Contract
企業年金連合会規約
企業年金連合会
企業年金連合会規約
制 定 平成17年 3月31日 認可
改定1 次 | 平成17年 | 9月28日 | 認可 |
改定2 次 | 平成18年 | 3月27日 | 認可 |
改定3 次 | 平成18年 | 8月24日 | 認可 |
改定4 次 | 平成19年 | 3月30日 | 認可 |
改定5 次 | 平成20年 | 2月 1日 | 認可 |
改定6 次 | 平成20年 | 3月21日 | 認可 |
改定7 次 | 平成20年 | 8月 1日 | 認可 |
改定8 次 | 平成21年 | 3月27日 | 認可 |
改定9 次 | 平成22年 | 9月29日 | 認可 |
改定10次 | 平成23年 | 2月25日 | 改定 |
改定11次 | 平成24年 | 3月30日 | 認可 |
改定12次 | 平成25年 | 3月28日 | 認可 |
改定13次 | 平成25年 | 9月 9日 | 認可 |
改定14次 | 平成26年 | 3月31日 | 認可 |
改定15次 | 平成26年 | 5月 9日 | 認可 |
改定16次 | 平成28年 | 1月 5日 | 認可 |
改定17次 | 平成28年 | 5月17日 | 認可 |
改定18次 | 平成28年 | 6月27日 | 認可 |
改定19次 | 平成28年 | 6月30日 | 認可 |
改定20次 | 平成29年 | 1月17日 | 認可 |
改定21次 | 平成29年 | 1月23日 | 認可 |
改定22次 | 平成29年 | 3月27日 | 認可 |
改定23次 | 平成30年 | 7月13日 | 認可 |
改定24次 | 令和 2年 | 9月29日 | 認可 |
改定25次 | 令和 3年 | 9月13日 | 認可 |
改定26次 | 令和 4年 | 3月25日 | 認可 |
目 次
第1章 総 則(第1条~第4条) 1
第2章 評議員会 2
第1節 評議員(第5条~第7条) 2
第2節 評議員会(第8条~第15条) 3
第3章 役員・理事会及び職員等 4
第1節 役員(第16条~第22条) 4
第2節 理事会(第23条~第27条) 8
第3節 職員等(第28条~第30条) 9
第4章 会 員(第31条~第34条) 9第5章 削 除 11
第6章 給 付 11
第1節 通 則(第37条~第44条の2) 11
第2節 基本年金(第45条~第46条の4) 15
第3節 代行年金(第47条~第47条の5) 19
第4節 通算企業年金(第48条~第51条) 21
第5節 死亡一時金(第52条~第55条) 24
第6節 選択一時金(第56条~第58条) 25第7章 事務費(第59条~第61条) 27
第8章 脱退一時金相当額等の移換 28
第1節 基金中途脱退者等に係る連合会への移換(第62条~第65条) 28第2節 解散基金加入員等に係る連合会への残余財産の移換(第66条~第69条) 30 第3節 連合会からの移転等(第70条~第73条) 31 第9章 削 除 37
第10章 会員支援事業(第82条) 37
第11章 受託事務(第83条~第84条の3) 38
第12章 共同運用事業(第85条~第85条の7) 39第13章 年金給付等積立金及び積立金の管理及び運用(第86条~第90条) 41第14章 会 費(第91条) 45
第15章 財務及び会計(第92条~第98条) 45
第15章の2 老齢年金給付の支給義務の特例(第98条の2) 46
第16章 解散及び清算(第99条~第99条の2) 47
第17章 雑 則(第100条~第103条) 47
附 則 48
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この連合会は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)に基づき、中途脱退者等に対する老齢年金給付及び一時金たる給付の支給、年金給付等 積立金又は積立金の円滑な移換並びに会員の行う事業の健全な発展を図るために必要な 事業等を行うことを目的とする。
(名 称)
第2条 この連合会は、企業年金連合会という。
(事務所)
第3条 企業年金連合会(平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会をいう。以下「連合会」という。)の事務所は、次の場所に置く。
東京都港区芝公園2丁目4番1号
(公告等の方法)
第4条 連合会において公告しなければならない事項(連合会の貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)又はその要旨を除く。)は、事務所の掲示板に掲示するとともにホームページに掲載する。ただし、平成25年改正法附則第61条第1項及び第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第3条第
1号に規定する改正前厚生年金保険法(以下単に「改正前厚生年金保険法」という。)第
163条の4第2項において読み替えて準用する改正前厚生年金保険法第133条の3第3項の規定により公告しなければならない事項は、事務所の掲示板に掲示するものとする。
2 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する
法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号。以下「経過措置政令」という。)第49条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令(経過措置政令第2条第8号に規定する廃止前厚生年金基金令をいう。以下「廃止前基金令」という。)第54条第1項において準用する廃止前基金令第42条(第
3号を除く。)、第43条、第47条第2項及び経過措置政令第49条第2項の規定により読み替えられた同項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金令第
54条第1項において準用する廃止前基金令第4条に規定する事項並びに連合会の財務諸表又はその要旨に関する公告は、前項に定める方法のほか、官報に掲載して行うものとする。
3 連合会は、厚生労働大臣から財務諸表及び毎事業年度の業務報告書の承認を受けたときは、財務諸表及び附属明細書並びに当該事業年度の業務報告書及び監事の意見を記載した書類を、事務所に備えて置き、5年間一般の閲覧に供する。
第2章 評 議 員 会第1節 評 議 員
(定数)
第5条 連合会の評議員会の評議員の定数は、37人以内かつ理事及び監事の数の2倍を超える数とし、別途、評議員会において定める数とする。
(任 期)
第6条 評議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の任期は、互選の日から起算する。ただし、互選が評議員の任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
(評議員の互選)
第7条 評議員の互選に関して必要な事項は、評議員会の議決を経て別に定める。
第2節 評 議 員 会
(通常評議員会)
第8条 通常評議員会は、毎年2月及び8月に招集するのを常例とする。
(臨時評議員会)
第9条 理事長は、評議員の定数の 3 分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を提出して評議員会の招集を請求したときは、その請求があった日から20日以内に臨時評議員会を招集するものとする。
2 前項のほか理事長は、必要があるときは、いつでも臨時評議員会を招集することができる。
(評議員会の招集)
第10条 理事長は、評議員会を招集しようとするときは、急施を要する場合を除き、開会の日前5日までに、評議員に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示した招集状を送付しなければならない。
(定足数)
第11条 評議員会は、評議員の定数の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。ただし、除斥のため議決権を行使することができない評議員があるときは、この場合の評議員の定数は当該評議員の数を除いた数とする。
(評議員会の代理出席)
第12条 評議員会の代理出席は、あらかじめ通知を受けた議事につき賛否を明らかにした文書により、又は評議員会に出席する他の評議員によって行うものとする。
(評議員会の傍聴)
第13条 会員は、評議員会の会議を傍聴することができる。ただし、評議員会において傍聴を禁止する決議があったときは、この限りでない。
(評議員会の議決事項)
第14条 次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。
(1)規約の変更
(2)役員の解任
(3)毎事業年度の予算及び事業計画
(4)毎事業年度の決算及び業務報告
(5)長期借入金の借入
(6)権利の放棄
(7)その他重要な事項
(会議録の記載事項)
第15条 会議録は、次の各号に掲げる事項を記載する。
(1)開会の日時及び場所
(2)評議員の定数
(3)出席した評議員の氏名、書面の提出によって出席者とみなされた評議員の氏名並びに代理出席を委任した評議員の氏名及び委任を受けた評議員の氏名
(4)議事の経過の要領
(5)議決した事項及び賛否の数
第3章 役員・理事会及び職員等第1節 役 員
(役 員)
第16条 連合会に、役員として理事及び監事を置く。
2 連合会の理事の定数は、20人以内とし、監事の定数は2人以内とする。
3 理事及び監事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員以外の者のうちから評議員会で選任することを妨げない。
4 理事長は、理事において互選する。
5 専務理事、常務理事を置くことができるものとし、理事のうちから理事会の同意を得て理事長が指名する。
6 年金給付等積立金及び積立金の管理及び運用に関する連合会の業務を執行する理事
(以下「運用執行理事」という。)は、理事会の同意を得て理事長が指名する。
(役員の任期)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の任期は、互選又は選任の日から起算する。ただし、互選又は選任が役員の任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了日の翌日から起算する。
3 役員は、第1項の規定にかかわらず、任期満了後であっても、後任者が就任するまで、その職務を行うものとする。
(役員の在任年齢)
第18条 常勤の役員の在任年齢は満65歳に達した日の属する年度の3月31日まで
(特別の事情がある場合は満70歳に達した日の属する年度の3月31日まで)とする。ただし、平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第157条第2項に基づき評議員において互選する役員にあってはこの限りではない。
(役員の在任年齢の適用除外)
第18条の2 役員の知識及び経験が連合会の業務運営上特に必要と認められる場合にあっては、理事会の承認を得て、適用を除外することができる。
(役員の解任)
第19条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、評議員会において定数の3分の2以上の議決に基づき解任することができる。ただし、その役員に対し、評議員会の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(3)理事にあっては、第22条の規定に違反したとき。
(職務分掌)
第20条 理事長は、連合会の業務を総理し、理事会において決定する事項以外の事項について決定を行う。
2 専務理事、常務理事及び平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第157条第2項ただし書の規定により選任されたその他の理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐し、連合会の業務を執行する。
3 理事長は、第1項に規定する業務の一部を専務理事、常務理事又は平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第157条第2項ただし書の規定により選任されたその他の理事に委任することができる。
4 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ定めた順序に従い、平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第157条第2項ただし書の規定により選任された理事が、理事長の職務を代理し、又はその職務を行う。
5 運用執行理事は、理事長を補佐し、年金給付等積立金及び積立金の管理及び運用に関する連合会の業務を執行する。
6 監事は、連合会の業務を監査するほか、平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第158条の4の規定により理事長が代表権を有しない事項について、監事のうちから選任された監事が連合会を代表する。
7 監事の行う監査についての細目は、評議員会の議決を経て、別に定める。
8 前各項に定めるもののほか、役員に関して必要な事項は、理事会が別に定める。
(理事の義務及び損害賠償責任)
第21条 理事は、年金給付等積立金の管理及び運用に関する業務について、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び評議員会の議決を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事は、年金給付等積立金の管理及び運用に関する連合会の業務についてその任務を怠ったときは、連合会に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
(理事の禁止行為等)
第22条 理事は、自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもって、年金給付等積立金及び積立金の管理及び運用の適正を害するものとして公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成26年厚生労働省令第20号。以下
「整備等省令」という。)第48条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金規則(整備等省令第17条第1項に規定する廃止前厚生年金基金規則をいう。以下「廃止前基金規則」という。)第74条第1項において準用する廃止前基金規則第64条の2に規定する行為をしてはならない。
第2節 理事会
(理事会の構成)
第23条 連合会に理事会を置き、理事をもって構成する。
(理事会の招集)
第24条 理事長は、必要に応じ理事会を招集し、理事長がその議長となる。
2 理事長は、理事会を招集しようとするときは、理事に対しその開会の5日前までに会議の目的である事項並びに開会の日時及び場所を示し、文書で通知しなければならない。ただし、急施を要する場合には、この限りでない。
(理事会の議決事項)
第25条 次の各号に掲げる事項は、理事会において決定する。
(1)評議員会の招集及び評議員会に提出する議案
(2)専務理事、常務理事及び運用執行理事の選任及び解任の同意
(3)事業運営の具体的方針
(4)短期借入金の借入
(5)平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第156条第2項の規定による理事長の専決処分
(6)その他業務執行に関する事項で理事会において必要と認めたもの
(理事会の定足数及び代理出席)
第26条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ会議を開き、議決をすることができない。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事会の代理出席は、あらかじめ通知を受けた議事について、賛否を明らかにした書
面に基づいて行うものとする。
(理事会の会議録)
第27条 理事会の会議録については、第15条を準用する。
第3節 職員等
(職 員)
第28条 連合会に必要な職員を置き、理事長が任免する。
2 前項に定めるもののほか、職員に関して必要な事項は、理事会が別に定める。
(参 与)
第29条 理事会の定めるところにより参与若干名を置くことができる。
2 参与は、理事長の諮問に応じて連合会の運営の重要な事項につき意見を述べることができる。
(顧 問)
第30条 理事会の定めるところにより若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事長が委嘱する。
3 顧問に関して前2項に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
第4章 会 員
(会員の資格)
第31条 連合会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。
(1)平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」
という。)
(2)確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)に規定する企業年金基金(以下単に「企業年金基金」という。)
(3)確定給付企業年金法に規定する規約型企業年金(以下単に「規約型企業年金」という。)を実施する事業主
(4)確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に規定する企業型年金(以下単に「企業型年金」という。)を実施する事業主
(加入手続)
第32条 連合会に加入しようとする者は、書面をもってその旨を連合会に申し込むものとする。
2 加入の申込をした者は、その日から会員となる。
(届 出)
第33条 会員は、別に定めるところにより、代表者名、加入員数その他必要な事項を連合会に報告しなければならない。
(脱退手続等)
第34条 会員が脱退しようとするときは、あらかじめ書面をもって連合会に届け出て脱退するものとする。
2 会員が解散したとき、又は会員が規約型企業年金若しくは企業型年金を終了したときに採るべき手続については別に定める。
3 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、評議員会において定数の3分の2以上の議決に基づき退会させることができる。ただし、その会員に対し、評議員会の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)連合会の規約に違反したとき。
(2)連合会の名誉を毀損したとき。
第5章 削 除
第35条 削除
第36条 削除
第6章 | 給 | 付 |
第1節 | 通 | 則 |
(給付の種類)
第37条 連合会が行う給付は、次のとおりとする。
(1)基本年金
(2)代行年金
(3)通算企業年金
(4)死亡一時金
(5)選択一時金
(年金額等の基準)
第38条 通算企業年金の額、死亡一時金の額及び選択一時金の額は、連合会が当該給付の原資として移換を受けた額及びその運用収入の額に照らし、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
2 前項の計算にあたって用いられる予定利率は、長期の国債の応募者利回り及び優良社債の利回りの動向を勘案した年金給付等積立金及び積立金の運用収益に係る予測に基づき、別表第13に定めるとおりとし、当該計算にあたって用いられる予定死亡率は、連合会が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負っている中途脱退者等
の死亡の状況に係る予測に基づき、別表第14に定める率とする。
(裁 定)
第39条 連合会が支給する給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、連合会が裁定する。
2 受給権者が、第45条、第47条及び第48条の規定による受給権を二以上取得している場合には、その一の受給権についての裁定請求は、そのすべての受給権について裁定請求したものとみなす。
(生存に関する届書の提出)
第40条 連合会が支給する第37条第1号、第2号及び第3号の給付(以下この条、次条第1項、第41条第1項、第43条、第44条第1項及び第2項並びに第44条の2第
2項において「老齢年金給付」という。)の受給権者は、企業年金連合会給付規程(以下
「連合会給付規程」という。)の定めるところにより、生存に関する届書を連合会に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)老齢年金給付の全額につき支給を停止されているとき。
(2)連合会が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けることにより生存の事実を確認したとき。
(所在不明に関する届書等の提出)
第40条の2 老齢年金給付の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、連合会給付規程の定めるところにより、すみやかに、所在不明に関する届書を連合会に提出しなければならない。
2 連合会は、前項の規定による届書が提出されたときには、当該受給権者に対し、連合 会給付規程で定める生存を明らかにすることができる書面の提出を求めることができる。
3 前項の規定により同項に規定する書面の提出を求められた受給権者は、連合会給付規
程の定めるところにより、当該書面を連合会に提出しなければならない。
(失 権)
第41条 老齢年金給付を受ける権利は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
2 前項のほか、通算企業年金の給付を受ける権利は、受給権者が選択一時金の支給を受けることにより、当該通算企業年金の額が第58条第1号に掲げる額となったときは、消滅する。
(端数処理)
第42条 通算企業年金、死亡一時金及び選択一時金を受ける権利を裁定する場合又は給付の額を改定する場合において、給付の額に1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(支給期間及び支払期月)
第43条 老齢年金給付は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。
2 老齢年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
誕生月 | 区 分 | 27万円以上 | 15万円以上 27万円未満 | 6万円以上 15万円未満 | 6万円未満 | |
1月、 | 2月 | 2月、4月、 6月、8月、 10月及び 12月 | 4 | 月 | ||
3月、 | 4月 | 4月、8月 | 6月及び12月 | 6 | 月 | |
5月、 | 6月 | 及び12月 | 8 | 月 | ||
7月、 | 8月 | 10 | 月 | |||
9月、10月 | 12 | 月 | ||||
11月、12月 | 2 | 月 |
3 老齢年金給付は、次の表に掲げる区分及び誕生月に従い、同表に定める支払期月に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった老齢年金給付又は権利が消滅した場合若しくは老齢年金給付の支給を停止した場合におけるその期の老齢年金給付は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(未支給の給付)
第44条 老齢年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき老齢年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子(当該受給権者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、当該子を含む。)、父母、x、祖父母、兄弟姉妹のほか、その者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他親族は、自己の名で、その未支給の老齢年金給付の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその老齢年金給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その老齢年金給付を請求することができる。
3 未支給の給付を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序による。
4 未支給の給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(時 効)
第44条の2 連合会が支給する給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。)の消滅時効については、平成25年改正法附則第61条第1項から第4項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第170条及び民法(明治29年法律第8
9号)の規定を適用する。ただし、理事長が別に定める理由に該当する場合には、時効を援用しないことができる。
2 老齢年金給付を受ける権利の時効は、当該年金がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
第2節 基本年金
(基本年金)
第45条 連合会は、平成25年改正法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第160条第5項の規定により、平成25年改正法附則第3条第10号に規定する旧厚生年金基金(以下「旧基金」という。)から老齢年金給付の支給義務を承継した基金中途脱退者(平成25年改正法附則第40条第1項に規定する基金中途脱退者をいう。以下同じ。)が65歳に達したときに、当該基金中途脱退者に基本年金を支給する。
(基本年金額)
第46条 基本年金の額(以下「基本年金額」という。)は、基金中途脱退者が当該旧基金の加入員の資格を喪失した日において効力を有する当該旧基金の規約に定めるところにより、当該基金中途脱退者が当該旧基金の老齢年金給付の受給権を取得することとした場合について当該旧基金が計算した老齢年金給付額とする。
(離婚等をした場合における特例)
第46条の2 連合会は、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第78条の6第
1項及び第2項又は第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬(厚生年金保険法第28条に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の改定が行われたときは、基金中途脱退者であって当該改定に係る第一号改定者(厚生年金保険法第78条の2第1項に規定する第一号改定者をいう。以下同じ。)又は特定被保険者(厚生年金保険法第78条の14第1項に規定する特定被保険者をいう。以下同じ。)である者の老齢年金給付の支給に関する義務の一部(平成25年改正法附則第38条第2項の規定により読み替えられた同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険
法第85条の3の規定により政府が連合会から徴収する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務に限る。)を免れる。
2 前項に規定する者に支給する基本年金額は、前条の規定にかかわらず、前条に定める額から減額相当額を控除して得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを10
0円に切り上げるものとする。)とする。
3 前項の減額相当額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ各号に定める額とする。
(1)厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により第一号改定者の標準報酬の改定が行われた場合 対象期間(厚生年金保険法第78条の2第1項に規定する対象期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間のうち同時に当該基本年金額の算定の基礎となる旧基金の加入員であった期間(以下「離婚分割対象期間」という。)の各月ごとに改定前の標準報酬月額及び標準賞与額(厚生年金保険法第78条の20第1項及び第2項の規定が適用される場合にあっては、厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項の規定による改定後の標準報酬月額及び標準賞与額)に改定割合(厚生年金保険法第78条の6第1項に規定する改定割合をいう。以下同じ。)を乗じた額の総額を、当該離婚分割対象期間の月数で除して得た額に1,000分の5.481(別表第15の左欄に掲げる者については、同表の右欄のように読み替えるものとする。次号において同じ。)を乗じた額に当該離婚分割対象期間の月数を乗じて得た額
(2)厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項の規定により特定被保険者の標準報酬の改定が行われた場合(前号の場合を除く。) 特定期間(厚生年金保険法第78条の14第1項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間のうち同時に当該基本年金額の算定の基礎となる旧基金の加入員であった期間(以下「3号分割対象期間」という。)の各月ごとに改定前の標準報酬月額及び標準賞与額に2分の1を乗じた額の総額を、当該3号分割対象期間の月数で除して得た額に1,000分の5.
481を乗じた額に当該3号分割対象期間の月数を乗じて得た額
4 第2項に規定する減額相当額を計算する過程及び結果において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5 第1項に規定する者のうち基本年金の受給権者について、厚生年金保険法第78条の
6第1項及び第2項又は第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定 が行われたときは、前条の規定にかかわらず、当該標準報酬改定請求(厚生年金保険法 第78条の2第2項又は第78条の14第1項の規定による標準報酬の改定請求をいう。以下同じ。)のあった日の属する月の翌月から、前2項の規定により計算した額に基本年 金額を改定する。
6 連合会は、第1項の規定により基金中途脱退者であって第一号改定者又は特定被保険者である者の老齢年金給付の支給に関する義務の一部を免れるときは、当該第一号改定者又は特定被保険者に平成25年改正法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第163条の4第2項において読み替えて準用する改正前厚生年金保険法第133条の3第2項の規定による通知をするものとする。
(老齢厚生年金の支給の繰下げを行う場合における特例)
第46条の3 基金中途脱退者は、老齢厚生年金の受給権を取得したときに老齢厚生年金の裁定請求をしないときは、老齢厚生年金の受給権を取得するときにその旨を連合会に申し出るものとする。
2 連合会は、前項の申出を受けたときは、第45条の規定にかかわらず、当該申出を行った者が老齢厚生年金の受給権を取得したときから厚生年金保険法第44条の3の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出(以下この条及び第47条の3において「繰下げ申出」という。)を行うまでの間(同法第44条の3第2項第1号若しくは第2号に該当する者又は同条第5項の規定により同条第1項の申出があったとみなされた者にあっては、繰下げ申出があったものとみなされる日までの間)、基本年金の支給を停止するもの
とする。
3 第1項の規定に基づき連合会に申出を行った者が、繰下げ申出を行わなかった場合は、当該連合会への申出は行わなかったものとみなす。
4 第1項の規定に基づく連合会への申出を行っていない者が、繰下げ申出を行った場合は、その者が老齢厚生年金の受給権を取得したときに、当該連合会への申出を行ったものとみなす。
5 第1項の規定に基づき連合会に申出を行った者は、繰下げ申出を行ったときは、その旨を連合会に申し出るものとする。
6 繰下げ申出を行った基本年金の受給権者に支給する基本年金額は、繰下げ申出のあった月(厚生年金保険法第44条の3第2項第1号若しくは第2号又は第5項の規定により同条第1項の申出あったとみなされた者に該当する者にあっては、繰下げ申出があったものとみなされる日の属する月)の翌月から、第46条に規定する額又は前条の規定により計算した額に、当該額に増額率(厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第11
0号)第3条の5の2第1項に規定する増額率をいう。)を乗じて得た額(50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
(基本年金の受給権者の申出による支給停止)
第46条の4 連合会は、基本年金の受給権者が厚生年金保険法第38条の2第1項の規定により支給停止の申出をした場合であって、その年金たる保険給付の全額につき支給が停止されている場合は、当該受給権者の連合会への申出により、同条の規定により当該年金たる保険給付の全額の支給が停止されている間、基本年金の全額の支給を停止する。
2 前項の連合会への申出は、いつでも、将来に向かって撤回することができる。
第3節 代行年金
(代行年金)
第47条 連合会は、平成25年改正法附則第61条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第161条第2項の規定に基づき、同条第3項に規定する額の老齢年金給付(以下「代行年金」という。)を解散基金加入員(平成2
5年改正法附則第5条第1項第2号の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第3条第3号に規定する改正前確定給付企業年金法(以下単に「改正前確定給付企業年金法」という。)第110条の2第6項の規定により解散基金加入員とみなされた者を含む。)に支給する。
(離婚等をした場合における特例)
第47条の2 連合会は、厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項又は第78条の
14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定が行われたときは、解散基金加入員であって当該改定に係る第一号改定者又は特定被保険者である者の老齢年金給付の支給に関する義務の一部(平成25年改正法附則第38条第2項の規定により読み替えられた同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第
85条の3の規定により政府が連合会から徴収する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務に限る。)を免れる。
2 前項で規定する者のうち代行年金の受給権者について、厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項又は第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から代行年金の額を改定する。
3 第46条の2第6項の規定は、第1項の規定により連合会が代行年金の支給に関する義務の一部を免れる場合について準用する。
(老齢厚生年金の支給の繰下げを行う場合における特例)
第47条の3 解散基金加入員は、老齢厚生年金の受給権を取得したときに老齢厚生年金の裁定請求をしないときは、老齢厚生年金の受給権を取得するときにその旨を連合会に申し出るものとする。
2 連合会は、前項の申出を受けたときは、当該申出を行った者が老齢厚生年金の受給権を取得したときから繰下げ申出を行うまでの間(厚生年金保険法第44条の3第2項第
1号若しくは第2号に該当する者又は第5項の規定により同条第1項の申出あったとみなされた者にあっては、繰下げ申出があったものとみなされる日までの間)、代行年金の支給を停止するものとする。
3 第46条の3第3項から第5項までの規定は、第1項の申出により連合会が代行年金の支給を停止する場合について準用する。
(代行年金の受給権者の申出による支給停止)
第47条の4 連合会は、代行年金の受給権者の老齢厚生年金が厚生年金保険法第38条の2第1項の規定により支給停止されている場合は、同条の規定により当該年金たる保険給付が支給停止されている間、代行年金の支給を停止する。
2 代行年金の受給権者は、老齢厚生年金について、厚生年金保険法第38条の2第1項の申出を行うとき及び同条第3項の撤回を行うときは、その旨を連合会に申し出るものとする。
(代行年金に係る過払による返還請求の範囲)
第47条の5 連合会は、代行年金の過払が行われた場合において、当該過払が行われたときから5年を経過しているときは、その5年を経過している過払による返還金についての返還の請求を行わない。
2 前項の請求を行わないことについては、第14条(第6号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、評議員会の議決を要しない。
第4節 通算企業年金
(通算企業年金)
第48条 連合会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、基金中途脱退者、解散基金加入員、確定給付企業年金法に規定する中途脱退者(以下「確定給付企業年金中途脱退者」という。)、企業型年金の企業型年金加入者であった者(確定拠出年金法第54条の5第 1 項に規定する企業型年金の企業型年金加入者であった者をいう。以下「企業型年金加入者であった者」という。)又は終了制度加入者等(終了した確定給付企業年金の事業主等がその終了した日において老齢給付金の支給に関する義務を負っていた者に限る。以下同じ。)(以下これらを総称して「中途脱退者等」という。)に対し、通算企業年金を支給する。
(1)第62条の規定により基金中途脱退者に係る脱退一時金相当額の移換を受けたとき。
(2)第67条の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産の移換を受けたとき。
(3)第63条の規定により確定給付企業年金中途脱退者に係る脱退一時金相当額の移換を受けたとき。
(4)第64条の規定により企業型年金加入者であった者に係る個人別管理資産の移換を受けたとき
(5)第69条の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産の移換を受けたとき。
2 通算企業年金は、中途脱退者等が65歳に達したとき(脱退一時金相当額、個人別管理資産又は残余財産の移換を受けたときの年齢が65歳を超えている場合は移換を受けたとき)に支給する。
(通算企業年金額)
第49条 前条第1項第1号、第3号又は第4号の場合、通算企業年金の額(以下「通算企業年金額」という。)は、第1号の規定により計算した額又は第2号の規定により計算
した額のいずれか大きい額に、次条に規定する各年金増額率(当該受給権を取得した日以前の増額率算定日(次条第1項に規定する増額率算定日をいう。)に算定された率に限る。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とする。
(1)連合会が脱退一時金相当額又は個人別管理資産として移換を受けた額から第60条第1項第1号に定める額を控除して得た額を、連合会が脱退一時金相当額又は個人別管理資産の移換を受けた日の属する月の末日における基金中途脱退者、確定給付企業年金中途脱退者又は企業型年金加入者であった者の年齢(以下「中脱時移換月末年齢」という。)及び当該基金中途脱退者、当該確定給付企業年金中途脱退者又は企業型年金加入者であった者が加入員又は加入者の資格を喪失した日(以下「中脱時算定日」という。)に応じて別表第2に定める率で除して得た額(円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)
(2)連合会が脱退一時金相当額又は個人別管理資産として移換を受けた額から第60条第1項第1号に掲げる額及び中脱時算定日に応じて別表第11に掲げる額を控除して得た額を、中脱時移換月末年齢及び中脱時算定日に応じて別表第3に定める率で除して得た額(円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)
2 前条第1項第2号又は第5号の場合、通算企業年金額は、第1号の規定により計算した額又は第2号の規定により計算した額のいずれか大きい額に、次条に規定する各年金増額率を乗じて得た額とする。
(1)連合会が残余財産として移換を受けた額から第60条第1項第1号に定める額を控除して得た額を、連合会が残余財産の移換を受けた日の属する月の末日における当該解散基金加入員又は当該終了制度加入者等の年齢(以下「解散時移換月末年齢」という。)及び当該基金が解散又は当該確定給付企業年金が終了した日(以下「解散時算定日」という。)に応じて別表第2に定める率で除して得た額(円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)
(2)連合会が残余財産として移換を受けた額から第60条第1項第1号に定める額及び解散時算定日に応じて別表第11に掲げる額を控除して得た額を、解散時移換月末年齢及び解散時算定日に応じて別表第3に定める率で除して得た額(円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)
3 前2項の規定にかかわらず、連合会に移換された脱退一時金相当額、個人別管理資産又は残余財産の額から第60条第1項第1号に規定する額を控除した額が零以下である場合は、通算企業年金額は零とする。
4 連合会が脱退一時金相当額、個人別管理資産又は残余財産の移換を受けた日において、既に連合会が通算企業年金の給付の支給に関する義務を負っていた者に係る通算企業年金額(既に連合会が給付の支給に関する義務を負っていた通算企業年金額を除く。)については、第1項及び第2項中「別表第2」とあるのは「別表第4」と読み替えるものとする。
(年金増額率の算定)
第50条 連合会は、平成22年10月1日及び以降5年を経過した日ごと(以下これら の日を「増額率算定日」という。)に、それぞれの増額率算定日において通算企業年金の 給付の支給に関する義務を負っていた者(脱退一時金相当額、個人別管理資産又は残余 財産の移換が当該増額率算定日の属する年の4月以降に行われた場合を除く。)について、当該者に係る年金増額率を算定する。
2 前項に規定する年金増額率は、通算企業年金の年金給付等積立金及び積立金について、当該年金増額率の算定の基準日(増額率算定日の属する年の3月の末日とする。)までに生じた運用収益、将来の運用収益が別表第13に定める予定利率を下回る確率、その他通算企業年金事業の財政に関する諸要因を総合勘案して、評議員会の議決を経て別に定めるものとする。
(通算企業年金額の改定)
第51条 通算企業年金は、受給権を取得した日の翌日以降の増額率算定日ごとに増額して改定することができる。ただし、脱退一時金相当額、個人別管理資産又は残余財産の移換が当該増額率算定日の属する年の4月以降に行われた場合、同年の増額率算定日においてはこの限りでない。
2 前項の改定は、増額改定する日の前日における当該通算企業年金額に、年金増額率を乗じることにより行うものとする。
第5節 死亡一時金
(支給要件)
第52条 連合会は、中途脱退者等が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該中途脱退者等の遺族に死亡一時金を支給する。
(1)通算企業年金額に相当する部分の支給が開始される前に死亡したとき。
(2)通算企業年金額に相当する部分の支給が開始された後、80歳に達するまでの期間
(当該支給が65歳以降に開始された場合にあっては、別表第5に定める期間)を経過する前に死亡したとき。
(一時金の額)
第53条 死亡一時金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
(1)前条第1号に該当する場合 第49条の規定により計算した通算企業年金額(この場合において、死亡した日を受給権を取得した日とみなす。)に相当する額に、死亡したときの年齢及び中脱時算定日又は解散時算定日に応じて別表第6に定める率を乗じて得た額。ただし、この額が連合会が移換を受けた脱退一時金相当額、個人別管理資産又は残余財産の額から第60条に定める額を控除して得た額を下回るときは、その
額
(2)前条第2号に該当する場合 当該受給権者に係る通算企業年金額(第51条の規定により年金額が改定された場合は改定後の額)に相当する額に、前条第2号に規定する期間(以下「保証期間」という。)からすでに通算企業年金を支給した期間を控除して得た期間(以下「残存保証期間」という。)、中脱時移換月末年齢又は解散時移換月末年齢及び中脱時算定日又は解散時算定日に応じて別表第7に定める率を乗じて得た額
(遺 族)
第54条 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した中途脱退者等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子(当該中途脱退者等の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、当該子を含む。)、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のほか、その者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族とする。
2 死亡一時金を受けることができる遺族の順位は、前項に規定する順序による。
3 死亡一時金を受けることができる同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(給付の制限)
第55条 死亡一時金は、中途脱退者等を故意に死亡させた者には支給しない。中途脱退者等の死亡前に、その者の死亡によって死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。
第6節 選択一時金
(支給要件)
第56条 連合会は、中途脱退者等の申出に基づき、通算企業年金に代えて当該中途脱退者等に選択一時金を支給する。
2 選択一時金の申出は、通算企業年金の受給権者について次に掲げるいずれかの事情がある場合にあっては、当該通算企業年金の裁定請求と同時に、又は保証期間を経過する前に行うことができる。
(1)受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2)受給権者がその債務を弁済することが困難なこと。
(3)受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと。
(4)その他前3号に準ずる事情
(一時金の額)
第57条 選択一時金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
(1)選択一時金の選択の申出が当該通算企業年金の裁定請求と同時に行われたとき 第4
9条の規定により計算された通算企業年金額に相当する額に、保証期間、中脱時移換月末年齢又は解散時移換月末年齢及び中脱時算定日又は解散時算定日に応じて別表第8に定める率を乗じて得た額(この額が連合会が移換を受けた脱退一時金相当額、個人別管理資産又は残余財産の額から第60条に定める額を控除して得た額を下回るときは、その額)に、次に定める選択割合のいずれかを乗じて得た額
ア 100/100イ 50/100
(2)選択一時金の選択の申出が保証期間を経過する前に行われたとき 通算企業年金額
(第51条の規定により年金額が改定された場合は改定後の額)に相当する額に、残存保証期間、中脱時移換月末年齢又は解散時移換月末年齢及び中脱時算定日又は解散時算
定日に応じて別表第9に定める率を乗じて得た額
(通算企業年金額の特例)
第58条 選択一時金の支給を受けた場合における通算企業年金額は、第49条の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
(1)前条第1号ア又は同条第2号の場合 0
(2)前条第1号イの場合 通算企業年金額に相当する額に50/100を乗じて得た額
第7章 事 務 費
(脱退一時金相当額等に係る事務費)
第59条 連合会は、第48条で規定する通算企業年金の支給に要する費用に充てるため、当該中途脱退者等に係る脱退一時金相当額、個人別管理資産又は残余財産として移換を受けた額から事務費を控除する。
(脱退一時金相当額等に係る事務費の額)
第60条 前条の規定による事務費の額は、次の各号に掲げる額を合算した額とする。
(1)中脱時算定日又は解散時算定日に応じて別表第10に掲げる額(ただし、脱退一時金相当額、個人別管理資産又は残余財産として移換を受けた額が別表10に掲げる額を下回る場合は、当該移換を受けた額)
(2)当該中途脱退者等に係る脱退一時金相当額、個人別管理資産又は残余財産として移換を受けた額から前号に掲げる額を控除して得た額(以下「定額事務費控除後の移換額」という。)から、第49条第1項第1号又は同条第2項第1号の規定により計算した額に、中脱時移換月末年齢又は解散時移換月末年齢及び中脱時算定日又は解散時算定日に応じて別表第3に定める率を乗じて得た額(その額が定額事務費控除後の移換額を超えるときは、当該額)を控除して得た額。ただし、その額が中脱時算定日又は
解散時算定日に応じて別表第11に掲げる額を超える場合は当該別表第11に掲げる額
2 前項の事務費の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(事務費の控除の方法)
第61条 連合会は、当該中途脱退者等に係る脱退一時金相当額、個人別管理資産又は残余財産の移換が行われたときに、当該脱退一時金相当額、当該個人別管理資産又は当該残余財産の内から事務費を控除する。
第8章 脱退一時金相当額等の移換
第1節 基金中途脱退者等に係る連合会への移換
(基金中途脱退者に係る脱退一時金相当額の移換)
第62条 平成25年改正法附則第42条第1項の規定による基金中途脱退者に係る脱退一時金相当額の移換の申出は、当該基金が、別に定める書類を作成し、当該基金の加入員の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日の翌日以後最初に到来する15日までに、連合会に提出するものとする。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があることにより、この期日までに提出することができないときは、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに提出するものとする。
2 基金は、連合会が前項の書類を受理した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日の属する月の末日までに、連合会に脱退一時金相当額を移換しなければならない。
3 連合会は、前項の規定による脱退一時金相当額の移換を受けたときは、平成25年改正法附則第42条第5項の規定による通知をするものとする。
(確定給付企業年金中途脱退者に係る脱退一時金相当額の移換)
第63条 平成25年改正法附則第46条第1項の規定による確定給付企業年金中途脱退者に係る脱退一時金相当額の移換の申出を受けた当該確定給付企業年金の事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日の翌日以後最初に到来する15日までに、連合会に通知するものとする。ただし、天災その他やむを得ない理由があることにより、この期日までに通知することができないときは、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに通知するものとする。
2 資産管理運用機関又は企業年金基金(以下「資産管理運用機関等」という。)は、第3
1条第2号又は第3号に規定する者(以下「確定給付企業年金事業主等」という。)が、連合会が前項の通知を受理した旨を受けたときは、その日の属する月の末日までに、連合会に脱退一時金相当額を移換しなければならない。
3 連合会は、前項の規定による脱退一時金相当額の移換を受けたときは、平成25年改正法附則第46条第5項の規定による通知をするものとする。
(企業型年金加入者であった者に係る個人別管理資産の移換)
第64条 平成25年改正法第38条第3項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法第54条の5の規定による企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の移換の申出を受けた当該企業型年金の資産管理機関は、当該企業型年金加入者であった者が当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6月以内に連合会に通知するものとする。ただし、天災その他やむを得ない理由があることにより、この期日までに通知することができないときは、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに通知するものとする。
2 企業型年金の資産管理機関は、連合会から前項の通知を受理した旨を受けたときは、速やかに、連合会に個人別管理資産を移換しなければならない。
3 連合会は、前2項の規定により通算企業年金の支給を行うこととなったときは、その
旨を当該企業型年金加入者であった者に通知しなければならない。
(中途脱退者又は企業型年金加入者であった者への説明義務)
第65条 連合会は、基金中途脱退者、確定給付企業年金中途脱退者又は企業型年金加入者であった者の求めがあったときは、当該基金中途脱退者、当該確定給付企業年金中途脱退者又は当該企業型年金加入者であった者に係る連合会の給付に関する事項並びに脱退一時金相当額又は個人別管理資産の移換の申出の期限及び当該申出の手続その他脱退一時金相当額又は個人別管理資産の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
第2節 解散基金加入員等に係る連合会への残余財産の移換
第66条 削除
(解散基金加入員に分配すべき残余財産の移換)
第67条 平成25年改正法附則第43条第1項の規定による解散基金加入員に分配すべき残余財産(以下この条において単に「残余財産」という。)の移換の申出を受けた清算人は、別に定める書類を作成し、連合会に提出するものとする。
2 当該解散した基金は、連合会が前項の書類を受理した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日の属する月の末日までに、連合会に残余財産を移換しなければならない。
3 連合会は、前項の規定による残余財産の移換を受けたときは、平成25年改正法附則第43条第5項の規定による通知をするものとする。
第68条 削除
(終了制度加入者等に分配すべき残余財産の移換)
第69条 平成25年改正法附則第47条第1項の規定による終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において単に「残余財産」という。)の移換の申出を受けた清
算人は、別に定める書類を作成し、当該申出を受けた後すみやかに連合会に提出するものとする。
2 当該終了した確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、清算人が、連合会が前項の書類を受理した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日の属する月の末日までに、連合会に残余財産を移換しなければならない。
3 連合会は、前項の規定による残余財産の移換を受けたときは、平成25年改正法附則第47条第5項の規定による通知をするものとする。
第3節 連合会からの移転等
(基金への支給義務の移転並びに年金給付等積立金又は積立金の移換)
第70条 連合会が給付の支給に関する義務を負っている中途脱退者等が、基金の加入員の資格を取得した場合(当該中途脱退者等が連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときを除く。)であって、当該基金の規約において、あらかじめ、連合会から老齢年金給付(平成25年改正法附則第53条第1項に規定する老齢年金給付をいう。以下この条において同じ。)の支給に関する権利義務の移転ができる旨が定められているときは、当該中途脱退者等は、当該基金の加入員の資格を取得した日から起算して3月を経過する日までに、連合会に当該権利義務(ただし、当該基金の規約に定める範囲の老齢年金給付の支給に関する権利義務に限る。)の移転を申し出ることができる。ただし、天災その他申し出なかったことについてやむを得ない理由があることにより、この期日までに申出をすることができないときは、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに申出をするものとする。
2 連合会は、前項の規定により権利義務の移転の申出があったときは、当該基金に当該老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転を申し出るものとする。
3 連合会は、第1項の規定により権利義務の移転の申出があったときは、前項の規定による申出を行ったうえで、当該申出を行った日の属する月の末日までに、当該基金に年金給付等積立金(平成25年改正法附則第53条第4項に規定する年金給付等積立金をいう。)を移換するものとする。
4 第1項の申出を行う中途脱退者等は、当該基金の規約において、あらかじめ、連合会から年金給付等積立金(平成25年改正法附則第53条第5項に規定する年金給付等積立金をいう。以下この条において同じ。)又は積立金(平成25年改正法附則第54条第
1項又は第57条第1項に規定する積立金をいう。以下この条において同じ。)の移換ができる旨が定められているときは、当該申出に併せて、連合会に年金給付等積立金又は積立金の移換を申し出ることができる。
5 連合会は、前項の規定により年金給付等積立金又は積立金の移換の申出があったときは、第3項に規定する移換に併せて、当該基金に当該申出に係る年金給付等積立金又は積立金を移換するものとする。
6 第4項の規定にかかわらず、連合会が給付の支給に関する義務を負っている中途脱退者等が、基金の加入員の資格を取得した場合(当該中途脱退者等が連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときを除く。)であって、当該基金の規約において、あらかじめ、連合会から積立金の移換ができる旨が定められているときは、当該中途脱退者等は、当該基金の加入員の資格を取得した日から起算して3月を経過する日までに、連合会に積立金の移換を申し出ることができる。
7 連合会は、前2項の規定により年金給付等積立金又は積立金を移換したときは、平成
25年改正法附則第53条第8項、第54条第4項又は第57条第4項の規定により、当該中途脱退者等に係る給付の支給に関する義務を免れる。
8 第1項又は第6項の規定にかかわらず、あらかじめ、当該基金が老齢年金給付の支給 に関する権利義務の移転又は積立金の移換を申し出る旨を連合会に登録しているときは、
当該中途脱退者等は、当該基金の加入員の資格を取得した日から起算して3月を経過する日までに、当該基金に当該老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転又は積立金の移換を申し出るものとし、当該基金は当該申出があった日の翌日以後最初に到来する1
5日までに、連合会に申し出るものとする。
9 第1項のただし書の規定は、前項に規定する当該基金への申出について準用する。
(確定給付企業年金への年金給付等積立金又は積立金の移換)
第71条 連合会が給付の支給に関する義務を負っている中途脱退者等が、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合(当該中途脱退者等が連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときを除く。)であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、連合会から年金給付等積立金(平成25年改正法附則第55条第1項に規定する年金給付等積立金をいう。以下この条において同じ。)又は積立金(平成25年改正法附則第55条第1項又は第58条第1項に規定する積立金をいう。以下この条において同じ。)の移換ができる旨が定められているときは、当該中途脱退者等は、当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得した日から起算して3月を経過する日までに、連合会に年金給付等積立金又は積立金の移換を申し出ることができる。
2 連合会は、前項の規定により年金給付等積立金又は積立金の移換の申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に、当該申出に係る年金給付等積立金又は積立金を移換するものとする。
3 連合会は、前項の規定により年金給付等積立金又は積立金を移換したときは、平成2
5年改正法附則第55条第4項又は第58条第4項の規定により、当該中途脱退者等に係る給付の支給に関する義務を免れる。
4 第1項の規定にかかわらず、あらかじめ、当該確定給付企業年金事業主等が年金給付等積立金又は積立金の移換を申し出る旨を連合会に登録しているときは、当該中途脱退者等は、当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得した日から起算して3月を経過す
る日までに、当該確定給付企業年金事業主等に年金給付等積立金又は積立金の移換を申し出るものとし、当該確定給付企業年金事業主等は当該申出があった日の翌日以後最初に到来する15日までに、連合会に申し出るものとする。
5 前条第1項のただし書の規定は、前項に規定する当該確定給付企業年金事業主等への申出について準用する。
(確定拠出年金への年金給付等積立金又は積立金の移換)
第72条 連合会が給付の支給に関する義務を負っている中途脱退者等が、企業型年金加入者又は個人型年金加入者(以下この条において「確定拠出年金加入者」という。)の資格を取得したとき(当該中途脱退者等が連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときを除く。)は、当該中途脱退者等は、当該確定拠出年金加入者の資格を取得した日から起算して3月を経過する日までに、連合会に年金給付等積立金(平成25年改正法附則第56条第1項に規定する年金給付等積立金等のうち、施行前基金中途脱退者等(平成25年改正法附則第53条第1項に規定する施行前基金中途脱退者等をいう。)に係る年金給付積立金をいう。以下この条において同じ。)又は積立金(平成25年改正法附則第56条第1項に規定する年金給付等積立金等のうち、施行後基金中途脱退者等(平成
25年改正法附則第54条第1項に規定する施行後基金中途脱退者等をいう。)に係る積立金又は第59条第1項に規定する積立金をいう。以下この条において同じ。)の移換を申し出ることができる。
2 連合会は、前項の規定により年金給付等積立金又は積立金の移換の申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に、当該申出に係る年金給付等積立金又は積立金を移換するものとする。
3 連合会は、前項の規定により年金給付等積立金又は積立金を移換したときは、平成2
5年改正法附則第56条第3項又は第59条第3項の規定により、当該中途脱退者等に係る給付の支給に関する義務を免れる。
4 第1項の規定にかかわらず、あらかじめ、当該企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主又は国民年金基金連合会(以下「確定拠出年金事業主等」という。)が年金給付等積立金又は積立金の移換を申し出る旨を連合会に登録しているときは、当該中途脱退者等は、当該確定拠出年金の加入者の資格を取得した日から起算して3月を経過する日までに、当該確定拠出年金事業主等に年金給付等積立金又は積立金の移換を申し出るものとし、当該確定拠出年金事業主等は当該申出があった日の翌日以後最初に到来する15日までに、連合会に申し出るものとする。
5 第70条第1項のただし書の規定は、前項に規定する当該確定拠出年金事業主等への申出について準用する。
(年金給付等積立金及び積立金の額)
第73条 平成25年改正法附則第53条第4項に規定する年金給付等積立金のうち、基本年金に係る額は、基金中途脱退者に係る公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第53条第4項に規定する年金給付等積立金の額の計算方法(平成26年厚生労働省告示第99号)の規定により計算した額とする。この場合において、同告示第3号に規定する連合会の規約の定めるところにより算定した額とは、上乗せ部分相当額に、当該基金中途脱退者の性別、生年月日及び平成25年改正法附則第53条第4項に規定する年金給付等積立金の移換が行われる日における年齢に応じて別表第1に定める率を乗じて得た額とする。
2 平成25年改正法附則第53条第4項に規定する年金給付等積立金のうち、代行年金に係る額は、解散基金加入員に係る公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第53条第4項に規定する年金給付等積立金の額の計算方法(平成26年厚生労働省告示第98号)の規定により計算した額とする。
3 連合会が通算企業年金の給付の支給に関する義務を負っている基金中途脱退者、確定給付企業年金中途脱退者又は企業型年金加入者であった者に係る第70条第4項、第7
1条第1項及び第72条第1項に規定する年金給付等積立金並びに積立金の額は、次の第1号及び第2号に掲げる額を合算した額とする。ただし、当該年金給付等積立金又は当該積立金の対象となる通算企業年金額について第49条第3項の規定が適用されていない場合であって、当該年金給付等積立金又は当該積立金の移換後において引き続き連合会が当該者について通算企業年金の支給に関する義務を負う場合は、第1号に掲げる額とする。
(1)第49条の規定により計算した通算企業年金額(この場合において、年金給付等積立金又は積立金を移換する日を受給権を取得した日とみなす。以下この条において同じ。)に、年金給付等積立金又は積立金を移換する日の属する月の末日における当該基金中途脱退者又は当該確定給付企業年金中途脱退者の年齢、中脱時算定日及び中脱時移換月末年齢に応じて別表第3に定める率を乗じて得た額
(2)第60条に定める額から、当該額を限度として、中脱時算定日に応じて別表第12に掲げる額を控除して得た額(以下「中脱返還対象事務費」という。)。ただし、当該年金給付等積立金又は積立金の移換により連合会が通算企業年金の支給に関するすべての義務を免れる場合で、当該移換時において、当該基金中途脱退者又は当該確定給付企業年金中途脱退者について、当該移換時前における年金給付等積立金又は積立金を計算するにあたり、この項の各号列記以外の部分ただし書が適用されないことにより合算されなかった中脱返還対象事務費又は次項に規定する解散返還対象事務費(以下この条において「未移換返還対象事務費」という。)がある場合は、当該未移換返還対象事務費を合算した額
4 連合会が通算企業年金の給付の支給に関する義務を負っている解散基金加入員又は終了制度加入者等に係る第70条第4項、第71条第1項及び第72条第1項に規定する年金給付等積立金並びに積立金の額は、次の第1号及び第2号に掲げる額を合算した額とする。ただし、当該年金給付等積立金又は当該積立金の対象となる通算企業年金額に
ついて第49条第3項の規定が適用されていない場合であって、当該年金給付等積立金又は当該積立金の移換後において引き続き連合会が当該者について通算企業年金の支給に関する義務を負う場合は、第1号に掲げる額とする。
(1)第49条の規定により計算した通算企業年金額に、年金給付等積立金又は積立金を移換する日の属する月の末日における当該解散基金加入員又は当該終了制度加入者等の年齢、解散時算定日及び解散時移換月末年齢に応じて別表第3に定める率を乗じて得た額
(2)第60条に定める額から、当該額を限度として、解散時算定日に応じて別表第12に掲げる額を控除して得た額(前項において「解散返還対象事務費」という。)。ただし、当該年金給付等積立金又は積立金の移換により連合会が通算企業年金の支給に関するすべての義務を免れる場合で、当該移換時において、当該解散基金加入員又は当該終了制度加入者等について、未移換返還対象事務費がある場合は、当該未移換返還対象事務費を合算した額
5 第1項に規定する別表第1については、長期の国債の応募者利回りの動向を勘案し必要に応じて見直すものとする。
第9章 削 除
第74条から第81条まで 削除
第10章 会員支援事業
(事業の種類)
第82条 連合会は、平成25年改正法附則第40条第4項第3号及び経過措置政令第51条
の規定に基づき、次に掲げる事業を行うものとする。
(1)会員の行う事業についての助言及び連絡
(2)会員に関する教育、情報の提供及び相談
(3)会員の行う事業及び年金制度に関する調査及び研究
(4)前三号に掲げるもののほか、会員の健全な発展を図るために必要な事業
2 前項の事業の運営に関する細則については、評議員会の議決を経て別に定める。
第11章 受託事務
(平成25年改正法等に基づき連合会が行う受託事務)
第83条 連合会は、平成25年改正法附則第69条第1項の規定に基づき、経過措置政令第71条第1項に規定する事務を行う。
2 連合会は、前項の事務を行うにあたり、厚生労働省と業務受託契約を締結する。
第83条の2 連合会は、平成25年改正法附則第69条第2項の規定に基づき、経過措置政令第71条第3項に規定する事務を行う。
2 連合会は、前項の事務を行うにあたり、厚生労働省と業務受託契約を締結する。第83条の3 連合会は、整備等省令第58条の2に規定する事務を行う。
2 連合会は、前項の事務を行うにあたり、厚生労働省と業務受託契約を締結する。
(確定拠出年金法等に基づき連合会が行う受託業務)
第84条 連合会は、平成25年改正法附則第40条第8項の規定に基づき、企業型年金を実施する事業主又は国民年金基金連合会の委託を受けて、確定拠出年金法第48条の
2に規定する資料提供等業務を行う。
2 連合会は、前項の業務を行うにあたり、企業型年金を実施する事業主又は国民年金基金連合会と業務委託契約を締結する。
(住民基本台帳法等に基づき連合会が行う受託事務)
第84条の2 連合会は、平成25年改正法附則第40条第6項から第8項までの規定に基づき、基金、企業年金基金、規約型企業年金を実施する事業主又は企業型年金を実施する事業主の委託を受けて、住民基本台帳法別表第一の77の4に規定する事務を行う。
2 連合会は、前項の事務を行うにあたり、基金、企業年金基金、規約型企業年金を実施する事業主又は企業型年金を実施する事業主と業務委託契約を締結する。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等に基づき連合会が行う受託事務)
第84条の3 連合会は、平成25年改正法附則第40条第6項から第8項までの規定に基づき、基金、企業年金基金、規約型企業年金を実施する事業主又は企業型年金を実施する事業主の委託を受けて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)別表第一の71、72及び97に規定する事務を行う。
2 連合会は、前項の事務を行うにあたり、基金、企業年金基金、規約型企業年金を実施する事業主又は企業型年金を実施する事業主と業務委託契約を締結する。
第12章 共同運用事業
(目的)
第85条 連合会は、平成25年改正法附則第40条第4項第1号ハ及び同項第2号の規定に基づき、基金、企業年金基金及び規約型企業年金を実施する事業主(以下この章において「年金基金等」という。)が支給する年金又は一時金につき一定額が確保されるよう、年金基金等の拠出金を原資として、年金基金等の年金給付等積立金又は積立金の額を付加する事業(以下「共同運用事業」という。)を行う。
(資産の運用)
第85条の2 連合会は、前条の目的を達成するため、共同運用事業に属する資産の運用を行う。
(拠出金)
第85条の3 共同運用事業に加入する年金基金等(以下この章において「事業加入年金基金等」という。)は、その規約に定めるところにより、連合会に拠出金を拠出する。
(交付金)
第85条の4 連合会は、事業加入年金基金等から申出があった場合、当該事業加入年金基金等の有する共同運用事業資産(前条に規定する拠出金の額及び共同運用事業による増減額の合計額をいう。)の全部又は一部について、当該事業加入年金基金等が指定する現に有効に成立している信託の契約の相手方である信託会社若しくは信託業務を営む金融機関、生命保険の契約の相手方である生命保険会社又は生命共済の契約の相手方である農業協同組合連合会に移管することにより交付するものとする。
(資産の分別管理)
第85条の5 連合会は、各事業加入年金基金等が有する共同運用事業資産を分別して管理し、資産の保全を図るものとする。
(共同運用事業運営規程)
第85条の6 共同運用事業の運営に関する事項については、共同運用事業運営規程において定めるものとする。
2 共同運用事業運営規程は、理事会の議決を経て決定する。また、定めた事項を変更する場合においても同様とする。
3 理事長は、前項の規定による決定及び変更を行ったときは、次の評議員会において報告を行うものとする。
(運用の責任等)
第85条の7 連合会は、法令、連合会の規約及び前条の規程に従う限りにおいて、共同運用事業の結果生じた損失の負担または事業加入年金基金等に対する特別の利益の提供は行わないものとする。
第13章 年金給付等積立金及び積立金の管理及び運用
(年金給付等積立金及び積立金の管理及び運用に関する契約の締結)
第86条 連合会は、平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第159条の2第1項及び平成25年改正法附則第38条第2項の規定により読み替えられた同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の3第1項の規定に基づき、給付に要する費用及び年金給付等積立金及び積立金の運用に関し、年金資産運用管理規程に掲げる信託会社と自己を受益者とする信託契約を、同規程に掲げる生命保険会社と自己を保険金受取人とする保険契約を、同規程に掲げる投資顧問業者と投資一任契約をそれぞれ締結する。
2 連合会は、前項の規定による投資一任契約を締結する場合においては、平成25年改正法附則第38条第2項の規定により読み替えられた同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第159条の2第2項及び第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の3第2項の規定に基づき、年金資産運用管理規程に掲げる信託会社と特定信託契約を締結する。
3 連合会は、平成25年改正法附則第38条第2項の規定により読み替えられた同条第
1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第4号ニ及び同項第5号ヘに掲げる方法により運用する場合は、年金資産運用管理規程に掲げる信託会社
と特定信託契約を締結する。
4 前3項の契約に係る信託金又は保険料の信託会社又は生命保険会社に対する払込割合
(以下「払込割合」という。)は、年金資産運用管理規程に掲げる割合とする。
5 第1項の信託契約の内容は、経過措置政令第49条第2項の規定により読み替えられた同項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金令第54条第1項において準用する廃止前基金令第30条第1項に規定するもののほか、次の各号に該当するものでなければならない。
(1)連合会に支払うべき支払金は、次に掲げる場合に、当該契約に係る年金資産運用管理規程に掲げる給付費等の負担割合(以下「負担割合」という。)に応じて支払うものとする。
ア 中途脱退者等又はこれらの者の遺族に、連合会の規約に定める老齢年金給付及び一時金たる給付の支払を行うとき。
イ 連合会が、第70条第4項、第71条第1項及び第72条第1項に規定する年金給付等積立金並びに積立金の移換を行うとき。
ウ 政府が、平成25年改正法附則第38条第2項の規定により読み替えられた同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第85条の3の規定に基づき、連合会から第一号改定者の基金加入員であった期間に係る老齢年金給付の現価相当額の一部の徴収を行うとき。
(2)信託金の債権と支払金とは相殺しないものであること。
6 第1項の保険契約の内容は、経過措置政令第49条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金令第54条第1項において準用する廃止前基金令第3
0条第2項に規定するもののほか、次の各号に該当するものでなければならない。
(1)連合会に支払うべき保険金は、次に掲げる場合に、当該契約に係る年金資産運用管理規程に掲げる負担割合に応じて支払うものとする。
ア 中途脱退者等又はこれらの者の遺族に、連合会の規約に定める老齢年金給付及び一時金たる給付の支払を行うとき。
イ 連合会が、第70条第4項、第71条第1項及び第72条第1項に規定する年金給付等積立金並びに積立金の移換を行うとき。
ウ 政府が、平成25年改正法附則第38条第2項の規定により読み替えられた同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第85条の3の規定に基づき、連合会から第一号改定者の基金加入員であった期間に係る老齢年金給付の現価相当額の一部の徴収を行うとき。
(2)保険期間の始期は、保険契約の成立した日とするものであること。
(3)保険料の債権と保険金とは相殺しないものであること。
7 第2項の特定信託契約の内容は、経過措置政令第49条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金令第54条第1項において準用する廃止前基金令第31条の規定によるものとする。
8 第1項から第3項までの契約に関しては、第4項に規定する信託金又は保険料の払込み以外の事由によって当該契約に係る資産の額を変更することができるものとする。
(年金資産運用管理規程)
第87条 前条第1項から第3項までの契約に係る次の事項は、年金資産運用管理規程において定めるものとする。
(1)運用受託機関又は資産管理機関の名称
(2)信託金又は保険料の払込割合
(3)連合会に支払うべき支払金又は保険金の負担割合
(4)資産の額の変更
2 年金資産運用管理規程は、理事会の議決を経て決定する。また、定めた事項を変更する場合においても同様とする。
3 理事長は、前項の規定による処置については、次の評議員会において報告を行うものとする。
4 第1項各号に規定する事項であって、年金給付等積立金及び積立金の安全かつ効率的な運用等のために必要なものとして年金資産運用管理規程に定めるものについては、第
2項の規定にかかわらず、理事長が決定することができる。この場合、理事長は、次の理事会において報告し、その承認を得るとともに、評議員会に報告を行うものとする。
(年金給付等積立金及び積立金の積立て)
第88条 連合会は、平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の2の規定に定めるところにより、年金給付等積立金及び積立金を積み立てなければならない。
(年金給付等積立金及び積立金の運用)
第89条 連合会の年金給付等積立金及び積立金は、平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第
3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の3第5項の規定に定めるところにより、安全かつ効率的に運用しなければならない。
(年金給付等積立金及び積立金の管理運用に関する基本方針)
第90条 連合会は、平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の4第1項及び第3項の規定に定めるところにより、年金給付等積立金及び積立金の管理運用に関する基本方針を作成し、第86条第1項の年金信託契約を締結した信託会社、保険契約を締結した生命保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第116条第1項に規定する責任準備金の計算の基礎となる予定利率が定められた契約を除く。)、投資一任契約を締結した投資顧問業社及び第86条第2項及び
第3項の特定信託契約を締結した信託会社に対し、当該基本方針に基づき管理運用を行うべきことを示さなければならない。
第14章 会 費
(会 費)
第91条 連合会は、第82条第1項各号に掲げる事業に要する費用に充てるため、毎年度、会員から会費を徴収する。
2 会員は、毎年度、会費を納付しなければならない。
3 前2項の会費の額及び算定方法については、評議員会の議決を経て別に定める。
4 連合会は、評議員会の議決を経て、臨時に会員をして負担金を納付させることができる。
5 連合会は、会費の額及び納期を決定したときは、ただちに、これを会員に通知するものとする。
6 会員が納付期限を経過しても、なお会費を納付しないときは、理事長は、期限を定めて督促しなければならない。
第15章 財務及び会計
(事業年度)
第92条 連合会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(区分経理)
第93条 連合会の経理は、その事業の種別、性格に応じて明確に区分して整理するものとする。
第94条 削除
(xxxの運用)
第95条 業務上の余裕金の運用は、経過措置政令第49条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金令第54条第1項において準用する廃止前基金令第40条及び整備等省令第48条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金規則第74条第1項において準用する廃止前基金規則第43条の規定に定めるところによる。
(借入金)
第96条 連合会は、連合会の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けて、借入金をすることができる。
(責任準備金の算出方法)
第97条 責任準備金の算出方法は、別に定めるところによる。
(財務及び会計規程)
第98条 財務及び会計に関しては、この章に定めるもののほか、評議員会の議決を経て別に規程を設けるものとする。
第15章の2 老齢年金給付の支給義務の特例
(老齢年金給付の支給義務の特例)
第98条の2 連合会は、平成25年改正法附則第65条の規定により、評議員会の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けて、第45条及び第4
7条の規定により老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者の全部又は一部に係る改正前厚生年金保険法第132条第2項に規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務を免れることができる。ただし、当該認可を受けた日までに支給すべきであった老齢年金給付でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限
りでない。
第16章 解散及び清算
(解 散)
第99条 連合会は、平成25年改正法附則第70条第1項の規定により解散したときは、基金中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、当該解散した日までに支給すべきであった年金たる給付若しくは一時金たる給付でまだ支給していないものの支給又は第70条から第72条までの規定により当該解散した日までに移換すべきであった年金給付等積立金若しくは積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。
(清 算)
第99条の2 前条の規定により連合会が解散したときの清算は、平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第168条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第146条の2及び第147条の2から第148条までの規定並びに平成25年改正法附則第74条第1項及び第2項の規定により行うものとする。
第17章 雑 則
(政府負担金)
第100条 連合会は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第85条の規定により準用する同法附則第84条第2項から第5項までの規定による厚生年金保険の管掌者たる政府からの負担金を受け入れるものとする。
(給付現価負担金)
第101条 連合会は、平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第30条第3項において準用する同条第1項及び第2項の規定による厚生年金保険の管掌者たる政府からの負担金を受け入れるものとする。
(第一号改定者等の標準報酬の改定に伴う徴収金)
第102条 連合会は、平成25年改正法附則第38条第2項の規定により読み替えられた同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第
85条の3の規定による徴収金を政府に納付するものとする。
(実施規則)
第103条 この規約に特別の規定があるものを除くほか、この規約の実施のための手続その他その執行について必要な規則は別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成17年10月1日から施行する。ただし、附則第3条第1項の規定は認可の日から施行する。
(評議員又は役員の任期の特例)
第2条 平成17年10月1日に評議員又は役員となった者の任期は、第6条第1項又は第17条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
(会員の加入手続に関する経過措置)
第3条 連合会に会員として新たに加入しようとするものは、この規約の施行前であっても、その旨を連合会に申し込むことができる。
2 前項の申し込みを行ったものは、この規約の施行の日から会員となる。
第4条 この規約の施行の日の前日現在において、この規約による改正前の厚生年金基金連合会規約(以下「旧規約」という。)に基づく継続会員であるものは、第32条第1項及び前条第1項の申し込みを経ずに、この規約の施行の日に、連合会の会員となる。
(給付に関する経過措置)
第5条 平成17年10月1日前において、旧規約に基づき連合会が老齢年金給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を有する者の給付に係る旧規約の規定は、この規約の施行後もなおその効力を有する。
第5条の2 昭和61年4月1日前において厚生年金基金連合会が老齢年金給付の支給義務を承継した者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下
生 年 月 日 | 給付乗率 |
昭和 2年4月1日以前に生まれた者 | 1000分の10 |
昭和 2年4月2日~昭和 3年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の9.86 |
昭和 3年4月2日~昭和 4年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の9.72 |
昭和 4年4月2日~昭和 5年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の9.58 |
昭和 5年4月2日~昭和 6年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の9.44 |
昭和 6年4月2日~昭和 7年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の9.31 |
昭和 7年4月2日~昭和 8年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の9.17 |
昭和 8年4月2日~昭和 9年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の9.04 |
昭和 9年4月2日~昭和10年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の8.91 |
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の8.79 |
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の8.66 |
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の8.54 |
「昭和60年改正法」という。)附則第63条第1項に規定する者を除く。)につき老齢年金給付を支給する場合において、前条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金基金連合会規約第40条の2の規定を適用するときは、当該基金の規約の年金額に関する規定のうち、昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項に規定する給付乗率に相当する部分については、当該基金の規約の規定にかかわらず、次の表の右欄に掲げる給付乗率を適用して計算した額とする。
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の8.41 |
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の8.29 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の7.771 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の7.657 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の7.543 |
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の7.439 |
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の7.334 |
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の7.230 |
昭和21年4月2日以後に生まれた者 | 1000分の7.125 |
生 年 月 日 | A 欄 | B 欄 |
昭和 2年4月1日以前に生まれた者 | 1000分の10 | 1000分の10 |
昭和 2年4月2日~昭和 3年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の9.86 | 1000分の9.86 |
昭和 3年4月2日~昭和 4年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の9.72 | 1000分の9.72 |
昭和 4年4月2日~昭和 5年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の9.58 | 1000分の9.58 |
昭和 5年4月2日~昭和 6年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の9.44 | 1000分の9.44 |
昭和 6年4月2日~昭和 7年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の9.31 | 1000分の9.31 |
昭和 7年4月2日~昭和 8年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の9.17 | 1000分の9.17 |
昭和 8年4月2日~昭和 9年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の9.04 | 1000分の9.04 |
昭和 9年4月2日~昭和10年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の8.91 | 1000分の8.91 |
2 平成12年4月1日前において厚生年金基金連合会が老齢年金給付の支給義務を承継した者(前項の規定に該当する者及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項に規定する者を除く。)につき老齢年金給付を支給する場合において、前条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金基金連合会規約第40条の2の規定を適用するときは、当該基金の規約の年金額に関する規定のうち、平成12年改正法第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項に規定する給付乗率(次の表のA欄)に相当する部分については、当該基金の規約の規定にかかわらず、同表のB欄に掲げる給付乗率を適用して計算した額とする。
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の8.79 | 1000分の8.79 |
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の8.66 | 1000分の8.66 |
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の8.54 | 1000分の8.54 |
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の8.41 | 1000分の8.41 |
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の8.29 | 1000分の8.29 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の8.18 | 1000分の7.771 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の8.06 | 1000分の7.657 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の7.94 | 1000分の7.543 |
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の7.83 | 1000分の7.439 |
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の7.72 | 1000分の7.334 |
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の7.61 | 1000分の7.230 |
昭和21年4月2日以後に生まれた者 | 1000分の7.50 | 1000分の7.125 |
第5条の3 この規約の施行前に基金の加入員の資格を喪失した者について、平成18年
2月前に脱退一時金相当額の交付が行われた場合、当該者に係る給付については、なお従前の例による。
2 前項に規定する者について従前の例によらないとした場合、平成17年10月1日を中脱時算定日とみなす。
(解散基金加入員に係る給付に関する経過措置)
第6条 この規約の施行前に解散した基金の解散基金加入員について、平成19年4月前に残余財産の交付が行われた場合、当該者に係る給付については、なお従前の例による。
2 前項に規定する者について従前の例によらないとした場合、平成17年10月1日を解散時算定日とみなす。
(みなし中途脱退者に係る給付等に関する経過措置)
第7条 この規約の施行前に確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者であって、厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成16年政令第383号)第1条の規定による改正前の基金令(以下次条において「旧基金令」という。)附則第9条第1項の規定により、国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第9条の規定
による改正前の法(以下次条において「旧法」という。)第160条第1項に規定する中途脱退者とみなされた者について、平成18年2月前に脱退一時金相当額の交付が行われた場合においては、当該者に係る給付及び事務費に関する旧規約の規定は、なおその効力を有する。
2 前項の規定により、なおその効力を有するものとされた給付及び事務費に関する旧規約の規定の適用については、旧規約第47条の3第1項第2号中「100,000円」とあるのは「35,000円」と、旧規約第53条の3第1項第1号中「2,200円」とあるのは「1,100円」と、同項第2号中「100,000円」とあるのは「35,
000円」と、また、旧規約別表第18を次のように読み替えて算定するものとする。
支給開始年齢 | 60 歳 | 61 | 歳 | 62 | 歳 | 63 | 歳 | 64 | 歳 | 65 | 歳 | |
年齢 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 |
15 歳 | 6.7690 | 7.8275 | 6.3971 | 7.4552 | 6.0333 | 7.0910 | 5.6774 | 6.7347 | 5.3292 | 6.3861 | 4.9885 | 6.0451 |
16 | 6.9175 | 7.9992 | 6.5373 | 7.6186 | 6.1654 | 7.2463 | 5.8016 | 6.8821 | 5.4457 | 6.5257 | 5.0974 | 6.1771 |
17 | 7.0695 | 8.1748 | 6.6809 | 7.7858 | 6.3007 | 7.4052 | 5.9288 | 7.0328 | 5.5650 | 6.6686 | 5.2090 | 6.3122 |
18 | 7.2252 | 8.3544 | 6.8280 | 7.9567 | 6.4393 | 7.5676 | 6.0591 | 7.1870 | 5.6872 | 6.8146 | 5.3233 | 6.4503 |
19 | 7.3847 | 8.5380 | 6.9786 | 8.1315 | 6.5813 | 7.7338 | 6.1926 | 7.3447 | 5.8124 | 6.9640 | 5.4405 | 6.5916 |
20 | 7.5479 | 8.7259 | 7.1327 | 8.3103 | 6.7266 | 7.9037 | 6.3293 | 7.5060 | 5.9406 | 7.1169 | 5.5604 | 6.7362 |
21 | 7.7148 | 8.9180 | 7.2903 | 8.4932 | 6.8751 | 8.0776 | 6.4690 | 7.6710 | 6.0717 | 7.2732 | 5.6830 | 6.8840 |
22 | 7.8853 | 9.1145 | 7.4514 | 8.6802 | 7.0270 | 8.2554 | 6.6118 | 7.8397 | 6.2057 | 7.4331 | 5.8083 | 7.0353 |
23 | 8.0596 | 9.3154 | 7.6161 | 8.8715 | 7.1822 | 8.4371 | 6.7578 | 8.0123 | 6.3426 | 7.5966 | 5.9364 | 7.1899 |
24 | 8.2378 | 9.5208 | 7.7844 | 9.0669 | 7.3409 | 8.6229 | 6.9070 | 8.1886 | 6.4826 | 7.7637 | 6.0673 | 7.3480 |
25 | 8.4201 | 9.7307 | 7.9565 | 9.2668 | 7.5031 | 8.8129 | 7.0596 | 8.3689 | 6.6257 | 7.9345 | 6.2013 | 7.5095 |
26 | 8.6064 | 9.9453 | 8.1325 | 9.4710 | 7.6690 | 9.0071 | 7.2156 | 8.5532 | 6.7721 | 8.1091 | 6.3382 | 7.6747 |
27 | 8.7969 | 10.1648 | 8.3125 | 9.6799 | 7.8387 | 9.2056 | 7.3752 | 8.7416 | 6.9217 | 8.2877 | 6.4782 | 7.8436 |
28 | 8.9918 | 10.3892 | 8.4966 | 9.8936 | 8.0122 | 9.4087 | 7.5383 | 8.9344 | 7.0748 | 8.4703 | 6.6214 | 8.0164 |
29 | 9.1910 | 10.6188 | 8.6848 | 10.1121 | 8.1896 | 9.6164 | 7.7052 | 9.1315 | 7.2314 | 8.6571 | 6.7678 | 8.1931 |
30 | 9.3948 | 10.8535 | 8.8773 | 10.3355 | 8.3711 | 9.8288 | 7.8759 | 9.3331 | 7.3915 | 8.8482 | 6.9176 | 8.3738 |
31 | 9.6032 | 11.0936 | 9.0742 | 10.5641 | 8.5566 | 10.0461 | 8.0504 | 9.5393 | 7.5552 | 9.0436 | 7.0708 | 8.5586 |
32 | 9.8164 | 11.3392 | 9.2755 | 10.7978 | 8.7465 | 10.2683 | 8.2290 | 9.7502 | 7.7227 | 9.2435 | 7.2275 | 8.7477 |
33 | 10.0344 | 11.5904 | 9.4815 | 11.0370 | 8.9406 | 10.4956 | 8.4116 | 9.9661 | 7.8941 | 9.4480 | 7.3878 | 8.9412 |
34 | 10.2574 | 11.8475 | 9.6922 | 11.2817 | 9.1393 | 10.7283 | 8.5984 | 10.1869 | 8.0694 | 9.6573 | 7.5519 | 9.1392 |
別表第18 経過的基本加算年金現価率(第47条の3関係)みなし中脱時算定日が平成15年9月1日以降のもの
35 | 10.4857 | 12.1104 | 9.9078 | 11.5321 | 9.3426 | 10.9663 | 8.7897 | 10.4128 | 8.2489 | 9.8714 | 7.7198 | 9.3418 |
36 | 10.7193 | 12.3793 | 10.1286 | 11.7881 | 9.5507 | 11.2097 | 8.9855 | 10.6439 | 8.4326 | 10.0905 | 7.8918 | 9.5490 |
37 | 10.9585 | 12.6545 | 10.3546 | 12.0501 | 9.7638 | 11.4588 | 9.1860 | 10.8804 | 8.6208 | 10.3146 | 8.0679 | 9.7611 |
38 | 11.2033 | 12.9361 | 10.5859 | 12.3182 | 9.9819 | 11.7137 | 9.3912 | 11.1225 | 8.8134 | 10.5440 | 8.2482 | 9.9782 |
39 | 11.4539 | 13.2244 | 10.8227 | 12.5927 | 10.2053 | 11.9748 | 9.6014 | 11.3703 | 9.0107 | 10.7790 | 8.4329 | 10.2005 |
40 | 11.7105 | 13.5196 | 11.0652 | 12.8738 | 10.4341 | 12.2421 | 9.8167 | 11.6241 | 9.2128 | 11.0196 | 8.6221 | 10.4283 |
41 | 11.9734 | 13.8218 | 11.3137 | 13.1615 | 10.6685 | 12.5157 | 10.0373 | 11.8840 | 9.4200 | 11.2660 | 8.8161 | 10.6615 |
42 | 12.2428 | 14.1311 | 11.5684 | 13.4561 | 10.9087 | 12.7959 | 10.2635 | 12.1501 | 9.6324 | 11.5183 | 9.0150 | 10.9003 |
43 | 12.5188 | 14.4478 | 11.8293 | 13.7578 | 11.1549 | 13.0828 | 10.4953 | 12.4226 | 9.8501 | 11.7767 | 9.2189 | 11.1450 |
44 | 12.8018 | 14.7722 | 12.0969 | 14.0668 | 11.4074 | 13.3768 | 10.7331 | 12.7018 | 10.0734 | 12.0415 | 9.4282 | 11.3956 |
45 | 13.0919 | 15.1045 | 12.3713 | 14.3833 | 11.6664 | 13.6779 | 10.9770 | 12.9879 | 10.3026 | 12.3129 | 9.6430 | 11.6526 |
46 | 13.3896 | 15.4450 | 12.6529 | 14.7078 | 11.9323 | 13.9866 | 11.2275 | 13.2812 | 10.5380 | 12.5911 | 9.8637 | 11.9161 |
47 | 13.6952 | 15.7940 | 12.9421 | 15.0403 | 12.2054 | 14.3030 | 11.4848 | 13.5818 | 10.7800 | 12.8764 | 10.0906 | 12.1863 |
48 | 14.0089 | 16.1516 | 13.2388 | 15.3811 | 12.4857 | 14.6274 | 11.7490 | 13.8901 | 11.0284 | 13.1689 | 10.3236 | 12.4634 |
49 | 14.3308 | 16.5182 | 13.5436 | 15.7304 | 12.7736 | 14.9599 | 12.0204 | 14.2061 | 11.2838 | 13.4688 | 10.5632 | 12.7476 |
50 | 14.6614 | 16.8938 | 13.8566 | 16.0885 | 13.0694 | 15.3007 | 12.2994 | 14.5301 | 11.5462 | 13.7764 | 10.8096 | 13.0390 |
51 | 15.0012 | 17.2789 | 14.1783 | 16.4556 | 13.3735 | 15.6502 | 12.5863 | 14.8624 | 11.8163 | 14.0918 | 11.0632 | 13.3380 |
52 | 15.3506 | 17.6737 | 14.5094 | 16.8320 | 13.6865 | 16.0086 | 12.8817 | 15.2032 | 12.0945 | 14.4154 | 11.3245 | 13.6448 |
53 | 15.7100 | 18.0785 | 14.8499 | 17.2180 | 14.0087 | 16.3763 | 13.1859 | 15.5529 | 12.3810 | 14.7475 | 11.5939 | 13.9596 |
54 | 16.0797 | 18.4937 | 15.2004 | 17.6139 | 14.3403 | 16.7534 | 13.4990 | 15.9116 | 12.6762 | 15.0882 | 11.8714 | 14.2828 |
55 | 16.4601 | 18.9196 | 15.5610 | 18.0202 | 14.6817 | 17.1404 | 13.8216 | 16.2798 | 12.9804 | 15.4380 | 12.1576 | 14.6146 |
56 | 16.8518 | 19.3566 | 15.9326 | 18.4370 | 15.0335 | 17.5375 | 14.1542 | 16.6577 | 13.2941 | 15.7971 | 12.4529 | 14.9553 |
57 | 17.2555 | 19.8049 | 16.3157 | 18.8648 | 15.3965 | 17.9453 | 14.4975 | 17.0458 | 13.6181 | 16.1659 | 12.7581 | 15.3053 |
58 | 17.6722 | 20.2652 | 16.7114 | 19.3041 | 15.7716 | 18.3639 | 14.8524 | 17.4444 | 13.9534 | 16.5449 | 13.0740 | 15.6650 |
59 | 18.1031 | 20.7380 | 17.1207 | 19.7553 | 16.1599 | 18.7942 | 15.2201 | 17.8540 | 14.3009 | 16.9344 | 13.4018 | 16.0349 |
60 | 18.5492 | 21.2242 | 17.5448 | 20.2196 | 16.5624 | 19.2369 | 15.6015 | 18.2758 | 14.6617 | 17.3356 | 13.7426 | 16.4160 |
61 | 17.9842 | 20.6966 | 17.9842 | 20.6966 | 16.9798 | 19.6920 | 15.9973 | 18.7093 | 15.0365 | 17.7482 | 14.0967 | 16.8080 |
62 | 17.4136 | 20.1607 | 17.4136 | 20.1607 | 17.4136 | 20.1607 | 16.4091 | 19.1560 | 15.4267 | 18.1733 | 14.4658 | 17.2121 |
63 | 16.8380 | 19.6163 | 16.8380 | 19.6163 | 16.8380 | 19.6163 | 16.8380 | 19.6163 | 15.8336 | 18.6117 | 14.8511 | 17.6290 |
64 | 16.2580 | 19.0640 | 16.2580 | 19.0640 | 16.2580 | 19.0640 | 16.2580 | 19.0640 | 16.2580 | 19.0640 | 15.2535 | 18.0593 |
65 | 15.6740 | 18.5041 | 15.6740 | 18.5041 | 15.6740 | 18.5041 | 15.6740 | 18.5041 | 15.6740 | 18.5041 | 15.6740 | 18.5041 |
66 | 15.2406 | 18.0061 | 15.2406 | 18.0061 | 15.2406 | 18.0061 | 15.2406 | 18.0061 | 15.2406 | 18.0061 | 15.2406 | 18.0061 |
67 | 14.6441 | 17.4295 | 14.6441 | 17.4295 | 14.6441 | 17.4295 | 14.6441 | 17.4295 | 14.6441 | 17.4295 | 14.6441 | 17.4295 |
68 | 14.2068 | 16.9209 | 14.2068 | 16.9209 | 14.2068 | 16.9209 | 14.2068 | 16.9209 | 14.2068 | 16.9209 | 14.2068 | 16.9209 |
69 | 13.5996 | 16.3287 | 13.5996 | 16.3287 | 13.5996 | 16.3287 | 13.5996 | 16.3287 | 13.5996 | 16.3287 | 13.5996 | 16.3287 |
70 | 13.1615 | 15.8116 | 13.1615 | 15.8116 | 13.1615 | 15.8116 | 13.1615 | 15.8116 | 13.1615 | 15.8116 | 13.1615 | 15.8116 |
(注)年齢に1歳未満の端数月がある場合の現価率は次式による。 A歳B月の現価率=A歳の現価率+
((A+1)歳の現価率-A歳の現価率)×B/12
(小数点以下第5位を四捨五入する。)
3 第1項に規定する者について、平成18年2月以後に脱退一時金相当額の交付が行われた場合、平成17年10月1日を中脱時算定日とみなす。
(みなし解散基金加入員に係る給付等に関する経過措置)
第8条 この規約の施行前に終了した確定給付企業年金の終了制度加入者等であって、旧基金令附則第10条第1項の規定により、旧法第149条第1項に規定する解散基金加入員とみなされた者について、平成19年4月前に残余財産の交付が行われた場合においては、当該者に係る給付及び事務費に関する旧規約の規定は、なおその効力を有する。
2 前項の規定により、なおその効力を有するものとされた給付及び事務費に関する旧規約の規定の適用については、旧規約第47条の6第1項第2号中「100,000円」とあるのは「35,000円」と、旧規約第53条の3第2項第1号中「2,200円」とあるのは「1,100円」と、同項第2号中「100,000円」とあるのは「35,
000円」と、また、旧規約別表第19を次のように読み替えて算定するものとする。
支給開 始年齢 | 60 | 歳 | 61 | 歳 | 62 | 歳 | 63 | 歳 | 64 | 歳 | 65 | 歳 |
年齢 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 |
15 歳 | 6.7690 | 7.8275 | 6.3971 | 7.4552 | 6.0333 | 7.0910 | 5.6774 | 6.7347 | 5.3292 | 6.3861 | 4.9885 | 6.0451 |
16 | 6.9175 | 7.9992 | 6.5373 | 7.6186 | 6.1654 | 7.2463 | 5.8016 | 6.8821 | 5.4457 | 6.5257 | 5.0974 | 6.1771 |
17 | 7.0695 | 8.1748 | 6.6809 | 7.7858 | 6.3007 | 7.4052 | 5.9288 | 7.0328 | 5.5650 | 6.6686 | 5.2090 | 6.3122 |
18 | 7.2252 | 8.3544 | 6.8280 | 7.9567 | 6.4393 | 7.5676 | 6.0591 | 7.1870 | 5.6872 | 6.8146 | 5.3233 | 6.4503 |
19 | 7.3847 | 8.5380 | 6.9786 | 8.1315 | 6.5813 | 7.7338 | 6.1926 | 7.3447 | 5.8124 | 6.9640 | 5.4405 | 6.5916 |
20 | 7.5479 | 8.7259 | 7.1327 | 8.3103 | 6.7266 | 7.9037 | 6.3293 | 7.5060 | 5.9406 | 7.1169 | 5.5604 | 6.7362 |
21 | 7.7148 | 8.9180 | 7.2903 | 8.4932 | 6.8751 | 8.0776 | 6.4690 | 7.6710 | 6.0717 | 7.2732 | 5.6830 | 6.8840 |
22 | 7.8853 | 9.1145 | 7.4514 | 8.6802 | 7.0270 | 8.2554 | 6.6118 | 7.8397 | 6.2057 | 7.4331 | 5.8083 | 7.0353 |
23 | 8.0596 | 9.3154 | 7.6161 | 8.8715 | 7.1822 | 8.4371 | 6.7578 | 8.0123 | 6.3426 | 7.5966 | 5.9364 | 7.1899 |
24 | 8.2378 | 9.5208 | 7.7844 | 9.0669 | 7.3409 | 8.6229 | 6.9070 | 8.1886 | 6.4826 | 7.7637 | 6.0673 | 7.3480 |
25 | 8.4201 | 9.7307 | 7.9565 | 9.2668 | 7.5031 | 8.8129 | 7.0596 | 8.3689 | 6.6257 | 7.9345 | 6.2013 | 7.5095 |
26 | 8.6064 | 9.9453 | 8.1325 | 9.4710 | 7.6690 | 9.0071 | 7.2156 | 8.5532 | 6.7721 | 8.1091 | 6.3382 | 7.6747 |
27 | 8.7969 | 10.1648 | 8.3125 | 9.6799 | 7.8387 | 9.2056 | 7.3752 | 8.7416 | 6.9217 | 8.2877 | 6.4782 | 7.8436 |
28 | 8.9918 | 10.3892 | 8.4966 | 9.8936 | 8.0122 | 9.4087 | 7.5383 | 8.9344 | 7.0748 | 8.4703 | 6.6214 | 8.0164 |
29 | 9.1910 | 10.6188 | 8.6848 | 10.1121 | 8.1896 | 9.6164 | 7.7052 | 9.1315 | 7.2314 | 8.6571 | 6.7678 | 8.1931 |
別表第19 経過的代行加算年金現価率(第47条の6関係)みなし解散時算定日が平成15年9月1日以降のもの
30 | 9.3948 | 10.8535 | 8.8773 | 10.3355 | 8.3711 | 9.8288 | 7.8759 | 9.3331 | 7.3915 | 8.8482 | 6.9176 | 8.3738 |
31 | 9.6032 | 11.0936 | 9.0742 | 10.5641 | 8.5566 | 10.0461 | 8.0504 | 9.5393 | 7.5552 | 9.0436 | 7.0708 | 8.5586 |
32 | 9.8164 | 11.3392 | 9.2755 | 10.7978 | 8.7465 | 10.2683 | 8.2290 | 9.7502 | 7.7227 | 9.2435 | 7.2275 | 8.7477 |
33 | 10.0344 | 11.5904 | 9.4815 | 11.0370 | 8.9406 | 10.4956 | 8.4116 | 9.9661 | 7.8941 | 9.4480 | 7.3878 | 8.9412 |
34 | 10.2574 | 11.8475 | 9.6922 | 11.2817 | 9.1393 | 10.7283 | 8.5984 | 10.1869 | 8.0694 | 9.6573 | 7.5519 | 9.1392 |
35 | 10.4857 | 12.1104 | 9.9078 | 11.5321 | 9.3426 | 10.9663 | 8.7897 | 10.4128 | 8.2489 | 9.8714 | 7.7198 | 9.3418 |
36 | 10.7193 | 12.3793 | 10.1286 | 11.7881 | 9.5507 | 11.2097 | 8.9855 | 10.6439 | 8.4326 | 10.0905 | 7.8918 | 9.5490 |
37 | 10.9585 | 12.6545 | 10.3546 | 12.0501 | 9.7638 | 11.4588 | 9.1860 | 10.8804 | 8.6208 | 10.3146 | 8.0679 | 9.7611 |
38 | 11.2033 | 12.9361 | 10.5859 | 12.3182 | 9.9819 | 11.7137 | 9.3912 | 11.1225 | 8.8134 | 10.5440 | 8.2482 | 9.9782 |
39 | 11.4539 | 13.2244 | 10.8227 | 12.5927 | 10.2053 | 11.9748 | 9.6014 | 11.3703 | 9.0107 | 10.7790 | 8.4329 | 10.2005 |
40 | 11.7105 | 13.5196 | 11.0652 | 12.8738 | 10.4341 | 12.2421 | 9.8167 | 11.6241 | 9.2128 | 11.0196 | 8.6221 | 10.4283 |
41 | 11.9734 | 13.8218 | 11.3137 | 13.1615 | 10.6685 | 12.5157 | 10.0373 | 11.8840 | 9.4200 | 11.2660 | 8.8161 | 10.6615 |
42 | 12.2428 | 14.1311 | 11.5684 | 13.4561 | 10.9087 | 12.7959 | 10.2635 | 12.1501 | 9.6324 | 11.5183 | 9.0150 | 10.9003 |
43 | 12.5188 | 14.4478 | 11.8293 | 13.7578 | 11.1549 | 13.0828 | 10.4953 | 12.4226 | 9.8501 | 11.7767 | 9.2189 | 11.1450 |
44 | 12.8018 | 14.7722 | 12.0969 | 14.0668 | 11.4074 | 13.3768 | 10.7331 | 12.7018 | 10.0734 | 12.0415 | 9.4282 | 11.3956 |
45 | 13.0919 | 15.1045 | 12.3713 | 14.3833 | 11.6664 | 13.6779 | 10.9770 | 12.9879 | 10.3026 | 12.3129 | 9.6430 | 11.6526 |
46 | 13.3896 | 15.4450 | 12.6529 | 14.7078 | 11.9323 | 13.9866 | 11.2275 | 13.2812 | 10.5380 | 12.5911 | 9.8637 | 11.9161 |
47 | 13.6952 | 15.7940 | 12.9421 | 15.0403 | 12.2054 | 14.3030 | 11.4848 | 13.5818 | 10.7800 | 12.8764 | 10.0906 | 12.1863 |
48 | 14.0089 | 16.1516 | 13.2388 | 15.3811 | 12.4857 | 14.6274 | 11.7490 | 13.8901 | 11.0284 | 13.1689 | 10.3236 | 12.4634 |
49 | 14.3308 | 16.5182 | 13.5436 | 15.7304 | 12.7736 | 14.9599 | 12.0204 | 14.2061 | 11.2838 | 13.4688 | 10.5632 | 12.7476 |
50 | 14.6614 | 16.8938 | 13.8566 | 16.0885 | 13.0694 | 15.3007 | 12.2994 | 14.5301 | 11.5462 | 13.7764 | 10.8096 | 13.0390 |
51 | 15.0012 | 17.2789 | 14.1783 | 16.4556 | 13.3735 | 15.6502 | 12.5863 | 14.8624 | 11.8163 | 14.0918 | 11.0632 | 13.3380 |
52 | 15.3506 | 17.6737 | 14.5094 | 16.8320 | 13.6865 | 16.0086 | 12.8817 | 15.2032 | 12.0945 | 14.4154 | 11.3245 | 13.6448 |
53 | 15.7100 | 18.0785 | 14.8499 | 17.2180 | 14.0087 | 16.3763 | 13.1859 | 15.5529 | 12.3810 | 14.7475 | 11.5939 | 13.9596 |
54 | 16.0797 | 18.4937 | 15.2004 | 17.6139 | 14.3403 | 16.7534 | 13.4990 | 15.9116 | 12.6762 | 15.0882 | 11.8714 | 14.2828 |
55 | 16.4601 | 18.9196 | 15.5610 | 18.0202 | 14.6817 | 17.1404 | 13.8216 | 16.2798 | 12.9804 | 15.4380 | 12.1576 | 14.6146 |
56 | 16.8518 | 19.3566 | 15.9326 | 18.4370 | 15.0335 | 17.5375 | 14.1542 | 16.6577 | 13.2941 | 15.7971 | 12.4529 | 14.9553 |
57 | 17.2555 | 19.8049 | 16.3157 | 18.8648 | 15.3965 | 17.9453 | 14.4975 | 17.0458 | 13.6181 | 16.1659 | 12.7581 | 15.3053 |
58 | 17.6722 | 20.2652 | 16.7114 | 19.3041 | 15.7716 | 18.3639 | 14.8524 | 17.4444 | 13.9534 | 16.5449 | 13.0740 | 15.6650 |
59 | 18.1031 | 20.7380 | 17.1207 | 19.7553 | 16.1599 | 18.7942 | 15.2201 | 17.8540 | 14.3009 | 16.9344 | 13.4018 | 16.0349 |
60 | 18.5492 | 21.2242 | 17.5448 | 20.2196 | 16.5624 | 19.2369 | 15.6015 | 18.2758 | 14.6617 | 17.3356 | 13.7426 | 16.4160 |
61 | 17.9842 | 20.6966 | 17.9842 | 20.6966 | 16.9798 | 19.6920 | 15.9973 | 18.7093 | 15.0365 | 17.7482 | 14.0967 | 16.8080 |
62 | 17.4136 | 20.1607 | 17.4136 | 20.1607 | 17.4136 | 20.1607 | 16.4091 | 19.1560 | 15.4267 | 18.1733 | 14.4658 | 17.2121 |
63 | 16.8380 | 19.6163 | 16.8380 | 19.6163 | 16.8380 | 19.6163 | 16.8380 | 19.6163 | 15.8336 | 18.6117 | 14.8511 | 17.6290 |
64 | 16.2580 | 19.0640 | 16.2580 | 19.0640 | 16.2580 | 19.0640 | 16.2580 | 19.0640 | 16.2580 | 19.0640 | 15.2535 | 18.0593 |
65 | 15.6740 | 18.5041 | 15.6740 | 18.5041 | 15.6740 | 18.5041 | 15.6740 | 18.5041 | 15.6740 | 18.5041 | 15.6740 | 18.5041 |
支給開始年齢 | 60 | 歳 | 61 | 歳 | 62 | 歳 | 63 | 歳 | 64 | 歳 | 65 | 歳 |
年齢 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 |
66 歳 | 15.2406 | 18.0061 | 15.2406 | 18.0061 | 15.2406 | 18.0061 | 15.2406 | 18.0061 | 15.2406 | 18.0061 | 15.2406 | 18.0061 |
67 | 14.6441 | 17.4295 | 14.6441 | 17.4295 | 14.6441 | 17.4295 | 14.6441 | 17.4295 | 14.6441 | 17.4295 | 14.6441 | 17.4295 |
68 | 14.2068 | 16.9209 | 14.2068 | 16.9209 | 14.2068 | 16.9209 | 14.2068 | 16.9209 | 14.2068 | 16.9209 | 14.2068 | 16.9209 |
69 | 13.5996 | 16.3287 | 13.5996 | 16.3287 | 13.5996 | 16.3287 | 13.5996 | 16.3287 | 13.5996 | 16.3287 | 13.5996 | 16.3287 |
70 | 13.1615 | 15.8116 | 13.1615 | 15.8116 | 13.1615 | 15.8116 | 13.1615 | 15.8116 | 13.1615 | 15.8116 | 13.1615 | 15.8116 |
71 | 12.5477 | 15.2067 | 12.5477 | 15.2067 | 12.5477 | 15.2067 | 12.5477 | 15.2067 | 12.5477 | 15.2067 | 12.5477 | 15.2067 |
72 | 12.1079 | 14.6837 | 12.1079 | 14.6837 | 12.1079 | 14.6837 | 12.1079 | 14.6837 | 12.1079 | 14.6837 | 12.1079 | 14.6837 |
73 | 11.4915 | 14.0705 | 11.4915 | 14.0705 | 11.4915 | 14.0705 | 11.4915 | 14.0705 | 11.4915 | 14.0705 | 11.4915 | 14.0705 |
74 | 11.0570 | 13.5472 | 11.0570 | 13.5472 | 11.0570 | 13.5472 | 11.0570 | 13.5472 | 11.0570 | 13.5472 | 11.0570 | 13.5472 |
75 | 10.4451 | 12.9317 | 10.4451 | 12.9317 | 10.4451 | 12.9317 | 10.4451 | 12.9317 | 10.4451 | 12.9317 | 10.4451 | 12.9317 |
76 | 10.0190 | 12.4116 | 10.0190 | 12.4116 | 10.0190 | 12.4116 | 10.0190 | 12.4116 | 10.0190 | 12.4116 | 10.0190 | 12.4116 |
77 | 9.4200 | 11.7998 | 9.4200 | 11.7998 | 9.4200 | 11.7998 | 9.4200 | 11.7998 | 9.4200 | 11.7998 | 9.4200 | 11.7998 |
78 | 9.0065 | 11.2865 | 9.0065 | 11.2865 | 9.0065 | 11.2865 | 9.0065 | 11.2865 | 9.0065 | 11.2865 | 9.0065 | 11.2865 |
79 | 8.4347 | 10.6891 | 8.4347 | 10.6891 | 8.4347 | 10.6891 | 8.4347 | 10.6891 | 8.4347 | 10.6891 | 8.4347 | 10.6891 |
80 | 8.0404 | 10.1911 | 8.0404 | 10.1911 | 8.0404 | 10.1911 | 8.0404 | 10.1911 | 8.0404 | 10.1911 | 8.0404 | 10.1911 |
81 | 7.5073 | 9.6163 | 7.5073 | 9.6163 | 7.5073 | 9.6163 | 7.5073 | 9.6163 | 7.5073 | 9.6163 | 7.5073 | 9.6163 |
82 | 7.1310 | 9.1323 | 7.1310 | 9.1323 | 7.1310 | 9.1323 | 7.1310 | 9.1323 | 7.1310 | 9.1323 | 7.1310 | 9.1323 |
83 | 6.6641 | 8.6015 | 6.6641 | 8.6015 | 6.6641 | 8.6015 | 6.6641 | 8.6015 | 6.6641 | 8.6015 | 6.6641 | 8.6015 |
84 | 6.3142 | 8.1437 | 6.3142 | 8.1437 | 6.3142 | 8.1437 | 6.3142 | 8.1437 | 6.3142 | 8.1437 | 6.3142 | 8.1437 |
85 | 5.9846 | 7.7052 | 5.9846 | 7.7052 | 5.9846 | 7.7052 | 5.9846 | 7.7052 | 5.9846 | 7.7052 | 5.9846 | 7.7052 |
86 | 5.6709 | 7.2870 | 5.6709 | 7.2870 | 5.6709 | 7.2870 | 5.6709 | 7.2870 | 5.6709 | 7.2870 | 5.6709 | 7.2870 |
87 | 5.3817 | 6.8945 | 5.3817 | 6.8945 | 5.3817 | 6.8945 | 5.3817 | 6.8945 | 5.3817 | 6.8945 | 5.3817 | 6.8945 |
88 | 5.1083 | 6.5240 | 5.1083 | 6.5240 | 5.1083 | 6.5240 | 5.1083 | 6.5240 | 5.1083 | 6.5240 | 5.1083 | 6.5240 |
89 | 4.8489 | 6.1739 | 4.8489 | 6.1739 | 4.8489 | 6.1739 | 4.8489 | 6.1739 | 4.8489 | 6.1739 | 4.8489 | 6.1739 |
90 | 4.6017 | 5.8429 | 4.6017 | 5.8429 | 4.6017 | 5.8429 | 4.6017 | 5.8429 | 4.6017 | 5.8429 | 4.6017 | 5.8429 |
91 | 4.3739 | 5.5319 | 4.3739 | 5.5319 | 4.3739 | 5.5319 | 4.3739 | 5.5319 | 4.3739 | 5.5319 | 4.3739 | 5.5319 |
92 | 4.1592 | 5.2422 | 4.1592 | 5.2422 | 4.1592 | 5.2422 | 4.1592 | 5.2422 | 4.1592 | 5.2422 | 4.1592 | 5.2422 |
93 | 3.9561 | 4.9742 | 3.9561 | 4.9742 | 3.9561 | 4.9742 | 3.9561 | 4.9742 | 3.9561 | 4.9742 | 3.9561 | 4.9742 |
94 | 3.7632 | 4.7252 | 3.7632 | 4.7252 | 3.7632 | 4.7252 | 3.7632 | 4.7252 | 3.7632 | 4.7252 | 3.7632 | 4.7252 |
95 | 3.5796 | 4.4906 | 3.5796 | 4.4906 | 3.5796 | 4.4906 | 3.5796 | 4.4906 | 3.5796 | 4.4906 | 3.5796 | 4.4906 |
96 | 3.4088 | 4.2755 | 3.4088 | 4.2755 | 3.4088 | 4.2755 | 3.4088 | 4.2755 | 3.4088 | 4.2755 | 3.4088 | 4.2755 |
97 | 3.2476 | 4.0787 | 3.2476 | 4.0787 | 3.2476 | 4.0787 | 3.2476 | 4.0787 | 3.2476 | 4.0787 | 3.2476 | 4.0787 |
98 | 3.1009 | 3.8992 | 3.1009 | 3.8992 | 3.1009 | 3.8992 | 3.1009 | 3.8992 | 3.1009 | 3.8992 | 3.1009 | 3.8992 |
99 | 2.9630 | 3.7346 | 2.9630 | 3.7346 | 2.9630 | 3.7346 | 2.9630 | 3.7346 | 2.9630 | 3.7346 | 2.9630 | 3.7346 |
100 | 2.8328 | 3.5838 | 2.8328 | 3.5838 | 2.8328 | 3.5838 | 2.8328 | 3.5838 | 2.8328 | 3.5838 | 2.8328 | 3.5838 |
101 | 2.7100 | 3.4404 | 2.7100 | 3.4404 | 2.7100 | 3.4404 | 2.7100 | 3.4404 | 2.7100 | 3.4404 | 2.7100 | 3.4404 |
102 | 2.5937 | 3.3062 | 2.5937 | 3.3062 | 2.5937 | 3.3062 | 2.5937 | 3.3062 | 2.5937 | 3.3062 | 2.5937 | 3.3062 |
103 | 2.4828 | 3.1808 | 2.4828 | 3.1808 | 2.4828 | 3.1808 | 2.4828 | 3.1808 | 2.4828 | 3.1808 | 2.4828 | 3.1808 |
104 | 2.3756 | 3.0635 | 2.3756 | 3.0635 | 2.3756 | 3.0635 | 2.3756 | 3.0635 | 2.3756 | 3.0635 | 2.3756 | 3.0635 |
105 | 2.2692 | 2.9529 | 2.2692 | 2.9529 | 2.2692 | 2.9529 | 2.2692 | 2.9529 | 2.2692 | 2.9529 | 2.2692 | 2.9529 |
106 | 2.1583 | 2.8474 | 2.1583 | 2.8474 | 2.1583 | 2.8474 | 2.1583 | 2.8474 | 2.1583 | 2.8474 | 2.1583 | 2.8474 |
107 | 2.0348 | 2.7457 | 2.0348 | 2.7457 | 2.0348 | 2.7457 | 2.0348 | 2.7457 | 2.0348 | 2.7457 | 2.0348 | 2.7457 |
108 | 1.8828 | 2.6460 | 1.8828 | 2.6460 | 1.8828 | 2.6460 | 1.8828 | 2.6460 | 1.8828 | 2.6460 | 1.8828 | 2.6460 |
109 | 1.6742 | 2.5454 | 1.6742 | 2.5454 | 1.6742 | 2.5454 | 1.6742 | 2.5454 | 1.6742 | 2.5454 | 1.6742 | 2.5454 |
110 | 1.3540 | 2.4402 | 1.3540 | 2.4402 | 1.3540 | 2.4402 | 1.3540 | 2.4402 | 1.3540 | 2.4402 | 1.3540 | 2.4402 |
(注)年齢に1歳未満の端数月がある場合の現価率は次式による。 A歳B月の現価率=A歳の現価率+
((A+1)歳の現価率-A歳の現価率)×B/12
(小数点以下第5位を四捨五入する。)
3 第1項に規定する者について、平成19年4月以後に残余財産の交付が行われた場合、平成17年10月1日を解散時算定日とみなす。
(再加入者に係る現価相当額及び給付に関する経過措置)
第9条 この規約の施行前に基金中途脱退者が再びもとの基金に加入した場合の当該者に係る現価相当額及び給付については、なお従前の例による。ただし、基金が旧規約第5
8条第1項の規定に基づき選択一時金を支給する場合において、当該支給を受ける者が中途脱退者であるときは、当該選択一時金を改正前厚生年金保険法第144条の3第5項に規定する脱退一時金とみなす。
(基本年金及び通算企業年金の支給開始年齢に関する経過措置)
昭和28年4月1日までに生まれた者 | 60歳 |
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳 |
第10条 男子であって次の表の左欄に掲げる者(第3項に規定する者を除く。)については、第45条及び第48条第2項中「65歳」とあるのは、それぞれ同表の右欄のように読み替えるものとする。
2 女子であって次の表の左欄に掲げる者(次項に規定する者を除く。)については、第4
5条及び第48条第2項中「65歳」とあるのは、それぞれ同表の右欄のように読み替
えるものとする。
昭和33年4月1日までに生まれた者 | 60歳 |
昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳 |
3 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上である者であって次の表の左欄に掲げる者については、第45条及び第4
昭和33年4月1日までに生まれた者 | 60歳 |
昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳 |
8条第2項中「65歳」とあるのは、それぞれ同表の右欄のように読み替えるものとする。
(基本年金の支給の繰上げに関する経過措置)
第11条 当分の間、厚生年金保険法附則第7条の3第1項及び第13条の4第1項の規定による支給繰上げの請求をした者は、基本年金の受給権を取得するものとする。
2 前項の請求があったときは、第45条の規定にかかわらず、当該老齢厚生年金の受給権を取得したときから、その者に基本年金を支給する。
3 前項の規定による基本年金額は、第46条の規定により計算した額から次の各号に定める額の合計額を減じて得た額とする。
(1)平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第132条第2項の規定により計算した額に減額率(1000分の4に請求日(厚生年金保険法附則第7条の3第1項又は第13条の4第1項の請求をした日をいう。)の属する月から65歳(厚生年金保険法附則第13条の4第1項に規定する者にあっては、前条各項の表の左欄の区分に応じて右欄に掲げる年齢)に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額
(2)第46条の規定により計算した額から平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第132条第2項の規定により計算した額を控除して得た額に附則別表第1に定める率を乗じて得た額
4 前項第1号及び第2号の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(通算企業年金の支給の繰上げに関する経過措置)
第12条 当分の間、第48条第2項及び附則第10条の規定により通算企業年金の支給開始年齢が61歳以上である者は、60歳に達した日以降であって支給開始年齢に達する前に、連合会に通算企業年金の支給繰上げの請求をすることができる。
2 前項の請求があったときは、第48条第2項及び附則第10条の規定にかかわらず、その請求があった日の属する月から、その者に通算企業年金を支給する。
3 前項の規定による通算企業年金額は、第49条の規定により計算した額から、第49条の規定により計算した額に中脱時移換月末年齢又は解散時移換月末年齢及び中脱時算定日又は解散時算定日に応じて附則別表第2に定める率を乗じて得た額を減じて得た額とする。
4 前項の附則別表第2で定める率を乗じて得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5 第1項の規定による請求があった者にかかる選択一時金の額の計算にあたって第57条及び第58条の規定を適用する場合においては、第57条第1号及び第58条中「第
49条」とあるのは「附則第12条第3項」と読み替えるものとする。
(通算企業年金額に関する経過措置)
第13条 連合会が脱退一時金相当額又は残余財産の交付等を受けた日において、既に連合会が旧規約の規定による経過的基本加算年金若しくは経過的代行加算年金の給付の支給に関する義務を負っていた者に係る通算企業年金額(既に連合会が給付の支給に関す
る義務を負っていた通算企業年金額を除く。)については、第49条第1項及び第2項中
「別表第2」とあるのは「別表第4」と読み替えるものとする。第14条 削除
(年金給付等積立金及び積立金の額に関する特例)
第15条 この規約の施行の際現に連合会が旧規約に基づく老齢年金給付(以下この条において「旧給付」という。)の支給に関する義務を負っている者(附則第5条の3から第
8条の規定により、なお従前の例によることとされた者を含む)であって、この規約の施行後に、基金、確定給付企業年金又は確定拠出年金の加入員又は加入者の資格を取得した場合、連合会が移換する旧給付に係る年金給付等積立金及び積立金の額(基本年金及び代行年金に係る額を除く。)は、第73条第3項及び第4項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1)基本加算年金又は代行加算年金の支給を受けることとなる者であるとき 当該基本加算年金又は当該代行加算年金の額に相当する額に、年金給付等積立金を移換する日の属する月の末日における当該者の年齢並びに中脱時算定日(旧規約第42条に規定する中脱時算定日をいう。)又は解散時算定日(旧規約第46条に規定する解散時算定日をいう。)に応じて附則別表第4に定める率を乗じて得た額。
(2)経過的基本加算年金又は経過的代行加算年金の支給を受けることとなる者であるとき 当該経過的基本加算年金又は当該経過的代行加算年金の額に相当する額に、積立金を移換する日の属する月の末日における当該者の年齢並びにみなし中脱時算定日
(旧規約第47条の3第1号に規定するみなし中脱時算定日をいう。)又はみなし解散時算定日(旧規約第47条の6第1号に規定するみなし解散時算定日をいう。)に応じて附則別表第5に定める率を乗じて得た額に、当該経過的基本加算年金又は当該経過的代行加算年金にかかる事務費の額(当該積立金の移換後において引き続き連合会が当該者について通算企業年金の支給に関する義務を負う場合は3,800円)から、
当該額を限度として、3,800円を控除して得た額を加えて得た額。
(年金経理から業務経理への繰入れに関する特例)
第16条 連合会は、当分の間、整備等省令第48条の規定により読み替えられた同項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前基金規則附則第4項前段の規定により、厚生労働大臣の承認を受けたときは、厚生年金基金基本年金経理若しくは厚生年金基金加算年金経理又は確定給付企業年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。
2 第86条第1項に規定する信託契約の内容は、前項の規定により繰入れを行うときに、当該契約に係る年金資産運用管理規程に掲げる負担割合に応じて、連合会に支払金を支 払うものとする。
3 第86条第1項に規定する保険契約の内容は、第1項の規定により繰入れを行うときに、配当金の支払が行われるものとする。
附 則
この規約は、平成17年10月1日から施行する。附 則
この規約は、平成18年4月1日から施行する。附 則
第1条 この規約は、平成18年10月1日から施行し、平成17年10月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行し、適用する。
(1) 第46条に係る変更規定 認可の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(2) 附則第5条及び第5条の2に係る変更規定 認可の日から施行し、平成17年
10月1日から適用する。
(3) 附則第10条に係る変更規定 認可の日から施行する。
(差額調整に関する経過措置)
第2条 この規約の施行前に連合会がすでに支給を行った通算企業年金、死亡一時金又は選択一時金の額が、施行後の規約に基づいて算定される当該支給に係る額を下回る場合は、通算企業年金、死亡一時金又は選択一時金の支給を受けた者に当該下回る額を支給する。
第3条 この規約の施行前に連合会がすでに基金、確定給付企業年金、企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換を行った年金給付等積立金又は積立金の額が、施行後の規約に基づいて算定される当該移換に係る年金給付等積立金又は積立金の額を下回る場合は、当該基金、確定給付企業年金、企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該下回る額を移換する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規約による変更後の企業年金連合会規約(以下「連合会規約」という。)附則第7条、附則第8条については、平成15年9月1日から適用し、附則第15条、別表第2、別表第4、別表第11、別表第12については、平成17年10月1日から適用する。
(離婚等をした場合における年金額の変更に関する経過措置)
第2条 連合会規約第46条の2第3項第1号の規定を適用する場合において、同号に規定する離婚分割対象期間(以下単に「離婚分割対象期間」という。)の全部又は一部が平成15年4月1日前の期間である場合の減額相当額は、同号の規定にかかわらず、次の各号に定める額を合算した額とする。
(1)離婚分割対象期間のうち平成15年4月1日前の期間について、改定前の標準報酬月額に改定割合を乗じた額の総額を、当該離婚分割対象期間の月数で除して得た額に
1,000分の7.125(附則別表第1の左欄に掲げる者については、同表の右欄のように読み替えるものとする。)を乗じた額に当該離婚分割対象期間の月数を乗じて得た額
(2)離婚分割対象期間のうち平成15年4月1日以後の期間について、改定前の標準報酬月額及び改定前の標準賞与額(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「法」という。)第78条の20第1項及び第2項の規定が適用される場合にあっては、法第78条の14第2項及び第3項の規定による改定後の標準報酬月額及び標準賞与額)に改定割合を乗じた額の総額を、当該離婚分割対象期間の月数で除した額に1,000分の5.481(附則別表第2の左欄に掲げる者については、同表の右欄のように読み替えるものとする。)を乗じた額に当該離婚分割対象期間の月数を乗じて得た額
2 前項に規定する減額相当額を計算する過程及び結果において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 この規約による変更後の連合会規約第46条の2第1項に規定する者に連合会規約附則第11条の規定を適用する場合においては、同条中「第46条」とあるのは「第46条の2第2項」とする。
4 この規約による変更後の連合会規約第46条の2第1項に規定する者に連合会規約附則第5条の規定によりなおその効力を有するとされた厚生年金基金連合会規約の一部を変更する規約(改定45次 平成13年11月28日認可)附則第4条の規定を適用する場合においては、同条中「新規約第40条の2」とあるのは「企業年金連合会規約第
46条の2第2項」とする。
(老齢厚生年金の支給繰下げに係る経過措置)
第3条 この規約による変更後の連合会規約第46条の3及び第47条の3の規定は、平成19年4月1日前において老齢厚生年金の受給権を有する者については、適用しない。
(厚生年金基金連合会規約により老齢年金給付等の支給義務を有する者の特例)
第4条 この規約による変更後の連合会規約第46条の2、第46条の3、第46条の4、第47条の2、第47条の3及び第47条の4の規定は、平成17年10月1日前において、厚生年金基金連合会規約(以下「旧規約」という。)に基づき企業年金連合会(以下
「連合会」という。)が老齢年金給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を有する者について適用する。この場合において第46条の2第2項及び第4項中「前条」とあるのは「厚生年金基金連合会規約第40条の2」と、第46条の3第2項中「第45条」とあるのは「厚生年金基金連合会規約第40条」と、同条第6項中「第46条」とあるのは「厚生年金基金連合会規約第40条の2」とする。
(差額調整に関する経過措置)
第5条 この規約の施行前に連合会がすでに支給を行った通算企業年金、死亡一時金(通算企業年金、経過的基本加算年金(旧規約(企業年金連合会規約附則第4条に規定する旧規約をいう。以下同じ。)第47条の2第1項に規定する経過的基本加算年金をいう。以下同じ。)及び経過的代行加算年金(旧規約第47条の5第1項に規定する経過的代行加算年金をいう。以下同じ。)に係るものに限る。以下この項において同じ。)、経過的基本加算年金及び経過的代行加算年金の額が、この規約による変更後の規定に基づいて算定される当該支給に係る額を下回る場合は、通算企業年金、死亡一時金、経過的基本加算年金及び経過的代行加算年金の支給を受けた者又は死亡した中途脱退者等(連合会規約第48条第1項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。)、みなし中途脱退者(旧規約第47条の2第1項に規定する「みなし中途脱退者」をいう。)若しくはみなし解散基金加入員(旧規約第47条の5第1項に規定する「みなし解散基金加入員」をいう。)の遺族(以下「差額調整対象遺族」という。)に当該下回る額を支給する。ただし、差額調整対象遺族に当該下回る額を支給する場合は、当該差額調整対象遺族の請求に基づくものとする。
2 この規約の施行前に連合会がすでに支給を行った選択一時金(通算企業年金、経過的基本加算年金及び経過的代行加算年金に係るものに限る。以下この項において同じ。)の額が、この規約による変更後の規定に基づいて算定される当該支給に係る額を下回る場合は、選択一時金の支給を受けた者又は差額調整対象遺族(以下「選択一時金の差額調整対象遺族」という。)に当該下回る額を支給する。ただし、全額を選択一時金として支給を受けた者については、当該支給を受けた者の請求に基づくものとし、選択一時金の差額調整対象遺族に当該下回る額を支給する場合は、当該選択一時金の差額調整対象遺族の請求に基づくものとする。
第6条 この規約の施行前に連合会がすでに厚生年金基金、確定給付企業年金の資産管理運用機関、企業年金基金、企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会(以下「移換先」という。)に移換を行った年金給付等積立金(通算企業年金に係るものに限る。以下この条において同じ。)又は積立金(通算企業年金、経過的基本加算年金及び経過的代行加算年金に係るものに限る。以下この条において同じ。)の額が、この規約による変更後の規定に基づいて算定される当該移換に係る年金給付等積立金又は積立金の額を下回る場合は、当該移換先に当該下回る額を移換する。ただし、追加移換への対応が困難である場合には、当該移換に係る中途脱退者等(連合会規約第48条に規定する中途脱退者等をいう。以下この条において同じ。)又はその遺族の請求に基づいて、当該中途脱退者等又はその遺族に当該下回る額を一時金として支給する。
附則別表第1
生 年 月 日 | 給付乗率 |
昭和 2年4月1日以前に生まれた者 | 1000分の10 |
昭和 2年4月2日~昭和 3年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の9.86 |
昭和 3年4月2日~昭和 4年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の9.72 |
昭和 4年4月2日~昭和 5年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の9.58 |
昭和 5年4月2日~昭和 6年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の9.44 |
昭和 6年4月2日~昭和 7年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の9.31 |
昭和 7年4月2日~昭和 8年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の9.17 |
昭和 8年4月2日~昭和 9年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の9.04 |
昭和 9年4月2日~昭和10年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の8.91 |
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の8.79 |
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の8.66 |
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の8.54 |
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の8.41 |
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の8.29 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の7.771 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の7.657 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の7.543 |
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の7.439 |
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の7.334 |
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の7.230 |
附則別表第2
生 年 月 日 | 給付乗率 |
昭和 2年4月1日以前に生まれた者 | 1000分の10 |
昭和 2年4月2日~昭和 3年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の9.86 |
昭和 3年4月2日~昭和 4年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の9.72 |
昭和 4年4月2日~昭和 5年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の9.58 |
昭和 5年4月2日~昭和 6年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の9.44 |
昭和 6年4月2日~昭和 7年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の9.31 |
昭和 7年4月2日~昭和 8年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の9.17 |
昭和 8年4月2日~昭和 9年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の6.954 |
昭和 9年4月2日~昭和10年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の6.854 |
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の6.762 |
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の6.662 |
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の6.569 |
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の6.469 |
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の6.377 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の5.978 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の5.890 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の5.802 |
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の5.722 |
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日まで野間に生まれた者 | 1000分の5.642 |
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日までの間に生まれた者 | 1000分の5.562 |
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、認可の日から施行する。附 則
この規約は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、認可の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。また、第4条の規定は、認可の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
この規約は、認可の日から施行する。附 則
この規約は、平成21年4月1日から施行する。附 則
この規約は、認可の日から施行する。但し、第11章の規定は、認可の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。
附 則
この規約は、平成23年2月25日から施行する。附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成24年4月1日から施行する。但し、第44条の2の規定は、
平成24年3月31日から施行する。
第2条 この規約による変更後の企業年金連合会規約第44条の2の規定については、企業年金連合会規約附則第5条に規定する者に係る給付についても準用する。
第3条 この規約による変更前の解散基金の保証要件並びに保証対象額及び保証額の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成25年4月1日から施行する。附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、認可の日から施行する。附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、平成26年4月1日から施行する。
(未支給の給付に関する経過措置)
第2条 この規約による変更後の企業年金連合会規約(以下「変更後連合会規約」という。)第44条の規定は、平成26年4月1日以後に老齢年金給付の受給権者が死亡した場合について適用し、平成26年3月31日以前に老齢年金給付の受給権者が死亡した場合については、なお従前の例による。
(時効に関する経過措置)
第3条 変更後連合会規約第44条の2の規定については、企業年金連合会規約附則第5条に規定する者に係る給付について準用する。
(支給の繰下げに関する経過措置)
第4条 この規約の施行の日(以下「施行日」という。)前に、厚生年金保険法第44条
の3第2項第1号又は第2号に該当する者にあっては、第46条の3(第47条の3の規定により準用する場合を含む。)及び第47条の3中「同項に定める申出があったものとみなされる日」を「平成26年4月1日」と読み替えるものとする。
(基金中途脱退者に係る連合会への移転等に関する経過措置)
第5条 施行日前に、この規約による変更前の企業年金連合会規約(以下「変更前連合会規約」という。)の規定に基づき公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第3条第1号に規定する改正前厚生年金保険法(以下単に「改正前厚生年金保険法」という。)第160条第1項の規定による申出があった場合においては、基金中途脱退者に係る支給義務の移転に係る変更前連合会規約の規定は、なおその効力を有する。
2 施行日前に変更前連合会規約の規定に基づき改正前厚生年金保険法第160条の2第
1項の規定による申出があった場合においては、基金中途脱退者に係る脱退一時金相当額の交付に係る変更前連合会規約の規定は、なおその効力を有する。
3 施行日前に変更前連合会規約の規定に基づき平成25年改正法附則第3条第3号に規定する改正前確定給付企業年金法(以下単に「改正前確定給付企業年金法」という。)第
91条の2第1項の規定による申出があった場合においては、確定給付企業年金中途脱退者に係る脱退一時金相当額の移換に係る変更前連合会規約の規定は、なおその効力を有する。
(解散基金加入員及び終了制度加入者等に係る連合会への残余財産の交付等に関する経過措置)第6条 施行日前に改正前厚生年金保険法第145条第1項の規定により解散した場合に
おいては、解散基金加入員に係る責任準備金に相当する額の徴収及び当該解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付に係る変更前連合会規約の規定は、なおその効力を有する。
2 施行日前に変更前連合会規約の規定に基づき改正前確定給付企業年金法第91条の3第1項の規定による申出があった場合においては、終了制度加入者等に分配すべき残余財産の移換に係る変更前連合会規約の規定は、なおその効力を有する。
(通算企業年金に関する経過措置)
第7条 附則第5条第2項の規定に基づき、脱退一時金相当額の交付を行った基金中途脱退者については、連合会(平成25年改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会をいう。以下同じ。)は、変更後連合会規約第48条第1項第1号の規定による脱退一時金相当額の移換を受けたものとみなす。
2 附則第5条第3項の規定に基づき、脱退一時金相当額の移換を行った確定給付企業年金中途脱退者については、連合会は、変更後連合会規約第48条第1項第3号の規定による脱退一時金相当額の移換を受けたものとみなす。
3 前条第1項の規定に基づき、残余財産の交付を行った解散基金加入員については、連合会は、変更後連合会規約第48条第1項第2号の規定による残余財産の移換を受けたものとみなす。
4 前条第2項の規定に基づき、残余財産の移換を行った終了制度加入者については、連合会は、変更後連合会規約第48条第1項第4号の規定による残余財産の移換を受けたものとみなす。
(移換金に関する経過措置)
第8条 施行日前に変更前連合会規約の規定に基づき改正前厚生年金保険法第165条第
1項及び改正前確定給付企業年金法第115条の5第1項の規定による申出があった場合においては、平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金への支給義務の移転並びに年金給付等積立金又は積立金の移換に係る変更前連合会規約の規定は、なおその効力を有する。
2 施行日前に変更前連合会規約の規定に基づき改正前厚生年金保険法第165条の2第
1項及び改正前確定給付企業年金法第115条の4第1項の規定による申出があった場合においては、確定給付企業年金への年金給付等積立金又は積立金の移換に係る変更前連合会規約の規定は、なおその効力を有する。
3 施行日前に変更前連合会規約の規定に基づき改正前厚生年金保険法第165条の3第
1項及び改正前確定給付企業年金法第117条の3第1項の規定による申出があった場合においては、確定拠出年金への年金給付等積立金又は積立金の移換に係る変更前連合会規約の規定は、なおその効力を有する。
(支払保証事業の終了に関する経過措置)
第9条 施行日以後に老齢年金給付の額の付加を受けようとする平成25年改正法附則第
第74条第1項 | 法第159条第4項第1号 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第40条第4項第1号イ |
第78条第2項第1号 | 第132条第2項 | 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法 第132条第2項 |
第78条第2項第2号 | 基金令第39条の3第2項第1号 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に |
3条第12号に規定する厚生年金基金(以下「基金」という。)又は解散した基金(解散した基金であって平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第146条の2の規定により存続するものとみなされた清算中の基金をいう。以下同じ。)であって、評議員会の議決を経て別に定める基金又は解散した基金については、変更前連合会規約第74条、第78条及び第79条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる変更前連合会規約の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令第39条の3第2項第1号 | ||
第79条第3項 | 第81条に規定する支払保証事業の運営に関する細則 | 企業年金連合会規約の一部を変更する規約(改定第 14次 平成26年3月31日認可)附則第14条 に規定する支払保証事業の終了に伴う経過措置に関する細則 |
2 前項の場合において、解散した基金の解散した日が施行日より前である場合は、変更前連合会規約に規定する通算企業年金額、死亡一時金の額及び選択一時金の額については、なお従前の例による。この場合において、変更前連合会規約第78条第1項中「第
49条第2項」とあるのは、「企業年金連合会規約の一部を変更する規約(改定第14次平成26年3月31日認可。以下「変更連合会規約」という。)附則第9条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた変更連合会規約による変更前の企業年金連合会規約第49条第2項」と読み替えるものとする。
3 第1項の場合において、解散した基金の解散した日が施行日以後である場合は、通算企業年金額、死亡一時金の額及び選択一時金の額の算定にあたっては、変更前連合会規約第78条及び第79条中「交付」とあるのは「移換」と、同規約第78条第1項中「第
第49条第2項 | 、次条に規定する各年金増額率を乗じて得た額とする。 | 企業年金連合会規約の一部を変更する規約(改定第 14次 平成26年3月31日認可。以下「変更連合会規約」という。)附則第9条第1項の規定によ |
49条第2項」とあるのは「企業年金連合会規約の一部を変更する規約(改定第14次平成26年3月31日認可)による変更後の企業年金連合会規約第49条第2項」と、それぞれ読み替えるものとし、次の表の左欄に掲げる変更後連合会規約の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
りなおその効力を有するものとされた変更連合会規約による変更前の企業年金連合会規約(以下「変更前連合会規約」という。)第79条第4項に規定する当該解散基金加入員に対する保証額を、残余財産の移換を受けた日の属する月の末日における当該解散基金加入員の年齢及び解散時算定日に応じて別表第3に定める率で除して得た額(円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を加算した額に、次条に規定する各年金増額率を乗じて得た額とする。 | ||
第53条第1号 | 第60条に定める額を控除して得た額 | 第60条に定める額を控除して得た額(解散基金加入員については、当該額に変更連合会規約附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた変更前連合会規約第79条第4項に規定する当該解散基金加入員に対する保証額を加算して得た額) |
第57条第1号 | 第60条に定める額を控除して得た額 | 第60条に定める額を控除して得た額(解散基金加入員については、当該額に変更連合会規約附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた変更前連合会規約第79条第4項に規定する当該解散基金加入員に対する保証額を加算し て得た額) |
4 平成27年3月31日までの間において、変更前連合会規約第75条及び第77条の規定は、なおその効力を有する。
5 連合会は、平成25年改正法附則第40条第4項第1号イの規定に基づき、変更前連合会規約第78条の規定又は厚生年金基金連合会規約第63条の規定により老齢年金給付の額の付加が決定した解散基金加入員に対し、変更前連合会規約第79条第4項又は厚生年金基金連合会規約第64条第4項に定める当該解散基金加入員に対する保証額を原資として老齢年金給付の額を付加する。この場合において、変更前連合会規約又は厚生年金基金連合会規約における保証額を原資とした老齢年金給付の額の付加に係る給付の規定については、なお従前の例による。
(保証要件の特例)
第10条 連合会は、基金が前条第1項に規定する基金であって、当該基金の解散する日が平成26年12月1日以降と見込まれる場合は、当該基金が解散する前に、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた変更前連合会規約第78条第1項第1号及び第79条第3項の規定の適用に関する決定を行うことができる。この場合において、変更前連合会規約第78条第1項第1号中「止むを得ず解散した場合」とあるのは、「止むを得ず解散する場合」と読み替えるものとする。
(支払保証事業の積立金の分配)
第11条 連合会は、変更前連合会規約第9章に規定する支払保証事業の積立金を、平成
26年3月31日において次の第1号から第5号に掲げる者(附則第13条に規定する支払保証事業の積立金を分配する時期において、次の各号に掲げる者のいずれにも該当しない者は除く。)であって、これまでに拠出金(厚生年金基金連合会規約第8章及び変更前連合会規約第9章に規定する拠出金をいう。以下同じ。)を拠出した者(この者の加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継した者を含む。)に分配することができる。
(1)基金
(2)解散した基金
(3)改正前確定給付企業年金法第111条の規定により基金から移行した規約型企業年金を実施する事業主(当該規約型企業年金から基金の加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継した者を含む。)
(4)改正前確定給付企業年金法第112条の規定により基金から移行した企業年金基金
(当該企業年金基金から基金の加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継した者を含み、解散した企業年金基金を除く。)
(5)規約型企業年金を実施する事業主又は企業年金基金(解散した企業年金基金を除く。)
であって、改正前確定給付企業年金法第110条の2の規定により基金から基金の加入員及び加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継した者(当該規約型企業年金又は当該企業年金基金から基金の加入員であった者に係る給付の支給に関する権利義務を承継した者を含む。)
(6)第3号又は前号に規定する規約型企業年金を終了した確定給付企業年金法第89条に規定する清算人であり、確定給付企業年金法施行令第63条第1項の規定による清算結了の承認を受けるまでの者
(7)確定給付企業年金法第88条の2の規定により存続するものとみなされた第4号又は第5号に規定する企業年金基金
2 前項の規定にかかわらず、附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた変更前連合会規約第78条の規定に該当するものとしてその加入員の老齢年金給付の額を付加することとなった基金又は解散した基金は、分配の対象としない。
3 連合会は、支払保証事業の積立金の分配を行うときは、変更後連合会規約第4条第1項の規定に基づき、その旨を公告する。
4 連合会は、支払保証事業の積立金を、第1項に規定する者であって、前項の公告をした日から6箇月以内に、積立金の分配を受ける旨を連合会に申し出た者(以下「分配対象者」という。)に分配する。
(分配の額)
第12条 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)年度末寄与額 次の算式により分配対象者ごとに算定した額(拠出金の未納があっ た分配対象者で評議員会の議決を経て別に定める者(以下「特例分配対象者」という。)に係る額を除く。)
A×(B+C)÷(D+E)
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 支払保証事業の経理における資産の総額(基本金の額を除く。)から負債の総額
(基本金の額及び責任準備金の額を除く。)を控除した額(以下この条において「積立金の額」という。)の当該年度末の額
B 当該年度における当該分配対象者が拠出したとみなされる拠出金の額 C 前年度寄与額(平成元年度末寄与額を算出する場合は、0円とする。) D 当該年度における分配対象者が拠出したとみなされる拠出金の総額
E 当該年度の前年度末の積立金の額(平成元年度末寄与額を算出する場合は、0円とする。)
(2)寄与額割合 分配対象者ごとに算定する割合であり、当該分配対象者の平成25年度末寄与額を、全ての分配対象者の平成25年度末寄与額の総額で除して得た割合
(3)分配基礎額 平成26年12月1日の積立金の額から附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた変更前連合会規約第79条に規定する保証額の合計額として見込まれる額、特例分配対象者に対し分配する額及び支払保証事業の終了までに見込まれる事務経費を控除した額に当該分配対象者の寄与額割合を乗じて得た額
(4)再配分係数 前条第1項第3号に規定する者にあっては、改正前確定給付企業年金法第111条第2項に規定する厚生労働大臣の承認を受けた日、前条第1項第4号に規定する者にあっては、同法第112条第 1 項に規定する厚生労働大臣の認可を受けた日、前条第1項第5号に規定する者にあっては、同法110条の2第3項に規定する厚生労働大臣の承認又は認可受けた日の属する年度の翌年度(平成26年度にあっては、平成25年度)から平成25年度末までの年数に100分の5を乗じて得た数
(5)再配分額 分配対象者である前条第1項第3号から第5号の確定給付企業年金(以下「分配対象確定給付企業年金」という。)について分配基礎額に再配分係数を乗じて
得た額
(6)基金間分配割合 分配対象者である基金及び解散した基金の分配基礎額を分配対象者である基金及び解散した基金の分配基礎額の総額で除して得た割合
(7)再配分後分配基礎額 分配対象確定給付企業年金の分配基礎額から再配分額を控除した額
(8)確定給付企業年金間分配割合 再配分後分配基礎額を分配対象確定給付企業年金の再配分後分配基礎額の総額で除して得た割合
2 分配対象者に分配する額は、それぞれ当該各号に定める額(次条に定める分配の時期が二回ある者に関しては、それぞれの時期に応じた額。当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。ただし、特例分配対象者に分配する額は、評議員会の議決を経て別に定める。
(1)前条第1項第1号及び同項第2号に規定する者
分配基礎額に、再配分額の総額に基金間分配割合を乗じて得た額を加算して得た額
(2)前条第1項第3号から第5号に規定する者
ア 次条第1項第2号アに規定する時期に分配する額
次条第2項に規定する額に100分の50を乗じて得た額イ 次条第1項第2号イに規定する時期に分配する額
分配時の積立金の額から支払保証事業の終了までに見込まれる事務経費を控除した額に確定給付企業年金間分配割合を乗じて得た額
3 第1項に規定する分配対象者が拠出したとみなされる拠出金の額について、平成元年度以降に、当該分配対象者に係る合併、分割又は権利義務の移転承継があった場合には、当該分配対象者に係る合併、分割又は権利義務の移転承継前の各年度の拠出金の額は、当該分配対象者の合併、分割又は権利義務の移転承継の割合に応じて算定した額として当該分配対象者間で合意した額とする。
4 次条第4項の規定が適用される場合は、第2項第2号の規定にかかわらず、同号に定める者に分配する額は、分配時の積立金の額から支払保証事業の終了までに見込まれる事務経費を控除した額に確定給付企業年金間分配割合を乗じて得た額とする。
(分配の時期)
第13条 連合会が支払保証事業の積立金を分配する時期は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時期とする。
(1)附則第11条第1項第1号及び同項第2号に規定する者平成27年3月31日
(2)附則第11条第1項第3号から第5号に規定する者ア 前条第2項第2号アを分配する時期
平成28年6月30日
イ 前条第2項第2号イを分配する時期
平成27年3月31日以降であって、附則第9条第1項に規定する基金又は解散した基金について、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた変更前連合会規約第79条に規定する保証額が決定し、当該保証額の合計額について支払保証事業の経理から年金経理へ移換した日から1年を超えない範囲内において連合会理事長が定める日
2 連合会は、分配対象者に、平成26年9月30日を目途に分配すると見込まれる額を通知するものとする。
3 第1項第1号の規定にかかわらず、分配対象者に特別の事情があるときは、その者の申出により、連合会は、前項に規定する額の一部を事前にその者に分配することができる。
4 第1項第2号の規定にかかわらず、同号イに規定する連合会理事長が定める日が平成
28年6月30日となる場合は、同号に定める者に分配する時期は、同号アに規定する時期に限るものとする。
(支払保証事業の終了に伴う経過措置に関する細則)
第14条 支払保証事業の終了に伴う経過措置に関する細則については、評議員会の議決を経て別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、認可の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
第2条 この規約による変更後の企業年金連合会規約第40条の2の規定は、平成17年
10月1日前において、厚生年金基金連合会規約に基づき企業年金連合会が老齢年金給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を有する者について準用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、認可の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、認可の日から施行する。附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、認可の日から施行し平成28年4月8日から適用する。ただし、第
40条及び附則第5条に係る変更規定は、認可の日から施行し、平成28年1月4日から適用する。
(生存に関する届書の提出に係る経過措置)
第2条 この規約による改正後の企業年金連合会規約第40条の規定は、企業年金連合会規約附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金基金連合会規約第36条の2の規定にかかわらず、平成17年10月1日前において、厚生年金基金
連合会規約に基づき企業年金連合会が老齢年金給付の支給に関する義務を有する者について適用する。
附 則
この規約は、認可の日から施行する。附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、認可の日から施行する。
(評議員の定数に係る経過措置)
第2条 平成28年度における評議員の定数についての改正後の企業年金連合会規約の第
5条の規定の適用については、同条中「37人以内かつ理事及び監事の数の2倍を超える数」とあるのは、「37人」とする。
附 則
(施行期日)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、認可の日から施行し、この規約による変更後の企業年金連合会規約第47条の5(次条において準用する場合を含む。)の規定は、この規約の施行日前に請求を行った返還金については適用しない。
(代行年金に係る過払による返還請求の範囲に関する経過措置)
第2条 この規約による変更後の企業年金連合会規約第47条の5の規定は、同規約附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされた同規約附則第4条に規定する旧規約第44条に規定する代行年金について準用する。
附 則
(施行期日)
この規約は、令和2年10月1日から施行する。附 則
(施行期日)
この規約は、令和4年5月1日から施行する。附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、認可の日から施行し、令和4年5月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、認可の日から施行し、当該各号に定める日から適用する。
(1) | 第44条及び第54条に係る変更規定 | 平成26年4月1日 |
(2) | 附則第11条に係る変更規定 | 令和4年4月1日 |
(3) | 第46条の3及び第47条の3に係る変更規定 | 令和5年4月1日 |
第2条 前条第1号の規定にかかわらず、この規約による変更前の第44条及び第54条の規定は、企業年金連合会規約第45条又は第47条の規定により企業年金連合会が老齢年金給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を有する者について、なおその効力を有するものとする。
第3条 企業年金連合会規約附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金基金連合会規約の一部を変更する規約(改定第45次 平成13年11月28日認可。)附則第4条の規定を令和4年4月1日以降に適用するときは、同条第3項第1号中「1000分の5」とあるのは「1000分の4」とする。
第4条 この規約による変更後の附則第11条及び前条の規定は、令和4年3月31日において、60歳に達していない者について適用する。
別表第1 基本年金プラスアルファ部分の移換現価率(第73条関係)
男子
イ ロ 年齢 | 昭和23 年4月2 日から昭和25 年4月1 日までの間に生ま れた者 | 昭和25 年4月2 日から昭和27 年4月1 日までの間に生ま れた者 | 昭和27 年4月2 日から昭和29 年4月1 日までの間に生ま れた者 | 昭和29 年4月2 日から昭和33 年4月1 日までの間に生ま れた者 | 昭和33 年4月2 日から昭和35 年4月1 日までの間に生ま れた者 | 昭和35 年4月2 日から昭和37 年4月1 日までの間に生ま れた者 | 昭和37 年4月2 日から昭和39 年4月1 日までの間に生ま れた者 | 昭和39 年4月2 日から昭和41 年4月1 日までの間に生ま れた者 | 昭和41 年4月2 日以降に生まれた者 |
昭和28 年4月1 日までの間に生まれた者 | 昭和28 年4月2 日から昭和30 年4月1 日までの間に生ま れた者 | 昭和30 年4月2 日から昭和32 年4月1 日までの間に生ま れた者 | 昭和32 年4月2 日から昭和34 年4月1 日までの間に生ま れた者 | 昭和34 年4月2 日から昭和36 年4月1 日までの間に生ま れた者 | 昭和36 年4月2 日以降に生まれた者 | ||||
15歳以上 15歳6月以下 | 6.8535 | 6.4924 | 6.1416 | 5.8009 | 5.4702 | 5.1494 | 4.8386 | 4.5376 | 4.2464 |
15歳6月を超え 16歳6月以下 | 7.0097 | 6.6403 | 6.2815 | 5.9330 | 5.5948 | 5.2668 | 4.9488 | 4.6410 | 4.3432 |
16歳6月を超え 17歳6月以下 | 7.1700 | 6.7923 | 6.4252 | 6.0688 | 5.7228 | 5.3873 | 5.0621 | 4.7472 | 4.4426 |
17歳6月を超え 18歳6月以下 | 7.3349 | 6.9484 | 6.5729 | 6.2083 | 5.8544 | 5.5111 | 5.1785 | 4.8563 | 4.5447 |
18歳6月を超え 19歳6月以下 | 7.5042 | 7.1088 | 6.7247 | 6.3516 | 5.9895 | 5.6384 | 5.2980 | 4.9684 | 4.6496 |
19歳6月を超え 20歳6月以下 | 7.6778 | 7.2733 | 6.8802 | 6.4985 | 6.1281 | 5.7688 | 5.4206 | 5.0833 | 4.7572 |
20歳6月を超え 21歳6月以下 | 7.8553 | 7.4414 | 7.0393 | 6.6488 | 6.2697 | 5.9021 | 5.5458 | 5.2008 | 4.8671 |
21歳6月を超え 22歳6月以下 | 8.0363 | 7.6129 | 7.2015 | 6.8020 | 6.4143 | 6.0382 | 5.6737 | 5.3207 | 4.9793 |
22歳6月を超え 23歳6月以下 | 8.2210 | 7.7879 | 7.3670 | 6.9583 | 6.5617 | 6.1770 | 5.8041 | 5.4430 | 5.0938 |
23歳6月を超え 24歳6月以下 | 8.4100 | 7.9668 | 7.5363 | 7.1182 | 6.7125 | 6.3189 | 5.9375 | 5.5681 | 5.2108 |
24歳6月を超え 25歳6月以下 | 8.6033 | 8.1500 | 7.7096 | 7.2819 | 6.8668 | 6.4642 | 6.0740 | 5.6961 | 5.3306 |
25歳6月を超え 26歳6月以下 | 8.8011 | 8.3374 | 7.8868 | 7.4493 | 7.0247 | 6.6128 | 6.2136 | 5.8271 | 5.4532 |
26歳6月を超え 27歳6月以下 | 9.0035 | 8.5291 | 8.0682 | 7.6206 | 7.1862 | 6.7648 | 6.3565 | 5.9610 | 5.5785 |
27歳6月を超え 28歳6月以下 | 9.2105 | 8.7252 | 8.2537 | 7.7958 | 7.3514 | 6.9204 | 6.5026 | 6.0981 | 5.7068 |
28歳6月を超え 29歳6月以下 | 9.4224 | 8.9259 | 8.4436 | 7.9752 | 7.5206 | 7.0796 | 6.6522 | 6.2384 | 5.8381 |
29歳6月を超え 30歳6月以下 | 9.6394 | 9.1315 | 8.6381 | 8.1589 | 7.6938 | 7.2427 | 6.8055 | 6.3821 | 5.9726 |
30歳6月を超え 31歳6月以下 | 9.8617 | 9.3421 | 8.8373 | 8.3470 | 7.8712 | 7.4097 | 6.9624 | 6.5293 | 6.1103 |
31歳6月を超え 32歳6月以下 | 10.0895 | 9.5579 | 9.0414 | 8.5398 | 8.0530 | 7.5808 | 7.1232 | 6.6801 | 6.2514 |
32歳6月を超え 33歳6月以下 | 10.3228 | 9.7789 | 9.2504 | 8.7373 | 8.2392 | 7.7561 | 7.2879 | 6.8345 | 6.3960 |
33歳6月を超え 34歳6月以下 | 10.5619 | 10.0054 | 9.4647 | 8.9397 | 8.4301 | 7.9358 | 7.4567 | 6.9929 | 6.5442 |
34歳6月を超え 35歳6月以下 | 10.8069 | 10.2375 | 9.6843 | 9.1470 | 8.6256 | 8.1199 | 7.6297 | 7.1551 | 6.6960 |
35歳6月を超え 36歳6月以下 | 11.0579 | 10.4753 | 9.9092 | 9.3595 | 8.8260 | 8.3085 | 7.8069 | 7.3213 | 6.8515 |
36歳6月を超え 37歳6月以下 | 11.3151 | 10.7189 | 10.1397 | 9.5772 | 9.0312 | 8.5017 | 7.9885 | 7.4915 | 7.0108 |
37歳6月を超え 38歳6月以下 | 11.5789 | 10.9688 | 10.3761 | 9.8005 | 9.2418 | 8.6999 | 8.1748 | 7.6662 | 7.1743 |
38歳6月を超え 39歳6月以下 | 11.8507 | 11.2263 | 10.6197 | 10.0305 | 9.4588 | 8.9042 | 8.3666 | 7.8462 | 7.3427 |
39歳6月を超え 40歳6月以下 | 12.1300 | 11.4909 | 10.8699 | 10.2669 | 9.6816 | 9.1140 | 8.5638 | 8.0310 | 7.5157 |
40歳6月を超え 41歳6月以下 | 12.4190 | 11.7647 | 11.1289 | 10.5116 | 9.9124 | 9.3312 | 8.7679 | 8.2224 | 7.6948 |
41歳6月を超え 42歳6月以下 | 12.7164 | 12.0464 | 11.3954 | 10.7633 | 10.1497 | 9.5546 | 8.9778 | 8.4193 | 7.8791 |
42歳6月を超え 43歳6月以下 | 13.0226 | 12.3364 | 11.6698 | 11.0224 | 10.3941 | 9.7846 | 9.1940 | 8.6220 | 8.0688 |
43歳6月を超え 44歳6月以下 | 13.3383 | 12.6355 | 11.9527 | 11.2896 | 10.6460 | 10.0218 | 9.4169 | 8.8310 | 8.2644 |
44歳6月を超え 45歳6月以下 | 13.6641 | 12.9441 | 12.2446 | 11.5654 | 10.9061 | 10.2666 | 9.6469 | 9.0467 | 8.4663 |
45歳6月を超え 46歳6月以下 | 14.0006 | 13.2629 | 12.5462 | 11.8502 | 11.1747 | 10.5195 | 9.8845 | 9.2696 | 8.6748 |
46歳6月を超え 47歳6月以下 | 14.3489 | 13.5929 | 12.8583 | 12.1450 | 11.4527 | 10.7812 | 10.1304 | 9.5002 | 8.8906 |
47歳6月を超え 48歳6月以下 | 14.7096 | 13.9345 | 13.1815 | 12.4503 | 11.7406 | 11.0522 | 10.3850 | 9.7390 | 9.1141 |
48歳6月を超え 49歳6月以下 | 15.0835 | 14.2888 | 13.5166 | 12.7668 | 12.0391 | 11.3332 | 10.6490 | 9.9866 | 9.3458 |
49歳6月を超え 50歳6月以下 | 15.4716 | 14.6565 | 13.8644 | 13.0953 | 12.3488 | 11.6248 | 10.9230 | 10.2435 | 9.5862 |
50歳6月を超え 51歳6月以下 | 15.8752 | 15.0387 | 14.2260 | 13.4368 | 12.6709 | 11.9280 | 11.2079 | 10.5107 | 9.8363 |
51歳6月を超え 52歳6月以下 | 16.2951 | 15.4365 | 14.6023 | 13.7923 | 13.0061 | 12.2435 | 11.5044 | 10.7887 | 10.0965 |
52歳6月を超え 53歳6月以下 | 16.7328 | 15.8512 | 14.9946 | 14.1628 | 13.3555 | 12.5724 | 11.8134 | 11.0785 | 10.3677 |
53歳6月を超え 54歳6月以下 | 17.1894 | 16.2837 | 15.4038 | 14.5493 | 13.7199 | 12.9155 | 12.1358 | 11.3808 | 10.6506 |
54歳6月を超え 55歳6月以下 | 17.6656 | 16.7348 | 15.8305 | 14.9523 | 14.0999 | 13.2732 | 12.4720 | 11.6961 | 10.9456 |
55歳6月を超え 56歳6月以下 | 18.1626 | 17.2056 | 16.2758 | 15.3729 | 14.4966 | 13.6466 | 12.8228 | 12.0251 | 11.2536 |
56歳6月を超え 57歳6月以下 | 18.6815 | 17.6972 | 16.7408 | 15.8121 | 14.9108 | 14.0365 | 13.1892 | 12.3687 | 11.5751 |
57歳6月を超え 58歳6月以下 | 18.2112 | 18.2112 | 17.2271 | 16.2714 | 15.3439 | 14.4442 | 13.5723 | 12.7279 | 11.9112 |
58歳6月を超え 59歳6月以下 | 17.7358 | 17.7358 | 17.7358 | 16.7519 | 15.7970 | 14.8708 | 13.9731 | 13.1038 | 12.2630 |
59歳6月を超え 60歳6月以下 | 17.2555 | 17.2555 | 17.2555 | 17.2555 | 16.2719 | 15.3178 | 14.3931 | 13.4977 | 12.6316 |
60歳6月を超え 61歳6月以下 | 16.7706 | 16.7706 | 16.7706 | 16.7706 | 16.7706 | 15.7873 | 14.8343 | 13.9115 | 13.0188 |
61歳6月を超え 62歳6月以下 | 16.2829 | 16.2829 | 16.2829 | 16.2829 | 16.2829 | 16.2829 | 15.2999 | 14.3481 | 13.4275 |
62歳6月を超え 63歳6月以下 | 15.7933 | 15.7933 | 15.7933 | 15.7933 | 15.7933 | 15.7933 | 15.7933 | 14.8108 | 13.8605 |
63歳6月を超え 64歳6月以下 | 15.3041 | 15.3041 | 15.3041 | 15.3041 | 15.3041 | 15.3041 | 15.3041 | 15.3041 | 14.3221 |
64歳6月を超え 65歳6月以下 | 14.8163 | 14.8163 | 14.8163 | 14.8163 | 14.8163 | 14.8163 | 14.8163 | 14.8163 | 14.8163 |
65歳6月を超え 66歳6月以下 | 14.3297 | 14.3297 | 14.3297 | 14.3297 | 14.3297 | 14.3297 | 14.3297 | 14.3297 | 14.3297 |
66歳6月を超え 67歳6月以下 | 13.8436 | 13.8436 | 13.8436 | 13.8436 | 13.8436 | 13.8436 | 13.8436 | 13.8436 | 13.8436 |
67歳6月を超え 68歳6月以下 | 13.3579 | 13.3579 | 13.3579 | 13.3579 | 13.3579 | 13.3579 | 13.3579 | 13.3579 | 13.3579 |
68歳6月を超え 69歳6月以下 | 12.8726 | 12.8726 | 12.8726 | 12.8726 | 12.8726 | 12.8726 | 12.8726 | 12.8726 | 12.8726 |
69歳6月を超え 70歳6月以下 | 12.3873 | 12.3873 | 12.3873 | 12.3873 | 12.3873 | 12.3873 | 12.3873 | 12.3873 | 12.3873 |
70歳6月を超え 71歳6月以下 | 11.9024 | 11.9024 | 11.9024 | 11.9024 | 11.9024 | 11.9024 | 11.9024 | 11.9024 | 11.9024 |
71歳6月を超え 72歳6月以下 | 11.4177 | 11.4177 | 11.4177 | 11.4177 | 11.4177 | 11.4177 | 11.4177 | 11.4177 | 11.4177 |
72歳6月を超え 73歳6月以下 | 10.9342 | 10.9342 | 10.9342 | 10.9342 | 10.9342 | 10.9342 | 10.9342 | 10.9342 | 10.9342 |
73歳6月を超え 74歳6月以下 | 10.4522 | 10.4522 | 10.4522 | 10.4522 | 10.4522 | 10.4522 | 10.4522 | 10.4522 | 10.4522 |
74歳6月を超え 75歳6月以下 | 9.9722 | 9.9722 | 9.9722 | 9.9722 | 9.9722 | 9.9722 | 9.9722 | 9.9722 | 9.9722 |
75歳6月を超え 76歳6月以下 | 9.4960 | 9.4960 | 9.4960 | 9.4960 | 9.4960 | 9.4960 | 9.4960 | 9.4960 | 9.4960 |
76歳6月を超え 77歳6月以下 | 9.0248 | 9.0248 | 9.0248 | 9.0248 | 9.0248 | 9.0248 | 9.0248 | 9.0248 | 9.0248 |
77歳6月を超え 78歳6月以下 | 8.5624 | 8.5624 | 8.5624 | 8.5624 | 8.5624 | 8.5624 | 8.5624 | 8.5624 | 8.5624 |
78歳6月を超え 79歳6月以下 | 8.1119 | 8.1119 | 8.1119 | 8.1119 | 8.1119 | 8.1119 | 8.1119 | 8.1119 | 8.1119 |
79歳6月を超え 80歳6月以下 | 7.6758 | 7.6758 | 7.6758 | 7.6758 | 7.6758 | 7.6758 | 7.6758 | 7.6758 | 7.6758 |
80歳6月を超え 81歳6月以下 | 7.2551 | 7.2551 | 7.2551 | 7.2551 | 7.2551 | 7.2551 | 7.2551 | 7.2551 | 7.2551 |
81歳6月を超え 82歳6月以下 | 6.8525 | 6.8525 | 6.8525 | 6.8525 | 6.8525 | 6.8525 | 6.8525 | 6.8525 | 6.8525 |
82歳6月を超え 83歳6月以下 | 6.4705 | 6.4705 | 6.4705 | 6.4705 | 6.4705 | 6.4705 | 6.4705 | 6.4705 | 6.4705 |
83歳6月を超え 84歳6月以下 | 6.1110 | 6.1110 | 6.1110 | 6.1110 | 6.1110 | 6.1110 | 6.1110 | 6.1110 | 6.1110 |
84歳6月を超え 85歳6月以下 | 5.7730 | 5.7730 | 5.7730 | 5.7730 | 5.7730 | 5.7730 | 5.7730 | 5.7730 | 5.7730 |
85歳6月を超え 86歳6月以下 | 5.4578 | 5.4578 | 5.4578 | 5.4578 | 5.4578 | 5.4578 | 5.4578 | 5.4578 | 5.4578 |
86歳6月を超え 87歳6月以下 | 5.1644 | 5.1644 | 5.1644 | 5.1644 | 5.1644 | 5.1644 | 5.1644 | 5.1644 | 5.1644 |
87歳6月を超え 88歳6月以下 | 4.8896 | 4.8896 | 4.8896 | 4.8896 | 4.8896 | 4.8896 | 4.8896 | 4.8896 | 4.8896 |
88歳6月を超え 89歳6月以下 | 4.6317 | 4.6317 | 4.6317 | 4.6317 | 4.6317 | 4.6317 | 4.6317 | 4.6317 | 4.6317 |
89歳6月を超え 90歳6月以下 | 4.3894 | 4.3894 | 4.3894 | 4.3894 | 4.3894 | 4.3894 | 4.3894 | 4.3894 | 4.3894 |
90歳6月を超え 91歳6月以下 | 4.1711 | 4.1711 | 4.1711 | 4.1711 | 4.1711 | 4.1711 | 4.1711 | 4.1711 | 4.1711 |
91歳6月を超え 92歳6月以下 | 3.9640 | 3.9640 | 3.9640 | 3.9640 | 3.9640 | 3.9640 | 3.9640 | 3.9640 | 3.9640 |
92歳6月を超え 93歳6月以下 | 3.7664 | 3.7664 | 3.7664 | 3.7664 | 3.7664 | 3.7664 | 3.7664 | 3.7664 | 3.7664 |
93歳6月を超え 94歳6月以下 | 3.5765 | 3.5765 | 3.5765 | 3.5765 | 3.5765 | 3.5765 | 3.5765 | 3.5765 | 3.5765 |
94歳6月を超え 95歳6月以下 | 3.3928 | 3.3928 | 3.3928 | 3.3928 | 3.3928 | 3.3928 | 3.3928 | 3.3928 | 3.3928 |
95歳6月を超え 96歳6月以下 | 3.2162 | 3.2162 | 3.2162 | 3.2162 | 3.2162 | 3.2162 | 3.2162 | 3.2162 | 3.2162 |
96歳6月を超え 97歳6月以下 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 |
97歳6月を超え 98歳6月以下 | 2.8883 | 2.8883 | 2.8883 | 2.8883 | 2.8883 | 2.8883 | 2.8883 | 2.8883 | 2.8883 |
98歳6月を超え 99歳6月以下 | 2.7386 | 2.7386 | 2.7386 | 2.7386 | 2.7386 | 2.7386 | 2.7386 | 2.7386 | 2.7386 |
99歳6月を超え 100歳6月以下 | 2.5979 | 2.5979 | 2.5979 | 2.5979 | 2.5979 | 2.5979 | 2.5979 | 2.5979 | 2.5979 |
100歳6月を超え 101歳6月以下 | 2.4649 | 2.4649 | 2.4649 | 2.4649 | 2.4649 | 2.4649 | 2.4649 | 2.4649 | 2.4649 |
101歳6月を超え 102歳6月以下 | 2.3389 | 2.3389 | 2.3389 | 2.3389 | 2.3389 | 2.3389 | 2.3389 | 2.3389 | 2.3389 |
102歳6月を超え 103歳6月以下 | 2.2184 | 2.2184 | 2.2184 | 2.2184 | 2.2184 | 2.2184 | 2.2184 | 2.2184 | 2.2184 |
103歳6月を超え 104歳6月以下 | 2.1020 | 2.1020 | 2.1020 | 2.1020 | 2.1020 | 2.1020 | 2.1020 | 2.1020 | 2.1020 |
104歳6月を超え 105歳6月以下 | 1.9870 | 1.9870 | 1.9870 | 1.9870 | 1.9870 | 1.9870 | 1.9870 | 1.9870 | 1.9870 |
105歳6月を超え 106歳6月以下 | 1.8692 | 1.8692 | 1.8692 | 1.8692 | 1.8692 | 1.8692 | 1.8692 | 1.8692 | 1.8692 |
106歳6月を超え 107歳6月以下 | 1.7410 | 1.7410 | 1.7410 | 1.7410 | 1.7410 | 1.7410 | 1.7410 | 1.7410 | 1.7410 |
107歳6月を超え 108歳6月以下 | 1.5882 | 1.5882 | 1.5882 | 1.5882 | 1.5882 | 1.5882 | 1.5882 | 1.5882 | 1.5882 |
108歳6月を超え 109歳6月以下 | 1.3836 | 1.3836 | 1.3836 | 1.3836 | 1.3836 | 1.3836 | 1.3836 | 1.3836 | 1.3836 |
109歳6月を超え 110歳6月以下 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0723 |
110歳6月を超え 111歳6月以下 | 0.5403 | 0.5403 | 0.5403 | 0.5403 | 0.5403 | 0.5403 | 0.5403 | 0.5403 | 0.5403 |
注)イは加入員たる被保険者であった期間のうち坑内員たる被保険者期間が 15 年以上である者(加入員たる被保険者であった
期間に係る厚生年金保険の被保険者期間が 60 年改正法附則第 12 条第 1 項第 5 号又は第 6 号に規定する期間以上である者を含む。)についての区分、ロはその他の者の区分である。
女子
生年月日 年齢 | 昭和 33 年 4 月 1 日までの間に生まれた者 | 昭和 33 年 4 月 2 日から昭和 35 年 4 月 1 日までの間に生 まれた者 | 昭和 35 年 4 月 2 日から昭和 37 年 4 月 1 日までの間に生 まれた者 | 昭和 37 年 4 月 2 日から昭和 39 年 4 月 1 日までの間に生 まれた者 | 昭和 39 年 4 月 2 日から昭和 41 年 4 月 1 日までの間に生 まれた者 | 昭和 41 年 4 月 2 日以降に生まれた者 |
15 歳以上 15 歳 6 月以下 | 7.2810 | 6.9332 | 6.5941 | 6.2637 | 5.9418 | 5.6283 |
15 歳 6 月を超え 16 歳 6 月以下 | 7.4455 | 7.0898 | 6.7431 | 6.4052 | 6.0760 | 5.7555 |
16 歳 6 月を超え 17 歳 6 月以下 | 7.6138 | 7.2500 | 6.8955 | 6.5499 | 6.2133 | 5.8856 |
17 歳 6 月を超え 18 歳 6 月以下 | 7.7860 | 7.4141 | 7.0515 | 6.6981 | 6.3539 | 6.0187 |
18 歳 6 月を超え 19 歳 6 月以下 | 7.9623 | 7.5819 | 7.2111 | 6.8498 | 6.4978 | 6.1550 |
19 歳 6 月を超え 20 歳 6 月以下 | 8.1427 | 7.7537 | 7.3745 | 7.0050 | 6.6450 | 6.2944 |
20 歳 6 月を超え 21 歳 6 月以下 | 8.3273 | 7.9295 | 7.5417 | 7.1638 | 6.7956 | 6.4372 |
21 歳 6 月を超え 22 歳 6 月以下 | 8.5164 | 8.1095 | 7.7129 | 7.3264 | 6.9499 | 6.5833 |
22 歳 6 月を超え 23 歳 6 月以下 | 8.7101 | 8.2940 | 7.8884 | 7.4931 | 7.1080 | 6.7331 |
23 歳 6 月を超え 24 歳 6 月以下 | 8.9084 | 8.4828 | 8.0679 | 7.6637 | 7.2698 | 6.8863 |
24 歳 6 月を超え 25 歳 6 月以下 | 9.1111 | 8.6758 | 8.2515 | 7.8381 | 7.4353 | 7.0430 |
25 歳 6 月を超え 26 歳 6 月以下 | 9.3182 | 8.8730 | 8.4390 | 8.0162 | 7.6042 | 7.2031 |
26 歳 6 月を超え 27 歳 6 月以下 | 9.5297 | 9.0744 | 8.6306 | 8.1981 | 7.7768 | 7.3666 |
27 歳 6 月を超え 28 歳 6 月以下 | 9.7460 | 9.2804 | 8.8265 | 8.3842 | 7.9534 | 7.5338 |
28 歳 6 月を超え 29 歳 6 月以下 | 9.9674 | 9.4912 | 9.0270 | 8.5747 | 8.1340 | 7.7050 |
29 歳 6 月を超え 30 歳 6 月以下 | 10.1939 | 9.7069 | 9.2321 | 8.7695 | 8.3189 | 7.8800 |
30 歳 6 月を超え 31 歳 6 月以下 | 10.4258 | 9.9277 | 9.4421 | 8.9690 | 8.5081 | 8.0593 |
31 歳 6 月を超え 32 歳 6 月以下 | 10.6630 | 10.1536 | 9.6570 | 9.1731 | 8.7017 | 8.2427 |
32 歳 6 月を超え 33 歳 6 月以下 | 10.9059 | 10.3848 | 9.8769 | 9.3820 | 8.8999 | 8.4304 |
33 歳 6 月を超え 34 歳 6 月以下 | 11.1545 | 10.6216 | 10.1021 | 9.5959 | 9.1028 | 8.6226 |
34 歳 6 月を超え 35 歳 6 月以下 | 11.4100 | 10.8649 | 10.3335 | 9.8157 | 9.3113 | 8.8201 |
35 歳 6 月を超え 36 歳 6 月以下 | 11.6721 | 11.1145 | 10.5709 | 10.0412 | 9.5252 | 9.0227 |
36 歳 6 月を超え 37 歳 6 月以下 | 11.9405 | 11.3700 | 10.8139 | 10.2721 | 9.7442 | 9.2302 |
37 歳 6 月を超え 38 歳 6 月以下 | 12.2155 | 11.6319 | 11.0630 | 10.5087 | 9.9686 | 9.4428 |
38 歳 6 月を超え 39 歳 6 月以下 | 12.4973 | 11.9003 | 11.3183 | 10.7511 | 10.1986 | 9.6606 |
39 歳 6 月を超え 40 歳 6 月以下 | 12.7865 | 12.1756 | 11.5801 | 10.9998 | 10.4346 | 9.8841 |
40 歳 6 月を超え 41 歳 6 月以下 | 13.0831 | 12.4580 | 11.8487 | 11.2550 | 10.6766 | 10.1134 |
41 歳 6 月を超え 42 歳 6 月以下 | 13.3873 | 12.7477 | 12.1243 | 11.5168 | 10.9249 | 10.3486 |
42 歳 6 月を超え 43 歳 6 月以下 | 13.6996 | 13.0451 | 12.4071 | 11.7854 | 11.1798 | 10.5900 |
43 歳 6 月を超え 44 歳 6 月以下 | 14.0204 | 13.3505 | 12.6976 | 12.0613 | 11.4415 | 10.8380 |
44 歳 6 月を超え 45 歳 6 月以下 | 14.3497 | 13.6642 | 12.9959 | 12.3447 | 11.7103 | 11.0926 |
45 歳 6 月を超え 46 歳 6 月以下 | 14.6882 | 13.9864 | 13.3024 | 12.6358 | 11.9865 | 11.3542 |
46 歳 6 月を超え 47 歳 6 月以下 | 15.0358 | 14.3174 | 13.6172 | 12.9349 | 12.2702 | 11.6229 |
47 歳 6 月を超え 48 歳 6 月以下 | 15.3934 | 14.6579 | 13.9410 | 13.2425 | 12.5620 | 11.8993 |
48 歳 6 月を超え 49 歳 6 月以下 | 15.7613 | 15.0083 | 14.2743 | 13.5590 | 12.8622 | 12.1837 |
49 歳 6 月を超え 50 歳 6 月以下 | 16.1403 | 15.3692 | 14.6175 | 13.8851 | 13.1715 | 12.4767 |
50 歳 6 月を超え 51 歳 6 月以下 | 16.5312 | 15.7414 | 14.9716 | 14.2214 | 13.4905 | 12.7789 |
51 歳 6 月を超え 52 歳 6 月以下 | 16.9340 | 16.1249 | 15.3363 | 14.5679 | 13.8192 | 13.0902 |
52 歳 6 月を超え 53 歳 6 月以下 | 17.3488 | 16.5200 | 15.7120 | 14.9247 | 14.1578 | 13.4109 |
53 歳 6 月を超え 54 歳 6 月以下 | 17.7762 | 16.9269 | 16.0990 | 15.2923 | 14.5065 | 13.7412 |
54 歳 6 月を超え 55 歳 6 月以下 | 18.2166 | 17.3462 | 16.4979 | 15.6712 | 14.8659 | 14.0817 |
55 歳 6 月を超え 56 歳 6 月以下 | 18.6701 | 17.7781 | 16.9087 | 16.0614 | 15.2360 | 14.4323 |
56 歳 6 月を超え 57 歳 6 月以下 | 19.1375 | 18.2232 | 17.3319 | 16.4634 | 15.6174 | 14.7936 |
57 歳 6 月を超え 58 歳 6 月以下 | 19.6197 | 18.6823 | 17.7686 | 16.8783 | 16.0109 | 15.1663 |
58 歳 6 月を超え 59 歳 6 月以下 | 20.1176 | 19.1565 | 18.2196 | 17.3067 | 16.4173 | 15.5512 |
59 歳 6 月を超え 60 歳 6 月以下 | 20.6320 | 19.6463 | 18.6854 | 17.7491 | 16.8370 | 15.9488 |
60 歳 6 月を超え 61 歳 6 月以下 | 20.1530 | 20.1530 | 19.1674 | 18.2069 | 17.2713 | 16.3602 |
61 歳 6 月を超え 62 歳 6 月以下 | 19.6669 | 19.6669 | 19.6669 | 18.6814 | 17.7214 | 16.7866 |
62 歳 6 月を超え 63 歳 6 月以下 | 19.1740 | 19.1740 | 19.1740 | 19.1740 | 18.1887 | 17.2292 |
63 歳 6 月を超え 64 歳 6 月以下 | 18.6749 | 18.6749 | 18.6749 | 18.6749 | 18.6749 | 17.6897 |
64 歳 6 月を超え 65 歳 6 月以下 | 18.1701 | 18.1701 | 18.1701 | 18.1701 | 18.1701 | 18.1701 |
65 歳 6 月を超え 66 歳 6 月以下 | 17.6594 | 17.6594 | 17.6594 | 17.6594 | 17.6594 | 17.6594 |
66 歳 6 月を超え 67 歳 6 月以下 | 17.1433 | 17.1433 | 17.1433 | 17.1433 | 17.1433 | 17.1433 |
67 歳 6 月を超え 68 歳 6 月以下 | 16.6217 | 16.6217 | 16.6217 | 16.6217 | 16.6217 | 16.6217 |
68 歳 6 月を超え 69 歳 6 月以下 | 16.0954 | 16.0954 | 16.0954 | 16.0954 | 16.0954 | 16.0954 |
69 歳 6 月を超え 70 歳 6 月以下 | 15.5640 | 15.5640 | 15.5640 | 15.5640 | 15.5640 | 15.5640 |
70 歳 6 月を超え 71 歳 6 月以下 | 15.0275 | 15.0275 | 15.0275 | 15.0275 | 15.0275 | 15.0275 |
71 歳 6 月を超え 72 歳 6 月以下 | 14.4864 | 14.4864 | 14.4864 | 14.4864 | 14.4864 | 14.4864 |
72 歳 6 月を超え 73 歳 6 月以下 | 13.9410 | 13.9410 | 13.9410 | 13.9410 | 13.9410 | 13.9410 |
73 歳 6 月を超え 74 歳 6 月以下 | 13.3928 | 13.3928 | 13.3928 | 13.3928 | 13.3928 | 13.3928 |
74 歳 6 月を超え 75 歳 6 月以下 | 12.8432 | 12.8432 | 12.8432 | 12.8432 | 12.8432 | 12.8432 |
75 歳 6 月を超え 76 歳 6 月以下 | 12.2950 | 12.2950 | 12.2950 | 12.2950 | 12.2950 | 12.2950 |
76 歳 6 月を超え 77 歳 6 月以下 | 11.7498 | 11.7498 | 11.7498 | 11.7498 | 11.7498 | 11.7498 |
77 歳 6 月を超え 78 歳 6 月以下 | 11.2102 | 11.2102 | 11.2102 | 11.2102 | 11.2102 | 11.2102 |
78 歳 6 月を超え 79 歳 6 月以下 | 10.6786 | 10.6786 | 10.6786 | 10.6786 | 10.6786 | 10.6786 |
79 歳 6 月を超え 80 歳 6 月以下 | 10.1566 | 10.1566 | 10.1566 | 10.1566 | 10.1566 | 10.1566 |
80 歳 6 月を超え 81 歳 6 月以下 | 9.6456 | 9.6456 | 9.6456 | 9.6456 | 9.6456 | 9.6456 |
81 歳 6 月を超え 82 歳 6 月以下 | 9.1479 | 9.1479 | 9.1479 | 9.1479 | 9.1479 | 9.1479 |
82 歳 6 月を超え 83 歳 6 月以下 | 8.6656 | 8.6656 | 8.6656 | 8.6656 | 8.6656 | 8.6656 |
83 歳 6 月を超え 84 歳 6 月以下 | 8.2004 | 8.2004 | 8.2004 | 8.2004 | 8.2004 | 8.2004 |
84 歳 6 月を超え 85 歳 6 月以下 | 7.7537 | 7.7537 | 7.7537 | 7.7537 | 7.7537 | 7.7537 |
85 歳 6 月を超え 86 歳 6 月以下 | 7.3279 | 7.3279 | 7.3279 | 7.3279 | 7.3279 | 7.3279 |
86 歳 6 月を超え 87 歳 6 月以下 | 6.9245 | 6.9245 | 6.9245 | 6.9245 | 6.9245 | 6.9245 |
87 歳 6 月を超え 88 歳 6 月以下 | 6.5445 | 6.5445 | 6.5445 | 6.5445 | 6.5445 | 6.5445 |
88 歳 6 月を超え 89 歳 6 月以下 | 6.1892 | 6.1892 | 6.1892 | 6.1892 | 6.1892 | 6.1892 |
89 歳 6 月を超え 90 歳 6 月以下 | 5.8549 | 5.8549 | 5.8549 | 5.8549 | 5.8549 | 5.8549 |
90 歳 6 月を超え 91 歳 6 月以下 | 5.5401 | 5.5401 | 5.5401 | 5.5401 | 5.5401 | 5.5401 |
91 歳 6 月を超え 92 歳 6 月以下 | 5.2425 | 5.2425 | 5.2425 | 5.2425 | 5.2425 | 5.2425 |
92 歳 6 月を超え 93 歳 6 月以下 | 4.9600 | 4.9600 | 4.9600 | 4.9600 | 4.9600 | 4.9600 |
93 歳 6 月を超え 94 歳 6 月以下 | 4.6909 | 4.6909 | 4.6909 | 4.6909 | 4.6909 | 4.6909 |
94 歳 6 月を超え 95 歳 6 月以下 | 4.4367 | 4.4367 | 4.4367 | 4.4367 | 4.4367 | 4.4367 |
95 歳 6 月を超え 96 歳 6 月以下 | 4.1993 | 4.1993 | 4.1993 | 4.1993 | 4.1993 | 4.1993 |
96 歳 6 月を超え 97 歳 6 月以下 | 3.9793 | 3.9793 | 3.9793 | 3.9793 | 3.9793 | 3.9793 |
97 歳 6 月を超え 98 歳 6 月以下 | 3.7751 | 3.7751 | 3.7751 | 3.7751 | 3.7751 | 3.7751 |
98 歳 6 月を超え 99 歳 6 月以下 | 3.5847 | 3.5847 | 3.5847 | 3.5847 | 3.5847 | 3.5847 |
99 歳 6 月を超え 100 歳 6 月以下 | 3.4071 | 3.4071 | 3.4071 | 3.4071 | 3.4071 | 3.4071 |
100 歳6 月を超え 101 歳 6 月以下 | 3.2411 | 3.2411 | 3.2411 | 3.2411 | 3.2411 | 3.2411 |
101 歳6 月を超え 102 歳 6 月以下 | 3.0858 | 3.0858 | 3.0858 | 3.0858 | 3.0858 | 3.0858 |
102 歳6 月を超え 103 歳 6 月以下 | 2.9402 | 2.9402 | 2.9402 | 2.9402 | 2.9402 | 2.9402 |
103 歳6 月を超え 104 歳 6 月以下 | 2.8034 | 2.8034 | 2.8034 | 2.8034 | 2.8034 | 2.8034 |
104 歳6 月を超え 105 歳 6 月以下 | 2.6744 | 2.6744 | 2.6744 | 2.6744 | 2.6744 | 2.6744 |
105 歳6 月を超え 106 歳 6 月以下 | 2.5522 | 2.5522 | 2.5522 | 2.5522 | 2.5522 | 2.5522 |
106 歳6 月を超え 107 歳 6 月以下 | 2.4358 | 2.4358 | 2.4358 | 2.4358 | 2.4358 | 2.4358 |
107 歳6 月を超え 108 歳 6 月以下 | 2.3234 | 2.3234 | 2.3234 | 2.3234 | 2.3234 | 2.3234 |
108 歳6 月を超え 109 歳 6 月以下 | 2.2129 | 2.2129 | 2.2129 | 2.2129 | 2.2129 | 2.2129 |
109 歳6 月を超え 110 歳 6 月以下 | 2.1011 | 2.1011 | 2.1011 | 2.1011 | 2.1011 | 2.1011 |
110 歳6 月を超え 111 歳 6 月以下 | 1.9825 | 1.9825 | 1.9825 | 1.9825 | 1.9825 | 1.9825 |
111 歳6 月を超え 112 歳 6 月以下 | 1.8480 | 1.8480 | 1.8480 | 1.8480 | 1.8480 | 1.8480 |
112 歳6 月を超え 113 歳 6 月以下 | 1.6813 | 1.6813 | 1.6813 | 1.6813 | 1.6813 | 1.6813 |
113 歳6 月を超え 114 歳 6 月以下 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4530 |
114 歳6 月を超え 115 歳 6 月以下 | 1.1079 | 1.1079 | 1.1079 | 1.1079 | 1.1079 | 1.1079 |
115 歳6 月を超え 116 歳 6 月以下 | 0.5403 | 0.5403 | 0.5403 | 0.5403 | 0.5403 | 0.5403 |
別表第2 通算企業年金現価率(1)(第49条関係)
中脱時算定日又は解散時算定日が平成17年10月1日から平成26年9月30日までのものであって、中脱時移換月末年齢又は解散時移換月末年齢が15歳以上110歳以下のもの
支給開始年齢 | 60 歳の場合 | 61 歳の場合 | 62 歳の場合 | 63 歳の場合 | 64 歳の場合 | 65 歳の場合 | ||||||
年齢 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 |
15 歳 | 7.6100 | 8.8062 | 7.2388 | 8.4347 | 6.8758 | 8.0713 | 6.5208 | 7.7158 | 6.1735 | 7.3682 | 5.8339 | 7.0281 |
16 | 7.7766 | 8.9991 | 7.3971 | 8.6193 | 7.0260 | 8.2478 | 6.6631 | 7.8845 | 6.3081 | 7.5290 | 5.9609 | 7.1813 |
17 | 7.9470 | 9.1963 | 7.5591 | 8.8081 | 7.1797 | 8.4283 | 6.8087 | 8.0568 | 6.4458 | 7.6934 | 6.0909 | 7.3380 |
18 | 8.1214 | 9.3980 | 7.7249 | 9.0011 | 7.3370 | 8.6128 | 6.9577 | 8.2331 | 6.5867 | 7.8616 | 6.2239 | 7.4983 |
19 | 8.2999 | 9.6043 | 7.8945 | 9.1985 | 7.4980 | 8.8016 | 7.1102 | 8.4133 | 6.7309 | 8.0336 | 6.3600 | 7.6621 |
20 | 8.4824 | 9.8151 | 8.0679 | 9.4003 | 7.6626 | 8.9945 | 7.2661 | 8.5977 | 6.8784 | 8.2094 | 6.4992 | 7.8297 |
21 | 8.6690 | 10.0308 | 8.2453 | 9.6067 | 7.8309 | 9.1919 | 7.4256 | 8.7862 | 7.0292 | 8.3893 | 6.6415 | 8.0011 |
22 | 8.8597 | 10.2514 | 8.4265 | 9.8178 | 8.0029 | 9.3938 | 7.5885 | 8.9790 | 7.1833 | 8.5732 | 6.7870 | 8.1764 |
23 | 9.0546 | 10.4769 | 8.6118 | 10.0337 | 8.1787 | 9.6002 | 7.7551 | 9.1761 | 7.3408 | 8.7614 | 6.9357 | 8.3557 |
24 | 9.2539 | 10.7076 | 8.8012 | 10.2545 | 8.3584 | 9.8113 | 7.9254 | 9.3778 | 7.5019 | 8.9537 | 7.0877 | 8.5390 |
25 | 9.4577 | 10.9434 | 8.9949 | 10.4802 | 8.5422 | 10.0271 | 8.0995 | 9.5839 | 7.6666 | 9.1504 | 7.2431 | 8.7264 |
26 | 9.6661 | 11.1844 | 9.1929 | 10.7109 | 8.7302 | 10.2477 | 8.2776 | 9.7946 | 7.8350 | 9.3514 | 7.4021 | 8.9180 |
27 | 9.8792 | 11.4308 | 9.3955 | 10.9467 | 8.9224 | 10.4731 | 8.4597 | 10.0100 | 8.0072 | 9.5569 | 7.5646 | 9.1138 |
28 | 10.0971 | 11.6827 | 9.6026 | 11.1878 | 9.1189 | 10.7037 | 8.6459 | 10.2302 | 8.1833 | 9.7671 | 7.7308 | 9.3140 |
29 | 10.3199 | 11.9403 | 9.8144 | 11.4344 | 9.3199 | 10.9395 | 8.8363 | 10.4554 | 8.3634 | 9.9819 | 7.9008 | 9.5188 |
30 | 10.5478 | 12.2037 | 10.0310 | 11.6865 | 9.5255 | 11.1805 | 9.0311 | 10.6857 | 8.5476 | 10.2016 | 8.0747 | 9.7282 |
31 | 10.7809 | 12.4731 | 10.2525 | 11.9443 | 9.7357 | 11.4271 | 9.2303 | 10.9211 | 8.7360 | 10.4263 | 8.2525 | 9.9423 |
32 | 11.0192 | 12.7485 | 10.4790 | 12.2079 | 9.9507 | 11.6791 | 9.4340 | 11.1619 | 8.9286 | 10.6560 | 8.4344 | 10.1612 |
33 | 11.2629 | 13.0302 | 10.7107 | 12.4775 | 10.1705 | 11.9369 | 9.6423 | 11.4082 | 9.1257 | 10.8910 | 8.6204 | 10.3851 |
34 | 11.5122 | 13.3182 | 10.9476 | 12.7532 | 10.3954 | 12.2006 | 9.8554 | 11.6600 | 9.3272 | 11.1313 | 8.8106 | 10.6141 |
35 | 11.7672 | 13.6131 | 11.1900 | 13.0354 | 10.6254 | 12.4705 | 10.0733 | 11.9178 | 9.5333 | 11.3773 | 9.0052 | 10.8486 |
36 | 12.0279 | 13.9147 | 11.4378 | 13.3242 | 10.8607 | 12.7465 | 10.2962 | 12.1816 | 9.7442 | 11.6290 | 9.2043 | 11.0885 |
37 | 12.2946 | 14.2231 | 11.6913 | 13.6194 | 11.1013 | 13.0289 | 10.5242 | 12.4513 | 9.9599 | 11.8864 | 9.4079 | 11.3338 |
38 | 12.5674 | 14.5386 | 11.9507 | 13.9214 | 11.3474 | 13.3177 | 10.7575 | 12.7272 | 10.1805 | 12.1497 | 9.6162 | 11.5847 |
39 | 12.8466 | 14.8612 | 12.2161 | 14.2303 | 11.5994 | 13.6131 | 10.9963 | 13.0094 | 10.4064 | 12.4190 | 9.8295 | 11.8414 |
40 | 13.1323 | 15.1915 | 12.4877 | 14.5464 | 11.8572 | 13.9154 | 11.2406 | 13.2983 | 10.6375 | 12.6946 | 10.0477 | 12.1042 |
41 | 13.4249 | 15.5293 | 12.7659 | 14.8698 | 12.1213 | 14.2248 | 11.4909 | 13.5938 | 10.8744 | 12.9767 | 10.2714 | 12.3731 |
42 | 13.7244 | 15.8750 | 13.0506 | 15.2007 | 12.3916 | 14.5413 | 11.7472 | 13.8962 | 11.1168 | 13.2653 | 10.5004 | 12.6482 |
43 | 14.0310 | 16.2287 | 13.3421 | 15.5394 | 12.6684 | 14.8652 | 12.0095 | 14.2057 | 11.3651 | 13.5607 | 10.7348 | 12.9298 |
44 | 14.3449 | 16.5906 | 13.6406 | 15.8859 | 12.9518 | 15.1966 | 12.2782 | 14.5225 | 11.6194 | 13.8630 | 10.9750 | 13.2180 |
45 | 14.6664 | 16.9610 | 13.9464 | 16.2406 | 13.2422 | 15.5359 | 12.5535 | 14.8467 | 11.8799 | 14.1725 | 11.2212 | 13.5131 |
46 | 14.9957 | 17.3402 | 14.2596 | 16.6037 | 13.5396 | 15.8832 | 12.8355 | 15.1786 | 12.1469 | 14.4894 | 11.4734 | 13.8152 |
47 | 15.3331 | 17.7283 | 14.5805 | 16.9753 | 13.8445 | 16.2388 | 13.1246 | 15.5184 | 12.4205 | 14.8138 | 11.7320 | 14.1246 |
48 | 15.6788 | 18.1257 | 14.9094 | 17.3558 | 14.1569 | 16.6028 | 13.4209 | 15.8663 | 12.7011 | 15.1460 | 11.9971 | 14.4414 |
49 | 16.0333 | 18.5325 | 15.2466 | 17.7455 | 14.4772 | 16.9757 | 13.7248 | 16.2227 | 12.9889 | 15.4862 | 12.2691 | 14.7659 |
50 | 16.3967 | 18.9492 | 15.5924 | 18.1446 | 14.8058 | 17.3575 | 14.0365 | 16.5877 | 13.2841 | 15.8348 | 12.5483 | 15.0983 |
51 | 16.7695 | 19.3760 | 15.9472 | 18.5533 | 15.1430 | 17.7487 | 14.3564 | 16.9617 | 13.5872 | 16.1919 | 12.8349 | 15.4389 |
52 | 17.1518 | 19.8130 | 16.3111 | 18.9719 | 15.4889 | 18.1493 | 14.6847 | 17.3447 | 13.8982 | 16.5577 | 13.1291 | 15.7879 |
53 | 17.5441 | 20.2604 | 16.6846 | 19.4005 | 15.8439 | 18.5595 | 15.0217 | 17.7369 | 14.2176 | 16.9323 | 13.4312 | 16.1453 |
54 | 17.9468 | 20.7186 | 17.0680 | 19.8395 | 16.2085 | 18.9796 | 15.3679 | 18.1386 | 14.5458 | 17.3160 | 13.7417 | 16.5114 |
55 | 18.3600 | 21.1877 | 17.4615 | 20.2890 | 16.5828 | 19.4099 | 15.7233 | 18.5501 | 14.8828 | 17.7090 | 14.0607 | 16.8865 |
56 | 18.7842 | 21.6683 | 17.8656 | 20.7494 | 16.9671 | 19.8506 | 16.0884 | 18.9716 | 15.2290 | 18.1117 | 14.3885 | 17.2707 |
57 | 19.2195 | 22.1604 | 18.2803 | 21.2209 | 17.3616 | 20.3021 | 16.4632 | 19.4033 | 15.5845 | 18.5242 | 14.7252 | 17.6644 |
58 | 19.6662 | 22.6644 | 18.7059 | 21.7039 | 17.7667 | 20.7645 | 16.8481 | 19.8456 | 15.9497 | 18.9469 | 15.0711 | 18.0679 |
59 | 20.1248 | 23.1807 | 19.1429 | 22.1987 | 18.1826 | 21.2383 | 17.2434 | 20.2988 | 16.3249 | 19.3800 | 15.4265 | 18.4813 |
60 | 20.5959 | 23.7097 | 19.5920 | 22.7058 | 18.6101 | 21.7238 | 17.6498 | 20.7634 | 16.7107 | 19.8240 | 15.7922 | 18.9051 |
61 | 20.0538 | 23.2255 | 20.0538 | 23.2255 | 19.0499 | 22.2216 | 18.0680 | 21.2396 | 17.1078 | 20.2792 | 16.1686 | 19.3398 |
62 | 19.5026 | 22.7319 | 19.5026 | 22.7319 | 19.5026 | 22.7319 | 18.4987 | 21.7280 | 17.5169 | 20.7460 | 16.5566 | 19.7856 |
63 | 18.9428 | 22.2290 | 18.9428 | 22.2290 | 18.9428 | 22.2290 | 18.9428 | 22.2290 | 17.9389 | 21.2250 | 16.9571 | 20.2431 |
64 | 18.3751 | 21.7166 | 18.3751 | 21.7166 | 18.3751 | 21.7166 | 18.3751 | 21.7166 | 18.3751 | 21.7166 | 17.3712 | 20.7126 |
65 | 17.7999 | 21.1950 | 17.7999 | 21.1950 | 17.7999 | 21.1950 | 17.7999 | 21.1950 | 17.7999 | 21.1950 | 17.7999 | 21.1950 |
66 | 17.2178 | 20.6643 | 17.2178 | 20.6643 | 17.2178 | 20.6643 | 17.2178 | 20.6643 | 17.2178 | 20.6643 | 17.2178 | 20.6643 |
67 | 16.6289 | 20.1247 | 16.6289 | 20.1247 | 16.6289 | 20.1247 | 16.6289 | 20.1247 | 16.6289 | 20.1247 | 16.6289 | 20.1247 |
68 | 16.0335 | 19.5762 | 16.0335 | 19.5762 | 16.0335 | 19.5762 | 16.0335 | 19.5762 | 16.0335 | 19.5762 | 16.0335 | 19.5762 |
69 | 15.4320 | 19.0191 | 15.4320 | 19.0191 | 15.4320 | 19.0191 | 15.4320 | 19.0191 | 15.4320 | 19.0191 | 15.4320 | 19.0191 |
70 | 14.8248 | 18.4536 | 14.8248 | 18.4536 | 14.8248 | 18.4536 | 14.8248 | 18.4536 | 14.8248 | 18.4536 | 14.8248 | 18.4536 |
71 | 14.2131 | 17.8798 | 14.2131 | 17.8798 | 14.2131 | 17.8798 | 14.2131 | 17.8798 | 14.2131 | 17.8798 | 14.2131 | 17.8798 |
72 | 13.7592 | 17.3581 | 13.7592 | 17.3581 | 13.7592 | 17.3581 | 13.7592 | 17.3581 | 13.7592 | 17.3581 | 13.7592 | 17.3581 |
73 | 13.1350 | 16.7665 | 13.1350 | 16.7665 | 13.1350 | 16.7665 | 13.1350 | 16.7665 | 13.1350 | 16.7665 | 13.1350 | 16.7665 |
74 | 12.6791 | 16.2335 | 12.6791 | 16.2335 | 12.6791 | 16.2335 | 12.6791 | 16.2335 | 12.6791 | 16.2335 | 12.6791 | 16.2335 |
75 | 12.0445 | 15.6266 | 12.0445 | 15.6266 | 12.0445 | 15.6266 | 12.0445 | 15.6266 | 12.0445 | 15.6266 | 12.0445 | 15.6266 |
76 | 11.5895 | 15.0870 | 11.5895 | 15.0870 | 11.5895 | 15.0870 | 11.5895 | 15.0870 | 11.5895 | 15.0870 | 11.5895 | 15.0870 |
77 | 10.9498 | 14.4706 | 10.9498 | 14.4706 | 10.9498 | 14.4706 | 10.9498 | 14.4706 | 10.9498 | 14.4706 | 10.9498 | 14.4706 |
78 | 10.5015 | 13.9292 | 10.5015 | 13.9292 | 10.5015 | 13.9292 | 10.5015 | 13.9292 | 10.5015 | 13.9292 | 10.5015 | 13.9292 |
79 | 9.8652 | 13.3083 | 9.8652 | 13.3083 | 9.8652 | 13.3083 | 9.8652 | 13.3083 | 9.8652 | 13.3083 | 9.8652 | 13.3083 |
80 | 9.4294 | 12.7692 | 9.4294 | 12.7692 | 9.4294 | 12.7692 | 9.4294 | 12.7692 | 9.4294 | 12.7692 | 9.4294 | 12.7692 |
81 | 8.8067 | 12.1500 | 8.8067 | 12.1500 | 8.8067 | 12.1500 | 8.8067 | 12.1500 | 8.8067 | 12.1500 | 8.8067 | 12.1500 |
82 | 8.3881 | 11.6188 | 8.3881 | 11.6188 | 8.3881 | 11.6188 | 8.3881 | 11.6188 | 8.3881 | 11.6188 | 8.3881 | 11.6188 |
83 | 7.7936 | 11.0127 | 7.7936 | 11.0127 | 7.7936 | 11.0127 | 7.7936 | 11.0127 | 7.7936 | 11.0127 | 7.7936 | 11.0127 |
84 | 7.3998 | 10.4984 | 7.3998 | 10.4984 | 7.3998 | 10.4984 | 7.3998 | 10.4984 | 7.3998 | 10.4984 | 7.3998 | 10.4984 |
85 | 6.8534 | 9.9209 | 6.8534 | 9.9209 | 6.8534 | 9.9209 | 6.8534 | 9.9209 | 6.8534 | 9.9209 | 6.8534 | 9.9209 |
86 | 6.4894 | 9.4328 | 6.4894 | 9.4328 | 6.4894 | 9.4328 | 6.4894 | 9.4328 | 6.4894 | 9.4328 | 6.4894 | 9.4328 |
87 | 6.0219 | 8.9047 | 6.0219 | 8.9047 | 6.0219 | 8.9047 | 6.0219 | 8.9047 | 6.0219 | 8.9047 | 6.0219 | 8.9047 |
88 | 5.6946 | 8.4533 | 5.6946 | 8.4533 | 5.6946 | 8.4533 | 5.6946 | 8.4533 | 5.6946 | 8.4533 | 5.6946 | 8.4533 |
89 | 5.3869 | 8.0292 | 5.3869 | 8.0292 | 5.3869 | 8.0292 | 5.3869 | 8.0292 | 5.3869 | 8.0292 | 5.3869 | 8.0292 |
90 | 5.0968 | 7.6313 | 5.0968 | 7.6313 | 5.0968 | 7.6313 | 5.0968 | 7.6313 | 5.0968 | 7.6313 | 5.0968 | 7.6313 |
91 | 4.8224 | 7.2574 | 4.8224 | 7.2574 | 4.8224 | 7.2574 | 4.8224 | 7.2574 | 4.8224 | 7.2574 | 4.8224 | 7.2574 |
92 | 4.5619 | 6.8994 | 4.5619 | 6.8994 | 4.5619 | 6.8994 | 4.5619 | 6.8994 | 4.5619 | 6.8994 | 4.5619 | 6.8994 |
93 | 4.3146 | 6.5559 | 4.3146 | 6.5559 | 4.3146 | 6.5559 | 4.3146 | 6.5559 | 4.3146 | 6.5559 | 4.3146 | 6.5559 |
94 | 4.0797 | 6.2283 | 4.0797 | 6.2283 | 4.0797 | 6.2283 | 4.0797 | 6.2283 | 4.0797 | 6.2283 | 4.0797 | 6.2283 |
95 | 3.8578 | 5.9193 | 3.8578 | 5.9193 | 3.8578 | 5.9193 | 3.8578 | 5.9193 | 3.8578 | 5.9193 | 3.8578 | 5.9193 |
96 | 3.6504 | 5.6318 | 3.6504 | 5.6318 | 3.6504 | 5.6318 | 3.6504 | 5.6318 | 3.6504 | 5.6318 | 3.6504 | 5.6318 |
97 | 3.4606 | 5.3675 | 3.4606 | 5.3675 | 3.4606 | 5.3675 | 3.4606 | 5.3675 | 3.4606 | 5.3675 | 3.4606 | 5.3675 |
98 | 3.2914 | 5.1262 | 3.2914 | 5.1262 | 3.2914 | 5.1262 | 3.2914 | 5.1262 | 3.2914 | 5.1262 | 3.2914 | 5.1262 |
99 | 3.1443 | 4.9064 | 3.1443 | 4.9064 | 3.1443 | 4.9064 | 3.1443 | 4.9064 | 3.1443 | 4.9064 | 3.1443 | 4.9064 |
100 | 3.0186 | 4.7071 | 3.0186 | 4.7071 | 3.0186 | 4.7071 | 3.0186 | 4.7071 | 3.0186 | 4.7071 | 3.0186 | 4.7071 |
101 | 2.8817 | 4.5073 | 2.8817 | 4.5073 | 2.8817 | 4.5073 | 2.8817 | 4.5073 | 2.8817 | 4.5073 | 2.8817 | 4.5073 |
102 | 2.7516 | 4.3181 | 2.7516 | 4.3181 | 2.7516 | 4.3181 | 2.7516 | 4.3181 | 2.7516 | 4.3181 | 2.7516 | 4.3181 |
103 | 2.6268 | 4.1383 | 2.6268 | 4.1383 | 2.6268 | 4.1383 | 2.6268 | 4.1383 | 2.6268 | 4.1383 | 2.6268 | 4.1383 |
104 | 2.5053 | 3.9666 | 2.5053 | 3.9666 | 2.5053 | 3.9666 | 2.5053 | 3.9666 | 2.5053 | 3.9666 | 2.5053 | 3.9666 |
105 | 2.3836 | 3.8013 | 2.3836 | 3.8013 | 2.3836 | 3.8013 | 2.3836 | 3.8013 | 2.3836 | 3.8013 | 2.3836 | 3.8013 |
106 | 2.2567 | 3.6406 | 2.2567 | 3.6406 | 2.2567 | 3.6406 | 2.2567 | 3.6406 | 2.2567 | 3.6406 | 2.2567 | 3.6406 |
107 | 2.1155 | 3.4823 | 2.1155 | 3.4823 | 2.1155 | 3.4823 | 2.1155 | 3.4823 | 2.1155 | 3.4823 | 2.1155 | 3.4823 |
108 | 1.9442 | 3.3231 | 1.9442 | 3.3231 | 1.9442 | 3.3231 | 1.9442 | 3.3231 | 1.9442 | 3.3231 | 1.9442 | 3.3231 |
109 | 1.7135 | 3.1589 | 1.7135 | 3.1589 | 1.7135 | 3.1589 | 1.7135 | 3.1589 | 1.7135 | 3.1589 | 1.7135 | 3.1589 |
110 | 1.3680 | 2.9838 | 1.3680 | 2.9838 | 1.3680 | 2.9838 | 1.3680 | 2.9838 | 1.3680 | 2.9838 | 1.3680 | 2.9838 |
(注)年齢に1歳未満の端数月がある場合の現価率は次式による。
A歳B月の現価率=A歳の現価率+{(A+1)歳の現価率-A歳の現価率}×B/12
(小数点以下第5位を四捨五入する。)
支給開始年齢 | 60 歳の場合 | 61 歳の場合 | 62 歳の場合 | 63 歳の場合 | 64 歳の場合 | 65 歳の場合 | ||||||
年齢 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 |
15 歳 | 7.6460 | 8.8386 | 7.2768 | 8.4692 | 6.9158 | 8.1079 | 6.5627 | 7.7544 | 6.2173 | 7.4087 | 5.8795 | 7.0706 |
16 | 7.8109 | 9.0297 | 7.4336 | 8.6521 | 7.0645 | 8.2827 | 6.7035 | 7.9214 | 6.3504 | 7.5679 | 6.0051 | 7.2222 |
17 | 7.9797 | 9.2250 | 7.5940 | 8.8390 | 7.2166 | 8.4614 | 6.8476 | 8.0920 | 6.4867 | 7.7307 | 6.1336 | 7.3773 |
18 | 8.1525 | 9.4248 | 7.7581 | 9.0302 | 7.3723 | 8.6441 | 6.9951 | 8.2665 | 6.6261 | 7.8971 | 6.2652 | 7.5359 |
中脱時算定日又は解散時算定日が平成26年10月1日から平成29年3月31日までのものであって、中脱時移換月末年齢又は解散時移換月末年齢が45歳未満のもの
19 | 8.3292 | 9.6291 | 7.9260 | 9.2257 | 7.5317 | 8.8310 | 7.1460 | 8.4450 | 6.7687 | 8.0674 | 6.3998 | 7.6981 |
20 | 8.5100 | 9.8381 | 8.0978 | 9.4256 | 7.6947 | 9.0221 | 7.3004 | 8.6275 | 6.9147 | 8.2415 | 6.5375 | 7.8639 |
21 | 8.6948 | 10.0518 | 8.2735 | 9.6301 | 7.8613 | 9.2176 | 7.4582 | 8.8142 | 7.0640 | 8.4196 | 6.6784 | 8.0336 |
22 | 8.8838 | 10.2703 | 8.4530 | 9.8392 | 8.0317 | 9.4176 | 7.6196 | 9.0051 | 7.2165 | 8.6017 | 6.8223 | 8.2071 |
23 | 9.0769 | 10.4938 | 8.6365 | 10.0531 | 8.2057 | 9.6221 | 7.7845 | 9.2004 | 7.3724 | 8.7880 | 6.9694 | 8.3846 |
24 | 9.2744 | 10.7224 | 8.8241 | 10.2719 | 8.3838 | 9.8312 | 7.9531 | 9.4002 | 7.5318 | 8.9785 | 7.1199 | 8.5661 |
25 | 9.4763 | 10.9561 | 9.0160 | 10.4955 | 8.5658 | 10.0450 | 8.1255 | 9.6044 | 7.6949 | 9.1734 | 7.2737 | 8.7518 |
26 | 9.6828 | 11.1950 | 9.2122 | 10.7241 | 8.7520 | 10.2636 | 8.3019 | 9.8131 | 7.8616 | 9.3725 | 7.4310 | 8.9414 |
27 | 9.8940 | 11.4392 | 9.4129 | 10.9578 | 8.9424 | 10.4870 | 8.4822 | 10.0265 | 8.0321 | 9.5760 | 7.5919 | 9.1354 |
28 | 10.1099 | 11.6889 | 9.6181 | 11.1968 | 9.1371 | 10.7155 | 8.6667 | 10.2447 | 8.2065 | 9.7842 | 7.7565 | 9.3337 |
29 | 10.3308 | 11.9443 | 9.8280 | 11.4412 | 9.3363 | 10.9491 | 8.8553 | 10.4678 | 8.3849 | 9.9970 | 7.9248 | 9.5365 |
30 | 10.5567 | 12.2054 | 10.0427 | 11.6911 | 9.5400 | 11.1881 | 9.0482 | 10.6960 | 8.5673 | 10.2147 | 8.0970 | 9.7439 |
31 | 10.7877 | 12.4725 | 10.2622 | 11.9467 | 9.7483 | 11.4324 | 9.2456 | 10.9294 | 8.7539 | 10.4373 | 8.2731 | 9.9560 |
32 | 11.0240 | 12.7456 | 10.4868 | 12.2080 | 9.9613 | 11.6823 | 9.4474 | 11.1680 | 8.9448 | 10.6649 | 8.4532 | 10.1729 |
33 | 11.2656 | 13.0249 | 10.7164 | 12.4753 | 10.1792 | 11.9378 | 9.6538 | 11.4121 | 9.1400 | 10.8978 | 8.6374 | 10.3948 |
34 | 11.5128 | 13.3105 | 10.9513 | 12.7487 | 10.4021 | 12.1992 | 9.8650 | 11.6617 | 9.3396 | 11.1359 | 8.8258 | 10.6217 |
35 | 11.7656 | 13.6029 | 11.1916 | 13.0285 | 10.6301 | 12.4667 | 10.0810 | 11.9172 | 9.5439 | 11.3798 | 9.0186 | 10.8540 |
36 | 12.0242 | 13.9020 | 11.4373 | 13.3148 | 10.8633 | 12.7405 | 10.3019 | 12.1787 | 9.7528 | 11.6292 | 9.2158 | 11.0918 |
37 | 12.2887 | 14.2079 | 11.6887 | 13.6076 | 11.1019 | 13.0205 | 10.5279 | 12.4461 | 9.9666 | 11.8844 | 9.4175 | 11.3349 |
38 | 12.5592 | 14.5208 | 11.9458 | 13.9071 | 11.3459 | 13.3068 | 10.7591 | 12.7197 | 10.1852 | 12.1454 | 9.6239 | 11.5836 |
39 | 12.8362 | 14.8409 | 12.2090 | 14.2135 | 11.5957 | 13.5998 | 10.9958 | 12.9995 | 10.4091 | 12.4124 | 9.8353 | 11.8381 |
40 | 13.1195 | 15.1685 | 12.4784 | 14.5270 | 11.8513 | 13.8996 | 11.2380 | 13.2859 | 10.6382 | 12.6857 | 10.0515 | 12.0986 |
41 | 13.4098 | 15.5036 | 12.7543 | 14.8478 | 12.1132 | 14.2064 | 11.4862 | 13.5790 | 10.8730 | 12.9654 | 10.2732 | 12.3651 |
42 | 13.7069 | 15.8465 | 13.0367 | 15.1761 | 12.3813 | 14.5204 | 11.7403 | 13.8789 | 11.1133 | 13.2516 | 10.5001 | 12.6379 |
43 | 14.0110 | 16.1975 | 13.3259 | 15.5121 | 12.6558 | 14.8416 | 12.0004 | 14.1859 | 11.3595 | 13.5445 | 10.7326 | 12.9172 |
44 | 14.3224 | 16.5566 | 13.6220 | 15.8558 | 12.9369 | 15.1704 | 12.2669 | 14.5000 | 11.6116 | 13.8443 | 10.9707 | 13.2029 |
45 | 14.6414 | 16.9242 | 13.9253 | 16.2078 | 13.2249 | 15.5070 | 12.5399 | 14.8216 | 11.8699 | 14.1513 | 11.2147 | 13.4955 |
(注)年齢に1歳未満の端数月がある場合の現価率は次式による。
A歳B月の現価率=A歳の現価率+{(A+1)歳の現価率-A歳の現価率}×B/12
(小数点以下第5位を四捨五入する。)
支給開始年齢 | 60 歳の場合 | 61 歳の場合 | 62 歳の場合 | 63 歳の場合 | 64 歳の場合 | 65 歳の場合 | ||||||
年齢 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 |
45 歳 | 15.6447 | 18.1923 | 14.9011 | 17.4484 | 14.1720 | 16.7191 | 13.4573 | 16.0040 | 12.7565 | 15.3028 | 12.0695 | 14.6153 |
46 | 15.9562 | 18.5531 | 15.1978 | 17.7944 | 14.4542 | 17.0505 | 13.7253 | 16.3212 | 13.0106 | 15.6060 | 12.3099 | 14.9049 |
47 | 16.2747 | 18.9215 | 15.5012 | 18.1478 | 14.7428 | 17.3891 | 13.9994 | 16.6452 | 13.2704 | 15.9159 | 12.5558 | 15.2008 |
48 | 16.6004 | 19.2979 | 15.8115 | 18.5087 | 15.0380 | 17.7349 | 14.2797 | 16.9763 | 13.5363 | 16.2324 | 12.8074 | 15.5031 |
49 | 16.9336 | 19.6824 | 16.1290 | 18.8775 | 15.3401 | 18.0884 | 14.5667 | 17.3146 | 13.8084 | 16.5559 | 13.0650 | 15.8121 |
50 | 17.2745 | 20.0754 | 16.4539 | 19.2545 | 15.6493 | 18.4496 | 14.8605 | 17.6604 | 14.0871 | 16.8867 | 13.3289 | 16.1281 |
51 | 17.6235 | 20.4770 | 16.7866 | 19.6397 | 15.9659 | 18.8188 | 15.1614 | 18.0139 | 14.3726 | 17.2248 | 13.5993 | 16.4510 |
52 | 17.9808 | 20.8873 | 17.1271 | 20.0334 | 16.2902 | 19.1961 | 15.4696 | 18.3752 | 14.6651 | 17.5704 | 13.8764 | 16.7812 |
53 | 18.3466 | 21.3065 | 17.4759 | 20.4355 | 16.6223 | 19.5816 | 15.7854 | 18.7444 | 14.9648 | 17.9235 | 14.1604 | 17.1187 |
54 | 18.7214 | 21.7347 | 17.8334 | 20.8465 | 16.9627 | 19.9756 | 16.1091 | 19.1217 | 15.2722 | 18.2844 | 14.4517 | 17.4636 |
55 | 19.1053 | 22.1723 | 18.1996 | 21.2664 | 17.3115 | 20.3781 | 16.4409 | 19.5072 | 15.5873 | 18.6534 | 14.7505 | 17.8161 |
中脱時算定日又は解散時算定日が平成26年10月1日から平成29年3月31日までのものであって、中脱時移換月末年齢又は解散時移換月末年齢が45歳以上55歳未満のもの
(注)年齢に1歳未満の端数月がある場合の現価率は次式による。
A歳B月の現価率=A歳の現価率+{(A+1)歳の現価率-A歳の現価率}×B/12
(小数点以下第5位を四捨五入する。)
中脱時算定日又は解散時算定日が平成26年10月1日から平成29年3月31日までのものであって、中脱時移換月末年齢又は解散時移換月末年齢が55歳以上65歳未満のもの
支給開始年齢 | 60 歳の場合 | 61 歳の場合 | 62 歳の場合 | 63 歳の場合 | 64 歳の場合 | 65 歳の場合 | ||||||
年齢 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 |
55 歳 | 19.9507 | 23.2976 | 19.0326 | 22.3793 | 18.1303 | 21.4768 | 17.2435 | 20.5897 | 16.3720 | 19.7179 | 15.5154 | 18.8610 |
56 | 20.3132 | 23.7111 | 19.3791 | 22.7767 | 18.4610 | 21.8585 | 17.5587 | 20.9559 | 16.6719 | 20.0689 | 15.8004 | 19.1970 |
57 | 20.6837 | 24.1326 | 19.7332 | 23.1820 | 18.7991 | 22.2477 | 17.8811 | 21.3294 | 16.9788 | 20.4269 | 16.0921 | 19.5398 |
58 | 21.0625 | 24.5625 | 20.0954 | 23.5953 | 19.1449 | 22.6447 | 18.2108 | 21.7104 | 17.2928 | 20.7921 | 16.3906 | 19.8896 |
59 | 21.4498 | 25.0009 | 20.4658 | 24.0168 | 19.4988 | 23.0496 | 18.5483 | 22.0990 | 17.6142 | 21.1648 | 16.6962 | 20.2465 |
60 | 21.8464 | 25.4483 | 20.8452 | 24.4470 | 19.8612 | 23.4630 | 18.8941 | 22.4958 | 17.9437 | 21.5452 | 17.0096 | 20.6109 |
61 | 21.2339 | 24.8861 | 21.2339 | 24.8861 | 20.2327 | 23.8849 | 19.2487 | 22.9008 | 18.2817 | 21.9336 | 17.3313 | 20.9830 |
62 | 20.6140 | 24.3157 | 20.6140 | 24.3157 | 20.6140 | 24.3157 | 19.6128 | 23.3145 | 18.6288 | 22.3304 | 17.6618 | 21.3632 |
63 | 19.9873 | 23.7372 | 19.9873 | 23.7372 | 19.9873 | 23.7372 | 19.9873 | 23.7372 | 18.9861 | 22.7359 | 18.0021 | 21.7519 |
64 | 19.3545 | 23.1504 | 19.3545 | 23.1504 | 19.3545 | 23.1504 | 19.3545 | 23.1504 | 19.3545 | 23.1504 | 18.3533 | 22.1492 |
65 | 18.7162 | 22.5558 | 18.7162 | 22.5558 | 18.7162 | 22.5558 | 18.7162 | 22.5558 | 18.7162 | 22.5558 | 18.7162 | 22.5558 |
(注)年齢に1歳未満の端数月がある場合の現価率は次式による。
A歳B月の現価率=A歳の現価率+{(A+1)歳の現価率-A歳の現価率}×B/12
(小数点以下第5位を四捨五入する。)
支給開始年齢 | 60 歳の場合 | 61 歳の場合 | 62 歳の場合 | 63 歳の場合 | 64 歳の場合 | 65 歳の場合 | ||||||
年齢 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 |
65 歳 | 19.2372 | 23.3339 | 19.2372 | 23.3339 | 19.2372 | 23.3339 | 19.2372 | 23.3339 | 19.2372 | 23.3339 | 19.2372 | 23.3339 |
66 | 18.5596 | 22.6906 | 18.5596 | 22.6906 | 18.5596 | 22.6906 | 18.5596 | 22.6906 | 18.5596 | 22.6906 | 18.5596 | 22.6906 |
67 | 17.8786 | 22.0408 | 17.8786 | 22.0408 | 17.8786 | 22.0408 | 17.8786 | 22.0408 | 17.8786 | 22.0408 | 17.8786 | 22.0408 |
68 | 17.1945 | 21.3847 | 17.1945 | 21.3847 | 17.1945 | 21.3847 | 17.1945 | 21.3847 | 17.1945 | 21.3847 | 17.1945 | 21.3847 |
69 | 16.5079 | 20.7228 | 16.5079 | 20.7228 | 16.5079 | 20.7228 | 16.5079 | 20.7228 | 16.5079 | 20.7228 | 16.5079 | 20.7228 |
70 | 15.8191 | 20.0553 | 15.8191 | 20.0553 | 15.8191 | 20.0553 | 15.8191 | 20.0553 | 15.8191 | 20.0553 | 15.8191 | 20.0553 |
71 | 15.1295 | 19.3823 | 15.1295 | 19.3823 | 15.1295 | 19.3823 | 15.1295 | 19.3823 | 15.1295 | 19.3823 | 15.1295 | 19.3823 |
72 | 14.6121 | 18.7685 | 14.6121 | 18.7685 | 14.6121 | 18.7685 | 14.6121 | 18.7685 | 14.6121 | 18.7685 | 14.6121 | 18.7685 |
73 | 13.9160 | 18.0833 | 13.9160 | 18.0833 | 13.9160 | 18.0833 | 13.9160 | 18.0833 | 13.9160 | 18.0833 | 13.9160 | 18.0833 |
74 | 13.4021 | 17.4638 | 13.4021 | 17.4638 | 13.4021 | 17.4638 | 13.4021 | 17.4638 | 13.4021 | 17.4638 | 13.4021 | 17.4638 |
75 | 12.7018 | 16.7695 | 12.7018 | 16.7695 | 12.7018 | 16.7695 | 12.7018 | 16.7695 | 12.7018 | 16.7695 | 12.7018 | 16.7695 |
76 | 12.1944 | 16.1498 | 12.1944 | 16.1498 | 12.1944 | 16.1498 | 12.1944 | 16.1498 | 12.1944 | 16.1498 | 12.1944 | 16.1498 |
77 | 11.4959 | 15.4528 | 11.4959 | 15.4528 | 11.4959 | 15.4528 | 11.4959 | 15.4528 | 11.4959 | 15.4528 | 11.4959 | 15.4528 |
78 | 11.0011 | 14.8381 | 11.0011 | 14.8381 | 11.0011 | 14.8381 | 11.0011 | 14.8381 | 11.0011 | 14.8381 | 11.0011 | 14.8381 |
79 | 10.3132 | 14.1439 | 10.3132 | 14.1439 | 10.3132 | 14.1439 | 10.3132 | 14.1439 | 10.3132 | 14.1439 | 10.3132 | 14.1439 |
80 | 9.8370 | 13.5386 | 9.8370 | 13.5386 | 9.8370 | 13.5386 | 9.8370 | 13.5386 | 9.8370 | 13.5386 | 9.8370 | 13.5386 |
81 | 9.1700 | 12.8539 | 9.1700 | 12.8539 | 9.1700 | 12.8539 | 9.1700 | 12.8539 | 9.1700 | 12.8539 | 9.1700 | 12.8539 |
82 | 8.7168 | 12.2638 | 8.7168 | 12.2638 | 8.7168 | 12.2638 | 8.7168 | 12.2638 | 8.7168 | 12.2638 | 8.7168 | 12.2638 |
83 | 8.0855 | 11.6002 | 8.0855 | 11.6002 | 8.0855 | 11.6002 | 8.0855 | 11.6002 | 8.0855 | 11.6002 | 8.0855 | 11.6002 |
84 | 7.6629 | 11.0344 | 7.6629 | 11.0344 | 7.6629 | 11.0344 | 7.6629 | 11.0344 | 7.6629 | 11.0344 | 7.6629 | 11.0344 |
85 | 7.0870 | 10.4077 | 7.0870 | 10.4077 | 7.0870 | 10.4077 | 7.0870 | 10.4077 | 7.0870 | 10.4077 | 7.0870 | 10.4077 |
86 | 6.6993 | 9.8756 | 6.6993 | 9.8756 | 6.6993 | 9.8756 | 6.6993 | 9.8756 | 6.6993 | 9.8756 | 6.6993 | 9.8756 |
87 | 6.2091 | 9.3064 | 6.2091 | 9.3064 | 6.2091 | 9.3064 | 6.2091 | 9.3064 | 6.2091 | 9.3064 | 6.2091 | 9.3064 |
88 | 5.8627 | 8.8183 | 5.8627 | 8.8183 | 5.8627 | 8.8183 | 5.8627 | 8.8183 | 5.8627 | 8.8183 | 5.8627 | 8.8183 |
89 | 5.5380 | 8.3608 | 5.5380 | 8.3608 | 5.5380 | 8.3608 | 5.5380 | 8.3608 | 5.5380 | 8.3608 | 5.5380 | 8.3608 |
90 | 5.2326 | 7.9329 | 5.2326 | 7.9329 | 5.2326 | 7.9329 | 5.2326 | 7.9329 | 5.2326 | 7.9329 | 5.2326 | 7.9329 |
91 | 4.9443 | 7.5317 | 4.9443 | 7.5317 | 4.9443 | 7.5317 | 4.9443 | 7.5317 | 4.9443 | 7.5317 | 4.9443 | 7.5317 |
92 | 4.6715 | 7.1488 | 4.6715 | 7.1488 | 4.6715 | 7.1488 | 4.6715 | 7.1488 | 4.6715 | 7.1488 | 4.6715 | 7.1488 |
93 | 4.4130 | 6.7826 | 4.4130 | 6.7826 | 4.4130 | 6.7826 | 4.4130 | 6.7826 | 4.4130 | 6.7826 | 4.4130 | 6.7826 |
94 | 4.1681 | 6.4342 | 4.1681 | 6.4342 | 4.1681 | 6.4342 | 4.1681 | 6.4342 | 4.1681 | 6.4342 | 4.1681 | 6.4342 |
95 | 3.9372 | 6.1066 | 3.9372 | 6.1066 | 3.9372 | 6.1066 | 3.9372 | 6.1066 | 3.9372 | 6.1066 | 3.9372 | 6.1066 |
96 | 3.7220 | 5.8024 | 3.7220 | 5.8024 | 3.7220 | 5.8024 | 3.7220 | 5.8024 | 3.7220 | 5.8024 | 3.7220 | 5.8024 |
97 | 3.5253 | 5.5232 | 3.5253 | 5.5232 | 3.5253 | 5.5232 | 3.5253 | 5.5232 | 3.5253 | 5.5232 | 3.5253 | 5.5232 |
98 | 3.3502 | 5.2686 | 3.3502 | 5.2686 | 3.3502 | 5.2686 | 3.3502 | 5.2686 | 3.3502 | 5.2686 | 3.3502 | 5.2686 |
中脱時算定日又は解散時算定日が平成26年10月1日から平成29年3月31日までのものであって、中脱時移換月末年齢又は解散時移換月末年齢が65歳以上のもの
99 | 3.1979 | 5.0370 | 3.1979 | 5.0370 | 3.1979 | 5.0370 | 3.1979 | 5.0370 | 3.1979 | 5.0370 | 3.1979 | 5.0370 |
100 | 3.0677 | 4.8271 | 3.0677 | 4.8271 | 3.0677 | 4.8271 | 3.0677 | 4.8271 | 3.0677 | 4.8271 | 3.0677 | 4.8271 |
101 | 2.9264 | 4.6172 | 2.9264 | 4.6172 | 2.9264 | 4.6172 | 2.9264 | 4.6172 | 2.9264 | 4.6172 | 2.9264 | 4.6172 |
102 | 2.7923 | 4.4188 | 2.7923 | 4.4188 | 2.7923 | 4.4188 | 2.7923 | 4.4188 | 2.7923 | 4.4188 | 2.7923 | 4.4188 |
103 | 2.6638 | 4.2305 | 2.6638 | 4.2305 | 2.6638 | 4.2305 | 2.6638 | 4.2305 | 2.6638 | 4.2305 | 2.6638 | 4.2305 |
104 | 2.5386 | 4.0508 | 2.5386 | 4.0508 | 2.5386 | 4.0508 | 2.5386 | 4.0508 | 2.5386 | 4.0508 | 2.5386 | 4.0508 |
105 | 2.4135 | 3.8780 | 2.4135 | 3.8780 | 2.4135 | 3.8780 | 2.4135 | 3.8780 | 2.4135 | 3.8780 | 2.4135 | 3.8780 |
106 | 2.2831 | 3.7103 | 2.2831 | 3.7103 | 2.2831 | 3.7103 | 2.2831 | 3.7103 | 2.2831 | 3.7103 | 2.2831 | 3.7103 |
107 | 2.1384 | 3.5452 | 2.1384 | 3.5452 | 2.1384 | 3.5452 | 2.1384 | 3.5452 | 2.1384 | 3.5452 | 2.1384 | 3.5452 |
108 | 1.9633 | 3.3795 | 1.9633 | 3.3795 | 1.9633 | 3.3795 | 1.9633 | 3.3795 | 1.9633 | 3.3795 | 1.9633 | 3.3795 |
109 | 1.7286 | 3.2088 | 1.7286 | 3.2088 | 1.7286 | 3.2088 | 1.7286 | 3.2088 | 1.7286 | 3.2088 | 1.7286 | 3.2088 |
110 | 1.3793 | 3.0272 | 1.3793 | 3.0272 | 1.3793 | 3.0272 | 1.3793 | 3.0272 | 1.3793 | 3.0272 | 1.3793 | 3.0272 |
(注)年齢に1歳未満の端数月がある場合の現価率は次式による。
A歳B月の現価率=A歳の現価率+{(A+1)歳の現価率-A歳の現価率}×B/12
(小数点以下第5位を四捨五入する。)
支給開始年齢 | 60 歳の場合 | 61 歳の場合 | 62 歳の場合 | 63 歳の場合 | 64 歳の場合 | 65 歳の場合 | ||||||
年齢 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 |
15 歳 | 9.0341 | 11.0833 | ||||||||||
16 | 9.1653 | 11.2449 | ||||||||||
17 | 9.2988 | 11.4089 | ||||||||||
18 | 9.4344 | 11.5755 | ||||||||||
19 | 9.5722 | 11.7446 | ||||||||||
20 | 9.7122 | 11.9164 | ||||||||||
21 | 9.8544 | 12.0908 | ||||||||||
22 | 9.9985 | 12.2679 | ||||||||||
23 | 10.1447 | 12.4477 | ||||||||||
24 | 10.2931 | 12.6303 | ||||||||||
25 | 10.4437 | 12.8157 | ||||||||||
26 | 10.5967 | 13.0036 | ||||||||||
27 | 10.7520 | 13.1944 | ||||||||||
28 | 10.9097 | 13.3881 | ||||||||||
29 | 11.0698 | 13.5847 | ||||||||||
30 | 11.2323 | 13.7843 | ||||||||||
31 | 11.3974 | 13.9869 | ||||||||||
32 | 11.5651 | 14.1927 | ||||||||||
33 | 11.7353 | 14.4016 | ||||||||||
34 | 11.9082 | 14.6137 | ||||||||||
35 | 12.0837 | 14.8296 | ||||||||||
36 | 12.2621 | 15.0489 | ||||||||||
37 | 12.4432 | 15.2715 | ||||||||||
38 | 12.6272 | 15.4977 | ||||||||||
39 | 12.8144 | 15.7274 | ||||||||||
40 | 13.0046 | 15.9610 | ||||||||||
41 | 13.1984 | 16.1983 | ||||||||||
42 | 13.3954 | 16.4396 | ||||||||||
43 | 13.5959 | 16.6849 | ||||||||||
44 | 13.7999 | 16.9342 | ||||||||||
45 | 14.0077 | 17.1878 |
中脱時算定日又は解散時算定日が平成29年4月1日から令和4年4月30日までのものであって、中脱時移換月末年齢又は解散時移換月末年齢が45歳未満のもの
(注)年齢に1歳未満の端数月がある場合の現価率は次式による。
A歳B月の現価率=A歳の現価率+{(A+1)歳の現価率-A歳の現価率}×B/12
(小数点以下第5位を四捨五入する。)
支給開始年齢 | 60 歳の場合 | 61 歳の場合 | 62 歳の場合 | 63 歳の場合 | 64 歳の場合 | 65 歳の場合 | ||||||
年齢 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 |
45 歳 | 15.1058 | 18.6645 | ||||||||||
46 | 15.2975 | 18.8994 | ||||||||||
47 | 15.4926 | 19.1378 | ||||||||||
48 | 15.6911 | 19.3799 | ||||||||||
49 | 15.8933 | 19.6259 | ||||||||||
50 | 16.0994 | 19.8758 | ||||||||||
51 | 17.1635 | 20.9841 | 16.3096 | 20.1298 | ||||||||
52 | 17.3885 | 21.2529 | 16.5239 | 20.3879 | ||||||||
53 | 18.5044 | 22.4125 | 17.6180 | 21.5257 | 16.7426 | 20.6499 | ||||||
54 | 18.7498 | 22.7007 | 17.8523 | 21.8028 | 16.9660 | 20.9161 | ||||||
55 | 19.0002 | 22.9934 | 18.0915 | 22.0843 | 17.1940 | 21.1865 |
中脱時算定日又は解散時算定日が平成29年4月1日から令和4年4月30日までのものであって、中脱時移換月末年齢又は解散時移換月末年齢が45歳以上55歳未満のもの
(注)年齢に1歳未満の端数月がある場合の現価率は次式による。
A歳B月の現価率=A歳の現価率+{(A+1)歳の現価率-A歳の現価率}×B/12
(小数点以下第5位を四捨五入する。)
支給開始年齢 | 60 歳の場合 | 61 歳の場合 | 62 歳の場合 | 63 歳の場合 | 64 歳の場合 | 65 歳の場合 | ||||||
年齢 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 |
55 歳 | 20.8992 | 25.2660 | 19.9618 | 24.3284 | 19.0338 | 23.4001 | 18.1151 | 22.4810 | ||||
56 | 21.1287 | 25.5308 | 20.1819 | 24.5838 | 19.2445 | 23.6462 | 18.3166 | 22.7178 | ||||
57 | 22.3284 | 26.7654 | 21.3624 | 25.7993 | 20.4061 | 24.8427 | 19.4593 | 23.8957 | 18.5220 | 22.9581 | ||
58 | 22.5761 | 27.0473 | 21.6004 | 26.0715 | 20.6344 | 25.1054 | 19.6781 | 24.1488 | 18.7314 | 23.2018 | ||
59 | 23.8240 | 28.3287 | 22.8285 | 27.3332 | 21.8430 | 26.3476 | 20.8673 | 25.3717 | 19.9014 | 24.4056 | 18.9451 | 23.4491 |
60 | 24.0916 | 28.6289 | 23.0861 | 27.6234 | 22.0907 | 26.6279 | 21.1052 | 25.6423 | 20.1295 | 24.6664 | 19.1636 | 23.7003 |
61 | 23.3495 | 27.9180 | 23.3495 | 27.9180 | 22.3440 | 26.9125 | 21.3486 | 25.9170 | 20.3631 | 24.9314 | 19.3874 | 23.9555 |
62 | 22.6035 | 27.2017 | 22.6035 | 27.2017 | 22.6035 | 27.2017 | 21.5981 | 26.1962 | 20.6026 | 25.2007 | 19.6171 | 24.2151 |
63 | 21.8545 | 26.4802 | 21.8545 | 26.4802 | 21.8545 | 26.4802 | 21.8545 | 26.4802 | 20.8490 | 25.4747 | 19.8536 | 24.4792 |
64 | 21.1033 | 25.7535 | 21.1033 | 25.7535 | 21.1033 | 25.7535 | 21.1033 | 25.7535 | 21.1033 | 25.7535 | 20.0979 | 24.7480 |
65 | 20.3508 | 25.0222 | 20.3508 | 25.0222 | 20.3508 | 25.0222 | 20.3508 | 25.0222 | 20.3508 | 25.0222 | 20.3508 | 25.0222 |
中脱時算定日又は解散時算定日が平成29年4月1日から令和4年4月30日までのものであって、中脱時移換月末年齢又は解散時移換月末年齢が55歳以上65歳未満のもの
(注)年齢に1歳未満の端数月がある場合の現価率は次式による。
A歳B月の現価率=A歳の現価率+{(A+1)歳の現価率-A歳の現価率}×B/12
(小数点以下第5位を四捨五入する。)
支給開始年齢 | 60 歳の場合 | 61 歳の場合 | 62 歳の場合 | 63 歳の場合 | 64 歳の場合 | 65 歳の場合 | ||||||
年齢 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 |
65 歳 | 21.5693 | 26.9075 | 21.5693 | 26.9075 | 21.5693 | 26.9075 | 21.5693 | 26.9075 | 21.5693 | 26.9075 | 21.5693 | 26.9075 |
66 | 20.7307 | 26.0642 | 20.7307 | 26.0642 | 20.7307 | 26.0642 | 20.7307 | 26.0642 | 20.7307 | 26.0642 | 20.7307 | 26.0642 |
67 | 19.8952 | 25.2201 | 19.8952 | 25.2201 | 19.8952 | 25.2201 | 19.8952 | 25.2201 | 19.8952 | 25.2201 | 19.8952 | 25.2201 |
68 | 19.0634 | 24.3756 | 19.0634 | 24.3756 | 19.0634 | 24.3756 | 19.0634 | 24.3756 | 19.0634 | 24.3756 | 19.0634 | 24.3756 |
69 | 18.2355 | 23.5311 | 18.2355 | 23.5311 | 18.2355 | 23.5311 | 18.2355 | 23.5311 | 18.2355 | 23.5311 | 18.2355 | 23.5311 |
70 | 17.4122 | 22.6871 | 17.4122 | 22.6871 | 17.4122 | 22.6871 | 17.4122 | 22.6871 | 17.4122 | 22.6871 | 17.4122 | 22.6871 |
71 | 16.5948 | 21.8437 | 16.5948 | 21.8437 | 16.5948 | 21.8437 | 16.5948 | 21.8437 | 16.5948 | 21.8437 | 16.5948 | 21.8437 |
中脱時算定日又は解散時算定日が平成29年4月1日から令和4年4月30日までのものであって、中脱時移換月末年齢又は解散時移換月末年齢が65歳以上のもの
72 | 15.9717 | 21.0714 | 15.9717 | 21.0714 | 15.9717 | 21.0714 | 15.9717 | 21.0714 | 15.9717 | 21.0714 | 15.9717 | 21.0714 |
73 | 15.1589 | 20.2272 | 15.1589 | 20.2272 | 15.1589 | 20.2272 | 15.1589 | 20.2272 | 15.1589 | 20.2272 | 15.1589 | 20.2272 |
74 | 14.5493 | 19.4607 | 14.5493 | 19.4607 | 14.5493 | 19.4607 | 14.5493 | 19.4607 | 14.5493 | 19.4607 | 14.5493 | 19.4607 |
75 | 13.7436 | 18.6197 | 13.7436 | 18.6197 | 13.7436 | 18.6197 | 13.7436 | 18.6197 | 13.7436 | 18.6197 | 13.7436 | 18.6197 |
76 | 13.1506 | 17.8652 | 13.1506 | 17.8652 | 13.1506 | 17.8652 | 13.1506 | 17.8652 | 13.1506 | 17.8652 | 13.1506 | 17.8652 |
77 | 12.3583 | 17.0345 | 12.3583 | 17.0345 | 12.3583 | 17.0345 | 12.3583 | 17.0345 | 12.3583 | 17.0345 | 12.3583 | 17.0345 |
78 | 11.7882 | 16.2978 | 11.7882 | 16.2978 | 11.7882 | 16.2978 | 11.7882 | 16.2978 | 11.7882 | 16.2978 | 11.7882 | 16.2978 |
79 | 11.0185 | 15.4833 | 11.0185 | 15.4833 | 11.0185 | 15.4833 | 11.0185 | 15.4833 | 11.0185 | 15.4833 | 11.0185 | 15.4833 |
80 | 10.4772 | 14.7688 | 10.4772 | 14.7688 | 10.4772 | 14.7688 | 10.4772 | 14.7688 | 10.4772 | 14.7688 | 10.4772 | 14.7688 |
81 | 9.7406 | 13.9773 | 9.7406 | 13.9773 | 9.7406 | 13.9773 | 9.7406 | 13.9773 | 9.7406 | 13.9773 | 9.7406 | 13.9773 |
82 | 9.2321 | 13.2908 | 9.2321 | 13.2908 | 9.2321 | 13.2908 | 9.2321 | 13.2908 | 9.2321 | 13.2908 | 9.2321 | 13.2908 |
83 | 8.5432 | 12.5343 | 8.5432 | 12.5343 | 8.5432 | 12.5343 | 8.5432 | 12.5343 | 8.5432 | 12.5343 | 8.5432 | 12.5343 |
84 | 8.0746 | 11.8851 | 8.0746 | 11.8851 | 8.0746 | 11.8851 | 8.0746 | 11.8851 | 8.0746 | 11.8851 | 8.0746 | 11.8851 |
85 | 7.4525 | 11.1792 | 7.4525 | 11.1792 | 7.4525 | 11.1792 | 7.4525 | 11.1792 | 7.4525 | 11.1792 | 7.4525 | 11.1792 |
86 | 7.0272 | 10.5762 | 7.0272 | 10.5762 | 7.0272 | 10.5762 | 7.0272 | 10.5762 | 7.0272 | 10.5762 | 7.0272 | 10.5762 |
87 | 6.5013 | 9.9412 | 6.5013 | 9.9412 | 6.5013 | 9.9412 | 6.5013 | 9.9412 | 6.5013 | 9.9412 | 6.5013 | 9.9412 |
88 | 6.1248 | 9.3941 | 6.1248 | 9.3941 | 6.1248 | 9.3941 | 6.1248 | 9.3941 | 6.1248 | 9.3941 | 6.1248 | 9.3941 |
89 | 5.7731 | 8.8833 | 5.7731 | 8.8833 | 5.7731 | 8.8833 | 5.7731 | 8.8833 | 5.7731 | 8.8833 | 5.7731 | 8.8833 |
90 | 5.4433 | 8.4072 | 5.4433 | 8.4072 | 5.4433 | 8.4072 | 5.4433 | 8.4072 | 5.4433 | 8.4072 | 5.4433 | 8.4072 |
91 | 5.1332 | 7.9626 | 5.1332 | 7.9626 | 5.1332 | 7.9626 | 5.1332 | 7.9626 | 5.1332 | 7.9626 | 5.1332 | 7.9626 |
92 | 4.8406 | 7.5399 | 4.8406 | 7.5399 | 4.8406 | 7.5399 | 4.8406 | 7.5399 | 4.8406 | 7.5399 | 4.8406 | 7.5399 |
93 | 4.5644 | 7.1375 | 4.5644 | 7.1375 | 4.5644 | 7.1375 | 4.5644 | 7.1375 | 4.5644 | 7.1375 | 4.5644 | 7.1375 |
94 | 4.3035 | 6.7562 | 4.3035 | 6.7562 | 4.3035 | 6.7562 | 4.3035 | 6.7562 | 4.3035 | 6.7562 | 4.3035 | 6.7562 |
95 | 4.0584 | 6.3989 | 4.0584 | 6.3989 | 4.0584 | 6.3989 | 4.0584 | 6.3989 | 4.0584 | 6.3989 | 4.0584 | 6.3989 |
96 | 3.8305 | 6.0682 | 3.8305 | 6.0682 | 3.8305 | 6.0682 | 3.8305 | 6.0682 | 3.8305 | 6.0682 | 3.8305 | 6.0682 |
97 | 3.6228 | 5.7653 | 3.6228 | 5.7653 | 3.6228 | 5.7653 | 3.6228 | 5.7653 | 3.6228 | 5.7653 | 3.6228 | 5.7653 |
98 | 3.4381 | 5.4897 | 3.4381 | 5.4897 | 3.4381 | 5.4897 | 3.4381 | 5.4897 | 3.4381 | 5.4897 | 3.4381 | 5.4897 |
99 | 3.2776 | 5.2393 | 3.2776 | 5.2393 | 3.2776 | 5.2393 | 3.2776 | 5.2393 | 3.2776 | 5.2393 | 3.2776 | 5.2393 |
100 | 3.1403 | 5.0125 | 3.1403 | 5.0125 | 3.1403 | 5.0125 | 3.1403 | 5.0125 | 3.1403 | 5.0125 | 3.1403 | 5.0125 |
101 | 2.9918 | 4.7867 | 2.9918 | 4.7867 | 2.9918 | 4.7867 | 2.9918 | 4.7867 | 2.9918 | 4.7867 | 2.9918 | 4.7867 |
102 | 2.8511 | 4.5736 | 2.8511 | 4.5736 | 2.8511 | 4.5736 | 2.8511 | 4.5736 | 2.8511 | 4.5736 | 2.8511 | 4.5736 |
103 | 2.7164 | 4.3717 | 2.7164 | 4.3717 | 2.7164 | 4.3717 | 2.7164 | 4.3717 | 2.7164 | 4.3717 | 2.7164 | 4.3717 |
104 | 2.5855 | 4.1794 | 2.5855 | 4.1794 | 2.5855 | 4.1794 | 2.5855 | 4.1794 | 2.5855 | 4.1794 | 2.5855 | 4.1794 |
105 | 2.4547 | 3.9948 | 2.4547 | 3.9948 | 2.4547 | 3.9948 | 2.4547 | 3.9948 | 2.4547 | 3.9948 | 2.4547 | 3.9948 |
106 | 2.3186 | 3.8160 | 2.3186 | 3.8160 | 2.3186 | 3.8160 | 2.3186 | 3.8160 | 2.3186 | 3.8160 | 2.3186 | 3.8160 |
107 | 2.1680 | 3.6401 | 2.1680 | 3.6401 | 2.1680 | 3.6401 | 2.1680 | 3.6401 | 2.1680 | 3.6401 | 2.1680 | 3.6401 |
108 | 1.9865 | 3.4639 | 1.9865 | 3.4639 | 1.9865 | 3.4639 | 1.9865 | 3.4639 | 1.9865 | 3.4639 | 1.9865 | 3.4639 |
109 | 1.7450 | 3.2830 | 1.7450 | 3.2830 | 1.7450 | 3.2830 | 1.7450 | 3.2830 | 1.7450 | 3.2830 | 1.7450 | 3.2830 |
110 | 1.3885 | 3.0910 | 1.3885 | 3.0910 | 1.3885 | 3.0910 | 1.3885 | 3.0910 | 1.3885 | 3.0910 | 1.3885 | 3.0910 |
(注)年齢に1歳未満の端数月がある場合の現価率は次式による。
A歳B月の現価率=A歳の現価率+{(A+1)歳の現価率-A歳の現価率}×B/12
(小数点以下第5位を四捨五入する。)
支給開始年齢 | 60 歳の場合 | 61 歳の場合 | 62 歳の場合 | 63 歳の場合 | 64 歳の場合 | 65 歳の場合 | ||||||
年齢 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 |
15 歳 | 11.6078 | 13.5752 | ||||||||||
16 | 11.7341 | 13.7236 | ||||||||||
17 | 11.8619 | 13.8739 | ||||||||||
18 | 11.9912 | 14.0258 | ||||||||||
19 | 12.1222 | 14.1795 | ||||||||||
20 | 12.2546 | 14.3347 | ||||||||||
21 | 12.3883 | 14.4917 | ||||||||||
22 | 12.5241 | 14.6504 |
中脱時算定日又は解散時算定日が令和4年5月1日以降のものであって、中脱時移換月末年齢又は解散時移換月末年齢が45歳未満のもの
23 | 12.6612 | 14.8111 | ||||||||||
24 | 12.7999 | 14.9729 | ||||||||||
25 | 12.9400 | 15.1372 | ||||||||||
26 | 13.0819 | 15.3032 | ||||||||||
27 | 13.2252 | 15.4709 | ||||||||||
28 | 13.3701 | 15.6402 | ||||||||||
29 | 13.5166 | 15.8116 | ||||||||||
30 | 13.6646 | 15.9849 | ||||||||||
31 | 13.8142 | 16.1601 | ||||||||||
32 | 13.9658 | 16.3368 | ||||||||||
33 | 14.1188 | 16.5156 | ||||||||||
34 | 14.2737 | 16.6970 | ||||||||||
35 | 14.4299 | 16.8800 | ||||||||||
36 | 14.5886 | 17.0647 | ||||||||||
37 | 14.7482 | 17.2512 | ||||||||||
38 | 14.9101 | 17.4402 | ||||||||||
39 | 15.0737 | 17.6315 | ||||||||||
40 | 15.2390 | 17.8245 | ||||||||||
41 | 15.4066 | 18.0199 | ||||||||||
42 | 15.5762 | 18.2171 | ||||||||||
43 | 15.7475 | 18.4165 | ||||||||||
44 | 15.9208 | 18.6181 | ||||||||||
45 | 16.0961 | 18.8221 |
(注)年齢に1歳未満の端数月がある場合の現価率は次式による。
A歳B月の現価率=A歳の現価率+{(A+1)歳の現価率-A歳の現価率}×B/12
(小数点以下第5位を四捨五入する。)
支給開始年齢 | 60 歳の場合 | 61 歳の場合 | 62 歳の場合 | 63 歳の場合 | 64 歳の場合 | 65 歳の場合 | ||||||
年齢 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 |
45 歳 | 17.4018 | 20.4528 | ||||||||||
46 | 17.5510 | 20.6258 | ||||||||||
47 | 17.7014 | 20.8003 | ||||||||||
48 | 17.8533 | 20.9765 | ||||||||||
49 | 18.0067 | 21.1540 | ||||||||||
50 | 18.1620 | 21.3329 | ||||||||||
51 | 18.3187 | 21.5126 | ||||||||||
52 | 18.4773 | 21.6949 | ||||||||||
53 | 18.6375 | 21.8777 | ||||||||||
54 | 18.7997 | 22.0627 | ||||||||||
55 | 18.9640 | 22.2487 |
中脱時算定日又は解散時算定日が令和4年5月1日以降のものであって、中脱時移換月末年齢又は解散時移換月末年齢が45歳以上55歳未満のもの
(注)年齢に1歳未満の端数月がある場合の現価率は次式による。
A歳B月の現価率=A歳の現価率+{(A+1)歳の現価率-A歳の現価率}×B/12
(小数点以下第5位を四捨五入する。)
支給開始年齢 | 60 歳の場合 | 61 歳の場合 | 62 歳の場合 | 63 歳の場合 | 64 歳の場合 | 65 歳の場合 |
中脱時算定日又は解散時算定日が令和4年5月1日以降のものであって、中脱時移換月末年齢又は解散時移換月末年齢が55歳以上65歳未満のもの