Contract
第1条〔目 的〕
本規程は、公益社団法人日本女子プロサッカーリーグ(以下「この法人」という)定款第 30 条に規程する理事会の、組織、権限および運営に関する事項について定める。
第2条〔開 催〕
(1) 理事会は、通常理事会と臨時理事会とする。
(2) 通常理事会は、原則として毎月1回開催する。
(3) 臨時理事会は、随時、必要に応じて開催する。
(4) 理事会は電話、インターネット等の通信回線を使用しての会議として開催することができる。ただし、その場合には各出席者の音声や映像等が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見表明が互いにできる仕組みになっており、出席者が一堂に会するのと同等の相互に充分な議論を行うことができるという環境であることを要する。
第3条〔構 成〕
理事会は、すべての理事をもって構成する。
第4条〔役員の選任・任期等〕
(1) 理事および監事を役員といい、役員は社員総会において選任する。なお、役員候補者の選考手続きは、理事会が別途定める「役員候補者選考委員会規程」によるものとする。
(2) 理事会が理事の選任議案を社員総会に付議するにあたり、理事長(以下「チェア」という。)の候補者を指定した場合には、招集通知にその旨を記載する。
(3) 役員は、就任する年の7月1日現在で、満 70 歳未満でなければならない。
(4) 役員の任期は、定款第 25 条に定めるとおりとし、再任を妨げない。ただし、xxxの任期は通算4期までとする。
(5) 第 21 条の規程にかかわらず、前4項の変更は、理事会の決議のほか、社員総会の承認に基づきこれを行うものとする。
第5条〔招集権者〕
(1) 理事会はxxxが招集する。ただし、xxxが欠けたときまたはチェアに事故があるときは、副理事長・専務理事・常務理事の順にその任にあたり、さらに副理事長・専務理事および常務理事がこれにあたることができないときは、各理事が招集することができる。
(2) 前項により現に招集権を持たない理事は、同項により現に招集権を持つ者に対して、会議の目的である事項を記載した書面をもって理事会の招集を請求することができる。当該請求があった日から5日以内に、当該請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、当該請求をした理事は、理事会を招集することができる。
(3) 前2項の規程にかかわらず、理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。
(4) 監事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第 100 条に規程する場合において、必要があると認めるときは、第1項により現に招集権を持つ者に対して、理事会の招集を請求することができる。当該請求があった日から5日以内に、当該請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、当該請求をした監事は、理事会を招集することができる。
第6条〔議 長〕
(1) 理事会の議長は、xxxがこれに当たる。ただし、xxxが欠けたときまたはチェアに事故があるときは、副理事長・専務理事・常務理事の順にその任にあたり、さらに副理事長・専務理事および常務理事がこれにあたることができないときは、出席した理事の互選により議長を定める。
(2) 前項の規程にかかわらず、理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事の互選により定める。
第7条〔権 限〕
(1) 理事会は、本規程別表に定める、この法人の重要な業務執行に関する事項を決議する。
(2) 理事会は、理事の職務の執行を監督するとともにチェアおよび業務執行理事の選定および解職を行う。
第8条〔招集通知〕
(1) 理事会を招集するときは、開催日の1週間前までに、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、各理事および各監事に対して通知を発しなければならない。
(2) 理事会を招集する者は、前項の書面による通知に代えて、理事および監事の承諾を得た電磁的方法により通知することができる。
(3) 前2項の規程にかかわらず、理事および監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
第9条〔定足数および決議要件〕
理事会の決議は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第 10 条〔決議の省略〕
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
第 11 条〔報告の省略〕
(1) 理事または監事が理事および監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
(2) 前項の規程は、第 19 条第1項の規程による報告には適用しない。
第 12 条〔監事の出席〕
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
第 13 条〔特任理事の出席〕
特任理事は、理事会に出席し、意見を述べ、質疑に応じることができる。ただし、議決権は有しない。
第 14 条〔関係者の出席〕
議長は、必要に応じて議案に関係ある者を理事会に出席させ、その意見または報告を聴取することができる。
第 15 条〔議事録〕
法令で定めるところにより作成された理事会の議事録には、出席した代表理事および監事が記名押印する。
第 16 条〔議事録の配付〕
議長は、欠席した理事および監事に対し、遅滞なく、議事録の写しおよび資料を配付して、議事の経過およびその結果を報告するものとする。
第 17 条〔理事の取引の承認〕
(1) 理事が定款第 28 条に規程するいずれかの取引をしようとする場合は、当該理事は当該取引につき次の事項を明示して理事会の承認を得るものとする。
① 取引をする理由
② 取引の内容
③ 取引の相手方・金額・時期・場所
④ 取引がこの法人の利益を害するものではないことを示す参考資料
⑤ その他必要事項
(2) 当該理事は、前項に規程する事項について変更しようとする場合は、事前に理事会の承認を得なければならない。
第 18 条〔責任の免除〕
(1) 理事会は、役員の法人法第 111 条第1項の責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償の責任を負う額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(2) 理事が前項の規程に基づき理事の責任免除に関する議案を理事会に提出する場合には、監事全員の同意を得なければならない。
(3) 理事会が第1項の規程に基づき同項の責任を免除する旨の決議を行ったときは、xxxは、遅滞なく法人法第
113 条第2項各号に掲げる事項および責任を免除することに異議がある場合には1か月以内に異議を述べるべき旨を会員に通知しなければならない。
(4) 総正会員の議決権の 10 分の1以上の議決権を有する正会員が、前項の期間内に前項に規程する異議を述べたときは、理事会は第1項の定めに基づく免除をすることができない。
(5) この法人は、理事会の決議によって、非業務執行理事等との間で、法令に定める要件に該当する場合には第1項の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金 10 万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第 19 条〔報告事項〕
(1) xxx、副理事長、専務理事および常務理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(2) 監事は、理事が不正の行為をしもしくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくこれを理事会に報告しなければならない。
(3) 理事が第 17 条に規程する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
第 20 条〔理事会に関する事務〕
理事会に関する事務は、xxxの指定するこの法人の担当部門の責任者が統括する。
第 21 条〔改 正〕
本規程の改正は、理事会の決議に基づきこれを行うものとする。
第 22 条〔施 行〕
本規程は、2020 年9月 23 日から施行する。
〔改正〕
2020 年9月 30 日
【理事会規程別表】決裁権限一覧
●:決議、○:審議、△:報告
項 目 | 社員総会 | 理事会 | 実行委員会 | |
Ⅰ.間接部門 | ||||
Ⅰ-1. 経営 | ||||
経営基本方針の決定、変更 | ● | ○ | ||
中期経営計画の決定、変更 | ● | ○ | ||
年度予算、修正予算、資金調達および設備投資の見込みを記載した書類の承認 | △ | ● | ○ | |
決算(貸借対照表、損益計算書、財産目録)の承認 | ● | ● | ○ | |
事業計画の承認 | △ | ● | ○ | |
事業報告の承認 | △ | ● | ○ | |
特定費用準備資金等の保有、管理、取崩し | △ | ● | ○ | |
新規事業に関する事項 | ● | ○ | ||
出資、資本参加の決定 | ● | ○ | ||
事業の譲り受けおよび譲渡の決定 | ● | ○ | ||
重要な契約の締結および解約(本決裁権限一覧の類型に該当しないもの) | ● | ○ | ||
他団体との業務提携 | ● | ○ | ||
解散および残余財産の処分 | ● | ● | ○ | |
理事の競業、利益相反取引の承認 | ● | ○ | ||
社員総会の招集 | ● | ○ | ||
Ⅰ-2. 組織 | ||||
会員 | ||||
入会の基準ならびに入会金および会費の額 | ● | ● | ○ | |
正会員、特別会員または賛助会員の入会 | ● | ○ | ||
会員の除名 | ● | ● | ○ | |
名誉会員の選任 | ● | ● | ○ | |
重要な組織(本部、各種専門委員会)の設置、変更および廃止 | ● | ○ | ||
定款、規約等で定められた役職の選任および解任 | ||||
理事、監事の選任および解任 | ● | ● | ○ | |
代表理事選定および解職 | ● | ○ | ||
業務執行理事の選定および解職 | ● | ○ | ||
特任理事の選任および解任 | ● | ○ | ||
実行委員の選任および変更 | ● | ○ | ||
重要な使用人等の選任および解任 | ● | ○ | ||
業務執行理事の担当業務の決定、変更 | ● | ○ | ||
Ⅰ-3. 人事・労務 | ||||
報酬、給与、退職金、賞与に関する事項 | ||||
役員の報酬総額 | ● | ● | ||
常勤理事の月額報酬 | ● | |||
常勤理事の退職慰労金 | ● | |||
Ⅰ-4. 経理・財務 | ||||
重要な会計方針の変更 | ● | |||
借入(担保差入を含む) | ● | |||
滞留債権の処理(100万円以上) | ● | |||
Ⅰ-5. 総務 | ||||
名義使用申請(共催、後援、協力、協賛) | △ | △ | ||
寄付、助成(金品、物品) | ● | △ | ||
諸規程の制定、改廃 | ||||
定款、役員の報酬および費用に関する規程 | ● | ● | ○ | |
規約 | ● | ◯ | ||
規程、細則、内規、ガイドライン(xx規定が存在するものは当該規定に従う) | ● | ○ | ||
議決権を有する諸団体への加入、脱退 | ● | ○ | ||
他団体からの表彰に対するWEリーグからの推薦 | ● | ○ | ||
諸調査、鑑定 | 支払先1件当たり3,000万円以上 | ● | ||
業務委託、コンサルティング契約 | 支払先1件当たり3,000万円以上 | ● | ||
保守、メンテナンス契約 | 支払先1件当たり3,000万円以上 | ● | ||
Ⅰ-6. 資産の得喪等 | ||||
有形固定資産の購入、売却、交換(リース契約を含む) | 1件当たり3,000万円以上 | ● | ||
有形固定資産の増改築、補修 | 1件当たり3,000万円以上 | ● | ||
無形固定資産の購入、売却、交換(リース契約を含む) | 1件当たり3,000万円以上 | ● | ||
固定資産の廃棄 | 1件当たり3,000万円以上 | ● | ||
固定資産の賃借(事業所等、重要な資産の賃借) | 1件当たり3,000万円以上 | ● | ||
Ⅰ-7. 情報システム | ||||
基本構造計画および基本運営方針の決定、変更 | ● | |||
開発費用の支出(拡張開発仕様変更を含む) | 1件当たり3,000万円以上 | ● | ||
業務委託費用の支出 | 1件当たり3,000万円以上 | ● | ||
運用(利用料含む)、保守費用の支出 | 1件当たり3,000万円以上 | ● | ||
クラブの運営、事業に係る情報システムに関する事項 | ● | ○ |
Ⅰ-8. 経費 | ||||
出張旅費 | 同一目的、支払先1件当たり1,000万円以上 | ● | ||
交際費、会議費 | 同一目的、支払先1件当たり1,000万円以上 | ● | ||
一般経費(消耗品、文具) | 同一目的、支払先1件当たり1,000万円以上 | ● | ||
予算外経費(予備費)の支出 | 同一目的、支払先1件当たり300万円以上 | ● | ||
Ⅰ-9. 法務 | ||||
重要な訴訟に関する事項 | ● | |||
Ⅰ-10. 広報/ブランディング/プロモーション | ||||
知的財産(意匠、商標)の新規作成、変更、登録 | (重要なもの) | |||
意匠(ロゴ、マーク等)の新規制作、変更 | ● | ○ | ||
商標の新規制作、変更 | ● | ○ | ||
プロモーション、イベント、番組、番宣、販促物等の実施、制作 | ||||
年間計画 | ● | ○ | ||
各種実施に伴う支出 | 支払先1件当たり3,000万円以上 | ● | ||
実施報告 | △ | △ | ||
Ⅱ.直接部門(フットボール) | ||||
Ⅱ-1. クラブ | ||||
クラブ法人名の変更 | ● | ○ | ||
クラブのマーク等(ロゴ、マーク、マスコット、エンブレム、意匠、商標他)プロパティの変更 | ● | ○ | ||
ホームタウンの追加、変更 | ● | ○ | ||
クラブによる株式譲渡、株式の新規発行の承認 | ||||
総株主の議決権の5%以上の議決権を有する株主が新たに発生する場合 | ● | △ | ||
Ⅱ-2. 競技・運営 | ||||
大会方式の決定、変更 | ||||
公式試合 | ● | ○ | ||
その他リーグ主管試合 | ● | ○ | ||
試合実施要項の決定、変更 | ● | ○ | ||
開催スタジアムの決定 | ● | ○ | ||
公式試合の日程の決定 | ● | ○ | ||
xxxxxxxxxxの選任 | ● | ○ | ||
救済試合、引退試合、慈善試合の開催 | ● | ○ | ||
Ⅱ-3. 選手および指導者育成・強化 | ||||
育成、強化に関する重要な方針等の決定、変更 | ● | ○ | ||
選手会、選手OB会、労使協議会に関する重要な方針等の決定、変更 | ● | ○ | ||
Ⅱ-4. リーグ運営強化 | ||||
リーグ構造(カテゴリー、クラブ数)に関する事項 | ● | ○ | ||
昇降格枠の変更 | ● | ○ | ||
シーズン制に関する事項 | ● | ○ | ||
海外リーグとの提携に関する事項 | ● | ○ | ||
Ⅲ.直接部門(付随事業) | ||||
Ⅲ-1. 付随事業全般 | ||||
事業単位もしくは事業の主要機能についての業務委託の決定および変更 | ● | ○ | ||
新規付随事業実施の決定 | ● | ○ | ||
WEリーグ配分金に関する事項 | ||||
各事業に基づく収入の配分割合の作成、変更 | ● | ○ | ||
配分金の種類、金額の策定 | ● | ○ | ||
配分金受領資格要件の審査と配分金支給の承認 | ● | ○ | ||
配分金支給金額、支給方法、時期、受領資格の決定 | ● | ○ | ||
Ⅲ-2. 各事業 | ||||
各事業の戦略、方針の決定、変更 | ● | ○ | ||
重要な事業に関する契約(パートナー契約、放映権契約)の締結 | ● | ○ | ||
Ⅳ.その他 | ||||
総会で決議するものとして法令または定款で定められた事項 | ● | ● | ○ | |
定款、WEリーグ規約その他の諸規程に定められた事項およびこの法人の重要な業務執行に関する事項 | ● | ○ |