Contract
改正 | 昭和29年7月26日 | 昭和32年1月25日 |
昭和33年4月22日 | 昭和35年9月20日 | |
昭和36年9月20日 | 昭和37年5月21日 | |
昭和49年11月20日 | 昭和51年9月20日 | |
昭和52年5月20日 | 昭和53年3月20日 | |
昭和54年5月21日 | 昭和58年9月20日 | |
昭和59年7月20日 | 昭和59年9月20日 | |
昭和61年5月29日 | 昭和62年7月20日 | |
昭和63年1月20日 | xxx年1月20日 | |
平成2年3月20日 | 平成3年7月22日 | |
平成5年9月20日 | 平成7年1月20日 | |
平成10年3月20日 | 平成10年11月17日 | |
平成11年3月17日 | 平成11年5月28日 | |
平成11年7月21日 | 平成13年1月22日 | |
平成15年3月20日 | 平成15年5月28日 | |
平成15年5月28日 | 平成16年5月27日 | |
平成16年7月20日 | 平成18年3月20日 | |
平成19年5月25日 | 平成19年9月20日 | |
平成20年1月21日 | 平成20年11月18日 | |
平成23年5月27日 | 平成24年3月21日 | |
平成26年3月20日 | 平成27年3月20日 | |
平成28年11月25日 | 2019年5月30日 | |
2020年1月20日 | 2020年3月19日 |
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は慶應義塾と称する。
(目的)
第2条 ① 慶應義塾は教育を目的とする。
② 慶應義塾は私立学校法による学校法人とする。
(設置する私立学校の名称)
第3条 慶應義塾は次の学校を設置する。
1 慶應義塾大学文学部
人文社会学科経済学部
経済学科法学部
法律学科政治学科
商学部
商学科
昭和26年2月15日認可昭和26年3月13日
登記規第1号
医学部
医学科理工学部
機械工学科
電気情報工学科応用化学科
物理情報工学科管理工学科
数理科学科物理学科 化学科
システムデザイン工学科情報工学科
生命情報学科総合政策学部
総合政策学科環境情報学部
環境情報学科看護医療学部
看護学科薬学部
薬学科 薬科学科
通信教育部
2 慶應義塾大学大学院文学研究科
経済学研究科法学研究科 社会学研究科商学研究科 医学研究科 理工学研究科
政策・メディア研究科 健康マネジメント研究科薬学研究科
経営管理研究科
システムデザイン・マネジメント研究科メディアデザイン研究科
法務研究科
3 慶應義塾高等学校(全日制の課程)普通科
4 慶應義塾志木高等学校(全日制の課程)普通科
5 慶應義塾女子高等学校(全日制の課程)普通科
6 慶應義塾湘南xx高等部(学校教育法による高等学校・全日制の課程)普通科
7 慶應義塾普通部(学校教育法による中学校)
8 慶應義塾中等部(学校教育法による中学校)
9 慶應義塾湘南xx中等部(学校教育法による中学校)
10 慶應義塾幼稚舎(学校教育法による小学校)
11 慶應義塾横浜初等部(学校教育法による小学校)
(在外教育施設)
第3条の2 慶應義塾は附随事業として次の在外教育施設を設置する。
慶應義塾ニューヨーク学院(高等部)
(収益事業)
第3条の3 慶應義塾は,その収益を学校の経営に充てるため,不動産貸付業(土地貸付業およびビル賃貸業)を行う。
(学術顕彰事業)
第3条の4 慶應義塾は,世界の医学・生命科学の発展に寄与する顕著かつ創造的な研究業績を挙げた研究者を顕彰するため,慶應医学賞の授与を行う。
(事務所の所在地)
第4条 慶應義塾の事務所は,xxxxxxxxxx00x00xに置く。
(規約の改正,合併,解散)
第5条 次の事項は,理事会および評議員会においてそれぞれ全員の3分の2以上の同意を要する。
1 本規約の改正
2 慶應義塾の解散
3 他の学校法人もしくは私立学校法第64条第4項の法人との合併
(公告の方法)
第6条 慶應義塾がなすべき公告は,第4条に定める事務所に掲示して行う。第2章 法人の管理
第1節 塾長
(塾長の地位,職務権限)
第7条 ① 塾長は慶應義塾の理事長とし,慶應義塾大学学長を兼ねる。ただし,塾長が学長を辞退したときは,別に大学においてこれを選任する。
② 塾長は,この規約ならびに理事会および評議員会決議に基づき,一切の塾務を総理し,かつ塾務全般につき慶應義塾を代表する。
(塾長の選任)
第8条 ① 塾長は,(1)評議員のうちから選ばれた者,(2)大学学長および各学部長,および(3)その他の慶應義塾関係者のうちから選ばれた者から成る委員会において選定された候補者につき,評議員会においてこれを選任する。
② 前項の委員会に関する細則は,理事会および評議員会において定める。この場合の理事会および評議員会の議決については第5条の規定を準用する。
(塾長の任期)
第9条 ① 塾長の任期は4年とし,再任されることができる。ただし,通算2期までとする。任期中の退任は理事会および評議員会の議決による。
② 塾長が任期の満了または辞任により退任した場合には,後任の塾長が就任するまで,なおその職務を執ることを要する。
第2節 常任理事
(常任理事会,常任理事の地位,職務権限)
第10条 ① 常任理事は塾長を補佐し,塾長と共に常任理事会を構成する。常任理事会に関する事項の詳細については理事会で定める。
② 塾長は各常任理事に塾務を分掌させることができる。この場合には各常任理事はその分掌する常務について慶應義塾を代表する。
③ 塾長に差支えがあるときは,あらかじめ塾長が定めた順位に従い,常任理事のうちの1名が臨時に塾長を代理する。
(常任理事の員数,選任,終任)
第11条 ① 慶應義塾に10名以内の常任理事を置く。
② 常任理事は,第8条第1項の委員会の承認を得て,塾長が推薦した者につき評議員会の議決によりこれを選任する。
③ 常任理事は,これを推薦した塾長と共に終任する。ただし後任の塾長および常任理事が就任するまで,なおその職務を執ることを要する。
④ 塾長はいつでも常任理事を解任することができる。第3節 理事会
(理事会の構成)
第12条 ① 慶應義塾に理事会を置き,理事をもってこれを構成する。
② 理事は次の各号に掲げる者とする。
1 塾長
2 常任理事
3 評議員会において互選された者 13名以内(第19条第2項第1号の評議員を除く)
4 大学学長および各学部長
5 大学以外の学校長のうちから互選された者 1名
6 大学病院長
7 塾監局長,ただし,常任理事が塾監局長を兼ねるときは,次席の職員 1名
③ 前項各号の理事は他の各号の理事の資格を兼ねることはできない。ただし第7条第1項による兼任はこの限りではない。
④ 第2項第3号の理事は,第19条第2項第2号から第4号までに規定する評議員と共に終任する。ただし,後任の理事が就任するまで,なおその職務を執ることを要する。
(理事の解任および退任)
第12条の2 ① 理事が次の各号の一に該当するに至ったときは,理事総数の4分の3以上出席した理事会において,理事総数の4分の3以上の議決および評議員総数の4分の3以上出席した評議員会において,評議員総数の4分の3以上の議決により,これを解任することができる。
1 法令の規定またはこの規約に著しく違反したとき
2 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき
3 職務上の義務に著しく違反したとき
4 理事たるにふさわしくない重大な非行があったとき
② 理事は次の事由によって退任する。
1 任期の満了
2 第12条第2項第4号から第7号までに規定する理事について,大学学長もしくは各学部長,各学校長,大学病院長または塾監局長の地位を喪ったとき
3 辞任
4 死亡
5 私立学校法第38条第8項第1号または第2号に掲げる事由に該当するに至ったとき
(理事会の権限)
第13条 ① 理事会は一切の塾務執行につき決定の権限を有する。ただし常務について塾長および常任理事が決定することができる。
② 理事会は,理事の職務の執行を監督する。
③ 第20条第1項に掲げる事項については,理事会は評議員会の決議に従うことを要する。
④ 塾長は理事会に塾務に関する報告をすることを要する。
⑤ 塾長は評議員会に提出しようとする議案につき,あらかじめ理事会の意見を聞くことを要する。
⑥ 理事会は,必要に応じて委員会を置くことができる。
(理事の代表権)
第14条 塾長および常任理事以外の理事は,慶應義塾を代表する権限を有しない。
(理事会の招集)
第15条 ① 理事会は,原則として毎月1回塾長が招集する。
② 塾長は必要と認めたときは,前項の規定にかかわらずいつでも理事会を招集することができる。その他の理事は,会議の目的たる事項を示して,理事会の招集を塾長に請求することができる。
③ 理事会を招集するには,会日より7日前に各理事に対して,会議の目的たる事項を示して通知することを要する。ただし,緊急の場合はこの限りでない。
(理事会の定足数,議事)
第16条 ① 理事会は理事の過半数が出席し,理事の過半数の同意をもって一切の議決をする。ただし,法令およびこの規約に別段の定めがあるときは,その定めによる。
② 塾長は理事会の議長となる。ただし,第17条第2項に基づく理事会の招集がなされた場合には,議長を出席理事の互選によって定める。
③ 理事会の議事について特別の利害関係を有する理事は,議決に加わることができない。
④ 理事会の議事については,議事録を作り,これに議事の経過の要領およびその結果を記載して,塾長はこれに署名または捺印することを要する。
⑤ 利益相反取引に関する承認の決議については,理事それぞれの意思を議事録に記載しなければならない。
第4節 監事
(監事の職務権限)
第17条 ① 監事の職務は次のとおりとする。
1 慶應義塾の業務および財産の状況を監査すること。
2 塾長,常任理事および理事会の塾務執行の状況を監査すること。
3 前2号による監査の結果,不正の点あることを発見したとき,これを理事会および評議員会に報告すること。
4 前号の報告をするため必要があるとき,塾長に対して理事会および評議員会の招集を請求すること。
5 慶應義塾の業務もしくは財産の状況または塾長,常任理事もしくは理事会の塾務執行の状況について,理事会および評議員会に出席して意見を述べること,また,毎会計年度,監査報告書を作成し,当該会計年度終了後2か月以内に理事会および評議員会に提出すること。
② 前項第4号の請求による第15条第3項または第21条第3項に基づく招集の通知が発せられない場合には,その請求をした監事は,理事会または評議員会を招集することができる。
③ 理事が法令もしくはこの規約に違反する行為をし,またはこれらの行為をするおそれがある場合において,当該行為によって慶應義塾に著しい損害が生ずるおそれがあるときは,当該理事に対し,当該行為をやめることを請求することができる。
(監事の選任および解任)
第18条 ① 慶應義塾に監事2名または3名を置き評議員会において選出し,塾長が任命する。監事のうち2名までを常勤とすることができる。
② 監事は第19条第2項第2号から第4号までに規定する評議員と共に終任する。ただし,後任の監事が就任するまで,なおその職務を執ることを要する。
③ 監事は理事,評議員または法人の職員(この法人の設置する学校の教職員を含む)を兼ねることができない。
④ 理事または監事の配偶者もしくは三親等以内の親族は監事に就任することができない。
⑤ 第12条の2は,監事にこれを準用する。第5節 評議員会
(評議員会の構成)
第19条 ① 慶應義塾に評議員会を置き,95名以上101名以内の評議員をもってこれを構成する。
② 評議員は次の各号に掲げる者とする。
1 大学その他の学校の教職員のうちから互選された者 15名以上16名以内
2 慶應義塾大学学部または大学院(義塾がかつて設置した高等部,大学附属医学専門部,獣医畜産専門学校および看護短期大学を含む)のxxの課程を卒業し,年齢25年以上の者で,かつ塾員原簿に登録されている者のうちから,塾員の投票によって選挙された者 28名以上30名以内
3 第2号の評議員の選挙に先立ち評議員会により選出された者 24名以上25名以内
4 第2号および第3号の評議員によって塾員のうちから選挙された者 28名以上30名以内
③ 前項第1号の評議員の任期は2年,第2号から第4号までに規定する評議員の任期は4年とする。ただし補欠により評議員となった者の任期は前任者の残任期間とする。
④ 第2項第1号の評議員は,その選挙された時の教職員の地位を退いたときは評議員の資格を失う。
⑤ 第2項各号の選挙に関する細則は評議員会において定める。
(評議員会の権限)
第20条 ① 次に掲げる事項は,評議員会の議決によって定めることを要する。
1 この規約で評議員会の議決を要するものとした事項
2 中期計画,事業計画,予算,借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く)および重要な資産の処分に関する事項
3 大学の学部,大学院,図書館,研究所,その他重要な施設の設置,分合,廃止
4 学事または人事に関する規則(役員に対する報酬等(報酬,賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益および退職手当をいう。)の支給の基準を含む)であって,収支に重大な影響のあるものの制定または改廃
5 収益事業に関する重要事項
6 その他法人運営に関する重要事項で理事会が適当と認めたもの
② 評議員会は慶應義塾の業務もしくは財産の状況または塾長もしくは常任理事の塾務執行の状況について,塾長または常任理事に意見を述べ,もしくはその諮問に答え,または塾長,常任理事もしくは監事から報告を徴することができる。
(評議員会の招集)
第21条 ① 評議員会は毎年5回以上塾長が招集する。
② 総員の5分の1以上に当たる評議員は,会議の目的たる事項を示して,評議員会の招集を塾長に請求することができる。この場合には塾長はその請求のあった日から20日以内に評議員会を招集しなければならない。第17条第1項第4号の規定により監事からその請求があったときも同様とする。
③ 評議員会を招集するには,会日の2週間前に,各評議員に対し,会議の目的たる事項を記載した招集の通知を発することを要する。
(評議員会の定足数,議事)
第22条 ① 評議員会は評議員の過半数が出席しその過半数の同意をもって一切の議決をする。ただし法令またはこの規約に別段の定めがあるときは,その定めによる。
② 前項の場合において,評議員会に付議される事項につき,書面をもってあらかじめ意思を表示した者は,出席者とみなす。
③ 出席者の意見が可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,この場合,議長は評議員として議決に加わらないものとする。
④ 評議員会の議長は評議員会において互選によって定める。議長に差支えがあるときは,出席した評議員のうちから臨時議長を互選する。
⑤ 理事,監事および各学校長は評議員会に出席して意見を述べることができる。評議員会招集の通知は理事,監事および各学校長に対しても,これを発することを要する。
⑥ 評議員会の議事については議事録を作り,これに議事の経過の要領およびその結果を記載して,議長および出席した塾長または常任理事がこれに署名または捺印することを要する。
⑦ 評議員会の議事について特別の利害関係を有する評議員は,議決に加わることができない。第6節 役員等の待遇
(役員等の待遇)
第23条 ① 塾長,常任理事,および常勤となる監事は有給とする。報酬等の支給の基準は別に定める。
② その他理事,監事および評議員は名誉職とする。ただしその職務を行うため必要な費用の弁償を受けることができる。
(責任の一部免除)
第23条の2 理事および監事が任務を怠ったことによって慶應義塾が被った損害について,私立学校法において準用する一般社団法人および一般財団法人に関する法律に基づき理事会の議決によりその一部を免除することができる。
(責任限定契約)
第23条の3 第12条第2項第3号に定める理事および監事が任務を怠ったことによる慶應義塾に対しての損害賠償責任については,損害賠償責任の限定契約を締結することができる。なお,責任の限度額は,私立学校法で準用する一般社団法人および一般財団法人に関する法律の規定による最低責任限度額とする。
第7節 資産および会計
(資産の区分,管理処分)
第24条 ① 慶應義塾の資産は,財産目録記載のとおりとする。
② 慶應義塾の資産は,これを分けて基本財産,運用財産および収益事業用財産とする。
③ 基本財産は,慶應義塾の設置する学校に必要な施設および設備またはこれらに要する資金とし,
財産目録中基本財産の部に記載する財産および将来基本財産に編入された財産とする。
④ 運用財産は,慶應義塾の設置する学校の経営に必要な財産とし,財産目録中運用財産の部に記載する財産および将来運用財産に編入された財産とする。
⑤ 収益事業用財産は,慶應義塾の収益を目的とする事業に必要な財産とし,財産目録中収益事業用財産の部に記載する財産および将来収益事業用財産に編入された財産とする。
⑥ 慶應義塾の資産は,この規約の定めるところにより塾長が管理処分する。ただし,法令の規定による基本財産の処分の中第20条第1項第2号の規定による必要のないものは理事の3分の2以上の議決を得なければならない。
(会計)
第25条 ① 慶應義塾の会計は,学校の経営に関する会計(以下,「学校会計」という。)および収益事業に関する会計(以下,「収益事業会計」という。)に区分するものとする。
② 慶應義塾の会計年度は4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
③ 塾長は毎会計年度終了後2か月以内に評議員会を招集し,これに財産目録,貸借対照表および収支計算書を提出して,その議決を得なければならない。
④ 塾長は前項に掲げる書類を前項の評議員会の会日の5日前までに作成しなければならない。
⑤ 監事は前項の書類を監査して,その意見を評議員会に報告しなければならない。
⑥ 塾長は,予算を毎会計年度開始前に作成し,評議員会の議決を得なければならない。
⑦ 収益事業会計の決算上生じた利益金は,学校会計に繰り入れなければならない。第8節 事業計画等および情報の公表
(事業報告書,事業計画および中期計画)
第26条 ① 塾長は事業報告書を毎会計年度終了後2か月以内に作成し,事業の実績を評議員会に報告してその意見を求めなければならない。
② 塾長は,事業計画を毎会計年度開始前に作成し,評議員会の議決を得なければならない。
③ 塾長は,中期計画を定める期間ごとに作成し評議員会の議決を得なければならない。
④ 塾長は,役員等名簿(理事,監事および評議員の氏名および住所を記載した名簿をいう。)を毎会計年度終了後2か月以内に作成しなければならない。
(重要書類の備付けおよび閲覧)
第27条 ① 塾長は第25条第3項に掲げる書類,事業報告書,監査報告書,役員等名簿ならびにこの規約を常に事務所に備え置き,請求があった場合には,正当な理由がある場合を除き,これを閲覧に供しなければならない。
② 前項の規定にかかわらず,役員等名簿について同項の請求があった場合には,役員等名簿に記載された事項中,個人の住所に係る記載の部分を除外して,同項の閲覧をさせることができる。
(情報の公表)
第28条 次の各号に掲げる場合には,その区分に応じ,インターネットの利用により,当該各号に定める事項を公表する。
1 この規約を作成したときもしくは規約変更の認可を受けたとき,または規約変更の届出をしたとき 規約の内容
2 監査報告書を作成したとき 当該監査報告書の内容
3 財産目録,貸借対照表,収支計算書,事業報告書および役員等名簿(個人の住所に係る記載の部分を除く。)を作成したとき これらの書類の内容
4 役員に対する報酬等の支給の基準を定めたとき 当該報酬等の支給の基準第3章 社頭および塾員
(社頭)
第29条 慶應義塾に社頭を置くことができる。社頭は1名とし塾員のうちから理事会および評議員会の議決により推薦する。
(塾員)
第30条 ① 次の各号の一にあたる者をもって塾員とする。
1 慶應義塾大学学部または大学院のxxの課程を卒業した者
2 慶應義塾がかつて設置した高等部,大学附属医学専門部,獣医畜産専門学校および看護短期大学のxxの課程を卒業した者
3 社頭の特選した者,社頭空位のときは評議員会の議決により特選した者この塾員の特選に関する規則は別に定める。
② 塾員たる名誉を毀損する行為があったときは,社頭(社頭空位のときは塾長)は理事会および評議員会の議決を経て,塾員を除名することができる。
③ 塾員が慶應義塾の設置する大学および大学院に在学するときは,その在学中塾員としての資格を停止する。
第4章 解散
(残余財産の帰属)
第31条 ① 慶應義塾解散の場合には残余財産として,次に掲げる土地を,その寄附者と最も縁故の深い者のうち,教育の事業を行うものに帰属せしめる。
1 xxxxxxxxxx000番1―4 | 学校敷地 | 41,197.65平方メートル |
宅地 | 797.38平方メートル | |
計 | 41,995.03平方メートル | |
(内崖地5,233.38平方メートル) | ||
2 xxx港区xx二丁目126番 | 学校敷地 | 3,209.02平方メートル |
3 xxx港区xx二丁目131番1 | 学校敷地 | 245.65平方メートル |
② 前項に掲げる土地のほかに残余財産があるときは,前項に掲げる土地の帰属すべき者または私立学校その他教育の事業を行う者のうちから,最も適わしいものを選定して,その財産を帰属せしめる。
③ 前2項の規定により残余財産を処分するには,清算人は評議員会の議決を経ることを要する。附 則
① この改正規約の効力発生の際,現に,この改正規約の趣旨に従って選任された塾長,常任理事,その他の理事または監事たる者は,この改正規約により後任者が選任されるまで,この改正規約による塾長,常任理事,その他の理事または監事とみなし,その職務を行うものとする。
② この改正規約の効力発生の際,現にこの改正規約の趣旨に従って選挙された評議員たる者は,この改正規約による評議員とみなす。
③ この改正規約効力発生の際,現に塾員たる者は,この改正規約による塾員とみなす。
④ 慶應義塾が法令の規定によってなすべき公告として,この改正規約の施行(平成20年4月1日)以前に時事新報または産経新聞に掲載した公告は,この改正規約施行後も慶應義塾の公告とする。
x x(昭和29年7月26日)
この規約は,昭和29年7月26日から施行する。x x(昭和32年1月25日)
この規約は,昭和32年1月25日から施行する。x x(昭和33年4月22日)
この規約は,昭和33年4月22日から施行する。x x(昭和35年9月20日)
この規約は,昭和35年9月20日から施行する。x x(昭和36年9月20日)
この規約は,昭和36年9月20日から施行する。x x(昭和37年5月21日)
① この規約は,昭和37年5月21日から施行する。
② この規約改正の際現に塾員である者はこの改正規約による塾員とみなす。x x(昭和49年11月20日)
この規約は,昭和49年11月20日から施行する。x x(昭和51年9月20日)
この規約は,昭和51年9月20日から施行する。x x(昭和52年5月20日)
この規約は,昭和52年8月4日から施行する。x x(昭和53年3月20日)
この規約は,昭和53年3月24日から施行する。x x(昭和54年5月21日)
この規約は,昭和56年4月1日から施行する。x x(昭和58年9月20日)
この規約は,昭和59年4月1日から施行する。附 則(昭和59年7月20日)
この規約は,昭和59年12月22日から施行する。附 則(昭和59年9月20日)
この規約は,昭和60年4月1日から施行する。附 則(昭和61年5月29日)
この規約は,昭和63年4月1日から施行する。附 則(昭和62年7月20日)
この規約は,昭和62年12月23日から施行する。附 則(昭和63年1月20日)
この規約は,xxx年12月22日から施行する。附 則(xxx年1月20日)
この規約は,平成2年3月27日から施行する。附 則(平成2年3月20日)
この規約は,平成2年4月20日から施行する。附 則(平成2年3月20日)
この規約は,平成2年8月30日から施行する。附 則(平成3年7月22日)
この規約は,平成3年11月13日から施行する。附 則(平成5年9月20日)
この規約は,平成6年3月16日から施行する。附 則(平成7年1月20日)
この規約は,平成7年5月1日から施行する。附 則(平成7年1月20日)
この規約は,平成7年12月22日から施行する。附 則(平成10年3月20日)
平成10年7月7日文部大臣認可のこの規約は,平成10年11月1日から施行する。附 則(平成10年11月17日)
この規約は,文部大臣認可の日(平成11年3月23日)から施行する。附 則(平成11年3月17日)
この規約は,文部大臣認可の日(平成11年10月22日)から施行する。附 則(平成11年5月28日)
この規約は,文部大臣の認可の日(平成11年12月22日)から施行する。附 則(平成11年7月21日)
この規約は,文部大臣の認可の日(平成12年12月21日)から施行する。附 則(平成13年1月22日)
この規約は,文部科学大臣の認可の日(平成13年8月1日)から施行する。附 則(平成15年3月20日)
この規約は,文部科学大臣の認可の日(平成15年11月27日)から施行する。附 則(平成15年5月28日)
この規約は,平成15年5月28日から施行する。附 則(平成15年5月28日)
この規約は,文部科学大臣の認可の日(平成15年8月8日)から施行する。附 則(平成16年5月27日)
この規約は,文部科学大臣の認可の日(平成16年11月30日)から施行する。附 則(平成16年7月20日)
この規約は,文部科学大臣の認可の日(平成16年11月8日)から施行する。附 則(平成18年3月20日)
この規約は,文部科学大臣の認可の日(平成18年3月31日)から施行する。附 則(平成19年5月25日)
平成19年9月28日文部科学大臣認可のこの規約は,平成20年4月1日から施行する。附 則(平成19年9月20日)
平成20年3月31日文部科学大臣認可のこの規約は,平成20年4月1日から施行する。附 則(平成20年1月21日)
平成20年3月31日文部科学大臣認可のこの規約は,平成20年4月1日から施行する。附 則(平成20年11月18日)
平成21年3月18日文部科学大臣認可のこの規約は,平成21年4月1日から施行する。附 則(平成23年5月27日)
この規約は,文部科学大臣認可の日(平成23年11月21日)から施行する。附 則(平成24年3月21日)
この規約は,文部科学大臣認可の日(平成24年8月3日)から施行する。附 則(平成26年3月20日)
この規約は,平成26年4月1日から施行する。附 則(平成27年3月20日)
この規約は,文部科学大臣の認可の日(平成27年8月7日)から施行する。附 則(平成28年11月25日)
この規約は,文部科学大臣の認可の日(平成28年12月27日)から施行する。附 則(2019年5月30日)
この規程は,2020年4月1日から施行する。附 則(2020年1月20日)
2020年3月13日文部科学大臣認可のこの規約は,2020年4月1日から施行する。附 則(2020年3月19日)
この規約は,文部科学大臣の認可の日(2020 年7月 14 日)から施行する。