改定後の貸付料(月額)=従前の貸付料(月額)×変動率変動率=A÷B
「事業用定期借地権設定契約書」(案)
本旨
栂・美木多駅前北広場公共施設用地活用事業(以下「本事業」という。)に関して、貸付人堺市 (以下「甲」という。)と借受人●●(以下「乙」という。)【借受人がグループの場合は、グループを構成する法人【代表企業名●●(以下「代表企業」という。)、【構成員名●●】】及び【構成員名●●】。以下総称して「乙」という。】とは、別紙1「物件の表示」記載の市有地(以下
「本件土地」という。)について、以下のとおり借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第23条第2項に定める事業用定期借地権(賃借権)の設定契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。
(契約の目的)
第1条 本契約は、甲及び乙が、本件土地に法第23条第2項に基づく事業用定期借地権(以下「本件借地権」という。)を設定することを目的とする。
2 本契約については、契約の更新(更新請求及び土地の使用の継続によるものを含む。)及び建物の増改築又は建物滅失後の再築による存続期間の延長がなく、また、乙は法第13条の規定による建物の買取を請求することができないものとする。
3 甲及び乙は、法第3条(借地権の存続期間)、法第4条(借地権の更新後の期間)、法第5条(借地契約の更新請求等)、法第6条(借地契約の更新拒絶の要件)、法第7条(建物の再築による借地権の期間の延長)、法第8条(借地契約の更新後の建物の滅失による解約等)、法第13条(建物買取請求権)、法第18条(借地契約の更新後の建物の再築の許可)及び民法(明治29年法律第89号)第619条(賃貸借の更新の推定等)の規定の適用はないことを確認する。
(使用用途等)
第2条 乙は、本件土地に、本事業に関する別紙「栂・美木多駅前北広場公共施設用地活用事業民間事業者募集要項」(以下「募集要項」という。)に基づき、乙が本契約にあたり改めて提案し、甲の承認を得た別紙「栂・美木多駅前北広場公共施設用地活用事業 事業提案に関する書類」(以下「事業提案書」という。)に記載する事業の用に供する建物を建築し、所有することができる。
2 乙は、本事業を遂行するにあたり、事業提案書に記載する事業を変更する場合は、事前に甲の書面による承認を得なければならない。
3 乙は、事業提案書に記載する以外の建物を建築する場合は、その建築の規模が些細なものであったとしても、事前に甲の書面による承認を得なければならない。本件建物以外の建物
その他の構築物を改築、増築及び減築する場合も同様とする。
(賃貸借期間)
第3条 賃貸借期間は、令和●年●月●日【甲が乙による本事業敷地の利用を認めた日又は甲と乙が別途合意した日】から令和●年●月●日まで【事業者の提案に基づき市が承認した期間】とする。
(保証金)
第4条 乙は、本借地契約に基づく乙の債務の履行を担保するため、令和●年●月●日【賃貸借期間開始日の前日】までに、保証金として、金●円【提案貸付料(12か月分)】を甲に預託しなければならない。
2 甲は、本契約終了(終了原因は問わない。以下同じ。)に基づき、乙から本件土地の明渡しを受けた後、3か月以内に、乙から預託を受けた保証金から、乙の甲に対する未払債務を控除した残額を、乙に対し返還する。この場合において、保証金に利子は付さないものとする。
3 甲は、貸付料の増額、経済情勢の変動その他の事由により、甲において、乙から預託を受けた保証金の額が不相当に安価になったと判断した場合は、保証金の追加預託金を決定することができるものとし、乙は、甲から追加預託金の請求を受けた場合は、これを甲の指定する日までに支払わなければならない。この場合において、甲が請求することのできる金額は、追加預託を請求する契約保証金と既に預託された契約保証金の差額とする。
4 甲は、乙の甲に対する債務に契約保証金の一部又は全部を充当した場合は、乙に対し、その充当相当額の保証金の追加預託を請求することができるものとし、乙は、甲から追加預託金の請求を受けた場合は、これを甲の指定する日までに支払わなければならない。
5 本条第3項の規定の適用がある場合においても、前項の規定の適用は排除されないものとする。また、前項の適用がある場合においても、本条第3項の適用は排除されないものとする。
6 乙は、甲に対し、自ら、保証金を貸付料支払債務その他の甲に対する債務に充当するよう請求することができないものとする。
7 乙は、保証金を放棄して本契約を解除することができないものとする。
8 乙は、保証金の返還請求権について、第三者への譲渡、担保権設定その他の処分をすることができないものとする。
(貸付料及び貸付料の改定)
第5条 本契約の貸付料は、月額金●円【事業者の提案に基づき市が承認した金額】とする。
2 貸付期間に1か月に満たない期間がある場合の当該期間に係る貸付料の額は、1か月分の貸付料の額とする。
3 第1項に規定する貸付料は、3年毎に改定するものとし、改定後の貸付料の算定式は別紙
2のとおりとする。
(納入方法)
第6条 乙は、本契約に基づき、甲に対し、甲が発行する納入通知書により貸付料を次の各号に定める区分のとおり支払う。同支払が振込みによる場合、振込手数料は乙の負担とする。
(1) 令和●年●月●日から令和6年3月末日までの貸付料は、●か月分を一括して本借地契約の貸付期間開始日の前日までに前払いするものとする。
(2) 令和6年度の貸付料は、令和5年度の末日までに、12か月分を一括払いにより前払いするものとし、以後も同様に当該年度の貸付料12か月分を前年度末日までに前払いするものとする。なお、契約最終年度の貸付料は、貸付期間の残期間分とする。
(3) 納入期限が金融機関の休業日にあたる場合は、金融機関の前営業日を納入期限とする。
(遅延損害金)
第7条 乙は、貸付料を前条に定める納入期限までに納入しなかった場合は、納入期限の翌日から納入のあった日までの期間について、堺市財産規則第32条第4項に定める遅延利息の特例として附則に定める割合により計算した金額(100円未満の端数があるとき、又は当該金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は当該金額を切り捨てた金額)を遅延利息として甲に納入しなければならない。
(充当の順序)
第8条 甲は、乙が貸付料及び遅延損害金を納付すべき場合において、納付された金額が貸付料及び遅延損害金の合計額に満たないときは、先ず遅延損害金から充当する。
(遵守事項)
第9条 乙は、本事業の遂行にあたり、本契約、募集要項(ただし、本契約の明文に反する部分を除く。以下、本契約において同じ。)に定める事項を遵守しなければならない。
2 乙は本事業の遂行に当たり、本事業に関して甲に提出した資料(令和●年●月●日付け事業提案書とその附属書類(「誓約書(堺市暴力団排除条例)」を含む。)及び令和●年●月●日付け「事業提案書についての質問に対する回答」を含む。)に記載された事項並びに本事業に関して甲に通知した事項(堺市栂・美木多駅前再編整備に係る公共施設用地活用事業者選定委員会に対するプレゼンテーション、回答の内容を含む。)を遵守しなければならない。ただし、事業提案書の内容が、本契約又は募集要項の明文に反する場合は、本契約、募集要項、事業提案書の順で優先して定めを適用するものとする。
3 乙は、本契約締結後、令和6年3月31日までに本件建物の建設を完了させ、すべての提案事業を開始するものとする。ただし、甲が、やむを得ないと認めた場合はこの限りではな
い。
(履行状況の確認)
第10条 甲は、本契約の履行状況を確認するため、必要に応じて立ち入り調査を実施し、乙に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。この場合において、乙は、その調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(暴力団の排除に関する措置)
第11条 甲は、乙又はその構成員が、暴力団(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定めるものをいう。以下同じ。)、暴力団の構成員若しくは、堺市暴力団排除条例施行規則第3条各号に定める者(以下、3者をあわせて「暴力団等」という。)に該当しないことを確認するため、大阪府警察本部長、所轄の警察署長その他の者に対して照会を行うことができる。乙は、同照会に対して協力(大阪府警察本部長、所轄の警察署長への情報提供を含む。)しなければならない。
2 乙又はその構成員は、本事業に係る業務を第三者に行わせようとする場合において、暴力団等に行わせてはならず、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、直ちに、その旨を甲に報告しなければならない。
3 乙又はその構成員は、本事業の実施に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求
(以下「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに、その旨を甲に報告し、大阪府警察本部に届け出て、捜査に必要な協力を行わなければならない。
4 乙又はその構成員は、本事業に係る業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等から不当介入を受けたときは、直ちに、その旨を甲に報告し、当該第三者に対して、大阪府警察本部に届け出て捜査に必要な協力を行うよう、指導しなければならない。
5 甲は、乙又はその構成員が、本事業に係る業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、乙に対し、当該第三者との間で契約を締結せず、又は契約を解除するよう求めることができる。
6 本条の規定は、乙又はその構成員が、法令上の根拠又は甲との合意(本契約に基づくものを含む。)なくして、本業務に係る業務を第三者に行わせることができるものと解釈されてはならない。
(禁止事項)
第12条 乙は、本事業の遂行にあたり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 本契約に基づく権利義務(借地権を含む。)について、第三者に対する移転、第三者のための担保権設定その他の処分行為(借地権について、第三者のために転貸借権を設定する行為を含む。)
(2) 本件土地に対する、地上権、質権、使用貸借権又は賃借権その他使用及び収益を目的
とする権利の設定
(3) 土壌汚染、大気汚染、廃棄物の不適切な処理、その他第三者(本件土地の近隣住民を含む。)に損害を及ぼす行為
(権利の設定等)
第13条 乙は、次の事項をしようとする場合について、事前にその内容を甲に書面で報告しなければならない。
(1) 乙が本件建物に使用収益を目的とする権利を設定する場合
(2) 乙が本件建物に抵当権、質権その他これらに準ずる権利の設定をしようとする場合
(建物の賃貸等)
第14条 乙が、本件建物に賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を設定する場合には、乙は、本借地権が法23条に基づく事業用定期借地権であり、貸付期間満了時に消滅すること及び貸付期間満了時に本件建物を取り壊したうえで、事業敷地を甲に返還すべきことを当該第三者に書面で明示し、当該第三者との間で締結する契約は、第3条に定める期間の満了時までに契約期間の満了を迎える法第38条に規定する定期建物賃貸借契約としなければならない。
2 乙は、第三者と本施設について、賃貸借契約を締結しようとする場合は、甲の事前の書面による承諾を得るものとする。
3 乙は、乙から本件建物の賃貸を受けた第三者が、本件建物の賃貸借契約を締結した場合には、締結後速やかに、甲に対し、貸借人の商号、営業内容、賃貸借目的、賃貸借契約日、賃貸借期間及びその他甲の求める事項について報告を行わなければならない。
4 乙は、本件建物の賃借人との賃貸借契約において法第35条の効果を生じさせないために、本借地契約の期間満了の1年前までに、本借地契約の期間満了により本件建物が取り壊され る旨を、本件建物の賃借人に通知しなければならない。また、甲は、乙に代わって本件建物 の賃借人に通知することができるものとし、乙はこれに異議を述べないものとする。
(契約解除)
第15条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときには、事前の催告をすることなく、本契約を解除することができる。
(1) 乙が、本契約、募集要項及び甲の承認を得た事業提案書に定める事項に違反したとき。ただし、本契約書第6条の違反については、貸付料の支払いを所定の支払期日から3か月以上懈怠したときとする。
(2) 乙又はその構成員が、本事業を遂行するにあたり、法令に違反したとき。
(3) 乙又はその構成員が、第12条に定める禁止事項に違反したとき。
(4) 公募参加資格確認申請書類、甲の承認を得た事業提案書その他本契約に関連する書類
に、事実に反する事項が含まれていたとき。
(5) 本契約に基づく甲又は乙の債務が、履行不能若しくはその履行が著しく困難になったとき。
(6) 乙又は法令上の権限を有する者が、乙について、破産、会社更生若しくは民事再生手続の開始その他債務整理手続を申し立てたとき。
(7) 法令上の権限を有する者(乙の機関を含む。)が乙の解散を決定したとき。
(8) 乙が仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立を受けたとき。
(9) 乙が公租公課を滞納し、督促を受けて1か月以上滞納金の支払いがなされないとき又は滞納処分を受けたとき。ただし、上記(6)ないし(9)については、他の事情と相まって、借地権設定者との間の信頼関係が破壊されたときに限る。
(10) 乙の信用状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認めるべき相当の理由があるとき。
(11) 乙又はその構成員が暴力団等であるとき。
(12) 乙又はその構成員が、本契約第11条第5項の規定による要求に従わなかったとき。
(13) 乙又はその構成員が、本事業を遂行するにあたり、暴力団等を利する行為をし又はそのおそれがあると認められるとき。
(14) 乙が、本契約終了前に、本件土地上において、甲の承認を得た事業提案書に記載する事業の運営を中止又は終了したとき(事業の運営を行うことが不能又は著しく困難と認められる場合を含む。)
(15) 貸付期間中に、国、甲その他公共団体において、公用、公共用に供するため必要が生じたとき。
(16) 甲に、社会、財政上の著しい変動が生じたとき、その他公益上の必要性が生じたとき。
2 前項の場合において、甲は、乙に対し、損害賠償責任その他の責任を負わないものとする。
3 本条第1項の場合において、乙は、甲に対する貸付料支払債務(本契約第3条に定める期間の全部に相当するものをいう。)その他の未履行債務につき、当然に期限の利益を失うものとする。ただし、甲は、乙による貸付料の既払額、本事業の履行状況その他の事情に照らして、相当と認めるときは、上記未履行債務、負担及び責任の一部若しくは全部を免除し、上記未履行債務について、相当の期限を許与することができるものとする。
4 本条第1項の場合において、乙は、同項柱書による解除の意思表示を受けた日から起算して2週間後の日又は同項柱書による解除の意思表示が発信された日から起算して3週間後の日のいずれか早い日までに、本契約の貸付料の12か月分相当額の違約金を、甲に対し支払う。ただし、甲は、乙による月額貸付料の既払額、本事業の履行状況その他の事情に照らして、相当と認めるときは、同支払義務の一部又は全部を免除することができる。
5 本条第1項各号所定の事由又は同項に基づく本契約の解除に起因して甲に損害が生じた
場合、その損害が前項に基づく違約金を超える分があるときは、乙はその超える分も賠償しなければならない。
(中途解約)
第16条 乙は、本契約の存続期間中であっても、貸付期間開始後10年が経過した場合に限り、本借地契約を終了させようとする日の1年前までに書面で申入れを行い、かつ、本契約の解約を希望する6か月前までに、本契約に基づき支払うべき貸付料に加えて、貸付料の1
2か月分相当額の違約金を支払った場合には、本契約を解約することができる。
2 本条第1項に基づく本契約の中途解約に起因して甲に損害が生じた場合、その損害が前項に基づく違約金を超える分があるときは、乙はその超える分も賠償しなければならない。
(違約金)
第17条 乙は、本契約第2条第2項及び第3項の規定に違反した場合は、本契約が解除されないときであっても、貸付料の6か月相当額の違約金を、甲の指定する期日までに、甲に対し支払う。
2 乙は、本契約第9条の規定に違反した場合は、本契約が解除されないときであっても、貸付料の3か月相当額の違約金を、甲の指定する期日までに、甲に対し支払う。
3 乙が甲の指定する期日までに違約金を支払わない場合は、本契約第7条の規定を準用して算定する遅延損害金を甲に対し支払う。
4 乙が、本契約第2条第2項及び第3項並びに第9条の規定違反したことに起因して甲に損害が生じた場合、その損害が本条第1項及び第2項基づく違約金を超える分があるときは、乙はその超える分も賠償しなければならない。
(土地の返還等)
第18条 乙は、本契約第3条に定める貸付期間が満了した場合は契約満了日までに、本契約第15条に基づく契約解除若しくは本契約第16条に基づく中途解約がなされた場合は甲が指定する期日までに、乙の負担において、本件土地上の建物その他の物を除去し、更地の状態にしたうえで、甲に返還しなければならない。また、乙又は乙の関係者が、本件土地に、物を埋設した場合、廃棄物を廃棄した場合、土壌を汚染した場合には、乙の負担においてそれらの除去、処理等をし、甲による承認を得たうえで、返還しなければならない。
2 前項の規定により本件土地を甲に返還する場合、乙は、甲に対し、本件土地を返還する1年前までに、建物の取壊しの計画等本件土地の明渡しに必要な事項を書面により通知しなければならない。
3 乙が第1項に定める義務を果たさない場合、乙が本件土地から立ち退いた後、甲は、乙に代わって本件敷地を更地にすることができる。この場合において、乙は、本件土地に附属させた一切の物に対する所有権を放棄したものとみなし、甲が更地にすること及び残置された
物を処分することについて異議を申し出ることができず、その一切の費用は、乙の負担とする。
4 乙が第1項に定める日までに本件土地を返還しない場合は、乙は、甲に対し、本件土地の返還に至るまで、本契約第5条に定める貸付料の2倍に相当する金額の損害金を支払う。
3 乙が第1項に定める日までに本件土地を返還しないことにより、甲に前項を超える損害が生じた場合は、前項とは別にその超える損害を賠償しなければならない。
(費用負担)
第19条 本契約及び本事業に関し、以下の費用は乙が負担することとし、乙は、甲に対し、償還を請求することができないものとする。
(1) 本契約の締結(変更)に要する費用(公租公課、測量費用、公正証書作成費用等を含む。)
(2) 本契約及び本事業のために必要となる登記手続の費用
(3) 前条第1項の規定に基づき、本件土地上の建物その他の物(地下埋設物、廃棄物処理、土壌汚染があった場合はその対応を含む。)を除去し、更地の状態にするために必要な費用
(4) 前各号に定めるもののほか、乙が本事業を実施するために必要な費用
(使用の制限、立入り等)
第20条 乙は、甲が本件土地又はその付近の公益的施設に必要な工事を施工するため、本件土地の乙による使用を制限し、又は本件土地への立入り等を請求したときは、これを承諾しなければならない。ただし、詳細については甲乙協議により、対応を決定する。
(契約不適合責任等)
第21条 甲は、本契約及び本事業において、本件土地(地下を含む。)及び同土地上の動産その他の物につき、契約不適合責任その他の責任を負わない。
2 本契約第18条第1項の規定に基づき本件土地を甲に返還した後、本契約第12条の定める禁止事項に該当する事象が判明し、甲の本件土地利用に支障が生じた場合は、乙は、甲に対し、損害賠償責任その他の責任を負う。
3 乙は、本契約及び本事業遂行にあたり、乙の責めに帰すべき事由により、第三者に損害を生じさせた場合は、乙が損害賠償責任その他の一切の責任を負うものとする。
(有益費等請求権の放棄)
第22条 乙は、本件土地に投じた有益費、必要費及びその他の費用について、甲に請求することができないものとする。
(強制執行認諾)
第23条 乙は、本契約に基づく金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服することを認諾する。
(不正な行為等にかかる措置)
第24条 甲は、乙が、本事業に関して次の各号のいずれかに該当するときは、催告の上、本契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反するとして、独占禁止法第7条又は第8条の2又は第20条の規定による排除措置命令(独占禁止法第
2条第9項第3号に該当する行為及び不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に係るものを除く。)を受けた場合であって、独占禁止法第8章第2節に規定する手続を経て当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 独占禁止法第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反するとして、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第7条の2第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第4項、第20条の2、第20条の3、第20条の5又は第
20条の6の規定により課徴金の納付命令を受けた場合であって、独占禁止法第8章第2節に規定する手続を経て当該納付命令が確定したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により課徴金を納付すべき場合であって、納付命令を受けなかったとき。
(4) 独占禁止法第8章第2節に規定する手続きを経てなされた排除措置命令又は課徴金納付命令に対して、独占禁止法第77条の規定により抗告訴訟が提起され、当該訴訟について請求の棄却又は訴えの却下の判決が確定したとき。
(5) 乙、乙の役員、使用人その他これらに類する者が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
2 前項(第5号を除く。)の規定は、独占禁止法第7条の2第6項に規定する事前通知の対象となる行為であって、甲が特に認めるものについては、これを適用しないものとする。
3 乙は、第1項に基づく解除に関し、損害、追加費用その他名目の如何を問わず、甲に何らの請求もすることができない。
(公正証書の作成)
第25条 甲及び乙は、本借地契約書の内容に基づき公正証書を作成することにより本借地契約を締結するものとし、当該公正証書の作成費用は乙の負担とする。
2 第5条第3項により貸付料を変更する場合、甲及び乙は、公正証書により貸付料の変更等の契約を締結しなければならず、公正証書による変更等の契約が締結できないときは、貸付
料の変更等の効力は生じない。なお、公正証書の作成費用は乙の負担とする。
3 甲及び乙は、前項に規定する公正証書の作成に必要な手続きに互いに協力しなければならない。
(本契約の変更)
第26条 甲と乙は、その合意により、本契約、募集要項及び甲の承認を得た事業提案書の内容を変更することができるものとする。
2 乙は、本事業の遂行にあたり、甲が、甲の財政状況その他公益上の必要性に基づいて行為する義務ないし責務を負うことを踏まえ、甲が同義務ないし責務に基づいて、本事業に関して、特約の締結、本契約の修正その他の事項を要望した場合、同要望を尊重するものとする。
(秘密保持)
第27条 甲と乙は、本事業に関して知りえた相手方の秘密を、事前に相手方の承諾を得ることなく第三者に開示してはならず、また、本事業遂行以外の目的に使用してはならない。ただし、裁判所の命令による場合、乙が本事業に関する資金調達のため、金融機関その他の者に開示することが必要な場合及び法令に基づく場合は、この限りでない。
(信義誠実の原則)
第28条 甲と乙は、本契約、本事業の履行に当たって、相互に協力し、信義を重んじ誠実に行為しなければならない。
(疑義の決定)
第29条 本契約に定めのない事項又は本契約の内容に疑義が生じたときは、甲乙が協議のうえ、決定するものとする。
(裁判管轄)
第30条 本契約及び本事業に関する甲と乙の一切の紛争(裁判所における調停手続を含む。)については、大阪地方裁判所(本庁)及び大阪地方裁判所堺支部を第一審の専属的合意裁判所とする。
(準拠法)
第31条 本借地契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈される。
以上、本借地契約締結の証として、本書 2 通を作成し、甲および乙は記名押印の上、各 1 通を保有する。
令和●年●月●日
貸付人 【大阪府堺市堺区南瓦町 3 番 1 号】堺市
代表者 堺市長 印
借受人 住所商号又は名称
代表者名 印
(別紙1)「物件表示」
所在地 | 堺市南区桃山台 2 丁 2 番 2 の一部 |
敷地面積 | 302.97 ㎡ |
土地所有者 | 堺市 |
法規制 | ①商業地域、防火地域 ②建ぺい率 80% ③容積率 400% |
(別紙2) 改定後の貸付料の算定式
貸付料(月額)は、次の算定式のとおり、3 年ごとに当該年度以降の貸付料に、事業敷地の前面道路である市道桃山台62 号線の固定資産税路線価の変動率を乗じた額に改定するものとする。
改定後の貸付料(月額)=従前の貸付料(月額)×変動率変動率=A÷B
A:貸付料改定日の属する年の前年の市道桃山台62 号線固定資産税路線価
B:従前の貸付料決定日の属する年の前年の市道桃山台62 号線固定資産税路線価
※円止め、小数点以下四捨五入