Contract
(案)
物 品 購 入 仮 契 約 書
1 整理番号
2 物 品 名
3 調達物品、規格及び数量
品名 | 規格 | 数量 | 単価 | 金額 |
4 | 納 入 場 所 | ||||
5 6 | 納 入 期 限 契 約 金 額 | 令和 金 | 年 | 月 | 日限 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
7 契約保証金 xxx市契約事務規則第30条第2項により免除
上記の物品購入について、発注者と受注者とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな物品購入契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約内容)
第1条 受注者は、頭書記載の調達物品(以下「物品」という。)を、頭書記載の納入期限
(以下「納入期限」という。)内に納入し、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(一般的損害)
第3条 物品の引渡し前に、物品に生じた損害その他物品の納入にあたり生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第5条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第4条 物品の納入にあたり第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示が不適当であること等発注者の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
3 前 2 項の場合その他物品の納入にあたり第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決にあたるものとする。
(不可抗力による損害)
第5条 受注者は、天災その他の不可抗力により、重大な損害を受け、物品の納入が不可能となったきは、発注者に対し、遅滞なくその理由を詳細に記した書類を提出し、この契約の解除を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求を受けたときは、直ちに調査を行い、受注者が明らかに損害を受け、これにより物品の納入が不可能となったことが認められる場合は、受注者の契約解除の請求を承認するものとする。
(納入の通知)
第6条 受注者は物品を納入しようとするときは、納品書によりその旨を発注者に通知しなければならない。
(物品の検査及び引渡し)
第7条 発注者は、前条の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いのもとに物品の検査を行うものとする。
2 物品の納入及び検査に直接要する費用は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。
3 発注者は、第1項の検査に合格した後、受注者が物品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該物品の引渡しを受けるものとし、所有権は引渡しを完了したときから発注者に移転するものとする。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該物品の引渡し及び所有権の移転を契約代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は当該請求に直ちに応じなければならない。
5 物品検査の結果、物品の全部又は一部が不良品であるときは、受注者は発注者の指定する期日までに、約定どおりの物品を納入しなければならない。
(代金の支払い)
第8条 発注者は前条の検査を完了したのち、受注者から適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に代金を受注者の指定する口座に振込むものとする。
(契約不適合責任)
第9条 発注者は、納入された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、物品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の催告による解除権)
第 10 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、受注者がこの契約に定める義務を履行しないとき。
(2) 納入期限内に物品を納入しないとき又は納入期限経過後相当の期間内に物品を納入する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第9条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 11 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約に定める義務を履行できないことが明らかであるとき。
(2) 受注者がこの契約の物品の納入の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 第5条又は第 14 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(7) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは物品調達等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると
認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 調達その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を調達その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 12 条 第 10 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるも
のであるときは、発注者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(協議解除)
第 13 条 発注者は、物品が納入されるまでの間は、第 10 条又は第 11 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の催告による解除権)
第 14 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 15 条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第 16 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。
(2) この物品に契約不適合があるとき。
(3) 第 10 条又は第 11 条の規定により、物品の納入後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約代金の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 10 条又は第 11 条の規定により、物品の納入前にこの契約が解除されたとき。
(2) 物品の納入前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約代金に
つき、遅延日数に応じ、第 17 条第2項に規定する割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第 17 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 14 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第8条の支払期日までに契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、契約代金につき、遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 18 条 発注者は、納入された物品に関し、第7条第3項又は第4項の規定による引渡し
(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、物品本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から 1 年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるとき
には適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引渡された物品の契約不適合が発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者が指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第 19 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払いの日まで第 17 条第2項に規定する割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数に応じ、第 17 条第2項に規定する割合で計算した額の延滞金を追徴する。
3 第 1 項の場合において、発注者は、相殺の充当の順序を指定することができる。
(関係法令の遵守)
第 20 条 受注者は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、
労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)、
労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)その他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
(紛争の解決)
第 21 条 この契約書の各条項において、発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議が整わない場合、その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者と受注者とが協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
(疑義の決定)
第 22 条 この契約書に定めのない事項又はこの契約書に定める条項について疑義が生じたときは、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
(履行の決定)
第 23 条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(契約書の成立)
第24条 この契約書は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成19年xxx市条例第51号)に基づき、xxx市議会の議決を得るまでは仮契約とし、当該議決を得たときに本契約として成立する。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 xxxxxxxxxxxx000xx9x x 川 市
xxx市長 x x x x
受 注 者 住 所
氏 名