Contract
受託契約約款
(総則)
第1条 仙台市中央卸売市場花き部の卸売業者である仙台生花株式会社(以下
「会社」という。)が仙台市中央卸売市場(以下「市場」という。)において行う卸売のための販売の委託の引受けは,卸売xxx(昭和46年法律第3
5号),同法施行規則(昭和46年農林省令第52号),仙台市中央卸売市場業務条例,同条例施行規則,その他関係諸法令によるほか,委託者と会社との間に特約のないかぎり,本約款によるものとします。
(会社の責務)
第2条 会社は,委託者のために,受託した物品の卸売を誠実に行います。
2 会社が本約款に違反して委託者に損害を与えたときは,その賠償の責任を負います。ただし,天災,交通事情による遅延,その他会社の責任に帰することができない事由によって生じた損害については,その責任を負いません。
(委託者の責務)
第3条 委託者は,委託する物品について,品質,鮮度,選別,荷造りを吟味して種類,数量,等級及び原産地等を明示し,その品質の信用を保証する責任を有するものとします。
(委託物品の引渡し)
第 4 条 委託者は,会社に対する委託物品の引渡しをすべて市場内の卸売場で行うこととします。ただし,会社が卸売の相手方との合意に基づき市場外にある物品を卸売する場合には,当該場所で引渡しを行うこととします。
(委託物品の受領)
第5条 会社は,委託物品の引渡しを受けたときは,委託者に対して直ちにその物品の種類,数量,等級,品質,受領のときにおける物品の状態及び受領の日時を通知します。ただし,受領の日の翌日までに売買仕切書を発送する場合は,売買仕切書の発送をもって受領の通知に代えることができることとします。
2 会社は,委託物品受領に当たっての検査において,委託物品について,種類又は品質の相違,損敗,数量の不足等の異状を認めたときは,会社は引渡しを受けた後遅延なく開設者の指定する検査員の確認を受け,直ちにその結果を委託者に通知することとし,また,当該物品を販売したときは,その結
果を売買仕切書に付記することとします。
3 会社は,委託物品の異状については,前項の確認を受け,その証明を得なければ委託者に対抗することができないものとします。
(衛生上有害な物品等の受託拒否)
第6条 会社は,次の物品の販売の委託は,引受けません。
⑴ 衛生上有害な物品である場合
⑵ 過去に全て残品となり販売に至らなかった物品と品質が同程度であると開設者が認める場合
⑶ 市場施設の許容量を超える入荷が見込まれる場合で物理的受入が困難な場合
⑷ 当社が公表した売買取引の条件に基づかない場合
⑸ 法令に違反し,若しくは公益に反する行為の疑いがある場合又は販売を制限する行政機関の指示若しくは命令があった場合
⑹ 当社以外の場所における売買取引の残品の出荷であることが明白である場合
⑺ 販売の委託の申し込みをする者が,暴力団員又は暴力団員等(暴力団員 でなくなった日から五年を経過しない者),若しくは暴力団員等を従事させ,又はその業務の補助者として使用する者,又は暴力団員等が事業活動を支 配する者の場合
2 会社は,前項に掲げる物品について,販売の委託があったとき,又は開設者から売買を差し止められ,若しくは撤去を命ぜられたときは,開設者の指示に従って,これを処分することがあります。
3 前項の処分によって生じた費用及び損害は,すべて委託者の負担とします。
4 会社は,第2項の処分をしたときは,速やかに委託者に通知します。
(委託物品の保管)
第7条 会社は,受領した委託物品の販売が終了するまでは,その保管の責任を負うものとします。
2 会社は,会社の責に帰すべき事由によって委託物品の保管中に生じた腐敗損傷等委託者の受けた損害について,その賠償の責任を負います。
3 会社は,委託物品の卸売に当たりその一部を見本に供した場合は,その見 本に供した物品に通常生ずる品質の損傷若しくは低下又は減量等については,その責任を負いません。
(委託物品の手入れ等)
第8条 会社は,委託物品の性質にしたがい,その販売のため通常必要とする手入加工その他の調整をすることができるものとします。
(委託物品の検査)
第9条 会社は,委託物品の保管xxx物品について開設者の検査を受けたときは,速やかに,その概要等を委託者に通知します。
(帳簿の閲覧)
第10条 会社は,委託者から請求があったときは,特別の事情がある場合を除いて,営業時間中,いつでも販売の委託を受けた物品の販売状況に関する諸帳簿及び書類の閲覧の求めに応じ,かつ,質問に回答します。
(受信場所)
第11条 委託者からの会社に対する諸通信は,市場内の会社の事務所あてに行うものとします。
(送り状等の添付)
第12条 委託者が会社あてに委託物品を出荷する場合は,その物品の種類,数量,等級,品質,その他受領に関し必要な事項を記載した送り状又は発送案内をその物品に添付するものとします。なお,委託物品の運送を他人に委託する場合も同様とします。
2 委託者は,前項の送り状又は発送案内をその物品に添付しないときは,品質の相違,数量の不足又は委託先の不明等による受領の遅延について,会社に対抗することはできません。
(委託物品の上場)
第13条 会社は,委託物品をその受領後最初の卸売取引に上場するものとします。ただし,委託者からの販売日が指定されている物品については,その指図に従うものとします。
2 会社は,委託者に著しく損害を与えるおそれがないことその他相当の事由があると認めたときは,委託物品の全部又は一部についてその販売順位を変更することができることとします。
(販売方法)
第14条 委託物品の販売の方法は,せり売り若しくは入札の方法又は相対によるものとします。
(市場の仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売)
第15条 会社は,次の各号に掲げる場合であって,開設者へ届け出たとき((1)及び(2)の場合)または開設者の承認を受けたとき((3)の場合)は,委託物品を市場の仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をすることができるものとします。
⑴ 残品を生ずるおそれがある場合又は残品が生じた場合に市域外の卸売市場の卸売業者,市域外の生鮮食料品等加工業者,市場内の卸売業者と仲卸業者及び売買参加者との間で合意が得られた相手方に卸売をする場合
⑵ 市域外の卸売市場において集荷が困難である物品を当該卸売市場の卸売業者に対して卸売をする場合
⑶ 集荷の共同化その他の市場の活性化に資する場合で市場取引委員会の審査審議を経て市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨を開設者が認める卸売をする場合
(販売不成立の場合の処理)
第16条 会社は,委託物品について,その販売が不成立となった場合は,遅延なくその旨を委託者に通知し,その指図を求めることとします。
2 前項の場合,委託者は会社に当該物品の返送又は廃棄を求めることができるものとします。
3 前項の規定により,委託者の求めに応じて,会社が当該物品を返送又は廃棄した場合に要した費用は委託者の負担とします。
(指値等の条件)
第17条 委託者は,委託物品の販売について,指値(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)その他の条件を付すことができることとしますが,その場合には,第12条第1項の送り状若しくは発送案内等に付記するか又はその物品の販売準備着手前までにその旨を会社に通知しなければならないこととします。なお,これらの通知がその物品の販売準備着手前までに到着しないときは,その条件がなかったものとみなします。
2 前項の指値その他の条件を変更しようとする場合は,前項の規定を準用することとします。
(指値等の条件がある場合で販売不成立の場合の処理)
第18条 会社は,委託物品の販売につき指値その他の条件がある場合において,その条件どおり委託物品を販売することができないときは,遅延なくその旨を委託者に通知し,その指図を求めることとします。ただし,委託者の指図を待つと委託者に対し著しく損害を与えるおそれがあると認められる場合においては,開設者の承認を受けて,その条件がなかったものとみなしてこれを販売することができることとします。
2 会社は,前項の場合において,損害が生じたときは,その賠償の責任を負いません。
3 会社は,第1項ただし書の規定によって販売したときは,これに関する開設者の証明書を売買仕切書に添付して委託者に送付するものとします。
(再委託の禁止)
第19条 会社は,委託者の要求又は同意がなければ,他の卸売業者に委託物品の販売の委託をすることはできないこととします。
(委託の解除等)
第20条 会社は,委託者による販売委託の解除又は他の卸売業者への委託替えの申込みは,その委託物品の販売準備着手前にかぎり,これに応ずるものとします。
2 会社は,前項の申込みに応じた場合においては,委託の解除又は委託替えに応じたために要した費用は委託者の負担とします。
(卸売の業務の代行)
第21条 会社は、卸売業者として卸売の業務を行うことが出来なくなった場合においては,委託の申込みのあった物品について,開設者の指示に基づいて他の卸売業者が当該卸売の業務を行うものとします。
2 委託の引受けをする卸売業者がいないとき又は前項の卸売りの業務を他の卸売業者に行わせることが不適当と認めたときは,開設者が自ら卸売の業務を行うものとします。
(販売後の事故処理)
第22条 会社は,委託物品を販売し,これを買受人に引き渡した後において,買受人から隠れた瑕疵があること又は数量,品質に著しい差異があること等を理由として開設者が定める期間内に会社に対して販売代金の減額の申出があった場合であって,その申出について開設者が正当な理由があると認めた
ときは,それに相当する減額をします。この場合,会社は,開設者の証明書を添付して委託者にその旨を通知するものとします。
2 会社は,開設者により全く商品価値を認めないと判断された委託品について,委託者と買受人の間における必要な調整を行ったうえで廃棄できるものとします。
(卸売物品の引取り)
第23条 会社は,買受人が卸売を受けた物品の引取りを怠ったと認められるときは,当該買受人の費用でその物品を保管し,又は催告をしないで他の者に卸売をすることができるものとします。
2 会社は,前項の場合において,差損金が生じたときは,引取りを怠った買受人に請求するものとします。
(委託手数料)
第24条 会社が委託者から収受する委託手数料は,販売金額(消費税及び地方消費税を除く。)に取扱品目の切花類については,100分の9.5、鉢物類については,100分の9.5の手数料率を乗じて算出した額に消費税を加算した額とします。手数料計算により生ずる円未満の端数は,四捨五入するものとします。
(委託者の費用負担)
第25条 委託物品の卸売に係る費用のうち次に掲げるものは,これらに係る消費税額及び地方消費税額を含めて原則として委託者の負担とします。
⑴ 通信費(当該物品を販売するに当たって委託者等への連絡に要する費用)
⑵ 運送料(会社の当該物品の卸売場までの運搬費及び荷卸しに要する費用)
⑶ 売買仕切金送料
⑷ 保管料(委託物品を冷蔵その他の方法により保管したため特に経費を要したときは,その費用)
⑸ 調整費(手入加工その他の調整につき特に経費を要したときはその費用)
⑹ その他会社が立て替えた費用
2 委託手数料及び前項各号の費用は,委託物品の卸売金額から控除するものとします。
(売買仕切書の送付)
第26条 会社は,委託物品の卸売をしたときは,その卸売をした日の翌日までに,当該卸売をした物品の種類,等級,価格(消費税及び地方消費税を含ま
ない価格とします。以下同じ。)数量及び価格と数量の積の合計額,当該合計額の消費税額及び地方消費税,第24条及び第25条の規定により控除すべき委託手数料及び費用の金額並びに差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を記載した売買仕切書を委託者に送付するものとします。
(仕切金の支払)
第27条 売買仕切金の支払いは,窓口にて現金支払い又は委託者の指定する金融機関の口座に振込支払いすることとします。
2 会社は,売買仕切金の支払いについて委託者と特約がないかぎり毎月15日及び月末に締め,各々締日翌日から10日以内に行うものとします。
(仕切金の精算)
第28条 委託者は,委託物品の卸売金額が第24条及び第25条の規定により控除すべき委託手数料及び費用の合計額に満たないときは,会社に対し,速やかに,精算するものとします。ただし,委託者が引き続き販売の委託をする場合には,次回の委託物品の仕切計算に合算してこれを精算することができるものとします。
(臨時開市等の通知)
第29条 臨時の開市及び休業その他委託者に重要な関係を有する事項について,速やかに委託者に通知するものとします。
(約款の変更)
第30条 会社がこの約款の全部または一部を変更するときは,開設者に届け出て実施するものとします。
附 則 | |||
xx | x年 | 3月30日 | 一部改正 |
xx | x年 | 4月 1日 | 施 行 |
平成 | 9年 | 3月28日 | 一部改正 |
平成 | 9年 | 4月 1日 | 施 行 |
平成12年 | 3月31日 | 一部改正 | |
平成12年 | 4月 1日 | 施 行 | |
平成17年 | 4月28日 | 一部改正 | |
平成17年 | 5月 1日 | 施 行 |
平成26年 3月14日 一部改正平成26年 4月 1日 施 行平成27年 3月25日 一部改正平成27年 4月 1日 施 行令和 元年 9月20日 一部改正令和 元年10月 1日 施 行令和 2年 6月20日 一部改正令和 2年 6月21日 施 行