Contract
地域密着型特定施設入居者生活介護プライエボーリxxx利用契約書
*署名をもって印の代替えとする。署名は真正の意味を示す物とします。
○契約締結日 令和 年 月 日
○指定特定施設等の表示
・ 名 称:プライエボーリ 優花里
・ 所在地:xxxxxxxxxx0000xx
(指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所:4690300191)
○契約当事者の表示
利用者:
(性別: 男 ・ 女 )
(生年月日:明治・大正・昭和 年 月 日生)
事業者:社会福祉法人 恵仁会理事長 xx xxx
xx:xxxxxxxxxxx 0000 xx
○契約当事者以外の者
身元引受人(1) 氏名:
住所: 電話:(自宅) 電話:(携帯)
利用者との続柄:(具体的に )
身元引受人(2) 氏名:
住所: 電話:(自宅) 電話:(携帯)
利用者との続柄:(具体的に )
(前文)
入居者と事業者は、介護保険法その他の法令(以下「介護保険法令等」という)に定める指定地域密着型特定施設入居者生活介護の利用にあたり、下記のとおり契約(以下「本契約」という)を締結します。
第1章 総則
(契約の目的)
第1条 事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を利用する要介護者(以下「利用者」という)に対して、指定地域密着型特定施設入居者生活介護において、介護保険法令等を遵守し、本契約の定めるところに従い、利用者が有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことを支援することを目的としたサービスを提供します。
2 本契約に基づき提供されるサービス内容(本契約第4条及び第5条に定めるもの。以下同じ)は、重要事項説明書に添付する『介護サービス等一覧表』に定めるとおりとします。
(契約期間と更新)
第2条 本契約の有効期間は、令和 年 月 日~令和 年 月 日とします。ただし、上記の契約期間満了日以前に、利用者に関して介護保険法令等により行われる要介護認定、更新認定、状態区分の変更認定、取消等の手続き等により、要介護認定有効期間満了日が更新された場合には、変更後の要介護認定有効期間満了日までとします。
2 契約満了日の7日以上前までに利用者から書面による更新拒絶の申し出がない場合、この契約は自動更新され、以降も同様とします。
(運営規程)
第3条 事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護において、以下に揚げる重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めます。
1 事業の目的及び運営の方針
2 従業者の職種、員数及び職務内容
3 入居定員及び居室数
4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護のサービス内容及び利用料その他の費用の額
5 利用者が介護居室を移る場合の条件及び手続
6 施設の利用に当たっての留意事項
7 緊急時等における対応方法
8 非常災害対策
9 その他運営に関する重要事項
(介護保険給付対象サービス)
第4条 本契約において、「介護保険給付対象サービス」とは、特定施設サービス計画に基づき、事業者が利用者に対して提供するサービスを言います。
2 特定施設入居者生活介護においては、利用者に対して、入浴、排泄、食事等の介護、そのほかの日常生活上の世話、ならびに機能訓練及び療養上の世話を行います
(介護保険給付対象外のサービス)
第5条 本契約において、「介護保険給付対象外サービス」とは、介護保険の給付対象となる前条の指定地域密着型特定施設の介護保険給付とは別に介護に係る費用を受領できる介護サービスで
あって、厚生労働省令第35号第238条第2項第一号、厚生労働省令第37号第182条第
3項第一号及び当該省令の解釈通知である老企第52号に定める人員配置が手厚い場合の介護サービスおよび個別的な選択による個別介護サービスをいい、別紙「要介護認定に伴う確認書」の書面に定めるものをいいます。
(介護の場所)
第6条 事業者は、利用者に対し本契約に基づく介護サービスを原則としてホームにおける利用者の介護居室において提供します。
2 事業者は、利用者に対しより適切な介護等のため必要と判断する場合に、本契約に基づく提供の場所をホーム内において変更することがあります。
3 前項の必要性の判断及び介護等の場所の変更にあたっては、事業者は医師の意見を聴くとともに、利用者の意思を確認します。
4 事業者は、第2項による変更後の場所における介護等が長期となり居室の住み替えが必要となった場合で、利用者の居室の権利や利用料に変更を伴う場合には、一定の観察期間を設けると同時に、住み替え後の居室及び介護等の内容、権利の変更、費用負担の増減等について、利用者に説明し、利用者の同意を得ます。
(地域との連携等)
第7条 事業者は、事業運営にあたり、周辺地域住民が行う活動等を通して地域との交流に努め、また地方自治体が実施する事業に協力するよう努めるものとします。
第2章 介護等の内容確認とその手続き
(要介護認定に伴う確認)
第8条 事業者は、利用者の要介護認定が確定・更新・変更された場合、その内容を確認するために、次の各号に定める事項を含めた「要介護認定に伴う確認書」を利用者に交付します。
① 要介護認定の内容及びその認定日、有効期間
② 認定審査会の意見
③ 市町村により確定されたその他の重要な事項
2 前項の確認に際して、事業者は、利用者に対して次の号に定める事項について説明を行い、それについての利用者の意思を確認します。
① 本契約第4条に定める「介護保険給付対象サービス」に関し、介護保険給付の対象となる費用の支払いについて、介護保険法令等に定める法定代理受領サービスを選択することに同意するか、又は、償還払いを希望するかの確認
② 本契約第5条に定める「介護保険給付対象外サービス」に対して支払うべき費用の内容及び額への同意
③ 本契約に基づくサービス利用に関して、利用者が負担する利用料金や支払い方法等が変更された場合の同意
④ その他利用者又は事業者において必要と考えられる事項
(地域密着型特定施設サービス計画の作成・変更)
第9条 事業者は、介護保険法令等に基づき、利用者ごとに地域密着型特定施設サービス計画の原案又は変更案を作成します。
2 前項の原案又は変更案は、利用者又はその家族に書面で交付し、かつ協議を行い、その同意を得た上で決定します。
第3章 事業者の義務
(事業者の守秘義務)
第10条 事業者は、正当な理由なしに、本契約に基づくサービスを提供する上で知り得た利用者又はその家族等に関する事項を第三者に漏らしません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。
2 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限りサービス担当者会議等において利用者個人やその家族等の情報を用いません。
3 事業者は、利用者に医療上、緊急の必要性がある場合には医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
4 介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表等で使用する場合は、事前に書面にて利用者やその家族に同意を得た上で、利用者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守します。
5 記録物を交付するためには、個人情報に関する開示請求書の提出をして頂きます。尚、複写に関しては実費負担して頂きます。
第4章 サービスの利用料金の支払い
(サービス利用料金)
第11条 利用者は、事業者に対して、本契約に基づき提供されたサービスの利用料を「要介護認定に伴う確認」(第8条)及び「地域密着型特定施設サービス計画」(第9条)に基づき支払うものとします。
2 事業者は、利用者に対して、本契約に基づき提供されたサービスの内容に基づき、利用者が支払うべき利用料金の内訳やサービスの区分等を記載した請求書をあらかじめ送付します。
(利用料金の変更)
第12条 本契約第 8 条第 2 項第一号に定める費用として支払う利用料金、その他介護保険法令等の変更があった場合、事業者は利用者への説明を行い、当該利用料金等を変更できます。
2 本契約第 8 条第 2 項第二号に定める費用として支払う利用料金について、事業者は、ホームの所在する地域の発表する消費者物価指数及び人件費等を勘案するなどの手続きをとるものとします。
(証明書の交付)
第13条 事業者は、本契約に基づくサービス利用料金の支払いを受けたときは、利用者の求めに応じてサービス提供証明書を交付します。
2 前項のサービス提供証明書の発行に際し、事業者は利用者に対して、当該証明書の使用目的や提出先について説明を求めることがあります。
(損害賠償)
第14条 1 事業者は、本契約に基づくサービスの提供にあたって、万一、事故が発生し入居者の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、直ちに必要な措置を講ずると共に、故意または重過失の
場合に限り入居者に対して損害賠償を行います。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置等について記録をします。
3 安全管理対策
安全管理委員会を 3 ヵ月に 1 回以上あるいは必要時に開催し、当施設の安全対策を協議・検討いたします。協議内容については、記録を整備いたします。なお、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者及び身元保証人又は後見人等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、事故の状況及び事故に際して執った処置については、記録を整備します。事業者は、サービスを提供するにあたって、事業者の責任と認められる事由によって利用者に損害を与えた場合には、速やかに利用者の損害を賠償します。
第5章 契約の終了
(契約の終了事由)
第15条 本契約は、次の各号の一つに該当するときは、終了します。一 利用者が死亡した場合
二 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の利用契約者が、自立又は要支援に認定変更された場合
三 ホームの入居契約が終了した場合
四 ホームが介護保険法令等に基づく指定特定施設の事業者指定を取り消された場合又は、指定を辞退した場合
五 利用者がホームの指定特定施設に代えて、他の介護サービスの利用を選択した場合六 第 16 条又は第 17 条に基づき本契約が解除又は解約された場合
七 入院が 1 か月以上見込まれる場合
八 以下における行為(その他「著しい迷惑行為」)を行いカスタマーハラスメントと認めた場合
1身体的暴力
スタッフを含む他者への身体的な力を使って危害を及ぼす行為(職員が回避したため危害を免れたケースを含む)
2精神的暴力
職員個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
3セクシュアルハラスメント
意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為
(事業者からの契約解除)第 16 条
1 事業者は、利用者及び利用者家族の行動が他の入居者の生命に危害を及ぼす恐れがあり、通常の介護方法ではこれを防止することができず、本契約を将来にわたって継続することが社会通念上著しく困難であると考えられる場合。
2 前項の場合、事業者は次の手続きを行います。一 一定の観察期間をおくこと
二 医師の意見を聴くこと
三 契約解除の通告について30日の予告期間をおくこと
四 前号の通告に先立ち、利用者本人の意思を確認するとともに、入居契約で定める身元引受人等の意見を聴くこと
3 事業者は、本契約に基づくサービス利用料金の支払いにつき、利用者が2カ月以上遅延し、その支払いがない場合など、本契約における事業者と利用者の信頼関係を著しく害するものであると判断した場合には、30日の予告期間をおいて、本契約を解除することがあります。この場合、前項第四号の規定を準用します。
4 前項において、利用者が介護保険法令等に定める法定代理受領サービスを希望しており、本契約第8条第2項第一号に定める費用の支払いを遅延する場合には、事業者が本契約の解除に先立ち行う予告期間は30日とします。
(利用者からの中途解約)
第 17 条 利用者は、本契約の有効期間中、いつでも本契約を解除することができます。この場合、利用者は契約終了を希望する日の30日前までに事業者に書面により通知するものとします。
(清算)
第 18 条 第15条の規定に基づき、本契約が終了した場合において、利用者が、既に実施されたサービスに対する利用料金支払い義務その他事業者に対する義務を負担しているときは、契約終了から1週間以内に清算するものとします。その際、1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金の支払額については利用日数に基づいて計算した金額とします。
第6章 苦情処理
(苦情処理)
第19条 事業者は、本契約に基づくサービスに関する利用者からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置します
2 利用者は、事業者が本契約に基づき提供したサービスに関して、行政機関又は国民健康保険団体連合会等の苦情申立機関や紛争解決機関に苦情を申し立てることができます。
3 事業者は、前項による苦情申し立てがなされた場合、これに対して迅速かつ適切に対応するものとし、利用者に対して、これを理由とした差別的な待遇を行いません。
第7章 緊急時の対応
(緊急時の対応)
第20条 事業者は、利用者の病状の急変が生じた場合やその他必要な場合は、家族又は緊急連絡先へ連絡するとともに速やかに主治医、歯科医、協力医療機関の医師・歯科医師に連絡をとる等の必要な措置を講じます。
(身体拘束その他の行動制限)
第21条 事業者は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護のサービスの提供にあたり、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむをえない場合を除き、利用者に対し身体拘
束その他の方法による利用者の行動を制限しません。一高齢者虐待防止及び身体的拘束適正化対策
高齢者虐待防止及び身体的拘束適正化検討委員会を 3 ヵ月に 1 回以上あるいは必要時に開催し、当施設の虐待発生防止ならびに身体的拘束の状況を協議・検討し、廃止へ向けた取り組みを行います。協議内容については、記録を整備し職員へ周知いたします。また職員に対して、高齢者虐待防止の基礎的内容の適切な知識を普及・啓発するために、年に 2 回以上の研修を行います。事業者は、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、利用者に対し隔離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法により利用者の行動を制限しません。
第8章 身元引受人
(身元引受人)第 22 条
1 入居者は、身元引受人を定めるものとします。ただし、身元引受人を定めることができない相当の理由が認められる場合はこの限りではありません。
2 前項の身元引受人は、本契約に基づく入居者の事業者に対する債務について、入居者と連帯して履行の責を負うとともに、事業者が管理規程に定めるところに従い、事業者と協議し、必要なときは入居者の身柄を引き取るものとします。
3 前項の債務について身元引受人の負担は、利用料金の12ヶ月相当である極度額 4,000,000 円を限度とします。
4 身元引受人が負担する債務の元本は、本契約終了時に確定するものとします。
5 身元引受人から入居者の債務に関する請求があったときは、事業者は身元引受人に対し、遅滞なく、利用料等の支払い状況や滞納金の額、損害賠償の額に関する情報を提供します。
6 入居者に判断能力がない場合は、事業者は必要に応じて身元引受人へ生活上の意思決定の判断を確認します。
7 事業者は、入居者の生活において必要な場合には、身元引受人への連絡・協議等に努めるものとします。
8 事業者は、入居者の生活及び健康の状況並びにサービスの提供状況等を定期的に身元引受人に連絡するものとします。
9 身元引受人は入居者が死亡した場合の遺体及び遺留金品の引き受けを行うこととします。
10 前項までの他、入居者の身上に関する必要な措置を行うものとします。
第9章その他
(協議事項)
第 23 条 本契約に定めのない事項及び疑義がある場合は、介護保険法令等の定めるところを尊重し、事業者と利用者が協議の上、誠意をもって解決するものとします。
(合意管轄)
第 24 条 本契約に起因する紛争に関して訴訟の必要性が生じたときは、鹿児島地方裁判所をもって第xx管轄裁判所とすることを、利用者及び事業者は予め合意します。
(各種対策)
第 25 条 感染症や非常災害対策
感染症や災害が発生しても事業を継続的に提供していくため、実効性の高い対策をとることができるよう、感染症ならびに周辺地域において想定される、火災・震災・風水害その他非常災害に関する計画を策定し、計画の概要を施設に掲示するとともに、地域との連携に努めます。
・防災設備 自動通報装置、スプリンクラー、消火器、消火栓等、避難器具
・感染症発生シミュレーション訓練、防災訓練 各年 2 回以上
☆感染症対策
感染症対策委員会を 3 ヵ月に 1 回以上あるいは必要時に開催します。感染対策委員会では、感染症に対する予防対策を討議・検討し、感染源の隔絶、除去及び感染経路の遮断に取り組み、安全な生活環境の構築に努めます。
附則
この契約書は平成 23 年 7 月 1 日より施行する
この契約書は平成 24 年 4 月 1 日より施行する
この契約書は平成 27 年 4 月 1 日より施行する
この契約書は平成 30 年 4 月 1 日より施行する
この契約書は令和1年 10 月1日より施行する
この契約書は令和 2 年 4 月 1 日より施行する
この契約書は令和 3 年 4 月 1 日より施行する