Contract
物品売買仮契約書(案)
1 | 件 | 名 | (仮称)xx学校給食センター コンテナ消毒装置の購入 | ||
2 | 物 | 品 | 明 | 細 | 別記明細書記載のとおり |
3 | 契 | 約 | 金 | 額 | ¥- うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ( ¥-) |
4 | 納 | 入 | 期 | 限 | 令和7年6月16日 |
5 | 納 | 入 | 場 | 所 | (仮称)xx学校給食センター |
6 契 約 保 証 金 免除( 那覇市契約規則第30条の規定に基づく)
7 支 払 方 法 完了後一括払い
上記の物品の売買について、発注者と受注者は、次の条項により売買契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この仮契約書は、当該契約について那覇市議会の同意の議決を得たときに、その議決の日をもって本契約書に切り替わるものとする。この場合、発注者は議決のあった旨を遅滞なく受注者に通知するものとする。
この仮契約が那覇市議会で否決された場合においても、発注者は受注者に対し一切の責任を負わないものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自
1通を保有する。
令和6年 月 日
(所在地) | xxxxx0xx0x0x | |
発注者 | (名 称) | 那覇市 |
(代表者) | 那覇市長 xx x |
(所在地)
受注者 (名 称) (代表者)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、頭書記載の物品の売買契約について、この契約書に定めるもののほか、仕様書、図面その他発注者が指示する文書等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約の目的である頭書記載の物品を、頭書記載の納入期限内に頭書記載の納入場所において発注者に納入するものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約に定める催告、請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、発注者においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、契約金額の100分の10以上としなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分の10に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 発注者は、第11条第1項の規定により物品が発注者に引き渡された後に、第1項第1号の契約保証金、同項第2号の有価証券等又は同項第3号に規定する金融機関等の保証証書を受注者に返還するものとする。
7 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。 (権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(納入物品の品質)
第4条 納入物品は、仕様書等によるものとし、仕様書等に特に品質の指示がないときは中等以上のものでなければならない。
(納入期限の延長)
第5条 受注者は、納入期限内に物品を納入できないときは、納入期限内に発注者に対して、その理由を明示して、納入期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、発注者は、相当と認める日数の延長を認めることがある。 (契約内容の変更等)
第6条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第7条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情 勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することがで きる。
(物品の納入及び検査)
第8条 受注者は、この契約による物品を納入しようとするときは、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、この通知については、口頭により行うことができる。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を行わなければならない。
3 受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所で、前項の検査に立ち会わなければならない。
4 受注者は、第2項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 発注者は、必要があるときは、第2項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。この場合において、当該検査を行うときは、前2項の規定を準用する。
6 第2項及び前項の検査に直接必要な費用及び検査のため変質、変形、消耗又は毀損した物品に係る損失は、全て受注者の負担とする。ただし、特殊な検査に要するものはこの限りでない。
(引換え又は手直し)
第9条 受注者は、納入した物品の全部又は一部が前条第2項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。この場合において、特に発注者が引換え又は手直しのための期間を指定したときは、そ の期間内に仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者から物品の納入があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行わなければならない。
3 前条第3項、第4項及び第6項の規定は、前項の検査について準用する。 (減価採用)
第10条 発注者は、第8条第2項又は前条第2項の検査に合格しなかった物品について、契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することができる。
2 前項の規定により減額する金額は、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。 (所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第11条 物品の所有権は検査に合格したとき、又は前条第2項の協議が成立したときに、受注者から発注者に移転し、同時にその物品は、発注者に対し引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、全て受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
(契約代金の支払い)
第12条 受注者は、物品の納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したとき、又は第10条第2項の協議が成立したときは、契約代金を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、物品を分割して納入し発注者の検査に合格したときは、当該納入物品に係る契約代金を請求することができる。ただし、仕様書等において納入を完了し、かつ、発注者の検査に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときは、この限りでない。
3 発注者は、前2項の規定による請求を受けたときは、その請求を受理した日から起算して30日以内に、契約代金を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第13条 発注者は、納入された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しな いもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、物品の修補、代替 物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、当 該契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者と協議の上、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当な期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求
することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の催告による解除権)
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当な期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 納入期限内に物品を納入しないとき又は納入期限経過後相当の期間内に物品を納入する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、第9条第1項の履行の追完がなされないとき。
(3) 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由なく、発注者の監督又は検査の実施に当たり、発注者の職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反し、この契約によって生ずる債権を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 物品の全部を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者が物品の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2
条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(8) 第18条又は第19条の規定によらないで、受注者から契約解除の申出があったとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは物品売買契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第16 条 第14条各号又は前条第1項各号若しくは第2 項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることはできない。
(協議解除)
第17条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定による解除をしたことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除)
第18条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除)
第19条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条の規定により、発注者が物品の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が契約期間の2分の1以上に達するとき。
(2) 第6条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の3分の2以上減少することとなるとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第20条 第18条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることはできない。
(損害賠償の予定)
第21条 受注者は、第15条第2項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を発注者に支払わなければならない。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第15条第2項第1号のうち、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2 条第9 項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6 月18日xx取引委員会告示第 15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合
(2) 第15条第2項第2号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(発注者の損害賠償請求xx)
第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。
(2) 物品に契約不適合があるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 物品の納入前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号において、納入期限後に納入の見込みのあるときは、発注者は、第1項の損害賠償に代えて、受注者から遅延損害金を徴収し、納入期限を延長することができる。
6 前項の遅延損害金の額は、契約金額(発注者の検査に合格又は第7条第2項の協議が成立した物品があるときは、その対価相当額を除く。)につき、遅延日数に応じ、契約時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第9条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣決定利率」という。) の割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求xx)
第23条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第18条又は第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第12条第3項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣決定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第24条 発注者は、納入された物品に関し、第11条第1項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 引き渡された物品の契約不適合が発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (相殺)