Contract
「ミラテク☆カメラ」利用規約
実施:2019 年 4 月 24 日
目次
第1章 総則
第 1 条(本規約の目的)...........................................................3
第 2 条(本規約の範囲・変更).....................................................3
第 3 条(用語の定義).............................................................3第2章 本サービスの提供.................................................................4第 4 条(本サービスの提供範囲)...................................................4
第 5 条(提供区域)...............................................................4第3章 契約.............................................................................4第 6 条(契約の単位).............................................................4
第 7 条(契約申込の方法)..........................................................4第 8 条(契約申込の承諾).........................................................4
第 9 条(保証金).................................................................4
第 10 条(契約申込内容の変更)....................................................5
第 11 条(権利の譲渡の禁止)......................................................5
第 12 条(契約者の地位の承継)....................................................5
第 13 条(契約者の氏名等の変更の届出)............................................5
第 14 条(装置設置場所の提供等)..................................................6
第 15 条(装置設置場所の移転) 6
第4章 禁止行為........................................................................6第 16 条(著作xx)..............................................................6
第5章 利用中止等.......................................................................7第 17 条(利用中止)..............................................................7
第 18 条(利用停止)..............................................................7
第 19 条(利用の制限)............................................................7
第 20 条(本サービス提供の終了)..................................................8
第 21 条(契約者による解約)......................................................8
第 22 条(当社による解約)........................................................8第6章 料金............................................................................9第 23 条(料金)..................................................................9
第 24 条(利用料金の支払義務).....................................................9第 25 条(割増金)...............................................................10
第 26 条(延滞利息).............................................................10
第 27 条(料金計算方法等).......................................................10
第 28 条(端数処理).............................................................10
第 29 条(料金等の支払).........................................................10
第 30 条(料金の一括後払).......................................................11
第 31 条(消費税相当額の加算)...................................................11
第 32 条(料金等の臨時減免).....................................................11第7章 損害賠償.......................................................................11第 33 条(責任の制限)...........................................................11
第 34 条(免責事項).............................................................12第8章 個人情報の取扱..................................................................13第 35 条(個人情報の取扱).......................................................13
第9章 雑則............................................................................14第 36 条(利用に係る契約者の義務)...............................................14
第 37 条(契約者の当社に対する協力事項).........................................15
第 38 条(除外事項).............................................................15
第 39 条(設備等の準備).........................................................15
第 40 条(ミライト・テクノロジーズ光契約者に係る事項)...........................15
第 41 条(法令に規定する事項)...................................................16
第 42 条(承諾の限界)...........................................................16
第 43 条(準拠法)...............................................................16
第 44 条(紛争の解決)...........................................................16
第 45 条(回収代行の委託).......................................................16
第 46 条(債権の譲渡)...........................................................16
第 47 条(反社会的勢力の排除)...................................................16
附則....................................................................................18
【別紙 1(提供時間)】............................................................19
【別紙 2(提供する機能)】........................................................19
【別紙 3(訪問オプションのメニュー)】............................................20
【別紙 4(料金表)】..............................................................20
【別紙 5(訪問オプション料金表)】................................................21
【別紙 6(サポートを提供するあたり取得する情報)】................................21
【別紙 7(当社が別に定めることとする事項)】......................................21
【別紙 8(請求事業者)】..........................................................22
第 1 章 総則
第 1 条(本規約の目的)
株式会社ミライト・テクノロジーズ(以下「当社」といいます。)は、「ミラテク☆カメラ」利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「ミラテク☆カメラ」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号第 20 条第5項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
第 2 条(本規約の範囲・変更)
当社は、以下の場合に本規約(別紙を含みます。)の全部又は一部を、契約者の承諾を得ることなく変更又は廃止することがあります。
(1) 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当社は、前項の規定による本規約の変更又は廃止にあたり、変更後の本規約の効力発生日又は廃止日
の 1 ヶ月前までに、本規約を変更又は廃止する旨並びに変更後の本規約の内容とその効力発生日又は廃止日を当社ウェブサイトに掲示又は契約者に対する電子メールその他当社が適切と判断する方法により、契約者に事前に通知を行うこととします。
第 3 条(用語の定義)
本規約(別紙を含みます。)において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約。 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者。 |
カメラ装置 | カメラ映像をインターネットを通じクラウドに送信する装置。 |
モバイル端末 | スマートフォンやタブレット、ノート PC 等の契約者が準備し、専用アプリ を介してカメラ映像を閲覧する端末。 |
インターネット接続回線 | インターネットに接続するための通信回線。 |
クラウド | カメラ装置の設定や映像を保有し、契約者のカメラ装置の通信環境をリア ルタイムに管理している装置。 |
訪問オプション | 契約者の請求に基づき、現地調査、カメラ装置の設置・設定等を行うオプ ションメニュー。 |
サポート | 契約者に代行し、契約者が利用する前に各装置を設定する機能。また、設 定する専用受付番号により各装置設定の追加・修正・削除等を契約者の要請により提供する機能。 |
フレッツ光 | 東日本電話電信株式会社(以下、「NTT 東日本」といいます。)および西日 本電話電信株式会社(以下、「NTT 西日本」といいます。)が IP 通信網サービス契約約款に規定するメニュー5 に係る契約者回線。 |
ミライト・テクノロジーズ光 | ミライト・テクノロジーズ光サービス契約約款に基づいて当社またはNT T東日本、NTT西日本のIP通信網サービス取扱所交換設備と契約の申 込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線。 |
第 2 章 本サービスの提供
第 4 条(本サービスの提供範囲)
当社は、契約者に対し、別紙 4(料金表)で定めるクラウドサービスを提供し、契約者から請求があったときは、別紙 3(訪問のオプションメニュー)で提供する訪問オプションを提供します。契約者は、本サービスを契約者の事業のためにのみ利用できるものとします。
第 5 条(提供区域)
当社は、本サービスを、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。第 3 章 契約
第 6 条(契約の単位)
当社は、インターネット接続回線ごとに、1 の本契約を締結します。第 7 条(契約申込の方法)
契約者は、本サービスの申込に際して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所(当社が指定する支店等をいいます。以下同じ。)に申し出ていただきます。
(1) 契約者名義
(2) 契約者住所
(3) 連絡先電話番号
(4) その他申込の内容を特定するための事項
第 8 条(契約申込の承諾)
1 当社は、本サービスの申込があった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、書面をもって契約者に通知します。当該書面の発行をもって本契約が成立するものとし、当該書面に記載される日付から本契約が効力を発し、契約者は本サービスの提供を受けることができるものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込をした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 本契約の申込みをした者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスの料金その他の当社に対する債務の支払いを現に怠っているとき。
(4) 申込の際に虚偽の事項を申告したとき。
(5)第 36 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。 (7)その他当社が不適当と判断したとき。
3 当社が、第 1 項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
4 第 1 項の申込内容に不備があった場合、当社は、契約者に申込内容の変更を請求することができるものとし、契約者がこれに従うものとします。
第 9 条(保証金)
1 当社は、前条(契約申込の承諾)第 1 項に定める審査結果により、利用料金の予定額を算定の基礎とした額を保証金として当社に預け入れいただくことを条件に、申込みを承諾する場合があります。
2 前項の承諾通知を受けた場合には、契約者は、当社の指定する期日までに、保証金を当社の指定する方法により支払うものとします。なお、この保証金には利息を付さないものとします。
3 本条第 1 項の保証金の金額設定は、6 ヶ月ごとに当社と契約者の間で協議を行い、その結果、見直しを行なうことがあります。
4 契約が終了した場合には、当社は、保証金を契約者の残存債務に充当することができるものとし、その上で残金があった場合には、契約終了後 3 ヶ月以内に、契約者に利息を付けることなく返還します。
5 前項の定めにかかわらず、当社は、契約者に対する本サービスにかかる債権の回収が困難と判断される場合は、直ちに保証金を契約者の債務の弁済に充当することができるものとし、充当を行なった場合には、当社は、直ちに契約者に対しその旨を通知します。なお、保証金が契約者の債務の全額を消滅させるに足りないときは、当社が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。
6 前項により、保証金が、債務の弁済に充当された場合には、契約者は、当社の定める期日までに、充当された保証金に相当する額を新たな保証金として支払うものとします。
第 10 条(契約申込内容の変更)
1 契約者は、別紙 4 に定めるプラン等第 7 条(契約申込の方法)に定める事項の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 8 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。第 11 条(権利の譲渡の禁止)
本契約に基づく本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、第 12条(契約者の地位の承継)、及び、第 40 条(ミライト・テクノロジーズ光契約者に係る事項)で定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等はしてはならないものとします。
第 12 条(契約者の地位の承継)
1 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 本条第1項又は第 3 項の手続きがなされない期間においては、本サービスの提供を行わないことがあります。
5 第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、インターネット接続回線がミライト・テクノロジーズ光により提供される場合は、当社が別に定めるところによります。
第 13 条(契約者の氏名等の変更の届出)
1 契約者は、第 7 条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第 1 項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 前 3 項の規定にかかわらず、インターネット接続回線がミライト・テクノロジーズ光により提供される場合は、当社が別に定めるところによります。
第 14 条(装置設置場所の提供等)
1 本サービスにおいて利用するカメラ装置を設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。
2 本サービスにおいて利用するカメラ装置に必要な電気は、契約者から提供していただきます。
第 15 条(装置設置場所の移転)
当社は、契約者から要請があったときは、本サービスにおいて利用するカメラ装置の設置場所の変更等の手続きを受付します。なお、本サービスにおいて利用するカメラ装置は契約者が移転先に持参し、設置することとします。
第 4 章 禁止行為
第 16 条(著作xx)
1 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、各種アプリケーション、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的財産権は、当社、又は、本サービスを提供する上で、クラウドの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡(第 40 条(ミライト・テクノロジーズ光契約者に係る事項)で定める場合を除く)・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は本サービスの提供に不可欠な、クラウドの使用を当社に対して許可する者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
第 5 章 提供中止等 第 17 条(提供中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。
(2) 第 19 条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。
(3) その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめそのことを当社が適当と認める方法により契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 18 条(提供停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6 か月以内で当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 46 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第 46 条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3) 料金収納代行会社、金融機関等の契約者が指定した支払い口座が使用することができなくなったとき。
(4) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(5) 第 16 条(著作xx)及び第 36 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(6) 契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(7) 当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(8) 当社に損害を与えたとき。
(9) 本契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(10) 第 13 条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(11) その他、当社が不適切と判断する行為をなしたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、当社からあらかじめその理由、提供を停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 19 条(提供の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限することがあります。
第 20 条(本サービス提供の終了)
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 21 条(契約者による解約)
1 契約者は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 当社は、前項の通知を受領した日の属する暦月の末日をもって本契約の解約日とします。第 22 条(当社による解約)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解約することがあります。また、本条第 3 項各号に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解約できるものとします。
1 第 18 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
2 第 20 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
3 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(4) 破産手続開始決定、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算手続開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
(5) 契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より、料金の支払停止の通告があり、契約者がそれに代わる料金支払方法を、当社の定める期間内に届け出ない場合。
(6) 当社が提供する他のサービスにおいて、契約違反により契約を解除されたとき。
第 6 章 料金
第 23 条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙 4(料金表)及び別紙 6(訪問オプション料金表)に定めるところによります。
第 24 条(利用料金の支払義務)
1 契約者は、本契約に基づいて効力発生日の属する暦月の翌月1日から起算して、本契約の解約があった月までの期間について、1の本契約毎に、当社が別紙 4 に定める利用料金の支払いを要します。ただし、本サービスの提供を開始した月に契約の解約が行われた場合は当月分の利用料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る本サービスの利用に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。 以下この条において同じとします。)が生じた場合(2 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、 24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、その時間に対応する本サービスについ ての料金 |
2 契約者は、次の場合を除き、前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
4 契約者は、本規約に基づいて訪問オプションの提供を受けたときは、設定作業等について、その成否を問わず、該当する料金の支払いを要します。この場合において、当社は、契約者が当社所定の書面(電子媒体のものを含みます。)に押印又は署名する(電気的操作による確認作業を含みます。)ことにより訪問オプションの提供の完了を確認するものとします。
5 当社(料金その他の債務に係る債権について、第 46 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者とします。)は、訪問オプションの提供の完了後、契約者に対して、該当する料金を合計した料金額(以下「該当料金合計額」といいます。)並びにその該当料金合計額に係る消費税相当額を併せた料金額(以下「請求金額」といいます。)を請求します。
第 25 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙 4(料金表)及び別紙 5(訪問オプション料金表)の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第 26 条(延滞利息)
1 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 第 46 条(債権の譲渡)の規定に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第 27 条(料金計算方法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う別紙 4(料金表)及び別紙 5(訪問オプション料金表)に定める料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、随時に計算します。
2 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
3 契約者は、当社が請求した料金等の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、別紙 8(当社が別に定めることとする事項)に規定する当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
第 28 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 29 条(料金等の支払)
1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。第 30 条(料金の一括後払)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2カ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第 31 条(消費税相当額の加算)
第 24 条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙 4(料金表)及び別紙 5(訪問オプション料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、当該料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第 32 条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、当社が適当と認める方法により、契約者に通知します。
第 7 章 損害賠償
第 33 条(責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(クラウドが利用できる状態の場合は除きます。)にあることを当社が知った時から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。また、以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。
(2) 当社の責めに帰することのできない事由から生じた損害。
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
2 当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額利用料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときには、前 2 項の規定は適用しません。
第 34 条(免責事項)
1 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3 本サービスは、クラウドの使用を当社に対して許可する者が提供するxxサポートを代行するサービ スではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となるカメラ装置を提供するメーカーを紹 介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4 当社は、xxxxxの説明に基づいて契約者が実施した作業、及び実施内容について保証するものではありません。
5 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業及び訪問オプションの実施に伴い生じる契約者の損害について、第 33 条第 1 項に規定する場合を除き責任を負いません。
6 契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決するものとします。
7 当社は、第 17 条(提供中止)、第 18 条(提供停止)、第 19 条(提供の制限)、第 20 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの提供中止、提供停止、提供の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる契約者の損害について、責任を負いません。
8 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、当社は責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
9 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは受付専用番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
10 サポートに関して、契約者の企業名、住所、連絡先電話番号等で契約者であることを特定した後、各装置に係る設定の追加、修正、解除等を依頼された場合は、契約者からの依頼であるとみなし、当社は設定の追加、修正、解除等に伴い生じる契約者の損害について、一切の責任を負いません。
11 本サービスは、契約者が準備するインターネット回線品質及びカメラ設備の性能等により、モニタリングの遅延及び蓄積映像のコマ落ち等により蓄積等がなされない場合等があります。また、これにより発生する損害については、当社は責任を負いません。
12 カメラ装置は、契約者に準備いただきます。ただし、カメラ装置を当社から購入する場合、カメラ装置の不具合、故障等については、契約者と当社との間の当該装置の売買契約に基づく対応となります。 13 当社は、クラウドに蓄積された録画データが滅失、毀損、漏洩、その他利用されたことにより発生する損害及びプラン変更時に録画データが引き継がれないことにより発生する損害については責任を負いません。
第 8 章 個人情報の取扱
第 35 条(個人情報の取扱)
1 契約者は、当社、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者(以下「委託会社」といいます。)、及び、クラウドの使用を当社に対して許可する者が、本サービス提供のため、提供の過程において契約者名、住所、電話番号、メールアドレス、等の各装置に設定する情報(以下「個人情報」といいます。)、及び、別紙 6(サポートを提供するにあたり取得する情報)で規定する情報を知り得ることについて、同意していただきます。
2 当社は、前項の規定により契約者から知り得た個人情報は、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 当社、委託会社及びクラウドの使用を当社に対して許可する者は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報を利用します。なお、契約者が本サービスを解約した後も、問合せ対応等において必要な範囲で個人情報を利用する場合があります。
(1) 本サービスの提供
(2) 当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティング
(3) 当社が販売受託ないし取次ぎ等を行う役務又は商品等の紹介、提案及びコンサルティング
(4) アンケート調査その他の調査に必要な物又は謝礼の送付
(5) 役務・商品等にかかる品質等の改善、新たな役務・商品等の開発
(6) 各種キャンペーン、各種サービスのモニタ等の案内
(7) インターネットの利用等に関する各種役務・商品情報等の案内
4 当社、委託会社及びクラウドの使用を当社に対して許可する者は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報、及び、別紙 6(サポートを提供するあたり取得する情報)に規定する情報を利用します。
(1) 契約者からの要請にもとづく、サポート業務
(2) 本サービスの品質、機能改善のための情報分析
5 当社及び委託会社は、契約者のメールアドレスについて、クラウドの使用を当社に対して許可する者に通知し、別紙 2(提供する機能)に規定する機能の ID、パスワード等の通知を目的として利用します。
6 契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
7 当社は、個人情報保護法第 23 条第5項第1号の規定に基づき、個人情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
8 契約者は、当社が第 46 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 18 条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
9 契約者は、当社が第 46 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
10 契約者は、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合において、その請求元機関へ開示することがあることについて、同意していただきます。
第 9 章 雑則
第 36 条(利用に係る契約者の義務)
1 契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
(1) 本サービスに対応するカメラ装置を別途準備いただくこと。
(2) クラウドサービスを利用するカメラ装置がインターネットに接続できる環境であること。
(3) 契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
2 契約者が、訪問オプションの要請をする場合には、本条第 1 項に定める条件に加え、以下の条件を満たしていただきます。
(1) 当社が契約者を訪問した際に各装置の設置(希望)場所に案内し、電波調査や設定作業等へ立ち会うこと。
(2) 当社が電波調査、設定作業等の実施の際に、当社が要求する電力、照明、消耗品及びその他の便宜(電話又は通信回線等の使用を含みます。)を、契約者が当社に対して無償で提供すること。
3 契約者が、サポートの提供を受ける場合は、本条第 1 項に定める条件に加え、以下の条件を満たしていただきます。
(1)ヘルプデスク代行、トラブルサポートの提供のために、クラウドの ID 及びパスワードを当社に提供し、当社がそれを使用することを承諾すること。
4 前 3 項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2) 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6) 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8) 本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10) 別紙 2(提供する機能)で利用する ID、パスワード等の適正な管理に努めること。
(11) その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。 5 契約者は、NTT 東日本に対して直接何らの請求権を持たないものとします。
第 37 条(契約者の当社に対する協力事項)
契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行っていただきます。
(1) 当社の求めに応じた ID やパスワード等の入力。
(2) 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。
(3) モバイル端末等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(4) モバイル端末等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(5) その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。第 38 条(除外事項)
当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1) 第 36 条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2) 契約者が、前条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3) 不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4) その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。第 39 条(設備等の準備)
1 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な、インターネット回線その他の設備を保持し管理するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット回線、インターネットサービスプロバイダの利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
第 40 条(ミライト・テクノロジーズ光契約者に係る事項)
1 本サービスの申込と同時にミライト・テクノロジーズ光を申込、又は、ミライト・テクノロジーズ光を契約している場合は、本サービスの料金をミライト・テクノロジーズ光の料金と同一の請求書で請求します。
2 本条第 1 項に当てはまる契約者において、ミライト・テクノロジーズ光の譲渡・承継があった場合は、当社は、本サービスの譲渡・承継を承認します。
第 41 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。第 42 条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 43 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。第 44 条(紛争の解決)
1 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 45 条(回収代行の委託)
契約者は、本サービスの料金等の入金案内について、当社が当該債権の入金案内業務を、回収代行業務を行なう会社へ委託することを、予め承諾するものとします。
第 46 条(債権の譲渡)
契約者は、本規約の規定により支払いを行うこととなった料金を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するもの
とします。
第 47 条(反社会的勢力の排除)
契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないこと を確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること 。
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 。
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること 。
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしている と認められること。
(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1) 第1項に違反したとき 。
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき ①当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為 ②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為 ③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為 ④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為 ⑤その他前各号に準ずる行為。
3 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないも のとします。
【別紙 1(提供時間)】
当社は、サポートに関して、年間通じて 9:00 から 21:00 までの間、専用受付番号で、当社オペレータによる受付及びサポートを提供します。
また、当社は、訪問オプションを、年間通じて時間を問わず(料金は、日時により加算、割増料金となります)提供します。
【別紙 2(本サービスの内容)】
本サービスより契約者に提供する機能
提供機能 | 内容 |
マルチデバイス対応 | ブラウザ(Chrome/IE/Edge/Firefox) での閲覧に加え、スマートフォン (andorid/iOS)アプリでの視聴が可能。 |
ダッシュボード | カメラ装置のグルーピング、同時に複数カメラ装置を表示するダッシュボード機能が利用可能。さらにダッシュボードでは表示するカメラ映像のサイズ (列数)も選択可能で、複数パタンの作成も可能。 |
同時視聴 | カメラ装置毎に、最大 100 アカウントへ映像のシェア設定が可能。シェアされたユーザは全員同時視聴が可能。 |
カメラ操作 | 1 つのカメラ装置をモニタリングしながら、パンチルト(左右上下首ふり)や、ズーム、フォーカス調整、プリセットをすることができます。 ※当社が指定する一部機種のみ実施可能 |
双方向音声 | 1 つのカメラ装置をモニタリングしながら、30 秒/回の音声をカメラ装置に出力可能。 ※当社が指定する一部機種のみ実施可能 |
常時録画 | 選択したプラン日数分の撮影動画の保存が可能 |
動体・音声検知 | 映像に動きや大きな音の発生があった場合には、映像再生画面のタイムライン上に自動でマーキング。さらに管理者へは、発生時刻の画像付きメールを送信可能。動体検知は検知エリア設定も可能。 ※検知エリアの設定は、当社が指定する一部機種のみ実施可能 |
ダウンロード | 常時録画映像の一部を、クリップ動画として保存したり、PC にダウンロードすることが可能。(クリップ動画:2H分/台 ダウンロード:72 時間/台) |
カメラ死活監視機能 | カメラ装置の異常等により、正常に映像の蓄積ができていない状態が発覚した際、あらかじめ登録しておいたメールアドレスに通知が可能。 |
セキュリティ対策 | アカウントごとのログインログ(アクセス時間、アクセス元 IP アドレス、端末 OS/バージョン、ユーザ名)を3ヶ月分、閲覧可能。 また、閲覧元グローバル IP アドレスによる視聴制限も設定可能。 |
ヘルプデスク | ・カメラ装置の接続設定など、契約者社内のヘルプデスクを代行(別紙 1(提供時間)に規定する受付時間) ・離れたオフィス等のカメラ装置もクラウドからxx的に設定 |
トラブルサポート | ・カメラ装置接続不可等のトラブル時に、クラウドからカメラ装置環境をリアルタイムに確認し、不具合箇所を特定の上、対処 (別紙 1(提供時間)で規定する提供時間) |
(注)契約者は、各プランの提供を受けるためには、カメラ装置、LAN 給電が可能な装置もしくは電源を準備いただく必要があります。
(注)契約者は、顔等により特定の個人の識別が可能な状態でカメラ画像を取得する場合、個人情報
保護法に基づく利用目的の通知・公表等の対応を行う必要があります。具体的には、「カメラ画像利活用ガイドブック」(IoT推進コンソーシアム、総務省及び経済産業省)を参照し、適切に対応してください。
最新の機能や提供条件、当社が指定するカメラ装置は、以下のホームページでご確認ください。
xxxxx://xxxxxxxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/
【別紙 3(訪問オプションのメニュー)】
メニュー | サービス内容 | |
メニュー1 | 機器設置・設定及び配線工事 | ・カメラ装置を壁やxxxに設置、IP アドレス等を設定 ・LAN 給電装置の設置 ・LAN ケーブルをモールやxxxに配線 ・収容ボックス設置 |
メニュー2 | モバイル端末設定 | ・閲覧用アプリを設定 |
メニュー3 | 現場調査 | ・設置場所、電源供給元、配線ルート等の調査 |
要望された希望日にあわせて、当社が訪問し、サービスを提供します。訪問オプションのサービス内容は以下のとおりです。
【別紙 4(料金表)】
(料金は税別)
区分 | 月額料金 |
14日プラン | 2,000 円 |
30日プラン | 2,300 円 |
60日プラン | 3,000 円 |
90日プラン | 3,800 円 |
180日プラン | 6,000 円 |
(注)、プラン変更時、保存日数が長いプランへ変更した場合は過去の録画データはクラウドに残りますが、保存日数が短いプランへ変更された際は、選択後のプランを超える日数分の録画データは削除されます。
(注)プランを変更した際、変更月は変更前プランにおける月額料金をお支払いいただきます。
ただし、同月内に複数回プランを変更した場合、当月内の最も高い月額料金をお支払いいただきます。
【別紙 5(訪問オプション料金表)】
(1)料金
(料金は税別)
メニュー | 料金 | |
メニュー1 | 機器設置・設定及び配線工事 | 当社が別に算定する実費。 |
メニュー2 | モバイル端末設定 | 当社が別に算定する実費。 |
メニュー3 | 現場調査 | 当社が別に算定する実費。 |
(注)最新の訪問オプションの料金は、以下のホームページでご確認ください。
xxxxx://xxxxxxxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/
(2)機器に対する保証
・当社がメニュー1の工事等を行う場合、工事等の瑕疵に関して、当社は、本契約の効力発生日から
3カ月に限り責任を負うものとし、当該瑕疵等の修補を行うものとします。
【別紙 6(サポートを提供するにあたり取得する情報)】当社は、以下の情報を取得し、クラウドで有します。
1 顧客アカウント情報(メールアドレス)
2 カメラ装置の基本情報(カメラモデル、シリアル、カメラ名、接続状態、ストリーム状態、各種マイク、LED の稼動状況)
3 契約者によるカメラ装置の設定情報(シェアユーザのメールアドレス、カメラの起動スケジュール設定、カメラ装置の通知イベント設定)
4 カメラ装置の詳細情報(稼動時間、メモリサイズ情報、MAC アドレス、IP アドレス、ネットマスク・ IP 取得方法、接続 IF)
5 録画ステータス(各カメラ装置の過去の録画ステータス)
【別紙 7(当社が別に定めることとする事項)】
第 12 条(契約者の地位の承継)における当社が別に定めるところは以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定めるところ | インターネット接続回線のフレッツ光に係るIP通信網契約者の指定するところにより、当社が相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人にそのギガらくカメラ契約者の地位の承継があった事実について確認し、その確認を持って、そのギガらくカメラ契約者の地 位の承継の届出があったものとみなします。 |
第 13 条(契約者の氏名等の変更の届出)における当社が別に定めるところは以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定めるところ | 氏名、名称又は住所若しくは居所の変更については、インターネット接続回線のフレッツ光に係るIP通信網契約者の指定するところにより、当社がギガらくカメラ契約者にその氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があった事実について確認し、その確認を持って、そのギガらくカメラ契約者の氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったものとみなします。 請求書の送付先の変更については、第 13 条第1項から第3項の規定 に準じます。 |
第 27 条(料金計算方法等)における当社が別に定める場合は以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定める内容 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用 が過大となると見込まれる場合 |
【別紙 8 (請求事業者)】
事業者 | NTTファイナンス株式会社 |
以下のいずれかの場合とします。 ①当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合 ②契約者のシステムに変更が必要となる等、契約者に支障が生じると当社が認めた場合 |