Contract
つなぎ住宅ローン 特約条項 新旧対比表
(下線部:改定箇所)
改 定 前 | 改 定 後 |
第1条【借⼊⾦の交付⽅法】 (追加)借主がこの契約により株式会社八十二銀 ⾏(以下「銀⾏」という)から借り⼊れる⾦銭は、借主が指定した場合銀⾏における借主 名義の預⾦⼝座への⼊⾦の⽅法により交付を受けるものとします。なお、その⼊⾦⽇をもって借⼊⽇とします。 (追加) | 第1条【借⼊⾦の交付⽅法】 1.借主がこの契約により株式会社八十二銀⾏(以下「銀⾏」という)から借⼊れる⾦銭につき、銀⾏から銀⾏における借主名義の預⾦⼝座に 借⼊⾦の元⾦を⼊⾦された場合には、かかる⼊ ⾦をもってこの契約は成⽴するものとし、借主 は、銀⾏に対し、この契約に従ってその元本を返済し利息を支払うことを約します。なお、その⼊⾦⽇をもって借⼊⽇とします。 2.提携ローンの場合は、借主がこの契約により銀 ⾏から借り⼊れる⾦銭は、銀⾏提携先の指定す る預⾦⼝座へ直接振込むことを銀⾏に委任します。なお、その振込⽇をもって借⼊⽇とします。 |
第3条【弁済⾦等の振替特約】 (略) 2.前項同様、本契約に関し借主が負担すべき手数料、印紙代その他⼀切の費⽤についても所定の手続(⼩切手または普通預⾦通帳および同払戻請求書の提出)を省略し、銀⾏所定の ⽇に費⽤相当額を返済指定⼝座から払戻して支払うものとします。 (略) | 第3条【弁済⾦等の振替特約】 (略) 2.前項同様、本契約に関し借主が負担すべき手数料、印紙代その他⼀切の費⽤についても所定の手続(⼩切手または普通預⾦通帳および同払戻請求書の提出)を省略し、銀⾏指定の⽇に費⽤相当額を返済指定⼝座から払戻して支払うものとします。 (略) |
第4条【期限の利益の喪失】 1.借主が次の各号の⼀つにでも該当した場合には、銀⾏から通知催告等がなくとも、この契約による債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 (略) ⑷ 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀⾏に借主の所在が 不明となったとき。 (略) | 第4条【期限の利益の喪失】 1.借主が次の各号の⼀つにでも該当した場合に は、銀⾏から通知催告等がなくとも、この契約による債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 (略) ⑷ 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀⾏に借主の所在が不明 となり、銀⾏が督促できないことが判明したとき。 (略) |
改 定 前 | 改 定 後 |
第 12 条【xx後⾒⼈等の届出】 1.借主(追加)は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後⾒が開始された場合には、直ちにxx後⾒⼈等の⽒名その他必要な事項を書⾯によって、銀⾏に届け出るものとします。(追加) 2.借主(追加)は、家庭裁判所の審判により、任意後⾒監督⼈の選任がされた場合には、直ちに任意後⾒⼈の⽒名その他必要な事項を 書⾯によって、銀⾏に届け出します。 3.借主(追加)は、すでに補助・保佐・後⾒開始の審判を受けている場合、もしくは任意後 ⾒監督⼈の選任がされている場合も、前2項と同様銀⾏に届け出します。 4.借主(追加)は、前3項の届出事項に取消または変更等が⽣じた場合も、書⾯によって直ちに銀⾏に届け出します。 (略) | 第 19 条【xx後⾒⼈等の届出】 1. 借主または保証⼈は、家庭裁判所の審判によ り、補助・xx・後⾒が開始された場合には、直ちにxx後⾒⼈等の⽒名その他必要な事項 を書⾯によって、銀⾏に届け出るものとしま す。また、借主または保証⼈の補助⼈・保佐 ⼈・後⾒⼈について、家庭裁判所の審判によ り、補助・保佐・後⾒が開始されたときも、同様に銀⾏に届け出るものとします。 2.借主または保証⼈は、家庭裁判所の審判により、任意後⾒監督⼈の選任がされた場合には、直 ちに任意後⾒⼈の⽒名その他必要な事項を書 ⾯によって、銀⾏に届け出るものとします。 3.借主または保証⼈は、すでに補助・保佐・後⾒開始の審判を受けている場合、もしくは任意後⾒監督⼈の選任がされている場合も、前2項と同様銀⾏に届け出るものとします。 4.借主または保証⼈は、前3項の届出事項に取消または変更等が⽣じた場合も、書⾯によって直ちに銀⾏に届け出るものとします。 (略) |
第 13 条【届出事項の変更】 | 第 12 条【届出事項の変更】 |
第 14 条【報告および調査】 | 第 13 条【報告および調査】 |
第 15 条【保証】 1.保証⼈は(追加)借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、この証書の各条項を承認のうえ借主と連帯し、かつ保証 ⼈相互間においても連帯して債務履⾏の責を負います。なお、弁済期限、利率、弁済⽅法、その他の借⼊条件の変更等はすべて銀⾏と借主の⾏為に⼀任し、いっさい異議を述べません。 2.保証⼈は借主の銀⾏に対する預⾦その他の債権をもって相殺はしません。 (略) | 第 14 条【保証】 1.保証⼈は、借主の委託を受けて、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、この証書の各条項を承認のうえ借主と連帯し、かつ保証⼈相互間においても連帯して債務履 ⾏の責を負います。なお、弁済期限、利率、弁済⽅法、その他の借⼊条件の変更等はすべて銀 ⾏と借主の⾏為に⼀任し、いっさい異議を述べません。 2.保証⼈は借主の銀⾏に対する預⾦その他の債権をもって相殺権を主張して保証債務の履⾏を 拒絶しないものとします。 (略) |
改 定 前 | 改 定 後 |
5.保証⼈が第1項の保証債務を履⾏した場合には、代位によって銀⾏から取得した権利は借主と銀⾏との取引継続中は銀⾏の同意がなければこれを⾏使しません。もし、銀⾏の請求があればその権利または順位を銀⾏に無 償で譲渡します。 (追加) (追加) | 5.保証⼈が第1項の保証債務を履⾏した場合に は、代位によって銀⾏から取得した権利として の担保xx(以下「本件担保権」という)は、借主と銀⾏との取引継続中は銀⾏の同意がなければこれを⾏使しません。もし銀⾏の請求があれば、その権利またはその本件担保権または本件担保権にかかる順位を銀⾏に無償で譲渡するものとします。 6.銀⾏が保証⼈およびこれらの債務を引き受けた 者ならびにこれらの包括承継⼈のいずれか 1 ⼈に対して履⾏の請求をしたときは、借主およ び請求を受けた者以外の他の保証⼈に対しても、その履⾏の請求の効⼒が⽣じるものとします。 7.借主は、借主の委託を受けた保証⼈から銀⾏に 対して請求があったときは、銀⾏が保証⼈に対し、⺠法第458条の2に定める情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約⾦、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履⾏の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに同意します。 |
第 16 条【銀⾏取引約定書の適⽤】 借主が別に銀⾏と銀⾏取引約定書を合意し ている場合または将来合意する場合には、この証書に定めのない事項については、その各条項を適⽤できるものとします。 | (削除) |
第 17 条【xx証書作成義務】 | 第 16 条【xx証書作成義務】 |
第 18 条【債権証書の不交付】 | 第 17 条【債権証書の不交付】 |
第 19 条【準拠法、合意管轄】 | 第 20 条【準拠法、合意管轄】 |
第 20 条【反社会的勢⼒の排除】 1.借主(追加)は、借主またはその保証⼈が、現在、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴⼒xx 構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運 | 第 18 条【反社会的勢⼒の排除】 1. 借主および保証⼈は、借主またはその保証⼈が、現在、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴⼒ xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社 |
改 定 前 | 改 定 後 |
動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴⼒団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (略) 2.借主(追加)は、借主またはその保証⼈が、 ⾃らまたは第三者を利⽤して次の各号の⼀つにでも該当する⾏為を⾏わないことを確約するものとします。 (略) 5.第3項の規定により、借主またはその保証⼈に損害が⽣じた場合にも、銀⾏になんらの請求をしません。また、銀⾏に損害が⽣じたときは、借主または(追加)保証⼈がその責任を負います。 (略) 7.借主(追加)は、この契約にもとづく債務のほか、借主または保証⼈が関わる銀⾏との間の他の契約にもとづく既存の債務が存在する場合はその全てについて、前6項の規定が最初の契約締結⽇に遡って適⽤されることを確約します。なお、当該既存債務に適⽤されていた約定中に、反社会的勢⼒の排除に関する条項が存在した場合には、当該条項は前 6項の規定のとおり変更のうえ遡って適⽤されるものとし、当該条項が存在しなかった場合には、前6項の規定が新たに遡って適⽤されるものとします。また、既存債務に適⽤されていた約定のうち、本項により変更等されるものを除くその他の約定は、引き続き有効なものとします。 | 会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴 ⼒団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (略) 2.借主および保証⼈は、借主またはその保証⼈が、 ⾃らまたは第三者を利⽤して次の各号の⼀つにでも該当する⾏為を⾏わないことを確約するものとします。 (略) 5.第3項の規定により、借主またはその保証⼈に損害が⽣じた場合にも、銀⾏になんらの請求をしません。また、銀⾏に損害が⽣じたときは、借主またはその保証⼈がその責任を負います。 (略) 7.借主および保証⼈は、この契約にもとづく債務のほか、借主または保証⼈が関わる銀⾏との間の他の契約にもとづく既存の債務が存在する 場合はその全てについて、前6項の規定が最初の契約締結⽇に遡って適⽤されることを確約 します。なお、当該既存債務に適⽤されていた約定中に、反社会的勢⼒の排除に関する条項が存在した場合には、当該条項は前6項の規定のとおり変更のうえ遡って適⽤されるものとし、当該条項が存在しなかった場合には、前6項の規定が新たに遡って適⽤されるものとします。また、既存債務に適⽤されていた約定のうち、本項により変更等されるものを除くその他の 約定は、引き続き有効なものとします。 |
第 21 条【銀⾏が加盟する個⼈信⽤情報機関ヘの 登録】 1.借主が個⼈の場合、借主はこの契約にもとづ く借⼊⾦額、借⼊⽇、最終回返済⽇等の借⼊内容にかかる客観的事実について、借⼊契約 期間中およびこの契約による債務を全額返 | (削除) |
改 定 前 | 改 定 後 |
済した⽇から5年間、銀⾏が加盟する個⼈信 ⽤情報機関(以下「加盟個⼈信⽤情報機関」 という)に登録され、加盟個⼈信⽤情報機関の他の加盟会員ならびに加盟個⼈信⽤情報機関と提携する個⼈信⽤情報機関の他の加盟会員が⾃⼰の取引上の判断のために利⽤することに同意します。 2.借主は、次の各号の事実が発⽣したときは、 その事実について、各号に定める期間、前第 1項と同様に登録され、利⽤されることに同 意します。 ⑴ この契約による債務の返済を遅延したと きおよびその遅延分を返済したときは、遅延した⽇から5年間。 ⑵ この契約による債務について保証提携先、 保険者など第三者から銀⾏が支払を受け、または相殺、もしくは担保xx⾏などの強制回収手続きにより銀⾏が回収したときは、その事実発⽣⽇から5年間。 | |
第 22 条【団体信⽤⽣命保険】 団体信⽤⽣命保険をxxする場合には、借主および保証⼈は、この契約にもとづく⼀切の債務につき銀⾏が所定の⽅法により借主を被保険者とし、銀⾏を保険契約者ならびに保険⾦の受取⼈とする団体信⽤⽣命保険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します。 (略) 2.保険⾦額は、借主(被保険者)が銀⾏に対して負担する債務残高を基準とし、その算定は銀⾏所定の計算⽅法によることに異議を述べないものとします。 (略) 7.この団体信⽤⽣命保険契約は、銀⾏の都合に よりいつ解約されても異議を述べないものとします。 | 第 15 条【団体信⽤⽣命保険】 団体信⽤⽣命保険をxxする場合には、借主および保証⼈は、この契約にもとづく⼀切の債務につき銀⾏が(削除)借主を被保険者とし、銀⾏を保険契約者ならびに保険⾦の受取 ⼈とする団体信⽤⽣命保険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します。 (略) 2.保険⾦額は、借主(被保険者)が銀⾏に対して負担する債務残高を基準とし、その算定は銀⾏が別途計算の上指定する⾦額によることに異議を述べないものとします。 (略) (削除) |
(新設) | 第 21 条【規定の変更】 1.銀⾏は、法令の変更、⾦融情勢その他の理由に |
改 定 前 | 改 定 後 |
より、この規定または借⼊要項中の定め(利率、 返済額、返済⽇に関する事項は除く)を変更する必要が⽣じたときには、⺠法第 548 条の 4の規定にもとづいて、変更できるものとします。 2.銀⾏は、第 1 項の変更をするときは、その効 ⼒の発⽣時期を定め、変更を⾏う旨および変更 後の内容ならびにその効⼒の発⽣時期をホームページへの掲示その他の⽅法により周知す るものとします。 |