長崎地判平成元年3 月29 日判時1326 号142 頁25)がある。ビルの一室で割烹料理店を開始するため、注文者 A は請負人 B にこの一室の内装工事の請負を依頼した。A は、信販会社 C との立替払契約によって、請負代金の一部を Bに支払う予定であった。A には信用能力がないとして、C は A との立替払契約の締結を拒絶した。C は B に「D に立替払契約の申込名義人になってもらえばよい」と示唆した。B は D に名義の使用を依頼した。一度は断ったものの、最終的に、名義の使用を D...