・バージョン: PDF 1.7(Acrobat 8 ) 形式で作成すること
番 号
平成23年度中小企業実態基本調査の実施及び結果検証等事業に関する委託契約書(案)
支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。)は、相手方名称 代表者氏名(以下「乙」という。)と、平成23年度中小企業実態基本調査の実施及び結果検証等事業について、以下により委託契約を締結する。
目 的 甲は、中小企業実態基本調査の実施及び結果検証等事業(以下「委託業務」という。)の実施を乙に委託し、乙はこれを受託する。
委 託 金 委託業務の実施に要した経費の額。ただし、
○○○,○○○,○○○円
(消費税及び地方消費税額○,○○○,○○○円を含む。)を上限とする。
完 了 期 限 平成24年3月30日まで
実績報告書の提出 委託業務完了の日(委託業務の廃止の承認を受けた場合は、その承認の日)の翌日から30日以内の日又は平成24年4月10日のいずれか早い日まで
納 | 入 | 物 | 別記のとおり | ||
納 そ | 入 | の | 場 | 所 他 | 指示の場所 約定のとおり |
この契約を証するため、本契約書を2通作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。
年月日
甲 xxxxxx区霞が関1-3-1支出負担行為担当官
中小企業庁長官官房参事官 名
乙 (所在地)
(相手方名称)
(代表者氏名)
別 記
平成23年度中小企業実態基本調査の実施及び結果検証等事業に関する委託契約における納入物
【各書類発送後1週間以内】
・協力依頼関係書類 | 30部 |
・ホームページ及びモバイル中小企業庁掲載用コンテンツ(協力依頼) | 1式 |
・調査関係書類1式 | 30部 |
・提出期限お知らせ通知又は督促状 | 30部 |
・財務会計の電子情報の取込に関する検討結果 | 1式 |
・上記各書類の編集可能な電子ファイル及びPDFファイル | 1式 |
・電子調査票(※) | 1式 |
【平成23年7月30日まで】
・平成22年調査報告書(確報) (発送後の残部)100部
・ホームページ掲載用コンテンツ(確報) 1式
【平成23年12月22日まで】
・調査対象名簿(「確定名簿」及び「被調査履歴名簿」:電子ファイル) 1式
・調査票(「回収調査票(速報用)」及び「拡大調査票(速報用)」:電子ファイル)
1式
・データ利用システム用「確定名簿」、「回収・拡大調査票」及び「イメージデータ化済み調査票」(電子ファイル) 1式
・平成23年中小企業白書用集計表(電子ファイル) 1式
・平成23年速報用集計表(電子ファイル) 1式
【平成24年1月21日まで】
・平成23年確報用集計表(電子ファイル) 1式
・調査票(「回収・拡大調査票(確報用)」:電子ファイル) 1式
・データ利用システム用「確定名簿」、「回収・拡大調査票(確報用)」及び「イメージデータ化済み調査票」(電子ファイル) 1式
【平成24年2月10日まで】
・平成23年調査報告書(速報)分析編原稿(電子ファイル) 1式
・ホームページ掲載用コンテンツ(速報) 1式
【平成24年3月30日まで】
・システム基本設計書(システム要件定義レベルのもの、電子ファイル) 1式
・システム関連資料(電子ファイル) 1式
・イメージデータ化済み調査票(※※) 1式
・作業報告書(A4、紙媒体) 10部
・作業報告書(編集可能な電子ファイル、PDFファイル) 1式
各種PDFファイルの仕様は下記のとおりとし、画像・テキストなど二次利用可能な形式とする。(※電子調査票については「電子調査票開発ガイドライン(総務省 平成21年7月21日)」に準拠した形式とすること。※※イメージデータ化済み調査票は、PDFファイル形式としデータ利用システムと連携すること。)
・バージョン: PDF 1.7(Acrobat 8 ) 形式で作成すること
・フォント : 埋め込みサブセットすること
・xxx : 目次レベルで設定すること
なお、最終納品時には中間で納品した電子ファイルもすべてDVD-R(正・副)に収録し提出することとする。
(実施計画書(仕様書)の遵守)
第1条 乙は、別紙1の実施計画書(仕様書)に従って委託業務を実施しなければならない。
(納入物の提出)
第2条 乙は、委託業務についての納入物(以下単に「納入物」という。)を完了期限までに甲に提出しなければならない。
2 乙は、納入物を文書で作成する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成22年2月5日閣議決定)による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の基準を満たすこととし、様式第1により作成した印刷物基準実績報告書を納入物とともに甲に提出しなければならない。
(契約保証金)
第3条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金の納付を全額免除する。
(知的財産等の使用)
第4条 乙は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているもの(以下「知的財産xx」という。)を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(計画変更等)
第5条 乙は、実施計画を変更しようとするとき(事業内容の軽微な変更の場合及び支出計画の区分経費の10パーセント以内の流用(人件費への流用及び一般管理費への流用を除く。)の場合を除く。)は、あらかじめ様式第2により作成した計画変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 甲は、前項の承認をする場合には、条件を付すことができる。
(全部再委託の禁止)
第6条 乙は、委託業務の全部を第三者に委託してはならない。
(再委託)
第7条 乙は、再委託(委託業務の一部を第三者に委託することをいい、外注及び請負を含む。以下同じ。)してはならない。ただし、当該再委託が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)本契約の締結時における別紙2の履行体制図に定めるものである場合。
(2)甲の承認を得たものである場合。
(3)別紙3の条件に該当する第三者に対するものである場合。
(4)別紙4の軽微な再委託に該当する場合。
2 乙は、前項第2号の承認を受けようとする場合(再委託先の変更を含む。)には、あらかじめ様式第3により作成した再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければなら ない。
3 乙は、再委託する場合には、当該再委託に係る再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負う。
4 乙は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託
先と約定しなければならない。
(履行体制)
第8条 乙は、別紙2の履行体制図に従って委託業務を実施しなければならない。
2 乙は、別紙2の履行体制図に変更が生じる場合には、速やかに様式第4により作成した履行体制図変更届出書を甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)委託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称変更又は住所移転の場合。
(2)事業参加者との契約における契約金額の変更のみの場合。
(3)別紙4の軽微な再委託に該当する場合。
3 甲は、前項の場合において、本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(再委託に係る承認申請等の特例)
第9条 第7条第2項の再委託に係る承認申請又は前条第2項の履行体制図変更届出を 要する事実が、第5条第1項の実施計画の変更に付随して生じる場合は、第5条第1項の計画変更承認申請にこれを含めることができる。この場合、その承認された範囲内において、再委託に関する承認を得た又は履行体制図変更届出を行ったものとみなす。
2 第7条第2項の再委託の承認を得た場合は、その承認された範囲内において、履行体制図変更届出を行ったものとみなす。
(債権譲渡の禁止)
第10条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第46
7条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「丙」という。)が甲に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第4
67条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について留保すること。
(2)丙は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外の者への譲渡又は質権の設定その他債権の帰属又は行使を害することを行わないこと。
(3) 甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と丙の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(監督等)
第11条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
2 乙は、甲が定める監督職員から要求があるときは、委託業務の進ちょく状況等について報告しなければならない。
(委託業務完了報告書の提出)
第12条 乙は、委託業務が完了したときは、直ちに、様式第5により作成した委託業務完了報告書を甲に提出しなければならない。
(委託業務完了の検査)
第13条 甲は、前条の委託業務完了報告書を受理した日から10日以内の日(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。)又は委託業務の完了期限の末日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、完了した委託業務が契約の内容に適合するものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。
2 甲は、前項の確認を行った後に、乙が納入物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該納入物の引渡しを受けなければならない。
3 甲は、前項の規定による引渡しの前においても、納入物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
(実績報告書の提出)
第14条 乙は、様式第6により作成した実績報告書を約定期限(当該期間の末日が休日
(行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の末日とする。)までに甲に提出しなければならない。
(支払うべき金額の確定)
第15条 甲は、第13条第1項の確認及び納入物の引渡しを受けた後、前条の規定により提出された実績報告書の内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、委託業務の実施に要した経費の証ひょう、帳簿等の調査により支払うべき金額を確定し、これを乙に通知しなければならない。支払うべき金額を修正すべき事由が判明した場合も、同様とする。
(支払)
第16条 乙は、xxの通知を受けた後に、様式第7により作成した精算払請求書を提出する。この場合において、甲は、乙から適法な精算払請求書を受理した日から30日以内の日(当該期間の末日が銀行等の休日に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の末日とする。)までの期間(以下「約定期間」という。)内に支払を行わなければなら
ない。
2 前項の規定にかかわらず、概算払財務大臣協議が整ったときは、乙は委託業務の完了前に委託業務に必要な経費として様式第8により作成した概算払請求書を提出するこ とができる。この場合において、甲は、当該請求に対し支払うことが適当であると判断したときは、支払を行うことができる。
(遅延利息)
第17条 甲は、約定期間に支払を行わない場合には、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を乙に支払わなければならない。
(差額の返還又は支払)
第18条 乙が第16条第2項の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が確定額を超えている場合には、乙は、甲の指示により、その超える額を甲に返還しなければならない。
2 乙が第16条第2項の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が確定額に満たない場合には、第16条第1項を準用する。
(契約の解除等)
第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して委託金その他これまでに履行された委託業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
(1)乙が、天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに委託業務を完了しないとき又は完了期限までに委託業務を完了する見込みがないと甲が認めたと き。
(2)乙が正当な事由なく解約を申出たとき。
(3)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき。
(4)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、委託金の全部又は一部を支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(延滞金)
第20条 乙は、第18条第1項又は前条第2項の規定により甲に確定額を超える額又は委託金の全部若しくは一部を返還する場合であって、甲の定めた期限までに甲に返還しなかったときは、期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合により計算した延滞金を支払わなければならない。
(帳簿等の整備)
第21条 乙は、委託金について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、すべての証拠書類を整備しなければならない。
2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。
(1)委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等
(2)前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等
3 乙は、前二項の帳簿等を委託業務の完了の日の属する年度終了後5年間保存しておか
なければならない。
(財産の管理)
第22条 乙は、委託業務の実施により取得した財産(以下「取得財産」という。)について、委託業務完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、甲の指示があったときはその指示に従って処分しなければならない。
2 乙は、取得財産について様式第9による取得財産管理台帳を備え、甲から別に指示がある場合のほかは、委託業務完了後、様式第9により作成した取得財産明細表を実績報告書に添付して提出し、必要な場合は、処分に関して甲の指示を受けるものとする。
(現地調査等)
第23条 甲は、委託業務の実施状況の調査及び支払うべき金額の確定のために必要と認めるときは、乙に対し報告をさせ、又は所属の職員に乙の事務所、事業場等において委託業務に関する帳簿類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(故意又は重過失による過払いがある場合の措置)
第24条 甲は、乙の故意又は重過失により委託金の過払いが発生していると認めるときは、xに対してその事実関係の説明や資料の提出を求める等、事実関係の調査を行うことができる。
2 前項に基づく調査の結果、甲が乙の故意又は重過失に起因する過払いがあると判断したときは、乙は、甲の要求に従い、甲が指定する期日までに甲に対して委託業務についての修正実績報告書を提出しなければならない。
3 甲は、必要と認める場合には、第1項の調査の結果及び前項の修正実績報告書をふまえて甲が過払いと認める金額につき、乙に対して直ちに返還するよう求めることができる。この場合、甲は、当該過払い額につき、乙がこれを受領した日の翌日から過払い額の納付の日までの日数に応じ、年5パーセントの割合により計算した利息を付すことができる。
(乙による公表の禁止)
第25条 乙は、甲の許可を得ないで委託業務の内容を公表してはならない。
(個人情報の取扱い)
第26条 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。) をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に再委託する場合は、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者に求め、かつ当該第三者がそれを遵守することにつき約定しなければならない。
3 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託された個人情報を第三者(前項に該当する場合を除く。)に提供し、
又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託された個人情報について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
4 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の安全管理に必要な事項について定め た書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
5 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
6 乙は、委託業務を完了し、又は解除したときは、甲から預託された個人情報を速やかに甲に返還するとともに、各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により当該情報の消去又は廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、乙はその指示に従わなければならない。
7 乙は、甲から預託された個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等の事実を認識した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる指示を受けた場合には、乙は甲の指示に従わなければならない。
8 乙は、甲から預託された個人情報以外に、委託業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別に指示した場合はそれに従わなければならない。
9 第1項及び第3項の規定については、委託業務を完了し、又は解除した後であっても、なおその効力を有する。
(著作xxの帰属)
第27x xは、納入物に係る著作権(著作xx第27条及び第28条の権利を含む。)その他の知的財産xx及び所有権(乙及び事業参加者以外の第三者の権利の対象となっているものを除く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
(秘密の保持)
第28条 乙は、本契約による作業の一切(甲より開示された資料や情報を含む。)について、秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負う。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負う。
(甲による契約の公表)
第29条 乙は、本契約の名称、概要、委託金額、乙の氏名又は名称及び住所等を甲が公表することに同意する。
(契約書の解釈)
第30条 本契約に関する一切の事項については、甲、乙協議の上、書面の合意にていつでも変更することができる。
2 本契約の規定について解釈上疑義を生じた場合、又は契約に定めのない事項については、甲、乙協議の上決定する。
3 本契約に関する訴えの第xxは、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからニまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき ロ 独占禁止法第50条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ 独占禁止法第66条第4項の審決が確定したとき
ニ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからニまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第49条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第50条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第66条第4項の審決についての審決書
(4)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することがで
きる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の場合の契約の解除等)
第4条 甲は、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係があることが判明したときは、本契約を解除することができる。
2 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の1
00分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
4 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
5 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
6 乙が、第2項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(様式第1)
記 号 番 号
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
中小企業庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印印刷物基準実績報告書
契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
品名( )
1.印刷用紙(塗工されていないもの及び塗工されているもの)
基 準 | 実 績 | 基準を満たせなかった理由 | |
① 次のいずれかの要件を満たすこと。 | 総合評価値 ( | ) | |
ア.塗工されていないものにあっては、古紙パル | |||
プ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材 | |||
パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指し | |||
た原料の調達方針に基づいて使用するパルプ | |||
利用割合及び白色度を記載要領4の算定式に | |||
より総合的に評価した総合評価値が80以上で | |||
あること。 | |||
イ.塗工されているものにあっては、古紙パルプ | |||
配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材パ | |||
ルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した | |||
原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利 | |||
用割合及び塗工量を記載要領4の算定式によ | |||
り総合的に評価した総合評価値が80以上であ | |||
ること。 | |||
② バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 |
③ 製品の総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値(記載要領4を参照))が乙のウエブサイト等で容易に確認できること。 | ||
④ 再生利用しにくい加工が施されていない。 (プラスチックをラミネート又はコーティングされていない。) |
2.印刷
基 準 | 実 績 | 基準を満たせなかった理由 |
① 印刷用紙に係る判断の基準(上記参照)を満たす用紙が使用されている。(ただし、冊子形状のものについては、表紙を除く。) | ||
② 表1に示されたB、C及びDランクの紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料が使用されていない。ただし、印刷物の用途・目的から使用する場合は、使用部位、廃棄方法を印 刷物に記載する。 | ||
③ 印刷物へリサイクル適性を表示する。 | ||
④ オフセット印刷については、植物由来の油を含有したインキであって、かつ、xx族成分が 1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用さ れている。 |
記載要領
1.品名欄には「調査報告書」、「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」等印刷物の種類を記載し、別葉に作成のこと。
2.「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」等については、委託先から当省以外に普及広報等のために作成・配布されたものも対象とすること。
3.「実績」欄について1.①は数値(使用されている印刷用紙が複数種類ある場合はすべてに対応するページ数を実績欄に〈 〉書で記載のこと。)を、その他については○又は×(実績のない部分については斜線)を記載のこと。
4.総合評価値、評価値、指標値、加算値は以下の式による。
・ 「総合評価値」とは以下に示されるY1又はY2の値をいう。
・ 「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合、白色度及び塗工量をいう。
また、「その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合」とは、森林認証材パルプ利用割合及び間伐材パルプ利用割合に数量計上したものを除く持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプをいう。
・ 「指標値」とは、以下に示されるx1,x2,x3,x4の指標項目ごとの値をいう。
・ 「加算値」とは、以下に示されるx5,x6の指標項目ごとの値をいう。
・ 「評価値」とは、以下のy1,y2,y3,y4,y5について示される式により算出された数値又は定められた数値をいう。
Y1 = (y1 + y2 + y3) + y4 Y2 = (y1 + y2 + y3) + y5
y1 = x1 – 10 (60≦x1≦100)
y2 = x2 + x3 (0≦x2 + x3≦40)
y3 = 0.5×x4 (0≦x4≦40)
y4 = – x5 + 75 (60≦x5≦75, x5<60→x5=60, x5>75→x5=75)
y5 = – 0.5x6 + 20 (0<x6≦10→x6=10, 10<x6≦20→x6=20, 20<x6≦30→x6=30, x6>30→x6=40)
Y1,Y2及びy1,y2,y3,y4,y5,x1,x2,x3,x4,x5,x6は次の数値を表す。
Y1(塗工されていない印刷用紙に係る総合評価値):y1,y2,y3,y4の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値
Y2(塗工されている印刷用紙に係る総合評価値):y1,y2,y3,y5の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値
y1:古紙パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
y2:森林認証材パルプ及び間伐材パルプの合計利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
y3:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
y4:白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値(ファンシーペーパー又は抄色紙(色上質紙及び染料を使用した色紙一般を含む。)には適用しない。)
ファンシーペーパー又は抄色紙であって、表1に示されたAランク(紙へのリサイクルにおいて阻害とならないもの)の紙である場合は5、それ以外の紙である場合は0
y5:塗工量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値 x1:最低保証の古紙パルプ配合率(%)
x2:森林認証材パルプ利用割合(%)
x2 = (森林認証材パルプ/バージンパルプ)×(100-x1) x3:間伐材パルプ利用割合(%)
x3 = (間伐材パルプ/バージンパルプ)×(100-x1) x4:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合(%)
x4 = (その他の持続可能性を目指したパルプ/バージンパルプ)×(100-x1) x5:白色度(%)
白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値±3%の範囲内については許容する。ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場合(意図的に白色度を下げる場合)は加点対象とならない。
x6:塗工量(g/㎡)
塗工量(両面への塗布量)は、生産時の製品ロットごとの管理標準値とする。
5.使用している用紙が複数種類混在している場合については、ページ数の大部分が「基準」を満たす用紙を使用している場合には「基準」を満たしたこととする。
6.「基準を満たせなかった理由」欄については、該当する場合に各欄に記載のこと。
7.印刷物作製の発注にあたっては、表2の資材確認票に基づき、使用される資材等について確認を行い、リサイクル対応型印刷物の作製に努め、表2の資材確認票(納品時に提出されたもの)を様式第1に添えて提出すること(表2の提出は写しで可)。
※ 1.①の「持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」とは、次のいずれかをいう。
ア.森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないようにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて使用するパルプ
イ.資源の有効活用となる再・未利用木材(廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、小径材などの木材)及び廃植物繊維)を調達するとの方針に基づいて使用するパルプ
※ 1.②の、紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月
1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。
※ 2.②及び③の印刷物リサイクル適性の表示等については、古紙再生促進センター作成、日本印刷産業連合会運用の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」を参考とすること。なお、表示を印刷する箇所については甲と協議の上、決定すること。
※ 2.③の「リサイクル適性の表示」は、次の表現とすること。なお、表示方法については、「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」の見直しが行われた場合は、それを踏まえること。
ア.「Aランクの材料のみ使用する場合」又は「AまたはBランクの材料のみ使用する場合」は「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」に掲載の識別表示を参照
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx_xxxxxxx/xxxx.xxxx)
イ.CまたはDランクの材料を使用する場合は「この印刷物は、○○にリサイクルに適さない資材を使用しています」(下線部は、「表紙」、「付録」、「とじこみ」等、該当箇所を簡潔に示す表現とする。)
インキの種類 | 植物由来の油含有量比率 |
新聞オフ輪インキ | 30%以上 |
ノンヒートオフ輪インキ | 30%以上 |
枚葉インキ (ただし、金、銀、パール、白インキ) | 20%以上 (10%以上) |
ビジネスフォームインキ | 20%以上 |
ヒートセットオフ輪インキ | 7%以上 |
各種UVインキ | 7%以上 |
※ 2.④の「植物由来の油を含有したインキ」とは、植物由来の油含有量の比率が、インキの種類ごとに下表のとおり定める要件を満たすものをいう。
また、「xx族成分」とは、日本工業規格K2536に規定されている石油製品の成分試験法をインキ溶剤に準用して検出されるxx族炭化水素化合物をいう。
表1 古紙リサイクル適性ランクリスト
【Aランク】 | 【Bランク】 | 【Cランク】 | 【Dランク】 | |
紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害にならない | 紙へのリサイクルには阻害となるが、板紙へのリサイクルには阻害とならない | 紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害になる | 微量の混入でも除去することが出来ないため、紙、板紙へのリサイクルが不可能に なる | |
①紙 | 【普通紙】 アート紙/コート紙/上質紙/中質紙/更紙 | - | - | - |
【加工紙】 抄色紙(A)*/ファンシーペーパー(A)*/樹脂含浸紙(水溶性のもの) | 【加工紙】 抄色紙(B)*/ファンシーペーパー(B)*/ポリエチレン等樹脂コーティング紙/ポリエチレン等樹脂ラミネート紙/グラシンペーパー/インディアペーパー | 【加工紙】 抄色紙(C)*/ファンシーペーパー(C)*/樹脂含浸紙(水溶性のものを除く)/硫酸紙/ターポリン紙/ロウ紙/セロハン/合成紙/カーボン紙/ノーカーボン紙 /感熱紙/圧着紙 | 【加工紙】 捺染紙、昇華転写紙/感熱性発泡紙/xx紙 | |
②インキ類 | 【通常インキ】 凸版インキ/平版インキ (オフセットインキ)/溶剤型グラビアインキ/溶剤型フレキソインキ/スクリーンインキ | 【通常インキ】 水性グラビアインキ/水性フレキソインキ | - | - |
【特殊インキ】 リサイクル対応型UVインキ☆/オフセット用金・銀インキ/パールインキ/ OCRインキ(油性) | 【特殊インキ】 UVインキ/グラビア用金・銀インキ/OCR UVインキ/EBインキ/蛍光インキ | 【特殊インキ】 感熱インキ/減感インキ/磁性インキ | 【特殊インキ】 昇華性インキ/発泡インキ/xxインキ | |
【特殊加工】 OPニス | - | - | - | |
③加工資材 | 【製本加工】 製本用針金/ホッチキス等/難細裂化EVA系ホットメルト☆/PUR系ホットメルト☆/水溶性のり | 【製本加工】 製本用糸/EVA系ホットメルト | 【製本加工】 クロス貼り(布クロス、紙クロス) | - |
【表面加工】 光沢コート(ニス引き、プレスコート) | 【表面加工】 光沢ラミネート(PP貼り)/UVコート、 UVラミコート/箔押し | - | - | |
【その他加工】 リサイクル対応型シール (全離解可能粘着紙)☆ | 【その他加工】 シール(リサイクル対応型を除く) | 【その他加工】 立体印刷物(レンチキュラーレンズ使用) | - | |
④その他 | - | 【異物】 粘着テープ(リサイクル対応型) | 【異物】 石/ガラス/金物(製本用ホッチキス、針金等除く)/土砂/木片/プラスチック類/布類/建 材(石こうボード等)/不織布/粘着テープ(リサイクル対応型を除く) | 【異物】 xx付録品(xx剤、香水、口紅等) |
注1 ☆印の資材(難細裂化EVA系ホットメルト、PUR系ホットメルト、リサイクル対応型UVインキ、リサイクル対応型シール)は、社団法人日本印刷産業連合会の「リサイクル対応型印刷資材データベース」に掲載されていることを確認すること。
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx_xxxxxxx_xxxxxxxx/)
注2 * 印の資材(抄色紙、ファンシーペーパー)は、「ファンシーペーパー・抄色紙の判定基準」に掲載されている各製品のリサイクル適性を確認すること。
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx_xxxxxxx/xxxx.xxxx)
表2 資材確認票(記入例)
作成年月日: 年 月 日
御中 件名:
資材確認票
○○印刷株式会社
印刷資材(※1) | 使用有無 | リサイクル適性ランク | 資材の種類 | 製造元・銘柄名 | 備考 | |
用紙 | 本文 | ○ | A | 上質紙 | ○○製紙/○○ | |
表紙 | ○ | A | コート紙 | ○○製紙/○○ | ||
見返し | ○ | A | 上質紙 | ○○製紙/○○ | ||
カバー | - | - | ||||
インキ類 | ○ | A | 平版インキ | ○○インキ/○ ○ | ||
加工 | 製本加工 | ○ | A | PUR系ホッ トメルト | ○○化学/○○ | |
表面加工 | ○ | A | OPニス | ○○化学/○○ | ||
その他加工 | - | - | ||||
その他 | ||||||
↓
使用資材 | リサイクル適性 | 判別 (※2) |
Aランクの資材のみ使用 | 印刷用の紙にリサイクルできます | ○ |
AまたはBランクの資材のみ使用 | 板紙にリサイクルできます | |
CまたはDランクの資材を使用 | リサイクルに適さない資材を使用しています |
※1 資材確認票に記入する印刷資材は、『印刷物資材「古紙リサイクル適性ランクリスト」規格』に掲載の「古紙リサイクル適性ランクリスト」を参照すること。
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx_xxxxxxx/xxxx.xxxx)
※2 上記の記入例は、「リサイクル適性ランク」がすべて「A」のため、この場合は「Aランクの資材のみ使用」に「○」を付すこと。このうち、Bランクの資材が一部でも使用されている場合は、「AまたはBランクの資材のみ使用」に「○」を付すこと。ただし、CまたはDランクの材料が一部でも使用されている場合は「CまたはDランクの資材を使用」に「○」を付すこと。
(この報告書の提出時期:納入物の提出時。)
(様式第2)
記 号 番 号
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
中小企業庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印計画変更承認申請書
契約書第5条第1項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.委託金額(委託金額の変更を伴う場合は、新旧対比で記載すること)
委託金額 |
3.業務の進ちょく状況(業務内容ごとに、簡潔に記載すること。)
業務の進ちょく状況 |
計画変更の内容・理由 | |
計画変更が業務に及ぼす影響 |
4.計画変更の内容・理由及び計画変更が業務に及ぼす影響(詳細に記載すること。また、支出計画の変更を申請する場合は、別葉にて新旧対比で作成すること。)
再委託先の氏名又は名称及 び住所 | |
再委託先が業務を終了すべ き時期 | |
再委託する(又は再委託先を 変更する)理由 |
5.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。)
6.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)
変更前 | 変更後 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この申請書の提出時期:計画変更を行う前。)
(様式第3)
記 号 番 号
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
中小企業庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印再委託に係る承認申請書
契約書第7条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
再委託先の氏名又は名称及 び住所 | |
再委託先が業務を終了すべ き時期 | |
再委託する(又は再委託先を 変更する)理由 |
2.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。)
3.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)
変更前 | 変更後 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この申請書の提出時期:再委託を行う前。)
(様式第4)
記 号 番 号
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
中小企業庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印履行体制図変更届出書
契約書第8条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)
変更前 | 変更後 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この届出書の提出時期:履行体制変更の意思決定後、速やかに。)
(様式第5)
記 号 番 号
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
中小企業庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
委託業務完了報告書
契約書第12条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.委託金額
委託金額 |
3.委託業務完了期限
委託業務完了期限 |
4.委託業務完了年月日
委託業務完了年月日 |
( この報告書の提出時期:委託業務が完了した後、直ちに。)
(様式第6)
記 号 番 号
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
中小企業庁長官官房xxx x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印実績報告書
契約書第14条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.委託金額
委託金額 |
3.実施した委託業務の概要
委託業務の概要 |
4.委託業務実施期間中の進捗管理状況(注1)
日程 | 対応者 | 連絡事項 |
5.委託業務に要した経費
(1)支出総額
総括表(注2) (単位:円)
区分 | 委託契約額 | 流用額 | 消費税等 組入額 | 流用等後額 | 支出実績額 | 受けるべき 委託金の額 |
合計 |
(2)支出内訳(実施計画書中、支出計画の例により作成すること。)
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
<記載要領>
(注1): 委託業務実施期間中の進捗管理状況は、以下の記入例のように記載する。
日程 | 対応者 | 連絡事項 |
○年○月○日 | ・経済産業省○○局○○課 ○○課長補佐 ・○○株式会社○○部長 | ・○○○○○事業の中間報告 ・今後のスケジュール |
○年×月×日 | ・経済産業省××局××課 ××係長 ・××株式会社××課長 | ・×××××調査に係る出張報告 ・今後のスケジュール |
(注2): 総括表は、以下のとおり記載する。
・区分 支出計画中の区分経費の名称を記載する。
・委託契約額 区分経費ごとに、委託契約額(計画変更の承認を行った場合は当該変更後の額)を記載する。
・流用額 支出計画の区分経費の10パーセント以内の流用を行う場合は、区分経費ごとにその額を記載する。
・消費税等組入額 区分経費ごとに、消費税及び地方消費税相当額を記載する。
・流用等後額 委託契約額、流用額及び消費税等組入額の合計を区分経費ごとに記載する。
・支出実績額 委託業務に要した経費を区分経費ごとに記載する。
なお、一般管理費の額は、支出計画において一般管理費の算出基礎とした経費に対応する支出実績額の合計額に、支出計画における一般管理費の実質率(計画変更の承認を行った場合は当該変更後の実質率)を乗じて得た額を超えてはならない。
・受けるべき委託金の額 区分経費ごとに、流用後額と支出実績額のいずれか少ない額を記載する。
総括表(記入例) (単位:円)
区分 | 委託契約額 | 流用額 | 消費税等 組入額 | 流用等後額 | 支出実績額 | 受けるべき 委託金の額 |
1.人件費 2.事業費 3.再委託費 4.一般管理費 | 1,000,000 1,000,000 500,000 100,000 2,600,000 130,000 2,730,000 | -10,000 -10,000 20,000 - - - - | 49,500 49,500 26,000 5,000 - - 130,000 | 1,039,500 1,039,500 546,000 105,000 - - 2,730,000 | 1,039,500 1,039,500 546,000 103,950 - - 2,728,950 | 1,039,500 1,039,500 546,000 103,950 - - 2,728,950 |
小計 | ||||||
消費税及び地方消費税相当額 | ||||||
合計 |
(この報告書の提出時期:約定期限まで。)
(様式第7)
記 号 番 号
平成 年 月 日
官署支出官
中小企業庁長官 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
精算払請求書
契約書第16条第1項の規定に基づき、精算払を下記のとおり請求します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.請求金額(単位は円とし、算用数字を用いること。)
請求金額 |
3.振込先金融機関名等
振込先金融機関名 | |
支店名 | |
口座番号 | |
口座の名義人 |
(この請求書の提出時期:契約書第15条の通知を受けた後。)
(様式第8)
記 号 番 号
平成 年 月 日
官署支出官
中小企業庁長官 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
概算払請求書
契約書第16条第2項の規定に基づき、概算払を下記のとおり請求します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | 契約締結時の記号番号 | ||
契約件名 |
2.請求金額(単位は円とし、算用数字を用いること。)
請求金額 |
3.概算払を必要とする理由
概算払を必要とする理由 |
4.振込先金融機関名等
振込先金融機関名 | |
支店名 | |
口座番号 | |
口座の名義人 |
※ この請求書には、別紙「概算払請求内訳書」を添付すること。
(この請求書の提出時期:概算払財務大臣協議が整い、概算払を受けることを希望するとき。)
(別 紙)
概算払請求内訳書
(単位:円)
区分 | 委託 契約額 (a) | 流用額 (b) | 消費税等組入額 (c) | 流用等 後額 (d)= (a)+(b)+ (c) | 支出 実績額 (e) | 支出 見込額 (f) | 合計額 (g)= (e)+(f) | 既受領額 (h) | 請求額 (i) | 残額 (j)= (d)-(h)- (i) |
合計 |
(様式第9)
取 得 財 産 x x 台 帳
取 得 財 産 明 細 表 (平成 年度)
区分 | 財産名 | 規格 | 数量 | 単価 | 金 額 | 取得年月日 | 保管場所 | 備考 |
円 | 円 |
(注)
1.この様式は、管理台帳、明細表両表とし、いずれかを表示すること。ただし、対象となる取得財産は、取得価格の単価が消費税及び地方消費税込みで20万円以上の財産とする。
2.区分は、(ア)事務用備品、(イ)事業用備品、(ウ)書籍、資料、図面類、(エ)無体財産権(産業財産xx)、(オ)その他の物件(不動産及びその従物)とする。
3.数量は、同一規格等であれば、一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は、分割して記載すること。
4.取得年月日は、検収年月日を記載すること。
(この明細表の提出時期:実績報告書の提出時。また、甲から別に指示があったとき。)
(別紙1)
平成23年度中小企業態基本調査の実施及び結果検証等事業に関する実施計画書
Ⅰ.事業目的
近年、企業活動の国際化に伴う国内産業構造の変化、裁量労働制や派遣労働者の活用などに見られる人材調達の多様化、IT技術を活用した物流の効率化、消費者のライフスタイルの多様性に応じた新規事業の創出や業態転換など、中小企業を取り巻く経営環境は大きく変化してきている。
こうした環境変化の中、中小企業の育成及び発展に資する施策を企画・立案する上でも、中小企業全般の経営等の実態について明らかにしていくことの重要性が従来以上に増してきている。
中小企業庁は、中小企業基本法(昭和38年法第154号)第10条の規定(定期的に、中小企業の実態を明らかにするために必要な調査を行い、その結果を公表しなければならない)に基づき、上記のような中小企業をめぐる経営環境の変化を踏まえ、中小企業全般に共通する財務情報、経営情報及び設備投資動向等を把握するため、「中小企業実態基本調査」を統計法(平成19年法律第53号)第19条第
1項の規定(行政機関の長は、一般統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。) に基づく「一般統計調査1」として、平成16年以降毎年実施している。
本事業では、平成23年中小企業実態基本調査の調査を実施するとともに、平成
24年以降の調査実施に向け、結果検証や分析等の調査研究を行うものである。また、本調査研究の一環として、現在実施している平成22年調査の報告書(確報)の作成も併せて行うものである。
Ⅱ.事業内容
本事業において実施する事業内容は、以下に掲げる事業内容のほか、「平成23年度中小企業実態基本調査の実施及び結果検証等事業 企画提案書」の実施内容を含むものとする。また、事業の実施に際しては次の点を考慮して行う。
①記入者負担軽減の観点
②回収率・データ精度の向上の観点
③作業の効率化・迅速化、コストの低減の観点
④確実な実施を約束する計画と体制の観点
⑤強固なセキュリティ管理体制の構築の観点
⑥各工程における品質管理、情報共有の観点
1 平成20年度以前は、統計報告調整法( 昭和27年法律第148号) 第4条の規定に基づき総務大臣の承認を得て実施する「承認統計調査」として実施していた。
なお、各業務の詳細については、以下「1.セキュリティ対策」~「14.各種報告書の作成」のとおり。
【中小企業実態基本調査の業務概要】
①セキュリティ対策
・セキュリティ管理体制の構築・セキュリティマニュアルの作成等
②調査対象名簿の作成
・平成23年調査の調査対象企業の抽出
・抽出された調査対象企業の他調査との重複是正処理廃業等企業のサンプルの入替え
・調査対象名簿のクリーニング
③システム開発等
・名簿・回収管理システム(サンプル入替えシステムを含む)
・審査システム
・推計・集計システム
④調査への協力依頼
・協力依頼書類の作成・発送
・廃業等企業のサンプルの入替え
・ホームページ掲載コンテンツの作成(「政府統計の総合窓口(e-Stat2)」用バナー作成を含む)
⑤調査関係書類の作成等
・調査関係書類(発送用封筒、再発送用封筒、返信用封筒、調査票(記入説明付き)、協力依頼状、調査の概要、調査用業種・国地域分類表、記入注意、オンライン調査報告の手引き、中小企業施策資料)の作成
・調査関係書類の印刷及び封入・封緘(ふうかん)
⑥調査関係書類の発送・返送
・調査関係書類の発送
・調査票の返送
⑦問い合わせ等への対応
・調査対象企業からの苦情・問い合わせへの対応
⑧オンライン調査の実施
・電子調査票(甲票[ 法人]、甲票[ 個人]、乙票[ 法人]) の開発・運用
・オンライン調査の手引きの作成
・調査対象企業に対するサポート体制の構築(問い合わせへの対応等)
⑨調査票の回収・整理・点検・電子化・廃棄
・提出された調査票の回収・整理・点検
・調査票データの電子化(データ化、イメージデータ化)
・調査票の廃棄
2 「e-Stat(イー・スタット)」とは、日本の政府統計に関する情報のワンストップサービスを実現することを目指した政府統計ポータルサイト。
⑩督促
・提出期日お知らせ通知又は督促状の作成・発送
・電話による督促(非接続企業に対する督促状等の作成・送付等を含む)
➃審査・照会・修正
・調査票の審査・照会・修正
⑫推計・集計等
・調査票データの推計
・各種集計表(白書用、速報用、確報用)の作成
・各種成果物(調査対象名簿、調査票・集計表データ等)の作成
⑬結果検証等の調査研究
・平成23年調査結果の検証・検討
・平成24年調査の標本設計・標本抽出案の作成
・平成23年調査のオンライン調査導入効果検証
・平成24年調査の調査票・業種・国地域分類表・結果表様式の設計及び電子調査票レイアウト検討
⑭各種報告書の作成
・平成22年調査報告書(確報)の分析・作成・発送
・平成23年調査報告書(速報)の分析編等の作成
・作業報告書の作成・印刷
・ホームページ掲載コンテンツの作成(「政府統計共同利用システム」統計表管理システム用パラメータ作成作業を含む)
1.セキュリティ対策
本調査は、企業経営に係る重要情報を大量に取り扱うため、調査対象名簿、調査票及び電子データ等の取扱いについては、情報の漏えい等が発生しないよう細心の注意を払う必要がある。このため、強固なセキュリティを確保するための管理体制を構築し、本事業を実施する。
なお、セキュリティ管理体制の構築に際しては、次の点を考慮する。
・本事業におけるセキュリティ管理の方法について、具体的に提案する。
・セキュリティマニュアルを作成して的確な調査情報の運用管理を行う。
・セキュリティマニュアルは、中小企業庁調査室担当者の了解を得る。
・情報漏えい防止のため、本業務開始時点のプロジェクトメンバー全員の役割、氏名などを記した実施体制図及び一覧表(再委託先企業も含む)を作成する。また、業務開始後、プロジェクトメンバーの変更が発生した場合は、その都度、名簿を更新する。
・情報セキュリティに関する事故等が発生した場合は、中小企業庁に報告し、今後の対応方針について協議する。
2.調査対象名簿の作成
「平成21年経済センサス-基礎調査結果(総務省)」又は「事業所・企業データベース(総務省)」を母集団名簿として使用し、標本設計に基づいて調査対象企
業を抽出することによって平成23年調査の調査対象名簿を作成する。
・調査対象企業の抽出数は、xx標本分(当初分)を125,000件、予備標本分を200,000件とする。
・調査対象名簿の作成に当たって、次の作業を行う。
(1)経済産業省企業活動基本調査対象企業の特定
経済産業省が実施している経済産業省企業活動基本調査の調査対象名簿を使用し、平成23年中小企業実態基本調査対象名簿に含まれる経済産業省企業活動基本調査の調査対象企業を特定する。また、その識別結果を平成23年調査対象名簿上に反映する。
なお、企業活動基本調査の調査対象名簿は中小企業庁が提供する。
(2)他の統計調査との重複是正処理
次に掲げる各統計調査の他、中小企業庁が必要と判断する統計調査の調査対象と重複する企業について、平成23年調査対象名簿から除外する。
・法人企業統計調査[財務省]
・個人企業経済調査[総務省](平成22年度調査対象企業の他、平成23年度調査対象調査区内企業も除外)
なお、各統計調査の調査対象名簿情報は中小企業庁が提供する。
(3)総務省の確認に基づく重複是正処理
上記(1)~(2)の処理をした平成23年調査対象名簿について、総務省における調査対象の重複確認を受けた(中小企業庁が対応)結果、重複是正の措置を取る必要がある企業を調査対象名簿から除外する。
なお、総務省への重複確認用の調査対象名簿として、中小企業庁が提示する様式によるものを別途作成する。
(4)調査対象名簿のクリーニング
母集団名簿の情報について、少なくとも次の作業を行い、名簿情報のクリーニングを行う。また、他に名簿情報をクリーニングするために有効な手段があれば提案する。
・母集団名簿に存在する重複企業(二重掲載企業)の是正
・本調査及び企業活動基本調査名簿の昨年度確定調査名簿とのマッチングによる企業名、住所、電話番号、産業分類、資本金、従業者数、改廃情報等の更新
・市町村合併等による住所表記変更への対応
・市外局番変更による電話番号変更への対応
・郵便番号情報による住所表記の確認
・会社形態表記の統一
・電話番号なしデータの捕捉(ほそく)
・廃業等現存しない企業の特定と当該企業の調査サンプルの入替え
【各調査名簿の提供時期】
・「平成21年経済センサス-基礎調査結果(総務省)」又は「事業所・企業デー
タベース(総務省)」及び「企業活動基本調査名簿」の提供時期は5月初旬を予定
・「法人企業統計調査名簿」、「個人企業経済調査名簿」の他、中小企業庁が必要と判断する統計調査名簿の提供時期は6月初旬を予定
3.システム開発等
中小企業庁が別途提示する要件に基づいて下記システムを開発し、その運用を行う。また、開発に当たってはシステム仕様書を作成し、中小企業庁調査室担当者の了解を得る。
なお、システムの開発・運用に際しては、次の点を考慮する。
・システム開発・運用に当たっては、セキュリティ管理を徹底する。
・火災・震災他、非常時のシステム障害及びデータ消失による作業スケジュールへの影響が生じないようシステム及びデータのバックアップを定期的に実施する。
・システム開発及び運用処理に使用するシステム環境(コンピュータ及びネットワーク)のイメージ図を提出し、同システムのセキュリティ対策について明示する。
・各システムのシステム基本設計書(システム要件定義レベルのもの)を作成し、納品する。
・下記(1)~(3)のシステム開発・運用において作成された各種システム関連資料(名簿、個票、各種ファイルデータレイアウト、審査要領、甲票未調査項目補完要領、推計要領等)を納品する。なお、「確定名簿」、「回収調査票」及び「拡大調査票」の各データレイアウトについては、「政府統計個票データレイアウト標準記法(統計調査等業務の業務・システム最適化計画:2006年(平成18年)3月31日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)」に準拠した符号表も併せて作成する。
・本システムの開発・運用を行う上で、業務の効率化・迅速化、データ精度の向上、コストの低減等につながる工夫があれば提案する。
( 1) 名簿・回収管理システム
・上記「2.調査対象名簿の作成」で作られた調査対象名簿を基に受付名簿を作成し、名簿・回収管理システムを開発の上、調査票(郵送及びオンライン)の提出状況を逐次管理する。
・受付名簿には、問い合わせ対応の結果得られた対象外・休業・廃業・倒産及び協力拒否等の情報を反映する。
・協力依頼書類及び調査関係書類の発送結果において、入替えが生じた調査対象企業のサンプル入替えを可能とするよう開発する。
・協力依頼書類発送用(6月下旬頃)、調査関係書類発送用(7月中旬頃)、提出期日お知らせ通知又は督促状発送用(8月中旬または9月上旬頃)、電話督促用(9月上旬~10月上旬までの期間)、非接続企業を対象とした督促状発送用(10月下旬頃)の各あて名データを作成することができるよう開発・運用する。
( 2) 審査システム
・回収した調査票データの審査及びデータ修正を行うためのシステムを開発・運用する。
・審査内容及び審査基準(調査票の一般的審査におけるエラー票の発生率が7
0%以上となる厳格さを要求)については、調査票データの整合性・妥当性・関連性・トータル性等のチェックを中心に行う他、前回調査までの個票や集計データとの範囲チェックや外れ値チェックの観点からも行う。なお、具体的な審査内容及び審査基準については中小企業庁調査室担当者と協議の上決定する。
( 3) 推計・集計システム
・甲票(簡易、法人企業向け・個人企業向け)の未調査項目の補完処理及び調査票データの拡大推計処理を行うための推計システムを開発し、運用する。
・中小企業白書用、速報用、確報用の各種集計表を作成するための集計システムを開発し、運用する。
4.調査への協力依頼
本調査への協力を仰ぐため、調査対象企業に対して協力依頼書類を作成・発送し、協力依頼書類が未到着であった企業や廃業の申出があった企業、自然災害等の発生により中小企業庁が調査困難と判断した地域・企業等について、サンプルの入替えを行う。さらに、中小企業庁のホームページ及びモバイル中小企業庁に掲載している本調査の「中小企業実態基本調査等について」のコンテンツを平成
23年調査用に作成・修正する。
なお、本調査のホームページまたはモバイル中小企業庁へ誘導を効果的に実施する工夫があれば提案する。
(1)協力依頼書類の作成・発送
本調査への協力要請のため、協力依頼書類(調査票等調査関係書類の発送前に送付する協力依頼の書類)を作成し、発送する。協力依頼書類の作成及び発送に際しては、次の点を考慮する。
①協力依頼書類の作成・印刷
・書類の材質、色、デザイン、機能等について、強度・防水・汚損対策の観点、環境面への配慮の観点、効率的発送の観点等による工夫があれば提案する。
・差出人及び問い合わせ先は「経済産業省中小企業庁事業環境部企画課調査室中小企業実態基本調査事務局」とする。
・調査対象企業のあて先については、調査対象名簿上の情報を基に、直接印刷又はラベルの使用によりプレプリントする。
・協力依頼書類の作成・印刷に際し、作業スケジュールに従って実施するとともに、中小企業庁調査室担当者に印刷仕様及び印刷見本を提示し、了解を得る。
・調査対象企業に送付するものとは別に、廃業等企業に対するサンプル入替えに備えて必要部数を保持する。さらに、中小企業庁用として発送後1週間以内に印刷物30部、編集可能な電子ファイル及びPDFファイル一式を納品
する。
・政府が実施する統計調査としての信頼性を確保するとともに、調査票の提出につながるような書類作成の工夫があれば提案する。また、協力依頼書類到着以降発生する調査対象企業からの問い合わせや苦情電話等を軽減するような工夫があれば併せて提案する。
②協力依頼書類の発送
・協力依頼書類の発送に際しては、調査関係書類の発送時期(調査実施日は8月1日を予定)を基に、調査対象企業からの問い合わせに対する事務局体制及び廃業等企業のサンプル入替え作業等を考慮した上で、協力依頼に最適な発送計画を作成して行う。
・協力依頼書類の発送手段については、調査対象企業への確実な配送といった観点を中心に、発送費用の経済性、配送日数の長さ、あて先不明による配送物返送(受託先へ返送される)への対処等の観点から総合的に判断して選定し、提案する。
(2)廃業等企業のサンプルの入替え
・協力依頼書類が未到着(返送)となった企業、あるいは対象外・休業・廃業・倒産等の申出があった企業は調査対象から除外し、代替する企業に調査対象を入替える。
・調査関係書類の発送直前まで、入替えられた調査対象企業に対しても協力依頼書類を発送する。
・サンプルの入替え作業について、確実かつ迅速に行えるような工夫があれば提案する。
(3)ホームページ掲載コンテンツの作成・修正
・調査対象企業への調査協力要請の一環として、中小企業庁ホームページ及びモバイル中小企業庁に掲載している「中小企業実態基本調査等について」のコンテンツを平成2 3年調査用に作成・修正する(「政府統計の総合窓口
(e-Stat)」用バナー作成を含む)。
※ ホームページアドレス:
xxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx.xxx xxxx://xxxxxx.xxxx.xx/xxxxx.xxx?xxxXXx0000
・ホームページ及びモバイル中小企業庁掲載のコンテンツ作成に際し、調査対象企業の協力を得やすい工夫があれば提案する。
5.調査関係書類の作成等
下記(1)に掲げる調査対象企業に配布する調査関係書類を作成し、その印刷及び封入・封緘(ふうかん)をする。
なお、調査票の提出率向上、記入の正確性、発送の効率性等の観点から、調査関係書類内の各資料(下記(1)⑤等)の統廃合や協力依頼書類との統合等を行った方が効果的と考える場合は、その旨提案する。
(1)調査関係書類の作成
調査関係書類の作成に当たっては、下記【調査関係書類の詳細説明】におけ
る記載事項及び次の点を考慮して行う。
・「政府統計としての信頼性」、「調査票の提出率向上」、「調査票記入者の利便性・記入容易性」、「調査関係書類発送の効率性」、「環境面への配慮」の観点のほか、同時期に実施される他の政府統計実施スケジュール、実施内容等を確認し、「疑義照会・督促時における資料の特定や判別の容易性確保」等を念頭に置いて作成する。
・各調査関係書類の作成に際し、作業スケジュールに従って実施するとともに、中小企業庁調査室担当者に内容の了解を得る。
【調査関係書類の詳細説明】
①発送用封筒 … 調査関係書類の発送時に使用する封筒
・差出人及び問い合わせ先は「経済産業省中小企業庁事業環境部企画課調査室中小企業実態基本調査事務局」とする。
・封筒の材質、色、デザイン、機能等について、強度・防水・汚損対策の観点、環境面への配慮の観点、封入・封緘(ふうかん)等における作業効率化の観点等による改善策、あるいは調査対象企業に開封させるための工夫などがあれば提案する。
・調査関係書類のxx発送時と再発送時において異なった発送手段を採用する場合は、必要に応じて再発送用封筒も作成する。
②返信用封筒 … 対象企業が回答調査票の返信時に使用する封筒
・あて先は「経済産業省中小企業庁事業環境部企画課調査室中小企業実態基本調査事務局」とする。
・返信用封筒は、原則として郵便事業株式会社の「料金受取人払郵便」とし、この指定の表示方法に従って作成する。なお、他に有効な返送手段があればそれを提案するとともに、その手段において必要な表示方法で作成する。
・調査関係書類開封後の返信用封筒の紛失防止、調査票の回収・整理・点検作業の効率化や提出率向上につながる工夫があれば提案する。
③調査票(記入説明付き) … 調査対象企業が記入する調査票[甲票(簡易票、法人企業向け)・甲票(簡易票、個人企業向け)・乙票(詳細票、法人企業向け)の3種]
・中小企業庁が提示する調査票案を基に、前年(平成22年)調査の実施状況や調査結果等を踏まえて、平成23年調査の調査票を作成する。
・調査票の作成に際し、記入者への分かり易さ、誤記入の防止、提出の促進・誘導、疑義照会への対応、回答調査票提出時における安全性や封入・封緘( ふうかん)・回収・整理・点検時における作業効率性等の観点による工夫があれば提案する。
・調査対象企業の「企業名」、「所在地」、「電話番号」、「オンライン提出用I D番号」、「パスワード」3については、調査対象名簿上の情報を基に、調査
3 「オンライン提出用ID番号」、「パスワード」の扱いには十分注意する。
票に直接印刷又はラベルの使用によりプレプリントする。
・調査事項(質問事項)のほかに、調査事項の記入説明(記入手引き)についても併記する。
④協力依頼状 … 調査への協力依頼文書
・協力依頼状は、中小企業庁長官の公文書とする。
・協力依頼状に使用する公印は、中小企業庁が貸与する印影を使用して作成する。また、公印の扱いには十分注意する。
・協力依頼の効果を高める工夫があれば提案する。
⑤その他の書類
⑤-①調査の概要及び記入説明 … 調査の内容や結果の概要を示した資料
・調査対象企業に本調査の内容を理解させ、調査票の提出促進につながる工夫があれば提案する。
⑤-②調査用業種・国地域分類表… 調査票記入時に、調査対象企業が主たる事業の種類や海外に保有する子会社、関連会社または事業所(支店・営業所・工場など)の地域を特定するために使用する業種・国地域の分類表
・調査対象企業が、主たる事業の種類を特定しやすくするための工夫があれば提案する。
・調査対象企業が、海外に保有する子会社、関連会社または事業所(支店・営業所・工場など)の所在する地域を特定しやすくするための工夫があれば提案する。
・必要に応じ「中小企業実態基本調査【専用】業種分類番号検索」システム
( xxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx.xxx)を更新する。
⑤-③オンライン調査報告の手引き … インターネットを通じた調査票提出を手助けするための資料
・図解を多用し、インターネットを通じて調査報告を希望する者にとって、オンライン調査システムの操作方法、電子調査票の入力方法等が分かり易い手引きを作成する。また、オンライン調査報告の為に必要なインターネット環境、パソコンの動作環境を必ず明示する。
・達成可能なオンライン化率4を定める。
・自ら掲げたオンライン化率を達成達するよう効果を高める工夫があれば提案する。
⑤-④記入注意 … 経済産業省企業活動基本調査対象企業あてに送付する注意文
・本調査の調査対象企業のうち、経済産業省企業活動基本調査の対象となっている企業に対して、確実に注意喚起(一部調査事項の記入が不要)できるような工夫があれば提案する。
⑤-⑤中小企業施策資料 … 中小企業庁等が実施している施策の紹介資料
4 オンラインによる調査票提出数 / 当初標本数( 宛先不明戻りを除く) × 100
・調査票の提出が施策の企画・立案に不可欠であり、その施策が中小企業のために非常に有益であること等をPRする観点で作成する。
・本資料の活用により、調査票の提出促進につながる工夫があれば提案する。
(2)調査関係書類の印刷及び封入・封緘(ふうかん)
・各調査関係書類の印刷及び封入・封緘(ふうかん)に際し、作業スケジュールに従って実施するとともに、中小企業庁調査室担当者に印刷仕様及び印刷見本を提示し、了解を得る。
・調査票のプレプリント作業、調査関係書類の封入・封緘(ふうかん)作業について、迅速かつ確実に実施するための工夫をする。特に、調査関係書類の封入・封緘(ふうかん)については、誤封入の防止、封入物確認の迅速性、封入・封緘(ふうかん)作業の効率性、コストの低減等の観点から提案する。
・企業情報や個人情報、オンライン提出用ID番号、パスワード等を含むデータを取り扱うため、セキュリティ管理について万全の体制を取るとともに、プレプリントから封入・封緘(ふうかん)まで安全かつ効率良く作業を進める工夫をする。
・各作業工程での使用に備えて、調査対象企業に送付するものとは別に、封入済調査関係書類一式について必要部数を保持する。さらに、中小企業庁用として発送後1週間以内に印刷物30部、編集可能な電子ファイル及びPDFファイル一式を納品する。
6.調査関係書類の発送・返送
調査関係書類の発送を行うとともに、調査関係書類の発送及び調査票の返送手段の選定等を行う。
(1)調査関係書類の発送
・調査関係書類は、平成23年8月1日までに調査対象企業に到着するように発送する。その際に、調査対象企業からの問い合わせに対する事務局体制及び入替えサンプル等を考慮した発送計画を作成する。
・発送した調査関係書類が未到着(返送)だった企業及び対象外・休業・廃業・倒産等の申出があった企業については、調査対象から除外し、代替する企業に調査対象を入替えた後、代替企業に対して調査関係書類を発送する。
・調査関係書類の未到着・紛失等により再発送の要望があった場合は、その調査対象企業に対して調査関係書類一式を再送付する。
・調査関係書類の発送手段(再発送も含む)の選定については、発送費用の経済性を中心に、配送日数の長さ、調査関係書類の紛失・誤配の防止、あて先不明による発送物返送への対処(受託先への返送)等の観点から総合的に判断して選定し、提案する。
(2)調査票の返送
・返信用封筒の返送手段は、原則、郵便事業株式会社の「料金受取人払郵便」とし、調査票の返送先は「中小企業実態基本調査事務局」とする。なお、具体的な手続は中小企業庁調査室担当者と相談の上で行う。
・返信用封筒の返送手段について、郵便事業株式会社の「料金受取人払郵便」以外に有効な手段がある場合は提案する。
・中小企業庁事業環境部企画課調査室に直接返送された調査票については、調 査票の回収・整理・点検作業先に配送する。また、あて先不明等で中小企業 庁に返送された協力依頼書類や調査関係書類等についても次工程に配送する。
7.問い合わせ等への対応
調査対象企業からの苦情、調査に関する問い合わせ等(オンライン調査システムを含む)があった場合の対応(回答)を行う。
なお、本業務を実施するに当たり、調査協力を取り付けるための効果的なクレーム・調査拒否への対応策、業務の生産性向上やデータ精度xxxの観点からの工夫があれば提案する。
・本業務を実施するに当たり、必要に応じ、電話設備環境、FAX環境、インターネット環境等の必要な設備を用意し、「中小企業実態基本調査事務局」という名称を用いて業務に当たる。なお、電話設備については、フリーダイヤルと直通電話の双方を用意する(電話回線の規模は、調査票の回収状況や問い合わせ状況を踏まえ、中小企業庁調査室担当者と協議の上決定する)。
・調査対象企業からの問い合わせ等への対応期間は、協力依頼書類の発送日から平成23年12月上旬頃までとする(終了時期は、調査票の回収状況や問い合わせ状況を踏まえ、中小企業庁調査室担当者と協議の上決定する)。なお、1日の対応時間は9時から18時までを含む時間帯で行う。
・本業務の実施体制は、協力依頼書類や調査関係書類等の発送状況や調査票の回収状況等(オンライン調査報告分を含む)を考慮して、柔軟に対応する。
・本業務の実施に際しては、電話督促業務担当者、調査票回収業務担当者、中小企業庁調査室担当者等、当該関係者との連携を図って行う。また、オペレーター間での情報伝達の迅速化・共有化に努める。
・問い合わせ対応マニュアルを作成するとともに、本業務の実施過程において発生した必要事項を逐次マニュアルに追加する。また、マニュアルに追加された事項については、速やかにオペレーターに周知・徹底する。
・オペレーターについては、本業務のようなクレームを伴う問い合わせ又は本業務と同等程度の業務経験者を可能な限り採用する。
・本業務の実施前に、オペレーターに対して研修を行う。
・問い合わせ対応マニュアルやオペレーターへの研修資料等の作成に際しては、中小企業庁調査室担当者の了解を得た上で行い、最終版を作業報告書に盛り込む。
・調査対象企業からの問い合わせごとに応答票を作成するとともに、日々の問い合わせ状況を取りまとめ、中小企業庁調査室担当者に報告する。
8.オンライン調査の実施
オンライン調査に必要な要件を整理し、電子調査票(甲票[法人]、甲票[個人]、乙票[法人])の開発を行う。
また、調査対象企業からオンライン調査全般に関する問い合わせ等があった場
合に備えオンライン調査対応マニュアルを作成し、マニュアルに従って対応を行う。
なお、調査対象企業から問い合わせ内容のうち、技術的照会内容で且つ回答不可能な案件については「独立行政法人統計センター情報技術部共同利用システム課」向けの問い合わせ票を作成するとともに、日々の問い合わせ状況を取りまとめ、中小企業庁調査室担当者に報告する。
・電子調査票(甲票[法人]、甲票[個人]、乙票[法人])の開発は、「オンライン調査に係るガイドライン(総務省作成)」の記載に沿って、設計、開発、単体テスト、結合テスト(バックアップ環境)、総合テスト(本番環境最終テスト)を確実に実施する。
・本業務を実施するに当たり、必要に応じ、電話設備環境、FAX環境、インターネット環境等の必要な設備を用意し、「中小企業実態基本調査事務局」という名称を用いて業務に当たる。なお、電話設備については、フリーダイヤルと直通電話の双方を用意する(電話回線の規模は、調査票の回収状況や問い合わせ状況を踏まえ、中小企業庁調査室担当者と協議の上決定する)。
・オンライン調査対応マニュアルは、最終版を作業報告書に盛り込む。
・オンライン調査は「政府統計のオンライン調査総合窓口(x-xxxxxx.xx.xx)」を利用する。結合テスト、総合テスト、オンライン調査準備は総務省が構築した
「政府統計共同利用システム」の「認証機能」、「オンライン調査機能」、「その他必要な機能」を利用する。
9.調査票の回収・整理・点検・電子化・廃棄
提出された調査票を回収し、開封・仕分・受付等の整理後、調査票の点検を行い、点検が完了した調査票について記載データをデータ入力(電子化)する。また、回収した調査票(原票)について、電子化(データ化、イメージデータ化)終了後、不要になった時点で廃棄処分する。
(1)提出された調査票の回収・整理・点検
・調査票の回収、整理・点検に際し、業務の効率化・迅速化やセキュリティの観点等からの工夫があれば提案する。
・本業務を実施するに当たり、電話設備環境、FAX環境、インターネット環境等の必要な設備を用意し、「中小企業実態基本調査事務局」という名称を用いて業務に当たる(電話回線の規模は、調査票の回収状況や問い合わせ状況を踏まえ、中小企業庁調査室担当者と協議の上決定する)。
・回収調査票のプレプリント情報(企業名、所在地、電話番号)に訂正がある場合は、調査票の訂正情報を基に受付名簿を訂正する。
・回収調査票の点検時において、調査事項の無記入及び誤記入の審査を行い、必要に応じて当該調査票提出企業に記入内容の照会を行う。
・日々の調査票提出の状況を取りまとめ、中小企業庁調査室担当者に報告する。
(2)調査票データの電子化(データ化、イメージデータ化)
・調査票の電子化スケジュールを作成し、そのスケジュールに従って、受付・整理を完了した調査票の記載データをデータ入力( 電子化) する。
・調査票記載データのデータ入力に際しては「エントリー( 通常入力)」と
「ベリファイ( 照合入力)」を異なるオペレーターにて実施する等してデータの正確性確保のための方策を講じる。なお、ここでいう「ベリファイ」とは、データを「再エントリー」することを指し、目視チェックは含まない。
・調査票の電子化( データ入力、イメージデータ化) に際しては、作業の効率化・迅速化、セキュリティ管理等の観点からの工夫があれば提案する。
(3)調査票の廃棄
・紙媒体の調査票については、電子化( データ入力、イメージデータ化) 終了後で不要になった時点において中小企業庁と協議し、廃棄処分する。
・廃棄処分の方法については、経済性とセキュリティの観点から提案する。
10.督促
調査票の提出を促すため、調査票未提出のすべての調査対象企業に対して提出期日お知らせ通知又は督促状を作成し、発送する。また、調査対象企業のうち、提出期日お知らせ通知又は督促状の送付から一定期間経過後も調査票が未提出であるすべての企業に対し、少なくとも目標回収率に到達するよう電話にて繰り返し調査票の提出要請を行う。
本業務を遂行するに当たり、短期間の作業実施で回収率向上につながる工夫、効果的なクレーム・調査拒否への対応策等があれば提案する。
なお、ここでは提出期日お知らせ通知又は督促状の発送と電話による督促(非接続企業に対する督促状等の作成・送付等を含む)を想定しているが、さらに効果的な督促手段・方法があれば提案する。
※ 目標回収率は約60%( 有効回答率55%)を想定するが、総務省への承認申請において目標回収率に変更等が発生した場合、それに対応する。
(1)提出期日お知らせ通知又は督促状の作成・発送
・提出期日お知らせ通知又は督促状の発送に効果的と考えられるタイミング、回数、内容等について提案する。なお、調査対象企業の調査票提出期限は平成23年9月1日を予定している。
・提出期日お知らせ通知又は督促状の発送までに調査票が提出された調査対象企業、あるいは対象外・休業・廃業・倒産等の申出があった企業は、対象から除外する。
・調査対象企業に送付するものとは別に、中小企業庁用として発送後1週間以内に印刷物30部、編集可能な電子ファイル及びPDFファイル一式を納品する。
(2)電話による督促(非接続企業に対する督促状等の作成・送付等を含む)
・調査票の提出を促すために効果的と考える実施時期、回数、内容等について提案するとともに、クレームや調査拒否への対応策があれば併せて提案する。
・本業務を実施するに当たり、電話設備環境、FAX環境、インターネット環境等の必要な設備を用意し、「中小企業実態基本調査事務局」を設置して業務に当たる。なお、電話回線の規模は、調査票の回収状況や問い合わせ状況を
踏まえ、中小企業庁調査室担当者と協議の上決定する。
・調査票未提出のすべての調査対象企業に対して電話督促を行い、目標回収率に到達するように努める。なお、1日の架電時間は9時から18時までを含む時間帯で行う。
・督促をする際は、詳細な架電計画に基づき実施する。また、架電計画は、電話督促の実施状況、調査票の提出状況等を踏まえ、効率的かつ効果的な電話督促を実現するための工夫を取り入れながら随時見直しを図るなど、柔軟な対応を図る。
・架電後に折り返し等の入電があった場合の対応についても行う。また、日々の調査票回収や再発送の情報を調査票回収業務担当者等から授受できる体制を築くとともに、問い合わせ業務担当者や中小企業庁調査室担当者等、当該関係者との連携を図る。
・電話督促マニュアルを作成するとともに、電話督促の実施過程において発生した必要事項を逐次マニュアルに追加する。また、マニュアルに追加された事項については、速やかにオペレーターに周知・徹底する。
・オペレーターについては、本業務のようなクレームを伴う督促又は本業務と同等程度の業務経験者を可能な限り採用する。
・本業務に就く前に、オペレーターに対して研修を実施する。
・電話督促マニュアル及びオペレーターへの研修資料の作成に際しては、中小企業庁調査室担当者の了解を得た上で行い、最終版を作業報告書に盛り込む。
・オペレーターに告知した上で、定期的にモニタリング、覆面調査(ミステリーコール)等を実施、評価結果をフィードバックするなどし、電話対応品質の向上に努める。
・日々の調査票提出の情報を基に、電話督促期間中に調査票提出のあった企業については電話督促対象から除外する。
・日々の電話督促結果をまとめた日報を作成し、中小企業庁調査室担当者に報告する。
・通常コールで非接続企業となった調査対象企業に対し、督促状を作成・送付するなど工夫があれば提案する。
11.審査・照会・修正
電子化した調査票データについて、審査システムにより審査処理を行う。この際、審査マニュアルを作成し、マニュアルに従って調査票の審査及び結果確認を行う。また、審査の結果、必要に応じて調査対象企業に疑義の照会を行い、照会結果に基づいて調査票データの修正を行う。
・本業務を実施するに当たり、電話設備環境、FAX環境、インターネット環境等の必要な設備を用意し、「中小企業実態基本調査事務局」を設置して業務に当たる。なお、電話設備については、フリーダイヤルと直通電話の双方を用意する(電話回線の規模は、調査票の回収状況や問い合わせ状況を踏まえ、中小企業庁調査室担当者と協議の上決定する)。
・本業務は、遅くとも平成23年12月10日までに終了させ、調査票データ
を確定する。
・本調査はエラー票の発生率が高く、本業務への負荷が大きいと想定されることから、作業の効率化・迅速化や照会回数の低減等について考慮するとともに、データ精度の向上、コスト低減等の観点からの工夫があれば提案する。
・フリーダイヤル、直通電話、FAX環境を解約する場合は、中小企業庁調査室の直通電話番号等を案内するガイダンスを流す手続きを併せて行う。
12.推計・集計等
確定した回収調査票データを始めとする各種調査結果(有効回答票数、外れ値、推定母集団数、拡大係数等)を基に、甲票での未調査項目の補完推計処理を行うとともに、母集団推定をするために必要な調査票データの拡大推計処理を行う。また、中小企業白書用、速報用、確報用の各種集計表を作成するとともに、確定名簿や調査票・集計表データ等の各種成果物の作成を行う。
・データ精度の向上や作業の効率化・迅速化等の観点からの工夫があれば提案する。
・受付名簿の受付(郵送又はオンラインの別)・訂正情報、電話督促結果(対象外、休廃業・倒産及び協力拒否等)を基に調査対象名簿の情報を追加・訂正した「確定名簿」及び総務省提出用として確定名簿を指定様式に組み替えた「被調査履歴名簿」を平成23年12月22日までに納品する。
・拡大推計処理を行った調査票(拡大調査票;電子ファイル一式)を作成し、審査処理して確定した回収調査票(電子ファイル一式)とともに、平成23年1
2月22日までに納品する。
・中小企業庁が提示する「データ利用集計システム(データ検索・集計機能付き DB)」を必要に応じ改修し、同システム用フォーマットに変換した平成23年調査の確定名簿、回収調査票及び拡大調査票を作成し、平成23年12月22日までに納品する。
・中小企業庁が提示する集計事項を基に、「中小企業白書」用の集計表(電子ファイル一式)を作成し、平成23年12月22日までに納品する。
・中小企業庁が提示する結果表様式に基づいて、「速報」用の集計表(電子ファイル一式)を作成し、平成23年12月22日までに納品する。
・中小企業庁が提示する結果表様式に基づいて、「確報」用の集計表(電子ファイル一式)を作成し、平成24年1月21日までに納品する。
・提出状況表として、「総括表(産業大分類別・従業者規模別表(従業者規模:法人企業4区分+個人企業1区分))」及び「内訳表(調査票種類別・産業大・中分類・従業者規模別・継続新規別、回収状況別(対象外、休廃業・倒産、協力拒否等))」を作成し、作業報告書に盛り込む。また、中小企業庁調査室担当者から中間報告の要請があった場合は、「総括表」により中間報告を行う。
13.調査設計及び結果検証等の調査研究
平成23年調査の標本設計等について検討を行うと共に、平成23年調査の結果を中心に検証及び検討作業を行い、平成24年調査の調査設計(標本設計、調査票設計等)を行う。
なお、業務の実施に当たっては、必要に応じて有識者(学識経験者等)の指導を仰ぎつつ行う。
(1)平成23年調査の調査設計(母集団名簿に関する検討)
平成23年調査の調査対象名簿を作成するため、「平成21年経済センサス
-基礎調査結果(総務省)」又は「事業所・企業データベース(総務省)」を母集団名簿として使用した場合の、それぞれの標本設計の方法を検討し、中小企業庁調査室担当者とも相談のうえ、平成23年調査に用いる母集団名簿を決定する。
(2)結果検証等の調査研究
①平成23年調査結果の検証・検討
平成23年( 必要があれば平成16年から平成23年までの8か年分) の調査結果を基に以下の検証及び検討を行い、中小企業実態基本調査の現状評価及び改善に向けた提言を行う。本業務を実施するに当たり、想定しうる検証・検討方法等について提案する。
・回収状況の検証
調査票等の回収状況のデータを基に、a)拒否、あて先不明、休廃業、対象外、業種区分や従業者規模区分の移動(※印参照)等の発生状況、b)新規対象企業・継続対象企業別、甲票(法人、個人)調査票・乙票(法人)調査票別の回収状況、c)売上高において特異な値(外れ値)を持つ調査対象企業(標本設計時における外れ値企業を含む)の状況把握と分析等についての検証を行う。
※ 従業者規模移動とは、ある従業者規模区分に属する対象企業(調査対象名簿の情報を基に設定)が、調査の実施によって他の従業者規模区分に属することが判明したため、その企業の従業者規模区分をxxな区分に移動させることを言う。
・達成精度の検証
売上高を基に、「産業大分類別」、「産業大分類・従業者規模別」、「産業中分類別」、「産業中分類・従業者規模別」、「産業大分類・資本金規模別」、「都道府県別」等の区分により目標精度及び達成精度を計算し、調査結果の評価に関する検証を行う。また、経常利益、従業者数についても同様に達成精度を算出し、売上高の場合と比較検証を行う。
・売上高等主要項目の経年変化の分析
売上高、経常利益、従業者数等主要項目の経年変化の状況について検証し、その増減要因分析を行う。
・外れ値の取扱い方法・母集団の推定方法の妥当性検討
平成18年調査以降実施している外れ値処理の結果を踏まえて、今後の外れ値の取扱い基準に係る妥当性について検討する。また、母集団数の推定方法の妥当性についても併せて検討する。
・経済センサス-基礎調査調査結果に基づく再推計
経済センサス-基礎調査の調査結果を踏まえ、平成20、21、22年の調査結果(平成19、20、21年度決算実績)を、時系列比較可能な統計表
に組み替えるため、再推計を行う。
②平成24年調査の標本設計・標本抽出案の作成
上記「(1)平成23年調査結果の検証・検討」の結果を基に、「平成21年経済センサス基礎調査」又は「事業所・企業データベース」を用いて平成24年調査の標本設計を行い、各々の標本抽出案(約12.5万対象)を作成し検討する。その際、目標精度、継続標本、目標回収率の設定等を考慮して行う。
③平成24年調査の調査票・業種・国地域分類表・結果表様式の設計及び電子調査票レイアウト検討
平成23年調査の調査票を参考に、調査の実施状況、調査・検証結果及び中小企業庁調査室から提供される改正要望等を踏まえて、平成24年調査の調査票を設計する。また、設計した調査票を基に、結果表様式の設計を行う。
なお、調査票の設計に際しては、誤記入防止、記入容易性の観点の他、封入・封緘(ふうかん)時、調査票の回収・整理・点検時の作業効率化等の観点やオンライン調査の観点も考慮して設計する。
上記設計内容を考慮した、電子調査票レイアウトの検討を行う。
14.各種報告書の作成
(1)平成22年調査報告書(確報)の分析・作成・発送
①調査報告書の作成
・調査報告書は、原則、「平成22年中小企業実態基本調査の概要」、「利用上の注意」、「日本標準産業分類一覧」、「平成22年調査の概況」、「統計表」、
「参考資料」の構成とする。
・原則、平成20年から平成22年までの3か年分の調査結果を基に分析を行い、調査報告書の分析編(「平成22年調査の概況」)の原稿を作成する。なお、その際、調査結果の分析項目、分析の視点等について明確にし、中小企業庁の了解を得る。
・上記「11.推計・集計等」で作成した集計表を基に、各統計表の編集(精度的に問題がある業種の統合等作業)を行い、調査報告書の統計表の原稿を作成する。
・「平成22年中小企業実態基本調査の概要」、「利用上の注意」、「日本標準産業分類一覧」、「参考資料」について、調査の実施状況に応じて内容の修正を行う。
②調査報告書の印刷
・調査報告書は、3,200部印刷する。
③調査報告書の発送及び納品
・中小企業庁が提示する発送用名簿(約3,100件)について、速報発送時の受領書等を基に、各発送先の所在地及び名称等を確認し、必要に応じて修正する。
・発送用名簿(修正済み)のあて先に対して、平成23年7月末までに調査報告書を発送するとともに、残部を平成23年7月末日までに中小企業庁調査室に納品する。
・発送に当たっては、最も安価な発送方法を選択する。また、次年度の発送 用名簿の更新作業が効率的かつ的確にできるような工夫があれば提案する。
(2)平成23年調査報告書(速報)の分析編等の作成
・原則、平成21年から平成23年までの3か年分の調査結果を基に、平成2
3年調査速報における分析編の原稿を作成し、平成24年2月10日までに中小企業庁調査室に納品する。
・経済センサス-基礎調査の調査結果を踏まえ、平成20、21、22年の調査結果(平成19、20、21年度決算実績)を、時系列比較可能な統計表に組み替えるため、再推計を行い、分析に用いると共に、参考統計表としてホーページ掲載用原稿を作成する。
・「平成23年中小企業実態基本調査の概要」、「利用上の注意」、「日本標準産業分類一覧」、「参考資料」について、調査の実施状況に応じて内容の修正を行う。
(3)ホームページ掲載用コンテンツの作成
・平成22年調査報告書(確報)は、中小企業庁のホームページで公表を行うため、必要なコンテンツを作成する(「政府統計共同利用システム」統計表管理システム用パラメータ作成作業を含む)。
・平成23年調査報告書(速報)は、中小企業庁のホームページで公表を行うため、必要なコンテンツを作成する(「政府統計共同利用システム」統計表管理システム用パラメータ作成作業を含む)。
(4)作業報告書の作成・印刷
・本事業の実施内容、計画、プロセス(含.処理フロー等)、成果・実績(含.各種実績データ、マニュアル類等)、課題、次年度への提言等について、業務項目ごとに取りまとめた「作業報告書」を作成・印刷し、紙媒体10部、編集可能な電子ファイル及びPDFファイル一式を納品する。
Ⅲ.実施方法
本事業の実施に当たっては、中小企業庁調査室担当者と協議の上、進める。また、
「Ⅱ.事業内容」の「13.結果検証等の調査研究」の実施に当たっては、必要に応じて有識者の指導を仰ぎつつ実施する。
さらに、業務の実施において、次の点を遵守する。
・「中小企業実態基本調査事務局(以下、事務局と言う。)」を設置・運営する。事務局とは、調査関係書類の発送後に、主に調査対象企業からの苦情・問い合わせへの対応、提出された調査票の回収・整理・点検、電話督促及び調査票の審査・照会・修正等の業務を行う目的で、本事業受託者が従事する組織を言う。なお、事務局機能の一部又はすべてを直接社内又は再委託先に移転することも出来る。 事務局の設置・運営に関しては、本事業受託者の提案を基に中小企業庁との協議の上、決定するものとする。
・情報漏えい防止のため、本業務開始時点のプロジェクトメンバー全員の役割、氏名などを記した実施体制図及び一覧表(再委託先企業も含む。)を作成する。また、業務開始後、プロジェクトメンバーの変更が発生した場合は、その都度、名簿を更新する。
・各業務の作業着手に当たり、業務フロー又は処理フローを作成し、中小企業庁調査室担当者の了解を得ることとし、また、業務の進ちょくに応じ、定期的に中小企業庁調査室担当者に対して報告、調整をする。
・中小企業庁調査室担当者からの各業務工程への立会い要請があった場合には、それに対応する。
Ⅳ.事業実施期間
委託契約締結日~平成24年3月30日
平成23年度事業であるため、平成24年3月30日までに本事業に係るすべての業務(精算業務を除く。)を終了する。
Ⅴ.納品物
本事業受託者は、以下の成果物を指定日までに納品する。
【各書類発送後1週間以内】
・協力依頼関係書類 | 30部 |
・ホームページ及びモバイル中小企業庁掲載用コンテンツ(協力依頼) | 1式 |
・調査関係書類1式 | 30部 |
・提出期限お知らせ通知又は督促状 | 30部 |
・財務会計の電子情報の取込に関する検討結果 | 1式 |
・上記各書類の編集可能な電子ファイル及びPDFファイル | 1式 |
・電子調査票(※) | 1式 |
【平成23年7月30日まで】
・平成22年調査報告書(確報) (発送後の残部)100部
・ホームページ掲載用コンテンツ(確報) 1式
【平成23年12月22日まで】
・調査対象名簿(「確定名簿」及び「被調査履歴名簿」:電子ファイル) 1式
・調査票(「回収調査票(速報用)」及び「拡大調査票(速報用)」:電子ファイル)
1式
・データ利用システム用「確定名簿」、「回収・拡大調査票」及び「イメージデータ化済み調査票」(電子ファイル) 1式
・平成23年中小企業白書用集計表(電子ファイル) 1式
・平成23年速報用集計表(電子ファイル) 1式
【平成24年1月21日まで】
・平成23年確報用集計表(電子ファイル) 1式
・調査票(「回収・拡大調査票(確報用)」:電子ファイル) 1式
・データ利用システム用「確定名簿」、「回収・拡大調査票(確報用)」及び「イメージデータ化済み調査票」(電子ファイル) 1式
【平成24年2月10日まで】
・平成23年調査報告書(速報)分析編原稿(電子ファイル) 1式
・ホームページ掲載用コンテンツ(速報) 1式
【平成24年3月30日まで】
・システム基本設計書(システム要件定義レベルのもの、電子ファイル) 1式
・システム関連資料(電子ファイル) 1式
・イメージデータ化済み調査票(※※) 1式
・作業報告書(A4、紙媒体) 10部
・作業報告書(編集可能な電子ファイル、PDFファイル) 1式各種PDFファイルの仕様は下記のとおりとし、画像・テキストなど二次利用
可能な形式とする。(※電子調査票については「電子調査票開発ガイドライン(総務省 平成21年7月21日)」に準拠した形式とすること。※※イメージデータ化済み調査票は、PDFファイル形式としデータ利用システムと連携すること。)
・バージョン: PDF 1.7(Acrobat 8 ) 形式で作成すること
・フォント : 埋め込みサブセットすること
・xxx : 目次レベルで設定すること
なお、最終納品時には中間で納品した電子ファイルもすべてDVD-R(正・副)に収録し提出することとする。
Ⅵ.作業スケジュール
本委託作業のスケジュールについては、以下の「平成23年度中小企業実態基本調査の実施及び結果検証等事業スケジュール表(概要)」を基に、詳細を中小企業庁事業環境部企画課調査室担当者と調整し、実施する。
スケジュール表を作成・添付
Ⅶ.実施体制
(1)組織図
組織図を作成・添付
(2)役割分担
氏名、組織、役職、役割を記載
Ⅷ.支出計画
支出計画表を作成・添付
(別紙2)
【履行体制図に記載すべき事項】
・各事業参加者の事業者名及び住所
・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)
・各事業参加者の行う業務の範囲
・業務の分担関係を示すもの
ただし、次に掲げる事業参加者については記入の必要は無い。
・契約金額50万円未満の契約の相手方
・印刷、会場借料(会場提供者からの付帯設備を含む。)、翻訳その他これに類する契約の相手方
【履行体制図の記載例】
事業者名 | 住所 | 契約金額 | 業務の範囲 |
A | xxx○○ 区・・・・ | 円 | |
B |
乙
事業者C
事業者A
事業者B
(別紙3)
特定の再委託先(※)を決定するに当たっての条件
【条件の記載例】
(1)再委託の必要性及び妥当性の観点から次の条件に該当すること。
委託業務を行う事業者自身が再委託する業務を行う能力を有していないこと、又は再委託を行うことにより委託事業において効率化が図られると見込まれること。
(2)事業者の事業執行能力の観点から次のいずれにも該当すること。
① 再委託を受ける事業者が当該再委託契約を履行する能力を有し、委託事業の確実な履行が確保されること。
② 再委託を受ける事業者が債務超過又はそれに類する状態にないこと。
なお、「債務超過に類する状態」とは、例えば、自己資本比率が著しく低い状態を指す。
③ 再委託を受ける事業者が、経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領(平成15・01・29会課第1号)別表第一及び第二各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと。
【再委託を行わない場合の記載例】
・条件による再委託先決定は行わない。
※「特定の再委託先」とは、別紙2の履行体制図において「未定」となっている再委託先をいう。
(別紙4)
軽微な再委託軽微な再委託とは以下のいずれかのものをいう。
1.金50万円未満の再委託
2.印刷費、会場借料(会場提供者からの付帯設備を含む。)、翻訳費その他これに類するもの
※特例民法法人と契約する際には、以下の条文及び様式を追加するものとする。
第○条 乙は、委託業務完了後、公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画(平成14年3月29日閣議決定)に基づき、様式○による委託費支出明細書を作成し、乙の事務所に備え付け公開することとし、甲に第14条に規定する実績報告書とともに提出しなければならない。
2 乙は、甲に提出するほか、所管官庁(経済産業省を除く。)に対しても委託費支出明細書を提出しなければならない。
3 前二項において提出された委託費支出明細書は、乙の所管官庁のホームページに掲載されることになる。
(様式第○)
委託費支出明細書
1.委託費の名称 | |||
2.事業の目的及び内容 | |||
(1)目的 | |||
(2)具体的な内容 | |||
3.委託先の特例民法法人の名称 | |||
4.委託費支出実績額 | 千円(A) | ||
5.委託費における管理費 | |||
(1)人件費 | 千円 | ||
(2)一般管理費 | 千円 | ||
(3)その他の管理費 | |||
x x | 金 額 | ||
千円 | |||
千円 | |||
合 計 | 千円 | ||
合 計 | 千円 | ||
6.外部への支出 | |||
(1)外部に再委託されているものに関する支出 | |||
支出内容 | 支出先 | 金 額 | |
千円 | |||
千円 | |||
千円 | |||
千円 | |||
合 計 | 千円(B) | ||
(2)(1)以外の支出 | |||
支出内容 | 支出先 | 金 額 | |
千円 | |||
千円 | |||
千円 | |||
千円 | |||
合 計 | 千円 | ||
7.その他 | |||
x x | 金 額 | ||
千円 | |||
千円 | |||
合 計 | 千円 | ||
8.再委託の割合 | %(B/A) |