Contract
第1条 名称
第 1 章 総則
静岡県中古自動車販売商工組合が運営主催するオートオークションをJU静岡オートオークションと称する。
第2条 目的
本規約は、静岡県中古自動車販売商工組合(以下「JU静岡」と称す)が、開催するオートオークションに関しJU静岡とオートオークション参加会員の相互権利義務の定めにより公正で厳正な運営により、この事業促進を期し中古自動車販売業界に発展寄与することを目的とする。
第3条 所在地
JU静岡オークション会場及び事務所を静岡県静岡市葵区南沼上1859番地の2に置く。
第4条 会員登録
JU静岡はオートオークションへの参加資格を認めたものを会員登録し会員登録されたものはオートオークションに参加できる。
第5条 取引方法
JU静岡オークションにおける出品車の売買契約取引は、ポス&コンピューターシステム及び映像システム等を使い競売方式によって行うものとし、会員はこのシステムによる取引結果を遵守しなければならない。
JU静岡は、会員の利便性を図る為にオークション流通サービスを提供し取引できるものとする。
第6条 データ所有権
JU静岡が保有するデータ及び作成データの知的所有権・使用権はJU静岡専属的に帰属するものであり、また第三者がJU静岡に許可無くこれを転載や再利用することを禁止する。
第7条 情報の開示
JU静岡は、中古自動車流通促進の為、JU静岡におけるオークションデータを利用し開示、情報提供することができる。
会員は、JU静岡が行うデータの利用に関して同意することとする。
第8条 決済
JU静岡は車両代及びその他に発生する代金については、JU静岡の定める期間内に支払うものとする。
第9条 契約解除(参加登録解除)
会員登録されたものでJU静岡の会員としてふさわしくないと判断した場合にJ U静岡は会員の参加登録を解除することができる。
第10条 秘密保持
会員は、JU静岡に関連・付随して知り得たJU静岡の技術上・営業上秘密情報及び特定の個人にプライバシーに属する事柄を、一般顧客を含む第三者に対して開示または漏らしてはならない。
第11条 運営規定
JU静岡オートオークションは、「中商連オートオークション規約」・「中商連オートオークション運営規程」等により運営し、各事項で上記の諸規定に抵触するものは、本規約を優先させて運営するものとする。
第12条 運営上の免責
JU静岡オークションにおいて、コンピューターや設備等の故障、その他不測な事態により運営が出来ない場合には、これによる損害については、JU静岡はその賠償責任は負わないものとする。
第13条 天災等による車両損害
JU静岡に搬入された車両について天災(火災・風水害・地震・天変地異等による被害)及び、その他JU静岡の責に帰すことの出来ない事由によって車両に損害が生じた場合には、JU静岡は損害賠償の責任は、負わないものとする。
第14条 紛争の仲裁
JU静岡はオークション運営に関連して発生した会員間の紛争について和解を勧告することができる。
オークション取引上の紛争について、JU静岡は、出品店或いは落札店に対して、本規約に基づき公平な立場で和解を勧告し、もしくはその都度、紛争当事者にJU静岡流通委員会及びクレーム委員会の仲裁に従うよう勧告するものとする。
会員は、JU静岡流通委員会及びクレーム委員会が示した裁定を十分尊重しなければならない。
第15条 準拠法、合意管轄裁判所
本規約は日本国法を準拠法とし、日本国法に従って解釈及び適用されるものとし、 JU静岡と会員との間の紛争解決が出来ない場合、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第16条 規約の改定
JU静岡は、諸般の情勢変化等により、規約の改訂が必要な場合、任意に改定することができるものとする。
第17条 施行
この規約は、平成18年7月1日より施行する。
第1条 会員資格
第 2 章 会員登録
JU静岡オートオークションへの参加資格は、下記条件を有するもので、JU静岡が参加を認めた会員であるものとする。また、入会手続については、別紙
「JU静岡AA入会手続きのご案内」に定める。
① JU静岡の組合員に登録されている
② JU中販連メンバーに登録されている
③ 自動車販売協会連合に登録されているディーラー業者
④ 中古自動車取り扱い古物許可証を認可されている専業者
⑤ その他、参加資格を認められるとJU静岡が承認した業者
第2条 登録契約の期間及び更新
① ポス会員及び県外ポス会員の契約有効期間は、登録日より2年間とする。
② JU静岡が特定の会員との契約更新を拒絶する場合は、期限の1ヶ月前までに理由を付した文書を持って、当該会員に通知しなければならない。
③ 登録会員が期限の1ケ月前迄にJU静岡に対して、文章で契約の解除の申し込みをすることで会員登録を解約することができる。
④ 契約当事者から契約更新の拒絶または、解約の通知がない場合は2年間に更新延長され、その後も同様とする。
第3条 参加登録預り金
① 会員はJU静岡に対して預かり金3万円を寄託しなければならない。
② 預り金は、会員のJU静岡に対する全ての金銭債務を担保とするものとし、 JU静岡は履行延滞にある会員の債務と預かり金をいつでも相殺するこ
とができる。
③ 会員は前項の相殺結果等により、寄託してある預かり金の額に不足が生じ た場合は、速やかに不足額をJU静岡に追加して寄託しなければならない。尚不足額の充足があるまでは、ポス登録は一時停止とする。
④ JU静岡は会員が脱会した場合は、当該会員の未払いの金銭債務を控除した預かり金の残額を、速やかに清算して無利息で会員に返還する。
第4条 オークションメンバーカード(ポスカード)
① JU静岡が会員登録契約した各会員に対し、1社につき1枚のオークションメンバーカードを交付する。オークションメンバーカードを携帯しなかった会員等はJU静岡から、当日限り有効の臨時オークションメンバーカードを借用することができる。(預り金必要)
② 当該オークションメンバーカードは入場時に受付登録を完了したカードのみを応札有効とし未登録の場合、応札不可とする。
③ 会員は自己又は従業員が交付を受けたオークションメンバーカードを慎
重に取り扱わねばならず、当該メンバーズカードを使用して行われた自己又は従業員もしくは第三者についての全て行為の結果に対して、JU静岡に責任を負わなければならない。
④ 交付を受けたオークションメンバーカードを第三者に貸与することは禁止する。
第5条 会員登録証
① JU静岡は、登録参加契約を締結した会員に対して「会員登録証」(以下 IDカードという)を交付する。
② 会員は、JU静岡オートオークションに参加する場合にはIDカードを携行・掲示しなければならない。
③ 会員は、JU静岡に参加登録されている者に変更等が生じた場合は、速やかにその旨をJU静岡に届出の上、旧IDカードを返却し、必要に応じて新IDカードの交付を求めなければならない。
④ 会員等は、IDカードを携行・掲示できない場合にはJU静岡から当日限りの「臨時IDカード」を借用することができる。(預り金必要)
⑤ 会員は自己又は従業員が交付を受けたIDカードを慎重に取り扱わねばならない。
第6条 オークションメンバーカードまたはIDカードの紛失
① 会員等は、オークションメンバーカードを紛失または破損した場合は,手数料2千円(税別)をJU静岡に支払って再発行を求めることができる。
② 会員等は、IDカードを紛失または破損した場合には、JU静岡に再発行を求めることができる。
③ 会員等は、過失によるオークションメンバーカードおよびIDカードの紛失もしくは管理不履行の結果JU静岡または、他の会員に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
④ 会員等は、オークションメンバーカードおよびIDカードの紛失・盗難等で第三者による悪用があった場合に生ずる金銭を含む一切の責任は全て紛失者の責任とする。
⑤ 会員等は、ポス席を離れる場合は、必ずオークションメンバーカードは携帯するものとし、オークションメンバーカードを差し込んだままポス席を離れ第三者に悪戯で使用された場合でも全てオークションメンバーカード登録会員の責任とする。
第7条 契約解除
JU静岡は会員に下記の事由があるときは予め勧告することなく、当該会員の JU静岡への登録参加を解除することができる。
① 会員が本規約に定められた義務を遵守せず、またはJU静岡に対して債務の履行を怠った場合。
② 会員が、所定の期限までに落札車両代金を支払わない場合。
③ 会員が、落札車両代金の支払を再三に渡って延滞した場合。
④ 会員が、銀行取引停止処分を受けた場合。
⑤ 差押・民事再生手続き開始・会社整理・会社更正・特別清算等の法的破たん処理の申し立てを受け、または自ら申し立てを行った場合。
⑥ 会員がJU中商連オークションメンバーでなくなった場合。
⑦ JU静岡流通委員会が該当会員との契約解除をJU静岡に勧告した場合。
※ブロック長は、ブロック理事会またはブロック会の決議により、会員としてふさわしくない(現実に営業していない等)と認定した場合、管轄地域のポス会員を入場停止及び登録抹消をJU静岡流通委員会に申請することができる。この場合、JU静岡流通委員会が入場停止の期間を決議し、また、登録抹消を決議した場合は、組合理事会に上程し会員登録抹消することができる。
第8条 任意の脱会
会員が、任意に会員登録契約解除し退会する場合においては、JU静岡に対し債務等がある場合精算完了後において契約解除し退会できるものとする。
第1条 会員の権利
第 3 章 会員の権利義務
会員はJU静岡が運営するオークションやその他の付随する流通サービスに車両を出品し落札することができる。
第2条 会員の義務
会員は、本規約並びに付随する諸規則を遵守しなければならない。
会員はオークションへの参加に際しては、他の参加者への迷惑行為やオークションの運営を阻害する行為並びに秩序を乱す行為をしてはならない。
第3条 会員権利の制限
1. JU静岡は参加する会員に対して取引条件及び取引における制限を設定することができる。
2. 会員が、出品し違法行為等が介在する車両及び移転書類を取り扱いした場合、 JU静岡の判断により会員権利を制限することができる。
第4条 禁止行為
会員は、下記に定める行為をしてはならない。
1. 出品車両(流札車両を含む)をオークションによらず談合によって取引する行為。
2. 出品車両を出品店自らがセリ上げる行為、及びそれに類似する行為。
3. 事務局・調整室・商談コーナー・守衛室等にみだりに立ち入る行為。
4. JU静岡職員及びその他スタッフに対し暴言を吐く行為、及びそれに類似する行為。
5. IDカード未着用で会場内や駐車場内に立ち入る行為、及び会員以外と同伴する行為。
6. 落札車両の名義人に許可なく連絡する行為。
7. その他この規約に違反する行為。
第5条 制裁の裁定
1. 会員が本規約その他JU静岡に定める規則に違反した場合、JU静岡は当該会員に対して下記制裁を科すことができる。
① 始末書の提出
② 戒告
③ 期間または回数を定めての参加停止
④ 無期限の参加禁止
⑤ 制裁金の支払い
⑥ メンバー登録および特別参加者の登録の抹消
2. 制裁裁定の基準及び手続については、中商連オートオークション運営規程に準ずる。
第 4 章 車両・出品落札
第1条 出品店の申告義務
会員は車両を出品するに際してはエンドユーザーの立場に立って車両整備を十分に行いその仕様、品質、瑕疵個所を誠実に申告しなければならない。
第2条 出品申込み
1.車両出品申込みは、出品申込書に所定事項を正確かつ誠実に記入申告し、誤記入や洩れ等がないよう記入を行うものとする。NOx法・PM法については、申告義務を負わないものとする。
2.虚偽の記載や申告洩れ誤記入及び代筆等によって発生する問題の全ての責任は出品店に帰するものとする。
3.出品申込書の装備品欄のTVに於いて、アナログチューナー、デジタルチューナーを問わず装備品として扱うものとする。(純正品に限る)又、セールスポイントに「TV」「マルチ(TV機能が標準装備のもの)」の記載は地上波デジタル放送が受信できる機器(フルゼグ・ワンセグ問わず)を装着し、正常に作動するものとする。
4.一部の車種に搭載されているAGS(オートギヤシフト)のシフト区分を「AT」として扱います。
※出品店控えは、出品申込書をコピーし保管するものとする。
※セリ前までに事前確認を充分に行うものとする。
※出品申込書の代筆における記入間違については全て出品店責任になります。セリ前までに事前確認を充分に行うものとする。
第3条 出品車両条件及び品質評価基準
出品車両は、下記基準に適合したものでなければならない。
1.走行ができる車両であること。(ワンチャンコーナーを除く)
2.走行可能なバッテリーを搭載していること。
3.燃料が10リットル以上の残量があること。
※ガス欠時は、ペナルティー2千円とする。
4.車両の室内外が検査・下見に支障がない状態であること。
5.スペアタイヤ・ジャッキ・工具を付属していること。
6.オークション開催日より譲渡移転書類が期限内に提出できること。
7.遺失車両・法的問題車両(盗難車・差押車・抵当権設定車・接合車・偽造車両)等ではなく、完全な所有権移転が可能である譲渡書類完備した車両であること。
8.書類及び出品申込書に記載のある取扱説明書・保証書・記録簿類・各種リモコン類・各種ROM類等車両から持ち出し及び取り外し可能なものについては、車両に積み込まず、出品店にて保管すること。
※車内に載せたまま出品しての破損・紛失・盗難等は、その全てを出品店が負うものとする。
9.オークション開催日の当月車検車両は、車検無し扱いとする。 10.その他の理由で、JU静岡が出品拒否をしない車両であること。
※登録自動車の車検付ナンバー無車両・使用済自動車・輸出抹消仮登録車両・輸出予定届出車両・エンジン(原動機)、ミッションがない車両・車台番号の確認ができない車両等は出品不可。
※自走ができない大型車両は出品不可。
※牽引ができず、且つフォークリフトにて積み降ろしができない車両。
大型車両とは
・4トンベース以上の車両
・マイクロバス
・大型ナンバー車両
・その他JU 静岡が通常配列ができないと判断した車両(例、2トンベース車両の積載車やクレーン車、ワイドキャブ、ロングボディ等
出品車両の品質評価基準は、中商連(日本中古自動車販売商工組合連合会)検査基準によるものとする。尚、条件及び細則基準は、別に定めることとする。
第4条 出品車両搬入
出品車両の搬入は、下記に定めるものとする。
1.出品車両は、オークション開催日前日の午後4時までに搬入し、出品手続きの完了した車両とする。
2.上記時間以降の搬入については、当日出品扱いとする。
3.開催日当日の出品車両は、午前10時30分までに搬入し、出品手続きの完了した車両とする。
4.出品店は正確に記入した出品申込書を、搬入車のダッシュボードの上にのせ搬入場所に駐車すること。
5.車両搬入後の出品取り消しは、原則的には認めないこととする。但し特別な事情で出品取消す場合でも出品料は徴収するものとする。
第5条 車両の搬出
1. 車両の搬出は、車両搬出票に事業者名、氏名を記入し提出する。
2. オークション中の搬出は、「搬出許可書」にてJU静岡流通委員会が特例と認めた場合に限り搬出できる。
3. 搬出期限は、会員区分により異なる。
会員区分 | 令和3年1月からの引き取り期限 |
組合員 | AA開催日の 翌週火曜日17時迄 |
県内ポス会員 | AA開催日の 翌週火曜日17時迄 |
県外ポス会員・ネット会員 | AA開催週の 土曜日17時迄 |
店頭映像コーナー落札車両 | AA開催日の 翌週水曜日17時迄 |
SAA浜松における JU静岡映像コーナー落札車両 | 上記期限の翌々日 |
JU静岡における SAA浜松映像コーナー落札車両 | SAA浜松の規約による |
即落・ワンプラ落札車両 | 落札日を含む5日 |
4. 上記以外の搬出については、JU静岡が認めた搬出許可手続きを終えた車両に限り搬出できる。
5. オークション開催週の木曜日午後5時までに搬出申告のない流札車両は、次開催オークションへの出品とみなし出品手続きを代行する。
6. 誤って、違う車両を搬出し、迷惑をかけた場合ペナルティー1万円を基準とし、JU静岡流通委員会及びクレーム委員会の裁定とする。
7. 外部応札システム(ネット)での落札車両の搬出は、特にJU静岡が認めた場合を除き、入金後の搬出とする。
第6条 車両の保管義務
1. JU静岡は、出品された車両及び落札車両を、本規約に定める範囲内で保管するものとする。
2. 出品車両・落札車両をJU静岡が保管中に自然災害によって損害を被った場合、JU静岡は損害賠償の責任を負わないものとする。
3. 車両引取期限外における車両の破損、盗難等についてJU静岡は一切責任を負わないものとする。
4. 機関、機構に不具合がある出品・落札車両を保管中に、不具合が原因とみられる破損や損壊があった場合、JU静岡は損害賠償の責任を負わないものとする。
第7条 引取り残留車の罰則
1. 第5条3項の搬出期限が遵守されない場合は長期残留車とし、超過1日つき2千円(1台ごと)のペナルティーとする。
2. 残留車ペナルティーは精算書計上にて請求する。
第8条 車両下見
1. 会員はオークション前日の[9:00~17:00(施錠)]、オークション当日は、[8:30~セリ終了まで]出品車両の下見をすることができる。
但し、非会員の方(子供含む)を同伴しての下見は禁止とする。下見の際は、必ず「IDカード」を着用すること。
2. オークション前日に下見をする際は、守衛所に申告し、記名すること。
3. 当会場の都合により、下見を中断する場合がある。
※上記項目が守られない場合は、当該会員に対しペナルティーを課す場合がある。
第1条 参加条件
第 5 章 取引
オークションへの参加は、JU静岡のポス&コンピューターシステムを理解していることを条件とする。
第2条 出品店遵守事項
1.出品車両の価格変更は、「価格変更・訂正申込書」により行うものとする。
2.セリ順に従い出品店は自己の出品車両がセリ上げ前までに価格調整室に出向くこと。(自動調整の場合を除く)
3.出品店はセリ上げ状況を確認し、価格調整員に対し意思表示しなければならない。
4.出品店は自ら出品した車両の出品申込書や出品車リスト等に誤記入等を発見した場合はただちに事務局に誤りをセリ前までに「訂正票」により訂正すること。但し、訂正内容が重要であるとJU静岡が判断する場合は、セリは流札扱いとする。
第3条 落札店遵守事項
1.落札店は事前に出品車を十分に下見確認したうえでオークションに参加する義務がある。(ネット参加もしくは外部参加の場合でもできるだけ下見サービス等を利用する義務がある。)
2.セリは公正にポス&コンピューターによって最高値をつけた者を落札者とする。
3.落札車両代金が未入金の場合、JU静岡の裁定により参加者の取引を禁止又は制限する場合がある。
4.入札参加(各種入札ネット、不在応札含む)については、最高で入札価格プラス3,000円(1ポス分)までの自動応札とする。
※入札については、あらかじめ3,000円プラスされるケースのあることを考慮の上、入札をお願いします。)
5.JUナビ会員、オークネット会員については、与信額300万円までとする。与信額申告用紙を提出し、流通委員会の裁定により、与信額の上限変更をすることができる。
第4条 売買契約取引の契約解除(自己都合のキャンセル)
成約車両の売買当事者双方は、一定の時間内(当該車両のセリ終了後60分以内、車両搬出前)に相手方に対して解約金を支払うことで当該車両の契約を解除することができる。この場合の手数料(出品料・成約料・落札料)は契約解除を申出人が JU静岡に対して支払うものとする。
※落札店都合の場合…ペナルティー5万円+出品料+成約料+落札料
※出品店都合の場合…ペナルティー10万円+出品料+成約料+落札料
オークション当日以降の場合、ペナルティー10万円+出品料+成約料+落札
料+JU静岡が認める諸費用(販売遺失利益は含まない)とする。(書類提出不可能な場合を含む)
第5条 出品車の価格調整及び調整員権限
1.セリ機の操作はJU静岡職員が行う。
2.調整は、調整室において出品店が調整員に申し出て行うものとし、出品店が在室、不在にかかわらず希望価格の下2万円の権限で売切り処理ができる。
3.再セリは、最終応札価格から行なうことができる。
第6条 商談
1.会員が流札車両の購入希望する場合は、応札が無かった場合「スタート金額+
1万円」、最終応札価格が50万円未満の場合「最終応札金額+1万円」、最終応札価格が50万円以上100万円未満の場合「最終応札金額+3万円」、最終応札価格が100万円以上の場合「最終応札金額+5万円」の申込み価格で
「商談申込み票」もしくは端末機により、オークション終了後、1時間以内に限り商談申し込みすることが出来る。オークション終了時間が午後5時以降の場合は、オークション終了まで商談を申込みすることができる。尚、商談申し込み後、翌日に成約した場合は、オークション開催日に成約したものとする。
2.当該車両のセリ終了後10分間は、商談優先順位を応札価格の高い順とする。
10分以降は、申込先着順とする。
3.商談受付はIDカードを持参し商談コーナーおよび端末機にて受付けるものとする。申込み者は指定の手続きを行い出品店と合意し出品店の了解がとれた時に成約するものとする。
4.商談申込み者は、商談コーナーの指示により円滑に進行するものとする。
5.商談は、オークション開催日翌日の午後5時までに成約決定しない場合(出品店、落札店に連絡が取れない場合等含む)には、不成立とする。
第7条 逆商談
1.出品店は、「逆商談申込み票」により流札車両を応札者等に対してオークション終了後1時間以内に限り逆商談申込みすることができる。オークション終了時間が午後5時以降の場合は、オークション終了まで逆商談を申込みすることができる。オークション終了時間が午後5時以降の場合は、オークション終了まで逆商談を申込みすることができる。
2.申込み者は指定の手続きを行い落札店と合意し落札店の了解がとれた時に成約するものとする。
3.逆商談での成約車両は、セリ落札と同じ扱いとする。
第8条 引取内容の変更
出品店及び落札店は、当該車両に対してオークション終了後1時間以内に限り商談コーナーにて「変更票」を提出し、取引内容を変更することができる。出品店変更・落札店変更・ナンバー付(継続扱い)・抹消・キャンセル等
※落札店変更された当該車両のクレーム申し立ては、重要項目以外原則認めないものとし、クレーム委員会の裁定に従うものとする。
※ナンバープレート付車両については、開催日当月車検までのものは、落札店のナンバー付の申告がない場合には、原則抹消扱いとする。
第9条 車両搬出
1.JU静岡の定める搬出規定(第4章 第5条)に従い搬出することとする。
2.会員は車両搬出時に出品票と車両のチェックを行うこと。搬出後における車両の損傷・盗難等に関してJU静岡は一切責任を負わない。
第10条 譲渡書類関係
1.出品店は成約車両については必要な譲渡書類及び自賠責保険証書を添付しJU静岡に定める期限内までにJU静岡に提出しなければならない。
2.JU静岡は、落札店より入金確認後に譲渡書類を引き渡すものとする。
3. 落札店はJU静岡が定める期間内に移転登録又は抹消登録を完了しなければならない。
4.落札店は移転登録及び抹消完了後、速やかに車検証の写し提出しなければならない。
第11条 免責事項
ネット取引においてシステムの故障その他不測の事態により正常な取引がなされなかった場合、JU静岡は一切の賠償責務を負わないものとする。
第12条 落札車両の所有権
落札車両の所有権及び全ての権利は、落札店が落札車両代金等をJU静岡に払い込んだ時、出品店から落札店に移転する。
第6章 代金決済
第1条 落札店の車両代金決済
1.落札店は、落札車両代金・自動車税相当額及び手数料等を下記に定める期日内に支払わなければならない。小切手での支払いは、JU静岡での入金確認をもって決済とする。すべての会員は、オークション開催日を含む7日以内(翌週月曜日午後5時まで)とする。
2.落札店がJU静岡に対して支払うべき債務が存在する場合及び延滞寺には、J U静岡は債務者に対して当該債務を完済するまで車両の回収及び落札店に車両引き渡しを拒むことができる。また車両代金を延滞した場合は、次回開催の取引はできないものとする。
※オークション代金の入金が期日までに確認されない場合は、中販連への延滞報告がなされ、オークションの取引制限がかけられます。(JUオートオークションカード決済は、AA開催日翌日午後5時まで受付)
3.JU静岡に対して債務(組合請求)が存在する場合については次回オークション参加での参加を制限することができる。
4.その他、問題が生じた場合、流通正副委員長、総務委員長の裁定とする。
第2条 成約車両代金等の支払
1.出品車両の成約車両代金の支払は当該開催の譲渡書類一式を完備したものがJ U静岡事務局に到着後、各出品料・成約料等の手数料と精算相殺して支払決済を行うものとする。
2.前回開催までに発生している債務が存する場合JU静岡は、当該成約車両代金支払時に当該債務と相殺して決済を行うことができる。
3.リサイクル預託金相当額の取扱いについては、車両代金と別に精算する。出品 申込書にリサイクル料金預託済みの申告と金額の記載がある場合に限る。また、リサイクル預託金相当額の金額が違う場合には、落札店に書類到着日より7日 以内に限り、過不足分を再精算できるものとする。
第3条 罰則規定
1.小切手等の不渡りが発生した場合は、下記規定により取引制限ができる。
①不渡りが1度目の場合、不渡りの日より6ヶ月間の取引停止。
②不渡りが2度目の為、銀行取引停止となった場合は無期限の取引停止。
2.車両代金の支払延滞が複数回発生した場合、JU静岡流通委員会及びクレーム委員会の裁定により、それ以後は取引制限(出品規制・搬出規制等)を課すものとする。
第4条 書類の完備
出品店は成約車両について以下の譲渡書類を完備提出しなければならない。
1.陸運支局(検査登録事務所)及び軽自動車検査協会で登録可能な書類で、自賠責保険証、必要に応じて念書の添付を必要とする。
2.譲渡書類の有効期限等は別に定める。
3.出品申込書に登録番号が明記されたものは、名義変更扱いとして必要に応じて継続車検に必要な書類の添付を必要とする。
4.譲渡書類は差し替え可能な書類を提出するものとする。
5.相続書類等で差し替え不可能な書類や、地域によって必要書類の扱いが異なる可能性のあるものは、原則として自社名義にしたものを提出するものとする。
※落札店が了承した場合を除く
6.特殊車両(フォークリフト・建設重機・電気自動車等)で登録書類の必要としない場合は、出品店の譲渡書の提出をもって書類完備とする。
7.譲渡書類の授受や問い合わせは全てJU静岡を介して行うものとする。
第5条 書類不備
1.成約書類に不足・誤りがある場合。
2.自賠責に誤りがある場合。(有効期限・車台番号等の記載違い・領収印無・離島扱い等)
3.抹消扱いの成約車両で、抹消されてない場合。
第7章 書類規定
第1条 本規定は、JU静岡における成約書類、車両代金及び自動車税の処理について定める。
第2条 成約書類及びナンバープレートの取り扱い
① 移転登録譲渡書類の条件
1.移転登録譲渡書類の有効期限はオークション開催日の翌月末日迄以上のもとする。月末が土、日、祝祭日及び年末等の休日になっている場合は、陸運支局(検査登録事務所)及び軽自動車検査協会の最終営業日の書類有効期限でも不備としない。
また、下記の条件を満たし出品申込書にその旨記載があるもの、セリ前までに「訂正票」での申告があるものも不備としない。
・書類有効期限が、開催日を含み20日間以上あるもの
※書類有効期限が満たさないものは、原則差替えとする。差替え不可の場合には、落札店了承の上、早期名変ペナルティー1万円をもって処理をする。
2.オークション開催日の当月車検車両は、抹消扱いとし書類は原則として一時抹消登録証明書(返納証明書・返納確認書)を提出するものとする。また、車検期日の記載がなく、ナンバープレートのみ記載は、抹消扱いとする。
3.ネット取引の場合は、出品申込書に車検期日またはナンバー応談等の記載がある場合は抹消扱いとしない。
4.陸運支局(検査登録事務所)及び軽自動車検査協会で移転可能であること。
② 移転登録譲渡書類の不備
1.第2条・第1項に該当しない移転登録書類は書類不備とする。
2.相続移転書類は各地域によって必要書類が異なる場合がある為、自社名変の書類として出品するものとする。但し落札店が、了承した場合を除く。
3.ナンバープレートが現車についてセリにかけられた場合、移転登録譲渡書類に継続検査用書類及び継続検査用納税証明を必要に応じて添付する。
4.自賠責等の離島扱いのものは、名義変更等で現在の名義人が離島地域でない場合不備とする。
③ ナンバープレートについて
1.出品車両のナンバープレートは、出品店が責任をもって取り外すこととする。
2.セリが終了した成約車両のナンバープレートは、当該車両の落札店の許可なしでは取り外す事を禁止する。(自社名変にする為にナンバーを外す場合等)
④ 移転登録譲渡書類・一時抹消登録証明書(返納証明書・返納確認書)は、
オークション開催日から10日間(翌週の木曜日午後5時)以内にJU静岡へ提出するものとする。
JU即落・ワンプライスネット成約の場合は、成約日に関わらず、AA開催日の翌週木曜日午後5時までにJU静岡へ提出するものとする。
第3条 書類決済についての罰則
① 出品店が成約書類の提出を遅延した場合、落札店に下記遅延ペナルティーを支払わなければならない。(但し、落札店が車両代金の支払いを延滞した場合を除く)
② 出品店が移転登録に必要な書類及び抹消登録証明書の全部及び一部の引渡しを遅延した場合には、当該出品店は次の様にペナルティーを支払わなければならない。
書類提出遅延ペナルティー 10,000 円 翌週金曜日
以降1日経過毎に 2,000 円(JU 静岡の休業日を除く)
1.オークション開催日から21日を経過しても書類を提出しない場合は、落札店のキャンセル申し立てを認め、ペナルティー10万円+上記書類遅延ペナルティー+出品料+成約料+落札料+JU静岡が認める諸経 費(販売遺失利益は含まない)を支払わなければならない。
第4条 書類確認義務
① 落札店は受領書類の確認義務を負い、不備があった場合は速やかにJU静岡へ申告するものとする。
② 落札店より書類不備が発覚した場合、出品店は落札店申告日より10日以内にJU静岡へ提出しなければならない。10日を過ぎても提出できない場合は、ペナルティー1万円とし11日目以降1日当り2千円の遅延ペナルティーを落札店へ支払うのもとする。21日目以降は、JU静岡流通委員会及びクレーム委員会の裁定とする。
③ 落札店が、書類到着前に落札車両を解体処理等して、出品店が移転登録及 び抹消等が出来ない場合は、落札店にて責任をもって処理するものとする。処理後は、直ちにJU静岡へ通知するものとする。
第5条 書類差し替え及び紛失による再発行
① 落札店における委任状、印鑑証明書及び有効期限のある書類の有効期限の失効による差し替えはJU静岡を仲介し、出品店に規定のペナルティーを支払った上で差し替えを行うものとする。
●書類差し替えペナルティー
印鑑証明 | 30,000円 | 譲渡書 | 20,000円 |
委任状 | 20,000円 | 住民票等 | 20,000円 |
記入申請書 | 20,000円 | ||
※上記金額+実費 |
●書類一式紛失ペナルティー
(普通車) 出品店名義の場合・・・50,000円(実費含む)その他名義の場合・・・100,000円(実費含む)
(軽自動車) 出品店名義の場合・・・30,000円(実費含む)その他名義の場合・・・50,000円(実費含む)
抹消書類紛失の場合は、上記の限りではない場合がある。
但し、差し替えの原因が明らかに出品店の責任とみなされる場合はこの限りではない。(例:捺印の違い、正しく記入がされていない書類等)
譲渡証、委任状の旧所有者が記入すべき欄を落札店が書き損じてしまった場合は、上記差し替えペナルティーの対象外とする。
② 差し替えは全てJU静岡を仲介するものとし、名義人に直接差し替えを依頼した場合は、JU静岡流通委員会及びクレーム委員会の裁定によりペナルティーを課すものとする。
③ 差し替え不可の場合は、落札店の責任において、車両の解体処理(解体証明書の提出)等及び税止め手続きをし、名義人に一切迷惑をかけない処理を行うものとする。
第6条 抹消
① ナンバー付き車両に関し、出品店へ抹消を依頼する場合は、オークション終了後1時間以内に限りJU静岡商談コーナーにて受付をする。
1. 車検残が開催日の翌月末日迄の場合は、出品店にて抹消
2. 車検残が開催日の翌月末日を超える場合は、落札店負担にてJU静岡が抹消(落札店自ら抹消登録したものとみなす。尚、自賠責保険証明書は落札店のものとします。)
JU静岡にて抹消登録の代行を行う場合の抹消手数料は下記のように定める。静岡ナンバー車 3,500円(税別)
静岡ナンバー以外の車 4,500円(税別)軽自動車一律 3,000円(税別)
※出品店の依頼による場合も同様の手数料とします。
※抹消日は書類到着日の翌営業日以降になります。(オークション開催日の翌日に抹消となる場合がありますので、同意いただける方のみお受けいたします。)
② 車検が無く、現車に登録ナンバーが付いている場合は、落札店の申し出がない場合、すべて抹消扱いとする。
第 7 条 自動車税
当規約は車検付車両に適用する。
① 自動車税の税額は全て静岡県で定められた税額を適用する。
② JU静岡は落札店に対し、下記に定める金額を移転登録保証金の意味で預かる。これを預かり保証金と称する
預かり保証金 | ||
登録自動車 | 4月~2月開催分 | 残月分相当額 |
3月開催分 | 年税額相当額 | |
軽自動車 | 4月~2月開催分 | 預りなし |
3月開催分 | 年税額相当額 |
③ 預かり保証金は当該車両が落札の時点で、車両代金に併せて請求。
④ 預かり保証金は移転登録又は抹消後の車検証の写しをJU静岡へ提出することで返金する。
<ご注意>
● ナンバー付落札車両について、名義変更期限の翌月5日迄にJ U静岡事務局迄名変結果を通知する。未到着の車両に関しては、全車JU静岡にて「現在登録証明(1台 2,000 円)」をあげ、 ペナルティー1台1万円とする。尚、その費用は落札店の負担 とする。(軽自動車の現在登録証明費用は除く)
● FAX・郵送等でのご連絡の場合、必ずJU静岡に到着の確認をする。万一、送信ミスによるFAX未到着及び郵送中の紛失等で、また電話確認が無き場合は、送信及び到着なしとみなす場合がある。
⑥ 返金処理について
落札店から落札車両の名義変更の結果により、下記の返金処理をするものとする。
登録結果 | 自動車税相当額の処理 | 自動車税還付請求権の譲渡書類 |
移転登録 | 全額出品店へ支払う | 名義変更後、同年度内に抹消登録されたものは後日精算いたします。 |
① AA当月抹消は全額落札店 ② AA翌月抹消 ●出品店へ 1 ヶ月分 ●落札店へ残額 | ||
抹消登録 | ★出品店で保管し還付請求 する。 |
⑦ 自動車税の還付について
還付請求権譲渡申請の手続きは、出品店が責任をもって行うものとする。
●還付請求権の譲渡書類は、当会場でお取扱いたしません。出品店ご留意事項
移転登録完了後(預かり保証金精算後)、落札店が後日抹消登録し
た場合、還付金相当額を出品店へ請求する。(抹消登録日の翌月 5日迄に報告された場合に限る。)
落札店ご留意事項
●オークション開催月に抹消登録した場合、その登録日の翌月 5 日迄にJU静岡へ抹消登録結果の報告をする。抹消登録日の翌月 5日迄に報告がない場合、預かり保証金を出品店に交付する。
⑧ 自動車の自動車税の税止めは落札店が責任をもって行うものとする。
税止め処理を怠り、翌年度以降も軽自動車税が旧所有者に発生した場合は、ペナルティー1万円とする。
第8条 名義変更の遅延についての罰則
落札店が期間内に移転登録または抹消登録を行わなかった場合は、ペナルティー対象とする。ペナルティーは下記のように定める。
名義変更遅延ペナルティー
名義変更期限より1~7日遅延 10,000 円
8~14日遅延 20,000 円
15~21日遅延 30,000 円以降、上記計算方法により1万円を加算する。
また名義変更遅延の原因が明らかに出品店の責任である場合は、この限りではない。
第9条 車両代金決済
① 落札車両の決済
1.決済期限・・第6章第1条による
2.決済方法・・銀行送金または現金持参が原則。小切手の場合は、JU静岡資金化後の入金扱い。尚、小切手の場合、資金化するまではオークション参加不可の場合がある。成約書類は、原則資金化後の引渡しとする。また、小切手は落札店の振出しのものとし、裏書小切手・手形類は受付不可とする。
3.相殺・・・・第6章第2条第2項に定める。
② 成約代金
1.オークション開催毎の成約車両書類が決済されていること。
2.決済されている書類は全て完備であること。
3.JU静岡は上記条件を満たしたとき、その翌日(金融機関の翌営業日)に成約代金を出品店に支払います。尚、支払い以前にJU静岡に残債がある場合は、それを相殺した上で支払う場合がある。
第10条 保証書・記録簿・ワンオーナー・リサイクルシステムについて
①保証書
1.保証書とは、メーカー発行新車時の事をいう。中古車保証書は不可。
2.販売店印と角印等があるもの。但し、各メーカーで保証効力がある場合はこの限りではない。
3.新車登録時の販売店名が記載された保証継承ページがあるもの、または保証継承が可能な状態であるものとします。
ただし、メーカー保証期間が経過した車両は、保証継承ページが削除してある場合であっても、同冊子の記録簿等により当該車両のものと確認できる場合に限り保証書とみなします。
保証書は、書類と共にJU静岡に提出するものとし、出品車両に入れたままで紛失等にあった場合でもJU静岡に責任はなく、出品店の責任としてクレームとなります。
出品店ご留意事項
1.保証書は必ず成約書類等と一緒にJU静岡事務局へ提出下さい。
2.車内積込みにて紛失の場合は全て出品店責任とする。
保証書不備(基本的に値引き処理)
【メーカー保証期限内】値引き:5万円
キャンセル時:ペナルティー2万円+諸経費
【メーカー保証期限外】
値引き:2万円(低価格車は1万円)
キャンセル:ノーペナキャンセル+諸経費
※保証期間内は、オークション開催日を基準とする。
落札店ご留意事項
出品申込書に「保証書有」と記載がある車両を落札した場合、必ずJU静岡より到着した書類に保証書が添付されているか確認すること。添付されていない場合は、直ちにJU静岡まで確認する。申立期間は、書類発送後7日以内とする。
②記録簿
1.初度登録より1回目の車検が経過していない車両については、法定点検の記録が1回以上あるものとする。
2.1回以上の車検を経過している車両については、直前の法定点検の記録が1回以上あるものとする。ユーザー車検時の記録簿は不可とする。
出品店ご留意事項
1.記録簿は必ず成約書類等と一緒にJU静岡事務局へ提出下さい。
2.車内積込みにて紛失の場合は全て出品店責任とする。
記録簿不備(基本的に値引き処理)値引き2万円(低価格車は1万円)
落札店ご留意事項
出品申込書に「記録簿有」と記載がある車両を落札した場合、必ずJU静岡より到着した書類に記録簿が添付されているか確認すること。添付されていない場合は、直ちにJU静岡まで確認する。申立期間は、書類発送後7日以内とする。
③ワンオーナー
1.新車時からの名義人の出品車、若しくは、新車時の名義人から業者名義(法人、個人)に初めて名義変更された車両とする。
2.レンタカー、事業用等の登録歴があった場合は、ワンオーナーとしない。
3.相続、結婚等で、名義が変わっている車両は、ワンオーナーとしない。
ワンオーナーでない場合
書類発送日を含む7日以内、キャンセル時ペナルティー2万円(低価格車は1万円)+諸経費
④自動車リサイクルシステム関係
自動車リサイクルシステムに誤って使用済み自動車として引取報告等をした車両で、名義変更等ができない場合、落札店より申告を受けた日より出品店は、7日以内に移転登録等ができる状態にしなければならない。7日以内に対応できない場合、ペナルティー1万円、以降1週間経過毎に1万円を加算するものとする。
出品店がJU静岡から連絡した日を含む1ヶ月以内に状態回復ができない場合、落札店はキャンセルすることができるものとする。
第11条 法的問題車両
抵当権設定があり移転登録ができない場合、出品店はJU静岡から連 絡があった日を含む7日以内に抵当権設定を解除しなければならない。
7日以内に解除できない場合、ペナルティー1万円、以降1週間経過毎に1万円を加算するものとする。
出品店がJU静岡から連絡した日を含む1ヶ月以内に抵当権解除ができない場合、落札店はキャンセルすることができるものとする。
第12条 自動車税未納
1.車検時に自動車税の未納があった場合は、出品店は即時に該当車両の自
動車税を納付し、JU静岡事務局へ提出する。その際の未納ペナルティーは、10,000円とする。
未納連絡日以降1日経過毎に2,000円のペナルティーを加算する。(JU静岡の休業日を除く)
2.場合によって落札店は、納税義務者に代わって自動車税を納付できるものとする。
3.前項の場合、出品店は落札店に対して自動車税および未納ペナルティー 10,000円を支払うものとする。
【趣旨】
第8章 クレーム規約
出品車両の商品から生じる品質について生じる紛争について売買当事者双方は、本章
「クレーム規約」に従い理解をもって紛争解決の和解案をもって解決するものとする。
第1条 クレーム裁定
1.JU静岡により売買成立する出品店・落札店の売買契約については、民法・商法の規定に先立ち、本クレーム裁定の定めを本規約が、第一次的な権利義務関係の基準となり、これに従った権利義務関係が当事者間に形成されるものである。
2.JU静岡はオークションによる中古車売買についての双方の紛争解決をするためにクレーム裁定を行うものとし、裁定の内容は売買契約の解除・車両成約代金の減額及びJU静岡が必要と認めたその他和解方法で解決する。ネット取引においても、本規約に準じて裁定を行なうものとする。
第2条 出品店申告義務
出品店は出品車両を出品に際し予め車両点検し、修復歴・不具合箇所等は自己申告するものであり、自己申告に欠ける瑕疵箇所等発覚で生じたクレーム及び紛争は、出品店責任に帰するものとする。
第3条 落札店の車両確認義務
1.落札者は、落札する場合出品車両を十分に下見等で確認を行い、また落札後も十分な確認を行い申告期限内にクレーム申立てを行わなければならない。
2.ネット取引等では、利用可能な各種サービスを利用し、車両の下見確認を行った上でオークションに参加するものとする。
第4条 クレーム申立て
1.落札車両に対してクレームを申立てする場合は、必ずJU静岡を通して行うものとする。
2.落札店は、JU静岡が定めたクレーム申告期間内に本クレームの趣旨を理解したうえでクレームの申立てすること。
3.クレームの申立は落札車両1台に対して1回の申立てとする。
但し、別に定める通常クレーム以外の期間を有する場合の申告、JU静岡流通委員会及びクレーム委員会が認めた場合を除く。
4.メーカー保証で対応できるクレームについては、優先的にメーカーに対して行うものとし保証書継承に伴う費用(点検整備料)は出品店の費用負担(1万円)とする。
第5条 クレーム受付期間
1.クレーム申立ては、オークション開催日を含めて5日以内(開催週の土曜日午後5時30分までとする)、ワンプライス・即落等については、落札日より5
日以内の午後5時30分までとする。午後5時30分を超えて落札されたものは、翌日が落札日とみなす。
2.遠方地域については、クレーム受付期間延長の申立ができる。その場合の申立 期限はオークション開催日を含めて5日以内の午後5時30分までとし、クレ ーム受付期間は当該車両が落札店へ到着した翌日の午後5時30分までとする。期間延長の最長はオークション開催日を含めて10日以内の午後5時30分ま でとする。
遠方地域とは、静岡県、愛知県、神奈川県、山梨県を除く地域とする。
搬出期限内にお引き取りいただけない場合は、クレーム延長の申請を行えません。
3.その他、クレーム受付・申告期間延長を申立てする場合、JU静岡流通委員会及びクレーム委員会が認める事項で、天変地異等によって車両輸送が困難の場合に限り延長を認める。但し期間については、JU静岡流通委員会及びクレーム委員会の裁定によるものとする。その他輸送業者の都合や落札店都合での延長は認めないものとする。
4. その他事由により別に期間を定めるもの。(最終日の午後5時30分までとする)
①車検証と車両との相違:書類発送日含む7日以内
②消火器噴霧痕:開催日含む3ヶ月以内
③接合車:開催日含む3ヶ月以内
④冠水車発覚した場合:開催日含む3ヶ月以内
⑤メーター改ざん・交換発覚:開催日含む6ヶ月以内
(車検証・記録簿等から判明した場合→書類発送後1ヶ月以内)
※「走行距離記号の取り扱い」参照
日本オートオークション協議会通達内容(抜粋)
受付期間 6ヶ月(書類から判明→書類発送後1ヶ月以内)ペナルティー金額は全会場で原則「5万円」
(メーター改ざんに出品者が直接関与していない事が前提条件)
会場を複数またがった場合、他会場で発生したペナルティー金額の累積請求をしない。
⑥盗難車及び遺失車両・法的問題車両:無期限
盗難車(車台番号改意)、遺失車両、法的問題・金銭的に抵触する成約車両が発覚した場合は売買契約解除するものである。
第6条 クレーム申告期間
1.落札車両の色替は当日含む5日以内、色違いは搬出前まで(当日含む4日以内)、ドア数違いは当日含む5日以内とする。出品店がセールスポイントに記入している場合や、装備品で取り外し可能なもので「後日送り」の記載がある装備品の作動不良発覚は、該当部品発送日含む7日以内とする。(別途クレーム一覧表
による)
2.落札車両の機能・機構の不良、不具合や出品票の記入事項が相違の場合は、オークション開催日を含め5日間とする。(別途クレーム一覧表による)
3.オークション出品票の記載事項相違であっても車検証のみで確認が可能な事項については書類発送日含む7日以内とする。(別途クレーム一覧表による)
※上記1項から3項についての一覧表は別紙に定めるものとし、落札車両の機能・機構不良、不具合が発生したクレームに対し、落札店が出品店に契約解除又は減額請求できる。但しJU静岡流通委員会及びクレーム委員会がクレームとして受理できないと判断した場合を除く。
第7条 クレーム免責及び申立却下の事項
以下に該当する事項はクレーム事由について売買契約解除、代金減額請求をJ U静岡は認めないものとする。
1.クレーム事由が存在しないとき。
2.落札価格10万円未満の車両。
3.並行輸入車。
※上記2~3 の項目については重要項目のみクレーム委員会の裁定によりクレーム受付けができる場合がある。
4.初度登録年月から10年以上経過・走行距離が10万km以上の車両・メー ター改ざん車両・走行不明車両・外車(輸入車)・評価無し車両。(機関・機構は別途クレーム一覧表による。)
※但し、重要項目・書類のクレームは受け付ける。(他クレーム一覧表参照)その他、JU静岡流通委員会及びクレーム委員会が認める重大な申告漏れ等が発覚した場合は受付ける。
5.災害車(冠水車等)申告のある車両。
※但し、重要項目(災害車項目除く)については通常のクレーム規約に準ずる。 6.NCゼロ売りコーナー・ワンチャンコーナー車両(当日NCゼロ売りコーナー車
両含む)
※但し、「修復歴車」「溶接パネル交換車」「再検査による評価点の差」「粗悪車」を除く重要項目については通常のクレーム規約に準ずる。(他クレーム一覧表参照)
7.クレーム裁定価格が2万円以下のクレーム(セールスポイント記載内容は除く)
8.再販売された落札車両のクレーム。
※ただし下記に該当する車両は受け付ける。
①盗難車
②冠水車
③法的問題車両(接合車等)
④走行距離の改ざんされた車両、メーター交換車両(走行距離問題車両)
⑤年式・グレード・型式・排気量・車歴・乗車定員等が車検証の表示と異なる車両
⑥他AAに出品し、修復歴車評価になった場合
※セリで成約された場合を除く 9.自走した車両のクレーム。
①オイル・水等点検しないで搬出後自走して壊れた車両。(エンジン破損、オーバーヒート等) ※ただしJU静岡会場内で壊れた車両は出品店の責任とする。
②初年度登録から10年以上経過、又は走行距離10万km以上の車両を自走搬出し、車両検査時の走行距離から100km以上自走をした車両において、以下部位の不良・不具合は免責とする。
・エンジン部位
・AT、MTミッション
・デフ、トランスファー
※車両検査時の走行距離は、出品申込書の検査員記入欄記載距離とする。(映像出品車両は成約後再検査時の走行距離)
※自走搬出は基本的にノークレームです。落札車は充分に注意して搬出お願いします。
※その他の問題につきましては検査・流通委員会にて最終決定を致します。
10.消耗部品に該当するクレーム。
コイルスプリング・ショックアブソーバー・マフラー・ベアリング類・シール類・ブレーキパッド・ディスクローター・エアコンガス・エンジンマウント等のブッシュ類・油脂類等
エンジンのチェックランプ等の警告灯の点灯に於いて各センサー類に原因がある場合
11.出品申込書未記入の、内外装のクレーム。検査の評価点は現車を下見する際の参考資料とする。
外装の傷(場内事故の場合を除く)・ライト・テールレンズ・ミラー等の割れ、雨漏れ、ホイールキャップの欠品、アンテナ折れ、キー違い等
12.クレーム申立中に許可なく修理加修を行った場合。
13.クレーム申立日から7日以上経過し、申立者より何らの経過連絡が無い場合。
14.初年度登録より5年以上経過した電装品の不良。但し出品申込み票のセールスポイントに記入がある場合には対象。
15.落札車両を国外へ輸出した場合。但し法的に問題が抵触した場合、JU静岡は合法的な措置で対応する場合がある。
前項の場合であっても、JU静岡が減額請求相当であると判断した場合この限りではない。
16.評価無車両についての不具合箇所。但し出品申込書のセールスポイントに記入項目の不具合は対象。商談落札車で明確な修復歴発覚については、当日含む5日以内とする。
17.その他JU静岡流通委員会及びクレーム委員会が判断する事由の場合。
※上項の場合及びその他の事項においてもJU静岡流通委員会及びクレーム委員会が代金減額等の必要があると判断した場合はこの限りではない。
第8条 クレームにおける細則
1. クレームの場合、修理、見積等の為の移動費用、見積料は落札店の負担とし、見積りは該当車両系列ディーラーとする。(クレーム委員会及び出品店が了承した場合はその限りではない) ※キャンセル後、見積内容に誤りがあると判明した場合、落札店に対し、ペナルティーを課す。(流通委員会・クレーム委員会の裁定による。出品店に車両引渡し日から起算して7日以内の申告必要)
2.出品店修理の場合、移動費用は出品店負担とする。また修理期間は出品店へ当該車両の引渡しがあった時点から10日間とする。
3.出品店がクレーム部品を支給する意思表示があり、落札店が認めた部品の場合該当部品の提出期限をその意思表示があった時点から7日以内とする。7日を過ぎても提出が無い場合、該当部品の新品相当額を値引き額として処理する。
4.10年以上経過車とは、初年度登録年月から120ヶ月経過した車両とする。
5.「搬出前まで」とは、AA当日含む4日以内とする。
6.クレームにおける工賃は免責とする。
7.キャンセル時は、出品料、成約料、落札料、陸送費(往復)、ペナルティー(加算時)、は出品店負担とする。燃料費や油脂交換費用、コーティング処理等、加修費(修理等行っている場合)、他AA出品手数料(請求明細が必要)の請求は JU静岡流通委員会及びクレーム委員会の裁定により認める場合がある。
8. 陸送費用は、実費又は当会場利用業者の輸送費を基準とする。静岡市内は、請求できないものとする。但し、JU静岡流通委員会及びクレーム委員会が裁定する場合を除く。
9.修復歴でのクレームは、原則JU静岡オークション会場での車両確認とする。但し、JU静岡流通委員会及びクレーム委員会が認める場合を除く。
※各JUオークション会場・査定協会・その他車両検査機関等の車両確認
※検査内容に修復箇所の関連内容がある場合はクレーム却下
10.装備品等における純正品の扱いは、メーカーオプション品・ディーラーオプション品とする。但し、確認が出来ない場合は、純正扱いとしない。
11. 暴言を吐く行為、虚偽の申立・申告及びこれに類似する行為を行った場合、その時点でクレーム却下とする。
12. 出品店の出品申込書記入について
(1)出品店の申込書の記入に於いて、紛らわしい記入・記載とJU静岡流通委員会及びクレーム委員会が判断した場合はクレーム対象とする。(JU静岡流通委員会及びクレーム委員会の裁定が必要)
例.
①走行距離欄の記入の際、桁の区切り線上に合わせて数字を書き込む場合。
②シフト欄の記入の際、一見誤解を与える表現をした場合。
上記以外の場合でも、第三者から見て「誤解が生じる記入」であると流通委員会が判断した場合には、クレームの対象になる場合があります。
クレーム処理基準:キャンセル(ペナルティー1万円)、及び値引き対象
(2)出品申込書の代行記入について、記入内容は出品店の責任に於いてセリ前までに充分確認をしなければならない。
13. クレームに於いて出品店・落札店双方の見解の相違で、クレーム期間が30日を過ぎた場合は、JU静岡流通委員会及びクレーム委員会の裁定により、強制的に「キャンセル」処理(ペナルティー無し)を行うものとする。その場合に発生した双方の費用は各々が負担し、請求できないものとする。
14. クレームに於いて、出品申込書の初年度登録年式記入欄の「登録月」に記載がなく、車検証や保証書にて確認がとれない場合に限り、その登録年の「1月」に登録された車両として扱うものとし、経過年数を算出する。
15. トラックに於いて、キャビン交換の場合、登録年とキャビンの年式に違いが有る場合は、出品店は出品申込書に「中古キャビン交換」の記載を必要とする。記載が無い場合は、JU静岡流通委員会・クレーム委員会の裁定により「値引き」か「ノーペナルティーキャンセル」を認めるものとする。記録簿がない場合は、メーター改ざん車となる。(ペナルティー5万円)
16. トラック・バン等の荷台や上物の年式は申告なき場合は年式不明とする。車体と上物の年式に2年以上の隔たりがある場合はクレームとなる。
17. NCゼロ売りコーナーの車両は、原則ノークレームとする。(盗難車、改ざん車、消化器噴霧車、冠水車、接合車、メーター交換車は除く。)但し、書類クレームは受付する。
18. 純正触媒の欠品・加工、規格外品装着車両において、出品申込書に記入のない場合はクレーム対象とする。クレーム申立期間は、オークション開催日を含めて5日以内とし、原則キャンセルとする。ワンチャンコーナーを含むすべての出品コーナーを対象とする。同一出品店が触媒欠品・加工・規格外品装着状態での出品を複数回行っている場合、出品受付不可とする。流通委員会が悪質と判断した際には、規定のクレーム申立期間以降でも申立を認め、クレーム裁定とは別にペナルティーを課す場合がある。
純正触媒の欠品・加工・規格外装着車両については、NCゼロ売りコーナー成約保証対象外となる場合がある。また、流札後のJU静岡逆商談も受付不可となる場合がある。
19. JU静岡流通委員会及びクレーム委員会が車台番号の打刻が不鮮明な車両であると判断した場合、クレーム対象とする。クレーム申立期間は、書類発送日を含む7日間とし、キャンセル又は値引きとする。
20. クレームにより発生した遺失利益・迷惑料は一切認めないものとする。
21.上記事項及びその他事項において、JU静岡流通委員会及びクレーム委員会が裁定する場合、その裁定に従うものとする。裁定に従わない場合JU静岡は該当会員に対して会員規約の「第1章-第9条」及び「第3章-第5条」に基き処分できる。
第9条 規約改正権及び規定遵守義務
JU静岡は、本規約を実施しオークションの迅速・公平な運営を実現するためにこの規約を定めるが、この規約に改正が必要と判断した場合、JU静岡は規約改正をすることができる。また、会員はこの規約及び改正後の規約並びに細則を遵守する義務を負う。
第1条 目的
第9章 車両検査
JU静岡は出品車両評価基準を保持しオークション取引環境を公正公平に維持するために車両検査基準を定め評価するものとし、その評価を参考にして取引に参加するものである。
第2条 出品店義務
出品者は出品に先立ち、その品質・性能・瑕疵箇所について誠実に申告しなければならない。
第3条 車両検査
1.JU静岡に出品するすべての車両評価は、出品店の申告内容等に基づいて時間的制限内において一定の検査を行い評価基準に従って参考評価を付与する。
2.会員は、前項の車両評価を参考に出品及び落札することができるが、他会場等の車両評価の相違について、JU静岡へ責を求めることはできない。
第4条 品質基準
1.JU静岡の品質基準は別に定める「中商連オートオークション検査基準」並びに「日本オートオークション協議会修復歴判定」に順ずる。
2.JU静岡の車両評価基準は、別に定めるものとする。
令和4年 2月 1日改定令和4年 8月23日改定令和5年10月24日改定令和6年 6月18日改定