Contract
2021年4月
重要事項のご説明
業 務 災 害 補 償 プ ラ ン
タ フ ビ ズ 業 務 災 害 補 償 保 険
契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明
■ この書面は、業務災害補償プラン(タフビズ業務災害補償保険)に関する重要な事項を説明しています。加入される前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。
■ お申込みいただく際には、加入申込票等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
■ この書面は、契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(注)普通保険約款・特約集、保険証券は保険契約者にお渡しします。
■ 加入申込者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
契約概要
注意喚起情報
▶ 保険商品の内容をご理解いただくための事項
▶ ご契約に際して加入申込者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問
わせください。
ご加入前におけるご確認事項
Ⅰ.
1 商品の仕組みおよび引受条件等
契約概要
(1)商品の仕組み
各種特約(注2)
自動セット特約(注1)
業務災害補償保険普通保険約款
+ +
(注1)次の特約となります。
• 業務災害補償保険追加特約 • 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 • 契約内容変更に関する特約 • サイバーインシデント補償特約 (注2)契約内容に応じて各種特約がセットされます。
• この保険は補償範囲の異なる2つのプラン「ワイド「」ベーシック」があり、いずれかのプランをご選択のうえご契約していただきます。各プランでお支払いする主な保険金の種類は「全国商工会議所の業務災害補償プラン」パンフレットの3ページをご参照ください。なお、2つのプラン以外にフリープランでのご契約も可能です。
• この保険契約は日本商工会議所を保険契約者とし、各地商工会議所会員で政府労災保険に加入している事業者を加入者とする団体契約です。
契約概要
(2)補償内容
① 被保険者
補償の内容によって、被保険者(この保険契約により補償の対象となる方をいいます)が異なります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
② 記名被保険者 契約概要
契約概要
加入申込票の「記名被保険者」欄に記載された被保険者をいいます。ただし、普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場 がありますので、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
③ 補償対象者
契約概要
注意喚起情報
加入申込票の「補償対象者」欄に記載された補償対象者をいいます。ただし、記名被保険者の業務に従事しない方を除きます。
④ 保険金をお支払いする主な場
契約概要
注意喚起情報
本重要事項のご説明の6ページ「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご参照ください。
⑤ お支払いする主な保険金
契約概要
注意喚起情報
本重要事項のご説明の6ページ「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご参照ください。
⑥ 保険金をお支払いできない主な場
本重要事項のご説明の6ページ「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご参照ください。
契約概要
(3)セットできる主な特約
本重要事項のご説明の6ページ「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご参照ください。
契約概要
(4)支払限度額・日額
支払限度額・日額とは、保険金をお支払いする限度額・日額をいいます。詳細は本重要事項のご説明の6ページ「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご参照ください。
お客さまが実際にご契約いただく支払限度額・日額につきましては、加入申込票の「支払限度額・日額」欄にてご確認ください。
契約概要
注意喚起情報
(5)保険期間・補償の開始時期
①保険期間
加入始期月1日午後4時〜翌年同月1日午後4時の1年間となります。
②補償の開始時期
始期日の午後4時に補償を開始します。
2 保険料と払込方法等
契約概要
(1)保険料・制度維持費
保険料(注1)は、支払限度額・日額、事業種類、保険料算出の基礎数値(注2)(注3)等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または当社までお問わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、加入申込票の「保険料」欄にてご確認ください。
(注1)保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。
(注2)契約方式が人数方式で、補償対象者数算出方法が「労働日数」または「労働時間」の場は、保険料算出の基礎数値(補償対象者の人数)を次の算式により算出します。
●「労働日数」の場 の保険料算出の基礎数値(人数)(小数点以下四捨五入) = 年間労働日数 ÷ 12 ÷ 20.6
●「労働時間」の場 の保険料算出の基礎数値(人数)(小数点以下四捨五入) = 年間労働時間 ÷ 12 ÷ 168.1なお、保険料のほかに加入申込者ごとに制度維持費100円が毎月加算されます。
(注3)ご申告いただいた数値を立証できる書類をご提出いただく場 があります。
契約概要
注意喚起情報
(2)保険料の払込方法等
保険料の払込方法は月払となっております。ご指定の口座から毎月引き落とします。詳細は、代理店・扱者または当社までお問わせください。
3 満期返れい金・契約者配当金 契約概要
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご加入時におけるご注意事項
Ⅱ.
1 告知義務(ご加入時にお申し出いただく事項)
注意喚起情報
(1)加入申込者または被保険者になる方には、加入申込票(注)の記載事項について、ご加入時に事実を正確にお申し出いただく義務(告知義務)があります。
(注)ご加入時に当社にご提出していただく書類で、ご加入に必要な内容を記載した付属書類を含みます。
(2)ご記入いただいた加入申込票の記載事項のうち、次に記載する危険に関する重要な事項について、加入申込者または被保険者の故意や重大な過失により、お申し出いただかなかった場や、お申し出いただいた事項が事実と異なっている場には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります(②のみに該当した場は、保険金のお支払いへの影響はありませんが、ご契約が解除されることがあります)。ご加入に際して、今一度お確かめください。
① 加入申込票の※印がついている項目(下記②を除きます)に記載された内容
② このご契約と補償が重複する他の保険契約または共済契約の有無
危険に関する重要な事項
2 クーリングオフ(ご加入の申込みの撤回等について)
注意喚起情報
この保険は、ご加入申込みの撤回または解除(クーリングオフ)はできません。ご加入内容をお確かめのうえ、お申込みください。
ご加入後におけるご注意事項
Ⅲ.
1 通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
注意喚起情報
(1)加入申込者または被保険者は、次に記載する通知事項が発生する場 、あらかじめ(通知事項の発生が加入申込者または被保険者の責任によらない場は遅滞なく)代理店・扱者または当社まで連絡する義務(通知義務)があります。ご連絡がない場は、保険期間の中途であってもご契約を解除することや保険金をお支払いできないこと(注)がありますので、ご注意ください。
(注)ご連絡いただいた結果、追加保険料が発生し、かつ、通知事項と事故との間に因果関係がある場に限ります。
① 加入申込票の※印がついている項目に記載された内容に変更が生じる場
② 上記のほか、特約において代理店・扱者または当社に通知すべき旨定められている事実が発生する場
通知事項
(2)その他、次のような事項が発生した場は、遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。
① 事業を廃止または譲渡した場
② 加入申込者の住所または連絡先を変更した場
2 脱退と返れい金
契約概要 注意喚起情報
この団体契約から脱退される場には、保険契約者を通して代理店・扱者または当社までお申し出ください。脱退の条件によっては、当社の定める規定により保険料を返還、または未払込保険料等をご請求することがあります。また返還される保険料があっても多くの場は、払い込んでいただいた保険料の
計額より少ない金額になりますので、ご契約は継続することをご検討ください。詳細は、代理店・扱者または当社までお問わせください。
3 無効、失効、取消について 注意喚起情報
下記の事由に該当した場について、既に払い込んだ保険料の取扱いは以下のとおりです。
① 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場は、この保険契約は無効となります。既に払い込んだ保険料は返還できません。
② この保険契約が失効した場 、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を返還します。詳細は代理店・扱者または当社までお問わせください。
③ 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって契約を締結した場は、この保険契約は取消しとなることがあります。既に払い込んだ保険料は返還できません。
4 保険契約に関する調査
この保険契約に関して、必要な調査をさせていただくことがあります。この調査を正当な理由がなく拒否した場は、ご契約を解除することがあります。
Ⅳ.
その他ご留意いただきたいこと
1 保険会社破綻時等の取扱い
注意喚起情報
当社が経営破綻した場 等、業務または財産の状況が変化したときには、保険金、解約返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり金額が削減される場があります。
当社が経営破綻に陥った場 の保険契約者保護の仕組みとして「、損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます)またはマンション管理組(以下「、個人等」といいます)である場に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場 の保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
2 個人情報の取扱い
注意喚起情報
■ 日本商工会議所は、本保険契約に関する個人情報を当社および各地商工会議所に提供します。
■ 各地商工会議所は、本保険契約に関する個人情報(過去に取得したものを含みます)を団体保険に関する会員の確認、加入者からの照会・応答のほか、団体保険その他傘下団体が行う各種情報・サービスの案内・提供を行うために利用させていただきます。
本保険契約に関する個人情報について、当社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込ください。
■ 本保険契約に関する個人情報は、当社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、当社および当社グループ会社が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則(第53条の10)により、利用目的が限定されています。
<詳しくは>当社ホームページxxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/をご覧いただくか当社までお問わせください。
3 複数のご契約があるお客さまへ(補償が重複する可能性のある特約のご注意)
注意喚起情報
他の保険契約等(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場 、補償 が重複し、保険料が無駄になることがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない 場 があります。
補償内容の差異や支払限度額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。※
※複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場 、そのご契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますので ご注意ください。
① 保険契約者または被保険者が、保険金を支払わせることを目的として損害または費用を発生させた場
② 保険契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場
③ 被保険者が保険金の請求について詐欺を行った場
など
下記のいずれかに該当する事由がある場には、ご契約および特約を解除することがあります。この場には、全部または一部の保険金をお支払いできません(下記②の場で被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められない場および損害賠償保険金に対する保険金を除きます)。
4 重大事由による解除
5 継続契約について
(1)著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
(2)当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場 、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前の保険契約と異なることまたはご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
6 万一、事故が発生した場合のご注意
(1)事故の発生
① 事故が発生した場には、遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がないと、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
② このご契約と補償が重複する他の保険契約等がある場には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
③ この保険には、被保険者に代わって事故の相手(被害者)と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。賠償事故に関わる損害賠償請求権の委任・示談交渉・弁護士への法律相談等は、必ず事前に当社とご相談のうえ、おすすめください。あらかじめ当社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認した場には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引いてお支払いする場 があります。
(2)他の保険契約等がある場合の保険金のお支払い
このご契約と補償が重複する他の保険契約等がある場 、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、当社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
(3)保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者には、下表のうち当社が求める書類をご提出していただく必要があります。なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出をお願いする場がありますので、ご了承ください。
(1)当社所定の保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | |||||||
(2)当社所定の損害(事故)状況報告書 | |||||||
事故日時、発生場所、事故状況、事故原因等をご申告される書類をいいます。また、損害(事故)状況を確認するためにこの報告書のほか(4)①、 ③または(5)①、③に掲げる書類もご提出いただく場 があります。 | |||||||
(3)保険金請求権をもつことの確認資料 | |||||||
書類の例 | • 委任状 | • 印鑑証明書、資格証明書 | • 商業登記簿謄本 | • 法人登記簿謄本 | • 戸籍謄本 | など | |
(4)損害に関する保険金の支払いをご請求いただく場合に必要となる書類 | |||||||
① 損害の発生を証明する書類 | |||||||
書類の例 | • 公的機関が発行する証明書(罹災証明書、事故証明書)またはこれに代わる書類 • 補償対象者であることを証明する書類(賃金台帳、労働者名簿の写しなど) • 事故原因・発生場所・被害状況の見解書、写真 | など | |||||
② 損害の額を証明する書類 | |||||||
書類の例 | • 死亡診断書、死体検案書 • 後遺障害の程度を証明する医師の診断書 • 身体障害の程度および手術内容を証明する医師の診断書、就業不能およびその期間を証明する診断書 • 入院、通院した日数を証明する病院または診療所の証明書 • 労災保険等の給付請求書(写) • 労災保険等の支給決定通知書(写) • 平均賃金計画書 • 災害補償規定または補償金支給決定を証明する書類、補償金受領書 • 休業証明書(賃金不払を証明するもの) • 支出した費用の額を示す書類(領収書、請求書) | など | |||||
③ その他の書類 | |||||||
書類の例 | • 調査同意書(引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) | など | |||||
(5)損害賠償責任に関する保険金の支払いをご請求いただく場合に必要となる書類 | |||||||
① 損害賠償事故の発生を証明する書類 | |||||||
書類の例 | • 公的機関が発行する証明書(罹災証明書、事故証明書)またはこれに代わる書類 • 事故原因・発生場所・被害状況の見解書、写真 | など | |||||
② 損害賠償の額を証明する書類 | |||||||
書類の例 | • 示談書またはこれに代わる書類 • 損害賠償内容申告書 • レントゲンなどの検査資料 • 死亡診断書、死体検案書 • 葬儀費用明細、領収書 • 交通費・諸費用の明細書 • その他の支出した費用の額を示す書類 • 災害補償規定等(写) • 休業損害確認資料(休業損害証明書、源泉徴収票、所得証明書、決算報告書、確定申告書) • 受領している年金額を示す資料 • 労災保険等の給付請求書(写) • 労災保険等の支給決定通知書(写) など | ||||||
③ その他の書類 | |||||||
書類の例 | • 運転資格を証明する書類(免許証など) • 権利移転書 • 先取特権に関わる書類(被害者への賠償金のお支払いを証明する書類、被害者受諾を証明する書類) • 調査同意書(引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) | など |
(4)保険金のお支払時期
当社はお客さまより保険金請求書類をご提出していただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる項目の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場には、当社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は代理店・扱者または当社までお問わせください。
(5)保険金請求権の時効
保険金の請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金の請求権が発生する時期等、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
(6)先取特権
損害賠償請求権者は、 損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
【保険商品・契約内容に関するお問合わせについて】 | |
【代理店・扱者】 | |
【電話番号】 | ※おかけ間違いにご注意ください。 |
保険会社等の連絡・相談・苦情窓口について
お問合わせ、ご相談・苦情がある場合は 事故が発生した場合は
あいおいニッセイ同和損保カスタマーセンター
0120- 101 - 060(無料)
受付時間 平日9:00〜17:00
(土・日・祝日および年末年始は休業させていただきます)
※ご加入の団体名(日本商工会議所)をお知らせください。「加入者証」等をお持ちの場 、お手元にご用意ください。
※一部のご用件は営業店等からのご対応となります。
遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。
あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター
0120-985-024(無料)
※受付時間[24時間365日]
※IP電話からは0276 - 90 - 8852(有料)におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
※受付時間[平日9:15〜17:00(土・日・祝日および年末年始を除きます)]
※携帯電話からも利用できます。
※IP電話からは03-4332-5241におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
※詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx
0570-022-808
ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)
当社との間で問題を解決できない場合
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
注意喚起情報
指定紛争解決機関について
<ご加入いただく内容に関する確認事項(意向確認事項)>
お客さまのご希望に沿う保険商品を提案させていただいておりますが、加入申込票・加入申込票明細書にご記入の内容が、最終的にお客さまのご希望を満たした内容であるか再度ご確認・ご了解のうえご加入ください。なお、ご不明な点などございましたら保険契約者・代理店・扱者または当社までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
● 今回お申し込みいただくご契約についてご確認をお願いします。
1.下記項 について、お客さまのご希望どおりとなっていることをご確認ください。
①補償の内容(保険金の種類、保険金をお支払いする場 、保険金をお支払いできない主な場など)
②支払限度額
2.下記の保険契約の条件について、正しい内容となっていることをご確認ください。
①補償対象者の範囲
3「. 他の保険契約等」について、正しい内容となっていることをご確認ください。
●また、現在ご加入のご契約(満期を迎えるご契約)にご不明な点がある場には保険契約者、代理店・扱者または当社までお申し出ください。
お支払いする保険金および費用保険金のご説明
TOUGH Bi(z タフビズ)業務災害補償保険
タフビズ業務災害補償保険(業務災害補償保険)普通保険約款、業務災害補償保険追加特約、その他主な特約の補償内容(お支払いする保険金および費用保険金等)をご説明します。詳細につきましては、普通保険約款、追加特約およびそれぞれの特約をご参照ください。
1 基本構成(業務災害補償保険普通保険約款、業務災害補償保険追加特約および各種特約)の補償内容
補償対象者が被保険者の業務(以下「業務」といいます)に従事している間に身体障害を被った場に、被保険者が費用を支出することによって被る損害(以下「損害」といいます)に対して、この普通保険約款およびこの保険契約にセットされた特約の規定に従い、保険金をお支払いします。
※1「身体障害」とは、傷害または業務に起因して発生した症状をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。
※2「傷害」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒については、補償対象者が原因物質を記名被保険者の業務に起因して業務に従事している間に、業務に起因して吸入、吸収または摂取したことにより発生したことが時間的および場所的に確認できるものに限ります。
(注)中毒症状とは、継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。
※3「業務に起因して発生した症状」とは、補償対象者の業務遂行に伴って発生した労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾病のうち、次の①から
③までの要件をすべて満たすものをいいます。ただし、職業性疾病等(職業性疾病のほか、疲労の蓄積もしくは老化によるもの、精神的ストレスを原因とするもの、またはかぜ症候群をいいます)を除きます。
①偶然かつ外来の原因によるもの ②労働環境に起因するもの ③その原因の発生が時間的および場所的に確認できるもの
※4「補償対象者」とは、次のいずれかに該当する方のうち保険証券記載の方をいいます。ただし、記名被保険者の業務に従事しない方を除きます。
①記名被保険者(保険証券に記載された被保険者をいいます)の役員等(事業主または役員をいいます)
②記名被保険者の従業員(パート・アルバイトを含みます)
③記名被保険者が建設業者の場は下請負人、貨物自動車運送事業者の場は傭(よう)車運転者
④上記①〜③以外で、専ら、記名被保険者が業務のために所有もしくは使用する施設(事務所、営業所、工場等)内または記名被保険者が直接業務を行う現場内において、記名被保険者との契約(請負契約、委任契約、労働者派遣契約等)に基づき、記名被保険者の業務に従事する方
※5「保険金をお支払いする主な場 」に記載の「補償金」とは、記名被保険者が補償対象者または遺族へ支給するものとして定める金銭(注)をいい、名称を問いません。
(注)金銭とは、記名被保険者が災害補償規定等に定めている補償金の場は、記名被保険者がその規定に基づき補償対象者または遺族に支給するべき金額が限度となります。
保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 お支払いする保険金の額 保険金をお支払いできない主な場合
死亡補償保険金 補償対象者が保険期間中の事故による 死亡・後遺障害補償保険金支払限度額 ■死亡補償保険金から通院補償保険金まで共通
(死亡補償保険金・ 身体障害(注)のために、事故の発生の日 を限度に、損害の額をお支払いします。(1)次のいずれかに該当する事由によって生じた損
後遺障害補償保険 からその日を含めて180日以内に死亡 ※保険期間中に、同一補償対象者に対 害に対しては、保険金をお支払いできません。 金支払特約) された場に、記名被保険者が補償金 して既にお支払いした後遺障害補償 ①保険契約者もしくは被保険者またはこれらの
※「死亡補償保険 を支出することによって被る損害に対し金対象外特約」て保険金をお支払いします。
がセットされた(注)死亡補償保険金については、普通
保険金がある場 、死亡・後遺障害補償保険金支払限度額からその額を差し引きます。
業務に従事する場所の責任者の故意
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、
場 は、補償しません。
保険約款に規定する身体障害のうち、傷害および下表に掲げる保険金支払の対象となる症状をいいます。
<保険金支払対象となる症状>
外因の分類項 具体的な症状の例熱および光線の作用 熱射病、日射病 気圧または水圧の作用 潜函か ん病<減圧病>
低酸素環境への
武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(ただしテロ行為等を除きます)
④核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
⑤上記②から④までの事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて
生じた事由
低酸素環境への閉じ込め
ば く
高圧、低圧および気
閉じ込めによる酸素欠乏症
深い潜水からの
⑥上記④以外の放射線照射または放射能汚染
⑦風土病
⑧職業性疾病等
圧の変化への曝露 浮上による潜水病
⑨補償対象者が頸部症候群、腰痛その他の症状
後遺障害補償保険 補償対象者が身体障害を被り、そのx xの額を限度に、損害の額をお支払い
を訴えている場 であっても、それを裏付ける
金 接の結果として、事故の発生の日からそ します。
に足りる医学的他覚所見のないもの
(死亡補償保険金・ の日を含めて180日以内に後遺障害が
約款所定の各等 (2 ⑩補償対象者に対する刑の執行
について被保
後遺障害補償保険金支払特約)
※「後遺障害補償
保険金対象外特
生じた場に、記名被保険者が補償金を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
死亡・後遺障害補償保険金支払限度額
級の後遺障害に
× 対する保険金支
払割
(4〜100%)
)次のいずれかに該当する身体障害
険者が被る損害に対しては、保険金をお支払いできません。
①補償対象者の故意または重大な過失によっ
約」がセットされた場 は、補償しません。
※1 保険期間を通じ、同一の補償対象者に対し 算して死亡・後遺障害補償保険金支払限度額が限度となり
て、その補償対象者本人が被った身体障害
②補償対象者の自殺行為によって、その補償対象者本人が被った身体障害
③補償対象者の犯罪行為または闘争行為によっ
ます。
※2
第1〜7級限定補償
て、その補償対象者本人が被った身体障害
「後遺障害等級
特約」がセットされた場 、身体障害を被った補償対象者に発生した後遺障害について、後遺障害に対する保険金支払割 が「42%以上」となるときに限り、後遺障害補償保険金をお支払いします。
④補償対象者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって、その補償対象者本人が被った身体障害
ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
(次ページにつづく)
(
(
(
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||
入院補償保険金 入院補償保険金・手術補償保険金支払特約) | 補償対象者が身体障害を被り、その直接の結果として、入院した場に、記名被保険者が補償金を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 | 次の額を限度に、損害の額をお支払い(前します。 | ページからのつづき) ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間 ⑤補償対象者の脳疾患、疾病または心神喪失による補償対象者本人の身体障害。ただし、その身体障害が業務に起因して発生した症状の場 、この規定を適用しません。 ⑥補償対象者の妊娠、出産、早産または流産によって、その補償対象者本人が被った身体障害 ⑦補償対象者に対する外科的手術その他の医療処置によって、その補償対象者本人が被った身体障害。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた身体障害が、当社が保険金を支払うべき身体障害の治療によるものである場 を除きます。 ⑧次のいずれかに該当する間に生じた事故によって、補償対象者本人が被った身体障害 ア.補償対象者が山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動等を行っている間 イ.補償対象者が次の(ア)から(ウ)に掲げるいずれかに該当する間 (ア)乗用具(注1)を用いて競技等(注2)をしている間。ただし、下記(ウ)に該当する場を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金をお支払いします。 (イ)乗用具を用いて競技等を行うことを 的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記(ウ)に該当する場 を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金をお支払いします。 (ウ)法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間 (注1)自動車または原動機付自転車、モーターボート(xxオートバイを含みます)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。以下同様とします。 (注2)競技、競争もしくは興行もしくはこれらのための練習または乗用具の性能試験を的とした試運転における運転または操 縦をいいます。以下同様とします。 など | ||
入院補償保険金 支払限度日額 | × | 入院した日数 | |||
※事故の発生の日からその日を含めて 180日以内の入院を対象とし、1事故につき、180日が限度となります。 | |||||
手術補償保険金 入院補償保険金・手術補償保険金支払特約) ※「手術補償保険金対象外特約」がセットされた場は、補償しません。 | 補償対象者が身体障害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、その身体障害の治療を直接の 的として手術を受けた場に、記名被保険者が補償金を支出することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ※手術とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。 ・創傷処理 ・皮膚切開術 ・デブリードマン ・骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 ・抜歯手術 ②先進医療(注1)に該当する診療行為(注2) (注1)先進医療とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注2)先進医療に該当する診療行為とは、治療を直接の 的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の 的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法 による診療行為を除きます。 | 次の額を限度に、損害の額をお支払いします。 ①入院中に受けた手術 入院補償保険金 支払限度日額 × 10 ②上記①以外の手術入院補償保険金 支払限度日額 × 5 ※1 入院中とは、手術を受けた身体障害の治療のために入院している間をいいます。 ※2 1事故につき、1 の手術に限ります。なお、上記①と②の両方に該当する手術を受けた場は、上記①の手術を1 受けたものとします。 | |||
通院補償保険金通院補償保険金支払特約) | 補償対象者が身体障害を被り、その直接の結果として、通院した場に、記名被保険者が補償金を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 ※現実に病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数 のオンライン診療を受けた場で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1 算定された場は、最初の1 にのみ通院し たものとみなします。 | 次の額を限度に、損害の額をお支払いします。 | |||
通院補償保険金 支払限度日額 | × | 通院した日数 | |||
※1 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院を対象とし、 1事故につき、90日が限度となります。 ※2 「通院補償金支払に関する特約」がセットされた場、通院しない場においても、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等の身体傷害を被った約款所定の部位を固定するために、医師の指示によりギプス等を常時装着した期間は、通院日数に含めてお支払いします。 |
2 補償内容を縮小・拡大する主な特約
特約名 | 特約の主な内容 |
フルタイム補償特約 | 補償対象者が業務に従事していない間に身体障害を被った場に、記名被保険者が費用を支出することによって被る損害に対しても、保険金をお支払いします。 |
天災危険補償特約 (注 | 普通保険約款およびコンサルティング費用補償特約で保険金の支払対象とならない、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しても、保険金(注)をお支払いします。 ① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ② ①の事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由 )次の保険金を支払います。 死亡補償保険金、後遺障害補償保険金、入院補償保険金、手術補償保険金、通院補償保険金、事業者費用補償保険金、コンサルティング費用補償保険金、疾病・介護休業時対応費用補償保険金、被災労働者支援費用補償保険金、医療費用補償保険金、入院時一時補償保険金、退院時一時補償保険金、長期療養補償保険金、休業補償保険金、部位・症状別補償保険金 |
労災認定身体障害追加補償特約 | 労災保険法等によって給付が決定された場に、普通保険約款で保険金支払の対象とならない事由として定める次のいずれかに該当する補償対象者本人が被った身体障害によって生じた損害に対して保険金をお支払いします。 ① 補償対象者の脳疾患、疾病または心神喪失 ② 補償対象者の自殺行為 |
特定感染症危険「後遺障害補償保険金、入院補償保険金および通院補償保険金」補償特約 (注 (注 | 補償対象者が身体障害(注1)を被り、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に次のいずれかに該当した場に、記名被保険者が補償金を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。ただし、この保険契約の始期日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症による損害に対しては、保険金を支払いません(この保険契約が継続契約(注2)である場 を除きます)。 ① 後遺障害が生じた場 ② 入院した場 ③ 通院した場 1)業務中、業務外を問わず特定感染症に感染し、保険期間中に特定感染症が発病した状態をいいます。 2)この特約をセットした普通保険約款に基づく当社との保険契約の満期日を始期日とし、記名被保険者を同一とする保険契約をいいます。 なお、下記の特約がセットされている場 、この特約での取扱いにご注意ください。 ・入院補償保険金の支払限度日数または通院補償保険金の対象期間を延長する特約がセットされている保険契約でも、この特約による入院保険金支払限度日数および通院補償保険金対象期間は延長されません。 ・「入院補償保険金および通院補償保険金の7日間2倍支払特約」または「入院補償保険金の7日間2倍支払特約」がセットされている保険契約でも、この特約による入院補償保険金および通院補償保険金は2倍支払の対象となりません。 ・この特約がセットされていても、「休業補償保険金支払特約」、「医療費用補償保険金支払特約」は特定感染症による発病 については支払の対象となりません。 |
職業性疾病補償特約 (注 | 労災保険法等によって給付が決定された場 の職業性疾病に対して保険金をお支払いします。ただし、次のいずれかに起因する身体障害については、保険金を支払いません。 ① 石綿または石綿を含む製品の発がん性その他の有害な特性 ② 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発がん性その他の石綿と同種の有害な特性 ③ 化学物質にさらされる業務による胆管がん ④ 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症もしくはじん肺法に規定するじん肺と 併したじん肺法施行規則第1条各号に規定する疾病 職業性疾病とは、労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾病のうち、補償対象者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質もしくは状態に関連して有害作用が蓄積し発生したことが明白なもの(注)をいいます。 )補償対象者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し発 けんしょう 生したことが明白なものとは、振動症候群、腱 鞘炎、負傷によらない業務上の腰痛、粉じんを飛散する場所における業務に よるじん肺症またはじん肺法に規定するじん肺と 併したじん肺法施行規則第1条各号に掲げる疾病またはその他これらに類する症状をいいます。 |
日本国内発生事故のみ補償特約 | 日本国内において生じた事故による損害に対してのみ保険金をお支払いします。 |
自動車搭乗中補償対象外特約 | 記名被保険者の所有、使用または管理する自動車(原動機付自転車を含みます)に業務従事中(通勤途上は除きます)に搭乗している間に、補償対象者が被った身体障害について記名被保険者が被る損害に対しては、保険金をお支払いできません。 |
業務による疾病補償対象外特約 | 補償対象者の身体障害が1の※3「業務に起因して発生した症状」または1の死亡補償保険金(死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約)の「保険金をお支払いする主な場 」の<保険金支払対象となる症状>である場に、記名被保険者が被る損害に対しては、保険金をお支払いできません。 |
3 通院補償保険金の支払方法を変更する主な特約
特約名 | 特約の主な内容 |
通院補償金支払に関する特約 (注 | 通院補償保険金支払特約に規定する通院の日数に、次の日数を含めます。 じ ん 補償対象者が通院しない場において、骨折、脱臼、靱帯損傷等の身体障害を被った1.〜3.に掲げる部位を固定するために医 師の指示によりギプス等(注)を常時装着していた日数 1.長管骨または脊柱 2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場 に限ります。 ろ っ 3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場 に限ります。 )ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、 ろ っ 胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。 |
4 保険金の種類を追加する主な特約
①被保険者が支出する補償金に関する特約
特約名 | 保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
医療費用補償 保険金支払特約 | 医療費用補償保険金 | 補償対象者が身体障害を被り、その直接の結果として治療を受けた場に、事故の発生の日からその日を含めて365日以内に補償対象者が負担した費用について、記名被保険者が補償金を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 ①補償対象者が治療のために病院等(病院または診療所をいいます)に支払った費用 (公的医療保険制度における一部負担金、差額ベッド代およびその他補償対象者が病院等に支払った費用をいいます) ②入院、転院または退院のための補償対象者に係る移送費および交通費。ただし、理的な方法・経路による移送費および交通費に限ります。 ③医師の指示により行った治療に関わる費用、医師の指示により購入した治療に関わる薬剤、治療材料、医療器具の費用またはその他の医師が必要と認めた費用 ※差額ベッド代や転院は、医師の指示による ものに限ります。 | 一 の事故および補償対象者1名につき、保険証券記載の医療費用補償保険金支払限度額または左記①〜③の費用の額のいずれか低い額を限度に、損害の額をお支払いします。ただし、費用のうち次のいずれかに該当する給付等がある場はその額を、補償対象者が負担した費用から差し引くものとします。 ①公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により、補償対象者に対して行われる治療に関する給付 (公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により、一部負担金を負担した補償対象者に対して、その負担した一部負担金に相当する額の範囲内で行われるべき給付を含みます) ②補償対象者が負担した費用について第三者より支払われた損害賠償金 ③補償対象者が被った損害を補償するために行われたその他の給付(他の保険契約等により支払われた保険金または共済金 を除きます) | 1の「保険金をお支払いできない主な場 」に同じとなります。 |
入院時一時補償保険金支払特約 | 入院時一時補償保険金 | 補償対象者が身体障害を被り、1に規定する入院補償保険金が支払われ、かつ、その治療のため、1日を超えて入院した場に記名被保険者が補償金を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 ※入院した初日に退院した場には保険金 をお支払いできません。 | 1 の事故につき補償対象者1名ごとに、入院時一時補償保険金支払限度額を限度に、損害の額をお支払いします。 | 1の「保険金をお支払いできない主な場 」に同じとなります。 |
退院時一時補償保険金支払特約 | 退院時一時補償保険金 | 補償対象者が身体障害を被り、1に規定する入院補償保険金が支払われ、かつ、14日を超えて入院した後、生存して退院した場に、記名被保険者が補償金を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 ※入院に該当する日数が365日を超えた場は、生存している状態で退院しているも のとみなします。 | 1 の事故につき補償対象者1名ごとに、退院時一時補償保険金支払限度額を限度に、損害の額をお支払いします。 | 1の「保険金をお支払いできない主な場 」に同じとなります。 |
長期療養補償 保険金支払特約 | 長期療養補償保険金 | 補償対象者が被った身体障害の治療のため、入院等の状態(注)に該当し、その日数が 60日または120日を超えた場に、記名被保険者が補償金を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 (注)入院等の状態とは、1に規定する入院 補償保険金の支払事由に該当した状態をいいます。 | ①入院日数が60日を超えた場 1 の事故につき補償対象者1名ごとに、長期療養補償保険金支払限度額を限度に、損害の額をお支払いします。 ②入院日数が120日を超えた場 1 の事故につき補償対象者1名ごとに、長期療養補償保険金支払限度額を限度に、損害の額をお支払いします。 ※1 1事故につき、①と②それぞれ1 のお支払いに限ります。 ※2 退院後に同一の身体障害により再入院 された場は、前の入院とあわせて入院日数を数えます。 | 1の「保険金をお支払いできない主な場 」に同じとなります。 |
休業補償保険金支払特約 | 休業補償保険金 (注 | 補償対象者が被った身体障害のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に就業不能(注)となった場に、記名被保険者が補償金を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 )就業不能とは、身体障害を被り、その治療のため入院または治療を要したことにより、就いていた業務または職務に全く従事できない状態をいいます。ただし、下記の場は、就業不能とはいいません。 ①身体障害を被った時に就いていた業務または職務の一部に従事した場 ②他の業務または職務に従事した場 ③身体障害が治癒したことが確認できた場 ④身体障害で死亡された場 | 次の額を限度に、損害の額をお支払いします。 休業補償保険金 × 就業不能期間の日数支払限度日額 <お申出により休業補償保険金に代えて休業一時補償保険金をお支払いする場> 部位・症状に応じ約款所定の休業一時補償保険金の額 | 1の「保険金をお支払いできない主な場 」に同じとなります。 |
特約名 | 保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
部位・症状別補償保険金支払特約 | 部位・症状別補償保険金 | 補償対象者が被った身体障害の直接の結果として治療をした場に、記名被保険者が補償金を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 | 次の額を限度に、損害の額をお支払いします。 ①治療日数の 計が5日以上の場 部位・症状別 約款所定の部位・ 補償保険金 × 症状別補償 支払限度額 保険金支払倍率 (5倍〜120倍) ②治療日数の 計が1日以上5日未満の場部位・症状別補償保険金 支払限度額 ※1 同一事故により補償対象者が被ったケガの部位または症状が約款所定の複数の項 に該当する場は、そのうち最も高い支払倍率を乗じます。 ※2 「治療日数」とは、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院または 通院された日数をいいます。 | 1の「保険金をお支払いできない主な場 」に同じとなります。 |
特約名 | 保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
事業者費用補償ベーシック・実損型)特約 | 事業者費用補償保険金 | 補償対象者が身体障害を被り、死亡補償保険金または後遺障害補償保険金をお支払いする場に、記名被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に次の費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 ①葬儀、香典、xx、弔電等の補償対象者の葬儀に関する費用 ②遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索費用、移送費用等の救援者費用 ③事故現場の清掃費用等の復旧費用 ④補償対象者の代替のための求人・採用等に関する費用 ⑤その他死亡補償保険金または後遺障害補償保険金の支払事由に直接起因して負担した費用。ただし、コンサルティング費用 補償特約で補償される費用を除きます。 | 補償対象者1名につき、事業者費用補償保険金支払限度額を限度に、損害の額をお支払いします。ただし、事業者が負担した費用のうち、補償対象者の遺族または補償対象者に支払われる費用は1災害につき補償対象者1名ごとに100万円が限度となります。 | 1の「保険金をお支払いできない主な場 」に同じとなります。 |
事業者費用補償 (ワイド・実損型)特約 | 事業者費用補償保険金 | 補償対象者に次の(1)または(2)のいずれかの事象が保険期間中に発生した場に、記名被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に下記①〜⑥の費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 (1)補償対象者が、業務に従事している間に身体障害を被った場 (2)雇用慣行賠償責任補償特約に規定する損害賠償請求がなされた場または損害賠償請求がなされたものとみなされる場 (日本国内においてなされた不当行為または第三者ハラスメントに起因する、日本国内においてなされた損害賠償請求に限ります。) ①葬儀、香典、xx、弔電等の補償対象者の葬儀に関する費用 ②遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索費用、移送費用等の救援者費用 ③事故現場の清掃費用等の復旧費用 ④補償対象者の代替のための求人・採用等に関する費用 ⑤記名被保険者の信頼 復のための広告宣伝活動等の費用 ⑥その他セットされる特約等の支払事由に直接起因して負担した費用。ただし、コンサルティング費用補償特約で補 償される費用を除きます。 | 補償対象者1名につき、事業者費用補償保険金支払限度額を限度に、損害の額をお支払いします。ただし、事業者が負担した費用のうち、補償対象者の遺族または補償対象者に支払われる費用は1災害につき補償対象者1名ごとに100万円が限度となります。 | 1の「保険金をお支払いできない主な場 」に加え、左記 (2)に規定する事象については、「雇用慣行賠償責任補償特約」の「保険金をお支払いできない主な場 (」2)の①から④に同じとなります。 |
②被保険者が支出するその他の費用に関する特約
(
特約名
事業者費用補償
(ワイド・実損型)特約
特定感染症対応費用補償(事業者費用補償特約用)特約
※事業者費用補償(ワイド・実損型)特約をセットする場
に自動セットされます。
事業者費用補償
(定額型)特約
保険金の種類
事業者費用補償保険金
事業者費用補償保険金
保険金をお支払いする主な場合
補償対象者(注1)が業務中、業務外を問わず特定感染症(注2)に感染し、保険期間中に特定感染症を発病した場に、その発病の日からその日を含めて180日以内に記名被保険者が負担した、葬儀費用やxx、事業場の消毒費用、補償対象者の代替のための求人・採用等に関する費用、補償対象者の業務を代替する労役を得るために要した求人・採用等に関する費用以外の費用または事業場以外の場所で事業を継続するために記名被保険者が貸与または支給する携帯式通信機器およびノートパソコン・タブレット端末の通信費用、その額および使途が社会通念上妥当な費用を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
(注1)保険証券記載の補償対象者のうち、記名被保険者の構成員(役員等および使用人)をいいます。
(注2)次のいずれかの感染症をいいます。
①感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症
②感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第8項に規定する指定感染症。ただし、一類感染症、二類感染症または三類感染症と同程度の措置を講ずる必要がある感染症に限ります。
補償対象者が身体障害を被り、死亡補償保険金または後遺障害補償保険金(第1級〜第
7級)が支払われる場に、保険金をお支払いします。
お支払いする保険金の額
一連の特定感染症の発病につき、保険証券記載の事業者費用補償(ワイド・実損型)特約の支払限度額または100万円のいずれか低い額を限度とします。
保険金をお支払いできない主な場合
1の「保険金をお支払いできない主な場 」のほか、この保険契約の保険期間の始期日の翌日から起算して14日以内に特定感染症を発病したことによる損害については事業者費用補償保険金を支払いません。ただし、この保険契約が継続契約(注1)である場 を除きます。
(注1)継続契約とは、事業者費用補償(ワイド・実損型)特約をセットした普通保険約款に基づく当社との保険契約(以下「事業者費用補償(ワイド・実損型)特約セット業務災害補償保険契約」といいます。)の満期日(注2)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とする事業者費用補償(ワイド・実損型)特約セット業務災害補償保険契約をいいます。
(注2)満期日とは、事業者費用補償(ワイド・実損型)特約セット業務災害補償保険契約が、満期日前に解約または解除されていた場 には、その解約または解除の日とします。
1の「保険金をお支払いできない主な場 」に同じとなります。
保険金の種類 | 事業者費用補償保険金の額 |
死亡補償保険金 | 補償対象者1名につき 100万円 |
後遺障害補償保険金 (後遺障害第1級から第3級までの場 ) | 補償対象者1名につき 25万円 |
後遺障害補償保険金 (後遺障害第4級から第7級までの場 ) | 補償対象者1名につき 15万円 |
コンサルティング
コンサル
次の(1)または(2)のいずれかの事象が保
補償対象者1名につき100万円を限度に、「使用者賠償責任補償特約」の
費用補償特約
ティング費用補償保険金
険期間中に発生した場に、その事象の発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者が日本国内で行うコンサルティングに関する費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、当社の書面による同意を得て支出した費用に限ります。
(1)補償対象者が、業務に従事している間に身体の障害(注)を被った場 (業務に従事している間に身体の障害(注)を被ったと疑われる場 を含みます)
(2)「雇用慣行賠償責任補償特約」に基づき、損害賠償請求がなされた場または損害賠償請求がなされたものとみなされる場 (日本国内においてなされた不当行為または第三者ハラスメントに起因する、日本国内においてなされた損害賠償請求に限ります。)
(注)身体の障害とは、傷害または疾病(風土病および職業性疾病を除きます)をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。
損害の額をお支払いします。
「保険金をお支払いできない主な場 」(1)および「雇用慣行賠償責任補償特約」の「保険金をお支払いできない主な場 」(2)の①から③に同じとなります。
特約名 | 保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
メンタルヘルス対策費用特約 | メンタル ヘルス対策費用保険金 | 労災保険法等によって給付が決定した精神障害により補償対象者が休職した場に、その補償対象者が職場復帰するために記名被保険者が以下のいずれかの費用を支出することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、当社の書面による同意を得て支出した費用に限ります。 ①精神障害により休職した補償対象者の職場復帰に向けた対策に係る費用 ②精神障害により休職した補償対象者の職 場復帰支援プランの作成に係る費用 | 1災害につき補償対象者1名ごとに100万円を限度に、損害の額をお支払いします。 | 1の「保険金をお支払いできない主な場 」に同じとなります。 |
特定疾病(xx疾病および精神障 害)・介護休業時対応費用補償特約 | 疾病・介護休業時対応費用補償保険金 | 補償対象者(注1)が、対象疾病を発病した場または対象親族の介護のために介護休業を取得した場により補償対象者が保険期間中に休業を開始し、その休業が開始した日からその日を含めて連続して休業した期間が31日以上となる場に、記名被保険者が次の費用(注2)を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ①補償対象者に対する社会保険料 ②補償対象者の代替のための求人・採用等に関する費用 ③補償対象者の業務を代替する労役を得るために要した上記②以外の費用 ④補償対象者が職場に復帰するにあたり、業務の遂行を支援するために要した職場環境整備費用 ⑤補償対象者のお見舞いに関する費用。ただし、記名被保険者または事業主の対象親族である補償対象者に支払う費用は除きます。 ⑥記名被保険者が当社の書面による同意を得て支出した日本国内で行う次のいずれかに該当するコンサルティング(コンサルティング事業者が行う支援、指導または助言業務をいいます。)に関する費用。ただし、通常支出している人件費や弁護士顧問料等を除きます。 ア.補償対象者が休業したことに関する相談等対応 イ.再発防止対応 (注1)保険証券記載の補償対象者のうち、記名被保険者の構成員(役員等および使用人をいいます)をいいます。本特約において、同様とします。 (注2)その額および使途が社会通念上妥当な費用をいい、休業期間に要した費用に限ります。ただし、補償期間を限度と します。 | 補償対象者1名につき、補償期間中100万円を限度とします。ただし、左記③から⑤までの費用については、それぞれ補償対象者 1名あたり次の額を限度とします。左記③の費用:20万円限度 左記④の費用:20万円限度左記⑤の費用:10万円限度 なお、③から⑤までの限度額は、100万円の限度額に含まれるものとします。 | 1の「保険金をお支払いできない主な場 」のほか、対象親族の介護のために介護休業を取得した場については、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。 ①介護対象者の故意または重大な過失 ②介護対象者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ③治療を 的として医師が使用した場 以外における介護対象者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用 ④治療を 的として医師が薬物を使用した場 以外における介護対象者のアルコール依存、薬物依存または薬物乱用 ⑤介護対象者が次のいずれかに該当する間に生じた事故ア.法令に定められた運転 資格を持たないで自動車等を運転している間 イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間 |
被災労働者支援費用補償特約 | 被災労働者支援費用補償保険金 | 保険期間中に補償対象者が、業務に従事している間に身体障害を被り、その直接の結果として事故発生の日からその日を含めて180日以内に就業不能となった場に記名被保険者が次の費用(注1)を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ①被災労働者が療養のため、または離職したことにより対象親族の住所へ移転する場 、および、就業不能が終了し記名被保険者の業務に再び従事するために対象親族の住所から被災労働者の居住地(注2)へ赴く場における、次の移動費用。ただし、1 の就業不能につき、1 を限度とします。ア.交通費 イ.被災労働者の居住地(注2)と対象親族の住所との間の行程における宿泊施設の客室料 ウ.渡航手続費 (次ページにつづく) | 1 の事故につき補償対象者1名ごとに次の額を限度とし、左記①から④までの金額の 計は100万円を限度とします。 左記①の費用:30万円限度左記②の費用:20万円限度 左記③の費用:30万円限度左記④の費用:30万円限度 | 1の「保険金をお支払いできない主な場 」に同じとなります。 |
特約名 | 保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
被災労働者支援費用補償特約 | 被災労働者 (前支援費用補 償保険金 | ページからのつづき) ②被災労働者への書類送付等の郵送料および国際電話料 ③被災労働者の就業不能期間中、対象親族が被災労働者の居住地(注2)に滞在する場の次の費用。ただし、1 の就業不能に つき、1 を限度とします。 ア.被災労働者の居住地(注2)までの往復の交通費 イ.被災労働者の居住地(注2)までの行程における宿泊施設の客室料 ウ.被災労働者の居住地(注)に滞在している期間における宿泊施設の客室料 エ.渡航手続費オ.通訳雇入費 ④記名被保険者の役員・使用人またはこれらの代理人を、被災労働者の居住地(注2)および対象親族の住所(以下、本条において 「現地」とします。)に派遣した場 の次の費用。 ア.交通費 イ.現地までの行程における宿泊施設の客室料 ウ.現地に滞在している期間における宿泊施設の客室料 エ.渡航手続費オ.通訳雇入費 カ.その他事前に当社が認めた派遣に必要な費用 (注1)その額および使途が社会通念上妥当な費用をいいます。ただし、就業不能となった日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。 (注2)被災労働者が身体障害を被り就業不能となった時点における居住地をいいます。なお、就業不能となってから記名被保険者の業務に再び従事する時までに居住地が変更となった場 は、変更後の居住地を含みます。 |
特約名 | 保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 |
使用者賠償責任補償特約 | 使用者賠償保険金 | 補償対象者が保険期間中に業務に従事している間に被った身体の障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担し、その損害賠償責任額が、次の①から③までの金額の 計額を超える場 、正味損害賠償金額を、保険金としてお支払いします。 ①労災保険法等により給付されるべき金額(「特別支給金」を含みません) ②自動車損害賠償保障法に基づく責任保険、責任共済または自動車損害賠償保障事業により支払われるべき金額 ③次のいずれかの金額 ア.被保険者が災害補償規定等を定めている場は、被保険者がその規定に基づき補償対象者またはその遺族に支払うべき金額 イ.被保険者が災害補償規定等を定めていない場は、この特約が付帯された保険契 約の保険金の支払により法律上の損害賠償責任を免れる金額 | 損害賠償責任額が、左記の①から③までの金額の 計額を超える場に保険証券記載の支払限度額を限度に、被保険者の数にかかわらず、補償対象者1名および1 の災害につき正味損害賠償金額をお支払いします。 |
使用者費用保険金 | 補償対象者が業務上の事由または通勤により被った身体の障害に関して、被保険者が法律上の損害賠償責任の解決のために次のいずれかの費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ①被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停に要した費用 ②被保険者が当社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用 ③当社の要求に従い、当社に協力するために要した費用 ④被保険者が他人から損害の賠償を受けることができる場において、権利の保全または行使に必要な手続きのために要した必要または有益な費用 ※1 この特約において、「身体の障害」とは、傷害または疾病(風土病および職業性疾病は除きます)をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。 ※2 この特約において、「被保険者」とは、次のいずれかに該当する方とします。ただし、②に規定する方については、記名被保険者の業務遂行に起因して損害を被る場に限ります。 ①記名被保険者 ②記名被保険者の役員等 (次ページにつづく) | 左記の①から④のいずれかに該当する費用を支出したことによって被る損害に対し、使用者費用保険金をお支払いします。 保険証券記載の支払限度額とは別に、実費をお支払いします。ただし、左記の①および②の費用については、正味損害賠償金額が支払限度額を超える場は、支払限度額の正味損害賠償金額に対する割によって、お支払いします。 |
特約名 | 保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 |
使用者賠償責任補償特約 | 使用者費用 (前保険金 | ページからのつづき) ※3 記名被保険者が建設業者の場で、かつ記名被保険者の下請負人の役員等または使用人が補償対象者であるときは、この特約の被保険者には、次に該当する方を含みます。ただし、記名被保険者の日本国内で行う業務遂行に起因して損害を被る場に限ります。 ①記名被保険者の下請負人 ②上記①の役員等 | |
保険金をお支払いできない主な場合 | |||
(1)次のいずれかに該当する事由によって補償対象者が被った身体の障害については、保険金をお支払いできません。 ①保険契約者もしくは被保険者またはこれらの業務に従事する場所の責任者の故意 ②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 ③地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ④核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性 ⑤上記②から④までの事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由 (2)次のいずれかに該当する損害賠償金または費用については、保険金をお支払いできません。 ①被保険者と補償対象者またはその他の第三者との間に損害賠償に関する契約がある場 、または災害補償規定等がある場 、その契約または規定等がなければ被保険者が負担しない損害賠償金または費用 ②被保険者が個人の場には、その被保険者と住居および生計を共にする親族が被った身体の障害に対して負担する損害賠償金または費用 (3)労働基準法第76条第1項または船員法第91条第1項による補償対象期間の最初の3日までの休業に対する損害賠償金については、保険金をお支払いできません。 (4)労災保険法等によって給付を行った保険者が費用の徴収をすることにより、被保険者が負担する金額については保険金をお支払いできません。 など |
特約名 | 特約の主な内容 |
天災危険補償(使用者賠償用)特約 | 使用者賠償責任補償特約で保険金支払の対象とならない事由として定めている、「地震もしくは噴火またはこれらによる津波」により被った身体の障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しても、保険金をお支払いします。なお、お支払いする保険金の額は、使用者賠償責任補償特約に定める金額または1億円のいずれか低い額を限度とします。 |
使用者賠償責任限定補償 死亡・後遺障害第1〜7級)特約 | 補償対象者が業務に従事している間に被った身体の障害が次のいずれかに該当する場に限り、この保険契約にセットされた使用者賠償責任補償特約の規定に従い、保険金をお支払いします。 ①死亡した場 ②後遺障害の等級が、第1級から第7級までの場 ③死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約の規定により算出した支払割 が42%以上の場 |
使用者賠償責任限定補償死亡のみ)特約 | 補償対象者が業務に従事している間に身体の障害を被り、その直接の結果として死亡した場に限り、使用者賠償責任補償特約の規定に従い、保険金をお支払いします。 |
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特約名 | 保険金 の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 |
雇用慣行賠償責任補償特約 | 損害賠償金争訟費用 応訴費用 (注 (注 | 被保険者が補償対象者(注1)に対して行った下記の<不当行為>に起因して、補償対象者より保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたこと、または<第三者ハラスメント>に起因して第三者より保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対して、保険金をお支払いします。なお、この特約において、被保険者とは次のいずれかに該当する方とします。 ①記名被保険者 ②記名被保険者のすべての役員および使用人(注2)。ただし、記名被保険者の業務遂行につき行った不当行為に起因して損害を被る場に限ります。 ③記名被保険者が建設業者の場における記名被保険者の下請負人、下請負人の役員および使用人。ただし、第三者ハラスメントによって、記名被保険者とともに損害を被った場 に限ります。 1)次の方を含みます。 ・既に退職した方。ただし、初年度契約の始期日より後に補償対象者であった方に限ります。 ・子会社の構成員。ただし、構成員の範囲については、記名被保険者の構成員のうち、保険証券記載の補償対象者の範囲と同様とします。 ・記名被保険者の採用応募者 2)記名被保険者のすべての役員および使用人には、既に退任している役員または既に退職している使用人を含みます。ただし、初年度契約の保険期間の始期日より前に退任した役員および退職した使用人を除きます。 <不当行為> | 一連の損害賠償請求および保険期間中につき、すべての被保険者に対して支払う金額の 計で保険証券記載の支払限度額を限度に、法律上の損害賠償金、争訟費用、応訴費用をお支払いします。 |
①差別的行為 ②ハラスメント ③不当解雇等 ④人格権侵害(雇用契約の募集、締結、存続、履行または終了がなかったならば行われなかったであろう人格権侵害に限ります) ⑤不当評価等 ⑥説明義務違反 ⑦報復的行為 ⑧上記①から⑦までの行為を防止するために必要な措置を講じる義務に違反する行為 | |||
(次ページにつづく) |
特約名 | 保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 |
雇用慣行賠償責任補償特約 | 損害賠償金 (前争訟費用 応訴費用 | ページからのつづき) <第三者ハラスメント> 記名被保険者の構成員である補償対象者が、記名被保険者との委任または雇用関係にある間に、記名被保険者の業務の遂行上、または構成員としての地位に関連して、第三者に対して行ったハラスメント(注)または第三者に対して行った人格権侵害をいいます。 (注)言動、文書による意思表示またはその他の行為(性的なものを含みます)により、第三者に不利益を被らせること、または不快な感情を抱かせることをいいます。 | |
保険金をお支払いできない主な場合 | |||
(1)被保険者に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金をお支払いできません。なお、次の①から③までの中で記載されている事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場にこの規定が適用されるものとし、その適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。 ①被保険者の犯罪行為に起因する損害賠償請求 ②被保険者の故意または重過失による法令違反に起因する損害賠償請求 ③被保険者が他人に損失または精神的な苦痛を与える意図をもって行った行為に起因する損害賠償請求 (2)被保険者に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金をお支払いできません。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場にも、この規定は適用されます。また、②の適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。 ①初年度契約の始期日より前に行われた不当解雇等に起因する一連の損害賠償請求。ただし、次のいずれかに該当する場 を除きます。 ア.初年度契約の始期日から1年を経過した日以降に一連の損害賠償請求がなされた場 イ.他の保険会社において、初年度契約の始期日を保険期間の満期日とし、不当行為に起因する損害を補償する保険契約を締結していた場で、かつ、他の保険会社の保険契約の保険期間中に行われた不当解雇等について損害賠償請求がなされた場 ②この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場 (知っていたと判断できる 理的な理由がある場を含みます)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求 ③この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求 ④直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する損害賠償請求ア.汚染物質の排出、流出、いっ出、漏出またはそれらが発生するおそれがある状態 イ.汚染物質の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化または中和化の指示または要請 ⑤直接であると間接であるとを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の じょう 事変、暴動または騒 擾 に起因する損害賠償請求 ⑥直接であると間接であるとを問わず、地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波に起因する損害賠償請求 ⑦直接であると間接であるとを問わず、核物質の危険性またはあらゆる形態の放射能汚染に起因する損害賠償請求 ⑧次のいずれかに該当するものに対する損害賠償請求ア.身体の障害 イ.財物の滅失、損傷、汚損、紛失または盗難 ⑨直接であると間接であるとを問わず、石綿(アスベスト)、石綿の代替物質またはこれらを含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する損害賠償請求 ⑩法令、労働協約、就業規則、給与規程、退職金規程、出張旅費規程等の規定により支払われるべき賃金、退職金その他の給付金の給付義務に起因する損害賠償請求 ⑪労働時間、休日または休暇の取得等に起因する損害賠償請求 ⑪財形貯蓄、従業員持株会、公的年金、企業年金その他従業員からの資金の受託管理に起因する損害賠償請求 ⑪知的財産権の帰属または職務発明の対価もしくは報酬に起因する損害賠償請求 ⑭記名被保険者の倒産に起因する損害賠償請求。なお、倒産とは、次のいずれかに該当する事由が生じたことをいいます。ア.破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立がされること。 イ.取引金融機関または手形交換所の取引停止処分を受けたこと。 ウ.財産につき強制換価手続が開始されたこと、仮差押命令が発せられたことまたは保全差押としての通知が発せられたこと。 ⑪情報の漏えいに起因する損害賠償請求。ただし、被保険者が補償対象者に対して行った不当行為に起因するものは除きます。 ⑯60日以内に1事業場における記名被保険者と雇用関係にある使用人の総数の20%を超えて解雇したことに起因する損害賠償請求 (3)被保険者に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ①労働基準法、労働者災害補償保険法その他労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場 の使用者の負担を定める法令における災害補償にかかる規定に違反したことに起因する損害賠償請求 ②労働争議または団体交渉に起因する損害賠償請求。ただし、労働争議または団体交渉に関与した従業員に対して報復的行為を行ったことに起因する損害賠償請求を除きます。 ③被保険者が個人の場には、その被保険者と住居および生計を共にする親族に対して行った不当行為または第三者ハラスメントに起因する損害賠償請求 など 争訟費用等に関する特則 前記「保険金をお支払いする主な場 」および「保険金をお支払いできない主な場 」(2)⑩ならびに(3)②の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する損害賠償請求がなされたことによる損害のうち、被保険者が争訟費用、応訴費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 (1)法令、労働協約、就業規則、給与規程、退職金規程、出張旅費規程等の規定により支払われるべき賃金、退職金その他の給付金の給付義務に起因する損害賠償請求 (2)記名被保険者の労働組または類似するその他の社内組織以外の者からなされた労働争議または団体交渉に起因する損害賠償請求 |
複数のご契約があるお客さまへ(補償が重複する可能性のある特約のご注意)
他の保険契約等(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約または共済契約を含み
ます)により、既に被保険者について同種の補償がある場 、補償が重複し、保険料が無 駄になることがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場 があります。補償内容の差異や支払限度額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。※
※複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場 、そのご契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
201214(2020年12月承認) GA20C010835(33-639差込)