② 前号の目的(乙が甲に著作成果物を交付した後の甲の要求条件の変更、甲が承諾した施工者の代替提案( VE) その他の事由により生じる一切の変更に必要に必要な設 計業務を含む。)及び本件著作建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で著作成果物を複製し、又は変形、翻案、改変その他の修正 をすること。