受託者は、全受検者の個人結果を、エクセル等の電子ファイルで作成のうえ、第三者が閲覧できないようパスワードを設定し、CD-R 等の電子媒体で納品するものとする。
令和元年度 職員メンタルヘルス支援業務委託仕様書(単価契約)
この仕様書は、xx市が委託する令和元年度職員メンタルヘルス支援業務委託の受託者に適用するものとし、労働安全衛生法及び規則、省令、告示、通達、指針を遵守し、厚生労働省作成の「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」等を参考に業務を遂行し、これにより難い場合又は明示していない事項については、委託者及び受託者で協議のうえ、定めるものとする。なお、委託者の担当課は、職員課及び教育総務課である。
1 委託名
令和元年度 職員メンタルヘルス支援業務委託(単価契約)
2 目的
労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の実施及びカウンセリング等により、ストレスへの気付きやセルフケアの促進をする。併せて組織分析をもとに、ラインケアを強化することでメンタル不調の未然防止を支援し、職員の心の健康づくり及び明るく活気のある職場づくりに取り組むことを目的とする。
3 概要
労働安全衛生法に基づくストレスチェックについて、労働安全衛生規則で規定する基準を満たした調査票を作成し、職員のチェック及び組織分析を実施する。さらに組織分析結果をもとにセルフケア研修・ラインケア研修を実施する。
この他、日常のメンタルヘルスケアの支援として、電話及び対面でのカウンセリングを職員及び被扶養者に行える体制を整備する。
4 履行期間
契約締結日の翌日から令和2年3月31日(火)までとする。
5 履行場所
座間市役所 ほか
6 対象者
常勤職員・任期付短時間勤務職員・再任用短時間勤務職員・臨時的任用職員等
職員課担当分の977名及び教育総務課担当分の650名、合計1627名(対象者数は退職、採用及び療養休暇等の取得によって変動する可能性がある。昨年度の職員
課実施時の受検率は、約96.6%である。)
7 ストレスチェックの実施体制
(1)実施者
実施者は、本市産業医とする。
実施代表者は、「本庁その他」産業医とする。その他の3事業場(清掃事業所・消防職員・教育委員会)の産業医が共同実施者となる。
(2)実施事務従事者
実施事務従事者は、委託者である職員課厚生担当職員、教育総務課担当職員及び受託者が指定する者とする。受託者は、契約後遅滞なく実施事務従事者を指定しなくてはならない。
8 ストレスチェックの実施日程
実施時期 | 実施内容 |
6月上旬 (事前打ち合わせ) | ストレスチェックを含む本業務全てについて、円滑に実施するため、スケジュール及び調査票等の納品物の確認を、委託者及び受託者双方の担当者で、xx市役所内で行うこととす る。 |
7月上旬 | 調査票等の納品(9(1)(イ)) |
7月下旬 | 調査票回収、送付(9(1)(ウ)) |
8月下旬 | 結果通知等の納品 ①受検者への結果通知(9(1)(オ)) ②面接指導受診勧奨通知(9(1)(カ)) ③実施事務従事者用結果通知(9(1)(キ)) |
10月 | 組織ごとの集計及び分析データの納品(9(1)(ク)) |
1月~2月 | 7月実施時に、療養休暇等を取得して、受検できなかった者 に対しての追加実施(組織分析はしない。) |
委託者との連絡調整等を行う受託者の担当者は、精神保健福祉士、公認心理士、臨床心理士及び産業カウンセラーのいずれかの資格保有者とすること。
教育総務課担当分は別の日程で実施する場合がある。この場合、受託者は結果通知時期等、関連する内容にも受託者と協議の上、個別に対応すること。
9 委託の内容
(1)ストレスチェック
(ア) 対象者データの事前提供
委託者は、対象者のデータを事前に受託者へ提供する。追加及び変更があればその都度提供する。
(イ) 調査票等の作成
受託者は、対象者の事前提供データをもとに、委託者が指定する事項をプレ印刷した調査票、実施マニュアル及び提出用封筒を作成し、その3点をまとめたものを、委託者が指定する組織別に分け、遅滞なく納品する。
調査票は、労働安全衛生規則第52条の9第1項第1号から第3号までに規定する
3つの領域に関する項目を必ず含み、選定する項目に一定の科学的な根拠があるものとしなければならない。
(ウ) 調査票等の回収
調査票等の回収は、委託者が受検者から回収を行い、受託者に一括して送付することとする。
(エ) 調査票の結果通知等の作成
受託者は、調査票の回収後、個人結果評価の作業及び結果通知等の作成を遅滞なく行わなければならない。
(オ) 結果通知
結果通知は、個人のストレスチェック結果、ストレスの程度及び面接指導を必要と認める者か否かの判定結果を必ず含まなければならない。また、セルフケア促進のため、現在の状態、傾向及び対策等のアドバイスを含むものが望ましい。
(カ) 高ストレス者及び面接指導対象者の選定、面接指導受診勧奨通知の作成
受託者は、委託者が定めた評価基準により、高ストレス者を選定し、高ストレス者の中で、実施者が面接指導を必要と認める者に対して、(オ)の結果通知と併せて、医師の面接指導の受診を勧奨する通知を封入し、納品するものとする。
(キ) 実施事務従事者用結果通知
受託者は、全受検者の個人結果を、xxxx等の電子ファイルで作成のうえ、第三者が閲覧できないようパスワードを設定し、CD-R 等の電子媒体で納品するものとする。
また、委託者が指定する事業場別に、受検者への結果通知と同様のものを PDF 化して納品もするものとする。(職員課担当分については、事業場別の PDF データを1枚のCD-R に保存し、教育総務課担当分は別の CD-R で納品する)なお、納入期限については別途協議する。
(ク) 組織の集計、分析データの作成及び納品
受託者は、調査票の回収後、委託者が指定する組織において、集計及び分析作業を遅滞なく行い、集計及び分析結果を組織別に電子ファイルで作成のうえ、第三者が
閲覧できないようパスワードを設定し、CD-R 等の電子媒体で納品し、委託者に内容を説明するものとする。また、委託者が指定する組織別に、紙媒体(A4)での納品もするものとする。
※ 組織予定数(所属):職員課担当分58、教育総務課担当分17の合計75
納品物は、事前打ち合わせ時に見本等を委託者に納品し、委託者の承認を得るものとする。承認が得られない場合は、委託者及び受託者協議のうえ、内容を決定するものと
する。
(数は変動する可能性がある。)その他、部(10)・事業場(4)・職名(7)・職種(9)・職務グループ(7)・男女別等の組織分析を含むものとする。()内はおよその定義数。
(2)カウンセリング (教育総務課が指定する一部の職員は除く)
(ア) 電話カウンセリング(契約締結日の翌日から令和2年3月31日まで)
受託者は、履行期間内全てにおいて、対象職員及び被扶養者に対して、週5日以上カウンセリングを提供する。電話申込み時にそのままカウンセリングを提供し、午後7時以降にも対応し、受診の回数は上限を設けないこととする。通話料は受託者負担(xxxxxxx)とする。
(イ) 対面カウンセリング(契約締結日の翌日から令和2年3月31日まで)
受託者は、履行期間内全てにおいて、対象職員及び被扶養者に対して、対面でのカウンセリングを提供する。契約期間内において、1人につき最大5回は受診できるようにすることとし、1回における時間は、40分以上とする。また、土曜日、日曜日に提供できる体制であることとする。(予約受付は必ずしも土曜日、日曜日でなくても構わない。)
(ウ) (ア)及び(イ)のカウンセリングは、精神保健福祉士、産業カウンセラー及び臨床心理士等の有資格者が担当しなければならない。
受託者は、3か月に1度カウンセリングの件数を委託者(職員課)に報告するものとし、報告は PDF ファイルを電子メールで送信するか紙媒体(A4)で納品することとする。
(3)研修(11月頃に実施予定)
メンタル不調を未然に防止する本業務の目的から、セルフケアの促進及びラインケア強化のため、セルフケア研修(1回)とラインケア研修(職員課担当分と教育総務課担当分の2回)の合計3回を行う。1回における時間は、2時間程度とする。
研修の講師は、精神保健福祉士、産業カウンセラー及び臨床心理士等の有資格者で、同様の研修の実施経験を5年以上有する者とする。
(4)所属長面談 (職員課担当分のみ)
集団分析実施後に、希望する所属長に対して、1回50分を限度に職場環境改善のための面談を5件を上限に実施する。なお、面談は精神保健福祉士、産業カウンセラー及び臨床心理士等の有資格者が担当しなければならない。
10 委託料
(1)9(1)の業務は、契約単価料に実績数量を乗じて得た額とする。
(2)9(3)の業務は、参加人数分の研修資料作成料及びその配送料を含む額とする。
(3)9⑷の業務は、xx市役所内での所属長面談及び面談実施後の報告書作成に係るすべての費用を含む額とする。
11 支払について
(1)9⑴については、10月の完了(納品)後、1月の追加実施後のそれぞれ支払うものとする。
(2)9⑵の業務は、契約期間満了後に支払うものとする。
(3)9⑶については10月以降ですべての研修の終了後に支払うものとする。
(4)9⑷については10月以降のすべての所属長面談実施後に支払うものとする。
(5)支払回数は5回以内とし、職員課担当分、教育総務課担当分の内訳が分かるようにする。
12 仕様の見直し
委託者及び受託者双方が、必要があると認めるときは、委託者及び受託者双方合意のうえ、本仕様の見直しをすることができることとする。
13 個人情報の保護
受託者は、本業務の遂行に当たっては、労働安全衛生法第104条で定められた守秘義務及びxx市情報セキュリティポリシーの趣旨を踏まえ、業務上取り扱う個人情報及び知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。なお、「契約約款(清掃・警備・保守管理等の委託業務)」内にある「特記事項(個人情報の保護)」を遵守するものとし、別紙「個人情報の取り扱いに関する特記仕様書」で掲げる事項を遵守すること。
別紙
個人情報の取扱いに関する特記仕様書
1 令和元年度 職員メンタルヘルス支援業務委託の受託者は、個人情報保護の重要性を認識し、受託業務の処理に当たって個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵すことのないよう最大限努めなければならない。
2 受託者は、受託業務の処理に当たって、委託者から事前提供される対象者データの個人情報に限り、取り扱うことができるものとし、当該個人情報以外の個人情報の収集、保有、使用その他の取扱いをしてはならない。
3 受託者は、受託業務に係る個人情報を取り扱う責任者及び担当者の氏名を、あらかじめ委託者に報告するものとする。
4 受託業務に従事する者又は従事していた者は、受託業務において知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的のために使用してはならない。受託業務終了後又は解除後においても同様の扱いとする。
5 受託者は、第2項で掲げた個人情報(以下「取り扱う個人情報」という。)を受託業務の目的以外の目的に使用してはならない。
6 受託者は、取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。
7 受託者は、受託業務の処理を第三者に再委託してはならない。
8 受託者は、取り扱う個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、受託業務の処理上やむを得ない場合において、委託者の承認を受けた場合は、この限りではない。
9 受託者は、前項において複写又は複製したときは、受託業務終了後又は解除後直ちに当該複写又は複製したものを消去又は焼却等により廃棄し、その結果を委託者に報告しなければならない。
10 受託者は、受託業務が終了したときは、取り扱う個人情報が記載された資料等を、
遅滞なく委託者に返還しなければならない。ただし、当該資料等の返還が困難であることを委託者が承認したときは、当該資料の廃棄をもってこれに代えることができる。
11 受託者は、前項において廃棄するときは、当該資料等が第三者の利用に供されることがないよう消去又は焼却等により処分し、その結果を委託者に報告しなくてはならない。
12 受託者は、受託業務の処理に関して事故が発生したときは、直ちにその状況を委託者に報告をし、委託者の指示を受けなければならない。
13 受託者は、前項のほか、委託者の求めにより、受託業務の処理の状況及び結果を委託者に報告しなくてはならない。
14 委託者は、個人情報の保護のため必要があるときは、委託業務を処理する施設等の立入検査及び調査を行うことができるものとし、受託者はこれに応じなければならない。
15 委託者は、委託業務の処理に関して、必要に応じ監査を行うことができるものとし、受託者はこれに応じなければならない。
16 受託者は、取り扱う個人情報の安全確保を図るための管理体制を整備しなければならない。特に、受託業務を電子計算機により処理する場合は、不正アクセスやコンピューターウイルス等による個人情報の盗用、破壊、漏えい及び改ざん等に対する防御対策を最大限講じなければならない。
17 この特記仕様書で定めた事項に違反する行為により、委託者が損害を被ったときは、受託者はその損害を賠償しなくてはならない。受託業務終了後又は解除後においても同様の扱いとする。