Contract
社会福祉法人 xxx 指定共同生活援助事業所xxxホームズ
指定共同生活援助事業所 xxxホームズ 利用者契約書
xxxホームズの利用を希望する者(以下「利用者」といいます。)と社会福祉法人xxxが設置するxxxホームズ(以下「事業所」といいます。)は、利用者がグループホームにおいて、事業所から提供される障害者総合支援法に基づく訓練等給付内の共同生活援助(以下「グループホームサービス」といいます。)を受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約
(以下「本契約」といいます。)を締結します。
(目的)
第1条 本契約は、障害者総合支援法に基づく訓練等給付内の共同生活援助について、利用者の地域における生活を支援し、事業所が提供するグループホームサービスの内容と利用者が支払うべき料金との関係を明確にし、利用者と事業所の双方の理解と合意のもとにグループホームサービスが提供されることを目的とします。
(グループホームサービス)
第2条 事業所は、別紙「重要事項説明書」に定める内容のグループホームサービスを利用者に提供するものとします。
(契約期間)
第3条 本契約の契約期間は、障害福祉サービス受給者証の認定期間に記載されている期間とします。本契約期間満了日以前に利用者が障害支援区分の変更を受け、支給有効期間の満了日が変更
された場合には、変更後の支給有効期間の満了日までに本契約は自動的に同じ内容で更新されるものとします。
契約期間満了後、同じ内容で契約を行う場合には、自動的に同じ内容で更新されるものとします。
(個別支援計画)
第4条 事業所においては、利用者の状況ならびに課題と意向を常に把握するとともに目標を設定し、利用者やその家族・後見人等への面接とサービス担当者会議を経て、サービス管理責任者が利 用者の個別支援計画を作成します。作成後、個別支援計画の実施状況の把握を行うとともに、少なくとも6カ月に一回以上、見直しを行い必要に応じて変更します。
この個別支援計画については、事業所が利用者やその家族・後見人等にその内容を説明し、文書による同意を得たうえで作成するもので、その写しを利用者に交付いたします。
なお、利用者やその家族・後見人等はいつでも個別支援計画についての説明を求め、意見を述べる事ができます。
(利用料金)
第5条 事業所は、グループホームサービスの提供にあたっては、あらかじめ利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明し、利用者の同意を得るものとします。
2 利用者は、グループホームサービスの対価として市町が定める負担額及び障害者総合支援法に基づく訓練等給付対象料金を事業所に支払うものとします。
3 利用者は、本人の希望による障害者総合支援法に基づく訓練等給付対象外サービス提供の対価として、別紙「重要事項説明書」に定める利用料金を事業所に支払うものとします。
事業所は、障害者総合支援法に基づく訓練等給付対象外サービスに要する費用を物価の変動その他の理由により相当な額に改定することが出来るものとします。なお、改定した場合は別紙
「重要事項説明書」にその旨を記載するものとします。
(利用料金の支払い等)
第6条 事業所は、当月の利用料金合計額の請求書を翌月末までに利用者に送付するものとします。
2 利用者は、前項により請求のあった利用料金の合計額を翌々月10日までに支払うものとします。(金融機関が休みの場合は翌営業日となります)
3 障害者総合支援法に基づく訓練等給付対象外サービスでその費用が利用者個人の消費にかかるものは、その都度精算するものとします。
(事業所の基本的義務)
第7条 事業所は利用者に対し、利用者の自立と社会経済活動の観点から、出来る限り居宅に近い環境の中で、個別支援計画に基づくサービス提供と利用者状況の把握を適切に行います。
2 事業所は、利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、障害者福祉サービスを提供します。
(事業所の具体的義務)
第8条 事業所はサービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮すると共に、非常災害対策ならびに衛生管理等に必要な処置を講じます。
2 事業所は、本契約に基づく利用者の質問等に対して適切に説明します。
3 事業所及び従業者は、本契約によるサービスを提供するにあたって知り得た利用者やその家族等の秘密について正当な理由がある場合を除き、第三者に開示する事は有りません。また、秘密を漏らす事の無いよう、必要な処置を講じます。
4 事業所は、利用者または他の利用者等の生命又は身体を保護する為、緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
5 事業所は、第 18 条に基づく苦情の受付・解決に際し、その内容を記録します。また、苦情に対して市町等が行う調査等に協力し、指導又は助言を受けた場合は、必要な改善を行います。
6 事業所は、サービス提供に関する記録を整備し、サービス提供完了日から5年間保存します。利用者やその家族・後見人等は、xxxホームズ事務所の業務時間内(9:00~17:00)に自分の記録を見ることがxxxxし、実費を負担してコピーする事もできます。
(守秘義務)
第9条 事業所は、正当な理由がある場合を除き、利用者またはその家族の個人情報を他に漏らさない義務を負うものとします。
2 事業所は、従業者が退職後、在職中知り得た利用者またはその家族の個人情報を漏らすことのないように必要な措置を講じるものとします。
(グループホーム利用上の注意義務等)
第10条 利用者は、グループホームをその本来の用途に従って、利用するものとします。
(損害賠償)
第11条 事業所は、本契約に基づくグループホームサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負うものとします。また、第 9 条に定める守秘義務に違に反した場合も同様とします。
2 事業所は、前項の損害賠償責任の履行については速やかに行うものとします。
3 利用者は、故意または過失により事業所に損害を与え、または無断で備品の形状を変更したときは、その損害を弁償し、または原状に復する責務を負うものとします。なお、損害賠償の額は利用者本人の心身の状況を考慮して減免出来るものとします。
(契約の終了事由)
第12条 利用者または事業所が次の各号のいずれかに該当した場合、本契約は終了するものとします。
(1)利用者が死亡した場合。
(2)事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合またはやむを得ない理由によりグループホームを閉鎖した場合。
(3)事業所の滅失や重大な毀損により、グループホームサービスの提供が不可能になった場合。
(4)事業所が障害者共同生活援助事業所の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合。
(5)第 13 条もしくは第 14 条に基づき本契約が解約された場合。
(6)第 3 条の契約期間が満了した場合(契約更新の手続きがとられた場合は除く)
(利用者からの契約解約)
第13条 利用者は、30 日以上の予告期間をおいて文書で事業所に通知することによりこの契約を解約することが出来るものとします。ただし、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することが出来るものとします。
(1)事業所が正当な理由なくグループホームサービスを提供しない場合。
(2)事業所が第 9 条に定める守秘義務に違反した場合。
(3)事業所が故意または過失により利用者の身体・財物・信用等を傷つけたり、著しい不信行為があったとき、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。
(4)他の利用者が利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、もしくは傷つける恐れがあるにもかかわらず、事業所が適切な対応を取らない場合。
(事業所からの契約解除)
第14条 事業所は、やむを得ない理由がある場合には、30 日以上の予告期間をおいて文書で通知することによりこの契約を解約することができるものとします。ただし、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより、直ちに本契約を解約することが出来るものとします。
(1)利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知を行い、その結果、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
(2)第 5 条に基づき利用者が事業所に支払うべきグループホームサービスの利用料金を3カ月以上滞納し、相当期間を定めて督促したにもかかわらず、その期限までに支払われない場合。
(3)利用者が医療機関に入院し、明らかに3カ月以内に退院の見込みがない場合、または入院後
3カ月経過しても退院できないことが明らかになった場合。
(契約の終了に伴う援助)
第15条 本契約が終了し、利用者がグループホームを退所する場合には、利用者の希望により、事業所は利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助を速やかに行うものとします。
(1)適切な医療機関または指定介護老人福祉施設等の紹介。
(2)他の共同生活援助事業所の紹介。
(3)その他の保険医療サービス、福祉サービスの提供者の紹介。
(居室の明け渡しと精算)
第16条 本契約が終了する場合において、利用者はそれまでに提供されたグループホームサービスに対する第 5 条に基づく利用料金支払い義務及びその他の条項に基づく義務を履行した上で、居室を明け渡すものとします。
(残置物の引渡し等)
第17条 事業所は、本契約が終了した後において、利用者の残置物がある場合、利用者やその家族・後見人等にその旨を連絡するものとします。
2 利用者やその家族・後見人等は、前項の連絡を受けた後、3週間以内に残置物を引き取るものとします。
3 事業所は、前項に定める期間を過ぎても、利用者やその家族・後見人等が残置物を引き取らない場合は、適当な者に委託して、当該残置物を利用者やその家族・後見人等に引き渡すものとします。但し、その引渡しに係る費用は利用者やその家族・後見人等が負担するものとします。
(苦情解決)
第18条 利用者やその家族・後見人等は、本契約に基づくグループホームサービスについて苦情がある場合は、いつでも重要事項説明書に記載されている苦情受付窓口に苦情を申し立てる事ができます。事業所は、苦情が申し立てられた時は、速やかに事実関係を調査し、その結果、
改善の有無及びその方法について、利用者やその家族・後見人等に文書で報告します。
2 事業所は、利用者やその家族・後見人等が苦情の申し立てをした場合に、これを理由として利用者に対し一切の不利益を与えません。
3 利用者は、本契約に基づくグループホームサービスに関して、重要事項説明書に記載された第三者委員に苦情を申し立てることもxxxxし、重要事項説明書に記載された愛媛県社会福祉協議会に設置されている運営適正委員会に苦情を申し立てることもできます。
(虐待防止)
第19条 事業所は利用者の人権擁護、虐待防止の為に、「障害者虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)」を遵守するとともに、責任者を設置する等必要な体制の整備及びその従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めます。
(身体拘束の禁止)
第20条 事業所は共同生活援助の提供にあたっては、利用者の身体拘束は行わない。xx、利用者又は他の利用者、職員等の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合には「身体拘束に関する説明書」に利用者・家族の同意を受けた時のみ、その条件と期間内にて身体拘束等を行うことができるものとする。
2 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録することとする。
3 事業所は身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員等に周知徹底を図ることとする。
4 身体拘束等の適正化のための指針については、社会福祉法人xxx人権侵害防止規程に記載の通りとする。
5 職員に対して、身体拘束等の適正化のための研修会を定期的に実施することとする。
(身元引受人)
第20条 事業所は、利用者に対し、身元引受人を求めることがあります。但し、利用者に身元引受人を立てることができない相当の理由が認められる場合は、その限りではありません。
2 身元引受人は、本契約に基づき利用者が負担する債務について、(18 万円)を限度として連帯して履行の責任を負うものとします。
3 身元引受人は、前項の義務のほか、次の各号の責任を負うものとします。
(1)利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続が円滑に進行するように事業所に協力すること。
(2)第 12 条第 2 号以下の各号のいずれかに該当して契約が終了した場合、事業所と連携して利用者の状態に見合った適切な受け入れ先の確保に努めること。
(3)利用者が死亡した場合の遺体の引き取り、遺留金品の処理、その他必要な措置。
(協議事項)
第21条 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合、事業所は障害者総合支援法やその他諸法令の定めるところに従い、利用者やその家族・後見人等と誠意をもって協議する
ものとします。
この契約書について、家族・後見人等の立会にて契約する場合、立会人欄に記名捺印するものとします。
上記の契約書を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業所が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
令和 年 月 日 利用者住所
氏 名 印
(立会人)住所
氏 名 印
本人との関係( )
事業所所在地 xxxxxxxxxx0000xx
事業所名 社会福祉法人 xxx
代表者 理事長 x x x x x