株式会社ECC・ECC海外留学センター(以下当社)はこの語学留学プログラム約款により、留学に関する各種サービス(以下留学プログラム)を提供します。第2条 契約の成立時期
中高生 語学留学プログラム約款
第1条 約款の適用
株式会社ECC・ECC海外留学センター(以下当社)はこの語学留学プログラム約款により、留学に関する各種サービス(以下留学プログラム)を提供します。第2条 契約の成立時期
当留学プログラム契約は、申込希望者が当社に対し本約款に基づき申込書(オンライン申込を含む)を記入・提出し、留学手続料55,000円(税込)を支払 い、当社が申込書の提出と入金を確認した時点で成立するものとします。本約款で「申込日」とはこの契約の成立した日をさします。
第3条 拒否事由
当社は、申込者から当プログラムの申込があった場合、以下の事由のうち1つまたは複数が認められるときは申込をお断りすることがあります。
①申込者の年齢・性別・資格・その他の条件が、当社および留学希望の学校
など(以下受入機関)の規定・基準を満たしていないとき(当プログラムは家族プログラムで保護者と共に参加される場合を除き、原則として高校生以上の方を対象としています。ただし受入機関が年齢について別段の規定を設けている場合は、その条件を満たすことも参加条件になります)。
②申込者が未xxあるいは学生で、留学プログラム申込について親権者の同意がないとき。
③受入機関のプログラムやコースが満席あるいは開講されていない等の理由により入学許可がおりないとき、あるいは申込者が希望するプログラムの手配を期限までに行うことが困難であると当社が判断するとき。
④身体的あるいは精神的疾患を過去あるいは現在お持ちであったり、その他心身の状態から、留学プログラムへの参加が困難あるいは不適切であると当社が判断したとき。
⑤その他当社が留学プログラムの受付が不適切と判断したとき、または当社の業務上の都合により申込を受け付けないとき。
第4条 プログラムの範囲
当留学プログラムは、申込者の希望される海外の学校等への入学、プログラ
ムへの参加等の手続き、滞在施設の手配・手続き、出発にあたっての情報提供を行うものです。受入機関が提供する授業やサービスは各受入機関が企画・運営するものであり、当社が提供するものではありません。当留学プログラムにおいて、当社は以下のサービスを提供します。
①入学手続き:入学や参加のための書類の作成やその送付、費用の送金、入学許可書などの必要書類の入手などを代行します。
注1)当プログラムは、申込者の希望する学校や場所、プログラムへの入学や受入、そこでの課程修了を保証するものではありません。
注2)各種の手配に際して、申込者に必要書類の記入や必要書類(証明書や推薦状など)の準備などをして頂くことがあります。
注3)受入機関の規定によっては、申込者自身が渡航後に受入機関等に直接費用を支払うことが求められる場合があり、このような場合留学費用の一部または全部を申込者に現地で支払って頂くことがあります。
②滞在先の手続き:留学先でのホームステイ、ファームステイや寮などの滞在施設の申込手続きを代行します。
注1)申込者が滞在先の手配を希望されない場合、あるいは滞在施設の事情に
より当社での手続き代行ができない場合、当社は滞在先の手配は行いません。また、留学先の状況・事情により、寮、ホームステイ、ファームステイ等ご希望される形態・タイプの滞在先の手配が不可能な場合があります。
③出発までのサポート:出発までの各種の準備や留学生活についてのアドバイスや情報提供を行います。
注1)ビザ申請に関する詳しいご案内や出発前の諸情報の説明や確認のため、電話あるいは当社留学センターオフィス、その他の場所で「オリエンテー
ション」を行うことがあります。オリエンテーションを実施する会場までの交通費は申込者のご負担となります。
④留学中のサポート:留学中はメールや電話等で留学に関するご相談をお受けします。
注1)電話の場合コレクトコールではお受けできませんので通話料はご負担下さい。また電話やメール等での相談や連絡は、当社の営業時間内に限り受け付けます。
注2)留学中は基本的に申込者が自ら受入機関のスタッフやホストファミリー
等に相談し手続き等をとることになります。当社は、当社が適切と判断する範囲でサポート・アドバイスをしますが、申込者に代わって連絡や交渉、手続をするものではありません。
⑤申込者が希望される場合、航空券やホテルなどの宿泊施設の手配を承りま
す。これらは「手配旅行契約」となります。本約款とは別の条件書等でご確認下さい。
⑥渡航先や留学期間によりビザ申請等が必要で、申込者が希望される場合、ビザ申請のサポートを行います。このサポートについては本約款「第6条渡航手続き費用」および別の条件書等でご確認下さい。
第5条 費用
①留学プログラムの留学手続料は55,000円(税込)です。同時に2校以上申し込む場合、2校目以降の留学手続料は1校目と同じ国の学校については
33,000円(税込)、1校目と異なる国の学校については44,000円(税込)とします。また、ご家族(二親等以内)で一緒に参加(同じファミリー宅に滞在)される場合の留学手続料は、お一人目は55,000円(税込)、お二人目以降はお一人につき27,500円(税込)とします。
②留学費用は最新の資料に基づいて算出しておりますが、受入機関やその他支払先の事情により、予告なしに変更されることがあります。その場合当社の指示する方法で差額をお支払い下さい。
③留学費用に含まれない費用(航空運賃・燃油サーチャージ・航空保険料・
国内空港諸税・海外空港諸税・国際観光旅客税・交通費・海外留学保険料・外貨送金手数料・お小遣いなど)は別途ご案内いたします。
第6条 渡航手続き費用
①渡航先の国や留学期間等によっては日本出発前にビザ(入国/滞在許可)の申請・取得が必要な場合があります。当社はお申込者のご希望があれば下記
の追加料金を申し受けてビザ申請サポート(手続きの一部代行)を行います。ただし渡航先の国とビザの種類によってはご自身での手続きをご案内することもあります。
(a)学生ビザ:26,400円(税込)
(b)ワーキングホリデービザ:15,400円(税込) (c)アメリカ電子渡航認証(ESTA):3,850円(税込) (d)カナダ電子渡航認証(eTA):3,850円(税込) (e)オーストラリア電子入国許可:3,300円(税込) (f)ニュージーランド電子渡航許可:3,850円(税込)
②またビザ申請料などを各国大使館や領事館に別途支払う必要があることがあり、こうした費用は別途実費をご請求するか、直接お支払い頂くことになります。
③ビザ発給の可否は各国大使館/領事館が決定するものであり、このビザ申請サポートはビザの取得を保証するものではありません。ビザが発給されなかった場合もサポート料金、その他ビザ申請に必要であった費用は返金できません。
④このビザ申請サポートサービスについての詳細は別途条件書などでご確認下さい。
第7条 緊急手配料
開講日(開始日)まで1ヶ月を切った時点での申込み、あるいは受入機関や開始
日を変更してその結果開講日(開始日)まで一ヶ月を切る場合、受入機関の状況や手続きの状況により申込みや変更のご希望をお受けできないことがあります。お受けできる場合、緊急手配料として15,400円(税込)を追加して申し受けます(受入機関や開始日、都市や地域の変更を伴う場合は、更に変更手数料を追加して申し受けます)。
第8条 特別手配料
当社提携校以外の学校への留学手続きをご希望の場合は、当社を通じての手続きが可能かどうかを当社が確認の上、可能であった場合は申込みをお受けしますが、特別手配料として33,000円(税込)をお支払い頂きます。
第9条 費用のお支払い
①プログラム費用残額や留学費用、その他費用はご出発前にお送りする請求書に指定された期日までにお支払い下さい。航空券や保険などの手配も当
社にお申込みの場合は合わせてご請求します。なお当社は出発日の90日前までは申込者に授業料等のお支払いを請求しておりません(制度上期日が定められているビザの発行等に係わる場合を除く)。
②留学手続料も含め、費用は当社の指定する銀行口座にお振り込み下さい。振込手数料は申込者の負担となります。
③現金でのお支払い、クレジットカードでのお支払いはお受けできませんのでご了承下さい。なお分割払い(教育ローンご利用)の場合は、ローン会社との契約により申込者の銀行口座からの引き落としとなります。
④指定された期日までに費用がお支払いされない場合、留学手続きを中止したり、入学手続きを取り消すことがあります。
第10条 契約の解除
①申込者は、下記の取消料をお支払い頂くことにより契約の全部または一部を解除することができます。
②お支払い済みの費用から、下記の留学手続料の取消料および受入機関から規定により請求される取消料の合計を差し引いた金額を返金致します。ただし、取消料合計がお支払い済みの費用を超える場合は、その超過額を申込者に請求致します。
③取消料
(a)申込日より起算して8日目までに解除の場合:取消料なし(*) (b)申込日より起算して9日目以降に解除の場合(ただし(c)~(e)の場合は(c)~(e)
を適用):留学手続料(税込金額)の30%、および受入機関から請求される取消料
(c)授業(プログラム)開始日の前日より起算してさかのぼって90日目以降61日目までに解除の場合:留学手続料(税込金額)の50%、および受入機関から請求される取消料
(d)授業(プログラム)開始日の前日より起算してさかのぼって60日目以降31日目までに解除の場合:留学手続料(税込金額)の70%、および受入機関から請求される取消料
(e)授業(プログラム)開始日の前日より起算してさかのぼって30日目にあたる日以降に解除の場合: 留学手続料(税込金額)全額、および受入機関から請求される取消料
*ただし渡航日の30日前(ピーク時[4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7]
にあっては40日前)以降の日に解約の場合は受入機関から請求される取消料はお支払い頂きます。
④解約のお申し出は、取消の旨を記載し署名、捺印(申込者が未xxの場合 は、合わせて親権者の方の署名、捺印)した書面を当社に郵送またはご持参
下さい。当該書面を当社が受領した時点で取消が成立します。なお 取り消しのお申し出は当社の営業時間内11:00~19:00(日祝・定休日・臨時休業日・年末年始休暇除く)にお受けします。
⑤取消に伴い当社から申込者に返金する場合は、申込者の指定する日本国内の銀行口座に振り込みます。
⑥受入機関から請求される外貨建ての取消料は、受入機関から当社へ取消料の通知のあった日(銀行休業日の場合はその後の銀行営業日)の三菱UFJ銀行が発表する電信売相場(TTSレート)を用いて円に換算します。
⑦留学プログラムの取消に伴って航空券やホテルなどを予約後に取り消される場合、航空会社あるいは取扱い代理店より取消料を請求されることがあり、この費用は申込者のご負担になります。
第11条 契約の変更(留学開始前)
①申込み後、申込日から起算して9日目以降に、申込者の都合あるいは当社の責によらない事由により、受講校、プログラム参加の都市や地域の変更をご希望の場合、変更手数料として1件の変更につき15,400円(税込)を申し受けます。
②申込み後、申込日から起算して9日目以降に、申込者の都合あるいは当社の責によらない事由により、出発日/帰国日の変更、開始日/終了日の変更、受講/滞在期間の変更、受講コースの変更、滞在方法の変更、空港出迎え手配の変更などをご希望の場合、変更手数料として一件につき7,700円(税込)を申し受けます。ただしお申込された開始予定日を180日以上延期される場合、および予定時期未定で延期される場合は、契約の解除(取消)とみなし「第10条契約の解除」が適用されます。
③また上記①②の変更に伴い受入機関から別途変更手数料、取消料、手配料
などを請求される場合は、上記変更手数料に追加して申込者にご負担頂きます。これらの費用が外貨建ての場合は「第5条費用3」に従って円換算します。
④ただし「第13条免責事項①(a), (b), (c), (d)」の事由により留学先や留学時期などを変更される場合はこの変更手数料は請求しません。
第12条 契約の変更(留学開始後)
①渡航後に、コース/プログラム変更・受講期間の短縮や延長・滞在方法の変更、滞在期間の短縮や延長などを希望される場合、申込者本人が現地にて当該受入機関等と相談して手続きを行うものとします。当社は申込者の要
望があった場合手続きのサポート・代行を承ることがありますが、その場合は変更手数料7,700円(税込)を申し受けます。
②当該受入機関等が変更を受け付けて当社を通じて返金することになった場合は、当該受入機関等から当社への返金が確認された日または当社に返金
額の正式な通知のあった日(銀行休業日の場合はその後の銀行営業日)の三菱UFJ銀行が発表する電信買相場(TTBレート)を用いて円に換算し、変更手数料7,700円(税込)および銀行振込手数料を差し引いた金額を申込者指定の日本の銀行口座に返金します。
③当該受入機関等が変更を受け付けて当社を通じて追加費用を支払うことになった場合は、その旨の連絡を当社が受けた日の週の月曜日(銀行休業日の場合はその後の銀行営業日)の三菱UFJ銀行が発表する電信売相場(TTSレート)に1.05を乗じたレートを用いて円に換算し、海外送金手数料(一件につき5,000円)および変更手数料7,700円(税込)を加えた金額を申込者または保護者に請求します。
第13条 免責事項
①当社は、以下に例示するような当社の責によらない事由によりプログラム内容が変更されたり、参加ができなくなった場合については一切の責任を
負いません。尚、以下の事由(ただし、(a)、(b)、(c)、(d) は除く)により留学を出発前に中止する場合もこの約款で規定している取消料を申し受けます。
(a)ご希望の受入機関や滞在施設がすでに定員に達していて入学できなかった場合。
(b)ご希望の受入機関の基準・事情・判断等により入学が許可されなかった場合。
(c)現地受入機関の手続き上の問題や事情により入学書類などの到着が遅れ、予定の期日に出発・入学できなかった場合。
(d)現地受入機関の事情により授業内容、授業時間、滞在先、その他が変更された場合。
(e)申込者がパスポートまたはビザを取得できなかった、取得に時間がかかった、あるいは渡航先国に入国を拒否された場合。
(f)天災地変、戦乱、暴動、テロ行為、運輸・宿泊機関のサービス提供の中止、
当初の運行計画によらないサービスの提供、日本または外国の官公署の命令、運輸・宿泊機関や現地受入機関の争議行為、不慮の事故や災難、申込者の生命または身体の安全確保のため必要な措置、その他不可抗力による場合。
(g)当社のご案内した教育ローンが、ローン会社の審査により成立せず留学プログラムの継続が不可能となった場合。
(h)申込者が本約款に違反した場合。
②当社は、渡航後に以下に例示するような当社の責によらない事由により申
込者が何らかの損害を被った場合については一切の責任を負いません。またその場合、留学費用その他当社にお支払い済みの費用は返金されませ ん。
(a)受入機関等の事情により、授業内容や日時、滞在先の種類や条件、コース
/プログラム参加の条件、費用、などが変更された場合。
(b)学校内外での活動や生活・スポーツ等に従事して起こった事故や疾病などの損害。
(c)申込者の故意、過失、法令・公序良俗や受入機関等の規則、当社約款の規
定に違反した行為があった場合の損害。それらの行為により当社が損害を被った場合、当社は申込者に損害賠償を請求します。
(d)その他、当社の責によらない事由により留学中に申込者が何らかの損害を被られた場合。
第14条 当社からの解約事由
以下のような事由が発生した場合、当社は当留学プログラム契約を解約することができるものとします。なおその場合「第10条契約の解除」に規定の取消料を申し受けます。
①申込者が当社に提出した情報に虚偽あるいは重大な遺漏のあることが判明したとき。
②病気、その他の事由により、申込者がプログラムに参加、あるいは続行することが困難または不適切であると当社あるいは受入機関などが判断したとき。
③申込者またはその関係者が、留学プログラムに関係する他の学生、学校関係者やホストファミリーなどに迷惑を及ぼしたり、プログラムの円滑な運営を妨げたとき、またその可能性が極めて高いと当社が判断したとき。
④天変地異、戦乱又は暴動、運輸機関等の事故又は争議行為、官公署の命令その他当社の責に帰さない事由によりプログラムの実施が不可能になり、又は不可能になる可能性が極めて高いと当社が判断したとき。
⑤申込者が、当社から案内した留学手続きに必要な書類などを当社指定の期日までに送付しないとき。
⑥申込者が所在不明、あるいは長期にわたり連絡不能となったとき。
⑦申込者が、当社指定の期日までに留学のための費用を支払わないとき。
第15条 語学研修に関する注意事項
①受入機関やホームステイやファームステイ、寮滞在などは、たんに授業や
宿舎を提供するだけではなく、現地の文化・生活の体験、相互理解・国際交流の促進などを趣旨としていますので、参加者は現地の生活様式や習慣、その国の法規、受入機関の規定、受入家庭の生活様式や習慣を尊重するよう努めて下さい。
②文化や考え方の違いや、現地の事情のために、研修内容が必ずしも参加者の希望しているものと一致しないこともあり得ますが、参加者自身の積極的な姿勢や考え方が必要な場合も多くあります。研修の趣旨を踏まえて、自身の視野を拡げるよう、柔軟な姿勢で対処するよう心がけて下さい。
③現地での授業や宿舎手配などのサービスは海外の受入機関がそれぞれの責任において独自に運営するものですので、参加者は受入機関の規則に従い自らの責任で行動して下さい。また現地で発生した問題は帰国後ではなくその場で受入機関の担当者や責任者を通じて解決するようにして下さい。
④受入機関が提供する研修内容などは現地の事情により予告なく変更されることがあります。
第16条 ホームステイやファームステイ、寮滞在に関する注意事項
①当プログラムでご案内するホームステイ/ファームステイは、ペイイング
ホームステイ/ファームステイであり、ホストファミリーは契約に基づいて対価を受け取って部屋や食事を留学生に提供します。契約範囲を超えて留学生と共に時間を過ごしたり、その他お世話をしてくれることがあってもそれはファミリーが厚意でしてくれることであり、いつも期待できるものではありません。
②ホストファミリーの人種、職業、家族構成、生活様式、宗教等は様々です。参加者は基本的にホストファミリーの習慣に従って下さい。
(a)父親のみ・母親のみの家庭もあります。
(b)子供がいる家庭も、いない家庭もあります。 (c)一人暮らしの家庭から大家族の家庭まで様々です。 (d)人種もさまざまで、家族同士の会話の際に滞在国の第一言語以外の言語を
話す家庭もあります。
③受入機関は、ホストファミリーの選定に際して申込書に記載の参加者のプロフィールや希望を考慮しますが、必ずしも参加者の希望通りにはならないこともあります。希望通りの家庭でないことを理由にして申込みの取消をされる場合は、「第10条 契約の解除」に従って所定の取消料を申し受けます。
④プライバシー保護のため、ホストファミリーの家族の年齢などについてはお知らせできないこともあります。
⑤現地の様々な事情によりホストファミリーの決定が出発直前になることが
あります。また一度決定した家庭が不慮の事故や病気、天災、経済事情、家庭の都合などの理由により出発前、あるいは出発後に変更になることもあります。また寮の部屋番号などは出発前には分からないことがあります。
⑥ホームステイ/ファームステイ先の家庭に2名以上の留学生が滞在している場合があり、また必ずしも同性でないこともあります。
⑦ホームステイ/ファームステイ先から、公共交通機関、自転車、バス、徒歩などで通学することになりますが、通学時間は場合によっては1時間以上かかる場合もあり得ます。
⑧ホームステイ/ファームステイ先で電話を借りる際は、必ずホストファミリーに断った上でコレクトコールやテレフォンカードを利用して下さい。またパソコンやインターネットアクセスなどの利用は、ファミリーの許可が得られる場合に限り、その指示や条件にしたがって行って下さい。
⑨ホームステイ/ファームステイ先への帰宅時刻が遅くなる場合は、必ずホストファミリーに連絡するようにしてください。また友人をホームステイ/ ファームステイ先に連れてきたい場合は、まずホストファミリーの許可を得て下さい。
⑩寮滞在をご希望であっても、定員などの関係上お引き受けできない場合があります。また一度決定した後に事情により他の滞在方法にやむをえず変更される場合があります。
⑪寮では食事は定められた時間内におとり下さい。また祝祭日や学校の休暇期間には食堂も休みになる場合があります。
⑫寮によってはリネン類(枕、シーツ、毛布など)の費用は別途必要な場合があります。
⑬寮の場合は、2名一室のケースが多くなりますが、3名以上、あるいは1名の場合もあります。
⑭ホームステイ/ファームステイでも寮滞在でも、部屋の掃除、ベッドメーキング、洗濯などは基本的に自分ですることになります。
⑮ホームステイ/ファームステイでも寮滞在でも、パスポート、現金、航空券などの貴重品は、各自で十分注意して保管して下さい。
⑯ホームステイ/ファームステイでも寮滞在でも、喫煙や飲酒については受入国と日本の法律に従うと共に、成人であっても受け入れ家庭または寮の習慣や規則に必ず従ってください。
⑰ホームステイ/ファームステイでも寮滞在でも、参加者が、受け入れ家庭や寮のルールや規定に反する行動をした場合滞在を拒否されることがあります。この場合滞在費用は払い戻しされないことがあります。またホテルなど他の宿泊施設の手配や費用は参加者自身に負担して頂きます。
第17条 現地空港出迎えサービスについて
①当社は、受入機関や滞在先が紹介する空港送迎サービス(申込者が現地空港に到着した際の出迎えや帰国時の現地出発空港への車での送迎など)を、申込者が希望される場合は代理で申し込みますが、現地の天候や交通事情、
サービスを提供する会社や機関などの事情により、送迎の時刻に変更があったり手配に行き違いなどが発生することがあります。当社はこの手配の申込を行いますが、申込後の現地での変更や不備など、当社の責によらない事情により申込者が被られた不便や損害につきましては責任を負いませ ん。
②このサービスを利用される申込者は以下の点に十分ご注意下さい。
(a)現地到着時の出迎えサービスについては、申込者が現地に到着するフライトの到着予定時刻やフライト名などに大幅な変更があった場合には出迎え担当者に連絡すること。
(b)到着後すぐに出迎えのドライバーに会えなかった場合、しばらくの間は指定のミーティングポイントで出迎えの到着を待ち、それでも会えない場合は指定の現地連絡先に連絡して対処方法について相談して対応すること。
(c)帰国時の送迎サービスについては、帰国日の何日か前に、受入機関(あるいは送迎サービスを提供する会社や機関)に必ずリコンファーム(予約の再確認)をすること。
(d)その際、滞在先から空港までの交通事情、空港での搭乗手続きや出国審査
などの混雑状況、などを考慮して十分余裕を持って空港に到着するような出迎え時刻を設定すること。送迎担当者は旅行会社の添乗員ではなく、申込者がフライトのチェックインに遅れないよう送迎する責任を負っているわけではないので、申込者本人が自己の責任と判断で、空港への移動が遅れることのないようスケジュールを管理すること。
第18条 海外危険情報・保健衛生について
渡航先の治安・安全や病気・衛生状況に関する情報は、外務省海外安全 ホームページ( xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx)や厚生労働省「海外渡航者 のための感染症情報」(xxx.xxxxx.xx.xx)でもご確認頂けます。
第19条 個★情報の取り扱いについて
お知らせ頂いた個人情報は、(株)ECCが管理しECCグループ内で共同利用いたします。取得した個人情報は厳重に取り扱い、下記の目的以外では利用いたしません。
①お知らせ頂いた個人情報はお客様との連絡のために利用させて頂くほか、お申込みのプログラムにおいて運送機関・宿泊機関・受入機関などの提供するサービスの手配および受領のための手続きに必要な範囲で利用しま す。
②上記の個人情報はお申込みのプログラムの手配に必要な範囲で運送機関・宿泊機関・受入機関に提供します。
③(株)ECC及びECCグループのサービス・商品についてのご案内及びアン ケートなどを郵送・電子メール・電話などでお届けすることがございます。
これらECCグループからのご案内が不要な場合、お申し出頂くことで差し止める手続きを行います。
④個人情報を元に、特定の個人を識別できない統計情報を作成し、(株)ECC並びにECCグループが利用します。
⑤取得した個人情報をお客様の同意なしに、ECCグループ・業務委託先・上記の運送機関・宿泊機関・受入機関以外の第三者に提供することはありません。ただし法令などで開示を求められた場合を除きます。
〈共同利用する個人情報の項目〉 参加申込書や今後ご提出頂く書類などにご記入頂いた情報、あるいは電話 や電子メールでお聞きした情報。
〈共同利用する範囲〉ECCグループ各社[(株)ECC,(株)総合情報センター、 (株)ECC予備校、(株)ECCラーニング、学校法人xx学園]
〈ECCグループでの利用目的〉ECCグループの商品・サービスについてのご案内及びアンケートなどを郵送・電子メール・電話などでお届けする。
〈当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称〉 ECC海外留学センター本部
TEL: 00-0000-0000
受付時間:11:00~19:00(日祝・定休日・臨時休業日・年末年始休暇除く)
第20条 苦情相談窓口
ECC海外留学センターのプログラムなどに関する苦情や相談は以下までご連絡下さい。
ECC海外留学センター本部:〒500-0000 xxxxxxxx0-00-00 XXXxxxx0X 00-6352-7144
受付時間:11:00~19:00(日祝・定休日・臨時休業日・年末年始休暇除く)第21条 裁判管轄
本約款に関連し裁判上の紛争が生じたときは、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。