Contract
九都県市省エネ家電買替キャンペーン企画運営業務委託仕様書
1 件名
九都県市省エネ家電買替キャンペーン企画運営業務委託
2 目的
家庭での電気使用量が多いエアコン、電気冷蔵庫について、省エネ家電への買替を啓発することで、家庭部門の二酸化炭素排出量削減を目指す。
3 契約期間
契約締結日の翌日から令和2年3月13日(金)まで
4 履行場所
(1) xxxxxxxxxxxx0x0x 東京都庁第二本庁舎 20 階南側xxx環境局地球環境エネルギー部計画課
(2) 委託者が別途指定する場所
5 事業内容
省エネ家電に買い替えた九都県市(九都県市は、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、横浜市、xx市、xx市、さいたま市、相模原市)の住民から応募を受け付け、抽選で賞品を進呈するとともに、最も古いエアコン、電気冷蔵庫を買い替えた場合に賞品を進呈する。また、買替前と買替後の二酸化炭素排出量を比較することで、買替による二酸化炭素排出量削減効果を検証する。
(1) 期間
令和元年10月1日(火)から令和元年12月31日(火)まで
(2) 対象者
応募時点で九都県市内に居住し、自宅で使用しているエアコン、電気冷蔵庫を期間内に対象製品に買い替えた者
(3) 応募方法
郵送及びインターネット(九都県市ウェブサイトの申込フォーム)
(4) 対象製品
統一省エネルギーラベルが4つ星又は5つ星のエアコン及び電気冷蔵庫
(5) 当選者数
省エネ家電買替キャンペーン 150名
探そう!ビンテージ エアコン賞・冷蔵庫賞 各1名
6 業務内容
本業務の内容は、以下の業務及びこれらに付随する業務とする。
(1) ポスターの作成
委託者が提示した案を基にデザインを作成するものとする。ア 印刷物の企画
(ア) | 作成部数 | 5,000部 |
(イ) | サイズ等 | A2判(縦仕様) |
(ウ) | 仕 様 | 古紙パルプ配合率70%以上の再生紙を使用すること。 |
(エ) | 色 彩 | フルカラー |
(オ) | 方 式 | オフセット印刷(片面印刷) |
イ 校正
2回以上
ウ 内容
本キャンペーンの内容を分かりやすく記載するものとすること。
(2) チラシの作成
委託者が提示した案を基にデザインを作成するものとする。ア 印刷物の企画
(ア) | 作成部数 | 120,000部 |
(イ) | サイズ等 | A4判 |
(ウ) | 仕 様 | 古紙パルプ配合率70%以上の再生紙を使用すること。 |
(エ) | 色 彩 | フルカラー |
(オ) | 方 式 | オフセット印刷(両面印刷) |
イ 校正 |
2回以上
ウ 内容
(ア) 表面
キャンペーン内容等を記載すること。 (イ) 裏面
省エネ家電の買替に係る説明、応募用紙、留意事項、応募先等を記載すること。
応募用紙には、住所、氏名、電話番号、年代、世帯人数、対象製品、買替前製品の製造年、買替前・買替後のメーカー名・型番、探そう!ビンテージ エアコン賞・冷蔵庫賞への応募、購入店名、買替理由等を記載すること。
郵送による応募の際は、応募用紙を切り取り、レシートや納品書等、購入を証する書類を同封の上、郵送するよう記載すること。また、インターネットによる応募の場合は、レシートや納品書等、購入を証する書類を撮影した写真も併せて添付することを記載すること。
「探そう!ビンテージ エアコン賞・冷蔵庫賞」応募者については、買替前の家電の全景写真及び製造日、機種、メーカー名等が記載された銘板を撮影した写真を後日提出するよう記載すること。
(3) デザイン概要
(1)及び(2)で作成するポスター、xxxは、行政機関が配布するものとしてふさわしいものとする。また、色彩はフルカラーとするが、白黒印刷で使用することも想定したデザインとすること。
(4) ポスター、チラシの梱包及び委託者が指定する場所への配送
作成したポスター、xxxは、委託者が指定する枚数及び通知文を封筒等に封入し、九都県市内の各施設あて以下のとおり発送すること。
ア 発送箇所、発送枚数
(ア) 発送箇所数は予定であり、実際の発送箇所数は変更となることに留意すること。 (イ) 発送箇所一覧は別途受託者に提示する。なお、残部は委託者へ送付する。
【参考】 発送箇所数及び発送枚数
発送箇所数(箇所) | ポスター(枚) | チラシ(枚) | |
家電量販店 | 600 | 2 | 100 |
電機商業組合 | 2,500 | 1 | 20 |
各都県市 | 9 | 100 | 1,000 |
イ 発送方法
委託者と協議のうえ決定する。なお、宅配便・DM便等は使用可能とする。
発送箇所への各発送枚数により、適宜、封筒、段ボール等へ封入して発送することとする。
また、A2判ポスターについては、A4サイズ(印刷面を表にして4つ折り)で納品する。ウ 納品期限
令和元年9月20日(金)
なお、記者発表日が変更となった場合は、当該記者発表日までに納品すること。エ 発送元の記載
次のとおり発送元を記載すること。 九都県市首脳会議環境問題対策委員会
【事務局】xxxxxxxxxxxx0x0x東京都庁第二本庁舎 20 階南側
xxx環境局地球環境エネルギー部計画課
(電話)03-5388-3486
(5) 応募受付及びデータ入力(想定件数3,000件)
次のとおり書類の受付、問合せへの対応、データ入力を行う。また、キャンペーン期間中において、応募件数、購入店等、委託者からの応募状況に関する問合せに対応すること。
ア 書類の受付
提出のあった応募用紙について、書類の内容及びレシートや納品書等、購入を証する書類を確認し、不備がある場合は、応募者と調整する。
イ 問合せへの対応
本キャンペーンに対する住民からの問合せに対応する。ウ データ入力
エクセル等を活用し、応募者一覧表を作成する。 (ア) データ入力項目
応募日、応募方法、住所、氏名、電話番号、年代、世帯人数、製品の別(エアコン/電気冷蔵庫)、買替前製品の製造年、買替前・買替後のメーカー名・型番、探そう!ビンテージエアコン賞・冷蔵庫賞への応募の有無、購入店名、買替理由、年間消費電力量削減量、二酸化炭素排出量削減量、使用年数、メールアドレス等
二酸化炭素排出量削減量については、環境省省エネ製品買換ナビゲーション「しんきゅうさん」を活用し、二酸化炭素排出量削減効果を算出すること。「しんきゅうさん」の比較結果は、印刷で出力する等、比較結果の根拠書類を保存すること。
(イ) 入力期限
入力期限は次のとおりとする。なお、cについては、(10)に掲げる報告書と併せて提出することとする。
a 応募状況速報に係る必要事項(応募方法、住所(市区町村まで)、製品の別、購入店名)の集計
令和元年10月31日(木)までの応募状況速報 令和元年11月5日(火)令和元年11月30日(土)までの応募状況速報 令和元年12月5日(木)令和元年12月31日(火)までの応募状況速報 令和2年1月8日(水)
b 抽選及び発送に係る必要事項 令和2年1月24日(金)
c 二酸化炭素排出量削減効果に算出に係る必要事項 令和2年3月6日(金)
(6) 省エネ家電買替キャンペーンに係る抽選の実施
当選者の決定にあたり抽選を実施する。なお、抽選については、xxな手段を用いて実施すること。
ア 抽選対象の抽出
令和2年1月7日(火)までに到着したものを対象とする。また、締切日時点で書類に不備があるものについては、抽選対象としない。なお、書類に不備があるものについても応募件数には計上する。
イ 抽選
(5)で入力した応募者一覧のデータを基に抽選を実施し、順位を決定する。1位から順に、委託者があらかじめ定めた順位に対応する賞品を割り当てる。
ウ 当選者への連絡、当選無効及び繰り上げ当選
(ア) 賞品は当選者に事前に連絡し、受取可能日、郵送希望時間等を確認してから発送する。 (イ) 当選者と連絡が取れない等、賞品発送先が把握できない状況が一定期間継続した場合、当選を無効とする。また、当選無効となった場合、無効と判断した時点における当選して
いない抽選対象のうち最も順位の高い者を繰り上げ該当賞品の当選者とする。
(7) 探そう!ビンテージ エアコン賞・冷蔵庫賞の選定
応募のあった中から、製造年の一番古いエアコン、電気冷蔵庫を選定する。ア 最も古い対象製品の選定
令和2年1月7日(火)までに到着したものを対象とする。また、締切日時点で書類に不備があるものについては対象としない。なお、書類不備があるものについても応募件数には計上する。
(ア) 電気冷蔵庫
a 製造年が同一であった場合は、買替前の容量(ℓ)が大きいものを選定する。 b 容量も同一であった場合は、抽選により当選者を決定する。
(イ) エアコン
a 製造年が同一であった場合は、買替前の冷房能力(kW)が高いものを選定する。 b 冷房能力も同一であった場合は、抽選により当選者を決定する。
イ 当選者への連絡、当選無効及び繰り上げ当選
(ア) 賞品は当選者に事前に連絡し、当選者から送られた写真により型番等を確認するとともに、受取可能日、郵送希望時間等を確認してから発送する。
(イ) 当選者と連絡が取れない等、賞品発送先が把握できない状況が一定期間継続した場合、当選を無効とする。また、当選無効となった場合、当該対象のうち次に古いものを繰り上げ当選とする。
(8) 賞品の購入及び発送
受託者は委託者が指定する家電製品等の賞品(総額65万円程度)を購入し、委託者が提供する通知文と併せて以下のとおり発送すること。
ア 発送箇所
九都県市内152箇所イ 発送方法
委託者と協議のうえ決定する。なお、宅配便・DM便等は使用可能とする。また、容器包装の過剰な使用は避けること。
ウ 発送期限
令和2年2月7日(金)エ 発送元の記載
次のとおり発送元を記載すること。 九都県市首脳会議環境問題対策委員会
【事務局】xxxxxxxxxxxx0x0x東京都庁第二本庁舎 20 階南側
xxx環境局地球環境エネルギー部計画課
(電話)03-5388-3486
(9) 応募者アンケートの実施
本キャンペーンの応募期間終了後に、各応募者に対して WEB アンケートを実施すること。アンケートでの設問については、以下の内容を含めること。なお、設問や実施方法、実施時期等につ
いては、WEB アンケート実施前に委託者と協議のうえ決定すること。
① 年代
② 住所
③ 買い替えた家電
④ キャンペーンを知ったきっかけ
⑤ キャンペーン応募のきっかけ
⑥ その他事務局が別途指示する内容
(10) 報告書の提出
本キャンペーン実施にかかる報告書をまとめ、委託者に提出する。ア 記載事項
算出した二酸化炭素排出量削減効果を用い、世代、世帯構成等の内容に基づき詳細な分析を行う。なお、住所や世帯構成等については、統計的に処理を行い、個人が特定できないものとする。
イ 報告期限
令和2年3月6日(金)
7 成果品の提出
(1) 省エネ家電買替キャンペーンポスター 1部
(2) 省エネ家電買替キャンペーンチラシ 1部
(3) 応募者一覧表 1式
(4) 報告書 1式
(5) 二酸化炭素排出量削減効果比較結果の根拠書類 1式
(6) 上記(1)から(4)の情報を記憶した電子データCD-R 1枚
((1)及び(2)はPDF形式及びJPG形式等加工が可能な形式のものとすること。)
8 成果物の帰属関係等
(1) 受託者は、いかなる場合においても、本契約の履行により知り得た秘密を漏らしてはならない。本契約終了後も同様とする。
(2) 受託者が本委託の履行に当たり収集したデータ等一式は全て九都県市首脳会議環境問題対策委員会に帰属する。このため、納入物件引渡し時には、紙媒体及び電子媒体の全てのデータ等を九都県市首脳会議環境問題対策委員会に提出するものとする。
(3) 受託者が本業務を履行するに当たり作成した著作物(以下「新規著作物」という。)の著作権(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条及び第 28 条で規定する権利を含む。)等知的財産権についての権利は、九都県市首脳会議環境問題対策委員会に帰属する。
(4) 九都県市首脳会議環境問題対策委員会は、受託者が作成したデザインを、九都県市首脳会議環境問題対策委員会及び各九都県市のホームページへの掲載及びデータのダウンロード、SNS 等への掲載、啓発品等作成等で自由に活用できるものとする。
(5) 新規著作物中に、受託者が従来から有している著作物又は第三者の著作物が含まれている場合は、これらの著作物の著作権は譲渡の対象から除外する。ただし、受託者は、九都県市首脳会議環境問題対策委員会によるこれらの著作物利用に支障がないよう必要な措置をとるものとする。
9 支払方法
全ての委託業務の履行確認後、受託者からの請求に基づき一括して支払う。
10 その他
(1) 受託者は、九都県市首脳会議環境問題対策委員会の担当者から業務の進捗状況等について説明を求められたときは、速やかに対応すること。
(2) 本委託の実施に当たっては、契約締結後、別紙1「個人情報の取扱いに関する確認表」により、遵守事項の確認を行い、委託者に提出すること。
(3) 本委託による業務のうち、個人情報及び機密情報に係る業務については、別紙2「個人情報及び機密情報に係る標準特記仕様書」によるものとする。
(4) 環境により良い自動車利用
本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、次の事項を遵守すること。
ア 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成 12 年xxx条例第 215 号)第 37 条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。
イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第 70 号)の対策地域内で登録可能な自動車であること。
ウ 環境確保条例第34条第1項に規定する低公害・低燃費車を使用すること。
なお、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
(5) その他の疑義等については、速やかに九都県市首脳会議環境問題対策委員会と協議の上、決定するものとする。
個人情報の取扱いに関する確認票
契約件名:九都県市省エネ家電買替キャンペーン企画運営業務契約番号:31 環地九第 号
確認者
委託者:九都県市首脳会議環境問題対策委員会地球温暖化対策
別紙1
番号 | 項目 | 委託者 | 受託者 | |
1 | 本業務の履行に関して取得する個人情報(以下「個人情報」という。) を委託者の許可なく、複写・複製しない。 | |||
2 | 委託者の許可を得た上で個人情報の複写・複製をする場合は、それ らの保管や持ち出し等について原本と同様の取扱いをする。 | |||
3 | 個人情報を委託者の許可なく、持ち出し・送信しない。 | |||
4 | 委託者の許可を得た上で個人情報の持ち出しをする場合は、常に肌 身離さず携帯し、移動途中は業務に必要のない行動はしない。 | |||
5 | 個人情報の保管方法について、次の①から③までのほか、具体的な ルールを明確化する。 | |||
① | 個人情報の保管場所を定め、定められた場所以外には保管しない。 | |||
② | 個人情報は必ずセキュリティ上の対策(電子データは暗号化・パス ワードの設定を行う、紙媒体はファイリングを行う等)を施す。 | |||
③ | 離席時に個人情報を机上・パソコン画面上等で閲覧できる状態のま ま放置しない。 | |||
6 | 個人情報を閲覧するための権限(ID・パスワード等)は、都に示し た者以外に付与しない。 | |||
7 | 複数の宛先に一斉に電子メールを送信する際は、原則 BCC とする。 (宛先となる関係者相互で既に共有されているアドレスに送信する場合を除く。) | |||
8 | 電子メール・FAX・郵便物を発送する際は、宛先や内容に誤りがな いか複数回確認する。 | |||
9 | 個人情報流出事故が発生した時には、当該事故を知った時点で、速やかに委託者に第一報を入れるとともに、以後の状況を適時報告す る。 | |||
10 | 1から9までの事項について、業務従事者全員に周知・徹底する。 |
九都県市確認欄
温対WG 座長 | 課長代理 |
年 月 日
特別部会地球温暖化対策ワーキンググループ会議 印受託者: 印
※受託者側の確認者は、本委託業務の責任者(委託事業に直接従事しその他従事者を取りまとめる者)
別紙2
個人情報及び機密情報に係る標準特記仕様書
委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
1 個人情報等の定義
(1) この特記仕様書において「個人情報」とは、委託者からの貸与品(委託者がこの契約の履行のために貸与する原票、資料等をいう。以下同じ。)及び契約目的物(この契約の仕様書等で指定する納入物をいう。以下同じ。)に記載された情報その他この契約の履行に関して知り得た情報であって、xxx個人情報の保護に関する条例(平成2年xxx条例第 113 号)第2条第2項に規定する個人情報に該当するものをいう。
(2) この特記仕様書において「機密情報」とは、委託者からの貸与品及び契約目的物に記載された情報その他この契約の履行に関して知り得た情報であって、次のアからウまでに掲げる情報を除いたものをいう。
ア 受託者が知り得た時点で公知であった情報
イ 受託者が知り得た時点の後に受託者の責めによらないで公知となった情報
ウ 委託者と受託者とで機密を要する情報としないことについて事前の合意がある情報
2 業務の推進体制
(1) 受託者は、この契約の締結後直ちに委託業務を履行できる体制を整えるとともに、当該業務に関する責任者、3(6)に掲げる管理責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所並びにこの特記仕様書を遵守し業務を推進する旨の誓約について、書面により、委託者に提出するものとする。
(2) 受託者は、(1)により提出した事項に変更が生じた場合、速やかに当該変更の内容を書面により委託者に提出するものとする。
3 受託者の責務
(1) 受託者は、個人情報及び機密情報(以下「個人情報等」という。)を第三者に漏らしてはならない。この契約の履行完了後も同様とする。
(2) 受託者は、個人情報等を他の用途に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(3) 受託者は、委託者からの貸与品のうち個人情報等が含まれるもの及び当該個人情報等(以下「個人情報等を含む貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。また、受託者は、契約履行完了後、又は委託者が請求したときは個人情報等を含む貸与品等を速やかに返還しなければならない。
(4) 受託者は、委託者の指示又は承認がある場合を除き、個人情報等を含む貸与品等(複写及び複製をしたものを含む。)について、2(1)により委託者に提出した作業場所以外
の場所へ持ち出してはならない。
(5) 受託者は、個人情報等に係る記録媒体(情報を記録した紙、電磁的記録媒体等の一切の有形物をいう。以下同じ。)について、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理するものとする。
(6) 受託者は、(5)の個人情報等に係る記録媒体の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報等の管理状況を記録するものとする。
(7) 受託者は、委託者から要求があった場合又はこの契約の履行完了時には、(6)の管理状況の記録を委託者に提出し、その内容を報告するものとする。
(8) 受託者は、個人情報等に係る記録媒体の運搬に当たっては、当該記録媒体の盗難及び紛失、個人情報等の漏えい等の事故(以下「事故」という。)を防ぐため十分な対策を講じるものとする。
(9) 受託者は、委託業務に係る情報の記録媒体について、この契約の履行完了後に当該記録媒体に含まれる委託業務に係る情報を全て消去し又は当該記録媒体を廃棄するものとする。この場合において、委託業務に係る情報のうち個人情報等については、あらかじめ消去又は廃棄すべき情報項目、数量、方法、予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得た上で消去又は廃棄を行うとともに、結果について報告するものとする。
(10) 受託者は、事故を発生させたときには、盗難に遭い、又は紛失した記録媒体に記録され、又は漏えいした個人情報等の項目、内容及び数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
(11) 受託者は、事故が発生した場合は、二次被害の防止、類似の事故の発生回避等の観点から、委託者に可能な限り情報を提供するものとする。
(12) 受託者は、委託業務に従事する者全員に対し、契約の履行に関する遵守事項について十分に説明して周知徹底を図るとともに、個人情報等の取扱いについて必要な教育及び研修を実施するものとする。この場合において、この契約の締結後直ちに当該教育及び研修の計画を、並びにその実施後速やかにその実施状況を、それぞれ書面により委託者に提出するものとする。
(13) 受託者は、業務完了時にこの特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。
(14) 受託者は、xxx個人情報の保護に関する条例を遵守し、委託業務に係る個人情報を適切に扱うこととする。
4 再委託の取扱い
再委託は原則禁止とする。ただし、再委託を行う場合は、あらかじめ再委託を行う業者(以下「再委託先」という。)の名称、再委託の内容及び事業執行場所を委託者に通知し承諾を得た上で、再委託先にもこの特記仕様書に定める受託者の責務と同様の責務を課し、遵守させるものとする。
5 実地調査及び指示等
(1) 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業場所の実地調査を含む受託者 の作業状況の調査及び受託者に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができる。
(2) 受託者は、(1)の規定に基づき、委託者から作業状況の調査の実施要求又は委託業務の実施に係る指示があった場合には、当該要求又は指示に従わなければならない。
(3) 委託者は、(1)の規定による調査及び指示を再委託先に対しても実施できるものとする。
6 情報の保管及び管理等に対する義務違反
(1) 受託者又は再委託先が、2から5までに定める義務に違反した場合又は当該義務を怠った場合には、委託者は、この契約を解除することができる。
(2) (1)に規定する義務違反又は義務を怠ったことによって委託者が損害を被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。委託者が請求する損害賠償額は、委託者が実際に被った損害額とする。
7 その他
(1) 受託者が事故を発生させた場合、委託者は、必要に応じて、受託者の名称を含む当該事故の内容を公表することができるものとする。
(2) 受託者は、この特記仕様書の解釈その他個人情報等の取扱いについて疑義を生じた場合は、その都度委託者に確認し、委託業務を行うものとする。