Contract
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書
(別添の設計書、仕様書、図面及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする物品購入の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物品を納入期限内に納品書を添えて納入し、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 履行方法その他契約を履行するために必要な一切の手段については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、発注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
4 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この約款及び設計図書における納入期限の定めについては民法(明治 29 年法律第 89
号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者はこの契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(仕様書又は図面の変更)
第3条 発注者は、特に必要があると認めるときは、仕様書又は図面を変更することができるものとする。この場合において、契約代金又は納入期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者が協議して決める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。
3 賠償額は発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
(受注者の請求による納入期限の延長)
第4条 受注者は、自己の責に帰さない理由により納入期限内に物件を納入できないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を記載した文書を提出し、発注者の承認を受けな
ければならない。ただし、その延長日数は発注者の認定するところによる。
(著作権の侵害の防止)
第5条 受注者は、契約の履行に当たり、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、 発注者に対して保証する。
2 受注者は、契約の履行に当たり、第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第6条 受注者は、業務の内容が設計図書又発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、発注者がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。このため納入期限又は契約代金を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して変更契約書によりこれを定める。
(第三者に及ぼした損害)
第7条 受注者は業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負わなければならない。
(検査及び引渡し等)
第8条 受注者は、物件受渡場所に物件を納入したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、その日から 10 日以内に検査を行い、検査に合格したものについては、その引渡しを受けるものとする。
3 検査の結果不合格品があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に良品と引換え検査を受けなければならない。この場合発注者において特に承認した場合のほか、このために納入期限は変更しないものとする。
(所有権の移転)
第9条 この契約に基づき受注者が発注者に納入する記録及び成果品の所有権は、前条第 2項および第3項の検査に合格し発注者が受注者にその旨を通知した日に移転するものとする。
(検査前の紛失等)
第 10 条 物件を指定した場所に持ち込み、前条に規定する検査の前に紛失又はき損したときは、その損害は受注者の負担とする。ただし、天災その他特別な理由があると認められるときは、発注者と受注者が協議してその負担者及び負担額を定める。
(契約代金の支払)
第 11 条 前条の規定による検査に合格し、物件の引渡しを完了したときは、受注者は所定の手続きに従い、契約代金の請求をしなければならない。
2 発注者は、前項の請求を受理した日から 30 日以内に契約代金を支払い、契約保証金がある場合はこれを還付するものとする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りで
ない。
3 発注者の責に帰すべき理由により契約代金の支払いが遅れた場合には、受注者は、1日につき、契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律
第 256 号)第 8 条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(契約不履行責任)
第 12 条 発注者は、納入された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 前2項の規定による契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第1項の規定による履行の追完又は第2項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第 13 条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は受注者が負担するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責に帰する理由による場合において、その損害のために必要な経費は発注者が負担するものとし、その額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(履行遅滞の場合の損害金)
第 14 条 受注者の責に帰する理由により、納入期限内に物件を納入することができない場合において、期限後に納入する見込みがあるときは物件納入後、発注者は受注者から遅延利息を徴収することができる。
2 前項の遅延利息の額は、供給額からxx部分に対する供給額相当額を控除した額に対し、1日につき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とするものとする。
(発注者の任意解除権)
第 15 条 発注者は、物品の納入が完了しない間は、第 16 条又は第 17 条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(発注者の催告による解除権)
第 16 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 納入期限又は変更期限までに物件を完納しないとき、又は完納する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(3) 引き渡された物品に契約不適合がある場合において、これによって、契約の目的が達成できないとき。
(4) 正当な理由がなく、第 12 条第1項に規定する履行の追完又は同条第2項に規定する代金の減額がされないとき。
(5) 契約の履行につき不正な行為があったとき。
(6) 契約の履行に当たり、正当な理由がなく、発注者の職員の指示に従わないとき、又はその職務を妨害したとき。
(7) 前各号のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 17 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2) 物品を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 物品の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部が履行不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。
(8) 経営状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の理由があるとき。
(9) 第 19 条又は第 20 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 暴力団排除に関する特約条項第2条第1項各号に該当するとき。
(発注者の損害賠償請求等)
第 18 条 次の各号のいずれかに該当する場合において、発注者は受注者に対し、これによって生じた損害の賠償を請求することができ、また、受注者は請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 16 条又は前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(受注者の催告による解除権)
第 19 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 20 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の契約の内容の変更により、契約代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反によって物品の納入が不可能になったとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 21 条 第 19 条又は第 20 条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、この契約を解除することができない。
(受注者の損害賠償請求等)
第 22 条 受注者は、第 19 条及び第 20 条の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第 23 条 受注者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない物品を発注者に引き渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
(返還金 違約金等の相殺)
第 24 条 発注者は、受注者に対して、この契約に基づく返還金、違約金等の金銭債権を有するときは、これと受注者が発注者に対して、この契約又は他の契約に基づいて有する契約代金の金額債権と相殺することができる。
(紛争の解決等)
第 25 条 この契約について発注者と受注者との間に紛争が生じたとき又はこの契約書に定めない事項については、関係規則の規定によるもののほか、そのつど発注者と受注者が協議のうえ定めるものとする。
談合等に起因する契約解除と損害賠償に関する特約条項
(総則)
第 1 条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(談合その他不正行為に係る解除)
第 2 条 浦安市( 以下「市」という。)は、契約の相手方がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、契約の相手方に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 契約の相手方(契約の相手方が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 契約の相手方が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 契約の相手方は、前 2 項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。
4 本条第 1 項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第 3 条 契約の相手方は、前条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、市が契約を解除するか否かに
かかわらず、賠償金として、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を市が指定する期限までに支払わな
ければならない。契約の相手方が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第 1 項第 1 号にお
いて、命令の対象となる行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項第 3 号及び同項第 6 号に基づく不xxな
取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉売である場合、その他市が認める場合はこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、市は、市の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、契約の相手方に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前 2 項の場合において、契約の相手方が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して市に支払わなければならない。契約の相手方が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
暴力団排除に関する特約条項
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(暴力団等排除に係る解除)
第2条 浦安市(以下「市」という。)は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(法人である場合には、その役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者を、法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を、個人である場合には、その者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)若しくは暴力団密接関係者(暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)であると認められるとき、又は暴力団、暴力団員等若しくは暴力団密接関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員等若しくは暴力団密接関係者を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団、暴力団員等若しくは暴力団密接関係者に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団、暴力団員等若しくは暴力団密接関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団、暴力団員等又は第1号から第4号までのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に関し、その相手方が第1号から第5号までのいずれに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(7) 前号に該当する場合のほか、契約の相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を相手方とする下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に関し、解除を市から求められたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
2 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。
3 前2項の規定によりこの契約が解除された場合においては、契約の相手方は、請負代
金額の 10 分の1に相当する額を違約金として市の指定する期間内に支払わなければならない。
4 第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(関係機関への照会等)
第3条 市は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
2 契約の相手方は、前項の規定により、市が警察署へ照会を行うことについて、承諾するものとする。
(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)
第4条 契約の相手方、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託をさせた者(以下「下請事業者等」という。)が、暴力団又は暴力団員等から契約の適正な履行の妨害又は不当若しくは違法な要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、市及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない。
(遵守義務違反)
第5条 市は、契約の相手方が前条に違反した場合は、指名停止措置要綱の定めるところにより、指名停止の措置を行なう。契約の相手方の下請事業者等が報告を怠った場合も同様とする。