事 業 所 の 名 称 所 在 地 中 電 配 電 サ ポ ー ト 株 式 会 社 愛 知 県 名 古 屋 市 東 区 株 式 会 社 シ ー テ ッ ク 愛 知 県 名 古 屋 市 緑 区 新 日 本 ヘ リ コ プ タ ー 株 式 会 社 東 京 都 江 東 区 知 多 桟 橋 管 理 株 式 会 社 愛 知 県 知 多 市 東 海 コ ン ク リ ー ト 工 業 株 式 会 社 三 重 県 い な べ 市 愛 知 金 属 工 業 株 式 会 社 愛 知 県 春 日 井 市 C C N e t...
中部電力健康保険組合
規約・規程集
2022年11月1日
1
目 次
・・・・・・・ | P1 | |
2.組合会会議規則 | ・・・・・・・ | P37 |
3.選挙執行規程 | ・・・・・・・ | P42 |
4.一部負担還元金および付加給付支給手続規程・・・・・・・ | P69 | |
5.報酬補償および旅費規程 ・・・・・・・ | P71 | |
6.文書保存規程 ・・・・・・・ | P73 | |
7.監査規程 ・・・・・・・ | P76 | |
8.財産管理規程 ・・・・・・・ | P82 | |
9.高額療養費支給手続規程 ・・・・・・・ | P89 | |
10.職員規程 ・・・・・・・ | P91 | |
11.健康保険被保険者証管理規程 ・・・・・・・ | P92 | |
12.高額医療費資金貸付規程 ・・・・・・・ | P94 | |
13.出産費資金貸付規程 ・・・・・・・ | P97 |
14.システム等運用管理規程 ・・・・・・・P100
15.電子計算機経理システム運用管理規程 ・・・・・・・P117
16.個人情報保護管理規程 ・・・・・・・P121
17.診療報酬明細書および調剤報酬明細書の
紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程・・・・・・・P135
18.資金運用委員会規程 ・・・・・・・P138
19.健康保険組合に対する社会保険手続きに係る電子申請システムおよびレセプトオンライン
請求システムに係る安全対策規程 ・・・・・・・P140
20.資金運用指針 ・・・・・・・P144
21.企画調整委員会規程 ・・・・・・・P149
22.健康管理事業推進委員会規程 ・・・・・・・P151
23.印章規程 ・・・・・・・P153
24.健康保険被保険者証滅失・毀損・再交付取扱規程・・・・・P155
25.保健事業補助金支給規程 | ・・・・・・・P157 |
26.会計事務取扱規程 | ・・・・・・・P160 |
27.情報セキュリティ基本方針 | ・・・・・・・P170 |
28.機密文書管理規程 | ・・・・・・・P173 |
29.役職員等の個人情報に関する規定 | ・・・・・・・P178 |
30.診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領 | ・・・・・・・P181 |
31.保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の
開示・訂正・利用停止等に係る取扱要領 ・・・・・・・P219
2
中部電力健康保険組合規約
第1章 x x
(組合の目的)
第 1 条 この健康保険組合(以下「組合」という。)は、健康保険法(大正
11年法律第 70 号。以下「法」という。)に基づき、この組合員である被保険者の健康保険を管掌することを目的とする。
(組合の名称)
第 2 条 この組合は中部電力健康保険組合という。
(組合の事務所等)
第 3 条 この組合の事務所は、次の場所に置く。
愛知県名古屋xx区東桜2丁目6番30号東桜会館6F
(設立事業所の名称および所在地等)
第 4 条 この組合が設立されている事業所の名称および所在地は別表のとおりとする。
(公告の方法)
第 5 条 この組合において公告しなければならない事項は、この組合の設立されている 事業所の掲示場に掲示するかまたは組合機関誌に掲載する。
(公告事項)
第 5 条の2 この組合において公告しなければならない事項は、この規約の第 16 条の 2、第 36 条および選挙執行規程に定める事項のほかは、次のとおりとし、すみやかに実施する。
(1)この規約の変更
(2)健康保険料率および介護保険料率の変更
(3)任意継続被保険者の標準報酬月額の上限の変更
(4)事業報告および財産目録
(帳簿および書類の保存)
第 6 条 この組合の帳簿および書類の保存に関する規程は、組合会の議決を経て別にこれを定める。
第2章 組 合 会
(議員の定数)
第 7 条 組合の組合会の議員(以下議員という。)の定数は40人とする。
(被選挙権を有しない者)
第 8 条 次の各号に掲げる者は、議員となることができない。法第 118 条第 1 項各号のいずれかに該当する者。
(議員の任期)
第 9 条 議員の任期は2年とする。
2 前項の任期は選定または総選挙の日から起算する。ただし、選定または総選挙の日が前任者の任期満了前である時は、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
3 議員に欠員を生じたため、新たに選任された議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 議員の定数に異動を生じたため、新たに選任された議員の任期は、現に議員である者の任期満了の日までとする。
(互選議員の選挙方法)
第1 0条 被保険者である組合員の互選する議員(以下「互選議員」という。)の選任は、単記無記名投票による選挙により行わなければならない。ただし、議員候補者の数が選挙すべき議員の定数を超えない場合は、この限りでない。
2 前項の投票は、1人につき1票とする。
(互選議員の選挙区および議員数)
第1 1条 互選議員の選挙は、各選挙区ごとに行う。
2 前項の選挙区および選挙区ごとに選挙する互選議員の数は次のとおりとする。
選挙区 | 選 挙 区 の | 範 囲 | 互選議員数 |
第1区 | 中部電力株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社 | ||
中部電力ミライズ株式会社 | 12人 | ||
第2区 | 上記以外の事業所 | 8人 |
3 この組合の法第 18 条第 3 項の規定による任意継続被保険者の選挙区については、その者が最後に使用されていた事業所の属する選挙区とする。
(互選議員の選挙の管理)
第1 2条 互選議員の選挙においては、選挙区ごとに選挙長をおかなければならない。また、2以上の投票所を設けるときは、投票所ごとに投票管理者をおかなければならない。
2 選挙長および投票管理者は、理事会において選任する。
3 選挙長は、選挙の開閉、投票および開票の管理ならびに当選人の決定その他選挙の管理に関し必要な事務を行う。
4 投票管理者は、投票所の開閉その他投票の管理を行う。
5 互選議員の選挙を行ったときは、選挙長は選挙録を投票管理者は投票録を作り、それぞれに署名しなければならない。
ただし、第 10 条第1項ただし書きの規定により投票を行わない場合においてはこの限りではない。
(当選人)
第1 3条 投票の結果、各選挙区において最多数の投票を得た者からxx定数に達するまでの者を当選人とする。ただし、各選挙区内の議員の定数をもって、投票の総数を除して得た数の5分の1以上の得票がなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第 10 条第1項ただし書きの規定により投票を行わない場合においては、当該議員候補者をもって当選人とする。
(選挙の無効)
第1 4条 選挙は、選挙の規定に違反することがあって選挙の結果に異動を生ずるおそれがある場合に限り無効とする。ただし、当選に異動を生ずるおそれのない者を区分することができるときは、その者に限り当選の効力を失うことはない。
(互選議員の選挙執行規程)
第1 5条 この規約に定めるもののほか、互選議員の選挙に関して必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。
(選定議員の選定)
第1 6条 事業主である組合員が選定する議員(以下「選定議員」という。)は、互選議員の総選挙の日に選定しなければならない。
2 選定議員に欠員を生じたときは、事業主である組合員はxxxxにその欠員について議員を選定しなければならない。
3 事業主である組合員は、議員を選定したときは、文書で理事長に通知しなければならない。
4 代表事業主が議員を選定する場合は、代表事業主以外の事業主の、議員の選定に関わる権限の委任に関する書面の提出を受けなければならない。
(議員の就職・退職)
第1 6条の2 議員が就職、又は退職したときは、xxxxにその旨を公告しなければならない。
(通常組合会)
第1 7条 通常組合会は、毎年6月および3月に招集することを常例とする。
2 削 除
3 削 除
(臨時組合会)
第1 7条の2 削 除
(組合会招集の手続)
第1 7条の3 理事長は、組合会の招集を決定したときは、緊急を要する場合を除き、議員に対して、開会の日から少なくとも6日前に招集状を送付しなければならない。
2 前項の招集状には、会議の目的である事項並びに開会の日時および場所を記載しなければならない。
3 組合会は、テレビ会議システムおよびWeb会議システム等遠隔地とのやり取りができる会議システム(以下「会議システム」という。)により開催することができる。
(代 理)
第1 8条 議員は、組合会に出席することができないときは、あらかじめ通知のあった組合会に付議する議案について賛否の意見を付した書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使できる。
2 前項の代理については、選定議員の場合は組合会に出席する他の選定議員、互選議員の場合は組合会に出席する他の互選議員でなければ代理を行うことができない。
3 削 除
(組合会の傍聴)
第1 9条 組合員は、組合会の会議を傍聴することができる。ただし、組合会において傍聴を禁止する決議があったとき、または、会議システムにより組合会を開催したときは、この限りでない。
(組合会の会議規則)
第2 0条 組合会は、会議規則を設けなければならない。
(組合会の議決事項)
第2 0条の2 次の各号に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。
(1)規約の変更
(2)収入支出予算および事業計画
(3)収入支出決算および事業報告
(4)規約および規程で定める事項
(5)その他重要な事項
2 理事長は、次の各号のいずれかの理由により組合会の開催が困難であると認められるときは、期日を定めて第 18 条第 1 項の規定による書面の提出を
求めることとし、健康保険法施行令(大正 15 年勅令第 243 号。以下「施行
令」という。)第 9 条の定足数を満たす書面の提出がある場合には、あらかじめ通知した会議に付議すべき事項について議決(以下「書面による議決」という。)をすることができる。
(1)議員の疾病、負傷
(2)議員に係る災害または交通途絶
(3)災害等の発生による外出自粛要請
3 理事長は、前項の議決をおこなった場合には、すみやかに議員に通知しなければならない。
(組合会の議事)
第2 0条の3 組合会の議長は、理事長とする。
2 組合会は、議員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 組合会の議事は、出席議員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 規約の変更(法第 16 条第 2 項の労働厚生省令で定めるものを除く。)の議事は、議員の定数の3分2以上の多決で決する。
5 議員は、特別の利害関係のある議事については、その議事に加わることができない。ただし、組合会の同意があった場合は、出席して発言することができる。
(会議録の作成)
第2 1条 会議録には次の各号に掲げる事項を記載する。
(1)開会の日時と場所
(2)議員の定数
(3)出席した互選議員の氏名・人数、選定議員の氏名・人数、書面および代理人をもって議決権または選挙権を行使した議員の氏名・人数、並びに代理を受けた議員の氏名
(4)議事の要領
(5)議決した、事項と賛否の数
(6)その他必要な事項
2 会議システムにより組合会を開催した場合の会議録には、前項の事項に加え、次のことを記載しなけれなならない。
(1)会議システムで組合会を開催した旨
(2)会議システムにより、出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、適時的確な意見が互いに表明できる仕組みになっていることが確認されたうえで議案の審議に入った旨
(3)システム障害等の異常がなく審議の全部を終了した旨
(4)会議システムにより参加した組合会議員の氏名および場所
3 書面による議決をおこなった場合の会議録には、第 1 項の事項に加え、書面による議決で組合会を開催した旨を記載しなけれなならない。
4 会議録は、議長およびその組合会で会議録に署名することにつき選任された議員がこれに署名する。
ただし、書面による議決をおこなった場合は、事前に理事長が指名した議員が署名することができる。
(議員の旅費および報酬補償)
第2 2条 議員の旅費および被保険者である議員が、その職務を行うことにより平常の業務に対する報酬を受けることができない場合における補償の額ならびにこれらの支給の方法は、組合会の議決を経て別に定める。
(組合会の検査)
第2 3条 組合会は、法第 20 条に規定する検査を行う場合において委員をおくことができる。
2 前項の検査に関して必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。
第3章 役員および職員
(理事の定数)
第2 4条 この組合の理事の定数は、14人とする。
(理事および監事の任期)
第2 5条 理事および監事の任期は、議員の任期とする。
2 理事および監事は、その任期満了の日前に議員の資格を失ったときは、その資格を失う。
3 理事および監事に欠員を生じたため、新たに選挙された理事および監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4 理事の定数に異動を生じたため、あらたに選挙された理事の任期は、現に理事である者の任期満了の日までとする。
5 理事および監事は、第 1 項の規定にかかわらず、任期満了後であっても後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
(理事、理事長および監事の選挙)
第2 6条 理事、理事長および監事は、無記名投票による選挙により行わなければならない。
ただし、候補者の数が選挙すべき理事、理事長および監事の定数を超えない場合は、この限りではない。
2 前項に定めるもののほか、理事、理事長および監事の選挙に関して必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。
(理事会の構成)
第2 7条 この組合に理事会をおき、理事をもって構成する。
(理事会の招集の手続き)
第28 条 理事会は、必要に応じ、理事長が招集し、理事長がその議長となる。
2 前項のほか、理事長は、理事の定数の3分の1以上の者から会議の目的である事項を示して理事会の招集の請求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、その開会の日の5日前までに会議の目的である事項ならびに開会の日時および場所を示し、文書で通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
4 前項の規定は、監事について準用する。
5 理事会は会議システムにより開催することができる。
(理事会の決定事項)
第2 9条 次の各号に掲げる事項は、理事会において決定する。
(1)組合会の招集および組合会に提出する議案
(2)副理事長および常務理事の選任および解任の同意
(3)事業運営の具体的方針
(4)準備金その他の財産の保有および管理の具体的方法
(5)この規約に定める事項
(6)その他事務執行に関する事項で理事会において必要と認めたもの
(理事会の議事)
第3 0条 理事会は、理事定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事会に出席することのできない理事は、あらかじめ通知を受けた会議の目的である事項について、賛否の意見を明らかにした書面又は代理人をもって、理事会に加わることができる。
4 前項の代理を行う場合は、理事会に出席する他の理事でなければ、代理を行うことができない。
5 理事は、特別の利害関係のある議事については、その議事に加わることができない。ただし、理事会の同意があった場合は、出席して発言することができる。
6 理事長は、次の各号のいずれかの理由により理事会の開催が困難であると認められるときは、期日を定めて第 3 項の規定による書面の提出を求めることとし、理事定数の半数以上を満たす書面の提出がある場合には、あらかじめ通知した会議に付議すべき事項について議決(以下「書面による議決」という。)をすることができる。
(1)理事の疾病、負傷
(2)理事に係る災害または交通途絶
(3)災害等の発生による外出自粛要請
7 理事長は、前項の議決をおこなった場合には、すみやかに理事に通知しなければならない。
(理事会の会議録)
第3 1条 理事会の議事については、会議録を作成する。
2 前項の会議録については、第 21 条の規定を準用する。
(理事長の職務)
第3 2条 理事長は、組合の事務を総理し第 29 条の規定により理事会において決定する事項以外の事項について決定する。
(理事長の専決)
第3 2条の2 理事長は、施行令第 7 条第 4 項の規定に基づき、緊急に行う必要のあるものを処分することができる。
2 理事長は、前項の規定による処置を行ったときは、次の組合会においてこれを報告し、組合会において当該事項を決定する場合に必要な議決数をもって承認を得なければならない。
(常務理事およびその職務)
第3 3条 この組合に常務理事をおき、理事会の同意を得て理事長が理事の中からこれを指名する。
2 常務理事は、理事長を補佐し常務を掌理する。
(監事の職務)
第3 3条 の2 監事は、組合の行う事業の全般を監査する。
2 監査は、組合の決算終了後、組合会が決算を承認する前に実施するほか、監事が必要と認めた場合に実施する。
3 監事は、監査を実施したときには、組合会に対し書面をもって意見を述べなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、監事の行う監査に関し必要な事項および様式等は、組合会の議決を経て別に定める。
(理事長の事務委任)
第3 4条 理事長は、第 32 条に規定する事務の一部を常務理事に委任することができる。
(副理事長およびその職務)
第3 5条 組合に副理事長1名を置くことができる。
2 副理事長は、理事長を補佐するとともに、理事長に故障のあるときは、その職務を代行する。
3 副理事長は、理事会の同意を得て理事長が理事の中からこれを指名する。
(理事、理事長、副理事長、常務理事および監事の就任)
第3 6条 理事、理事長および監事は当選が確定した日から、副理事長および常務理事は理事長が指名した日から就任する。
2 理事、理事長、副理事長、常務理事および監事が就任したときは、xxxxにその旨を公告しなければならない。
(理事、監事の旅費および報酬補償)
第3 7条 第 22 条の規定は、理事および監事について準用する。
(職 員)
第3 8条 この組合に必要な職員をおき、理事長がこれを任免する。
2 前項に定めるもののほか、職員に関して必要な事項は理事会が別に定める。
第4章 事 業
(報酬月額の算定)
第3 9条 被保険者の報酬月額につき法第 41 条第 1 項もしくは法第 42 条第 1
項の規定により算定することが困難なとき、または法第 41 条第 1 項、法第
42 条第 1 項もしくは法第 43 条第 1 項の規定により算定した額が著しく不当であるときには、理事会の定める方法により算定する。
(医療機関の指定)
第4 0条 この組合が法第 63 条第 3 項第 2 号の規定により、同号に掲げる病院、もしくは診療所、または薬局として指定しようとするときは、組合会の議決を経なければならない。
(一部負担金の特例)第4 1条 削 除
(一部負担還元金)
第4 2条 この組合は、健康保険法の一部を改正する法律(昭和32年法律第 42 号)附則第 7 条の規定に基づき被保険者の支払った一部負担金について、その還元を行う。
2 一部負担還元金の額は、診療報酬明細書または調剤報酬明細書各1件(医療機関の処方箋に基づき薬局で薬剤の支給が行われた場合は、診療報酬明細書と調剤報酬明細書とを合算して1件とみなすこと)について、療養に要する費用の一部として支払った一部負担金の額(法第 115 条の規定により高額療養費(同一月において、被保険者若しくはその被扶養者の支払った一部負担金等の額を合算することにより支給される高額療養費(以下「合算高額療養費」という。)を除く。)が支給される場合にあっては、一部負担金の額から高額療養費に相当する額を控除して得た額)から、1件について 25,000 円と自己負担額の 10%を控除した額とする。
3 他の法令の規定により、国または地方公共団体の負担で療養費の支給または療養の行われたときは、その額は前項の額から控除する。
4 一部負担還元金の額に 100 円未満の端数があるときは、その端数については切り捨てる。
5 一部負担還元金は、被保険者がその資格を喪失した場合においては、その喪失の日以後の期間について支給しないものとする。
6 一部負担還元金の支給手続に関して必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。
(付加給付)
第4 3条 この組合が、法第 53 条の規定により支給する付加給付は、次のとおりとする。
(1)家族療養費付加金
(2)合算高額療養費付加金
(3)訪問看護療養費付加金
(4)家族訪問看護療養費付加金
2 付加給付は、被保険者がその資格を喪失した場合においては、その喪失の日以後の期間について支給しないものとする。
3 付加給付の支給手続に関して必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。
(家族療養費付加金)
第4 4条 被扶養者の疾病または負傷に関し、法第 110 条の規定により家族療養費の支給を受ける被保険者に対し、当該療養に関する費用のうち、療養を受けた際負担した費用につき家族療養費付加金を支給する。
2 家族療養費付加金の額は、診療報酬明細書または調剤報酬明細書各1件
(医療機関の処方箋に基づき薬局で薬剤の支給が行われた場合は、診療報酬明細書と調剤報酬明細書とを合算して1件とみなすこと)について、療養(食事療養および生活療養費を除く。)に要する費用から、家族療養費に相当する額(法第 115 条の規定により高額療養費(合算高額療養費を除く。)が支給される場合にあっては、家族療養費に相当する額に高額療養費に相当する額を加えて得た額)を控除して得た額から、この組合の開設する診療所につき療養の給付を受けた場合以外は、1件について 25,000 円と自己負担額の 10%を控除した額とする。
3 他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担で療養費の支給または療養の行われたときは、その額は前項の金額から控除する。
4 家族療養費付加金の支給額に 100 円未満の端数を生じたときは、その端数については切り捨てる。
(合算高額療養費付加金)
第4 5条 法第 115 条の規定により合算高額療養費の支給を受ける被保険者に対し、合算高額療養費付加金を支給する。
2 合算高額療養費付加金の額は、各診療月において合算高額療養費の支給の基礎となった被保険者もしくはその被扶養者の支払った一部負担金等の額から、合算高額療養費に相当する額を控除した額から被保険者またはその被扶養者1人につきそれぞれ 25,000 円と自己負担額の 10%を控除した額とする。
3 他の法令の規定により、国または地方公共団体の負担で療養費の支給または療養の行われたときは、その額は前項の金額から控除する。
4 合算高額療養費付加金の支給額に 100 円未満の端数を生じたときは、その端数については切り捨てる。
(訪問看護療養費付加金)
第4 6条 被保険者の疾病又は負傷に関し、法第 88 条の規定により訪問看護療養費の支給を受ける被保険者に対し、訪問看護療養費付加金を支給する。
2 訪問看護療養費付加金の額は、訪問看護療養費明細書1件について、法第 88 条第 4 項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した費用
から訪問看護療養費に相当する額(法第 115 条の規定により高額療養費(合算高額療養費を除く。)が支給される場合にあっては、訪問看護療養費に相当する額に高額療養費に相当する額を加えて得た額)を控除して得た額から1件について 25,000 円と自己負担の 10%を控除した額とする。
3 他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担で療養費の支給又は療養の行われたときは、その額は前項の金額から控除する。
4 訪問看護療養費付加金の支給額に 100 円未満の端数を生じたときは、その端数については切り捨てる。
(家族訪問看護療養費付加金)
第4 7条 被扶養者の疾病又は負傷に関し、法第 111 条の規定により家族訪問看護療養費の支給を受ける被保険者に対し、家族訪問看護療養費付加金を支給する。
2 家族訪問看護療養費付加金の額は、訪問看護療養費明細書1件について、法第 88 条第 4 項に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した費
用から法第 111 条第 2 項の規定による家族訪問看護療養費に相当する額(法
第 115 条の規定により高額療養費(合算高額療養費を除く。)が支給される場合にあっては、家族訪問看護療養費に相当する額に高額療養費に相当する額を加えて得た額)を控除して得た額から1件について 25,000 円と自己負担の 10%を控除した額とする。
3 他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担で療養費の支給又は療養の行われたときは、その額は前項の金額から控除する。
4 家族訪問看護療養費付加金の支給額に 100 円未満の端数を生じたときは、その端数については切り捨てる。
(診療所利用時の特例)第4 8条 削 除
(施設の利用等)第4 9条 削 除
(高額療養費貸付)
第50条 この組合においては、法第 150 条の規定にもとづき、被保険者および その扶養家族の高額療養費に係る当座の窓口負担にあてるための資金の貸付事業を行う。
2 前項の資金の貸付事業に係る実施細目については、組合会の議決を経て別に定める。
(出産費貸付)
第5 0条の2 この組合においては、法第 150 条の規定により、被保険者およびその被扶養者の出産に係る当座の窓口負担に充てるための資金の貸付事業を行う。
2 前項の資金の貸付事業に係る実施細目については、組合会の議決を経て別に定める。
(保険料および調整保険料の負担割合)
第5 1条 一般保険料額および調整保険料額の89分の53は事業主、89分の36は被保険者がこれを負担する。
(介護保険料額の負担割合)
第5 1条の2 介護保険料額の負担割合は、事業主、被保険者の折半とする。
(特別保険料の徴収)第5 1条の3 削 除
(特別保険料の料率)第5 1条の4 削 除
(特別保険料の負担割合)第5 1条の5 削 除
第5章 x x
(会計年度)
第5 2条 各会計年度における支出は、その年度の収入をもって、これを支弁しなければならない。
(会計年度所属区分)
第5 3条 収入の会計年度所属は、次の各号による。
(1)保険料および調整保険料はその納期末日の属する年度
(2)国庫負担金および補助金並びに繰越金、繰入金、寄付金、組合債および財政調整事業交付金はその収入を計上した予算の属する年度
(3)徴収金および返納金等随時の収入で納入告知書を発するものは納入告知書を発した日の属する年度
(4)前各号に該当しないものは領収した日の属する年度
2 支出の会計年度所属は、次の各号による。
(1)保険給付のうち療養の給付、入院食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、高額療養費または家族療養費に係わる診療報酬もしくは調剤報酬又は訪問看護療養費もしくは家族訪問看護療養費についてはこの組合(社会保険診療報酬支払基金を経由するものにあっては、支払基金とする。)がその請求を受理した日の属する年度
(2)保険給付のうち前号に定めるもの以外のものについてはその給付を決定した日の属する年度
(3)給料、旅費および手数料の類はその支払うべき事実の生じた時の属する年度
(4)使用料、保管および電力料の類はその支払いの原因となる事実の存した期間の属する年度
(5)工事製造費、物件の購入代価および運賃の類並びに補助金の類はこれらの契約をした時の属する年度。ただし、法令の規定または契約により、支払期日の定めのあるものはその支払期日の属する年度
(6)前各号に該当しないものは支払いを決定した日の属する年度
(予備費の費途)
第5 4条 一般勘定の予備費にあてることのできる費途は、次の各号に掲げるものとする。
(1)事務所費
(2)組合会費
(3)保険給付費
(4)納付金
(5)保健事業費
(6)還付金
(7)営繕費
(8)財政調整事業拠出金
(9)雑支出
2 介護勘定の予備費にあてることのできる費途は、次の各号に掲げるものとする。
(1)介護納付金
(2)還付金
(準備金の保有方法)
第5 5条 準備金は、次の各号に掲げる方法によって保有しなければならない。ただし、準備金のうち前3年度の保険給付に要した費用の平均年額の12分の1に相当する額については、次の第 1 号又は第 2 号の方法によって保有しなければならない。
(1)郵便貯金
(2)臨時金利調整法(昭和22年法律第181号)第1条第1項に規定する金融機関への預貯金または金銭信託(運用方法を特定するものを除く。)
(3)公社債投資信託の受益証券の取得(外国債を運用の中心とするものまたは外貨建外国債を運用対象として含むものを除く。)
(4)国債証券または地方債証券の取得
(5)政府保証債または金融債
(6)償還およびxxの支払い遅延のない物上担保付又は一般担保付の社債の取得
(7)抵当証券の取得
(8)コマーシャルペーパーの取得
(9)社会保険診療報酬支払基金への委託金
(10)健康保険組合連合会が組合の共同目的を達成するために設置する施設
および組合の福祉事業として行う各種貸付事業へのに対する出資金
(11)法第 150 条の規定による施設である土地および建物の取得
2 介護納付金に係る準備金は、原則として前項の(1)または(2)の方法によって保有しなければならない。
(準備金以外の積立金の保有方法)
第5 6条 準備金以外の積立金は、前条第 1 項第 1 号から第 10 号までの方法により保有しなければならない。
(組合財産の管理方法)
第5 7条 この組合の財産の管理の方法は、組合会の議決を経て別に定める。
第6章 個人情報の保護
(個人情報保護の徹底)
第58 条 この組合の組合員である被保険者及び被扶養者等にかかるこの組合が保有する個人情報の漏えい・滅失または毀損等を防止するため、個人情報の保護を徹底しなければならい。個人情報の徹底を図るために必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。
附 則
この規約は、昭和26年5月1日から、これを施行する。
附 則
この規約改正(昭和27年6月1日認可の規約中一部変更による)第 53 条 2
項の新規定は、昭和26年10月1日診療のものより、第 56 条第 2 項は昭和2
7年4月1日休務のものよりこれを適用する。第 10 条第 2 項中の第1区、第2区、第3区、第7区、第8区については議員の改選を行い、他の選挙区の議員については改選は行わない。なお、改選された議員の任期は、現に議員である者の任期(昭和28年6月28日まで)と同じとする。
附 則
この規約改正(昭和28年5月8日議決の保険料負担割合の変更)は、昭和
28年4月1日から施行する。
この規約改正(昭和28年7月28日議決の変更)は、昭和28年9月1日から施行する。
附 則
この変更規約(昭和29年2月第10回組合会議決)は、昭和29年4月1日から適用する。
附 則
この変更規約(昭和29年7月第11回組合会議決)は、昭和29年9月1日から適用する。
附 則
この変更規約(昭和30年10月8日第15回組合会議決)は、昭和30年
11月1日から施行する。
附 則
この変更規約(昭和31年4月23日第17回組合会議決)は、昭和31年
5月1日から施行する。
附 則
この変更規約(昭和31年7月27日第18回組合会議決)は、昭和31年
10月15日から施行する。
附 則
この変更規約(昭和32年7月23日第20回組合会議決)は、昭和32年
7月1日から施行する。
附 則
この変更規約(昭和32年10月21日第21回組合会議決)は、昭和33年4月1日から施行する。ただし、第 64 条ノ 2 および第 66 条の改正規定は昭和
32年7月1日診療のものから、第 3 条の改正規定は昭和32年8月26日から適用する。
この変更規約(岡崎支部事務所所在地行政区画による変更)は、昭和32年
11月15日から適用する。
附 則
この変更規約(昭和33年3月13日第22回組合会議決)は、昭和32年
7月1日から施行する。
附 則
この変更規約(昭和35年7月29日第29回組合会議決)は、昭和35年
3月21日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この変更規約(昭和36年7月21日第33回組合会議決)は、昭和36年6月15日から施行する。
(経過措置)
2 この変更規約の施行前に分娩した被保険者または被扶養者に関する哺育手当附加金の支給については、なお従前の例による。
附 則
この変更規約(昭和37年7月25日第35回組合会議決)は、昭和37年
8月1日から施行する。
附 則
この変更規約(昭和37年10月17日第36回組合会議決)は、昭和37年11月1日以降の初診分から適用する。ただし、入院一部負担還元金の廃止および第 48 条第 2 項第 2 号の適用については昭和37年11月1日以降の診療分から適用する。
附 則
この変更規約(昭和38年4月11日第38回組合会において本部所在地変更および名古屋支部廃止等にともなう改正の議決)は、昭和38年5月1日から施行する。
(施行期日)
この規約改正(昭和38年11月22日第40回組合会議決、家族療養附加金支給額の変更に関する改正)は、昭和39年2月1日から施行する。
(経過措置)
1 第 48 条第 2 項の改正については、昭和39年2月1日以降の診療分から適用する。
2 第 49 条第 1 項の改正については、昭和39年4月1日以降の診療分から適用する。
附 則
この変更規約(昭和39年10月28日第43回組合会議決、保険料負担割合の変更に関する規約改正)は、昭和40年3月1日から施行する。
附 則
この変更規約(昭和40年1月20日第44回組合会議決の議員定数変更に関する規約改正)は、昭和40年7月1日から施行する。
附 則
この規約変更は、認可の日から施行し、昭和45年4月1日以降の保険事故発生分から適用する。
附 則
この変更規約(津支部事務所所在地街区整理による変更)は、昭和47年8月11日から適用する。
附 則
この規約改正(昭和47年12月11日第63回組合会議決、家族療養附加金に関する改正)は、認可の日から施行し、昭和48年1月診療分から適用する。
附 則
この規約変更(昭和50年2月20日第69回組合会議決)は、認可の日から施行し、第 50 条、第 51 条については昭和50年4月診療分から、第 53 条については昭和50年3月分保険料から適用する。
この規約変更(昭和51年2月20日第71回組合会議決)は、認可の日から施行する。
附 則
この規約変更(昭和51年7月30日第72回組合会議決、任意継続被保険者の選挙区規定)は認可の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。附 則
この規約変更(昭和54年2月23日第77回組合会議決、岡崎支部所在地変更)は、昭和54年5月2日から適用する。
附 則
この規約変更(昭和56年2月26日第81回組合会議決)は、認可の日から施行し、昭和56年4月診療分から適用する。
附 則
この規約変更(昭和56年3月31日第81回理事会議決)は、認可の日から施行し、昭和56年3月1日から適用する。
附 則
この規約変更(昭和57年2月23日第83回組合会議決、保険料および調整保険料の負担割合)は、認可の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。
附 則
この規約変更(昭和57年2月23日第83回組合会議決、分娩附加金、配偶者分娩附加金、家族療養附加金、診療所利用の時の家族療養附加金)は、認可の日から施行し、昭和57年4月1日以降の保険事故発生分から適用する。
附 則
この規約変更(昭和58年2月26日第85回組合会議決)は、認可の日から施行し第 7 条および第 11 条は次回総選挙から、第 41 条および第 54 条は昭和
58年2月1日からそれぞれ適用する。
この規約変更(昭和58年11月14日第87回組合会議決)は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則
この規約変更(昭和59年2月23日第88回組合会議決)は、昭和58年
12月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
この規約変更(昭和59年10月15日第90回組合会議決)は、昭和59年10月1日から施行し、昭和59年10月診療分から適用する。ただし、第 52 条は昭和60年1月1日から適用する。
(経過措置)
第 42 条一部負担還元金、第 50 条家族療養附加金および第 51 条合算高額療養
附加金中 3,000 円とあるのは昭和60年3月診療分についてまでは 2,000 円とする
附 則
この規約変更(昭和60年2月18日第91回組合会議決)は、昭和60年
4月1日から施行し、昭和60年4月診療分から適用する。
附 則
この規約変更(事業所編入に伴う理事専決)は、認可の日から施行する。
附 則
この規約変更は、認可の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
附 則
この規約変更は、認可の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則
この規約変更は、昭和63年4月1日から適用する。
この規約変更は、昭和63年4月25日から適用する。
附 則
この規約変更は、認可の日から施行し、昭和63年5月1日から適用する。
附 則
この規約変更は、昭和63年7月1日から適用する。
附 則
この規約変更(xxx年2月9日第99回組合会議決、予備費の費途)は、xxx年4月1日から施行する。
附 則
この規約変更は、xxx年4月1日から適用する。
附 則
この規約変更(xxx年7月19日第100回組合会議決)は、認可の日から施行し、xxx年7月1日から適用する。
附 則
この規約変更は、xxx年7月1日から適用する。
附 則
この規約変更は、平成2年4月1日から施行する。
附 則
この規約変更(平成2年2月5日第101回組合会議決)は、平成2年4月
1日から施行する。
附 則
この規約変更は認可の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則
この規約変更は認可の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
この規約変更は認可の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則
この規約変更は、平成4年4月20日から適用する。
附 則
この規約変更は、平成4年6月29日から適用する。
附 則
この規約変更(新日本ヘリコプター㈱の編入)は、平成5年4月1日から適用する。
附 則
この規約変更(㈱テクノ中部、㈱中部プラントサービスの住所変更)は、平成5年7月1日から適用する。
附 則
この規約変更(xx診療所廃止)は、平成5年8月1日から適用する。
附 則
この規約変更(火力センター支部の住所変更)は、平成5年7月1日から適用する。
附 則
この規約変更(第 3 条名古屋支部の住所変更)は、平成5年12月1日から施行する。
附 則
この規約変更(第 8 条(1)の削除)は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
この規約変更(中部電力株式会社名古屋支店の所在地およびxxコンピューターサービス株式会社の所在地変更)は、平成5年12月1日から施行する。
この規約変更(別紙2四日市診療所の削除)は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
この規約変更(分娩附加金・育児手当附加金の削除等)は認可の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附 則
この規約変更(訪問看護療養附加金・家族訪問看護療養附加金の新設等)は認可の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附 則
この規約変更は、認可の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
ただし、平成8年3月以降の療養及び死亡に係わる一部負担還元金、家族療養附加金、合算高額療養附加金、訪問看護療養附加金、家族訪問看護療養附加金、埋葬附加金、家族埋葬附加金については、なお従前の例による。
附 則
この規約変更(株式会社中部グリーナリの住所変更)は、平成7年11月1日から施行する。
附 則
この規約変更(株式会社アステル中部の編入)は、平成8年6月1日から施行する。
附 則
この規約変更(合算高額療養附加金に対する 100 円未満の端数切捨)は、平成8年4月1日から適用する。
附 則
この規約変更(㈱コンピューター・テクノロジー・インテグレイタの住所変更)は、平成8年12月24日から適用する。
この規約変更(xxビル㈱の住所変更、電気ビル㈱・㈱電気文化会館の削除)は、平成9年9月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
この規約変更(平成10年2月6日組合会議決の足切額の変更)は、平成1
0年4月1日から適用する。ただし、平成10年3月診療分までは、変更前の規約による。
(経過措置)
第 42 条、第 44 条、第 45 条、第 46 条、第 47 条の本文中 20,000 円とあるの
は、平成11年12月診療分までは 10,000 円とする。
附 則
この規約変更(株式会社アスパックの編入)は認可の日から施行し平成10年12月1日から適用する。
附 則
この規約変更(中電工事㈱の社名変更)は平成11年4月1日から適用する。
附 則
この規約変更(㈱コンピューター・テクノロジー・インテグレイタの社名変更)は、平成11年7月1日から適用する。
附 則
1 この規約変更は平成11年9月28日から施行する。
ただし、この規約第 3 条、第 4 条、第 4 条別表、第 11 条、第 33 条の変更は平成12年4月1日から適用する。
なお、11 条の選挙区の改正規定にかかわらず現に議員である者は、新選挙区から選出されたものとみなす。
2 54 条については、平成11年9月2日から施行する。
附 則
この規約変更は、平成12年4月1日から施行する。
この規約変更(互選議員の選挙区の一部変更・出産費貸付事業の新設・介護保険料額の負担割合表現変更)は、平成13年4月1日から適用する。
附 則
この規約変更(診療所一部廃止)は認可の日から施行する。
附 則
この規約変更(中部電力健康保険組合の編入)は、認可の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。
附 則
この規約変更(特別保険料の導入)は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この規約変更(事業所の名称変更および所在地等・訪問看護療養附加金・家族訪問看護附加金の変更)は、認可の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則
この規約変更(xxウイング株式会社の編入)は、認可の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附 則
この規約変更(xxウイング株式会社の所在地変更)は、平成14年10月
1日から適用する。
附 則
この規約変更(株式会社アスパックの削除)は、平成14年10月1日から適用する。
附 則
この規約変更(中部電力株式会社名古屋診療所歯科の削除)は、平成14年
10月26日から適用する。
この規約変更(健康保険法改正による組合規約の変更)は、平成14年10月1日から適用する。
附 則
この規約変更(第130回組合会議決、第 51 条保険料率の変更)は、認可の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則
この規約変更(株式会社シーティーアイの事業所名称および所在地変更。xxコンピューターサービス株式会社、xxxxxx株式会社、xxxxxx株式会社の事業所削除)は、平成15年10月1日から適用する。
附 則
この規約変更(東海コンクリート工業株式会社の事業所所在地変更および東海コンクリート工業株式会社三重工場の事業所削除)は、平成16年1月1日から適用する。
附 則
この規約改正(第54条の変更)は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規約改正(第7条、第11条および第24条の変更)は、次回の総選挙からこれを施行する。
附 則
この規約変更(株式会社シーエナジーの編入)は、認可の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
附 則
この規約改正(xx運輸株式会社の事業所名称変更)は、平成18年1月1日から適用する。
附 則
この規約改正(組合の事業所所在地変更)は、平成18年9月11日から適用する。
この規約改正(xxビル株式会社、株式会社中部グリーナリの事業所削除、株式会社xx開発の事業所名称変更および所在地変更、株式会社ニッタイの事業所名称変更)は、平成18年10月1日から適用する。
附 則
この規約改正(中部電力生活協同組合の編入)は、認可の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則
この規約改正(株式会社リブネットの編入)は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規約改正(中部電力検針集金労働組合の編入)は、認可の日から施行し、平成19年5月1日から適用する。
附 則
この規約改正(グリーンシティケーブルテレビ株式会社の編入)は、平成1
9年7月1日から施行する。
附 則
この規約改正(平成19年6月14日組合会議決)は、平成19年7月1日から施行する。
ただし、施行日前において保有する準備金の保有方法については、なお従前の例による。
附 則
この規約改正(中部テレコミュニケーション株式会社の削除)は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規約改正(予備費の費途)は、平成20年4月1日から施行する。
この規約改正(xx自動車株式会社の事業所名称変更)は、平成20年10月1日から施行する。
附 則
この規約改正(第143回組合会決議、第51条保険料率の変更)は、平成21年
4月1日から施行する。
附 則
この規約改正(株式会社リブネットの事業所削除)は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規約改正(株式会社コムリスの事業所削除)は、平成21年7月1日から施行する。
附 則
この規約改正(グリーンシティケーブルテレビ株式会社の事業所削除)は、平成21年7月1日から施行する。
附 則
この規約改正(株式会社シーエナジーの所在地変更)は、平成22年7月6日から施行する。
附 則
(施行期日)
‘第1条 この規約は平成23年4月1日から施行する。
(組合による審査支払に関する経過措置)
‘第2条 施行日前の療養にかかる(一部負担還元金)、(家族療養付加金)の支給については、なお従前の例による。
附 則
この規約改正(財団法人中部電気保安協会の事業所名称変更)は、平成24年4月1日から施行する。
この規約は次回総選挙から施行する。
附 則
この規約改正(中部電力検針集金労働組合の所在地変更)は、平成24年7月13日から施行する。
附 則
(施行期日)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規約改正(新日本ヘリコプター株式会社の住所変更)は、平成25年8月26日から施行する。
附 則
この規約改正(ダイヤモンドパワー株式会社の編入、一部負担還元金・家族療養付加金・合算高額療養費付加金・訪問看護療養費付加金・家族訪問療養費付加金の変更)は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この規約改正(株式会社JERAの編入)は、認可の日から施行し、平成
27年4月30日から適用する。
附 則
(施行期日)
この規約は、平成27年7月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
この規約は、平成29年1月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この規約は、平成29年8月1日から施行する。
附 則
この規約改正(中部ケーブルネットワーク株式会社の住所変更)は、平成30年2月26日から施行する。
附 則
この規約改正(株式会社シーエナジーの所在地変更)は、2018年6月23日から施行する。
附 則
(施行期日)
この規約は、2019年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この規約は、2019年7月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約改正は、認可の日から施行し、2020年4月1日から適用する。
(議員に関する経過措置)
第2条 第11条第2項の変更にかかわらず、現に議員である者は、新選挙区から選出されたものとみなす。
この規約は、2020年6月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この規約は、2020年7月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
この規約は、2020年11月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
この規約は、2021年4月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、2021年8月1日から施行する。
(議員に関する経過措置)
第2条 選挙区の変更にかかわらず、現に議員である者は、新選挙区から選出されたものとみなす。
附 則
(施行期日)
この規約改正(xx興業株式会社の事業所名称変更)は、2022年4月
1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この規約改正は、2022年7月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この規約改正(株式会社シーテックの所在地変更、中部ケーブルネットワーク株式会社の事業所名称)は、2022年10月1日から施行する。
事 業 所 の 名 称 お よ び 所 在 地 等
事 業 所 の 名 称 | 所 在 地 | |||||
x x x 力 株 式 会 | 社 | 愛 | 知 県 | 名 古 屋 | x x | 区 |
一 般 財 x x 人 x x x 気 保 安 協 | 会 | 愛 | 知 県 | 名 古 屋 | 市 中 | 区 |
株 式 会 社 中 電 オ ー ト リ ー | ス | 愛 | 知 県 | 名 古 屋 | 市 南 | 区 |
x x 不 動 産 株 式 会 | 社 | 愛 | 知 県 | 名 古 屋 | 市 中 | 区 |
x x x 機 株 式 会 | 社 | 愛 | 知 | 県 x x | 井 | 市 |
中 部 冷 熱 株 式 会 | 社 | 愛 | 知 県 | 名 古 屋 | x x | 区 |
株 式 会 社 テ ク ノ 中 | 部 | 愛 | 知 県 | 名 古 屋 | 市 港 | 区 |
株 式 会 社 中 電 シ ー テ ィ ー ア | イ | 愛 | 知 県 | 名 古 屋 | 市 中 | 区 |
x x ウ イ ン グ 株 式 会 | 社 | 愛 | 知 県 | 名 古 屋 | 市 南 | 区 |
知 多 エ ル ・ エ ヌ ・ ジ ー 株 式 会 社 | 愛 | 知 | 県 知 | 多 | x | |
x x 輸 送 サ ー ビ ス 株 式 会 | 社 | 愛 | 知 県 | 名 古 屋 | 市 港 | 区 |
x x ク ラ ビ ス 株 式 会 | 社 | 愛 | 知 県 | 名 古 屋 | 市 中 | 区 |
x x 防 災 株 式 会 | 社 | 愛 | 知 県 | 名 古 屋 | 市 港 | 区 |
株 式 会 社 中 部 プ ラ ン ト サ ー ビ ス | 愛 | 知 県 | 名 古 屋 市 | x x | 区 |
事 業 所 の 名 称 | 所 | 在 | 地 | ||||||
x | x 配 電 サ ポ ー ト 株 式 会 | 社 | 愛 | 知 県 | 名 | 古 | 屋 | 市 東 | 区 |
株 | 式 会 社 シ ー テ ッ | ク | 愛 | 知 県 | 名 | 古 | 屋 | 市 緑 | 区 |
新 | 日 本 ヘ リ コ プ タ ー 株 式 会 | 社 | x | x | x | x | x | 区 | |
知 | 多 桟 橋 x x 株 式 会 | 社 | 愛 | 知 | 県 | 知 | 多 | x | |
x x コ ン ク リ ー ト 工 業 株 式 会 社 | 三 | 重 | 県 | い | な | べ | 市 | ||
愛 | 知 金 属 工 業 株 式 会 | 社 | 愛 | 知 | 県 | x | x | x | 市 |
C | C N e t 株 式 会 | 社 | 愛 | 知 県 | 名 | 古 | 屋 | 市 中 | 区 |
霞 | 桟 橋 x x 株 式 会 | 社 | 三 | 重 | 県 | 四 | 日 | 市 | 市 |
x | x x 力 労 働 組 | 合 | 愛 | 知 県 | 名 | 古 | 屋 | 市 東 | 区 |
x | x x x x 康 保 険 組 | 合 | 愛 | 知 県 | 名 | 古 | 屋 | 市 東 | 区 |
株 | 式 会 社 シ ー エ ナ ジ | ー | 愛 | 知 県 | 名 | 古 | 屋 | 市 東 | 区 |
x | x x x x 活 協 同 組 | 合 | 愛 | 知 県 | 名 | 古 | 屋 | 市 東 | 区 |
x | x x 力 検 針 集 金 労 働 組 | 合 | 愛 | 知 県 | 名 | 古 | 屋 | 市 中 | 区 |
ダ | イ ヤ モ ン ド パ ワ ー 株 式 会 | 社 | x | x | x | 中 | 央 | 区 | |
株 | 式 会 社 J E R | A | x | x | x | 中 | 央 | 区 |
事 | 業 | 所 | の | 名 | 称 | 所 | 在 | 地 | ||||||
x x x 力 パ ワ ー グ リ ッ ド 株 式 会 社 | 愛 | 知 | 県 | 名 | 古 | 屋 | x | x | 区 | |||||
x x x 力 ミ ラ イ ズ 株 式 会 社 | 愛 | 知 | 県 | 名 | 古 | 屋 | x | x | 区 | |||||
x x エ ナ ジ ー サ ー ビ ス 株 式 会 社 | 愛 | 知 | 県 | 名 | 古 | 屋 | 市 | 中 | 区 |
別表第2 (削除)
中部電力健康保険組合組 合 会 会 議 規 則
第1章 x x
第 1 条 組合会は、組合会議員を組合会開催場所に招集して開催することを基本とする。ただし、遠方に所在する等の理由により、組合会の開催場所に赴くことが困難である組合会議員は、会議システムにより出席することができる。
第 2 条 議員の席次は、議長の定めるところによる。
2 補欠議員の席次は、前任者の席次による。ただし、補欠のため同時に議員となった者が2人以上あるときは、その席次は、議長がこれを定める。
3 議員の定数増加によって選定または選挙された議員の席次は、議長がこれを定める。
第 3 条 会議日程に定めた事項を当日会議することができないとき、またはその事項が終わらないときは、議長はさらに会議日程を定めてこれを会議に報告しなければならない。
第 4 条 この規則の疑義、その他会議中議題外に起こった事項は会議にはかった上議長がこれを決定する。
第 5 条 議案または報告書は、開議前に議長がこれを議員に配付しなければならない。
第 6 条 会議を開こうとするときは、議長は、諸般の報告をした後、開議の旨を宣告しなければならない。
2 議案は、議長が付議する。
第 7 条 会議システムによる組合会の開催にあたっては、出席者間の協議と意見交換が自由にできるよう、各出席者の音声や映像が即時に他の出席者に伝わる仕組みになっていなければならない。
第2章 動議と建議
第 8 条 動議を議題とするには、2人以上の賛成を要する。
第 9 条 建議案を提出しようとするときは、2人以上の賛成者と連署した文書を議長に提出しなければならない。
ただし、事項の簡単なものは、議長の許可を受けて議場において、これを述べることができる。
第10 条 議題となった動議または建議は、議長の許可を受けなければ撤回することができない。
第11 条 動議または建議のうち否決されたものは、その会期中再びこれを提出することができない。
第3章 発言と討論
第12 条 議長が開議を宣告する前に議員は、発言することができない。
第13 条 議員が発言しようとするときは、挙手をして議長の許可を受けなければならない。
2 2人以上の者が同時に発言を求めるときは、議長は1人ずつ指名して発言させなければならない。この場合に議員は、発言の前後に関して異議を申し立ててはならない。
第14 条 討論は、議題外にわたることができない。
2 議員の討論が冗長にわたり、または不必要な議論であると認められるときは、議長は、これを制止することができる。
第15 条 討論が終わらないでも、論旨が尽きたと認められるときは、議長は、その討論の集結を告げることができる。
第4章 採 決
第16 条 否決の動議は、修正動議に先立って採決しなければならない。
第17 条 修正の動議は、原案に先立って採決しなければならない。
2 同一の議題に関して数箇の修正の動議が提出されたときは、議長は、原 案の趣旨に最も遠いと認められるものからxxに採決しなければならない。
第18 条 否決の動議と修正の動議とがすべて否決せられるときは、原案について採決しなければならない。
第19 条 議長が採決をしようとするときは、その議題および採決する旨を会議に宣告しなければならない。
2 前項の宣言後、その議題に関しては、議員は発言することはできない。
第20 条 会議に列席する議員は、採決すべき議案について可否を表明しなければならない。
第21 条 表決の方法は挙手をもってする。ただし、議長の意見により他の方法を用いることができる。
第22 条 表決の結果は、議長が、これを宣告しなければならない。
第23 条 議題に関して異議を唱えるものがないときは、議長は、これを確かめた後、採決の手続をふまないで全会一致で可決したものとし、その旨を宣告することができる。
第5章 秩 序
第24 条 議員は、招集に応じることができず、または招集に応じても会議に出席できないときは、定刻前にその事由を議長に届け出なければならない。
第25 条 議員は、会議中次のことをしてはならない。
(1) 議長の許可なく議席に着き、またはこれを離れること。
(2) 私語、その他議事を妨げる言動をすること。
(3) 無礼の言を用い、または他人の一身上にわたる言論をすること。
第26 条 会議中議員が、この規則に違反し、その他議場の秩序をみだすときは、議長はこれを制止しまたは発言を取り消させる。命に従わないときは、議長は当日の会議を終わるまで発言を禁止しまたは議場の外に退去させることができる。
第27 条 議長は、議場を整理し難いときは、休憩を宣告しまたは散会することができる。
第6章 傍 聴
第28 条 組合会の傍聴を希望する者は、被保険者証を受付係に掲示して入場しなければならない。ただし、被保険者証を所持しない場合は、その旨を受付係に申し出て承諾を受けて入場することができる。
第29 条 次の各号の1に該当する者に対しては、傍聴を許さない。
(1) この組合の組合員でない者
(2) 酩酊している者
(3) 他人に感染する恐れのある疾病に罹っている者
(4) 凶器、その他危険と認められる物品を所持している者
第30 条 傍聴人が会議の妨害となるような行為をするときは、議長は、これを制止し、しかも命に従わないときは、これを退場させることができる。
第31 条 議長から傍聴禁止の宣言があったときは、傍聴人は、直ちに退場しなければならない。
第32 条 傍聴人は、前 2 条に定めるものの外、すべて議長の指揮に従わなければならない。
附 x
x規程は、昭和26年5月1日よりこれを施行する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、2020年6月1日から施行する。
中部電力健康保険組合選 挙 x x x 程
(趣 旨)
第 1 条 組合会互選議員および理事および理事長ならびに監事の選挙については、健康保険法・同法施行令および規約に規定するもののほかこの規程の定めるところによる。
第1章 互 選 議 員
第1節 選挙の期日
(総選挙)
第 2 条 総選挙は、議員の任期満了の日の翌日に行うものとする。ただし、特別の事情がある場合には、理事会の承認を得て議員の任期満了の日の翌日の前後10日以内に行うことができる。
2 理事長は、総選挙の期日および選挙会場を、少なくとも20日前に公告しなければならない。
(その他の選挙)
第 3 条 前条第 2 項の規定は、補欠選挙、増員選挙および再選挙の場合にこれを準用する。
第2節 選挙人名簿
(選挙人名簿の作成)
第 4 条 理事長は、選挙区または投票所を設けた場合は、投票所ごとに選挙人名簿を選挙期日前10日現在において、被保険者台帳により作成しなければならない。ただし、被保険者台帳をもってこれに替えることが支障ないと認められる場合は、被保険者台帳をもって、選挙人名簿にかえることができる。
2 選挙人名簿には、選挙人の氏名・生年月日・被保険者証の記号番号および性別を記入する。
3 第 1 項の選挙人名簿を作成した日から選挙期日の前日までに、選挙人に異動を生じたときは、理事長はただちに選挙人名簿を修正しなければならない。
(選挙人名簿の様式)
第 5 条 選挙人名簿の様式は、様式第 1 号のとおりとする。
(選挙人名簿の送付)
第 6 条 理事長は、投票の期日の前日までに選挙区または投票区の区域にかかる選挙人名簿を、選挙長または投票管理者に送付しなければならない。
第3節 候補者
(立候補の届出等)
第 7 条 議員の候補者になろうとする者は、選挙の期日の公告があった日から選挙の期日の前10日目までにその旨を文書で選挙長に届出なければならない。
2 前項の届出をする場合は、その選挙区の被保険者である組合員20人以上の推薦者を必要とする。
3 選挙長は、第 1 項の届出があった場合は、その者の被選挙権の有無を確認しその旨を理事長に報告するとともに、届書に受理年月日・時刻を記入しなければならない。
(立候補辞退の届出等)
第 8 条 候補者は、文書で選挙長に届出をしなければ候補者を辞退することができない。
2 選挙長は、前項の届出を受理したときは、理事長に報告するとともに届出書に受理年月日を記入しなければならない。
(立候補の特例)
第 9 条 第 7 条第 1 項の期間内に届出のあった候補者が、その選挙における議員の定数を超える場合において、その期間を経過した後死亡したとき、または候補者であることを辞退したときは、選挙期日前5日目までに同条の例によって立候補の届出をすることができる。
(立候補の届出書等の様式)
第1 0条 第 7 条および第 9 条の立候補の届出書ならびに第 8 条の立候補辞退の届出書の様式は、様式第 2 号および様式第 3 号に定めるとおりとする。
(選挙事務関係者の立候補制限)
第1 1条 候補者を次の各号に選任してはならない。
(1) 選挙長
(2) 選挙立会人
(3) 投票管理者
(4) 投票立会人
(5) 選挙事務従事者
(立候補の公告等)
第1 2条 理事長は、第 7 条第 3 項および第 8 条第 2 項の通知を受けたときまたは候補者の死亡を知ったときは、ただちに公告しなければならない。
第4節 選挙立会人
(選挙立会人)
第1 3条 選挙長は、選挙人の中から本人の承諾を得て1選挙区について2人の選挙立会人を選任し、その選挙期日前3日までに本人に通知しなければならない。
2 選挙立会人は、選挙会および投票に立会せねばならない。
3 選挙立会人が選挙会を開始する時刻になっても2人に達しないときまたはその後2人に達しなくなったときは、選挙長はその選挙区における選挙人名簿に登録された者の中から2人に達するまでの選挙立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し選挙に立ち会わしめなければならない。
4 選挙立会人は、選挙録に署名しなければならない。
第5節 投票立会人
(投票立会人)
第1 4条 投票管理者は、選挙人の中から本人の承諾を得て1投票所について
2人の投票立会人を選任し、その選挙期日前3日前までに本人に通知しなければならない。
2 投票立会人は、投票に立会せねばならない。
3 投票立会人が、投票を開始する時刻になっても2人に達しないときまたはその後2人に達しなくなったときは、投票管理者はその選挙区における選挙人名簿に登録された者の中から2人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し投票に立会わしめなければならない。
4 投票立会人は、投票録に署名しなければならない。
第6節 投 票
(投票所)
第1 5条 理事長は、選挙の期日前少なくとも20日間投票所の場所および開閉の時刻ならびに選挙すべき議員の数ならびに2以上の投票所を設けた場合は、その投票所において投票する選挙人の範囲を公告しなければならない。
2 投票管理者は、投票所の閉鎖時刻前でも投票が終わったと認められるときは、投票立会人の意見を聞き、投票所閉鎖の時刻を繰上げることができる。
3 天災、地変その他やむを得ない理由によってすでに公告した投票所の場所を変更したときは、第 1 項の公告は無効とし、選挙の当日を除くほか理事長は直ちにその旨を公告しなければならない。
(入場券)
第1 6条 選挙長は選挙の際必要があると認めるときは、選挙人に対しあらかじめ入場券を交付することができる。
(投票所における投票)
第1 7条 選挙人は、選挙の当日自ら投票所に行き、選挙人名簿との対照を経て投票をしなければならない。
2 選挙の当日、被保険者の資格を有しない者は、投票をすることができない。
(郵便による投票)
第1 8条 投票所から遠隔の地または交通不便の地に勤務する選挙人は、前条第1項の規定にかかわらず郵便で投票することができる。この場合理事長は、その選挙人の範囲および投票を送付する選挙会場または投票所を定め、第 15 条第 1 項の公告とあわせて公告しなければならない。
2 郵便による投票に使用する投票用封筒の様式は、様式第 4 号に定めるとおりとする。
3 第 1 項の規定により郵便投票をする選挙人は、あらかじめ選挙長から投 票用紙および投票用封筒の交付を受け、投票用紙に候補者の氏名を自書し、これを投票用封筒に入れて封いんし、さらにこれを他の封筒に入れて封いんし、投票在中の旨を明記して開票する時刻までに到着するよう送付しなければならない。
(不在投票)
第1 9条 前 2 条の規定にかかわらず選挙人は、選挙長に申し出て不在投票をすることができる。
2 前項の投票には前条第2項の封筒を使用する。ただし、その封筒には不在投票と朱記しなければならない。
(投票記載の場所の設備)
第2 0条 理事長は、選挙会場または投票所において選挙人が投票の記載をする場所について他人がその選挙人の投票の記載を見ること、または投票用紙の交換その他の不正手段が用いられることのないようにするために相当の設備をしなければならない。
(投票箱)
第2 1条 投票箱は、できるだけ堅固な構造とし、かつ、その上部のふたに異なった2以上の鍵を設けるものとする。
(投票箱の点検・確認)
第2 2条 選挙長または投票管理者は、選挙人が投票する前に選挙会場または投票所にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中になにも入っていないことを示さなければならない。
(投票用紙の交付および様式)
第2 3条 選挙長または投票管理者は、選挙立会人または投票立会人の面前において、選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを選挙人名簿と対照して確認した後、これに投票用紙を交付しなければならない。
2 投票用紙の様式は、様式第 5 号のとおりとする。
(投票用紙の引換)
第2 4条 選挙人は、誤って投票用紙を汚損した場合においては、選挙長または投票管理者に対してその引換を請求することができる。
(選挙人の宣言)
第2 5条 選挙長または投票管理者は、選挙人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。
2 前項の規定による宣言は、投票所の事務に従事する者にこれを筆記させ、選挙人に読み聞かせた上、選挙人にこれを署名させなければならない。
(投票用紙の投入)
第2 6条 選挙人は、投票所において投票用紙に自ら候補者1名の氏名を記入して、選挙立会人または投票立会人の面前で自らこれを投票箱に入れなければならない。
(投票時間)
第2 7条 投票時間内に選挙会場または投票所に入った選挙人は、その時間を過ぎても投票することができる。
(選挙会場または投票所の秩序保持)
第2 8条 選挙会場または投票所において演説、討論をし、もしくは、けん騒にわたりまたは投票に関し協議もしくは勧誘をしその他投票所の秩序をみだす者があるときは、選挙長、または投票管理者はこれを制止し、命に従わないときは選挙会場または投票所外に退出せしめることができる。
(退出せしめられた者の投票)
第2 9条 第 28 条の規定により選挙会場または投票所外に退出せしめられた者は最後になって投票することができる。ただし、選挙長または投票管理者は、選挙会場または投票所の秩序をみだすおそれがないと認める場合においては投票させることを妨げない。
(投票用紙の返付)
第3 0条 投票をする前に自ら選挙会場または投票所外に退出し、または第 28条の規定によって退出を命ぜられた選挙人は、投票用紙を選挙長または投票管理者に返付しなければならない。
(投票箱の閉鎖)
第3 1条 投票所を閉じる時刻になったときは、選挙長または投票管理者は、その旨を告げて投票所の入口を閉ざし投票所にいる選挙人の投票の終わるのを待って投票箱を閉鎖する。
2 選挙長または投票管理者は、第 18 条および第 19 条の規定による投票を受けたときは、投票箱の閉鎖に先だって選挙立会人または投票立会人の面前で封筒を開き、なかの投票用紙を投票箱に入れなければならない。
3 投票箱を閉鎖する場合は、選挙長または投票管理者は、投票箱のふたを閉じ選挙立会人または投票立会人とともに封いんをしなければならない。
4 何人も投票箱の閉鎖後は投票することはできない。
(投票箱の持出の禁止)
第3 2条 投票箱はふたを閉じた後は、選挙長に送致する場合のほか投票所の外に持ち出してはならない。
(投票の場所に出入りできる者)
第3 3条 選挙人および選挙の事務に従事する者、選挙会場または投票所を監視する職権を有する者でなければ選挙会場または投票所に入ることができない。
(投票録および投票箱の送付)
第3 4条 投票箱を閉鎖し投票が結了したときは、投票管理者は、投票録を作成し投票立会人と連署の上投票箱とともに直ちに選挙長に送付しなければならない。
2 投票録の様式は、様式第 6 号に定めるところによる。
第7節 開 票
(開票日)
第3 5条 開票は、投票の当日またはその翌日に行う。
(開票の場所および日時)
第3 6条 開票は、各選挙区ごとに選挙会場において行う。
2 理事長は、開票の日時を第 15 条の公告にあわせて公告しなければならない。
(開票)
第3 7条 選挙長は、選挙立会人とともに投票箱を開き各投票所の投票を混同して点検しなければならない。
(投票の点検)
第3 8条 選挙長は、投票の点検をする場合選挙立会人とともに投票の総数を計算して、投票した選挙人の総数と比較しなければならない。
(投票の効力の決定)
第3 9条 投票の効力は、選挙立会人の意見を聞き選挙長が決定する。
2 投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
(無効投票)
第4 0条 次の投票は無効とする。
(1) xxの用紙を用いていないもの。
(2) 現に議員の職にある者の氏名を記載したもの。
(3) 候補者でない者の氏名を記載したもの。
(4) 候補者のだれを記載したか確認できないもの。
(5) 2人以上の氏名を記載したもの。
(6) 候補者の氏名以外のことを記載したもの。ただし、職場の地位、住居または敬称等を記載したものは、この限りでない。
(7) 投票箱閉鎖の時刻に遅れて到着した郵便投票。
(8) 候補者の氏名を自書しないもの。
(9) 被選挙権のない議員候補者の氏名を記載したもの。
(同一氏名等の候補者に対する投票の効力)
第4 1条 同姓同名、同姓または同名の候補者が2人以上ある場合に、その姓名、姓または名のみを記入した投票は、前条第 4 号の規定にかかわらず有効とする。
2 前項の有効投票は、それらの候補者の他の有効投票に応じてあん分し、それぞれにこれを加えるものとする。
(得票数の計算)
第4 2条 選挙長は、選挙立会人とともに同一の候補者の得票数を計算しなければならない。
(得票数の朗読)
第4 3条 選挙長は、前条の計算が終わったときは、各候補者の得票数を朗読しなければならない。
(選挙会の参観)
第4 4条 選挙人は選挙会の参観を求めることができる。ただし、開票開始前は、この限りでない。
第4 5条 第28条および第33条の規定は、挙会場の取締りについて、準用する。
第8節 当選人
(得票同数の場合の当選者決定)
第4 6条 当選人を定めるにあたり得票数が同じであるときは、選挙xxxxでこれを定める。
(再選挙)
第4 7条 選挙しなければならない議員の数に足る当選人を得ることができないときは、その不足の員数について30日以内に再選挙を行う。
(当選者の報告、告知および公告)
第4 8条 当選人が決定したときは、選挙長は直ちに当選人の氏名、事業所の所属名および得票総数を理事長に報告しなければならない。
2 規約当選得票数の保持者で当選とならなかった者があるときは、その者についても同項に準じて理事長に報告するものとする。
3 理事長は、当選者について報告を受けたときは、直ちに当選者に当選の旨を告知し、当選者の氏名および事業所の所属を公告しなければならない。
4 当選者が、その当選を辞退しようとするときには、当選の告知を受けた日から5日以内に理事長に届け出なければならない。
(繰上当選)
第4 9条 当選人が辞退したとき、選挙の期日後において被選挙権がなくなったときまたは死亡者であるときには、規約第 13 条第 1 項ただし書の得票者で当選者とならなかった者をxx当選人とする。
2 前項の規定により、当選人を得ることができない場合は第 47 条の規定を適用する。
(当選無効)
第50条 前条第2項の規定は、当選無効と確定した場合にこれを準用する。
(無投票当選)
第5 1条 規約第 10 条第 1 項ただし書の規定により議員候補者の数が、その選挙区における議員の定数を超えないときは、その選挙区では投票は行わない。
2 前項の規定によって投票を行わないときは、選挙長は、直ちにその旨を理事長に通知し、理事長は、直ちにその旨を公告しなければならない。
3 第 1 項の場合、選挙長は選挙の期日から3日以内に選挙会を開いて候補者を当選者と定めなければならない。
(当選人がない場合の報告および公告)
第5 2条 当選人がないときまたは当選人がその選挙区の議員の定数に達しないときは、選挙長は、直ちにその旨を理事長に報告しなければならない。
2 前項の報告があったときは、理事長は、直ちにその旨を公告しなければならない。
(繰上補充、補欠選挙)
第5 3条 選挙の期日から1年以内に互選議員の欠員を生じた場合は、第 49条の規定を準用する。
2 前項の規定の適用を受ける者がなくまたは前項の規定によってもなお欠員のあるときは、補欠選挙を行う。
第9節 報酬補償
(選挙事務従事者の報酬補償)
第5 5条 第 11 条の各号に掲げた者が選挙事務に従事することによって平常の業務に対する報酬を受けとることができない場合は、その受けとることができなかった額に相当する額は、これを組合から補償することができる。
第10節 選挙録その他関係書類
(選挙録)
第5 6条 選挙録は、別に定める様式第 7 号によって作成し、選挙長および選挙立会人は、これに署名しなければならない。
(選挙録その他関係書類の保存)
第5 7条 選挙長は、選挙事務が終了したときは、有効投票と無効投票を区別してそれぞれ封筒に入れ選挙立会人とともに封印し、これを投票録および選挙録ならびに選挙人に関する書類とともに理事長に送付しなければならない。
2 前項の投票録、および選挙録その他の関係書類は、その選挙で当選した議員の任期満了後2年間保存しなければならない。
第2章 役 員
第1節 理事
(選挙の期日)
第5 8条 理事の選挙は、組合会の議員総選挙によって当選人が確定後直ちにこれを行うものとする。ただし、特別の事情がある場合は、その日以後2
0日以内に行うことができる。この場合においては、理事長は、選挙の期日を定めなければならない。
(選挙の通知)
第5 9条 理事長は選挙の期日前に投票および開票の日時ならびに選挙会場および選挙すべき理事の数を各議員に通知しなければならない
(立候補の届出等)
第59 条の2 理事の立候補となろうとする者は、選挙日に選挙執行規程第2号様式に準じて作成した立候補届出書により、選挙長に届出なければならない。
2 第 58 条ただし書きの特別の事情がある場合には、理事の候補者となろうとする者は、選挙期日を定めた日から、選挙の期日前5日までに、前項の届出を選挙長に届出なければならない。
3 前2項の届出を受理した選挙長は、届出書の余白に受理の年月日を記載し、その旨公告しなければならない。
4 理事候補者が、選挙すべき理事の定数を超える場合または選挙すべき理事の定数に満たない場合は、投票を行わなければならない。
(選挙長および選挙立会人)
第6 0条 選挙長には理事長を充てる。
2 理事長に故障があるときは、規約 35 条の規定により理事長の職務を行う
者をもって充てる。
3 選挙長は、選定議員および互選議員の中から各1名の選挙立会人を指名しなければならない。
4 前項の立会人については、第 13 条第 2 項および第 3 項の規定を準用する。
(投票)
第61条 選挙は、選定議員ならびに互選議員ごとにそれぞれ行う。
2 選挙人は、選挙の当日自ら選挙会場に行き、選挙長の交付した所定の投票用紙に被選挙人(理事候補者が選挙すべき理事の定数を超える場合は理事候補者、理事候補者が選挙すべき理事の定数に満たない場合は理事候補者以外の者)1名の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
3 第 18 条第 1 項前段の規定および同条第 2 項、第 3 項、第 19 条、第 23 条
第 2 項の規定は、理事選挙にこれを準用する。
4 第 18 条第 1 項前段の規定により郵便投票を行う場合は、理事長はその選
挙人の範囲を定め、第 59 条の通知にあわせて選挙人に通知しなければならない。
(投票の点検)
第62条 投票が終わったとき、選挙長は直ちに選挙立会人とともに投票を点検しなければならない。
(開票)
第6 3条 選挙長は、選挙立会人とともに投票箱を開き点検しなければならない。
(投票の効力の決定)
第6 4条 投票の効力については、第 39 条の規定を準用する。
(無効投票)
第6 5条 次の投票は無効とする。
(1)xxの用紙を用いていないもの。
(2)補欠選挙および再選挙の場合において、現に理事の職にある者の氏名を記載したもの。
(3)候補者でない者の氏名を記載したもの。
(4)候補者のだれを記載したか確認できないもの。
(5)2人以上の氏名を記載したもの。
(6)候補者の氏名以外のことを記載したもの。ただし、職場の地位、住居または敬称等を記載したものは、この限りでない。
(7)投票箱閉鎖の時刻に遅れて到着した郵便投票。
(8)候補者の氏名を自書しないもの。
(当選および得票同数の場合の当選者決定)
第6 6条 有効投票の最多数を得た者から順に当選者とする。
2 当選者を定めるにあたり、得票数が同数の場合は第 46 条の規定を準用する。
(無投票当選)
第 6 6 条の2 規約第 26 条第 1 項ただし書の規定により投票を行わないこととなったときは、選挙長は、直ちにその旨を公告しなければならない。
2 前項の場合において、選挙長は、理事候補者を当選人と定めなければならない。
(当選の告知および公告)
第6 7条 当選人が定まったときは、選挙長は、直ちに理事長にその旨を報告しなければならない。
2 理事長は、前項の報告を受けたときは、直ちに当選人に当選の旨を告知し、当選者の氏名および事業所の所属を公告しなければならない。
3 当選の辞退については、第 48 条第 4 項の規定を準用する。
(再選挙)
第68条 当選者がその選挙における理事の定数に達しないときは、その不足の員数についてさらに選挙を行う。
2 第 59 条、第 60 条、第 61 条、第 62 条、第 63 条、第 64 条、第 65 条、
第 66 条、第 67 条の規定は、再選挙の場合に準用する。
(補欠選挙)
第6 9条 理事に欠員が生じたときは、補欠選挙を行う。
2 第 59 条から第 67 項の規定は、補欠選挙の場合に準用する。
(増員選挙)
第7 0条 理事定数を増員する場合は、理事会は、選挙の期日を定めて増員選
挙を行わせなければならない。
(選挙録の作成)
第71条 選挙長は、様式第 9 号によって選挙録を作成し、選挙立会人とともにこれに署名しなければならない。
第 57 条第 2 項の規定は、理事の選挙についてこれを準用する。
第2節 理 事 長
(選挙の期日)
第72条 理事長の選挙は、理事の当選人が確定したのち直ちに行う。
(選挙長)
第73条 理事長選挙の選挙長は、選定議員によって互選された理事の中から理事が選挙する。
2 選挙長は、理事の中から選挙立会人2名を指名しなければならない。
3 選挙長は、選挙の期日の前に、投票、開票の日時および選挙会場を理事に通知しなければならない。
(理事長の選挙)
第7 4条 第 59 条の 2、第 60 条第 4 項および第 61 条第 2 項から第 68 条まで
の規定ならびに第 71 条の規定は、理事長の選挙にこれを準用する。
2 削 除
(理事長選挙の選挙長の選挙)
第75条 第 60 条第 1 項および第 4 項の規定、第 61 条第 2 項から第 66 条、第
67 条、第 68 条、第 71 条、第 73 条第 2 項ならびに第 3 項の規定は、理事長選挙の選挙長の選挙についてこれを準用する。
第3節 監 事
(選挙の期日)
第7 6条 第 58 条の規定は、監事の選挙にこれを準用する。
(選挙の通知)
第7 7条 第 59 条の規定は、監事の選挙にこれを準用する。
(立候補の届出等)
第77 条の2 第 59 条の 2 の規定は、監事の選挙にこれを準用する。
(選挙長および選挙立会人)
第7 8条 第 60 条の規定は、監事選挙にこれを準用する。
(投票)
第7 9条 組合会において、選定議員ならびに互選議員のうちからそれぞれ1人を選挙する。
2 選挙人は、選挙の当日自ら選挙会場に行き、選挙長の交付した所定の投票用紙に被選挙人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
3 第 18 条第 1 項前段の規定および同条第 2 項、第 3 項、第 19 条、第 23 条
第 2 項の規定は、監事選挙にこれを準用する。
(投票の点検)
第8 0条 第 62 条の規定は、監事の選挙にこれを準用する。
(投票の効力の決定)
第8 1条 投票の効力については、第 39 条の規定を準用する。
(無効投票)
第8 2条 次の投票は無効とする。
(1)xxの用紙を用いていないもの。
(2)補欠選挙および再選挙の場合において、現に監事の職にある者の氏名を記載したもの。
(3)候補者でない者の氏名を記載したもの。
(4)候補者のだれを記載したか確認できないもの。
(5)2人以上の氏名を記載したもの。
(6)候補者の氏名以外のことを記載したもの。ただし、職場の地位、住居または敬称等を記載したものは、この限りでない。
(7)投票箱閉鎖の時刻に遅れて到着した郵便投票。
(8)候補者の氏名を自書しないもの。
(当選および得票同数の場合の当選人決定)
第8 3条 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。
2 当選人を定めるにあたり、得票数が同数の場合は第 46 条の規定を準用する。
(無投票当選)
第83 条の2 第 66 条の 2 の規定は、監事の選挙にこれを準用する。
(当選の告知および公告)
第8 4条 第 67 条の規定は、監事の選挙にこれを準用する。
(再選挙)
第8 5条 第 68 条の規定は、監事の選挙にこれを準用する。
(補欠選挙)
第8 6条 第 69 条の規定は、監事の選挙にこれを準用する。
(選挙録の作成)
第8 7条 第 71 条の規定は、監事の選挙にこれを準用する。
附 則
1 この規定の中で理事長と定められている事項については、理事長に故障あるときまたは任期満了後において引続き理事長職務xxxの場合等は、理事長職務執行者と読み替えるものとする。
2 この規程は、昭和39年3月1日から施行する。
附 則
この変更規程(平成11年6月10日組合会議決)は、平成11年7月1日から施行する。
附 則
この変更規程(平成15年3月4日組合会議決)は、平成14年10月1日から適用する。
附 則
この規程は、次回総選挙から施行する。
附 則
この規程は、2019年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、2021年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、2021年7月1日から施行する。
年 月 日執行 中部電力健康保険組合議員選挙 第 選挙区( 投票区)選挙人名簿 | |||
証の記号番号 | 選挙人氏名 | 生年月日 | 性 別 |
年 月 日執行 中部電力健康保険組合議員選挙 第 選挙区議員立候補者届 | ||||||||||
候 | 補 者 | ふりがな (氏 名) | 性 別 | 男 | 女 | |||||
所 属 事 業 所 | 職場の地位 | |||||||||
被保険者資格取 得 年 月 日 | 年 月 日 | 被 保 険 者記 号 番 号 | ||||||||
生 年 月 日 | 年 | 月 | 日生 | |||||||
現 | 住 所 | |||||||||
上記のとおり別紙推せん届を添えて立候補の届出をします。 年 月 日 中部電力健康保険組合 第 選挙区選挙長 氏 名 | 殿 | ○印 |
※受理年月日 年 月 日 時 分 選挙長 ○印
年 | 月 日執行 中部電力健康保険組合議員第 | 選挙区議員候補者推せん届 | |||
候補者 | (氏 名) | 所属事業所 | |||
上記の者を組合会議員候補者として推せんします。 | |||||
推せん届出者 | 氏 名 | 印 | 所属事業所 | ||
年 | 月 日 中部電力健康保険組合 第 | 選挙長 | 殿 |
年 月 日執行 中部電力健康保険組合議員 第 | 選挙区議員候補者辞退届 | |||
候 補 者 | (氏 名) | 所属事業所 | ||
立候補届出年 月 日 | 年 | 月 | 日 | |
事 由 | ||||
上記のとおり辞退届出をします。 年 月 日 中部電力健康保険組合第 選挙区長 候補者氏名 | 殿 | ○印 |
郵 便 投 票 用 封 筒 様 式
(裏) (表)
郵 便 投 票
組合印
組 合 会 議 員 選 挙 投 票 用 紙 様 式
(表) (裏)
組
合会議員選挙投
票
中
部電力健康保険組合
組合印
組
合会議員選挙投
票
中
部電力健康保険組合
組合印
(裏) (表)
候補者氏名
年 | 月 | 日執行 中部電力健康保険組合議員選挙投票録 | 投票所 | ||||||||||
1.投 票 所 設置場所 | |||||||||||||
2.投 票 立 会 人 | 所属事業所 | 氏 | 名 | 選任年月日 | 参会時刻又は 欠 席 の 事 実 | ||||||||
平成 年 月 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 時 | |||||||||
平成 年 月 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 時 | |||||||||
3.投 票 所 開閉時刻 | 開始 | 時 | 分 | 閉鎖 | 時 | 分 | |||||||
4.投 票 の 状 況 | 選挙人名簿搭載者 | 投票者 | 人 | 投 票 率 | |||||||||
人 | % | ||||||||||||
投票所で投票拒否と決定したもの | 氏 | 名 | 所属事業所 | 事 | x | ||||||||
5.投票事務 従 事 者 | 氏 | 名 | 所属事業所 | 職場の地位 | |||||||||
年 月 日調製 この投票録の記載が真正であることを確認して署名する。 投票管理者投票立会人投票立会人 | ○印 ○印 ○印 |
年 | 月 日執行 中部電力健康保険組合議員選挙選挙禄 (投票の場合) | |||||||||
1.選挙会場 設置場所 | ||||||||||
2.選挙立会人 | 所属事業所 | 氏 名 | 選任年月日 | 参 会 時 刻 又 は 欠 席 の 事 実 | ||||||
3.選挙会場 開閉時刻 | 選挙会場開閉時刻 開始 時 分 閉鎖 | 時 | 分 | |||||||
投票事務開閉時刻 開始 時 分 閉鎖 | 時 | 分 | ||||||||
選挙会事務開閉時刻 開始 時 分 閉鎖 | 時 | 分 | ||||||||
4.投票の状況 | 選挙人名簿 登 載 者 | 当選した人 (イ)投票所に来て自ら投票した者 人 (ロ)郵便で投票し 受理された者 | 人人 | 投票率 | ||||||
人 | % | |||||||||
(1)投票事務閉鎖の時刻までに到着した郵便 投票 | 選挙長が受理と決定したもの 総数 票 内 選挙長が不受理と決定したもの | 票 票 | ||||||||
(2)選挙会場で投 票拒否と決定した者 | 氏 名 | 所属事業所 | 事 | 由 | ||||||
5.選挙の結果 | ||||||||||
(1)投票の内訳 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 投票総数に対す る有効投票率 | ||||||
(2)選挙執行規程第40条各号の無効投票の内訳 | 第1号 該当の票 | 第2号 該当の票 | 第3号 該当の票 | 第4号 該当の票 | 第5号 該当の票 | |||||
第6号 該当の票 | 第7号 該当の票 | 第8号 該当の票 | 備 | 考 | ||||||
(3)互選議員定数 及び規定第13条の得票数 | 互選議員定数 人 得票数 | 票 | ||||||||
(4)候補者の得票数 | 氏 名 | 立候補届出 年月日 | 得 票 数 | 当選人となる資格の 有無(事由) | ||||||
(5)当選又は再選挙の決定 | (イ)当選と決定 | 当選人氏名 | 所属事業所 | |||||||
(ウ)再選挙と決定 | 当選人が定数に満たない事由 | |||||||||
6.選挙会事務 従事者 | 氏 名 | 所属事業所 | 職場の地位 | |||||||
年 月 日調整 この投票録の記載が真正であることを確認して署名する。 選挙長 投票立会人投票立会人 | ○印 ○印 ○印 |
年 | 月 日執行 中部電力健康保険組合理事長および理事選挙録 | ||||||
1.選挙会場 設置場所 | |||||||
2.選挙立会人 | 所属事業所 | 氏 名 | 選任年月日 | 参 会 時 刻 又 は 欠 席 の 事 実 | |||
3.選挙会場 開閉時刻 | 選挙会場開閉時刻 | 開始 時 分 閉鎖 | 時 | 分 | |||
投票事務開閉時刻 | 開始 時 分 閉鎖 | 時 | 分 | ||||
選挙会事務開閉時刻 | 開始 時 分 閉鎖 | 時 | 分 | ||||
4.議員の数 (理事の数) | 選定 人 | 投票した者 (イ)投票所に来て 内 自ら投票した者 人 (ロ)郵便で投票し 人 受理された者 人 | 投票率 | ||||
互選 人 | % | ||||||
(1)投票事務閉鎖の時刻までに到着した郵便 投票 | 選挙長が受理と決定したもの 総数 票 内 選挙長が不受理と決定したもの | 票 票 | |||||
(2)選挙会場で投 票拒否と決定した者 | 氏 名 | 所属事業所 | 事 | x | |||
5.選挙の結果 | |||||||
(1)投票の内訳 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 投票総数に対す る有効投票率 | |||
(2)選挙執行規程第65条各号の無効投票の内訳 | 第1号 該当の票 | 第2号 該当の票 | 第3号 該当の票 | 第4号 該当の票 | 第5号 該当の票 | ||
第6号 該当の票 | 第7号 該当の票 | 第8号 該当の票 | 備 考 | ||||
(3)理事(理事長) の得票数 | 氏 名 | 投票数 | 当選人となる資格の有無(事由) | ||||
(4)当選又は再選挙の決定 | (イ)当選と決定 | 当選人氏名 | 所属事業所 | ||||
(ウ)再選挙と決定 | 当選人が理事定数に満たない事由 | ||||||
6.選挙会事務 従事者 | 氏 名 | 所属事業所 | 職場の地位 | ||||
年 月 日調製 この投票録の記載が真正であることを確認して署名する。 選挙長 投票立会人投票立会人 | ○印 ○印 ○印 |
中部電力健康保険組合一部負担還元金および付加給付支給手続規程
(目 的)
第 1 条 この規程は、規約第 42 条の規定による一部負担還元金および第 43条の規定による付加給付の支給手続を行うに必要とする事項を定め、事務の適正と事業運営の円滑化を図ることを目的とする。
(請求方式)
第 2 条 一部負担還元金は、診療報酬明細書もしくは調剤報酬明細書にかかる分については、当該明細書データまたは明細書を組合で受領したとき、また療養費にかかるものについては、当該申請書を組合で受領したときにそれぞれ被保険者より請求があったものとみなす。
2 付加給付は、訪問看護療養費明細書、診療報酬明細書、調剤報酬明細書にかかる分については、当該明細書データまたは明細書を組合で受領したとき、また第二家族療養費にかかるものについては、当該申請書を組合で受領したときにそれぞれ被保険者より請求があったものとみなす。
(支給時期)
第 3 条 一部負担還元金および付加給付は、毎月 1 回支給する。
(支給方法)
第 4 条 一部負担還元金および付加給付の支給は、銀行振込により支給する。
附 則
この規程改正(昭和38年11月22日第40回組合会議決)は、昭和38年12月1日から施行する。
附 則
この規程改正(昭和44年2月18日第53回組合会議決)は、昭和43年
11月1日から施行する。
附 則
この規程改正(昭和45年2月18日第56回組合会議決)は、昭和45年
4月1日から施行する。
附 則
この規程改正(昭和59年10月15日第90回組合会議決)は、昭和59年10月1日から施行し、昭和59年10月診療分から適用する。
附 則
この規程改正(平成6年7月25日第110回組合会議決)は、平成6年9月30日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附 則
この規程改正(平成6年9月27日第111回組合会議決)は、平成6年9月30日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附 則
この規程変更は埋葬附加金等に関する規約変更の認可の日から施行し、平成
8年4月1日から適用する。
ただし、平成8年3月以前の死亡に係わる埋葬附加金、家族埋葬附加金については、なお、従前の例による。
附 則
この規程改正(平成15年3月4日第130回組合会議決)は、平成14年
10月1日から適用する。
附 則
この規程改正(平成19年6月14日組合会議決)は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
中部電力健康保険組合報酬補償および旅費規程
(目的)
第 1 条 この規程は、組合の議員、理事、監事、職員に対して支給する旅費および組合の議員、理事、監事の報酬補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬補償)
第 2 条 組合の議員、理事、監事が、その職務を行うため平常の業務に対する報酬を受けないときは、その報酬を受けなかった期間1日につき標準報酬日額に相当する金額を補償する。
(旅費の支給)
第 3 条 組合の議員、理事、監事、職員等がその職務のため出張した場合は、出張旅費を支給する。
(旅費)
第 4 条 組合の議員、理事、監事、職員等がその職務のため出張した場合は、中部電力株式会社旅費規程の取り扱いを準用する。
(旅費の不支給)
第 5 条 組合外から旅費または手当の支給を受けるときは、この規程による旅費は支給しない。
附 則
この規程は、昭和26年5月1日よりこれを施行する。
附 則
この変更規程(昭和34年7月29日組合会議決)は、昭和34年8月1日から施行する。
附 則
この変更規程(平成11年6月10日組合会議決)は、平成11年7月1日から施行する。
附 則
この変更規程(平成15年3月4日第130回組合会議決)は、平成14年
10月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
中部電力健康保険組合文 書 保 存 規 程
(目的)
第 1 条 この規程は、組合に備え付けておくべき書類の整備を図るため、文書の保存および廃棄について定めるものとする。
(保存区分と保存期間)
第 2 条 組合の文書は、次の区別によって保存する。ただし、第5種に属する文書で軽易なものは、理事長の決定により保存期間を1年とすることができる。
第 | 1 | x | x | x |
第 | 2 | 種 | 30 | 年 |
第 | 3 | 種 | 10 | 年 |
第 | 4 | 種 | 5 | 年 |
第 | 5 | 種 | 3 | 年 |
2 前項の文書の種別は別表による。
(保存区分の決定)
第 3 条 1件の文書であって前条第1項の種別の2以上にわたるものは、保存期間の長い種別に属する。
(保存期間の起算)
第 4 条 保存期間は、書類の処分の完結または帳簿の使用を終わった年度の翌年(会計に関するものは翌年度)からこれを起算する。
(廃棄および保存期間の延長)
第 5 条 保存期間の満了した文書については、速やかに廃棄するものとする。ただし、継続して保存する必要のあるものは、理事会の決定によりさらに相当の期間を定めてこれを保存する。
附 則
この規程は、昭和26年5月1日よりこれを施行する。
附 則
この規程は、平成4年4月1日より施行する。
附 則
この変更規程(平成15年3月4日第130回組合会議決)は、平成14年
10月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成28年8月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から適用する。
別 表
第 1 種
(1) 組合の設立に関する書類
(2) 規約
(3) 組合で定めた規程
(4) 組合原簿
(5) 組合の合併に関する書類
(6) 組合の分割に関する書類
(7) 組合の設立されている事業所の編入および削除に関する書類
(8) その他理事長が、xx保存の必要を認めた書類および帳簿
第 2 種
(1) 監督官庁の通牒であって例規となるもの
(2) 事業報告書
(3) 収入支出予算書
(4) 収入支出決算書
(5) 財産目録
(6) 組合会会議録
(7) 理事会会議録
(8) 保険料率に関する書類
(9) 常勤職員および職員人事記録に関する書類
(10) その他理事長が、30年保存の必要を認めた書類および帳簿
第 3 種
(1) 歳入簿
(2) 歳出簿
(3) 現金出納簿
(4) 保険料およびその他の徴収金のxxに関する書類
(5) 収入支出の証拠に関する書類
(6) 選挙に関する書類
(7) 訴願および訴訟に関する書類
(8) 社会保険審査官および社会保険審査会に関する書類
(9) 診療報酬明細書等の開示に関する書類
(10) 保険給付の決定および執行に関する書類
(11) 種目流用、一時借入金その他予算の経理に関する書類
(12) その他会計に関する帳簿
(13) その他理事長が、10年保存の必要を認めた書類および帳簿
第 4 種
(1) 医療機関に関する書類
(2) 診療(調剤)報酬明細書
(3) 保健事業に関する書類
(4) その他理事長が、5年保存の必要を認めた書類および帳簿
第 5 種
第1種から第4種までに属しない書類および帳簿
中部電力健康保険組合監 査 規 程
(目 的)
第 1 条 この規程は、規約第 33 条の 2 に基づき組合会の監事による監査ならびに検査について、必要な事項を定め、組合運営および事務執行の適正を図ることを目的とする。
(実施者)
第 2 条 監査は、2名の監事によりこれを行う。
2 前項の監事は、組合会において、選定議員、互選議員別に理事および組合の職員以外の議員から、それぞれ1名を選挙により決定する。
3 監事の選挙執行に関して必要な事項で、この規程に定めのない事項に関しては、選挙執行規程を準用する。
(実施時期)
第 3 条 監査は、毎年決算終了後組合会が決算を議決する前に必ず実施し、そのほか必要と認めたときは、随時にこれを行うことができる。
2 監事は、監査を行う時はあらかじめ監査すべき日時を文書で理事長に通知しなければならない。
(実施項目)
第 4 条 監査は、組合の事業全般について厳正に行い、特に次の事項を重点として実施するものとする。
(1)保険料の徴収状況
(2)支払基金その他に対する支払状況
(3)収支帳簿と証拠書類の照合確認
(4)現金の出納保管状況および積立金等重要財産の管理状況
(5)個人情報保護の遵守状況
(結果報告)
第 5 条 監事は、監査を行ったときは、すみやかに文書をもって、その結果について、組合会に報告するとともに理事長に通知しなければならない。
2 監査の報告および通知は別紙様式によるものとする。
(監査の費用)
第 6 条 監査に要する費用は、事務所費から支出することができる。
(検査の実施)
第 7 条 検査は、監事から報告等により組合会として検査する必要が生じた場合、その都度委員を設置しこれを行う。
2 前項の委員は、組合会において、選定議員、互選議員別に理事および監事以外から、それぞれ同数を選出するものとする。
3 委員による検査に要する費用は、組合会費から支出することができる。
4 第 3 条第 2 項から第 5 条までの規定は、検査を行う場合にこれを準用する。
附 則
この規程は、平成14年10月1日から施行する。
附 則
規程(第131回組合会議決)の一部変更は、平成15年8月1日から適用する。
附 則
この規程改正(監事の人数変更)は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規程は、届出の日から施行し、平成24年12月10日から適用する。なお、第2条については、次回総選挙から施行する。
附 則
この規程の改正は、2018年7月1日から適用する。
附 則
この規程の改正は、2022年9月1日から施行する。
(別紙様式)
健康保険組合監査報告(通知)書
平成 年 月 日
中部電力健康保険組合会
中部電力健康保険組合理事長 殿
監事 選定議員氏名 ○印
〃 互選議員氏名 ○印平成〇年〇月〇日当組合の監査を実施したところ、その結果は、 下記のとおりであった
ので、報告(通知)する。
項目 | 評価 | 摘要 |
1.組合の事業運営 | ||
(1) 安定した財政運営 | 適・否 | |
(2) 役職員の職務執行状況等 | 適・否 | |
(3) 組合原簿等の整備 | 適・否 | |
2.組合会及び理事会に関する事項 | ||
(1) 組合会の状況 | 適・否 | |
(2) 理事会の状況 | 適・否 | |
(3) 監事監査の状況 | 適・否 | |
3.予算執行状況 | ||
(1) 収入関係 | 適・否 | |
(2) 支出関係 | 適・否 | |
(3) 予算の変更 | 適・否・不該当 | |
4.現金出納事務の状況 | ||
(1) 現金保有・保管状況 | 適・否・不該当 | |
(2) 小切手帳の取扱い・保管状況 | 適・否・不該当 | |
(3) 現金出納簿と預貯金との定期的な確認 | 適・否 | |
5.会計帳簿の整理状況等 | ||
(1) 現金出納簿 | 適・否 | |
(2) 歳入・歳出簿 | 適・否 | |
(3) その他の経理関係帳簿 | 適・否 | |
(4) 現金出納簿と収支差引残帳簿との突合 | 適・否 | |
6.決算の状況 | ||
(1) 決算の状況 | 適・否 | |
7.準備金及びその他の積立金の管理状況 | ||
(1) 保管替の取扱い | 適・否 | |
(2) 理事会の承認 | 適・否 | |
(3) 準備金 | 適・否 |
(4) 別途積立金 | 適・否・不該当 | |
(5) 退職積立金 | 適・否・不該当 | |
(6)有価証券(社債等含む) | 適・否・不該当 | |
8.固定資産、備品等の管理状況 | ||
(1) 台帳の整備状況 | 適・否 | |
(2) 資産の再評価 | 適・否・不該当 | |
(3) 不用財産等処分 | 適・否・不該当 | |
(4) 固定資産の減価償却 | 適・否・不該当 | |
9.収支証拠書類の整理保管状況 | ||
(1) 収支証拠書類の整理保管状況 | 適・否 | |
10.契約事務等の状況 | ||
(1) 契約事務等の状況 | 適・否 | |
11.会計帳簿の備え付けの状況 | ||
(1) 会計帳簿の備え付けの状況 | 適・否 | |
12.規約・諸規程の整備状況 | ||
(1) 規約・諸規程の整備状況 | 適・否 | |
13.適用に関すること | ||
(1) 標準報酬の決定 | 適・否 | |
(2) 届出状況 | 適・否 | |
(3) 決定(確認)通知書 | 適・否 | |
(4) 被保険者証の保管・交付・回収 | 適・否 | |
(5) 育児休業の取扱い | 適・否 | |
(6) 産前産後休業の取扱い | 適・否 | |
(7) 介護保険被保険者の取扱い | 適・否・不該当 | |
(8) 任意継続被保険者の取扱い | 適・否 | |
(9) 被扶養者の認定 | 適・否 | |
(10) 被保険者証の検認等について | 適・否 | |
(11) 教示事項の取扱い状況 | 適・否 | |
(12) 保険料徴収状況 | 適・否・不該当 | |
14.保険給付に関すること | ||
(1) 療養の給付の状況 | 適・否 | |
(2) 現金給付の状況 | 適・否 | |
(3) 第三者行為の給付に関する求償状況 | 適・否 | |
(4) 教示事項の取扱い状況 | 適・否 | |
15.保健事業に関すること | ||
(1) 健康管理事業推進委員会の状況 | 適・否・不該当 | |
(2) データヘルスに関すること | 適・否 | |
(3) 健康管理委員の委嘱の状況 | 適・否・不該当 | |
(4) 特定健康診査・特定保健指導の状況 | 適・否 | |
(5) 健康教育に関する実施状況 | 適・否・不該当 | |
(6) 健康相談に関する実施状況 | 適・否・不該当 |
(7) 健診後の指導状況 | 適・否・不該当 | |
(8) 疾病予防の実施状況 | 適・否・不該当 | |
(9) 広報の実施状況 | 適・否・不該当 | |
(10) 労働安全衛生法に基づき事業主が 実施すべき健診の受託の状況 | 適・否・不該当 | |
(11) 長期未受診者に対する指導状況 | 適・否・不該当 | |
(12) 共同事業の実施状況 | 適・否・不該当 | |
16.医療費適正化対策の状況 | ||
(1) 医療費通知等の実施状況 | 適・否 | |
(2) レセプト点検等の実施状況 | 適・否・不該当 | |
(3) 後発医薬品の使用促進 | 適・否・不該当 | |
(4) 柔道整復師に係る療養費の点検等の 実施状況 | 適・否・不該当 | |
17.公告の取扱い | ||
(1) 公告の取扱い | 適・否・不該当 | |
18.個人情報に関すること | ||
(1) 利用目的の特定等 | 適・否 | |
(2) 不適切な利用禁止 | 適・否 | |
(3) 利用目的の通知等 | 適・否 | |
(4) 個人情報の適正な取得等 | 適・否 | |
(5) 安全管理措置等 | 適・否 | |
(6) 漏えい等の報告等 | 適・否・不該当 | |
(7) 個人データの第三者提供 | 適・否・不該当 | |
(8) 外国にある第三者への提供の制限 | 適・否・不該当 | |
(9) 第三者提供に係る記録の作成等 | 適・否・不該当 | |
(10) 第三者提供を受ける際の確認等 | 適・否・不該当 | |
(11) 保有個人データに関する事項の公表等 | 適・否 | |
(12) 本人からの請求による 保有個人データの開示 | 適・否 | |
(13) 訂正及び利用停止 | 適・否 | |
(14) 開示等の請求等に応じる手続および 手数料 | 適・否 | |
(15) 理由の説明、事前の請求、苦情の処理 | 適・否 |
10.監査概評
中部電力健康保険組合財 産 x x x 程
第1章 x x
(目 的)
第 1 条 この規程は、中部電力健康保険組合の所有する財産(以下「組合財産」という。)の適正かつ良好な管理を図ることを目的とする。
(他の法令との関係)
第 2 条 組合財産の管理については、健康保険法、健康保険法施行令、健康保険法施行規則および関係通達ならびに組合規約(以下「規約」という。)に定めるもののほかこの規程に定めるところによる。
(財産の分類および定義)
第 3 条 この規程において、財産とは、次にかかげるものをいう。
1.支払余裕金
2.準備金
3.任意積立金
(1) 別途積立金
(2) 退職積立金
4.固定資産
(1) 有形固定資産(準備金で保有する土地、建物を除く。)ア 土 地
イ 建 物(建物に付属する設備を含む。)ウ 構築物
エ 機械器具ならびに装置
オ 備 品(取得価格が10万円以上かつ耐用年数が1年以上の日用の道具、ならびに事業に使用するための備え付けの諸物品に限る。)
カ 船舶、車両
(2) 無形固定資産ア 借地権
イ 電話加入権ウ その他
5.有価証券など(準備金、任意積立金などで保有する有価証券を除く。)
(1) 出資金
(2) 保証金
(3) その他
(重要財産)
第 4 条 前条にかかげる財産のうち、次のものは重要財産とする。
1.準備金
2.別途積立金
3.土 地
4.建 物(耐用年数が経過したものを除く)
5.土地、建物を除く固定資産(耐用年数を経過したものを除く)で、その時価評価が50万円以上のもの。
第2章 管理の責任
(管理責任者)
第 5 条 組合財産の管理責任者は、理事長とする。
2 理事長は、常務理事に財産の管理事務を行わせることができる。
(資金運用委員会)
第 5 条の2 理事長は、金融資産の保全および運用を行うため、資金運用委員会を設置することができる。
2 資金運用委員会の任務および構成等については別に定める。
(保管責任者)
第 6 条 固定資産の保管責任者は、常務理事とする。
2 保管責任者は、その所属する固定資産について常に責任をもって維持保全に努める。
第3章 x x
(支払余裕金)
第 7 条 支払余裕金は、現金または預金によって保有しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、支払に支障のない範囲において信託および債権、委託金によって保有することができる。
3 翌日に繰越す手持現金は、事務運営上の必要最小限度にするものとし、
50万円を超えないものとする。
(準備金)
第 8 条 準備金を規約第 55 条(11)の土地または建物で保有するときは、あらかじめ予算科目を設定し組合会の議決後監督官庁の認可を得たのちに行うものとする。
(退職積立金)
第 9 条 退職積立金は、規約第 56 条の規定にかかわらず、預金または金銭信託をもって保有するものとする。
(別途積立金)
第1 0条 別途積立金は、規約第 55 条(1)から(10)までの方法によって保有するものとする。
(有価証券)
第1 1条 有価証券は、銀行または信託会社に保護預けをし、または登録機関に登録するものとする。
(損害保険のxx)
第1 2条 組合財産のうち必要と認められるものは、損害保険に付しておくものとする。
(不動産)
第1 3条 不動産は登記をし、かつ土地については、常時その境界を明らかにしておくものとする。
(積立金台帳)
第1 4条 諸積立金は、積立金台帳を備え、これによって整理する。ただし、第 8 条によって保有する準備金は固定資産台帳を準用する。
(固定資産台帳)
第1 5条 固定資産を管理するため、固定資産台帳を設けて整理する。
(確 認)
第1 6条 保管責任者は、毎会計年度末に台帳と照合し、確認の記録をするものとする。
第4章 固定資産の取得および取得価格
(取 得)
第1 7条 固定資産の取得は、すべて予算の設定にもとづいて理事長の決裁を得て行う。ただし、理事長は、軽微な備品の取得については常務理事に委任することができる。
(取得価格)
第1 8条 交換、贈与または低廉譲受により取得した固定資産の取得価格は時価評価額とする。
2 電話加入権は、加入権を取得するために要した額または加入料および架設料など架設に要した額を取得価格とする。
3 前二項以外によって取得した固定資産の取得価格は、新設、購入などに要した金額とし、設計監督費、手数料など一切の付帯費用は取得価格に加えず、固定資産台帳に付記する。
第5章 固定資産の改良および修繕
(改 良)
第1 9条 固定資産の価値能力を高め、または耐用年数を延長するための費用は当該固定資産の帳簿価格に加える。
(修 繕)
第2 0条 固定資産の評価、原能力を維持するために要する費用は、修繕費とし、当該固定資産の帳簿価格に加えない。
第6章 減価償却
(準備金以外の固定資産の減価償却)
第21 条 土地を除く準備金以外の有形固定資産のうち、耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のもの(償却資産)については、毎年度末定額法により減価償却を行うものとし、耐用年数経過時点に1円まで償却する。耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満のもの(少額資産)については、取得時に取得価額の全額を償却するものとする。
減価償却額=取得価格÷耐用年数
2 年度の中途において取得した固定資産の当該年度の償却額は、前項により算出した額に「取得から年度末までの月数(端数は切り上げ)÷12」を乗じた額とする。
(臨時償却)
第2 2条 不慮の火災もしくは経済状態の悪化にともない固定資産の価値が著しく減少し、その減少が長期にわたるか、または回復の見込みがないときは、その損失の程度を見積り臨時償却を行うものとする。
(準備金である建物の減価償却)
第23 条 準備金を規約第 55 条(11)の規定にもとづき建物で保有するときは、毎年度末に定額法により減価償却を行うものとする。この場合における減価償却額の計算は次の算式によることとし、耐用年数経過時点に1円まで減価償却することとする。
減価償却額=取得価格÷耐用年数
2 前項の減価償却を行うときは、償却額を毎年度の支出予算に計上して準備金に繰り入れるものとする。
3 減価償却が終了したときは、当該資産について時価評価を行い、これを固定資産に組み入れるものとする。
(耐用年数)
第2 4条 固定資産の耐用年数は、減価償却資産の耐用年数に関する法令の定めるところによる。
(適用の特例)
第2 5条 この規程に定めのない事項については、理事長が定める。
第7章 処 分
(重要財産の処分)
第2 6条 重要財産である土地、建物(耐用年数が経過したものを除く)の売却、交換、譲渡、廃棄を行うときは、組合会の議決後監督庁の認可を得たのちに行うものとする。
2 準備金(土地、建物で保有するものを除く。)および別途積立金ならびに固定資産(耐用年数を経過したもの、土地、建物を除く。)で、その時価評価価額が50万円以上のものの売却、交換、譲渡または取り崩しを行うときは、組合会の議決を経なければならない。
(再評価)
第2 7条 固定資産(準備金で保有する土地、建物を含む。)を処分するときは、評価能力のある第三者に命じて時価評価を行い処分価格の妥当性を証しなければならない。
(固定資産の処分)
第2 8条 固定資産(第 26 条に該当するものを除く。)を処分するときは、理事長の承認を得て処分することができる。
附 則
この規程は昭和45年4月1日から施行する。
附 則
この規程は昭和54年6月21日から施行する。
附 則
この変更規程(平成11年6月10日組合会議決)は、平成11年7月1日から施行する。
附 則
この変更規程(平成11年6月10日組合会議決)は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規程変更(平成17年3月4日組合会議決)は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程改正(平成19年6月14日組合会議決)は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規程は、届出の日から施行し、平成24年12月10日から適用する。
附 則
この規程は、平成28年8月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、2019年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、2022年4月1日から施行する。
中部電力健康保険組合高 額 療 養 費 支 給 手続 規 程
(目 的)
第 1 条 この規程は、施行規則第 109 条の規定による高額療養費の支給手続を行うに必要とする事項を定め、事務の適正化と事業運営の円滑化を図ることを目的とする。
(請求形式)
第 2 条 高額療養費は、診療報酬明細書もしくは調剤報酬明細書にかかる分については、当該明細書データまたは明細書を組合で受領したとき、また療養費、第二家族療養費にかかるものについては、当該申請書を組合で受領したときにそれぞれ被保険者より請求があったものとみなす。
(支給時期)
第 3 条 高額療養費は、毎月1回支給する。
(支給方法)
第 4 条 高額療養費の支給は、銀行振込により支給する。
附 則
この規程は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則
この変更規程(昭和56年3月31日第81回理事会議決)は、昭和56年
3月1日から施行する。
附 則
この規程改正(昭和59年10月15日第90回組合会議決)は、昭和59年10月1日から施行し、昭和59年10月診療分から適用する。
附 則
この変更規程(平成15年3月4日第130回組合会議決)は、平成14年
10月1日から適用する。
附 則
この規程改正(平成19年6月14日組合会議決)は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(目的)
第 1 条 この規程は、組合において雇用した職員等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員等)
第 2 条 組合に次の職員等をおくことができる。
(1) 職員
(2) シニア・スタッフ
(勤務条件)
第 3 条 職員等の給料、勤務時間等の勤務条件は、健保職員就業規則、またはシニア・スタッフ就業規則による。
附 則
この規程は昭和54年4月1日から施行する。
附 則
この変更規程(昭和58年10月11日第89回理事会議決)は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則
この変更規程(昭和63年2月10日第103回理事会議決)は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
この規程改正(平成18年3月7日第161回理事会議決)は、平成18年
4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(目 的)
第 1 条 この規程は、中部電力健康保険組合における健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の管理についての基準を定め、被保険者証の適正な管理を図ることを目的とする。
(保管責任者)
第 2 条 被保険者証の保管責任者は、常務理事とする。
(保管方法)
第 3 条 被保険者証は鍵のかかる書庫等に納め厳重に保管するものとする。
(受入れ及び払出し)
第 4 条 被保険者証を受入れたとき、または交付したときは、その年月日および数量を受払簿へ記録し、その取扱いを明確にするものとする。
(受払簿の様式)
第 5 条 被保険者証の受払簿の様式は別紙のとおりとする。
(無効証および廃棄処分)
第 6 条 被保険者資格喪失等の事由により返納された被保険者証または書損となった被保険者証等は、現場立会いのもとで焼却処分の後、廃棄するものとする。
2 被保険者証の廃棄は、常務理事の決裁を経て処分するものとする。
(規程の変更)
第 7 条 この規程に定めのない事項、およびこの規程の変更は理事会の議決によらなければならない。
附 則
この規程は、昭和59年1月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成29年8月1日から施行する。
整理番号 | 発行年月日 | 被保険者名 | 発 行 内 訳 | 備 考 | 常務理事印 | 事務長印 | 担当者印 | ||||||||
x x | 遠隔地 | 再交付 | 書 損 | ||||||||||||
採 用 | 異 動 | 滅 失 | 毀 損 | 無余白 | |||||||||||
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中部電力健康保険組合高額医療費資金貸付規程
(目 的)
第 1 条 この規程は、健康保険法(以下「法」という。)第 115 条の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる者に対し、高額療養費の支給を受けるまでの間、療養に要する費用を貸し付けることにより、被保険者(被保険者であった者を含む。以下同じ。)及びその被扶養者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付対象者)
第 2 条 資金の貸付けを受けることができる者は、中部電力健康保険組合(以下「組合」という。)の被保険者であって高額療養費の支給を受ける見込みがあり、かつ、その高額療養費の支給の対象となる月分に係る療養に要する費用について医療機関等から請求を受けた者又はその費用を支払った者とする。
ただし、他の法令により、当該療養に要する費用について公費負担がある場合を除く。
(貸付額)
第 3 条 資金の貸付額は、高額療養費支給見込額の100分の80とする。ただし、算出した額に、1,000 円未満の端数があるときは、その端数は貸
し付けない。
(貸付利息)
第 4 条 貸付金には、利息を付さない。
(貸付申込)
第 5 条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、高額医療費資金貸付申込書に次の書類を添付し、組合に提出しなければならない。
(1)医療機関等からの療養に要する費用の内訳のある請求書または領収書
(2)申込者が市町村民税を課されない者または生活保護法の要保護者であるときはその旨が明らかになる書類
(資金貸付の決定等)
第 6 条 理事長は、申請書を受理したときは、すみやかに審査し、貸付けの可否および貸付額を決定しなければならない。
2 理事長は、貸付けの可否および貸付額を決定したときは、高額医療費資金貸付可否決定通知書により、申込者に通知するものとする。
3 申込者は、高額医療費資金貸付決定通知書を受領した時は、当該貸付けに係る借用証を理事長に対し、提出するものとする。
(貸付の方法)
第 7 条 貸付金の貸付方法は、銀行口座へ振込みとする。
(貸付期間等)
第 8 条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とする。
2 貸付金は、当該貸付金に係る高額療養費から控除することにより償還する。
3 前項の場合において、高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額分については、理事長の指定する日までに、指定する方法で償還するものとする。
(即時償還)
第 9 条 理事長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が偽りの申込み、又は不正の手段により貸付けを受けたときは、前条第1項の規定にかかわらず、直ちに償還させるものとする。
(高額療養費が不支給となった場合の取扱い)
第1 0条 理事長は、当該貸付金に係る高額療養費が不支給となったことを知ったときは、期日を指定して指定する方法で償還させるものとする。
(償還の通知)
第1 1条 理事長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに、借用証を返還するものとする。
附 則
この規定は、昭和60年4月1日から施行し、昭和60年4月診療分から適用する。
附 則
この変更規程(平成15年3月4日第130回組合会議決)は、平成14年
10月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
中部電力健康保険組合出 産 費 資 金 貸 x x 程
(目 的)
第 1 条 この規程は、健康保険法(以下「法」という。)第 101 条の規定による出産育児一時金または法第 114 条による家族出産育児一時金(以下「出産育児一時金等」という。)の支給を受けることが見込まれる者に対し、出産育児一時金等の支給を受けるまでの間、出産に要する費用を貸し付けることにより、被保険者(被保険者であった者を含む。以下同じ。)およびその被扶養者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付対象者)
第 2 条 資金の貸付けを受けることができる者は中部電力健康保険組合(以下「組合」という。)の被保険者であって、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ、次のいずれかに該当する者とする。
(1)出産予定日まで1ヶ月以内の者または出産予定日まで1ヶ月以内の被扶養者を有する者
(2)妊娠4ヶ月以上の者で医療機関に一時的な支払いが必要となった者または妊娠4ヶ月以上の被扶養者を有する者で医療機関に一時的な支払いが必要になった者
(貸付金額)
第 3 条 資金の貸付限度額は、出産育児一時金又は家族出産育児一時金等の額とする。
(貸付の方法)
第 4 条 貸付金の貸付方法は、銀行口座への振込みとする。
(貸付期間等)
第 5 条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金等が支給されるまでの間とする。
(貸付金の利息)
第 6 条 貸付金には、利息を付さない。