戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期/自動運転(システムとサービスの拡張)に関する知的財産権移転等に関する特別約款
戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期/自動運転(システムとサービスの拡張)に関する知的財産権移転等に関する特別約款
2018年 8月 1日制定
2018年11月12日改正
2020年 3月19日改正
(知的財産権の移転の承認等に関する特則)
第1条 業務委託契約約款(以下「原約款」という。)第31条第3項第四号ただし書の規定に該当する場合、当該規定にかかわらず、乙は、あらかじめ、原約款第31条の3に規定する様式第20による知的財産権移転承認申請書又は様式第13による専用実施xx設定承認申請書を甲に提出し、甲の承認を受けなければならない。
2 甲が前項の承認に際して、甲が当該知的財産権について再実施権付の通常実施権を要求する場合、乙は、甲に対して無償で許諾しなければならない。
3 乙が第1項に定める甲の承認を受けないこと又は前項に定める実施権の許諾を行わないことについて、正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権は無償で甲に譲り渡されるものとする。
(知的財産権の帰属に関する特則)
第2条 乙が国外機関等(外国籍の企業・大学等)の場合、原約款第31条第1項に規定する知的財産権を、甲乙均等に共有するものとする。
2 前項の規定により当該知的財産権を甲乙が共有とする場合、甲は乙から無償で当該知的財産権のうち産業財産権を受ける権利の一部承継若しくは当該知的財産権の一部移転
(以下「承継等」という。)を受けるものとする。
3 前項の承継等の時期は、甲の指示によるものとし、甲はその指示を原則として権利の設定登録後に行うものとする。ただし、甲が特に必要があると認めるときは、権利の設定登録に先立って当該産業財産権を受ける権利の承継を指示することができるものとする。
4 甲又は乙は、当該知的財産権の持分を放棄しようとするときは、事前に相手方に通知するものとする。
5 甲又は乙は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく当該知的財産権の放棄又は帰属の手続を行うものとする。
(承継等に係わる経費の負担に関する特則)
第3条 乙は、前条第1項の規定により甲と共有する産業財産権の出願から設定登録まで
に要した費用(以下「出願費」という。)、特許料、登録料若しくは手数料又は発明等を行った者に対する出願補償金、登録補償金、若しくは実施補償金を全て負担するものとする。ただし、乙が持分を全部放棄した場合は、この限りではない。
(知的財産権の実施に関する特則)
第4条 乙は、第2条第1項の規定により甲と共有する知的財産権を自ら利用しようとする(以下「自己実施」という。)ときは、甲が別に定める知的財産権利用届出書を事前に甲に提出するものとする。この場合、乙は、当該知的財産権の利用状況について甲に報告しなければならない。
2 甲は、乙と共有する知的財産権について、第三者に対して、利用許諾することができるものとし、乙はこれに同意するものとする。ただし、甲は、第三者に対する利用許諾を行うに当たって利用条件に関する乙の意見を考慮するものとする。
3 甲は、前項の利用許諾を行った知的財産権に係る利用状況について、乙に対し利用者から報告させるものとする。
4 乙は、第三者に対して、甲と共有する知的財産権について、利用許諾を行おうとするときは、別添特別約款様式1による知的財産権利用許諾同意申請書により、あらかじめ甲の同意を得るものとする。
5 乙は、甲が乙との共有に係る知的財産権について、第三者に対して、利用許諾したときは、当該第三者に対し、甲の指示に従って、当該知的財産権を円滑に利用できるよう技術上の協力に努めなければならない。
6 甲及び乙は、第1項の規定による共有に係る知的財産権の自己実施又は第2項若しくは第4項の規定による甲若しくは乙の第三者に対する利用許諾によって生じた次に掲げる事項についての一切の責任を相互に負わないものとし、甲又は乙の第三者と締結する利用契約にその旨規定するものとする。
一 相手方の自己実施に係る相手方若しくはその従業員等、相手方から実施許諾を受け た第三者若しくはその従業員等又は相手方若しくは当該第三者の顧客(以下「実施者等」という。)に生じる損失、損害、請求又は要求(結果的又は間接的なものを含む。)
二 第三者の知的財産権を侵害しない旨の保証
三 第三者の知的財産権の侵害による請求に対する実施者等のための防衛及びこれの解決
(ノウハウの秘匿すべき期間に関する特則)
第5条 原約款第29条第4項に規定する「次の各号に掲げる場合」に加えて、特別約款第
4条第2項及び第4項の規定により実施許諾する場合を、原約款第29条第3項の秘匿すべき期間から除くものとする。
(乙の再委託先又は共同実施先に関する特則)
第6条 乙の再委託先又は共同実施先が委託業務の一部を実施することにより発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権(成果報告書、その他これに類するものの著作権を除く。)は、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP) 第2期/自動運転(システムとサービスの拡張)(以下「SIP 事業」という。)研究開発計画で規定する知財委員会が付した持分等の条件を満たす場合に限り、乙の再委託先又は共同実施先に帰属させることができるものとする。
(技術研究組合に係る読替えに関する特則)
第7条 原約款第35条に規定する、乙を当該技術研究組合の構成員と読み替えて適用する同第28条から第34条までの規定、第52条に該当する第29条第3項から第6項までの規定及び第31条第2項から第5項までの規定、第31条の2から31条の5までの規定、第32条から第34条までの規定並びに第54条の規定に加えて、特別約款第
1条から第6条の規定を適用する。
(データ利用に係る定義)
第8条 特別約款において「提供データ」とは、SIP 事業で収集するデータのうち、第9条第
1項に基づき甲が乙による利用を承認したデータをいう。
2 特別約款において「提供者」とは、乙のうち、特別約款に基づいてデータを提供する SIP事業の受託者をいう。
3 特別約款において「利用者」とは、乙のうち、特別約款に基づいてデータを利用する SIP事業の受託者をいう。
4 特別約款において「派生データ」とは、利用者が、提供データを加工、分析、編集、統合等することによって新たに生じたデータをいう。
(提供データの利用申請等)
第9条 乙は、乙が受託する事業以外の SIP 事業で得られたデータの使用、加工、分析、編集、統合その他の利用(以下単に「利用」という。)を希望する場合は、次の事項を記載した特別約款様式第2による利用申請書を甲に提出し、事前に甲の承認を受けなければならない。
一 利用するデータを特定するための事項二 利用者(属性、範囲)
三 利用期間四 利用場所五 利用目的六 利用方法
2 利用者は、前項で甲の承認を受けた申請書の内容でのみ提供データの利用をすることができ、また、提供データを第三者(データ利用者の子会社、関連会社も第三者に含まれる。)に開示、提供、漏えいしてはならない。
3 提供データの提供時期については、第1項における甲の承認後、甲、提供者及び利用者の協議の上、決定するものとする。
(提供データの品質等)
第10条 提供者は、提供データが適法かつ適切な方法によって収集されたものであり、故意に改ざん(不要なデータの追加又は必要なデータの削除を含む。)を行っていないことを保証する。
2 提供者は、提供データについて、前項を除き、正確性、完全性、安全性、有効性、第三者の権利の非侵害その他一切の事項を保証しない。
3 提供データに関する知的財産権(データベースの著作物に関する権利を含むが、これに限らない。以下同じ。)は、提供者に帰属する。ただし、提供データのうち、第三者に知的財産権が帰属するものはこの限りではない。
(個人情報保護について)
第11条 提供者は、提供データに個人情報が含まれる場合には、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)を遵守し、個人情報の管理及びプライバシーの保護に必要な措置を講ずるものとする。
2 利用者は、提供データの提供を受ける場合には、個人情報保護法を遵守し、個人情報の管理及びプライバシーの保護に必要な措置を講ずるものとする。
(責任の制限等)
第12条 甲及び提供者は、利用者による提供データの利用に関連し、又は利用者の提供データの利用に基づき生じた発明、考案、創作及び営業秘密等に関する知的財産権の利用に係る一切の請求、損失、損害又は費用(合理的な弁護士費用を含み、知的財産権侵害を含むがこれに限らない。)に関し責任を負わず、利用者が一切の責任を負う。
2 利用者は、提供データの利用に起因し、又は関連して第三者との間で紛争、クレーム又は請求(以下「紛争等」という。)が生じた場合には、速やかに甲に対して書面により通知するものとし、かつ、自己の責任及び費用負担において、当該紛争等を解決する。
3 利用者は、前項に定める紛争等に起因し、又は関連して甲及び提供者の一方又は両方が損害、損失又は費用(以下「損害等」という。)を被った場合、速やかに、その者に対して、当該損害等を補償する。
(提供データの管理等)
第13条 利用者は、提供データを他の情報と明確に区別して善良な管理者の注意をもって管理・保管しなければならず、適切な管理手段を用いて、自己の営業秘密と同等以上の管理措置を講ずるものとする。
2 甲は、提供データの利用及び管理状況について、利用者に対していつでも書面による報告を求めることができる。
3 提供データの漏えい、喪失、第三者への提供又は第9条第1項で甲の承認を受けた申請書の内容と異なる利用が行われているおそれがあると甲が判断した場合、利用者は、提供データの利用を即時停止し、提供データを即時廃棄又は消去し、その報告を甲に提出するものとする。また、この場合、甲は、利用者に対し、第9条第1項に定める利用申請を禁止することができる。
4 利用者による提供データの利用申請及び管理状況の不備については、甲は利用者に対して提供データの利用申請及び管理方法の是正を求めることができる。
5 第2項の報告又は前項の是正の要求がなされた場合、利用者は速やかにこれに応じなければならない。
6 提供データについて利用者による本条の違反により損害が発生した場合、当該提供データの提供者は、利用者に対し、当該損害の賠償を請求することができる。
(損害軽減義務)
第14条 利用者は、提供データの漏えい、喪失、第三者への提供又は第9条第1項で甲の承認を受けた申請書の内容と異なる利用、その他特別約款に違反する提供データの利用
(以下「提供データの漏えい等」という。)を発見した場合、速やかに甲にその旨を通知しなければならない。
2 利用者の故意又は過失により、提供データの漏えい等が生じた場合、利用者は、自己の費用と責任において、提供データの漏えい等の事実の有無を確認し、提供データの漏えい等の事実が確認できた場合は、その原因を調査し、再発防止策について検討しその内容を甲に報告しなければならない。
(派生データ等の取扱い)
第15条 派生データが生じた場合、利用者は、速やかに甲に当該派生データを特定するための事項を通知しなければならない。
2 利用者は、派生データを利用することができる。また、派生データを第三者(データ利用者の子会社、関連会社も第三者に含まれる)に開示、提供、漏えいしてはならない。
3 第三者による派生データの利用について、甲の知財委員会が SIP 事業の目的に照らして有用性を認めた場合は、利用者は、当該第三者がその利用をすることができるように当該派生データを開示しなければならない。
4 派生データに関する知的財産権は、利用者に帰属する。ただし、提供者又は第三者に知
的財産権が帰属するものはこの限りではない。
5 乙は、提供データを利用して得られた知的財産権(派生データに関する知的財産権を含む。)については、甲が定める会議等において報告するものとする。
(提供データの利用期間)
第16条 提供データの利用期間(以下「データ利用期間という。)は、第9条第1項で甲の承認を受けた申請書に記載された利用期間とする。ただし、終了日は契約期間の末日を限度とする。
(データ利用期間終了後の措置)
第17条 利用者は、データ利用期間の終了後、理由の如何を問わず、提供データを利用してはならず、速やかに提供データ(複製物を含む。)を全て廃棄し、又は消去しなければならない。
2 甲は、利用者に対し、提供データが全て廃棄し、又は消去されたことを証する書面の提出を求めることができる。
(存続条項)
第18条 第1条から前条までの規定は、契約期間の満了又は契約の解除により本契約が終了した場合も、対象事由が消滅するまで引き続き効力を有するものとする。
(原約款との関係)
第19条 特別約款に規定しない事項については、原約款の規定を適用する。
附 則
この特別約款は、2018年8月1日から施行する。
附 則
この特別約款は、2018年11月12日から施行する。
附 則
この特別約款は、2020年3月19日から施行する。
(特別約款様式第1)
年 月 日
知 的 財 産 x x 用 許 諾 同 意 申 請 書
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理 事 長 殿
住 所
名 称
氏 名 役職印
戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期/自動運転(システムとサービスの拡張)において貴機構が共有する知的財産権の利用許諾を下記の者が求めているので、同意をお願いしたく申請します。
記
1.利用許諾しようとする知的財産x
x的財産権の種類 及 び 番 号 | 知 的 財 産 権 の 名 称 |
2.利用許諾対象者
3.利 | 用 期 間 自 | 年 | 月 | 日 |
至 | 年 | 月 | 日 |
4.添 付 書 類 (1) 実施契約書案
(2) 利用計画書 別紙 1
(3) 利用許諾対象者の概要 別紙 2
契約管理番号 ○○○○○○○○-○
備 考:用紙の寸法は、日本産業規格A列4とし、左とじとすること。
別 紙 1
利 用 計 画 書
1.製造品目及びその主な用途
(1) 製造品目
(2) 用途
2.利用場所
(1) 工場所在地
(2) 工場名
(3) 規模
(イ) 生産能力 (ロ) 主な設備
3.利用の態様
生産工程の概要(必要に応じてフローチャート等を添付すること。)
4.製造計画及び収支予算
(1) 製造計画(年度別生産見込数量)
(2) 利用の予定表(アロー図)
利用年項目 | |||||
試作 検討 | |||||
生 産 | |||||
販 売 |
(3) 原価計算
(4) 5年間の販売計画の収支予算
契約管理番号 ○○○○○○○○-○
備 考:用紙の寸法は、日本産業規格A列4とし、左とじとすること。
別 紙 2 経 歴 書
(1) 定款
(2) 会社経歴書
(3) 営業業種(工業統計分類4桁分類による)
(4) 生産能力
(5) 貸借対照表 (直近年度)
(6) 損益計算書 (直近年度)
(7) 資本金 (直近年度)
(8) 従業員数 (直近年度)
契約管理番号 ○○○○○○○○-○
(特別約款様式第2)
年 月 日
デ ー タ 利 用 申 請 書
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構ロボット・AI 部長 殿
住 所
名 称
氏 名 役職印
戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期/自動運転(システムとサービスの拡張)に関する知的財産権移転等に関する特別約款第9条第1項の規程に基づき、データの利用申請をします。
記
1.利用申請するデータ
データ提供者 (事業名、受託者名 等) | 利用するデータを特定するための事項 (データの名称、希望する仕様 等) |
2.利用者(属性、範囲)
データを利用する者の所属部署名、職名及び氏名をすべて記載すること。
3.利 用 期 間 自 年 月 日
至 年 月 日
4.利 用 場 所
所在地、施設名を記載すること。
5.利 用 目 的
利用目的に加え、受託事業名、サブテーマ名を記載すること。
6.利 用 方 法
データをどのように編集・加工するのか記載すること。
契約管理番号 ○○○○○○○○-○
備 考:用紙の寸法は、日本産業規格A列4とし、左とじとすること。