Contract
別紙2
高知市(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。)は,次のとおり高知市清掃工場で発生する電気の売却及び市有施設で使用する電気の調達に係る契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は,この契約書及び別紙の仕様書に基づき互いに環境価値を含めた電気の調達及び供給を行う。
2 甲は,翌年度以降において甲の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は,この契約を変更又は解除することができるものとする。
3 前項の場合において,変更又は解除により乙に損害が生じたとしても,甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(定義)
第2条 本契約において用いる用語は,別に定めのない限り仕様書に定める意味による。
(契約期間)
第3条 本契約による契約期間は,契約締結日から令和6年1月1日までとする。
(契約金額)
第4条 契約金額は,別紙に掲げる各種単価とする。
(契約の保証)
第5条 乙は,本契約を締結するに当たり次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証
⑶ 甲を被保険者とする乙と保険会社との間に締結した履行保証保険契約
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は,保証供給電気料金に当該金額に対する消費税及び地方消費税相当額を加えた額以上の額としなければならない。
3 第1項の規定により,乙が同項第2号の保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとする。
4 乙は,第1項第2号の保証を付するときは,甲に当該保証を証する書面を提出しなければならない。
5 乙は,第1項第3号の保証を付するときは,甲に当該保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
6 各種単価の変更があった場合には,保証の額が,変更後の各種単価を用いて算定された保証供給電気料金に当該金額に対する消費税及び地方消費税相当額を加えた額に達するまで,甲は,
保証の額の増額を請求することができ,乙は,保証の額の減額を請求することができる。
(契約保証金の還付)
第6条 甲は,乙が契約の全部を履行したときは,遅滞なく契約保証金を還付しなければならない。
2 甲は,契約保証金に利息を付さない。
(権利義務の譲渡)
第7条 乙は,本契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合には,この限りでない。
(暴力団員等による不当要求行為)
第8条 乙は,本契約の履行に当たって高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成 23
年規則第 28 号。以下「暴力団排除規則」という。)第2条第2項第5号に規定する暴力団員等による不当要求行為を受けたとき(再委託者等が受けたときを含む。)は,その旨を直ちに甲に報告するとともに,所轄の警察署に届け出なければならない。
(甲の契約解除権)
第9条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,催告することなく直ちに本契約を解除することができる。
⑴ 破産法(平成 16 年法律第 75 号)の適用申請をし,同法に基づく破産手続が開始決定されたとき。
⑵ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の適用申請をし,同法に基づく更正手続が開始決定されたとき。
⑶ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の適用申請をし,同法に基づく再生手続が開始決定されたとき。
⑷ 手形交換所による取引停止処分を受けたとき又は不渡手形又は不渡小切手を出したとき。
⑸ 商法(明治 32 年法律第 48 号)の規定による会社整理の開始を命ぜられたとき。
⑹ 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)第2条の9の規定による登録の取消し又は第2条の
10 の規定による登録の抹消をされたとき。
⑺ 本契約に定める甲に対する金銭債務の履行を遅滞したとき。
⑻ 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条に規定する刑が確定したとき。
⑼ 暴力団排除規則第4条各号のいずれかに該当すると認められるとき。
⑽ 前条の規定による報告等の義務を履行しなかったと認められるとき。
⑾ 前各号に定めるもののほか,本契約に違反したとき。
2 甲は,次の各号のいずれかに該当するときは,催告することなく直ちに本契約を解除することができる。
⑴ 本契約に関し,乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し,又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより,xx
取引委員会が乙に対し,独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この項において同じ。)。
⑵ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が又は乙等に対して行われたときは,乙等に対する命令で確定したものをいい,乙等に対して行われていないときは,各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において,本契約に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑶ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により,乙等に独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引 分野が示された場合において,本契約が,当該期間(これらの命令に係る事件について,x x取引委員会が乙に対し納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課 徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。
⑷ 本契約に関し,乙(法人にあっては,その役員又は使用人を含む。)の刑法第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
3 甲は,天災地変などの自然災害により,甲又は乙が物理的に電気を長期間供給することができないことが明白であるときは,本契約を解除することができる。
4 甲は,本契約の解除をしようとする日の1か月前までに乙に通知することで,自己の都合により本契約を解除することができる。
(乙の契約解除権)
第 10 条 乙は,甲が正当な理由なくして本契約の条項に違反するとき又は契約の目的を達成することができないと認められるときは,甲に通知し本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第 11 条 甲は,本契約に違反することにより乙に損害を与えたときは,その損害の全てを賠償しなければならない。
2 乙は,本契約に違反することにより甲に損害を与えたときは,その損害の全てを賠償しなければならない。この場合において,損害は,本契約の解除に伴い発生する甲の差損を含むものとする。
3 甲は,第 10 条の規定により本契約を解除されたときは,乙に対し損害の賠償を求めることができない。
4 乙は,第9条第1項,第2項及び第3項の規定により本契約を解除されたときは,甲に対し損害の賠償を求めることができない。
(賠償の予約)
第 12 条 乙は,第9条第2項各号のいずれかに該当するときは,甲が本契約を解除するか否かにかかわらず,甲の請求に基づき,総予定供給電気料金に当該金額に対する消費税及び地方消費
税相当額を加えた額に総予定使用電気料金を加えた金額の 100 分の 20 に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 乙は,本契約の終了後も前項の義務を負う。
3 第1項の規定は,甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において,甲が当該賠償額の超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(違約金)
第 13 条 乙は,第9条第1項又は第2項の規定により本契約を解除されたときは,甲に対し保証供給電気料金に当該金額に対する消費税及び地方消費税相当額を加えた額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の場合において,甲は,契約保証金又は担保をもって違約金に充当するものとする。
(相殺)
第 14 条 甲は,本契約に基づき甲が乙に対して負担する債務と,本契約に基づき甲が乙に対し有する債権とを,その債権債務の期限のいかんにかかわらず,これを対当額において相殺することができる。
(遅延利息)
第 15 条 甲は,甲が甲の責めに帰すべき事由により本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは,当該金銭債務の支払期日の翌日から支払が完了した日に至るまで本契約の契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)の割合で計算した当該金銭債務に係る遅延利息を乙へ支払うものとする。
2 乙は,乙が乙の責めに帰すべき事由により本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは,当該金銭債務の支払期日の翌日から支払が完了した日に至るまで支払遅延防止法の率の割合で計算した当該金銭債務に係る遅延利息を甲へ支払うものとする。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第 16 条 前条の規定による遅延利息の額を計算する場合における年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合とする。
(秘密の保持)
第 17 条 乙は,本契約の履行に当たって知り得た甲の業務上の秘密を漏らし,又は他の目的に利用してはならない。
2 乙は,本契約の終了後も前項の義務を負う。
(供給条件等の説明)
第 18 条 乙は,電気事業法第2条の 13 の規定に基づき,甲に対して本契約に係る料金その他の供給条件(以下「供給条件等」という。)を説明しなければならない。
2 供給条件等の規定とこの契約書の規定に相違がある場合,この契約書の規定は,供給条件等
(電気の使用の廃止)
第 19 条 甲は,調達期間中に需要場所の廃止又は低圧化等に伴い電気の使用を廃止する場合,廃止をしようとする日の1か月前までに乙に通知をすることで,当該需要場所の電気の使用を廃止することができる。
2 甲は,甲が前項の規定により電気の使用を廃止するとき,供給条件等に精算金等に関する規定がある場合は,乙に精算金等を支払う。ただし,仕様書で電気の使用を廃止する予定を明示している需要場所についてはこの限りではない。
3 甲及び乙は,前項の場合において,四国電力株式会社の電気供給条件に定める額を超えない範囲で精算金等の額を甲乙協議して定める。
(事情変更)
第 20 条 甲及び乙は,本契約について電気事業法,再エネ特措法その他関係法令が改正又は地域送配電事業者の託送供給等約款が変更され本契約に定める条件が不適当になったと認められる場合には,甲乙協議のうえ,本契約を変更することができる。
(協議)
第 21 条 本契約に定めのない事項又は本契約の履行に当たって疑義が生じた場合には,高知市契約規則,電気事業法,再エネ特措法その他関係法令の定めるところによるもののほか,甲乙協議のうえ,決定する。
(裁判管轄)
第 22 条 本契約に関する調停又は訴訟の裁判管轄は,甲の所在地を管轄する裁判所とする。
甲及び乙は,本契約締結の証としてこの契約書2通を作成し,甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 高知市
代表者 高知市長 xx xx
乙
○○○