Contract
1 3 規 程 第 3 3 号平 成 1 3 年 4 月 1 日
共同研究実施規程
( 目的)
第1 条 この規程は、 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構( 以下「農研機構」という。) 業務方法書第3 7 条の規定により農研機構以外の者と試験及び研究並びに調査( 以下「研究等」という。) を分担し、技術及び知識を交換し、並びにその費用を分担して行う研究等( 以下「共同研究」という。) について、その取扱いの方針を定め、もって業務の適正な運営に資することを目的とする。
( 共同研究契約)
第2 条 理事長は、農研機構以外の者と共同研究を行うことが必要であり、かつ、共同研究を行おうとする者が当該共同研究を行うために十分な技術的能力及び経理的基礎を有すると認められる場合において、共同研究を実施するものとし、この場合においては、当該共同研究を行おうとする者と業務方法書第3 8 条に定める共同研究に関する契約
( 以下「共同研究契約」という。) を締結するものとする。
2 理事長は、前項の共同研究契約を締結しようとするときは、共同研究契約書において次に掲げる事項を定めるものとする。
一 共同研究の課題
二 共同研究の内容に関する事項
三 共同研究に係る業務を実施する場所及び方法に関する事項四 共同研究契約の期間及びその解除に関する事項
五 共同研究に要する費用の分担に関する事項六 共同研究の結果の取扱いに関する事項
七 共同研究の結果が知的財産権の対象となったときのその帰属に関する事項八 その他必要な事項
3 理事長は、共同研究契約の締結に当たり必要があると認める場合には、研究センター等( 組織規程( 2 7 規程第1 3 9 号) 第5 条に規定する研究センター等をいう。以下同じ。) の長に当該研究センター等の長の名義で共同研究契約を締結させることができる。
4 研究センター等の長は、前項の規定に基づき共同研究契約を締結したときは、速やかに当該共同研究契約書の写しを理事長に提出するものとする。
5 理事長は、共同研究契約の締結前に、公表されていない研究成果及び研究記録等を共同研究を行おうとする者に開示するとき、又は共同研究を行おうとする者から開示を受けるときは、あらかじめ、当該研究成果及び研究記録等の秘密保持及び目的外利用の禁止等を定めた契約( 以下「秘密保持契約」という。) を、当該共同研究を行おうとする者との間で締結するものとする。
6 理事長は、秘密保持契約の締結に関する権限を研究センター等の長に委任することが
できる。
7 研究センター等の長は、前項の規定に基づき秘密保持契約を締結したときは、速やかにその内容を理事長に報告するものとする。
( 共同研究の費用の分担)
第3 条 共同研究に係る費用は、農研機構及び共同研究を行う者( 以下「共同研究者」という。) がそれぞれ負担するものとする。
( 研究資金の提供)
第3 条の2 農研機構は、 共同研究を積極的に推進する上で必要があると認める場合には、当該共同研究に係る費用の総額の範囲内において当該共同研究者から研究資金の提供を受けることに努めるものとする。
2 前項の規定により提供を受ける研究資金は、農研機構が共同研究を実施する上で直接必要となる試験研究費及び旅費( 以下「直接経費」という。) 並びに間接的に必要となる農研機構の管理等に必要な経費( 以下「間接経費」という。) とする。
3 前項に規定する間接経費は、 原則として、 直接経費に1 5 % を乗じた額を上限とする。 ただし、 間接経費の負担が困難である等共同研究者側に特別な事情がある場合には、共同研究者の提供できる研究資金を総合的に勘案し、直接経費の1 5 % 以内の割合を乗じた額とすることができる。
4 第1 項の規定により研究資金の提供を受けた場合において、農研機構が当該研究資金により取得した財産( 知的財産権を除く。) の所有権は、農研機構に帰属するものとする。
( 研究員の派遣等)
第4 条 農研機構及び共同研究者は、共同研究を実施するに際し、必要があると認める場合には、相互に共同研究を実施する職員( 以下「研究員」という。) を派遣することができる。
2 理事長は、農研機構に派遣された共同研究者の研究員が共同研究を実施するに際し、共同研究者から必要な設備等を持ち込む必要がある旨申出があった場合には、これを認めることができる。
3 農研機構は、農研機構に派遣された共同研究者の研究員が、共同研究を行うに当たって故意又は重大な過失によって農研機構の設備又は機械器具類に損害を加えたときは、共同研究者に対して損害の賠償を請求することができる。
( 共同研究の中止等)
第5 条 農研機構は、 農研機構又は共同研究者が天災地変その他やむを得ない事由により共同研究の遂行が困難となったときは、両者協議の上、共同研究の内容を変更し、又は共同研究を中止することができる。
2 農研機構は、前項の規定による共同研究の変更又は中止により共同研究者が受けた一切の損害について、賠償する責めを負わないものとする。
( 特許の共同出願)
第6 条 農研機構は、 共同研究の結果、農研機構の研究員及び共同研究者の研究員とが共同して発明を行ったときは、 共同研究者と共同して特許出願を行うものとする。 ただし、農研機構が共同研究者から特許を受ける権利の全てを承継した場合は、この限りでない。
2 理事長は、前項の共同出願を行おうとするときは、共同研究者との間で、当該共同出願に係る特許を受ける権利のそれぞれの持分その他必要な事項を定めた共同出願契約を締結するものとする。
( 特許出願)
第7 条 理事長は、共同研究の結果、農研機構の研究員が独自に発明を行った場合において特許出願を行おうとするときは、あらかじめ共同研究者の同意を得るものとする。
2 共同研究者は、共同研究の結果、当該共同研究者の研究員が独自に発明を行った場合において特許出願を行おうとするときは、あらかじめ理事長の同意を得なければならない。
( 独占的実施権)
第8 条 農研機構は、 研究成果に係る発明に関しての農研機構及び共同研究者の共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づく特許権( 以下「共有に係る特許xx」という。)について、共同研究者又は共同研究者の指定する者( 以下「共同研究者等」という。)に限り、実施の許諾に関する契約の締結の日から1 0 年を超えない範囲内において、独占的に実施する権利( 以下「独占的実施権」という。) を、希望する場合には付与することができる。
2 農研機構は、 共同研究者等から独占的実施権を実施する期間( 以下「 独占的実施期間」という。」) の延長の申出があった場合において、当該期間を延長する必要があると認めるときは、これを延長することができる。
( 第三者に対する実施の許諾)
第9 条 農研機構は、 共同研究者が、正当な理由なく、共有に係る特許xxを出願から3年以内に実施しないときは、共同研究者以外の者に対し、共有に係る特許xxの実施を許諾することができる。
2 農研機構は、共同研究者等に独占的実施権を許諾した場合において、共同研究者等が独占的実施権の許諾から3 年間、正当な理由なく実施しないときは、独占的実施権の付与を中止し、共同研究者等以外の者( 以下「第三者」という。) に対し、共有に係る特許xxの実施を許諾することができる。
3 農研機構は、共同研究者等に独占的実施権を付与したことにより、公共の利益が著しく損なわれると認められるときは、独占的実施権の付与を中止し、第三者に対し、共有に係る特許xxの実施を許諾することができる。
( 実施料)
第1 0 条 農研機構は、共同研究者が共有に係る特許xxを実施するときは、当該共有に係る特許xxの実施の許諾に関する契約で定める当該権利に係る農研機構の持分に応じた実施料を徴収する。
2 共有に係る特許xxについて、共同研究者の指定する者又は第三者から徴収する実施料は、当該権利に係る持分に応じ、農研機構及び共同研究者に帰属するものとする。
( 規定の準用)
第1 1 条 第6 条から前条までの規定( 著作権( プログラム及びデータベースに限る。)については、前3 条の規定に限る。) は、共同研究に係る特許権以外の知的財産権を受ける権利又は特許権以外の知的財産権について準用する。
( 秘密の保持)
第1 2 条 農研機構及び共同研究者は、 共同研究において知り得た一切の情報を秘密とし、第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、それらの情報が次の各号のいずれかに該当するものである場合は、この限りでない。
x x研機構及び共同研究者の責めによらず、公知の情報となったもの
二 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの
三 共同研究の相手方から情報を入手した時点で既に保有していた情報であるもの
四 共同研究の相手方から事前に書面により第三者に開示する同意を得た情報であるもの
五 共同研究の相手方から知り得た情報によらないで独自に創出又は発見したことが書面により立証できるもの
( 共同研究成果の公表等)
第1 3 条 農研機構及び共同研究者は、原則として、共同研究に係る成果を公表する。ただし、双方いずれかから公表しないよう申出があった場合には、公表しないこととすることができる。
2 理事長及び共同研究者は、前項の規定により共同研究に係る研究成果を公表する場合には、その内容及び時期について、相手方と協議の上、これを決定するものとする。
( 外国機関との共同研究における取扱いの特例)
第1 4 条 農研機構は、外国の試験研究機関( 試験研究を実施する外国の政府、州又は自治体の機関、大学その他試験研究機関をいう。以下同じ。) との共同研究において、第
6 条から第1 1 条までの規定によることが困難であると認めるものについては、これを適用しないことができる。
第1 5 条・第1 6 条 削除
( 研究成果の報告)
第1 7 条 研究センター等の長及び共同研究者は、共同研究が終了したときは、速やかに共同研究の実施期間中に得られた研究成果を取りまとめた報告書を作成しなければならない。
2 研究センター等の長は、前項の規定により作成した報告書を理事長に提出するものとする。
( 適用除外)
第1 8 条 農研機構は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、理事長が必要と認めるときは、この規程の一部を共同研究者に対して適用しないことができる。
一 国、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方公共団体、地方独立行政法人及びその他の法令に基づく公法人( 沖縄振興開発金融公庫及び国家公務員退職手当法施行令( 昭和2 8 年政令第2 1 5 号) 第9 条の2 各号に規定する法人その他法令に基づき設立される法人をいう。) との共同研究であるとき。
二 共同研究契約の締結前に、その相手方から第1 0 条第1 項の規定に基づき農研機構が徴収することとしている実施料についてその支払いを拒む旨の申出があった場合において、当該共同研究を推進する上でそのことについてやむを得ないと研究センター等の長が認めるとき。
三 その他特別な事情があるとき。
2 研究センター等の長は、前項第2 号の規定に該当し、同項本文の規定の適用を受けようとする場合は、 あらかじめ別紙様式の共同研究契約適用除外申請書を理事長に提出し、その承認を得るものとする。
( その他)
第1 9 条 この規程に定めるもののほか、共同研究の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成1 3 年4 月1 日から施行する。
附 則( 平成15.10.1 規程第33-1号)
この規程は、平成1 5 年1 0 月1 日から施行する。
附 則( 平成16.4.1 規程第33-2号)
この規程は、平成1 6 年4 月1 日から施行する。
附 則( 平成17.4.1 規程第33-3号)
この規程は、平成1 7 年4 月1 日から施行する。
附 則( 平成18.4.1 規程第33-4号)
この規程は、平成1 8 年4 月1 日から施行する。
附 則( 平成20.4.1 規程第33-5号)
この規程は、平成2 0 年4 月1 日から施行する。
附 則( 平成20.8.1 規程第33-6号)
この規程は、平成2 0 年8 月1 日から施行する。
附 則( 平成21.4.1 規程第33-7号)
この規程は、平成2 1 年4 月1 日から施行する。
附 則( 平成27.4.1 27-3規程第33-8号) この規程は、平成2 7 年4 月1 日から施行する。
附 則( 平成28.4.1 28-7規程第33-9号) この規程は、平成2 8 年4 月1 日から施行する。
附 則( 平成30.6.19 30-9規程第33-10号)この規程は、平成3 0 年9 月1 日から施行する。
附 則( 平成30.9.11 30-15規程第33-11号)この規程は、平成3 0 年1 0 月1 日から施行する。
附 則( 平成31.3.26 30-32規程第33-12号)この規程は、平成3 1 年4 月1 日から施行する。
別紙様式( 第1 8 条第2 項関係)
平成 年 月 日
共同研究契約適用除外申請書
農業・食品産業技術総合研究機構理事長 殿
研究センター等の長 印
共同研究実施規程第1 8 条第2 項の規定に基づき、実施料を受け取らない共同研究について、下記のとおり申請します。
記
1 . 共同研究参加研究員の代表者の氏名・所属氏名:
所属:
2 . 共同研究の課題名
3 . 共同研究相手方企業名
4 . 共同研究を行う理由
□ 企業等からの申し込み
□ 国からの委託に基づく共同研究
□ 資金提供団体からの委託に基づく共同研究
□ その他( )
5 . 共同研究課題に関連した基本特許
□ ある( 特許等番号・名称: )
□ なし
6 . 企業等からの研究資金の提供
□ ある( 金額: 円)
□ なし
7 . 研究センター等が充当する研究予算額
□ ある( 金額: 円)
□ なし
8 . 共同研究参加研究員 氏名・所属( 農研機構のみ記載)氏名:
所属:
9 . 研究期間及び開始予定日
平成 年度~ 平成 年度( 年間)開始予定日: 平成 年 月 日
10. 研究目的
11. 研究内容及び実施体制
研究項目 | 担当機関等 | 研究内容 |
( 1 ) | ( 1 ) | |
( 2 ) | ( 2 ) |
12. 研究センター等における共同研究の位置付け( メリット、重要性、戦略性、新たな研究課題又は共同研究等への展開等を記載)
13. 研究成果をどの様な方法で社会に還元するのか( 製品化、技術移転等の実用化の具体的な見通しを記載)
14. 共同研究の最終目標( 技術の確立、製品化、技術移転等を記載)
15. 共同研究相手方企業等は、下記の① と② に同意しているかの確認
① 共有特許を実施した場合、実施の実績報告書を提出すること
□ 同意している □ 同意していない
② 非独占的実施の場合は、第三者に実施させることに同意すること
□ 同意している □ 同意していない 16. その他
17. 添付資料
□ 確認書( 附属様式1 : 実施料を受け取らないことの了解を証する書面)
□ 共同研究の年次計画( 附属様式2 )
□ 共同研究の概念図
附属様式1
平成
年
月
日
農業・食品産業技術総合研究機構理事長 殿
確 認 書
研究センター等:
所 属:
氏 名:
印
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構( 以下「農研機構」という。)
と(
て、農研機構と(
) との共同研究契約「 課題名
」 の締結につい
) が当該共同研究の実施により発明した場合における
共有に係る知的財産権を、共有者が非独占的に実施した場合に、農研機構が実施料を
受け取らないことから、実施報奨金の支払が当該共同研究に限って行われないことについて、同意します。
共同研究の年次計画
附属様式2
年度 | 年度 | 年度 | ||
農研機構 ○○ ○研究センター | ||||
共同研究相手方企業名 | ||||
予算額 | 農研機構 | 円 | 円 | 円 |
共同研究 相手方企業名 | 円 | 円 | 円 |