登録校変更前登録実績(a) 変 更 先 登録校変更後通常履修年限(b) 再登録可能期間 (c)=(b)ー(a) 0 短 期 大 学 2 2 1 1 2~6 (2 年 制) 再登録不可 0 4 4 1 4 年 制 大 学 3 2 2 3 (4 年 制) 1 4~6 再登録不可 0 6 6 1 5 2 医科歯科薬科大学等 4 3 3 4 (6 年 制) 2 5 1 6 再登録不可 0 そ の 他 1 1 1~6 (専門学校など) 再登録不可
一般社団法人日本学生卓球連盟 規約
2022年(令和4年)1月7日改正
一般社団法人日本学生卓球連盟 内規
2022年(令和4年)1月7日改正
一般社団法人日本学生卓球連盟 事業実施細則
2022年(令和4年)1月7日改正
目次 | ||||
一般社団法人日本学生卓球連盟 規約第 1章 x x | (第 1~ 5条) | P | 2 | |
第 2章 構 成 | (第 6~ 9条) | P | 2~ | 3 |
第 3章 役 員 | (第10~18条) | P | 3~ | 5 |
第 4章 機 関 | (第19~34条) | P | 5~ | 7 |
第 5章 選手登録期間および出場資格 | (第35~39条) | P | 7 | |
第 6章 x x | (第40~43条) | P | 7~8 | |
第 7章 賞 罰 | (第44~46条) | P | 8 | |
第 8章 解散・規約の改廃等 | (第47~49条) | P | 8 | |
第 9章 附 則 | (第50~51条) | P | 8 | |
一般社団法人日本学生卓球連盟 内規 | ||||
第 | 1条 | 目的 | P | 9 |
第 | 2条 | 常任理事の各支部選出人数 | P | 9 |
第 | 3条 | 外国籍選手登録規程 | P | 9 |
第 | 4条 | 登録校の変更に伴う登録期間 | P | 9~10 |
第 | 5条 | 登録団体の変更 | P10 | |
第 | 6条 | 基金取扱規程 | P10~11 | |
第 | 7条 | 慶弔規程 | P11 | |
第 | 8条 | 肖像権規程 | P11 | |
第 | 9条 | 広告規程 | P11~12 | |
第10条 | 倫理規程 | P12~13 | ||
第11条 | 内規の改変 | P13 | ||
第12条 | 内規の実施時期 | P13 |
一般社団法人日本学生卓球連盟 事業実施細則
第 | 1条 | 目 | 的 | P14 |
第 | 2条 | 全日本大学総合卓球選手権大会(団体の部) | P14~16 | |
第 | 3条 | 全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部) | P16~17 | |
第 | 4条 | 全日本学生選抜卓球選手権大会 | P17~20 | |
第 | 5条 | 各大会ランキング規程 | P20 | |
第 | 6条 | 各大会の棄権について | P20 | |
第 | 7条 | 全国大会の開催地(主管支部表) | P20 | |
第 | 8条 | 全日本大学総合卓球選手権大会(団体の部)、 | ||
全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部)の | ||||
枠数決定方法(登録人数比例枠数) | P20~21 | |||
第 | 9条 | 事業実施細則の改変 | P21 | |
第10条 | 事業実施細則の実施時期 | P21 |
一般社団法人日本学生卓球連盟 規約
第1章 x x
第 | 1条 | 本連盟は一般社団法人日本学生卓球連盟(JAPAN STUDENTS T ABLE TENNIS FEDERATION 略称JSTTF)と称し、卓 球界における学生競技団体を代表する。 |
第 | 2条 | 一般社団法人日本学生卓球連盟(以下「本連盟」という)は各地域学生卓球団体を統轄して学生卓球人相互の親睦と団結を図り、スポーツマンシップに則り広く全国学生に卓球競技の普及を図り、その発展に寄与するものである。 |
第 | 3条 | 本連盟の本部はxxxxx区に置く。 |
第 | 4条 | 本連盟は、その目的たる第2条を遂行するため、下記の事業を行なう。 1.全日本大学総合卓球選手権大会(団体の部) 2.全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部) 3.全日本学生選抜卓球選手権大会 4.各大会ランキングの発表 5.技術および審判の講習会と研究会の開催 6.国際交流の推進 7.その他目的遂行のために必要な事業 上記事業の遂行上の諸規則は事業実施細則に定める。 |
第 | 5条 | 本連盟は学生団体を代表して公益財団法人日本卓球協会に加盟する。 |
第2章 構 成 | ||
第 | 6条 | 本連盟は全国を下記の区域に区分する各地域学生卓球連盟によって構成される。 (以下各地域学生卓球連盟を「支部」という) 1.北海道 2.東 北(青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島の6県) 3.関 東(東京・千葉・埼玉・群馬・栃木・茨城・神奈川・山梨の1都7県) 4.北信越(新潟・長野・富山・福井・石川の5県) |
5.x x(静岡・愛知・三重・岐阜の4県)
6.関 西(大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山・兵庫の2府4県)
7.中 国(岡山・鳥取・島根・広島・山口の5県)
8.四 国(香川・愛媛・高知・徳島の4県)
9.九 州(福岡・大分・佐賀・長崎・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄の8県)
第 | 7条 | 支部は各地域を組織し事業を遂行するに必要な規約を定め、本連盟に提出しな ければならない。 |
第 | 8条 | 支部は毎年3月末日までに新年度スケジュールおよび新役員名簿を、また毎年 5月末日までに所定の納入金を添えて加盟チームおよび登録選手名簿を本連盟宛に提出しなければならない。 |
第 | 9条 | 加盟資格を次のとおりとする。 1.学校教育法に基づく大学・短期大学・専門学校の卓球部。ただし大学院およ |
び通信教育の学生を除く。
2.法律によって設置された大学校の卓球部。
第3章 役 員第10条 本連盟に次の役員を置く。
1.名誉会長 1 名
2.会 長 1 名
3.副 会 長 4名以内
4.参 事 若干名
5.顧 問 若干名
6.参 与 若干名
7.監 事 2 名
8.理 事 長 1 名
9.副理事長 | 若干名 |
10.常任理事 | 16名 |
11.x x 長 | 1 名 |
12.会 計 | 1 名 |
13.書 記 | 1 名 |
14.常任幹事 | 9 名 |
15.x x | 9 名 |
第11条 前条の役員に関して
1.(2)、(3)および(8)~(15)は理事会における議決権を有し、これを理事とする。
2.(8)理事長1名、および(9)副理事長若干名は、(10)常任理事16名の中に含まれる。
3.(11)~(15)は学生役員とする。
第12条 役員の任務は次の通りである。
1.名誉会長は理事会に出席して意見を述べることができる。
2.会長は本連盟を代表し会務を統轄する。
3.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合はその職務を代行する。
4.参事・顧問・参与は会長が必要と認める事項についてその諮問に応じ意見を述べることができる。なお、理事会に出席して意見を述べることができる。
5.監事は本連盟の事業および財産並びに会計について監査する。なお理事会に出席して意見を述べることができる。
6.理事長は理事会を運営し決議事項を執行する。理事長は会長・副会長に事故ある場合はその職務を代行する。
7.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある場合はその職務を代行する。
8.理事は本連盟の議案を審議し、事業を推進する。
9.幹事長は学生役員を代表し、本連盟の事業の執行と事務を統轄する。
10.会計は本連盟の会計事務を分掌する。
11.書記は本連盟の事務を分掌する。
12.常任幹事は幹事長を補佐し、本連盟の運営に関する事務を分掌する。
13.幹事は常任幹事を補佐し、事務を分掌する。
第13条 役員の選任は次の通りである。
1.名誉会長・参事・顧問・参与は理事会の承認を経て会長が委嘱する。
2.会長・副会長は理事会により決定する。
3.監事は理事会の承認を経て会長が委嘱する。なお、理事と相互に兼ねることができない。
4.理事長・副理事長は常任理事の中より、理事会において選出し会長が委嘱する。
5.常任理事は各支部において選出し、理事会の承認を経て会長が委嘱する。各支部における常任理事の選出人数は、内規第2条に定める。
6.幹事長・会計・書記は原則として本連盟本部の所在する支部より選出し、理事会の承認を経て会長が委嘱する。
7.常任幹事は各支部の幹事長をもってこれにあてる。
8.幹事は各支部より1名を任ずる。
第14条 役員の任期は次の通りとする。
1.名誉会長・参事・顧問・参与の任期については特に定めない。
2.会長・副会長・常任理事の任期は2年とし再任を妨げない。
3.監事の任期は4年とし再任を妨げない。
4.上記以外の役員の任期は1年とし再任を妨げない。
第15条 名誉会長・参事・顧問・参与を除く役員は、任期の開始時点で満75歳以下でなければならない。なお本条の定めは2024年1月1日より適用する。
第16条 学生役員は、その所属する学校が本連盟を脱退した時および本人が所属する学校の卓球部の籍を失った時は役員の資格を失う。
第17条 役員に欠員が生じた場合は直ちに所定の手続きに従って後任を置くが、その任期は前任者の任期の満了する時までとする。
第18条 役員改選は原則として任期満了前に行なう。
第4章 機 関
第19条 理事会
1.理事会は本連盟の運営に必要な事項を審議決定する。
2.理事会は全ての理事をもって構成する。なお名誉会長・参事・顧問・参与、監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
3.理事会は通常理事会および臨時理事会の2種とする。
4.通常理事会は年3回(原則として3・7・10月)会長が召集する。
5.臨時理事会は本連盟定款36条の3に該当する場合に開催する。
6.理事会は会長が議長となり、理事の過半数の出席をもって成立する。なお、開催時に電磁的方法により意思表示ができる者は出席とみなす。
7.理事会の決議は出席した理事の過半数をもって決する。
8.理事会は議事録を作成し次の者が署名をしなければならない。なお、(3)および(4)の3名はそれぞれ異なる支部から選出する。
(1)議長
(2)出席した監事
(3)常任理事より2名
(4)常任幹事または幹事より1名
第20条 常任幹事会
1.常任幹事会は本連盟の執行機関であり、必要な事項の企画立案を行い理事会へ提出する。
2.常任幹事会は幹事長・会計・書記・常任幹事・幹事をもって構成する。
3.常任幹事会は原則として通常理事会の開催に先立ち幹事長が召集する。
第21条 理事xx
1.理事xxは理事会の運営を補佐するために必要な事項の審議を行なう。
2.理事xxは理事長、各支部理事長、幹事長、会計、書記をもって構成する。
3.理事xxは必要に応じて理事長が召集する。
第22条 組合せ委員会
1.組合せ委員会はシード会議や各大会の組合せを行なう。
2.組合せ委員会は当該大会審判長・幹事長・会計・書記・常任幹事・幹事を構成員とする。
3.組合せ委員会は幹事長が召集する。
第23条 ランキング審査委員会
1.ランキング審査委員会は各大会のランキングの審査等を行なう。
2.ランキング審査委員会は当該大会審判長・幹事長・会計・書記・常任幹事を構成員とする。
3.ランキング審査委員会は幹事長が召集する。
第24条 強化委員会
強化委員会は本連盟の競技力向上に関する事項を審議し、理事会の決議に従い必要な職務を実行する。
第25条 ルール委員会
ルール委員会は本連盟のルール・審判に関する事項を審議し、理事会の決議に従い必要な職務を実行する。
第26条 倫理委員会
倫理委員会は本連盟の倫理に関する事項を審議し、理事会の決議に従い必要な職務を実行する。
第27条 以上の会議に加え、理事会の承認を経て臨時の委員会を設置することができる。理事会以外の会議および委員会を以下「各会議」という。
第28条 各会議の構成員は個別に定めがある場合を除き、理事会において次の通り選出する。
1.委員長 副会長、理事長、副理事長、常任理事より1名
2.委 員 理事より若干名
第29条 各会議は個別に定めがある場合を除き、委員長が招集する。
第30条 各会議は召集者が議長となり、構成員の過半数の出席をもって成立する。なお次の者は出席とみなす。
1.書面または電磁的方法により委任状を提出した者
2.代理人を立てた者
3.開催時に電磁的方法により意思表示ができる者
第31条 各会議の決議は出席した構成員の過半数をもって決する。
第32条 各会議において必要と認められた場合は、理事会の承認を経て構成員以外の者に出席を要請し意見を求めることができる。
第33条 各会議において、提示された議案に対し全ての構成員が書面または電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該議案を可決する決議があったものとみなす。理事会においても、監事が異議を述べた場合を除き同様とする。
第34条 理事会および各会議は原則として公開とする。
第5章 選手登録期間および出場資格
第35条 本連盟登録選手は規約第9条に定める加盟有資格校の学生とし、当該年度の4月1日現在で満28歳未満の者に限る。登録期間は通常履修年限とする。なお、転校・編入等、登録校の変更があって本連盟に再登録しようとする者の登録期間の扱いに関しては内規第4条によって定める。
第36条 本連盟登録選手は停学および休学中の者を除き大会出場資格を有する。ただし出場を一部制限する定めを設ける場合がある。
第37条 登録に関する基準は次の通りとする。
1.基本的に同一校は単一登録とする。
2.所在地が複数の支部に分かれている場合は別登録とする。
3.大学附属(系列)の短大・専門学校の登録については、単一登録・別登録のいずれの登録形態を取ることも可能とする。ただし、一旦決定した登録形態は正当な理由がない限り、変更することはできない。
4.上記基準の厳密な適用が困難な場合には、各支部において判断するものとするが、その判断が不当と認められた場合には、理事会においてこれをくつがえすことができるものとする。
第38条 外国籍選手の登録などの取り扱いについては、内規第3条などにおいて、これを定める。
第39条 第35条~第38条についての特例が生じた場合は理事会において審議決定する。
第6章 x x
第40条 本連盟の経費は、選手登録費・賛助金、および公益財団法人日本卓球協会補助金・その他の収入をもって充当する。登録費その他の額は内規第6条において定める。
第41条 本連盟の会計は一般会計と特別会計に分かつが一般会計は事業会計を包括する。第42条 本連盟の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。第43条 会計は監事の監査を受け、理事会に報告し承認を受けなければならない。
第7章 賞 罰
第44条 本連盟の目的達成のために著しく貢献した者に対し、会長は理事会の承認を経て賞を贈ることができる。
第45条 加盟校が、本連盟に類似する団体を組織し或いは本連盟の承諾なく他の団体に加盟した場合は、本連盟定款第10条に定められた決議により除籍することができる。なお復帰についても同様の決議を要する。
第46条 加盟校および登録選手が本連盟の体面を汚し義務を怠った時、また規定および 目的に反する行為があった場合は理事会において処罰を決定することができる。
第8章 解散・規約の改廃等
第47条 本連盟が解散する場合は、本連盟定款第60条の定めに従う。
第48条 解散に伴う残余財産処分については、本連盟定款第61条の定めに従う。第49条 本連盟の規約を改廃する場合は理事会の決議を要する。
第9章 附 則
第50条 本連盟は本規約の他に内規、および事業実施細則を設ける。
第51条 本規約は、2022年(令和4年)1月7日よりこれを改正する。
一般社団法人日本学生卓球連盟 内規
第 | 1条 | 目 的 本内規は一般社団法人日本学生卓球連盟規約第50条に基づき、同規約を補うものとしてここに定める。 |
第 | 2条 | 常任理事の各支部選出人数(登録人数比例選出方式) 1.指数算出 |
最近2年分(前年度、および前々年度の合計)の日学連への総選手登録人数を、常任理事数である16で割り、指数を算出する。ただし、この場合、小数点第3位を四捨五入して小数点第2位を算出し、それを指数とする。
(前年度日学連総選手登録人数+前々年度日学連総選手登録人数)÷ 16
= 指数
ただし登録人数算出日は当該年度の12月31日とする。
2.各支部常任理事枠数の算出
最近2年分(前年度、および前々年度の合計)の各支部総選手登録人数を指 数で割る。この場合も、小数点第3位を四捨五入して小数点第2位を算出し、それを各支部常任理事枠数とする。
3.各支部の最小枠数
各支部は少なくとも1名の常任理事を選出できる。
4.小数点の調整
第3項「各支部の最小枠数」に配慮した上で、第2項の「各支部常任理事枠数の算出」で算出された小数点の上位から優先し、常任理事の総数が16名となるように調整する。
第 3条 外国籍選手登録規程
在留資格 | 取り扱い |
A.永住者・ 特別永住者 | 日本国籍選手と同様に取り扱う。 |
B.留学 | 「外国人留学生選手」と称し、本連盟への登録は妨げないが、大会出場に関して一部制限を受ける場合がある。 |
C.上記以外 | 本連盟への登録を認めない。ただし個別の事由により理事会の承認を得た場合はB.と同様に取り扱う。 |
外国籍の選手が本連盟へ登録する際は、在留カードまたは特別永住者証明書の写しを提出しなければならない。なお在留資格により次の通り取り扱う。
第 4条 登録校の変更に伴う登録期間
本連盟規約第5章第35条の「登録校の変更があって本連盟に再登録しようとする者の登録可能期間(c)」は、「変更後の登録校の通常履修年限(b)」より
登録校変更前登録実績 (a) | 変 更 先 | 登録校変更後通常履修年限 (b) | 再登録可能期間 (c)=(b)ー(a) |
0 | 短 期 大 学 | 2 | 2 |
1 | 1 | ||
2~6 | (2 年 制) | 再登録不可 | |
0 | 4 | 4 | |
1 | 4 年 制 大 学 | 3 | |
2 | 2 | ||
3 | (4 年 制) | 1 | |
4~6 | 再登録不可 | ||
0 | 6 | 6 | |
1 | 5 | ||
2 | 医科歯科薬科大学等 | 4 | |
3 | 3 | ||
4 | (6 年 制) | 2 | |
5 | 1 | ||
6 | 再登録不可 | ||
0 | そ の 他 | 1 | 1 |
1~6 | (専門学校など) | 再登録不可 |
「変更前に既に登録した実績年数(a)」を引いた年数とする。「変更前に既に登録した実績年数(a)」が「変更後の登録校の通常履修年限(b)」と同じかまたはそれを越える場合においては本連盟に再登録することはできない。その他の場合も、以上の考え方に準じて判断するものとする。
第 | 5条 | 登録団体の変更 登録者が、転校、その他の都合で登録団体等を変更する場合は、登録変更申請することができる。ただし、ここでいうその他の都合とは、学籍を有し本連盟に登録している者が契約をしているスポンサー企業等に登録名称を変更することを含む。ただし、対象スポンサーは一社に限るものとする。また、この条項を適用できる登録者は、原則として当該年度4月1日現在の公益財団法人日本卓球協会ナショナルチームメンバーとする(候補選手は含まない)。ただし、この条項を適用できる登録者の当該年度における団体戦への登録は、一団体のみとする。 |
第 | 6条 | 基金取扱規程 1.一般会計 選手登録費 1名 1,300円 |
2.特別会計
役員賛助金
会長 | 300,000円 | |
副会長 | 1名 | 50,000円 |
参事・顧問・参与 | 1名 | 10,000円 |
常任理事・監事 | 1名 | 10,000円 |
各支部負担金 | 各 | 20,000円 |
3.海外交流基金
前項および公益財団法人日本卓球協会補助金、企業からの協賛金、選手登録費、一般会計からの費用等を原資とし、海外交流事業のために活用する。
4.xx基金
xxxxxからの寄付金等を原資とし、次のために活用する。
(1)全日本大学総合卓球選手権大会(団体の部)優勝監督賞男女各100,000円(計200,000円)
(2)全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部)シングルス優勝者奨励賞男女各200,000円(計400,000円)
(3)その他(学生役員奨励賞等)
5.基金拠出者は、本連盟が解散するまでその返還を請求できない。
第 7条 慶弔規程
1.目的
本規程は、本連盟役員の慶弔に関わる規程を定める。
2.範囲
本規程の対象となる本連盟役員は名誉会長、会長、副会長、参事・顧問・参与、監事、理事長、副理事長、常任理事とする。
3.慶賀
2項に掲げる役員が、卓球競技に関して次の各項目いずれかに該当した場合には、慶賀金の贈呈、あるいは祝賀電報を打電する。金額についてはその都度会長・理事長が判断する。
(1)叙勲・褒章を受賞した場合-5 万円程度
(2)文部科学大臣顕彰を受賞した場合-5 万円程度
4.弔慰金・見舞金
2項に掲げる役員が次の各項目のいずれかに該当した場合には、弔慰金を贈る。金額については以下の通りとする。
(1)死亡-3万円(弔意電報 1 万円、供花等 2 万円)
(2)2項に該当しない本会にあった役員については弔意電報を打電する。
第 8条 肖像権規程
1.本連盟登録選手は、自らの責任において、自らの肖像等を企業等に許諾することによる商業行為および関連事項を実施することができる。ただし、本行為の取り扱いは、公益財団法人日本卓球協会基本規定第4章による。
2.本行為および関連事項の実施にあたり、プレーヤー自身の名誉を傷つけたり、卓球競技の健全な普及・発展を妨げたりする事柄は避けなければならない。
第 9条 広告規程
1.登録選手は、本連盟の主催大会に出場する際に、広告類を付けた競技用服装
を着用する場合は、公益財団法人日本卓球協会および本連盟に予め届け出なければならない。ただし、所属校に関わる広告を付ける場合は、この限りではない。
2.以下に該当する広告類を付けた競技用服装は、その着用を認めない。
(1)日本卓球ルールの規定に反する広告類
(2)たばこ製品、アルコール飲料、有害な薬物に関する広告類
(3)理事会において、登録選手および加盟校の名誉を傷つけ、または卓球競技の健全な普及・発展を妨げると認められた広告類
第10条 倫理規程
1.目的
本条は、本連盟の組織運営および事業遂行に関わる全ての関係者の倫理に関する事項を定めることにより、本連盟の目的や事業遂行のxxさならびに教育的な意義に対する疑惑や不信の防止を図り、以て本連盟に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。
2.適用範囲
本条の適用範囲は、本連盟定款第2章第5条に定める会員および登録会員に係る関係者(部長・監督・コーチ等)とする。以下「会員等」という。
3.組織の使命および社会的責任
会員等は本連盟の設立目的に従い、広く公益実現に貢献すべき重大な責務を負っていることを認識し、社会からの期待に相応しい事業運営を誠実に履行しなければならない。また常にxx且つ誠実に事業運営に当たり、公序良俗等の社会規範から逸脱することなく、社会的信用の維持・向上に努めなければならない。
4.信頼の確保と責任
会員等は自らの社会的立場を認識して、常に自らを厳しく律し、本連盟の信頼を確保するような責任ある行動をとらなければならない。
5.人権の尊重
会員等は暴力、セクシャルハラスメントおよびパワーハラスメント等のハラスメント全般の行為、さらに合理的でない区別および差別を行ってはならない。
6.私的利益の禁止
会員等は日常の行動について公私の別を明らかにし、職務やその地位を利用して自己の利益を図ることや斡旋・強要をしてはならない。
7.利益相反の防止および開示
会員等はその職務の執行に際し、本連盟と利益相反が生じる可能性がある場合は、直ちにその事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
8.個人情報の保護
会員等は個人の名誉を重んじ、プライバシーに配慮しなければならず、業務上知り得た個人の氏名、年齢および住所等の情報の保護に万全を期すとと
もに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。
9.適正な経理処理
会員等は補助金、助成金等の経理処理に関し、公益法人の会計基準に基づく 適正な処理を行い、決して他の目的の流用や不正行為を行ってはならない。
10.情報開示および説明責任
会員等は事業活動に関する透明性を図るため、その活動状況、運営内容、財務資料等を会報やホームページに掲載する等して開示し、社会の理解と信用の向上に努めなければならない。
11.薬物の使用禁止
会員等はドーピングや違法薬物の使用等の行為を行ってはならない。
12.反社会的行為の禁止
会員等は違法賭博や暴力団等反社会的勢力との交際など、反社会的行為を行ってはならない。
13.本条の具体的内容
本条の具体的内容については、公益財団法人日本スポーツ協会が定めた「倫理に関するガイドライン」に基づくものとする。
14.法令等の遵守
会員等は関係法令または本連盟定款および諸規程を厳格に遵守し、社会規範に違反することなく、適切なガバナンス体制を構築・維持し、事業を運営しなければならない。
15.研鑽
会員等は目的事業の能力向上のため、絶えず自己研鑽に努めなければならない。
16.規程遵守の監視
理事会の決議に基づき委員会を設置し、この規程の遵守状況を監視する。
第11条 内規の改変
本内規の改変にあたっては、理事会の承認を得なければならない。
第12条 内規の実施時期
本内規は、2022年(令和4年)1月7日よりこれを改正する。
一般社団法人日本学生卓球連盟 事業実施細則
第 | 1条 | 目的 本事業実施細則は一般社団法人日本学生卓球連盟規約第50条に基づき、同規約を補うものとしてここに定める。 |
第 | 2条 | 全日本大学総合卓球選手権大会(団体の部) 1.種目 |
男子団体戦・女子団体戦
2.試合方法
全出場校が1ブロック3校編成の予選リーグを行い、その結果、上位2校が決勝トーナメントに進出する。男女とも1複4単で行う。但ただし、3番をダブルスとし、1・2番でダブルスを組むことはできない。
3.登録規定
(1)出場人数
各校は、部長1名・監督1名・コーチ1名・主務1名・選手は主将以下7名以内とする。
(2)ベンチには前項の者しか入れない。
選手は本連盟登録済みの大学生であること。
部長は本連盟登録時に申請した人物以外認めない。 監督・コーチ・主務に関しては特に規定を設けない。
(社会人・学生等を問わず、また選手兼任でも良い)
選手変更がある場合は、主将会議の1時間前までに所定の用紙に記入の上提出すること。
監督・コーチ・主務の変更は所定の用紙に記入の上、審判長に申請し、許可を得るものとする。
(3)本連盟内規第3条に定める外国人留学生選手に関しては、xxxxxxxxは2名まで、出場はそのうち1名の単複いずれか1回に限る。
4.出場資格
(1)前年度当該大会ランキング8位までは無条件出場
(2)各支部推薦校・予選通過校
(3)申し込み期限までに棄権校が発生した場合には、棄権校を推薦した各支部において補充することができる。
(4)申し込み期限までに前号の補充が出来なかったとき、または、申し込み期限後に棄権校が発生したときは主管支部において補充することができる。
5.シード規定
(1)予選リーグ組合せ方法
①予選リーグの組合せは、予選リーグ組合せ会議において決定する。
②各ブロックの1段目 A~Hブロック
前年度ランキング校(ベスト8)を Aブロック 前年度1位校(優勝校) Bブロック 前年度2位校(準優勝校) Cブロック 前年度3位校
:
Hブロック 前年度8位校の順に入れる。
I~Pブロック
前年度ベスト16に入った8校を抽選で入れる。ただし、前年度ベスト16に入った学校で当該年度の本大会に出場していない学校があれば、前年度ベスト32の中から構成員の話し合いによって強いと思われる学校を選出する。
③各ブロックの2段目
前年度ベスト32に入った16校を抽選で入れる。ただし、前年度ベスト32に入った学校で、1段目に既に入っている学校、あるいは当該年度の本大会に出場していない学校があれば、その他の中から構成員の話し合いによって強いと思われる学校を選出する。抽選にあたっては、地域性を考慮し、できるだけ同一支部同士が1段目と2段目において重複しないようにする。また、2段目の学校を抽選する段階で、団体戦(当該年度各支部リーグ戦等)において特に顕著な成績を持っている学校がある場合は、出席した構成員の過半数の賛成をもってI~Pブロック(前年度ベスト16)の中で抽選することができる。
④各ブロックの3段目
残る16校を抽選で入れる。抽選にあたっては、地域性を考慮し、できるだけ同一支部同士が重複しないようにする。
(2)決勝トーナメント組合せ方法
①決勝トーナメントの組合せは、予選リーグ終了後、審判長及および決勝トーナメント出場校の責任者出席のもとで決定する。ただし、予選リーグが終了予定時刻を過ぎても終了しない場合は、この限りではない。
②予選1位通過校(16校) Aブロック
1番(第1シード)に入れる Bブロック
32番(第2シード)に入れる C・Dブロック
抽選にて16番、または17番(第3~第4シード)に入れる
E・F・G・Hブロック
抽選にて8番、9番、24番、25番(第5~第8シード)に入れる
I~Pブロック
抽選にて4番、5番、12番、13番、20番、21番、28番、
29番(第9~第16シード)に入れる
③予選2位通過校(16校)
予選リーグ2位通過校は、予選リーグで対戦したチームと反対側のトーナメントゾーンに振り分けて抽選する
④抽選については予備抽選を行って抽選の順番を決めた後、本抽選に入る。予備抽選を引く順番は予選リーグのプログラム番号の若い順とする。
また、決勝トーナメントの抽選に関しては地域性は一切考慮しない
6.枠数
本大会の枠数は別に定める
7.ルール
日本卓球ルール
8.使用球
公益財団法人日本卓球協会公認球
9.表彰
男女ランキング8位まで
第 3条 全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部)
1.種目
男子ダブルス・女子ダブルス
男子シングルス・女子シングルス
2.試合方法
全種目トーナメント方式
本大会は男女シングルスにおいてランキング決定戦より7ゲームスマッチとする。それ以外は全て5ゲームスマッチとする。また、本大会のダブルスは同校の選手同士で組まなければならない。
3.出場資格
(1)前年度当該大会ランキングシングルス16位まで、ダブルス8位までは無条件出場
(2)前年度全日本学生選抜卓球選手権大会シングルス決勝トーナメント進出者16名は無条件出場
(3)前年度全日本卓球選手権大会ランキングシングルス16位まで、ダブルス8位まで無条件出場
(4)当該年度開催のオリンピックxx大会、または FISU ワールドユニバーシティゲームズxx大会の代表選手は、単複ともに(複はパートナ
ーを問わず)、無条件出場
(5)各支部推薦者・予選通過者
ただし、本連盟内規第3条に定める外国人留学生選手は、本大会に出場できない。
4.シード規定
(1)前年度当該大会ランキングシングルス16位まで、ダブルス8位まで
(2)前年度全日本学生選抜卓球選手権大会シングルス16位まで
(3)前年度全日本卓球選手権大会ランキングシングルス16位まで、ダブルス8位まで
(4)世界ランキング300位以内かつ上から4名まで(本大会シード会議の1週間前のランキングとする)
(5)昨年度全国高等学校総合体育大会においてシングルスベスト8まで
(6)当該年度各支部選手権大会(参考資料)
ただし、シード会議に出席した構成員の過半数の賛成をもってシード順位を入れ替えることができるものとする。しかし、その場合でも、前年度当該大会当該種目において保持しているランキンググループ(1位・2位・ベスト4・ベスト8・ベスト16)は確保されなければならない。また、ダブルスにおいて、ペアー変更によって両者の内の一方、または両方が規程のランキングを保持している場合でも参考資料に留めるものとする。
5.枠数
本大会の枠数は別に定める
6.ルール
日本卓球ルール
7.使用球
公益財団法人日本卓球協会公認球
8.表彰
男女ダブルスランキング8位まで
男女シングルスランキング16位まで
第 4条 全日本学生選抜卓球選手権大会
1.種目
男子シングルス・女子シングルス
2.試合方法
(1)出場予選
男女各48名を越えた参加申し込みがあった場合は、外国人留学生選手を対象とした出場予選を行ない、出場者を男女各48名に絞り込む。
(2)予選リーグ
男女各48名以内の参加者を8ブロックに割り振り、予選リーグを行なう。
(3)決勝トーナメント
予選リーグ1位、2位通過者・男女各16名で決勝トーナメントを行なう。3位決定戦も行なう。
(4)出場予選と予選リーグは5ゲームスマッチ、決勝トーナメントは7ゲームスマッチとする。
3.出場資格
(1)当該年度全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部)シングルスランキング16位まで。
(2)本連盟内規第3条に定める外国人留学生選手
(3)主管支部推薦者・男女各4名ずつ。
(4)各支部(主管支部以外)推薦者・男女各2名ずつ。
(5)強化委員会推薦者。
ただし、全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部)でランク入りした日本人選手に関しては、原則として本大会への出場を義務とする。止むを得ない事情がある場合は、その理由を記した欠場届けを本連盟に提出しなければならない。無断で本大会を欠場した場合、およびその理由が正当でないと判断された場合は罰則を課す場合がある。また、強化委員会推薦者は全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部)ランカーの欠場の補充とし、両者の合計は16名とする。
(6)参加申し込みが男女各48名に満たない場合に、その不足人数分の主管支部補欠推薦者。
4.シード規定
(1)出場予選
男女各48名を越えた参加申し込みがあった場合は、その超過人数分の出場予選を行なう。出場予選の組合せは、過去の実績を持たない外国人留学生選手による無作為抽選で決定する。
(2)予選リーグ
①各ブロックの1段目
当該年度全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部)シングルスのランキング上位選手をAブロックから順に自動的に割り振る。欠場がない場合は、
Aブロック 全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部)優勝者
(ランク1位)
Bブロック 全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部)準優勝者
(ランク2位)
Cブロック 全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部)ランク3位
:
Hブロック 全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部)ランク8位となる。欠場があった場合は、ランク9位以下を繰り上げる。
②各ブロックの2段目
当該年度全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部)シングルスのランキング9~16位の内、1段目に入らなかった選手、および強化委員会推薦者を抽選で割り当てる。
③各ブロックの3段目
主管支部推薦者4名、および外国人留学生選手4名を入れる。主管支部推薦者は必ず3段目に入れなければならない。外国人留学生選手は、前年度の全日本学生選抜卓球選手権大会の結果の上位より充てる。(ベスト4→ベスト8→ベスト16)前年度ベスト16の外国人留学生選手で3段目が満たない場合は、その他の外国人留学生選手の抽選にてこれを補充する。また、前年度の全日本学生選抜卓球選手権大会において、ベスト4に入った外国人留学生選手はE~Hブロックに入れなければならない。
④各ブロックの4段目
各支部(主管支部以外)推薦者各2名ずつの内、各支部からの優先度の高い1名ずつの計8人を抽選にて入れる。
⑤各ブロックの5段目
各支部(主管支部以外)推薦者各2名ずつの内、4段目に入らなかった計8人を抽選にて入れる。
⑥各ブロックの6段目
3段目に入らなかった外国人留学生選手または主管支部補欠推薦者を無作為抽選にて入れる。
⑦以上の全段の抽選においては、極力、同じ大学の選手を同じブロックに入れない様に考慮する。それ以外は、無作為抽選を原則とし、全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部)のベスト8決定戦の対戦者が同じブロックの1段目と2段目に入ることなども妨げない。
(3)決勝トーナメント
①予選リーグで上位2名以内に入った選手・男女各16名で決勝トーナメントを行なう。
②予選1位通過者(8名)
Aブロックは、1番(第1シード)に入れる。 Bブロックは、16番(第2シード)に入れる。
C・Dブロックは、抽選にて8番、または9番(第3~第4シード)に入れる。
E・F・G・Hブロックは、抽選にて4番、5番、12番、13番(第
5~第8シード)に入れる。
③予選2位通過者(8名)
予選リーグ2位通過者は、予選リーグで対戦した選手と反対側のトーナメントゾーンに振り分けて抽選する。
④抽選においては、予選リーグの再戦を決勝まで回避する点以外は無作為抽選を原則とする。同じ大学の選手の対戦や全日本大学総合卓
球選手権大会(個人の部)で対戦した選手との再戦も妨げない。抽選にあたっては、予選リーグの順(A~H)に予備抽選を行なった後、本抽選を行なうものとする。
5.枠数
本大会の枠数は特に定めない。「3.出場資格」に則っていれば、誰でも出場できる。
6.ルール
日本卓球ルール
7.使用球
公益財団法人日本卓球協会公認球
8.表彰
男女とも上位8名まで
第 5条 各大会ランキング規程
大会ランキングの審査は次の基準による。
その年度の大会毎に優勝者(組、チーム)を1位、準優勝者(組、チーム)を
2位とし、3位以下は次の優先順位に従って決定する。
(1)ランキング決定直前の試合内容
①ゲームの得失比率(団体戦の場合はマッチの得失比率が最優先となる)
②ポイントの得失比率
(2)ランキング決定の次前の試合内容
①ゲームの得失比率(団体戦の場合はマッチの得失比率が最優先となる)
②ポイントの得失比率
(3)前年度のランキング、シード順位
(4)今大会の他の試合内容
第 6条 各大会の棄権について
特別な事情なくして棄権した場合には以後の大会に出場を禁止することがある。なお、止むなく棄権する際には正式文書を大会前に提出しなければならない。
第 7条 全国大会の開催地(主管支部表)
原則として別表の通り開催するが、各支部より開催の要請がある時は常任幹事会、理事会の承認を得て変更することができる。なお、その要請は次年度スケジュール決定までに行われなければならない。※主管支部表については別紙掲載。
第 8条 全日本大学総合卓球選手権大会(団体の部)、全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部)の枠数決定方法(登録人数比例枠数)
1.基本総枠数
無条件出場を除いた全日本大学総合卓球選手権大会(団体の部)、全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部)の出場枠数を決定する。
なお、基本総枠数は下の表の通りである。
男 女
全日本大学総合卓球選手権大会(団体の部) 40 40全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部)(S)200 150
(D)100 75
2.指数算出
前年度本連盟男女各総登録人数(男女各総加盟校数)を各大会基本総枠数で割り、指数を算出する。ただし、この場合、小数点第3位を四捨五入して小数点第2位を算出し、それを指数とする。
前年度本連盟男女各総登録人数(男女各総加盟校数)÷
各大会基本総枠数 = 指数
3.各支部枠数の算出
前年度各支部男女各登録人数(男女各加盟校数)を指数で割る。この場合も、小数点第3位を四捨五入して小数点第2位を算出し、それを各支部枠数とする。
4.前年度全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部)ランキング半数分の上乗せ
前年度全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部)において各支部からランキング入りした人数、または組数の半数分(シングルス・ダブルス別に)を
「3.各支部枠数の算出」で算出した全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部)の値に上乗せする。
5.各支部の最低枠数
各支部の最低枠数は、全日本大学総合卓球選手権大会(団体の部)は男女各
2、全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部)はシングルス男女各4・ダブルス男女各2とする。
6.各支部の枠数最大減少幅
全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部)における各支部の枠数は、前年度よりシングルス男女各4・ダブルス男女各2以上減少することはない。
7.小数点の調整
全日本大学総合卓球選手権大会(団体の部)については、小数点の上位から優先する。
全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部)については常任幹事会で検討し理事会の承認を得る。
第 9条 事業実施細則の改変
本事業実施細則の改変にあたっては理事会の承認を得なければならない。
第10条 事業実施細則の実施時期
本事業実施細則は、2022年(令和4年)1月7日よりこれを改正する。