第 1 条 当会社は、株式会社エスイーと称し、英文では、SE Corporationと表示する。
定 款
株式会社 エスイー
定 款
第1章 x x
(商 号)
第 1 条 当会社は、株式会社エスイーと称し、英文では、SE Corporationと表示する。
(目 的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1)建設用資機材およびそれらの付属品の製造販売および賃貸
(2)建設用資材およびそれらの付属品の仕入れおよび販売
(3)建設用ケーブルおよびそれらの付属品の製造販売および加工販売
(4)建設コンサルタント業
(5)土木建築工事の請負
(6)鋼構造物ならびにコンクリ―ト構造物工事の請負
(7)塗装ならびに防水工事の請負
(8)土木建築工事の技術指導
(9)一般産業用機械装置の設計、製造、販売、据付および修理
(10)有機質残渣を用いた飼料、肥料の製造および販売
(11)発電事業ならびに売電に係る一切の業務
(12)前各号に付帯または関連する一切の業務
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店をxxx新宿区に置く。
(公告方法)
第 4 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由 によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、54,800,000株とする。
(自己の株式の取得)
第 6 条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第 7 条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株主の権利)
第 8 条 当会社の株主は、その保有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し)
第 9 条 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(基 準 日)
第10条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
② 前項に定めるほか、必要があるときは、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。
(株主名簿管理人)
第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議により定め、これを公告する。
③ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
(株式取扱規則)
第12条 当会社の株式に関する取扱いおよびその手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
第3章 株主総会
(招 集)
第13条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。
② 株主総会は、本店所在地またはその隣接地において招集する。
(招集権者および議長)
第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、その議長となる。
② 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
(電子提供措置等)
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとるものとする。
② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。
(決議の方法)
第16条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
② 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
② 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(議 事 録)
第18条 株主総会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成する。
第4章 取締役および取締役会
(員 数)
第19条 当会社の取締役は、15名以内とする。
(選任方法)
第20条 取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
② 取締役の選任決議については、累積投票によらない。
(任 期)
第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 増員または補欠として選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了する時までとする。
(取締役会の設置)
第22条 当会社は、取締役会を置く。
(代表取締役および役付取締役)
第23条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。
② 取締役会の決議によって、取締役社長1名のほか、必要に応じて取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役会の招集権者および議長)
第24条 取締役会は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、その議長となる。
② 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
(取締役会の招集通知)
第25条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対して会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
② 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議方法等)
第26条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
② 当会社は、取締役会の決議事項について、取締役(当該決議事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議が あったものとみなす。ただし、監査役が当該決議事項について異議を述べたときはこの限りではない。
(取締役会の議事録)
第27条 取締役会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、出席した取締役および監査役は、これに署名もしくは記名押印し、または電子署名を行う。
② 前条第2項の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成する。
(取締役会規則)
第28条 取締役会は、法令または本定款に定める事項のほか、当会社の重要な業務執行を決定し、その運営については、取締役会において定める取締役会規則による。
(報 酬 等)
第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(報酬等という。以下同じ。)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第30条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
② 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。
第5章 監査役および監査役会
(監査役および監査役会の設置)
第31条 当会社は、監査役および監査役会を置く。
(員 数)
第32条 当会社の監査役は、4名以内とする。
(選任方法)
第33条 監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
(監査役の補欠者の選任)
第34条 監査役の補欠者(補欠者という。以下同じ。)の選任の効力は、当該選任のあった株主総会後、2年後に開催される定時株主総会の開始の時までとする。
② 補欠者は、法令の定める監査役の員数を欠くことになった時に就任する。
(任 期)
第35条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第36条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第37条 監査役会の招集通知は、各監査役に対して会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
② 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役会の決議方法)
第38条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(監査役会の議事録)
第39条 監査役会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、出席した監査役は、これに署名もしくは記名押印し、または電子署名を行う。
(監査役会規程)
第40条 監査役会に関する事項は、法令または本定款の定めによるほか監査役会において定める監査役会規程による。
(報 酬 等)
第41条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第42条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
② 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。
第6章 会計監査人
(会計監査人の設置)
第43条 当会社は、会計監査人を置く。
(選任方法)
第44条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(任 期)
第45条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(報 酬 等)
第46条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
(会計監査人の責任免除)
第47条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
② 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、 当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。
第7章 計 算
(事業年度)
第48条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の配当)
第49条 剰余金の配当は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し行う。
(中間配当)
第50条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。
(剰余金の配当等の除斥期間)
第51条 剰余金の配当および中間配当は、その支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
沿 革
改訂年月日 平成 8年 1月23日改訂年月日 平成 8年12月24日改訂年月日 平成 9年 6月27日改訂年月日 平成10年 6月29日改訂年月日 平成11年 6月29日改訂年月日 平成13年 6月28日改訂年月日 平成14年 6月27日改訂年月日 平成15年 6月27日改訂年月日 平成16年 6月29日改訂年月日 平成18年 6月29日改訂年月日 平成19年 6月28日改訂年月日 平成20年 6月27日改訂年月日 平成21年 6月29日改訂年月日 平成24年 6月28日改訂年月日 平成26年 4月 1日改訂年月日 平成26年 6月27日改訂年月日 平成27年 6月26日改訂年月日 平成30年10月 1日改訂年月日 令和 4年 6月28日改訂年月日 令和 6年 6月26日