「Sasakawa 看護フェロー」研修受講契約書
「Sasakawa 看護フェロー」研修受講契約書
公益財団法人xx保健財団(以下「甲」という)と XXX(以下「乙」という)とは、Sasakawa 看護フェロー事業(以下「本事業」という)における研修(以下「本研修」という)の参加に関し、以下の通り契約(以下「本契約」という)を締結する。
(目的)
第1条 甲は、乙に対し、国際状況や地球環境の変化と国内ニーズを的確に把握し対応できる知識と能力を持つ看護職リーダーを👉成するため、本研修を行い、乙は、甲による上記目的を認識の上、乙自身にて本研修に参加する。
2 乙は、第 5 条に定める修了証を得た場合、大学進学に伴う下記支援を修士 2 年間、博士 3 年間を上限として受給する資格を得る(実際に支援を受けるためには、その他の要件を充足した上での審査が必要となる)。具体的な支援資格、支援内容については、審査合格後、甲乙にて支援等に関する契約を締結するものとする。
(本研修の対応期間)
第 2 x xxxの対応期間(以下、「研修期間」という、)は、Sasakawa 看護フェロー認定決定通知書に記載の認定日から 36 か月を上限とする。なお、正当な理由なく、研修期間を延長することはでき
ない。第 5 条に定める修了証を取得することなく上記期限を超過した場合、本契約は自動的に終了する。
(フェローとしての義務)
第 3 条 乙は、甲の定める本研修を真摯に受講し、甲が要請する課題(国内外専門家との意見交換会(英語含む)に参加すること、甲指定の国内外会議・学会に参加しレポートを提出すること(それぞれ月 1 回程度)などを含むが、これらに限られない。)を遂行しなければならない。
2 乙は、xが本事業についての情報開示と広報の目的のため、乙の氏名、性別、年齢、所属、研究テーマ、略歴などを提供することに同意する。
(本契約の解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当した場合、甲は、乙に催告することなく、本契約を解除することができる。
(1)乙が法律や規則、社会倫理に反する行動を取った場合
(2)乙の甲に対する申請書やその他提出書類の記載事項が事実と異なっていた場合
(3)乙の死亡等により、事実xx研修の遂行が不可能となった場合
(4)甲が、乙の申請書に記載された(または乙から甲に対しその後の変更を通知し、甲にて把握した旨回答したもの)電話番号、メールアドレスに連絡し、乙からの連絡を要請しているにもかかわらず、乙が甲に対して連絡しない状況が 2 か月継続した場合
(5)乙が本契約(第 3 条に定める義務の履行を含むがそれに限られない)に違反した場合
(6)その他やむをえない事情により、本研修の遂行が困難となった場合
(7)財団が実施する面談で評価不良となった場合
(本研修の修了)
第5条 甲は、乙が下記要件を満たした場合、本研修の修了を認め、修了証を与える。
(1)研修期間が 36 か月以内
(2)第 3 条に記載する甲が要請する課題の遂行が良好であると甲が認めた場合(概ね 8 割以上の遂行を基準とする)
(3)乙が大学に応募する前に甲が承認した大学(アメリカ・カナダのおおむねトップ 10 に入る大学の公衆衛生、生命科学・医療、疫学、保健政策、人口動態、看護学等に関する学部を想定)への進学決定(本契約締結前の決定を含む)
(4)TOEFL iBT90 又は IELTS6.5 以上の取得
(免責事項)
第6x xは、本研修において第三者に対し損害を与えた場合、乙の責任においてその賠償を行うものとし、甲には一切の迷惑をかけないものとする。
(機密保持)
第7条 乙は、甲から開示された機密情報および個人情報を甲の事前の書面による同意を得ることなく、第三者に開示しないものとする。
(事故報告)
第8条 乙は、本研修の遂行が不可能となり、または遂行に支障を来たす恐れのある場合には、すみやかにその旨を甲に報告し、指示を受けるものとする。
(表明・保証、誓約)
第9条 乙は、甲に対し、本契約の締結日時点及びそれ以後本契約が終了するまでのいずれの時点においても、次の各号に記載された事項がxxに相違ないことを表明・保証、誓約する。
(1) 本事業の応募申請時に甲に提出した申請書類、その他の書類に記載された内容に虚偽がないこと
(2) 本契約締結後に乙が甲に提出した書類に記載された内容に虚偽がないこと
(3) 乙が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(以下「反社会的勢力」という)に属しないこと、属したことがないこと
(4) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していない、反社会的勢力を利用していない、反社会的勢力に対して資金・便宜等を提供・供与していないと認められること
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(6) 自ら又は第三者を利用して、甲又は甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為又は👉迫的言辞を用いないこと
(協議)
第 14 条 本契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(合意管轄裁判所)
第 15 条 本契約に関するいかなる訴訟も東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(付則)
第 16 条 本契約に伴う会計事務の取扱いおよび条件等については、本契約書によるほか、手引きによるものとする。
この契約の成立を証するため、甲にて記名押印した電磁的記録を作成し、乙は電子的なサインを行い、かかる電磁的記録を原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しとする。
2022 年 月 日
(甲) xxxxxxx 0 xx 0-0 xxxxxx 0 x公益財団法人 xx保健財団
会長 xx xx
(乙) 住所
氏名