及び地方消費税の額AE ¥
印 刷 製 x x 約 書
1 件 名 2 品名 、 規 格及 び数量 | 収 印 入 紙 |
3 | 納 | 入 場 | 所 | |||||
4 | 納 | 入 期 | 限 | 平成 | 年 | 月 | 日まで | |
5 | 請 | 負 代 金 | 額 | ¥ |
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額AE ¥
6 契 約 保 証 金 免 除
上記の印刷製本について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有す
る。
平成 年 月 日
印
発注者
住 所官職氏名
住 所
受注者
氏 名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、入札説明書及び入札説明書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする印刷製本の請負この契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書記載の印刷製本(以下「印刷製本」という。)におけるこの契約の目的物
(以下「印刷物」という。)を頭書記載の納入期限(以下「納入期限」という。)内に納入し、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、印刷物を納入するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行なうことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、印刷物を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(一括再委託の禁止)
第3条の2 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(特許xxの使用)
第4条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている印刷製本の方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその印刷製本の方法を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(仕様書等と印刷製本の内容が一致しない場合の修補義務)
第5条 受注者は、印刷製本の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、発注者がその修補等を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、納入期限若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第6条 受注者は、印刷製本を行うに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 仕様書、入札説明書及び入札説明書に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
二 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。三 仕様書等の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等仕様書等に示された人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見した時は、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後7日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、納入期限若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等又は指示の変更)
第7条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は印刷製本に関する指示(以下「仕様書等又は指示」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等又は指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは納入期限若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(印刷製本の中止)
第8条 発注者は、必要があると認めるときは、印刷製本の中止内容を受注者に通知して、印刷製本の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により印刷製本を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、納入期限若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が印刷製本の続行に備え印刷製本の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(印刷製本に係る受注者の提案)
第9条 受注者は、仕様書等又は指示について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等又は指示の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、仕様書等又は指示の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により仕様書等又は指示が変更された場合において、必要があると認められるときは、納入期限又は請負代金額を変更しなければならない。
(受注者の請求による納入期限の延長)
第10条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により納入期限内に印刷物を納入することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による納入期限の短縮等)
第11条 発注者は、特別の理由により納入期限を短縮する必要があるときは、納入期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により納入期限を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者に通常必要とされる納入期限に満たない納入期限への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(納入期限の変更方法)
第12条 納入期限の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第10条の場合にあっては、発注者が納入期限の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が納入期限の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第13条 請負代金額の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者が協議して定める。
(一般的損害)
第14条 印刷物の引渡し前に、印刷物に生じた損害その他印刷製本を行うにつき生じた損害
(次条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(不可抗力による損害)
第15条 受注者は、天災その他不可抗力により、重大な損害を受け、印刷物の納入が不可能となったときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を詳細に記した書面を提出し、この契約の解除を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求を受けたときは、直ちに調査を行い、受注者が明らかに損害を受け、これにより印刷物の納入が不可能となったことが認められる場合は、受注者のこの契約の解除の請求を承認するものとする。
(請負代金額の変更に代える仕様書等の変更)
第16条 発注者は、第4条から第9条、第11条又は第14条の規定により請負代金額を増額
すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合におい て、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から
7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第17条 受注者は、印刷物を納入したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行うものとして定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、印刷物の納入の検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査に合格した後、受注者が印刷物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該印刷物の引渡しを受けるものとし、所有権は引渡しを完了したときから発注者に移転するものとする。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該印刷物の引渡し及び所有権の移転を請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、印刷物が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補等適切な措置を行い検査職員の検査を受けなければならない。当該検査に合格した場合においては、前2項の規定を準用する。
(請負代金の支払い)
第18条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了した ものとみなす。
(部分引渡し)
第19条 印刷物について、発注者が仕様書等において納入期限に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の印
刷物を納入するときについては、第17条中「印刷物」とあるのは「指定部分に係る印刷物」と、同条第4項及び前条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、この印刷製本の一部が完成したときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第17条中「印刷物」とあるのは「引渡部分に係る印刷物」と、同条第4項及び前条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される前条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、発注者が前2項において準用する第17条第2項の検査の結果の通知をした日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(第三者による代理受領)
第20条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第18条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。
(部分引渡しに係る請負代金の不払に対する印刷製本の中止)
第21条 受注者は、発注者が第19条において準用される第18条に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、印刷製本を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が印刷製本を一時中止した場合において、必要があると認められるときは納入期限若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第22条 発注者は、印刷物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補等を請求し、又は修補等に代え若しくは修補等とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補等又は損害賠償の請求は、第17条第3項又は第4項(第
19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。
3 発注者は、印刷物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補等又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りで
ない。
4 第1項の規定は、印刷物の瑕疵が仕様書等の記載内容、発注者の指示により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第23条 受注者の責めに帰すべき事由により納入期限内に印刷物を納入することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から第19条の規定による部分引渡しに係る請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パ-セントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第18条第2項(第19条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領代金につき、遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第23条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規程に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するもの
であるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第24条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
一 その責めに帰すべき事由により、納入期限内に印刷物の納入が完了しないと明らかに認められるとき。
二 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
三 第26条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。四 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第
2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第24条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の10分
の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前条の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
第25条 発注者は、第24条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第26条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
一 第7条の規定により仕様書等を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第8条の規定による印刷製本の中止期間が、この契約締結日から納入期限までの期間の 10分の5を超えたとき。ただし、中止が印刷製本の一部のみの場合は、その一部を除い
た他の部分の印刷物の納入が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第27条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
ただし、第19条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に印刷製本を完成した部分(第19条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。
この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金(以下「既履行部分代金」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分代金の額は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(保険)
第28条 受注者は、任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものをすみやかに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第29条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(契約外の事項)
第30条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者と協議して定める。