Contract
南部つつじが丘処理場 維持管理業務要求水準書
令和 3 年 10 月
名張市上下水道部
目 次
1. 業務概要 1
1.1 業務の目的 1
1.2 契約期間 1
1.3 業務の範囲 1
1.4 業務の履行 1
2. 運営期間を通じて発注者が受注者に委託する業務 4
3. 業務要求水準 6
3.1 基本的水準 6
3.2 運転管理業務の要求水準 6
3.3 保全管理業務の要求水準 8
3.4 その他業務の要求水準 9
別紙 1 補足事項 11
別紙 2 責任分担(契約書第4条第2項関係) 22
別紙 3 既存施設等の確認(契約書第 18 条第 1 項及び第 66 条第 1 項関係)
--------------------------------------------------------------------------31
別紙 4 運営計画書の策定(契約書第 19 条第 1 項関係) 33
別紙 5 施設改良等の実施(契約書第 26 条関係) 36
別紙 6 性能の達成(契約書第 30 条及び第 50 条関係) 38
別紙 7 業務日報(契約書第 35 条第 3 項関係) 40
別紙 8 業務の報告(契約書第 36 条第 2 項関係) 41
別紙 9 モニタリング(契約書第 39 条第 1 項関係) 44
別紙 10 改善計画書(契約書第 41 条、第 42 条関係) 47
別紙 11 委託料の支払い停止(契約書第 43 条関係) 48
別紙 12 委託料の減額(契約書第 47 条第 2 項関係) 49
付図 1 つつじが丘汚水処理場区域図
付図 2 水処理フロー付図 3-1~6 処理場図
1 業務概要
この要求水準書は、市が受注者に対して本質的に求めている事項である。業務の目的、契約期間及び業務の範囲は以下のとおりである。
1.1 業務の目的
本業務は、名張市が公共管理するつつじが丘住宅団地の汚水処理施設の維持管理に関する各種業務について、受注者の創意工夫を促し効率的な維持管理が実現できるよう、性能規定・複数年契約で、包括的に委託するものであり、市と受注者との協同作業により、施設運用の技術力を築き上げ、汚水処理施設サービスレベルの維持・向上とともに業務の効率化を図ることを目的とする。
1.2 契約期間
契約期間は、令和 3 年 10 月 1 日から令和 6 年 9 月 30 日までの 3 年間とし、契約書及びその他関係書類(受注者の提案書含む)に従い業務を実施する。
1.3 業務の範囲
受注者が行う業務の範囲は、名張市が公共管理するつつじが丘住宅団地の汚水処理施設の運転管理、保全管理業務を中心とした維持管理業務であり、次に示す業務である。各業務の詳細は「2 契約期間を通じて発注者が受注者に委託する業務」に示す。
① 運転管理業務
② 保全管理業務
③ その他業務
1.4 業務の履行
(1)一般事項
・要求水準は、本業務を実施する上で、受注者が満たすべき最低限の要件であり、発注者及び受注者の合意によりその効力を得るものである。受注者の創意工夫による維持管理を実現するため、施設運営の具体的内容・手法等は受注者の提案によるものとする。
・受注者は、本業務が社会的使命を持つことを認識した上で、常に善良なる管理者の責任をもって、業務を履行しなければならない。
・受注者は汚水処理施設の機能が十分発揮できるよう、本要求水準書のほか契約書及びその他関係書類並びに関係法令に基づき、誠実かつ安全に業務を履行し、施設及び設備を適切に運転・維持管理しなければならない。
(2)業務管理
・受注者は、汚水処理施設の構造、性能、系統及びその周辺の状況を熟知し、本件施設の運転及び維持管理を主体的に行うこと。
・受注者は、常に問題意識をもって業務の履行にあたり、自らの持つノウハウを最大限活用して、下水を連続的に処理し安定した処理水を提供すること。
・受注者は、様々な取組みや創意工夫を行って、設備の予防保全並びに業務の効率化や高度化を図るよう勤めるものとし、サービス水準を維持することはもとより、その向上を図ること。
・受注者は、労働安全衛生法等の災害防止関係法令の定めるところにより、常に安全衛生の管理に留意し労働災害の防止に努めるとともに、安全衛生上の障害が発生した場合は、直ちに必要な措置を講じ、速やかに市に連絡すること。
・受注者は、地域住民と十分に協調を保ち、業務の円滑な進捗を期すること。
・受注者は、汚水処理施設の公益性を十分理解し、環境への取組として次に掲げる項目について、十分配慮して業務を行うこと。また、取組みを行った内容を月間・年間業務報告書に記載し報告すること。
① 環境への保全及び負荷軽減に向けた取組
② 汚水処理施設等の省エネ・低コスト
(3)業務実施体制
業務の実施にあたっては、既存施設等の特質を十分理解し、安定処理が確保できるよう次の要件を満たす者及び資格者を配置した業務履行体制でこれに臨むこと。
1) 業務xx担当者の要件
①国土交通省が定める下水道処理施設維持管理業者登録規定第 3 条に規定する管理能力がある者と同等の能力を有する者と認められる者、ただし、本件施設が公共下水道処理施設に該当するまでは、浄化槽法施行規則第
8条に規定する浄化槽技術管理者の資格を保有する者
②業務委託の現場代理人で、業務委託全体を総括する管理能力がある者
③汚水処理施設の水・汚泥処理施設の維持管理業務の業務xx担当者の実務経験を 3 年以上有する者
④直接的な雇用関係にある専任の者
2)その他の要件
・受注者は、関係法令に基づき本業務の履行に必要な有資格者を配置し、業務を履行する上で適正かつ必要な人員を配置すること。
・業務は平日昼間勤務を基本とするが、異常警報の一次対応など 24 時間対
応が行える体制をとること。
・受注者は、教育・研修により、受注者の知識及び技術の向上を図ること。また、この教育・研修には、市の職員も必要に応じて参加できるよう配慮すること。
・受注者は、従業者を変更する場合は、当初の従業者と同じレベルで業務を遂行できるよう教育等を行った上で配置すること。
3)危機管理対応
・受注者は、豪雨、台風、地震その他の天災並びに停電、施設の故障、水質異常その他施設機能に重大な支障が生じた場合に備えて、緊急連絡体制を整備し、また業務従事者を非常招集できる体制を確立し、必要な措置を行なえる準備をしておかなければならない。
・緊急事態が発生した場合、受注者は、必要な初期対応を行うとともに速やかに発注者に連絡しなければならない。
・緊急事態の初期対応の考え方及び危機対応マニュアルの整備について、発注者と受注者は、協議の上詳細な危機管理対応を定めるものとする。
2 運営期間を通じて発注者が受注者に委託する業務
運営期間を通じて委託する汚水処理施設の維持管理業務は、以下のとおりとする。なお、委託する業務の補足事項については、別紙によるものとする。
(1)運転管理業務
1)運転監視業務
①つつじが丘汚水処理場(以下、「汚水処理場」という。)における運転・監視操作及びその関連業務(曝気量の調整、流入量調整等)
②汚水処理場の日常点検及び巡視
2)水質管理業務
①業務において運転管理上で要求される水質分析、汚泥分析などの分析・解析
②水処理反応槽の DO、MLSS 等、処理機能等の管理
③法定水質分析
3)調達管理業務
①通信の調達管理
②薬品類、燃料、その他の消耗品類の調達管理
4)文書管理業務
・運転、水質管理、保守点検、補修その他の業務に関するデータの記録、各報告書の作成と報告、完成図書等の管理
5)保安管理業務
・汚水処理場への第三者の立ち入り防止等に関する施設の保安巡視
(2)保全管理業務
1)保守点検・整備業務
・機械設備、電気・計装設備、建築付帯設備、建築物の保守点検・整備
2)設備補修業務
・設備故障、破損などの機能回復に必要な突発補修の実施
(3)その他業務
1)衛生業務
・水槽、タンク等の保守管理並びに清掃業務(建物内部の日常管理、汚泥貯留槽等の清掃であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律における一般及び産業廃棄物の許可を必要とする清掃を除くものをいう。)
2)環境整備業務
①xx、植栽等の剪定・散水等の樹木管理及び芝・草等の除草
②建物等諸室の清掃業務(床面清掃)。ただし、設備機器の清掃は、保守管理の一環として実施すること。
3)廃棄物管理業務
・汚水処理場から発生する一般廃棄物及び産業廃棄物の管理
4)見学者対応業務
・発注者の実施する施設見学対応の補助の実施
5)地域サービス関連業務
・周辺施設のクリーン活動等の実施
6)安全衛生業務
・受注者の従業員等の安全衛生管理
7)災害及び緊急時対応業務
・災害及び緊急時の一次対応、連絡協議、危機管理マニュアルに基づく対応
8)xx補修初期対応業務
・既存xx施設の機能回復に必要な補修初期対応業務の実施
3 業務要求水準
受注者は運営期間において、以下に示す業務の水準を確保すること。
3.1 基本的水準
(1)受注者は、業務の履行に必要とする関係法令その他関係書類等を熟知し、その定めるところに従って業務を履行すること。
(2)受注者は、設備の構造、動作特性、管理状況及び諸性能を熟知し、日常はもちろん、故障・事故時においても迅速かつ適切に処置できるよう準備すること。
(3)業務期間終了時、業務範囲における全ての施設が通常の施設運営を行うことができる機能を有し(発注者が実施中、若しくは改築更新、改良計画中の施設を除く)、著しい損傷がない状態で発注者に引渡しが行えるよう適切な保守管理を行うこと。
(4)受注者は、契約書第 21 条に定める運営計画書に、運転管理業務、保全管理業務及びその他業務に必要な事項を定め、発注者に提出すること。
3.2 運転管理業務の要求水準
(1)運転監視業務
1)水量・水質の把握
下水の量及び質に応じた水処理を行い、その処理水が通常状態において要求水準を満足するよう水処理工程の水量及び水質を把握すること。
契約期間を通じて、処理すべき流入下水量の水準は表 3-1 が、流入下水の
水質基準は表 3-2 が、処理水質の要求水準は表 3-3 が適用される。
表 3-1 処理すべき流入下水量の水準
① | 契約期間中における日最大流入量 | 7,200 ㎥/日 |
② | 平成 29 年度流入下水量 | 900,000 ㎥/年 |
④ | 平成 30 年度流入下水量 | 900,000 ㎥/年 |
⑤ | 令和元年度流入下水量 | 900,000 ㎥/年 |
表 3-2 流入下水の水質水準
契約期間中における流入水の水質 | 最大値 | BOD | 200(mg/ℓ) |
SS | 200(mg/ℓ) | ||
計画値 | BOD | 180(mg/ℓ) | |
SS | 180(mg/ℓ) |
表 3-3 処理水質の要求水準
法定排水基準 (浄化槽法に定める排水水質基準) | BOD | 20 (mg/ℓ)以下 |
NH4 | ------- (mg/ℓ)以下 | |
SS | ------- (mg/ℓ)以下 | |
要求する処理水質 (契約放流水質基準) | BOD | 7 (mg/ℓ)以下 |
NH4 | 5 (mg/ℓ)以下 | |
SS | 15 (mg/ℓ)以下 |
2) 日常点検等
汚水処理場の運転状況及び設備機器の異常の早期発見に努めるため、日常点検等を実施する。日常点検等は、処理状況及び設備の状況に応じて定期的に回数を定め適宜に実施すること。
日常点検等にあたっては、機器の状態に注意し、特に異音、振動、臭気、過熱の有無、計器の指示値等に注意すること。
(2)水質管理業務
1) 処理工程の水質管理
流入水の水質変化に対応した運転管理を行うとともに、運転管理上で必要となる水質分析、汚泥分析などの測定の実施及び解析を行い、処理水質等の水質管理、処理機能等の管理に勤めること。年間運営計画書に水質検査項目、検査頻度等を設定した水質管理計画を添付し、発注者の承認を得ること。
2) 法定水質分析業務
浄化槽法、水質汚濁防止法に定める放流水の水質検査を実施するとともに、計量証明書を添付し、検査結果の評価、報告、管理を行うこと。
(3)調達管理業務
1) 通信の調達管理
汚水処理場の運転管理を行うために必要となる電話及び専用線等の通信の調達及び使用料などの管理を行うこと。なお、費用についても受注者の負担により実施すること。
新たな電話回線やインターネット回線の引込み等、既存の設備以外に設置又は導入が必要なユーティリティーについては、受注者自らの費用負担により設置又は導入可能とする。
インターネット回線などのネットワークの利用に関しては、第三者への情報漏洩等が発生しないように、適切な運用を行うこと。
2) 薬品類、燃料、その他の消耗品等の調達管理
汚水処理場の運転管理を行うために必要となる薬品類、燃料及び運転を良好に行うために必要なその他全ての消耗品等の調達、受入対応、数量、品質、
使用量及び在庫量などの管理を行うこと。なお、費用についても受注者の負担により実施すること。
(4)文書管理業務
1) 汚水処理場の運転・維持管理等を良好に行う上で必要となる図書等を保管し、これらの毀損・滅失がないよう適切に保管すること。また、発注者の指示に従い、必要な修正、追録、廃棄を行うこと。
2) 運転、水質管理、保守点検、補修その他の業務に関するデータ等を記録し保管する。また、発注者に提示若しくは提出する各報告書の作成と報告を行うこと。
3) 受注者は、日常点検、定期点検等の維持管理記録、修繕記録、改築・更新記録、水質検査結果等の一切の記録を発注者が指定する方法でデータ作成すること。
4) 本業務の運営に係るデータの項目、記録の方法等については、業務開始に先立つ運営計画書の中に明示し、発注者受注者協議の上、決定するものとする。
(5)保安管理業務
受注者は、汚水処理場における第三者の立ち入りなどによる事故防止、盗難その他の事態を防止するために、巡回時の門扉や出入口の施錠確認、入出場者管理を行うなど、施設の保安管理に必要な対応を行うこと。
3.3 保全管理業務の要求水準
(1)保守点検・整備・修繕業務
1) 建築設備保守点検・整備・修繕
水処理、汚泥処理、管理棟等の建築設備について、その機能を良好に保つよう保守点検・整備・修繕を行うこと。
2) 機械、電気、計装設備保守点検・整備
①機械、電気、計装設備は何らかの故障や事故が発生するとプラント全体を停止させるような事態が生じることもあるため、設備の構造や特性はもとより、汚水処理場のシステム全体を熟知し保守点検・整備・修繕を行うこと。なお、受注者は、保守点検・整備・修繕の際には、事前にこれについての 内容・費用を発注者に提出し、その承諾を得るものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、その実施後に、この内容・費用を発注者に提出すること。また、汚水処理場で必要とする危険物タンク等その他法令点検、安全衛生
法等による自主検査など、これら全ては受注者の負担で行うこと。
②自家用電気工作物の保安管理委託
a) 受注者は、発注者から委託を受けた当該自家電気工作物について、電気事業法第 39 条第 1 項の目的を果たすものとする。
b) 発注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当り、電気xx技術者として選任する者の意見を尊重する。
c) 発注者及び受注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に、電気xx技術者がその保安のためにする指示に従うよう確約させる。
d) 発注者及び受注者は、電気xx技術者として選任する者を、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うことを確約させる。
3) 消耗品、備品類の調達管理
汚水処理場の保全管理を行うために必要となる安全衛生器具、簡易な補修修繕に用いる潤滑油類、塗料、汎用の補修材料、事務機器及び衛生用品や掃除用具等の備品及び消耗品について、調達から管理までを行うこと。なお、費用についても受注者の負担により実施すること。
(2)xx補修初期対応業務
1) 市民の問合せ等で突発的に生じたxx施設(最終桝、下水管、マンホールなど)の汚水流下支障、施設の不良および破損などが生じた場合には、速やかに現地確認による点検を行って補修初期対応などを実施する。
なお、受注者は、xx補修初期対応の際には、事前にこれについての内容を発注者に提出し、その承諾を得るものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、初期対応実施後に、これの内容を発注者に提出すること。
2) xx補修初期対応に係る内容等については、これを記録すること。なお、データの項目、記録の方法等については、業務開始に先立つ計画書の中に明示し、発注者と協議の上、決定するものとする。
3.4 その他業務の要求水準
(1) 衛生業務
水処理及び汚泥処理に設置されている水槽、タンク等は、その機能に支障がないように定期的に点検し、必要に応じて補修、清掃等を実施すること。
(2) 環境整備業務
業務の実施に当たっては、地域住民の生活環境に十分配慮し、適正な環境衛生管理を行うこと。また、業務に使用する建物内・敷地内は、日常的な清掃を励行し、清潔に保持すること。
(3) 廃棄物管理業務
汚水処理場から発生する一般廃棄物及び産業廃棄物の管理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守し、汚水処理場の運転に支障をきたすことのないよう、また悪臭発生による周辺環境への影響がないよう適正に管理すること。
(4) 見学者対応業務
請け負った業務範囲の中で、施設見学などで汚水処理場の解説をして、水環境システムを理解してもらい、施設がこのシステムに関わっていることを認識してもらう手伝いを行うこと。
(5) 地域サービス関連業務
環境保全にかかわる一民間企業として、自発的に施設周辺のクリーン活動等を実施し、同じ地域に暮らすパートナーとして地域活動に参加すること。
(6) 安全衛生業務
受注者は、安全衛生管理及び安全活動を推進すること。
また、災害原因である危険を排除することに努め、排除できない危険については保護具等で危険ゼロを確保し、作業手順を全員で遵守してミスやエラーを予防すること。
(7) 災害及び緊急時対応業務
災害や事故、機器故障の発生など緊急時における一時対応を行い、緊急措置を講じ被害を最小限に抑えるとともに、危機管理マニュアルに基づき、初期対応、連絡、原因調査、修繕依頼、支援依頼、復旧対応などを行うこと。
定期的に非常時対応訓練を発注者と連携して実施するとともに、災害や事故発生時等において速やかに対応できる体制を構築すること。
別紙 1 補足事項
この補足事項は、発注者が受注者に業務を委託するにあたり、業務の範囲について事前に明らかにしておく必要がある事項について記載するものであり、委託する業務の詳細を示すものではないことに留意すること。
よって、要求水準及びこの補足事項について記載なき事項であっても、発注者が受注者に委託する業務の範囲において、業務履行上で必要な事項については、受注者がこれを定め発注者に提案するものとする。
運営期間を通じて発注者が受注者に委託する業務の補足事項は、以下のとおりである。
補足事項 | 表記場所 | ||
本件施設の住所等 | 南部つつじが丘処理場 | 別表 1-1 | |
本件施設の主要機器概要 | 南部つつじが丘処理場 | 別表 1-2 | |
調達管理に関する事項 | 燃料・薬品の管理・x x対象施設 | 南部つつじが丘処理場 | 別表 1-3 |
その他の消耗品類 | 南部つつじが丘処理場 | 別表 1-4 | |
受注者は、運営期間において本件施設の運営に要する通信・燃料・薬品類のほか、必要な全ての消耗品類等を受注者の費用負担により調達し、管理すること。ただし、発注者の所有で発注者が自ら管理する備品・物品に係る消耗品その他関連物品は除く。 本件施設の運営に際し、受注者は別表 1-3 に記載するもののほか、別 表 1-4 に示す物品を含み管理・調達するものとする。 | |||
水質管理に関する事項 | 南部つつじが丘処理場 | 別表 1-5 | |
流入水、放流水の水質検査については、別表 1-5 の水質項目及び回数を基本として実施し、処理工程の水質など状況に応じて必要な項目 及び回数を追加し実施することとする。 |
【別表 1-1】汚水処理場施設の住所等
施設名称 | 住所 | 電話番号等 |
南部つつじが丘処理場 | 名張市つつじが丘北 9 番町 277 |
【別表 1-2】汚水処理場の主要機器概要 注) 設置年度は更新年度含む.。
機器名称 | 形 式 | 能 力 | 設置年度 機器番号 | |
流入部 | №1 荒目自動スクリーン | BCL-3500 水路設置型 | 鋼板製手掻きバースクリーン 有効目幅:50 ㎜ 0.1kW 0.64A | 2020 M4-1 |
№1 破砕機 | 15RE 直下式 | Max9100 ㎥/時×0.75kW | 1991 M4-2 | |
№2 破砕機 | 15RE 直下式 | Max9100 ㎥/時×0.75kW | 1979 M4-3 | |
№1 粗目自動スクリーン | 鋼板製手掻きバースクリーン CR 角落し | 1979 M4-4 | ||
№1 曝気沈殿池 | ディフューザ-式 | 1979 M4-5 | ||
№2 曝気沈殿池 | ディフューザ-式 | 1979 M4-6 | ||
流量調整槽 | 沈砂用ブロワ | ARH-326 | 0.75kW | 2008 |
汚水ポンプ№1 | CN-150 | 11kW | 2016 M4-7 | |
汚水ポンプ№2 | CN-150 | 11kW | 2012 M4-8 | |
汚水ポンプ№3 | CN-150 | 11kW | 2015 M4-9 | |
№1 分配槽流出可動 堰 | ステンレス製 直結形 | 1979 M4-10 | ||
№2 分配槽流出可動 堰 | ステンレス製 直結形 | 1979 M4-11 | ||
第 3 空気ポンプ№1 | RE-200 | 7.5kW 24A | 1979 M4-66 | |
第 3 空気ポンプ№2 | RE-200 | 7.5kW 24A | 1979 M4-67 |
曝気装置 (2 系列) | 配管設備 | 16 本中 3 本 2014 に交換 | ||
第 1 空気ポンプ№1 | RE-200 | 75kW 240A 53 ㎥/分 | 2011 M4-62 | |
第 1 空気ポンプ№2 | RE-200 | 75kW 240A 53 ㎥/分 | 2010 M4-63 | |
第 1 空気ポンプ№3 | RE-200 | 75kW 240A 53 ㎥/分 | 2011 M4-64 | |
№1 散気装置及び吊 上装置 | ロータリー式 | 2016 M4-12 | ||
№2 散気装置及び吊 上装置 | ロータリー式 | 2015 M4-13 | ||
№3 散気装置及び吊 上装置 | ロータリー式 | 2016 M4-14 | ||
№4 散気装置及び吊 上装置 | ロータリー式 | 2009 M4-15 | ||
№5 散気装置及び吊 上装置 | ロータリー式 | 2017 M4-16 | ||
№6 散気装置及び吊 上装置 | ロータリー式 | 2002 M4-17 | ||
№7 散気装置及び吊 上装置 | ロータリー式 | 2003 M4-18 | ||
№8 散気装置及び吊 上装置 | ロータリー式 | 2002 M4-19 | ||
№9 散気装置及び吊 上装置 | ロータリー式 | 2014 M4-20 | ||
№10 散気装置及び 吊上装置 | ロータリー式 | 2017 M4-21 | ||
№1 散気板及び吊上 装置 | ロータリー式 | 2016 M4-22 | ||
№2 散気板及び吊上 装置 | ロータリー式 | 2006 M4-23 | ||
№3 散気板及び吊上 装置 | ロータリー式 | 2015 M4-24 | ||
№4 散気板及び吊上 装置 | ロータリー式 | 2009 M4-25 |
№5 散気板及び吊上 装置 | ロータリー式 | 2009 M4-26 | ||
№6 散気板及び吊上 装置 | ロータリー式 | 2014 M4-27 | ||
№7 散気板及び吊上 装置 | ロータリー式 | 2015 M4-28 | ||
№8 散気板及び吊上 装置 | ロータリー式 | 2017 M4-29 | ||
№9 散気板及び吊上 装置 | ロータリー式 | 2014 M4-30 | ||
№10 散気板及び吊 上装置 | ロータリー式 | 1979 M4-31 | ||
沈殿装置 (2 系列) | №1 汚泥ポンプ | エアリフトポンプ | 3.7kw 13.6A | 1997 M4-32 |
№2 汚泥ポンプ | エアリフトポンプ | 3.7kw 13.6A | 1998 M4-33 | |
№3 汚泥ポンプ | エアリフトポンプ | 3.7kw 13.6A | 1979 M4-34 | |
№4 汚泥ポンプ | エアリフトポンプ | 3.7kw 13.6A | 1979 M4-35 | |
第 1 沈殿槽汚泥掻寄 機№1 | チェーンフライト式 | 2002 M4-36 | ||
掻寄機用減速機№1 | RGDSM36-225-19 | 2013 M4-36 | ||
第 1 沈殿槽汚泥掻寄 機№2 | チェーンフライト式 | 2002 M4-37 | ||
掻寄機用減速機№2 | RGDSM36-225-19 | 2013 M4-37 | ||
第 1 沈殿槽汚泥掻寄 機№3 | チェーンフライト式 | 2017 M4-38 | ||
掻寄機用減速機№3 | RGDSM36-225-19 | 2017 M4-38 | ||
第 1 沈殿槽汚泥掻寄 機№4 | チェーンフライト式 | 2003 M4-39 | ||
掻寄機用減速機№4 | RGDSM36-225-19 | 2003 M4-39 |
第 1 沈殿槽余剰汚泥 引抜きポンプ№1 | 12B-20 | 3.7kW | 2015 M4-40 | |
第 1 沈殿槽余剰汚泥 引抜きポンプ№2 | 12B-20 | 3.7kW | 2016 M4-41 | |
№1 スカムスキマー | 手動式パイプスキマー | 1979 M4-42 | ||
№2 スカムスキマー | 手動式パイプスキマー | 2017 M4-43 | ||
№3 スカムスキマー | 手動式パイプスキマー φ300 | 1979 M4-44 | ||
№4 スカムスキマー | 手動式パイプスキマー φ300 | 1979 M4-45 | ||
越流スクリーン | ステンレス製スクリーン | 1979 M4-46 | ||
接触装置 | 配管設備 | 30 本 | ||
第 2 空気ポンプ | RE-200 | 37kW 122A 30 ㎥/分 | 2011 M4-65 | |
接触酸化用曝気装置 | 散気管:φ150×65 | 1979 M4-47 | ||
接触酸化沈殿池用汚 泥掻寄機 | チェーンフライト式 | 1979 M4-48 | ||
パイプスキマー | φ250 | 1979 M4-49 | ||
塩素接触装置 | ステンレスかご | 1979 M4-50 | ||
第 2 沈殿装置 | 第 2 沈殿槽汚泥掻寄 機 | 2007 M4-85 | ||
掻寄機用減速機 | RGDSM36-225-19 | 2001 M4-85 | ||
第 2 沈殿槽スカム移送 ポンプ | CN-65 | 1.5kW | M4-86 | |
第 2 沈殿槽汚泥抜き ポンプ№1 | CVS65 | 1.5kW | 2011 M4-87 | |
第 2 沈殿槽汚泥抜き ポンプ№2 | CVS65 | 1.5kW | 2014 M4-88 |
ろ過装置 | スプレーポンプ№.1 | TOS50SF φ100 | 2.2kW 8.5A | 2013 M4-51 |
スプレーポンプ№.2 | TOS50SF φ100 | 2.2kW 8.5A | 2013 M4-52 | |
ろ過タンク№1 | 圧力タンク式 配管・電気・本体 | 1979 M4-53 | ||
ろ過タンク№2 | 圧力タンク式 配管・電気・本体 | 予備 | ||
ろ過タンク№3 | 圧力タンク式 配管・電気・本体 | 1979 M4-54 | ||
ろ過ポンプ№1 | SF-JR | φ150×11.4 kW 38A | 2000 M4-55 | |
ろ過ポンプ№2 | SF-JR | φ150×11.4 kW 38A | 1979 M4-56 | |
ろ過ポンプ№3 | SF-JR | φ150×11.4 kW 38A | 2000 M4-57 | |
ろ過ポンプ№4 | SF-JR | φ150×11.4 kW 38A(予備) | 1979 M4-58 | |
逆洗ポンプ№1 | EB-200 | φ200 30kW 96A | 1979 M4-59 | |
逆洗ポンプ№2 | EB-200 | φ200 30kW 96A | 1979 M4-60 | |
計装用コンプレッサー | 1.8 kW 5.8A | 1979 M4-61 | ||
排水槽移送ポンプ№1 | CN-65 | 0.75kW | 1999 M4-89 | |
排水槽移送ポンプ№2 | CN-65 | 0.75kW | 1979 M4-90 | |
汚泥搬出装置 | 汚泥移送ポンプ | 12B-20 | 3.7kW | 1979 M4-69 |
第 3 空気ポンプ№3 | RE-200 | 7.5kW | 1979 M4-68 | |
濃縮槽 | 重力式 | 1979 M4-70 | ||
汚泥注入ポンプ No.1 | 休止 | 2002 M4-71 |
汚泥注入ポンプ No.2 | 休止 | 1990 M4-72 | ||
洗浄水ポンプ No.1 | 休止 | 1979 M4-73 | ||
洗浄水ポンプ No.2 | 休止 | 1979 M4-74 | ||
凝集剤貯留タンク No.1 | 休止 | 1979 M4-75 | ||
凝集剤貯留タンク No.2 | 休止 | 1979 M4-76 | ||
循環水ポンプ | 休止 | 1979 M4-77 | ||
ロータリブロワ | 休止 | 1979 M4-78 | ||
ベルトプレス脱水機 | 休止 | 1979 M4-79 | ||
計装用コンプレッサー | 休止 | 1979 M4-80 | ||
ベルトコンベヤ | 休止 | 1979 M4-81 | ||
CS 型脱水機 | 休止 | 1979 M4-82 | ||
汚泥供給装置 | 休止 | 1979 M4-83 | ||
汚泥引抜きポンプ | 休止 | 1999 M4-84 | ||
電気設備 | レベルスイッチ | |||
柱上気中開閉器 | 耐塩形、無方向性 | 7.2kV、200A | 2008 E4-1 | |
高圧盤 | W800×D2200×H2200 形式CB 遮断器 | 屋外自立式 410kVA 重量 4,000 ㎏ | 1979 E4-2 | |
高圧盤 | W800×D2200×H2200 変圧器 コンデンサ | 屋外自立式 | 1979 E4-3 | |
低圧盤 | W1000 × D2200 × H2200 屋外自立形 | 1979 E4-4 |
電灯分電盤 | W700×D350×H1650 屋外自立形 | 3φ3W | 1996 E4-5 | |
分電盤 | W350×D70×H300 屋内壁掛形 | 1979 E4-6 | ||
非常用発電機 | オープン形 型式:SG-2141 | 40kVA、220V | 1979 E4-7 | |
発電機用バッテリー | 2014 E4-7 | |||
汚泥脱水機制御盤 | W750×D200×H1750 屋内自立形 | 動力制御回路収納 | 1979 E4-8 | |
汚泥脱水機制御盤 | W800×D250×H1400 屋内壁掛形 | 動力制御回路収納 共和化工 | 1996 E4-9 | |
脱水機用タイマー収納盤 | W400×D150×H400 屋内壁掛形 | 1996 E4-10 | ||
CS 型脱水機制御盤 | W800×D250×H1950 屋内自立形 | 動力制御回路収納 | 1994 E4-11 | |
第2沈殿槽制御盤 | W600×D250×H1000 屋外自立形 | 動力制御回路収納 | 1988 E4-12 | |
汚水三次処理装置盤 | W1800×D400×H1950 屋内自立形 | 動力制御回路収納 | 1976 E4-13 | |
電流計ボックス | W220×D170×H400 屋内壁掛形 | 1979 E4-14 | ||
汚水処理監視盤 | W3000×D1300×H1800 | 1979 E4-15 | ||
S-1操作盤 | W400×D150×H300 屋内壁掛形 | 砂除P、スクリーン、破砕機 1・2 汚水P1・2・3 | 1998 E4-16 | |
S-2操作盤 | W450×D100×H400 屋内壁掛形 | 第 1 空気 P1・2・3、第 2 空 気 P、、第 3 空気 P1・2・3 | 1998 E4-17 | |
S-3操作盤 | W300×D100×H400 屋外スタンド形 | リンクベルト No.1・2、汚泥抜 PNo.1 | 1979 E4-18 | |
S-4操作盤 | W300×D100×H400 屋外スタンド形 | リンクベルト No.4,汚泥抜 PNo.2 | 1979 E4-19 | |
S-5操作盤 | W250×D100×H300 屋外壁掛形 | 汚泥移送P | 1979 E4-20 | |
S-6操作盤 | W250×D100×H300 屋外壁掛形 | 排泥P | 1979 E4-21 |
制御盤内部品 各リレー・マグネット s 等 | ||||
その 他 | 施設設備施工関係 手摺・躯体・塗装等 |
【別表 1-3】調達管理に関する事項(燃料、薬品の管理・調達対象施設)
施設名称 | 燃料 | 薬品類 | |
汚水処理場 | 南部つつじが丘処理場 | ● | ● |
※燃料:軽油、灯油
※薬品類:塩素錠剤
【別表 1-4】調達管理に関する事項(その他消耗品類の管理・調達)
区分 | 種類・品名 | 対象施設 |
潤滑油脂類 | ギヤ油、摺動面油、真空ポンプ油、汎用・多目的油、特殊油他 カップグリース(一般用グリース)、万能グリース(耐水・耐熱・耐圧)、極圧グリース、耐酸化グリース、耐荷重グリース他 | 南部つつじが丘処理場 |
薬品類 | 塩素錠剤 | 南部つつじが丘処理場 |
燃料 | 軽油、灯油 | 南部つつじが丘処理場 |
水 質試験用薬品 | 水質試験に必要な試薬一式 | 南部つつじが丘処理場 |
水 質試験器具 | ビーカー、xxフラスコ、ピペット、メスシリンダー、その他水質試験に必要な試験器具 一式 | 南部つつじが丘処理場 |
水 質試験用機器 | 顕微鏡、DO測定器、PH測定器その他水質試験に必要な機器の消耗品一式 | 南部つつじが丘処理場 |
照明関係 | 蛍光管(誘導灯・蛍光灯)水銀灯(外灯) 安定器(外灯、蛍光灯照明器具)バッテリー(非常照明器具) 点灯管(蛍光灯照明器具) | 南部つつじが丘処理場 |
廃 棄物管理 記録 | マニフェスト伝票 | 南部つつじが丘処理場 |
設 備関係消 | 設備台帳に対応する点検用モバイルPC、機 | 南部つつじが丘処理場 |
耗品資材・器 | 械設備、電気計装設備その他設備のヒュー | |
具 | ズ、Oリング、メカシールユニット、Vベル | |
ト、シートパッキンその他交換部品・消耗部 | ||
品、配管材・背さび付属器具・可搬式ポンプ | ||
等の資材、その他必要なもの |
【別表 1-5】水質管理に関する事項(流入水質、放流水質)
つつじが丘汚水処理場放流水質の水質検査項目と基本的な測定回数
項 目 | 基本的な 測定回数 | 備 考 | ||
生活項目 | 1 | 水素イオン濃度(pH) | 1 回/月 | |
2 | 生物学的酸素要求量(BOD) | 1 回/月 | ||
3 | 化学的酸素要求量(COD) | 1 回/月 | ||
4 | 浮遊物質量(SS) | 1 回/月 | ||
5 | 大腸菌群数 | 1 回/月 | ||
6 | ノルマルヘキサン抽出物 | |||
7 | フェノール類 | |||
8 | 銅 | |||
9 | 亜鉛 | |||
10 | 溶解性鉄 | |||
11 | 溶解性マンガン | |||
12 | 全クロム | |||
有害物質項目 | 13 | カドミウム | ||
14 | シアン | |||
15 | 有機りん | |||
16 | 鉛 | |||
17 | 六価クロム | |||
18 | ひ素 | |||
19 | 全水銀 | |||
20 | アルキル水銀 | |||
21 | PCB | |||
22 | トリクロロエチレン |
23 | テトラクロロエチレン | |||
24 | ジクロロメタン | |||
25 | 四塩化炭素 | |||
26 | 1,2-ジクロロエタン | |||
27 | 1,1-ジクロロエチレン | |||
28 | シス-1,2-ジクロロエチレン | |||
29 | 1,1,1-トリクロロエタン | |||
30 | 1,1,2-トリクロロエタン | |||
31 | 1,3-ジクロロプロペン | |||
32 | チウラム | |||
33 | シマジン | |||
34 | チオベンカルブ | |||
35 | ベンゼン | |||
36 | セレン | |||
37 | ほう素 | |||
38 | ふっ素 | |||
39 | 1,4-ジオキサン | |||
40 | アンモニア、アンモニウム化合物、硝酸性化合物及 び亜硝酸性化合物 | 1 回/月 | ||
他 | 41 | 窒素含有量 | 1 回/月 | |
42 | りん含有量 | 1 回/月 | ||
43 | 塩化物イオン | 1 回/月 |
別紙 2 責任分担(契約書第 4 条第 2 項関係)
契約において、発注者受注者が負うべき基本的な責任負担は別表 2-1 を、性
能・機能に関する負担は別表 2-2 を、経費に関する負担は別表 2-3 を、業務分担
に関する負担は別表 2-4 を、緊急事態に関する基本負担は別表 2-5 を適用する。なお、発注者受注者の緊急事態における具体的な負担については、受注者が
提出する緊急時対応計画書を基に発注者受注者協議により定める。
別表 2-1 基本的な責任負担
負担の種類 | 内容 | 負担区分 | |
発注者 | 受注者 | ||
浄化槽法上の管理責 任 | 下水の悪質水質の流入等に関するもの | ○ | |
廃棄物処理法上の管理責任 | 廃酸・廃アルカリ等の廃棄物の運搬・処分に関 するもの | ○ | |
余剰汚泥等の廃棄物の運搬・処分に関するもの | ○ | ||
沈砂、し渣等の運搬・処分に関するもの | ○ | ||
水質汚濁防止法上の 管理責任 | 放流水の排水基準の規制に関するもの | ○ | |
その他法令上の責任 | 受注者の業務履行上で直接関係するもの(労働 安全衛生法、消防法等) | ○ | |
上記以外のもの | ○ | ||
法令等変更 | この契約に直接関係する法令等の変更 | ○ | |
上記以外の法令変更 | ○ | ||
税制度変更 | 受注者に影響を及ぼす税制度変更(法人税等) | ○ | |
広く全般に影響を及ぼす税制度の変更(消費税 等) | ○ | ||
許認可の遅延 | 受注者が取得する許認可の遅延に関するもの | ○ | |
第三者賠償 | 受注者の責めによるもの | ○ | |
上記以外のもの | ○ | ||
住民対応 | 受注者の責めによるもの(施設見学等) | ○ | |
上記以外のもの(住民反対運動、住人訴訟等) | ○ | ||
事故の発生 | 受注者の責めによる労災事故、設備の破損・損 壊 | ○ | |
上記以外の事故等によるもの | ○ | ||
環境保全 | 受注者の責めによる環境への影響 | ○ |
上記以外の大気汚染、公共用水域の汚染、騒音、 振動等による環境への影響 | ○ | ||
契約の解除・変更 | 発注者の責めによるもの(安全対策違反、支払 滞納等) | ○ | |
受注者の責めによるもの(法令違反、破綻、放 棄等) | ○ | ||
物価変動 | 契約締結後のインフレ、デフレ | ○ | |
上記以外の物価変動は別途協議 | ○ | ○ | |
不可抗力 | 地震、洪水等の天災による契約の中止・変更、 施設損壊 | ○ | |
施設の保全 | 受注者の責めによるもの | ○ | |
上記以外のもの | ○ | ||
特定施設の監督 | 工場排水の量・水質の確保及び監視・監督 | ○ | |
管渠機能の確保 | 管渠の堆積、閉塞、漏水等の抑制と管理 | ○ | |
補修費の増大 | 受注者の責めに帰する事由による補修費の増大 | ○ | |
上記以外の補修費の増大 | ○ | ||
調達費用の増大 | 想定流入下水量及び水質範囲内の調達費の増大 | ○ | |
想定流入下水量及び水質範囲外の調達費の増大 | ○ | ||
物価変動以外による調達費の増大は別途協議 | ○ | ○ | |
発注者が指定した調達物の価格変動による調達 費の増大 | ○ | ||
性能未達など、受注者の責めによる調達費の増 大 | ○ | ||
上記以外による調達費の増大 | ○ | ||
緊急事態に係る費用の増大 | 性能未達など、受注者の責めにより生じた緊急 対応費の増大 | ○ | |
受注者の役割分担の範囲内での緊急対応費の増 大 | ○ | ||
上記以外の緊急対応費の増大 | ○ |
別表 2-2 性能・機能に関する負担
負担の種類 | 内容 | 負担区分 | |
発注者 | 受注者 | ||
性能・機能 | 流入下水の量・質の確保 | ○ | |
契約放流水質の確保 | ○ | ||
規定範囲における下水の処理確保 | ○ | ||
設備機能 | 受注者がこの契約で負う設備機能の確保 | ○ | |
上記以外のもの | ○ | ||
管理・調達の責任 | 受注者がこの契約で調達する物品の確保、納入 遅延等 | ○ | |
上記以外のもの | ○ |
別表 2-3 経費に関する負担
負担の種類 | 内容 | 負担区分 | |
発注者 | 受注者 | ||
運転監視 | 本件施設の運転・監視に関する人件費 | ○ | |
本件施設の運転・監視に関する消耗品類のx x・調達費 | ○ | ||
巡回点検 | 本件施設の巡回点検に関する人件費 | ○ | |
本件施設の巡回点検に関する車両、工具、消耗 品の費用 | ○ | ||
水質分析 | 本件施設の運転管理上で必要な水質分析 | ○ | |
本件施設の運転管理上で必要な水質分析の試薬、ガラス器具類、その他消耗品類の管理・x x費用 | ○ | ||
汚水処理場等の法定水質検査費用 | ○ | ||
調達管理 | 本件施設の通信の調達費及び事務管理費用 | ○ | |
本件施設の燃料の調達費及び事務管理費用 | ○ | ||
本件施設の薬品類の調達費及び事務管理費用 | ○ | ||
本件施設のその他消耗品、備品の調達費及び事 務管理費用 | ○ | ||
保安管理 | 本件施設の保安管理に関する人件費 | ○ | |
本件施設の保安管理に関する車両費、工具費及 び消耗品の管理・調達費用 | ○ | ||
保守点検 | 本件施設の保守点検に関する人件費 | ○ |
本件施設の保守点検に関する車両費、工具費及 び消耗品の管理・調達費用 | ○ | ||
汚水処理場等の高圧受変電設備法定点検費用 | ○ | ||
整備・修繕 | 本件施設の整備・修繕に関する費用 | ○ | |
受注者の責めによる契約終了時の機能回復に係 る費用 | ○ | ||
施設の改築・更新などの上記以外の費用 | ○ | ||
衛生管理 | 本件施設の水槽類の点検・清掃に関する人件費 | ○ | |
本件施設の水槽類の点検・清掃に関する機材、 資材及び消耗品の管理・調達費 | ○ | ||
環境整備 | 本件施設の剪定、除草等の植栽管理に関する人 件費 | ○ | |
本件施設の剪定、除草等の植栽管理に関する機 材、資材及び消耗品の管理・調達費 | ○ | ||
本件施設の床、建物等の清掃に関する人件費 | ○ | ||
本件施設の床、建物等の清掃に関する機材、資 材及び消耗品の管理・調達費 | ○ | ||
廃棄物管理 | 沈砂,し渣、汚泥の運搬・処分費 | ○ | |
沈砂,し渣、汚泥の運搬・処分に関する事務x x費 | ○ | ||
余剰汚泥の運搬・処分費 | ○ | ||
余剰汚泥の運搬・処分に関する事務管理費 | ○ | ||
施設改良等 | 発注者の承諾を得て受注者が行う施設改良等の 費用 | ○ | |
施設運営 | 事務機器、事務用品、福利厚生費等、受注者が 運営上必要とする事務及び運営費用 | ○ | |
モニタリング | モニタリングに関する費用 | ○ | |
機能確認 | 運営開始時の既存施設の機能確認に係る費用 | ○ | ○ |
契約終了時の機能確認に係る費用 | ○ | ○ | |
契約終了時の教育・研修 | 発注者の責めに帰する事由による契約終了時の 教育・研修費用 | ○ | |
上記以外による契約終了時の教育・研修費 | ○ |
別表 2-4 業務分担に関する負担
負担の種類 | 内容 | 負担区分 | |
発注者 | 受注者 | ||
書類に関する分担 | 3 ヵ年運営計画書の作成・変更、申請 | ○ | |
3 ヵ年運営計画書の確認、承諾通知 | ○ | ||
年間運営計画書の作成・変更、申請 | ○ | ||
年間運営計画書の確認、承諾通知 | ○ | ||
緊急時対応計画書の作成・変更、申請 | ○ | ||
緊急時対応計画書の確認、承諾通知 | ○ | ||
地域防災計画の策定 | ○ | ||
改善通告 | ○ | ||
改善計画の作成・申請 | ○ | ||
改善計画の確認、承諾通知 | ○ | ||
再改善通告 | ○ | ||
再改善計画の作成・申請 | ○ | ||
再改善計画の確認、承諾通知 | ○ | ||
請求する施設更新等の資料の作成・申請 | ○ | ||
施設更新等の請求に対する見解書 | ○ | ||
モニタリングに係る必要な各種報告書類のx x・変更 | ○ | ||
モニタリングによる確認、確認完了通知 | ○ | ||
施設運営上で必要な各種報告書類の作成 | ○ | ||
施設改良等に関する提案と資料作成、申請 | ○ | ||
施設改良等に関する提案の確認、見解書 | ○ | ||
運転管理マニュアル、作業マニュアル、その他 マニュアルの作成・変更 | ○ | ||
委託料支払い停止・再開に関する通知 | ○ | ||
委託料の減額に関する通知 | ○ | ||
緊急事態における業務指示、命令文書 | ○ | ||
協議・打合せ議事録の作成・記録 | ○ | ||
協議・打合せ議事録の確認 | ○ | ||
発注者による受注者への措置請求 | ○ | ||
発注者による受注者への措置請求に対する回答 書 | ○ | ||
受注者による発注者への措置請求 | ○ |
受注者による発注者への措置請求に対する回答 書 | ○ | ||
委託料の請求申請 | ○ | ||
この契約の解除に関する通知 | ○ | ○ | |
その他この契約に関する協議・質疑等の請求 | ○ | ○ | |
業務の実施 | 本件施設の運転監視及び操作の実施 | ○ | |
本件施設の運転管理上の水質分析の実施 | ○ | ||
汚水処理場等の法定水質分析の実施 | ○ | ||
本件施設の巡回点検の実施 | ○ | ||
本件施設の保守点検の実施 | ○ | ||
本件施設の法定点検・検査及び自主点検・検査 | ○ | ||
本件施設の電気保安管理業務 | ○ | ||
本件施設の消防設備点検業務 | ○ | ||
整備・修繕の実施 | ○ | ||
本件施設の改築・更新に関する設計・施工の実 施 | ○ | ||
本件施設の保安管理の実施 | ○ | ||
水槽、その他槽類の点検・清掃の実施 | ○ | ||
沈砂・し渣の運搬の実施 | ○ | ||
電気保安管理業務委託契約の締結 | ○ | ||
施設の植栽管理(剪定、除草、散水、薬剤散布 等) | ○ | ||
施設の衛生管理(床清掃、場内清掃等)の実施 | ○ | ||
施設の通信、燃料、薬品類等の管理・調達事務 の実施 | ○ | ||
水質分析に関する試薬、器具その他消耗品のx x・調達の実施 | ○ | ||
本件施設の設備機能維持に要する部品、その他 消耗品類、資材、機材の管理・調達の実施 | ○ | ||
本件施設に関する図書類の変更・廃棄 | ○ | ||
本件施設に関する図書類の保管管理 | ○ | ||
運転、水質、点検、補修その他データの記録と 保管 | ○ | ||
薬品等の受け入れ立会いの実施 | ○ |
施設見学の対応 | ○ | ○ | |
本件施設の改築・更新に関する協議・打合せの 支援 | ○ | ||
特定施設の立入り、水質検査、調査、指導の実 施 | ○ | ||
下水道管渠の漏水調査、浚渫、補修工事等維持 管理の実施 | ○ | ||
下水道管渠の拡張・改築・更新に関する設計・ 施工の実施 | ○ | ||
発注者の財産、備品等の管理・調達の実施 | ○ | ||
契約終了時の教育・研修の実施 | ○ | ||
運営開始時の既存施設の機能確認の実施 | ○ | ○ | |
契約終了時の既存施設の機能確認の実施 | ○ | ○ | |
この契約で受注者が必要とする労務・福利厚生、庶務、外注等に関する事務管理、その他必要な 業務 | ○ | ||
その他この契約で発注者が必要に応じて行う業 務の実施 | ○ |
別表 2-5 緊急事態に関する基本負担
負担の種類 | 内容 | 負担区分 | |
発注者 | 受注者 | ||
震度 5 を超える地震 | 対応の判断・措置、本格復旧 | ○ | |
発注者の指示による初期対応の実施 | ○ | ||
震度 5 未満の実施 | 施設倒壊被害等が無い場合の対応、措置、発注 者への連絡 | ○ | |
施設倒壊被害等が有る場合の対応の判断・措置、 本格復旧 | ○ | ||
施設倒壊被害等が有る場合の発注者の指示によ る初期対応の実施 | ○ | ||
大雨洪水警報の発令 (上流域の浸水被害が想定される場合) | 緊急出動による発注者受注者待機 | ○ | ○ |
対応の判断・措置、本格復旧 | ○ | ||
発注者の指示による初期対応の実施 | ○ | ||
大雨洪水注意報の発 令 | 発注者の指示による初期対応の実施 | ○ |
強風警報の発令 | 緊急出動による発注者受注者待機 | ○ | ○ |
対応の判断・措置、本格復旧 | ○ | ||
発注者の指示による初期対応の実施 | ○ | ||
強風注意報の発令 | 発注者の指示による初期対応の実施 | ○ | |
流入下水水質の異常 (生物死滅の恐れがあるとき) | 初期対応、発注者への連絡 | ○ | |
下水処理停止の判断、原因調査、措置 | ○ | ||
発注者の指示による下水処理停止、揚水ポンプ 停止の実施 | ○ | ||
下水処理停止、揚水ポンプ停止の解除 | ○ | ||
発注者の指示による通常処理運転への復旧操作 の実施 | ○ | ||
放流水質の異常(放流基準を超えるとき) | 初期対応、発注者への連絡 | ○ | |
下水処理停止、揚水ポンプ停止の判断、原因調 査、措置 | ○ | ||
発注者の指示による下水処理停止、揚水ポンプ 停止の実施 | ○ | ||
下水処理停止、揚水ポンプ停止の解除 | ○ | ||
発注者の指示による通常処理運転への復旧操作 の実施 | ○ | ||
労働災害 (第三者災害含む) | 初期対応、発注者及び関係機関への連絡、原因 調査 | ○ | |
病院への搬送等 | ○ | ||
受注者の責めに帰するときの施設改良 | ○ | ||
上記以外の施設改良 | ○ | ||
初期対応、発注者及び関係機関への連絡 | ○ | ||
対応措置・判断 | ○ | ||
発注者の指示による対応 | ○ | ||
自家用発電機の運転、負荷切替操作 | ○ | ||
復電時の通常状態復旧操作 | ○ | ||
停電(瞬時停電) | 運転操作による対応、措置 | ○ | |
火災(大規模) | 初期対応、発注者及び関係機関への連絡 | ○ | |
対応措置・判断 | ○ | ||
発注者の指示による対応 | ○ | ||
受注者の責めに帰するときの本格復旧 | ○ | ||
上記以外の本格復旧 | ○ |
火災(ぼや) | 初期対応、発注者及び関係機関への連絡 | ○ | |
対応措置・判断 | ○ | ||
発注者の指示による対応 | ○ | ||
受注者の責めに帰するときの本格復旧 | ○ | ||
上記以外の本格復旧 | ○ | ||
設備破損事故 | 初期対応、発注者への連絡 | ○ | |
機能回復措置の実施 | ○ |
別紙3 既存施設等の確認(契約書第18 条第 1 項及び第 66 条第 1 項関係)
1.既存施設等の確認に係る準備
発注者は、既存施設等に係る確認に先立ち、既存施設の内容を示した設備一覧図書を事前に準備するものとする。
2.記録の保管
既存施設等の確認に関する内容は、次により保管すること。
(1) 契約書第 18 条第 1 項に定める「既存施設の内容」の確認記録についは、
発注者受注者それぞれが契約書第 66 条第 1 項に定める「確認」が完了するまで保管すること。
(2) 契約書第 18 条第 1 項に定める「既存施設の内容」の確認記録について
は、発注者受注者それぞれが契約期間終了後 1 年間これを保管すること。
3.既存施設等の確認対象
(1)既存施設の内容を確認すべき対象は、別表 1-2 に掲げる設備・機器及び装置(以下「設備等」という。)とするが、具体的な既存施設等の確認対象の決定については、発注者受注者が協議して定める。
(2)発注者が運営期間中に新たに設置又は更新・改築並びに改良(以下「更新等」という。)した設備等の「確認」については、以下を適用する。
ア.別表 1-2 に掲げる設備等を更新等し、その設備等に瑕疵担
保期間があるときは、当該設備等の瑕疵担保期間終了 30 日前までに当該既存施設の内容を確認する。
イ. 別表 1-2 に掲げる設備等を更新等し、その設備等に瑕疵担保期間がないときは、当該設備等の更新等の完了後 10 日以内に既存施設の内容を確認する。
4.既設施設の内容確認の方法等
(1)既存施設の内容確認の方法については、別表1-2 に掲げる設備等毎に別表3-1に掲げるチェックシートにより確認する。
(2)既存施設の内容確認が困難若しくは判断できないときの措置については、発注者受注者協議し別途に定める。
別表 3-1 既存施設の内容確認チェックシート
(記載内容は例)
シート番号 | 501 | 機器番号 | 352 |
機器名称 | №1 主ポンプ | ||
類別 | 横軸渦巻きポンプ | ||
本体 | 製造メーカ | エバラ | |
製造番号 | T1233-6582 | ||
製造年月日 | 昭和 62 年 3 月 | ||
形式 | RTW-T | ||
機器仕様 | 口径 200 ㎜×200 ㎜ 揚程 30m | ||
電動機 | 製造メーカ | 三菱電機 | |
製造番号 | H337803 | ||
形式 | 全閉外扇屋内 | ||
絶縁種別 | E 種 | ||
製造年月日 | 昭和 61 年 11 月 | ||
機器仕様 | 3φ200V×60Hz×22Kw×6P×1170rpm E 種 | ||
修繕履歴 | |||
平成 8 年 3 月 | 軸受メカシール交換 | ||
平成 8 年 3 月 | 軸受ハウジング交換 | ||
確認項目 | 基準値 | 測定値/現況 | 判定 |
ポンプ&モーターベアリング部振動測定 | |||
ベアリング部温度測定 | |||
回転数電流値吐出圧吐出量測定 | |||
騒音測定 | |||
軸封水装置作動確認 | |||
潤滑油の量、種類、給油間隔の確認 | |||
アンカーボルトの締結状態確認 | |||
付属弁の作動確認 | |||
塗装の劣化の確認(写真撮影) |
別紙4 運営計画書の策定(契約書第 19 条第 1 項関係)
1.運営計画書の規格等
3 か年運営計画書、年間運営計画書、緊急時対応計画書及び改善計画書は、次に掲げる規格とする。
(1) 用紙は、日本工業規格 A 版とし、原則として A4 版を使用する。但し、図面・表その他で、A4 版とすることが不適当な場合は A3 若しくは A2版とする。
(2) 運営計画書は、ワープロ印字、縦書き・横書き、左綴じとし、使用フォント及びサイズは読み易いことを条件として、特に指定しない。なお、xxxxxは 25 ㎜以上とする。
(3) 運営計画書は、正副各1部を製作し、その保管に耐えられるファイルに収め、正は発注者で副は受注者でそれぞれ保管する。保管する期間は、運営期間満了後 1 年間とする。
2.3か年運営計画書
(1)3 か年運営計画書の基本的な重要事項とは、次に掲げる事項を含むものとする。
ア 本件施設の運転・維持管理の運営に関する基本方針
イ 勤務体制、業務従事者の配置・資格など運営体制に関する原則事項ウ 緊急事態の対応・支援など緊急事態に関する原則事項
エ 安全衛生、教育訓練など、事故・災害等の未然防止に関する原則事項オ 受注者が提供するサービス品質の確保・向上に関する原則事項
カ 運営に関する報告、連絡、指示の受理、協議など、発注者受注者間の確認・照合・提出等のプロセス等に関する原則事項
(2)発注者は、受注者から 3 か年運営計画書の提出を受理した翌日から 10 日以内に、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について、受注者に通知しなければならない。
1) 10 日を過ぎても受注者が発注者に、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について通知しないときは、3 か年運営計画書が承諾されたものとみなす。
2) 受注者は、3 か年運営計画書について、その変更若しくは修正又は再提出 を発注者から求められたときは、その要求を受理した翌日から 10 日以内に、
その変更若しくは修正又は再提出しなければならない。なお、受注者が、 10 日を過ぎてもその変更若しくは修正又は再提出をしなかったときは、契約書の定めによる。
3.年間運営計画書
(1)当該運営年度における年間運営計画書に記載すべき事項は、次に掲げる事項を含めるものとする。
1) 当該年度における発注者及び受注者の責任負担に関する事項
2) 当該年度における業務実施組織、業務分担、業務従事者の体制・資格等に関する事項
3) 運転管理、保守管理、その他、当該運営年度に実施する業務の年間計画に関する事項。ただし、年間計画は業務毎にその詳細を記載する。
4) 運転管理、保守管理、その他、当該運営年度に実施する業務の内容に関する事項。ただし、業務内容は業務毎にその詳細を記載する。
5) 安全衛生、教育研修等に関し、当該年度に実施する計画・内容に関する事項
6) その他発注者若しくは受注者が必要とする計画・内容等に関する事項
(2)発注者は、受注者から年間運営計画書の提出を受理した翌日から 14 日以内に、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について、受注者に通知しなければならない。
1) 14 日を過ぎても発注者が受注者に、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について通知しないときは、年間運営計画書が承諾されたものとみなす。
2) 受注者は、年間運営計画書について、その変更若しくは修正又は再提出を発注者から求められたときは、その要求を受理した翌日から14 日以内に、その変更若しくは修正又は再提出しなければならない。なお、受注者が、 14 日を過ぎてもその変更若しくは修正又は再提出をしなかったときは、契約書の定めによる。
4.緊急時対応計画書
(1)緊急時対応計画書には、次に掲げる事項を含むものとする。
1) 緊急事態発生に対応する具体的な対応体制
2) 自然災害(台風、雷害、地震、暴風、豪雨、洪水、地滑り、落盤など、自然的な現象による災害をいう。)の対応について、その事象毎に、対応の原則、方法、手順等を記載する。
3) 本件施設で発生が予測される事故(自然災害を除く、停電、設備故障、労災、漏水、異常増水、異常水質などの事象をいう。)の対応について、その事象毎に、対応の原則、方法、手順等を記載する。
(2)発注者は、受注者から緊急時対応計画書の提出を受理した翌目から 14 日以内に、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について、受注者に通知しなければならない。
1) 14 日を過ぎても発注者が受注者に、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について通知しないときは、緊急時対応計画書が承諾されたものとみなす。
2) 受注者は、緊急時対応計画書について、その変更若しくは修正又は再提出を発注者から求められたときは、その要求を受理した翌日から 14 日以内に、その変更若しくは修正又は再提出しなければならない。なお、受注者が、14 日を過ぎてもその変更若しくは修正又は再提出をしなかったときは、契約書の定めによる。
別紙5 施設改良等の実施(契約書第26条関係)
1.本件施設の一部の変更又は改良等
(1)受注者は、業務を効果的に、効率的に実施するため、本件施設の一部について変更又は改良等を行おうとするときは、次の各号に関する事項について記載した変更又は改良等実施計画を発注者に提出するものとする。
1) 変更又は改良等を行う対象部分の名称又は場所、変更又は改良等が必要な理由、その効果など
2) 変更又は改良等に関する図面(平面図、立面図、断面図等)
3) 変更又は改良等に関する実施工程計画
(2)受注者は、前項の変更又は改良等が終了したときは、終了の翌日から 10日以内に変更又は改良等の工事写真、施工図面その他必要事項について実施報告書を2部作成し、1 部を発注者に提出すること。
(3)改良施設の撤去等に関する原状復旧
契約書の定めるところにより、変更又は改良等を実施した部分の原状に復したことの確認は、第1項の変更又は改良等実施計画及び前項の実施報告書に基づいて行うものとする。
2.本件施設への設備の設置
(1)受注者が実施する施設改良等については、その実施に関する方法・工事工程などを記載した「施設改良等実施計画」を策定し、発注者に提出するものとする。
1)受注者は、発注者に施設改良等実施計画を施設改良開始 30 日前までに提出し、発注者はこの計画について受注者と協議し、施設改良開始日の
10 日前までにその実施計画について、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について、受注者に通知しなければならない。
2) 施設改良等の実施の遅延により、発注者若しくは受注者に損害が生じた場合の措置は、契約書による。
(2)受注者は、業務を効果的に、効率的に実施するため、本件施設に設備を設置しようとするときは、次の各号に関する事項について記載した設備設置実施計画を発注者に提出するものとする。
1)設置する設備の名称及び設置場所、設備の設置が必要な理由、その効果など
2)設置する設備に関する図面(設備仕様、組立図、機器断面図、機器位置図等)
3)設備の設置に関する設置工程計画
(3)受注者は、前項の設備の設置が終了したときは、終了の翌日から 10 日以内に設置に関する工事写真、施工図面その他必要事項について実施報告書を2部作成し、1部を発注者に提出すること。
(4)改良施設の撤去等に関する原状復旧
契約書の定めるところにより、変更又は改良等を実施した部分の原状に復したことの確認は、(1)号の設備設置実施計画及び前項の実施報告書に基づいて行うものとする。
別紙6 性能の達成(契約書第30条及び第50条関係)
1.汚水処理場
1.1 性能を達成すべき事項
法定水質性能 | BOD | 20 (mg/L)以下 |
NH4 | ------ (mg/L)以下 | |
SS | ------ (mg/L)以下 | |
契約水質性能 | BOD | 7 (mg/L)以下 |
NH4 | 5 (mg/L〉以下 | |
SS | 15 (mg/L)以下 |
運営期間において、受注者が達成すべき性能は、次のとおりとする。別表 6-1 達成すべき処理水質
1.2 性能達成の適用
受注者は、次に掲げる事象を除き、運営期間中において前項の性能を達成しなければならない。
1)処理すべき流入下水量の水準 表 3-1 について、日最大若しくは時間最大を越え、契約書第31条第2項若しくは契約書第32条第1項に該当するとき。
2)3 業務要求水準 3.2 表 3-2 の流入水の水質を超えたことを確認した後、
3時間以上継続してこれを超えたとき。
3)高濃度のし尿、毒劇物、石油類などの水質異常であって、確保すべき流入下水の水質の最大値を超えるとき。
4)不可抗力によるとき。
1.3 発注者が自己の責任において確保しなければならない流入下水の量及び水質
契約書第50条に定める発注者が確保しなければならない流入下水の量及び水質は、次に示すものとする。但し、水処理施設更新事業が想定される場合は発注者受注者協議するものとし、水処理施設更新事業が終了した時点で確保する.
別表 6-2 確保すべき流入下水量
7,200m3/日以下
運営期間中における日最大流入量
別表 6-3 確保すべき流入下水の水質
運営期間中における流入水の水質 | 最大値 | BOD | 200(mg/L) |
SS | 200(mg/L) | ||
計画値 | BOD | 180(mg/L) | |
SS | 180(mg/L) |
別紙7 業務日報(契約書第35条第3項関係)
1.業務日報
受注者は、別表 7-1 に示す内容を網羅した業務日報を作成し、契約書に定めるところにより、発注者より請求があった場合、速やかに発注者に提出すること。
別表 7-1 業務日報の内容
報告の種類 | 汚水処理場 | |
01 | 運転データ | 以下のデータを含む。 ①総流入量、放流水量 ②濃縮汚泥搬出量 ③電力量、薬品毎使用量 ④水質データ ・ 処理プロセス毎の主要水質 ・ 放流水質 |
02 | 業務実績 | 実施した業務とその概要 |
03 | 特記事項 | 特に報告すべき事項 |
2.業務日報の改善等
受注者は、別表 7-1 に示す業務日報の内容について、必要があるときは発注者の意見を聞いて、その内容、提出方法等を改善すること。
3.業務日報の様式等
受注者は、第1項の業務日報の内容を踏まえ、運営計画書に業務日報の様式を添付し、発注者受注者協議の上、業務日報の記載事項を含め様式を定めるものとする。
別紙8 業務の報告(契約書第36条関係)
1.月間業務報告書
受注者は、別表 8-1 に示す内容を網羅した月間業務報告書を作成し、契約書に定めるところにより、発注者に提出すること。
なお、月間業務報告書は目次を作成し「汚水処理場施設維持管理業務月間業務報告書」として、一括で提出すること。
2.年間業務報告書
受注者は、別表 8-2 に示す内容を網羅した年間業務報告書を作成し、契約書に定めるところにより、発注者に提出すること。
なお、年間業務報告書は目次を作成し、「汚水処理場施設維持管理業務年間業務報告書」として、一括で提出すること。
3.業務報告書の改善等
受注者は、別表 8-1、別表 8-2 に示す月間業務報告書及び年間業務報告書の内容等について必要があるときは、発注者受注者協議の上、その内容等を改善すること。
4.報告書の構成等
(1)月間業務報告書
受注者は、第1項の月間業務報告書の内容を踏まえ、運営計画書に月間業務報告書の構成等を添付し、発注者受注者協議の上、月間業務報告書の記載事項を含め構成等を定めるものとする。
(2)年間業務報告書
受注者は、第2項の年間業務報告書の内容を踏まえ、運営計画書に年間業務報告書の構成等を添付し、発注者受注者協議の上、年間業務報告書の記載事項を含め構成等を定めるものとする。
別表 8-1 月間業務報告書の内容
報告の種類 | 汚水処理場 | |
01 | 処理状況報告 | 当該月における下水処理施設状況の説明 |
02 | 運転データ | 以下のデータを含み、月報データ集計表として整理する。 ① 月間総流入量、放流水量 ② 日毎流入水量、放流水量 ③ 余剰汚泥引抜量 ④ 濃縮汚泥搬出量 ⑤ 日毎電力量、薬品毎使用量 ⑥ 水質データ・流入水質、処理プロセス毎水質・反応槽水質・放流水質・汚泥分析その他実施した水質分析データ |
03 | 業務実績 | ① 当該年間運営計画書に基づいて当該月に予定した業務毎の実績 ② 予定外業務の実績 |
04 | 報告書綴り | ① 汚水処理場日常・巡視点検報告 ② 定期設備点検報告 ③ 整備・修繕実施報告 ④ 故障・異常等緊急時対応報告 ⑤ 調達実績報告 ⑥ その他必要な報告 |
05 | 特記事項 | 当該月において、特に報告すべき事項 |
別表 8-2 年間業務報告書の内容
報告の種類 | 汚水処理場 | |
01 | 処理状況報告 | 当該月における下水処理施設状況の説明 |
02 | 運転データ | 以下のデータを含み、月毎に年報データ集計表として整理する。 ① 総流入量、放流水量 ② 月毎流入水量、放流水量 ③ 余剰汚泥引抜量 ④ 濃縮汚泥搬出量 ⑤ 月毎電力量、薬品毎使用量 ⑥ 主要設備運転時間 ⑦ 水質データ ・ 流入水質、処理プロセス毎水質 ・ 反応槽水質 ・ 放流水質 ・ 汚泥分析 ・ その他実施した水質分析データ |
03 | 業務実績 | ① 当該年間運営計画書に基づいて当該年に予定した業務毎の実績 ② 予定外業務の実績 |
04 | 報告書綴り | ① 汚水処理場日常・巡視点検報告 ② 定期設備点検報告 ③ 整備・修繕実施報告 ④ 故障・異常等緊急時対応報告 ⑤ 調達実績報告 ⑥ その他必要な報告 |
05 | 特記事項 | 当該月において、特に報告すべき事項 |
別紙9 モニタリング(契約書第39条第1項関係)
1.月間の業務実施状況の確認
発注者は受注者の立会いの上、次に掲げる事項により、当該月における業務の実施状況を確認するものとする。
(1)年間運営計画書と月間業務報告書との照合及び確認
年間運営計画書と月間業務報告書との照合及び確認は、別表 9-1 により実施する。
別表 9-1 月間業務実施状況の確認
書類名称等 | 確認内容 | 備考 | |
01 | 処理状況報告 | 当該月の運転維持管理の状況に ついての説明 | 記載があること |
02 | 運転データ (月報) | 運転データの詳細 | 定められた当該データが記載 されていること |
ユーティリティーデータの詳細 | 定められた当該データが記載 されていること | ||
その他運転管理上のデータの詳細 | その他データの実績があるときは、そのデータが記載されて いること | ||
03 | 水質データ (月報) | 下水処理プロセス毎の水質分析 データの詳細 | 定められた当該データが記載 されていること |
汚泥分析に関するデータの詳細 | 定められた当該データが記載 されていること | ||
法定水質検査結果に関するデー タの詳細 | 定められた当該データが記載 されていること | ||
その他分析に関するデータの詳細 | その他分析の実績があるときは、そのデータが記載されてい ること | ||
04 | 業務実績 | 年間運営計画書で当該月に計画 した業務毎の実施状況 | 計画された各業務実績の記載 があること |
計画外業務の実施状況 | 当該月に計画外業務を実施したときは、その実績が記載され ていること | ||
05 | その他 | その他業務実施に関する内容 | その他実績の確認 |
(2)整備・補修と月間業務報告書との照合及び確認
整備・補修と月間業務報告書との照合及び確認は、別表 9-2 により実施する。
別表 9-2 月間補修実施状況の確認
書類名称等 | 確認内容 | 備考 | |
01 | 整備・補修実績 | 当該月に発生した整備・補修実 施状況 | 整備・補修実績が記載されてい ること |
2.年間の業務実施状況の確認
発注者は受注者の立会いの上、次に掲げる事項により、当該運営年度における業務の実施状況を確認するものとする。
(1)年間運営計画書と年間業務報告書との照合及び確認
年間運営計画書と年間業務報告書との照合及び確認は、別表 9-3 により実施する。
別表 9-3 年間業務実施状況の確認
書類名称等 | 確認内容 | 備考 | |
01 | 処理状況報告 | 当該年度の運転維持管理の状況 についての説明 | 記載があること |
02 | 運転データ (年報) | 運転データの詳細 | 定められた当該データが記載 されていること |
ユーティリティーデータの詳細 | 定められた当該データが記載 されていること | ||
その他運転管理上のデータの詳細 | その他データの実績があるときは、そのデータが記載されて いること | ||
03 | 水質データ (年報) | 下水処理プロセス毎の水質分析 データの詳細 | 定められた当該データが記載 されていること |
汚泥分析に関するデータの詳細 | 定められた当該データが記載 されていること | ||
法定水質検査結果に関するデー タの詳細 | 定められた当該データが記載 されていること | ||
その他分析に関するデータの詳細 | その他分析の実績があるときは、そのデータが記載されてい ること | ||
04 | 業務実績 | 年間運営計画書で当該月に計画 した業務毎の実施状況 | 計画された各業務実績の記載 があること |
計画外業務の実施状況 | 当該月に計画外業務を実施したときは、その実績が記載され ていること | ||
05 | その他 | その他業務実施に関する内容 | その他実績の確認 |
(2)整備・修繕と年間業務報告書との照合及び確認
整備・修繕と年間業務報告書との照合及び確認は、別表 9-4 により実施する。
別表 9-4 年間整備・修繕実施状況の確認
書類名称等 | 確認内容 | 備考 | |
01 | 整備・修繕実績 | 当該月に発生した整備・修繕実 施状況 | 整備・修繕実績が記載されてい ること |
別紙10 改善計画書(契約書第41条・42条関係)
1.改善計画書の具備すべき条件
受注者は、契約書の定めにより改善計画書を発注者に提出するときは、別表
10-1 の事項について記載すること。
別表 10-1 改善計画書の記載事項
記載すべき事項 | 備 考 |
件名 | サービス未達の件名 |
経緯・事由等 | サービス未達に至った経緯・事由 |
改善措置・対策等 | サービス未達を是正する改善措置・対策等 ※設備的要素が伴う改善策等があるときは、関係する図面を添付すること。 |
改善に係る期日 | 是正の期限又は期間 |
その他 | その他記載すべき事項 |
2.改善状況に関する報告
受注者は、前項の改善計画書について、その実施状況を発注者に報告するときは、契約書の定めによるほか、次によるものとする。
(1)改善に係る実施状況報告は、当該改善通告のあった月の翌月より、その実施状況について報告すること。
(2)改善に係る実施状況は、当該改善通知の件名毎に報告すること。
(3)当該月の改善にかかる実施状況は、要求水準書別紙8第1項別表 8-1及び別表 8-2 xxの「05 特記事項」の項に、当該改善に係る件名を記載し報告すること。
3.改善計画書の変更
受注者は、契約書の定めるところにより改善計画書の変更及び再提出を行うときの規定は、前2項の「改善計画書」を「改善計画書の変更又は再提出」、前項の「当該改善通告」を「当該改善計画書の変更又は再提出の通告」と読み替え、前2項を適用する。
別紙11 委託料の支払い停止(契約書第43条関係〉
1.委託料の支払停止の開始
(1)契約書の定めるところにより、再改善計画書に定める期日までに当該サービス水準の未達が是正されない場合の受注者に対する委託料の支払停止は、発注者が当該委託料の支払停止を通知した日以降の最初の支払期において支払うべき委託料を停止するものとする。
(2)発注者は、当該委託料の支払停止を通知した日の翌日から通知した日以降の最初の支払期までの間において、受注者にその弁明の機会を与えるものとする。
2.委託料の支払停止の解除
(1)当該サービス水準の未達が是正されたときは、発注者は委託料の支払停止を直ちに解除し、停止していた間の委託料を速やかに受注者に支払うものとする。
(2)前号において、発注者がやむをえない事情により停止していた委託料を速やかに支払うことができない場合は、受注者にその事由を明らかにしたうえで、当該サービス水準の未達が是正された日以降の最初の支払期に支払うことができるものとする。
別紙12 委託料の減額(契約書第47条第2項関係)
当該運営年度毎に、受注者の責めに帰すべき事由により性能未達があったときの委託料の減額は、次のとおりとする。
1.性能未達
要求水準書別紙6別表 6-1 に示す性能が達成されないときの委託料の減額は、次によるものとする。
(1)契約水質性能の未達
契約水質性能の未達があったときは、当該未達が発生した日を1回として、
5回を超えたときから1日当りにつき、次式により算定した額を委託料から減額する。
[E](円)
減額する額Y1(円)= ×[F](日)
[D](日)
D:運営期間開始(令和3年10月1日)から運営期間終了(令和6年
9月30日)までの総日数
E:契約書第 45 条第1項に記載する額[ 〇〇〇〇〇 ]円のうち、性能の未達があった事業に係る見積額(当初協議額)
F:当該月の水質性能未達日数
なお、上記額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。