「その他の団体」には、民法上の組合(民法第 667 条~第 688 条)を始め、法人格を有しない社団又は財団が含まれる。各種の親善、社交等を目的とする団体、P TA、学会、同窓会等といった法人となることが可能であるがその手続を経ない各種の団体がこれに含まれる。法人格を有しない場合のマンション管理組合もこれに含まれる。