Contract
平生町防災会議
目次
株式会社レノファxx、イオングループ及びホームタウン自治体との「オールxxJリーグで地方創生、まちづくりパートナーシップ包括連携」に関する協定書 51
災害発生時等におけるダンボール製品の調達に関する協定書 88
災害に係る情報発信等に関する協定 114
災害時における物資供給に関する協定 116
災害危険箇所 119
急傾斜地崩壊危険箇所一覧 120
崩壊土砂流出危険地一覧 123
xx災害危険区域一覧 124
土石流災害危険区域一覧 126
砂防指定地関係災害危険区域一覧 127
地すべり防止区域一覧 128
土砂災害警戒区域一覧 129
要配慮者利用施設一覧 143
ため池危険箇所一覧 146
暴風・高潮による孤立危険区域一覧(海岸、島部) 146
異常気象時通行規制区間および道路通行規制基準 146
危険物所在施設 147
危険物製造所、貯蔵所、取扱所等一覧 148
観測、予報施設 150
潮位観測所一覧 151
防災物資、施設、資機材 152
水防用輸送設備・備蓄器具資材一覧 153
通信施設一覧 154
消防水利の現況一覧 155
指定避難所一覧 156
避難港及び避泊地としての適性・収容能力一覧 157
その他 158
都市計画用途地域一覧 159
平生町火入れに関する条例 160
自衛隊災害派遣要請依頼書様式 165
自衛隊災害派遣撤収要請依頼書様式 166
災害派遣発生情報報告様式 167
事前措置予告通知書様式 168
り災証明書様式 169
り災証明書(車両用)様式 171
平生町防災会議条例
昭和37年9月15日
条例第25号改正 昭和43年8月1日条例第30号昭和43年10月1日条例第32号
昭和55年9月27日条例第15号平成12年3月24日条例第16号平成19年3月30日条例第3号
平成24年12月26日条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、平生町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事項をつかさどる。
(1) 平生町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第32条の水防計画を調査審議すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命するもの 3人以内
(2) xx県の知事の部内の職員のうちから町長が任命するもの 7人以内
(3) xx県警察官のうちから町長が任命するもの 1人
(4) 町長がその部内の職員のうちから任命するもの 10人以内
(5) 教育長
(6) xx地区広域消防組合消防長及び消防団長
(7) xxx・平生水道企業団の職員のうちから町長が任命するもの 1人
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命するもの 6人以内
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命するもの 2人以内
(10) その他町長が必要と認めるもの 2人以内
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、xx県の職員、町の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。 附 則(昭和43年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。 附 則(昭和43年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。 附 則(昭和55年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成12年条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。附 則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。附 則(平成24年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
平生町防災会議委員名簿
NO | 職 名 | 所属機関電話番号 | 備 考 |
1 | 平生町長 | 0000-00-0000 | 会 長 |
2 | 海上保安庁第六管区海上保安部 xx海上保安部長 | 0000-00-0000 | 1号委員 |
3 | 国土交通省中国地方整備局 xx河川国道事務所長 | 0000-00-0000 | 1号委員 |
4 | xx県xx県民局長 | 0000-00-0000 | 2号委員 |
5 | xx県xx土木建築事務所長 | 0000-00-0000 | 2号委員 |
6 | xx県xx健康福祉センター所長 | 0000-00-0000 | 2号委員 |
7 | xx県xx農林水産事務所長 | 0000-00-0000 | 2号委員 |
8 | xx県警察本部xx警察署長 | 0000-00-0000 | 3号委員 |
9 | 平生町総務課長 | 0000-00-0000 | 4号委員 |
10 | 平生町健康保険課長 | 0000-00-0000 | 4号委員 |
11 | 平生町産業課長 | 0000-00-0000 | 4号委員 |
12 | 平生町建設課長 | 0000-00-0000 | 4号委員 |
13 | 平生町教育委員会学校教育課長 | 0000-00-0000 | 4号委員 |
14 | 平生町教育委員会教育長 | 0000-00-0000 | 5号委員 |
15 | xx地区広域消防組合消防長 | 0000-00-0000 | 6号委員 |
16 | 平生町消防団長 | - | 6号委員 |
17 | xxxxx水道企業団水道課長 | 0000-00-0000 | 7号委員 |
18 | 平生郵便局長 | 0000-00-0000 | 8号委員 |
19 | 西日本電信電話株式会社xx支店長 | 083-923-4281 | 8号委員 |
20 | 中国電力ネットワーク株式会社 xxネットワークセンター所長 | 0000-00-0000 | 8号委員 |
21 | 防長交通株式会社平生営業所長 | 0000-00-0000 | 8号委員 |
22 | 陸上自衛隊第17普通科連隊第1中隊長 | 083-922-2281 | 9号委員 |
23 | 平生町自主防災組織代表 | - | 9号委員 |
24 | 平生xxx委員児童委員協議会長 | - | 10号委員 |
25 | 平生町日本赤十字奉仕団委員長 | - | 10号委員 |
平生町災害対策本部条例
昭和37年9月15日
条例第26号改正 平成8年3月26日条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第7項の規定に基づき、平生町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(現地災害対策本部)
第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。附 則(平成8年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
平生町防災会議運営要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、平生町防災会議条例(昭和37年条例第25号)の規定により平生町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集等)
第2条 防災会議は、会長が招集する。
2 委員は、必要あると認めるときは、会長に対して防災会議の収集を求めることができる。
3 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の委員は、あらかじめ、会長と協議して当該各機関に密接な関係を有する事項を議事とする防災会議のみ出席することができる。
(委員の代理等)
第3条 防災会議の円滑な運営をはかるため、委員は、あらかじめ代理者を指名し、会長に届け出ておくものとする。
2 委員は、やむを得ない事情により、防災会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。
(応急の場合の措置)
第4条 防災会議の所掌事項について、次の場合は、会長が適宜の方法により、関係のある委員の意見を聴き決定することができるものとする。
(1) 緊急を要する事態が発生し、防災会議を開くいとまがないとき。
(2) 決定を要する事項が一部の特定の機関のみ関係がある事項で、早急な措置を要するとき。
2 会長は、前項による決定をしたときは、次の防災会議にその旨を報告する。
(応急の場合等の処理事項)
第5条 前条の場合において、会長が処理できる事項は、次のとおりとする。
(1) 災害に関する情報を収集すること。
(2) 非常災害に際し、緊急措置に関する計画を作成し、その実施を推進する。
(3) 関係機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。
(4) 災害対策本部の設置については、町長に意見を具申すること。
(5) その他緊急事態の発生により、早急に決定を要する事項
第6条 この要綱に定めるもののほか、防災会議の運営については、その都度会長が定める。
附 則
この要綱は、昭和37年9月15日から施行する。
平生町医療機関一覧
(1)診療所 | |||
施設名 | 電話番号 | 診療科目 | 病床数 |
医療法人xx医院 | 0000-00-0000 | 内科、小児科、産婦人科 | |
おきの内科糖尿病クリニック | 0000-00-0000 | 内科・糖尿病内科 | |
特別養護老人ホームつつじ苑診療所 | 0000-00-0000 | 内科 | |
平生クリニックセンター | 0000-00-0000 | 内科、循環器科、外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽 喉科、歯科、矯正歯科 | 19 |
たけの子クリニック | 0000-00-0000 | 小児科・内科 | |
養護老人ホームxx苑診療所 | 0000-00-0000 | 内科 | |
みつおかクリニック | 0000-00-0000 | 内科、胃腸科、消化器内科、肝臓内科、呼吸器内科、循環器内科、リハビリテ ーション科 | |
医療法人さいとう整形外科 | 0000-00-0000 | 整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科 | |
医療法人成心会ふじわら医院平生診療所 | 0000-00-0000 | 外科・小児科・内科・精神科 |
(2)病院 | |||
施設名 | 電話番号 | 診療科目 | 病床数 |
xx病院 | 0000-00-0000 | 内科、外科、整形外科、脳神経外科、精神科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、歯科、矯正 歯科 | 1,050 |
(3)歯科診療所 | ||
施設名 | 電話番号 | 診療科目 |
医療法人社団xx歯科医院 | 0000-00-0000 | 歯科 |
xx歯科医院 | 0000-00-0000 | 歯科 |
ときまさ歯科医院 | 0000-00-0000 | 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 |
ひろなか歯科 | 0000-00-0000 | 歯科、矯正歯科、小児歯科 |
xx県及び市町相互の災害時応援協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、xx県内において災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)第2条第1号に規定する災害が発生し、被災した市町が
応急措置を実施するため必要があると認めるときは、xx県(以下「県」という。)及び県内市町に対して災対法第67条第1項及び同法第68条第1項に基づく応援
の要請を行うものとし、県及び県内市町は応援を迅速かつ円滑に行うために、必要な事項を定めるものとする。
(応援の内容)
第2条 応援の内容は次のとおりとする。
(1)災害応援に必要な職員の派遣
(2)食料、飲料水及び生活必需品の提供
(3)避難及び収容施設並びに住宅の提供
(4)医療及び防疫に必要な資機材及び物資の提供
(5)遺体の火葬のための施設の提供
(6)ごみ及びし尿の処理のための装備及び施設の提供
(7)災害応援措置に必要な車両等及び資機材の提供
(8)ボランティアの調整
(9)その他、特に要請のあった事項
(応援の要請)
第3条 応援を受けようとする被災市町(以下「受援市町」という。)は、次の事項を可能な限り明らかにして、県に対し文書により要請するものとする。ただし、事態が切迫している場合は、電話、ファクシミリ等により応援の要請を行い、後に文書を速やかに提出するものとする。
(1)被害の状況
(2)前条第1号及び第8号に掲げる事項の応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員
(3)前条第2号から第7号に掲げる事項の応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等
(4)応援の場所及びその場所への経路
(5)応援を必要とする期間
(6)前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 県は、前項の要請を受けたときは、速やかに、応援可能な市町と調整を行った上で、県の応援も含めた応援計画を作成し、応援を行う市町(以下「応援市町」という。)及び受授市町に、応援計画を通知するものとする。
3 県及び応援市町は、最大限その責務を果たすよう努めるものとする。
4 第1項による要請をもって、受援市町から各応援市町に対して応援の要請があったものとみなす。
(市町を指定した応援要請)
第4条 受授市町は、あらかじめ指定した県内の市町(以下「応援指定市町」という。)に、応援を要請することができる。
2 前項に規定する応援については、前2条の規定を準用する。
3 県は応援指定市町に対し、応援要請内容を伝えるとともに、協力を要請するものとする。
4 受援市町は、特に緊急を要する場合、応援指定市町に直接要請することができる。なお、この場合において、受援市町は事後必ず県にその旨連絡する。
(自主応援)
第5条 県及び市町は、激甚な災害が発生し、通信の途絶等により被災市町と連絡が取れない場合に、自主的な情報収集活動等に基づき、応援の必要があると判断したときは、第3条又は第4条による被災市町からの応援要請を待たずに、この協定に定めるところにより応援を行うことができる。
2 前項の場合、第3条第1項の応援の要請があったものとみなす。
(経費の負担)
第6条 県又は市町が前3条の規定に基づく応援に要した費用は、法令その他別に定めがある場合を除き、原則として受援市町の負担とする。
2 受援市町において費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があると
きには、応援を行った県又は応援市町は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。
3 前2項に定めるもののほか経費負担等に関し必要な事項は、別に定める。
(他の協定との関係)
第7条 この協定は、県又は市町が締結する災害時の応援に係る他の協定を妨げるものではない。
(平時の活動)
第8条 県及び市町は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、平時から次の事項を実施するよう努めるものとする。
(1)情報交換を密にするため、原則として年1回連絡会議を開催する。
(2)県及び他の市町主催の防災訓練に相互に参加する。
(3)その他必要な事項
(補 則)
第9条 この協定に関し必要な事項については、県及び県内市町が協議の上、別に定めるものとする。
2 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度協議して定めるものとする。
附 則
1 この協定は平成24年1月12日から施行する。
2 この協定の締結を証するため、本協定書を20通作成し、xx県知事及び各市町長が記名押印の上、各1通を所持する。
平成24年1月12日
【 協 定 県 市 町 】
平 生 町
山 口 県 、 下 関 市 、 宇 部 市 、 x x 市 、 萩 市 、 x x xx x x 、 x x 市 、 光 市 、 長 門 市 、 x x 市 、 x x 市x x 市 、 山 陽 x x 田 市 、 x x x x 町 、 x x 町 、 上 関 町 、 田 x x 町 、 x x 町 、
xx県消防防災ヘリコプター応援協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、xx県、xx県内の市町及び消防の一部事務組合(以下「市町等」という。)が、災害による被害を最小限に防止するため、xx県が所有する消
防防災へリコプター(以下「消防防災ヘリ」という。)の応援を求めることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(協定区域)
第2条 この協定に基づき市町等が消防防災ヘリの応援を求めることができる区域は、市町等(以下「協定市町」という。)の区域とする。
(災害の範囲)
第3条 この協定において、災害とは、消防組織法(昭和22年法律第226号)第
1条に規定する災害をいう。
(応援要請)
第4条 この協定に基づく応援要請は、災害が発生した市町等(以下「要請市町等」という。)の長が、次の各号の一に該当し、消防防災ヘリの活動が必要と判断する場合に、xx県知事(以下「知事」という。)に対して行うものとする。
(1) 災害が他の協定市町に拡大し、又は影響を与える恐れのある場合
(2) 要請市町等の消防力によっては防御が困難な場合、又は消防防災ヘリによる活動が有効と判断される場合
(3) その他救急救助活動等において、消防防災ヘリによる活動が有効と判断される場合
(応援要請の方法)
第5条 応援要請は、xx県消防防災航空センターに電話等により、次の事項を明らかにして行うものとする。
(1) 災害の種別及び状況
(2) 災害の発生日時及び場所
(3) 災害発生現場の気象状況
(4) 飛行場外離着陸場の所在地及び地上支援体制
(5) 災害現場の最高指揮者の職・氏名及び連絡方法
(6) 応援に要する資機材の品目及び数量
(7) 救急搬送の場合は同乗する医師等の氏名
(8) その他必要な事項
(消防防災航空隊の派遣)
第6条 知事は、前条の規定による応援要請を受けたときは、災害発生現場の気象状況等を確認の上、消防防災航空隊を派遣するものとする。
2 知事は、前条の規定による応援要請に応じることができない場合は、その旨を速やかに要請市町等の長に通報するものとする。
(消防活動に従事する場合の特例)
第7条 応援要請に基づき、消防防災航空隊が消防活動に従事する場合には、要請市町等の長から、消防防災航空隊員を派遣している市町等の長に対し、xx県内広域消防相互応援協定(平成24年4月1日締結。以下「相互応援協定」という。)第
6条の規定に基づく応援要請があったものとみなす。
(経費負担)
第8条 この協定に基づく応援に要する運航経費は、相互応援協定第10条の規定にかかわらず、原則としてxx県が負担するものとする。
(協 議)
第9条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じた場合は、xx県及び市町等が協議の上決定するものとする。
(協定書の保管)
第10条 この協定締結の証として、知事及び市町等の長は、記名押印の上、各自1通を保管する。
附 則
1 この協定は、平成24年4月1日から施行する。
2 山口県消防防災ヘリコプター応援協定(平成22年4月14日締結)は、この協定の効力発生の日をもって廃止する。
平成24年4月1日
【協定 県 市町 等 】
下 関 市 、 宇 部 市 、 山 口 市 、 萩 市 、 防 府 市 、 下 松 市岩 国 市 、 光 市 、 長 門 市 、 柳 井 市 、 美 祢 市 、 周 南 市
山 陽 小 野 田 市 、 周 防 大 島 町 、 和 木 町 、 上 関 町 、 田 布 施 町阿武町、 平生町 、 柳井地区広域消防組合、 光地区消防組合
岩国地区消防組合、宇部・山陽小野田消防組合、山 口 県
山口県内広域消防相互応援協定書
(目 的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、山口県内において災害が発生した場合に、山口県内の市町、消防の一部事務組合
(以下「市町等」という。)が、相互の消防力を活用して、災害による被害を最小限に防止するため、消防相互応援について必要な事項を定めることを目的とする。
(協定の実施区域)
第2条 この協定の実施区域は、協定を締結した市町等(以下「協定市町等」という。)の全域とする。
(対象とする災害)
第3条 この協定の対象とする災害は、消防組織法第1条に規定する水火災、地震及びその他の災害(以下「災害」という。)で消防に関して協定市町等の応援を必要とするものとする。
(報告及び連絡調整)
第4条 前条に規定する災害が発生したとき、災害が発生した市町等(以下「発災市町等」という。)の長は、県に対して災害の状況等について通報し、この協定による応援等に関して必要な指導及び連絡調整を求めるものとする。
(応援要請)
第5条 この協定に基づく応援要請は、次の各号いずれかに該当する場合に、応援を受けようとする発災市町等(以下「受援市町等」という。)の長が、他の協定市町等の長に対して行うものとする。
(1)災害が他の協定市町等に拡大し、又は影響を与える恐れがあると認める場合。
(2)発災市町等の消防力では、災害防御が著しく困難と認める場合。
(3)その他災害の防除及び災害の被害を軽減するため、他の協定市町等が保有する車両資機材等を必要と認める場合。
2 前項に規定する応援要請は、次の事項を明確にして行うものとする。また、県への通報は、応援要請に準じて電話等で行うものとする。
(1)災害の状況(災害の種別、発生日時、場所等)及び応援を要請する理由。
(2)要請する人員、車両等の種別、資機材の数量。
(3)応援隊の活動内容。
(4)応援隊の到着希望日時及び集結場所。
(5)その他必要な事項。
(応援隊の派遣)
第6条 前条の規定により、応援要請を受けた市町等(以下「応援市町等」という。)の長は、特別な理由がない限り、応援市町等区域内の消防業務に支障のない範囲において応援を行うものとする。
2 応援市町等の長は、応援隊を派遣するときは、出発日時、人員その他必要な事項を遅滞なく受援市町等の長及び県に通報するものとする。
3 第1項の規定による要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに要請市町等の長に通報するものとする。
(応援隊の派遣の中断)・
第7条 応援隊を派遣した市町等の長は、応援隊を当該市町等の消防業務に復帰させるべき事態が生じた場合、受援市町等の長と協議の上、派遣を中断することができる。
(応援隊の指揮)
第8条 応援隊の指揮は、受援市町等の消防長(消防業務を委託している町にあっては、当該町を管轄する消防本部の消防長)が、応援隊の長を通じて行うものとする。ただし、緊急の場合は直接応援隊の隊員に対して行うことができる。
(報 告)
第9条 応援市町等の長は、応援の結果を応援活動終了後速やかに要請市町等の長に報告するものとする。
2 受援市町等の長は、災害の概要を災害活動終了後速やかに応援市町等の長に報告するものとする。
(経費の負担)
第 10 条 この協定に基づく応援に要する経費の負担については、次の各号により負担するものとする。
(1)応援市町等が負担する経費
ア 出動手当、旅費等の人件費及び消費燃料等の経常的経費。
イ 応援の消防職員、消防団員(以下「応援隊員」という。)が、応援業務により 負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合における公務災害補償に要する経費。
ウ 応援隊員が、受援市町等への往復の途中において、第三者に損害を与えた場合の賠償費。
工 応援隊員の重大な過失により、第三者に損害を与えた場合の賠償費。
(2)受援市町等が負担する経費
ア 要請による救援消防用資機材、救援物資の調達経費。
イ 応援が長時間にわたる場合の燃料の補給及び食糧の支給に要する経費。ウ 応援隊員が、応援活動中第三者に損害を与えた場合の賠償費。
(3)前各号に定める経費以外の経費については、その都度応援市町等と受援市町等が協議して定めることとする。
(実施細目)
第 11 条 この協定の実施に関して必要な事項は、協定市町等が協議して別に定めるものとする。
(協 議)
第 12 条 この協定に定めのない事項または疑義が生じたときは、その都度協定市町等で協議の上、決定するものとする。
(協定書の保管)
第 13 条 この協定の証として、協定市町等の長は、記名押印の上、各自1通を保管する。
附 則
この協定は、平成24年4月1日から施行する。
山口県内広域消防相互応援協定書(平成22年4月14日締結)は、この協定の効力発生の日をもって廃止する。
平成24年4月1日
【 協 定 市 町 等 】
下関市 、 宇部市 、 山口市 、 萩市 、 防 府 市 、 下 松 市岩国市 、 光市 、 長 門 市 、 柳 井 市 、 美 弥 市 、 周 南 市山 陽 小 野 田 市 、 周 防 大 島 町 、 和 木 町 、 上関町
田布施町 、 阿 武 町 、 平生町 、 柳井地区広域消防組合
光地区消防組合、 岩国地区消防組合、 宇部・山陽小野田消防組合
災害時における情報交換に関する協定書
国土交通省中国地方整備局長(以下「甲」という。)と平生町長(以下「乙」という。)は、平生町の区域において災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下
「災害発生時等」という。)の情報交換について、次のとおり協定する。
(目 的)
第1条 この協定は、甲及び乙が連携を図り、平生町民の生命、身体及び財産の安全並びに生活を確保するための迅速かつ円滑な対応を図ることを目的とする。
(協力体制)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、災害発生時等の初動段階から緊密な情報交換が行えるように、相互に協力して必要な体制を整えるものとする。
(現地情報連絡員の派遣)
第3条 甲は、災害発生時等の状況により、甲及び乙が行う応急対策並びに甲が行う支援の円滑な実施に資するため必要と認めたときは、平生町災害対策本部等に職員を現地情報連絡員として派遣し、情報交換にあたらせるものとする。
(平常時の連携)
第4条 甲及び乙は、この協定の実施に関して必要となる連絡体制の整備その他必要と認められる事項について、訓練及び会議の開催等を通じて平常時からの連携に努めるものとする。
(その他)
第5条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
上記のとおり協定を締結した証として、本書2通を作成し、甲、乙押印の上、各自その1通を保有する。
平成24年2月10日
甲 国土交通省 中国地方整備局長 戸田 和彦乙 平生町 平生町長 山田 健一
避難所の開設に係る覚書
山口県立熊毛南高等学校(以下「甲」という。)と平生町(以下「乙」という。)は次のとおり避難所としての施設利用に関する覚書を締結する。
(目的)
第1条 この覚書は、平生町内において災害発生又は災害の発生する恐れのある場合における被災者及び避難者に対する支援のため、甲及び乙の相互協力に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この覚書において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める被害をいう。
(対象施設)
第3条 対象施設については、山口県立熊毛南高等学校の屋内運動場とする。
2 その他、必要とされる付帯施設については、その都度甲の同意を要するものとする。
(避難所の開設)
第4条 乙は、災害時において甲の管理する施設を避難所として開設する必要が生じた場合、甲に対して解錠を要請する。
(避難所の管理)
第5条 避難所の管理運営は、乙の責任において行うものとし、甲はこれに協力するものとする。
(経費の負担)
第6条 乙は、避難所の管理運営に係る費用を負担するものとする。
2 前項の規定による負担額について疑義が生じたときは、甲乙双方が協議の上負担すべき額を決定するものとする。
(原状回復義務)
第7条 乙は、甲の管理する施設における避難所を閉鎖するときは、甲に報告するとともに施設を原状に復するものとする。
(連絡責任者)
第8条 甲及び乙はこの協定に関する連絡責任者を事前に定め、双方とも相手方に報告するものとする。
2 連絡責任者に変更があった場合には、速やかに相手方に報告するものとする。
(実施責任者)
第9条 この覚書に関する実施責任者は、甲においては校長、乙においては平生町災害対策本部長とする。
(協議)
第10条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関し疑義が生じたときは、甲乙双方が協議の上決定するものとする。
この覚書の締結を証するため、この書面を2通作成し、甲乙双方記名押印の上、各自1通を保有する。
平成18年7月7日
甲 山口県立熊毛南高等学校
校 長 河 脇 繁 人
乙 平生町長 山 田 健 一
災害時における行政書士業務の支援活動に関する協定書
平生町(以下「甲」という。)と山口県行政書士会(以下「乙」という。)は、山口県内に地震、風水害等の自然災害及びその他の大規模災害等が発生したとき(以下
「災害時」という。)における、平生町民への被災者支援として実施する行政書士業務(以下「行政書士業務」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時において甲の要請に基づき乙が実施する支援可能な行政書士業務について、必要な事項を定める。
(行政書士の業務)
第2条 甲の要請に基づき乙が実施する行政書士業務は、行政書士法第1条の2及び第1条の3の業務とする。
(被災者支援の要請)
第3条 甲は寸災害時に被災者支援として行政書士業務を必要とするときは、乙に対し「災害時支援要請書(別記)]により、支援を要請するものとする。
(行政書士の派遣)
第4条 乙は、前条による支援の要請を受けたときは、直ちに要請内容による行政書士業務を実施するための措置を行い、甲の要請場所に会員を派遣するものとする。
(要請による連絡調整)
第5条 甲並びに乙は、連絡体制を整え被災者支援に支障のないように、常に連絡調整に努めるものとする。
(費用負担)
第6条 第3条の規定に基づき第4条の行政書士の派遣に要する費用は、乙の負担とする。
2 行政書士の業務の実施に要する費用は、乙の負担とする。ただし、許認可申請等に添付する印紙代、諸証明交付手数料等の実費は、相談者(業務上の依頼者)の負担とする.
(損害への対応)
第7条 この協定に基づく行政書士業務を行う際、乙又は乙の会員に損害が生じた場合、甲の責めに帰すべき事由によらないものについては、乙の責任において対処する。
(協定の期間)
第8条 この協定は、協定の日から平成26年3月31日までとする。
ただし、この協定に甲乙双方から意思表示がないときは、1年間延長するものとする。以後も同様とする。
(疑義の解決)
第9条 この協定に、定めがない事項及び疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して決定するものとする。
この協定成立により、本協定書2通を作成し甲乙記名押印の上、各1通を保管する。平成25年12月13日
甲 平生町
町 長 山 田 健 一
乙 山口県行政書士会
会 長 杉 山 久 美 子
防災活動への協力に関する協定書
平生町(以下「甲」という。)とマックスバリュ西日本株式会社(以下「乙という。)とは、防災活動への協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(要請)
第1条 甲は、町内において地震、風水害、その他の災害が発生し汗又は発生する恐
れがある場合において、乙に対し、次の事項について協力を要請することができる。
(1)甲が物資を調達する必要があると認めるときに、乙の保有する物資等を供給すること。
(2)乙の店舗であるマックスバリュ平生東店の駐車場を、被災者に対し、一次避難場所として提供すること。
(要請手続き)
第2条 前条に掲げる要請は、原則として要請書(様式第1号)によるものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭で要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(要請事項の措置)
第3条 乙は、甲から第1条に規定する要請を受けたときは、営業に支障がない範囲において、要請事項について速やかに適切な措置をとるとともに、その措置事項を甲に連絡するものとする。
(物資等の範囲)
第4条 甲が乙に要請する物資等は、次の各号に掲げるもののうち、乙が保有又は調達可能な物資とする。
(1)別表に掲げる物資
(2)その他、甲が指定する物資
(物資等の費用負担)
第5条 乙が物資等の供給の実施に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 物資等の取引価格は、災害発生直前における適正な価格とする。
(物資等の運搬、引渡し)
第6条 物資等の引渡し場所(以下「当該場所」という。)は甲が指定するものとし、当該場所までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難
な場合は、別に甲の指定するものが行うものとする。
2 甲は当該場所に職員を派遣し、乙の提出する納品書(様式第2号)により確認の上、物資等を引き取るものとする。
(費用の請求及び支払い)
第7条 乙は、物資等の引渡しが完了したときは、請求書により甲に費用を請求するものとする。
2 甲は、前項の請求書を受理したときは内容を確認し、遅滞なく費用の支払いを行うものとする。
(支援体制の整備)
第8条 乙は、災害時における円滑な協力を図るため、社内及びグループ各社との広域応援体制並びに情報連絡体制の整備に努めるものとする。
(平常時の防災活動への協力)
第9条 乙は、平常時における甲の防災啓発事業の推進に対し、次の各号に掲げる事項について、可能な限り協力するものとする。
(1)甲及び乙が共同で実施する防災啓発事業及び防災訓練
(2)甲が実施する防災啓発事業及び防災訓練
2 前項に規定する協力とは、物心両面によるものとする。
(連絡責任者)
第10条 要請及び協力に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、連絡体制を定めるものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第12条 この協定は、平成19年2月1日から、その効力を有するものとし、甲又
は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。ただし、乙が第1条(2)で掲げる店舗が閉店した場合、並びに、第4条に掲げる
物資等を取り扱わなくなったときは、この協定は効力を失うものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成19年2月1日
甲 山口県熊毛郡平生町大字平生町210番地の1平生町長 山 田 健 一
乙 姫路市北条4丁目4番地
マックスバリュ西日本株式会社
代表取締役社長 藤 本 昭
様式第1号(第2条関係)
マックスバリュ平生東店長 様
年 月 日平 生 町 長
災害時における物資等の供給要請書
防災活動への協力に関する協定書第2条に基づき、次のとおり物資等の供給を要請します。
品 目 | 数 量 | 引渡し場所 | 備 考 |
担当 平生町災害策本部課
担当者
様式第2号(第6条関係)
物資等納品書
年 月 日付け、災害時における物資等の供給要請書により、次の物資等を納品したことを確認いたします。
品 目 | 数 量 | 引渡し場所 | 備 考 |
年 月 日
マックスバリュ西日本株式会社
担当者 印
平 生 町 課
担当者 印
別表(第4条関係)
災害時の主な必要物資一覧表
種 類 | 物 資 名 |
食 器 類 | 紙コップ、箸、フォーク、スプーン、紙皿 |
日用品雑貨 | チリ紙、ティッシュ、石鹸、洗濯石鹸(粉)、紙オムツ |
歯ブラシ、歯磨き粉、軍手、ガムテープ、生理用品 | |
ウェットティッシュ、ライター(使い捨てライター等) | |
マスク | |
光熱材料 | 卓上ガスコンロ、ガスボンベ、電池、ローソク |
食 糧 | 米、パン、牛乳、各種缶詰、味噌、醤油、砂糖、各種野菜 |
粉ミルク、インスタントラーメン、ソーセージ、ジュース | |
マヨネーズ、玉子、菓子類、塩、調味料、お茶 |
(1)応急食糧等はおおむね上記の品目を基準とし、災害や緊急度の状況に合わせて指定する。
(2)品目は上記の他、甲、乙協議の上、その都度指定できるものとする。
自動販売機設置協定書
平生町(以下甲という)とベル商事株式会社(以下乙という)とは甲の構内に乙の自動販売機
(以下自販機という)を設置するにあたり下記のとおり協約する。
1.乙は甲の構内に下記の自販機を設置する。
商品・機材の種類 | 台数 | 設置場所 | 設置年月日 (西暦) | 売 価 | ロケーション コミッション条件 | |
設置先名 | 住 所 | |||||
サントリー缶・ペット | 1台 | 平生町体育館 | 熊毛郡平生町大字平生村241-2 | 2006年10月25日 | 110~170円 | 15% |
(緊急時飲料提供ベンダー) | 電気代実費負担 1kwh=13円 | |||||
サントリー缶・ペット | 1台 | 平生町スポーツセンター | 熊毛郡平生町大字平生町197-4 | 2006年11月24日 | 110~170円 | 15% |
(サントリーベンダー) | 電気代実費負担 1kwh=25円 | |||||
サントリー商品 | 1台 | 阿多田交流館 | 熊毛郡平生町大字佐賀3900-14 | 2006年10月6日 | 110~170円 | 10% |
(サントリーベンダー) | 電気代実費負担 1kwh=28円 |
2.乙は、自動販売機の設置にあたっては、別途甲の行政財産使用許可を受けるものとする。
3.自販機の管理、保全、原材料の補填、代金の回収は乙が行う、また自販機の円滑な運転を図るため甲、乙がお互いに協力するものとし自販機の損壊、盗難事故、その他の異常を発見した時は遅滞なくこれを乙に通知しなければならない。
4.自販機の売上代金は乙に属しその計算期間は毎月1日から月末までとする。甲へのリベート支払いは翌月までに甲の指定する口座に振り込むものとする。
5.自販機の種類<台数、及び設置場所は相互協議の上変更することができる。
6.本協約の有効期限は協約後満2ケ年とする。但し期間満了後においても相互の特別の意思表示がない場合、本協約は更に1ヶ年自動延長される。以降もこの例による。
7.本契約に定めない事故が発生した場合、甲乙協議の上定める事とする。特約事項
設置条件として乙は災害時用備蓄飲料水として天然水(2ℓ×6本入)を以下の数量、設置場所に協賛する。
平生町体育館 15ケース(90本)平生町スポーツセンター 15ケース(90本)阿多田交流館 10ケース(60本)
上記協約の証として本書2通を作成し、各自署名捺印の上各自1通を保持する。平成21年3月16日
(甲) 社名 平生町
住所 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1責任者名 平生町長 山田健一
(乙) ベル商事株式会社
山口県防府市大字新田1692-1代表取締役 福森健二
覚 書
災害時における飲料水等の提供について、平生町(以下「甲」という。)とベル商事株式会社(以下「乙」という。)とは、次のとおり覚書を交換した。
(商品及び飲料水の提供)
第1条 甲は、地震、台風等で避難場所に避難する者(自主避難者を含む。)がある場合、乙が平生町体育館に設置している緊急時飲料提供ベンダー(自動販売機)から無償で商品の提供を乙から受けて、配布することができる。
第2条 甲は、避難場所において、飲料水が不足する事態が発生したとき、乙に対し、さらなる支援を要望できるものとし、乙は、その要望が妥当であると判断した場合に限り、甲に対し天然水(2ℓ ペットボトル30本)を無償で追加提供する。
第3条 自動販売機設置契約書の特約事項記載の乙が提供する天然水(飲料水)は、2年間で更新するものとする。
以上のとおり覚書を交換した証として、この証書2通を作成し、双方記名押印の上、各自
1通を保有する。
平成21年3月16日
(甲) 住所 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
平生町
平生町長 山 田 健 一
(乙) 住所 山口県防府市大字新田1692-1
ベル商事株式会社
代表取締役 福 森 健 二
災害時における連絡体制および協力体制に関する覚書
平生町(以下「甲」という。)と中国電力ネットワーク株式会社ネットワークセンター(以下
「乙」という。)は、災害時の円滑な連絡体制および協力体制の確立を図ることを目的として次のとおり確認する。
(連絡)
第1条 乙は、甲に対し、次に掲げる事項について、適時、情報提供するものとする。
(1)停電発生時刻
(2)停電発生地域
(3)停電発生戸数
(4)停電復旧見込み
(5)停電範囲
(6)停電復旧時刻
(連絡体制)
第2条 甲および乙は、相互連絡を円滑に行うため、あらかじめ正・副の連絡責任者を定めるものとする。
(協力)
第3条 甲は、停電に関し、次に掲げる乙からの協力要請事項に対して、適宜、協力するものとする。
(1)広報車による住民への周知
(2)防災無線、有線放送、自治会等を活用した住民への周知(台風等災害発生前の広報含む)
(3)公民館等への掲示物等の設置場所の提供
(4)避難所へ避難された住民への周知
(5)住民からの問い合わせ対応
(6)道路等の被災・復旧状況の情報提供
(連携)
第4条 甲は、次に揚げる乙からの要請事項に関して、乙と協議の上、対応するものとする。
(1)土砂崩れ、倒木等による道路復旧
(2)除雪対応状況の情報提供
(3)停電復旧に必要な箇所の優先的な除雪
(4)停電復旧に必要な土地の貸与
(5)停電復旧に支障となる、がれき、車両およびその他の物件の優先撤去
(6)停電復旧対応者の宿泊・休憩場所(公共施設等)の提供
2 乙は、次に掲げる甲からの要請事項に関して、甲と協議の上、対応するものとする。
(1)災害復旧活動に必要な土地の貸与
(2)災害復旧の中枢となる甲が管理・所有する施設への電力供給設備の優先復旧
(要員派遣)
第5条 大規模災害発生時に、甲から要請された場合または乙から派遣すべきと判断した場合に、乙は甲への要員派遣を行うものとする。要員派遣の役割は、停電状況・復旧状況等の甲への情報 提供および道路等の被災・復旧状況の甲からの情報収集とする。
なお、派遣にあたっては、災害の発生状況を鑑み、甲および乙が協議の上、決定するものとする。
(防災訓練)
第6条 甲および乙は、災害対策を円滑に推進するため、甲または乙の実施する防災訓練への参加の要請があれば可能な限り参加するものとする。
(取扱いの変更)
第7条 この取扱いに定める事項につき、変更すべき事由が生じたときは、甲および乙は、いずれからもその変更を申し出ることができる。この場合において、甲および乙は、誠意をもって協議するものとする。
(運用)
第8条 この取扱いの実施に必要な細目については、甲および乙が協議の上、別に定めるものとする。
(その他)
第9条 この取扱いに定めた事項について疑義を生じたとき、または定めのない事項については、甲および乙が協議して定めるものとする。
2020年4月1日
甲 平生町
平生町長 浅本 邦裕
乙 柳井市古開作字東条685番地11中国電力ネットワーク株式会社
柳井ネットワークセンター所 長 数井 弘幸
災害時等における応急対策の協力に関する協定
平生町(以下「甲」という。)と有限会社カーアシスト・吉田(以下「乙」という。)とは、災害時等における被災者の救助、障害物の除去等に関する応急対策業務の協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、平生町内において、地震、風水害、大火災等の災害及びその他の事故等の災害が発生した場合(以下「災害時等」という。)、乙が所有するレッカー車両を使用し、被災者の救助や防災活動上必要な障害物の除去等の応急対策業務の協力(以下「協力」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(出動の要請)
第2条 甲は、乙に対して協力要請を行うときは、次に掲げる事項を明示して電話等により協力を要請するものとする。
(1) 災害等種別、発生場所及びその概要
(2) 必要とする車両数
(3) その他必要な事項
2 乙は、前項の協力要請を受けたときは、速やかに乙が所有する車両を出動させるものと する。ただし、甲による協力の要請は、乙に協力その他の義務を発生させるものではない。
(業務の終了)
第3条 この協定による協力の終了は、次に定めるところによるものとする。
(1) 甲が、応急対策業務の終了を告げたとき
(2) 乙の都合により、協力の続行が不可能となったとき
(活動状況の連絡)
第4条 乙は、出動車両が乙の事業所に帰還した後、速やかに次の事項を甲に連絡するものとする。
(1) 出動車両数等(人員・車両数及び車両の種類)
(2) 活動時間及び往復経路
(3) 活動内容
(4) その他必要な事項
(訓練)
第5条 甲と乙合同で、定期又は随時に訓練を行うものとする。
(費用負担)
第6条 協力により乙にかかる経費及び損害は、次条に定める場合を除き乙が負担するものとする。ただし、特異な事象が生じた場合は、甲乙協議の上決定するものとする。
(損害補償等)
第7条 この協定の実施に伴う乙の社員及び第三者が被った損害に対する補償は、次に定めるところによる。
(1)乙の社員が、協力したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は協力したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合で、当該協力行為が法令に定める要件に該当するとき 甲の負担
(2)乙が出動途上又は帰還中に第三者に与えた損害 乙の負担
(損害補償事案の速報及び書類提出)
第8条 乙は、第7条第1号に基づき甲が損害補償を負担することとなる事案が発生したと きは速やかに甲に連絡するとともに、甲の求めに応じ必要な書類等を提出するものとする。
(秘密の保持)
第9条 乙は協力において知りえた秘密を他人に漏らしてはならない。協定の解除後も同様とする。
(疑義の措置)
第 10 条 この協定に定めがない事項又は協定内容に疑義が生じたときは、その都度甲乙協議のうえ解決を図るものとする。
本協定の成立を証するため、協定書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ各1通保有するものとする。
平成25年6月21日
甲 平生町大字平生町210-1平生町長 山田 健一
乙 山口県熊毛郡平生町大字平生町551番地の11有限会社 カーアシスト・吉田
代表取締役 吉田 和人
災害時における災害救助物資確保に関する協定
平生町(以下「甲」という。)と生活協同組合コープやまぐち(以下「乙」という。)とは、平生町に地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害 時」という。)において、甲と乙が相互に協力して、町民生活の早期安定を図るため、災害 救助物資の調達及び供給等に関して、この協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲が行う災害時における災害救助物資の調達業務に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(要請)
第2条 甲は、災害時における災害救助物資の確保を図るため、災害救助物資を調達する必要が生じたときは、乙に対し協力を要請するものとする。
(報告)
第3条 甲は、この協定に基づく災害救助物資の確保が円滑に行われるため、必要と認めた場合は、乙に対し災害救助物資等の確保可能数量等の報告を求めることができるものとする。
(連絡窓口)
第4条 この協定に関する連絡窓口は、甲においては総務課長とし、乙においては管理部チーフマネジャーとする。
(協力)
第5条 乙は、甲から要請を受けた時は、災害救助物資の供給に可能な限り協力するものとする。
(災害救助物資の種類)
第6条 甲がこの協定に基づき、乙から供給を受ける災害救助物資は、別紙1のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて甲乙協議の上、供給する災害救助物資を指定できるものとする。
(要請方法)
第7条 甲の乙に対する要請方法は文書によるものとする。ただし、緊急を要する時又は文書によることが困難なときは、口頭又は電話等の方法により要請し、事後文書を提出するものとする。
(運搬)
第8条 災害救助物資の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。また、乙は必要に応じて、甲に対して運搬の協力を求めることができる。
(引き取り)
第9条 災害救助物資の引き渡し場所は、甲乙が協議し決定するものとし、当該場所において乙の納品書等に基づき、甲が確認の上、引き取るものとする。
(費用弁償)
第10条 この協定に基づき、乙が供給した商品の対価及び乙が行った運搬等の費用については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が災害救助物資の供給・運搬終了後、乙の提出する納品書等 に基づき、災害直前における適正価格を基準として、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、この協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の1カ月前までに、甲乙いずれよりも異議の申出がない限り、更に1年間延長され、以後も同様とする。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度、甲乙が誠意をもって協議し、円満解決を図るものとする。
以上、この協定締結の証として本書2通を作成し、甲乙がそれぞれ記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成26年8月26日
甲 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1平生町
平生町長 山 田 健 一
乙 山口県山口市小郡上郷901-21生活協同組合コープやまぐち
代表理事理事長 岡 崎 悟
別 紙 1
生活協同組合コープやまぐち災害時取扱い物資
1.食器類
紙コップ、箸、フォーク、スプーン、紙皿
2.日用雑貨
チリ紙、ティッシュ、石鹸、洗濯石鹸(粉)、紙オムツ、歯ブラシ、歯磨き粉、軍手、ガムテープ、生理用品、ウエットティッシュ、ライター(使い捨てライター等)、マスク
3.光熱材料
卓上ガスコンロ、ガスボンベ、電池、ローソク
4.食料
米、パン、牛乳、各種缶詰、味噌、醤油、砂糖、各種野菜、粉ミルク、インスタントラーメン、ソーセージ、ジュース、マヨネーズ、玉子、菓子類、塩、調味料、お茶
災害時における物資の供給に関する協定
平生町(以下「甲」という。)と山口県LPガス協会柳井支部(以下「乙」という。)とは、災害時における物資の供給について、次の通り協定を締結した。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時における物資の円滑な調達を確保するため、甲が乙から受ける災害時における物資の供給について、必要な事項を定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 甲は、次の各号に掲げる場合において、乙に対し、その保有する物資の供給を要請することができる。
(1)町内に災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(2)町外において発生した災害に係る救助のため、国、県又は他の市町から物資の調達のあっせんを要請されたとき。
(3)前 2 号に掲げる場合のほか、緊急に物資の調達が必要となったとき。
2 前項の要請は、文書により行うものとする。ただし、文書により要請するいとまがないときは、口頭により要請することができる。
3 甲は、前項ただし書の規定による要請をしたときは、当該要請後、速やかに文書を提出するものとする。
4 乙は、甲から第1項の要請を受けたときは、物資の優先供給、運搬その他の事項に積極的に協力するものとする。
(物資の範囲)
第3条 甲が乙に供給を要請する物資は、乙が保有する物資で、次の各号に掲げるものとする。
(1)LPガス
(2)その他甲が必要とする物資
(物資の引渡し)
第4条 物資の引渡しは、甲乙調整の上決定した場所において行うものとし、甲は、当該場所に職員又は甲の指定する者を派遣し、要請に係る物資を確認の上、乙から引渡しを受けるものとする。
(物資の価格)
第5条 物資の取引価格は、災害発生時前における適正な価格(乙が引渡しのための輸送を行った場合は、輸送費を含む。)とすることを基準とし、甲乙協議の上、決定するものとする。
(費用負担)
第6条 乙が甲に供給した物資の代金については、甲が負担するものとする。
2 甲は、前項に基づき請求があったときは、乙に対して速やかに代金を支払うものとする。
(情報の交換)
第7条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、平常時から情報交換を行い、緊急時に備えるものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第9条 この協定は、締結日からその効力を有するものとし、甲乙いずれからもこの協定の解除について意思表示がない限り、その効力を有するものとする。
この協定を締結したことを証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その
1通を保有するものとする。平成26年10月2日
甲 平生町
平生町長 山 田 健 一乙 山口県LPガス協会 柳井支部
支部長 古 谷 征 美
災害時における物資供給に関する協定書
山口県平生町(以下「甲」という。)とNPO法人コメリ災害対策センター(以下「乙」という。)は、災害時における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合
(以下「災害時」という。)において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給するために必要な事項を定めるものとする。
(協定事項の発効)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が、災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(供給等の協力要請)
第3条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な物資の供給を要請することができる。
(調達物資の範囲)
第4条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達可能な物資とする。
(1)別表に掲げる物資
(2)その他甲が指定する物資
(要請の方法)
第5条 第3条の要請は、調達する物資名、数量、規格、引渡場所等を記載した文書をもっ て行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(物資供給の協力)
第6条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものとする。
2 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況を報告書により甲に報告するものとする。
(引渡し等)
第7条 物資の引渡し場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める運送手段により運搬するものとする。
2 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するものとする。
(費用の負担)
第8条 第6条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上速やかに決定する。
(費用の支払い)
第9条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(情報交換)
第10条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第12条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成26年12月4日
山口県熊毛郡平生町大字平生町210番地の1
甲
平生町長 山 田 健 一
新潟県新潟市南区清水4501番地1乙 NPO法人 コメリ災害対策センター
理事長 捧 雄 一 郎
別表
災害時における緊急対応可能な物資
大分類 | 主な品種 |
作業関係 日用品等 水関係 暖房機器等電気用品等 トイレ関係等 | 作業シート、標識ロープ、 ヘルメット、防塵マスク、簡易マスク、長靴、土のう袋、ガラ袋、 スコップ、ホースリール 毛布、タオル、 割箸、使い捨て食器、 ポリ袋、ホイル、ラップ、 ウェットティッシュ、マスク、衛星用ポリ手袋(使い捨て)、 バケツ、水モップ、デッキブラシ、雑巾、簡易ライター、使い捨てカイロ 飲料水(ペットボトル)、生活用水用ポリタンク大型石油ストーブ、木炭、木炭コンロ 投光器、懐中電灯、乾電池、 カセットコンロ、カセットボンベ 救急ミニトイレ |
特設公衆電話の設置・利用に関する協定書
平生町(以下「甲」という。)と西日本電信電話株式会社(以下「乙」という。)は、大規模災害等が発生した際に乙の提供する非常用電話(以下「特設公衆電話」という。)の設置及び利用・管理等に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、災害の発生時において、甲乙協力の下、被災者等の通信の確保を目的とする。
(用語の定義)
第2条 本協定に規定する「災害の発生」とは、強度の地震等の発生により都道府県が災害救助法を適用する地域において、広域停電が発生していること、又は同様の事象の発生により社会の混乱が発生していることをいう。
2 本協定に規定する「特設公衆電話」とは、甲乙協議の上、定めた設置場所に電気通信回線及び電話機接続端子を施設し、災害の発生時に電話機を接続することで被災者又は帰宅困難者等へ通信の提供を可能とするものをいう。
(通信機器の管理)
第3条 甲は、本協定に基づき、災害発生時に即座に利用が可能な状態となるよう電話機を適切な場所に保管の上、管理するものとする。
(屋内設備の管理及び破損)
第4条 甲は、特設公衆電話の配備に必要な設備(電話機、及び端子盤、配管、引込柱等)を設置し、乙が設置する屋内配線(モジュラージャックを含む。以下同じ。)とともに、災害発生時に即座に利用が可能な状態となるよう維持に努めるものとする。
2 屋内配線、保安器、引込線等の乙が設置する設備が甲の故意又は重過失により破損した場合は、甲は乙に速やかに書面をもって報告することとし、修復に係る費用は、原則、甲が負担するものとする。
(特設公衆電話の設置)
第5条 特設公衆電話の設置に係る電気通信回線数については、甲乙協議の上、乙が決定することとし、設置場所・回線数等の必要な情報は、別紙1「避難所特設公衆電話一覧表」に定め、甲乙互いに保管するものとする。なお、保管に当たっては、甲乙互いに情報管理責任者を任命し、その氏名等を別紙2「情報管理責任者通知書」に定めて相互に通知するものとする。
(特設公衆電話の移転、廃止等)
第6条 甲は、特設公衆電話の設置された場所の閉鎖、移転等の発生が明らかになった場合は、速やかにその旨を乙に書面をもって報告しなければならない。また、新たな設置場所を設ける場合は、甲は乙に対し報告することに努めるものとする。
(定期試験の実施)
第7条 甲及び乙は、年に1回を目安として、災害発生時に特設公衆電話が速やかに設置できるよう、別紙3「特設公衆電話の定期試験仕様書」に定める接続試験を実施するものとする。
(故障発見時の扱い)
第8条 甲及び乙は、特設公衆電話を設置する電気通信回線について何らかの異常を発見した場合は、速やかに相互に確認し、故障回復に向け協力するものとする。
(特設公衆電話の開設)
第9条 特設公衆電話の利用の開始については、乙が決定するものとし、甲は、特設公衆電話を速やかに開設し、被災者、帰宅困難者等の通信確保に努めるものとする。ただし、設置場所の存在する地域において大規模災害が発生し、甲乙互いに連絡が取れない場合は、甲の判断により利用を開始することができるものとする。
(特設公衆電話の利用)
第10条 甲は、特設公衆電話を開設した場合は、利用者の適切な利用が行われるよう、可能な限り利用者の誘導に努めるものとする。
(特設公衆電話の利用の終了)
第11条 特設公衆電話の利用の終了については、甲乙協議の上、乙が決定するものとし、甲は特設公衆電話を速やかに撤去するものとする。ただし、乙が利用終了を通知する前に、避難所を閉鎖した場合においては、甲は速やかに特設公衆電話を撤去し、甲は乙に対し撤去した場所の連絡を行うこととする。
(設置場所の公開)
第12条 乙は、災害時の通信確保のために、特設公衆電話の設置場所について、甲と合意した場合、乙のホームページ上で公開するものとする。
(目的外利用の禁止)
第13条 甲は、第7条に規定する定期試験及び第9条に規定する開設を除き、特設公衆電話の利用を禁止するものとする。
2 乙は、特設公衆電話の利用状況について、定期的に検査することとする。
3 甲は、乙より目的外利用の実績の報告があった場合は、速やかに当該利用が発生しないよう措置を講じ、その旨を乙に報告するものとし、甲の目的外利用により発生した分の利用料は、甲が負担するものとする。
4 前項の措置にかかわらず、甲の目的外利用が継続する場合は、抜本的な措置を甲乙協議の上、講ずるものとする。この場合において、特設公衆電話の撤去を行うこととなった場合は、撤去 に関する工事費用等は、甲が負担するものとする。
(協議事項)
第14条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議の上、定めるものとする。
本協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自がその1通を保有する。
平成26年12月22日
甲 山口県熊毛郡平生町大字平生町 210-1
平生町
平生町長 山 田 健 一 印
乙 山口県山口市熊野町4番5号西日本電信電話株式会社
山口支店長 潮 崎 浩 則 印
交流推進及び災害時相互応援に関する協定書
鳥取県北栄町、島根県邑南町、岡山県久米南町、広島県坂町及び山口県平生町(以下「関係5町」という。)は、中国五県の各町村会長としての活動・交流などを通じて深まった縁を、さらに幅広い分野で連携を深めたいとの思いを共有したことから、交流の推進及び災害時の相互応援に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、関係5町において、今後幅広い分野で交流を推進していくとともに、近年頻発する災害時において相互応援することにより、人口減少社会の到来という厳しい社会情勢に向けて連携を深めていくことを目的とする。
(協定の対象)
第2条 関係5町は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を協定の対象とし、相互の連携を深めるものとする。
(1)幅広い分野での交流の推進に関すること。
(2)災害時における相互応援に関すること。
(3)その他関係5町で協議して定めること。
(交流の推進)
第3条 関係5町は、交流の推進に向けて、情報の提供・交換・共有を行うなど、その機運の醸成に努めるものとする。
2 関係5町は、協議により、特に交流を推進する分野を定めることができる。
(災害時の相互応援)
第4条 関係5町は、災害を受けた自治体から要請があった場合は、被災自治体に対する物的・人的な支援に努めるものとする。
2 支援の内容、経費の負担など支援の実施に必要な事項については、その都度、関係団体の協議により定める。
(協議)
第5条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、関係5町が協議して定める。
この協定締結の証として、本協定書5通を作成し、関係5町の代表者が署名押印の上、各
1通を保有するものとする。
平成27年3月26日
鳥取県北栄町長 松 本 昭 夫
島根県邑南町長 石 橋 良 治
岡山県久米南町長 河 島 建 一
広 島 県 坂 町 長 吉 田 隆 行
山口県平生町長 山 田 健 一
立会人 全国町村会会長 藤 原 忠 彦
平生町と株式会社丸久との地域活性化包括連携協定
平生町(以下「甲」という)と株式会社丸久(以下「乙」という)は、地域の活性化及び町民サービスの向上を図るため、以下のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に連携の下、甲が進める地域活性化に関する施策に協働で取り組むことにより、町民の暮らしやすいまちづくりの実現を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は前条の目的を達成するため、次の各号に定める事項について連携し取り組むものとする。
(1)地産・地消の推進及び平生産農林水産物・加工品等の開発・販売に関すること
(2)町政情報の発信に関すること
(3)健康増進及び食育に関すること
(4)子ども及び青少年育成に関すること
(5)高齢者及び障がい者への支援に関すること
(6)地域や暮らしの安全・安心及び災害対策に関すること
(7)環境問題の対策に関すること
(8)観光・文化及びスポーツの振興に関すること
(9)その他、地域の活性化及び住民サービスの向上に関すること
(具体的取組)
第3条 前条各号に定める事項を効果的に促進するための具体的取組については、甲乙協議の上実施するものとする。
(有効期間)
第4条 本協定の有効期間は、締結の日から1年間とする。ただし、期間満了1か月前までに甲 または乙のいずれからも解約の申し出がない場合は、この期間は更に1年間延長するものとし、その後も同様とする。
(協定の見直し)
第5条 甲または乙のいずれかが本協定の内容の変更を申し出た時は、その都度協議の上、変更を行うものとする。
(守秘義務)
第6条 甲及び乙は、本協定による取組みの実施に当って知り得た個人情報を、甲または乙の承諾なしに他に漏らしてはならない。
(疑義の決定)
第7条 本協定に定めの無い事項または本協定に関して疑義等が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ押印の上、各自1通を保有する。
平成28年9月14日
甲 山口県熊毛郡平生町大字平生町 210 番地の 1
平 生 町
平 生 町 長 山 田 健 一 印
乙 山口県防府市大字江泊 1936 番地株式会社 丸 久
代表取締役社長 田 中 康 雄 印
ドローンを活用した地域活性化包括連携協定
平生町(以下「甲」という。)と山口県産業ドローン協会(以下「乙」という。)は、ドローンの活用により地域活性化を図ることについて、 次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に連携して、ドローンの活用に関する先進的な取組みを実施することにより、地域及び行政の課題解決等を図り、もって地域の活性化に寄与することを目的とする。
(連携事項)
第2条 前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について、甲乙連携して取り組むものとする。
(1) 災害対応及び防災対策に関すること
(2)有害鳥獣対策に関すること
(3)ドローンの活用に向けた環境整備及び人材育成に関すること
(4)その他地域及び行政の課題解決に向けた取組みに関すること
(具体的な取組み)
第3条 前条の連携事項を推進するための具体的な取組内容等については、甲乙協議の上定めるものとする。
(活動協力)
第4条 甲は、乙が第2条の連携事項を推進するために平生町内において行う訓練、講習及び技術実証等の活動に対し、実施場所の提供等の協力及び支援等に努めるものとする。
(費用負担)
第5条 乙が第2条の連携事項を推進するための活動(以下「連携活動」という。)に要した費用の算出及び負担については、甲乙協議の上定めるものとする。
(緊急時における活動)
第6条 甲は、災害等緊急性のある事案が発生し、被害拡大の防止等のために必要と認めたときは、乙に対し、状況把握等の応急活動を要請することができる。
2 前項の規定による要請は、文書(別記様式)で行う。ただし、文書による時間的余裕のないときは、口頭により要請し、事後速やかに文書を送付するものとする。
3 甲は、乙に対し第1項に基づく要請を行ったときは、速やかに契約を締結するものとする。
(損害発生時の対応及び処置)
第7条 本協定に基づく活動の実施に伴い、甲乙いずれの責にも帰することができない原因により、第三者に対し損害を及ぼしたときは、その対応及び処置について、甲乙協議の上行うものとする。
(情報保護)
第8条 甲及び乙は、本協定に基づく連携活動において知り得た情報を連携活動以外の目的 をもって使用してはならず、事前に相手方の承諾を得た情報以外の情報を第三者に開示し、又は漏洩してはならない。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、協定締結の日から平成30年3月31日までの期間とする。ただし、有効期間満了の1月前までに甲又は乙から特段の申出がないときは、有効期間満了の翌日から起算して1年間延長されるものとし、その後も同様とする。
(疑義の解決)
第10条 本協定に定めのない事項、又は本協定に関して疑義が生じた事項については、甲乙協議の上定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙押印の上、各自1通を保有する。平成29年3月9日
甲 山口県熊毛郡平生町大字平生町210番地の1平生町
平 生 町 長 山 田 健 一
乙 山口県下松市桜町1丁目6番5号山口県産業ドローン協会
会 長 池 田 隆 志
株式会社レノファ山口、イオングループ及びホームタウン自治体との
「オール山口Jリーグで地方創生、まちづくりパートナーシップ包括連携」に関する協定書
株式会社レノファ山口(以下「甲」という。)、マックスバリュ西日本株式会社を代表とするイオングループ(以下「乙」という。)、及びホームタウン自治体(以下「丙」という。)は、公益社団法人日本プロサッカーリーグを立会人として、山口県内における「まち・ひと・しごと」の創生に係る取組に関して、以下のとおり包括的な連携と協力に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、山口県内における持続的発展や活性化を企図したまちづくりに資するため、甲、乙及び丙が相互に情報や意見の交換に努め、協働により取り組むことが可能な事項につい て緊密に連携し協力することを目的とする。
(連携内容)
第2条 甲、乙及び丙は、前条の目的を達成するため、次の事項について必要に応じ、連携・協力する。
(1)スポーツ・文化の振興に関すること。
(2)子育て支援及び青少年の健全育成に関すること。
(3)商業・観光の振興に関すること。
(4)健康増進、食育及び食の安全に関すること。
(5)地産地消の推進、オリジナル産品の開発及び販売に関すること。
(6)ICカード等の活用による地域振興に関すること。
(7)高齢者・障がい者の支援に関すること。
(8)くらしの安全・安心に関すること。
(9)地域防災に関すること。
(10)県政・市政・町政情報の発信に関すること。
(11)山口ゆめ花博など明治 150 年プロジェクトの推進に関すること。
(12)その他地域の活性化及び住みよいまちづくりに関すること。
2 甲、乙及び丙は、前項各号に定める事項を効果的に推進するため、定期的に協議を行うものとする。
(協定内容の変更)
第3条 甲、乙及び丙のいずれかが、協定内容の変更を申し出た時は、その都度協議の上、変更するものとする。
(有効期間)
第4条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期間が満了する
1か月前までに、甲、乙及び丙が書面により申し出を行わない時は、有効期間が満了する日から1年間は更新するものとし、その後も同様とする。
(情報保護)
第5条 甲、乙及び丙並びに立会人は、協働による取組に当たって知り得た情報をこの協定の期間中はもとより協定の終了後も第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、事前に相手方の了承を得た場合又は法令により開示を求められた場合はこの限りではない。
(その他)
第6条 甲、乙及び丙並びに立会人は、この協定に定めない事項又は疑義を生じた事項については、その都度協議して定めるものとする。
以上、この協定の締結の証として、本通23通を作成し、甲、乙及び丙並びに立会人それぞれ署名の上、各1通を保有する。
平成29年(2017年)5月13日
【甲】
株式会社レノファ山口代表取締役社長
河村 孝
【乙】
イオングループ代表 マックスバリュ西日本株式会社代表取締役社長
加栗 章男
【丙】
山口県知事 村岡 嗣政 | 山口市 | 渡辺 | 純忠 |
下関市長 前田 晋太郎 | 山陽小野田市長 | 藤田 | 剛二 |
宇部市長 久保田 后子 | 防府市長 | 松浦 | 正人 |
周南市長 木村 健一郎 | 美祢市長 | 西岡 | 晃 |
萩市長 藤道 健二 | 下松市長 | 國井 | 益雄 |
岩国市長 福田 良彦 | 光市長 | 市川 | 煕 |
長門市長 大西 倉雄 | 柳井市長 | 井原 | 健太郎 |
周防大島町長 椎木 巧 | 和木町長 | 米本 | 正明 |
上関町長 柏原 重海 | 田布施町長 | 長信 | 正治 |
平生町長 山田 健一 | 阿武町長 | 花田 | 憲彦 |
【立会人】 |
公益社団法人日本プロサッカーリーグチェアマン
村井 満
大規模災害時における広域応援の実施に関する覚書
山口県、山口県市長会及び山口県町村会は、大規模災害により被災した都道府県及び市区町村
(以下「被災県等」という。)の応援を迅速かつ円滑に実施するため、次のとおり覚書を締結する。
(趣旨)
第1条 この覚書は、山口県外で大規模な災害が発生した場合に、被災県等からの要請に基づき、県及び県内市町が共同で応援を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(応援の内容)
第2条 この覚書により、県及び県内市町が共同で行う応援の内容は、次のとおりとする。
(1)災害応援に必要な職員の派遣
(2)食料、飲料水及び生活必需品の提供
(3)避難及び収容施設並びに住宅の提供
(4)その他、特に要請のあった事項
(応援の調整)
第3条 県は、被災県等から応援の要請があった場合は、速やかに、応援可能な市町と調整を行った上で、県の応援も含めた応援計画を被災県等に通知するものとする。
(情報の収集)
第4条 県は、被災県等との連絡調整を行うため、必要に応じ、職員を被災県等に派遣し、情報収集を行うとともに、応援の実施に必要となる事項を県内市町に連絡するものとする。
(他の協定との関係)
第5条 この覚書は、県又は県内市町が別に締結する災害時の応援に係る他の協定等を妨げるものではない。
(その他)
第6条 この覚書の実施に関し必要な事項及びこの覚書に定めのない事項については、県及び県内市町が協議して定めるものとする。
以上のとおり覚書を締結したことを証するため、この覚書を3通作成し、各自が記名押印の上、各1通を所持する。
平成29年11月14日
山口県知事 村 岡 嗣 政
山口県市長会 会長 福 田 良 彦
山口県町村会 会長 山 田 健 一
災害時における要配慮者の受入れに関する協定書
平生町(以下「甲」という。)と社会福祉法人うちうみ会(以下「乙」という。)は、災害時における要配慮者の受入れに関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、平生町内に地震、風水害、その他の災害が発生した場合に甲が指定する避難所(以下「指定避難所」という。)での避難生活が困難な在宅の要配慮者を、乙が運営する施設に対し緊急一時的な受入れの協力を要請するにあたり、必要な事項を定める。
(要配慮者)
第2条 この協定における要配慮者とは、次に掲げる者のうち指定避難所での生活において何らかの特別な配慮を必要とする者とする。
(1)在宅の寝たきり高齢者、認知症高齢者や障がい者
(2)上記に準じる者
(受入れの要請及び受託)
第3条 甲は、指定避難所では対応が困難な要配慮者(以下「避難者」という。)の二次的避難場所として、次条に掲げる施設での受入れを要請することができるものとする。
2 乙は、甲から受入れの要請を受けたときは、できる限り受託するよう努めるものとする。
(避難施設)
第4条 避難者の緊急一時的な受入れを行う施設(以下「避難施設」という。)は次に掲げる施設とする。
施設名特別養護老人ホームつつじ苑 所在地平生町大字曽根10126-2施設名養護老人ホーム寿海苑
所在地平生町大字曽根10126-2
(手続き等)
第5条 甲は、避難者の受入れについて乙に協力を要請する場合は、あらかじめ電話等で確認したうえ、次に掲げる事項を記載した書面で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(1)避難者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等
(2)身元引受人の住所、氏名及び連絡先
(3)担当職員の氏名及び連絡先
(4)その他必要な事項
(避難者の移送)
第6条 避難施設への避難者の移送は、甲が行うものとする。ただし、特別に配慮する必要があると認められる場合は、甲は乙に協力を求めることができる。
(物資の調達及び介護支援者の確保)
第7条 甲は、避難者に係る日常生活用品、食糧等の必要な物資の調達に努めるものとする。
2 甲は、乙が避難者を適切に介護等できるよう看護師、介護員及びボランティア等の介護支援者の確保に努めるものとする。
(費用負担)
第8条 甲の要請に基づき、乙が避難者の緊急受入れを実施した場合に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(受入れ可能人数の把握)
第9条 甲は、平常時から避難施設における受入れ可能人数の把握に努めるものとする。
(連携体制の整備)
第10条 甲は、避難施設との円滑な連携を図るため、担当職員を定め、避難施設との連絡、調整にあたらせるものとする。
2 甲と乙は、災害時の連絡、活動支援など相互の連携体制を毎年確認するものとする。
(有効期限)
第11条 この協定の有効期限は、当該年度末とする。ただし、期間満了の1月前までに、甲、乙いずれかが協定の解除又は変更の申し出をしないときは、1年間延長されたものとみなし、以後も同様とする。
(疑義の解決)
第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成31年3月1日
甲 平生町大字平生町210-1平 生 町
平生町長 浅 本 邦 裕
乙 平生町大字曽根10126-2社会福祉法人うちうみ会
理事長 内 海 健 夫
災害時における要配慮者の受入れに関する協定書
平生町(以下「甲」という。)と社会福祉法人平生町社会福祉協議会(以下「乙」という。)は、災害時における要配慮者の受入れに関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、平生町内に地震、風水害、その他の災害が発生した場合に甲が指定する避難所(以下「指定避難所」という。)での避難生活が困難な在宅の要配慮者を、乙が運営する施設に対し緊急一時的な受入れの協力を要請するにあたり、必要な事項を定める。
(要配慮者)
第2条 この協定における要配慮者とは、次に掲げる者のうち指定避難所での生活において何らかの特別な配慮を必要とする者とする。
(1)在宅の寝たきり高齢者、認知症高齢者や障がい者
(2)上記に準じる者
(受入れの要請及び受託)
第3条 甲は、指定避難所では対応が困難な要配慮者(以下「避難者」という。)の二次的避難場所として、次条に掲げる施設での受入れを要請することができるものとする。
2 乙は、甲から受入れの要請を受けたときは、できる限り受託するよう努めるものとする。
(避難施設)
第4条 避難者の緊急一時的な受入れを行う施設(以下「避難施設」という。)は次に掲げる施設とする。
施設名ひらお・みんなの家
所在地平生町大字平生村618-2
(手続き等)
第5条 甲は、避難者の受入れについて乙に協力を要請する場合は、あらかじめ電話等で確認したうえ、次に掲げる事項を記載した書面で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(1)避難者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等
(2)身元引受人の住所、氏名及び連絡先
(3)担当職員の氏名及び連絡先
(4)その他必要な事項
(避難者の移送)
第6条 避難施設への避難者の移送は、甲が行うものとする。ただし、特別に配慮する
必要があると認められる場合は、甲は乙に協力を求めることができる。
(物資の調達及び介護支援者の確保)
第7条 甲は、避難者に係る日常生活用品、食糧等の必要な物資の調達に努めるものとする。
2 甲は、乙が避難者を適切に介護等できるよう看護師、介護員及びボランティア等の介護支援者の確保に努めるものとする。
(費用負担)
第8条 甲の要請に基づき、乙が避難者の緊急受入れを実施した場合に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(受入れ可能人数の把握)
第9条 甲は、平常時から避難施設における受入れ可能人数の把握に努めるものとする。
(連携体制の整備)
第10条 甲は、避難施設との円滑な連携を図るため、担当職員を定め、避難施設との連絡、調整にあたらせるものとする。
2 甲と乙は、災害時の連絡、活動支援など相互の連携体制を毎年確認するものとする。
(有効期限)
第11条 この協定の有効期限は、当該年度末とする。ただし、期間満了の1月前までに、甲、乙いずれかが協定の解除又は変更の申し出をしないときは、1年間延長されたものとみなし、以後も同様とする。
(疑義の解決)
第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成31年3月1日
甲 平生町大字平生町210-1平 生 町
平生町長 浅 本 邦 裕
乙 平生町大字平生村618-2
社会福祉法人平生町社会福祉協議会会 長 髙 木 哲 夫
災害時における要配慮者の受入れに関する協定書
平生町(以下「甲」という。)と社会福祉法人幸寿会(以下「乙」という。)は、災害時における要配慮者の受入れに関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、平生町内に地震、風水害、その他の災害が発生した場合に甲が指定する避難所(以下「指定避難所」という。)での避難生活が困難な在宅の要配慮者を、乙が運営する施設に対し緊急一時的な受入れの協力を要請するにあたり、必要な事項を定める。
(要配慮者)
第2条 この協定における要配慮者とは、次に掲げる者のうち指定避難所での生活において何らかの特別な配慮を必要とする者とする。
(1)在宅の寝たきり高齢者、認知症高齢者や障がい者
(2)上記に準じる者
(受入れの要請及び受託)
第3条 甲は、指定避難所では対応が困難な要配慮者(以下「避難者」という。)の二次的避難場所として、次条に掲げる施設での受入れを要請することができるものとする。
2 乙は、甲から受入れの要請を受けたときは、できる限り受託するよう努めるものとする。
(避難施設)
第4条 避難者の緊急一時的な受入れを行う施設(以下「避難施設」という。)は次に掲げる施設とする。
施設名ケアハウスサンガーデン 所在地平生町大字平生町5-17
施設名サービス付き高齢者向け住宅サンコート所在地平生町大字平生町5-56
(手続き等)
第5条 甲は、避難者の受入れについて乙に協力を要請する場合は、あらかじめ電話等で確認したうえ、次に掲げる事項を記載した書面で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(1)避難者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等
(2)身元引受人の住所、氏名及び連絡先
(3)担当職員の氏名及び連絡先
(4)その他必要な事項
(避難者の移送)
第6条 避難施設への避難者の移送は、甲が行うものとする。ただし、特別に配慮する
必要があると認められる場合は、甲は乙に協力を求めることができる。
(物資の調達及び介護支援者の確保)
第7条 甲は、避難者に係る日常生活用品、食糧等の必要な物資の調達に努めるものとする。
2 甲は、乙が避難者を適切に介護等できるよう看護師、介護員及びボランティア等の介護支援者の確保に努めるものとする。
(費用負担)
第8条 甲の要請に基づき、乙が避難者の緊急受入れを実施した場合に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(受入れ可能人数の把握)
第9条 甲は、平常時から避難施設における受入れ可能人数の把握に努めるものとする。
(連携体制の整備)
第10条 甲は、避難施設との円滑な連携を図るため、担当職員を定め、避難施設との連絡、調整にあたらせるものとする。
2 甲と乙は、災害時の連絡、活動支援など相互の連携体制を毎年確認するものとする。
(有効期限)
第11条 この協定の有効期限は、当該年度末とする。ただし、期間満了の1月前までに、甲、乙いずれかが協定の解除又は変更の申し出をしないときは、1年間延長されたものとみなし、以後も同様とする。
(疑義の解決)
第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成31年3月1日
甲 平生町大字平生町210-1平 生 町
平生町長 浅 本 邦 裕
乙 平生町大字平生町5-17
社会福祉法人幸寿会
理事長 冨 田 克 敏
災害時における要配慮者の受入れに関する協定書
平生町(以下「甲」という。)と医療法人光輝会(以下「乙」という。)は、災害時における要配慮者の受入れに関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、平生町内に地震、風水害、その他の災害が発生した場合に甲が指定する避難所(以下「指定避難所」という。)での避難生活が困難な在宅の要配慮者を、乙が運営する施設に対し緊急一時的な受入れの協力を要請するにあたり、必要な事項を定める。
(要配慮者)
第2条 この協定における要配慮者とは、次に掲げる者のうち指定避難所での生活において何らかの特別な配慮を必要とする者とする。
(1)在宅の寝たきり高齢者、認知症高齢者や障がい者
(2)上記に準じる者
(受入れの要請及び受託)
第3条 甲は、指定避難所では対応が困難な要配慮者(以下「避難者」という。)の二次的避難場所として、次条に掲げる施設での受入れを要請することができるものとする。
2 乙は、甲から受入れの要請を受けたときは、できる限り受託するよう努めるものとする。
(避難施設)
第4条 避難者の緊急一時的な受入れを行う施設(以下「避難施設」という。)は次に掲げる施設とする。
施設名光輝病院
所在地平生町大字佐賀10002-77
(手続き等)
第5条 甲は、避難者の受入れについて乙に協力を要請する場合は、あらかじめ電話等で確認したうえ、次に掲げる事項を記載した書面で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(1)避難者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等
(2)身元引受人の住所、氏名及び連絡先
(3)担当職員の氏名及び連絡先
(4)その他必要な事項
(避難者の移送)
第6条 避難施設への避難者の移送は、甲が行うものとする。ただし、特別に配慮する必要があると認められる場合は、甲は乙に協力を求めることができる。
(物資の調達及び介護支援者の確保)
第7条 甲は、避難者に係る日常生活用品、食糧等の必要な物資の調達に努めるものとする。
2 甲は、乙が避難者を適切に介護等できるよう看護師、介護員及びボランティア等の介護支援者の確保に努めるものとする。
(費用負担)
第8条 甲の要請に基づき、乙が避難者の緊急受入れを実施した場合に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(受入れ可能人数の把握)
第9条 甲は、平常時から避難施設における受入れ可能人数の把握に努めるものとする。
(連携体制の整備)
第10条 甲は、避難施設との円滑な連携を図るため、担当職員を定め、避難施設との連絡、調整にあたらせるものとする。
2 甲と乙は、災害時の連絡、活動支援など相互の連携体制を毎年確認するものとする。
(有効期限)
第11条 この協定の有効期限は、当該年度末とする。ただし、期間満了の1月前までに、甲、乙いずれかが協定の解除又は変更の申し出をしないときは、1年間延長されたものとみなし、以後も同様とする。
(疑義の解決)
第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成31年3月1日
甲 平生町大字平生町210-1平 生 町
平生町長 浅 本 邦 裕
乙 平生町大字佐賀10002-77
医療法人光輝会
理事長 重 冨 雄 哉
災害時における要配慮者の受入れに関する協定書
平生町(以下「甲」という。)と医療法人松栄会(以下「乙」という。)は、災害時における要配慮者の受入れに関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、平生町内に地震、風水害、その他の災害が発生した場合に甲が指定する避難所(以下「指定避難所」という。)での避難生活が困難な在宅の要配慮者を、乙が運営する施設に対し緊急一時的な受入れの協力を要請するにあたり、必要な事項を定める。
(要配慮者)
第2条 この協定における要配慮者とは、次に掲げる者のうち指定避難所での生活において何らかの特別な配慮を必要とする者とする。
(1)在宅の寝たきり高齢者、認知症高齢者や障がい者
(2)上記に準じる者
(受入れの要請及び受託)
第3条 甲は、指定避難所では対応が困難な要配慮者(以下「避難者」という。)の二次的避難場所として、次条に掲げる施設での受入れを要請することができるものとする。
2 乙は、甲から受入れの要請を受けたときは、できる限り受託するよう努めるものとする。
(避難施設)
第4条 避難者の緊急一時的な受入れを行う施設(以下「避難施設」という。)は次に掲げる施設とする。
施設名介護老人保健施設なでしこ所在地平生町大字平生村895
(手続き等)
第5条 甲は、避難者の受入れについて乙に協力を要請する場合は、あらかじめ電話等で確認したうえ、次に掲げる事項を記載した書面で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(1)避難者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等
(2)身元引受人の住所、氏名及び連絡先
(3)担当職員の氏名及び連絡先
(4)その他必要な事項
(避難者の移送)
第6条 避難施設への避難者の移送は、甲が行うものとする。ただし、特別に配慮する
必要があると認められる場合は、甲は乙に協力を求めることができる。
(物資の調達及び介護支援者の確保)
第7条 甲は、避難者に係る日常生活用品、食糧等の必要な物資の調達に努めるものとする。
2 甲は、乙が避難者を適切に介護等できるよう看護師、介護員及びボランティア等の介護支援者の確保に努めるものとする。
(費用負担)
第8条 甲の要請に基づき、乙が避難者の緊急受入れを実施した場合に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(受入れ可能人数の把握)
第9条 甲は、平常時から避難施設における受入れ可能人数の把握に努めるものとする。
(連携体制の整備)
第10条 甲は、避難施設との円滑な連携を図るため、担当職員を定め、避難施設との連絡、調整にあたらせるものとする。
2 甲と乙は、災害時の連絡、活動支援など相互の連携体制を毎年確認するものとする。
(有効期限)
第11条 この協定の有効期限は、当該年度末とする。ただし、期間満了の1月前までに、甲、乙いずれかが協定の解除又は変更の申し出をしないときは、1年間延長されたものとみなし、以後も同様とする。
(疑義の解決)
第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成31年3月1日
甲 平生町大字平生町210-1平 生 町
平生町長 浅 本 邦 裕
乙 柳井市大字余田3626-2医療法人松栄会
理事長 坂 本 達 哉
災害時における要配慮者の受入れに関する協定書
平生町(以下「甲」という。)と有限会社長安工業(以下「乙」という。)は、災害時における要配慮者の受入れに関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、平生町内に地震、風水害、その他の災害が発生した場合に甲が指定する避難所(以下「指定避難所」という。)での避難生活が困難な在宅の要配慮者を、乙が運営する施設に対し緊急一時的な受入れの協力を要請するにあたり、必要な事項を定める。
(要配慮者)
第2条 この協定における要配慮者とは、次に掲げる者のうち指定避難所での生活において何らかの特別な配慮を必要とする者とする。
(1)在宅の寝たきり高齢者、認知症高齢者や障がい者
(2)上記に準じる者
(受入れの要請及び受託)
第3条 甲は、指定避難所では対応が困難な要配慮者(以下「避難者」という。)の二次的避難場所として、次条に掲げる施設での受入れを要請することができるものとする。
2 乙は、甲から受入れの要請を受けたときは、できる限り受託するよう努めるものとする。
(避難施設)
第4条 避難者の緊急一時的な受入れを行う施設(以下「避難施設」という。)は次に掲げる施設とする。
施設名グループホームさんぽみち 所在地平生町大字平生村862-2
(手続き等)
第5条 甲は、避難者の受入れについて乙に協力を要請する場合は、あらかじめ電話等で確認したうえ、次に掲げる事項を記載した書面で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(1)避難者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等
(2)身元引受人の住所、氏名及び連絡先
(3)担当職員の氏名及び連絡先
(4)その他必要な事項
(避難者の移送)
第6条 避難施設への避難者の移送は、甲が行うものとする。ただし、特別に配慮する
必要があると認められる場合は、甲は乙に協力を求めることができる。
(物資の調達及び介護支援者の確保)
第7条 甲は、避難者に係る日常生活用品、食糧等の必要な物資の調達に努めるものとする。
2 甲は、乙が避難者を適切に介護等できるよう看護師、介護員及びボランティア等の介護支援者の確保に努めるものとする。
(費用負担)
第8条 甲の要請に基づき、乙が避難者の緊急受入れを実施した場合に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(受入れ可能人数の把握)
第9条 甲は、平常時から避難施設における受入れ可能人数の把握に努めるものとする。
(連携体制の整備)
第10条 甲は、避難施設との円滑な連携を図るため、担当職員を定め、避難施設との連絡、調整にあたらせるものとする。
2 甲と乙は、災害時の連絡、活動支援など相互の連携体制を毎年確認するものとする。
(有効期限)
第11条 この協定の有効期限は、当該年度末とする。ただし、期間満了の1月前までに、甲、乙いずれかが協定の解除又は変更の申し出をしないときは、1年間延長されたものとみなし、以後も同様とする。
(疑義の解決)
第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成31年3月1日
甲 平生町大字平生町210-1平 生 町
平生町長 浅 本 邦 裕
乙 平生町大字平生村862-2有限会社長安工業
代表取締役 長 安 秀 明
災害時における要配慮者の受入れに関する協定書
平生町(以下「甲」という。)と有限会社皇座山(以下「乙」という。)は、災害時における要配慮者の受入れに関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、平生町内に地震、風水害、その他の災害が発生した場合に甲が指定する避難所(以下「指定避難所」という。)での避難生活が困難な在宅の要配慮者を、乙が運営する施設に対し緊急一時的な受入れの協力を要請するにあたり、必要な事項を定める。
(要配慮者)
第2条 この協定における要配慮者とは、次に掲げる者のうち指定避難所での生活において何らかの特別な配慮を必要とする者とする。
(1)在宅の寝たきり高齢者、認知症高齢者や障がい者
(2)上記に準じる者
(受入れの要請及び受託)
第3条 甲は、指定避難所では対応が困難な要配慮者(以下「避難者」という。)の二次的避難場所として、次条に掲げる施設での受入れを要請することができるものとする。
2 乙は、甲から受入れの要請を受けたときは、できる限り受託するよう努めるものとする。
(避難施設)
第4条 避難者の緊急一時的な受入れを行う施設(以下「避難施設」という。)は次に掲げる施設とする。
施設名上関温泉デイサービス倶楽部所在地平生町大字尾国20-1
(手続き等)
第5条 甲は、避難者の受入れについて乙に協力を要請する場合は、あらかじめ電話等で確認したうえ、次に掲げる事項を記載した書面で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(1)避難者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等
(2)身元引受人の住所、氏名及び連絡先
(3)担当職員の氏名及び連絡先
(4)その他必要な事項
(避難者の移送)
第6条 避難施設への避難者の移送は、甲が行うものとする。ただし、特別に配慮する
必要があると認められる場合は、甲は乙に協力を求めることができる。
(物資の調達及び介護支援者の確保)
第7条 甲は、避難者に係る日常生活用品、食糧等の必要な物資の調達に努めるものとする。
2 甲は、乙が避難者を適切に介護等できるよう看護師、介護員及びボランティア等の介護支援者の確保に努めるものとする。
(費用負担)
第8条 甲の要請に基づき、乙が避難者の緊急受入れを実施した場合に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(受入れ可能人数の把握)
第9条 甲は、平常時から避難施設における受入れ可能人数の把握に努めるものとする。
(連携体制の整備)
第10条 甲は、避難施設との円滑な連携を図るため、担当職員を定め、避難施設との連絡、調整にあたらせるものとする。
2 甲と乙は、災害時の連絡、活動支援など相互の連携体制を毎年確認するものとする。
(有効期限)
第11条 この協定の有効期限は、当該年度末とする。ただし、期間満了の1月前までに、甲、乙いずれかが協定の解除又は変更の申し出をしないときは、1年間延長されたものとみなし、以後も同様とする。
(疑義の解決)
第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成31年3月1日
甲 平生町大字平生町210-1平 生 町
平生町長 浅 本 邦 裕
乙 平生町大字尾国20-1
有限会社皇座山
社 長 森 脇 弘 司
災害時における福祉避難所等への人材派遣に関する協定書
平生町(以下「甲」という。)と社会福祉法人平生町社会福祉協議会(以下「乙」という。)は、福祉避難所等への人材派遣に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、平生町内に地震、風水害、その他の災害が発生した場合に要配慮者の福祉避難所等での生活に支障が生じないよう、介護等に従事する人材を派遣することに関し必要な事項を定めるものとする。
(要配慮者)
第2条 この協定における要配慮者とは、次に掲げる者のうち避難所での生活において何らかの特別な配慮を必要とする者とする。
(1)在宅の寝たきり高齢者、認知症高齢者や障がい者
(2)上記に準じる者
(福祉避難所等)
第3条 福祉避難所等とは、災害時において要配慮者を受け入れる二次的避難所及び甲が指定する避難所(一次避難所)に設置される要配慮者のためのスペース(室)をいう。
(派遣要請)
第4条 甲は、福祉避難所等を開設し、要配慮者への介護等の必要が生じた場合は、乙に対し看護師及び介護員等の必要な人材の派遣を要請するものとする。
2 乙は、甲から要請を受けたときは、できる限り受託するよう努めるものとする。
(手続き等)
第5条 甲は、人材の派遣を要請する場合は、あらかじめ電話等で確認したうえ、次に掲げる事項を記載した書面で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(1)派遣を要請する人材の種別と人数
(2)派遣先福祉避難所等
(3)担当職員の氏名及び連絡先
(4)その他必要な事項
2 乙は、前項の要請があった場合は、速やかに派遣体制を整え、準備が完了した時点で甲に連絡する。
(業務内容)
第6条 甲が、乙に要請する業務は、身体介護や生活援助等とし、福祉避難所等の管理者の指示のもと従事するものとする。
(費用負担)
第7条 甲の要請に基づき、乙が福祉避難所等に人材を派遣した場合に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(連携体制の整備)
第8条 甲は、乙との円滑な連携を図るため、担当職員を定め、連絡、調整にあたらせるものとする。
2 甲と乙は、災害時の連絡、活動支援など相互の連携体制を毎年確認するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定の有効期限は、当該年度末とする。ただし、期間満了の1月前までに、甲、乙いずれかが協定の解除又は変更の申し出をしないときは、1年間延長されたも
のとみなし、以後も同様とする。
(疑義の解決)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成31年3月1日
甲 平生町大字平生町210-1平 生 町
平生町長 浅 本 邦 裕
乙 平生町大字平生村618-2
社会福祉法人平生町社会福祉協議会会 長 髙 木 哲 夫
災害時における福祉避難所等への人材派遣に関する協定書
平生町(以下「甲」という。)と社会福祉法人幸寿会(以下「乙」という。)は、福祉避難所等への人材派遣に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、平生町内に地震、風水害、その他の災害が発生した場合に要配慮者の福祉避難所等での生活に支障が生じないよう、介護等に従事する人材を派遣することに関し必要な事項を定めるものとする。
(要配慮者)
第2条 この協定における要配慮者とは、次に掲げる者のうち避難所での生活において何らかの特別な配慮を必要とする者とする。
(1)在宅の寝たきり高齢者、認知症高齢者や障がい者
(2)上記に準じる者
(福祉避難所等)
第3条 福祉避難所等とは、災害時において要配慮者を受け入れる二次的避難所及び甲が指定する避難所(一次避難所)に設置される要配慮者のためのスペース(室)をいう。
(派遣要請)
第4条 甲は、福祉避難所等を開設し、要配慮者への介護等の必要が生じた場合は、乙に対し看護師及び介護員等の必要な人材の派遣を要請するものとする。
2 乙は、甲から要請を受けたときは、できる限り受託するよう努めるものとする。
(手続き等)
第5条 甲は、人材の派遣を要請する場合は、あらかじめ電話等で確認したうえ、次に掲げる事項を記載した書面で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(1)派遣を要請する人材の種別と人数
(2)派遣先福祉避難所等
(3)担当職員の氏名及び連絡先
(4)その他必要な事項
2 乙は、前項の要請があった場合は、速やかに派遣体制を整え、準備が完了した時点で甲に連絡する。
(業務内容)
第6条 甲が、乙に要請する業務は、身体介護や生活援助等とし、福祉避難所等の管理者の指示のもと従事するものとする。
(費用負担)
第7条 甲の要請に基づき、乙が福祉避難所等に人材を派遣した場合に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(連携体制の整備)
第8条 甲は、乙との円滑な連携を図るため、担当職員を定め、連絡、調整にあたらせるものとする。
2 甲と乙は、災害時の連絡、活動支援など相互の連携体制を毎年確認するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定の有効期限は、当該年度末とする。ただし、期間満了の1月前までに、甲、乙いずれかが協定の解除又は変更の申し出をしないときは、1年間延長されたも
のとみなし、以後も同様とする。
(疑義の解決)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成31年3月1日
甲 平生町大字平生町210-1平 生 町
平生町長 浅 本 邦 裕
乙 平生町大字平生町5-17
社会福祉法人幸寿会
理事長 冨 田 克 敏
災害時における福祉避難所等への人材派遣に関する協定書
平生町(以下「甲」という。)と医療法人光輝会(以下「乙」という。)は、福祉避難所等への人材派遣に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、平生町内に地震、風水害、その他の災害が発生した場合に要配慮者の福祉避難所等での生活に支障が生じないよう、介護等に従事する人材を派遣することに関し必要な事項を定めるものとする。
(要配慮者)
第2条 この協定における要配慮者とは、次に掲げる者のうち避難所での生活において何らかの特別な配慮を必要とする者とする。
(1)在宅の寝たきり高齢者、認知症高齢者や障がい者
(2)上記に準じる者
(福祉避難所等)
第3条 福祉避難所等とは、災害時において要配慮者を受け入れる二次的避難所及び甲が指定する避難所(一次避難所)に設置される要配慮者のためのスペース(室)をいう。
(派遣要請)
第4条 甲は、福祉避難所等を開設し、要配慮者への介護等の必要が生じた場合は、乙に対し看護師及び介護員等の必要な人材の派遣を要請するものとする。
2 乙は、甲から要請を受けたときは、できる限り受託するよう努めるものとする。
(手続き等)
第5条 甲は、人材の派遣を要請する場合は、あらかじめ電話等で確認したうえ、次に掲げる事項を記載した書面で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(1)派遣を要請する人材の種別と人数
(2)派遣先福祉避難所等
(3)担当職員の氏名及び連絡先
(4)その他必要な事項
2 乙は、前項の要請があった場合は、速やかに派遣体制を整え、準備が完了した時点で甲に連絡する。
(業務内容)
第6条 甲が、乙に要請する業務は、身体介護や生活援助等とし、福祉避難所等の管理者の指示のもと従事するものとする。
(費用負担)
第7条 甲の要請に基づき、乙が福祉避難所等に人材を派遣した場合に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(連携体制の整備)
第8条 甲は、乙との円滑な連携を図るため、担当職員を定め、連絡、調整にあたらせるものとする。
2 甲と乙は、災害時の連絡、活動支援など相互の連携体制を毎年確認するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定の有効期限は、当該年度末とする。ただし、期間満了の1月前までに、甲、乙いずれかが協定の解除又は変更の申し出をしないときは、1年間延長されたも
のとみなし、以後も同様とする。
(疑義の解決)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成31年3月1日
甲 平生町大字平生町210-1平 生 町
平生町長 浅 本 邦 裕
乙 平生町大字佐賀10002-77
医療法人光輝会
理事長 重 冨 雄 哉
災害時における福祉避難所等への人材派遣に関する協定書
平生町(以下「甲」という。)と医療法人松栄会(以下「乙」という。)は、福祉避難所等への人材派遣に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、平生町内に地震、風水害、その他の災害が発生した場合に要配慮者の福祉避難所等での生活に支障が生じないよう、介護等に従事する人材を派遣することに関し必要な事項を定めるものとする。
(要配慮者)
第2条 この協定における要配慮者とは、次に掲げる者のうち避難所での生活において何らかの特別な配慮を必要とする者とする。
(1)在宅の寝たきり高齢者、認知症高齢者や障がい者
(2)上記に準じる者
(福祉避難所等)
第3条 福祉避難所等とは、災害時において要配慮者を受け入れる二次的避難所及び甲が指定する避難所(一次避難所)に設置される要配慮者のためのスペース(室)をいう。
(派遣要請)
第4条 甲は、福祉避難所等を開設し、要配慮者への介護等の必要が生じた場合は、乙に対し看護師及び介護員等の必要な人材の派遣を要請するものとする。
2 乙は、甲から要請を受けたときは、できる限り受託するよう努めるものとする。
(手続き等)
第5条 甲は、人材の派遣を要請する場合は、あらかじめ電話等で確認したうえ、次に掲げる事項を記載した書面で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(1)派遣を要請する人材の種別と人数
(2)派遣先福祉避難所等
(3)担当職員の氏名及び連絡先
(4)その他必要な事項
2 乙は、前項の要請があった場合は、速やかに派遣体制を整え、準備が完了した時点で甲に連絡する。
(業務内容)
第6条 甲が、乙に要請する業務は、身体介護や生活援助等とし、福祉避難所等の管理者の指示のもと従事するものとする。
(費用負担)
第7条 甲の要請に基づき、乙が福祉避難所等に人材を派遣した場合に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(連携体制の整備)
第8条 甲は、乙との円滑な連携を図るため、担当職員を定め、連絡、調整にあたらせるものとする。
2 甲と乙は、災害時の連絡、活動支援など相互の連携体制を毎年確認するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定の有効期限は、当該年度末とする。ただし、期間満了の1月前までに、甲、乙いずれかが協定の解除又は変更の申し出をしないときは、1年間延長されたも
のとみなし、以後も同様とする。
(疑義の解決)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成31年3月1日
甲 平生町大字平生町210-1平 生 町
平生町長 浅 本 邦 裕
乙 柳井市大字余田3626-2医療法人松栄会
理事長 坂 本 達 哉
災害時における福祉避難所等への人材派遣に関する協定書
平生町(以下「甲」という。)と有限会社長安工業(以下「乙」という。)は、福祉避難所等への人材派遣に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、平生町内に地震、風水害、その他の災害が発生した場合に要配慮者の福祉避難所等での生活に支障が生じないよう、介護等に従事する人材を派遣することに関し必要な事項を定めるものとする。
(要配慮者)
第2条 この協定における要配慮者とは、次に掲げる者のうち避難所での生活において何らかの特別な配慮を必要とする者とする。
(1)在宅の寝たきり高齢者、認知症高齢者や障がい者
(2)上記に準じる者
(福祉避難所等)
第3条 福祉避難所等とは、災害時において要配慮者を受け入れる二次的避難所及び甲が指定する避難所(一次避難所)に設置される要配慮者のためのスペース(室)をいう。
(派遣要請)
第4条 甲は、福祉避難所等を開設し、要配慮者への介護等の必要が生じた場合は、乙に対し看護師及び介護員等の必要な人材の派遣を要請するものとする。
2 乙は、甲から要請を受けたときは、できる限り受託するよう努めるものとする。
(手続き等)
第5条 甲は、人材の派遣を要請する場合は、あらかじめ電話等で確認したうえ、次に掲げる事項を記載した書面で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(1)派遣を要請する人材の種別と人数
(2)派遣先福祉避難所等
(3)担当職員の氏名及び連絡先
(4)その他必要な事項
2 乙は、前項の要請があった場合は、速やかに派遣体制を整え、準備が完了した時点で甲に連絡する。
(業務内容)
第6条 甲が、乙に要請する業務は、身体介護や生活援助等とし、福祉避難所等の管理者の指示のもと従事するものとする。
(費用負担)
第7条 甲の要請に基づき、乙が福祉避難所等に人材を派遣した場合に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(連携体制の整備)
第8条 甲は、乙との円滑な連携を図るため、担当職員を定め、連絡、調整にあたらせるものとする。
2 甲と乙は、災害時の連絡、活動支援など相互の連携体制を毎年確認するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定の有効期限は、当該年度末とする。ただし、期間満了の1月前までに、甲、乙いずれかが協定の解除又は変更の申し出をしないときは、1年間延長されたも
のとみなし、以後も同様とする。
(疑義の解決)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成31年3月1日
甲 平生町大字平生町210-1平 生 町
平生町長 浅 本 邦 裕
乙 平生町大字平生村862-2有限会社長安工業
代表取締役 長 安 秀 明
災害時における福祉避難所等への人材派遣に関する協定書
平生町(以下「甲」という。)と株式会社ブリスホーム(以下「乙」という。)は、福祉避難所等への人材派遣に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、平生町内に地震、風水害、その他の災害が発生した場合に要配慮者の福祉避難所等での生活に支障が生じないよう、介護等に従事する人材を派遣することに関し必要な事項を定めるものとする。
(要配慮者)
第2条 この協定における要配慮者とは、次に掲げる者のうち避難所での生活において何らかの特別な配慮を必要とする者とする。
(1)在宅の寝たきり高齢者、認知症高齢者や障がい者
(2)上記に準じる者
(福祉避難所等)
第3条 福祉避難所等とは、災害時において要配慮者を受け入れる二次的避難所及び甲が指定する避難所(一次避難所)に設置される要配慮者のためのスペース(室)をいう。
(派遣要請)
第4条 甲は、福祉避難所等を開設し、要配慮者への介護等の必要が生じた場合は、乙に対し看護師及び介護員等の必要な人材の派遣を要請するものとする。
2 乙は、甲から要請を受けたときは、できる限り受託するよう努めるものとする。
(手続き等)
第5条 甲は、人材の派遣を要請する場合は、あらかじめ電話等で確認したうえ、次に掲げる事項を記載した書面で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(1)派遣を要請する人材の種別と人数
(2)派遣先福祉避難所等
(3)担当職員の氏名及び連絡先
(4)その他必要な事項
2 乙は、前項の要請があった場合は、速やかに派遣体制を整え、準備が完了した時点で甲に連絡する。
(業務内容)
第6条 甲が、乙に要請する業務は、身体介護や生活援助等とし、福祉避難所等の管理者の指示のもと従事するものとする。
(費用負担)
第7条 甲の要請に基づき、乙が福祉避難所等に人材を派遣した場合に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(連携体制の整備)
第8条 甲は、乙との円滑な連携を図るため、担当職員を定め、連絡、調整にあたらせるものとする。
2 甲と乙は、災害時の連絡、活動支援など相互の連携体制を毎年確認するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定の有効期限は、当該年度末とする。ただし、期間満了の1月前までに、甲、乙いずれかが協定の解除又は変更の申し出をしないときは、1年間延長されたも
のとみなし、以後も同様とする。
(疑義の解決)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成31年3月1日
甲 平生町大字平生町210-1平 生 町
平生町長 浅 本 邦 裕
乙 下松市望町1丁目11-28株式会社ブリスホーム
代表取締役社長 山 形 治 寛
災害時における福祉避難所等への人材派遣に関する協定書
平生町(以下「甲」という。)と合同会社分福(以下「乙」という。)は、福祉避難所等への人材派遣に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、平生町内に地震、風水害、その他の災害が発生した場合に要配慮者の福祉避難所等での生活に支障が生じないよう、介護等に従事する人材を派遣することに関し必要な事項を定めるものとする。
(要配慮者)
第2条 この協定における要配慮者とは、次に掲げる者のうち避難所での生活において何らかの特別な配慮を必要とする者とする。
(1)在宅の寝たきり高齢者、認知症高齢者や障がい者
(2)上記に準じる者
(福祉避難所等)
第3条 福祉避難所等とは、災害時において要配慮者を受け入れる二次的避難所及び甲が指定する避難所(一次避難所)に設置される要配慮者のためのスペース(室)をいう。
(派遣要請)
第4条 甲は、福祉避難所等を開設し、要配慮者への介護等の必要が生じた場合は、乙に対し看護師及び介護員等の必要な人材の派遣を要請するものとする。
2 乙は、甲から要請を受けたときは、できる限り受託するよう努めるものとする。
(手続き等)
第5条 甲は、人材の派遣を要請する場合は、あらかじめ電話等で確認したうえ、次に掲げる事項を記載した書面で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(1)派遣を要請する人材の種別と人数
(2)派遣先福祉避難所等
(3)担当職員の氏名及び連絡先
(4)その他必要な事項
2 乙は、前項の要請があった場合は、速やかに派遣体制を整え、準備が完了した時点で甲に連絡する。
(業務内容)
第6条 甲が、乙に要請する業務は、身体介護や生活援助等とし、福祉避難所等の管理者の指示のもと従事するものとする。
(費用負担)
第7条 甲の要請に基づき、乙が福祉避難所等に人材を派遣した場合に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(連携体制の整備)
第8条 甲は、乙との円滑な連携を図るため、担当職員を定め、連絡、調整にあたらせるものとする。
2 甲と乙は、災害時の連絡、活動支援など相互の連携体制を毎年確認するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定の有効期限は、当該年度末とする。ただし、期間満了の1月前までに、甲、乙いずれかが協定の解除又は変更の申し出をしないときは、1年間延長されたも
のとみなし、以後も同様とする。
(疑義の解決)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成31年3月1日
甲 平生町大字平生町210-1平 生 町
平生町長 浅 本 邦 裕
乙 平生町大字平生村590-4合同会社分福
代表社員 金 江 浩 子
災害時における福祉避難所等への人材派遣に関する協定書
平生町(以下「甲」という。)と株式会社河村福祉サービス(以下「乙」という。)は、福祉避難所等への人材派遣に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、平生町内に地震、風水害、その他の災害が発生した場合に要配慮者の福祉避難所等での生活に支障が生じないよう、介護等に従事する人材を派遣することに関し必要な事項を定めるものとする。
(要配慮者)
第2条 この協定における要配慮者とは、次に掲げる者のうち避難所での生活において何らかの特別な配慮を必要とする者とする。
(1)在宅の寝たきり高齢者、認知症高齢者や障がい者
(2)上記に準じる者
(福祉避難所等)
第3条 福祉避難所等とは、災害時において要配慮者を受け入れる二次的避難所及び甲が指定する避難所(一次避難所)に設置される要配慮者のためのスペース(室)をいう。
(派遣要請)
第4条 甲は、福祉避難所等を開設し、要配慮者への介護等の必要が生じた場合は、乙に対し看護師及び介護員等の必要な人材の派遣を要請するものとする。
2 乙は、甲から要請を受けたときは、できる限り受託するよう努めるものとする。
(手続き等)
第5条 甲は、人材の派遣を要請する場合は、あらかじめ電話等で確認したうえ、次に掲げる事項を記載した書面で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(1)派遣を要請する人材の種別と人数
(2)派遣先福祉避難所等
(3)担当職員の氏名及び連絡先
(4)その他必要な事項
2 乙は、前項の要請があった場合は、速やかに派遣体制を整え、準備が完了した時点で甲に連絡する。
(業務内容)
第6条 甲が、乙に要請する業務は、身体介護や生活援助等とし、福祉避難所等の管理者の指示のもと従事するものとする。
(費用負担)
第7条 甲の要請に基づき、乙が福祉避難所等に人材を派遣した場合に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(連携体制の整備)
第8条 甲は、乙との円滑な連携を図るため、担当職員を定め、連絡、調整にあたらせるものとする。
2 甲と乙は、災害時の連絡、活動支援など相互の連携体制を毎年確認するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定の有効期限は、当該年度末とする。ただし、期間満了の1月前までに、甲、乙いずれかが協定の解除又は変更の申し出をしないときは、1年間延長されたも
のとみなし、以後も同様とする。
(疑義の解決)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成31年3月1日
甲 平生町大字平生町210-1平 生 町
平生町長 浅 本 邦 裕
乙 宇部市相生町4番2号
株式会社河村福祉サービス
代表取締役 河 村 高 志
災害救助物資の調達に関する協定書
平生町(以下「甲」という。)と株式会社ジュンテンドー(以下「乙」という。)とは災害時における物資の供給に関し、次の通り協定を締結する。
(要 請)
第1条 甲は、災害時における物資の確保を図るため、必要があると認めるときは、乙の保有する物資の調達を要請することができる。
(物資の範囲)
第2条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、乙が保有する物資と する。
(1) 日用品等(トイレ関係用品を含む。)
(2) 作業関係用品
(3) 冷暖房機器及び電気用品等
(4) その他甲が指定する物資
(要請の方法)
第3条 前条に掲げる物資の調達要請は、原則として文書によるものとする。ただし、 文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、その後速やかに別記1号様式の文書を交付するものとする。
(物資の価格及び支払)
第4条 物資の取引価格は、災害発生時直前における価格とし、その支払については、甲乙協議の上、速やかに行うものとする。
(物資の引渡し)
第5条 物資の引渡しは、甲が指定する場所で行うものとし、甲は当該場所へ職員を派 遣し、調達物資を確認の上、これを引き取るものとする。
2 乙は、物資を納品した場合、速やかに別記第2号様式により報告するものとする。(担当者名簿の作成)
第6条 甲及び乙は、この協定の成立の日及び毎年4月1日現在の事務担当者名簿を作成し、相互に交換するものとする。
2 前項の規定は、年度途中において異動等があった場合に準用する。
(情報の交換)
第7条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情報の交換を行うものとする。
(疑義の決定)
第8条 この協定に定める事項について疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から 1 年間とする。ただし、期間の満了する
1箇月前までに甲又は乙が各相手方に対し格段の意思表示をしないときは、期間満了の翌日から更に1年間同一の条件をもって更新するものとし、以後もこれと同様とする。
この協定の証としてこの証書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和元年5月1日
甲 山口県熊毛郡平生町大字平生町210番地の1平生町
平生町長 浅本 邦裕
乙 島根県益田市遠田町2179番地1株式会社ジュンテンドー
代表取締約社長 飯塚 正
別記第1号様式(第3条関係)
年 月 日
災 害 救 助 物 資 調 達 要 請 書
株式会社ジュンテンドー 様
平生町長
「災害救助物資の調達に関する協定書」に基づき、下記のとおり物資の調達を要請します。
記
1 災害の状況
2 応援を必要とする物資の内容等
必要とする物資の内容 | 数 量 | 物資の引渡場所 | 運搬方法 | 備 考 |
災害発生時等におけるダンボール製品の調達に関する協定書
平生町(以下「甲」という。)とセッツカートン株式会社(以下「乙」という。)は、災害発生時等におけるダンボール製品の調達に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、平生町内において災害対策基本法第2条第1号に規定する災害が発生または発生するおそれがある場合、または平生町と災害時応援協定等を締結する市町村に災害が発生し、協定に基づく支援を行う場合において、避難所における生活環境改善、特に高齢者・女性等災害弱者の保護、感染症等予防対策に必要な物資の調達に関し、必要な事項を定める。
(協力の要請及び受諾)
第2条 甲は、災害時に物資の調達が必要となった場合は、救援物資供給要請書(様式第1号)により、乙に協力を要請できるものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭または電話等により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
2 乙は、甲からの要請を受けた場合、物資の優先供給に努めるものとする。
3 乙は、災害対策基本法第2条第1号に規定する災害以外の災害等について、甲の要請があった場合は、可能な限り第2項に準じて協力を行うものとする。
(物資の種類)
第3条 前条の物資の種類は、次に掲げるものとする。
(1)段ボール製品(段ボールシート及び段ボールケース)
(2)暖段はこベッド(段ボール製簡易ベッド)
(3)暖段まじきり(段ボール製間仕切り)
(4)その他乙の取扱商品
(手続等)
第4条 乙は、甲の指定する場所に物資を搬送し納品するものとする。その際に、甲は職員をもってこれを確認させ、受け取るものとする。
2 乙は、搬送終了後、速やかに救援物資供給完了報告書(様式第2号)により甲に報告するものとする。
(経費の負担)
第5条 甲は、乙に対し、前条の規定により納品された物資の費用および物資の運搬に要す
る費用について負担するものとする。
2 前項に掲げる経費の価格は、災害時の直近の価格を基準とし、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(経費の支払)
第6条 経費は、乙が甲に請求するものとし、甲は請求書を受け取ったときは、その内容を確認し、速やかに乙に経費を支払うものとする。
(連絡窓口)
第7条 甲および乙は、この協定に関する連絡窓口を定め、相手方に通知しなければならない。また、連絡窓口を変更したときも同様とする。
(有効期間)
第8条 この協定書の有効期間は締結の日から令和3年3月31日までとする。 ただし、期間満了の日の30日前までに、甲および乙は、各相手方に対し文書による終了の意思表示が無い場合は、更に1年間継続するものとし、以後この例による。
(疑義の解決)
第9条 この協定書に定めのない事項およびこの協定書に関して疑義が生じたときは、その都度甲乙協議のうえ、定めるものとする。
この協定の成立を証するため、この協定書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。
令和2年 9月 1日
(甲)山口県熊毛郡平生町平生町210番地1平生町
平生町長 浅 本 邦 裕
(乙)兵庫県伊丹市東有岡5丁目33番地セッツカートン株式会社
代表取締役社長 丹 羽 俊 雄
様式第1号(第2条関係)
年 月 日
セッツカートン株式会社代表取締役社長
丹 羽 俊 雄 様
平生町長
救 援 物 資 供 給 要 請 書
物資の種類 | 数量 | 搬送日時 | 搬送場所 | 備考 |
災害発生時におけるダンボール製品の調達に関する協定第2条の規定に基づき、次のとおり協力を要請します。
(平生町連絡担当者)
所 属 | |
職名・ 氏名 | |
電 話 番 号 |
様式第2号(第4条関係)
年 月 日
平生町長
セッツカートン株式会社代表取締役社長
丹 羽 俊 雄
救援物資供給完了報告書
物資の種類 | 数量 | 搬送日時 | 搬送場所 | 備考 |
災害発生時におけるダンボール製品の調達に関する協定第4条の規定に基づき、次のとおり供給したことを報告します。
(平生町連絡担当者)
所 属 | ||
職名・ 氏名 | ||
電 話 番 号 |
災害時の応急対策活動協力に関する協定書
平生町(以下「甲」という。)と株式会社大池組(以下「乙」という。)とは災害時における応急対策活動の実施に関し、次の通り協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、地震、津波、台風その他による災害が平生町内において発生した場合に、乙の協力を得て応急対策活動を行うことにより、速やかな災害復旧を図ることを目的とする。
(応急対策活動)
第2条 この協定に基づく応急対策活動は、甲が設置する平生町災害対策本部の要請に基づくものであって、次に掲げるとおりとする。
(1) 道路施設災害及び崖崩れ等の応急復旧並びに災害廃棄物の撤去及び搬送
(2) 前号の応急対策活動に付随して発生する資機材及び物資の調達
(要請)
第3条 甲は、乙による応急対策活動が必要と認めるときは、応急対策活動の内容、実施場所その他必要な事項を記載した書面により、乙に対し、応急対策活動の実施を要請するものとする。ただし、書面によるいとまがないときは、口頭で要請し、その後速やかに書面を交付するものとする。
(応急対策活動経費)
第4条 乙の応急対策活動に要する経費(以下「応急対策活動経費」という。)は、甲の負担とする。
2 応急対策活動経費の額は、当該応急対策活動の内容に応じ、災害発生時における甲の積算基準に基づき、甲及び乙が協議して定めるものとする。
3 乙は、前項の定めによる応急対策活動経費を所定の請求書により、甲に請求するものとする。
(第三者等に対する損害)
第5条 乙が、応急対策活動の実施に伴い、甲又は第三者に損害を与えたときは、その責めに帰すべき事由によるものを除き、甲及び乙が協議してその賠償をするものとする。
(連絡体制の確立)
第6条 乙は、災害時において甲の要請に即応するため、連絡体制を確立するものとする。
(情報交換等)
第7条 甲及び乙は、この協定に定める事項の円滑な実施を図るため、相互に情報の交換を行うとともに、必要な連絡先及び調整を行うものとする。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、乙の保有する建設機械、車両等の数量及
び災害時の連絡体制等について報告を求めることができる。
(訓練等への参加)
第8条 甲は、その実施する防災訓練等について、乙の参加を要請することができる。
(連絡責任者等)
第9条 この協定に定める事項の実施の確実を期するため、甲及び乙に連絡責任者を置く。ただし、非常時における連絡体制については、甲及び乙は、あらかじめ連絡体制表を作成し、当該連絡体制表によりこの協定に定める事項に関する連絡及び調整等を行うものとする。
2 甲及び乙は、第1項ただし書の連絡体制表を作成したときは、相手方に通知しなければならない。当該連絡体制表を変更した場合も同様とする。
(協議)
第 10 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の証としてこの証書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和2年11月1日
甲 山口県熊毛郡平生町大字平生町 210-1
平生町
平生町長 浅本 邦裕
乙 山口県熊毛郡平生町大字佐賀 3451-1
株式会社大池組
代表取締役 池岡 一行
災害時の応急対策活動協力に関する協定書
平生町(以下「甲」という。)と吉原建設株式会社(以下「乙」という。)とは災害時における応急対策活動の実施に関し、次の通り協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、地震、津波、台風その他による災害が平生町内において発生した場合に、乙の協力を得て応急対策活動を行うことにより、速やかな災害復旧を図ることを目的とする。
(応急対策活動)
第2条 この協定に基づく応急対策活動は、甲が設置する平生町災害対策本部の要請に基づくものであって、次に掲げるとおりとする。
(1) 道路施設災害及び崖崩れ等の応急復旧並びに災害廃棄物の撤去及び搬送
(2) 前号の応急対策活動に付随して発生する資機材及び物資の調達
(要請)
第3条 甲は、乙による応急対策活動が必要と認めるときは、応急対策活動の内容、実施場所その他必要な事項を記載した書面により、乙に対し、応急対策活動の実施を要請するものとする。ただし、書面によるいとまがないときは、口頭で要請し、その後速やかに書面を交付するものとする。
(応急対策活動経費)
第4条 乙の応急対策活動に要する経費(以下「応急対策活動経費」という。)は、甲の負担とする。
2 応急対策活動経費の額は、当該応急対策活動の内容に応じ、災害発生時における甲の積算基準に基づき、甲及び乙が協議して定めるものとする。
3 乙は、前項の定めによる応急対策活動経費を所定の請求書により、甲に請求するものとする。
(第三者等に対する損害)
第5条 乙が、応急対策活動の実施に伴い、甲又は第三者に損害を与えたときは、その責めに帰すべき事由によるものを除き、甲及び乙が協議してその賠償をするものとする。
(連絡体制の確立)
第6条 乙は、災害時において甲の要請に即応するため、連絡体制を確立するものとする。
(情報交換等)
第7条 甲及び乙は、この協定に定める事項の円滑な実施を図るため、相互に情報の交換を行うとともに、必要な連絡先及び調整を行うものとする。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、乙の保有する建設機械、車両等の数量及
び災害時の連絡体制等について報告を求めることができる。
(訓練等への参加)
第8条 甲は、その実施する防災訓練等について、乙の参加を要請することができる。
(連絡責任者等)
第9条 この協定に定める事項の実施の確実を期するため、甲及び乙に連絡責任者を置く。ただし、非常時における連絡体制については、甲及び乙は、あらかじめ連絡体制表を作成し、当該連絡体制表によりこの協定に定める事項に関する連絡及び調整等を行うものとする。
2 甲及び乙は、第1項ただし書の連絡体制表を作成したときは、相手方に通知しなければならない。当該連絡体制表を変更した場合も同様とする。
(協議)
第 10 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の証としてこの証書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和2年11月1日
甲 山口県熊毛郡平生町大字平生町 210-1
平生町
平生町長 浅本 邦裕
乙 山口県熊毛郡平生町大字曽根 222
吉原建設株式会社
代表取締役 吉原 忠信