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70 津波発生時における津波緊急避難所として学校施設の使用に関する協定書(三重県立伊勢まなび高等学校)
伊勢市(以下「甲」という。)と三重県立伊勢まなび高等学校(以下「乙」という。)は、伊勢市内に津波が発生し、又は発生する恐れがある場合において、乙が管理する学校施設を地域住民などの津波緊急避難所として使用することについて、次のとおり協定を締結する。
なお、津波緊急避難所とは、津波から一時的に避難する施設であり、避難生活をする場所ではない。
(使用施設)
第1条 乙は、乙が管理する次に掲げる学校施設を津波緊急避難所として地域住民等に使用させるものとする。
施設名称 | 三重県立伊勢まなび高等学校 管理普通教室棟 2 階及び 3 階 |
所在地 | xxxxxxxxx 0000 xx |
管理者 | 三重県立伊勢まなび高等学校長 |
避難所の種類 | 津波緊急避難所 |
2 甲は、前項に規定する施設(以下「対象施設」という。)に地域住民等が避難した際に使用する必要な用具等を設置する場合は、乙の了解の下に行うものとする。
3 乙は、対象施設の増改築等により対象施設の面積等に変更が生じる場合、又は何らかの事情により津波緊急避難所としての使用が不可能となるときには、甲に連絡するものとする。
(使用期間)
第2条 対象施設の使用期間は、緊急に避難が必要な津波が発生し、又は発生する恐れがあるときから、乙が津波緊急避難所としての役割の終了を確認したときまでとする。
(目的外使用の禁止)
第3条 甲は、災害発生時において対象施設を津波緊急避難所以外の目的に使用しないものとする。
(費用負担)
第4条 施設の使用料は無料とする。
(原状回復義務)
第5条 甲は使用期間を終えたときは対象施設を原状に回復しなければならない(地震、津波等の災害により損傷した部分を除く。)。
(施設の解錠)
第6条 甲は、津波が発生し、又は発生する恐れがある場合において速やかに津波緊急避難所としての機能を果たせるよう施設のxxなど必要な措置を講じるものとする。
(利用者責任)
第7条 乙は対象施設に地域住民等が避難した際に、対象施設内において発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(津波緊急避難所表示、周知)
第8条 甲は、施設の使用箇所等を確認したうえで津波緊急避難所として指定し、原則としてそれを表示する看板を設置し、ホームページ等を用いて市民に対して周知するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定は協定締結の日からその効力を有するものとし、甲、乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。
(協議事項)
第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度甲、乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自その1通を保有する。
平成25年 10月 17日
x xxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x伊勢市
伊勢市長 xx xx
第6 編
協定等一覧
x xxxxxxxxx 0000 xxxx県立伊勢まなび高等学校校長 xx x
71 災害時における避難所としての使用に関する協定書(三重県立明野高等学校)
伊勢市(以下「甲」という。)と三重県立明野高等学校長(以下「乙」という。)は、伊勢市内に地震、風水害、津波、その他の災害等が発生した、又は発生する恐れがある場合(以下「災害等発生 時」という。)に、乙が管理する施設を地域住民等に指定避難所及び津波緊急避難所(以下「避難所」という。)として使用することについて、次のとおり協定を締結する。
なお、指定避難所とは想定される各種災害から一時的に身の安全が確保できる施設のことを、津波緊急避難所とは、津波から一時的に避難する施設のことを指す。
(使用物件)
第1条 乙は、乙が管理する次に掲げる施設を避難所として災害時等に地域住民等に使用させるものとする。
施設名称 | 三重県立明野高等学校 |
所在地 | xxxxxxxx 0000 xx |
管理者 | xxxx学校長 |
避難所の種類 | 指定避難所 津波緊急避難所 |
2 甲は、前項に規定する施設(以下「対象施設」という。)に地域住民等が避難した際に使用する必要な用具等を設置する場合は、乙の了解の下にて行うものとする。
3 乙は、対象施設の増改築等により対象施設の面積等に変更が生じる場合、又は何らかの事情により避難所としての使用が不可能となるときには、甲に連絡するものとする。
4 対象施設において、避難者に優先的に使用させる場所は原則として体育館及び第 3 棟 3 階休養室とする。
(使用期間)
第2条 対象施設の使用期間は、災害等発生時から、一時的に身の安全を守る避難所としての役割の終了を乙が学校教育機能の維持を考慮して確認したときまでとする。
(目的外使用の禁止)
第3条 甲は、災害等発生時において対象施設を避難所以外の目的に使用しないものとする。
(費用負担)
第4条 施設の避難所としての使用料は無料とする。
(原状回復義務)
第5条 甲は、使用期間を終えたときは、対象施設を原状に回復しなければならない(地震、津波等の災害により損傷した部分を除く。)。
(協力体制)
第6x xは、あらかじめ協力内容について甲と協議し、協力体制を明らかにしておくものとする。
2 前項の目的を達するため、甲及び乙は互いに緊急時の連絡先を交換し、随時更新する。
(施設のxx)
第7条 乙は、災害等発生時において速やかに避難所としての機能を果たせるよう、施設のxxなど必要な措置を講じるものとする。
2 乙は、前項で定める措置を行ったのち、あらかじめ甲と協議した内容に基づき、避難所の開設及び運営に協力する。
(利用者責任)
第8条 乙は対象施設に地域住民等が避難した際に、対象施設内において発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(指定避難所表示、周知)
第9条 甲は、施設の使用箇所等を確認したうえで避難所として指定し、原則としてそれを表示する看板を設置し、ホームページ等を用いて市民に対して周知するものとする。
(有効期限)
第 10 条 この協定は協定締結の日からその効力を有するものとし、甲乙が文書をもって協定の終了を通知しない限りその効力を持続するものとする。
(協議事項)
第 11 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度甲乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自その1通を保有する。平成 25 年 10 月 17 日
x xxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x伊勢市
伊勢市長 xx xx
x xxxxxxxxxxx 0000 xxxx県立明野高等学校
第6 編
協定等一覧
校長 xx xx
72 災害時における歯科医療救護活動に関する協定書(一般社団法人 伊勢地区歯科医師会)
伊勢市(以下「甲」という。)と一般社団法人伊勢地区歯科医師会(以下「乙」という。)とは、災害時における医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、伊勢市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が実施する災害歯 科医療救護活動を円滑に行うため、乙の協力を得ることに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(災害歯科医療救護計画の策定及び提出)
第2条 乙は、医療班による災害歯科医療教護活動を実施するため、災害時歯科医療救護計画を策定し、甲に提出するものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき提出した災害時歯科医療救護計画の内容を変更したときは、速やかに変更後の災害時歯科医療救護計画を甲に提出するものとする。
(歯科医療救護班の派遣)
第3条 甲は、災害歯科医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し災害時歯科医療救護計画に基づき編成した医療班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の要請をうけた場合は、速やかに歯科医療救護班を甲が指定する救護所に派遣するものとする。
3 甲は、乙に対し歯科医療救護班の派遣を要請する場合は、次の事項を示した文書又は口頭等により行うものとする。
(1) 災害発生時の日時、場所
(2) 災害の原因及び状況
(3) 出動に要する人数及び医薬品、資器材等
(4) その他必要事項
(歯科医療救護班の輸送)
第4条 歯科医療救護班は、原則としてタクシー等の交通機関又は乙の会員の所有する車両等により、第5条に定める救護所へxxするものとする。ただし災害の状況により必要に応じ、指定した集結場所に集合する場合は、甲の調達する車両等で第5条に定める救護所へ行くものとする。
2 傷病者の後方医療施設への輸送は、甲が行うものとする。
(救護所)
第5条 甲は、災害の状況により必要に応じて、現地に救護所を設置する。
2 甲は、前項に定めるもののほか、災害の状況により必要と認めときは、被災地周辺の収容医療施設に、乙及び乙の会員の協力を得て救護所を設置することができる。
(歯科医療救護班の業務)
第6条 歯科医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 歯科傷病者に対する応急処置
(2) その他状況に応じた処置
(指揮命令)
第7条 歯科医療救護班に係る指揮命令は、乙の災害時歯科医療救護計画に基づき乙が行うものとする。
(連絡調整)
第8条 歯科医療救護班の歯科医療救護活動に係る連絡調整は、甲及び乙がそれぞれ指定する者が協議して行うものとする。
(医薬品等)
第9条 歯科医療救護活動に必要な医薬品、医療材料等は、原則として乙が携行又は調達する。ただし、乙から要請があった場合は甲が調達する。
2 救護所等での必要な物資の調達は、甲が行うものとする。
(医療費)
第 10 条 甲が設置する救護所等における応急的な災害歯科医療救護活動は、原則として無償で行うものとする。
2 後送医療施設における医療に係る医療費は、原則として傷病者の負担とする。
(費用弁償等)
第 11 条 甲の要請に基づき、乙が歯科医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担する。
(1) 歯科医療救護班の派遣に伴う経費
ア 歯科医療救護班の派遣に要する費用弁償
イ 歯科医療救護班が携行又は調達し、医療救護活動のために使用した医薬品、医療材料等の実費弁償
ウ 歯科医療救護班が携行した医療材料等が滅失損傷した場合の実費弁償エ 歯科医療救護班が交通機関を利用した場合の実費弁償
(2) 第5条第2項の定めにより、収容医療施設に救護所を設置した場合において、歯科医療救護活動により収容医療施設に損傷が生じたときの修繕費、前号ア、イ、ウに定める経費及び光熱費等の実費弁償
(災害補償)
第 12 条 甲の要請に基づき、乙が派遣した歯科医療救護班員が、歯科医療救護活動に従事し、又は防災訓練に参加している間、及び救護所との往復の途上において、負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成 17 年 11 月1日市
第6 編
協定等一覧
条例第 30 号)」に準じ災害補償を行うものとする。
(医事紛争の処理)
第 13 条 この協定に基づき実施した災害歯科医療救護活動に関して、患者との間に医事紛争が生じた場合、甲は責任をもってその処理にあたり、乙又は当該医師に求償しないものとする。
(災害救助法との関係)
第 14 条 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)による指定を受けた場合は、本協定は指定日より災害救助法の定めるところによる。
(細則)
第 15 条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める。
(協議)
第 16 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議して定める。
(協定の期間)
第 17 条 この協定の有効期間は、協定成立の日から平成 26 年 3 月 31 日までとする。だだ し、この協定の有効期間終了までに甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、期間終了の日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、以後同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成 25 年 10 月 17 日
x xxxxx0xx0x 00 x伊勢市
伊勢市長 x x x x
x xxxxxxxx 00-0
一般社団法人 伊勢地区歯科医師会会 長 x x x x
73 津波発生時における津波緊急避難所としての使用に関する協定書(マエストロ御薗所有者)
伊勢市(以下「甲」という。)とマエストロ御薗所有者(以下「乙」という。)は、津波が発生し、又は発生する恐れがある場合において、乙が所有する施設を地域住民などの津波緊急避難所として使用することについて、次のとおり協定を締結する。
なお、津波緊急避難所とは、津波から一時的に避難する施設であり、避難生活をする場所ではない。
(使用物件)
第1条 乙は、乙が所有する次に掲げる施設を津波緊急避難所として、地域住民等に使用させるものとする。
施設名称 | マエストロ御薗 |
所在地 | xxxxxxxx 000 |
所有者 | |
構造等 | 鉄筋コンクリート造 5 階建て |
建築年月 | 平成 25 年 9 月 |
使用場所 | 2~5 階の階段及び踊り場、同階共用廊下 |
使用場所の面積 | 使用場所 合計 145.48 ㎡ |
2 甲は、前項に規定する施設(以下「対象施設」という。)に地域住民等が避難した際に使用する必要な用具等を設置する場合は、乙の了解の下にて行うものとする。
3 乙は、対象施設の増改築等により、対象施設の面積等に変更が生じる場合、又は何らかの事情により津波緊急避難所としての使用が不可能となるときには、甲に連絡するものとする。
第6 編
協定等一覧
(使用期間)
第2条 対象施設の使用期間は、緊急に避難が必要な津波が発生し、又は発生する恐れがあるときから、乙が津波緊急避難所としての役割の終了を確認したときまでとする。
(目的外使用の禁止)
第3条 甲は、津波が発生し、又は発生する恐れがある場合において対象施設を津波緊急避難所以外の目的に使用しないものとする。
(費用負担)
第4条 施設の使用料は無料とする。
(原状回復義務)
第5条 甲は、使用期間を終えたときは、対象施設を原状に回復しなければならない(地震、津波等の災害により損傷した部分を除く。)。
(施設の解錠)
第6条 対象施設の解錠は、乙の職員又は乙の指定するものが行うものとする。
(利用者責任)
第7条 乙は、対象施設に地域住民等が避難した際に、対象施設内において発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(津波緊急避難所の表示と公開)
第8条 甲は、施設の使用箇所等を確認したうえで津波緊急避難所として指定し、原則として、それを表示する看板を設置し、ホームページ等を用いて市民に対して周知するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。
(協議事項)
第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成 25 年 11 月 25 日
x xxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x伊勢市
伊勢市長 xx xx
乙 xxxxxxxxx 000-0xx xx
74 災害時における葬祭業務等の協力に関する協定書(一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会)
伊勢市(以下「甲」という。)と一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会(以下「乙」という。)は、災害時における支援協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲において地震、風水害その他災害の発生により、甲に災害対策本部が設置される災害時(以下「災害時」という。)に多数の死者及び被災者が一時的または集中的に発生する場合の迅速かつ円滑な応急対策を行うため、必要な手続き等について定めるものとする。
(協力)
第2条 甲は、災害時に乙の協力が必要と認めるときは、次に掲げる事項について乙に要請し、乙はやむを得ない事由のない限り、通常業務に優先して協力するものとする。
(1)遺体の収容及び安置に必要な機材、資材及び消耗品並びに作業等の役務の提供
(2)遺体を安置する施設(葬儀式場等)の提供
(3)遺体搬送用寝台車及び霊柩車等による遺体搬送
(4)その他甲の要請により乙が応じられる事項
(要請)
第3条 前条の要請は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行うものとする。ただし、やむを得ない事態が発生したときは、電話、ファクシミリ等で要請し、その後速やかに災害時協力要請書(第1号様式)を乙に送付するものとする。
(1)要請を行なった者の職氏名及び担当者氏名
(2)要請の理由
(3)要請の内容
(4)協力を要請する期間
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協定等一覧
(5)その他要請に必要な事項
(協力の方法)
第4条 乙は前条による甲の要請があった場合、乙のできうる範囲において、甲の指示に従い、第2条各号の協力を行うものとする。
(報告)
第5条 乙は、第2条各号の協力をしたときは、次に掲げる事項を災害時要請業務実施報告書(第2号様式)をもって甲に報告するものとする。
(1)遺体の収容及び安置に必要な機材、資材及び消耗品の数量並びに当該作業に従事した者の所属及び住所
(2)遺体を安置した施設(葬儀式場等)の使用した部屋の数及び使用した日数
(3)その他甲が乙に指示した事項
(経費の負担)
第6条 甲は、前条による乙の報告があった場合、甲の要請に相違ないことを確認の上、乙が要した経費について、甲が負担するものとする。
(経費の請求)
第7条 乙は、前条の経費を甲に請求する場合は、甲の指定する方法により、一括して請求するものとする。
2 乙が遺族等の要請により、甲の要請事項の範囲を超える協力を行なった場合、その経費は当該要請を行なった遺族等に請求する。
(経費の支払い)
第8条 甲は、前条に基づき乙からの請求があった場合には、乙が指定する支払先に速やかに支払うものとする。
(価格の決定)
第9条 遺体の収容及び安置に必要な機材、資材及び消耗品並びに遺体を安置した施設の使用料等の価格は、災害の発生直前における災害救助法(昭和22年法律第118号)の基準額及び市場の適正な価格を基準とし、甲、乙協議して決定するものとする。
(支援体制の整備)
第10条 乙は、災害時における円滑な協力体制が図れるよう、広域における応援体制及び情報収集伝達体制の整備に努めるものとする。
(連絡責任者)
第11条 この協定の円滑な実施を図るため、甲、乙それぞれ連絡責任者を置き、甲にあっては環境生活部環境課長の職にあたる者を、乙にあっては全日本冠婚葬祭互助協会中部ブロック長の職にあたる者を当該責任者とする。
(災害時の情報提供)
第12条 乙は、協力業務の実施中に得た災害情報を、積極的に甲に提供するものとする。
(守秘義務)
第13条 乙は、支援を行なう場合において知りえた災害に係わる情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。
(通知)
第14条 乙は、災害時における円滑な協力が図れるよう、この協定により協力できる乙の会員名を毎年9月までに、甲に通知するものとする。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。
(効力)
第16条 この協定の有効期間は、この協定の締結日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を継続するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。平成25年11月26日
甲 三重県伊勢市岩淵1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴 木 健 一
乙 東京都港区新橋1丁目18番16号
日本生命新橋ビル9階一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会
会 長 杉 山 雄吉郎
第1号様式
一般社団法人
全日本冠婚葬祭互助協会会長 様
年 月 日
伊勢市長災害時協力要請書
第6 編
協定等一覧
災害時における協力に関する協定書第3条の規定に基づき、次のとおり協力方要請します。
要 | 請 | 担 | 当 | 者 | 職名氏名 | 電話番号 | |||||||||
口頭、電話等による要請の日時 | 年 | 月 | 日( | ) | 時 | 分頃 | |||||||||
要 | 請 | 理 | 由 | ||||||||||||
要 | 請 | 内 | 容 | ||||||||||||
履 | 行 | の | 場 | 所 | |||||||||||
履又 | 行 は | の | 期期 | 日間 | 期日:期間: | 年年 | 月月 | 日日 | ~ | 年 | 月 | 日 | |||
備 | 考 |
第2号様式
伊勢市長 様
年 月 日
一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会会長 印
災害時要請業務実施報告書
災害時における協力に関する協定書第5条の規定に基づき、次のとおり要請業務を実施しました。
要 | 請 担 当 | 者 | 職名氏名 | 電話番号 | |||||||||
口頭、電話等による要請の日時 | 年 | 月 | 日( | ) | 時 | 分頃 | |||||||
実 | 施 業 務 内 | 容 | |||||||||||
従 | 事 者 氏 | 名 | |||||||||||
履 | 行 の 場 | 所 | |||||||||||
履又 | 行 の 期は 期 | 日間 | 期日:期間: | 年年 | 月月 | 日日 | ~ | 年 | 月 | 日 | |||
備 | 考 |
75 津波発生時における津波緊急避難所としての使用に関する協定書(海惠の宿所有者)
伊勢市(以下「甲」という。)と海惠の宿所有者(以下「乙」という。)は、津波が発生し、又は発生する恐れがある場合において、乙が所有する施設を地域住民などの津波緊急避難所として使用することについて、次のとおり協定を締結する。なお、津波緊急避難所とは、津波から一時的に避難する施設であり、避難生活をする場所ではない。
(使用物件)
第1条 乙は、乙が所有する次に掲げる施設を津波緊急避難所として、地域住民等に使用させるものとする。
施 設 名 称 | 海惠の宿 |
所 在 地 | 伊勢市村松町 1379-1 |
所 有 者 | |
構 造 等 | RC 造 3 階建て |
建 築 年 月 | 昭和 60 年 5 月 |
使 用 場 所 | 2 階、3 階廊下及び階段 |
使用場所の面積 | 約 90 ㎡ |
2 甲は、前項に規定する施設(以下「対象施設」という。)に地域住民等が避難した際に使用する必要な用具等を設置する場合は、乙の了解の下にて行うものとする。
3 乙は、対象施設の増改築等により、対象施設の面積等に変更が生じる場合、又は何らかの事情により津波緊急避難所としての使用が不可能となるときには、甲に連絡するものとする。
(使用期間)
第6 編
協定等一覧
第2条 対象施設の使用期間は、緊急に避難が必要な津波が発生し、又は発生する恐れがあるときから、乙が津波緊急避難所としての役割の終了を確認したときまでとする。
(目的外使用の禁止)
第3条 甲は、津波が発生し、又は発生する恐れがある場合において対象施設を津波緊急避難所以外の目的に使用しないものとする。
(費用負担)
第4条 施設の使用料は無料とする。
(原状回復義務)
第5条 甲は、使用期間を終えたときは、対象施設を原状に回復しなければならない(地震、津波等の災害により損傷した部分を除く。)。
(施設の解錠)
第6条 対象施設の解錠は、乙の職員又は乙の指定するものが行うものとする。
(利用者責任)
第7条 乙は、対象施設に地域住民等が避難した際に、対象施設内において発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(津波緊急避難所表示、公開)
第8条 甲は、施設の使用箇所等を確認したうえで津波緊急避難所として指定し、原則として、それを表示する看板を設置し、ホームページ等を用いて市民に対して周知するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。
(協議事項)
第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成25年12月6日
甲 三重県伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 三重県伊勢市村松町 1365-16辻 浅生
76 津波発生時における津波緊急避難所としての使用に関する協定書(太江寺所有者)
伊勢市(以下「甲」という。)と太江寺所有者(以下「乙」という。)は、津波が発生し、又は発生する恐れがある場合において、乙が所有する施設を地域住民などの津波緊急避難所として使用することについて、次のとおり協定を締結する。
なお、津波緊急避難所とは、津波から一時的に避難する施設であり、避難生活をする場所ではない。
(使用物件)
第1条 乙は、乙が所有する次に掲げる場所を津波緊急避難所として、地域住民等に使用させるものとする。
施設名称 | 太江寺 |
所在地 | 三重県伊勢市二見町江 1659 |
所有者 | |
使用場所 | 境内 |
使用場所の面積 | 約1,700㎡ |
2 甲は、前項に規定する場所(以下「対象場所」という。)に地域住民等が避難した際に使用する必要な用具等を設置する場合は、乙の了解の下にて行うものとする。
3 乙は、対象場所の増改築等により、対象場所の面積等に変更が生じる場合、又は何らかの事情により津波緊急避難所としての使用が不可能となるときには、甲に連絡するものとする。
(使用期間)
第2条 対象場所の使用期間は、緊急に避難が必要な津波が発生し、又は発生する恐れがあるときから、乙が津波緊急避難所としての役割の終了を確認したときまでとする。
(目的外使用の禁止)
第6 編
協定等一覧
第3条 甲は、対象場所を津波緊急避難所以外の目的に使用しないものとする。
(費用負担)
第4条 対象場所の使用料は無料とする。
(原状回復義務)
第5条 甲は使用期間を終えたときは対象場所を原状に回復しなければならない(地震、津波等の災害により損傷した部分を除く。)。
(利用者責任)
第6条 乙は対象施設に地域住民等が避難した際に、対象施設内において発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(津波緊急避難所の表示、周知)
第7条 甲は、施設の使用箇所等を確認したうえで津波緊急避難所として指定し、原則としてそれを表示する看板を設置し、ホームページ等を用いて市民に対して周知するものとする。
(有効期限)
第8条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。
(協議事項)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成 26 年 6 月 6 日
甲 三重県伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 三重県伊勢市二見町江 1659太江寺
住職 永田 密山
77 災害時等における避難所等要援護者の応急措置等に関する協定書(介護保険サービス事業者)
伊勢市(以下「甲」という。)と介護保険サービス事業者(以下「乙」という。)とは、伊勢市内に地震、風水害やその他による災害が発生し、又は発生の恐れがある場合(以下「災害時等」という。)に際し、避難所等への人的支援及び市内の介護サービスを利用する災害時要援護者の安否情報の提供について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第 1 条 この協定は、高齢者、障がい者等の災害時要援護者(以下「要援護者」という。)が避難した避難所等への介護職員等の確保及び市内の介護サービスを利用する要援護者の安否確認の円滑化について必要な事項を定めるものとする。
(協力事項の発動)
第 2 条 この協定に定める災害時等の協力事項は、原則として甲が災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(避難所等への介護職員等の派遣要請)
第 3 条 甲は、甲が指定する避難所等における生活支援に必要な人員に不足が生じたときは、乙に対し介護職員等の派遣要請を行うものとする。
2 前項の要請は、原則として文書により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話等により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
3 乙は、前項の要請があったときは、事業の運営に支障がない限り協力するものとする。 (安否情報の提供)
第 4 条 乙は、災害時等において甲からの要請により、市内の介護サービスを利用する要援護者(以下
「利用者」という。)の安否について、速やかに甲に対して報告するものとする。
第6 編
協定等一覧
2 前項の規定にかかわらず、市内で震度5強以上の地震が発生したとき又は甲が避難準備情報、避難勧告若しくは避難指示を発令したときは、甲からの要請の有無にかかわらず、乙は、利用者の安否について可能な限り確認し、その内容をできる限り速やかに甲に対して報告するものとする。
3 情報の提出先は、甲が設置する災害対策本部とし、原則としてファクシミリ又は電子メールで介護サービス利用者安否確認報告書(様式第 1 号)により行うものとする。ただし、ファクシミリ及び電子メールが使用できない場合は、災害対策本部又は最寄りの支所に持参するものとする。
4 甲は、乙から提供された安否情報を、甲が実施する安否確認等の災害対策に活用するものとする。 (経費の負担)
第 5 条 第 3 条の規定により乙が避難所等への人的支援に要する経費は、甲が負担するものとし、その経費の金額及び支払い方法については、甲及び乙が協議の上、別に定める。
2 第 4 条の規定により乙が甲に対して情報提供することに要する経費は、乙の負担とする。 (守秘義務)
第 6 条 乙は、この協定により実施した事項において知り得た情報を甲以外の者に漏らしてはならない。 (情報交換)
第 7 条 甲、乙は、この協定が円滑に運営されるよう、平素から必要に応じて情報の交換を行うものとする。
(協議)
第 8 条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、甲及び乙が協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 9 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成 26 年 7 月 18 日
伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号甲 伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一伊勢市楠部町乙 77 番地
乙 介護保険サービス事業者
NO | 事業者名 | 住所 |
1 | 医療法人社団 愛敬会 | 伊勢市楠部町乙 77 番地 |
2 | あいはーと有限会社 | 伊勢市尾上町 1 番地 21 |
3 | 株式会社 明日葉 | 伊勢市村松町 4000 番地 |
4 | アドニス株式会社 | 伊勢市東大淀町 2 番地 33 |
5 | 医療法人 あんず会 | 伊勢市神社港 20 番地 13 |
6 | 合同会社 R.R | 伊勢市河崎 3 丁目 11 番 9 号 |
7 | 社会福祉法人 五十鈴会 | 伊勢市楠部町若ノ山 2605 番地 33 |
8 | 有限会社 イスズライフケア | 伊勢市小俣町元町 197 番地 |
9 | 特定非営利活動法人 和泉 | 伊勢市大湊町 561 番地 |
10 | 社会福祉法人 伊勢医心会 | 伊勢市二俣町 577 番地 9 |
11 | 社会福祉法人 伊勢市社会福祉協議会 | 伊勢市御薗町長屋 2767 番地 |
12 | 伊勢赤十字病院 | 伊勢市船江 1 丁目 471 番地 2 |
13 | 伊勢農業協同組合 | 度会町大野木 1858 番地 |
14 | 株式会社 いむら | 伊勢市中村町 478 番地 3 |
15 | 社会福祉法人 ウェルケア | 津市上浜町 6 丁目 277 番 1 号 |
16 | 株式会社 ウェルフェア | 伊勢市黒瀬町 865 番地 1 |
17 | 有限会社 ウェルフェア三重 | 伊勢市黒瀬町 865 番地 1 |
18 | 医療法人 海野内科 | 伊勢市浦口 2 丁目 2 番 13 号 |
19 | 有限会社 エフ | 伊勢市一之木 4 丁目 11 番 31 号 |
20 | 株式会社 エムケイ・コーポレーション | 伊勢市小俣町湯田 1517 番地 3 |
21 | 有限会社 オアシス | 伊勢市宮後 3 丁目 7 番 61 号 |
22 | 有限会社 ALL 地域リハネットワーク | 伊勢市小俣町宮前 197 番地 |
23 | 有限会社 かがやき伊勢 | 伊勢市小俣町元町 171 番地 2 |
24 | 社会福祉法人 賀集会 | 伊勢市宇治浦田 3 丁目 23 番 15 号 |
25 | 合同会社 加藤 | 伊勢市大湊町 264 番地 100 |
26 | 有限会社 キュアオフィス | 伊勢市曽祢 1 丁目 7 番 9 号 |
27 | 学校法人 協栄学園 | 伊勢市一之木 4 丁目 15 番 14 号 |
28 | 有限会社 くろべ | 伊勢市御薗町高向 481 番地 |
29 | 合同会社 grateful | 伊勢市中村町桜が丘 180 番地 4 |
30 | 有限会社 ケアフィット | 玉城町井倉 115 番地 2 |
31 | 社会福祉法人 慈恵会 | 伊勢市村松町 3294 番地 1 |
32 | 合同会社 勢集舎 | 伊勢市小俣町本町 6 番地 |
33 | 社会福祉法人 洗心福祉会 | 津市本町 26 番地 13 |
NO | 事業者名 | 住所 |
34 | 医療法人 全心会 伊勢ひかり病院 | 伊勢市御薗町高向 810-1 |
35 | 株式会社 太陽の家 | 明和町金剛坂 775 番地 17 |
36 | 医療法人 髙見内科 | 伊勢市岡本 1 丁目 4 番 28 号 |
37 | 医療法人 田中病院 | 伊勢市曽祢 1 丁目 7 番 21 号 |
38 | 有限会社 なごやか | 伊勢市小木町 128 番地 1 |
39 | 株式会社 ニチイ学館 津支店 | 津市羽所町 700 番地 |
40 | 特定非営利活動法人 ひだまり | 伊勢市小俣町本町 1397 番地 |
41 | 株式会社 ピースフル | 伊勢市中島 2 丁目 21 番 5 号 |
42 | 社会福祉法人 福徳会 | 伊勢市上地町 3130 番地 |
43 | 株式会社 ブレイブハーツ | 伊勢市船江 3 丁目 20 番 28 号 |
44 | 社会福祉法人 邦栄会 | 伊勢市河崎 3 丁目 15 番 33 号 |
45 | 有限会社 丸京家具 | 伊勢市浦口 2 丁目 4 番 22 号 |
46 | 特定非営利活動法人 まみぃはんど | 伊勢市楠部町 510 番地 93 |
47 | みえ医療福祉生活協同組合 | 津市津興字柳山 1535 番地 34 |
48 | 株式会社 森伸 | 伊勢市上野町 3385 番地 |
49 | 株式会社 ゆう子 | 伊勢市小俣町元町 722 番地 |
50 | 株式会社 ユニーク | 伊勢市御薗町新開 327 番地 33 |
51 | 株式会社 life | 伊勢市御薗町長屋 2147 番地 4 |
52 | わたらい老人福祉施設組合 | 伊勢市小俣町宮前 38 番地 |
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協定等一覧
78 災害時におけるLPガス等の調達に関する協定書(三重県伊勢LPガス協議会)
伊勢市(以下「甲」という。)と三重県伊勢LPガス協議会(以下「乙」という。)とは、一般社団法人三重県LPガス協会と三重県が平成25年4月1日に締結した「災害時におけるLPガスの供給に関する協定書第 1 条第 2 項」に基づき、伊勢市に地震、風水害その他による災害が発生し又は発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)の緊急用LPガス等の調達について、協定を締結する。
(趣旨)
第 1 条 この協定は、災害時における緊急用LPガスの調達について、甲の要請に対する乙の協力に関して、必要な事項を定めるものとする。
(協力体制の確保)
第2条 災害時に必要なLPガスの調達及び安定供給を行うため、甲は、乙に対して情報の提供及び必要な要請を行い、乙は、それを受け可能な限り必要な対応を行うものとする。
(LPガスの範囲)
第3条 この協定の対象となる緊急用LPガスは、容器、カセットコンロ、燃焼機器等LPガスを燃料として使用するために必要な器具を含むものとする。
(要綱)
第4条 甲は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、乙に対し、緊急用LPガスの供給を要請することができるものとする。
(1)甲において災害が発生し、甲の自治会等からLPガス調達の斡旋を求められたとき又は甲自ら調達の必要を認めたとき。
(2)甲外の災害に関し、甲を経由し国又は三重県からLPガス調達の斡旋を求められたとき。
2 前項の要請は、原則として文書によるものとする。ただし、緊急の場合で文書によることができないときは、口頭で要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(要請に基づく乙の措置)
第5条 乙は、前条の要請を受けたときは、その要請事項を実施するために、速やかに必要な措置をするとともに、その措置事項を甲に連絡するものとする。
(搬送及び引渡し)
第6条 乙は、緊急用LPガスの搬送及び引渡しについては、甲の指示に従うものとする。
2 緊急用LPガスの搬送は原則として乙が行うものとし、甲の指定する場所で甲が指定する者の確認を受けた上、甲が指定する者に引き渡すものとする。
(価格)
第7条 乙が第5条の処置に要した費用(器具設置、接続を含む)は、甲が負担する。
2 前項の費用は、災害発生直前における適正な価格を基準として、甲、乙協議のうえ決定するものとする。
(代金の支払)
第8条 乙が供給した緊急用LPガスの代金の支払方法等は、甲と乙との協議によるものとし、甲は、その支払に責任を負うものとする。
(補償)
第9条 甲は、第5条の規定に基づき甲又は乙の指示により従事したものが、その責に帰する事ができない事由により死亡、負傷、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態になったときは、三重県条例(昭和37年10月31日三重県条例第46号災害に伴う応急処置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例)の規定を準用しその損害を補償する。
(現有数量の把握)
第10条 乙は、毎年3月31日現在の供給可能なLPガスの数量を把握しておくものとする。 (防災力の向上)
第 11条 乙は、協会活動を通じて、日常的にLPガスの備蓄、緊急時対応設備の整備等会員の防災意識の向上に努め、甲は、乙に対して必要な協力を行うものとする。
(協議事項)
第 12条 この協定に定める事項に疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項で必要が生じたときは、甲・乙協議の上定めるものとする。
(有効期間)
第 13条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成27年3月31日までとする。ただし、期間満了の3カ月前までに甲・乙いずれからもなんら意思表示がない場合は、さらに1カ年間自動的に更新するものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1 通を保有するものとする。
平成26年7月30日
甲 三重県伊勢市岩渕 1 丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴 木 健 一
乙 三重県伊勢市二見町今一色111
(有限会社中伝商店内) 三重県伊勢LPガス協議会
第6 編
協定等一覧
会 長 中 村 省 三
防災拠点災害対応機器備蓄に関する覚書
伊勢市(以下「甲」という。)と一般社団法人三重県LPガス協会(以下「乙」という。)は、甲と三重県伊勢LPガス協議会が「災害時におけるLPガス等の調達に関する協定書」を平成26年 7 月30日に締結したことに伴い、三重県と乙が平成25年4月1日に締結した「災害時におけるLPガスの供給に関する協定書第 1 条第 2 項」に基づき、次のとおり協力する。
記
1. 地震、津波その他大規模災害に備え防災機器を備蓄するにあたり甲・乙は次の内容を確認した。
(1)乙は、乙の費用において概ね次の機器を備蓄する。
・物置 ・調理台 | 1基 1台 | (LMC-2925HGL) (BW-186N) |
・コンロ台 | 1台 | (BWG-076N) |
・ガス炊飯器 | 1台 | (PR101DSS) |
・ガス炊飯器 | 1台 | (RR-50SI) |
・ガスストーブ | 1台 | (R1290VMS3) |
・三重巻鋳物コンロ(下枠共) | 1台 | (TS-330) |
・二重巻鋳物コンロ(下枠共) | 1台 | (TS-210) |
・アルミ寸胴鍋 | 1台 | (60cm 161ℓ) |
・手付き揚げざる | 1個 | (60cm) |
・浅型ざる | 1個 | (50cm) |
・ステン柄杓(中) | 1本 | (1000ml) |
・ステン柄杓(小) | 1本 | (500ml) |
・紙食器セット(200人分) | 1式 | (皿、スプーン、箸、コップ) |
・プロライト | 1台 | (PLT-52) |
・ガス用ゴムホース及びカチット | 4本 | |
・ガスコード | 1本 | (LG7-20FNK) |
・ガス供給設備キッド | 1式 | |
・ガス発電機 | 2台 | (MGC900GP) |
(2)甲は、上記保管庫設置スペースを無償にて提供する。
(3)場所の選定にあっては、甲・乙協議し最も有効な場所とする。
(4)機器等に修理が必要と甲・乙が確認した場合の修復は、三重県伊勢LPガス協議会が担当し、修理部材費等は甲が負担する。
(5)当該機器備蓄の保管は甲・乙協力しておこない非常時に対応出来る状態にしておく。尚、当該保管庫の鍵は甲が保管する。
(6)当該備蓄機器使用の判断は、甲が行う
平成26年7月30日
甲 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴 木 健 一
乙 三重県津市柳山津興369-2
一般社団法人三重県LPガス協会代表理事 藤 岡 傳
79 災害時相互応援協定書(中津川市)
伊勢市と中津川市(以下「協定市」という。)とは、相互扶助の精神に基づき、協定市の区域内において災害(災害対策基本法第 2 条第 1 号に規定する災害をいう。以下同じ。)が発生し、被災者救護等の応急措置の実施が十分できない場合において被災者に対する救護等を実施するための応援体制に関し、次のとおり協定を締結する。
(連絡窓口)
第1条 協定市は、必要な情報等を相互に提供することにより応援の円滑な運営を図るため、あらかじめ連絡担当部課を定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。ただし、応援を行う市の過剰な負担にならない範囲内において実施するものとする。
(1) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な物資、機材及び車両の提供
(2) 食料、飲料水、生活必需物資その他の生活物資並びにそれらを提供するために必要な機材及び車両の提供
(3) 被災者を一時収容するために必要な施設の提供及びあっせん (4) 応援に必要な職員の派遣
(5) 災害救助ボランティアのあっせん (6) 被災児童生徒の受入れ
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援の要請手続)
第3条 応援の要請をする場合は、次に掲げる事項を明らかにして、電話等により連絡をするとともに、速やかに文書により通知をするものとする。
(1) 被害の状況
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(2) 前条第1号から第3号までに掲げる物資等の品目、規格、数量等 (3) 前条第4号に掲げる職員の職種、人数等
(4) 応援を受ける場所及び応援を受ける場所への経路 (5) 応援を受ける期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、応援を必要とする事項
(応援の実施)
第4条 応援の要請を受けた市は、直ちに必要な応援を実施するものとする。
2 協定市は、応援の要請がない場合であっても、収集した情報等から緊急に応援出動することが必要であると認められるときは、自主的な判断に基づき必要な応援を実施するものとする。
3 応援の要請を受けた市が応援を実施できない場合は、当該要請をした市に速やかにその旨を連絡しなければならない。
(指揮権)
第5条 応援を行う市の職員が応援に従事するときは、応援を受ける市の災害対策本部長の指揮に従い行動するものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要する経費の負担は、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、原則として応援を受ける市の負担とする。
2 自主的な判断に基づいて行われた応援に係る経費の負担については、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、応援を行う市の負担とする。
3 前2項の規定によりがたいときは、その都度協定市の間で協議して定めるものとする。
(災害補償等)
第7条 応援に派遣した職員が、負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した場合又は負傷若しくは疾病の治癒後においても障害を有するに至った場合における本人又はその遺族に対する賠償の責務は、応援を行う市が負うものとする。
2 応援に派遣した職員が、業務遂行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援を受ける市との往復途中において生じたものを除き、応援を受ける市がその賠償の責務を負うものとする。
(平常時における活動等)
第8条 両市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、相互に地域防災計画その他必要な資料を交換するとともに、関係者の交流を図るものとする。
(その他)
第9条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、協定市が協議して定めるものとする。
(効力の発生)
第 10 条 この協定は、協定を締結した日から効力を発生するものとする。
この協定の締結を証するため、立会人同席のもと、本協定書2通を作成し、協定市それぞれ署名捺印の上、各1通を保有する。
平成26年9月3日
伊勢市岩渕1丁目7番29号 伊 勢 市 長
中津川市かやの木町2番1号 中 津 川 市 長
(立会人)
伊勢市岩渕1丁目7番29号 伊勢市議会議長
(立会人)
中津川市かやの木町2番1号 中津川市議会議長
80 災害時における交通及び地域安全の確保等に関する協定書(伊勢鳥羽志摩地区警備業協議会)
伊勢市(以下「甲」という。)と伊勢鳥羽志摩地区警備業協議会(以下「乙」という。)は、災害時における交通及び地域安全の確保等に関する協定を次のとおり締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時等」という。)において、甲及び乙の交通及び地域安全の確保等の協力について必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時等において乙に対し、次の事項について協力要請をすることができる。
(1)公共施設及び交通路状況の調査
(2)緊急輸送道路の確保等に関する交通誘導警備業務
(3)公共施設及び避難所等における警戒警備業務
(4)その他甲が必要と認める警備業務
2 前項の要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後速やかに文書を発行するものとする。
(要請に対する措置)
第3条 乙は、甲から前条の要請を受けて警備員を出動させるときは、当該業務に関する専門的な知識及び技能を有するものを充てるものとし、その措置結果を文書により甲に報告するものとする。
(緊急連絡体制)
第4条 甲と乙は、協力要請や情報共有のため、緊急連絡体制を確立し、災害に備えるものとする。
2 乙は、協議会の会員名簿を取りまとめ、甲に提出するものとする。
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協定等一覧
(経費の負担及び価格の決定)
第5条 第2条第 1 項の協力要請に要した経費は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する経費は、災害発生直前における適正な価格を基準として算出し、甲、乙が協議の上決定する。
(災害補償)
第6条 第2条第 1 項の規定に基づき、当該業務に従事したものが、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償は、「労働者災害補償保険法」(昭和22年法律第50号)により行うものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成27年3月31日までとする。ただし、期間満了の日から30日前までに、甲、乙いずれからもなんら意思表示がないときは、期間終了の日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、以後同様とする。
(協議事項)
第8条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じたときは、甲、乙協議の上定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各1通を保有する。平成26年11月5日
甲 三重県伊勢市岩渕1丁目 7 番29号伊勢市
伊勢市長 鈴 木 健 一
乙 三重県伊勢市村松町4910番地
伊勢鳥羽志摩地区警備業協議会
会 長 株式会社 伊勢警備保障代表取締役 家城 美佐男
81 津波発生時における津波緊急避難所としての使用に関する協定書(マンション K&K、マンション M&E 所有者)
伊勢市(以下「甲」という。)とマンションK&K、マンションM&E所有者(以下「乙」とい
う。)は、津波が発生し、又は発生する恐れがある場合において、乙が所有する施設を地域住民などの津波緊急避難所として使用することについて、次のとおり協定を締結する。なお、津波緊急避難所とは、津波から一時的に避難する施設であり、避難生活をする場所ではない。
(使用物件)
第1条 乙は、乙が所有する次に掲げる施設を津波緊急避難所として、地域住民等に使用させるものとする。
施設名称 | マンション K&K |
所在地 | 伊勢市御薗町上條 1244 |
所有者 | |
構造等 | 鉄筋コンクリート造 5 階建て |
建築年月 | 平成 16 年 11 月 |
使用場所 | 2~5 階の階段、踊り場、EV ホール及び共用廊下 |
使用場所の面積 | 使用場所 合計 約 130 ㎡ |
施設名称 | マンション M&E |
所在地 | 伊勢市御薗町上條 1473 |
所有者 | |
構造等 | 鉄筋コンクリート造 6 階建て |
建築年月 | 平成 18 年 4 月 |
使用場所 | 2~6 階の階段、踊り場、EV ホール及び共用廊下 |
使用場所の面積 | 使用場所 合計 約 140 ㎡ |
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2 甲は、前項に規定する施設(以下「対象施設」という。)に地域住民等が避難した際に使用する必要な用具等を設置する場合は、乙の了解の下にて行うものとする。
3 乙は、対象施設の増改築等により、対象施設の面積等に変更が生じる場合、又は何らかの事情により津波緊急避難所としての使用が不可能となるときには、甲に連絡するものとする。
(使用期間)
第2条 対象施設の使用期間は、緊急に避難が必要な津波が発生し、又は発生する恐れがある時から、乙及び地域住民等が津波緊急避難所としての役割の終了を確認した時までとする。
(目的外使用の禁止)
第3条 甲は、津波が発生し、又は発生する恐れがある場合において対象施設を津波緊急避難所以外の目的に使用しないものとする。
(費用負担)
第4条 施設の使用料は無料とする。
(原状回復義務)
第5条 甲は、使用期間を終えたときは、対象施設を原状に回復しなければならない(地震、津波等の災害により損傷した部分を除く。)。この際、地域住民等が施設の一部を破損しなければ避難が困難であり、やむを得ず破損したことが明らかな箇所がある場合は、その回復に要する費用の負担について、甲乙で協議を行うものとする。
(利用者責任)
第6条 乙は、対象施設に地域住民等が避難した際に、対象施設内において発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(津波緊急避難所の表示と公開)
第7条 甲は、施設の使用箇所等を確認したうえで津波緊急避難所として指定し、原則として、それを表示する看板を設置し、ホームページ等を用いて市民に対して周知するものとする。
(有効期限)
第8条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。
(協議事項)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成 26 年 11 月 10 日
甲 三重県伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 三重県伊勢市御薗町上條 174 番地中村 三男
82 災害時における協力に関する協定書(三重県行政書士会)
伊勢市(以下「甲」という。)と三重県行政書士会(以下「乙」という。)とは、災害が発生し、被災者等の支援のために必要となる行政書士業務について、次のとおり協定を締結する。
(対象災害)
第1条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定めるもの、及びそれと同程度の災害等で甲が乙の協力が必要であると認めたものとする。
(要請)
第2条 甲は、災害の発生時等に、行政書士業務の必要性が生じたときは、第1号様式により乙に対して協力を要請するものとする。
ただし、緊急を要するときには、口頭又は電話等をもって要請し、事後速やかに文書を提出するものとする。
(業務範囲)
第3条 甲の要請により乙及び乙の会員が行う業務は、行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2及び第1条の3に定める業務並びに法令等に基づき行政書士が行うことができる業務、及び、同業務を実施するために必要となる次に掲げる業務とする。
(1)乙による被災者支援相談窓口の設置
(2)甲への乙の会員派遣
(3)その他甲が必要と認める業務
(対応体制の整備等)
第4条 乙は、災害が発生した場合又は災害が発生する恐れがある場合において、必要と認めるときは、甲の要請に直ちに対応できる体制の確保に努めるものとする。
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2 乙は、前項の体制の確保に資するため、平時から、連絡体制、連絡方法、連絡手段及び業務責任者等を定め、業務に支障を来さないよう連絡調整に努めるものとする。
3 乙は、甲から要請を受けた場合おいて、乙のみにて対応困難なときは、甲乙協議のうえ、乙の関係団体等に支援を求めることができるものとする。
(訓練協力)
第5条 乙が甲の実施する訓練に参加を要請された場合は、必要により協議のうえ、これに協力するものとする。
(費用負担)
第6条 第3条(1)に基づく業務にかかる費用について、被災者支援相談窓口の設置(業務場所)にかかる賃借料は、甲の負担とし、その他相談料、派遣費用等については乙の負担とする。
2 第3条(2)及び(3)に基づく業務にかかる費用については、原則として甲の負担とし、災害発生時の直前における当該地域の適正価格を基準として、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
(損害補償)
第7条 第3条に基づき業務に従事した者が、当該業務により負傷し若しくは疾病にかかり又は死亡した場合の損害賠償は、「労働者災害補償保険法」(昭和22年法律第50号)により行うものとする。ただし、労働者災害補償保険法が適用されない場合は、甲乙協議のうえ、補償等の対応にあたるものとする。
2 乙又は乙の会員は、前項の事実が発生したときは、速やかに、その状況を書面により甲に報告するものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成27年3月31日までとする。ただし、協定期間満了日前1ケ月前までに、甲乙いずれからも協定解除又は変更等について申し出がないときは、この協定は期間満了の翌日から起算して更に1年間延長するものとし、以後同様とする。
(甲の解除権)
第9条 甲は、この協定が履行される見込みがないと認めるとき、又は乙に災害支援の協力者としてふさわしくない非行があったと認めるときは、前条の有効期限にかかわらず、この協定を解除することができる。
(その他)
第10条 この協定に定めがない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。
平成26年11月11日
甲 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴 木 健 一
乙 三重県津市広明町349番地1三重県行政書士会
会 長 伊 藤 庄 吉
83 災害時における伊勢市行政財産の一時使用に関する覚書(伊勢警察署)
伊勢市(以下「甲」という。)と伊勢警察署(以下「乙」という。)は、甲の所有に係る行政財産の一時使用について、次のとおり覚書を交換する。
(趣旨)
第1条 この覚書は、伊勢警察署が大規模災害等により使用不能又は使用不能となる恐れがある場合に、乙の警察業務の実施場所として、甲が所有する施設の使用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用物件)
第2条 乙が警察業務の実施場所として使用できる伊勢市行政財産(以下「使用物件」という。)は下記のとおりとする。
所在地及び地番 | 施設名 |
伊勢市楠部町 159 番地 1 | 伊勢市倉田山公園野球場 |
伊勢市勢田町 613 番地 13 | 伊勢市労働福祉会館 |
(使用要請)
第3条 乙が使用物件を使用する場合には、甲に対して書面にて使用要請を行うものとする。ただ し、書面による使用要請ができない場合には、口頭等で要請した後、すみやかに書面を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による使用要請があった場合には、甲の業務に支障が生じない範囲で使用を認めるものとする。
(使用料)
第4条 乙が甲に支払う使用物件に係る使用料については、原則として無償とする。
第6 編
協定等一覧
(使用上の制限)
第5条 乙は、使用要請時に、使用期間、使用範囲、使用方法、維持費等について甲と協議し、甲の承認を得なければならない。
2 乙は、使用物件の使用に際しては善良な管理者の注意をもって管理するものとし、使用物件の現状を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
(修繕費等の負担)
第6条 使用物件の修繕、改良その他の行為に要する経費は、乙の負担とする。
(滅失又は毀損の通知)
第7条 乙は、使用物件の全部又は一部が滅失し、又は毀損したときは、直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
(損害賠償等)
第8条 乙は、その責に帰する事由により、使用物件の全部又は一部を滅失又は毀損したときは、自己の負担において原状に回復し、又は当該滅失若しくは毀損による損害を賠償しなければならな い。
2 前項に規定する場合のほか、乙は、この覚書に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(解除)
第9条 甲は、乙がこの覚書に定める義務を履行していないと判断した場合には、催告をせず、直ちに乙の一時使用を解除することができる。
2 甲は、使用物件を公用又は公共用に使用する必要が生じた場合には、甲、乙協議の上、一時使用を解除することができる。
(使用物件の返還)
第 10 条 乙は、使用期間が満了したとき又は前条の規定により甲が一時使用を解除したときは、甲が指定する期日までに使用物件を原状に回復して甲に返還しなければならない。
(疑義等の決定)
第 11 条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関して疑義の生じた事項については、必要に応じ、甲、乙協議の上、決定するものとする。
この覚書の交換を証するため、本書2通を作成し、甲、乙署名、押印の上、各自1通を保有する。平成27年 2 月6日
(甲) 伊勢市岩渕1丁目7番29号
伊勢市長 鈴 木 健 一
(乙) 伊勢市神田久志本町1481番地3
伊勢警察署長 山 脇 栄 一
84 災害時の電力供給に関する覚書(株式会社バイテックエネスタ)
伊勢市(以下「甲」という。)と株式会社バイテックエネスタ(以下「乙」という。)は、下記のとおり、災害発生時の電力供給に関する覚書(以下「この覚書」という。)を締結する。
記
(目的)
1. この覚書は、地震その他の大規模災害時に、乙の管理する以下の太陽光発電施設(以下「本件太陽光発電施設」という。)で発電される電力の一部を、甲の領域内で生活する地域住民(以下「地域住民」という。)に供給することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
1)伊勢市下野太陽光発電所
(要請)
2. 甲は、大規模な災害が発生し地域住民の生活を維持するための電力供給が必要となったときは、乙に対し電力の供給を要請できるものとし、その要請は電話その他の方法で要請するものとする。
(電力の供給)
3. 乙は、甲から前項の要請があった場合には、可能な限り速やかに、本件太陽光発電施設を用いて、地域住民に対して電力を供給するものとする。電力の供給は、地域住民の生活を維持するための電力供給が復旧したと乙が判断した時に、終了するものとする。
(供給する量)
第6 編
協定等一覧
4. 乙が地域住民に供給する 1 秒間当たりの電気エネルギー(消費電力)は 4,000Wを限度とする。ただし、乙は、これを保証するものではなく、これに満たない又は超えることがあっても、一切の責任を負わないものとする。
(太陽光発電施設への立入り)
5.(1)甲は、本件太陽光発電施設及びその敷地に入ることは一切できないものとし、地域住民に対しても、これを徹底させるものとする。
(2)乙は、乙の許可なく、甲又は地域住民が本件太陽光発電施設及びその敷地に入った場合において、危険が生じると判断したときは、電力供給を中止することができるものとする。この場合において、乙は一切の責任を負わないものとする。
(供給の方法)
6. 乙から地域住民に対する電力の供給は、次のとおり行うものとする。
(1) 乙が指定する電気主任技師等の立会を条件として、本件太陽光発電施設内に設置された緊急時給電コンセントから直接電力の供給を行なう。
(2) 供給の時間帯及び供給方法は、状況に応じて、乙が合理的に決定する。
(3) 供給前には、太陽光発電施設及び関連機器の正常稼動及び安全性を乙の責任において確認する。
(4) 前号において異常があった場合は、その原因が取り除かれるまで乙は電力の供給を行わない。
(費用負担)
7. 乙から地域住民への電力の供給に係る一切の経費は乙の負担とする。
(供給期間)
8. 乙は、第 2 条の要請があった場合には、要請を受けた日から7日以内に地域住民へ電力の供給ができるように努めるものとし、ただし必要に応じ、電力の供給開始日を延期できるものとする。
(覚書の有効期間)
9. この覚書の有効期間は、覚書締結の日から令和6年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の1ヶ月前までに、甲、乙いずれからもなんら意思表示がない場合は、1年間延長するものとし、その後においても同様とする。ただし、乙が本件太陽光発電施設の運用を終了する場合には、事前にその旨を甲に通知し、その通知の日をもって終了するものとする。
(疑義等)
10. この覚書に定めのない事項、又は、この覚書に関して疑義が生じた事項については、必要に応じて甲、乙協議の上、定めるものとする。
平成27年3月11日に締結した「災害時の電力供給に関する覚書」は、本協定の締結をもって廃止する。
この覚書の締結を称するため、本書2通を作成し、甲、乙押印の上、双方それぞれ1通を保有するものとする。
令和5年6月 22 日
甲 伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴 木 健 一
乙 東京都品川区東品川3丁目6番5号株式会社 バイテックエネスタ
代表取締役社長 今 野 宏 晃
85 災害時の放送に関する協定(株式会社ZTV)
伊勢市(以下「甲」という。)と株式会社ZTV(以下「乙」という。)とは、災害時の放送に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、甲が災害時に防災対策又は応急対策等を実施する上で、放送が有効な手段となり得る場合に、乙に対して放送を依頼することを目的とする。
(放送依頼の手続き)
第2条 甲は、乙に対して、次の事項を明確にして放送を依頼する。
(1)放送依頼の理由
(2)放送の内容
(3)希望する放送の日時
(4)その他放送に必要な事項
(放送の実施等)
第3条 前条により、乙は甲から放送を依頼された場合、乙の放送基準及び施設の機能等に応じて、乙の判断により、放送チャンネル、形式、内容、及び時刻を決定し、放送を実施する。
2 乙は甲に対して、前項の実施に必要な資料等の提供を要求することができる。
3 乙は放送の実施に際して、決定した内容について甲へ事前に連絡するものとする。但し、急を要する場合や連絡手段が確保できない等、何らかの事由により事前に報告ができない場合はこの限りではない。
(費用の負担)
第4条 放送の実施により発生する費用は原則として乙が負担する。
第6 編
協定等一覧
(放送不能の措置)
第5条 甲は、第3条に関わらず、災害により乙自ら被災する等、何らかの事由により乙が放送を実施することが困難であると甲へ申し出た場合は、乙が放送を行わないことを承諾する。
(連絡責任者)
第6条 甲及び乙は、本協定を実施するための連絡責任者を定めることとし、連絡責任者を定めた際、または変更のあった際は直ちに相手方に通知しなければならない。
(協定の期間)
第7条 本協定は、締結の日の属する年度の 3 月 31 日をもって終了するものとする。ただ
し、終了前 30 日までに、甲又は乙が、それぞれ相手方に文書をもって、協定を延長しない旨の通知
を行わない場合には、本協定は 1 年間更新されたものとみなす。また、更新された協定をさらに更新する場合も同様とする。
(秘密の保持)
第8条 甲、乙は、この協定の履行にあたって知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後についても適用する。
(協議)
第9条 本協定に定めがない事項が生じた場合、又は本協定の解釈について疑義が生じた場合は、甲、乙誠意をもって協議し解決する。
2 前項の協議による決定、又は本協定の内容の変更については書面によるものとし、書面によらないものは無効とする。
本協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自 1 通を保有する。
平成27年4月13日
甲 伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 三重県津市あのつ台四丁目 7 番地 1株式会社ZTV
取締役社長 田村 憲司
「災害時の放送に関する協定」にかかる覚書
伊勢市(以下「甲」という。)と株式会社ZTV伊勢放送局(以下「乙」という。)とは、災害時の放送に関する協定を補完するため、必要な事項について、次のとおり覚書を締結する。
(災害について)
第1条 災害とは、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)に基づく伊勢市地域防災計画に位置づけた伊勢市災害対策本部を設置するに至る大規模災害が発生し、多くの市民が避難所生活を長期間続けることを余儀なくされると市が判断する災害をいう。
(災害時における伊勢市の協定事項の実施判断について)
第2条 被害状況と対応にかかる報道資料の提供とは別に、避難者等へ直接に甲が緊急情報を提供する広報活動に支障が生じると甲が判断する災害時において乙に依頼する。概ね市内の複数学区において広域に災害が発生し、避難指示等の発令下にあるとともに、市外からの広域支援体制を求める程度の被災規模以上が想定される。
(緊急放送の為の連絡責任者とその連絡先)
第3条 放送依頼を実施するための連絡責任者を互いに定め、別途、書面等により連絡先等、必要な事項を毎年4月に相手方に通知する。また、連絡先等が変更する場合は、直ちに相手方に通知する。
(情報の提供について)
第4条 放送に関して甲は乙に次の情報を提供する。
(1)災害の規模、内容、見通しに関する情報
(2)警報に関する情報
(3)避難に関する情報(準備情報、勧告、指示)
第6 編
協定等一覧
(4)避難所に関する情報
(5)被災状況に関する情報(死傷者、建造物、ライフライン)
(6)安否情報
(7)治安情報
(8)救援活動及び警備活動に関する情報
(9)医療情報(医療機関の稼働状況、救護所の設置状況等)
(10)支援物資に関する情報
(11)復旧に関する情報(交通機関、道路、ライフライン)
(12)被災者への支援策に関する情報
(13)ボランティアに関する情報
(14)その他、必要と認められる情報
(その他)
第5条 放送に関して甲は乙に次の事項を許可する。
(1)災害担当職員への取材
(2)災害対応に関する庁舎内での撮影
(3)特別職、災害担当職員の番組出演
(4)庁舎内への中継放送設備の設置及び中継放送にかかる電力使用
以上、本覚書の成立を証するため本書を2通作成し、甲、乙記名押印のうえ各自 1 通を保有する。平成27年4月13日
甲 伊勢市岩渕1丁目7番29号
伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 三重県津市あのつ台四丁目 7 番地 1株式会社ZTV
取締役社長 田村 憲司
86 災害時の記録映像提供の協力に関する協定(株式会社ZTV)
(協定の趣旨)
第1条 伊勢市(以下「甲」という。)と株式会社ZTV(以下「乙」という。)は、伊勢市内で発生した地震、風水害その他の災害(以下「災害」という。)に関する記録映像について、提供協力を目的として、この協定を締結する。
(有効期間)
第2条 本協定は、締結の日の属する年度の 3 月 31 日をもって終了するものとする。ただし、終了前
30 日までに、甲又は乙が、それぞれ相手方に文書をもって、協定を延長しない旨の通知を行わない
場合には、本協定は 1 年間更新されたものとみなす。また、更新された協定をさらに更新する場合も同様とする。
(協力要請)
第3条 乙が撮影した災害の記録映像の提供について、甲は乙に協力要請することができるものとする。
(協力の内容)
第4条 乙は、甲の要請を受けたときは、可能な範囲で記録映像の提供を行うものとする。
(映像撮影)
第5条 映像は、原則、乙の判断によって撮影を行うものとする。
(提供映像)
第6条 乙が提供する記録映像は、原則、肖像権などが発生しないものとする。肖像権が発生する記録映像については、甲が権利処理を行うものとする。
第6 編
協定等一覧
(連絡体制)
第7条 甲が行う協力要請の手続は、情報戦略局広報広聴課が担当し、乙が行う提供の手続は、伊勢放送局が担当する。
2 甲は、要請にあたって、協力を要する内容その他必要事項を乙へ連絡するものとする。
(提供料)
第8条 提供料については原則、無償とする。
(提供映像の著作権)
第9条 提供映像の著作権については、乙に帰属するものとする。
(提供映像の使用)
第10条 提供映像の使用については、甲がケーブルテレビ行政番組及び甲が開催する防災講習等で使用することを乙は認めるものとする。
(機密保持)
第11条 甲及び乙は、本協定において知り得た業務上の機密を厳守しなければならない。
(地位譲渡)
第12条 甲及び乙は、本協定に基づく権利及び地位の全部または一部について、第三者に対して譲渡してはならない。
(秘密の保持)
第13条 甲、乙は、この協定の履行にあたって知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後についても適用する。
(協議)
第14条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関して必要な事項は、甲、乙両者が協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成27年4月13日
甲 伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 三重県津市あのつ台四丁目 7 番地 1株式会社ZTV
取締役社長 田村 憲司
87 災害時における医療救護活動に関する協定書(一般社団法人伊勢薬剤師会)
伊勢市(以下「甲」という。)と一般社団法人 伊勢薬剤師会(以下「乙」という。)とは、災害時における医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、伊勢市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が実施する災害医療救護活動を円滑に行うため、乙の協力を得ることに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(災害時医療救護計画の策定及び提出)
第2条 乙は、災害医療救護活動を実施するため、災害時医療救護計画を策定し、甲に提出するものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき提出した災害時医療救護計画の内容を変更したときは、速やかに変更後の災害時医療救護計画を甲に提出するものとする。
(派遣の要請)
第3条 甲は、災害医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し災害時医療救護計画に基づき編成した薬剤師班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の要請をうけた場合は、速やかに薬剤師班を甲が指定する救護所、避難所若しくは医薬品の集積場所(以下、「救護所等」という。)に派遣するものとする。
3 甲は、乙に対し薬剤師班の派遣を要請する場合は、次の事項を示した文書又は口頭等により行うものとする。
(5) 災害発生の日時、場所
(6) 災害の原因及び状況
(7) 出動に要する人数及び医薬品、資器材等
(8) その他必要事項
第6 編
協定等一覧
(薬剤師班の輸送)
第4条 薬剤師班は、原則としてタクシー等の交通機関又は乙の会員の所有する車両等により、救護所等へ直行するものとする。ただし災害の状況により必要に応じ、指定した集結場所に集合する場合は、甲の調達する車両等で救護所等へ行くものとする。
(薬剤師班の業務)
第5条 薬剤師班の業務は、次のとおりとする。
(1) 医薬品等の供給への協力
(2) 医薬品等の調剤、服薬指導及び医薬品等に関する相談業務への協力
(3) 医薬品等の仕分け・管理への協力
(4) その他医療救護活動に必要な業務
(指揮命令)
第6条 薬剤師班に係る指揮命令は、乙の災害時医療救護計画に基づき乙が行うものとする。
(連絡調整)
第7条 薬剤師班の医療救護活動に係る連絡調整は、甲及び乙がそれぞれ指定する者が協議して行うものとする。
(医薬品等)
第8条 乙が派遣する薬剤師班が使用する医療救護活動に必要な医薬品等は、原則として甲が調達する。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙及び乙の会員が管理し保管する医薬品等について提供を求めることができる。この場合、乙はこれに協力するものとする。
(調剤費)
第9条 甲が設置する救護所等における応急的な災害医療救護活動は、原則として無償で行うものとする。
(費用弁償等)
第 10 条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が 負担する。
(1)薬剤師班の派遣に伴う経費
ア 薬剤師班の派遣に要する費用弁償
イ 薬剤師班が携行又は調達し、医療救護活動のために使用した医薬品等の実費弁償ウ 薬剤師班が携行した医療材料等が滅失損傷した場合の実費弁償
エ 薬剤師班が交通機関を利用した場合の実費弁償
(災害補償)
第 11 条 甲の要請に基づき、乙が派遣した薬剤師班が、医療救護活動に従事し、又は防災訓練に参加している間、及び救護所等との往復の途上において、負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、
「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条 例(平成 17 年 11 月 1 日市条例第 30 号)」に準じ災害補償を行うものとする。
(医事紛争の処理)
第 12 条 この協定に基づき実施した災害医療救護活動に関して、患者との間に医事紛争が生じた場合、甲は責任をもってその処理にあたり、乙又は当該薬剤師に求償しないものとする。
(災害救助法との関係)
第 13 条 災害救助法(昭和22年法律第118号)による指定を受けた場合は、本協定は指定日より災害救助法の定めるところによる。
(細 則)
第 14 条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める。
(協 議)
第 15 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議して定める。
(協定の期間)
第 16 条 この協定の有効期間は、協定成立の日から平成 28 年3月 31 日までとする。ただし、この協定の有効期間終了までに甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、期間満了の日の翌日から
1年間この協定を更新するものとし、以後同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各自1通を保有する。平成27年4月20日
甲 伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴 木 健 一
乙 伊勢市楠部町3039番地
一般社団法人 伊勢薬剤師会
会 長 後 久 正 昭
88 津波発生時における津波緊急避難所としての使用に関する協定書(有限会社三重高齢者福祉会)
伊勢市(以下「甲」という。)と有限会社 三重高齢者福祉会(以下「乙」という。)は、津波が発生し、又は発生する恐れがある場合において、乙が所有する施設を地域住民などの津波緊急避難所として使用することについて、次のとおり協定を締結する。なお、津波緊急避難所とは、津波から一時的に避難する施設であり、避難生活をする場所ではない。
(使用物件)
第1条 乙は、乙が所有する次に掲げる施設を津波緊急避難所として、地域住民等に使用させるものとする。
施設名称 | 介護付有料老人ホーム わが家 伊勢 |
所在地 | 伊勢市馬瀬町 850 番地 |
所有者 | 後藤 則夫 |
構造等 | 鉄筋コンクリート造 2 階建て |
建築年月 | 平成 27 年 2 月 |
使用場所 | 2 階食堂、2 階廊下、屋上 |
使用場所の面積 | 使用場所 合計 1,194 ㎡ |
2 甲は、前項に規定する施設(以下「対象施設」という。)に地域住民等が避難した際に使用する必要な用具等を設置する場合は、乙の了解の下にて行うものとする。
3 乙は、対象施設の増改築等により、対象施設の面積等に変更が生じる場合、又は何らかの事情により津波緊急避難所としての使用が不可能となるときには、甲に連絡するものとする。
(使用期間)
第6 編
協定等一覧
第2条 対象施設の使用期間は、緊急に避難が必要な津波が発生し、又は発生する恐れがある時から、乙及び地域住民等が津波緊急避難所としての役割の終了を確認した時までとする。
(目的外使用の禁止)
第3条 甲は、津波が発生し、又は発生する恐れがある場合において対象施設を津波緊急避難所以外の目的に使用しないものとする。
(費用負担)
第4条 施設の使用料は無料とする。
(原状回復義務)
第5条 甲は、使用期間を終えたときは、対象施設を原状に回復しなければならない(地震、津波等の災害により損傷した部分を除く。)。この際、地域住民等が施設の一部を破損しなければ避難が困難であり、やむを得ず破損したことが明らかな箇所がある場合は、その回復に要する費用の負担について、甲乙で協議を行うものとする。
(施設の解錠)
第6条 対象施設の解錠は、乙の職員又は乙の指定するものが行うものとする。
(利用者責任)
第7条 乙は、対象施設に地域住民等が避難した際に、対象施設内において発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(津波緊急避難所の表示と公開)
第8条 甲は、施設の使用箇所等を確認したうえで津波緊急避難所として指定し、原則として、それを表示する看板を設置し、ホームページ等を用いて市民に対して周知するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。
(協議事項)
第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成 27 年4月 24 日
甲 三重県伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 三重県津市河芸町上野 1902 番地有限会社 三重高齢者福祉会
代表取締役 後藤 則夫
89 津波発生時における津波緊急避難所としての使用に関する協定書(アンジュール小木Ⅱ所有者)
伊勢市(以下「甲」という。)とアンジュール小木Ⅱ所有者(以下「乙」という。)は、津波が発生し、又は発生する恐れがある場合において、乙が所有する施設を地域住民などの津波緊急避難所として使用することについて、次のとおり協定を締結する。なお、津波緊急避難所とは、津波から一時的に避難する施設であり、避難生活をする場所ではない。
(使用物件)
第1条 乙は、乙が所有する次に掲げる施設を津波緊急避難所として、地域住民等に使用させるものとする。
施設名称 | アンジュール小木Ⅱ |
所在地 | 伊勢市小木町 249-6 |
所有者 | |
構造等 | 鉄筋コンクリート造 6 階建て |
建築年月 | 平成 27 年 1 月 |
使用場所 | 2~6 階の階段および踊り場、同階共用廊下 |
使用場所の面積 | 使用場所 合計 219.30 ㎡ |
2 甲は、前項に規定する施設(以下「対象施設」という。)に地域住民等が避難した際に使用する必要な用具等を設置する場合は、乙の了解の下にて行うものとする。
3 乙は、対象施設の増改築等により、対象施設の面積等に変更が生じる場合、又は何らかの事情により津波緊急避難所としての使用が不可能となるときには、甲に連絡するものとする。
(使用期間)
第6 編
協定等一覧
第2条 対象施設の使用期間は、緊急に避難が必要な津波が発生し、又は発生する恐れがある時から、乙及び地域住民等が津波緊急避難所としての役割の終了を確認した時までとする。
(目的外使用の禁止)
第3条 甲は、津波が発生し、又は発生する恐れがある場合において対象施設を津波緊急避難所以外の目的に使用しないものとする。
(費用負担)
第4条 施設の使用料は無料とする。
(原状回復義務)
第5条 甲は、使用期間を終えたときは、対象施設を原状に回復しなければならない(地震、津波等の災害により損傷した部分を除く。)。この際、地域住民等が施設の一部を破損しなければ避難が困難であり、やむを得ず破損したことが明らかな箇所がある場合は、その回復に要する費用の負担について、甲乙で協議を行うものとする。
(利用者責任)
第6条 乙は、対象施設に地域住民等が避難した際に、対象施設内において発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(津波緊急避難所の表示と公開)
第7条 甲は、施設の使用箇所等を確認したうえで津波緊急避難所として指定し、原則として、それを表示する看板を設置し、ホームページ等を用いて市民に対して周知するものとする。
(有効期限)
第8条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。
(協議事項)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成 27 年5月 12 日
甲 三重県伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 三重県伊勢市神田久志本町 1461-2竹中 司郎
90 Lアラート(公共情報コモンズ)の運用に係る覚書(三重県)
覚 書
三重県(以下、「甲」という。)と伊勢市(以下「乙」という。)とは、L アラート(公共情報コモンズ)
(以下「L アラート」という。)への情報提供について、次のとおり覚書を締結する。
(目的)
第1条 この覚書は、甲が運用する防災情報システム(以下「システム」という。)に乙が入力した情報をシステムから L アラートに提供するために必要な事項を定めることを目的とする。
(情報提供)
第2条 乙がシステムに入力し、L アラートに情報提供する項目は以下のとおりとする。イ 災害対策本部の設置及び廃止
ロ 避難準備情報、避難勧告、避難指示、警戒区域の発令及び解除ハ 避難所の設置及び廃止、避難者数
ニ 被害総括(三重県全体の被害集計)
(期間)
第3条 この覚書に定める L アラートへの情報提供は、平成 27 年 6 月 1 日から行うものとする。
(条件)
第4条 この覚書に定める L アラートへの情報提供は、以下の各号に基づき行うものとする。
1 第 2 条に定める情報のうち、イ、ロ、ハについては、乙がシステムに入力したと同時に情報提供を行うものとする。
2 第 2 条に定める情報のうち、ニについては、乙がシステムに入力し、甲が集計を行った後に情報提供を行うものとする。
3 第 2 条に定める情報を乙が災害対応上の理由でシステムに入力できない場合、甲と乙が協議し、双方合意の上、甲が代行入力を行うものとする。
第6 編
協定等一覧
4 甲がシステムから L アラートへの情報提供が困難であると判断した場合、事前に乙へ通知をした上で、L アラートへの情報提供を中止するものとする。
(協議)
第5条 この覚書に定めのない事項については、その都度、甲と乙が協議して定めるものとする。
この合意を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その 1 通を保有するものとする。
平成 27年 5月 15日
甲 津市広明町 13 番地三重県
三重県知事 鈴木 英敬
乙 伊勢市岩渕1丁目7番 29 号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
91 津波発生時における津波緊急避難所としての使用に関する協定書(学校法人みどり学園 ゆたか幼稚園)
伊勢市(以下「甲」という。)と学校法人みどり学園 ゆたか幼稚園(以下「乙」という。)は、津波が発生し、又は発生する恐れがある場合において、乙が所有する施設を地域住民などの津波緊急避難所として使用することについて、次のとおり協定を締結する。なお、津波緊急避難所とは、津波から一時的に避難する施設であり、避難生活をする場所ではない。
(使用物件)
第1条 乙は、乙が所有する次に掲げる施設を津波緊急避難所として、地域住民等に使用させるものとする。
施設名称 | 学校法人みどり学園 ゆたか幼稚園 |
所在地 | 三重県伊勢市御薗町王中島23 |
所有者 | 理事長 岡村 豊 |
構造等 | RC 造 3 階建て |
建築年月 | 昭和 56 年 3 月 |
使用場所 | 2 階:ベランダ、廊下、階段、 3 階:ベランダ、廊下、階段、大ホール屋上(避難デッキは除く) |
使用場所の面積 | 894.684 ㎡ |
2 甲は、前項に規定する施設(以下「対象施設」という。)に地域住民等が避難した際に使用する必要な用具等を設置する場合は、乙の了解の下にて行うものとする。
3 乙は、対象施設の増改築等により、対象施設の面積等に変更が生じる場合、又は何らかの事情により津波緊急避難所としての使用が不可能となるときには、甲に連絡するものとする。
(使用期間)
第2条 対象施設の使用期間は、緊急に避難が必要な津波が発生し、又は発生する恐れがある時から、乙及び地域住民等が津波緊急避難所としての役割の終了を確認した時までとする。
(目的外使用の禁止)
第3条 甲及び地域住民は、津波が発生し、又は発生する恐れがある場合において対象施設を津波緊急避難所以外の目的に使用しないものとする。
(費用負担)
第4条 施設の使用料は無料とする。
(原状回復義務)
第5条 甲は、使用期間を終えた時は、対象施設を原状に回復しなければならない(地震、津波等の災害により損傷した部分を除く。)。この際、地域住民等が施設の一部を破損しなければ避難が困難であり、やむを得ず破損したことが明らかな箇所がある場合は、その回復に要する費用の負担について、甲乙で協議を行うものとする。
(施設の解錠)
第6条 対象施設の解錠について、甲は必要な整備を行うものとする。
(利用者責任)
第7条 乙は、対象施設に地域住民等が避難した際に、対象施設内において発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(津波緊急避難所の表示と公開)
第8条 甲は、施設の使用箇所等を確認したうえで津波緊急避難所として指定し、原則として、それを表示する看板を設置し、ホームページ等を用いて市民に対して周知するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。
(協議事項)
第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成 27 年 6 月 19 日
甲 三重県伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 三重県伊勢市御薗町王中島23
第6 編
協定等一覧
学校法人みどり学園 ゆたか幼稚園理事長 岡村 豊
「津波発生時における津波緊急避難所としての使用に関する協定」にかかる覚書
伊勢市(以下「甲」という。)と学校法人みどり学園 ゆたか幼稚園(以下「乙」という。)は、津波発生時における津波緊急避難所としての使用に関する協定書第 6 条を補完するため、必要な事項について、次のとおり覚書を締結する。
第1条 甲は、甲の費用において概ね次の資機材を 1 台設置する。
・地震自動解錠付防災ボックス
第2条 乙は、上記資機材の設置箇所を無償にて提供する。
第3条 場所の選定にあたっては、甲・乙双方で協議し最も有効な場所とする。
第4条 甲は、協定で定める使用場所に至るための鍵を上記資機材に保管しておくものとする。
第5条 上記資機材の点検については、乙が適宜実施するものとする。その際に異常が発見された場合は速やかに甲に報告するものとする。
第6条 上記資機材に修理が必要と甲・乙双方が確認した場合の修復は、甲が甲の費用において修理を実施するものとする。
第7条 上記資機材に保管した鍵が乙の責によらず紛失した場合、甲は鍵穴の交換等、乙の防犯上必要な措置を講ずるものとする。
平成 27 年 6 月 19 日
甲 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 三重県伊勢市御薗町王中島23
学校法人みどり学園 ゆたか幼稚園理事長 岡村 豊
92 災害時における緊急物資輸送等に関する協定書(三重県トラック協会 南勢支部)
伊勢市(以下「甲」という。)と三重県トラック協会南勢支部(以下「乙」という。)は、災害時における救援・支援物資の避難所等への配送(以下「緊急物資輸送」という。)等の支援協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、地震等による大規模災害(以下「災害」という。)が発生した場合において、甲が乙に対して行う緊急輸送等の支援要請に関し、その手続き等について定め、災害応急対策及び災害復旧対策を円滑に実施することを目的とする。
(協力の内容)
第2条 甲は乙に対し、次の事項について協力を要請することができる。
この場合において、乙は甲の要請に基づき、可能な限り対応するよう努めるものとする。
(1) 甲が管理する防災用備蓄品の避難所等への配送
(2) 甲が管理する支援物資拠点から避難所等への物資の配送
(3) 前各号に掲げるもののほか、甲乙双方が本協定による支援協力として行うことを相当と認めたもの
(支援要請の手続き)
第3条 甲が前条の規定による支援を必要とするときは、文書(様式1)により要請するものとす る。また、乙は前条の規定による業務を終了したときは、速やかに、甲に対し、文書(様式2)により、必要事項を報告するものとする。
ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話をもって要請し、業務の終了後速やかに文書を提出するものとする。
第6 編
協定等一覧
(連絡体制の整備)
第4条 甲及び乙は本協定に関する連絡責任者を選定し、相互に書面により通知するものとし、変更があった場合はその都度通知するものとする。
2 甲が乙以外と本協定と同様の内容の協定を締結した場合、乙は甲の要請に基づき、当該協定締結者と可能な範囲内において随時連絡体制を整えるものとする。
(費用負担)
第5条 第2条に規定する協力内容の実施に要した費用は甲が負担するものとし、甲は、その代金を、災害発生時による混乱が沈静化した後、速やかに支払うものとする。
(額の決定)
第6条 前条に規定する甲が負担する費用の額は、乙の会員事業者の届出運賃・料金を基準として、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(情報の交換)
第7条 甲及び乙は、この協定が円滑に運営されるよう、平素から必要に応じ、情報の交換を行うものとする。
(免除)
第8条 乙が被災した場合は、甲及び乙は協議の上、被害の程度に応じ、第2条に規定する事項の全部又は一部を免除できるものとする。
(協議)
第9条 本協定に定めのない事項、又は疑義を生じた事項については、その都度、甲乙協議の上、決定するものとする。
(有効期限)
第 10 条 本協定の有効期限は、締結日から平成28年3月31日までとする。ただし、期間満了の1月前までに、甲又は乙から内容の変更又は協定を継続しない旨の申し出が無いときは、本協定は同一の条件で1年間継続するものとし、以降も同様とする。
以上、本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その
1通を保有する。
平成 27 年7月 23 日
甲 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴 木 健 一
乙 三重県伊勢市村松町字明野1356-9三重県トラック協会南勢支部
南勢支部長 南 英 雄
様式1(第3条関係)
三重県トラック協会南勢支部
南勢支部長 様
平成 年 月 日
第6 編
協定等一覧
伊勢市長
要請書
「災害時における緊急物資輸送等に関する協定書」第3条により、下記のとおり協力を要請します。
記
1 支援内容
□ 市が管理する防災用備蓄品の避難所等への配送
□ 市が管理する支援物資拠点から避難所等への配送
□ その他
2 | 要請内容 | |||
・ | 必要とする車両数 | 台、人員 | 人、資機材( | ) |
・ 物資積込場所及び搬入場所
・ 輸送品目
品 名 | 数 量 | 品 名 | 数 量 |
3 その他参考となる事項
様式2(第3条関係)伊勢市長 様
平成 年 月 日
三重県トラック協会南勢支部南勢支部長 ㊞
実績報告書
平成 年 月 日付けで要請のあった業務が終了しましたので、次のとおり報告します。記
1 支援内容
□ 市が管理する防災用備蓄品の避難所等への配送
□ 市が管理する支援物資拠点から避難所等への配送
□ その他
2 | 実施内容 | |||
・ | 使用した車両数 | 台、人員 | 人、資機材( | ) |
・ 物資積込場所及び搬入場所
・ 輸送品目
品 名 | 数 量 | 品 名 | 数 量 |
3 その他参考となる事項
93 災害時における応急対策の協力に関する協定書(三和シヤッター工業株式会社)
伊勢市(以下「甲」という。)と三和シヤッター工業株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における応急対策活動の協力に関する協定を次のとおり締結する。
この協定は、甲と乙の中部営業部との間に適用する。
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、風水害又はその他の災害(以下「災害」という。)が発生した場合に甲及び乙の応急対策活動の協力について必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において乙に対し公共建築物等のシャッター、ドア等の緊急点検及び緊急修理(以下「本件業務」という。)について協力要請をすることができる。
2 甲は、前項の規定により本件業務を要請するときは、応急対策要請書(第1号様式)により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、電話又はその他の方法により要請することができる。
(要請に対する措置)
第3条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、必要に応じて本件業務の従事者の安全確保等に関して甲と協議の上、可能な限り適切な措置をとるとともに、その措置結果を応急対策報告書(第2号様式)により甲に報告するものとする。
2 乙は、甲からの要請に対し特に業務上の支障、その他やむを得ない事由のない限り乙の営業時間外においてもこれに応じるものとし、いつでも要請に応じられる態勢を平時から確立しておくものとする。
(連絡責任者)
第6 編
協定等一覧
第4条 本件業務に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、甲乙双方の連絡先及び連絡責任者等を連絡担当者確認書(第3号様式)により定めるものとする。ただし、内容の変更が生じた場合は速やかに相手先に報告するものとする。
(経費の負担及び価格の決定)
第5条 乙が実施した本件業務に要した費用は次のとおりとする。 (1) 緊急点検における費用については、無償とする。
(2) 緊急修理における費用については甲が負担するものとし、当該価格については災害発生直前における適正な費用を基準として乙が算出し、甲乙協議の上、決定する。
(3) 本件業務の結果、部品交換、製品交換等が必要とされる場合の費用については甲が負担するものとし、当該費用については災害発生直前における適正な費用を基準として乙が算出し、甲乙協議の上、決定する。
(災害補償)
第6条 第2条第1項の規定に基づき、本件業務に従事した者がそのために死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害となった場合の災害補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)により対処するものとし、その適用がない場合は「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(伊勢市条例第30号)」に準じ災害補償を行うものとする。
(協議事項)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定内容に疑義が生じたときは、甲乙双方が誠意をもって協議の上、対応するものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、締結の日から平成28年3月31日までとする。但し、
期間満了の3か月前までに甲又は乙から書面による変更、解約の申し出のないときは、この協定は更に1年間延長するものとし、その後も同様とする。
(合意管轄)
第9条 この協定に関する紛争について、津地方裁判所伊勢支部又は伊勢簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(反社会的勢力との取引排除)
第10条 乙は、甲に対し、この協定の締結時において、自己(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、甲が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合は、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
3 甲は、乙が反社会的勢力に属すると判明した場合は、何らの催告なしに、この協定の全部又は一部を解除することができる。
4 甲が前項の規定によりこの協定を解除した場合は、甲はこれによる乙の損害を賠償する責を負わない。
(附則)
第11条 この協定の詳細事項については、添付の重要事項説明書に定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成27年8月21日
甲 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号伊 勢 市
伊勢市長 鈴 木 健 一
乙 愛知県名古屋市東区白壁2-4-8三和シヤッター工業株式会社
中部営業部長 浜野 寿之
第1号様式(第2条関係)
三和シヤッター工業株式会社
様
年 月 日
伊勢市長
第6 編
協定等一覧
項目 | 内容 |
災害状況及び活動内容 | |
活動場所 | |
その他必要事項 |
応急対策要請書応急対策の協力について次のとおり要請します。
第2号様式(第3条関係)伊勢市長 様
年 月 日
三和シヤッター工業株式会社
項目 | 内容 |
活動人員及び期間 | |
活動場所 | |
災害状況及び活動内容 | |
その他必要事項 |
応急対策報告書応急対策の協力について次のとおり報告します。
第6 編
協定等一覧
第3号様式(第4条関係)
連絡担当者確認書(1/2)
【三和シヤッター工業株式会社】
1 連絡担当者
担当部署名 | |
担当者役職・氏名 | |
住所 | |
TEL | |
携帯 | |
FAX | |
E‐mail |
2 予備連絡先(担当部署が被災等により連絡がつかない場合の連絡先)
項目 | 第1連絡先 | 第2連絡先 |
部署名 | ||
役職・氏名 | ||
TEL | ||
携帯 | ||
FAX |
3 営業時間及び休日
・ 営業時間〔 〕
・ 休 日〔 〕
※営業時間外(休日・夜間)受付窓口
4 主な修理対応商品
連絡担当者確認書(2/2)
【伊勢市】
1 連絡担当者
担当課 | |
担当者職氏名 | |
住所 | |
TEL | |
FAX | |
E‐mail |
2 緊急連絡先
第1連絡先 | 第2連絡先 | |
役職・氏名 | ||
携帯 |
※人事異動などで記載事項に変更が生じた場合は、改めてこの確認書をご送付願います。
重要事項説明書
この、重要事項説明書は、伊勢市と三和シヤッター工業株式会社の間で締結する、「災害時における応急対策の協力に関する協定」の重要事項について説明致します。
1.協定の対象範囲について
(1) この協定の対象地域から、車の通行できる橋でつながっていない離島・諸島は除く。
(2) 建築物の範囲は、自治体様の保有管理する公共建築物で、避難所に指定されているものと、災害復旧に深く関連している自治体様の本支庁舎、消防署、警察署、公共病院(市・県・国立・労災等)とします。民間の施設は指定避難所、医療施設共に除きます。
(3) 協定締結後の点検により、対象建築物の中の対象となる建具の設置箇所を確認し、対象となる建具を特定し自治体様と合意します。以外の建具はこの協定の対象外となります。迅速に多数の応急対応に応じるため、対象施設内の、災害復旧に深く関連している重要なエリアと避難所目的として重要なエリアに、対象建具の箇所を絞り込んで下さい。(例:小学校の体育館に設置されている建具○、一般教室×)
2.災害発生時の対応優先順位および出動について
(1) 東日本大震災時の様に、広域多方面の災害により、この協定の個別対応が困難となった場合 は、別途協議とします。なお、東日本大震災時の復旧時には、個別対応が困難となり、最終的にゼネコンの管理下での活動としました。
(2) 災害発生時の対応優先順位は、弊社自身の被災も想定され、BCP社内計画の定めにより「従業員、施工技術者、社内外注者とその家族の安全確保を最優先とし、早期の業務再開をはかる事」とし、その次の優先先として本協定は対応します。
第6 編
協定等一覧
(3) 出動については甲乙協議としており、自治体様からの依頼により必ず出動するということではなく、その時点での状況や、作業従事者の二次災害を防ぐため、出動しない事があります。災害発生中は出動しません。発生後の応急の復旧作業に従事します。出動後、二次災害に巻き込まれる危険性が発生した場合は退却します。
【想定状況】
災害について対応困難な状況(余震・津波・大規模火災・暴風豪雨・河川の氾濫・土石流やなだれ等により、警戒警報・特別警報・避難指示・避難勧告中や、交通麻痺・交通規制・立ち入り規制地区・倒壊の危険性のある建物への立ち入り制限、燃料確保・弊社が被災した場合のBCP社内規定など)があると想定しております。
3.協定締結前に実施することについて
(1)自治体様より指定避難所等の一覧を必ずご提示下さい。対象の建築物を双方合意させて頂きます。対象建築物の優先順位があれば併せてご指示願います。また、自治体様作成の各種ハザードマップをご提示下さい。対象建築物と照らし合わせて周辺の危険度について相互確認をさせて頂きます。弊社の施工体制や工事員の所在と照らし合わせて、概ね対応できるレベルの打ち合わせをさせて頂きます。
(2)迅速に多数の応急対応に応じるため、協定締結後に、対象建築物内の対象となる建具の絞込み作業を実施することについて、締結前に双方合意させて頂きます。
4.協定締結後に実施することについて
(1)対象建築物の確認と対象建具の無償点検を行い、対象建築物の所在地および経路・近隣の 地形確認、対象の建具の設置箇所および状況を確認し、点検記録表に記載の上、自治体様へ報告致します。点検時に見つかった、動作不具合や予防交換時期がきている部品については、点検記録表にて指摘報告を行い、修理見積書を提出させて頂きます。あわせて、現行の安全基準装置である、避難時停止装置が未装着のシャッターは提案見積書を提出させて頂きます。
(2)自治体様の避難訓練がある場合は、避難所の緊急点検などのメニューを組み入れて頂き、訓練に参加して、想定の検証とノウハウの蓄積を行いたいと存じますのでご検討願います。
94 アマチュア無線等による災害時の情報収集・伝達等の協力に関する協定書(伊勢市アマチュア無線災害ネットワーク)
伊勢市(以下「甲」という。)と伊勢市アマチュア無線災害ネットワーク(以下「乙」という。)は、災害時における情報の収集・伝達等に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、伊勢市内及び周辺地域で大規模な災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において、甲の要請に基づき、乙が協力する非常無線通信を含む災害時の情報収集・伝達等を行うための無線通信に必要な事項を定める。
(対象とする災害)
第2条 本協定において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定めるもの、及びそれと同程度の災害等により甲が乙の協力が必要であると認めたものをいう。
(非常無線通信、災害時の情報収集伝達の無線通信 )
第3条 本協定において「非常無線通信」とは、電波法(昭和25年法律第131号)第五十二条第四号、同第七十四条に規定する通信を言う。
2 本協定において「災害時の情報収集伝達の無線通信」とは、令和三年総務省告示第九十一号に定められた特定非営利活動促進法に定める特定非営利活動に該当する活動その他 の社会貢献活動のために行う業務のうち、八の災害救援活動にかかる無線通信を言う。
(協力要請)
第4条 甲は、災害時の非常無線通信を含む無線通信を活用した情報収集・伝達の必要があると認めるときは、乙に協力を要請することができる。
2 乙は、前項の規定による要請を受けた場合は、可能な範囲で協力するものとする。
3 乙は、甲へ提供することが適切と思われる情報を得た場合は、甲の要請によらず甲へ情報を提供することができる。
(協力要請に係る手続き)
第5条 前条第1項の規定による要請に係る手続きは、伊勢市災害対策本部が行う。
2 前項の要請の手続きを行うため、連絡担当者等を定める。
(情報収集・伝達等の無線通信の内容)
第6条 乙が非常無線通信を含む情報収集・伝達等のために実施する内容は次に掲げる事項とする。
(1)甲が所有、又は指定する施設内における無線局の設置・運用
(2)本協定の履行に必要な機器等の持ち込み・貸与
(3)被害状況等の情報収集・伝達
(4)その他必要と認められる事項
2 乙は、前項第 3 号の規程による情報については、次に掲げる事項とする。
(1)被害発生の場所及びその状況
(2)火災、建物倒壊等による被災者の発生状況及び救護状況
(3)道路情報及び交通機関の運行状況
(4)住民の避難状況
(5)ライフラインの被害状況及び応急対策の状況
(6)医療機関の開設状況
(7)その他必要と認められる事項
3 乙は、人命に関わる緊急情報を得た場合には、速やかに甲に伝達するものとする。
4 乙は、個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に定める場合を除き、個人情報については秘匿性の守られない方法による伝達をしてはならない。
(協力の期間)
第7条 乙が甲の情報収集に協力する期間は、第4条の規定による要請があったときから甲が無線通信を活用した情報収集の必要がないと判断して乙に情報収集を終了する旨の連絡をしたときまでとする。
(無線通信を伴う準備・訓練)
第8条 乙は、第3条第2項により行う無線通信について、本協定の目的を達成するために必要となる準備および訓練を行うことができる。
(活動の原則と費用弁済)
第9条 乙が本協定に基づき行う活動はボランティア活動として行う。
2 乙が行う活動に係る経費は無償とする。
3 災害対策基本法、災害救助法等で規定する実費弁償に相当する事象が発生した場合には甲乙協議の上決定する。
(情報の交換等)
第10条 本協定に基づく支援協力が行われるよう、必要に応じて連絡先、構成員及び組織図等情報の交換及び訓練を実施するものとする。
(無線従事者の確認)
第11条 乙は、本協定に基づいて活動する乙の会員については、電波法第 40 条第 5 号に定められた資格を証する書類の写しをあらかじめ甲に提出する。
2 乙が総務省東海総合通信局に提出した乙の開設する社団局の構成員名簿の写しを前項の「資格を証する書類」の写しに置き換える事が出来る。
3 甲は1項の書類又はその内容の流失・紛失がないよう適切に保管する。
(秘密の保持)
第6 編
協定等一覧
第12条 乙は、本協定に基づいて活動する際に得た情報について、甲の要請する無線通信による伝達のほか、甲の許可なく外部に漏洩してはならない。
(協定の有効期限)
第13条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和6年8月 31 日までとする。ただし、有効期間満了の日の1ヶ月前までに、甲又は乙から協定の変更又は解消の意思表示がないときは、本協定は更に1年間延長されたものとみなし、以後この例による。
(疑義)
第14条 本協定に定めのない事項又は本協定の内容等に疑義が生じた場合は、その都度甲乙協議して定める。
平成27年 10 月 30 日に締結した「災害時における非常無線通信の協力に関する協定書」は、本協定の締結をもって廃止する。
本協定の締結を証するために、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各1通を保有する。
令和5年9月1日
(甲) 伊勢市岩渕1丁目7番29号
伊勢市長 鈴 木 健 一
(乙) 伊勢市船江1丁目3番60号
伊勢市アマチュア無線災害
ネットワーク代表 説田守道
95 災害時等における避難所等要援護者の応急措置等に関する協定書(株式会社かがせお)
伊勢市(以下「甲」という。)と株式会社 かがせお(以下「乙」という。)とは、伊勢市内に地震、風水害やその他による災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時等」という。)に際し、避難所等への人的支援及び市内の介護サービスを利用する災害時要援護者の安否情報の提供について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第 1 条 この協定は、高齢者、障がい者等の災害時要援護者(以下「要援護者」という。)が避難した避難所等への介護職員等の確保及び市内の介護サービスを利用する要援護者の安否確認の円滑化について必要な事項を定めるものとする。
(協力事項の発動)
第 2 条 この協定に定める災害時等の協力事項は、原則として甲が災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(避難所等への介護職員等の派遣要請)
第 3 条 甲は、甲が指定する避難所等における生活支援に必要な人員に不足が生じたときは、乙に対し介護職員等の派遣要請を行うものとする。
2 前項の要請は、原則として文書により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話等により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
3 乙は、前項の要請があったときは、事業の運営に支障がない限り協力するものとする。
(安否情報の提供)
第 4 条 乙は、災害時等において甲からの要請により、市内の介護サービスを利用する要援護者(以下
「利用者」という。)の安否について、速やかに甲に対して報告するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市内で震度5強以上の地震が発生したとき又は甲が避難準備情報、避難勧告若しくは避難指示を発令したときは、甲からの要請の有無にかかわらず、乙は、利用者の安否について可能な限り確認し、その内容をできる限り速やかに甲に対して報告するものとする。
3 情報の提出先は、甲が設置する災害対策本部とし、原則としてファクシミリ又は電子メールで介護サービス利用者安否確認報告書(様式第 1 号)により行うものとする。ただし、ファクシミリ及び電子メールが使用できない場合は、災害対策本部又は最寄りの支所に持参するものとする。
4 甲は、乙から提供された安否情報を、甲が実施する安否確認等の災害対策に活用するものとする。
(経費の負担)
第 5 条 第 3 条の規定により乙が避難所等への人的支援に要する経費は、甲が負担するものとし、その経費の金額及び支払い方法については、甲及び乙が協議の上、別に定める。
2 第 4 条の規定により乙が甲に対して情報提供することに要する経費は、乙の負担とする。
(守秘義務)
第 6 条 乙は、この協定により実施した事項において知り得た情報を甲以外の者に漏らしてはならない。
(情報交換)
第 7 条 甲、乙は、この協定が円滑に運営されるよう、平素から必要に応じて情報の交換を行うものとする。
(協議)
第 8 条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、甲及び乙が協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 9 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成 28 年 2 月 25 日
伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号甲 伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
伊勢市御薗町高向2176‐1乙 株式会社 かがせお
第6 編
協定等一覧
代表取締役 松浦 雅代
96 地震等災害時の応急対策活動の協力に関する協定書(一般社団法人 三重県建築士会 伊勢支部)
伊勢市(以下「甲」という。)と一般社団法人三重県建築士会伊勢支部(以下「乙」という。)とは、地震等災害時における被災建築物に対する応急業務を行うため、三重県建築物震後対策推進協議会規約第2条に基づき必要な初動活動について、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生した場合において、被災建築物に対する応急業務を行うために必要とする乙の応援について、その業務を円滑かつ速やかに実施することを目的とする。
(支援協力)
第2条 甲が乙に協力を要請する応急対策活動の支援内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 甲が指定する避難所施設の応急危険度判定
(2) 上記以外の甲が指定する市有施設の応急危険度判定
(3) その他甲が必要とする支援
2 前項の規定により指定する被災建築物、必要とする支援は甲と乙の協議により決定するものとする。
(応急対策活動業務の基準)
第3条 前条の支援は、三重県被災建築物応急危険度判定士登録要綱により登録された判定士が、
「応急危険度判定士業務マニュアル」の基準に従って行うものとする。
(協力の要請)
第4条 甲は、第2条の支援業務が必要と認めるときは、乙に対し次の各号に掲げる事項を明らかにし、協力を要請することができる。
(1) 災害の状況及び協力を要請する事由
(2) 応急危険度判定士による安全確認支援業務の実施内容
(3) その他必要な事項
2 前項の規定による要請は、別に定める様式をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭をもって要請し、事後において文書を提出するものとする。
3 乙は、前項の要請を受けたときは、これに協力するものとする。
(協力要請の自動発動)
第5条 本市域において震度6弱以上の地震が発生した場合には、乙は甲から前条の要請があったものとみなし、支援協力を実施するものとする。
(報告)
第6条 乙は、応急危険度判定士による安全確認支援に従事したときは、甲に対してすみやかに文書により報告するものとする。
(費用負担)
第7条 乙は、甲から要請があったときは、無償で従事するものとする。
(補償等)
第8条 甲は、第2条の規定による支援協力に対し従事したものが、その責に帰することができない事由により死亡、負傷、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態になったときは、次に掲げる必要な補償を行うものとする。
(1) 第2条第1項第1号に従事したものにあっては、全国被災建築物応急危険度民間判定士等補償制度による。
(第三者に対する損害)
第9条 乙が第2条の規定による被災建築物の応急業務の従事に伴い、第三者に損害を与えたときは、その責めに帰すべき理由によるものを除き、「全国被災建築物応急危険度民間判定士等補償制度」によるものとする。
(協議)
第10条 この協定に定めるもののほか、必要事項については甲乙協議の上、別に定めるものとする。
(協定期間及び更新)
第11条 この協定の期間は、協定締結の日から平成 29 年3月 31 日までとする。ただし、期間満了の日から3か月前までに甲乙いずれからも協定の解除又は協定内容の変更の申出がないときは、協定の期間を1年延長するものとし、以後この例によるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成 28 年4月7日
伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号甲 伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一 ㊞
伊勢市下野町 653-19
第6 編
協定等一覧
乙 一般社団法人 三重県建築士会 伊勢支部支部長 河村 幸久
97 災害時における来訪者及び住民等への応急生活物資供給等の協力に関する協定書
(内宮エリア災害協力協議会)
伊勢市(以下「甲」という。)と内宮エリア災害協力協議会(以下「乙」という。)とは、伊勢市内に地震、風水害その他による災害が発生した場合(以下「災害時」という。)の応急生活物資供給等の協力について、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に、内宮エリア(宇治館町・宇治今在家町・宇治中之切町・宇治浦田町等)における来訪者及び住民等の早期安定を図ることを目的とする。
(協力事項の発動)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が伊勢市災害対策本部を設置し、甲又は乙が必要と判断した場合、甲乙協議のうえ発動する。ただし、緊急を要し、甲乙協議を行ういとまがない場合は、乙が必要と判断した時点をもって発動し、事後発動報告を行うものとする。
(応急生活物資の範囲)
第3条 乙が供給する災害時の応急生活物資は、次に挙げるもののうち発動時点で供給可能な物資を上限とする。ただし、甲乙協議のうえ変更できるものとする。
(1)乙の各店舗が現に保有する、食品、飲料水、日用品等の商品
(2)乙の各店舗が現に保有する、調理器具、食器、燃料等の備品類
(3)その他乙が供給可能な物資
(応急生活物資供給等の要請手続等)
第4条 乙の甲に対する発動確認は、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭または電話等をもって確認し、事後文書を提出するものとする。
2 甲と乙は連絡体制、連絡方法、連絡手段について、支障をきたさないよう常に点検、改善に努めるものとする。
(応急生活物資供給等の協力実施)
第5条 乙は、前条の規定により協力を開始したときは、応急生活物資の供給及び運搬等に積極的に努めるものとする。
(応急生活物資の運搬)
第6条 応急生活物資の搬入先までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、甲乙協議のうえ、甲又は甲の指定するものが行うものとする。
(応急生活物資の費用、支払)
第7条 第5条の規定により乙が供給した応急生活物資の対価については甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が応急生活物資の供給及び運搬終了後、乙の提出する出荷確認書等に基づき、災害直前における適正価格を基準として、甲乙協議の上決定し、甲が乙に支払いするものとする。
(防災意識の向上)
第8条 乙は、日常的に地域の防災意識の向上に努め、関係機関と協力し、積極的に避難訓練等に参加する。甲は、乙に対して必要な協力を行うものとする。
(協議)
第9条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲と乙は、定期的に協議を行うものとする。
(有効期間)
第 10 条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から平成 29 年 3 月 31 日までとする。ただし、
有効期間満了日の前までに甲又は乙から何らの意思表示がないときは、この協定は 1 年間延長されたものとみなし、以後この例による。
(雑則)
第 11 条 この協定の実施に関して必要な事項は、甲と乙が協議して定める。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。平成 28 年5月 10日
伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号甲 伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
伊勢市宇治今在家町 29 番地乙 内宮エリア災害協力協議会
第6 編
協定等一覧
代表 前田 世利子
98 災害時等における施設利用の協力に関する協定(国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所)
伊勢市役所(以下「甲」という。)と国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、大規模災害等が発生した場合(以下「災害時等」という。)に、乙が管理する三重河川国道事務所宮川出張所が甚大な被害により業務継続できない、又はできないおそれがある場合に、甲が管理する伊勢市防災センターの一部を使用して業務継続するために必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 本協定により乙が使用する甲の施設(以下「対象施設」という。)は、次のとおりとする。
所在地 三重県伊勢市楠部町159-1施設名 伊勢市防災センター
(協力要請)
第3条 乙は、災害時等に、前条の甲が管理する施設を乙の業務継続のための施設として使用する必要があるときは、甲に対して協力を要請する。
2 甲は、前項の規定による協力要請があった場合には、甲の業務に支障が生じない範囲で使用を認めるものとする。
(協力体制)
第4条 甲及び乙は、あらかじめ協力内容について協議し、協力体制を明らかにしておくものとする。
(滅失又は毀損の報告)
第5条 乙は、対象施設の全部又は一部を滅失し、又は毀損したときは、直ちにその状況を甲に報告しなければならない。
(損害賠償等)
第6条 乙は、その責に帰する事由により、対象施設の全部又は一部を滅失又は毀損したときは、自己の負担において原状に回復し、又は当該滅失若しくは毀損による損害を賠償しなければならない。
(その他)
第7条 本協定に定めるもののほか、本協定の実施について必要な事項は、その都度甲乙双方が協議して定めるものとする。
(有効期間)
第8条 この協定書の有効期間は、平成28年7月5日から平成29年3月 31日までとする。ただし、有効期間満了日の前までに甲又は乙から何らの意思表示がないときは、この協定は 1 年間延長されたものとみなし、以後この例による。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自を保有するものとする。
平成28年7月5日
伊勢市岩渕1丁目7-29
甲
伊勢市長 鈴木 健一
三重県津市広明町297
乙
国土交通省中部地方整備局
第6 編
協定等一覧
三重河川国道事務所長 川村 謙一
99 災害時における緊急避難所としての使用に関する協定書(三重交通株式会社、株式会社三交イン)
伊勢市(以下「甲」という。)と三重交通株式会社(以下「乙」という。)と株式会社三交イン(以下「丙」という。)は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、乙が所有し丙が運営する施設を地域住民や帰宅困難者(以下、「地域住民等」という。)などの緊急避難所として使用することについて、次のとおり協定を締結する。なお、緊急避難所とは、災害から一時的に避難する施設であり、避難生活をする場所ではない。
(定義)
第1条 この協定において災害とは次に掲げる事項をいう。
(1)津波が発生し、又は発生する恐れがある場合
(2)公共交通機関が止まっている場合
(3)その他甲が特に必要と認める場合
(使用物件)
第2条 乙及び丙は、乙が所有し丙が運営する次に掲げる施設を緊急避難所として、地域住民等に使用させるものとする。
施設名称 | 三交イン伊勢市駅前 |
所在地 | 三重県伊勢市宮後一丁目1045番地1 |
所有者 | 三重交通株式会社 |
構造等 | S造12階建て |
建築年月 | 平成28年10月 |
使用場所 | 2階:ロビー、朝食ラウンジ、屋内階段、屋外階段、トイレ 3階~12階:廊下、屋外階段 ただし、丙は、可能な限り、屋内に誘導すること。 |
2 甲は、前項に規定する施設(以下「対象施設」という。)に地域住民等が避難した際に使用する必要な用具等を設置する場合は、乙及び丙の了解の下にて行うものとする。
(使用期間)
第3条 対象施設の使用期間は、災害が発生し、又は発生するおそれがある時から、緊急避難所としての役割の終了を甲が確認した時までの間で甲が指定した期間とし、3か月を限度とする。ただ し、必要に応じて、甲乙丙協議のうえ、3か月を限度に使用期間を延長できるものとする。
(目的外使用の禁止)
第4条 甲及び地域住民等は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において対象施設を緊急避難所以外の目的に使用しないものとする。
(費用負担)
第5条 施設の使用料は無料とする。
(原状回復義務)
第6条 甲は、使用期間を終えた時は、対象施設を原状に回復しなければならない(地震、津波等の災害により損傷した部分を除く。)。この際、地域住民等が施設の一部を破損しなければ避難が困難であり、やむを得ず破損したことが明らかな箇所がある場合は、その回復に要する費用の負担について、甲乙丙で協議を行うものとする。
(利用者責任)
第7条 乙及び丙は、対象施設に地域住民等が避難した際に、対象施設内において発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(津波緊急避難所の表示と公開)
第8条 甲は、施設の使用箇所等を確認したうえで津波緊急避難所として指定し、原則として、それを表示する看板を設置し、ホームページ等を用いて市民に対して周知するものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の締結期間は、協定締結の日から平成 39 年3月 31 日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに、甲乙丙いずれからも文書による終了の意思表示がないときは、当該有効期間満了日の翌日から起算して1年間延長するものとし、以後もまた同様とする。
(協議事項)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲乙丙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成28年11月22日
甲 伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 津市中央1番1号三重交通株式会社
取締役社長 雲井 敬
丙 名古屋市中村区名駅3丁目21番7号株式会社三交イン
第6 編
協定等一覧
取締役社長 大川 智弘
100 災害時における災害時要配慮者に対する宿泊施設等の提供に関する協定書(三重交通株式会社、株式会社三交イン)
伊勢市(以下「甲」という。)と三重交通株式会社(以下「乙」という。)と株式会社三交イン(以下「丙」という。)は、伊勢市内に地震、風水害及びその他の災害が発生した場合(以下「災害時」という。)の災害時要配慮者(以下「要配慮者」という。)に対する宿泊施設等の提供について、次のとおり協定を締結する。
(定義)
第1条 この協定において要配慮者とは、次に掲げる者のうち、甲が特に必要と認める者をいう。
(1)高齢者(甲が特に必要と認める場合を除き、原則として65歳以上の者に限る。)
(2)障がい者(甲が特に必要と認める場合を除き、原則として身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。)
(3)乳幼児
(4)妊産婦
(5)その他集団生活等が困難な者
(6)上記(1)から(5)までと同一世帯の者及び甲が必要と認めた介護者
(施設の使用の要請)
第2条 甲は、要配慮者が甲の指定する避難所では生活が困難な場合、次に掲げる施設を避難所として使用することについて、乙及び丙に協力を要請できるものとする。
(1)三交イン伊勢市駅前(以下、「当該宿泊施設」という。)
(協力の受諾)
第3条 乙及び丙は、甲から前条に定められた協力の要請を受けたときは、正当な理由がない限り受諾するよう努めるものとする。
(使用期間)
第4条 要配慮者の当該宿泊施設の使用期間は、災害発生後から、要配慮者の応急仮設住宅、自宅その他の居住施設が確保されるまでの間で甲が指定した期間とし、3か月を限度とする。ただし、必要に応じて、甲乙丙協議のうえ、3か月を限度に使用期間を延長できるものとする。
(使用終了への努力)
第5条 甲は、丙が当該宿泊施設における通常の営業を再開できるよう配慮するとともに、当該宿泊施設の使用について早期終了に努めるものとする。
(使用時の事故等にかかる責任)
第6条 当該宿泊施設を要配慮者が使用した際に発生した事故等に対する責任については、原則、甲が負うものとする。ただし、乙又は丙の責めに期すべき事由による事故等については、乙又は丙が責任を負うものとする。
(要請の手続等)
第7条 甲は、第2条の規定による施設の使用について、乙及び丙に協力を要請する場合は、あらかじめ電話等で確認のうえ、次に掲げる事項を明らかにして書面で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(1)要配慮者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等
(2)身元引受人の氏名、連絡先等
(3)使用する期間
(経費の負担)
第8条 利用料等の金額は災害救助法で定められた単価に基づき、甲乙丙が協議して決定するものとする。
(取消料)
第9条 甲が、第2条の規定により当該宿泊施設の使用の協力要請を行った後に、取消しの申出をした場合において、丙は、甲に対して取消料は請求できないものとする。ただし、甲からの当該宿泊施設の使用の協力要請に基づき手配した食事に関する費用について、甲に対して請求することができるものとする。
(請求及び支払)
第 10 条 丙は、第8条の規定による経費を、利用者名簿を添付し、甲に請求するものとする。
2 甲は、丙からの請求があったときは、内容を精査確認し、速やかに丙の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(有効期間)
第 11 条 この協定の締結期間は、協定締結の日から平成39年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに、甲乙丙いずれからも文書による終了の意思表示がないときは、当該有効期間満了日の翌日から起算して1年間延長するものとし、以後もまた同様とする。
(協議事項)
第 12 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲乙丙が協議して定めるものとする。
第6 編
協定等一覧
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成28年11月22日
甲 伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 津市中央 1 番 1 号三重交通株式会社
取締役社長 雲井 敬
丙 名古屋市中村区名駅3丁目21番7号株式会社三交イン
取締役社長 大川 智弘
101 大規模災害等における防疫業務に関する協力についての協定書(三重県ペストコントロール協会)
伊勢市は(以下「甲」という。)と、三重県ペストコントロール協会(以下「乙」という。)は、伊勢市に大規模な地震、風水害その他の災害又は広範囲に渡る感染症等の発生(以下「大規模災害等の発生」という。)があった場合において、市民生活の安定を図るために相互に協力して行う感染症の拡大を未然に防ぐための防疫業務の実態について、次のとおり協定を締結する。
(協力要請)
第1条 甲は、大規模災害等の発生に際し、被災が甚大等の理由から甲のみでは被災地等における防疫業務を十分実施することが困難であると認めるときは、乙に対し次に掲げる活動(以下「防疫活動」という。)の実施について、協力を要請することができる。
(1)水害時における防疫活動 (2)ネズミ・衛生害虫駆除活動 (3)感染症発生時の消毒活動
2 前項に基づく甲の乙に対する要請は、原則として文書により行うこととする。ただし、緊急を要する場合は、口頭又はその他の方法により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
3 乙は、この協定に基づき防疫活動等が円滑に行われるよう、あらかじめ実施体制を整備し、その内容を甲に報告するものとする。
4 乙は、前項に基づく報告の内容に変更が生じたときは、速やかに甲に報告するものとする。
(協力)
第2条 乙は、甲から前条第1項各号の防疫活動等の実施について防疫活動協力要請書(別記様式第1号)にて協力の要請を受けたときは、薬剤の調達及び提供、機材の支援、人員の支援等の協力を可能な限り行うものとする。
(防疫活動等の実施)
第3条 乙は第1条に基づく要請を受けたときには、直ちに要請された防疫活動等の実施場所に出動し、甲の職員の指示ににより防疫活動等を実施するものとする。
2 前項の場合において、防疫活動等に従事する者は、防疫活動等の実施場所に甲の職員が派遣されていない場合は、項からの要請事項に従い、自らの判断により防疫活動を実施するものとする。
(防疫活動等の実施報告)
第4条 乙は、防疫活動等が終了したときは、甲に対し口頭、電話等で報告するとともに、事後に 防疫活動協力報告書(別記様式第2号)により防疫活動等日時、活動場所、活動内容、使用機材、 使用薬剤、防疫活動等に従事した者の名称又は氏名及び責任者の氏名その他必要な事項について、報告するものとする。
(費用の負担)
第5条 第 3 条の規定により乙が防疫活動等を実施するために要した消毒薬剤、人件費等の費用は甲が負担するものとする。
2 前項の費用は、大規模災害等の発生の直前における適正価格を基準として、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(損害賠償)
第6条 乙は、防疫活動等に際し、乙の責めに帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責めを負うものとする。
(協定の効力)
第7条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成30年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の30日前までに、甲または乙から文書により解除又は変更の意思表示がなされないときは、さらに1年間延長されるものとし、その後も同様とする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して決定するものとする。
この協定締結の証として、協定書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
平成 29 年 3 月 15 日
甲 伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 四日市市千歳町 6
第6 編
協定等一覧
三重県ペストコントロール協会会長 森 孝
様式第1号(第2条関係)
第 号
年 月 日
三重県ペストコントロール協会会長 様
伊勢市岩渕1丁目7番 29 号伊勢市長
防疫活動協力要請書
大規模災害等における防疫業務に関する協力についての協定書第2場の規定に基づき、次のとおり要請します。
記
1. 災害時の状況 | ||
2. 活動場所 | ||
3. 活動内容 | ||
4. 注意事項 | ||
5. 要請担当者 | 担当部・課名 | |
担当者 | ||
電話 |
(添付書類)活動場所を明記した位置図
様式第2号(第4条関係)伊勢市長 様
年 月 日四日市市千歳町6番地
三重県ペストコントロール協会会長
防疫活動協力報告書
年 月 日付 第 号で要請を受けた事項について、防疫活動が終了しましたので、下記のとおり報告します。
第6 編
協定等一覧
記
1. 活動日時 | 年 年 | 月 日 月 日 | 時 分 から 時 分 まで | |
2. 活動場所 | ||||
3. 活動内容 | ||||
4. 経費 | 円 | |||
5. 経費内訳 | 項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
5. 活動従事者 | 会社名 | |||
担当者 | ||||
連絡先 |
102 津波発生時における津波緊急避難所としての使用に関する協定書(株式会社マスヤグループ本社)
伊勢市(以下「甲」という。)と株式会社マスヤグループ本社(以下「乙」という。)は、津波が発生し、又は発生するおそれがある場合において、乙が所有する施設を地域住民などの津波緊急避難場所として使用することについて、次のとおり協定を締結する。なお、津波緊急避難所とは、津波から一時的に避難する施設であり、避難生活をする場所ではない。
(使用物件)
第1条 乙は、乙が所有する次に掲げる施設を津波緊急避難所として、地域住民等に使用させるものとする。
施設名称 | クレド宮後 |
所在地 | 伊勢市宮後二丁目 14-10 |
所有者 | 株式会社マスヤグループ本社 |
構造等 | 鉄筋コンクリート構造 3 階建て |
建築年月 | 平成 29 年 3 月 |
使用場所 | 2 階、3 階廊下及び階段 |
使用場所の面積 | 95.87 ㎡ |
2 甲は、前項に規定する施設(以下「対象施設」という。)に地域住民等が避難した際に使用する必要な用具等を設置する場合は、乙の了解の下にて行うものとする。
3 乙は、対象施設の増改築等により、対象施設の面積等に変更が生じる場合、又は何らかの事情により津波緊急避難所としての使用が不可能となるときには、甲に連絡するものとする。
(使用期間)
第2条 対象施設の使用期間は、緊急に避難が必要な津波が発生し、又は発生する恐れがあるときから、乙及び地域住民等が津波緊急避難所としての役割の終了を確認したときまでとする。
(目的外使用の禁止)
第3条 甲及び地域住民は、対象施設を津波緊急避難所以外の目的に使用しないものとする。
(費用負担)
第4条 施設の使用料は無料とする。
(原状回復義務)
第5条 甲は、使用期間を終えたときは、対象施設を原状に回復しなければならない(地震、津波等の災害により損傷した部分を除く。)。この際、地域住民等が施設の一部を破壊しなければ避難が困難であり、やむを得ず破壊したことが明らかな箇所がある場合は、その回復に要する費用の負担について、甲乙で協議を行うものとする。
(利用者責任)
第6条 乙は、対象施設に地域住民等が避難した際に、対象施設内において発生した事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(津波緊急避難所表示、公開)
第7条 甲は、施設の使用箇所等を確認したうえで津波緊急避難所として指定し、原則として、それを表示する看板を設置し、ホームページ等を用いて市民に対して周知するものとする。
(有効期限)
第8条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。
(協議事項)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成 29 年5月 29日
甲 三重県伊勢市岩渕1丁目 7 番 29 号伊勢市長 鈴木 健一
乙 伊勢市小俣町相合 1306
第6 編
協定等一覧
株式会社マスヤグループ本社代表取締役社長 浜田 吉司
103 災害時における災害時要配慮者に対する宿泊施設等の提供に関する協定書(株式会社海栄館)
伊勢市(以下「甲」という。)と株式会社海栄館(以下「乙」という。)は、伊勢市内に地震、風水害及びその他の災害が発生した場合(以下「災害時」という。)の災害時要配慮者(以下「要配慮者」という。)に対する宿泊施設等の提供について、次のとおり協定を締結する。
(定義)
第1条 この協定において要配慮者とは、次に掲げる者のうち、甲が特に必要と認める者をいう。
(1)高齢者(甲が特に必要と認める場合を除き、原則として65歳以上の者に限る。)
(2)障がい者(甲が特に必要と認める場合を除き、原則として身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。)
(3)乳幼児
(4)妊産婦
(5)その他集団生活等が困難な者
(6)上記(1)から(5)までと同一世帯の者及び甲が必要と認めた介護者
(施設の使用の要請)
第2条 甲は、要配慮者が甲の指定する避難所では生活が困難な場合、次に掲げる施設を避難所として使用することについて、乙に協力を要請できるものとする。
(1)施設名称 千の杜【宿泊施設】(以下、「当該宿泊施設」という。)
(2)所在地 伊勢市佐八町池ノ上 1071 番地 3 他
(協力の受諾)
第3条 乙は、甲から前条に定められた協力の要請を受けたときは、部屋が空いていない等の正当な理由がない限り受諾するよう努めるものとする。
(使用期間)
第4条 要配慮者の当該宿泊施設の使用期間は、災害発生後から、要配慮者の応急仮設住宅、自宅その他の居住施設が確保されるまでの間で甲が指定した期間とし、3か月を限度とする。ただし、必要に応じて、甲乙協議のうえ、3か月を限度に使用期間を延長できるものとする。
(使用終了への努力)
第5条 甲は、乙が当該宿泊施設における通常の営業を再開できるよう配慮するとともに、当該宿泊施設の使用について早期終了に努めるものとする。
2項 要配慮者が当該宿泊施設の使用を終了し、そのまま居座り続けた場合、甲の責任と負担により退去させることとする。
(使用時の事故等にかかる責任)
第6条 当該宿泊施設を要配慮者が使用した際に発生した事故等に対し、乙に損害が発生した場合は、原則、甲がその損害を賠償するものとする。ただし、乙の責めに帰すべき事由による事故等については、この限りでない。
(要請の手続等)
第7条 甲は、第2条の規定による施設の使用について、乙に協力を要請する場合は、あらかじめ電話等で確認のうえ、次に掲げる事項を明らかにして書面で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではないものとし、事後に書面で報告を行うものとする。
(1)要配慮者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等
(2)身元引受人の氏名、連絡先等
(3)使用する期間
(経費の負担)
第8条 利用料等の金額は災害救助法で定められた災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の特別基準に基づき、甲乙が協議して決定するものとする。
(取消料)
第9条 甲が、第2条の規定により当該宿泊施設の使用の協力要請を行った後、使用開始日までに取消しの申出をした場合において、乙は、甲に対して取消料は請求できないものとする。ただし、甲からの当該宿泊施設の使用の協力要請に基づき手配した食事に関する費用について、甲に対して請求することができるものとする。
(請求及び支払)
第 10 条 乙は、第8条の規定による経費を、利用者名簿を添付し、甲に請求するものとする。
2項 甲は、乙からの請求があったときは、内容を精査確認し、速やかに乙の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(有効期間)
第 11 条 この協定の締結期間は、協定締結の日から平成40年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに、甲乙いずれからも文書による終了の意思表示がないときは、当該有効期間満了日の翌日から起算して1年間延長するものとし、以後もまた同様とする。
(協議事項)
第6 編
協定等一覧
第 12 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成29年 11月 9日
甲 伊勢市岩渕1丁目7番29号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 愛知県知多郡南知多町大字山海字屋敷47番地株式会社海栄館
代表取締役社長 渡邉 玲緒
104 災害発生時における段ボール製品の調達に関する協定書(八木段ボール株式会社)
伊勢市(以下「甲」という。)と八木段ボール株式会社(以下「乙」という。)は、災害発生時における段ボール製品の調達に関し、次の通り協定を締結する。
第1条(目的)
この協定は、伊勢市内において地震・風水害その他の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において、避難所の運営等に必要な段ボール製品の調達に関し必要な事項を定める。
第2条(協力の要請及び受諾)
1 甲は、災害時に段ボール製品の調達が必要となった場合は、救援物資供給要請書(様式第1号)により乙に協力を要請できるものとする。ただし、緊急を要する時は口頭又は電話等により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
2 乙は、甲からの要請をできる限り受諾するよう努めるものとする。
第3条(段ボール製品の種類)
前条の段ボール製品の種類は、次に掲げるものとする。 (1)簡易ベッド
(2)シート
(3)その他 乙の取り扱う商品
第4条(手続き等)
1 乙は、甲の指定する場所に段ボール製品を搬送し、納品するものとする。その際に、甲は職員をもってこれを確認させ受け取るものとする。
2 乙は、搬送終了後速やかに救援物資供給完了報告書(様式第2号)により甲に報告するものとする。
第5条(経費の負担)
1 甲は乙に対し、前条の規定により納品された段ボール製品及びその運搬に対する費用について負担するものとする。
2 前項に掲げる経費の価格は、災害時の直近の適正価格を基準とし、甲乙協議の上定めるものとする。
第6条(経費の支払)
経費は乙が甲に請求するものとし、甲は請求書を受け取ったときはその内容を確認し、速やかに費用を支払うものとする。
第7条(連絡窓口)
甲、乙はこの協定に関する連絡窓口を定め、相手方に通知しなければならない。また、連絡窓口を変更したときも同様とする。
第8条(有効期間)
この協定の有効期間は、平成 30 年4月 20 日から1年間とする。ただし、期間満了の日の1ヶ月前までに、甲及び乙のいずれかからも特段の申し出がない場合は更に1年間効力を有するものとし、以後も同様とする。
第9条(疑義の解決)
この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度甲乙誠実に協議の上、定めるものとする。
この協定の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保管する。平成30年4月20日
甲:伊勢市岩渕1丁目7番29号
伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙:伊勢市小俣町湯田1028番地の1八木段ボール株式会社
第6 編
協定等一覧
代表取締役 八木 雅文
様式第1号
年 月 日
八木段ボール株式会社 御中
救 援 物 資 供 給 要 請 書
伊勢市長
災害発生時における段ボール製品の調達に関する協定第2条の規定に基づき、次の通り協力を要請します。
物資の種類 | 数量 | 搬送日時 | 搬送場所 | 備考 |
伊勢市連絡担当者
所属(チーム名) | |
職名・氏名 | |
連 絡 先 |
様式第2号
年 月 日
伊勢市長 様
救 援 物 資 供 給 完 了 報 告 書
八木段ボール株式会社
災害発生時における段ボール製品の調達に関する協定第4条の規定に基づき、次の通り供給したことを報告します。
物資の種類 | 数量 | 搬送日時 | 搬送場所 | 備考 |
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協定等一覧
八木段ボール株式会社 連絡担当者
所 属 | |
職名・氏名 | |
連 絡 先 |
105 火災時における消防用水の確保に関する協定書(伊勢生コンクリート協同組合)
伊勢市(以下「甲」という。)と伊勢生コンクリート協同組合(以下「乙」という。)は、火災時に必要な消防用水の確保に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、伊勢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成17年伊勢市条例第202号)に規定する管轄区域の区域内において火災が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下
「火災時」という。)において、甲が乙に対して行う消防用水の供給の協力要請について、適切かつ円滑な運営を期するため、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、火災時において消防用水の供給を必要とする事態が発生した場合は、乙に対して消防用水の供給要請(以下「要請」という。)を行うことができる。
2 乙は、要請があったときは、特別な事由がある場合を除き、通常業務に優先して甲の指示する場所に出動し、甲の指示する消防用水の供給を行うものとする。
(報告)
第3条 乙は、要請に係る業務(以下「要請業務」という。)を開始したときは、甲に対して業務を開始した日時、場所、業務内容等を報告するものとする。
2 乙は、要請業務を完了したときは、前項に準じて甲に対して報告するものとする。
(費用負担)
第4条 要請業務に要する経費は、甲の負担とする。
2 前項に規定する経費の額は、当該火災の発生直前における甲がする資材等の購入、借上げ等に関する契約に定める価格を基準として甲乙協議の上、決定する。
(損害の負担)
第5条 要請業務に従事した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり若しくは障害の状態となった場合又は要請業務により乙若しくは乙の所属会員の車両、資機材等若しくは第三者に損害が生じた場合の補償については、消防法(昭和23年法律第186号)その他の法令の定める損害補償等の要件に該当する場合を除き、乙又は乙の所属会員の責任において行うものとする。
(危険回避)
第6条 乙から連絡を受けた乙の所属会員が、指示を受けた場所への出動時に危険と判断した場合は、その危険を回避することができる。
(訓練の実施)
第7条 消防用水の確保の業務を円滑に実施するため、甲と乙は協議して訓練を実施するものとする。
2 前項の訓練の実施に要する経費は、各自の負担とする。
(連絡責任者)
第8条 この協定の円滑な実施を図るため、甲及び乙に連絡責任者を置く。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲と乙が協議の上、定めるものとする。
(有効期限)
第10条 この協定の有効期限は、協定締結の日から平成31年3月31日までとする。ただし、有効期間満了日の1月前までに、甲及び乙のいずれからも協定の解除又は変更について申し出がない時は、この有効期限は期間満了の日の翌日から起算して更に1年延長するものとし、以降同様とする。
この協定を証するため、本協定書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成30年6月20日
甲 所在地 伊勢市岩渕1丁目7番29号氏 名 伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 所在地 伊勢市大倉町1618番地2
氏 名 伊勢生コンクリート協同組合理事長
第6 編
協定等一覧
石川 雄一郎
108 災害時等における電気自動車による電力供給に関する協定書(三重日産自動車株式会社 日産自動車株式会社)
伊勢市(以下「甲」という。)と三重日産自動車株式会社(以下「乙」という。)と日産自動車株式会社(以下「丙」という。)は、台風、地震等大規模災害の発生時、又は発生する恐れがある場合
(以下「災害時等」という。)における電気自動車による避難所への電力の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時等において、甲が乙及び丙の協力を得て、甲の指定する避難所において、電気自動車を避難所が停電した際の非常用電源として活用し、避難所の運営を円滑に行うことができるよう、必要な事項を定めるものとする。
(避難所)
第2条 本協定における避難所は、伊勢市生涯学習センターいせトピア(伊勢市黒瀬町562番地12)とする。
(電気自動車の貸与要請)
第3条 甲は、災害等が発生し、避難所が開設された時において、乙に対し、電気自動車の貸与に関する協力依頼書(別記様式)により電気自動車の貸与を要請することができる。ただし、緊急を要する場合は、口頭により連絡し、後日文書をもって処理するものとする。
(電気自動車の貸与実施)
第4条 乙は、前条の要請があった場合で、かつ、当該要請に対応することが合理的に可能な場合に限り、電気自動車を貸与することに努めるものとする。
(供給電力)
第5条 乙は、電気自動車の貸与にあたっては、十分に充電された状態で貸与するよう努めるものとする。
2 貸与時点において電気自動車に充電されている電力は、乙が無償で提供する。
3 貸与中に再充電を行う場合の費用については、原則として甲が負担する。
(電気自動車の移動)
第6条 電気自動車による営業所(乙による電気自動車の保管管理場所)等と避難所間の移動は、乙の責任において行い、原則として乙が行うものとする。
(管理)
第7条 甲が、乙より貸与された電気自動車の取り扱いは、甲、乙の協議により取り決め、甲が管理する。
(故障等の対応)
第8条 甲が電気自動車を貸与されている間に、貸与された電気自動車に故障または紛失等があった場合、甲に明らかな過失のある場合を除いて、甲は責任を負わないものとする。
2 原状復帰の方法については、甲、乙が双方協議して決めることとする。
(返却)
第9条 電気自動車の返却時期については、避難所の閉鎖等を勘案し、甲、乙が双方協議して決めることとする。
(技術的支援)
第10条 甲は、乙及び丙に対して電気自動車およびLeaf to Homeの操作等にかかる助言及び支援を求めることができる。
(定期協議)
第11条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲乙丙は、年1回以上、意見交換、協議等を行うものとする。
(協定期間)
第12条 この協定の有効期間(以下「協定期間」という。)は、協定締結日から2020年3月31日までとする。ただし、協定期間の満了する日の3箇月前までに、甲乙丙から何らの意思表示がないときは、協定期間は、さらに1年間更新されるものとし、その後もまた同様とする。
(協議)
第13条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、甲乙丙が協議して定めるものとする。
第6 編
協定等一覧
この協定の締結を証するため、本協定書3通を作成し、甲乙丙それぞれが記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和元年 5 月 29 日
甲 三重県伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 三重県津市垂水 557 番地の 1三重日産自動車株式会社
代表取締役社長 岩井 純朗
丙 神奈川県横浜市西区高島 1-1-1日産自動車株式会社
常務執行役員 伊藤 由紀夫
109 災害時等における電気自動車による電力供給に関する協定書(株式会社 赤福)
伊勢市(以下「甲」という。)と株式会社赤福(以下「乙」という。)は、台風、地震等大規模災害の発生時、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時等」という。)における電気自動車による避難所への電力の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時等において、甲が乙の協力を得て、甲の指定する避難所において、電気自動車を避難所が停電した際の非常用電源として活用し、避難所の運営を円滑に行うことができるよう、必要な事項を定めるものとする。
(避難所)
第2条 本協定における避難所は、伊勢市生涯学習センターいせトピア(伊勢市黒瀬町562番地12)とする。
(電気自動車の貸与要請)
第3条 甲は、災害等が発生し、避難所が開設された時において、乙に対し、電気自動車の貸与に関する協力依頼書(別記様式)により電気自動車の貸与を要請することができる。ただし、緊急を要する場合は、口頭により連絡し、後日文書をもって処理するものとする。
(電気自動車の貸与実施)
第4条 乙は、前条の要請があった場合で、かつ、当該要請に対応することが合理的に可能な場合に限り、電気自動車を貸与することに努めるものとする。
(供給電力)
第5条 乙は、電気自動車の貸与にあたっては、十分に充電された状態で貸与するよう努めるものとする。
2 貸与時点において電気自動車に充電されている電力は、乙が無償で提供する。
3 貸与中に再充電を行う場合の費用については、原則として甲が負担する。
(電気自動車の移動)
第6条 電気自動車による営業所(乙による電気自動車の保管管理場所)等と避難所間の移動は、乙の責任において行い、原則として乙が行うものとする。
(管理)
第7条 甲が、乙より貸与された電気自動車の取り扱いは、甲、乙の協議により取り決め、甲が管理する。
(故障等の対応)
第8条 甲が電気自動車を貸与されている間に、貸与された電気自動車に故障または紛失等があった場合、甲に明らかな過失のある場合を除いて、甲は責任を負わないものとする。
2 原状復帰の方法については、甲、乙が双方協議して決めることとする。
(返却)
第9条 電気自動車の返却時期については、避難所の閉鎖等を勘案し、甲、乙が双方協議して決めることとする。
(定期協議)
第10条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲と乙は、年1回以上、意見交換、協議等を
行うものとする。
(協定期間)
第11条 この協定の有効期間(以下「協定期間」という。)は、協定締結日から2020年3月31日までとする。ただし、協定期間の満了する日の3箇月前までに、甲、乙から何らの意思表示がないときは、協定期間は、さらに1年間更新されるものとし、その後もまた同様とする。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、甲、乙が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙それぞれが記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和元年 5 月 29 日
甲 三重県伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一 印
第6 編
協定等一覧
乙 三重県伊勢市宇治中之切町 26 番地株式会社赤福
取締役社長補佐 平居 肇 印
110 災害時における災害時要配慮者に対する宿泊施設等の提供に関する協定書(アンドリゾート 株式会社)
伊勢市(以下「甲」という。)と アンドリゾート 株式会社(以下「乙」という。)は、伊勢市内に地震、風水害及びその他の災害が発生した場合(以下「災害時」という。)の災害時要配慮者(以下「要配慮者」という。)に対する宿泊施設等の提供について、次のとおり協定を締結する。
(定義)
第1条 この協定において要配慮者とは、次に掲げる者のうち、甲が特に必要と認める者をいう。
(1)高齢者(甲が特に必要と認める場合を除き、原則として 65 歳以上の者に限る。)
(2)障がい者(甲が特に必要と認める場合を除き、原則として身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。)
(3)乳幼児
(4)妊産婦
(5)その他集団生活等が困難な者
(6)上記(1)から(5)までと同一世帯の者及び甲が必要と認めた介護者
(施設の使用の要請)
第2条 甲は、要配慮者が甲の指定する避難所では生活が困難な場合、次に掲げる施設を避難所として使用することについて、乙に協力を要請できるものとする。
(1)施設名称 旅荘 海の蝶(以下、「当該宿泊施設」という。)
(2)所在地 伊勢市二見町松下 1693
(協力の受諾)
第3条 乙は、甲から前条に定められた協力の要請を受けたときは、部屋が空いていない等の正当な理由がない限り受諾するよう努めるものとする。
(使用期間)
第4条 要配慮者の当該宿泊施設の使用期間は、災害発生後から、要配慮者の応急仮設住宅、自宅その他の居住施設が確保されるまでの間で甲が指定した期間とし、3か月を限度とする。ただし、必要に応じて、甲乙協議のうえ、3か月を限度に使用期間を延長できるものとする。
(使用終了への努力)
第5条 甲は、乙が当該宿泊施設における通常の営業を再開できるよう配慮するとともに、当該宿泊施設の使用について早期終了に努めるものとする。
2項 要配慮者が当該宿泊施設の使用を終了し、そのまま居座り続けた場合、甲の責任と負担により退去させることとする。
(使用時の事故等にかかる責任)
第6条 当該宿泊施設を要配慮者が使用した際に発生した事故等に対し、乙に損害が発生した場合は、原則、甲がその損害を賠償するものとする。ただし、乙の責めに帰すべき事由による事故等については、乙がその損害を賠償するものとする。
(要請の手続等)
第7条 甲は、第2条の規定による施設の使用について、乙に協力を要請する場合は、あらかじめ電話等で確認のうえ、次に掲げる事項を明らかにして書面で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではないものとし、事後に書面で報告を行うものとする。
(1)要配慮者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等
(2)身元引受人の氏名、連絡先等
(3)使用する期間
(経費の負担)
第8条 利用料等の金額は当該災害もしくは過去の災害時に設定された災害救助法の特別基準の金額に基づき、甲乙が協議して決定するものとする。
(取消料)
第9条 甲が、第2条の規定により当該宿泊施設の使用の協力要請を行った後、使用開始日までに取消しの申出をした場合において、乙は、甲に対して取消料は請求できないものとする。ただし、甲からの当該宿泊施設の使用の協力要請に基づき手配した食事に関する費用について、甲に対して請求することができるものとする。
(請求及び支払)
第 10 条 乙は、第8条の規定による経費を、利用者名簿を添付し、甲に請求するものとする。
2 項 甲は、乙からの請求があったときは、内容を精査確認し、速やかに乙の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(有効期間)
第 11 条 この協定の締結期間は、協定締結の日から令和 10 年3月 31 日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに、甲乙いずれからも文書による終了の意思表示がないときは、当該有効期間満了日の翌日から起算して1年間延長するものとし、以後もまた同様とする。
(協議事項)
第6 編
協定等一覧
第 12 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。
令和元年6月3日に締結した「災害時における災害時要配慮者に対する宿泊施設等の提供に関する協定書」は、本協定の締結をもって廃止する。
この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和5年5月16日
甲 伊勢市岩渕1丁目7番 29 号伊勢市
伊勢市長 鈴木 健一
乙 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町勝浦 216-19
アンドリゾート 株式会社代表取締役 田中 雄一郎
111 災害に係る情報発信等に関する協定(ヤフー株式会社)
伊勢市(以下「甲」という。)およびヤフー株式会社(以下「乙」という。)は、災害に係る情報発信等に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という)を締結する。
第 1 条(本協定の目的)
本協定は、伊勢市内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、 甲が伊勢市民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ甲の行政機能の低下を軽減させるため、甲と乙が互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とする。
第 2 条(本協定における取組み)
1. 本協定における取組みの内容は次の中から、甲および乙の両者の協議により具体的な内容および方法について合意が得られたものを実施するものとする。
(1) 乙が、甲の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、甲の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の閲覧に供すること。
(2) 甲が、伊勢市内の避難所等の防災情報を乙に提供し、乙が、これらの情報を平常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(3) 甲が、伊勢市内の避難勧告、避難指示等の緊急情報を乙に提供し、乙が、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(4) 甲が、災害発生時の伊勢市内の被害状況、ライフラインに関する情報および避難所におけるボランティア受入れ情報を乙に提供し、乙が、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(5) 甲が、伊勢市内の避難所等における必要救援物資に関する情報を乙に提供し、乙が、この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(6) 甲が、伊勢市内の避難所に避難している避難者の名簿を作成する場合、ヤフーが提示する所定のフォーマットを用いて名簿を作成すること。
2. 甲および乙は、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先およびその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとする。
3. 第 1 項各号に関する事項および同項に記載のない事項についても、甲および乙は、両者で適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。
第 3 条(費用)
前条に基づく甲および乙の対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。
第 4 条(情報の周知)
乙は、甲から提供を受ける情報について、甲が特段の留保を付さない限り、本協定の目的を達成するため、乙が適切と判断する方法(提携先への提供、ヤフーサービス以外のサービス上での掲載等を含む)により、一般に広く周知することができる。ただし、乙は、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。
第 5 条(本協定の公表)
本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合、甲および乙は、その時期、方法および内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。
第 6 条(本協定の期間)
本協定の有効期間は、本協定締結日から1年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協定はさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
第 7 条(協議)
本協定に定めのない事項および本協定に関して疑義が生じた事項については、甲および乙は、誠実に協議して解決を図る。
以上、本協定締結の証として本書 2 通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ各 1 通を保有する。
2019 年6月 19 日
甲:三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
伊勢市
伊勢市長 鈴 木 健 一
乙:東京都千代田区紀尾井町 1 番 3 号
ヤフー株式会社
第6 編
協定等一覧
代表取締役 川 邊 健 太 郎
112 災害時要配慮者の福祉避難所として施設等を使用することに関する協定書(社会福祉法人 賀集会)
(趣旨)
第 1 条 この協定は、大規模な地震、風水害等の災害(以下「災害」という。)により、災害時要配慮者(以下「要配慮者」という。)が避難を余儀なくされた場合に、伊勢市(以下「甲」という。)が、社会福祉法人 賀集会(以下「乙」という。)に対し、福祉避難所として施設等の使用の協力を要請することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において「要配慮者」とは、次に掲げる者のうち、施設の入所基準に該当し、又は該当すると認められる者で、災害時に何らかの配慮を求める者をいう。
(1)介護保険の要支援及び要介護認定を受けている者
(2)上記(1)と同一世帯の者及び甲が必要と認めた介護者
(3)上記(1)及び(2)に準ずる者
(施設の使用の要請)
第3条 甲は、要配慮者があらかじめ指定する避難所では対応できない場合、次に掲げる施設を福祉避難所として使用することについて、乙に協力を要請できるものとする。
(1)施設名称 特別養護老人ホーム 賀集楽
介護利用型ケアハウス 賀集楽
(2)所在地 伊勢市宇治浦田 3 丁目 23-15
(協力の受諾)
第4条 乙は、甲から第 3 条に定められた協力の要請を受けたときは、できる限り受諾するよう努めるものとする。
(要請の手続等)
第5条 甲は、第 3 条の規定により施設等の使用について、乙に協力を要請する場合は、あらかじめ電話等で確認のうえ、次に掲げる事項を明らかにして書面で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(1)要配慮者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等
(2)身元引受人の住所、氏名、連絡先等
(3)使用する期間
(要配慮者等の移送)
第6条 乙は、甲の依頼があった場合は、避難が必要な要配慮者等の自施設への移送を行うよう努めるものとする。ただし、それによりがたいときは甲乙協議のうえ決定するものとする。
(物資の調達及び介護支援者の確保)
第7条 甲は、要配慮者に係る日常生活用品、食料及び医薬材料等の必要な物資の調達に努めるものとする。
2 甲は、乙が要配慮者を適切に介護ができるようボランティア等の介護支援者の確保に努めるものとする。
(経費の負担)
第8条 要配慮者が利用期間内に要した経費については、原則として協力を要請した甲の負担とする。ただし、甲が負担する経費の価格については、甲乙協議のうえ決定するものとする。