Contract
佐世保市物品の購入、修理及び売却並びに印刷物の製造の契約事務に関する要綱
( 目的)
第1条 この要綱は、 佐世保市( 以下「 本市」 という 。) が発注する物品 の 購入 、 x x 及 び 売 却並 び に 印 刷 物 の 製造 ( 以 下 「 物 品 購入 等 」という 。) の契約事務について、 xxかつ適正な執行のため、 地方自治 法 施 x x ( 昭和 2 2 年 x x 第 1 6 号 。 以 下 「 自 治令 」 とい う 。)、佐世保市財務規則( 昭和4 4 年規則第9 号。 以下「 規則」 という 。)そ の 他の 関 係 法 規 に 定 める も の の ほ か 、 必要 な 事 項 を 定 め るも の とする。
( 定義)
第 2 条 こ の 要綱 に おい て 、 次 に掲 げ る用 語 の 意 義は 、 当該 各 号 に 定めるところによる。
⑴ 物品 地方自治法( 昭和2 2 年法律第6 7 号)第2 3 9 条第1 項に定めるものをいう。
⑵ 印 刷 物 の 製 造 製 造 を 行 う 印 刷 物 の う ち 印 刷 製 本 費 か ら 支 出 するものをいう。 ただし、 地図印刷及び特殊印刷物を除く。
⑶ 業者 本市が発注する物品購入 、x x及び売却並びに印刷物の製造を行う業者をいう。
⑷ 契約 物品購入契約 、物 品修理契約及び物品売却契約並びに印刷物を製造する契約をいう。
( 物品の区分)
第3条 物品は、 佐世保市物品会計規則( 昭和5 6 年規則第1 0 号
) 第4 条第1 項各号に定めるところにより、 これを区分する。
( 業者の区分)
第4条 業者は、 次の各号により区分する。
⑴ 登録業者 佐 世保 市 物 品 等入 札 参加 資 格 者 名簿 ( 以下 「 名 簿 」という 。) に登録された次の業者をいう。
ア 市内業者 本市に本社 、本 店を有する法人で本市の市税の滞納が な い 者 及 び 本 市 に 主 た る 事 業 所 を 有 す る 個 人 事 業 者 で 代 表 者の住民票が市内にあり 、そ の代表者が本市の市税の滞納がない者
をいう。
イ 準市内業者 市外に本社、本店があり、本市に支店、営業所を有する法人又は本市に事業所を有する個人事業者で 、本 市に納税があり、 かつ、 その滞納がない者をいう。
ウ 市外業者 市内業者及び準市内業者に該当しない者をいう。
⑵ 登録外業者 名簿に登録されていない者 をいう。
( 入札参加対象営業種目)
第5条 入札参加対象の営業種目は、 別表1 に掲げるとおりとする。
( 入札参加資格要件)
第6条 入札に参加する者は、 次の要件を備えていなければならない。
⑴ 自治令第1 6 7 条の4 第1 項に該当しない者( なお、 被補助人、被保佐人又は未xx者であって 、契 約締結のために必要な同意を得ている者は、同項 の規定に該当しな いものであること 。)及び同条 第2 項に該当しない者
⑵ 第10 条 に 定 め る 審 査 基 準 日 に お い て 創 業 又 は 法 人 の 設 立 か ら
1 年を経過している者
⑶ 市内業者 、準 市内業者は本市の市税及び国民健康保険税を滞納していない者 、市 外業者は法人 税( 個人事業者にあっては申告所得税)を滞納していない者
⑷ 消費税及び地方消費税を滞納していない者
⑸ 営業に関して、 許可、 認可、 登録( 以下「 許可等」 という 。) を必要とする場合は、 当該許可等を受けていること。
⑹ 会社更生法( 平成1 4 年法律第1 5 4 号)第1 7 条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生 法( 平成1 1 年法 律第2 2 5号 )第 2 1 条第1 項の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であるこ と( 会社更生法の規定に基づく更生手続開始のx x て が な さ れ た 者 に あ っ て は 同 法 第 4 1 条 第 1 項 に 規 定 す る 更生手続開始の決定を受け 、そ の旨を証する書類を提出したものを除く。また、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされ た 者 に あ っ て は 同 法 第 3 3 条 第 1 項 に 規 定 す る 再 生 手 続 x x の決定を受け、 その旨を証する書類を提出したものを除く 。)。
2 次 の 各 号 によ り 営 業 又 は 事 業を 承 継し た 者 に つい て は、 前 項 第 2
号 の 要件 に 関 し 承 継 前 の入 札 参 加 資 格 を 有す る 者 か ら 当 該 承継 人 が引き継いだものとみなす。
⑴ 個人事業者が死亡した場合におけるその相続人
⑵ 病気 、老 齢等により営業に従事できなくなった個人事業者の営業権を承継したその配偶者 、2 親等以内の親族又は生計を一にする同居の親族
⑶ 会社が解散し 、会 社の代表者がその事業を譲り受け個人事業者となった場合におけるその個人事業者
⑷ 個人事業者が法人を設立した場合におけるその法人
⑸ 法 人 が 合 併 し た 場 合 に お け る 合 併 後 存 続 す る 法 人 又 は 合 併 に より設立する法人
⑹ 法 人 が 分 割 し た 場 合 に お け る 事 業 を 承 継 す る 既 存 の法人又は設 立する法人
⑺ 法 人 が 事 業 を 譲 渡 し た 場 合 に お け る 当 該 事 業 の 譲 渡 を 受 け た 法人又は個人事業者
⑻ そ の 他 市 長 が 前 各 号 に 類 す る と 認 め る 場 合 に お け る 当 該 営 業 又は事業の譲渡を受けた個人事業者又は法人
( 入札参加資格審査の申請及び時期)
第7条 入札に参加を希望する者( 以下「 入札参加希望者」 という 。)は 、 物品 等 入 札 参 加 資 格審 査 申 請 書 に 関 する 要 領 に 定 め る 入札 参 加資格審査申請書類一式( 以下「 申請書」 という 。) を市長に提出しなければならない。
2 市 長 は 、 必要 が ない と 認 め ると き は、 前 項 の 添付 書 類の 一 部 を 省略させることができる。
3 申請書の提出時期は、 各月( 3 月を除く 。) の第2 月曜日からその週の金曜日まで( 祝日は除く 。) とする。
( 入札参加資格審査の結果通知)
第 8 条 前 条 第1 項 の規 定 に よ る申 請 があ っ た と きは 、 申請 x x を 審査 の うえ 入 札 参 加 資 格 を有 す る と 認 め ら れた 者 ( 以 下 「 有 資格 者 」という 。) には、 物品等入札参加資格決定通知書により通知するものとする。
( 入札参加資格の登録及び物品等入札参加資格者名簿の作成)
第 9 条 市 長 は、 入 札参 加 資 格 を決 定 した と き は 、 当 該 入札 参 加 希 望者名を名簿に登録し、 これを公表するものとする 。
( 入札参加資格の審査基準日)
第 1 0 条 入 札参 加 資格 の 審 査 基準 日 は、 申 請 を 行っ た 日の 属 す る 月の翌月の1 日とする。
( 入札参加資格の有効期間)
第 1 1 条 入 札参 加 資格 の 有 効 期間 は 、 当 該 年 度 の4 月 1 日 か ら 年 度末 ま での 1 年 間 と す る 。 た だ し 、 第 8 条 によ り 有 資 格 者 と 決定 さ れた 者 の入 札 参 加 資 格 の 有効 期 間 は 、 申 請 を行 っ た 日 の 属 す る月 の 翌月の1 日から当該年度末までとする。
2 有資格者のうち、 入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、毎 年 度に お い て 市 長 が 指定 す る 期 間 に 市 内業 者 及 び 準 市 内 業者 に あっ て は本 市 の 滞 納 の な い証 明 書 を 、 市 外 業者 に あ っ て は 法 人税 ( 個人 事 業者 に あ っ て は x x所 得 税 ) の x x 証明 書 ( そ の 3 未 納税 額 のない証明用) を提出しなければならない。
3 全 て の 有 資格 者 は、 隔 年 度 にお い て市 長 が x xす る 期間 に 消 費 税及 び 地方 消 費 税 の x x 証明 書 ( そ の 3 未 納税 額 の な い 証 明 用) を 提出しなければならない。
4 前 2 項 の 証明 書 を提 出 し た 者は 、 入札 参 加 資 格の 有 効期 間 を 1 年間更新する。
5 第 2 項 の 証明 書 の提 出 が な い者 に つい て は 、 有効 期 xx 了 か ら 1年 を 経過 し た 後 に 登 録 を抹 消 す る 。 た だ し、 登 録 を 抹 消 す るま で の間 に 当該 証 明 書 を 提 出 した 者 に つ い て は 、 当 該 証 明 書 を 提 出し た 日から当該年度末まで入札参加資格を有効とする。
6 第 3 項 の 証明 書 の提 出 が な い者 に つい て は 、 有効 期 xx 了 後 直 ちに登録を抹消する。
( 申請事項の変更の申し出及び入札参加資格の取下げ)
第 1 2 条 有 資格 者 は、 第 7 条 第1 項 の規 定 に よ る申 請 書及 び 添 付 書類の記載事項( 営業種目を除く 。) に変更が生じたときは、 遅滞なくその旨を市長に申し出なければならない。
2 営 業 種 目 の変 更 につ い て は 、 毎 年 度市 長 が x xす る 期間 に 申 し 出る も のと す る 。 た だ し 、 市 長 が や む を 得 ない と 認 め る 場 合 はこ の 限
りでない。
3 前項により変更した営業種目は、翌年度から適用する。
4 有 資 格 者 が諸 事 情等 に よ り 入札 参 加資 格 の 取 下げ を 申し 出 た 場 合は 、 有効 期 間 内 で あ っ ても 取 下 げ を す る こと が で き る 。 取 下げ に ついては文書によるものとし、 受理日をもって取下げ日とする。
5 前 項 の 規 定に よ り入 札 参 加 資格 を 取り 下 げ た 場合 、 当該 有 資 格 者 の 有 効 期 間 内 での 再 度の 申 請 は 原則 的 にこ れ を 認 めな い もの と す る 。
( 発注基準)
第1 3 条 契約課への発注基準については次の各号のとおりとする。
⑴ 予 定 価 格 が 1 0 万 円 を 超 え る 物 品 の 購 入 及 び 単 価 を 定 め x x 期間継続して購入する 物品で 、そ の予定価格の総額が1 0 万円を超える物品の購入
⑵ 電子複写機( 複合機能を有しないものに限る 。) の保守及び消耗品価格に関する契約
⑶ 予定価格が1 0 万円を超える物 品( リース物品を除く 。)の 修理。ただし、車両については、予定価格が4 0 万円を超える車両の修理又は車検
⑷ 予定価格が1 0 万円を超える不用品及び不用物品の売却
⑸ 別表1 のコード4 4 及び4 5 に係る印刷物の製造
⑹ 前各号以外の物品購入等については 、そ の都度判断するものとする。
( 指名業者の選定・ 留意事項・ 格付け)
第 1 4 条 指 名業 者 を選 定 す る にあ た って は 、 名 簿を 基 に、 該 当 す る営 業 種目 に 属 す る 有 資 格者 の 中 か ら 選 定 する 。 た だ し 、 営 業種 目 に該 当 する 有 資 格 者 が な い場 合 に は 他 の 営 業種 目 か ら 選 定 で きる も のと す る。 な お 、 営 業 種 目全 て に 該 当 が な い場 合 に つ い て は 、 こ の 限りではない。
2 前 項 の 規 定に よ り業 者 を 選 定す る とき は 、 次 の各 号 に留 意 す る ものとする。
⑴ 不誠実な行為の有無
⑵ 社会的信用状況
⑶ 経営状況
⑷ 過去の物品納入等の実績
⑸ 佐世保市物品購入等契約の手持ち量
⑹ 税の納付状況
⑺ 当該債務の履行場所、 その他の地理的要件
⑻ 役員重複の有無
⑼ 資本的関係
⑽ 印刷物の製造にあってはその格付け
⑾ 準市内業者にあってはその格付け
3 別 表 1 の コー ド 4 4 「 印 刷 」 に 登 録し た 業 者 は、 次 の分 類 に 応 じ格付けを行う。
⑴ A ラ ンク 4 色 オフセ ット 印刷 機 を有し 、 使 用し て いる 市 内 業者
⑵ B ラ ンク 2 色 オフセ ット 印刷 機 を有し 、 使 用し て いる 市 内 業者
⑶ C ラ ンク 単 色 オフセ ット 印刷 機 を 有し 、 使 用し て いる 市 内 業者
⑷ | D ランク | オフセット印刷機を有しない市内業者 |
⑸ | E ランク | 前各号以外の業者 |
4 別 表 1 の コー ド 4 5 「 連 続 帳票 」 に登 録 し た 業者 は 、 次 の 分 類 に応じ格付けを行う 。
⑴ A ランク 連続帳票印刷機を有し、 使用している 市内業者
⑵ B ランク 前号以外の市内業者
⑶ C ランク 前各号以外の業者
5 準市内業者は、 次の分類に応じ格付けを行う。
⑴ A ランク 次に掲げる要件のすべてを満たす者をいう。
ア 登録した各営業種 目において市内業 者の平均雇用職員 数を 上回ること。
イ 当該市内支店等で 雇用している者の うち半数以上が本 市に 住民票を有する者であること。
ウ 本市に支店等を開設後1 0 年以上経過していること。エ 本市に支店等の土地又は社屋を保有していること。
⑵ B ランク 次に掲げる要件のすべてを満たす者をいう。
ア 登録した各営業種 目において市内業 者の平均雇用職員 数を 上回ること。
イ 当該市内支店等で 雇用している者の うち半数以上が本 市に 住民票を有する者であること。
ウ 本市に支店等を開設後1 0 年以上経過していること。
⑶ C ランク 前2 号以外の業者をいう。
( 入札参加者選定の特例)
第 1 5 条 市 長は 次 の各 号 の い ずれ か に該 当 す る とき は 、 登 録 外 業 者を入札に参加させることができる。
⑴ 性質又は目的により必要があるとき。
⑵ 災害等により緊急を要するとき。
⑶ 特殊な物品であるとき。
⑷ 有資格者がいないとき、 又は有資格者が2 者未満のとき。
⑸ その他市長が特に必要と認めるとき。
( 説明会及び入札通知等)
第 1 6 条 契 約課 長 は、 物 品 購 入伺 等 の決 裁 後 、 説明 会 の日 時 及 び 場所等を決定するものとする。
2 業 者 指 名 通知 及 び説 明 会 の 通知 は 、 契 約 課 長 又は 契 約課 長 の 指 名した入札執行事務担当職員( 以下「 担当職員」 という 。) が文書又は口頭で行うものとする。
3 契 約 課 長 は、 入 札日 時 及 び 場所 等 を決 定 し た と き は 、 指 名 業 者 に対 し その 日 時 及 び 場 所 等を 文 書 又 は 口 頭 で通 知 す る も の と する 。 ただ し 、 口 頭 に よ り 通 知 する と き は 、 担 当 職員 に 代 行 さ せ る こと が できる。
4 説 明 会 は 、 担 当 職員 が 行 う もの と し、 そ の 際 、 指 名 業者 に 説 明 会を 受 けた こ と を 確 認 さ せる た め 、 出 席 簿 に記 名 又 は 押 印 を させ る もの と する 。 た だ し 、 文 書の 送 付 又 は フ ァ クシ ミ リ 等 の 送 信 によ り 、そ の 内容 が 相 手 方 に 十 分に 伝 え ら れ る と 認め ら れ る 場 合 は 、 説 明 会を省略することができる。
5 規 則 第 1 6 4 条 に基 づ く 郵 便に よ る物 品 購 入 等の 入 札( 以 下 「 郵便入札」 という 。) を行う場合は、 説明会 にて次に掲げる事項を通知 するものとする。
⑴ 入札書の郵送方法
⑵ 入札書の到達期限
⑶ 入札書の送付先
⑷ 入札回数
⑸ 開札の場所及び日時
⑹ その他必要と認める事項
( 入札の執行者等)
第 1 7 条 入 札の 執 行は 、 契 約 課長 が 行う も の と する 。 ただ し 、 契 約課 長 にお い て 入 札 の 執 行を 行 う こ と が で きな い と き は 、 契 約課 長 があらかじめ指名する職員をして、 その執行をさせることができる。
2 入 札 の 執 行を 補 助さ せ る た め、 入 札執 行 補 助 者( 以 下「 補 助 者 」とい う 。) を 置 き 、 担 当 職 員 を も っ て 、 補助 者 に 充 て る も のと す る 。
3 入 札 室 に 入室 で きる 者 は 、 入札 に 参加 し よ う とす る 者( 以 下 「 入札参加者」 という 。) の代表者又はその委任を受けた代理人のほか1名までとする。
( 指名競争入札の特例)
第 1 8 条 条 件等 に より 指 名 す る者 が 限定 さ れ る 指名 競 争入 札 に お いて 、 入札 参 加 者 が 2 者 未満 の 場 合 で あ っ ても 入 札 を 執 行 す るこ と ができる。
( 入札上の注意事項)
第 1 9 条 入 xx 所 にお い て 注 意事 項 に従 わ な い 業者 に つい て は 、 入札 執 行者 に お い て 当 該 業者 の 退 x x 、 必 要な 措 置 を 講 じ る もの と する。
( 入札の方法)
第 2 0 条 入 札執 行 者は 、 入 札 を関 係 法令 及 び 規 則第 1 6 3 条 に定め る 方 法に 則 り 執 行 す る もの と し 、 そ の 際 、 次 に 掲 げ る 事 項 を実 行 しなければならない。
⑴ 入札場所に予定価格書及びくじを用意すること。
⑵ 入札開始時刻になったら 、x x入札参加者を入室させた後で入札 参加者名を読み上げるか 、又 は出席簿等によりその確認を行うこと。
2 入札書は、 入札箱に投入後は公文書の取扱いとする。
3 郵便入札については、 次に定める方法に則り執行するものとする。
⑴ 入札参加者は 、入 札書を一般書留又は簡易書留で入札書の到達期限までに 、「 日本郵便株式会社佐世保郵便局」 に到達するよう郵送しなければならず、 持参による提出は認めないものとする。
⑵ 前項の規定による郵送には「 長形3 号封筒」を用い、入札書を封筒に入れ封印させ、封筒表面に開札日、物品購入等の名称を記入のうえ「 入札書」と朱書きさせ、封筒裏には差出人の住所と会社名を記入して郵送しな ければならない。 ただし、別に指示する場合は、 この限りでない。
⑶ 前項に規定する封筒の宛名は 、「 日本郵便株式会社佐世保郵便局留、佐世保市役所契約課行」とし、佐世保市長宛の「 親展」として郵送しなければならない。
⑷ 入札書は 、日 本郵便株式会社佐世保郵便局から本市に到達 したと きをもって入札書の提出があったものとみなす。
⑸ 本市到達後の入札書は、開札日時まで開封してはならず、契約課長は善良なる管理者の注意をもって 、こ れを保管しなければならない。
⑹ 本市到達後の入札書の書換え又は撤回は認めないものとする。
( 入札保証金の取扱い)
第 2 1 条 規 則第 1 6 7 条 及 び 第1 6 8 条 に 基 づ く入 札 保証 金 又 は それにかわる担保( 以下「 保証金等」という 。)の 納付若しくは提供( 以下「 納付等」 という 。) については免除する。 ただし、 契約課長が必要と判断した場合を除く。
2 保 証 金 等 の納 付 若し く は 提 供又 は 返還 す る 場 合の 手 続き は 、 次 に定めるところによる。
⑴ 入札参加者に保証金等の納付等をさせるときは 、入 札執行者が入札執行直前にその確認を行い、かつ、面前において封かんさせて氏名及び金額を封筒に明記させ、受領書を発行し、受け取るものとする。
⑵ 保証金等は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に受領書と引換えに返還する。
3 規 則 第 1 6 9 条 第1 号 の 定 めに 該 当し 、 入 札 保証 金 を免 除 さ れ た入 札 参加 者 に つ い て は 、 入 札 執 行 前 ま で に入 札 保 証 保 険 証 券を 提 出
させるものとする。
( 開札)
第 2 2 条 入 札執 行 者は 、 開 札 を自 治 令第 1 6 7 条の 8 に定 め る 方 法に 則 り執 行 す る も の と し、 そ の 際 、 次 に 掲げ る 事 項 を 実 行 しな け ればならない。
⑴ 担当職員又は補助者は 、開 札を行うごとに入札参加者に開札することを告げ、 開封を行う。
⑵ 自治令第1 6 7 条の8 第4 項に該当するときは 、直 ちに再度入札を行う。
2 郵便入札については、 次に定める方法に則り執行するものとする。
⑴ 入札執行者は 、入 札参加者の立会いのもと開札を行うものとする。ただし、入札参加者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係の ない職員を立ち会わせるものとする。
⑵ 開札に立ち会う入札参加者は 、入 札書受付締切日までに契約課職員に開札の立会いを行う旨を申し出なければならない。
⑶ 開札の立会いに際し 、入 札参加者が代理人を立ち会わせるときは、委任状( 開札立会用) を提出しなければならない。
⑷ 立会人には、開札に先立ち、郵便入札開札立会人名簿に会社名及び氏名を記入させることとする。
( 再度入札等)
第2 3 条 再度入札執行の実施回数は2 回までとする。
2 再 度 2 回 の入 札 をし て な お 落札 者 がな か っ た とき は 、 1 回 に 限 り見積書を徴し随意契約により契約を締結することができる。
3 前 項 に お いて 随 意契 約 に よ り契 約 を締 結 す る こと が でき な か っ た場 合 は、 そ の 入 札 を 打 ち切 り 、 仕 様 の 変 更又 は 入 札 参 加 者 の指 名 替えを行い、改めて入札を行う。ただし、仕様の変更ができず、かつ、当 初 指名 し た 者 以 外 に 指名 す る 業 者 が な いと き は 、 前 2 項 に規 定 する 再 度入 札 又 は 見 積 書 の徴 取 に よ り 最 も 予定 価 格 に 近 い 額 を提 示 した入札参加者と随意契約することができる。
4 前 各 項 の 規定 は 、 郵 便 入 札 の場 合 につ い て 準 用す る 。 こ の 場 合 にお い て、 第 1 項 中 「 2 回」 と あ る の は 「 1 回 」 と 、 第 2 項 中「 再 度
2 回の」 とあるのは「 再度の」 と 読み替えるものと する。
( 落札者の決定)
第 2 4 条 入 札執 行 者は 、 入 札 参加 者 のう ち 予 定 価格 の 制限 の 範 囲 内で 最 高又 は 最 低 の 価 格 をも っ て 入 札 し た 者の 氏 名 及 び 入 札 価格 を 読み 上 げ、 決 定 し た 落 札 者名 を 入 札 参 加 者 に告 げ て 、 落 札 者 を決 定 する も のと す る 。 た だ し 、 最 低 制 限 価 格 を 設け た 場 合 の 入 札 価格 が 当該最低制限価格に達しないものについては、 これを落札者としない。
( くじによる落札者の確認手続)
第 2 5 条 入 札執 行 者は 、 自 治 令第 1 6 7 条 の 9 の定 め ると こ ろ に より 、 くじ 引 き で 落 札 者 を決 定 し た と き は 、 落 札 と な る べ き 同価 格 の入札をした者( 以下「 同価格入札者」 という 。) 全員に「 くじを引いた 結 果落 札 し た 」 旨 を 入札 書 に 記 入 さ せ 、 か つ 、 押 印 さ せ るも の とする。
2 郵便入札については、 次に定める方法に則り執行するものとする。
⑴ 開札の結果、同価格入札者 が2 名以上あるときは、落札決定を保留したうえで、あらためて当該同価格入札者に出席を求め、くじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、当該同価格入札者全員が、立会人に選任され現に立会いを行っている場合は、その場で当該立会人がくじを引くこととする。
⑵ 前 号 の 場 合に お いて 、 当 該 同価 格 入札 者 の う ち、 く じを 引 か な い者 が ある と き は 、 こ れ にか え て 当 該 入 札 事務 に 関 係 の な い 職員 に くじを引かせるものとする。
( 落札後の処理)
第 2 6 条 入 札執 行 者は 、 落 札 者が 決 定し た と き は、 入 札結 果 調 書 の落札金額欄に「 決定」 と朱書きするものとする。
2 落 札 者 は 、 落 札 決定 x x x とし て 7 日 以 内 に 契約 を 締結 し な け れば な らな い 。 た だ し 、 その 期 間 の 末 日 が 土曜 日 、 日 曜 日 、 祝日 そ の他休日のときは、 その末日後で休日でない直近の日までとする。
3 契 約 保 証 金の 納 付が 必 要 な 物品 購 入等 の 契 約 で前 項 の期 間 内 に 契約 保 証金 が 納 付 で き な い場 合 又 は 契 約 保 証金 に か わ る 担 保 、 履 行 保証 保 険若 し く は 履 x x 証証 券 を 提 出 で き ない 場 合 は 、 当 該 落札 は 無効とする。
4 契 約 金 額 の増 額 によ り 、 契 約保 証 金の 金 額 が 変更 後 の契 約 金 額 の
1 0 0 分 の 5 以 下 に な ると き は 、 契 約 保 証金 の 金 額 を 変 更 後の 契 約金額の1 0 0 分の1 0 以上に増額しなければならない。
( 準用規定)
第 2 7 条 第 5 条 か ら第 1 2 条 まで 、 第1 4 条 か ら第 1 7 条 ま で 及 び第2 4 条から第2 6 条までの規定は、 随意契約の場合に準用する。
( 要綱等の公開)
第 2 8 条 本 要綱 並 びに 物 品 購 入等 の 指名 業 者 、 入札 結 果及 び 見 積 り合 せ 結果 は 公 表 す る 。 ただ し 、 指 名 業 者 名な ど 入 札 執 行 に 係る 情 報については、 落札者決定後に公表する。
2 前 項 の 規 定に 関 わら ず 、 佐 世保 市 情報 公 開 条 例( 平 成1 3 年 条 例第 4 号) 第 1 0 条 第 1 項の 規 定 に よ り 非 公開 と す る 情 報 は 、 公 開 しない。
( 要綱等の閲覧)
第 2 9 条 本 要綱 、 物品 購 入 等 の指 名 業者 及 び 入 札結 果 等は 、 x x xxホームページ及び契約課で閲覧できる。
( その他)
第 3 0 条 こ の要 綱 に定 め る も のの ほ か、 入 札 執 行事 務 に関 し 必 要 な事項は、 そのつど市長が定める。
附 則
1 この要綱は、 平成1 6 年8 月1 0 日から施行する。
2 物品購入等に関する入札事務処理要綱( 昭和5 7 年4 月1 日施行)は、 廃止する。
3 佐世保市物品指名競争入札参加資格審査要綱( 平成5 年 1 月4日 施行) は、 廃止する
4 第 5 条 第 3 項 の 規定 は 、 平 成1 7 年4 月 1 日 以後 に 提出 さ れ た 申請 書 につ い て 適 用 し 、 平成 1 7 年 3 月 3 1 日 以 前 に 提 出 さ れた 申 請書 に つい て は 、 廃 止 前 のx x x x 物 品 指 名競 争 入 札 参 加 資 格審 査 要綱第3 条第3 項の例による。
附 則
この要綱は、 平成1 8 年4 月2 4 日から施行する。附 則
この要綱は、 平成1 8 年8 月4 日から施行する。附 則
この要綱は、 平成2 0 年4 月1 日から施行する。附 則
この要綱は、 平成2 1 年2 月 10 日から施行する。附 則
この要綱は、 平成2 1 年4 月1 日から施行する。附 則
この要綱は、 平成2 1 年 8 月25 日から施行する。附 則
この要綱は、 平成2 4 年4 月1 日から施行する。附 則
( 施行期日)
1 こ の 要 綱 は、 平 成2 4 年 10 月 1 日か ら 施 行 する 。 ただ し 、 第8 条の改正規定は、 平成2 5 年4 月1 日から施行する。
( 準備行為)
2 こ の 要 綱 によ る 改正 後 の 第 6 条 の 規定 に か か わら ず 、 平 成 25年
4 月 1 日 か ら の 登 録 を 目的 と し て 、 市 長 がx x す る 期 間 内 に申 請 するものにあっては、 平成2 5 年4 月1 日を審査基準日とする。
附 則
この 要 綱 は 、 令 和 2 年 11 月 1 日 か ら施 行 す る 。 た だ し、 第 1 8 条の改正規定は、 令 和2 年1 0 月1 日から施行する。
別表 1
コード | 営業種目 | コード | 営業種目 |
41 | 医療機器 | 66 | 水産用品 |
42 | 衣料・寝具 | 67 | 水道資材 |
43 | 医療用薬品 | 68 | スポーツ用品 |
44 | 印刷 | 69 | 石油類・プロパンガス |
45 | 印刷(連続帳票) | 70 | 染物 |
46 | 印章・ゴム印 | 71 | 地図印刷 |
47 | OA機器 | 72 | 茶 |
48 | 家具・建具 | 73 | 厨房機器 |
49 | ガス機器 | 74 | 通信機器 |
50 | 楽器・CD | 75 | 鉄工製作 |
51 | 写真 | 76 | 電気 |
52 | 看板 | 77 | 特殊印刷 |
53 | 機械・金物 | 78 | 図書・新聞 |
54 | 贈答品 | 79 | 塗装用品 |
55 | 教材・保育用品 | 80 | 日用品・雑貨 |
56 | 計測量機 | 81 | 農機具 |
57 | 建設・土木資材 | 82 | 農業用薬品 |
58 | 工業用薬品 | 83 | 花 |
59 | 自動車購入・売却 | 84 | 福祉用品 |
60 | 自動車修理 | 85 | 不用品売却(金属、古紙・古布) |
61 | 室内装飾 | 86 | 不用品売却(上記以外) |
62 | 事務機器 | 87 | 文房具・紙製品 |
63 | 種子・xx・肥料・飼料・間伐材売却 | 88 | 理学機器 |
64 | 食料品 | 89 | 機器等リース |
65 | 消防・防災用品 | 98 | その他 |