Contract
大阪市と第一生命保険株式会社とのパートナーシップ協定書
大阪市(以下「甲」という。)と第一生命保険株式会社(以下「乙」という。)は、パートナーシップのもと包括的に連携・協力し、住之江区の一層の活性化を推進するため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が、包括的な連携のもと相互に協力し、住之江区の活力ある地域社会の形成と発展に資することを目的とする。
(連携事項等)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、保険業法上、許容される範囲内で、次の事項について連携し協力する。
(1)安全安心なまちづくりに関すること
(2)教👉に関すること
(3)地域活性化に関すること
(4)その他、両者の施策事業との連携など、前条の目的を達成するために必要な事項
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲乙合意の上、保険業法に基づき乙の業務として行い得る範囲で、決定する。
3 第1項各号に定める連携事項を推進するに当たっては、甲と乙は、事業者、その他の団体等との連携が図られるよう努めるものとする。
4 乙は、甲との協議により、第1項各号に定める連携事項に係る取組の一部を、第一生命ホールディングス株式会社及びそのグループ会社に実施させることができる。なお、第一生命ホールディングス株式会社及びそのグループ会社の行為に関する一切の責任は、乙に帰属するものとする。
5 甲及び乙は、本協定の目的を達成するため、第1項各号に定める連携事項を自らの責任において誠実に遂行するものとする。
(協定内容の変更)
第3条 甲又は乙のいずれかが、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を書面により行うものとする。
(期間)
第4条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協定の有効期間が満了する1か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日から1年間協定は更新され、その後も同様とする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、第2条に定める連携事項等の検討及び実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者(第一生命ホールディングス株式会社及びそのグループ会社を除く。)に開示・漏えいしてはならない。
2 甲及び乙は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も、前項に定める秘密保持の責務を負うものとする。
3 甲又は乙が第一生命ホールディングス株式会社及びそのグループ会社に甲の秘密情報を開示する場合には、乙は、当該開示の相手方に対し、前2項の守秘義務と同等の守秘義務を負わせるものとする。
(その他)
第6条 本協定は、住之江区パートナーシップ協定要綱に基づき締結することとする。
2 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
(解除)
第7条 甲又は乙のいずれかが本協定の解除を希望する場合は、甲乙協議の上、解除予定日の1ヵ月前までに書面により相手方に通知することにより、本協定を解除できるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名の上、各1通を保有する。令和3年 10 月 27 日
甲 xxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x大阪市
協定締結担当者 xxxxx xx xx
乙 xxxxxx区有楽町1丁目 13 番1号第一生命保険株式会社
大阪xx社長 xx xx