Contract
添付資料
神奈川県と日本郵便株式会社との連携と協力に関する包括協定書
神奈川県(以下「甲」という。)と日本郵便株式会社(以下「乙」という。)は、相互の連携を強化するため、次のとおり連携と協力に関する包括協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が緊密な相互連携と協働による活動を推進し、地域のニーズに迅速かつ適切に対応して、県民サービスの向上及び地域の活性化を図ることを目的とする。
なお、乙においては、神奈川県内に所在する郵便局(ただし、簡易郵便局は除く。)が本協定を実施する。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、連携して次に掲げる事項(以下「連携事項」という。)について、関係法令等に反しない範囲で、かつ、業務に支障のない範囲で、取り組むものとする。
(1) 共生社会の推進に関すること
(2) 子育て支援に関すること
(3) 観光振興に関すること
(4) 県政情報の発信・広報に関すること
(5) その他、社会的課題解決に資する取組に関すること
2 甲及び乙は、連携事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な協力内容については、甲乙合意の上、決定する。
3 連携事項を推進するに当たっては、甲及び乙は県内市町村との連携が図られるよう努めるものとする。
(協定内容の変更)
第3条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、書面により必要な変更を行うものとする。
(免責)
第4条 甲又は乙は、連携事項について協力をした場合及び協力しなかった場合のいずれにおいても、その責任を負わないものとする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、本協定に基づく活動により相手方から知り得た秘密情報について、第三者に開示又は漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 甲及び乙は、本協定が理由のいかんを問わず終了した後も、前項に定める秘密保持義務を負うものとする。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、締結日から起算して2年間とする。ただし、本協定の有効期間が満了する日の30日前までに、甲又は乙が書面により特段の申出を行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から2年間本協定は更新され、その後も同様とする。
(協議)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 5 年 9 月 4 日
甲 xxxxxxxxxxxxx 0神奈川県知事
乙 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x日本郵便株式会社
代表取締役社長兼執行役員社長