1 案 件 名 2 ⾦ 額 円(消費税 円を含む) 3 契 約 期 間 年 ⽉ ⽇〜 年 ⽉ ⽇ 4 履 ⾏ 期 限 年 ⽉ ⽇ 5 完 了 通 知 AB 本件業務を完了したとき仕様書に定める区分の業務の完了の都度 ※AB いずれかを選択。B を選択する場合は、仕様書において業務の区分が明確 に定められていることが前提。 6 ⽀ 払 条 件 完了検査合格後直近の 20 ⽇締切り、翌⽉末⽇⽀払い 7 備 考
契約書№[ ]
学校法⼈⽴命館(以下「甲」という。)と契約先(以下「⼄」という。)は、以下の〔契約要綱〕および〔契約条項〕(以下〔契約要綱〕と合わせて本契約という。)のとおり授業
/講座委託契約を締結する。
本契約成⽴の証として本書2通を作成し、甲⼄記名押印の上、各1通を保有する。
20 年 ⽉ ⽇
甲:京都市中京区⻄ノ京東xx町8番地 ⼄:
学校法⼈⽴命館
理事⻑ xx xx
〔契約要綱〕
1 | 案 | 件 | 名 | ||||||||
2 | ⾦ | 額 | 円(消費税 | 円を含む) | |||||||
3 | 契 | 約 期 | 間 | 年 | ⽉ ⽇〜 | 年 | ⽉ | ⽇ | |||
4 | 履 | ⾏ 期 | 限 | 年 | ⽉ ⽇ | ||||||
5 | 完 | 了 通 | 知 | A B | 本件業務を完了したとき 仕様書に定める区分の業務の完了の都度 | ||||||
※AB いずれかを選択。B を選択する場合は、仕様書において業務の区分が明確 | |||||||||||
に定められていることが前提。 | |||||||||||
6 | ⽀ | 払 条 | 件 | 完了検査合格後直近の 20 ⽇締切り、翌⽉末⽇⽀払い | |||||||
7 | 備 | 考 |
〔契約条項〕
(契約の⽬的)
第1条 ⼄は、本契約書の他、これに付属する仕様書ならびに仕様書に添付された図⾯、⾒本および図書等(以下「仕様書」という。)に定めるところに従い、〔契約要綱〕で定められた履⾏期限までに、〔契約要綱〕の案件名記載の業務(以下「本件業務」という。)を実施、完了し、甲は、その代⾦を⼄に⽀払う。
(代⾦額)
第2条 本契約の代⾦額は、〔契約要綱〕に定めるとおりとする。
(再委任または再請負の禁⽌)
第3条 ⼄は、本件業務の全部または⼀部を第三者に再委任し、または再請負させてはならない。
(⼄の管理義務等)
第4条 ⼄は、本契約の履⾏に際し、⺠法、商法その他法律の規定を遵守し、⾃ら⾏う企画または⾃⼰の有する技術もしくは経験に基づき、本件業務を実施しなければならない。
2 ⼄は、本件業務に従事する⾃⼰の従業員の⾝分、x
⽣、⾵紀および規律維持に⼀切の責任を負うものとする。
3 ⼄は、仕様書で定める要件を満たし、その他本件業務の性質上求められる資格を有する者をして、本件業務を⾏わせるものとする。
(実施の調整)
第5条 甲は、⼄の実施する本件業務および甲の発注に係わる第三者の実施する役務等が実施上、密接に関連する場合は、必要に応じて、その実施につき、調整を
⾏う。この場合において、⼄は、甲の調整に従い、第三者の⾏う役務等の円滑な実施に協⼒しなければならない。
(実施途中の検査)
第6条 甲は、本件業務の実施途中においても、必要と認めたときは、検査担当者を置き、仕様書に基づく検査を⾏うことができる。
(担当教員および授業等担当者)
第7条 甲は、甲における担当教員を定め、書⾯により、その⽒名、役職を⼄に通知する。担当教員を変更したときも同様とする。
2 ⼄は、授業または講座(以下、併せて「授業等」という。)を実施する担当者(以下「授業等担当者」という。)を定め、書⾯により、その⽒名および役職を甲に通知する。授業等担当者を変更したときも同様とする。
(コーディネーターの配置)
第8条 ⼄は、本件業務を円滑に⾏うために、コーディネーターを配置する。本件業務に関わる連絡は、甲の担当教員と⼄のコーディネーターとの間で⾏うものとし、甲は授業等担当者に対し直接の指⽰命令は⾏って
はならない。
(⼄の報告義務)
第9条 ⼄は、甲から本件業務の実施状況につき報告を求められたときは、速やかに回答しなければならない。
(⽀給および貸与)
第10条 本件業務を実施するために必要となる⼀切の物品は、⼄が⾃らの負担により調達するものとし、甲は、何らの⽀給または貸与も⾏わない。
(仕様書の検査等)
第11条 ⼄は、その専⾨的⾒地から仕様書の内容を検査し、本件業務の内容、⽬的と、仕様書記載事項に不適合または不⼗分な点がある場合は、甲に仕様書の改善を請求しなければならない。
(仕様書不適合等の場合の改善義務)
第12条 ⼄が本契約に基づいて⾏った業務が仕様書に適合しない場合または本契約の⽬的の達成に疑義がある場合において、甲がその改善を請求したときは、⼄は、当該請求に従わなければならない。この場合において、甲は、当該請求とともに、必要と認められる履
⾏期限の延⻑を求めることができる。
2 甲は、前項の請求に代えて、⼄に対し、代⾦の減額を求めることができる。
3 前2項の規定は、第 26 条の規定による損害賠償請求および第 22 条の規定による解除権の⾏使を妨げない。
(仕様書の変更)
第13条 甲は、必要があると認めたときは、仕様書の内容を変更することができる。
2 前項の変更により、⼄に新たな費⽤負担が⽣じるときは、xがその費⽤を負担する。ただし、変更の原因が⼄の責に帰すべき事由による場合は、この限りではない。
3 第1項の変更が⽣じた場合は、変更した仕様書を甲
⼄双⽅が⼀部保管することとし、契約書の再⼿交はしないものとする。
(情報の開⽰)
第14条 甲は、本件業務の実施に必要と認める範囲で甲の保有する知識・経験およびその他の情報(以下「本件情報」という。)を⼄に開⽰するものとする。
2 ⼄は、本件情報を本件業務の実施のためのみに使⽤するものとし、他の⽤途に転⽤してはならない。
3 ⼄は、本件業務の実施が完了したときまたは甲の要求があるときは開⽰を受けた本件情報(甲の同意を得て複写・複製したものを含む。)を記述した⽂書および電⼦媒体を直ちに甲に返還しなければならない。
(守秘義務)
第15条 甲および⼄は、本契約の履⾏に際し、相⼿⽅より秘密情報である旨を⽰され開⽰を受けた情報(以
下「秘密情報」という。)を、本契約の履⾏以外の⽬的に供してはならず、また第三者に漏えい、開⽰してはならない。ただし、開⽰を受けた秘密情報が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。 (1)開⽰を受けた時点で既に公知であった情報
(2) 開⽰を受けた時点で既に⾃ら保有していた情報
(3) 開⽰後に⾃⼰の責によらない事由により公知となった情報
(4) 開⽰後に正当な権利を有する第三者より守秘義務を負うことなく正当に⼊⼿した情報
(5) 開⽰後に相⼿⽅の秘密情報によらずして独⾃に開発または考案した情報
(個⼈情報の取扱い)
第16条 甲は、個⼈情報の保護に関する法律に定める個⼈情報(以下「個⼈情報」という。)を⼄に提供しなければならないときは、⼄の本件業務の遂⾏上必要な最⼩限度において、⼄に個⼈情報を提供する。
2 ⼄は、甲から個⼈情報の提供を受けたときは、別紙
「個⼈情報取扱特記事項」に従い、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(知的財産権)
第17条 ⼄が甲において実施する授業等に⽤いるレジュメ、教授法等に係る著作権(著作xx第 27 条および
第 28 条所定の権利を含む)等の⼀切の知的財産権は、
⼄または⼄が許諾を得た権利者に帰属するものであり、本契約の締結により甲に移転するものではなく、甲は これを流⽤、または漏洩してはならないことを確認す る。
(写真、映像、⾳👉等の使⽤)
第18条 甲および⼄は、本件業務に関する写真、映像、
⾳👉等を⾃⾝の広報活動に使⽤する際は、事前に広報の⽬的、使⽤媒体、範囲を相⼿⽅に連絡し、相⼿⽅の承諾を得なければならない。
2 前項の写真、映像、⾳👉等の使⽤は、本契約の満了
⽇の属する年度内に限る。
3 第 1 項において、個⼈が特定される写真、映像、⾳
👉等を使⽤する場合は、当該個⼈が許可した場合に限り、本契約の契約期間中のみ使⽤することができる。ただし、当該個⼈が退職、卒業、退学等した場合は、本契約の契約期間中であっても使⽤を中⽌しなければならない。
(完了通知および完了検査)
第19条 ⼄は、〔契約要綱〕の定めにより、本件業務の完了を書⾯により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、通知を受けた⽇ から 14 ⽇以内に仕様書等に基づく検査を完了し、書⾯ により当該検査の結果を⼄に通知しなければならない。甲が上記期間内に通知をしない場合は、検査に合格し たものとみなす。
3 ⼄は、前項の検査に合格しないときは、直ちに改善を⾏い、再度検査を受けなければならない。この場合においては、改善の完了を役務の完了とみなし、前2
項の規定を適⽤する。
(代⾦の⽀払)
第20条 ⼄は、前条の検査に合格したときは、代⾦を甲に請求する。
2 甲は、前項の請求を受理したときは、〔契約要綱〕に定める⽀払条件により、⼄の指定する⾦融機関⼝座に代⾦を振り込む。
(契約不適合責任)
第21条 甲は、本件業務の⽬的物または成果の種類、品質もしくは数量が本件業務の内容、⽬的または仕様書の内容に適合しないものであるときは、⼄に対し、甲の請求した⽅法によって、当該⽬的物または成果の補修、代替品の引渡し、もしくは不⾜分の引渡しによる履⾏の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、甲が相当な期間を定めて履⾏の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に履
⾏の追完がないときは、甲は⼄に対し、その不適合の程度に応じて代⾦の減額を請求することができる。
3 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、甲は催告をすることなく、直ちに代⾦の減額を請求することができる。
(1) 履⾏の追完が不能であるとき。
(2) ⼄が履⾏の追完を拒絶する意思を明確に表⽰したとき。
(3) 契約の性質または当事者の意思表⽰により、特定の⽇時または⼀定の期間内に履⾏しなければ契約をした⽬的を達することができない場合において、
⼄が履⾏の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履⾏の追完を受ける⾒込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項から前項までの規定は、第 26 条の規定による損害賠償請求および第 22 条の規定による解除権の
⾏使を妨げない。
5 ⼄が種類または品質に関して本件業務の内容、⽬的 もしくは仕様書の内容に適合しない⽬的物または成果 を甲に引き渡した場合において、甲がその不適合を知 った時から1年以内にその旨を⼄に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履⾏の追完請求、代
⾦の減額請求、損害賠償請求および契約の解除をすることができない。ただし、⼄が、引渡しの時にその不適合を知り、または重⼤な過失によって知らなかったときはこの限りではない。
6 第1項から前項までの規定にかかわらず、甲は、甲の与えた指図によって⽣じた不適合を理由として、履
⾏の追完請求、代⾦の減額請求、損害賠償請求および契約の解除をすることができない。ただし、⼄が甲の指図が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りではない。
(契約解除)
第22条 甲または⼄は、相⼿⽅が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約の全部または⼀部を
解除することができる。
(1) 不法⾏為、不正⾏為、重⼤な過失があったとき、または背信⾏為を⾏ったとき。
(2) 本契約に違反し、相当な期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、期間内に是正しないとき。
(3) 正当な理由なく、義務の履⾏を開始すべき期⽇を過ぎても履⾏に着⼿しないとき。
(4) 本件業務を完了すべき⽇までに本件業務を完了することができないと認められるとき、または完了すべき⽇から相当の期⽇を経過しても本件業務を完了する⾒込みがないと認められるとき。
(5) ⼿形・⼩切⼿等の不渡りを出したとき、または銀
⾏取引停⽌処分を受けたとき。
(6) 仮差押、差押、競売の申⽴てを受けたとき、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、破産⼿続開始の申⽴てを受け、もしくは⾃らこれらの申⽴てをしたとき、または清算に⼊ったとき。
(7) 解散の決議をしたとき。
(8) 租税、公課を滞納し催促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
(暴⼒xxとの関係に基づく解除)
第23条 甲および⼄は、⾃⼰のすべての役員等(甲にあっては理事もしくは監事を、⼄が個⼈である場合にはその者を、⼄が法⼈である場合にはその役員またはその⽀店もしくは事業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律
(以下「暴⼒団対策法」という。)第 2 条第6号に規定する暴⼒団員(以下「暴⼒団員」という。)ではないことを保証する。
2 甲および⼄は、前条に定める場合のほか、相⼿⽅が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、本契約を解除することができる。
(1) 役員等のいずれかが暴⼒団員であると認められるとき。
(2) 暴⼒団(暴⼒団対策法第2条第2号に該当する暴
⼒団をいう。)または暴⼒団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が⾃⼰もしくはその法⼈または第三者の不正の利益を図る⽬的、または第三者に損害を与える
⽬的をもって、暴⼒団もしくは暴⼒団員を利⽤するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が暴⼒団または暴⼒団員に対して資⾦等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴⼒団の維持、運営に協⼒し、もしくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴⼒団または暴⼒団員と社会的に⾮難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約、資材等の購⼊契約その他の契約において、その相⼿⽅が前各号のいずれかに該当すると知りながら、当該者と契約をしたと認められるとき。
(7) 相⼿⽅が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約、資材等の購⼊契約その他の契約の相
⼿⽅としていた場合(前号の場合を除く。)において、
当該契約の解除を求めたにもかかわらず、相⼿⽅がこれに応じなかったとき。
3 甲および⼄は、相⼿⽅の役員等の⼀⼈が反社会的勢
⼒(暴⼒団員ではないにしても、暴⼒、xxと詐欺的
⼿法を駆使して経済的利益を追求する個⼈または集団の構成員をいう。)に該当する場合において前項の規定を準⽤することができる。
4 甲および⼄は、前⼆項に基づき本契約を解除した場合、相⼿⽅に損害が⽣じてもこれを賠償する責任を負わない。解除された当事者は、当該解除により相⼿⽅に損害が⽣じた場合、その損害を賠償する責任を負う。
(不可抗⼒による解除)
第24条 甲および⼄は、天災その他の避けることのできない理由により、本件業務を完了することが不可能、または著しく困難になったときは、甲⼄協議のxx契約を解除することができる。
(解除に伴う措置)
第25条 甲は、本契約が解除されたときは、⼄が既に
⾏った本件業務の⽬的物または成果のうち可分な部分の給付によって利益を受けるときは、当該部分を仕事の完成とみなして、当該部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相当する代⾦を⼄に⽀払う。
(損害賠償)
第26条 甲および⼄は、本契約の履⾏に際し、相⼿⽅の責に帰すべき事由により損害を被ったときは、相⼿
⽅に対して損害賠償請求をすることができる。
2 前項に定める損害賠償請求の⾦額は、請求者が被った損害の実額とする。
(権利義務の譲渡等)
第27条 ⼄は、甲の承認なしに本契約により⽣じる権利または義務の全部または⼀部を第三者に譲渡もしくは承継させ、または担保に供してはならない。
(契約期間)
第28条 本契約の期間は、〔契約要綱〕に定めるとおりとする。
2 前項の定めにかかわらず、第 15 条、第 16 条、第 26
条および第 29 条は、本契約終了後も有効に存続する。
(専属的合意管轄裁判所)
第29条 本契約に関する訴訟については、京都地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項)
第30条 本契約に定めのない事項または契約条項の解釈に疑義を⽣じたときは、当事者双⽅が誠意をもって協議の上、解決をはかる。
以上
個⼈情報取扱特記事項
(個⼈情報取扱いの禁⽌事項)
第1 ⼄は、業務の遂⾏にあたり甲から取扱いを委託された個⼈情報を、甲の書⾯による事前の承諾を得ることなく、業務遂⾏以外の⽬的で、加⼯、改ざん、利⽤、複写または複製してはならない。
2 ⼄は、甲から取扱いを委託された個⼈情報を、他に開⽰しまたは漏えいしてはならない。
(従業員等の秘密保持義務)
第2 ⼄は、⾃⼰の役員および従業員(直接的であるか間接的であるかを問わず、⼄の指揮監督を受けて業務に従事する者をいう。以下「従業員等」という。)に対し、個⼈情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その⽬的xx⽤を禁⽌する。
2 ⼄は、従業員等が退職する場合、当該従業員等に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど、在任もしくは在職中に知り得た全ての個⼈情報の返還または破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講じなければならない。
(安全管理措置)
第3 ⼄は、本件業務の遂⾏にあたり、個⼈情報の 漏えい、滅失またはき損(以下「漏えい等」とい う。)の防⽌のために合理的と認められる範囲内で、組織的、⼈的、物理的および技術的な安全管理の ために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」 という。)を講じなければならない。
2 甲および⼄は、前項に定める安全管理措置に関し、その具体的内容を特に指定しようとする場合、本件業務の内容、規模および対価を考慮し、当事者双⽅が協議の上、対応を決定しなければならない。
(管理、監督)
第4 ⼄は、前条に定める安全管理措置を徹底するため、業務の遂⾏にあたり個⼈情報の取扱いに関する管理責任者を定めなければならない。
2 ⼄の管理責任者は、業務の遂⾏上、実際に個⼈ 情報を取扱う従業員等の範囲を限定するものとし、当該従業員等に対して必要かつ適切な監督を⾏わ なければならない。
(本⼈に対する責任等)
第5 ⼄は、個⼈情報の主体たる本⼈から個⼈情報の開⽰、訂正、追加または削除等の請求を受けた場合、あるいは⾏政機関、司法機関等、本⼈以外の第三者から個⼈情報の提供を要請された場合、すみやかに甲に通知しなければならない。この場合、⼄は、本
⼈または本⼈以外の者の請求または要請に直接応じる義務を負わず、甲が⾃⼰の費⽤と責任をもって対応しなければならない。
(監査)
第6 甲は、⼄における安全管理措置の実施状況を確認するために必要な限度において、⼄に対し、報告、資料の提出または監査の受⼊れを求めることができる。この場合、⼄は正当な理由がある場合を除き、甲の求めに応じなければならない。
(改善の指⽰)
第7 甲は、前条による報告、資料の提出または監査の結果、⼄において個⼈情報の安全管理措置が
⼗分に講じられていないと認めたときは、⼄に対し安全管理措置の改善を要請することができる。
2 ⼄は、前項の要請を受けたときは、安全管理措置の改善を⾏わなければならない。
(事故発⽣時の対応)
第8 ⼄は、個⼈情報の漏えい等の事故が発⽣したと認識し、または発⽣したおそれがあると判断したときは、直ちに甲に報告しなければならない。このとき、甲および⼄は、事故の拡⼤または再発を防⽌するために合理的に必要と認められる措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、甲および⼄が講ずべき措置については、安全管理措置の実施状況、事故によって個⼈情報の本⼈が被る権利利益の侵害の状況、事故の内容および規模等に鑑み、当事者双⽅が協議の上定めなければならない。
(個⼈情報の返還等)
第9 ⼄は、本件業務が終了したとき、または甲の求めがあるときはいつでも、甲より取扱いを委託された個⼈情報(その複製物を含む。)の全部または⼀部を甲に返還し、または記録媒体から消去しなければならない。
以上