Contract
滋賀県東北部工業技術センター整備事業基本協定書
滋賀県東北部工業技術センター整備事業(以下「本事業」という。)に関して、滋賀県(以下「甲」という。)と、[●](以下「代表企業」という。)を代表企業とする[●]グループを構成する末尾当事者(乙)欄に記名捺印押印した各社(以下総称して「乙」という。)は、次のとおり合意し、本基本協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、本事業に関し、乙が本事業にかかる入札において落札者として決定されたことを確認し、滋賀県東北部工業技術センター(以下「本施設」という。)の施設整備に関する業務及びそれらに付随関連する事項に関することを定める事業契約書
(以下「事業契約」という。)の、末尾当事者(乙)欄に(構成員)として記名捺印押印する各社(以下「構成員」という。)が設立するによる本事業の遂行者(以下
「事業予定者」という。)と甲との間の締結に向けた甲乙双方の義務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(当事者の義務)
第2条 甲および乙は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 乙は、事業契約の締結のための協議において、本事業の入札手続における甲および審査委員会の要望事項または指摘事項を尊重するものとする。
(業務の委託、請負)
第3条 乙は、本事業につき構成員をして、施設整備業務のうち、(イ)設計に関する業務を[●]に、(ロ)建設に関する業務を[●]に、(ハ)建設工事にかかる工事監理業務を [●]に、それぞれ請け負わせまたは業務委託させるものとする。
2 乙は、事業契約の成立後速やかに、第1項の定めるところに従って請負または業務委託を受けた各当事者と事業予定者との間で、それぞれ請負契約、業務委託契約またはこれらに代わる覚書等を締結させるものとし、締結後速やかに、その契約書等の写しを甲に提出するものとする。
3 第1項の定めるところに従って請負または業務委託を受けた各当事者は、それぞれ委託を受けまたは請け負った各業務を誠実に遂行するものとする。
(事業契約)
第4条 甲および乙は、本事業に係る事業契約の仮契約を、本協定締結後、令和5年2月
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