Contract
那須塩原クリーンセンター
基幹的設備改良工事及び長期包括運営事業務設計・建設工事請負契約書
(案)
令和4年●月●日那須塩原市
目 次
第30条 (債務負担行為及び継続費に係る契約の前金払の特則) 10
第31条 (債務負担行為又は継続費に係る契約の部分払の特則) 11
第32条 (賃金又は物価の変動に基づく設計・建設工事費の変更) 12
第55条 (予備性能試験、引渡性能試験及び総合引渡性能試験) 22
那須塩原クリーンセンター
基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務設計・建設工事請負契約書
1 | 名 | 称 | 那須塩原クリーンセンター基幹的設備改良工事 | ||
2 | 工 | 事 | 場 | 所 | xxxxxxxxxx 000 xx |
3 | 契 | 約 | 期 | 間 | 始期 本請負契約締結日終期 令和 8 年2月 28 日 |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 金●円(設計・建設工事費) (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金●円) |
5 契約保証金額 金●円
那須塩原クリーンセンター基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務(以下「本事業」という。)について、那須塩原市(以下「発注者」という。)と●(以下「受注者」という。)は、
各々対等な立場における合意に基づいて、添付約款によってこの設計・建設工事請負契約(以下
「本請負契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本請負契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、本件は、契約締結につき、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)292 条により準用される
第 96 条第1項第5号並びに那須塩原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関
する条例(平成 17 年1月1日条例第 70 号)第2条により、次の特約条項を付し仮契約を締結し、那須塩原市議会の議決後通知をもって本契約に読み替える。
(特約条項条文)
本請負契約は、本請負契約が那須塩原市議会において議決された場合には本契約として成立するものとし、又は、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において受注者にこのことにより損害を生じた場合においても、発注者は一切その賠償の責に任じない。
(仮契約日)令和4年 12 月●日
発注者
xxxxxxxx 000 xx2那須塩原市
那須塩原市長 xx xxxx
受注者
●
代表 ●
住所 ●
代表者氏名 ●
那須塩原クリーンセンター
基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務設計・建設工事請負契約約款
第1条 本請負契約における用語の定義は、特に本請負契約で定義されている用語を除き、発注者、受注者、●及び●が締結した令和4年●月●日付那須塩原クリーンセンター基幹的設備改良工事及び長期包括運営業務 基本契約書別紙1の定義集のとおりとする。
第2条 本請負契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本請負契約、関連書類及び書面による通知は日本語で作成される。また、本請負契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本請負契約の変更は書面で行う。
第3条 本請負契約の各条項において発注者及び受注者で協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に、発注者が定めたものについて受注者に不服があるときその他本請負契約に関して発注者及び受注者の間に紛争を生じたときには、発注者及び受注者は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)による栃木県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者若しくは監理技術者等又は専門技術者その他受注者が設計・建設業務を実施するために使用している下請負人、労働者等の設計・建設業務の実施又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 47 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項の規定によるあっせん又は調停を請求することができない。
第4条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別途合意する仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
第5条 本請負契約に基づく催告、請求、通知、報告、同意、指摘、確認、承諾、解除等は、本請負契約に特に定める場合を除き、書面により行う。
第6条 金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
第7条 発注者及び受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書に特に定める場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるところによる。
第8条 期間の定めは、本請負契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、民法(明治 29
年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
第9条 受注者が共同企業体である場合、発注者は、本請負契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行い、発注者が当該代表者に対して行った本請負契約に基づく全ての行為は、当該企業体を構成する全ての事業者に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本請負契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
2 受注者が共同企業体である場合、受注者を構成する各企業は、本請負契約上の債務につき連帯して責任を負い、本請負契約上の損害については、連帯してこれを賠償する。
第 10 条 受注者は、本請負契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本請負契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
(4)本請負契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)本請負契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結(定額てん補特約を付したものに限る。)
2 前項の規定による保証に係る契約保証金の額又は保証金額(第5項において「保証の額」という。)は、設計・建設工事費の 10 分の1以上としなければならない。
3 受注者は、第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 76 条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 設計・建設工事費の変更があった場合には、保証の額が変更後の設計・建設工事費の 10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
第 11 条 発注者及び受注者は、本請負契約と共に、基本契約、入札説明書等、要求水準書及び事業提案書に定める事項が適用されることを確認する。
2 本請負契約、基本契約、入札説明書等、要求水準書と事業提案書との間に齟齬がある場合、本請負契約、基本契約、入札説明書等、要求水準書、事業提案書の順にその解釈が優先する。ただし、事業提案書の内容が要求水準書で示された水準を超えている場合には、当該部分については、事業提案書が要求水準書に優先する。なお念のため、受注者は、基本契約第9条と本請負契約の規定との間には、齟齬がないことを確認する。
3 発注者及び受託者は、本請負契約の締結に際し、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)
第 22 条の3の3に定める事項を別途書面で記載し、署名又は記名押印をして相互に交付したことを確認する。
第 12 条 本請負契約の契約期間は、本請負契約締結時から建設工事完了日までとし、作業の日程は別紙2に示すとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、その性質上当然に契約期間以後も効力を有すべき規定については、本請負契約の契約期間終了後も有効とする。
第 13 条 契約期間の変更については、発注者及び受注者で協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の規定による協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。ただし、発注者が、契約期間の変更事由が生じた日(本請負契約の規定により、発注者又は受注者が契約期間変更の請求を受けた場合には、当該請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第 14 条 受注者が実施すべき設計業務の範囲は以下のとおりとする。詳細については、要求水準書の記載に従う。
(1)建設業務の目的物の設計
(2)発注者が提示する調査結果以外に必要となる事前調査
(3)発注者の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(以下「補助金」という。)申請支援
(4)設計業務に係る許認可申請
(5)その他前各号の業務を実施する上で必要な業務
第 15 条 受注者が実施すべき建設業務の範囲は以下のとおりとする。詳細については、要求水準書の記載に従う。
(1)本件施設の基幹的設備改良工事
(2)近隣対応(受注者の実施する業務に関連するものに限る。) (3)補助金申請、完了実績報告、事業報告の支援
(4)基幹的設備改良工事に係る許認可申請等
(5)その他前各号の業務を実施する上で必要な業務
第 16 条 受注者は、要求水準書に記載のない場合でも、要求性能を充足し、本件施設を適正に稼働させる為に必要なものは、受注者の費用と責任において設計又は施工しなければならない。
2 受注者は、自らの費用及び責任により、その業務の実施に必要な人員を確保し、資材を調達し、その他関連するサービスを提供する。
3 受注者が設計・建設業務の実施に使用する材料及び機器は、要求水準書に定める基準を充足するものでなければならず、またその使用にあたり、要求水準書に定めるところにより、受注者の費用で検査又は試験を行わなければならない。
4 受注者は、事業提案書に記載された提案内容を実施し、発注者は、かかる提案に記載された内容が実施されていないと認めるときは、受注者に事業提案書に記載された内容を
実施するよう求めることができる。
第 17 条 受注者は、設計・建設業務の全部若しくはその主たる部分又はその他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の設計若しくは工事を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、設計・建設業務の一部を第三者(以下「下請負人」という。)に委託し、又は請け負わせることができる。その場合、受注者は、あらかじめその下請負人の名称、下請負代金額、下請負の内容その他必要な事項について発注者の承認を受けなければならない。
3 前項の規定による設計・建設業務の委託又は下請けは、全て受注者の責任において行うものとし、下請負人の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
第 18 条 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法
律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
(1)健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2)厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3)雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することができる書類(以下「確認書類」という。)を発注者に提出しなければならない。
第 19 条 受注者は、別途定めるところにより、本請負契約の履行について発注者に報告しなければならない。
第 20 条 発注者は、次の各号に掲げる事項を、責任をもって行う。 (1)近隣対応(受注者が実施すべきものを除く。)
(2)本件施設の補助金申請手続 (3)設計・建設業務のモニタリング
(4)その他前各号の業務を実施する上で必要な業務
第 21 条 発注者は、要求水準書に規定あるときは、受注者に工事材料を支給し、又は建設機械器具を貸与する。発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書に定めるところによる。
2 監督員(第 45 条第1項の監督員をいう。以下同じ。)は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格若しくは性能が要求水準書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、当該引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し本請負契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、契約期間若しくは設計・建設工事費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、要求水準書に定めるところにより、設計・建設業務の完了、実施設計図書(第 40 条第6項の実施設計図書をいう。以下同じ。)の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
第 22 条 受注者は、第 56 条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、設計・建設工事費の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に設計・建設工事費を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 56 条第2項の期間内に検査しないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下本項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
第 23 条 発注者が要求水準書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 56 条中「建設業務」とあるのは「指定部分に係る建設業務」と、「本件施設」とあるのは「本件施設のうち指定部分」と、同条第5項及び前条中「設計・建設工事費」とあるのは「部分引渡しに係る設計・建設工事費」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の場合において、受注者が支払いを請求することができる金額は、以下の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する設計・建設工事費の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が同項の規定により準用される第前条第1項の請求を受けた日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る設計・建設工事費の額
=指定部分に相応する設計・建設工事費の額×(1-前払金額/請負代金額)
第 24 条 設計・建設工事費の変更については、第 32 条に基づく変更を除き、発注者及び受注者で協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項ただし書の規定による協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。ただし、設計・建設工事費の変更事由が生じた日から7日以内に発注者が協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本請負契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者及び受注者で協議して定める。
第 25 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して設計・建設工事費の 10 分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、設計・建設工事費の 10 分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、設計・建設工事費が著しく増額された場合においては、その増額後の設計・建設工事費の 10 分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)から受領済みの前払金額及び中間前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金及び中間前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、設計・建設工事費が著しく減額された場合において、受領済の前払金額及び中間前払金額が減額後の設計・建設工事費の 10 分の6を超えるときは、発注者の指定す
る期日までにその超過額を返還しなければならない。ただし、この項の期間内に第 23 条
又は第 28 条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中から超過額を控除することができる。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、設計・建設工事費が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とし、以下「財務大臣の定める率」という。)で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
第 26 条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、設計・建設工事費が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない契約期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
第 27 条 受注者は、前払金及び中間前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
第 28 条 受注者は、建設業務の完了前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(設計図書に定めるところにより監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあって部分払の対象とすることを発注者があらかじめ指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中1回を超えることはできない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者
に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
第29条 本請負契約において、各会計年度における設計・建設工事費の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
第30条 債務負担行為及び継続費に係る契約の前金払については、第25条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第25条及び第26条中「設計・建設工事費」
とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第28条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、本請負契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が入札説明書等に定められているときには、同項の規定により準用される第25条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が入札説明書等に定められているときには、同項の規定により準用される第25条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分
( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第25条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第26条第3項の規定を準用する。
第31条 債務負担行為又は継続費に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第2 8条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負代金相当額
-(前年度までの出来高予定額+出来高 超過額)}
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。令和5年度 1回
令和6年度 1回
令和7年度 0回
第 32 条 発注者又は受注者は、契約期間内で本請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により設計・建設工事費が不適当となったと認めたときは、相手方に対して設計・建設工事費の変更の請求をすることができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(設計・建設工事費から当該請求時の出来形部分に相応する設計・建設工事費を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、設計・建設工事費の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、第1項の規定による請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者及び受注者で協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により設計・建設工事費の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「本請負契約締結の日」とあるのは
「直前の本条に基づく設計・建設工事費変更の基準とした日」とする。
5 特別な要因により契約期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、設計・建設工事費が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、設計・建設工事費の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、設計・建工事費が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、設計・建設工事費の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、設計・建設工事費の変更額については、発注者及び受注者で協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(提案市内発注金額未達減額措置)
第 32 条の2 受注者は、設計・建設業務の完了までの各会計年度終了後及び設計・建設業務の完了後速やかに、発注者が別途指定する方法により実績設計・建設業務市内発注金額を算出し、提案設計・建設業務市内発注金額(事業提案書において受注者が提案した提案設計・建設業務市内発注金額をいう。以下同じ。)に対する達成状況等を記載した設計・建設業務市内発注金額達成報告書を発注者に提出する。
2 発注者は、設計・建設業務の完了後に提出された設計・建設業務市内発注金額達成報告書により、本請負契約締結日から建設工事完了日までの期間に係る実績設計・建設業務市内発注金額の合計金額が提案設計・建設業務市内発注金額を下回ったこと(以下「市内発注金額未達」という。)が確認された場合、当該実績設計・建設業務市内発注金額の合計額と提案設計・建設業務市内発注金額の差額に相当する額を、設計・建設工事費から減額する。ただし、市内発注金額未達が受注者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを受注者が明らかにし、発注者がこれを認めた場合には、この限りでない。
3 前項の場合において、未払いの設計・建設工事費の額が、前項に基づき設計・建設工事費から減額すべき額に不足する場合には、受注者は、発注者が指定する日までに、当該不足額に相当する額を発注者に返還しなければならない。
4 第2項に基づき減額が行われる場合であっても、当該減額金額は、本請負契約に基づき受注者が発注者に対して負担する違約金又は損害賠償のいずれにも充当されない。
第 33 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第 34 条 受注者は、発注者が設計・建設業務を実施し、本件施設を稼働させ、処理対象物を処理(業務委託による場合も含む。)するために必要な特許xxの工業所有権の対象となっている技術等の実施権及び使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得する。当該特許xxの詳細は、別紙1のとおりとする。ただし、発注者が当該実施xxの使用を指定し、かつ受注者が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかっ
たときは、発注者、受注者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 受注者は、設計・建設工事費は、前項の規定による特許xxの実施権又は使用権の取得 の対価、第3項の規定による実施権又は使用権の付与、並びに次条第5項の規定による 成果物及び本件施設の発注者による使用に対する対価を含むものであることを確認する。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許xxに関しては、その実施又は使 用許諾の対価を乙に請求しない。
3 第1項の規定により受注者が取得した実施権又は使用権のうち、本請負契約終了後において、発注者が本件施設を稼動させ、処理対象物を処理(業務委託による場合も含む。)するために必要なものについては、受注者は、当該実施権又は使用権を発注者に付与し、又は当該特許xxの権利者をして発注者に付与せしめる。
第 35 条 発注者が本請負契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
2 受注者は、成果物又は本件施設が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
3 受注者は、発注者が本事業に係る著作物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者等の名称を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本件施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3)本件施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
(4)本件施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること
(5)本件施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと
4 受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)成果物及び本件施設の内容を公表すること
(2)本件施設に受注者の実名又は変名を表示すること
(3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
5 発注者は、成果物及び本件施設について、成果物及び本件施設が著作物に該当するか否かに関わらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本請負契約の終了後も存続する。
第 36 条 受注者は、自ら又は著作権者をして、成果物及び本件施設に係る著作権者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 37 条 受注者は、成果物及び本件施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受注者は、成果物又は本件施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
第 38 条 発注者及び受注者は、本請負契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本請負契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本請負契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。 (1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 (3)相手方に対する開示の後に、当該情報受領者の責に帰すことのできない事由によ
り公知となった情報
(4)発注者及び受注者が、本請負契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)発注者及び受注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザリー業務受託者及び受注者の下請企業に開示する場合
(5)発注者が本件施設の運営及び維持管理に関する業務を運営事業者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
4 受注者は、本請負契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、那須塩原市個人情報保護条例(平成 20 年9月 29 日
条例第 32 号)及び関係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
第 39 条 受注者は、本施設の基本設計及び実施設計を行い、当該設計の契約不適合について全ての責任を負う。
第 40 条 受注者は、本請負契約が那須塩原市議会において議決された後直ちに、事業提案書に基づき基本設計を開始する。
2 受注者は、基本設計の完了後、要求水準書に定めるところに従い基本設計図書(要求水準書第Ⅰ編第1章第9節1に定める基本設計図書をいう。以下同じ。)を発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
3 受注者は、事業提案書を変更することはできない。
4 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1号については発注者の費用負担において、第2号乃至第4号については受注者の費用負担において、事業提案書を変更することができる。
(1)発注者の指示により変更する場合
(2)事業提案書に要求水準書に適合しない箇所がある場合
(3)事業提案書に従った場合、要求性能を満足することができない場合
(4)変更後の内容が変更前の内容と同等以上であり、かつ発注者の承諾を得た場合
5 受注者は、発注者の承諾を受けた基本設計図書に基づき、実施設計を開始する。
6 受注者は、実施設計の完了後、要求水準書に定めるところに従い実施設計図書(要求水準書第Ⅰ編第1章第9節2に定める実施設計図書をいう。以下同じ。)を発注者に提出し、
その承諾を受けなければならない。
7 第2項及び第6項の発注者の承諾は、原則として基本設計図書又は実施設計図書の受領後 14 日以内に行う。
8 発注者は、承諾した基本設計図書及び実施設計図書について、建設業務の工程に変更を及ぼさない限りで、その変更又は追加を申し出ることができる。
9 受注者は、第2項及び第6項の規定による発注者の承諾が、受注者の責任を何ら軽減又は免除させるものでないことを確認する。
10 受注者は、実施設計図書について、要求水準書に適合しない箇所を発見した場合は、受注者の負担において実施設計図書を修正する。
11 発注者は、提出された基本設計図書及び実施設計図書について、それが要求水準書に規定される本件施設の要件を満たさないこと、要求水準書及び事業提案書に反していること、一般廃棄物処理施設の設計及び建設工事の適正な実務慣行に従っていないこと等を理由として、修正を求めることができる。かかる修正の内容は、理由を付して受注者に通知する。
12 発注者に提出した基本設計図書及び実施設計図書について発注者より修正の通知があった場合、受注者は自らの費用と責任において基本設計図書又は実施設計図書を改訂して再提出するか、又はかかる基本設計図書又は実施設計図書の修正通知について意見を述べることができる。受注者が意見を述べたときは、発注者の修正の内容について発注者及び受注者が協議して、その取扱いを定める。
第 41 条 発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書の変更内容を受注者に通知して、基本設計図書又は実施設計図書の変更を指示することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、契約期間若しくは設計・建設工事費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第 42 条 受注者は、自らの責任及び費用において、建設業務の施工のために必要な測量、地質調査等(以下「各種調査等」という。)を行う。受注者は、各種調査等を行う場合には、発注者に事前に通知し、また各種調査等の結果を報告しなければならない。
2 受注者が前項の規定により実施した各種調査等の不備、誤謬等又は受注者が各種調査等を行わなかったことから生ずる一切の責任及び費用は、受注者が負担する。
3 工事実施区域に建設業務の実施に支障をきたす障害物が発見され、当該障害物の存在が本請負契約締結時には要求水準書及び入札説明書等から予見できるものである場合に
は、受注者は、当該障害物の除去等を自らの費用と責任において行い、予見できなかったものである場合には、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、前項の規定による通知を行った後、当該通知に係る障害物を適切な方法により除去して建設業務を続行するための追加費用の見積り及びそれにより生じることが予想される工事工程の遅れの見込みを、発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、前項の規定による通知を受領した後、速やかに、建設業務の続行、障害物除去の方法及び追加費用の見積りについての検討を行わなければならない。ただし、発注者は、建設業務の続行が不可能と判断したときは、本請負契約を解除することができる。
第 43 条 受注者は、建設業務の開始までに、施工承諾申請図書(要求水準書第Ⅰ編第1章第9節4に定める施工承諾申請図書をいう。)を発注者に提出し承諾を受けなければならない。
第 44 条 受注者は、前条に基づく発注者の承諾後速やかに、本請負契約及び設計図書に定めるところに従い、建設業務を開始する。
2 発注者は、第 20 条第1号に掲げる業務の完了が遅延し、受注者による建設業務の開始に支障が生じる見込みが生じたときは、直ちに受注者にその旨通知し、建設業務の実施日程について受注者と協議する。
第 45 条 発注者は、建設業務の施工を監督させるため、監督員を置くことができる。
2 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
3 監督員は、本請負契約に定めるもの及び本請負契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次の各号に掲げる権限を有する。
(1)契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)設計図書に基づく建設業務の実施のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3)設計図書に基づく工程の管理、立会い、建設業務の実施状況の検査又は工事材料の試験又は検査(確認を含む。)
4 発注者は、2名以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に本請負契約に基づく発注者の権限の一部を委
任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、本請負契約の規定による催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、本請負契約又は要求水準書に特に定めるものを除き、監督員を経由して行う。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、本請負契約に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
第 46 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)xx技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第1項に規定するxx
技術者(同法第 26 条第3項本文に該当する工事の場合は専任とする。)をいう。以
下同じ。)又は監理技術者(同法第 26 条第2項に規定する監理技術者(同法第 26条第5項に該当する工事の場合は、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者とする。)をいう。以下同じ。)
(3) 監理技術者補佐(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第3項ただし書きに規定する者をいう。以下同じ。)
(4)専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、本請負契約の履行のため、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、設計・建設工事費の変更、契約期間の変更、設計・建設工事費の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びに本請負契約の解除に係る権限を除き、本請負契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められる場合は、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
第 47 条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者を兼任する現場
代理人にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)、その他受注者が建設業務を実施するために使用している下請負人、労働者等が建設業務の実施又は管理につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、当該請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、当該請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
第 48 条 受注者は、要求水準書に定める工事日報・月報を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、理由の如何を問わず、建設業務の遅延が明らかになったとき、又は遅延のおそれが明らかになったときは、その旨を速やかに発注者に報告しなければならない。この場合、発注者及び受注者は、別紙2に記載の建設業務日程に従った本施設の整備の日程を達成するような方策について協議する。
第 49 条 建設業務は、工事実施区域内で行わなければならない。ただし、要求水準書に別段の定めのある業務及び業務の性質上工事実施区域内で実施することが不適当なものについては、この限りではない。
第 50 条 受注者が建設業務のために現場に搬入した建設機械及び機器は、建設業務のためのみに使用し、緊急の事由が生じた場合を除き、他のいかなる目的にも使用してはならない。
2 受注者は、建設工事完了日までに、建設機械及び機器、工事用仮設物、その他の建設資材を工事実施区域から撤収する。
第 51 条 受注者は、要求水準書第Ⅰ編第1章第 12 節3(2)に従い、現場管理を実施しなければならない。
第 52 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 受注者は、前項ただし書きの場合においては、そのとった措置の内容を監督員に直ちに報告しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他建設業務の実施上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置が不可抗力又は発注者の責に帰すべき事由に基づくことを受注者が明らかにした場合は、受注者が加入する保険により補填されるものを除き、当該措置に要した費用で受注者が設計・建設工事費の範囲内において負担することが適当でないと認められるものは発注者が負担し、その他のものは受注者が負担する。ただし、不可抗力によって、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に発生した損害については、第 70 条の規定に従う。
第 53 条 受注者は、建設業務に係る機器の据付工事完了後、速やかにその旨を発注者に通知し、要求水準書第Ⅰ編第1章第5節に定めるところ及び発注者と受注者とで協議の上あらかじめ作成した試運転実施要領書に従い、試運転を実施する。
2 試運転実施要領書による試運転に係る業務は、受注者が自らの責任及び費用で実施する。また受注者は、運営事業者と協力して試運転に係る業務を実施しなければならない。
3 受注者は、試運転に係る業務を実施する期間(以下「試運転期間」という。)中、発注者が指定する内容を含む運転記録を作成し、発注者に毎日提出しなければならない。
4 受注者は、試運転において支障が生じた場合には、発注者の指示に従う。
5 受注者は、試運転の結果を踏まえ、本件施設の調整又は点検が必要であると認めた場合には、発注者の立会いの下、当該調整又は点検を行う。
6 受注者は、試運転の結果を踏まえ本件施設の補修が必要であると認めた場合には、受注者の費用と責任において、補修を行わなければならない。
7 受注者は、前項の補修を行うにあたっては、あらかじめその原因及び補修内容を発注者に報告し、補修実施要領書を作成して発注者の承諾を得なければならない。
第 54 条 受注者は、運営事業者の従業員に対し、本件施設の円滑な操業に必要な機器の運転管理及び取扱い(点検業務を含む。)について、要求水準書第Ⅰ編第1章第5節に定めるところ及びあらかじめ発注者の承諾を得た教育指導計画書等に基づき、その費用と責任において、教育及び指導(以下「運転指導」という。)を行わなければならない。なお、運転指導により得た売電収入は、発注者に帰属する。
2 運転指導は、試運転期間中に行うものとする。
3 受注者は、試運転期間以外の期間において運転指導が必要と認められる場合又は試運転期間以外の期間における運転指導がより効果的であると認められる場合は、発注者、受注者及び運営事業者の協議により、試運転期間以外の期間において運転指導を行うことができる。
第 55 条 受注者は、本件施設が要求性能を満たして適正に稼動するか否かを検査するために、要求水準書及び性能試験要領書に基づき、その費用と責任において引渡性能試験を行う。
2 受注者は、あらかじめ発注者と協議の上、要求水準書に定めるところに従い、本件施設に係る性能試験要領書を作成し、発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者は、引渡性能試験における性能保証事項(要求水準書第I編第1章第6節2(2)に定める性能保証事項をいう。)の計測及び分析は、法的資格を有する第三者機関が行わなければならない。
4 受注者は、引渡性能試験の結果、本件施設が要求性能のいずれかを満たさないと認められる場合は、自らの費用及び責任において、必要な補修、改良、追加工事等を行い、あらためて引渡性能試験を実施して、本件施設が要求性能を満たすことを確認しなければならない。
5 受注者は、引渡性能試験に先立ち、その費用と責任において、性能試験要領書に基づく予備性能試験を実施しなければならない。
6 受注者は、予備性能試験の結果を記載した予備性能試験成績書(本件施設の処理実績及び運転データを収録したものをいう。)を作成し、引渡性能試験実施前に発注者に提出しなければならない。
7 受注者は、予備性能試験の結果、本件施設が要求性能のいずれかを満たさないと認められる場合は、自らの費用及び責任において、必要な補修、改良、追加工事等を行い、あらためて予備性能試験を実施して、本件施設が要求性能を満たすことを確認しなければな
らない。
8 受注者は、建設業務が完了後、本件施設の引渡し前に要求水準書及び性能試験要領書に基づく総合引渡性能試験を実施しなければならない。この場合、総合引渡性能試験については、第3項及び第4項を準用する。
第 56 条 前条の規定にかかわらず、受注者は、建設業務が完了し、次の各号に掲げる事項の全てが満たされたときは、直ちに発注者に通知しなければならない。
(1)第 55 条の総合引渡性能試験が完了し、本件施設が要求性能の全てを満たすことが確認されたこと
(2)受注者による運転指導により、運営事業者の運転員が本件施設を運転可能となっていること
(3)受注者が、完成図書(要求水準書第Ⅰ編第1章第9節6に定める完成図書をいう。以下同じ。)を提出したこと
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、建設業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、受注者が正当な理由なく立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに検査を行うことができる。
3 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、本件施設を最小限度破壊して検査することができる。検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の規定による検査によって建設業務の完了を確認した後、受注者が建設業務の目的物の引渡しを申し出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、引渡しを、設計・建設工事費の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に応じなければならない。
6 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補等の必要な措置を講じた上で発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、必要な措置を講じたことを建設業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
第 57 条 発注者は、第 56 条の規定による引渡し前においても、建設業務の目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 発注者は、前項の場合においては、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により、建設業務の目的物の全部又は一部を使用したことによ
って受注者に損害を及ぼしたときは、必要な修補費用を負担しなければならない。
第 58 条 受注者の責めに帰すべき事由により、建設工事完了日が建設工事完了予定日より遅延する場合は、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、設計・建設工事費(ただし、出来高部分又は部分引渡しを受けた部分に相応する設計・建設工事費を設計・建設工事費から控除した額)につき、遅延日数に応じ、財務大臣の定める率の割合で計算した額とする。
3 前項までに規定する損害金の徴収は、設計・建設工事費から控除する方法により行うものとする。
4 発注者の責に帰すべき事由により、設計・建設工事費の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣の定める率の割合で計算した額 の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、受注者が設計・建設業務の日程に定める工期内(各炉休炉、共通休炉)に対応する建設業務が完了しなかった場合、当該工期を超えた部分にかかる経費(工事用電力、工事用用水、ごみ処理等)は受注者の負担とする。また、かかる工程からの逸脱により、発注者におけるごみの外部委託について発生する増加費用は、受注者の負担とする。
第 59 条 発注者は、建設業務の目的物の設計が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることに起因した建設業務の目的物の契約不適合があるときは、受注者に対し、当該契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することはできない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課すものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)本件施設の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者の履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第 60 条 発注者は、建設業務の目的物に契約不適合があるときは、受注者に対し、当該契 約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することは できない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課すものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)本件施設の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者の履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第61条 発注者は、建設業務の目的物に関し、第56条第4項又は第5項(第23条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に
「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、建設業務の目的物の契約不適合責任期間について、要求水準書で異なる定めがある場合には、要求水準書に従う。
2 前項の規定に関わらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査をして直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年経過する日までに前項に規定する方法により請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求したものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、建設業務の目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定に関わらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合期間に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があること知っていたときは、この限りではない。
9 本請負契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第
94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵
(構造耐力又は雨水の進入に影響ないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 建設業務の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第 62 条 発注者は、本件施設の性能等に疑義が生じたときは、受注者に対し、本件施設の契約不適合検査(以下、「契約不適合検査」という。)を行うよう求めることができる。
2 受注者は、要求水準書に定めるところに従い契約不適合確認要領書を作成し、発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者は、契約不適合検査を実施するにあたり、発注者と協議しなければならない。また、契約不適合検査の完了後、その結果を発注者に速やかに報告しなければならない。
4 契約不適応検査における契約不適合の有無の判断は契約不適合確認要領書に従い行う。
5 契約不適合検査に係る費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、その費用と責任において、契約不適合検査により発見された契約不適合を改善、補修しなければならない。その場合、補修要領書を作成して発注者の承諾を得なければならない。
第 63 条 第 59 条及び第 60 条の規定にかかわらず、本事業の期間中に本件施設が要求性能を備えなくなった場合には、受注者は直ちにこれを修補し、必要な作業を行うとともに、発注者に生じた損害及び追加費用を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は次に掲げる事由に起因する要求性能を備えなくなったことに起因する損害又は追加費用については責任を負わない。
(1)不可抗力
(2)建設業務の範囲外の設備、機器の影響 (3)その他発注者の責に帰すべき事由
第 64 条 第 59 条、第 60 条及び前条の規定により生じる受注者の責任には、修補に係る費用の全額の補償のほか、当該契約不適合又は要求性能の欠如と相当因果関係を有する発注者の損害の賠償が含まれるものとする。
第 65 条 受注者は、本請負契約締結日から建設工事完了日まで、工事実施区域に存する資材、xx物、その他一切の搬入物の保存及び保管について責任を負い、かつ、その作業の結果について責任を負う。
第 66 条 建設工事完了日前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本請負契約の履行に関して生じた損害(次条第1項ただし書き若しくは第2項又は第 70 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 68 条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
第 67 条 建設業務の実施について第三者に損害が生じたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(次条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、建設業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその 損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本請負契約の履行につき受注 者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担 する。
3 前2項の場合その他本請負契約の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者で協力してその処理解決に当たる。
第 68 条 受注者は、建設業務の実施に関連する損失や損害に備えて、別紙3に定められた種類及び内容の保険を、自らの責任及び費用においてxxし、保険契約締結後速やかに当該保険証券又は保険証書の写しを発注者に提出しなければならない。ただし、受注者は、本条に基づく保険契約を締結するにあたり、事前に保険契約の内容及び保険証券又は保険証書の内容について発注者の確認を得なければならない。
第 69 条 受注者は、本請負契約締結日以降、法令等が変更されたこと(特措法等の改正を含む。)により本請負契約に係る自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を発注者に通知しなければならない。かかる法令等の変更により、工事内容の変更が必要となったときには、発注者及び受注者は、契約期間の変更につき協議する。
2 受注者は、本請負契約締結日以降、法令等が変更されたことにより、設計・建設業務の実施に関して合理的な追加費用が発生した場合、発注者に対して当該法令等の変更に伴う費用の詳細を通知し、追加費用の負担方法等について発注者と協議することができる。かかる協議が、協議開始の日から 60 日以内に整わない場合、発注者及び受注者は、以下の負担割合に応じて当該追加費用を負担する。
法令変更 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
本件施設及び本件施設と類似のサービスを提供 | 100% | 0% |
する施設の整備又は運営に関する事項を直接的 に規定することを目的とした法令等の変更(特措法等の改正を含む。)及び受注者の合理的努力によっても吸収できない資本的支出を伴う法令等の変更の場合 | ||
上記の法令等以外の法令等の変更の場合 | 0% | 100% |
3 発注者が支払う設計・建設工事費に係る消費税又は地方消費税の税率が変更された場合には、当該変更により生じた費用の増加分は、発注者が負担する。
4 発注者は、法令等の変更により本事業の継続が不可能となった場合又は過分の追加費用を要することとなった場合、本請負契約を解除することができる。
第 70 条 不可抗力により、建設業務の完了前に、工事目的物、仮設物若しくは工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたとき又は建設工事完了予定日までに工事を完了することができないときは、受注者は、当該事実の発生後直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、契約期間の変更について受注者と協議を行うとともに、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第68 条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、当該損害の回復に要する費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害の回復に要する費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって、発注者による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち設計・建設工事費の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する設計・建設工事費とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する設計・建設工事費とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 第4項の規定は、数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第
2次以降の不可抗力による損害合計額の負担について準用する。この場合において、第
4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「設計・建設工事費の 100 分の1を超える額」とあるのは「設計・建設工事費の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替える。
7 発注者は、不可抗力により本事業の継続が不可能となった場合又は過分の追加費用を要することとなった場合、本請負契約を解除することができる。
第 71 条 受注者は、自らが必要と認める範囲内で、自らの責任及び費用において、地域住民に対し、工事実施計画(建設業務の実施時期、建設業務の実施方法等の計画をいう。)等の説明を行わなければならない。受注者はその内容につき、あらかじめ発注者に対して説明を行う。発注者は、必要と認める場合には、受注者が行う説明に協力する。
2 受注者は、自らの責任及び費用において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他建設業務の実施が地域住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的な範囲内で近隣対策を実施する。受注者は、発注者に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。
3 受注者は、あらかじめ発注者の承諾を受けない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。発注者は、受注者が更なる調整を行っても地域住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画の変更を承諾する。
4 近隣対策の結果、建設業務の開始が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者及び受注者は協議の上、速やかに、部分引渡し予定日及び建設工事完了予定日を合理的な期間だけ延期することができる。
5 受注者は、近隣対策の結果、受注者に発生した増加費用及び損害を負担する。
6 前項の規定にかかわらず、本件施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因して、発注者及び受注者に本事業の実施に関して発生した増加費用及び損害については、発注者が負担する。また、第3項及び前項の規定にかかわらず、本件施設を設置すること自体
に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は発注者がその費用を負担して自ら行うものとし、これらに起因して建設業務の開始が遅延することが合理的に見込まれる場合には、発注者及び受注者は協議の上、速やかに、部分引渡し予定日及び建設工事完了予定日を合理的な期間だけ延期する。
第 72 条 発注者又は監督員は、建設業務の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに受注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)設計図書に誤謬又は脱漏があること (2)設計図書の表示が明確でないこと
2 受注者又は現場代理人は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、発注者又は監督員の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
3 受注者は、発注者の意見を聴いて、前項の規定による調査の結果を取りまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、前項の調査の結果により、発注者との協議の上、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者との協議の上、設計図書の変更等を受注者の責任及び費用において行う。ただし、建設工事完了予定日の変更を行うことはできない。
5 前項の規定により設計図書の変更等が行われた場合において、発注者に費用負担及び損害が発生した場合、発注者は、当該費用負担及び損害につき、合理的な範囲において、受注者に請求することができ、受注者は、請求を受けた場合には速やかに支払う。
第 73 条 受注者は、建設業務の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者又は監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)要求水準書に誤謬又は脱漏があること (2)要求水準書の表示が明確でないこと
(3)工事実施区域の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等、要求水準書及び入札説明書等から合理的に予想される自然的又は人為的な施工条件と実際の工事実施区域が一致しないこと
(4)要求水準書及び入札説明書等から合理的に予想されない、施工条件に関する予期できない特別な状態が生じたこと
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を
発見したときは、受注者又は現場代理人の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに調査を行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、前項の規定による調査の結果(これに基づき受注者がとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむをえない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、前項の調査の結果により、第1項第1号又は第2号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書及び事業提案書の変更又は契約期間の変更を行う。第1項第3号又は第4号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は受注者と協議の上要求水準書及び事業提案書の変更又は契約期間の変更を行う。
5 第1項各号に掲げる事実に起因して、建設業務の実施に関して受注者に追加費用及び損害が発生した場合、発注者は、当該追加費用及び損害を合理的な範囲で負担する。
第 74 条 工事用地等の確保ができない等のため又は不可抗力により工事目的物等に損害を生じ、又は工事現場の状態が変動したため、受注者が建設業務を実施できないと認められるときは、発注者は、中止内容を直ちに受注者に通知して、本請負契約の履行の全部又は一部を一時中止させなければならない。この場合において、発注者は、契約期間又は設計・建設工事費を変更することができる。
2 発注者は、前項の場合のほか、必要があると認めるときは、本請負契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定に基づいて本請負契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、契約期間若しくは設計・建設工事費を変更し、又は受注者が建設業務の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械及び機器等を保持するための費用その他本請負契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第 75 条 発注者は、受注者(第 10 号の場合は落札者の代表企業又は構成員)が次の各号のいずれかに該当するときは、本請負契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、設計・建設業務に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき (2)その責めに帰すべき事由により契約期間内に履行を完了しないとき又は契約期間
経過後相当の期間内に履行を完了する見込みが明らかにないと認められるとき
(3)その責めに帰すべき事由により建設工事完了予定日までに建設工事が完了しないとき又は建設工事完了予定日後相当の期間内に建設工事が完了する見込みが明らかにないと認められるとき
(4)第 17 条の規定に違反して第三者に一括委任し、又は一括請負させたとき (5)現場代理人及びxx技術者等を設置しなかったとき
(6)本請負契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき
(7)受注者が第 77 条によらないで契約の解除を申し出たとき
(8)建設業法の規定による許可を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき
(9)第 25 条第5項(第 25 条の2第4項により準用される場合を含む。)の期間内に前払金又は中間前払金を返還しないとき
(10)基本協定第6条第1項各号のいずれかに該当したとき(ただし、第1号乃至第4号については本事業に関して該当した場合に限る。)
2 発注者は、運営業務委託契約が解除された場合、本請負契約を解除することができる。
第 76 条 受注者は、第1号又は第2号に該当する場合においては設計・建設工事費の 10 分
の1に相当する額を、第3号に該当する場合においては設計・建設工事費の 10 分の2に相当する額を、違約金として、発注者の指定する期間内に、発注者に支払わなければならない。ただし、発注者が基本協定第6条第1項の規定により違約金の支払いを請求するときは、本項による違約金を重ねて請求することはできない。
(1)前条の規定により本請負契約が解除された場合(ただし、第3号に該当する場合を除く。)
(2)受注者が本請負契約に基づく債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の本請負契約に基づく債務について履行不能となった場合
(3)前条第1項第 10 号により本請負契約が解除された場合
2 次の各号に掲げる者が本請負契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14
年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11
年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項本文の場合において、第 10 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供があるときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当す
る。
4 前条の規定により本請負契約が解除された場合において、発注者に発生した損害が第
1項の規定による違約金の金額を超過しているときは、発注者は、受注者に対し、当該超過部分についての損害賠償を請求することができる。
第 77 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、本請負契約を解除することができる。
(1)第 41 条の規定により要求水準書を変更したため設計・建設工事費が3分の2以上減少したとき
(2)第 74 条第2項の規定による本請負契約の履行の中止期間が6月を超えたとき。ただし、中止が本請負契約の履行の一部のみの場合においては、その一部を除いた他の部分の本請負契約の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき
(3)発注者が、本請負契約に違反し、その違反によって本請負契約に基づく債務の履行が不可能となったとき
2 受注者は、前項の規定により本請負契約の解除をした場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
第 78 条 発注者は、建設業務が完了するまでの間は、必要があるときは、本請負契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本請負契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第 79 条 発注者は、本請負契約が解除された場合には、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 発注者は、第1項の規定による引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する設計・建設工事費(以下「出来形相当額」という。)を受注者に支払わなければならない。この場合において、第 25 条の規定により前払金又は中間前払金が支払われ
ているときは、出来形相当額から、受注者が受領済みの前払金又は中間前払金の額(第 28条の規定による部分払が行われているときは、その部分払において償却した前払金及び
中間前払金の額を控除した額。以下同じ。)を控除する。
4 前項の場合において、受注者が受領済みの前払金又は中間前払金の額が出来形相当額を上回るときは、同項の規定にかかわらず、受注者は、当該受領済みの前払金又は中間前払金の額から当該出来形相当額を差し引いた額(以下「余剰額」という。)を発注者に返還しなければならない。この場合において、本請負契約の解除が第 75 条又は第 76 条第
2項の規定によるときは、余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、財務大臣の定める率の割合で計算した額の利息を付して発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、本請負契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、本請負契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
7 受注者は、本請負契約が解除された場合において、工事実施区域に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事実施区域を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
8 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事実施区域の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事実施区域を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
9 第5項前段及び第6項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 75 条又は第 76 条第2項の規定によるときは発注者が定め、第 77 条又は前条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定める。第5項後段、第6項後段及び第7項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
第 80 条 両当事者は、相手方の書面による同意がある場合を除き、本請負契約上の地位若しくは本請負契約に基づく権利義務を譲渡し、又は担保権の設定をすることはできない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 16 条第3項の規定による検査に合格したもの、部分払の請求が認められたもの又は工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保権の設定をすることができない。
第 81 条 発注者は、必要があると認めるときは、発注者の職員以外の者に委託して、本請負契約の規定による監督又は検査をさせることができる。
2 前項の場合において、発注者は、委託事項及び委託を受けた者の氏名を、書面をもって受注者に通知しなければならない。
第 82 条 発注者は、受注者が本請負契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、遅延損害金を請求することができる。
2 前項の遅延損害金は、発注者の指定する期間を経過した日から支払いの日まで遅延日数に応じ、財務大臣の定める率の割合で計算した額の利息(千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を付した金額とする。
第 83 条 仲裁により解決できない紛争に関し、発注者及び受注者は、xxx地方裁判所の第xxに関する専属管轄に服することに同意する。
第 84 条 本請負契約に定めのない事項については、必要に応じて、発注者及び受注者が別途協議して定める。
特許等の使用
設計・建設業務の日程(予定)
保険の詳細