No 名称 協定先 担当 1 集団災害救護活動協定書 伊勢市医師会 消防チーム 2 災害時相互応援協定 飯田市(覚書同日締結) 企画チーム 3 三重県水道災害広域応援協定 三重県・市町村・水道供給事業者 上下水道チーム 4 公益社団法人日本水道協会中部地方支部災害時相互応援に関する協定 公益社団法人日本水道協会中部地方支部及び中部地方支部内の県支部 上下水道チーム 5 三重県内消防相互応援協定 三重県・市町村・消防一部事務組合 消防チーム 6...
No | 名称 | 協定先 | 担当 |
1 | 集団災害救護活動協定書 | 伊勢市医師会 | 消防チーム |
2 | 災害時相互応援協定 | 飯田市(覚書同日締結) | 企画チーム |
3 | 三重県水道災害広域応援協定 | 三重県・市町村・水道供給事業者 | 上下水道チー ム |
4 | 公益社団法人日本水道協会中部地方支部災害時相互応援に関する協定 | 公益社団法人日本水道協会中部地方支部及び中部地方 支部内の県支部 | 上下水道チーム |
5 | 三重県内消防相互応援協定 | 三重県・市町村・消防一部 事務組合 | 消防チーム |
6 | 災害発生時における伊勢市と伊勢市内郵便局の 協力に関する協定 | 伊勢市内郵便局 | 危機管理課 |
7 | 避難場所の相互利用に関する覚書 | 鳥羽市(堅神地区避難所の 相互利用) | 危機管理課 |
8 | 災害時相互応援協定 | 西条市(覚書同日締結) | 企画チーム |
9 | 三重県災害等廃棄物処理応援協定 | 県内市町村、広域環境組合 | 環境衛生チー ム |
10 | 津波に対する緊急避難施設としての使用に関す る協定書 | 伊勢警察署 | 危機管理課 |
11 | 災害時の葬祭業務に関する協定 | 三重県葬祭業協同組合、伊勢農業協同組合、規格葬儀 取扱指定 6 業者 | 環境衛生チーム |
13 | 災害時における特設公衆電話に関する協定 | 西日本電信電話株式会社三 重支店 | 危機管理課 |
14 | 災害時要援護者の要援護者避難所として施設等 を使用することに関する協定書 | 関係法人 10 団体(福祉避難 所 14 施設) | 避難所チーム |
15 | 災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定 | イオン株式会社 中部カン パニー(伊勢ジャスコ 店内取扱商品等) | 物資チーム |
16 | 大規模災害時における駐車場の一部使用に関する協定書 | イオン株式会社 中部カンパニー(伊勢ジャスコ駐車 場) | 企画チーム |
17 | 地震・風水害・その他の災害応急工事に関する協定 | 三重県建設業協会伊勢支 部、伊勢 GIS 協同組合、伊勢広域上下水道組合 | 応急復旧チーム |
18 | 災害時における物資提供に関する協定書 | コカ・コーラセントラルジャパン株式会社(自動販売 機飲料開放、物資提供) | 物資チーム |
19 | 災害時における物資供給に関する協定書 | 伊勢志摩総合地方卸売市 場、青果市場、魚類市場 | 物資チーム |
20 | 災害時における災害復旧用オープンスペースに関する協定書 | 中部電力 西日本電信電話株式会社東邦ガス | 企画チーム |
23 | 災害時における隊友会の協力に関する協定書 | 社団法人 隊友会三重県隊友会 | 企画チーム |
24 | 災害時における物資供給等に関する協定書 | コメリ(物資供給、駐車場 用地の使用) | 物資チーム |
25 | 防災に関する基本協定 | 社団法人 三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 応急復旧チー ム |
26 | 災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定書 | 三重県石油商業組合伊勢支 部 | 避難所チーム |
27 | 災害時における石油類燃料の供給に関する協定書 | 三重県石油商業組合伊勢支部 | 後方支援チー ム |
第6編 協定等一覧
No | 名称 | 協定先 | 担当 |
28 | 災害時における緊急通行妨害車両等の排除業務に関する協定 | 三重県レッカー事業協同組合 | 応急復旧チー ム |
29 | 災害発生時における災害応急工事に関する協定書 | 社団法人 三重県造園建設業協会南勢支部 | 応急復旧チー ム |
30 | 災害時協力協定 | 独立行政法人国立高等専門学校 機構 鳥羽商船高等専門学校 | 物資チーム |
31 | 三重県防災行政無線と伊勢市防災行政無線(同 報系)の全国瞬時警報システム使用に関する協定 | 三重県 | 危機管理課 |
32 | 災害時の情報交換に関する協定書 | 国土交通省中部地方整備局 | 応急復旧チー ム |
33 | 災害時における動物救護活動に関する協定 | 公益社団法人三重県獣医師 会伊勢志摩支部 | 環境課 |
34 | 災害救助用米穀の緊急引渡しについての協定書 | 三重県(災害救助法適用時ま たは国民保護発動時) | 物資チーム |
35 | 災害時における応急生活物資等の調達の協力に 関する協定書 | 株式会社ぎゅーとら | 物資チーム |
36 | 広告付き避難場所看板の設置に関する協定書 | テルウェル西日本株式会社 | 危機管理課 |
37 | 広告付き避難場所看板の設置に関する協定書 | 中電興業株式会社 | 危機管理課 |
38 | 災害ボランティアセンターの設置と運営等に関する協定書 | 社会福祉法人 伊勢市社会福祉協議会 | 生活再建チー ム |
39 | 津波発生時における緊急避難施設としての使用 に関する協定書 | 伊勢安土桃山文化村 | 危機管理課 |
40 | 津波発生時における緊急避難施設としての使用 に関する協定書 | シンフォニアテクノロジー 株式会社 | 危機管理課 |
41 | 津波発生時における緊急避難施設としての使用 に関する協定 | ふたみシルバーケア豊壽園 | 危機管理課 |
42 | 地震・風水害・その他の災害応急工事に関する協定 | いせ有志協力会(市内建設業者有志の会) | 応急復旧チー ム |
43 | 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書 | 一般社団法人 日本非常食 推進機構 | 物資チーム |
44 | 伊勢市、加賀市災害時相互応援協定 | 加賀市 | 企画チーム |
45 | 災害時に備えた相互協力に関する申し合わせ | 伊勢警察署 | 企画チーム |
46 | 三重県市町災害時応援協定書 | 三重県、三重県市長会、三 重県町村会 | 企画チーム |
47 | 災害時における飲料水の提供に関する協定書 | 株式会社伊藤園 | 物資チーム |
48 | 災害時等における輸送協力に関する協定書 | 市内福祉タクシー業者 5 社 | 避難所チーム |
49 | 地震・津波・風水害等の緊急時における協定書 | 南三重電気工事協同組合 | 応急復旧チー ム |
50 | 津波発生時における津波緊急避難所としての使 用に関する協定書 | マンションアルタイル所有 者 | 危機管理課 |
51 | 津波発生時における津波緊急避難所としての使 用に関する協定書 | 三重県 | 危機管理課 |
52 | 災害時における浴場の使用等に関する協定書 | 伊勢公衆浴場組合 | 避難所チーム |
53 | 三重県防災ヘリコプター支援協定 | 三重県・市町・消防一部事務組 合 | 企画チーム |
54 | 津波発生時における津波緊急避難所としての使 用に関する協定書 | 西区自治会 | 危機管理課 |
55 | 津波発生時における津波緊急避難所としての使 用に関する協定書 | 伊勢広域環境組合 | 危機管理課 |
56 | 災害時要援護者の要援護者避難所として施設等 を使用することに関する協定書 | 社会福祉法人 伊勢亀鈴会 | 避難所チーム |
57 | 津波発生時における津波緊急避難所としての使 用に関する協定書 | マンション大山所有者 | 危機管理課 |
No | 名称 | 協定先 | 担当 |
58 | 津波発生時における津波緊急避難所としての使 用に関する協定書 | アビーロード所有者 | 危機管理課 |
59 | 津波発生時における緊急一時避難施設としての 使用に関する協定書 | イオンリテール株式会社 | 危機管理課 |
60 | 津波発生時における津波緊急避難場所としての 使用に関する協定 | 学校法人皇學館 | 危機管理課 |
61 | 津波発生時における津波緊急避難所としての使 用に関する協定 | イオンタウン株式会社 | 危機管理課 |
62 | 災害時における指定避難所としての使用に関す る協定書 | 三重県 | 危機管理課 |
63 | 災害時における避難行動要支援者の支援に関す る協定書 | 三重県 | 避難所チーム |
64 | 映像情報の提供に関する協定書 | 国土交通省三重河川国道事務所 | 応急復旧チー ム |
65 | 災害時における医療救護活動に関する協定書 | 一般社団法人伊勢地区医師 会 | 医療チーム |
66 | 災害時における避難所としての使用に関する協定書 | 三重県立伊勢工業高等学校 | 危機管理課 |
67 | 災害時における避難所としての使用に関する協定書 | 三重県立宇治山田高等学校 | 危機管理課 |
68 | 災害時における避難所としての使用に関する協定書 | 三重県立宇治山田商業高等学校 | 危機管理課 |
69 | 災害時における避難所としての使用に関する協定書 | 三重県立伊勢高等学校 | 危機管理課 |
70 | 津波発生時における津波緊急避難所として学校 施設の使用に関する協定書 | 三重県立伊勢まなび高等学 校 | 危機管理課 |
71 | 災害時における避難所としての使用に関する協定書 | 三重県立明野高等学校 | 危機管理課 |
72 | 災害時における歯科医療救護活動に関する協定 書 | 一般社団法人伊勢地区歯科医師会 | 医療チーム |
73 | 津波発生時における津波緊急避難所としての使 用に関する協定書 | マエストロ御薗所有者 | 危機管理課 |
74 | 災害時における葬祭業務等の協力に関する協定書 | 一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 | 環境衛生チー ム |
75 | 津波発生時における津波緊急避難所としての使 用に関する協定書 | 海惠の宿所有者 | 危機管理課 |
76 | 津波発生時における津波緊急避難所としての使 用に関する協定書 | 太江寺所有者 | 危機管理課 |
77 | 災害時等における避難所等要援護者の応急措置 等に関する協定 | 介護保険サービス事業者 61 団体 | 避難所チーム |
78 | 災害時における LP ガス等の調達に関する協定書防災拠点災害対応機器備蓄に関する覚書 | 三重県伊勢 LP ガス協議会 一般社団法人三重県 LP ガス 協会 | 物資チーム |
79 | 災害時相互応援協定書 | 中津川市 | 企画チーム |
80 | 災害時における交通及び地域安全の確保等に関する協定書 | 伊勢鳥羽志摩地区警備業協議会 | 応急復旧チー ム |
81 | 津波発生時における津波緊急避難所としての使 用に関する協定書 | マンション K&K・M&E 所有者 | 危機管理課 |
82 | 災害時における協力に関する協定書 | 三重県行政書士会 | 生活再建チー ム |
83 | 災害時における伊勢市行政財産の一時使用に関 する覚書 | 伊勢警察署 | 企画チーム |
84 | 災害時の電力供給に関する覚書 | 株式会社バイテック | 企画チーム |
85 | 災害時の放送に関する協定 「災害時の放送に関する協定」にかかる覚書 | 株式会社 ZTV | 情報チーム |
86 | 災害時の記録映像提供の協力に関する協定 | 株式会社 ZTV | 広報広聴課 |
87 | 災害時における医療救護活動に関する協定書 | 一般社団法人伊勢薬剤師会 | 医療チーム |
88 | 津波発生時における津波緊急避難所としての使用に関する協定書 | 有限会社三重高齢者福祉会 (介護付有料老人ホームわが家伊勢所有者) | 危機管理課 |
No | 名称 | 協定先 | 担当 |
89 | 津波発生時における津波緊急避難所としての使 用に関する協定書 | アンジュール小木Ⅱ所有者 | 危機管理課 |
90 | L アラート(公共情報コモンズ)の運用に係る覚 書 | 三重県 | 情報チーム |
91 | 津波発生時における津波緊急避難所としての使用に関する協定書 「津波発生時における津波緊急避難所としての使用に 関する協定」にかかる覚書 | 学校法人みどり学園 ゆたか幼稚園 | 危機管理課 |
92 | 災害時における緊急物資輸送等に関する協定書 | 三重県トラック協会南勢支 部 | 物資チーム |
93 | 災害時における応急対策の協力に関する協定書 | 三和シャッター工業株式会 社 | 危機管理課 |
94 | 災害時における非常無線通信の協力に関する協 定書 | 伊勢市アマチュア無線災害 ネットワーク | 情報チーム |
95 | 災害時等における避難所等要援護者の応急措置 等に関する協定書 | 株式会社かがせお | 避難所チーム |
96 | 地震等災害時の応急対策活動の協力に関する協 定書 | 一般社団法人 三重県建築 士会 伊勢支部 | 応急復旧チーム |
97 | 災害時における来訪者及び住民等への応急生活 物資供給等の協力に関する協定書 | 内宮エリア災害協力協議会 | 避難所チーム 物資チーム |
98 | 災害時等における施設利用の協力に関する協定 | 国土交通省中部地方整備局 三重河川国道事務所 | 危機管理課 |
99 | 災害時における緊急避難所としての使用に関す る協定書 | 三重交通株式会社 株式会社三交イン | 危機管理課 |
100 | 災害時における災害時要配慮者に対する宿泊施 設等の提供に関する協定書 | 三重交通株式会社 株式会社三交イン | 避難所チーム |
101 | 大規模災害等における防疫業務に関する協力に ついての協定書 | 三重県ペストコントロール 協会 | 環境衛生チーム |
102 | 津波発生時における津波緊急避難所としての使 用に関する協定書 | 株式会社マスヤグループ本 社 | 危機管理課 |
103 | 災害時における災害時要配慮者に対する宿泊施 設等の提供に関する協定書 | 株式会社海栄館 | 避難所チーム |
104 | 災害発生時における段ボール製品の調達に関す る協定書 | 八木段ボール株式会社 | 物資チーム |
105 | 火災時における消防用水の確保に関する協定書 | 伊勢生コンクリート協同組 合 | 消防チーム |
106 | 大規模災害時における卸売市場の一時使用に関する協定書 | 伊勢志摩総合地方卸売市場株式会社 伊勢山田青果株式会社 株式会社伊勢魚類市場 | 物資チーム |
107 | 災害時における災害時要配慮者に対する宿泊施 設等の提供に関する協定書 | 有限会社 大石屋 | 避難所チーム |
108 | 災害時における電気自動車による電力供給に関 する協定書 | 三重日産自動車株式会社 日産自動車株式会社 | 環境衛生チーム |
109 | 災害時における災害時要配慮者に対する宿泊施 設等の提供に関する協定書 | 株式会社 赤福 | 環境衛生チーム |
110 | 災害時における災害時要配慮者に対する宿泊施 設等の提供に関する協定書 | 株式会社 勝浦御苑 | 避難所チーム |
111 | 災害に係る情報発信等に関する協定 | ヤフー株式会社 | 危機管理課 |
112 | 災害時要配慮者の福祉避難所として施設等を使 用することに関する協定書 | 社会福祉法人 賀集会 | 避難所チーム |
113 | 災害時における応急対策資機材の供給に関する 協定書 | 株式会社東海大阪レンタル | 物資チーム |
114 | 災害時における地図製品等の供給等に関する協 定書 | 株式会社ゼンリン | 危機管理課 |
No | 名称 | 協定先 | 担当 |
115 | 各種災害時におけるマルチコプターを用いた情 報収集および情報連携に関する協定 | 中部電力パワーグリッド株 式会社 | 危機管理課 |
116 | 応急対策資機材の供給に関する協定 | 株式会社 キナン 伊勢営 業所 | 危機管理課 |
117 | 災害時における石油類燃料の供給に関する協定 書 | 株式会社 油米 | 危機管理課 |
118 | 災害時における帰宅困難者に対する支援に関す る協定書 | 株式会社 油米 | 危機管理課 |
119 | 災害時における物資の輸送等に関する協定書 | ヤマト運輸株式会社 三重 主管支店 | 危機管理課 |
120 | 災害時における災害時要配慮者に対する宿泊施 設等の提供に関する協定書 | 株式会社グリーンズ | 避難所チーム |
121 | 津波発生時における津波緊急避難所としての使 用に関する協定書 | シンフォニアエンジニアリ ング株式会社 | 危機管理課 |
122 | 伊勢市・日本下水道事業団災害支援協定 | 日本下水道事業団 | 上下水道チーム |
123 | 災害時相互応援協定書 | 静岡県袋井市 | 危機管理課 |
124 | 原子力災害時における袋井市民の県外広域避難 に関する協定書 | 静岡県袋井市 | 危機管理課 |
1 集団災害救護活動協定書(伊勢市医師会)
伊勢市(以下「甲」という。)と伊勢市医師会(以下「乙」という。)とは、集団災害事故の救護活動に関し、次の条項により協定を締結する。
(目的)
第1条 伊勢市の区域内で集団災害事故が発生した場合において、その救護体制及び迅速、円滑な救護活動の確立を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 集団災害事故とは、台風、豪雨、地震、津波、爆発、火災その他これらに類する突発的大事故により、一時に多数(25 人以上の重症者、死者が生じたとき、又は、消防長が必要と認めたとき。)の傷病者等が生じた事故をいう。
(救護活動)
第3条 甲は、集団災害事故が発生した場合は、乙に救護活動を要請するものとし、乙は、速やかに救護活動を行うものとする。
2 乙は、救護活動を行う場合は伊勢市防災計画及び伊勢市医師会救護活動要項(以下「要項」という。)に基づき救護活動を行うものとする。
3 乙は、要項に基づく独断救護を行った場合は、直ちに、甲に通報するものとする。
(収容医療機関)
第4条 救護活動に伴い収容を必要とする重傷者及び助産を必要とする者に対する収容医療機関は、救急病院等を定める省令(昭和 39 年厚生省令第8号)の規定に基づき認定された救急病院等並びに乙の調査に基づく収容受諾病院及び診療所等とし、別表のとおりとする。
(損害補償及び費用弁償)
第 5 条 第 3 条第 1 項の規定による救護活動要請のあった場合及び同条第 3 項の規定による独断救護を行い甲に通報のあった場合の乙の医師等に対する損害補償については、伊勢市消防団員等公務災害補償条例(昭和 41 年条例第 20 号)に基づき実施するものとする。
2 乙は、救護活動に要した費用については、適宜甲と協議するものとする。
(報告)
第 6 条 乙は、救護活動終結後、その結果を、速やかに甲に書面で報告するものとする。
(協議)
第 7 条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度甲乙両者が協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 8 条 この協定の有効期間は、昭和 63 年 2 月 1 日から昭和 64 年 1 月 31 日までとする。
2 前項の機関満了の 1 か月前に、甲又は乙のいずれからも異議の申し出がないときは、更に 1 年間有効期間を延長するものとし、以後この例による。
3 甲又は乙は、この協定の有効期間中であっても双方協議してこの協定を改定することができる。この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1 通を保有する。
昭和63年2月1日
甲 | 伊 勢 市 代 表 者伊勢市長 | 水 谷 光 男 |
乙 | 伊勢市医師会 代 表 者 伊勢市医師会長 | 永 井 寛 |
伊勢市医師会救護活動要項
本要項は、日本医師会救護災害医療対策委員会が作成した災害対策要領、三重県防災会議が作成した三重県地域防災計画及び伊勢市防災会議が作成した伊勢市地域防災計画並びに伊勢市医師会定款等関係諸規定に基づき定める。
(活動)
第1条 救護活動とは、集団災害事故であって台風、豪雨、地震、津波、爆発、火災、交通災害、工場 災害、その他これに類する突発的大事故により一時的に多数の傷病者が発生した場合に行う救護をいう。
第2条 伊勢市医師会(以下「医師会」という。)は、伊勢市災害対策本部長の要請に基づき医療活動を行う。
1 三重県医師会長の要請があった場合及び医師会会長の発意によっても医療救護活動を行うものとする。
2 医師会会長の判断によって、伊勢市及び地域以外にも出動し医療救護活動を行う。
(組織及び編成)
第3条 第 2 条の医療活動を行う場合には、医師会に災害救護本部(以下「本部」という。)を設置し医師会会長が本部長となり、医師会副会長、救急担当理事、県医救急医療対策委員及び医師会職員が本部員となる。
第4条 医師会に6救護班を置く。その名称、班編成等については細則に定める。
(現場救護)
第5条 救護班長は、医師会会長の指示により、第1次出動員と共に先行して救護にあたり、状況を把握して本部に報告する。医師会会長は状況を判断し、他の救護班の出動増援を指示することもある。
又、救護班長は直接に、伊勢市災害対策本部長、警察署長、消防長、関係公共団体の長等の公的機関から要請のあった場合にも出動が出来る。
第6条 救護班長は、医師会会長の指示に従って救護班を現場に急行させ、班員を指揮して災害現場の自治団体等と協力して、救護活動の円滑な遂行に努める。
救護班長は、傷病の種類、軽重、搬送の順序を判断し、搬送先(収容医療機関)を指示し、輸送上の注意等を記して傷病者を輸送機関に引渡す。
救護班長は必要により、輸送中の傷病者の処置のため班員を同行せしめ、輸送中の応急処置にあたらせる。救護班長は状況により、伊勢市及び関係公共団体が予定している収容避難場所の中に、救護所を開設して救急業務にあたる。救急医薬品及び医療器具の調達、搬送は伊勢市及び関係公共団体職員がこれにあたる。
第7条 災害現場に近い医師会会員が、先行して独断救護にあたる場合は、医師会会長、又は地域の救護班長にすみやかに連絡をとり状況を報告し、出動応援を要請する。
(医療機関)
第8条 重傷者収容医療機関は、救急病院等を定める省令の規定により届出された救急医療機関及び医師会調査に基く収容受諾病院、診療所とする。
(通信連絡)
第9条 救護活動時の通信連絡は伊勢市及び関係公共団体職員等が担当し、必要な資器材にあっては、医師会、伊勢市、関係公共団体及び伊勢市消防本部保有のものを利用する。
(装備資材)
第 10 条 救護班長及び班員の装備と携行資材は、細則で別にこれを定める。
(身分保障、費用弁償)
第 11 条 伊勢市災害対策本部より出動要請のあった場合の救護出動班員の身分保障については、伊勢市消防団員等公務災害補償条例に基き行われるものとする。医療のため支出した費用は伊勢市と適宜協議する。
(報告)
第 12 条 救護活動終結後、出動救護班長、収容医療機関は、その詳細を書面でもって速やかに,医師会会長に報告するものとし,その書式等は細則に定める。
(その他)
第 13 条 本要項は 62 年1月1日付発効するものとする。
第 14 条 本要項の運営についての細部の問題に関しては、別に細則で定める。
2 災害時相互応援協定(飯田市)
飯田市と伊勢市は、災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。以下同じ。) 時の相互の応援について、次のとおり協定を締結する。
(趣 旨)
第1条 この協定は、いずれかの市域に災害が発生した場合、被災市の要請に応え、応急対策及び復旧対策が円滑に遂行されるよう、相互の応援体制について定めるものとする。
(応援の内容)
第2条 応援の内容は、次のとおりとする。
(1) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設等の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4) 救援、医療、防疫、応急復旧活動等に必要な職員の派遣
(5) 児童生徒の受入れ
(6) 被災者に対する住宅のあっせん
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続)
第3条 応援を要請する市は、次の事項を明らかにして、電話等により応援を要請し、後日速やかに災害応援要請書を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第 1 号及び第 2 号に掲げる応援を要請する場合にあっては、品名及び数量等
(3) 前条第 3 号に掲げる応援を要請する場合にあっては、種類及び数量並びに提供期間
(4) 前条第 4 号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職種及び人員並びに派遣期間
(5) 応援場所及び応援場所への経路
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(応援の自主出動)
第4条 災害が発生し、被災市との連絡がとれない場合で、応援を行おうとする市が必要と認めたときは、調査隊を派遣し被災地の情報収集を行うとともに、当該情報に基づき必要な応援を行うものとする。
(連絡担当部課)
第5条 両市は、あらかじめ連絡担当部課を定め、災害が発生したときは、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した経費の負担は、次のとおりとする。
(1) 職員の派遣に要した経費は、応援を行った市が負担する。
(2) 応援物資の調達その他応援に要した経費は、応援を受けた市が負担する。
(平常時における活動等)
第7条 両市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、相互に地域防災計画その他必要な資料を交換するとともに、関係者の交流を図るものとする。
(効力の発生)
第8条 この協定は、平成 8 年 3 月 1 日から効力を生じるものとする。
(協 議)
第9条 この協定に定めのない事項で特に必要が生じた場合は、その都度両市が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書4通を作成し双方及び立会人署名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
平成8年3月1日
長 野 県 飯 田 市 長 田 中 秀 典三 重 県 伊 勢 市 長 水 谷 光 男立会人 長野県飯田市議会議長 今 村 八 束立会人 三重県伊勢市議会議長 森 本 馨
覚 書
飯田市と伊勢市は、平成 8 年 3 月 1 日付けの災害時相互応援協定書(以下「協定」という。)第6条応援経費の負担について、次のとおり確認するものとする。
(職員派遣経費の負担)
第1条 協定第6条第1号に規定する職員の派遣に要した経費は、法令その他別に定めのある場合を除くほか、次に定めるところにより負担するものとする。
(1) 応援を行った市の職員が、応援業務により負傷し、又は疾病にかかり、若しくは死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援を行った市が負担する。
(2) 応援を行った市の職員が、業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務中に生じたものについては、応援を要請した市が、また、応援の往復の途中において生じたものについては、応援を行った市が賠償の責を負う。
(応援物資調達等経費の負担)
第2条 協定第6条第2号に規定する、応援に要した経費には次のものを含むものとする。
(1) 車両、資機材等の借上料
(2) 車両、資機材等の燃料費
(3) 車両、資機材等の輸送費
(4) 車両、資機材等の破損又は故障が生じた場合の修理費
(経費の繰替支弁)
第3条 応援を行った市は、応援を受けた市が負担すべき経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援を受けた市から要請があった場合には、当該経費を一時繰替支弁するものとする。
この覚書の締結を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印の上各自その1通を保有するものとする。
平成 8 年 3 月 1 日
長野県飯田市
飯 田 市 長 田 中 秀 典
三重県伊勢市
伊 勢 市 長 水 谷 光 男
3 三重県水道災害広域応援協定(三重県、市町村、水道供給事業者)
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、渇水、事故等の水道災害時において、三重県内の全市町村及び水道用水供給事業者(以下「市町村等」という。)が行う応援活動について、必要な事項を定めるものとする。
(基本姿勢)
第2条 第7条の連絡体制を円滑にし、本協定の活用を促進させるため県内を北勢、中勢、南勢志摩、東紀州及び伊賀の5ブロック(以下「ブロック」という。)に分け、各ブロックは、それぞれ地域に応じた対策を織り込んだ相互応援体制を確立するものとする。
(広域応援体制)
第3条 震度5弱以上の地震等(以下「大災害」という。)の災害発生時に迅速かつ適切な応急対策を実施するための広域応援体制として、三重県水道災害対策本部(以下「本部」という。)、三重県水道災害現地連絡本部(以下「現地連絡本部」という。)を組織し、相互に協力するものとする。
2 前項の広域応援組織は、別図のとおりとする。
3 三重県地域防災計画で規定する三重県災害対策本部が設置されたときは、本部はそれに包括される。
(本部)
第4条 本部は、三重県水道災害広域応援対策推進委員会(以下「委員会」という。)の構成員が、指名する者をもって構成する。
2 本部長には三重県環境安全部長を、副本部長には三重県企業庁長をもって充てる。
3 本部長は本部を統括し、副本部長はこれを補佐する。
(現地連絡本部)
第5条 現地連絡本部は、本部及び市町村水道部局等の職員の中から現地連絡本部長が指名する者をもって構成する。
2 現地連絡本部長は、本部長が指名する。
3 現地連絡本部長は、現地連絡本部を統括する。
(本部等の設置)
第6条 三重県域に大災害が発生した場合には、本部は、自動的に設置され、現地連絡本部は、本部長が必要と認めた場合に設置するものとする。
2 前項の場合のほか、本部は三重県環境安全部長が必要と認めた場合に設置するものとする。
3 本部は、環境安全部内に、現地連絡本部は適宜必要な場所に設置するものとする。
(連絡体制)
第7条 災害が発生した場合の連絡体制は、別途定める実施要領により、地震、渇水及び事故等ごとに取り決めるものとする。
(応援)
第8条 応援は、原則として次の各項により行うものとする。
2 ブロックの代表市町村(以下「代表者」という。)は、被災市町村等から応援依頼を受け、必要と認めたとき、本部へ応援を要請する。
3 本部は、代表者からの要請に基づいて応援の調整を行った後、他の代表者を通じ、市町村等に応援要請を行う。
4 現地連絡本部が設置されたときは、第2項及び第3項で規定する応援要請については、現地連絡本部が代表者に代わってこれを行う。
5 応援要請を受けた市町村等は、極力これに応じ、応援に努めるものとする。
(要請方法)
第9条 被災市町村等が、代表者に応援を要請しようとするとき並びに全条第2項、第3項及び第4項の規定により応援を要請しようとするときは、応援要請書(別記第1号様式)により行うものとする。
2 被災市町村等の判断により市町村等間の応援要請を行った場合は、本部又は委員会へ応援要請書
(別記第1号様式)により事後報告するものとする。
3 代表者等は、応援要請後速やかに応援要請書を取りまとめたうえ、本部又は委員会へ報告するものとする。
(応援の内容)
第10条 応援活動は原則として、被災市町村等の応急給水及び復旧計画に基づき、その指示に従って作業に従事するものとする。
2 応援活動の主な内容は次のとおりとする。
(1) 応急給水作業
(2) 応急復旧作業
(3) 応急給水及び復旧用資機材の供出
(4) 前3号に掲げるもののほか特に要請のあった事項
3 原則として、前項第1号及び第2号の作業期間は、7日以内とし、継続する場合は被災市町村等、応援市町村等及び本部の協議による。
(応援物資等の調査)
第11条 市町村等は、応援活動を円滑に実施するため保有する物資等を調査し、その結果を応援物資等調査表(別記第2及び第3号様式)により、毎年4月末日までに委員会に提出するものとする。
2 委員会は、前項の調査表を取りまとめ、市町村等に送付するものとする。
(応援体制)
第12条 応援市町村等が派遣する職員(以下「応援職員」という。)は、災害の状況に応じて給水用具、作業工具、食糧、衣類、資金等を携行するものとする。
2 応援職員は、応援市町村等名を表示する腕章等を着用するものとする。
(受援体制)
第13条 受援市町村等は、原則として災害の状況に応じ、応援職員の宿舎の斡旋その他の必要な便宜を供与するものとする。
2 受援市町村等は、原則として資機材等の応援を受ける場合は、倉庫、保管場所等を確保し、これらを管理するものとする。
(経費の負担)
第14条 応援に要する経費は、法令等に別段定めのあるものを除くほか、次のとおりとする。
(1) 応急給水、応急復旧、応急給水及び復旧用資機材等に要する費用は、原則として受援市町村等が負担する。
(2) 応援市町村等の職員を派遣するのに要する経費は、応援市町村等が負担する。
(3) 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援市町村等の負担とする。
(4) 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合においては、原則として、その損害が応援業務中に生じたものについては受援市町村等が、受援市町村等への往復途中に生じたものについては、応援市町村等が負うものとする。
2 前項各号の定めにより難いときは、関係市町村等が協議して定めるものとする。
(協議)
第 15 条 この協定の実施に関し必要な事項又は定めのない事項については、その都度協議して定めるものとする。
(実施期日)
第 16 条 この協定は、平成9年 10 月 21 日から実施する。
この協定の締結を証するため、本書 70 通を作成し、協定者が記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成9年 10 月 21 日
三 重 県 知 事 | 北 川 正 恭 |
伊 勢 市 長 | 水 谷 光 男 |
玉 城 町 長 | 中 瀬 信 一 |
二 見 町 長 | 井 戸 龍 平 |
小 俣 町 長 | 奥 野 英 介 |
御 薗 村 長 | 北 村 栄 一 |
4 公益社団法人日本水道協会中部地方支部災害時相互応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、異常渇水等の災害に被災した都市が速やかに給水能力を回復できるように、公益社団法人日本水道協会中部地方支部(以下「中部地方支部」という。)及び中部地方支部内の県支部(以下「県支部」という。)間における相互応援活動に係る体制並びに公益社団法人日本水道協会(以下「協会本部」という。)への応援要請に係る中部地方支部及び県支部の体制に関し必要な事項を定めるものとする。
(応援の要請)
第2条 中部地方支部内において災害が発生した場合には、当該災害に被災した事業体が属する県支部の支部長は、県、その他関係機関と調整を図り、他の協定を考慮した上で、必要と認めたときは、公益社団法人日本水道協会中部地方支部長(以下「中部地方支部長」という。)に対して応援の要請を行うことができる。
(要請方法)
第3条 前条の要請は、次の各号に掲げる事項をできる限り明らかにして、口頭、電話、FAX又は無線等迅速かつ適切に伝達できる方法で行うものとし、後日速やかに文書を中部地方支部長に提出する。
(1) 被災の状況
(2) 必要とする応援内容
(3) 必要とする資機材、物資等の品目及び数量
(4) 必要とする職員の人員
(5) 応援の場所及び応援場所への経路
(6) 応援の期間
(7) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 前条の要請を受けた中部地方支部長は、国、協会本部その他関係機関と調整を図った上で、中部地方支部内の他の県支部長(以下「応援県支部長」という。)に対して応援を要請する。
3 中部地方支部長は、前条の要請を受けた際、被災状況又は地理的条件等から必要と認めたときは、協会本部を通じて、他の地方支部長へ応援を要請するものとする。
4 中部地方支部長は、被災状況等から必要があると認めるときは、前条の要請の連絡を待たずに、応援県支部長に対し応援活動を即座に行える体制を整えるよう要請することができる。
5 前3項中、中部地方支部長が行う要請については第1項の規定を準用する。
(代理)
第4条 中部地方支部長である事業体が被災し、適切な連絡調整が行えない場合には、新潟県支部長がこの協定における中部地方支部長の事務を代理するものとする。
2 県支部長は、県支部長である事業体が被災し、適切な連絡調整が行えない場合において、この協定における県支部長の事務を代理させるため、当該代理をする県内の事業体をあらかじめ決めておくものとする。
3 県支部長である事業体が被災し、かつ、前項に基づき当該代理をする事業体も被災し、適切な連絡調整が行えない場合には、別表により、該当する代理県支部長がこの協定における県支部長の事務を代理するものとする。
(応援体制)
第5条 応援県支部長は、中部地方支部長から第3条に定める応援の要請の連絡を受けたときは、応援を要請した県支部長(以下「被災県支部長」という。)に全面的に協力するものとする。
2 第3条に定める応援の要請の連絡を受けた応援県支部長は、直ちに県支部内の事業体に対し、応援の要請を行う。
3 中部地方支部長は被災県支部長、協会本部と協議し応援事業体現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)を設置することができる。
(応援内容)
第6条 応援活動は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 応急給水活動
(2) 応急復旧活動
(3) 応急復旧用資機材の提供
(4) 工事業者の斡旋
(5) 非常用発電設備等の運転に必要な燃料の提供
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項
(応援職員の受け入れ)
第7条 応援活動を迅速かつ適切に遂行できるようにするため、被災県支部長は、応援を受ける事業体(以下「被災事業体」という。)と協議の上、応援活動に従事する事業体(以下「応援事業体」という。)の職員及び工事業者の宿泊施設及び応援車両の集合場所等を指定する。ただし、宿泊施設について指定することが困難な場合については、応援事業体及び現地対策本部に対し必要な情報を提供するよう努めるものとする。
(中継水道事業体)
第8条 中部地方支部長は、中部地方支部内で大規模広域災害が発生した場合、中部地方支部内の被災県支部以外の県支部、又は他の地方支部からの応援が必要となったとき、遠方からの応援事業体の移動補助を目的とした活動を行う事業体を、関係する県支部長と協議の上定めることができるものとする。
(支援拠点水道事業体)
第9条 中部地方支部長は、中部地方支部内で大規模広域災害が発生した場合において、応援の長期化が見込まれる場合等に、効率的な応援体制の構築を実現することを目的とした活動を行う事業体 を、関係する県支部長と協議の上定めることができるものとする。
(費用負担)
第 10 条 この協定に基づく応援に要する費用の負担については、被災事業体の負担とすることを原則として、応援事業体と被災事業体とが協議して定めるものとする。
2 被災事業体の負担とすべき費用であっても被災事業体が当該費用を支弁する余裕がない場合は、応援事業体が一時繰替支弁するものとする。
(連絡担当部課)
第 11 条 中部地方支部長及び各県支部長は、この協定の実施に必要な情報の相互交換を担当する連絡担当部課、連絡担当責任者及び連絡担当責任者補助者を定め、災害が発生したとき、又は災害発生のおそれがあるときは、速やかに必要な情報を相互に交換するものとする。
(中部地方支部防災連絡協議会の設置)
第 12 条 相互応援の円滑な実施に必要な事前情報の充実を図るため、中部地方支部長及び各県支部長は、前条の連絡担当責任者及び連絡担当責任者補助者からなる中部地方支部防災連絡協議会を設け、毎年定期的に必要な情報の交換を行うものとする。
(他の地方支部への応援)
第 13 条 中部地方支部長が他の地方支部長と地方支部間における災害時の応援活動等について協定を締結した場合であって、当該協定に基づき被災した他の地方支部長から中部地方支部長に対し応援活動の協力要請があったときは、この協定による中部地方支部内における応援活動の例により全面的に協力するものとする。
2 中部地方支部長は、他の地方支部長と前項の協定を締結しようとするときは、あらかじめ各県支部長と協議するものとする。
3 中部地方支部長が、協会本部から他の地方支部の正会員に対する応援活動の協力要請を受けたときは、その受諾について、各県支部長と協議するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
4 中部地方支部長が、前項の応援活動の協力要請を受諾したときは、支部内の事業体においては、この協定による応援活動の例により全面的に協力するものとする。
(日本水道協会正会員以外の水道事業体等への応援)
第 14 条 中部地方支部内の各県支部長若しくは各県等の行政機関、協会本部又は他の地方支部から、日本水道協会正会員以外の水道事業体又は簡易水道事業体に対する応援活動の協力要請があった場合
は、中部地方支部長と関係する県支部長が協議の上、この協定に準じて当該応援活動の協力要請に対応するものとする。
(その他)
第 15 条 この協定に定めるもののほかこの協定の実施について必要な事項については、中部地方支部長及び各県支部長が協議してこれを定める。
2 各県支部長は平常時から県支部内の事業体に対し、本協定及び同実施要領の周知に努めるものとする。
(適用)
第 16 条 この協定は、平成 29 年 10 月 15 日から適用する。
2 この協定の締結をもって平成 27 年4月1日締結の「公益社団法人日本水道協会中部地方支部災害時相互応援に関する協定」は、その効力を失う。
この協定の締結の証として、本書 10 通を作成し、中部地方支部長及び各県支部長押印の上、各自その1通を保有する。
平成 29 年 10 月6日
公益社団法人日本水道協会中部地方支部長
名古屋市長 河村 たかし公益社団法人日本水道協会愛知県支部長
豊橋市長 佐原 光一公益社団法人日本水道協会三重県支部長
津市長 前葉 泰幸公益社団法人日本水道協会静岡県支部長
静岡市長 田辺 信宏公益社団法人日本水道協会岐阜県支部長
岐阜市長 細江 茂光公益社団法人日本水道協会福井県支部長
福井市長 東村 新一公益社団法人日本水道協会石川県支部長
金沢市長 山野 之義公益社団法人日本水道協会富山県支部長
富山市長 森 雅志公益社団法人日本水道協会長野県支部長
長野市長 加藤 久雄公益社団法人日本水道協会新潟県支部長
新潟市長 篠田 昭
別表
被災県支部長名 | 代理県支部長名 |
愛知県支部長 | 福井県支部長 |
三重県支部長 | 石川県支部長 |
静岡県支部長 | 長野県支部長 |
岐阜県支部長 | 富山県支部長 |
福井県支部長 | 愛知県支部長 |
石川県支部長 | 三重県支部長 |
富山県支部長 | 岐阜県支部長 |
長野県支部長 | 新潟県支部長 |
新潟県支部長 | 静岡県支部長 |
実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、公益社団法人日本水道協会中部地方支部(以下「中部地方支部」という。)の支部長(以下「中部地方支部長」という。)と中部地方支部内の県支部長(以下「県支部長」という。)とが、平成29年10月6日に締結した「公益社団法人日本水道協会中部地方支部災害時相互応援に関する協定」(以下「協定」という。)第15条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(応援要請に対する準備)
第2条 中部地方支部内で災害が生じた場合には、被災した事業体が属する県支部の支部長は、直ちに情報収集に努め、応援要請についての判断を迅速に行えるようにするものとする。
2 県支部長は、中部地方支部内において、地震が発生した場合は、表の定めるところにより当該地震の震度に応じて応援体制を整えるものとする。
種 別 | 発令の時期 | 体 制 |
注意体制 | 震度5(弱)の地震が発生したとき。 | 情報収集及び連絡活動を主として行うが、状況により更に高度な配備に迅速に移行しうる体制とする。 |
警戒体制 | 震度5(強)の地震が発生し、かつ災害が発生したとき。 | 情報収集及び連絡活動を行うとともに、被災した事業体が属する県支部の支部長の要請に応じて出動できる体制とする。 |
非常体制 | 震度6(弱)以上の地震が発生したとき。 | 情報収集及び連絡活動を密に行うとともに、救援活動の準備完了後、被災した事業体が属する県支部の支部長の要請に応じて直ちに出動できる体制とする。 |
3 中部地方支部長から応援の要請の連絡又は応援体制の準備の要請を受けた県支部長は、県支部内の事業体に対して速やかに応援を要請し、応援活動について調整をするものとする。
4 中部地方支部長は、中部地方支部内において震度6弱以上の地震が発生したときは調査隊を派遣することができる。
5 前項の調査隊に係る職員は被災した事業体が属する県支部の支部長と中部地方支部長が協議して決定する。
6 各県支部長は災害に備え、平常時から県支部内での連絡体制について整備するように努めるものとする。
(応援活動)
第3条 応援活動は、応援を受ける事業体(以下「被災事業体」という。)の指示に従い、被災事業体が定めた応急給水及び応急復旧に関するマニュアル等に基づいて、関係各機関と調整し、協力を得るなどして行う。
2 応援活動に従事する事業体(以下「応援事業体」という。)が、工事業者とともに活動しようとする場合は、応援事業体が応援に従事する工事業者に連絡し、被災事業体での応援活動の業務を請け負う意思があるかを確認し、当該業務の請負について同意した工事業者を派遣する。この場合において、当該業務を請け負う工事業者との契約は、原則として応援事業体が締結する。
3 協定第6条第4号に掲げる工事業者の斡旋については、被災事業体等から要請を受けた県支部長が県内会員等を通じて必要な工事業者に連絡し、被災事業体での応援活動の業務を請け負う意思があるかを確認し、当該業務の請負について同意した工事業者を斡旋する。この場合において、当該業務を請け負う工事業者との契約は、原則として被災事業体が締結するものとし、当該契約締結について当該工事業者の意思を確認するものとする。
4 協定第6条第5号に掲げる燃料の提供については、応援事業体が、燃料の運搬供給業務を行う業者に、運搬供給を請け負う意思を確認し、被災事業体の意向に従い、当該業務を依頼する。この場合において、当該業務を請け負う業者との契約は、原則として被災事業体が締結するものとし、当該契約締結について当該業者の意思を確認するものとする。
5 協定第6条第6号に掲げる特に要請があった事項については、要請を受けた県支部長は、応援事業体が応じることができるものについて応ずるように努めるものとする。ただし、協定の趣旨から逸脱
するようなものについては、この限りでない。
(応援事業体現地対策本部)
第4条 中部地方支部長は、応援の規模に応じ指揮命令系統の整理のため必要と認めるときは、応援を要請した県支部長(以下「被災県支部長」という。)及び公益社団法人日本水道協会(以下「協会本部」という。)と調整の上、被災事業体ごとに応援事業体現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)を置くことができる。
2 現地対策本部は、被災事業体、被災県支部長及び応援事業体の職員その他必要があると認められる者で構成するものとする。
3 現地対策本部には本部長及び本部員を置く。
4 本部長は被災県支部長と中部地方支部長との協議により決定し、現地対策本部を統括する。
5 本部員は応援事業体の中から本部長が指名し、本部長を補佐する。
(現地対策本部の運営)
第5条 現地対策本部は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 応援体制の整備及び把握
(2) 応援活動における指揮命令系統の確立
(3) 被災状況の把握
(4) 応援受入れ体制の支援
(5) 被災事業体との連絡調整
(6) 応援事業体間相互の連絡調整
(7) 応援事業体への情報提供
(8) 協会本部及び中部地方支部その他関係各機関との連絡調整
(9) その他、本部長が必要と認める事務
(応援活動の体制)
第6条 各事業体が派遣する応援の基本編成は、次の表に定めるとおりとする。ただし、これによりがたい場合は、被災事業体と応援事業体及び被災県支部長が協議し決定する。
項 目 | 編 成 |
応急給水活動 | 1 応急給水班1班当たり3名体制(運転手1名及び給水要員2名)を基本とする。 2 3班以上の編成で応援を派遣する場合は、所属する県支部長と連絡調整し、指揮監督するための総括責任者を併せて派遣することができる。 3 派遣期間については、応援活動の継続性等を考慮し、現地対策本部が判断する。 4 応援事業体の職員(以下「応援職員」という。)の交代については、 応援事業体の判断とするが、交代時期については、事前に本部長への連絡を行う。 |
応急復旧活動 | 1 応急復旧班1班当たり8名体制(責任者1名、記録者1名及び作業員6名)を基本とする。 2 3班以上の編成で応援を派遣する場合は、所属する県支部長と連絡調整し、指揮監督するための総括責任者を併せて派遣することができる。 3 派遣期間については、応援活動の継続性等を考慮し、現地対策本部が判断する。 4 応援職員の交代については、応援事業体の判断とするが、交代時期 については、事前に本部長への連絡を行う。 |
1 漏水調査班1班当たり4名体制(責任者1名及び作業員3名)を基本とする。 2 派遣期間については、応援活動の継続性等を考慮し、現地対策本部が判断する。 3 応援職員の交代については、応援事業体の判断とするが、交代時期 については、事前に本部長への連絡を行う。 |
現地対策本部 | 1 本部長及び本部員が属する事業体は、現地対策本部の運営に必要な人員を派遣する。 2 派遣する人数については、本部長及び本部員が協議の上決定する。 3 派遣期間については、応援活動の継続性等を考慮し、現地対策本部が判断する。 4 応援職員の交代については、応援事業体の判断とするが、交代時期 については、事前に本部長への連絡を行う。 |
2 応援職員には、被災状況に応じ給水用具、作業用工器具、衣類、食料及び日用品並びに野外における宿営のためのテント、寝袋、携帯電灯、カメラ等を携帯させるものとする。
3 応援職員は、被災事業体又は現地対策本部の指示に従う。
4 応援職員は、所属する事業体名を表示した腕章等を着用する。
(応援の受入れ体制)
第7条 県支部長は、県支部に属する事業体に対して、応援を受け入れた場合を想定し、応援活動が迅速かつ適切に行われるよう次の各号に掲げる事項について応援受入れマニュアル等を作成するよう依頼し、県支部長は、これを把握するよう努めるものとする。
(1) 一般事項
ア 各応援活動に関する方法及び手順
イ 各応援活動の担当及び担当との連絡方法ウ 作業報告の内容及び手続
エ 応援職員及び工事業者のための宿舎及び駐車場の確保、給食の手配並びに防寒等に関する対策オ 他機関との応援体制
(2) 応急給水活動に関する事項
ア 応急給水の水源となる水道施設等イ 応急給水拠点の位置
ウ 給水車の要請リスト
(3) 応急復旧活動に関する事項ア 復旧優先路線の明示
イ 資機材及び残土等の置場の確保
ウ 施設図、配水系統図及び配水系統変更図等の整備
(4) 応急復旧資機材の提供に関する事項ア 資機材の備蓄及び整備状況
イ 必要となる資機材の種別
ウ 各事業体における応急復旧資機材の標準的な仕様
(中継水道事業体の活動及び費用)
第8条 中継水道事業体は、被災地情報の応援職員への提供、応援職員の休憩場所や駐車場の提供等、応援職員の移動補助を目的とした活動を行う。
2 前項の場合において中継水道事業体は、応援職員の休憩場所や駐車場の提供にあたり、既存の庁舎や敷地を開放するなど、可能な限り特段の費用負担が生じないよう留意する。
3 中継水道事業体が被災事業体の支援に要した費用は、応援に要する費用負担の原則に準じて扱うものとする。
(支援拠点水道事業体の活動及び費用)
第9条 支援拠点水道事業体は、被災事業体において大規模広域災害のため応急給水活動に支障をきたす場合における給水基地となる水道施設の提供、応援職員の宿泊施設確保の補助、応援職員が各種情報連絡を行うための通信手段の貸与をする等の情報連絡の補助等を行う。
2 前項の場合において支援拠点水道事業体は、可能な限り特段の費用負担が生じないよう留意する。
3 支援拠点水道事業体が被災事業体の支援に要した費用は、応援に要する費用負担の原則に準じて扱うものとする。
(応援活動の情報提供)
第10条 中部地方支部長、中継水道事業体及び支援拠点水道事業体の属する県支部長は、中継水道事業体及び支援拠点水道事業体に対して、被災事業体の情報等を提供するものとする。
2 中部地方支部長及び県支部長は、中部地方支部内の事業体に対して被災事業体での活動状況について、必要に応じて情報等を提供するものとする。
(応援に要する費用負担の原則)
第11条 応援に要する費用負担の原則については、次の各号及び次表に定めるところによる。
(1) 応援職員に係る人件費は、応援事業体が負担するものとする。ただし、旅費及び諸手当(応援の有無に関わらず支給されることとなる基本的な手当を除く。以下同じ。)については、応援事業体の規定により算出した旅費相当額及び諸手当相当額の範囲において、被災事業体の負担とする。
(2) 応援職員が応援活動に係る業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援事業体の負担とする。ただし、被災事業体において応急治療する場合における治療費は、被災事業体の負担とする。
(3) 応援職員の被災事業体での宿泊や食料にかかる経費については、被災事業体の負担とする。ただし、それを補完する目的で応援事業体の職員が携行する食料や生活用品等については、応援事業体の負担とする。
(4) 応援職員とともに応援に従事する業者等の派遣に要する経費は、被災事業体の負担とし、応援事業体の算定基準による。
(5) 法令上特別の定めその他の特別の定めにより、応援事業体に対して応援に要した費用について国、地方公共団体等から補填があった場合は、その補填額を被災事業体の負担額から控除する。
被災事業体の負担とすべき費用 | 応援事業体の負担とすべき費用 | |
人件費等 | 超過勤務手当 深夜勤務手当 特殊勤務手当 管理職員特別勤務手当旅費(日当を含む。) | 給料 地域手当等基本的な手当 |
材料費 | 継ぎ手 直管等 | |
請負工事代金 | 請負工事代金 | |
車両、機材等の費用 | 燃料費(ガソリン、軽油、重油、灯油及びその他の燃料) 修理費 賃借 料 輸送料 | 損料 |
滞在費用 | 食料費(弁当) 宿泊料 (仮設ハウス設置費用) | 携行する食料費 携行する寝袋、 テント等 被服費(防寒服、貸与被服のない職員分及びクリーニング代) 生 活用品その他福利厚生費 |
その他事務費等 | 写真代(工事確認用) 作業用消耗品、電話料金(テレフォンカード、F AX等)トランシーバー、消火器、地 図、コピー等 | 写真代(記録・広報用) 事務用品(左欄に掲げるものを除く。) |
補償関係 | 応援職員の傷病に対する応急的な治 療費 第三者に対する損害補償金の負担(応援作業中) | 応援職員の災害補償費(出張中の公務 災害) 第三者に対する損害補償金の負担(往復途上) |
(6) 第2条第4項に規定する調査隊に係る費用については、第1号から第5号までの規定を準用し、
「被災事業体の負担」を「中部地方支部の負担」と読み替える。
(損害賠償に関する特則)
第12条 応援職員が応援活動に係る業務において第三者に対し損害を加えた場合には、原則として、その損害が応援活動に係る業務の従事中に生じたものについては被災事業体が、被災事業体への往復途中に生じたものについては応援事業体が、それぞれ賠償の責に任ずるものとする。
(連絡体制)
第13条 協定に基づく要請、連絡及び情報の交換については、協定第11条の規定により定めた連絡担当部課を通じて行うものとする。ただし被災状況等によりこの規定によることができない場合は、この限りでない。
(中部地方支部防災連絡協議会)
第14条 協定第12条に規定する中部地方支部防災連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)において定期的に交換を行う情報は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 連絡担当部課、連絡担当責任者及び連絡担当責任者補助者に関する事項
(2) 協定第4条の規定による代理に関する事項
(3) 各支部における防災物資等の備蓄及び整備状況
(4) 災害発生後の応援活動のために派遣することのできる職員
(5) 配管図等の整備及び保管状況
(6) 応援活動に関するマニュアルの整備状況
(7) 災害防止対策に関する調査研究の結果及び参考となる資料
2 連絡協議会の事務は、中部地方支部長である事業体が処理する。
3 協議すべき事項がない場合は、第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項の情報の交換をもって、連絡協議会の開催に代えるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、特に協議すべき事項があるときは、県支部長は中部地方支部長に開催を要請するものとし、中部地方支部長が開催の必要があると認めたときは、連絡協議会を開催するものとする。
附 則
1 この要領は、平成29年10月15日から実施する。
2 この要領の実施に伴い平成27年4月1日から実施された「日本水道協会中部地方支部災害時相互応援に関する協定実施要領」は、その効力を失う。
平成29年10月6日
公益社団法人日本水道協会中部地方支部長名古屋市長 河村 たかし
公益社団法人日本水道協会愛知県支部長豊 橋 市 長 佐原 光一
公益社団法人日本水道協会三重県支部長津 市 長 前葉 泰幸
公益社団法人日本水道協会静岡県支部長静 岡 市 長 田辺 信宏
公益社団法人日本水道協会岐阜県支部長岐 阜 市 長 細江 茂光
公益社団法人日本水道協会福井県支部長福 井 市 長 東村 新一
公益社団法人日本水道協会石川県支部長金 沢 市 長 山野 之義
公益社団法人日本水道協会富山県支部長富 山 市 長 森 雅志
公益社団法人日本水道協会長野県支部長長 野 市 長 加藤 久雄
公益社団法人日本水道協会新潟県支部長新 潟 市 長 篠田 昭
5 三重県内消防相互応援協定(三重県、市町村、消防一部事務組合)
第1章 総則
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、三重県内の市町及び消防組合(以下「市町等」という。)が相互の消防力を活用して災害による被害を最小限に防止することを目的とする。
(協定区域)
第2条 この協定区域は、三重県全域とする。
(対象とする災害)
第3条 この協定の対象とする災害とは、次の各号に定める災害とする。
(1) 大規模又は特殊な災害及び事故等により被害が発生した市町等の消防力では災害の防御が困難又は困難が予想される災害
(2) 市町等の境界付近において、火災等の災害又は救急業務を必要とする事故が発生し、被害の拡大防止等を図るため隣接する市町等の応援の必要がある災害
(応援隊の編成)
第4条 この協定に基づく消防の応援は、法第9条に規定する消防機関により構成される消防隊、救助隊、救急隊、その他必要な部隊(以下、「応援隊」という。)によるものとする。ただし、消防団の応援については、地域実情に応じて行い、その出動については市町の長、消防長又は消防署長の命令によるものとし、この協定の経費負担に関する事項を除き適用しないものとする。
(応援要請)
第5条 被災地の市町等の長(以下「受援側の長」という。)は、第3条第1号の災害が発生した場合、他の市町等の長(以下「応援側の長」という。)に知事を通じて応援要請を行うことができる。
2 知事は、前項に規定する要請があった場合、受援側の長、応援側の長及び代表消防機関の長に対し必要な指導及び連絡調整を行うものとする。
3 受援側の長は、第3条第2号の災害が発生した場合、隣接する市町等の長に応援要請を行うことができる。この場合において、隣接市町等の長(以下「隣接応援側の長」という。)がその災害等の発生を覚知し、応援隊を派遣した時は、これを要請に基づく応援とみなす。
(いとまなき場合の応援)
第6条 応援側の長は、第3条第1号の災害が発生した場合において、当該災害の規模に照らし緊急を要し、前条第1項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、応援隊を出動させることができる。この場合、受援側の長から応援の要請があったものとみなす。
2 知事又は代表消防機関の長は、第3条第1号の災害が発生した場合において、当該災害の規模に照らし緊急を要し、前条第1項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、応援側の長に応援隊の出動を要請することができる。この場合、受援側の長から応援の要請があったものとみなす。
(応援要請方法等)
第7条 応援要請方法等、この協定の実施に必要な事項は、三重県消防広域応援基本計画に基づくものとする。
2 その他、前項の計画に定めのない場合は、必要に応じて協定市町等の消防長が協議して定めることとする。
(応援隊の派遣)
第8条 応援側の長は、第5条第1項、第3項又は第6条第2項の規定により応援要請を受けたと き、応援側の市町等の消防力に支障が生ずる等の特別の理由がない場合のほかは応援隊を派遣するものとする。
2 応援側の長は、第5条第1項又は第6条第2項の要請を受け応援隊を派遣する場合、知事及び代表消防機関の長に対し、出動部隊、隊員の氏名、無線の呼び出し名称等必要な事項について報告するものとする。
(応援隊の指揮)
第9条 応援隊の指揮は、授援側の長又はその委任を受けた者が応援隊の長を通じて行うものとする。ただし、緊急の場合は直接行うことができる。
2 応援隊の長は、前項の規定により指揮を受け活動した場合、その結果について適宜、授援側の長又はその委任を受けた者に報告するものとする。
(経費負担)
第10条 この協定に基づく応援に要する経費の負担は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 受援側の長が負担する経費
ア 応援活動中に調達した車両及び機械器具の燃料費、食料費イ 当該応援のために特別に必要となった修理費
ウ 賞じゅつ金等(当該対象となる者が属する市町等の条例に基づき算出した額とする。)
エ 応援活動中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費等(応援側の市町等に対して当該損害を対象とした保険金等が支払われる場合には、当該保険金等の額を控除した額とする。)ただし、応援側の市町等の重大な過失等に基づく損害賠償に要する経費は応援側の市町等の負担とする。
オ その他応援活動中に調達した化学消火薬剤等資材費
(2) 応援側の長又は隣接応援側の長が負担する経費ア 旅費、出動手当
イ 公務災害補償に要する経費
ウ 被災地への移動中及び被災地からの帰還中に第三者に与えた損害の賠償に要する経費
(事務局)
第11条 この協定の円滑な実施を図るため、本協定に関する事務局を三重県に置くものとする。
(疑義)
第12条 この協定の実施について疑義を生じたときは、その都度当事者間において協議し、決定するものとする。
2 前項の協議において、必要なときは県において調整を図ることができる。
(他の協定との関係)
第13条 この協定を締結した市町等が、当該市町等の間で締結しているこの協定以外の協定とこの協定が競合する場合には、この協定を優先させるものとする。
(代表消防機関)
第14条 この協定に規定する代表消防機関は、四日市市消防本部とする。
2 代表消防機関が、その任務を遂行できない場合には、津市消防本部又は知事が指名した消防本部が代行消防機関としてその任務を遂行するものとする。
附 則
1 この協定は、平成19年3月1日から施行する。
2 この協定の締結に伴い、平成10年7月1日に締結した「三重県内消防相互応援協定」は廃止する。
3 この協定の成立を証するため協定書35通を作成し、県及び協定市町等において各1通を保管する。
6 災害発生時における伊勢市と伊勢市内郵便局の協力に関する協定(伊勢市内郵便局)
三重県伊勢市(以下「甲」という。)と伊勢市に所在する郵便局(伊勢郵便局と沼木郵便局を代表とする別表の郵便局(以下「乙」という。)) は、伊勢市内に発生した地震その他による災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するために次のとおり協定する。
(定義)
第1条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める被害をいう。
(協力要請)
第2条 甲及び乙は、伊勢市内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。
(1)緊急車両等としての車両の提供
(車両を所有する場合に限る。ただし、郵便配達用車両は除く。)
(2)甲又は乙が収集した被災者の避難所開設状況及び被災者の同意の上で作成した避難先リスト等の情報の相互提供
(3)郵便局ネットワークを活用した広報活動
(4)災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付
イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 ウ 被災地宛て救助用郵便物等の料金免除
エ 被災地宛て寄附金を内容とする郵便物の料金免除
(5)乙が郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の甲への情報提供
(6)避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び郵便局社員による郵便物の取集・交付等並びにこれらを確実に行うための必要な事項(注)
(7)株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱い
(8)前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項
(注)避難者情報確認シート(避難先届)又は転居届の配布・回収を含む。
(協力の実施)
第3条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、業務に支障のない範囲内において協力するものとする。
(経費の負担)
第4条 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、要請した者が負担する。
2 前項の規定により、負担すべき金額は、適正な方法により算出するものとし、甲乙協議の上、決定するものとする。
(災害情報連絡体制の整備)
第5条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。
(情報の交換)
第6条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。
(連絡責任者)
第7条 この協定に関する連絡責任者は、それぞれ次のとおりとする。甲 伊勢市 危機管理部長
乙 日本郵便株式会社 伊勢郵便局 総務部長
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、両者で協議し決定する。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成30年3月31日までとする。ただし、甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、有効期間最終日から起算し、さらに翌年度も効力を有するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方が押印の上、各自1通を保有する。平成29年 3月29日 甲 伊勢市岩渕1丁目7番 29 号
市 長
乙 伊勢市岩渕3丁目6番 10 号
日本郵便株式会社 伊勢郵便局局 長
伊勢市上野町1356
日本郵便株式会社 沼木郵便局局 長
(別 表)
伊勢郵便局 | 宮本郵便局 | 伊勢筋向橋郵便局 |
伊勢辻久留郵便局 | 小俣郵便局 | 豊浜郵便局 |
伊勢北浜郵便局 | 沼木郵便局 | 伊勢一之木郵便局 |
城田郵便局 | 御薗郵便局 | 伊勢御薗長屋郵便局 |
伊勢神社郵便局 | 五十鈴川郵便局 | 伊勢河崎郵便局 |
伊勢大湊郵便局 | 二見郵便局 | 伊勢古市郵便局 |
伊勢朝熊郵便局 | 伊勢御木本通郵便局 | 伊勢浜郷郵便局 |
伊勢船江郵便局 | 伊勢外宮前郵便局 |
7 避難場所の相互利用に関する覚書(鳥羽市)
鳥羽市(以下「甲」という。)と伊勢市(以下「乙」という。)とは、災害時における避難場所の相互の利用について、次のとおり覚書を交換する。
(趣旨)
第1条 災害時において、甲(又は乙)の住民が避難する場合、乙(又は甲)の避難所に避難する方がより安全であると判断できるときは、甲、乙双方の住民は、相互に避難場所を利用できるものとする。
(避難事由)
第2条 避難しようとする甲(又は乙)の住民が、乙(又は甲)の避難場所を利用できる場合は、次のとおりとする。
(1) 甲(又は乙)の避難所より乙(又は甲)の避難所への移動距離が近いとき
(2) 道路冠水や浸水等周囲の災害状況により、乙(又は甲)の避難場所に避難する方がより安全に避難できるとき
(3) 甲(又は乙)の住民が、観光や仕事等で乙(又は甲)に滞在中に災害に遭遇したとき
(避難の期間)
第3条 甲(又は乙)が乙(又は甲)の避難所を利用できる期間は、緊急やむを得ない期間とし、災害による危険がなくなったと認められる時、又は避難者を受入れた乙(又は甲)の判断で避難所を閉鎖するときは、直ちに当該避難所を退去するものとする。
(報告義務)
第4条 甲(又は乙)の住民が、乙(又は甲)の避難所を利用しようとするときは、避難者の人数、年齢、性別、避難時間等を乙(又は甲)に通報する。また甲(又は乙)が避難所を開設している最中、避難者の中に乙(又は甲)からの避難者がいることが判明したときは、その旨乙(又は甲)に通報することとする。
(協議)
第5条 この覚書に定めのない事項で特に必要が生じた場合は、その都度両市が協議して定めるものとする。
(効力の発生)
第6条 この協定は、平成13年12月19日から効力を生じるものとする。
この覚書の締結を証するため、本通を 2 通作成し、双方記名押印の上各自その1通を保有するものとする。
平成 13 年12月19日
鳥羽市長 井 村 均伊勢市長 水 谷 光 男
8 災害時相互応援協定(西条市)
伊勢市と西条市は、災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。以下同じ。) 時の相互の応援について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、いずれかの市域に災害が発生した場合、被災市の要請に応え、応急対策及び復旧対策が円滑に遂行されるよう、相互の応援体制について定めるものとする。
(応援の内容)
第2条 応援の内容は、次のとおりとする。
(1)食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供
(2)救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(3)救援、応急復旧活動等に必要な職員の派遣
(4)被災者の一時的な受入れ
(5)前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続)
第3条 応援を要請する市は、次の事項を明らかにして、電話等により応援を要請し、後日速やかに災害応援要請書を提出するものとする。
(1)被害の状況
(2)前条第1号に掲げる応援を要請する場合にあっては、品名及び数量等
(3)前条第2号に掲げる応援を要請する場合にあっては、種類及び数量並びに提供期間
(4)前条第3号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職種及び人員並びに派遣期間
(5)応援場所及び応援場所への経路
(6)前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(応援の自主出動)
第4条 災害が発生し、被災市との連絡がとれない場合で、応援を行おうとする市が必要と認めたときは、調査隊を派遣し被災地の情報収集を行うとともに、当該情報に基づき必要な応援を行うものとする。
(連絡担当部課)
第5条 両市は、あらかじめ連絡担当部課を定め、災害が発生したときは、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した経費の負担は、次のとおりとする。
(1)職員の派遣に要した経費は、応援を行った市が負担する。
(2)応援物資の調達その他応援に要した経費は、応援を受けた市が負担する。
(平常時における活動等)
第7条 両市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、相互に地域防災計画その他必要な資料を交換するとともに、関係者の交流を図るものとする。
(効力の発生)
第8条 この協定は、平成 14 年 10 月 10 日から効力を生じるものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項で特に必要が生じた場合は、その都度両市が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書4通を作成し双方及び立会人署名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
平成14年10月10日
三 重 県 伊 勢 市 長 | 水 | 谷 | 光 男 |
愛 媛 県 西 条 市 長 | 伊 | 藤 | 宏太郎 |
立会人 | |||
三重県伊勢市議会議長 | 豊 | 田 | 喜 冨 |
立会人 | |||
愛媛県西条市議会議長 | 青 | 木 | 五十司 |
覚 書
伊勢市と西条市は、平成 14 年 10 月 10 日付けの災害時相互応援協定書(以下「協定」という。)第6条応援経費の負担について、次のとおり確認するものとする。
(職員派遣経費の負担)
第1条 協定第6条第1号に規定する職員の派遣に要した経費は、法令その他別に定めのある場合を除くほか、次に定めるところにより負担するものとする。
(1) 応援を行った市の職員が、応援業務により負傷し、又は疾病にかかり、若しくは死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援を行った市が負担する。
(2) 応援を行った市の職員が、業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務中に生じたものについては、応援を要請した市が、また、応援の往復の途中において生じたものについては、応援を行った市が賠償の責を負う。
(応援物資調達等経費の負担)
第2条 協定第6条第2号に規定する、応援に要した経費には次のものを含むものとする。
(1) 車両、資機材等の借上料
(2) 車両、資機材等の燃料費
(3) 車両、資機材等の輸送費
(4) 車両、資機材等の破損又は故障が生じた場合の修理費
(経費の繰替支弁)
第3条 応援を行った市は、応援を受けた市が負担すべき経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援を受けた市から要請があった場合には、当該経費を一時繰替支弁するものとする。
この覚書の締結を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印の上各自その1通を保有するものとする。
平成14年10月10日
三 重 県 伊 勢 市
伊 勢 市 長 水 谷 光 男
愛 媛 県 西 条 市
西 条 市 長 伊 藤 宏太郎
9 三重県災害等廃棄物処理応援協定(県内市町村、広域環境組合)
(目的)
第1条 この協定は、災害等の発生時に三重県(以下「県」という。)、三重県内の市町村、一部事務組合及び広域連合(以下「市町村等」という。)が、ごみ、し尿等一般廃棄物の処理を円滑に実施するための応援活動について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この協定において「災害等」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)並びに市町村等が設置する一般廃棄物処理施設等の事故等又はその他応援を要すると認められる事故等をいう。
2 この協定において「一般廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。
3 この協定における「応援」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 一般廃棄物の処理に必要な施設、機材、物資等の提供及び斡旋
(2) 一般廃棄物の処理に必要な職員の派遣及び処理業者の斡旋
(3) 前2号に定めるもののほか、一般廃棄物の処理に関し必要な事項
4 この協定において「応援要請市町村」とは、災害等により一般廃棄物の処理に支障が生じ、他の市町村等に応援の要請を行う市町村等をいう。
5 この協定において「応援市町村」とは、応援要請市町村からの応援要請を受託し、応援を行う市町村等をいう。
6 この協定において「ブロック」とは、別表に掲げる市町村等で構成する区域とする。
(広域応援体制の組織)
第3条 災害等の発生時に迅速かつ適切な一般廃棄物の処理を実施するため、県内を9ブロックに分け、各ブロックに幹事市を置く。
2 災害等の状況から市町村等での一般廃棄物処理が困難で、他市町村等からの 応援が必要となった段階から、広域応援体制として三重県災害等廃棄物処理対策本部(以下「本部」という。)を県庁に、三重県災害等廃棄物処理現地連絡本部(以下「現地連絡本部」という。)を被災市町村等の属するブロックの幹事市を所管する県民局に設置し、相互に協力する。
なお、災害等が局所的で本部及び現地連絡本部の設置が必要がないと判断される場合には、本部及び現地連絡本部は設置しないものとする。
3 三重県地域防災計画で規定する三重県災害対策本部が設置されたときは、本部はそれに包括される。また、三重県地域防災計画で規定する地方災害対策部が設置されたときは、現地連絡本部はそれに包括される。
(本部)
第4条 本部には本部長及び副本部長を置き、本部長は三重県環境森林部長を、副本部長は環境森林部資源循環室長をもって充てる。
2 本部長は本部を統括し、副本部長はこれを補佐する。
3 本部の構成員は本部長が指名する者をもって構成する。
(現地連絡本部)
第5条 現地連絡本部長は、本部長が指名する。
2 現地連絡本部長は、現地連絡本部を統括する。
3 現地連絡本部は現地連絡本部長が指名する者をもって構成する。
(応援要請)
第6条 災害等により一般廃棄物の適切な処理が困難となった場合、応援要請市町村は県へ応援の調整を要請し、県は応援要請市町村における災害等の発生状況や応援要請内容を踏まえ、応援要請市町村の属するブロックの幹事市と調整し、ブロック内での対応が可能な場合、ブロック内の市町村等へ応援を要請する。
なお、応援要請市町村が直接近隣の市町村等へ応援を要請することを妨げない。この場合、その旨を
県に報告するものとする。
2 応援要請市町村の属するブロック内の応援で適切な一般廃棄物の処理が困難な場合には、県は他ブロックの幹事市と調整し、他ブロックの市町村等へ応援を要請する。
3 県内のブロック間の応援では適切な一般廃棄物の処理が困難な場合には、県は他県へ応援を要請し調整を図る。
4 応援市町村は、自らの業務に支障がない限り応援を行うものとする。
5 直接一般廃棄物の処理を行わず、民間業者等への委託又は許可により処理を実施している市町村等においては、応援要請市町村と民間業者間の斡旋等の仲介を行うことにより、応援が円滑に実施できるようにするものとする。
6 応援要請は、次の条項をできるだけ明確にし、災害等において使用可能な伝達手段により行い、県への応援調整要請を応援調整要請書(様式第1号)により、又、応援市町村への応援要請を応援要請書
(様式第2号)により速やかに行うものとする。
(1) 災害の発生日時、場所、災害の状況
(2) 必要とする業務の内容、施設及び処理量の見込み
(3) 必要とする人員、物資、車両、資機材等の品名及び数量
(4) 応援要請の場所及び期間
(5) 連絡責任者
(6) その他必要な事項
(経費の負担)
第7条 応援に要する経費は、原則として応援要請市町村がこれを負担するものとし、支払い方法等については応援要請市町村、応援市町村の双方で協議し、決定するものとする。
2 応援要請市町村が負担すべき経費のうち、応援市町村の処理に要する経費については、その内容を考慮し、市町村等及び県で協議のうえ取り決めるものとする。
3 応援市町村の職員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援市町村の負担とする。
(他の協定との関係)
第8条 この協定は、市町村等が災害対策基本法第67条の規定等により締結した他の協定に基づく応援等を妨げるものではない。
(民間業者への協力要請)
第9条 県及び市町村等は、この協定に基づく応援を迅速に行うため、必要に応じて民間の廃棄物処理業者等に協力を要請するものとする。
(県の組織変更に伴う措置)
第10条 県組織の変更が生じた場合、この協定書の第4条に規定する本部長は変更後の組織の廃棄物を所管する部の長を、又、副本部長は変更後の組織で環境森林部資源循環室長と同等の役職の職員を充てるものとする。
(市町村等の組織変更に伴う措置)
第11条 この協定を締結した市町村等が市町村合併等により新たな市町村等を構成する場合には、新たに構成する市町村等はこの協定を承継したものとする。
(協議)
第12条 この協定の実施に関し必要な事項又は定めのない事項については、県及び市町村等がその都度協議して定めるものとする。
(実施期日)
第13条 この協定は平成16年10月29日から実施する。
この協定の締結を証するため、本書80通を作成し、協定者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。平成16年10月29日
津市長 | 近 | 藤 | 康 | 雄 |
四日市市長 | 井 | 上 | 哲 | 夫 |
伊勢市長 | 加 | 藤 | 光 | 徳 |
(略)
二見町長 辻 三 千 宣
小俣町長 奥 野 英 介
御薗村長 中 北 隆 敏
(略)伊勢広域環境組合
管理者 | 加 | 藤 | 光 | 徳 |
三重県知事 | 野 | 呂 | 昭 | 彦 |
10 津波に対する緊急避難施設としての使用に関する協定書(伊勢警察)
二見町長 辻 三千宣(以下「甲」という。)と、伊勢警察署長 玉木優次(以下「乙」という。)との間に、津波から二見町住民及び観光客(以下「住民等」という。)の安全を確保するための緊急避難施設(以下「避難ビル」という。)の使用に関し、次のとおり協定を締結する。
(使用物件)
第1条 乙の所有する次に掲げる建物を津波襲来の恐れがある時は、応急施設として一時的に避難ビルとして住民等に使用させることができるものとする。
(1) 住 所 度会郡二見町大字西1017番地363
(2) 名 称 カーサ二見
(3) 構 造 等 A棟 鉄筋コンクリート造 4階建て 1,469.24㎡ B棟 鉄筋コンクリート造 4階建て 1,469.24㎡
(4) 使用場所 A・B棟の3階以上の階段、通路
(使用時間)
第2条 避難ビルの使用時期は、突発地震等が発生した直後、津波の恐れがあるときに、一時的に避難できるものとする。
(使用料)
第3条 使用料は無料とする。
(現状回復等)
第4条 住民等が建物器物等をき損、汚損した場合は、甲が現状回復するものとし、更に避難の際に生じた住民等に係る一切の事故についての責任は、甲が負うものとする。
(住居者のプライバシー保護)
第5条 居住者のプライバシー保護にため、住民等の使用する場所は、管理人の指示に従うものとする。
(有効期間)
第6条 この協定は、平成17年3月1日からその効力を有するものとし、協定を解除する場合は、甲乙協議のうえ、甲が乙に文書をもって協定の終了の通知するものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めない事項及びこの協定に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
上記協定の成立を証するため、この協定書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成17年3月1日
甲 度会郡二見町大字江420番地1
二 見 町 長 辻 三千宣
乙 伊勢市神田久志本町1481番地3伊勢警察署長 玉木 優次
11 災害時の葬儀業務に関する協定(三重県葬祭業協同組合、伊勢農業協同組合、規格葬儀取扱指定 6 業者)
伊勢市(以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)とは、災害時における葬祭用品の供給等の協力に関し、次のとおり協定する。
(趣旨)
第 1 条 この協定は、伊勢市内に地震,風水害、その他の災害が発生し、(以下「災害時」という。)多数の死者が集中的に発生した場合における葬祭用品の供給等について、甲が乙に協力を要請できること及びその場合の手続きを定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時の葬祭用品の供給等を必要とするときは、乙に対し葬祭用品の供給等の協力を要 請することができることとし、乙は次の各号に掲げる葬祭用品の供給等の協力を甲にするものとする。
(1) 棺(棺用マット、棺布団、棺覆、仏衣、ドライアイスを含む)の供給
(2) 骨つぼ、骨箱(骨箱覆、骨上箸を含む)の供給
(3) その他甲が指定する業務
(協力要請)
第3条 甲は乙に協力の要請をするにあたっては、次に掲げる事項を口頭又は電話等を持って連絡するものとし、事後、甲は文書を乙に提出するものとする。
(1) 要請した理由
(2) 要請した葬祭用品の供給等の数
(3) 履行期間
(4) その他必要な事項
(協力の実施)
第4条 乙は、甲から第2条に定められた協力の要請を受けたときは、誠実に甲に協力するものとする。
(報告)
第5条 乙は、前条の規定に基づき協力したときは、次に掲げる事項を口頭又は電話等をもって甲に報告するものとし、事後、文書を提出するものとする。
(1) 葬祭用品の供給数の数
(2) 従事者名
(3) その他必要な事項
(経費の負担)
第6条 葬祭用品の供給等の協力に要した経費は、甲が負担する。
(経費の請求)
第7条 乙は、葬祭用品の供給等の実績を集計し、甲に請求するものとする。
(経費の支払)
第8条 甲は、前条の規定に基づき、乙から支払の請求があった場合には、速やかに支払うものとする。
(価格の決定)
第9条 甲が負担する経費の価格は、伊勢市地域防災計画に定められた費用の限度額の範囲内で、甲、乙協議するものとする。
(協議)
第 10 条 この協定の解釈に疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、そのつど、甲、乙協議するものとする。
上記協定締結の証として本協定書 2 通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、おのおの 1 通を保有する。平成17年4月20日
甲 伊勢市
伊勢市長 加 藤 光 徳
乙
協定先・・・規格葬儀取扱指定 6 業者 三重県葬祭業協同組合、伊勢農業協同組合
災害時の葬祭業務に関する協定実施細目
(趣旨)
第1条 この協定実施細目は、災害時における葬祭用品の供給等についての協力に関する伊勢市ととの協定(以下「協定」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この協定実施細目における用語の意義は、協定の例による。
(葬祭用品)
第2条 協定第2条に規定する葬祭用品の仕様については、別表1のとおりとする。
(要請書)
第3条 協定第3条に規定する甲が乙に提出する文書の様式は、様式第1号のとおりとする。
(供給等協力報告書)
第4条 協定第4条に規定する乙が甲に報告する文書の様式は、様式第2号のとおりとする。
(経費の請求方法)
第5条 協定第7条に規定する経費の請求は、積算根拠を示す葬祭用品の供給等の業務実績一覧表を添付した請求書により行うものとする。
(実施日)
第6条 この協定実施細目は、平成 年 月 日から実施する。
この協定実施細目の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、おのおの1通を保有する。
平成17年4月20日甲 伊勢市
伊勢市長 加 藤 光 徳
乙
別表 1
品目 | 仕様 | 備考 |
寝 棺 | プリント化粧合板 6分板 窓付長 1800×幅 470×高 370 | |
大 棺 | 白木一枚板 6分板 長 1950×幅 510×高 490 | |
小 棺 | 白木一枚板 6分板子供用 2尺 | |
寝棺マット | スチロール系ビニール テープ付 | |
棺 覆 | 無地 窓付 | 寝棺用 |
棺 布 団 | 綿入三点セット 天人 | |
仏 衣 | 無地 大 足袋付 | |
骨つぼ | (大)白磁6号(中)白磁5号 (小)白磁4号 | |
骨 箱 | (大)桐箱7号(中)桐箱6号 (小)桐箱5号 | |
骨 箱 覆 | (大)金・銀7号(中)金・銀6号 (小)金・銀5号 | |
骨 上 箸 | 袋入 |
※同等品も可とする。
12 災害時避難所要援護者応急措置協定書(社会福祉法人伊勢市社会福祉協議会)
(趣旨)
第1条 この協定は、伊勢市において発生した、大規模な地震、風水害等(以下「災害という。)により、災害弱者優先避難所として指定している。「伊勢市福祉健康センター」及びみなとディサービスセンターが併設されている。「神社地区コミュニティーセンター」(以下「避難所」という。)内に一時避難された要援護者に対し、市独自では避難所における十分な応急措置が実施できないと認められるとき、伊勢市(以下「甲」という。)と伊勢市社会福祉協議会(以下「乙」という。)は、避難所における応急措置を迅速かつ円滑に遂行するために、必要な事項について定めるものとする。
(応急措置の内容)
第2条 乙が行う応急措置の内容は、次のとおりとする。
(1)避難所において介護を必要とする要援護者で、家族等の介護者がいない要援護者に対する介護職員の派遣。
(2)前号に掲げるもののほか、甲が必要と認める避難所応急措置業務。
(応急措置要請の手続き)
第3条 甲は、次に掲げる事項を明確にして、電話等により乙に要請し、後に文書を速やかに送付するものとする。
(1) 避難者の状況
(2) 応急措置を要請する内容ア 人員の派遣
職種、人数、活動内容、派遣期間イ その他必要な事項
(経費の負担)
第4条 第 3 条の応援に要した費用は、原則として応援を要請した甲の負担とする。
ただし、特別な事情により負担が生じた場合は、甲乙において協議のうえ決定するものとする。
(協議)
第5条 この協定に定めのない事項で特に必要が生じたが場合は、その都度甲乙協議し定めることとする。
(雑則)
第6条 この協定は、平成 17 年 9 月 1 日から効力を生じる。
この協定の締結を証するため、甲乙記名押印のうえ、各 1 通を保有するものとする。
平成17年9月1日
(甲)伊勢市
伊勢市長 加 藤 光 徳
(乙)伊勢市社会福祉協議会
会長職務代理 副会長 山 崎 智
13 災害時における特設公衆電話に関する協定書(西日本電信電話株式会社三重支店)
伊勢市(以下「甲」という。)と西日本電信電話株式会社三重支店(以下「乙」という。)は、東海地震等の大規模災害等が発生した場合、甲が所有する避難場所において、避難者の通信手段を確保するため、事前に特設公衆電話を設置することについて、次のとおり協定を締結する。
(設置場所)
第1条 乙が設置する特設公衆電話の設置場所は、別表1のとおりとする。
(特設公衆電話の設置等)
第2条 特設公衆電話の電話回線の敷設工事等は、乙の責任において設置する。ただし、避難場所の配管工事及び端子箱等の設置は、甲の責任において設置する。
(特設公衆電話の開設等)
第3条 甲は、避難場所に住民が避難したときは、特設公衆電話を開設することができる。甲は、乙から特設公衆電話の開設要請があった場合は、特別の理由がない限り、これに協力する。
(特設公衆電話の運用等)
第4条 特設公衆電話の運用方法については、次のとおりとする。
(1) 特設公衆電話用電話機(以下「電話機」という。)は、甲の善良なる管理者の注意をもって、特設公衆電話回線に接続することなく保管する。
(2) 特設公衆電話を開設するときは、甲が電話機を特設公衆電話回線に接続することができる。
(3) 甲は、災害時及び防災訓練等の特別な理由がない限り、電話機を特設公衆電話回線に接続しない。
(4) 甲は、平常時に甲、乙以外の者が特設公衆電話回線を使用しているのを発見した場合は、速やかに乙に連絡する。
(5) 乙は、平常時に特設公衆電話回線の通信料等が発生した場合、甲に事前通知することなく当該回線を一時的に停止することができる。
(特設公衆電話の通信料等)
第5条 特設公衆電話の通信料は無料とする。
(特設公衆電話の撤去等)
第6条 当該避難場所が、避難所指定から除された場合、乙は、遅滞なく当該回線を撤去する。
(協議)
第7条 この協定に定めない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲、乙協議して定める。
(有効期間)
第8条 この協定は、平成 17 年 10 月 20 日から、その効力を有するものとし、甲、乙が文書を持って協定の終了を通知しない限り、その効力を持続する。
この協定を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。
平成17年10月20日
甲 三重県伊勢市岩淵1丁目7番29号 伊勢市長 加 藤 光 徳
乙 三重県津市桜橋2―149西日本電信電話株式会社
三重支店長 伊 藤 彰 敏
別表 1
施設名 | 設置場所 | 住所 |
豊浜東小学校 | 校舎2階 踊り場 | 伊勢市東豊浜町229 |
大湊小学校 | 体育館 玄関 | 伊勢市大湊町1118-194 |
東大淀小学校 | 体育館 玄関 | 伊勢市東大淀町351 |
北浜小学校 | 体育館 玄関 | 伊勢市村松町3292 |
北浜中学校 | 体育館 玄関 | 伊勢市東大淀町15 |
災害時における特設公衆電話の設置場所追加に関する協定
伊勢市(以下「甲」という。)と西日本電信電話株式会社三重支店(以下「乙」という。)は、
平成 17 年 10 月 20 日に締結した災害時における特設公衆電話に関する協定書(以下「原協定書」という。)について、乙が設置する特設公衆電話の設置場所を追加するため、次のとおり協定を締結する。
1.原協定書第1条(設置場所)関係
原協定書第1条の別表1に、次の設置場所を追加することとする。
施設名 | 設置場所 | 住 所 |
神社小学校 | 体育館 玄関 | 伊勢市神社港 294 |
今一色小学校 | 体育館 | 伊勢市二見町今一色 3 |
二見小学校 | 体育館 ステージ横 | 伊勢市二見町荘 1500 |
二見中学校 | 校舎 3 階 多目的スペース | 伊勢市二見町荘 2037-2 |
この協定を証するため、本書2書を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通を原協定書と共に保有する。
平成19年 1月16日
伊勢市岩淵1丁目7番29号
甲 伊勢市長 森 下 隆 生
津市桜橋二丁目149番地乙 西日本電信電話株式会社
三重支店長 伊 藤 彰 敏
14 災害時要援護者の要援護者避難所として施設等を使用することに関する協定書
(関係法人 10 団体、14 施設)
(趣旨)
第 1 条 この協定は、大規模な地震、風水害等の災害(以下「災害」という。)により、要援護者が避難 を余儀なくされた場合に、伊勢市(以下「甲」という。)が 〇〇〇(以下「乙」という。)に対し、要援護者避難所として施設等の使用の協力を要請することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第 2 条 この協定において「要援護者」とは、次に掲げる者のうち、施設の入所基準に該当し、又は該当すると認められる者で、災害時に何らかの援護を求める者をいう。
(1)伊勢市災害時要援護者登録制度に登録している者
(2)上記に掲げる者に準ずる状態にある者
(施設の使用の要請)
第 3 条 甲は、要援護者があらかじめ指定する避難所では対応できない場合、次に掲げる施設を要援護者避難所として使用することについて、乙に協力を要請できるものとする。
(1) (施設名)
(協力の受諾)
第 4 条 乙は、甲から第 3 条に定められた協力の要請を受けたときは、できる限り受諾するよう努めるものとする。
(要請の手続等)
第 5 条 甲は、第 3 条の規定により施設等の使用について、乙に協力を要請する場合は、あらかじめ電話等で確認のうえ、次に掲げる事項を明らかにして書面で行うものとする。
ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(1)要援護者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等
(2)身元引受人の住所、氏名、連絡先
(3)使用する期間
(要援護者等の移送)
第 6 条 乙は、甲の依頼があった場合は、避難が必要な要援護者等の自施設への移送を行うよう努めるものとする。ただし、それによりがたいときは甲乙協議のうえ決定するものとする。
(物資の調達及び介護支援者の確保)
第 7 条 甲は、要援護者に係る日常生活用品、食料及び医薬材料等の必要な物資の調達に努めるものとする。
2 甲は、乙が要援護者を適切に介護ができるようボランティア等の介護支援者の確保に努めるものとする。
(経費の負担)
第 8 条 要援護者が利用期間内に要した経費については、原則として協力を要請した甲の負担とする。ただし、甲が負担する経費の価格については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(受入可能人員等)
第 9 条 甲及び乙は、本協定締結後、受入可能人員、必要物資の調達等について、あらかじめ協議するものとする。
(有効期限)
第 10 条 協定書の有効期限は毎年度末とし、甲乙双方に異議がない場合は翌年度においても自動的に更新されるものとする。
(協定の解除)
第 11 条 甲又は乙は、この協定を解除しようとするときは、3 カ月前に文書で相手方に通知しなければ
ならない。
(疑義の解決)
第 12 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定める。
平成 18 年 6 月 1 日に締結した「災害時要援護者の福祉避難所として施設等を使用することに関する協定書」は、本協定の締結をもって廃止する。
この協定の締結を証するため、この協定書を 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
平成 26 年 8 月 27 日
伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号甲 伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙
締結先法人名 | 使用施設名 | 施設所在地 |
社会福祉法人 伊勢医心会 | 特別養護老人ホーム 神路園 | 伊勢市二俣町577番地9 |
養護老人ホーム 万亀会館 | 伊勢市二俣町577番地1 | |
社会福祉法人 邦栄会 | 特別養護老人ホーム 双寿園 | 伊勢市河崎3丁目15番33号 |
特別養護老人ホーム 第2双寿園 | 伊勢市河崎3丁目15番33号 | |
社会福祉法人 福徳会 | 特別養護老人ホーム 白百合園 | 伊勢市上地町3130番地 |
介護老人保健施設 上野の郷 | 伊勢市上野町字外野2855番地1 | |
社会福祉法人 慈恵会 | 特別養護老人ホーム 正邦苑 | 伊勢市村松町3294番地1 |
特別養護老人ホーム 正邦苑 靜乾 | 伊勢市村松町3355番地1 | |
社会福祉法人 ウエルケア | 特別養護老人ホーム 伊勢あさま苑 | 伊勢市朝熊町字杁ヶ口3074番地11 |
医療法人社団 愛敬会 | 介護老人保健施設 山咲苑 | 伊勢市楠部町若ノ山2605番地13 |
社会福祉法人 五十鈴会 | 特別養護老人ホーム いすず苑 | 伊勢市楠部町若ノ山2605番地33 |
社会福祉法人 洗心福祉会 | ふたみ介護老人保健施設シルバーケア豊壽園 | 伊勢市二見町三津字池田855番地 |
伊勢赤十字病院 | 伊勢赤十字老人保健施設 虹の苑 | 伊勢市船江一丁目 471 番 2 |
わたらい老人福祉施設組合 | 老人ホーム 高砂寮 | 伊勢市小俣町宮前38番地 |
15 災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定(イオン株式会社 中部カンパニー)
(趣旨)
第1条 伊勢市(以下「甲」という。)とイオン㈱伊勢店(以下「乙」という。)とは、伊勢市内に地震、風水害その他による災害が発生し、または発生の恐れがある場合(以下「災害時」という。)に、相互に協力して災害時の市民生活の早期安定を図るため、応急生活物資供給等の協力に関する事項について協定を締結する。
(協力事項の発動)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が伊勢市災害対策本部または伊勢市地震災害警戒本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(応急生活物資供給の協力要請)
第3条 災害時において、甲が供給生活物資を必要とするときには、甲は、乙に対して乙の取扱商品の供給について協力を要請することができる。
(応急生活物資供給の協力実施)
第4条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、取扱商品の優先供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。
(応急生活物資)
第5条 甲が乙に要請する災害時の応急生活物資の内容は、予め甲乙協議して定めておくものとする。
2 乙は、甲の要請があったときは、前項により定めた応急生活物資以外の物資の供給についても可能な範囲で協力するものとする。
(応急生活物資供給の要請手続等)
第6条 甲の乙に対する要請手続は、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭または電話等をもって要請し、事後文書を提出するものとする。
2 甲と乙は連絡体制、連絡方法、連絡手段について、支障をきたさないよう常に点検、改善に努めるものとする。
(応急生活物資の運搬)
第7条 応急生活物資の搬入先までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定するものが行うものとする。
(費用)
第8条 第4条および第7条の規定により乙が供給した商品の対価および乙が行った運搬等の費用については甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が取扱商品の優先供給および運搬終了後、乙の提出する出荷確認書等に基づき、災害時直前における適正価格を基準として、甲乙協議の上決定するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲と乙は、定期的に協議を行うものとする。
(有効期間)
第 10 条 この協定の有効期間は、平成18年7月1日から平成19年3月31日までとする。ただし、有効期間満了日の前までに甲または乙から何らの意思表示がないときは、この協定は更に1年間延長されたものとみなし、以後この例による。
(雑則)
第 11 条 この協定の実施に関して必要な事項は、甲と乙が協議して定める。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成18年6月29日
甲 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 森 下 隆 生
乙 三重県伊勢市楠部町乙160-2
イオン株式会社 中部カンパニー 中南勢事業部伊勢店店長 簾 内 滋 雄
16 大規模災害時における駐車場の一時使用に関する協定(イオン株式会社 中部カンパニー)
伊勢市内で大規模災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において、伊勢市(以下「甲」という。)とイオン株式会社 (以下「乙」という。) は、乙の所有する駐車場の使用に関する支援協力について、次のとおり協定を締結する。
( 趣旨 )
第1条 この協定は、大規模災害発生時において乙の所有する平面駐車場の一部を市の一時避難場所として一時使用する場合における必要な事項を定めるものとする。
( 対象とする災害 )
第2条 この協定の対象とする大規模災害とは、多数の火災、救急救助事故が発生する次の各号に掲げるものとする。
(1)大規模地震災害
(2)その他前号に準じる大規模な災害および政府より激甚災害に指定された災害 ( 避難場所 )
第3条 甲は、次に掲げる場所を一時避難場所として指定し、その旨を地域防災計画及びハザードマップ等で公表するものとする。
名称 イオン株式会社 ジャスコ伊勢店 平面駐車場の一部位置 伊勢市 楠部町 乙 160 番 2 号
( 協力内容 )
第4条 甲は、大規模災害が発生した場合において、前条に掲げる平面駐車場の一部を一時避難場所として使用することができる。
2 甲は、乙の自衛消防活動および、事業運営を阻害しない範囲について使用する。 ( 使用期間 )
第5条 第3条に掲げる場所を避難場所として一時使用する期間は、甲が乙に対して協力要請を行ったときから、概ね一週間とし、乙の判断によって決定するものとする。
( 運営 )
第6条 乙は、当該避難場所を使用させる場合において必要があると認めたときは、甲の職員を当該避難場所へ派遣するよう甲に要請することができる。
( 訓練等 )
第7条 甲及び乙は、この協定の効果的な運用を図るため、相互および合同訓練等の実施に努めるものとする。
( 費用の負担 )
第8条 乙が協定に基づく協力により要した費用は、乙の負担とする。
2 乙が当該避難場所を甲に使用させたことに関し発生した損害のために生じた費用は、その損害が甲の責めに帰する事由による場合においては甲が負担するものとし、乙は、復旧が完了した後、これを甲に請求するものとする。
( 変更及び廃止 )
第9条 乙は、当該避難場所の名称若しくは位置を変更し、又は閉店時等避難場所としての機能の廃止を決定したときは、速やかにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により当該避難場所の変更又は廃止の通知を受けたときは、当該避難場所の使用が想定される地域の住民にその旨を通知しなければならない。
( 協議 )
第 10 条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲と乙は、定期的に協議を行うものとする。 ( 有効期間 )
第 11 条 この協定の有効期間は、平成18年7月1日から平成19年3月31日までとする。ただし、有効期間満了日の前までに甲または乙から何らの意志表示がないときは、この協定は更に1年間延長されたものとみなし、以後この例による。
( 雑則 )
第 12 条 この協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、別に定める。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成18年6月29日
甲 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 森 下 隆 生
乙 三重県伊勢市楠部町乙160-2
イオン株式会社 中部カンパニー 中南勢事業部伊勢店店長 簾 内 滋 雄
17 地震・風水害・その他の災害応急工事に関する協定((社)三重県建設業協会伊勢支部、伊勢GIS協同組合、伊勢広域上下水道協同組合)
伊勢市、伊勢市水道事業及び伊勢市下水道事業(以下「甲」という。)と(社)三重県建設業協会伊勢支部(以下「乙」という。)、伊勢GIS協同組合(以下「丙」という。)及び伊勢広域上下水道協同組合
(以下「丁」という。)は、地震・津波・風水害等の災害(以下「災害」という。)が発生した場合の調査及び緊急に復旧する工事(以下「災害応急工事」という。)の施工に関して次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の管理する道路、河川、水道施設及び下水道施設等の公共土木施設(以下「公共施設」という。)に災害が発生した際に、甲、乙、丙及び丁が協力し連絡調整を図り、速やかに調査及び災害応急工事を実施し、機能の確保及び回復を図ることを目的とする。
また、大規模地震等に際しては、甲の管理する道路以外の主要道路の状況についても4者が協力し、緊急輸送に必要な道路の確保について状況調査を行うものとする。
(定義)
第2条 この協定において「調査」とは、公共施設と緊急輸送に必要な道路の被災状況把握及び災害応急工事の計画・施工に関する調査とする。
2「災害応急工事」とは2次災害の発生・誘発の恐れがある場合、及び緊急物資や復旧作業に係る人員輸送ルートの確保等緊急に対策が必要な場合における仮復旧工事及び仮設工事等とする。
(協力要請)
第3条 甲は、災害の調査及び災害応急工事を実施する必要がある際は、乙、丙及び丁に協力を要請する。
2乙、丙及び丁は前項の要請があった際は、調査及び災害応急工事の実施について甲に協力するものとする。
(緊急連絡応援体制ネットワーク)
第4条 甲、乙、丙及び丁は、協力要請や情報共有のため、別紙のとおり緊急連絡応援体制ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を確立するものとする。
2甲、乙、丙及び丁は、前項の体制に変更が生じた場合、速やかにネットワークを作成し、これを甲が取りまとめ、協定者間のネットワークの確立を図るものとする。
(要請の方法)
第5条 甲は、第3条第1項に掲げる協力要請を行う際は、協定者間で協議し、乙、丙及び丁に別紙要請書により要請するものとする。
(災害応急工事及び調査の実施)
第6条 乙、丙及び丁は、甲の指示に従い災害応急工事及び調査を実施するものとする。但し、緊急を要する場合で連絡が不可能である場合は、乙、丙及び丁の判断により災害応急工事、調査を実施するものとし、必要に応じて乙、丙及び丁が相互連絡し協働するものとする。
2前項の緊急を要する場合で連絡が不可能である場合に実施された災害応急工事、調査については被災後3日以内に着手前の状況、施工数量等を写真及び計算書等で甲に報告し、甲は直ちに乙、丙又は丁と協議を実施し要請書を作成するものとする。
3甲の要請する災害応急工事及び、前項で乙、丙及び丁が実施する災害応急工事の内容については下記のとおりとする。
• 公共施設状況及び緊急輸送道路状況の調査
• 崩土、倒木等の交通障害物の除去
• 増破防止措置
• 仮復旧及び仮設工事
• 構造物等の安定計算及び設計
• 避難所及び収容施設の応急補修
• 応急建築資材の収集
• その他必要な措置
(費用の精算)
第7条 甲は、第3条の協力要請に要した費用について、前条において実施された内容を確認し、災害発生時の甲の採用する積算基準等により精算を行う。
(訓練・研修の実施)
第8条 甲、乙、丙及び丁は、緊急時を想定した連携訓練を毎年1回以上実施するものとし、その内容・結果等について、4者で協議・改善していくものとする。
2甲、乙、丙及び丁が緊急時に適切な判断により調査又は災害応急工事に着手できるよう、甲は、乙、丙及び丁に緊急輸送道路や各公共施設の重要度などについての研修を毎年1回以上実施するものとする。
(協定の有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。但し、期間満了の日から3
0日前までに、甲、乙、丙又は丁がこの協定を終了させる意思表示がない場合は、期間満了の翌日から起算して1年間この協定を更新するものとする。
(協議事項)
第10条 この協定に定めのない事項及び協定内容に疑義が生じたときは、その都度甲、乙、丙及び丁が協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書4通を作成し、甲、乙、丙及び丁は押印のうえ各1通を保有するものとする。
平成18年7月3日
甲:三重県伊勢市岩渕1丁目7-29
伊勢市 伊勢市長 | 森 | 下 | 隆 | 生 |
伊勢市水道事業 伊勢市長 | 森 | 下 | 隆 | 生 |
伊勢市下水道事業 伊勢市長 | 森 | 下 | 隆 | 生 |
乙:三重県伊勢市勢田町杉谷438-6
(社)三重県建設業協会伊勢支部
支部長 山 野 稔
丙:三重県伊勢市勢田町612-7世古口ビル2F伊勢GIS協同組合
代表理事 宿 一 洋
丁:三重県伊勢市岩渕1丁目6-23伊勢広域上下水道事業協同組合
代表理事 松 崎 利 男
18 災害時における物資提供に関する協定書(コカ・コーラ セントラルジャパン株式会社)
伊勢市(以下「甲」という。)とコカ・コーラ セントラル ジャパン株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における物資の提供について次ぎのとおり協定を締結する。
(目的)
第 1 条 この協定は、災害時における清涼飲料水(以下「物資」という。)の提供に関する乙の甲に対する協力について、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 甲は、市内に震度5弱以上の地震または、同等以上の災害が発生若しくは発生する恐れがある場合において、甲の対策本部を設置したときは乙に物資の提供について要請することができる。
2 乙は、前項の要請があったときは、地域貢献型自動販売機(メッセージボード搭載型のものという。以下「自販機」という。)の機内在庫の製品を甲に無償で提供するものとする。
3 前項のほか、避難所その他の公共施設についても必要な物資を無償で提供するものとし、提供する物資の数量については、甲乙の協議により決定するものとする。
4 前2項の場合において、乙は、速やかに供給、備蓄等の体制を整え、万全を期するものとする。ただし、道路不通及び停電等により供給に支障が生じたときは、甲に協議するものとする。
(要請の手続き)
第3条 甲は、この協定による要請は、「災害時における物資提供の要請書(別途様式)」により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で要請することができるものとし、後日速やかに要請書を提出するものとする。
(期間)
第4条 この協定の有効期間は、協定締結の日から5年間とする。ただし、この協定の有効期間満了日の前1月までに、甲乙いずれかから何らかの意志表示がないときは、更に期間満了の日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、以後同様とする。
(協議)
第5条 この協定に定めるものの他、この協定の実施に関して必要な事項、その他この協定に定めのない事項については、その都度甲乙間で協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上各1通を保有する。平成18年7月10日
甲 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
伊勢市
伊勢市長 森 下 隆 生
乙 名古屋市東区砂田橋四丁目1番47号
コカ・コーラ セントラル ジャパン株式会社法人営業統括部
執行役員 法人第一営業部長 有 馬 正 博
19 災害時における物資供給に関する協定書(伊勢志摩総合地方卸売市場、青果市場、魚類市場)
(目的)
第1条 伊勢市(以下「甲」という。)と伊勢志摩総合地方卸売市場株式会社(以下「乙」という。)、伊勢山田青果株式会社(以下「丙」という。)及び株式会社伊勢魚類市場(以下「丁」という。)は、地震・風水害等の災害が発生、または発生の恐れがある場合(以下「災害時」という。)に、相互に協力して災害時の市民生活の早期安定を図るため、物資供給に関する協定を締結する。
(協力事項の発動)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が伊勢市災害対策本部または伊勢市地震災害警戒本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(協力の要請)
第3条 甲は、災害時において、甲が必要とする物資について乙を通して丙及び丁の取扱商品の供給協力を要請することができる。
(協力の実施)
第4条 乙、丙及び丁は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、取扱商品の優先供給に積極的に努めるものとする。
(物資)
第5条 前条の取扱商品は、予め甲、乙、丙、丁が協議して定めておくものとする。
2 乙、丙及び丁は、甲の要請があったときは、前項により定めた取扱商品以外の商品についても可能な範囲で協力するものとする。
(要請の方法等)
第6条 甲は、第3条、第4条及び第5条に定める協力の要請を行う際は、乙を通して丙及び丁に要請書をもって要請するものとする。ただし、やむをえない場合は、甲は直接丙、丁に要請することができる。
2 緊急を要する協力の要請は、口頭または電話等により行い、後日要請書を提出するものとする。
3 甲、乙、丙、丁は、連絡体制、連絡方法等について、支障をきたさないよう常に点検、改善に努め、変更が生じた場合は直ちにそれぞれに連絡するものとする。
(物資の運搬)
第7条 第4条及び第5条に定める取扱商品及び取扱商品以外の物資の運搬は、甲または甲の指示するものが行うものとする。
(代金)
第8条 甲は、第4条及び第5条により、丙及び丁が供給する商品の代金を負担するものとする。
2 前項に定める代金は、丙及び丁が取扱商品の優先供給終了後、丙及び丁の提出する納品書に基づき、災害時直前の適正価格を基準として、甲、乙、丙、丁協議のうえ決定するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定める事項を円滑に進めるため、甲、乙、丙、丁は定期的に協議を行うものとする。
(協定の有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、期間満了日前3
0日までに、甲、乙、丙又は丁がこの協定を終了させる意思表示がない場合は、期間満了の翌日から起算して1年間この協定を延長するものとし、以後この例によるものとする。
(協議事項)
第11条 この協定に定めのない事項及び協定内容に疑義が生じたときは、その都度甲、乙、丙及び丁が協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書4通を作成し、甲、乙、丙及び丁は押印のうえ各1通を保有するものとする。
平成19年1月12日
甲:三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 森 下 隆 生
乙:三重県伊勢市西豊浜町141番地1伊勢志摩総合地方卸売市場株式会社代表取締役 森 下 隆 生
丙:三重県伊勢市西豊浜町出雲141番地伊勢山田青果株式会社
代表取締役社長 辻 井 宏 文
丁:三重県伊勢市西豊浜町出雲141番地株式会社伊勢魚類市場
代表取締役社長 森 北 和 衞
20 災害時における災害復旧用オープンスペースに関する協定書(中部電力、西日本電信電話三重支店、東邦ガス)
伊勢市(以下「甲」という。)と中部電力株式会社(以下「乙」という。)、西日本電信電話株式会社三重支店(以下「丙」という。)及び東邦ガス株式会社(以下「丁」という。)は、地震等大規模災害の発生時における災害復旧活動の用地等の確保と使用に関し、次のとおり協定する。
(目 的)
第1条 この協定は、甲が所有し管理する用地等を、乙、丙又は丁(以下「乙等」という。)の災害復旧活動の拠点(工事用資機材の設置を含む。)(以下「災害復旧用オープンスペース」という。)として確保し、電気、通信、ガス等の迅速かつ的確な復旧対策を構築することを目的とする。
(災害復旧用オープンスペース)
第2条 災害復旧用オープンスペースとして使用する用地は、別表に掲げるとおりとする。
(使用要請)
第3条 乙等が災害復旧用オープンスペースを使用する場合は、甲に対して、あらかじめ定められた様式の書面により使用要請を行うものとする。
ただし、書面による使用要請ができない場合は、口頭等で要請した後、すみやかに定められた様式の書面を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による使用要請があった場合には、特別の事由がない限り、使用を認めるものとする。
(使用方法)
第4条 乙等は、前条においてそれぞれ認められた同一の災害復旧用オープンスペースを同時期に使用する場合は、乙等が協議してそれぞれの使用範囲、方法等を定めるものとする。
2 乙等は、災害復旧用オープンスペース内の施設(以下「施設」という。)の使用を必要とする場合には、甲と協議して使用内容、期間等を定めるものとする。
3 乙等は、災害復旧用オープンスペース又は施設内に災害復旧活動のための設備を設置する場合には、甲と協議のうえ、それぞれが自己の責任と負担において設置できるものとする。
(無償使用)
第5条 甲は、災害復旧用オープンスペース及び施設を、乙等に無償で使用させるものとする。
(原状回復)
第6条 乙等は、災害復旧用オープンスペース又は施設を返還する場合は、それぞれ自己の責任と負担において原状回復を行うものとし、第4条第3項により設置した設備は、自己の責任と負担において撤去するものとする。
(損害賠償)
第7条 乙等は、災害復旧用オープンスペースの使用に際し、自己の責めに帰すべき事由により、他の当事者または第三者に損害をおよぼしたときは、自己の責任と負担において解決するものとする。
(協議事項)
第8条 この協定に定めない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲及び乙等が協議して定めるものとする。
(有効期間)
第9条 この協定は、平成19年3月1日から、その効力を有するものとし、甲または乙等が書面をもって協定の終了を他の当事者に通知しない限り、その効力を持続するものとする。
この協定の成立を証するため、本書を4通作成し、甲、乙、丙、丁記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成19年3月1日
甲 伊勢市岩渕1丁目7番29号
伊勢市
伊勢市長 森 下 隆 生
津市丸之内2番21号
乙 中部電力株式会社取 締 役
三重支店長
新 澤 隆
津市桜橋二丁目149番地
丙 西日本電信電話株式会社
三重支店長 伊 藤 彰 敏
名古屋市熱田区桜田町19番18号丁 東邦ガス株式会社
取締役 常務取締役 鷺 坂 正
別表
災害復旧用オープンスペース一覧表 平成19年3月
№ | 名 称 | 所 在 地 番 | 面 積 | 所有者・ 管理者 | 備 考 |
1 | 朝熊山麓公園 (まつり博跡地) | 伊勢市朝熊町 3477-2 ほか | 25,000 ㎡ | 伊勢市 |
様 式
平成 年 月 日
様
要請者
住所
氏名 印
災害時における災害復旧用オープンスペース使用要請書
平成19年3月1日に締結した「災害時における災害復旧用オープンスペースに関する「協定書」に基づき、下記のとおり使用を要請します。
記
1 使用期間
平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
2 要請地
名 称 | 所 在 地 | 面積(㎡) | 所有者・管理者 | 備 考 |
朝熊山麓公園 (まつり博跡地) | 伊勢市朝熊町 3477-2 ほか | 25,000 ㎡ | 伊勢市 |
※要請地に○印をつけること
3 連絡先
覚 書
伊勢市(以下「甲」という。)と中部電力株式会社(以下「乙」という。)、西日本電信電話株式会社三重支店(以下「丙」という。)及び東邦ガス株式会社(以下「丁」という。)は、平成19年3月1日付けで締結した「災害時における災害復旧用オープンスペースに関する協定書」(以下「原協定」という。)について、次のとおり覚書を交換する。
第1条 原協定第2条に定める別表を、本覚書の別表に変更するものとする。第2条 本覚書は、本覚書交換の日からその効力を有するものとする。
本覚書交換の証として、本書4通を作成し、甲、乙、丙、丁記名押印のうえ、各自その
1通を保有する。
平成25年 9月 18 日
伊勢市岩渕1丁目7番29号
甲 伊勢市長 鈴 木 健 一 印
津市丸之内2番21号乙 中部電力株式会社
執行役員三重支店長 片 岡 明 典 印
津市桜橋二丁目149番地丙 西日本電信電話株式会社
三重支店長 横 山 佳 子 印
名古屋市熱田区桜田町19番18号丁 東邦ガス株式会社
取締役 専務執行委員 松 田 伸 久 印
別表
災害用オープンスペース一覧表(平成25年9月現在)
№ | 名称 | 所在地番 | 面 積 | 所有・管理者 | 備考 |
1 | 朝熊山麓公園 (まつり博跡地) | 伊勢市朝熊町3477-2他 | 25,000 ㎡ | 伊勢市 | |
2 | 大仏山公園 スポーツセンター | 伊勢市小俣町新村605 | 20,000 ㎡ | 伊勢市 |
23 災害時における隊友会の協力に関する協定書(社団法人隊友会 三重県隊友会)
伊勢市(以下「甲」という。)と社団法人隊友会三重県隊友会(以下「乙」という。)は、乙が、社会貢献活動の一環として、大規模な災害等から市民の生命、身体及び財産を守るために行う協力(以下「協力」という。)に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、伊勢市において自然災害や大規模事故等又はその他市民の生命、身体及び財産に重大な被害が生じ又は生じる恐れがある大規模な災害が発生した場合において、甲が乙に対して協力を要請する際に必要な事項を定めることを目的とする。
(協力内容)
第2条 甲が乙に対して要請する協力の内容は、次のとおりとする。
(1) 災害関連情報の収集及び伝達
(2) 自主防災活動への参加、協力
(3) その他、甲が必要と認める応急対策業務
(協力要請)
第3条 甲は、必要があると認めるときは、前条に定める協力を乙に要請することができるものとする。
2 協力要請は文書によるものとし、災害の状況が緊迫して、文書によることができない場合には口頭によることができる。この場合事後、速やかに文書を送付するものとする。
3 甲は、協力の必要がなくなったときは、速やかに文書により乙に通知するものとする。
4 乙は、甲の要請に基づき可能な限り協力に応ずるものとする。
(防災訓練への参加)
第4条 本協定の実効性を確保するために、甲は乙に対し、甲が主催する防災訓練への参加を要請することができる。
(経費の負担)
第5条 乙が協力を行うために要した経費については、乙の負担とする。
(損害補償)
第6条 甲は、その要請により第 2 条各号の協力をした乙の会員が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は傷害の状態となった場合であって、災害対策基本法その他関係する法律または甲が定める条例(以下「関係法令」という。)で定める損害補償等の要件に該当するときは、関係法令の規定に基づき、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償するものとする。
(協力のための準備)
第7条 乙は、平常時から大規模な災害発生時における連絡体制を整備するものとする。
2 乙は、平常時から地域の自主防災組織が行う各種事業に積極的に参加、協力するものとする。
3 乙は、毎年 3 月 31 日までに、協力可能人員等を甲に通知するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義を生じた事項については、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期限)
第9条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を継続するものとする。
この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その 1 通を保有する。平成19年12月25日
甲 伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号伊勢市
伊勢市長 森 下 隆 生
乙 津市桜橋 1 丁町 91 番地
社団法人隊友会三重県隊友会会 長 三 石 浩 夫
24 災害時における物資供給等に関する協定書(NPO法人 コメリ災害対策センター)
伊勢市(以下「甲」という。)と NPO 法人 コメリ災害対策センター(以下「乙」という。)は、災害時における物資の供給等に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)において、乙が、甲に対し物資の供給及び施設を一時避難場所として提供するに必要な事項を定めるものとする。
(協定事項の発効)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が、災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(協力要請)
第3条 甲は、乙に対し次の事項について協力を要請することができることとし、乙はこの要請に対し可能な限り優先的に協力するものとする。
(1)乙及び乙の関連企業において保有する物資等を供給すること。
(2)乙及び乙の関連企業において、乙の復旧業務に支障のない範囲内で、被災者に対し避難場所、水道水、トイレ等を提供すること。
2 甲は、乙に対し前項の定めのない事項について、必要に応じ協力を要請することができるものとする。
(調達物資の範囲)
第4条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達可能な物資とする。
(1) 別表に掲げる物資
(2) その他甲が指定する物資
(要請の方法)
第5条 第3条の要請は、調達する物資名、数量、規格、引渡場所等を記載した文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(物資の供給の協力)
第6条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものとする。
2 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況を報告書により甲に報告するものとする。
(引渡し等)
第7条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。
2 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するものとする。
(費用の負担)
第8条 第6条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上速やかに決定する。
(費用の支払い)
第9条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(情報交換)
第 10 条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(協議)
第 11 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第 12 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成20年1月3日
三重県伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号甲 伊勢市
伊勢市長 森下 隆生
新潟県新潟市南区清水4501番地1乙 NPO 法人 コメリ災害対策センター
理事長 捧 賢 一
25 防災に関する基本協定(社団法人三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会)
伊勢市(以下「甲」という。)と社団法人三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「乙」という。)とは、災害の予防及び災害時の応援に係る業務(以下「応援業務」という。)に関する基本協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、伊勢市地域防災計画に基づき、甲が乙に対し、伊勢市における平常時の災害の予防並びに災害時の応急対策及び災害復旧に係る応援の要請に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に定める災害をいう。
(連絡担当者の設置)
第3条 甲及び乙は、応援業務の遂行に必要な情報の交換を行うための連絡担当者を定め、常に情報交換を行うとともに、災害が発生したときは速やかに必要事項の連絡を行うものとする。
(応援業務の内容)
第4条 応援業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 平常時における伊勢市管理公共施設等の筆界に関する災害予防策の策定等
(2) 伊勢市管理公共施設等の登記に必要と思われる被災状況の調査
(3) 伊勢市管理公共施設等の被災等の応急対策並びに災害復旧のための公共基準点の復旧並びに筆界点情報の収集及び復元
(4) 登記及び境界関係相談所の開設
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める業務
(応援要請)
第5条 甲は乙に応援業務の要請を行おうとするときは、次に掲げる事項を示して、原則として文書により連絡するものとする。
(1) 応援の場所
(2) 応援の目的
(3) 被害の状況
(4) 応援業務の内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要事項
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事態等が発生した場合は、電話、ファックス等により応援業務の要請を行うことができる。この場合においては、甲は当該要請後速やかに乙に対し前項に規定する文書を送付しなければならない。
(応援要請業務)
第6条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、速やかに乙の社員を動員し、応援業務に従事させるものとする。
(応援業務の報告)
第7条 乙は、甲の要請に基づき業務に従事した場合は、その活動内容について、活動終了後速やかに業務報告書(様式1号)により甲に報告するものとする。
(費用の負担)
第8条 応援業務(甲の要請に基づき実施されたものに限る。)の実施に要する経費は、甲が負担する。
(書類の提出)
第9条 乙は次に掲げる書類を、毎年度甲に提出するものとする。
(1) 応援業務に係る乙の組織図
(2) 応援業務に係る連絡担当者
(3) 応援業務に従事できる社員名簿
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める書類
(資料の交換及び協議)
第10条 甲及び乙は、応援業務が円滑に行えるよう、随時次に掲げる資料を提出し、相互に交換するとともに、必要に応じ協議を行うものとする。
(1) 伊勢市地域防災計画
(2) 公共施設等の筆界管理に関する情報
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(事故への対応)
第11条 乙の社員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、
乙の負担とする。
2 乙の社員が、応援業務を遂行中に第三者に損害を与えた場合においては、乙がその賠償の責めに任ずる。
(その他)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、その都度甲及び乙が協議して定める。
(適用)
第13条 この協定の有効期間は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までとする。
2 この協定の期間満了日の1ヶ月前までに甲又は乙からの異議申し立てがないときには、その期間を引き続き次の1年間に延長するものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成20年4月1日
甲 伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 森 下 隆 生
乙 津市鳥居町19番地8
社団法人三重県公共嘱託登記土地家屋調査士協会理事長 長 谷 川 吉 久
様式第1号(第7条関係)
業 務 報 告 書
担 当 者 氏 名 | |
活 動 日 時 | 年 月 日 時 分から年 月 日 時 分まで |
応 援 の 場 所 | |
応 援 の 目 的 | |
被 害 の 状 況 | |
応 援 業 務 の 内 容 | |
そ の 他 必 要 な 事 項 |
26 災害時における帰宅困難者に対する支援に関する協定書(三重県石油商業組合伊勢支部)
伊勢市((以下「甲」という。)と三重県石油商業組合伊勢支部(以下「乙」という。)とは、東海、東南海、南海地震等大規模地震発生時における帰宅困難者に対する支援に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、市内において地震による災害が発生し、交通が途絶した場合において生じる帰宅困難者を支援するため、必要な事項を定める。
(支援の内容)
第2条 甲は、乙に対して、乙の組合員の給油所において、帰宅困難者に対する一時休憩所、水道水、トイレの提供及び地図等による道路情報、ラジオ等で得た通行可能な道路情報等の提供を要請することができる。
2 甲は、乙に対して、乙の組合員の給油所付近の道路状況及び付近の被害状況について報告を求めることができる。
3 甲及び乙は、前項に定めのない事項について、相互に要請することができる。
(支援の実施)
第3条 甲及び乙は、前条の規定による要請を受けたときは、その緊急に鑑み、可能な範囲において、帰宅困難者に対する支援を実施するものとする。
(経費の負担)
第4条 前条に規定する支援に要する経費は、当該支援を実施した者が負担するものとする。
(情報の交換)
第5条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じ情報の交換を行うものとする。
(協力組合員名簿の提出)
第6条 乙は、所属する組合員のうち、この協定に基づく支援に協力できる者の名簿を毎年 1 回提出するものとする。
(協議事項)
第7条 この協定に定めのない事項及び協定内容に疑義が生じたときは、その都度甲乙が協議して定めるものとする。
(協定の有効期間)
第8条 この協定は、協定締結の日から効力を有し、甲又は乙が、この協定を終了させる意思表示がない限りその効力は継続するものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲、乙、は押印のうえ各1通を保有するものとする。平成20年9月4日
甲:三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 森 下 隆 生
乙:三重県伊勢市二見町溝口75―2三重県石油商業組合伊勢支部
支部長 塩 地 康 司
27 災害時における石油類燃料の供給に関する協定書(三重県石油商業組合伊勢支部)
伊勢市((以下「甲」という。)と三重県石油商業組合伊勢支部(以下「乙」という。)とは、伊勢市内に地震、風水害、大火災、その他の災害が発生した場合及び大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第2条第13号の規定による警戒宣言が発せられた場合(以下「災害時」という。)に、相互に協力して被災者及び避難者(以下「被災者等」という。)の救援活動を円滑に行なうため、次のとおり協定を締結する。
(協力体制の確保)
第1条 災害時に必要な石油類燃料の調達及び安定供給を行なうため、甲は、乙に対しての情報の提供及び必要な要請を行ない、乙は、組合員に対して必要な指示・指導を行なうものとする。
2 乙は、災害時の石油類燃料の調達及び安定供給に関する協定を締結するにあたり、本協定に協力する組合員(以下「協力組合員」という。)の名簿を作成し、甲の要請に備えることとする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時において石油類燃料を必要とする場合、乙に対して石油類燃料の供給及び石油類燃料の運搬について要請することができる。
(要請への協力)
第3条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、その緊急に鑑み、可能な範囲において、石油類燃料の優先供給及び運搬に協力するとともに協力組合員に必要な指示・指導を行なうものとする。
(石油類燃料の供給)
第4条 石油類燃料を優先供給する者は、協力組合員の中から乙が指定するものとする。
(石油類燃料の運搬)
第5条 石油類燃料を運搬する者は、協力組合員の中から乙が指定するものとする。ただし、乙が指定できない場合は、甲又は甲が指定する者が行なうものとする。
2 石油類燃料の引渡しは、甲の指定する場所とし、甲は、当該引渡し場所に職員を派遣し、納品を確認の上、引き取るものとする。
(費用の負担)
第6条 前2条に規定する石油類燃料の対価及び運搬に要する費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する対価及び費用は、乙が指定した協力組合員が提出する出荷確認書に基づき、災害時直前における適正価格を基準として、甲乙協議の上、決定するものとする。
(補償)
第 7 条 甲は、第5条の規定により、甲又は乙の指定により運搬に従事した者が、その責に帰することができない事由により、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障がいの状態になったときは、
「災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例」(昭和37年10月13日三重県条例第46号)の規定に準じて、その損害を補償するものとする。
(協力組合員名簿の提出)
第8条 乙は、協力組合員の名簿を毎年 1 回甲に提出するものとする。
(価格高騰の防止)
第9条 乙は、災害時において石油類燃料価格の高騰の防止に努めるものとする。
(防災意識の向上)
第10条 乙は、組合活動を通じて、日常的に石油類燃料の備蓄、緊急対応設備の整備等組合員の防災意識の向上に努め、甲は、乙に対して必要な協力を行なうものとする。
(災害時の協力事項の発動)
第11条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として、甲が「伊勢市災害対策本部」(警戒宣言が発せられた場合にあっては、「伊勢市地震災害警戒本部」)を設置し、乙に対して要請を行なったときをもって発動する。
(協議事項)
第12条 この協定に定めのない事項及び協定内容に疑義が生じたときは、その都度甲乙が協議して定めるものとする。
(協定の有効期間)
第13条 この協定は、協定締結の日から効力を有し、甲又は乙が、この協定を終了させる意思表示がない限りその効力は継続するものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙押印の上、各1通を保有するものとする。平成20年9月4日
甲:三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 森 下 隆 生
乙:三重県伊勢市二見町溝口75―2三重県石油商業組合伊勢支部
支部長 塩 地 康 司
28 災害時における緊急通行妨害車両等の排除業務に関する協定(三重県レッカー事業協同組合)
伊勢市(以下「甲」という。)と三重県レッカー事業協同組合(以下「乙」という。)は、乙の社会貢献活動の一環として、伊勢市内において大規模な災害等が発生した場合及び大規模地震対策特別措置法第2条第13号の規定による警戒宣言が発せられた場合(以下「災害時」という。)に、災害応急対策として実施する緊急通行車両の通行の妨害となる車両その他の物件の排除業務(以下「車両等排除業務」という。)の要請に関し、次のとおり協定を締結する。
(協力要請)
第1条 甲は、災害時において、緊急通行車両等の通行を確保するために乙の協力を得る必要があるときは、乙に対し、車両等の除去について協力を要請することが出来る。
2 前項の規定による要請は、次の事項を指定して文書で行う。ただし、文書で要請するいとまがないときは、電話又は口頭で要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。
(1) 災害発生の日時、場所及び災害の状況
(2) 通行妨害車両等の場所、路線名及び種別、台数等
(3) 現場責任者の職及び氏名
(4) 連絡方法、その他必要な事項
(業務の実施)
第2条 乙は、前条の規定により要請を受けたときは、所属組合員の所有する車両、装備等の範囲内で可能な限り車両等排除業務を実施させるものとする。
2 前項の規定による車両等排除業務を行う乙の組合員及び当該業務に従事する者(以下「従事者」という。)は、前条第2項により甲の指定する現場責任者の指示に従い車両等排除業務を実施するものとする。
(経費負担)
第3条 活動に関する経費については、乙の負担とする。
(損害補償)
第4条 この協定に基づく業務の実施により、交通事故その他やむをえない事由により、乙の組合員及び従事者が損害を受けた場合は、乙及び乙の組合員又は従事者が加入する公的な災害補償又は損害保険、事故等の原因となった第三者からの損害補償(以下「補償等」という。)の適用を原則とする。
ただし、その責に帰することができない事由により従事者が死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障がいの状態となった場合であって、災害対策基本法その他関係する法律又は条例(以下「関係法令」という。)で定める補償等の要件に該当するときは、関係法令の規定に基づき、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償するものとする。
(除去対象車両等の破損の補償)
第5条 車両等排除業務の実施にあたり、第2条の規定により除去活動に従事した者が除去の対象となる車両その他の物件を破損した場合、若しくは他人に損害を与えた場合には、甲が損失を補償する。
ただし、故意又は重大な過失による場合は、乙又は従事者の責任において賠償する。
(状況報告)
第6条 甲は、この規定に基づく業務が円滑に行われるよう、乙に対し、組合員名簿及び組合員の保有する車両台数等について、報告をもとめることができるものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めのない事項及びこの協定に定めた事項について疑義が生じたときは、法令の定めによるほか、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期限)
第8条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を継続するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。平成22年2月5日
甲 伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴 木 健 一
乙 津市住吉町2番30号
三重県レッカー事業協同組合理事長 北 森 浩 貴
29 災害発生時における災害応急工事に関する協定書((社)三重県造園建設業協会南勢支部)
伊勢市(伊勢市水道事業及び伊勢市下水道事業を含む。以下「甲」という。)と(社)三重県造園建設業協会南勢支部(以下「乙」という。)は、地震、津波、風水害その他の災害(以下「災害」という。)が発生した場合の調査及び緊急に復旧する工事(以下「災害応急工事」という。)の施工に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害により甲の管理する道路・河川・公園・建築物等施設・管路等施設(以下「公共施設」という。)に災害が発生した際に、甲と乙が協力し連絡調整を図り、速やかに調査及び災害応急工事を実施し、公共施設の機能の確保及び回復並びに被害の拡大及び二次災害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において調査とは、公共施設の被災状況把握及び災害応急工事の計画・施工に必要なものとする。
2 この協定において災害応急工事とは、公共施設の機能の確保、被害の拡大防止、二次災害の防止など緊急に対策が必要な場合における仮復旧工事とする。
(協力要請)
第3条 甲は、災害応急工事を実施する必要がある際には、乙に協力を要請する。
2 乙は、前項の要請があった際は、災害応急工事の実施について甲に協力するものとする。
(要請の方法)
第4条 甲は、前条に掲げる協力要請を乙に行う際には、甲と乙が協議の上、別紙により乙の構成員に要請するものとする。
2 前項に規定する要請書による要請について、特に急を要する場合や、書面による連絡が不可能な場合などは、甲は、口頭での要請も行えるものとするが、この場合でも遅滞なく乙の構成員に対して書面による要請を行うものとする。
(緊急連絡応援体制ネットワーク)
第5条 甲及び乙は協力要請や情報共有のため、緊急連絡応援体制ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を確立するものとする。
2 甲及び乙は、前項の体制に変更が生じた場合、速やかに新たなネットワークを作成し、協定者間のネットワークの確立を図るものとし、毎年6月末までに相手方に情報を提供するものとする。
3 第1項に掲げるネットワークに係る協議を円滑に行うため、乙はこの協定の締結後、速やかに次に掲げる資料を整え、甲に提出するものとする。
(1) 構成員名簿(所在地、連絡担当者、休日・夜間連絡先等)
(2) 構成員ごとの保有・備蓄資機材リスト
(3) 構成員ごとの人員体制リスト(土木施工管理者、造園施工管理者、重機オペレーター、作業員等)
(災害応急工事の実施)
第6条 乙の構成員は、第3条の要請に基づき災害応急工事を実施する際には、別紙受諾書を甲に提出し、甲の指示に従い災害応急工事を実施するものとする。
2 甲の要請する災害応急工事、及び前項で乙が実施する災害応急工事の内容については下記のとおりとする。
(1) 公共施設状況の調査
(2) 崩土、倒木等の交通障害物の除去
(3) 被害拡大防止措置
(4) 仮復旧及び仮設工事
(5) 応急建築資材の収集
(6) その他必要な措置
(費用の精算)
第7条 甲は、第3条の協力要請により乙の構成員が要した費用について、同条において実施された内容を確認し、甲が採用する積算基準等により精算を行なう。
(従事者の災害補償)
第8条 第3条の規定に基づく要請により災害応急工事に従事した者が、当該工事により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償は、「労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)」により行なうものとする。
(防災訓練への参加)
第9条 本協定の実効性を確保するために、甲は乙に対し、甲が主催する防災訓練への参加を要請することができる。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成22年3月31日までとする。ただし、期間満了の日から1ヶ月前までに、甲と乙のどこからも協定解除の申し出がない場合は、期間満了の翌日から起算して1年間延長するものとし、以後同様とする。
(協議事項)
第11条 この協定に定めのない事項及び協定の内容に疑義を生じたときは、甲と乙が協議の上定めるものとする。
この協定の締結証するため、本書2通を作成し、甲、乙が記名押印のうえ、各自その1通を保有する。平成22年2月12日
甲:三重県伊勢市岩淵1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴 木 健 一
乙:三重県伊勢市小俣町明野563番地1 (社)三重県造園建設業協会
南勢支部
支部長 橋 本 英 治
30 災害時協力協定(独立行政法人 国立高等専門学校機構 鳥羽商船高等専門学校)
独立行政法人 国立高等専門学校機構 鳥羽商船高等専門学校(以下「甲」という。)と伊勢市(以下
「乙」という。)は、伊勢市内に大規模自然災害等が発生した場合において、乙が緊急対策を円滑に行うために甲の協力を要請することについて、協定を締結する。
(協力内容)
1 甲は、次の事項について協力する。
(1) 災害発生時における被災者を救援するため、鳥羽丸等所管する船舶を運航すること。
(2) 災害発生時における被災者を救援するための要員確保等体制を整備すること。
(3) 救助要員の活動拠点や物資等の集積又は集配場所として支援すること。
(4) その他必要に応じ、支援すること。
(損害補償)
2 この協定に基づく協力の実施により、海難事故その他やむをえない事由により、甲の従事者が損害を受けた場合は、甲及び甲の従事者が加入する公的な災害補償又は損害保険、事故等の原因となった第三者からの損害補償の適用を原則とする。ただし、その責に帰することができない事由により従事者が死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障がいの状態となった場合であって、災害対策基本法その他関係する法律又は条例(以下「関係法令」という。)で定める補償等の要件に該当するときは、関係法令の規定に基づき、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償するものとする。
(協議)
3 甲、乙双方は、本協定について疑義が生じた場合、協議の上、解決するものとする。
(有効期限)
4 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を継続するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。平成22年2月22日
甲 鳥羽市池上町1番1号
独立行政法人 国立高等専門学校機構
鳥羽商船高等専門学校長 山 田 猛 敏
乙 伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴 木 健 一
31 三重県防災行政無線と伊勢市防災行政無線(同報系)の全国瞬時警報システム使用に関する協定(三重県)
(目的)
第 1 条 三重県(以下「甲」という。)と伊勢市(以下「乙」という。)は、三重県防災行政無線(衛星系)システム(以下「県衛星系」という。)を伊勢市防災行政無線(同報系)と接続して使用するにあたり、適正な管理運用等を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(県衛星系受信設備の共用)
第 2 条 乙は、乙の全国瞬時警報システム(以下「J-ALERT」という。)の構築のため、三重県防災行政無線の業務に支障のない範囲で県衛星系空中線装置及び県衛星系防災行政無線装置(以下「県衛星系受信設備」という。)を J-ALERT の受信設備として甲と共用するものとする。
2 前項の使用について、乙は三重県公有財産規則第 20 条に基づく「行政財産貸付(使用許可)申請書」を別途提出し、甲の許可を得るものとする。
3 乙は、県衛星系受信設備の使用に際して、甲又は第三者に損害を与えた場合、その一切の責任を負うものとする。
(施設の保守・管理等)
第 3 条 甲は県衛星系について、乙は独自の J-ALERT についてそれぞれ保守・管理するものとする。だだし、甲乙共用して使用する県衛星系受信設備に関する保守・管理について、乙は協力・負担するものとする。
2 前項ただし書きの保守・管理に要する負担区分は次のとおりとする。
(1) 保守・管理に要する費用については、甲及び乙の負担とする。
ただし、再整備並びに大規模修繕等に関する費用の負担については、別途甲乙協議のうえ決定するものとする。
(2) 電波法に基づく無線局の費用については、甲及び乙の当事者負担とする。
3 前項(1)前段の乙の負担は、既存の県衛星系の利用に含まれるものとして、追加負担は発生しないものとする。
4 県衛星系受信設備の運用にあたっては、「三重県防災行政無線運用規定集」によるものとする。
(障害等)
第 4 条 県衛星系受信設備等で点検、工事等を実施することにより県衛星系受信設備の使用が制限される場合には、甲は乙に事前に連絡することとする。
2 甲又は乙は、県衛星系受信設備に異常を認めたときは、直ちに相互に連絡するものとする。
3 甲は、県衛星系受信設備に障害が発生したときは、直ちに復旧に努めるとともに、障害の状況、復旧見込等をすみやかに乙に連絡するものとする。
4 乙の過失により、県衛星系受信設備を破損させたときには、その旨を速やかに甲に連絡の上、自己の負担により現状に回復するものとする。
5 県衛星系受信設備の使用に際し、構造・機器劣化等に起因し被った不慮の障害等、若しくは第三者へ与えた損害、第三者による妨害その他について、いたなる事由があっても、甲は責を負うものではない。だだし、県衛星系受信設備の障害については、甲乙双方で調整・協力してその復旧に万全の措置を行うものとする。
(資料・情報等の提供)
第 5 条 甲及び乙は、県衛星系及び J-ALERT の業務を実施するにあたり必要となる資料、情報等に関し、無償で提供するものとする。
2 この協定に基づき、相互の情報交換を行うため、必要な連絡先等の情報を交換するものとする。
(システムの変更)
第6条 甲又は乙は、県衛星系受信設備又は J-ALERT を変更しようとするときは、あらかじめ工事の内容その他必要な事項について協議するものとする。
(法令等の遵守)
第7条 甲及び乙は、電波法関係法令及びこれらに基づき定められた規則等を遵守しなければならない。
(電波法に基づく事務手続き)
第8条 甲又は乙は、それぞれの無線局について電波法に基づく申請、報告等の必要が生じたときは、所定の事務手続きを行わなければならない。
2 甲又は乙は、申請等を行ったときは、すみやかに相手方に報告するものとする。
(協定期間)
第9条 この協定締結の日より平成 23 年 3 月 31 日までとする。
但し、期間満了から 1 ヶ月前までに甲又は乙から格段の意思表示がないときは、本契約は期間満了
の翌日から 1 年間有効に存続するものとし、以後もまた同様とする。
(その他)
第10条 この協定に定めるもののほか必要の事項については、その都度甲、乙協議のうえ定めるものとする。
この協定を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自 1 通を保有する。
平成23年2月25日
甲 | 住 | 所 | 津市広明町 13 番地 |
氏 | 名 | 三 重 県 三重県知事 野 呂 昭 彦 |
乙 | 住 | 所 | 伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号 |
氏 | 名 | 伊勢市 伊勢市長 鈴 木 健 一 |
32 災害時の情報交換に関する協定(国土交通省中部地方整備局)
国土交通省中部地方整備局長(以下「整備局長」という。)と、伊勢市長(以下「市長」という。)とは、災害時における各種情報交換に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第 1 条 この協定は、重大な災害が発生し又は発生の恐れがある場合において、整備局長及び市長が必要とする各種情報交換について定め、もって、適切な災害対処に資することを目的とする。
(情報交換の実施)
第 2 条 整備局長及び市長との情報交換の実施は、次の状況において現地情報連絡員(リエゾン)が派遣されている間とする。
一 伊勢市内に重大な災害が発生し又は発生の恐れがあるとき二 伊勢市災害対策本部が設置されたとき
三 その他整備局長又は市長が必要と認めたとき
(情報交換の内容)
第 3 条 整備局長及び市長の情報交換の内容は、次のとおりとする。一 一般被害状況に関すること
二 公共土木施設(道路、河川、急傾斜地、港湾施設、都市施設等)被害状況に関すること三 その他必要な事項
(現地情報連絡員(リエゾン)の派遣)
第 4 条 第 2 条の各号いずれかに該当し、市長から要請があった場合又は整備局長が必要と判断した場合に、整備局長から市長が設置する災害対策本部等に現地情報連絡員(リエゾン)を派遣し情報交換を行うものとする。なお、整備局長及び市長は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。
(平素の協力)
第 5 条 整備局長及び市長は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協力するものとする。
(協議)
第 6 条 本協定に疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項については、その都度、整備局長及び市長が協議のうえ、これを定めるものとする。
本協定は 2 通作成し、整備局長及び市長が各 1 通を保有する。
平成 23 年6月6日
名古屋市中区三の丸二丁目5番1号
国土交通省 中部地方整備局長 富田 英治
三重県伊勢市岩渕一丁目7番29号
伊勢市長 鈴木 健一
33 災害時における動物救護活動に関する協定書(公益社団法人三重県獣医師会伊勢志摩支部)
伊勢市(以下「甲」という。)と公益社団法人三重県獣医師会伊勢志摩支部(以下「乙」という。)とは、伊勢市に大規模な地震、津波、風水害、武力攻撃災害その他の災害(以下「大規模災害」という。)が発生した場合において、動物救護に関する活動について、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、大規模災害が発生した場合に、甲が行う動物救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力の要請等)
第2条 甲は、動物救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に協力を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により、甲から要請を受けた場合は、特別な理由がない限り、直ちに動物救護活動を行うものとする。
3 乙は、緊急を要すると判断した場合は、甲の要請の有無にかかわらず、動物救護活動を行うことができる。
4 乙は、前項の規定により、動物救護活動を行った場合は、このことを甲に報告するものとする。
(動物救護活動の場所)
第3条 乙は、甲が指定する避難所又は災害現場等に設置する動物救護所、及び乙の会員の保有する診療施設において、動物救護活動を実施するものとする。
(動物救護活動の内容)
第4条 乙の業務の内容は、次の事項とする。
(1)避難所における動物救護所設置の協力
(2)動物救護所における被災動物の管理及び飼養の指導
(3)負傷動物への医療処置
(4)負傷動物の医療施設への搬送の要否の決定
(5)被災動物に関する情報の収集及び提供
(6)動物の死亡確認
(7)甲が行う動物救護活動に対する指導及び公衆衛生活動への協力
(8)その他必要な応急業務
(動物の収容)
第5条 甲は、甲が指定する避難所に市民が動物を同行して避難する際には、動物収容設備(ケージ等)の携行を促し、乙はこれに協力するものとする。なお、本条における動物とは、一般家庭で飼育されている犬、猫、鳥、その他小動物とする。
(費用弁償)
第6条 本協定に基づき乙が実施する動物救護活動において、必要とする医薬品、機材、飼料、その他の物品等の費用は、原則として甲が負担するものとする。ただし、乙は、ボランティアの活用、寄付金の利用並びに企業、団体及び個人による寄付物品を用いる等の方法で、甲の負担を最小限にするよう努める。
2 前項の規定による費用弁償等の額については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(損害の処置)
第7条 業務の実施に伴い、甲及び乙双方の責に帰さない理由により第三者に損害を及ぼしたとき、又は機材等に損害が生じたときは、乙はその事実の発生後直ちにその状況を甲に報告し、その処置について、甲乙が協議して定めるものとする。
(災害補償)
第8条 甲は、その要請により第4条各号の業務を行った会員が、その為に死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態になった場合であって、災害対策基本法その他関係する法律又は条例
(以下「関係法令」という。)で定める損害補償等の要件に該当するときは、関係法令の規定に基づき、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し補償するものとする。ただし、当該従事者が事故等の原因となった第三者から損害賠償を受けたときは、同一事故については、これらの額の限度において補償の責を免れる。
(連絡調整)
第9条 甲及び乙は、この協定の円滑な実施を図るため、それぞれ連絡責任者を定め、年1回以上相互に連絡先を確認するものとする。
(防災訓練)
第10条 乙は、甲が実施する防災訓練に積極的に参加するよう努めるものとする。
(平常時の飼主への周知等)
第11条 甲及び乙は、飼主に対し、平常時から次の事項について、大規模災害時に必要なこととして周知等に努めるものとする。
(1)避難する場合には、動物の管理等自己の責任による措置を講ずること
(2)鑑札や注射済証、マイクロチップ等の装着や所有者名及び連絡先を記載した首輪の装着を行なう等、飼主であることを明らかにするための措置を講ずること
(3)避難所等において必要となる躾を講ずること
(4)その他大規模災害時に備えておくべきこと
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に関して疑義が生じたときは、その都度甲乙が協議して決定するものとする。
(有効期間)
第13条 この協定は、平成23年6月22日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を継続するものとする。
この協定の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。平成23年6月22日
甲 伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 公益社団法人三重県獣医師会伊勢志摩支部支部長 西村 真一
34 災害救助用米穀の緊急引渡しについての協定書(三重県)
三重県知事 鈴木英敬(以下「甲」という。)と三重県伊勢市長 鈴木健一(以下「乙」という。)とは、災害救助法又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「国民保護法」という。)が発動された場合に災害救助用米穀の緊急引渡しを円滑に実施するため、次の事項について協定し互いに誠意をもってその履行を確約するものとする。
記
1 乙は災害地の罹災者並びに救助作業、災害防止及び緊急復旧作業の従事者に対し応急食糧の供給を実施する必要があると認めたときは、事前に甲に所定の手続きをし、甲の指示を受けるものとする。だだし、乙が交通・通信の途絶のため事前に甲の指示を受けられず、災害救助法又は国民保護法発動期間中に災害救助用米穀の供給を実施する必要がある場合は、農林水産省所管部局に直接連絡要請することができるものとし、必ず甲に連絡するとともに、甲に所定の手続きをするものとする。
2 乙が1により緊急引渡しを要請し、災害救助用米穀の引渡しを受けた場合は、乙は速やかに倉庫別取引数量をとりまとめ当該米穀の全数量について、予定価格を基準として農林水産省所管部局長が決定した価格により買受けするものとする。
3 乙は管内届出事業者その他に対して、災害救助用米穀の供給の実施に関する必要な措置を講じておくものとする。
4 甲は必要があると認めたときは、乙に対しその業務又は、経理の状況に関して質問、帳簿書類その他物件を調査し、又は参考となるべき報告、若しくは資料の提出を求めることができるものとする。
5 甲が乙に販売する災害救助用米穀の価格については、農林水産省所管部局長が、災害救助法又は国民保護法が発動された直前の受託事業体に指示した予定価格等を基準に決定することを原則とし、決定された場合は、甲はすみやかに乙に通知するものとする。中間経費については、現品取扱業者と乙の間に別途契約を締結して清算するものとする。
6 災害救助用米穀等の売買代金の延納措置(以下「延納措置」という。)については、次のとおりとし、担保及び金利は徴しないものとする。
ア 災害救助法が発動され、救助を行う場合
延納措置の期間については、30 日以内(次に掲げる要件をすべて満たす場合は、3 ヶ月以内)であって、農林水産省所管部局長と甲が協議して決定した期間とする。
a 大規模な災害が発生し、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)に基づき政府が緊急災害対策本部又は非常災害対策本部を設置したこと。
b 自衛隊の派遣が行なわれていること。
c 甲が 30 日を越える延納措置を必要とする旨の要請をし、農林水産省所管部局長がやむを得ないを認めること。
イ 国民保護法が発動され、救助を行う場合
3 ヶ月以内であって農林水産省所管部局長と甲が協議し決定した期間とする。
7 災害救助用米穀として引渡しを行うものは正品に限るものとし、事故品(損傷品等)の引渡しは行わないものとする。
8 この協定の期間は、平成 23 年 7 月 1 日から 1 年間とする。
ただし、期間満了の 1 ヶ月前までに甲、乙いずれからも文書による申し立てがない場合は、さら
に 1 年間延長するものとし、以後これに準じて延長するものとする。
9 この協定の証として、本書 2 通を作成し、甲、乙各々その 1 通を所持するものとする。平成23年 7月 1日
甲 三重県知事 鈴 木 英 敬 乙 三重県伊勢市長 鈴 木 健 一
35 災害時における応急生活物資等の調達の協力に関する協定書(株式会社ぎゅーとら)
伊勢市(以下「甲」という。)と 株式会社ぎゅーとら (以下「乙」という。)とは、伊勢市内に地震、風水害やその他による災害が発生し、または発生の恐れがある場合(以下「災害時」という。)に際し、災害時の市民生活の安定を図るため、生活必需物資等(以下 「物資」という。) の調達の協力に関する事項について次のとおり協定を締結する。
(要請)
第1条 甲は、災害時における物資の確保を図るため、原則として甲が災害対策本部を設置した際に、物資を調達する必要があると認めるときは、乙又は乙の伊勢市内に存する店舗(以下「乙の各店」という。)に対し、調達が可能な物資の供給を要請することができる。
(物資の範囲)
第2条 甲が乙に要請する物資は、次に掲げるもののうち要請時点で供給可能な物資とする。
(1)乙の各店が現に保有する食品、 飲料水、衣類、日用品等
(2)その他乙が供給可能な甲が指定する物資
(物資の要請手続等)
第3条 甲の乙又は乙の各店に対する要請手続は、様式1をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話等をもって要請し、事後文書を提出するものとする。
2 甲と乙は連絡体制、連絡方法、連絡手段について、支障をきたさないよう常に点検、改善に努めるものとする。
(物資の運搬)
第4条 物資の運搬は、原則として甲又は甲の指定する者が行うものとする。ただし、甲の運搬が困難なときは、必要に応じて乙に対して運搬の協力を求めることができる。
(物資の価格、支払い)
第5条 第2条の物資の対価及び乙が行った運搬等の費用については甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が物資の供給及び運搬終了後、乙の提出する出荷確認書等に基づき災害時直前における価格を基準とし甲、乙協議のうえ速やかに決定し支払いを行うものとする。
(防災意識の向上)
第6条 乙は、日常的に社員の防災意識の向上に努め、必要に応じ、甲又は自治会等が行う防災訓練等に参加するものとし、甲は、乙に対して必要な協力を行うものとする。
2 乙は、市民の防災意識の向上に資するため、甲と協力し、平常時における各店舗での防災啓発等に努めるものとする。
(他協定との調整)
第7条 乙が三重県知事と同様の協定を締結している場合は、本協定を優先するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲及び乙は、定期的に協議を行うものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から平成24年3月31日までとする。ただし、有効期間満了日の前までに甲又は乙から何らの意思表示がないときは、この協定が更に1年間延長されたものとみなし、以後この例による。
(雑則)
第10条 この協定の実施に関して必要な事項は、甲と乙が協議して定める。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。平成23年7月8日
甲 伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 伊勢市西豊浜町655番地18株式会社ぎゅーとら
代表取締役社長 清水 秀隆
様式1
年 月 日
株式会社ぎゅーとら 御中
伊勢市長 鈴木 健一
災害時における応急生活物資等の調達協力要請書
電話等による連絡の日時 | 年 月 日 時 分 | ||
要請する物資の種類、数量 | 品 目 | 数量 | 単位 |
搬 入 先 | 所 在 地 : 名 称 : TEL 現地担当者名: | ||
搬 入 希 望 日 時 | 年 月 日 時 分 | ||
連 絡 担 当 者 | TEL | ||
備 考 |
この FAX を受信されましたら、すみやかに要請受諾の可否を上記連絡担当者宛に電話連絡してください。
伊勢市災害対策本部(FAX 0596-20-3151)
36 広告付き避難場所看板の設置に関する協定書(テルウェル西日本株式会社)
伊勢市(以下「甲」という。)とテルウェル西日本株式会社(以下「乙」という。)とは、伊勢市内における広告付き避難場所看板(以下「看板」という。)の設置について、甲と乙の協力に関し必要な事項について次の条項により協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、伊勢市内に看板を設置することにより、市民に災害発生時の地域の避難場所を周知すること及び平常時からの防災意識を啓発することを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)広告付き避難場所看板 乙の実施している広告事業のうちのNTT西日本株式会社所有の電柱へ設置する看板(巻き付け・突き出し)に、民間企業などの広告と併せて災害時の避難場所を記載するものをいう。
(2)広告主 本協定の趣旨に賛同する企業等をいう。
(避難場所等の情報提供)
第3条 甲は、看板の設置のために必要な情報を乙に提供し、本協定の趣旨の実現に必要な指導・協力をするものとする。
(乙の業務)
第4条 乙は、次に掲げる事項を誠実に実行するものとする。
(1)この協定の趣旨に適う広告主を募り、看板の設置に必要な一切の手続きを行うこと。
(2)設置された看板に関する維持管理及び住民からの申し出等に対しての対応を行うこと。
(3)看板の設置状況につき、甲の求めるとき及び新規設置のあったときに報告を行うこと。
(4)避難場所の変更等により、看板の表示に訂正があったときに必要な修正を行うこと。
(看板の仕様・設置状況)
第5条 看板の仕様・設置状況については「三重県避難誘導標識等設置指針」に従い、甲と協議の上、法令等を遵守し、公序良俗に反しないものとすること。
2 看板に記載する避難場所は、看板設置場所から最も近い距離の避難場所を表示することとする。但し、地域の状況及び河川・道路等の事情により、これにより難い場合には、甲乙協議の上、決定するものとする。
(経費等)
第6条 看板の設置にあたり、必要な一切の経費等は、乙及び広告主が負担し、甲はその一切を負担しないものとする。
(協議)
第7条 この協定の実施に関し必要となる事項及び協定に定めのない事項及び協定の解釈に疑義が生じた場合については、甲と乙が協議して定める。
(有効期間)
第8条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定終了の通知をしない限り、その効力は持続するものとする。
甲と乙は、本協定書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。平成23年7月15日
甲 伊勢市岩渕1丁目7番 29 号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 名古屋市中区松原3丁目 13 番 15 号
テルウェル西日本株式会社 東海支店取締役東海支店長 熊崎 孝雄
37 広告付き避難場所看板の設置に関する協定書(中電興業株式会社)
伊勢市(以下「甲」という。)と中電興業株式会社(以下「乙」という。)とは、伊勢市内における広告付き避難場所看板(以下「看板」という。)の設置について、甲と乙の協力に関し必要な事項について次の条項により協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、伊勢市内に看板を設置することにより、市民に対する災害発生時の地域の避難場所を周知すること及び平常時からの防災意識を啓発することを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)広告付き避難場所看板 乙の実施している広告事業のうちの中部電力株式会社所有の電柱へ設置する看板(巻き付け・突き出し)に民間企業などの広告と併せて災害時の避難場所を記載するものをいう。
(2)広告主 本協定の趣旨に賛同する企業等をいう。
(避難場所等の情報提供)
第3条 甲は、看板の設置のために必要な情報を乙に提供し、本協定の趣旨の実現に必要な指導・協力をするものとする。
(乙の業務)
第4条 乙は、次に掲げる事項を誠実に実行するものとする。
(1)この協定の趣旨に適う広告主を募り、看板の設置に必要な一切の手続きを行うこと。
(2)設置された看板に関する維持管理及び住民からの申し出等に対しての対応を行うこと。
(3)看板の設置状況につき、甲の求めるとき及び新規設置のあったときに報告を行うこと。
(4)避難場所の変更等により、看板の表示に訂正があったときに必要な修正を行うこと。
(看板の仕様・設置状況)
第5条 看板の仕様・設置状況については「三重県避難誘導標識等設置指針」に従い、甲と協議の上、法令等を遵守し、公序良俗に反しないものとすること。
2 看板に記載する避難場所は、看板設置場所から最も近い距離の避難場所を表示することとする。但し、地域の状況及び河川・道路等の事情により、これにより難い場合には、甲乙協議の上、決定するものとする。
(経費等)
第6条 看板の設置にあたり、必要な一切の経費等は、乙及び広告主が負担し、甲はその一切を負担しないものとする。
(協議)
第7条 この協定の実施に関し必要となる事項及び協定に定めのない事項及び協定の解釈に疑義が生じた場合については、甲と乙が協議して定める。
(有効期間)
第8条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定終了の通知をしない限り、その効力は持続するものとする。
甲と乙は、本協定書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。平成23年7月15日
甲 伊勢市岩渕1丁目7番 29 号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 松阪市垣鼻町724-3三央ビル2F中電興業株式会社 松阪営業所
所長 中西 武
38 災害ボランティアセンターの設置と運営等に関する協定書(社会福祉法人伊勢市社会福祉協議会)
伊勢市(以下「甲」という。) と社会福祉法人伊勢市社会福祉協議会(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害が発生した場合、伊勢市内におけるボランティア活動を推進し、被災住民へのきめ細やかな支援並びに被災地の迅速な復旧及び復興に寄与するために、災害ボランティアセンターの設置及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれが当該各号に定めるところによる。
(1)災害とは、地震、豪雨、洪水その他の異常な自然現象より生じる被害をいう。
(2)災害ボランティアセンターとは、伊勢市内のボランティア活動の調整等を行うために、伊勢市地域防災計画に基づき設置される機関をいう。
(設置協議)
第3条 甲は、災害の発生に伴い多数のボランティアによる支援の必要が見込まれる場合、乙と協議し、災害ボランティアセンターを設置する。
2 前項の協議は、次に掲げる事項を明らかにして文書または口頭により行う。この場合、口頭により要請したときは、後日、速やかに文書を提出するものとする。
(1)被害の状況及びボランティアによる支援内容
(2)設置期間の見込み
(3)その他参考となる事項
(運営協力)
第4条 乙は、前条の規定による設置協議を受けたとき、業務上の支障又は止むを得ない理由がある場合以外は、他の業務に優先して災害ボランティアセンターの運営に協力するものとする。
(施 設)
第5条 災害ボランティアセンターとして使用する施設は、甲が所有するハートプラザみそのとする。ただし、当該施設が罹災し、使用することが困難な場合には、甲がこれに代わる場所を確保し、提供するものとする。
(資機材等の確保)
第6条 甲と乙は、災害時におけるボランティア活動に必要な資機材等を相互に協力して確保するものとする。
(運営方針)
第7条 災害ボランティアセンターは、ボランティアの自主性を尊重し、その活動が効果的に行われるための環境整備に努めるとともに、ボランティアとの協働関係を構築することを基本理念として運営されなければならない。
(運 営)
第8条 甲と乙は協働のもとで、災害ボランティアセンターの円滑な運用に努めるものとする。
2 甲は、広報活動を実施し、また乙は市内のボランティア団体等への呼びかけを通じ、被災していない市民に対しボランティア活動への支援協力を依頼する。
(業務範囲)
第9条 災害ボランティアセンターは、基本理念にのっとり、現地におけるボランティアの活動拠点として、次に掲げる業務を行う。
(1)被災住民のボランティアニーズの収集・集約
(2)ボランティアの受付け、登録及び保険の加入手続き
(3)ボランティア活動のコーディネート
(4)活動に必要な資機材等の貸与
(5)活動場所への移動手段の確保
(6)ボランティアの健康管理及び安全確保
(7)その他ボランティア活動の推進に関し必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務の細目に関し、甲乙協議のうえ、運営マニュアルを作成するとともに、訓練等を通じて内容を検証するなど、常にその改善に努めるものとする。
(設置期間)
第 10 条 災害ボランティアセンターの設置期間は、被災住民のボランティアニーズの状況等を勘案し、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(連携協力)
第 11 条 甲及び乙は、災害ボランティアセンターが果たす役割の重要性を深く認識し、災害時はもとより、平常時から地域の住民や団体等との良好な関係の維持に努めるとともに、相互に緊密な連携協力を図るものとする。
2 災害ボランティアセンターの設置及び運営は、ボランティア団体等の協力を得て行うものとする。
3 甲及び乙は、災害ボランティアセンターの設置及び運営について、活動できる人材を養成するものとする。
(費用負担)
第 12 条 甲の協力要請に基づき乙が活動を行った場合、甲が必要と認めた費用は、甲が負担するものとする。
2 前項の費用負担につき疑義が生じたときは、甲乙協議の上負担すべき額を決定する。
3 災害ボランティアセンターの費用は、甲が負担する費用のほか民間団体等からの助成金及び寄付金等をもって充当する。
(有効期限)
第 13 条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を継続するものとする。
(協議)
第 14 条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、甲乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。平成 24 年1月 23 日
甲 伊勢市岩渕1丁目7番 29 号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 伊勢市御薗町長屋 2767 番地
社会福祉法人 伊勢市社会福祉協議会会 長 中北 隆敏
39 津波発生時における緊急避難施設としての使用に関する協定書(株式会社伊勢安土桃山文化村)
津波発生時における緊急避難施設としての施設使用に関し、伊勢市(以下「甲」という。)と株式会社伊勢安土桃山文化村(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、伊勢市内に津波が発生し、または発生する恐れがある場合における緊急避難施設(以下「津波緊急避難施設」という。)として、乙の所有する施設を使用することについての必要な事項を定めることを目的とする。
(使用用途)
第2条 この協定による施設使用用途は、津波緊急避難施設とする。
(津波緊急避難施設の使用)
第3条 乙は、次に掲げる施設(以下「使用施設」という。)を津波緊急避難施設として、地域住民等に使用させるものとし、甲は、その周知に努めるものとする。
施設名称 | 伊勢・安土桃山文化村 |
所 在 地 | 三重県伊勢市二見町三津1201番地1 |
所 有 者 | 株式会社伊勢安土桃山文化村 |
使用場所 | 駐車場、食事処 |
使用可能面積 | 駐車場100,000㎡、食事処1,305㎡ |
収容人数 | 駐車場約42,000人、食事処約550人 |
(施設変更の報告)
第4条 乙は、使用可能な面積等に変更が生じる場合、または何らかの事情により津波緊急避難施設としての使用が不可能となるときには、甲に連絡するものとする。
(使用期間)
第5条 使用施設の使用期間は、地震による強い揺れを感じたとき、弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたとき、または津波警報が発表されたときから、津波警報の解除等により津波の恐れがなくなったときまでとする。
(費用負担)
第6条 施設の使用料は、無料とする。
(施設の解錠)
第7条 津波緊急避難施設の解錠は、乙の職員又は乙の指定する者が行うものとする。
(施設・備品の破損時等の対応)
第8条 使用施設が津波緊急避難施設として使用された場合の施設・備品の破損については、甲が復旧に係る費用を負担するものとする。ただし、地震、津波等の災害により損傷した箇所について は、この限りではない。
(避難時の事故等に係る責任)
第9条 乙は、故意又は過失により乙が責任を負うべきことが明らかな場合を除き、使用施設に地域住民が避難した際に発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(防災意識の向上)
第10条 乙は、日常的に職員の防災意識の向上に努め、必要に応じ、甲又は近隣自治会等が行う防災訓練等に参加・協力するものとし、甲は、乙に対して必要な協力を行うものとする。
(有効期間)
第11条 この協定の締結期間は、協定の日から平成24年3月31日までとする。
2 前項の期間満了の日の1か月前までに、甲、乙いずれかから申し出がない場合は、この協定は期間満了の日の翌日から更に1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
(協議事項)
第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲、乙双方が協議して定めるものとする。
上記協定の証として、協定書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。平成24年2月20日
甲 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 三重県伊勢市二見町三津1201番地1株式会社伊勢安土桃山文化村
代表取締役社長 木下 岩男
40 津波発生時における緊急避難施設としての使用に関する協定書(シンフォニアテクノロジー株式会社)
津波発生時における緊急避難施設としての施設使用に関し、伊勢市(以下「甲」という。)とシンフォニアテクノロジー株式会社(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、伊勢市内に津波が発生し、または発生する恐れがある場合における緊急避難施設(以下「津波緊急避難施設」という。)として、乙の所有する施設を使用することについての必要な事項を定めることを目的とする。
(使用用途)
第2条 この協定による施設使用用途は、津波緊急避難施設とする。
(津波緊急避難施設の使用)
第3条 乙は、次に掲げる施設(以下「使用施設」という。)を津波緊急避難施設として、地域住民等に使用させるものとし、甲は、その周知に努めるものとする。
施設名称 | シンフォニアテクノロジー株式会社 伊勢製作所 総合ビル | シンフォニアテクノロジー株式会社 五十鈴寮 |
所 在 地 | 三重県伊勢市竹ケ鼻町100 | 三重県伊勢市神社港107-5 |
所 有 者 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | シンフォニアテクノロジー株式会社 |
構 造 等 | 鉄骨造 6階建て | 鉄筋コンクリート造 6階建て |
建築年月 | 平成20年4月 | 平成19年3月 |
使用場所 | 多目的ホール、各階の廊下、会議室 | 研修室、各階の廊下 |
収容人数 | 約2,500人 | 約500人 |
(施設変更の報告)
第4条 乙は、使用施設の増改築等により、当該建物の面積等に変更が生じる場合、または何らかの事情により津波緊急避難施設としての使用が不可能となるときには、甲に連絡するものとする。
(使用期間)
第5条 使用施設の使用期間は、地震による強い揺れを感じたとき、弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたとき、または津波警報が発表されたときから、津波警報の解除等により津波の恐れがなくなったときまでとする。
(費用負担)
第6条 施設の使用料は無料とする。
(施設の解錠)
第7条 津波緊急避難施設の解錠は、乙の職員又は乙の指定する者が行うものとする。
(施設・備品の破損時等の対応)
第8条 使用施設が津波緊急避難施設として使用された場合の施設・備品の破損については、甲が復旧に係る費用を負担するものとする。ただし、地震、津波等の災害により損傷した箇所について は、この限りではない。
(避難時の事故等に係る責任)
第9条 乙は、故意又は過失により乙が責任を負うべきことが明らかな場合を除き、使用施設に地域住民が避難した際に発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(防災意識の向上)
第10条 乙は、日常的に職員の防災意識の向上に努め、必要に応じ、甲又は近隣自治会等が行う防災訓練等に参加・協力するものとし、甲は、乙に対して必要な協力を行うものとする。
(有効期間)
第11条 この協定の締結期間は、協定の日から平成24年3月31日までとする。
2 前項の期間満了の日の1か月前までに、甲、乙いずれかから申し出がない場合は、この協定は期間満了の日の翌日から更に1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
(協議事項)
第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲、乙双方が協議して定めるものとする。
上記協定の証として、協定書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成24年2月20日
甲 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 三重県伊勢市竹ケ鼻町100
シンフォニアテクノロジー株式会社伊勢製作所
常務取締役 伊勢製作所長 古谷 浩三
41 津波発生時における緊急避難施設としての使用に関する協定(社会福祉法人 洗心福祉会)
津波発生時における緊急避難施設としての施設使用に関し、伊勢市(以下「甲」という。)と社会福祉法人 洗心福祉会(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、伊勢市内に津波が発生し、または発生する恐れがある場合における緊急避難施設(以下「津波緊急避難施設」という。)として、乙の所有する施設を使用することについての必要な事項を定めることを目的とする。
(使用用途)
第2条 この協定による施設使用用途は、津波緊急避難施設とする。
(津波緊急避難施設の使用)
第3条 乙は、次に掲げる施設(以下「使用施設」という。)を津波緊急避難施設として、地域住民等に使用させるものとし、甲は、その周知に努めるものとする。
施設名称 | 社会福祉法人 洗心福祉会 ふたみシルバーケア豊壽園 |
所 在 地 | 三重県伊勢市二見町三津855 |
所 有 者 | 社会福祉法人 洗心福祉会 |
構 造 等 | 鉄筋コンクリート造 3階建て |
建築年月 | 平成15年3月 |
使用場所 | 各階の廊下、会議室、居室 |
収容人数 | 約100人 |
(施設変更の報告)
第4条 乙は、使用施設の増改築等により、当該建物の面積等に変更が生じる場合、または何らかの事情により津波緊急避難施設としての使用が不可能となるときには、甲に連絡するものとする。
(使用期間)
第5条 使用施設の使用期間は、地震による強い揺れを感じたとき、弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたとき、または津波警報が発表されたときから、津波警報の解除等により津波の恐れがなくなったときまでとする。
(費用負担)
第6条 施設の使用料は、無料とする。
(施設の解錠)
第7条 津波緊急避難施設の解錠は、乙の職員又は乙の指定する者が行うものとする。
(施設・備品の破損時等の対応)
第8条 使用施設が津波緊急避難施設として使用された場合の施設・備品の破損については、甲が復旧に係る費用を負担するものとする。ただし、地震、津波等の災害により損傷した箇所について は、この限りではない。
(避難時の事故等に係る責任)
第9条 乙は、故意又は過失により乙が責任を負うべきことが明らかな場合を除き、使用施設に地域住民が避難した際に発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(防災意識の向上)
第10条 乙は、日常的に職員の防災意識の向上に努め、必要に応じ、甲又は近隣自治会等が行う防災訓練等に参加・協力するものとし、甲は、乙に対して必要な協力を行うものとする。
(有効期間)
第11条 この協定の締結期間は、協定の日から平成24年3月31日までとする。
2 前項の期間満了の日の1か月前までに、甲、乙いずれかから申し出がない場合は、この協定は期間満了の日の翌日から更に1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
(協議事項)
第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲、乙双方が協議して定めるものとする。
上記協定の証として、協定書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成24年2月20日
甲 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 三重県津市本町26番地13号社会福祉法人 洗心福祉会理事長 山田 俊郎
42 地震・風水害・その他の災害応急工事に関する協定(いせ有志協力会)
伊勢市、伊勢市水道事業及び伊勢市下水道事業(以下「甲」という。)といせ有志協力会(以下「乙」という。)は、地震・津波・風水害等の災害(以下「災害」という。)が発生した場合の調査及び緊急に復旧する工事(以下「災害応急工事」という。)の施工に関して次のとおり協定する。
(目的)
第 1 条 この協定は、甲の管理する道路、河川、水道施設及び下水道施設等の公共土木施設(以下「公共施設」という。)に災害が発生した際に、甲及び乙が協力し連絡調整を図り、速やかに調査及び災害応急工事を実施し、機能の確保及び回復を図ることを目的とする。
また、大規模地震等に際しては、甲の管理する道路以外の主要道路の状況についても甲及び乙が協力し、緊急輸送に必要な道路の確保について状況調査を行うものとする。
(定義)
第 2 条 この協定において「調査」とは、公共施設と緊急輸送に必要な道路の被災状況把握及び災害応急工事の計画・施工に関する調査とする。
2 「災害応急工事」とは2次災害の発生・誘発の恐れがある場合及び緊急物資や復旧作業に係る人員輸送ルートの確保等緊急に対策が必要な場合における仮復旧工事及び仮設工事等とする。
(協力要請)
第3条 甲は、災害の調査及び災害応急工事を実施する必要がある際は、乙に協力を要請する。
2 乙は前項の要請があった際は、調査及び災害応急工事の実施について甲に協力するものとする。
(緊急連絡応援体制)
第4条 甲及び乙は、協力要請や情報共有のため、別紙のとおり緊急連絡網(以下「連絡網」という。)を確立するものとする。
2 甲及び乙は、年度当初及び前項の体制に変更が生じた場合に、速やかに連絡網の交換を行うものとする。
(要請の方法)
第5条 甲は、第3条第1項に掲げる協力要請を行う際は、乙に別紙要請書により要請するものとする。
(災害応急工事及び調査の実施)
第6条 乙は、甲の指示に従い災害応急工事及び調査を実施するものとする。但し、緊急を要する場合で連絡が不可能である場合は、乙の判断により災害応急工事、調査を実施するものとする。
1 前項の緊急を要する場合で連絡が不可能である場合に実施された災害応急工事、調査については被災後3日以内に着手前の状況、施工数量等を写真及び計算書等で甲に報告し、甲は直ちに乙と協議を実施し要請書を作成するものとする。
2 甲の要請する災害応急工事及び、前項で乙が実施する災害応急工事の内容については下記のとおりとする。
・公共施設状況及び緊急輸送道路状況の調査
・崩土、倒木等の交通障害物の除去
・増破防止措置
・仮復旧及び仮設工事
・構造物等の安定計算及び設計
・避難所及び収容施設の応急補修
・応急建築資材の収集
・その他必要な措置
(費用の精算)
第7条 甲は、第3条の協力要請に要した費用について、前条において実施された内容を確認し、災害発生時の甲の採用する積算基準等により精算を行う。
(訓練・研修の実施)
第8条 甲及び乙は、緊急時を想定した連携訓練を毎年1回以上実施するものとし、その内容・結果等について、協議・改善していくものとする。
2 甲及び乙が緊急時に適切な判断により調査又は災害応急工事に着手できるよう、甲は、乙に緊急輸送道路や各公共施設の重要度などについての研修を毎年1回以上実施するものとする。
(協定の有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。但し、期間満了の日から3
0日前までに、甲又は乙がこの協定を終了させる意思表示がない場合は、期間満了の翌日から起算して1年間この協定を更新するものとし、以後同様とする。
(協議事項)
第10条 この協定に定めのない事項及び協定内容に疑義が生じたときは、その都度甲及び乙が協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙は押印のうえ各1通を保有するものとする。
平成24年2月23日
甲:三重県伊勢市岩渕1丁目7-29伊勢市
伊勢市水道事業 伊勢市下水道事業
伊勢市長 鈴木 健一
乙:三重県伊勢市有滝町2193番地2いせ有志協力会
代表 有限会社 中広建設代表取締役 中西 博
要 請 書
平成 年 月 日
いせ有志協力会 様
伊勢市長 様
地震・風水害・その他の災害応急工事に関する協定第5条により要請します。場 所
状 況要請内容
そ の 他
受 諾 書
伊勢市長 様
上記の要請について同意し、地震・風水害・その他の災害応急工事に関する協定第5条により作業を実施します。
平成 年 月 日
いせ有志協力会代表
43 災害救助に必要な物資の調達に関する協定書(一般社団法人日本非常食推進機構)
伊勢市(以下「甲」という。)と一般社団法人日本非常食推進機構(以下「乙」という。)との間に、伊勢市内において地震、風水害、その他の災害(以下「災害」という。)が発生した場合において、災害救助に必要な物資の調達に関し、次のとおり協定を締結する。
(要 請)
第1条 甲は、次の各号に掲げる場合において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に対し、その保有する物資の供給を要請することができる。
(1) 伊勢市内において地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生する恐れがあるとき。
(2) 伊勢市以外の災害救助のため、国又は関係都道府県から、物資の調達の斡旋を要請されたとき。
(調達物資の範囲)
第2条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げる事項のうち、乙が保有する物資とする。 (1) 白い小箱 (災害用非常食)
(2) その他甲が指定する物資
(要請の方法)
第3条 第1条に定める要請は、「緊急物資調達要請書」(第1号様式)の発行をもって実施するものとする。ただし、当該要請書を提出できない事態の場合は、口頭にて調達要請を行い、その後速やかに当該要請書を発行するものとする。
(要請に基づく乙の措置)
第4条 第1条による要請を受けたときは、乙はその要請事項を実施するための措置を講ずるとともに、その措置の状況を甲に報告するものとする。
(費用負担)
第5条 第2条の規程により調達物資(以下「白い小箱」をいう。)の対価及び運搬にかかる費用については、乙が負担するものとする。但し、乙が、販売に保有している物資について、物資を調達した場合については、甲の負担とする。
(引渡し)
第6条 物資の引渡し場所及び運搬方法は甲が指定するものとする。ただし、甲は必要に応じて乙に運搬の協力を求めることができる。
2 甲は、引渡し場所に職員を派遣し、物資内容を確認のうえ引き取るものとする。
(連絡責任者)
第7条 甲及び乙は、本協定締結後速やかに、本協定に係る連絡責任者を「連絡責任者届」(第2号様式)により相手方に報告するものとする。また、連絡責任者に変更があった場合についても同様とする。
(保有数量の報告)
第8条 乙は、この協定の成立の日及び毎年4月1日現在の物資保有数量を「物資相違報告書」(第3号様式)により、甲に報告するものとする。
(情報の交換)
第9条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、定期的な情報交換に努めるものとする。
(有効期間)
第 10 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から、平成24年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の30日前までに、甲又は乙の一方から文書をもって協定終了の意思表示をしない限り、その効力を持続するものとする。
(協 議)
第 11 条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲及び乙が協議のうえ定めるものとする。
この協定書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙押印のうえ各自1通を保有する平成24年3月23日
伊勢市岩渕1丁目7番 29 号
甲
伊勢市長 鈴 木 健 一 ㊞
三重県四日市市浮橋一丁目4番地3
乙
一般社団法人日本非常食推進機構 代表理事 古 谷 賢 治 ㊞
(第1号様式)
緊急物資調達要請書
平成 年 月 日
一般社団法人日本非常食推進機構
代表理事 古谷賢治 様 県
市・町
災害救助に必要な物資の調達要請について
「災害救助に必要な物資の調達に関する協定」に基づき、下記のとおり要請します。 なお、協定書第4条の規定により、本要請に対する貴社の措置状況を報告願います。
記
1.災害及び応援を必要とする状況
2.応援を必要とする物資の内容
要請期日 | 必要とする物資の内容 | 数量 | 物資の引渡場所 | 運搬方法 | 備考 |
* 要請量は、1日あたりとする
問い合わせ先
部 課
電話
FAX
担当
(第2号様式)
連 絡 責 任 者 届
【 県・市・町】
1.連絡責任者
役職・氏名 | |
T E L | |
携 帯 | |
F A X |
2.時間外および休日の場合の連絡先
項 目 | 第1連絡先 | 第2連絡先 |
役職・氏名 | ||
T E L | ||
携 帯 | ||
F A X |
【一般社団法人連絡責任者】
1.連絡責任者
役職・氏名 | |
T E L | |
携 帯 | |
F A X |
2.時間外および休日の場合の連絡先
項 目 | 第1連絡先 | 第2連絡先 |
役職・氏名 | ||
T E L | ||
携 帯 | ||
F A X |
(第3号様式)
物資相違報告書
平成 年 月 日
様
一般社団法人日本非常食推進機構 代表理事 古 谷 賢 治
「災害救助に必要な物資の調達に関する協定書」(第7条)に基づき、当社の(物資可能数量・措置状況)を下記のとおり報告します。
記
1.調達可能数量
地 区 | 数量 | 地 区 | 数量 |
注:協定書第7条による報告は、配布地区一覧を記入する。
2.物資の搬入場所 (いずれかに○をつける) (ア)災害対策本部まで搬入する
(イ)当社の指定場所で引渡し
(ウ)その他( 県・職員が指定する場所で引渡し等)
3.搬入方法( 陸路 ・ 空路 ・ 海路 )
44 伊勢市、加賀市災害時相互応援協定書(加賀市)
加賀市と伊勢市(以下「協定市」という。)とは、相互扶助の精神に基づき、協定市の区域内において災害(災害対策基本法第 2 条第 1 号に規定する災害をいう。以下同じ。)が発生し、被災者救護等の応急措置の実施が十分できない場合において被災者に対する救護等を実施するための応援体制に関し、次のとおり協定を締結する。
(連絡窓口)
第1条 協定市は、必要な情報等を相互に提供することにより応援の円滑な運営を図るため、あらかじめ連絡担当部課を定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。ただし、応援を行う市の過剰な負担にならない範囲内において実施するものとする。
(1) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な物資、機材及び車両の提供
(2) 食料、飲料水、生活必需物資その他の生活物資並びにそれらを提供するために必要な機材及び車両の提供
(3) 被災者を一時収容するために必要な施設の提供及びあっせん (4) 応援に必要な職員の派遣
(5) 災害救助ボランティアのあっせん (6) 被災児童生徒の受入れ
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援の要請手続)
第3条 応援の要請をする場合は、次に掲げる事項を明らかにして、電話等により連絡をするとともに、速やかに文書により通知をするものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる物資等の品目、規格、数量等 (3) 前条第4号に掲げる職員の職種、人数等
(4) 応援を受ける場所及び応援を受ける場所への経路 (5) 応援を受ける期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、応援を必要とする事項
(応援の実施)
第4条 応援の要請を受けた市は、直ちに必要な応援を実施するものとする。
2 協定市は、応援の要請がない場合であっても、収集した情報等から緊急に応援出動することが必要であると認められるときは、自主的な判断に基づき必要な応援を実施するものとする。
3 応援の要請を受けた市が応援を実施できない場合は、当該要請をした市に速やかにその旨を連絡しなければならない。
(指揮権)
第5条 応援を行う市の職員が応援に従事するときは、応援を受ける市の災害対策本部長の指揮に従い行動するものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要する経費の負担は、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、原則として応援を受ける市の負担とする。
2 自主的な判断に基づいて行われた応援に係る経費の負担については、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、応援を行う市の負担とする。
3 前2項の規定によりがたいときは、その都度協定市の間で協議して定めるものとする。
(災害補償等)
第7条 応援に派遣した職員が、負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した場合又は負傷若しくは疾病の治癒後においても障害を有するに至った場合における本人又はその遺族に対する賠償の責務は、応援を行う市が負うものとする。
2 応援に派遣した職員が、業務遂行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援を受ける市との往復途中において生じたものを除き、応援を受ける市がその賠償の責務を負うものとする。
(平常時における活動等)
第8条 両市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、相互に地域防災計画その他必要な資料
を交換するとともに、関係者の交流を図るものとする。
(その他)
第9条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、協定市が協議して定めるものとする。
(効力の発生)
第 10 条 この協定は、協定を締結した日から効力を発生するものとする。
この協定の締結を証するため、立会人同席のもと、本協定書2通を作成し、協定市それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成 24 年 4 月 20 | 日 | |||||
伊勢市岩渕 1 丁目7番29号 | 伊勢市長 | 鈴 | 木 | 健 | 一 | ㊞ |
加賀市大聖寺南町二41番地 | 加賀市長 | 寺 | 前 | 秀 | 一 | ㊞ |
(立会人) 伊勢市岩渕 1 丁目7番29号 | 伊勢市議会議長 | 西 | 山 | 則 | 夫 | ㊞ |
(立会人)
加賀市大聖寺南町二41番地 加賀市議会議長 岩 村 正 秀 ㊞
45 災害時に備えた相互協力に関する申し合わせ(伊勢警察署)
伊勢市(以下「甲」という。)と伊勢警察署(以下「乙」という。)とは、災害時に備えた相互協力に関し、次のとおり申し合わせる。
第1 趣旨
この申合せは、伊勢市の区域内において災害が発生し、又は発生する恐れがある場合に、災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置(以下「災害応急対策」という。)を円滑かつ迅速に講ずることができるようにするため、甲乙の相互協力に関し、必要な事項を申し合わせるものである。
第2 申合せ内容
1 情報の相互提供のための措置
甲及び乙は、災害時において、次に掲げる情報を相互に提供するため、甲乙協議の上、連絡窓口の設定等必要な措置を講ずるものとする。
(1) 死者、行方不明者、負傷者等人的被害に関する情報
(2) 建物被害、交通網被害、ライフライン被害等物的被害に関する情報
(3) 被災者、避難者、災害時要援護者、帰宅困難者等支援を必要とする者に関する情報
(4) その他災害応急対策に有用と認める情報
2 津波防災地域づくりの推進に関する措置
甲及び乙は、津波防災地域づくりに関する法律(平成 23 年法律第 123 号)第 10 条第 1 項の規程に基づき、甲が作成する津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画に関し、甲乙協議の上、その実効性を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
3 警戒区域設定に伴う措置
甲及び乙は、甲その他の者が災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 63 条第 1 項の規程に基づく警戒区域を設定した場合の対応に関し、甲乙協議の上、その実効性を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
4 遺体の取扱に関する措置
甲及び乙は、乙が行う検視並びに遺体の身元確認、安置及び引渡しに関し、甲乙協議のうえ、遺体の取扱場所の確保等必要な措置を講ずるものとする。
5 拾得物等の取扱いに関する措置
甲及び乙は、拾得物等の取扱いに関し、甲乙協議のうえ、拾得物等の保管場所の確保等必要な措置を講ずるものとする。
第3 了解事項
1 この申合せは、甲と乙との間に強制を課するものでなく、甲乙の相互協力によってその趣旨を実現するものである。
2 この申合せの内容に含まれない事項及びこの申合せの内容に疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、決するものとする。
この申合せを証するため、本書2通を作成し、甲乙両者署名の上、各1通を保有する。
平成24年5月11日
(甲) 伊勢市岩渕1丁目7番29号
伊 勢 市 長
(乙) 伊勢市神田久志本町1481番地3伊勢警察署長
46 三重県市町災害時応援協定書(三重県、三重県市長会、三重県町村会)
(趣旨)
第1条 この協定は、県内の市町(以下「市町」という。)において災害が発生し、被災市町独自では十分に被災者の救援等の応急措置が実施できないと認められるとき、三重県(以下「県」という。)及び市町相互の応援による応急措置等を迅速かつ円滑に遂行するために、必要な事項について定めるものとする。
(応援の内容)
第2条 県及び市町が行う応援の内容は、次のとおりとする。
(1)食料、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供
(2)被災者の救出・救護、防疫等災害応急活動に必要な資機材及び物資の提供
(3)施設等の応急復旧に必要な資機材及び物資の提供
(4)災害応急復旧活動に必要な職員の派遣
(5)避難所等の提供、傷病者の受け入れなど必要な措置
(6)火葬場の提供
(7)ボランティアの受入支援に関する事項
(8)前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援要請の手続)
第3条 応援を受けようとする市町は、次に掲げる事項を明確にして、無線、電話等により県に要請し、その後速やかに要請に関する文書を提出するものとする。
(1)被害の状況
(2)応援を要請する内容 ア 物資・資機材の提供
物資等の品目・数量、搬入場所、輸送手段、交通情報等イ 人員の派遣
職種、人数、派遣場所、活動内容、派遣期間、輸送手段、交通情報等ウ その他必要な事項
2 要請を受けた県は、被災市町の被害状況や災害応急措置に必要な物資、人員等の把握を行い、速やかに市町間の連絡調整を行った上で、応援可能な市町に応援を要請するとともに、必要に応じて自ら応援を実施するものとする。
3 県は、被災市町から応援要請等に関する文書の提出を受けたときは、速やかにその写しを応援市町に送付するものとする。
4 県は、応援市町との連絡調整を行い、応援内容等について被災市町に無線、電話等で伝達し、その後速やかに応援に関する文書を送付するものとする。
5 被災市町から県に応援要請するいとまがないときは、直接応援可能な市町に要請することができるものとし、その場合、事後速やかに県に報告するものとする。
6 応援市町は、前項までに規定する応援を行った場合又は行う場合は、速やかにその情報を県へ報告するものとする。
(緊急時における派遣等)
第4条 県は、災害発生時において、通信の途絶等により被災市町の被害状況等の情報が入手できない場合又は甚大な被害が予想される場合には、できる限り、速やかに被災市町に職員を派遣し、その被害状況等について情報収集を行うものとする。
2 県は、前項の情報収集に基づき、被害が甚大で、かつ、事態が緊急を要すると認められる場合、被災市町の被害状況や災害応急措置に必要な物資、人員等の把握を行い、速やかに市町間の連絡調整を行った上で、応援可能な市町に応援を要請するとともに、必要に応じて自ら応援を実施するものとする。
3 前項による応援については、前条に定める要請があったものとみなす。
4 応援市町は、県による連絡調整を待たずに自主的に情報収集及び応援を行うことができるものとし、この場合、速やかにその情報を県に報告するものとする。
(経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた市町の負担とする。
2 応援職員等が応援に伴い負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償等に要する経費は、応援を行った県及び市町の負担とする。
3 前2項に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、応援を受けた市町と応援を行った県及び市町が協議して決める。
4 応援職員等が応援に伴い第三者に損害を与えた場合、応援を受けた市町が賠償の責めを負う。
ただし、応援職員等の重大な過失により発生した損害賠償に要する費用については、応援を行った県及び市町の負担とする。
5 前項に定める応援を受けた市町の負担額は、応援を行った県及び市町が加入する保険により支払われる金額を控除した額とする。
6 第4条第1項及び第4項に定める情報収集のための職員派遣に要した経費は、原則として職員を派遣した県及び市町の負担とする。
(情報交換)
第6条 県及び市町は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、相互応援のための連絡窓口等の必要な情報を相互に交換するものとする。
2 前項の情報交換を行うため、原則として年1回以上、連絡会議を開催するよう努めるものとする。
(訓練の参加)
第7条 県及び市町は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、県及び市町主催の防災訓練に相互に参加するように努めるものとする。
(県の役割)
第8条 県は、この協定の円滑な運用を図るため、市町に対し支援・協力を行うものとする。
(他の協定との関係)
第9条 この協定は、県と市町とが既に締結されている協定及び個別に締結する災害時の応援協定を妨げるものではない。
(その他)
第10条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
2 この協定に定めのない事項は、その都度、県及び市町が協議して定める。
附 則
(施行期日)
1 この協定は、平成24年8月23日から施行する。
(三重県市町村災害時応援協定の廃止)
2 三重県市町村災害時応援協定(平成12年9月1日締結)は、廃止する。
この協定の締結を証するため、県知事、三重県市長会会長及び三重県町村会会長が記名押印の上、各
1通を保有するとともに、各市町に対しその写しを交付するものとする。
平成24年8月23日
三重県知事 | 鈴木 | 英敬 |
三重県市長会会長 | 川上 | 敢二 |
三重県町村会会長 | 谷口 | 友見 |
三重県市町災害時応援協定書 実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、三重県市町災害時応援協定書(以下「協定書」という。)第10条第1項に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(連絡窓口)
第2条 協定書第6条の連絡窓口は、三重県地域防災計画添付資料によるものとする。
(ブロック体制)
第3条 協定書第3条及び第4条に基づく応援要請、連絡調整及び応援活動を迅速かつ確実に行うため、別表1に掲げるブロック体制の枠組みを原則とした複数ブロックにわたる広域応援を実施す る。
2 被災市町への応援を円滑に実施するため、三重県地方災害対策部が各ブロック内の市町の連絡調整及び、三重県災害対策本部との連絡調整を行うこととする。
3 各ブロックにおいては、第1項における広域応援の実効性を高めるため、日頃より各市町、各ブロック間における連携を強め、自律的な支援が可能となる支援体制を構築することに努める。
(応援要請の手続)
第4条 被災市町は別表1に掲げるブロックに所属する三重県地方災害対策部に対し、応援要請を行うものとする。
2 被災市町は三重県地方災害対策部が被災し連絡が取れない場合等には、三重県災害対策本部に対し、応援要請を行うものとする。
3 協定書第3条第1項に定める応援要請に用いる文書は別表2とする。
(応援実施の手続)
第5条 被災市町から応援要請を受けた三重県地方災害対策部は、ブロック内の被害状況や災害応急措置に必要な物資、人員等の把握を行い、速やかにブロック内の市町間の連絡調整を行った上で、応援可能な市町に応援を要請するとともに、三重県災害対策本部と連携の上、必要に応じて自ら応援を実施するものとする。
2 三重県地方災害対策部は、ブロック内の被害が甚大で、ブロック内の市町では応援活動が不可能な場合、及び不十分である場合、三重県災害対策本部へ他ブロックからの応援について要請するものとする。
3 三重県地方災害対策部から応援要請を受けた三重県災害対策本部は、三重県内の被害状況や災害応急措置に必要な物資、人員等の把握を行い、速やかに各ブロック間の連絡調整を行った上で、応援可能なブロックに所属する三重県地方災害対策部に応援を指示するものとする。
4 第3項の指示を受けた三重県地方災害対策部は、応援可能な市町へ応援を要請するとともに、三重県災害対策本部と連携の上、必要に応じて自ら応援を実施するものとする。
5 三重県地方災害対策部は、前項までに規定する応援要請及び応援活動を行った場合又は行う場合は、三重県災害対策本部へ報告するものとする。
6 前項までに規定する手続きに用いる文書は別表2とする。
(情報収集)
第6条 県は協定書第4条に定める情報収集に係る職員の派遣が不可能である場合には、ヘリコプターやその他効果的な情報収集手法を用いて情報収集に努めることとする。
2 県は情報収集によって知り得た情報は、必要に応じて被災市町及び他の市町へ速やかに伝達するものとする。
(情報交換)
第7条 協定書第6条第1項の規定に基づく必要な情報の交換は次のとおりとし、毎年4月1日現在の情報を取りまとめ、情報共有を行うものとする。
(1)第2条に規定する連絡窓口となる担当部局、担当者及び連絡手段
(2)備蓄物資、業者提携物資
(3)物資拠点及び輸送ルート
(4)避難所及び収容可能人数
(5)前各号に掲げるもののほか、共通の情報として必要と認められる内容
(その他)
第8条 協定書及び実施細目の円滑な運用を図るため、三重県災害対策本部を所管する部署に事務局を設置し、第7条に規定する情報の取りまとめ、連絡会議の開催、訓練の案内等を行うものとす る。
2 前条までに規定する別表については、各市町の同意を得た上で必要に応じて変更できるものとし、変更後速やかに各市町へ報告するものとする。
平成25年2月14日