用 途 タイプ 部 屋 番 号 専有面積(㎡) 共有持分 住 居 A1,A1',A1'g, 1-103,1-106,1-107,1-108,1-202,1-203,1-206 A1g,A1r,A1'r, 1-207,1-208,1-302,1-303,1-306,1-307,1-308 A4,A4',A4'r, 1-402,1-403,1-406,1-407,1-408,1-502,1-503 A4g,A4r,A4w,...
リノア新松戸
管理規約集(案)
本書は、将来マンションを売却または貸与される場合、その相手方に必ず継承して頂きますので、大切に保管してください。
x x x 約 集 目 次
2015 年 11 月作成
x x に 係 る 承 認 書
x x x 約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1x x 費 等 料 x x 覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24使 用 細 則 集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28各 種 様 式 集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71
リノア新松戸 管理に係る承認書
私は、リノア新松戸(以下「本マンション」といいます。)の売買契約に付帯して、次の諸事項を承認いたします。なお、本承認書は、「建物の区分所有等に関する法律」(以下「区分所有法」といいます。)第45条第2項で定め
る集会決議に代わる合意書面といたします。また、本マンションの各専有部分の購入者のうち最も早い者に建物が引き
渡され、区分所有関係が発生した時点で「リノア新松戸管理規約」(以下「本規約」といいます。)、「リノア新松戸管理費等料金一覧」、「リノア新松戸使用細則集」(以下「本使用細則」といいます。)、「リノア新松戸管理委託契約書」(以下「管理委託契約書」といいます。)および「警備計画書」その他本承認書に記載の各種契約が発効いたします。
1. 本規約および本使用細則を原案のとおり制定すること。
2. 「リノア新松戸長期修繕計画書・資金計画」を原案のとおり承認すること。
3. 記名押印された本承認書を本規約第75条に定める本マンション規約原本と共に保管すること。
4. 本マンションの管理に関する業務は売主が指定する管理会社xxライフネクスト株式会社(以下「管理会社」といいます。)に委託するものとし、管理会社との間で管理委託契約を締結すること。
5. 管理委託契約の期間は、本マンション管理組合(以下「管理組合」といいます。)の成立の日からその後の新たな契約のために重要事項について説明会を開催し、契約を締結するまでとすること。
6. 管理組合およびSMBCファイナンスサービス株式会社との間で管理費等の収納のために「預金口座振替による管理費等収納事務委託契約書」を締結すること。
7. 管理会社は、管理委託契約書第4条に基づく再委託先等に、本マンション共用部分の鍵を貸し出すこと。
8. 管理組合は、管理委託契約書第6条に定める委託業務費を、当月分を当月20日までに管理会社に支払うこと。
9. 本規約による本マンション共用部分等に次の特約を含めたマンション管理組合用火災保険をxxすること。
①施設管理者賠償責任に関する特約
②個人賠償責任に関する特約(外部居住の区分所有者は、日常生活に起因する偶然の事故を除く)
10. 管理会社は、本マンション共用部分に管理のための非常転送装置、緊急用キーボックスを設置すること。
11. 管理組合は、管理委託契約に基づいて実施する共用部分の緊急対応業務の付加業務として、専有部分の警備サービス「シーエルガード[タイプA-Ⅲ]契約」を管理会社へ委託し、理事長選任後、改めて契約を締結すること。また、管理会社はシーエルガード[タイプA-Ⅲ]業務として、専有部分の玄関の主錠および補助錠の鍵各1本を預かるものとし、鍵は売主による住戸の引渡しに先立ち、管理会社が売主から預かるものとすること。
12. 本マンション売買契約に関する重要事項説明書ならびに建築・設備仕様に変更、訂正が生じた場合、併せて本規約に変更、訂正が生じる場合があること。また、本規約に変更、訂正が生じたときは管理会社は文書をもって通知し、規約原本に添付保管すること。
13. 本規約による理事長が選任されるまでは、次のとおり取り扱うこと。
1)管理会社が区分所有法に定める管理者となり、本規約に定める理事長の業務を遂行すること。
2)管理組合が開設する預金口座の名義、損害保険の申込名義については、「リノア新松戸管理組合管理代行xxライフネクスト株式会社(代表者名)」名義を使用すること。なお、理事長が選任された後は、「リノア新松戸管理組合(理事長)」名義に変更すること。
3)各種契約の名義についても、前号と同様とすること。
4)本マンション管理組合の役員である理事および監事については、第1期役員に限り、管理会社が選出方法を指定できるものとし、選出された区分所有者を役員とすること。
5)本規約第28条に定められた管理費等は、決済用普通預金にて保管すること。
14. 管理会社は、引渡日をもって区分所有者に対し管理費等を請求すること。
リノア新松戸管理組合 御中
株式会社リビタ 御中 年 月 日
大和ライフネクスト株式会社 御中
リノア新松戸 号室 区分所有者 印
区分所有者 印
《ご参考》
「管理に係る承認書」に引用されております関係法令の条文をご参考までに記載させていただきます。
【区分所有法 第45条第2項】
この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす。
リノア新松戸
x x x 約
x x x 約 目 次
第 | 1 | 章 | x | x | ||
第 | 1 条 | 目 的 | ・・・・・ | 1 | ||
第 | 2 条 | 定 義 | ・・・・・ | 1 | ||
第 | 3 条 | 規約および使用細則等の遵守義務 | ・・・・・ | 1 | ||
第 | 4 条 | 対象マンションの範囲 | ・・・・・ | 1 | ||
第 | 5 条 | 規約および使用細則等の効力 | ・・・・・ | 1 | ||
第 | 6 条 | x x 組 合 | ・・・・・ | 1 |
第 2 章 専有部分等の範囲
第 7 条 | 専有部分の範囲 | ・・・・・ | 2 |
第 8 条 | 共用部分の範囲 | ・・・・・ | 2 |
第 3 章 敷地および共用部分等の共有
第 9 条 共 有 ・・・・・ 2
第10条 | 共 有 持 分 | ・・・・・ | 2 |
第11条 | 分割請求および単独処分の禁止 | ・・・・・ | 2 |
第 4 章 用 法
第12条 | 専有部分の用途 | ・・・・・ | 2 |
第13条 | 敷地および共用部分等の用法 | ・・・・・ | 2 |
第14条 | バルコニー等の専用使用権 | ・・・・・ | 3 |
第15条 | 駐車場等の使用 | ・・・・・ | 3 |
第16条 | 敷地および共用部分等の第三者の使用 | ・・・・・ | 3 |
第17条 | 専有部分の修繕等 | ・・・・・ | 3 |
第18条 | ペットの飼育 | ・・・・・ | 4 |
第19条 | 使 用 細 則 | ・・・・・ | 4 |
第20条 | 専有部分の貸与 | ・・・・・ | 4 |
第 5 章 x x
第 1 節 x x
第21条 | 区分所有者の責務 | ・・・・・ | 4 |
第22条 | 敷地および共用部分等の管理 | ・・・・・ | 4 |
第23条 | 窓ガラス等の改良 | ・・・・・ | 5 |
第24条 | 必要箇所への立入り | ・・・・・ | 5 |
第25条 | 共用部分等の保全および修繕 | ・・・・・ | 5 |
第26条 | 修繕等のための専有部分および共用部分等の使用 | ・・・・・ | 5 |
第27条 | 損 害 保 険 | ・・・・・ | 5 |
第 2 節 費用の負担
第28条 | x x 費 等 | ・・・・・ | 6 |
第29条 | 承継人に対する債権の行使 | ・・・・・ | 6 |
第30条 | x x 費 | ・・・・・ | 6 |
第31条 | 修繕積立金および修繕積立基金 | ・・・・・ | 6 |
第32条 | 使 用 料 等 | ・・・・・ | 7 |
第 6 章 x x 組 合
第 1 節 組合員
第33条 | 組合員の資格 | ・・・・・ | 7 |
第34条 | 届 出 x x | ・・・・・ | 7 |
第 2 節 管理組合の業務
第35条 業 務 ・・・・・ 7
第36条 | 業務の委託等 | ・・・・・ | 8 |
第37条 | 専門的知識を有する者の活用 | ・・・・・ | 8 |
第 3 節 役 員
第38条 役 員 ・・・・・ 8
第39条 | 役員の任期 | ・・・・・ | 8 |
第40条 | 役員の誠実義務等 | ・・・・・ | 9 |
第41条 | 理 事 長 | ・・・・・ | 9 |
第42条 | 副 理 事 長 | ・・・・・ | 9 |
第43条 | 理 事 | ・・・・・ | 9 |
第44条 | 監 事 | ・・・・・ | 9 |
第 4 節 総 会
第45条 | 総 | 会 | ・・・・・ | 9 |
第46条 | 招 集 | 手 続 | ・・・・・ | 10 |
第47条 | 組合員の総会招集権 | ・・・・・ | 10 | |
第48条 | 出 席 資 格 | ・・・・・ | 11 | |
第49条 | 議 決 権 | ・・・・・ | 11 | |
第50条 | 総会の会議および議事 | ・・・・・ | 11 | |
第51条 | 議 決 事 項 | ・・・・・ | 12 | |
第52条 | 議事録の作成、保管等 | ・・・・・ | 12 | |
第53条 | 書面または電磁的方法による決議 | ・・・・・ | 13 |
第 5 節 理事会
第54条 | 理 事 会 | ・・・・・ | 13 |
第55条 | 招 集 | ・・・・・ | 13 |
第56条 | 理事会の会議および議事 | ・・・・・ | 13 |
第57条 | 議 決 事 項 | ・・・・・ | 14 |
第58条 | 専門委員会の設置 | ・・・・・ | 14 |
第 7 章 会 計
第59条 | 会 計 年 度 | ・・・・・ | 14 |
第60条 | 管理組合の収入および支出 | ・・・・・ | 14 |
第61条 | 収支予算の作成および変更 | ・・・・・ | 15 |
第62条 | 会 計 報 告 | ・・・・・ | 15 |
第63条 | 管理費等の徴収 | ・・・・・ | 15 |
第64条 | 管理費等の過不足 | ・・・・・ | 16 |
第65条 | 預金口座の開設 | ・・・・・ | 16 |
第66条 | 借 入 れ | ・・・・・ | 16 |
第67条 | 帳票類の作成、保管 | ・・・・・ | 16 |
第68条 | 消滅時の財産の清算 | ・・・・・ | 16 |
第 8 章 雑 則
第69条 | 義務違反者に対する措置 | ・・・・・ | 16 |
第70条 | 理事長の勧告および指示等 | ・・・・・ | 16 |
第71条 | 合意管轄裁判所 | ・・・・・ | 17 |
第72条 | 官公署および近隣住民との協定の遵守 | ・・・・・ | 17 |
第73条 | 細 則 | ・・・・・ | 17 |
第74条 | 規約外事項 | ・・・・・ | 17 |
第75条 | 規約xxx | ・・・・・ | 17 |
第76条 | その他特約条項 | ・・・・・ | 18 |
附 則 | |||
第 1 条 | 規約の発効 | ・・・・・ | 19 |
第 2 条 | 管理組合の成立 | ・・・・・ | 19 |
第 3 条 | 経 過 措 置 | ・・・・・ | 19 |
リノア新松戸 管理規約
第 1 章 x x
第 1 条 (目 的)
リノア新松戸管理規約(以下「本規約」といいます。)は、リノア新松戸(以下「本マンション」といいます。)の管理または使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とします。
第 2 条 (定 義)
本規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
1)区分所有権 建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」といいます。)第2条第
1項の区分所有権をいいます。
2)区分所有者 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいいます。
3)占有者 区分所有法第6条第3項の占有者をいいます。
4)専有部分 区分所有法第2条第3項の専有部分をいいます。
5)共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分をいいます。
6)敷地 区分所有法第2条第5項の建物の敷地をいいます。
7)共用部分等 共用部分および附属施設をいいます。
8)専用使用権 敷地および共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいいます。
9)専用使用部分 専用使用権の対象となっている敷地および共用部分等の部分をいいます。
第 3 条 (規約および使用細則等の遵守義務)
区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、本規約、使用細則、その他の細則および総会において決議された事項を、誠実に遵守しなければなりません。
2 区分所有者は、占有者に対して、本規約、使用細則、その他の細則および総会において決議された事項を遵守させなければなりません。
第 4 条 (対象マンションの範囲)
本規約の対象となるマンションの範囲は、別表第1および別表第2に掲げる敷地、建物および附属施設等とします。
第 5 条 (規約および使用細則等の効力)
本規約、使用細則、その他の細則および総会において決議された事項は、区分所有者の包括承継人および特定承継人に対しても、その効力を有します。
2 占有者は、本マンションの使用方法につき、区分所有者が本規約、使用細則、その他の細則および総会において決議された事項に基づいて負う義務と同一の義務を負います。
第 6 条 (管理組合)
区分所有者は、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもってリノア新松戸管理組合(以下「管理組合」といいます。)を構成します。
2 管理組合は、事務所を本マンション管理事務室内に置きます。
3 管理組合の業務、組織等については、第6章に定めるところによります。
第 2 章 専有部分等の範囲
第 7 条 (専有部分の範囲)
本マンションのうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸(以下「住戸部分」といいます。)とします。
2 本マンションにおいて専有部分の範囲は、次のとおりとします。
1)躯体部分を除く天井、床および壁
2)玄関扉の錠および内部塗装部分
3)共用廊下またはバルコニー等に設置されている「給湯器」
4)配線、配管、ダクト、パイプシャフト等の設備のうち、共用配管(配線)から分岐し、特定の専有部分の専用に使用される部分。ただし、電気、水道、ガス設備は各戸別メーターからとし、メーターは専有部分に含まれないものとします。
5)別表第4に掲げる専有部分に附属して区分所有者または占有者(以下「区分所有者等」といいます。)が使用する専用使用部分は専有部分に含まれないものとします。
第 8 条 (共用部分の範囲)
本マンションのうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとします。
第 3 章 敷地および共用部分等の共有
第 9 条 (共 有)
本マンションのうち、敷地および共用部分等は区分所有者の共有とします。
第10条 (共有持分)
各区分所有者の共有持分は、別表第3に掲げるとおりとします。
2 前項の共有持分は、その専有部分の床面積の割合によるものとし、その計算は、壁芯計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいいます。)によるものとします。
第11条 (分割請求および単独処分の禁止)
区分所有者は、敷地または共用部分等の分割を請求することはできません。
2 区分所有者は、専有部分と敷地および共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはなりません。
第 4 章 用 法
第12条 (専有部分の用途)
区分所有者は、その専有部分を、専ら住居として使用するものとし、他の用途に供してはなりません。
第13条 (敷地および共用部分等の用法)
区分所有者は、敷地および共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければなりません。
第14条 (バルコニー等の専用使用権)
区分所有者は、別表第4に掲げる敷地および共用部分等の一部(以下「専用使用部分」といいます。)について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認します。
2 専用使用部分について有償の定めがある場合において、専用使用権を有している者は、別に定めるところにより、管理組合に専用使用料を納入しなければなりません。
3 区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を有している専用使用部分を使用することができます。
4 専用使用権を有している区分所有者は、その専用使用権を専有部分と分離して、第三者に譲渡、貸与してはなりません。
5 区分所有者等は、共用部分等の特定箇所を専用使用するにあたり、理事長(第41条に定める理事長をいいます。以下同じとします。)より管理上必要な指示がある場合にはこれに従わなければなりません。
6 区分所有者等は、共用部分等の特定箇所を専用使用するにあたり、総会の決議等を経て理事長 が承認した場合、または、本規約、使用細則およびその他の細則に別段の定めがある場合を除き、構築物の築造その他共用部分等の構造および性質を変更する行為を行ってはなりません。
第15条 (駐車場等の使用)
管理組合は、駐車場、バイク置場、ミニバイク置場、駐輪場、子供用駐輪場およびトランクスペース(以下「駐車場等」といいます。)を賃貸借契約に基づき特定の者に使用させることができるものとします。また、駐輪場、子供用駐輪場およびトランクスペースにおいては、賃貸借契約の締結に代えて、管理組合所定の書面を提出するものとします。
2 前項により賃貸借契約を締結した者は、別に定めるところにより、管理組合に使用料(以下
「駐車場等使用料」といいます。)を納入しなければなりません。
3 駐車場等の使用については、別に使用細則、駐車場使用細則、バイク置場使用細則、駐輪場使用細則、トランクスペース使用細則およびその他の細則を定めるものとします。
第16条 (敷地および共用部分等の第三者の使用)
管理組合は、次に掲げる敷地および共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げる者に無償にて使用させることができます。
1)管理事務室、管理用倉庫、電気室その他本マンションの管理のxxx必要な施設、設備、備品等については、管理事務(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「適正化法」といいます。)第2条(定義)第六号の「管理事務」をいいます。)を受託し、または請け負った者
2)電気、水道、ガス、電話、インターネット通信設備等の共用施設については、当該事業供給者
2 前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地および共用部分等(専用使用部分を除きます。)の一部について、第三者に使用させることができます。なお、一時使用が明らかな場合に限り、理事長の承認により第三者に敷地および共用部分等を使用させることができます。
第17条 (専有部分の修繕等)
区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替えまたは建物に定着する物の取付けもしくは取替え(以下「修繕等」といいます。)を行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を申請し、書面による承認を受けなければなりません。
2 前項の場合において、区分所有者は、管理組合所定の書面を理事長に提出しなければなりませ ん。この場合、理事長は必要に応じて設計図、仕様書および工程表の提出を求めることができます。
3 第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができます。
4 理事長またはその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができます。この場合において、区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはなりません。
5 第1項から第3項の手続きについては、その詳細を専有部分等の修繕等に関する細則に定めるものとします。
6 管理組合は、専有部分の修繕であっても敷地および共用部分等または他の区分所有者等に影響があるものについては、区分所有者等に行為の差止め、排除または原状回復のための必要な措置を指示することができます。
第18条 (ペットの飼育)
ペットの飼育を希望する区分所有者等は、ペット飼育細則を遵守しなければなりません。ただし、他の区分所有者等からの苦情の申し出があり、改善勧告に従わない場合には、理事長は理事会の決議を経て飼育禁止を含む措置をとることができます。
第19条 (使用細則)
本マンションの使用については、別に使用細則およびその他の細則を定めるものとします。
第20条 (専有部分の貸与)
区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、本規約、使用細則、その他の細則および総会において決議された事項をその第三者に遵守させなければなりません。
2 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約に本規約、使用細則、その他の細則および総会において決議された事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方が本規約、使用細則、その他の細則および総会において決議された事項に定める事項を遵守する旨を記載した管理組合所定の書面を遅滞なく管理組合へ提出しなくてはなりません。
3 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与した場合において、当該第三者の義務違反行為に よって生ずる損害賠償および紛争処理等については連帯してその責任を負わなければなりません。
第 5 章 x x
第1節 x x
第21条 (区分所有者の責務)
区分所有者は、本マンションについて、その価値および機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければなりません。
第22条 (敷地および共用部分等の管理)
敷地および共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとします。ただし、別表第4に掲げる専用使用部分の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければなりません。
2 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができます。
第23条 (窓ガラス等の改良)
共用部分のうち各専有部分に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音または断熱等の住宅の性能のxxxに資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとします。
2 管理組合は、前項の工事をすみやかに実施できない場合には、当該工事を各区分所有者の責任 と負担において実施することについて、専有部分等の修繕等に関する細則を定めるものとします。
第24条 (必要箇所への立入り)
第22条および第23条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分または専用使用部分への立入りを請求することができます。
2 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはなりません。
3 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければなりません。
4 立入りをした者は、すみやかに立入りをした箇所を原状に復さなければなりません。
第25条 (共用部分等の保全および修繕)
本規約の定めにより区分所有者等が専用使用する共用部分等の保全および修繕のうち、通常の使用に伴うものについては、建物の躯体(外壁を含みます。)に係るものを除いて、専用使用権を有する者がその責任を負い、費用を負担します。
2 区分所有者が故意または過失により共用部分等に損害を与えた場合には、当該区分所有者が修繕の責任を負い、費用を負担します。ただし、防災活動等、理事長がやむを得ない事情によるものと認めた場合には、この限りではありません。
3 区分所有者は、占有者が、故意または過失により共用部分等に損害を与えた場合には、占有者と連帯して修繕の責任を負わなければなりません。
4 前各項の共用部分等の修繕については、区分所有者は、事前に管理組合に届け出て許可を得なければなりません。この場合、理事長が必要と認める場合には、区分所有者は理事長にその作業を委託しなければなりません。
5 理事長は、災害の発生を防止するため等緊急を要する修繕については、その判断において当面必要な応急保全措置を講じることができます。
第26条 (修繕等のための専有部分および共用部分等の使用)
区分所有者は、その所有する専有部分および専用使用部分を通常の使用に伴うものについて保全および修繕するために必要な範囲内において、他の区分所有者に対しその専有部分および専用使用部分の使用を、また理事長に対し共用部分等の使用を請求することができます。
2 前項の専有部分、専用使用部分および共用部分等の使用にあたっては、緊急の場合を除き、その相手方と事前に協議することとし、その使用に伴い相手方に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければなりません。
第27条 (損害保険)
区分所有者は、本マンションに関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認します。
2 理事長は、前項の契約に基づく保険金の請求および受領について、区分所有者を代理します。
第2節 費用の負担
第28条 (管理費等)
区分所有者は、敷地および共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」といいます。)を管理組合に納入しなければなりません。
1)管理費および管理準備金
2)修繕積立金および修繕積立基金
3)第14条第2項に定める専用使用料
4)第15条第2項に定める駐車場等使用料
5)その他敷地および共用部分等に係る使用料等
2 管理費、管理準備金、修繕積立金および修繕積立基金の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分(別表第3に掲げるとおり)に応じて算出するものとします。
3 管理費等の改定および賦課徴収方法は、共用部分の管理に関する事項として、第50条第2項に定める方法により決議するものとします。
第29条 (承継人に対する債権の行使)
管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承継人および特定承継人に対しても行うことができます。
第30条 (x x 費)
管理費および管理準備金は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当します。
1)公租公課
2)共用設備の保守維持費および運転費
3)備品費、通信費その他の事務に要する費用
4)本マンションに係る火災保険料その他の損害保険料
5)経常的な補修費
6)清掃費、消毒費およびごみ処理費
7)委託業務費(管理員人件費を含みます。)
8)専門的知識を有する者の活用に要する費用
9)地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用 10)管理組合の運営に要する費用
11)その他敷地および共用部分等の通常の管理に要する費用
第31条 (修繕積立金および修繕積立基金)
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金および本マンションの専有部分の最初の区分所有者が一括して納入する修繕積立基金を積み立てるものとします。修繕積立基金は修繕積立金に充当します。なお、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができます。
1)一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
2)不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
3)敷地および共用部分等の変更
4)建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
5)その他敷地および共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」といいます。)または建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下「円滑化法」といいます。)第9条のマンション建替組合の設立の認可または円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画または設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができます。
3 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができるものとします。
4 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければなりません。
第32条 (使用料等)
第28条第1項第3号から第5号に定める使用料については、管理費会計または修繕積立金会計に充当します。
第 6 章 x x 組 合
第1節 組 合 員
第33条 (組合員の資格)
組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失します。
第34条 (届出義務)
新たに組合員の資格を取得しまたは喪失した者は、遅滞なくその旨を管理組合所定の書面にて管理組合に届け出なければなりません。
2 組合員は次の場合、あらかじめ書面にて管理組合に届け出なければなりません。
1)入居者氏名、緊急連絡先および居住する住居に変更があった場合
2)専有部分を第三者に貸与する場合
3)長期(2週間以上)不在をする場合および長期不在を終了する場合
4)その他、使用細則およびその他の細則等で規定されている事項に該当する場合
第2節 管理組合の業務
第35条 (業 務)
管理組合は、次の各号に掲げる業務を行います。
1)管理組合が管理する敷地および共用部分等(以下「組合管理部分」といいます。)の保安、保全、保守、清掃、消毒およびごみ処理
2)組合管理部分の修繕
3)長期修繕計画の作成または変更に関する業務および長期修繕計画書の管理
4)建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
5)適正化法第103条(設計図書の交付等)に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
6)修繕等の履歴情報の整理および管理等
7)本マンションに係る火災保険およびその他の損害保険に関する業務
8)区分所有者が管理する専用使用部分について、管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
9)敷地および共用部分等の変更および運営 10)管理組合運営に係る会計業務
11)修繕積立金の運用
12)官公署、町内会等との渉外業務
13)風紀、秩序および安全の維持に関する業務
14)防災に関する業務(防火管理者の選任等を含みます。)
15)広報および連絡業務
16)地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
17)管理組合の消滅時における残余財産の清算
18)その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務
第36条 (業務の委託等)
管理組合は、前条に定める業務の全部または一部を、マンション管理業者(適正化法第2条
(定義)第八号の「マンション管理業者」をいいます。)等第三者に委託し、または請け負わせて執行することができます。
第37条 (専門的知識を有する者の活用)
管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条(定義)第五号の「マンション管理士」をいいます。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができます。
第3節 役 員
第38条 (役 員)
管理組合に次の役員を置きます。
1)理 事 長 1名
2)副理事長 2名以内
3)理事(理事長、副理事長を含みます。以下同じとします。) 15名以内
4)監 事 2名以内
2 理事および監事は、本マンションに現に居住する組合員または、その組合員と同居する配偶者もしくは、二親等内の親族のうちから総会で選任します。
3 理事長、副理事長は、理事の互選により選任します。
第39条 (役員の任期)
役員の任期は、就任時から次期通常総会終結の時までとします。ただし、再任を妨げないものとします。
2 役員が組合員でなくなった場合または本マンションに現に居住しなくなった場合には、その役員はその地位を失います。
3 理事が退任した場合(前項の場合を含みます。)は、前条第2項の規定にかかわらず理事会の決議により補充できるものとし、その理事の任期は前任者の残任期間とします。
4 任期の満了または辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間、引き続きその職務を行います。ただし、前項による理事の補充をしない旨決議した場合には、当該理事はその時点をもって職務を終了します。
第40条 (役員の誠実義務等)
役員は、法令、本規約、使用細則およびその他の細則ならびに総会および理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとします。
2 役員は第51条第1項第14号に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払いと報酬を受けることができます。
第41条 (理 事 長)
理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行します。
1)本規約、使用細則およびその他の細則ならびに総会および理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
2)理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とします。
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければなりません。
4 理事長は、理事会の決議を経て、他の理事に、その職務の一部を委任することができます。
第42条 (副理事長)
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行います。
第43条 (理 事)
理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当します。
第44条 (監 事)
監事は、管理組合の業務の執行および財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければなりません。
2 監事は、管理組合の業務の執行および財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができます。
3 前項による臨時総会の議長は第45条第5項にかかわらず監事が務めます。
4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができます。
第4節 総 会
第45条 (総 会)
管理組合の総会は、総組合員で組織します。
2 総会は、通常総会および臨時総会とし、区分所有法に定める集会とします。
3 理事長は、通常総会を毎年1回、新会計年度開始以降3か月以内に招集しなければなりません。
4 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができます。
5 総会の議長は、理事長が務めます。
第46条 (招集手続)
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の1週間前(会議の目的が建替え決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所および目的を示して、組合員に通知を発しなければなりません。
2 前項の通知は、管理組合に対して組合員が届出をした宛先に発するものとします。ただし、その届出のない組合員に対しては、本マンション内の専有部分の所在地宛に発するものとします。
3 第1項の通知は、本マンションに居住する組合員および前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができます。
4 第1項の通知をする場合において、会議の目的が第50条第3項第1号、第2号もしくは第4号に掲げる事項の決議または建替え決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければなりません。
5 会議の目的が建替え決議であるときは、前項に定める議案の要領のほか、次の事項を通知しなければなりません。
1)建替えを必要とする理由
2)建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持および回復(建物が通常有すべき効用の確保を含みます。)をするのに要する費用の額およびその内訳
3)建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
4)建物につき修繕積立金として積み立てられている金額
6 建替え決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければなりません。
7 第48条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければなりません。
8 第1項(会議の目的が建替え決議であるときを除きます。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができます。
第47条 (組合員の総会招集権)
組合員が組合員総数の5分の1以上および第49条第1項に定める議決権総数の5分の1以上にあたる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、
2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議であるときは、
2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければなりません。
2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができます。
3 前2項により招集された臨時総会においては、第45条第5項にかかわらず、議長は、総会に 出席した組合員(書面、電磁的方法[電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術 を利用する方法であって次項に定めるものをいいます。以下同じとします。]または代理人によ って議決権を行使する者を含みます。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任します。
4 前項の電磁的方法は、次に掲げる方法によるものとします。
1)送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2)磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したもの(以下「電磁的記録」といいます。)を交付する方法
第48条 (出席資格)
組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができます。
2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができます。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければなりません。
第49条 (議 決 権)
組合員は、その所有する専有部分1戸につき各1の議決権を有します。ただし、建替え決議を行う場合の議決権は、共用部分の共有持分(別表第3に掲げるとおり)の割合によるものとします。
2 一の専有部分がxxの共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなします。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに総会を招集する者に届け出なければなりません。
4 組合員は、書面または代理人によって、議決権を行使することができます。
5 組合員が、代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その組合員と同居する者もしくはその組合員の専有部分を借り受けた者、または他の組合員もしくはその組合員と同居する者でなければなりません。
6 組合員または代理人は、代理権を証する書面を総会を招集する者に提出しなければなりません。
7 組合員は、第4項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができます。
第50条 (総会の会議および議事)
総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければなりません。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決します。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上および議決権総数の4分の3以上で決します。
1)本規約の制定、変更または廃止
2)敷地および共用部分等の変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除きます。)
3)区分所有法第58条(使用禁止の請求)第1項、第59条(区分所有権の競売の請求)第1項または第60条(占有者に対する引渡し請求)第1項の訴えの提起
4)建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
5)区分所有法第47条(成立等)の管理組合法人の成立
6)その他総会において本項の方法により決議することとした事項
4 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上および議決権総数の5分の4以上で行います。
5 前4項の場合において、書面、電磁的方法または代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなします。
6 第3項第1号において、本規約の制定、変更または廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その組合員の承諾を得なければなりません。この場合において、その組合員は正当な理由がなければ、これを拒否してはなりません。
7 第3項第2号において、敷地および共用部分等の変更が、専有部分または専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員またはその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければなりません。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはなりません。
8 第3項第3号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員または占有者に対し、弁明する機会を与えなければなりません。
9 総会においては、第46条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができます。
第51条 (議決事項)
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければなりません。
1)収支決算および事業報告
2)収支予算および事業計画
3)管理費等の額および賦課徴収方法
4)本規約、使用細則およびその他の細則の制定、変更または廃止
5)長期修繕計画の作成または変更
6)第31条第1項に定める特別の管理の実施ならびにそれに充てるための資金の借入れおよび修繕積立金の取崩し
7)第31条第2項に定める建物の建替えに係る計画または設計等の経費のための修繕積立金の取崩し
8)修繕積立金の保管方法ならびに運用商品の選定および変更
9)第22条第2項に定める管理の実施
10)区分所有法第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)第2項および前条第3項第
3号の訴えの提起ならびにこれらの訴えを提起すべき者の選任 11)建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
12)区分所有法第62条(建替え決議)第1項の場合の建替え
13)管理組合法人の成立
14)役員の選任(第39条第3項の場合を除きます。)および解任ならびに役員活動費の額および支払方法
15)組合管理部分に関する管理委託契約の締結、解約、適正化法第72条(重要事項の説明等)第1項に定める重要事項の説明会の開催を要する契約の変更
16)その他管理組合の業務に関する重要事項
第52条 (議事録の作成、保管等)
総会の議事については、議長は、書面または電磁的記録により、議事録を作成しなければなりません。
2 議事録には、議事の経過の要領およびその結果を記載し、または記録しなければなりません。
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長および議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければなりません。
4 第2項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長および議長の指名する2名の総会に出席した組合員が電子記名(電子署名および認証業務に関する法律第2条第1項の「電子署名」をいいます。以下同じとします。)をしなければなりません。
5 理事長は、議事録を保管し、組合員または利害関係人の書面または電磁的方法による請求があったときは、議事録の閲覧(議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面または出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの当該議事録の保管場所における閲覧をいいます。)に応じなければなりません。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができます。
6 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければなりません。
第53条 (書面または電磁的方法による決議)
本規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面または電磁的方法による決議をすることができます。ただし、電磁的方法による決議に係る組合員の承諾については、あらかじめ、組合員に対し、その用いる電磁的方法の種類および内容を示し、書面または電磁的方法による承諾を得なければなりません。
2 前項の電磁的方法の種類および内容は、次に掲げる事項とします。
1)第47条第4項各号に定める電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
2)ファイルへの記録の方式
3 本規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員の全員の書面または電磁的方法による合意があったときは、書面または電磁的方法による決議があったものとみなします。
4 本規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面または電磁的方法による決議は、総会の決議と同一の効力を有します。
5 前条第5項および第6項の規定は、書面または電磁的方法による決議に係る書面ならびに第1項および第3項の電磁的方法が行われた場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用します。
6 総会に関する規定は、書面または電磁的方法による決議について準用します。
第5節 理 事 会
第54条 (理事会)
理事会は、理事をもって構成します。
2 理事会の議長は、理事長が務めます。
第55条 (招 集)
理事会は、理事長が招集します。
2 理事会を招集するには、少なくとも会議を開く日の1週間前までに、会議の日時および場所を示して、理事および監事に通知を発しなければなりません。ただし、緊急を要する場合には、3日を下回らない範囲において期間の短縮をすることができます。
3 前項の通知については第46条第2項および第3項を準用します。
4 理事が3分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長はすみやかに理事会を招集しなければなりません。
5 理事会の招集手続については、理事会において別段の定めをすることができます。
第56条 (理事会の会議および議事)
理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決します。
2 理事が事故等によりやむを得ず理事会に出席できない場合については、その理事と同居する配偶者または、二親等内の親族に限り代理人としての出席を認めるものとします。ただし、理事が組合員ではない場合の代理人は、組合員または、その組合員と同居する配偶者もしくは、二親等内の親族に限るものとします。
3 議事録については、第52条(第6項を除きます。)の規定を準用します。ただし、第52条第3項および第4項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとします。
第57条 (議決事項)
理事会は、本規約、使用細則およびその他の細則に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議します。
1)収支決算案、事業報告案、収支予算案および事業計画案
2)本規約、使用細則およびその他の細則の制定、変更または廃止に関する案
3)長期修繕計画の作成または変更に関する案
4)管理組合法人成立案
5)その他の総会提出議案
6)第39条第3項に定める理事の補充および、第4項に定める不補充
7)第61条第3項に定める承認または不承認
8)第63条第5項に定める遅延損害金等の賦課
9)第63条第6項に定める未納の管理費等および使用料の請求に関する訴訟その他法的措置の追行
10)第70条に定める勧告または指示等
11)緊急を要する修繕または当面必要な応急保全措置の実施および追認
12)管理組合所定の書面(契約条件の変更を除きます。)の制定、変更または廃止
13)修繕積立金の運用商品の継続
14)組合管理部分に関する管理委託契約の変更のうち適正化法第72条(重要事項の説明等)第
1項に定める重要事項の説明会の開催を要しないもの 15)理事の職務分担
16)総会から付託された事項
第58条 (専門委員会の設置)
理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査または検討させることができます。
2 専門委員会は、調査または検討した結果を理事会に具申します。
第 7 章 会 計
第59条 (会計年度)
管理組合の会計年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとします。
第60条 (管理組合の収入および支出)
管理組合の会計における収入は、第28条に定める管理費等によるものとし、その支出は第30条および第31条に定めるところにより諸費用に充当します。
2 第28条第1項に定める管理費等については、次のとおり区分します。
1)第1号については管理費会計
2)第2号については修繕積立金会計
3)前2号以外については、管理費会計または修繕積立金会計
3 別に定めるところにより、管理組合が一括して支払う義務のある費用等については管理費等と共に別途徴収し、管理費会計に充当します。
第61条 (収支予算の作成および変更)
理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければなりません。
2 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければなりません。
3 理事長は、第59条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行うことができます。
1)第30条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
2)総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
4 理事長は、前項に定める支出を行ったときは、第1項に定める収支予算案の承認を得るために開催された通常総会において、その内容を報告しなければなりません。この場合において、当該支出は、その他の収支予算とともに承認されたものとみなします。
第62条 (会計報告)
理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければなりません。
第63条 (管理費等の徴収)
管理組合は、第28条に定める管理費等について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第65条に定める口座に受け入れることとし、当月分は当月の6日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に一括して徴収します。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによります。
2 管理組合は、組合員および組合員以外の者が、組合員以外の者からの支払いを希望し、組合員から管理組合所定の書面の提出があった場合には、これを認めるものとし、前項に定める方法により、組合員以外の者から管理費等を徴収します。
3 管理組合が管理費等を徴収する場合の自動振替にかかる事務取扱手数料は管理組合の負担とします。
4 管理組合は、組合員が振込みによる支払いを希望した場合、これを認めるものとします。また、組合員および組合員以外の者が、組合員以外の者からの振込みによる支払を希望した場合には、組合員が管理組合所定の書面を提出することにより、これを認めるものとします。なお、この場合の振込手数料は前項の定めにかかわらず、当該組合員または組合員以外の者の負担とします。
5 組合員および組合員以外の者が第1項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利14.6%の遅延損害金(1年を365日とします。)と、違約金としての弁護士費用ならびに督促および徴収の諸費用を加算して、その組合員および組合員以外の者に対して請求することができます。
6 理事長は、未納の管理費等および別途徴収する費用に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができます。ただし、理事長が未納の当事者の場合には、副理事長が代行するものとします。
7 第5項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用ならびに督促および徴収の諸費用に相当する収納金は、第30条に定める費用に充当します。
8 組合員は、納付した管理費等および使用料について、その返還請求または分割請求をすることができません。
第64条 (管理費等の過不足)
収支決算の結果、管理費等に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費等に充当します。
2 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第28条第2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができます。
第65条 (預金口座の開設)
管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとします。
第66条 (借入れ)
管理組合は、第31条第1項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができます。
第67条 (帳票類の作成、保管)
理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿およびその他の帳票類を作成して保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させることができます。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができます。
第68条 (消滅時の財産の清算)
管理組合が消滅する場合、その残余財産については、第10条に定める各区分所有者の共用部分の共有持分割合(別表第3に掲げるとおり)に応じて各区分所有者に帰属するものとします。
第 8 章 雑 則
第69条 (義務違反者に対する措置)
区分所有者または占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理または使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合またはその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができます。
第70条 (理事長の勧告および指示等)
区分所有者等が、法令、本規約、使用細則、その他の細則および総会において決議された事項に違反したとき、または本マンション内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告または指示もしくは警告を行うことができます。
2 区分所有者は、その専有部分を占有する占有者が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければなりません。
3 区分所有者等が本規約、使用細則、その他の細則および総会において決議された事項に違反し たとき、または区分所有者等もしくは区分所有者等以外の第三者が敷地および共用部分等におい て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができます。
1)行為の差止め、排除または原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
2)敷地および共用部分等について生じた損害賠償金または不当利得による返還金の請求または受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告または被告となること、その他法的措置をとること
4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用および差止め等の諸費用を請求することができます。
5 前項に基づき請求した弁護士費用および差止め等の諸費用に相当する収納金は、第30条に定める費用に充当します。
6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告または被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければなりません。この場合には、第46条第2項および第3項の規定を準用します。
第71条 (合意管轄裁判所)
本規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、本マンション所在地を管轄する裁判所をもって、第xx管轄裁判所とします。
2 第51条第1項第10号に関する訴訟についても、前項と同様とします。
第72条 (官公署および近隣住民との協定の遵守)
区分所有者は、管理組合が官公署または近隣住民と締結した協定について、これを誠実に遵守しなければなりません。
第73条 (細 則)
総会および理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等については、別に細則等を定めることができます。
第74条 (規約外事項)
本規約、使用細則およびその他の細則に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによります。
2 本規約および使用細則またはその他の細則もしくは法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定めます。
第75条 (規約xxx)
本規約、使用細則およびその他の細則を証するため、最初に本マンション専有部分を取得する区分所有者全員が記名押印した管理に係る承認書を管理組合xx理事長が記名押印または電磁的記録に電子署名した規約1通に添付し、これを規約原本とします。
2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者または利害関係人の書面または電磁的方法による請求があったときは、規約原本の閲覧に応じなければなりません。
3 本規約、使用細則およびその他の細則が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面または電磁的記録に、総会の決議により変更された内容を記載または記録し、記名押印または電子署名したうえで、この書面または電磁的記録を保管するものとします。
4 区分所有者または利害関係人の書面または電磁的方法による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録および総会の決議により変更された内容を記載した書面または記録した電磁的記録(以下「規約xxx」といいます。)の閲覧に応じなければなりません。
5 第2項および前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができます。
6 理事長は、所定の掲示場所に、規約xxxの保管場所を掲示しなければなりません。
7 電磁的記録により作成された規約xxxの閲覧については、第52条第5項に定める議事録の閲覧に関する規定を準用します。
第76条 (その他特約条項)
区分所有者は、売主より受領した売買に係る重要事項説明書および通知された変更事項を確認、遵守するものとします。また、その所有する専有部分を第三者に譲渡、貸与する場合は、その相 手方にも承継させるものとします
2 管理組合は、売主が本マンション建設のために締結した各種契約および協定等を売主より承継するものとします。
以 上
附 則
第 1 条 (規約の発効)
本規約は、本マンションの専有部分の購入者に最も早く建物が引き渡され、区分所有関係が発生した日から効力を発します。
第 2 条 (管理組合の成立)
管理組合は、本マンションの専有部分の購入者に最も早く建物が引き渡され、区分所有関係が発生した日から効力を発します。
第 3 条 (経過措置)
区分所有者は引渡し日までに売主の定める金額を、売主の指定する方法により管理組合に納入しなければなりません。
2 各専有部分を最初に取得した区分所有者は、管理費、修繕積立金、専用使用料、インターネッ ト基本利用料、駐車場使用料およびトランクスペース使用料を、区分所有者の引渡し日より負担 するものとします。ただし、修繕積立金については、平成29年4月より負担するものとします。なお、管理費については、平成29年3月までは売主が負担するものとします。また、バイク置 場使用料、ミニバイク置場使用料、駐輪場使用料および子供用駐輪場使用料は区分所有者の引渡 し日の翌月から負担するものとします。ただし、引渡し日が1日の場合は当月から負担するもの とします。
3 区分所有者は本マンションの管理組合の成立の日(以下「管理開始日」といいます。)以降に、なお未販売・未引渡しの専有部分があった場合は、次に掲げる事項を承諾します。
1)売主および売主より販売委託された第三者が販売業務(建物内モデルルームの設置、販売用 広告看板の設置および宅地建物取引業法に定められた標識の設置等)を行うこと。この場合、売主・売主の指定する者・購入希望者等の第三者が共用部分に立ち入ること。
2)未販売・未引渡しの専有部分の工事期間中に、売主および売主が指定したものが、建築資材・仮設トイレ等を敷地および共用部分に仮置きする場合があること。また、空き駐車場区画がある場合、管理組合に届出のうえ、工事車両等が駐車する場合があること。
3)未引渡しの専有部分の管理費、修繕積立金、専用使用料およびインターネット基本利用料を売主が負担すること。ただし、修繕積立金については、平成29年4月より負担すること。また、未引渡しの専有部分の修繕積立基金および管理準備金については、各専有部分を最初に取得した区分所有者が管理組合に納入するものとし、売主は支払わないものとすること。
4)売主は、来客用駐車場およびカーシェアリング用駐車場を除く敷地内駐車場(以下「駐車場」といいます。)、バイク置場、ミニバイク置場、駐輪場、子供用駐輪場(以下「バイク置場等」といいます。)およびトランクスペースについて、売買契約締結済みかつ未引渡し専有部分の区分所有者が使用申込みをした区画がある場合は、以下のとおりとすること。
①駐車場およびトランクスーペースについては、管理開始日からその区画を使用する区分所有者の引渡し日の前日まで、駐車場使用料を売主が負担すること。
②バイク置場等については、管理開始日の翌月からその区画を使用する区分所有者の引渡し日の当月までバイク置場等使用料を売主が負担すること。ただし、管理開始日が1日の場合は当月からバイク置場等使用料を売主が負担すること。また、その区画を使用する区分所有者の引渡し日が1日の場合は前月まで、バイク置場等使用料を売主が負担すること。
5)売主は、駐車場、バイク置場等およびトランクスペースについて、空き区画がある場合は以下のとおりとすること。
①管理開始日に未販売の専有部分がある場合は、売主はその販売のため、駐車場、トランク スペースおよびバイク置場等は賃貸中住戸を含む未販売住戸数を上限とする空き区画をx xし、駐車場使用料、トランクスペース使用料およびバイク置場等使用料を負担すること。
②①で売主が指定した区画のうち、その後の販売によって使用する区分所有者が決定した区 画については、駐車場およびトランクスペースは管理開始日からその区画を使用する区分 所有者の引渡し日の前日まで、バイク置場等については管理開始日の翌月からその区画を 使用する区分所有者の引渡し日の当月まで駐車場使用料、トランクスペース使用料、バイ ク置場等使用料を売主が負担すること。ただし、管理開始日が1日の場合は当月からバイ ク置場等使用料を売主が負担すること。また、その区画を使用する区分所有者の引渡し日 が1日の場合は前月まで、駐車場使用料およびバイク置場等使用料を売主が負担すること。
③②で使用者が決定した区画以外で、売主が任意に指定した区画については、管理開始日以降の毎月末日に、管理組合へ返還できるものとすること。なお、返還する日までの使用料については、売主が負担すること。
④当該区画については、売主が販売のために使用できること。また、接触、事故等により駐車場に損傷を与えた場合には、売主の責任と負担において対処すること。
4 売買契約締結済みかつ未引渡し専有部分の区分所有者が使用申込みをした駐車場、トランクスペースおよびバイク置場等については、別途各使用細則に定める駐車場およびバイク置場賃貸借契約申請書または駐輪場およびトランクスペース使用申請書による申請があったものとみなし、賃貸借契約の締結ができるものとします。
5 本規約の効力が発生する日以前に、区分所有者が売主に提出した駐車場賃貸借契約は、本規約の発効する日において、管理組合と締結したものとみなします。なお、本契約の有効期間は、当該区分所有者の引渡しの日から1年間とします。
6 本マンションを売主が所有した時点で、本マンションに居住していた賃借人およびその同居人が使用していた駐車場および駐輪場等については、本マンションを退去するまで使用できることを、区分所有者は了承するものとします。
7 管理開始日以降、本規約に定める理事長が選任されるまでは、専有部分等の修繕等に関する細則に定める専有部分の修繕等およびエアコン室外配管カバーの取付けにおいて、区分所有者から申請があり当該工事が明らかに共用部分に影響がないと認められるものまたは施工規準を満たしているものについては、管理会社が区分所有法に定める管理者となり、これを認めることができるものとします。なお、区分所有者は承認を得た専有部分の修繕等およびエアコン室外配管カバーの取付けを行う場合は、工事に着手する前に隣接する専有部分(原則8戸)へ工事期間等について通知するものとします。
以 上
別表第1 本マンションの表示
マンション名 | リノア新松戸 | |||
敷地 | 所 | 在 地 | 番 | xx県xx市xxx字xx台1268番 |
面 | 積 | 実測面積 6,255.38㎡(分譲対象面積) 建築確認対象面積 6,255.49㎡ (平成2年11月建築時)登記記録面積 6,246.46㎡ | ||
x | x 関 | 係 | 区分所有者全員の専有面積割合による敷地利用権[所有権] | |
建 物 | 総 | 戸 | 数 | 136戸、他に管理事務室1戸 |
構造規模等 | 鉄筋コンクリート造不燃シングル葺地下1階付8階建 | |||
建 | 築 x | x | 2,172.02㎡(平成2年11月建築時建築確認面積) | |
建築延べ面積 | 13,576.88㎡ 14,036.30㎡ | 登記記録面積(分譲対象面積) 建築確認面積(平成2年11月建築時建築確認面積) | ||
権 | 利 関 | 係 | 専有部分/[区分所有権] 共用部分・附属施設/区分所有者全員の専有面積割合による共有[所有権] | |
附 属 施 設 | 屋外駐車場、来客用駐車場、カーシェアリング用駐車場、EVコンセント、出庫灯、来客用駐輪場1,2、フェンス、避難用門扉、植栽、南側ゴミ置場、xxゴミ置場、専用庭立水栓、消防用活動空地、管理用扉、専用庭、専用庭門扉、引込柱、ふれあいガーデン、オープンテラス、その他建物に直接附属しない施設 |
別表第2 共用部分の範囲
区 x | x 位 |
建 物 部 分 | (イ)建物の基礎、外壁(約150~190mm)、戸境壁、床スラブ(約160~240mm)、柱、梁、屋根、地下ピット、擁壁 (ロ)共用階段、共用廊下、バルコニー、風除室、エントランスホール、EVホール、アルコーブ、スロープ、電気室(東電借室)、PS(パイプスペース)、MB(メーターボックス)、受水槽室、トランクルーム、泡消火ポンプ室、xx、サンクンガーデン、バイク置場、ミニバイク置場、子供用駐輪場、シェアサイクル用駐輪 場、管理事務室、その他専有部分に属さない建物部分 |
附 属 設 備 | エレベーター、引込開閉器盤、テレビ共聴設備(BS・CS110°アンテナ含む)、オートロック設備、インターネット設備(専有部分に設置されている機器を除く)、住宅情報機器(インターホン設備等)、給排水衛生設備、換気設備、電気設備、照明設備、電話通信設備、消防設備およびこれらに附帯する各種配管・配線等の設備、防犯カメラシステム配線設備、目隠しパネル、メールボックス、宅配ボックス、窓枠、窓ガラス、防犯シャッター、落下防止ネット、面格子、手摺、網戸、玄関扉 (錠等および内部仕上げ部分は除く)、物干金物、散水栓、リングシャッター、 庇、駐輪場屋根、その他専有部分に属さない建物の附属設備 |
規約共用部分 | トランクルーム、コモンルーム (コモンリビング、コモンキッチン、コモンライブラリー)、コモンスタジオ、シェア倉庫、屋内駐車場、屋内駐輪場、管理用倉庫、備蓄倉庫、共用トイレ ※ 上記表記は登記記録記載の表記と異なる場合があります。 |
別表第3 敷地および共用部分等の共有持分割合等
用 途 | タイプ | 部 屋 | 番 号 | 専有面積 (㎡) | 共有持分 | |
住 居 | A1,A1',A1'g, | 1-103,1-106,1-107,1-108,1-202,1-203,1-206 | ||||
A1g,A1r,A1'r, | 1-207,1-208,1-302,1-303,1-306,1-307,1-308 | |||||
A4,A4',A4'r, | 1-402,1-403,1-406,1-407,1-408,1-502,1-503 | |||||
A4g,A4r,A4w, | 1-506,1-507,1-508,1-602,1-603,1-606,1-607 | |||||
A4'w,A4wg,A4'wg | 1-608,1-702,1-703,1-706,1-707,1-708,1-802 | |||||
A4wr,A4'wr | 1-803,1-806,1-807,1-808,2-101,2-102,2-103 | |||||
2-106,2-107,2-108,2-201,2-202,2-203,2-206 2-207,2-208,2-301,2-302,2-303,2-306,2-307 | 74.10 | 7410 | ||||
2-308,2-401,2-402,2-403,2-406,2-407,2-408 | ||||||
2-501,2-502,2-503,2-506,2-507,2-508,3-102 | ||||||
3-103,3-106,3-107,3-108,3-201,3-202,3-203 | ||||||
3-206,3-207,3-208,3-301,3-302,3-303,3-306 | ||||||
3-307,3-308,3-401,3-402,3-403,3-406,3-407 | ||||||
3-408,3-501,3-502,3-503 | ||||||
A2・A2g・A2r | 1-104,1-204,1-304,1-404,1-504,1-604,1-704 1-804 | 74.98 | 7498 | |||
A3・A3g・A3r | 1-105,1-205,1-305,1-405,1-505,1-605,1-705 1-805 | 73.48 | 7348 | |||
B1・B1r | 1-201,1-301,1-401,1-501,1-601,1-701,1-801 | 74.01 | 7401 | |||
B2・B2g・B2r | 2-104,2-204,2-304,2-404,2-504,3-105,3-205 3-305,3-405 | 76.15 | 7615 | |||
B3 | 3-104,3-204,3-304,3-404 | 75.37 | 7537 | |||
B4r | 3-504 | 78.02 | 7802 | |||
C・Cr | 2-205,2-305,2-405,2-505 | 73.66 | 7366 | |||
合 | 計 | 総戸数 | 136戸 | 10,104.74 | 1010474 |
別表第4 敷地および共用部分等における専用使用部分等
専有部分に附属して区分所有者・占有者が使用する専用使用部分
専用使用部分 | 専用使用者 |
バルコニー、アルコーブ、メールボックス | その附属する専有部分の区分所有者、占有者 |
専用庭 (14区画) | 1-103号室 |
1-104号室 | |
1-105号室 | |
1-106号室 | |
1-107号室 | |
1-108号室 | |
2-101号室 | |
2-102号室 | |
2-103号室 | |
2-104号室 | |
3-105号室 | |
3-106号室 | |
3-107号室 | |
3-108号室 | |
玄関扉(錠および内部仕上げ部分を除く)、窓枠、 窓ガラス、網戸、住戸内の住宅情報機器、防犯シャッター等 | その附属する専有部分の区分所有者、占有者 |
リノア新松戸
管理費等料金一覧
1.管理費・修繕積立金・修繕積立基金・管理準備金
用 途 | タイプ | 部屋番号 | 専有面積 (㎡) | 管理費月額:円 | 修繕積立金月額:円 | 修繕積立基金一括払:円 | x x準備金 一括払:円 | |
住 居 | A1,A1',A1'g, | 1-103,1-106,1-107 | ||||||
A1g,A1r,A1'r, | 1-108,1-202,1-203 | |||||||
A4,A4',A4'r, | 1-206,1-207,1-208 | |||||||
A4g,A4r,A4w, | 1-302,1-303,1-306 | |||||||
A4'w,A4wg,A4'wg | 1-307,1-308,1-402 | |||||||
A4wr,A4'wr | 1-403,1-406,1-407 | |||||||
1-408,1-502,1-503 | ||||||||
1-506,1-507,1-508 | ||||||||
1-602,1-603,1-606 | ||||||||
1-607,1-608,1-702 | ||||||||
1-703,1-706,1-707 | ||||||||
1-708,1-802,1-803 | ||||||||
1-806,1-807,1-808 | ||||||||
2-101,2-102,2-103 | ||||||||
2-106,2-107,2-108 | ||||||||
2-201,2-202,2-203 2-206,2-207,2-208 | 74.10 | 9,300 | 18,400 | 370,500 | 9,300 | |||
2-301,2-302,2-303 | ||||||||
2-306,2-307,2-308 | ||||||||
2-401,2-402,2-403 | ||||||||
2-406,2-407,2-408 | ||||||||
2-501,2-502,2-503 | ||||||||
2-506,2-507,2-508 | ||||||||
3-102,3-103,3-106 | ||||||||
3-107,3-108,3-201 | ||||||||
3-202,3-203,3-206 | ||||||||
3-207,3-208,3-301 | ||||||||
3-302,3-303,3-306 | ||||||||
3-307,3-308,3-401 | ||||||||
3-402,3-403,3-406 | ||||||||
3-407,3-408,3-501 | ||||||||
3-502,3-503 | ||||||||
1-104,1-204,1-304 | ||||||||
A2・A2g・A2r | 1-404,1-504,1-604 | 74.98 | 9,400 | 18,600 | 374,900 | 9,400 | ||
1-704,1-804 | ||||||||
1-105,1-205,1-305 | ||||||||
A3・A3g・A3r | 1-405,1-505,1-605 | 73.48 | 9,300 | 18,200 | 367,400 | 9,300 | ||
1-705,1-805 | ||||||||
1-201,1-301,1-401 | ||||||||
B1・B1r | 1-501,1-601,1-701 | 74.01 | 9,300 | 18,400 | 370,100 | 9,300 | ||
1-801 | ||||||||
2-104,2-204,2-304 | ||||||||
B2・B2g・B2r | 2-404,2-504,3-105 | 76.15 | 9,600 | 18,900 | 380,800 | 9,600 | ||
3-205,3-305,3-405 | ||||||||
B3 | 3-104,3-204,3-304 | 75.37 | 9,500 | 18,700 | 376,900 | 9,500 | ||
3-404 | ||||||||
B4r | 3-504 | 78.02 | 9,800 | 19,300 | 390,100 | 9,800 | ||
C・Cr | 2-205,2-305,2-405 | 73.66 | 9,300 | 18,300 | 368,300 | 9,300 | ||
2-505 | ||||||||
合 | 計 | 総戸数 136戸 | 10,104.74 | 1,269,600 | 2,508,600 | 50,524,700 | 1,269,600 |
2.敷地および共用部分等における専用使用部分等
・専有部分に附属して区分所有者・占有者が使用する専用使用部分
専用使用部分 | 専用使用者 | 月額使用料 |
バルコニー、アルコーブ、メールボ ックス | その附属する専有部分の区分所有者、 占有者 | 無 償 |
専用庭 (14区画) | 1-103号室 | 800円/戸 |
1-104号室 | 800円/戸 | |
1-105号室 | 1,200円/戸 | |
1-106号室 | 1,300円/戸 | |
1-107号室 | 1,300円/戸 | |
1-108号室 | 1,300円/戸 | |
2-101号室 | 1,400円/戸 | |
2-102号室 | 1,200円/戸 | |
2-103号室 | 1,000円/戸 | |
2-104号室 | 900円/戸 | |
3-105号室 | 600円/戸 | |
3-106号室 | 800円/戸 | |
3-107号室 | 1,100円/戸 | |
3-108号室 | 1,300円/戸 | |
玄関扉(錠および内部仕上げ部分を除 く)、窓枠、窓ガラス、網戸、住戸内の住宅情報機器、防犯シャッター等 | その附属する専有部分の区分所有者、占有者 | 無 償 |
・専有部分に附属しない使用部分
使用部分 | 使用対象 | 月額使用料 |
駐輪場 (208台収容) | 平置式 208台 | 100円/台 |
子供用駐輪場 | 平置式 | 50円/台 |
バイク置場 (12台収容) | 平置式 12台 (№1~12) | 2,000円/台 |
ミニバイク置場 (12台収容) | 平置式 12台 (№13~24) | 1,500円/台 |
駐車場 (80台収容) | 平置式 地下屋内 43台 (№1~8,17~42,49~56,64) | 9,000円/x |
x置式 地下屋外 21台 (№9~16,43~48,57~63) | 8,000円/x | |
x置式 地上屋外 14台 (№67~80) | 7,000円/x | |
x置式 地上屋外 2台 (№81・82) | 6,000円/台 | |
トランクスペース | 17区画(№1~17) | 3,000円/区画 |
3.その他敷地および共用部分等に係る使用
共用部分等に 係る使用部分 | 使用対象 | 月額使用料 |
カーシェアリング用駐車場 (1台収容) | 平置式 1台 (№65) | 無 償 |
来客用駐車場 (1台収容) | 平置式 1台 (№66) | 500円/日 |
来客用駐輪場 | 平置式 | 無 償 |
シェアサイクル用駐輪場 | 平置式 | 無 償 |
EVコンセント | - | 1,500円/月 |
4.インターネット基本利用料
費 用 | 月額金額 (消費税等抜き、平成27年11月現在) |
インターネット基本利用料 | 750円/戸 |
※管理費等とは別に上記金額に消費税等を加えて徴収し、費用は管理費会計に充当します。また、管理組合より当該事業者へ支払うこととします。
リノア新松戸
使用細則集
使 用 細 則 集 目 次
使用細則 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 |
専有部分等の修繕等に関する細則 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 |
バルコニー使用細則 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 37 |
専用庭使用細則 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 39 |
コモンルーム等使用細則 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 41 |
防犯カメラシステム運用細則 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 44 |
ペット飼育細則 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 46 |
駐車場使用細則 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 50 |
バイク置場使用細則 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 56 |
駐輪場使用細則 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 60 |
カーシェアリング使用細則 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 65 |
トランクスペース使用細則 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 67 |
リノア新松戸 使用細則
第 1 条 (趣 旨)
本規約第19条(使用細則)の規定に基づき、区分所有者および占有者(以下「居住者」とい います。)の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために、本マンションの使用に関し、必要な事項を定めるものとします。なお、本細則における用語の定義については、本規約に定め るものを除き、本細則に定めるものとします。
第 2 条 (専有部分および専用使用部分における禁止行為)
居住者は、専有部分および専用使用部分の使用にあたり次の行為をしてはなりません。
1)本規約に定められた用途以外の用に供すること。
2)専有部分を、共同住宅環境を侵害するおそれがある者、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他の反社会的勢力の住居・事務所等として使用すること。
3)共用部分等に影響を及ぼす変更をすること。
4)引火、発火および爆発のおそれのある危険物、劇薬、悪臭を発する物、不潔な物品等を持込み、保管、製造、使用すること。
5)石油ストーブ、石油ファンヒーターなどを使用すること。
6)他の居住者に迷惑を及ぼす音、振動または臭気を継続的に発すること。
7)テレビ、ラジオ、ステレオ、楽器等の音量を著しく上げること。
8)戸境壁側に壁掛けテレビやスピーカー等、振動や音が壁を伝導するものを設置すること。
9)ペット飼育細則で認められた以外の動物を持込みまたは飼育すること。ただし、身体障がい者が身体障害者補助犬法に定められた盲導犬・介助犬・聴導犬(以下「身体障がい者補助犬」といいます。)の使用を希望する場合はこれを認めるものとする。
10)天ぷら油等の廃油を排水管に捨てること。
11)直接排水管に排出するディスポーザー(生ごみ粉砕器)を設置し使用すること。
12)トイレに水溶性以外の紙を流すこと。
13)専用使用部分で喫煙をすること。
14)建物の構造体を損傷するおそれのある重量物を持込むこと。
15)出窓を新設すること。
16)窓およびバルコニーから物を投げること。
17)窓ガラス、玄関扉(内部塗装部分を除く)等に文字を書き込むことおよび広告等を貼ること。
18)玄関等に多量の水を流すこと。
19)音楽教室や学習塾等、音を発生させる活動や居住者以外の多数の者が出入する活動をすること。
20)各住戸に設置された引掛けシーリングに、10kg 以上の重量の照明器具を設置すること。なお、3kg以上10kg未満の照明器具を設置する場合には、引掛けシーリング附属のハンガーを必ず使用すること。
21)その他公序良俗に反する行為および他の居住者に迷惑、危害を及ぼす行為をすること。
第 3 条 (敷地および共用部分等における禁止行為)
居住者は、敷地および共用部分等(専用使用部分を除きます。以下、本条において同じとします。)を使用するにあたり次の行為をしてはなりません。
1)電気室、受水槽室、泡消火ポンプ室その他理事長が指定する立入禁止場所および危険な場所へ立ち入ること。
2)屋上等非歩行部分を歩行すること。
3)ペット飼育細則で認められた以外の動物を持込むこと。ただし、身体障がい者が身体障がい者補助犬の使用を希望する場合はこれを認めるものとする。
4)敷地および共用部分等に、看板、広告、標識等の工作物を築造、設置すること(本規約第1
6条(敷地および共用部分等の第三者の使用)第2項後段の場合を除きます。)。
5)敷地および共用部分等を不法に占有する、物品、ごみ等を放置する等すること。
6)出前の容器を敷地および共用部分等に置くこと。
7)敷地内において許可された場所以外に駐車、駐輪をすること。
8)敷地および共用部分等で喫煙をすること。
9)廊下等に多量の水を流すこと。
10)地震、火災等非常時に、エレベーターの使用をすること。
11)許可された場所を除き、敷地および共用部分等を子どもの遊び場とすること。
12)共用部分等の壁面、床、手すり等に落書き、または傷をつけること。
13)理事長の許可なく、掲示板、エレベーター内、その他共用部分の壁面等に貼り紙をすること。
14)エアコンの室外機設置指定箇所以外の天井、壁面または床に、エアコンの室外機を取りつけること、または置くこと。
15)その他敷地および共用部分等を通常の用法以外に使用すること。
第 4 条 (注意事項)
居住者は、次に掲げる事項について注意しなければなりません。
1)幼児がエレベーターを使用する場合は、必ず保護者が付き添うこと。
2)周辺住戸への生活騒音等に十分注意すること。
3)キッチン、洗面室、浴室、トイレ等の水を溢れさせないよう十分注意すること。
4)キッチンや浴室の換気扇を使用する際には、給気口を開ける等、給気の確保に努めること。
5)強風等の場合に、専有部分内の居室等のドアが勢いよく閉まることがあり危険なため、あおり止めを使用する等、十分に注意すること。
6)本マンション周辺道路上に駐車する等、近隣に迷惑をかけないこと。
7)結露等の防止のため、通気および換気を十分に行うこと。
8)各住戸のダウンライト照明に長時間可燃物を近接させ、発火させることのないよう注意すること。
第 5 条 (防犯および防災)
居住者は、防犯および防災のため、次に掲げる事項について協力しなければなりません。
1)各戸において必ず施錠またはドアガードを装着する等、防犯に留意すること。
2)防災、防火訓練には極力参加し、これらの行事に協力すること。
3)万一に備えて避難方法を確認しておくこと。
4)ガス器具の持込みをする場合、必ずガス会社の点検を受けること。
5)各戸においては家庭用消火器を備えるよう努めること。
6)出火発見の場合は、ただちに大声で火事であることを周囲の者に知らせるとともに、近くの非常ベルを押すこと。また、消防署へ出火場所を通報すること。
7)避難する際は住戸の窓、扉を閉めて災害の拡大を防ぐこと。
第 6 条 (ごみ処理)
居住者は、ごみ処理について次に掲げる事項を遵守しなければなりません。
1)ごみは、決められた方法で指定の場所へ出すこと。
2)ゴミ置場等を含め敷地内の美観の維持に努めること。
3)その他清掃局および理事長の指示に従うこと。
第 7 条 (届出事項および承認事項)
居住者は、次に掲げる各号の行為をする場合、書面にて理事長に届け出なければなりません。
1)区分所有権を第三者に譲渡する場合(様式1)
2)専有部分を第三者に貸与する場合(様式2)
3)長期(2週間以上)不在をする場合および長期不在を終了する場合(様式3)
4)住所を変更する場合(様式4)
5)入居する場合(様式5)
6)管理費等を区分所有者以外の者が支払う場合(様式6)
7)本細則およびその他の細則(以下「各種細則」といいます。)により、理事長への届け出が必要と定められた行為をする場合
8)その他、理事長が届出を必要と認める行為をする場合
2 居住者は、次の各号の行為をする場合、書面にてあらかじめ理事長に申請し承認を得るとともに、理事長より指示があるときはこれに従わなければなりません。
1)電気、ガス、給排水、通信等の諸設備の新設、増設、除去、変更をする場合(様式8)
2)大型金庫、ピアノ等の重量物の搬入、据付、移動を申請する場合(様式9)
3)各種細則により、理事長の承認が必要と定められた行為をする場合
4)多人数が集まる集会や催物の開催等、実施にあたり、管理上理事長の承認が必要と認められる場合
第 8 条 (身体障がい者補助犬の使用)
身体障がい者が、身体障がい者補助犬を必要とし、使用する場合、理事長は次に掲げる条件において、使用を認めるものとします。
1)身体障がい者補助犬を使用する場合は、「ペット飼育・身体障がい者補助犬使用申請書兼誓約書」(様式7-①)にて理事長に申請すること。
2)申請書には、身体障がい者補助犬の写真、保健所の鑑札の写し、狂犬病予防注射済票の写し、身体障害者補助犬法に定める指定機関の認定を確認できる書面を添付すること。
3)身体障がい者補助犬の飼育は、専有部分内で行うものとし、廊下やバルコニー等の共用部分にて飼育しないこと。
4)専有部分内で排泄、ブラッシング、抜け毛の処理、ケージ類の清掃等を行う場合は、必ず窓 や玄関等を閉める等して、周辺住戸等への毛や羽等の飛散、臭いの発生の防止に努めること。
5)排泄物、抜け毛等を排水口に流さないこと。
6)万一、敷地および共用部分等で排泄した場合は、糞便を必ず持ち帰るとともに、衛生的な処置を行うこと。
7)その他、使用者は、他の居住者に迷惑を及ぼさないよう配慮するとともに、偶発的に身体障がい者補助犬によって居住者または近隣住民に対し迷惑となる行為があった場合、敷地または共用部分等に対して破損・汚損等の行為があった場合には、使用者の責任と負担において問題を解決すること。
第 9 条 (宅配ボックス)
居住者は、宅配ボックスの使用については、次に掲げる事項を了承し、遵守しなければなりません。
1)宅配ボックスは、原則として不在時に居住者に代わって、配達物を一時保管するためのものであること。
2)保管できるもののサイズに制限があるため、取扱説明書にて確認のうえ、十分注意すること。また、次の物品等は宅配ボックスに保管できないこと。
①生鮮食料品等、腐敗、変質のおそれのあるもの。
②現金、貴重品(有価証券、貴金属、宝石、骨董品等)
③引火、発火および爆発のおそれのある危険物、劇薬
④悪臭を発する物、不潔な物品
⑤動物
⑥公序良俗に反するもの
⑦販売サンプル等受取人の特定されないもの
⑧その他保管に適さないと認められるもの
3)宅配ボックスの刻印、受領証の発行等をもって、配達物預かりの証しとすること。なお、宅配ボックス内の保管品に、盗難、破損等の損害が生じても、管理組合はその責任を負わないこと。
4)異常発生時、理事会の定める保管期間を過ぎた場合および保管できないものが保管されている疑いのある場合には、理事長またはその指定を受けた者が宅配ボックスを開扉し、保管品を回収または廃棄する等の処置をとることができること。
5)故意または過失等により宅配ボックスを破損した場合、使用者はその損害を賠償すること。
6)その他、取扱説明書に従い使用すること。
第10条 (備蓄倉庫・シェア倉庫)
備蓄倉庫およびシェア倉庫(以下「倉庫」といいます。)の使用については、次に掲げる事項を了承し、遵守しなければなりません。
1)倉庫は、区分所有者および占有者が使用することを目的とした備蓄品、シェア備品および管理組合共有の備品(以下「備品」といいます。)の置場として使用できること。
2)倉庫内の備品は居住者間で譲りあって使用すること。
3)倉庫を倉庫の目的以外の用途で使用しないこと。
4)倉庫の使用に際して、理事長の指示があった場合については、その指示に従うこと。
5)倉庫は常時施錠し、使用時に住戸の鍵を使用してxxするものとし、使用後は必ず施錠すること。
6)備品を破損・紛失した場合には、直ちに管理組合へ申し出るとともに、復旧費用等の請求を受けた場合には従うこと。
7)備品の維持管理、補充および交換については管理組合の責任と負担によって行い、新たな備品の購入については理事会にて決定できること。
8)倉庫内でのトラブル・盗難等については、当事者間で解決するものとし、管理組合・管理会社は一切責任を負わないこと。
第11条 (事務の委託)
理事長は、本細則に定める事務の全部または一部を、第三者に委託することができるものとします。
第12条 (細則の改廃等)
本細則の改廃は、本規約第50条(総会の会議および議事)第2項に定める総会の決議を経なければなりません。
2 本細則に定めのない事項が生じたときは、理事会で協議をして決定するものとします。
以 上
リノア新松戸 専有部分等の修繕等に関する細則
第 1 条 (趣 旨)
本規約第19条(使用細則)の規定に基づき、本規約第17条(専有部分の修繕等)に定める専有部分の修繕等、第23条(窓ガラス等の改良)に定める窓ガラス等の改良およびエアコン室外配管カバーの取付け(以下合わせて「専有部分等の修繕等」といいます。)に関し、必要な事項を定めるものとします。なお、本細則における用語の定義については、本規約に定めるものを除き、本細則に定めるものとします。
第 2 条 (申 請)
区分所有者が、次に掲げる専有部分等の修繕等を行おうとする場合は、「施工申請書兼誓約書」(様式8)にて、あらかじめ理事長に申請し、承認を得なければなりません。
1)専有部分の修繕等を行う場合
2)共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音または断熱等の住宅の性能のxxxに資するもの(以下「窓ガラス等の改良」といいます。)を行う場合
3)各住戸に附属するバルコニー等の外壁に、エアコン室外配管カバーの取付け(以下「配管カバーの取付け」といいます。)を行う場合
2 前項第1号および第2号を行う場合は施工の1か月前までに、第3号を行う場合は施工時までに理事長に申請し承認を得るものとします。
3 理事長は必要に応じて、設計図、仕様書および工程表のほか、必要な書類の提出を求めることができるものとします。
第 3 条 (届 出)
区分所有者が、前条第1項第1号において、壁紙(クロス)の貼り替えおよび畳の入れ替え
(表替え)を行おうとする場合は、「施工申請書兼誓約書」(様式8)にて、あらかじめ理事長に届け出るものとします。
第 4 条 (承認または不承認)
理事長は、専有部分の修繕等による申請について、工事内容を確認し、承認または不承認を決定するものとします。
2 理事長は、xxxx等の改良による申請について、承認しようとするとき、または不承認としようとするときは、理事会の決議を経るものとします。
3 理事長は、窓ガラス等の改良が色付またはミラー仕様ではない無色透明シール等の貼付のみの場合は、すみやかに承認をするものとします。
4 理事長は、配管カバーの取付けによる申請について、第6条で指定した施工規準を満たしていると判断した場合は、承認するものとします。
5 前4項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分等の修繕等を行うことができるものとします。
6 理事長は次に掲げる事項の場合は、第2条第1項の申請を不承認とするものとします。
1)建物の保存に著しい影響を及ぼす共用部分の変更を伴うおそれのある場合
2)施工規準等が定められている場合において、その施工規準等に違反することが明らかである場合
7 理事長またはその指定を受けた者は、本条の施工に必要な範囲内において、当該工事の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができるものとします。この場合において、区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはなりません。
第 5 条 (隣接住戸への通知)
区分所有者は、専有部分等の修繕等を行う場合、工事に着手する前までに隣接住戸(最下階、最上階および角部屋を除き、原則8住戸)へ、施工内容、施工日時を通知するものとします。
第 6 条 (施工規準)
配管カバーの取付けをする場合は、施工規準をビス(ステンレス製とします。)の長さを30
㎜以内とし、アンカー穴にはシリコンコーキングを充填するものとします。
2 前項の施工規準のほか、専有部分等の修繕等に係る材料、施工要領の指定その他の施工規準等については、総会の決議を経て別に定めることができるものとします。
第 7 条 (遵守事項)
区分所有者は、専有部分等の修繕等を行う場合について、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。
1)専有部分の修繕等において床材の変更を行う場合は、床下地もしくは床材において軽量床衝撃音遮音等級LL-45仕様以上の製品または遮音性能⊿LL(Ⅰ)または(Ⅱ)-4仕様以上の製品の床材とすること。
2)配管カバー取付けにおいて第4条第4項の承認があった場合は、区分所有者は、施工規準を遵守すること。
3)専有部分等の修繕等の工事後における造作物等の維持管理は区分所有者が行うものとし、区分所有者は管理組合に対し、当該工事において設置された造作物等の買い取りや費用の負担を求めることはできないものとすること。
4)窓ガラス等の改良による工事後の造作物等については、区分所有者全員の共有に属するものとし、その管理は共用部分として、原則、通常の管理に伴うものを除き管理組合が行うものとすること。
5)エアコン室外配管カバーを撤去する際は、区分所有者の責任において、ビス穴に対する防水対策を施すものとすること。
6)窓ガラス等の改良、躯体へのxxxx・xx止めについて総会の決議があった場合は、区分所有者は当該工事後であっても総会の決議に従うものとすること。
7)区分所有者は、専有部分等の修繕等を行い問題が発生した場合は、区分所有者の責任と負担において解決すること。
第 8 条 (承認の取消し等)
次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、理事長は、理事会の決議を経て第4条の承認を取り消すことができるほか、本規約第70条(理事長の勧告および指示等)の規定に基づき専有部分等の修繕等の差止め、排除、原状回復のための必要な措置、費用償還または損害賠償の請求を行うことができるものとします。
1)申請と異なる専有部分等の修繕等を行った場合
2)専有部分等の修繕等の機材および残材の運搬等により共用部分等を毀損または汚損した場合
3)申請者および専有部分等の修繕等の施工会社等が理事長の勧告または指示もしくは警告に従わない場合
4)専有部分等の修繕等により共用部分等または他の区分所有者および占有者に著しい影響を及ぼす場合
5)その他専有部分等の修繕等が法令、本規約、本細則およびその他の細則の規定に抵触した場合
2 前項の措置に要する費用は、申請した区分所有者の負担とするものとします。
第 9 条 (原状回復のための専有部分等の修繕等)
第2条第1項の申請は、次の事由による原状回復のために行う専有部分等の修繕等には適用しないものとします。
1)漏水および火災等により専有部分に損害が発生した場合
2)売主によるアフターサービスに伴う補修および補修に伴う専有部分等の修繕等の場合
2 前項第1号に伴う原状回復工事については、シックハウス対応のF☆☆☆☆(Fフォースター)等の現状の仕様と同等以上の建築資材を使用するものとします。
第10条 (事務の委託)
理事長は、本細則に定める事務の全部または一部を、第三者に委託することができるものとします。
第11条 (細則の改廃等)
本細則の改廃は、本規約第50条(総会の会議および議事)第2項に定める総会の決議を経なければなりません。
2 本細則に定めのない事項が生じたときは、理事会で協議をして決定するものとします。
以 上
リノア新松戸 バルコニー使用細則
第 1 条 (趣 旨)
本規約第14条(バルコニー等の専用使用権)および本規約第19条(使用細則)の規定に基づき、本マンションのバルコニーの使用に関し、必要な事項を定めるものとします。なお、本細則における用語の定義については、本規約に定めるものを除き、本細則に定めるものとします。
第 2 条 (用 法)
バルコニーの使用者は、避難経路の妨げや景観および建物の機能を損なわず、危険を伴わない範囲で、バルコニーを使用することができるものとします。
2 バルコニーの使用者は、前項の定めに十分留意したうえで、バルコニーにおいて次に掲げる物品を設置することができるものとします。
1)エアコンの室外機(室外機設置指定箇所に限ります。)
2)物干金物および手すりの高さを越えない物干し
3)プランター、植木鉢(床に置く場合に限ります。)
4)テーブル、イス(使用時毎に設置するものに限ります。)
5)他の専有部分に迷惑を及ぼさない照明機器
6)手すりの高さを越えないフェンス、目隠し等
7)床に接着、固定しないウッドデッキ、タイル、人工芝
8)その他、他の区分所有者および占有者(以下「居住者」といいます。)に迷惑を及ぼさず容易に動かすことができる物品(使用時毎に設置するものに限ります。)
第 3 条 (禁止行為)
バルコニーの使用者は、バルコニーで次に掲げる行為をしてはなりません。
1)前条に定める物品以外の物品の設置
2)前条に定める使用目的以外の使用
3)バルコニーの手すりまたはフェンスに洗濯物、布団等を干すこと
4)その他、他の居住者に迷惑を及ぼすおそれがある行為
第 4 条 (バルコニーの適正な管理)
xxxxxの使用者は、その責任と負担においてバルコニーの清掃およびごみ処理その他のバルコニーの通常の使用に伴う管理を行わなければなりません。
2 バルコニーのドレンおよび排水口にごみや泥が溜まると、降雨時に雨水管が詰まり水が溢れるおそれがあるため、使用者が随時清掃しなければなりません。
3 強風等により、バルコニーに設置した物品の落下、飛散が予想されるものは、室内に取り込む等、他の居住者に迷惑をかけないよう注意しなければなりません。なお、落下や飛散等により問題が生じた場合は、バルコニーの使用者が責任を負うものとします。
4 共用部分の修繕等のため、理事長またはその指定を受けた者から、バルコニーに設置している物品の撤去を求められた場合には、バルコニーの使用者の責任と負担においてその指示に従うものとします。
第 5 条 (原状回復義務等)
バルコニーの使用により配線、配管、手すり、その他の共用部分等を毀損し、または共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、当該専用使用権を有する者がその責任と負担において原状回復およびこれにより発生した損害を賠償しなければなりません。
第 6 条 (事務の委託)
理事長は、本細則に定める事務の全部または一部を、第三者に委託することができるものとします。
第 7 条 (細則の改廃等)
本細則の改廃は、本規約第50条(総会の会議および議事)第2項に定める総会の決議を経なければなりません。
2 本細則に定めのない事項が生じたときは、理事会で協議をして決定するものとします。
以 上
リノア新松戸 専用庭使用細則
第 1 条 (趣 旨)
本規約第14条(バルコニーの専用使用権)および本規約第19条(使用細則)の規定に基づき、本マンションの専用庭の使用に関し、必要な事項を定めるものとします。なお、本細則における用語の定義については、本規約に定めるものを除き、本細則に定めるものとします。
第 2 条 (用 法)
専用庭の使用者は、景観および建物の機能を損なわず、危険を伴わない範囲で、専用庭を使用することができるものとします。
2 専用庭の使用者は、前項の定めに十分留意したうえで、専用庭において次に掲げる物品を設置することができるものとします。
1)置き型の物干し
2)プランター、植木鉢
3)基礎の築造を伴わない幼児用ブランコ、滑り台等の置き型遊具(使用時毎に設置するものに限ります。)
4)テーブル、イス(使用時毎に設置するものに限ります。)
5)他の専有部分に迷惑を及ぼさない照明機器
6)専用庭の外周にあるフェンスや、塀を越えない高さで、基礎の築造を伴わないフェンス、目隠し等
7)基礎の築造を伴わない敷石、タイル、ウッドデッキ、枕木等
8)その他、他の区分所有者および占有者(以下「居住者」といいます。)に迷惑を及ぼさず容易に動かすことができる物品(使用時毎に設置するものに限ります。)
第 3 条 (禁止行為)
専用庭の使用者は、専用庭で次に掲げる行為をしてはなりません。
1)前条に定める物品以外の物品の設置
2)前条に定める使用目的以外の使用
3)専用庭のフェンスに洗濯物、布団等を干すこと
4)その他、他の居住者に迷惑を及ぼすおそれがある行為
第 4 条 (専用庭の適正な管理)
専用庭の使用者は、その責任と負担において専用庭の清掃、除草、ごみ処理および芝生等への散水その他の専用庭の通常の使用に伴う管理を行わなければなりません。ただし、専用庭の外周にあるフェンス等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとします。
2 専用庭内の雨水桝にごみや泥が溜まると、降雨時に雨水管が詰まり水が溢れるおそれがあるため、使用者が雨水桝上部ふた部分を随時清掃しなければなりません。
3 強風等により、転倒、飛散が予想されるものは、室内に取り込む等、他の居住者に迷惑をかけないよう注意しなければなりません。なお、転倒や飛散等により問題が生じた場合は、専用庭の使用者が責任を負うものとします。
4 共用部分の修繕等のため、理事長またはその指定を受けた者から、専用庭に設置している物品 の撤去を求められた場合には、専用庭の使用者の責任と負担においてその指示に従うものとします。
第 5 条 (原状回復義務等)
専用庭の使用により配線、配管、フェンスその他の共用部分等を毀損し、または共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、当該専用使用権を有する者がその責任と負担において原状回復およびこれにより発生した損害を賠償しなければなりません。
第 6 条 (専用庭使用料の納入等)
本規約第14条(バルコニーの専用使用権)第2項の専用庭の専用使用料(以下「専用庭使用料」といいます。)は、本規約第63条(管理費等の徴収)第1項の規定により、専用庭の附属する専有部分の区分所有者が納入しなければなりません。
2 前項の専用庭使用料の額については、別に定めるところによるものとします。
第 7 条 (事務の委託)
理事長は、本細則に定める事務の全部または一部を、第三者に委託することができるものとします。
第 8 条 (細則の改廃等)
本細則の改廃は、本規約第50条(総会の会議および議事)第2項に定める総会の決議を経なければなりません。
2 本細則に定めのない事項が生じたときは、理事会で協議をして決定するものとします。
以 上
リノア新松戸 コモンルーム等使用細則
第 1 条 (趣 旨)
本規約第19条(使用細則)の規定に基づき、本マンションのコモンルーム等およびコモンライブラリーの使用に関し、必要な事項を定めるものとします。本細則に定めるコモンルーム等とは、コモンリビング、コモンキッチンおよびコモンスタジオとします。なお、本細則における用語の定義については、本規約に定めるものを除き、本細則に定めるものとします。
第 2 条 (使用目的)
コモンルーム等は次に掲げる目的のため、使用できるものとします。
1)居住者の相互親睦・利便等
2)地域コミュニティの形成等
3)コモンキッチン・コモンスタジオにおいては、本マンションに現に居住する区分所有者、占有者(以下「居住者」といいます。)による各種講座の開講および参加等
4)コモンキッチンにおいては、理事会が認めた本マンションに居住しない者(以下「外部居住者」といいます。)による各種講座の開講および参加等
5)本マンションの維持管理に関する諸事項の協議等
2 前項の規定に係らず、官公庁等が居住者に対して行う説明会等、理事長が認めた場合には、コモンルーム等を使用できるものとします。
3 コモンルーム等では次に掲げる行為または活動を禁止するものとします。
1) 政治活動、思想活動、宗教活動および公序良俗に反する行為、または居住者に不快の念を抱かせる行為
2)騒音・臭気・振動等を発する活動
3)居住環境を損なうおそれのある活動
4)その他管理組合が不適切と判断した活動または不適切と判断した団体が行う活動
第 3 条 (使用者)
コモンルーム等は以下の者が使用できるものとします。
1)本マンションに現に居住する居住者
2) 居住者が法人の場合は、本マンションに現に居住するその法人の役員、従業員
3) 第2条第1項第4号の外部居住者
4) 居住者、理事会、理事長および管理員が認めた外部居住者
2 第1項の場合において、幼児のみでの使用はできません。幼児が使用する場合は、保護者が同伴するものとします。また、コモンキッチン内のキッチンについては小学生以下の児童・幼児のみでの使用はできません。
第 4 条 (使用の申請)
コモンキッチン、コモンスタジオは貸切で使用することができます。個人による貸切りでの使用を希望する者は、「コモンルーム等使用申請書」(様式14)にて、あらかじめ理事長に申請し承認を得なければなりません。コモンキッチンにおける外部居住者のみでの貸切りの場合は、理事会の承認を得ることとします。
2 貸切りでの使用の申込みができる者は18歳以上の居住者および外部居住者とします。ただし、コモンスタジオにおいては、外部居住者の貸切使用はできません。
3 理事長および理事会は、第1項の承認にあたって、必要と認める場合には条件を付けることができます。
4 第1項にかかわらず、第5条第1項第1号の場合の申請は書面を必要としないものとします。
5 第2条第1項第3号を目的として使用する場合には、必ず使用責任者を決め、その者が使用の申請をしなければなりません。外部居住者が使用責任者の場合、理事長は本細則の内容を遵守するよう指示しなければなりません。
第 5 条 (使用優先順位)
コモンキッチン、コモンスタジオの使用の優先順位は、次に掲げるとおりとします。なお、理事長は使用承認後であっても、使用日の3日前までに限り、使用優先順位により使用の認否を変更することができるものとします。
1)第一順位:管理組合に係る会合
2)第二順位:官公署等が居住者に対して行う説明会等
3)第三順位:居住者の親睦、利便をはかる目的による会合
4)第四順位:居住者の個人的な会合・パーティ等
5)第五順位:居住者および外部居住者による各種講座
6)第六順位:その他理事会が認めた場合
第 6 条 (使用時間)
居住者の使用時間は6時から22時までとし、原則管理員の勤務時間内は開放することとします。
2 外部居住者のみが使用する場合は、管理員勤務時間内とします。
第 7 条 (使用料)
コモンキッチン、コモンスタジオを貸切りで使用する場合の使用料は、次に掲げるとおりとします。なお、使用時間は1時間単位とし、これに満たないときは1時間として使用料を支払うものとします。
1)第5条第1項第1号、第2号および第3号の場合は無償
2)前号以外の場合は、1時間あたり500円
2 コモンキッチン、コモンスタジオを貸切りで使用する者(以下「コモンキッチン等使用者」といいます。)は、前項に定める使用料を毎月20日(以下「締切日」といいます。)に締め切り、居住する住戸の区分所有者が指定した預金口座より締切日の翌々月の管理費等とともに、自動振替の方法により支払うものとします。ただし、自動振替の方法により支払うことができない場合は、振込みの方法により支払うものとします。
第 8 条 (使用の取り消し)
コモンキッチン等使用者は、「コモンルーム等使用申請書」(様式14)に記載した使用開始時間より前に理事長に申し出ることにより、その使用を取り消すことができます。この場合、使用料については返金するものとします。
第 9 条 (遵守事項)
xxxxxx等の使用について、次に掲げる事項を了承し、遵守しなければなりません。
1)コモンキッチン、コモンスタジオの貸切り使用にあたっては、第4条第1項により承認を受けた者を使用責任者と定め、使用責任者はxxxxxxx、コモンスタジオの使用に伴うすべての責任を負うこと。
2)各種講座を開講する場合、使用責任者は講座内容・日時等を本マンション内掲示板に掲示することができ、その際の掲示物はA4サイズまでとし、美観等に配慮したものとすること。また各種講座終了時は、自らの責任で撤去するものとし、その他理事より指示がある時はこれに従うこと。
3)各種講座の参加者の募集については、使用責任者の責任のもと行うこととし、管理組合は責任を負わないこと。
4)各種講座開講に起因して、参加者と問題が生じた場合等は、使用責任者の責任と負担において解決すること。
5)使用終了後すみやかに清掃、備品等の整理整頓、火気の点検および戸締まりを行う等、元の状態に戻したうえで、使用責任者に連絡し、使用責任者が確認すること。
6)コモンルーム等では原則飲酒、喫煙をしないこと。ただし、飲酒については理事長が認めた場合はその限りではないこと。
7)コモンルーム等では火気厳禁であること。
8)使用責任者は、コモンルーム等を使用する外部居住者が使用中のコモンルーム等以外へみだりに立ち入らないよう留意すること。
9)コモンルーム等およびコモンライブラリーへペットとともに立ち入ることは禁止であること。 10)1回あたりの使用できる人数は各施設に収まる範囲とすること。
11)他の居住者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
12)その他理事長より指示があるときは、これに従うこと。
2 前項に掲げる事項を遵守しない場合には、理事長は、理事会の決議を経て、当該使用者の以後の使用を制限することができます。
3 コモンルーム等でのトラブルや事故、盗難または怪我等の損害については、管理組合はその責任を負わないこととします。
第10条 (コモンライブラリー)
コモンライブラリーの使用については、次に掲げる事項を遵守するものとします。
1)使用時間は、原則6時から22時とすること。
2)原則居住者のみの使用とすること。
3)使用終了後すみやかに清掃、備品等の整理整頓、火気の点検および開放時間外に使用した場合は戸締まりを行う等、元の状態に戻すこと。
第11条 (コモン委員会)
理事会はコモンルーム等およびコモンスタジオの管理・運営のために、支援組織として「コモン委員会」を設置することができるもとのします。
第12条 (事務の委託)
理事長は、本細則に定める事務の全部または一部を、第三者に委託することができるものとします。
第13条 (細則の改廃等)
本細則の改廃は、本規約第50条(総会の会議および議事)第2項に定める総会の決議を経なければなりません。
2 本細則に定めのない事項が生じたときは、理事会で協議をして決定するものとします。
以 上
リノア新松戸 防犯カメラシステム運用細則
第 1 条 (趣 旨)
本規約第73条(細則)の規定に基づき、本マンションの防犯カメラシステムの運用に関し、必要な事項を定めるものとします。なお、本細則における用語の定義については、本規約に定めるものを除き、本細則に定めるものとします。
第 2 条 (目 的)
本細則は、本マンションにおいて、いたずら・事件等の抑止のために設置した防犯カメラシステムおよび当該システムにより録画された画像(以下「録画画像」といいます。)を、個人のプライバシーを十分に配慮しつつ、適正に運用することを目的とします。
第 3 条 (防犯カメラの設置場所)
防犯カメラを風除室、エレベーター内等に設置します。
第 4 条 (機器類の設置場所)
録画装置、モニターテレビ等の機器類を管理事務室内に設置します。
第 5 条 (x x)
管理組合は、防犯カメラシステムおよび録画画像を適正に管理するものとします。
2 管理組合は、前項の業務を適正な管理が行うことができる第三者に委託することができます。
3 管理業務受託者の業務に従事する者(以下「管理要員」といいます。)は、管理上、モニターテレビ等の映像内容の確認を行う場合があります。ただし、常時監視は行わないものとします。
第 6 条 (録画画像の閲覧等)
理事長は、次に掲げる行為が発生した場合、理事会の決議を経て、理事会で指名した理事長を 含む役員および管理要員の中から、複数名にて録画画像を閲覧させることができるものとします。
1)犯罪行為
2)区分所有者、占有者または管理組合に対する汚損・破損行為
3)その他理事長が録画画像の閲覧が必要と認める行為
2 理事長は、前項の理事会の決議を経る時間的余裕がないときは、その他の役員または管理要員に立会わせることにより、閲覧することができるものとします。この場合、理事長はすみやかに理事会に報告しなければなりません。
3 理事会は録画画像の閲覧、調査および資料の作成等を第三者に委託することができるものとします。
4 第1項にかかわらず、防犯カメラシステム維持管理のため実施する定期的な点検整備および修理実施時には、前条第2項により委託を受けた第三者および管理要員等が、録画画像を確認することができるものとします。
第 7 条 (録画画像の貸与)
理事長は、警察、裁判所、検察等の公的機関から令状等をもって録画画像の開示または貸与等 を求められた場合は、理事会の決議を経て、開示または貸与等をすることができるものとします。
2 理事長は、前項による公的機関の要請が極めて緊急であると判断した場合でかつ前項の理事会の決議を経る時間的余裕がないときは、自己またはその他の役員を含む複数名に立会いさせることにより、録画画像の開示または貸与等することができるものとします。この場合、理事長はすみやかに理事会に報告しなければなりません。
3 第1項および第2項の場合において、理事長は、貸与の相手方に対し、録画画像の利用目的、貸与期間、第三者利用の制限、返却方法等を書面に記載して提出するよう求めるものとします。
第 8 条 (保存、取扱い)
管理組合は、録画画像を理事会が定める一定期間保存するものとし、この期間が経過したときは、消去するものとします。ただし、一定期間を超えて録画画像を保存する必要がある場合は、理事会の決議を経て、その期間を延長することができるものとします。
第 9 条 (録画画像の複製)
理事長は、次に掲げる場合に限り、録画画像を複製できるものとします。
1)第6条に定める録画画像を閲覧するために一時保存する場合
2)第7条に定める録画画像を貸与する場合
3)第8条に定める一定期間を超えて録画画像を保存する場合
第10条 (録画画像の処分)
第7条第1項により貸与していた録画画像の返還があった場合には、すみやかに当該録画画像を消去する等適切な方法により処分するものとします。ただし、理事会の決議により、保管の必要があると判断された場合はその限りではありません。
第11条 (守秘義務)
役員、管理要員、録画画像の閲覧時の立会い者および第6条第3項の委託を受けた第三者等は、防犯カメラシステムの運用に関して知り得た情報を他に漏らしてはなりません。その職を退いた 後であっても同様とします。
第12条 (細則の改廃等)
本細則の改廃は、本規約第50条(総会の会議および議事)第2項に定める総会の決議を経なければなりません。
2 本細則に定めのない事項が生じたときは、理事会で協議をして決定するものとします。
以 上
リノア新松戸 ペット飼育細則
第 1 条 (趣 旨)
本規約第18条(ペットの飼育)および第19条(使用細則)の規定に基づき、本マンションにおけるペットの飼育に関し、必要な事項を定めるものとします。なお、本細則における用語の定義については、本規約に定めるものを除き、本細則に定めるものとします。また、本細則におけるペットには、身体障害者補助犬法に定められた盲導犬、聴導犬、介助犬は含みません。
第 2 条 (飼育できるペット)
本マンションで飼育できるペットは、社会通念上一般家庭において専ら愛玩の目的で飼育されると認められる動物であり、原則として次に掲げる基準とします。
1)飼育できるペットの種類は、成長時の体長50cm程度(肩の端または胸骨の端より後躯の坐骨の端までの長さ、下図参照)までの犬・猫・小動物(うさぎ・ハムスター・リス・フェレット等)および観賞用魚類(金魚・熱帯魚等)・小鳥・人に危害を加えるおそれのない爬虫類等、ごく一般的な室内飼育に適するものとすること。ただし、一部の住戸(1-103、
1-104、1-105、1-106、1-107、1-108号室)に限り、大型犬(成長時の体長50cmを超える犬)の飼育ができるものとすること。
50cm 程度
2)飼育できるペットの数は、犬・猫は合計2匹まで、その他の小動物等はかごまたは水槽内で一般的に飼育できる数を限度とすること。
第 3 条 (ペットクラブ)
ペットを飼育する者(以下「飼育者」といいます。)は、その全員をもってペットクラブを設 置できるものとします。ただし、かごまたは水槽内で飼育する小動物や観賞用魚類・xxxのみ の飼育者は、この限りではありません。なお、ペットクラブを設置しない場合は、本条、第4条 および第16条第4項を除き「ペットクラブ」とあるのは「理事会」と読み替えるものとします。
2 ペットクラブは、飼育者同士の親睦と飼育マナーの向上を図り、他の区分所有者および占有者
(以下「居住者」といいます。)とのペット飼育に関するトラブルを未然に防ぎ、万一トラブルが発生した場合は誠意をもってトラブルの解決に当たらなければなりません。
3 ペットクラブは、クラブの運営のために、別途代表者およびペットクラブ会則を定めることができるものとします。なお、代表者およびペットクラブ会則が決定した場合は管理組合へ報告しなければなりません。
4 ペットクラブを設置するまでまたは設置しない場合は、理事長がペットクラブに代わり本細則で定める手続きに関する業務等を行うものとします。
第 4 条 (ペットクラブ会員の資格)
ペットクラブ会員の資格は、ペットの飼育を始めるときに取得し、ペットを飼育しなくなったとき、または、ペットクラブから除名されたときに喪失します。
第 5 条 (飼育開始の申請等)
ペットの飼育の開始を希望する者は、「ペット飼育・身体障がい者補助犬使用申請書兼誓約書」(様式7-①)にて、あらかじめ理事長に申請し承認を得なければなりません。ただし、小動物および観賞用魚類・xxxはこの限りではありません。
2 ペットの死亡等によりペットを飼育しなくなった者は、「ペット飼育・身体障がい者補助犬使用終了届」(様式7-②)を理事長に届け出なければなりません。
3 出生等により飼育するペットが増える場合も第1項の手続きを行わなければなりません。
第 6 条 (申請書の添付書類)
前条に定める申請書には、最新のペットの写真を添付しなければなりません。
2 犬の飼育を申請する場合は、前項の写真に加え、保健所の鑑札の写し、狂犬病予防注射済票の写しを添付しなければなりません。
第 7 条 (禁止動物)
次の各号に掲げる事項に該当する動物は飼育してはなりません。
1)第2条で定められた以外の動物
2)人の身体、財産に危害を加えたことのある動物
3)習性上、人の身体、財産または他の動物に危害を加えることが予想される動物
4)人または他の動物に伝染するおそれのある有害な病原体に汚染されている動物
5)毒を有する動物、昆虫等
6)鳩・カラス、猛禽類、人に危害を加えるおそれのある爬虫類等
7)予防注射等飼育における法定の必要事項を満たしていない動物
8)動物の愛護及び管理に関する法律で定められる特定動物に該当する動物
9)他の居住者に不快感を催させる動物
第 8 条 (飼育の明示)
飼育者は、管理組合が交付するシールを住戸の玄関に貼付し、ペットを飼育していることを明示しなければなりません。
第 9 条 (写真の提出)
飼育者は、年1回、定期的に最新のペットの写真をペットクラブに提出しなければなりません。
第10条 (健康診断等)
飼育者は、必要に応じ、ペットに獣医師による健康診断を受けさせるものとします。
2 ペットが犬の場合、飼育者は、毎年、狂犬病予防法第4条で定められた登録および同法第5条で定められた狂犬病予防注射を行わなければなりません。
3 飼育者は、前項の予防注射および登録についてペットクラブに文書で報告しなければなりません。
4 飼育者は、ペットが人または他の動物に伝染するおそれのある疾病にかからないよう、伝染病の予防ワクチンの接種等の適切な措置を講じるものとします。万一発病した場合は、伝染のおそれがなくなるまで、獣医師等に預ける等の適切な措置をとらなければなりません。
第11条 (理事長への報告義務)
理事長がペットに関して報告を求めたときは、飼育者およびペットクラブは、遅滞なく必要資料を添付のうえ報告しなければなりません。
第12条 (遵守義務)
飼育者は、他の居住者の迷惑となる行為をさせないよう、ペットを適正に管理するために、次に掲げる各号を遵守しなければなりません。
1)飼育は、専有部分内でのみ行うこと。
2)バルコニー、専用庭およびアルコーブ等(以下、本細則において「バルコニー等」といいます。)の専用使用部分で給餌、排泄、ブラッシング、抜け毛の処理、ケージ類の清掃等をしないこと。
3)敷地および共用部分等(バルコニー等を含みます。以下、本細則において同じとします。)で遊ばせる、散歩させる、長時間留まらせる等しないこと。
4)専有部分内で排泄、ブラッシング、抜け毛の処理、ケージ類の清掃等を行う場合は、必ず窓を閉める等して、他の住戸等への毛や羽等の飛散、臭いの発生の防止に努めること。
5)排泄物、抜け毛等を排水口に流さないこと。
6)ペットとともにエレベーターに同乗する場合には、必ず引き綱(リード)でつないだうえでペットを抱きかかえるか、ケージ類に入れ、先に乗っている者がいる場合は、同意を得てから乗ること。ただし、大型犬はエレベーターに同乗することはできないこと。
7)敷地および共用部分等の移動の場合には、必ず引き綱(リード)でつないだうえでペットを抱きかかえるか、ケージ類に入れること。ただし、大型犬の出入りの際は、専用庭側の出入口のみを引き綱(リード)ををつけた状態で通行すること。
8)散歩等でペットとともに外部から本マンション内へ立ち入る際は、タオル等で拭く等して足等を清潔に保ち、ペットが汚れた状態で本マンション内に立入らないよう努めること。
9)ペットが敷地および共用部分等を汚損・破損した場合は、飼育者は飼育者の責任と負担において問題を解決すること。
10)万一、敷地および共用部分等で排泄した場合は、糞便を必ず持ち帰るとともに、衛生的な後始末を行うこと。
11)ペットの習性を理解し、運動不足による無駄吠え、発情期における鳴き声等で周囲に迷惑をかけないよう注意すること。
12)ペットにマンション内での動物と人との共生に対応できるしつけを行うよう努めること。
13)本マンション内でペットを繁殖させて販売する等、営利を目的として飼育しないこと。
14)地震、火災等の非常時には、ペットを保護するとともに、ペットが他の居住者等に危害を及ぼさないよう必要な措置を施すこと。
15)届け出のないペットを一時的にも理事長の許可なく預からないこと。
2 居住者は、ペットを連れた来訪者に対し、前項第2号から第14号に掲げる事項を遵守させなければなりません。
第13条 (ペットの虐待防止)
飼育者は、動物の愛護及び管理に関する法律および家庭動物等の飼養及び保管に関する基準に基づき、適正に飼育するものとし、ペットを虐待してはなりません。
第14条 (飼育による損害賠償責任)
ペットによる汚損、破損、傷害等が発生した場合は、理由のいかんを問わず、飼育者が責任を負わなければなりません。
第15条 (理事長の勧告および指示等)
飼育者が本細則に違反した場合、理事長は理事会の決議を経てその飼育者に対し、その是正等のため、ペットの去勢、不妊手術、専門機関によるしつけ等の必要な勧告または指示もしくは警告を行うことができます。なお、それに係る必要な費用については飼育者が負担しなければなりません。
第16条 (飼育の禁止)
飼育者が、前条の勧告および指示等に従わない場合、理事長は理事会の決議を経て、そのペットの飼育を禁止することができます。
2 ペットの飼育を禁止された者(以下「飼育禁止者」といいます。)は、新たな飼い主を探す等、すみやかに適切な措置をとらなければなりません。
3 飼育禁止者およびその同居人は、再度ペットを飼育してはなりません。
4 飼育禁止者は、ペットクラブから除名処分とします。
第17条 (ペットが死亡した場合の処理)
ペットが死亡した場合、飼育者は動物霊園に葬る等、その死体を適切に処理しなければなりません。
第18条 (事務の委託)
理事長は、本細則に定める事務の全部または一部を、第三者に委託することができるものとします。
第19条 (細則の改廃等)
本細則の改廃は、本規約第50条(総会の会議および議事)第2項に定める総会の決議を経なければなりません。
2 本細則に定めのない事項が生じたときは、理事会で協議をして決定するものとします。
以 上
リノア新松戸 駐車場使用細則
第 1 条 (趣 旨)
本規約第19条(使用細則)の規定に基づき、本規約第15条(駐車場等の使用)に規定する駐車場の使用に関し、必要な事項を定めるものとします。なお、本細則における用語の定義については、本規約に定めるものを除き、本細則に定めるものとします。
第 2 条 (契約者)
管理組合と駐車場の賃貸借契約を締結できる者は、本マンションの区分所有者に限ります(駐車場賃貸借契約を締結した者を以下「駐車場契約者」といいます。)。
第 3 条 (使用者)
駐車場を使用できる者は、原則として本マンションに現に居住する駐車場契約者(区分所有者が法人の場合は、本マンションに現に居住するその法人の代表者)とします。ただし、次に掲げる者も使用することができます。
1)本マンションに現に居住する駐車場契約者の同居人
2)区分所有者が法人の場合は、本マンションに現に居住するその法人の役員、従業員
3)駐車場契約者が所有する専有部分を借り受け現に居住する者(以下「借受人」といいます。)
4)借受人が法人の場合は、本マンションに現に居住するその法人の役員、従業員
第 4 条 (使用の優先順位)
駐車場使用の優先順位は次に掲げるとおりとし、駐車場に空き区画が生じた場合は、使用を希望する者による公開抽選により補充します。なお、区分所有者が法人の場合、本マンションに現に居住する法人の代表者は現に居住する区分所有者と同じ優先順位とし、本マンションに現に居住する法人の役員または従業員は現に居住する区分所有者の同居人と同じ優先順位とします。ただし、希望できる台数は次に掲げる各号において、1住戸1台とします。また、EVスタンドが設置されている区画については、電気自動車の駐車を目的とする者を優先とします。
1)第一順位:1台目を希望する現に居住する区分所有者、同居人
2)第二順位:1台目を希望する借受人
3)第三順位:2台目以上を希望する現に居住する区分所有者、同居人
4)第四順位:2台目以上を希望する借受人
2 駐車場に空き区画がなく、前項の優先順位の高い者が新たに駐車場の使用を希望した場合は、すみやかに優先順位の低い者から公開抽選にて解約する者を決定するものとし、解約が決定した者は駐車場賃貸借契約の期間内といえども解約が決定した日(決定した日を含みます。)より3か月以内に明け渡すものとします。
3 区画の移動を希望する者の優先順位は、第1項第2号の次の順位とします。ただし、一度の公開抽選につき複数台の区画の移動は認めないものとします。
第 5 条 (契約の申請)
第4条に基づき、駐車場賃貸借契約を締結しようとする者が決定した場合には、その者が契約の締結前に「駐車場賃貸借契約申請書兼誓約書」(様式10-①)にて理事長に申請し、駐車場賃貸借契約締結の承認を得なければなりません。
第 6 条 (契 約)
理事長が、前条の承認をしたときは、管理組合はその者と「駐車場賃貸借契約書」(様式10-
②、10-③)をもって駐車場賃貸借契約を締結するものとします。
第 7 条 (契約期間)
駐車場賃貸借契約の契約期間は、契約開始日より1年間とします。ただし、契約期間満了の1か月前までに、駐車場契約者または管理組合より特段の申し出がない場合には、契約は1年間更新されるものとし、以降も同様とします。
第 8 条 (契約車両)
駐車する車両は、契約区画の車両許容範囲内でなければならず、駐車場契約者は自己の責任においてこれを確認しなければなりません。
2 駐車場契約者は、駐車する車両を「駐車場賃貸借契約書」(様式10-②、10-③)に記載し て特定しなければなりません。ただし、駐車場賃貸借契約締結時において駐車車両が未定の場合は、決定後すみやかに「駐車車両届兼誓約書」(様式10-④)を届け出ることにより、この記載に代 えることができるものとします。
3 駐車場契約者が駐車する車両を変更したときは、すみやかに「駐車車両届兼誓約書」(様式1
0-④)にて理事長に届け出なければなりません。なお、理事長の承認なくして、登録車両以外のものを一時といえども駐車してはなりません。
第 9 条 (駐車場使用料の納入等)
駐車場契約者は、本規約第63条(管理費等の徴収)の規定により、駐車場使用料を納入しなければなりません。
2 前項の駐車場使用料は別に定められた額とし、月の途中での契約開始、終了により、1か月に満たない期間の駐車場使用料は、その月の実日数で日割計算した額とします。
第10条 (契約の解除)
理事長は、駐車場契約者が前条の駐車場使用料その他の管理組合へ納入すべき費用の納入を1回でも怠った場合は、ただちに駐車場賃貸借契約を解除することができるものとします。
2 前項に規定するほか、駐車場契約者が法令、本規約、使用細則、本細則、その他の細則、駐車場賃貸借契約書または総会において決議された事項に違反した場合において、その是正および原状回復の請求に応じないときは、理事長はただちに駐車場賃貸借契約を解除することができるものとします。
3 前二項において駐車場賃貸借契約を解除する場合は、解除日以降1か月分の駐車場使用料相当額を徴収するものとします。
第11条 (契約の解約)
駐車場契約者は、管理組合に対して解約を希望する日の1か月前(解約届け出日を含みます。)までに「駐車場賃貸借契約解約届」(様式10-⑤)をもって解約の届け出をすることにより、駐車場賃貸借契約を解約することができるものとします。
2 理事長は、第4条第2項の定めに従い、駐車場賃貸借契約の解約が決定した日(決定した日を含みます。)の3か月後に解約することができるものとします。
第12条 (契約の失効)
駐車場契約者に次に掲げる事由が生じた場合には、駐車場賃貸借契約は効力を失うものとします。この場合、駐車場契約者は、駐車場をただちに明け渡さなければなりません。
1)その所有する専有部分から転居したとき
ただし、駐車場契約者の転居前より当該専有部分に居住し駐車場を使用している同居人が、継続して居住し駐車場を使用する場合を除きます。
2)包括承継事由が発生し、承継人が居住しないとき
ただし、包括承継事由の発生前より当該専有部分に居住し駐車場を使用している借受人が、継続して居住し駐車場を使用する場合を除きます。
3)その所有する専有部分を他の区分所有者または第三者に特定承継したとき
ただし、特定承継した者が、特定承継前より当該専有部分に居住し駐車場を使用している場合であって、かつその者が継続して居住し駐車場を使用する場合を除きます。
4)その所有する専有部分を他の区分所有者または第三者に貸与したとき
5)駐車場を使用する借受人が転居したとき
2 前項の場合においても、前条第1項の規定に基づく手続きを行わなければなりません。
3 駐車場契約者が前項の手続きをしないときは、駐車場契約者は、管理組合が失効事由の発生を知った日から1か月分の駐車場使用料相当額を支払うものとします。
第13条 (契約の手続き)
次に掲げる場合には、専有部分を承継する者が、すみやかにその旨を「区分所有者変更届」
(様式1)にて理事長に届け出たうえで、改めて承継人との間で駐車場賃貸借契約を締結するものとします。
1)前条第1項第2号および第3号のただし書きの場合
2)駐車場を使用する区分所有者より、その所有する専有部分を同居人が包括承継する場合
第14条 (遵守事項)
駐車場契約者および駐車場を使用する者(駐車場を使用する者を以下「駐車場使用者」といいます。)は、次に掲げる事項、本規約、本細則、その他の細則、駐車場賃貸借契約書および総会にて決議された事項を遵守しなければなりません。
1)駐車場は、自動車の駐車を目的として使用するものとし、バイクの駐車、自転車等の駐輪をしないこと。
2)使用にあたっては現状のまま使用するものとし、工作物の築造または設置をしないこと。
3)タイヤ、工具、危険物等を駐車場に置かないこと。
4)指定の場所に、整然と駐車すること。
5)敷地内での走行は一方通行、最徐行を徹底し、安全運転に努めること。また、必要に応じて車止め等を各自設置すること。
6)必要以上にエンジンを高速回転しないこと。特に、早朝・深夜の車両の出入りには十分注意し、必要以上に警笛を鳴らさないこと。また、夜間等はヘッドライト等は速やかに消灯すること。
7)アイドリング運転・空ぶかし等を行わないこと。
8)車両から離れる場合は、必ず鍵をかけ、貴重品は車内に置かないこと。
9)敷地内における車両、その附属品または車内の物品の火災、損傷、盗難、他車との接触や事故等が生じた場合は、すみやかに理事長に報告すること。なお、この場合、管理組合はその責任を負わないこと。
10)その他、理事長より指示があるときは、これに従うこと。
第15条 (特約事項)
駐車場の車両許容範囲は次に掲げるとおりです。
屋外平置 | xxx置 | ||||
区画№ | 81,82 | 65~80 | 1~40,43~63 | 41,42 | 64 |
全長(㎜) | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 |
全幅(㎜) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,500 |
全高(㎜) | - | - | 2,100 | 2,000 | 2,100 |
2 特殊なスポーツカーやルーフキャリア、フロントグリル等の附属品を装備している自動車、その他ホイールベースの寸法、最低地上高および車種により、記載の寸法内であっても入庫できない場合があり、駐車場使用者は自己の責任においてこれを確認しなければなりません。
3 入出庫の際、数回の切り返しが必要となる区画があります。
4 駐車場の全長、全幅については区画自体の寸法(芯々寸法)を示しています。
5 駐車場使用者は、次に掲げる事項を了承するものとします。
1)駐車区画内一部にマンホール、配管があり、乗降時および駐車区画内後退時の際は十分注意すること。また、地下駐車場内の一部が吹き抜けとなっており、雨風に晒される箇所があること。
2)駐車場への車両の出入りについては、歩道・スロープ等による段差があるため、一般的な地上高より低い車種や全長5メートルを超える車種等の車両の通行に際し、車体を擦る等の毀損等が生じる場合があること。また毀損等が生じても管理組合および管理会社は一切の責任を負わないこと。
第16条 (保管場所使用承諾証明書)
駐車場契約者または駐車場使用者が、自動車の保管場所の確保等に関する法律に基づき、
「「保管場所使用承諾証明書」発行申請書」(様式10-⑥)をもって申請した場合は、理事長 は「保管場所使用承諾証明書」を発行するものとします。ただし、駐車場契約者が第9条の駐車 場使用料その他の管理組合に納入すべき費用を滞納している場合、または駐車場使用者が本規約、使用細則、本細則、その他の細則、駐車場賃貸借契約書および総会において決議された事項に違 反している場合は、理事長は「保管場所使用承諾証明書」を発行しないものとします。
2 前項の「保管場所使用承諾証明書」の発行手数料については無償とします。
第17条 (備品の貸与)
管理組合は、駐車場の使用のために必要な備品(リングシャッターリモコン、以下「当該備品」といいます。)を駐車場使用者に貸与するものとし、駐車場使用者は、当該備品等の使用について次に掲げる事項を了承し、遵守しなければなりません。
1)当該備品の日常の維持管理(リモコン等の電池交換を含みます。)は、使用者の責任と負担において行うこと。
2)当該備品を第三者に貸与してはならないこと。
3)当該備品が通常の使用により破損した場合には、ただちに理事長に届け出るものとし、修理または交換にかかる費用については管理組合の負担とすること。
4)当該備品を通常の使用による以外の事由で破損または紛失した場合には、ただちに理事長に届け出るものとし、修理または交換等にかかる費用については、駐車場契約者の負担とすること。
5)駐車場賃貸借契約の終了に伴う、当該区画の明け渡しの際には、当該備品を管理組合に返還すること。
第18条 (来客用駐車場)
来客用駐車場の使用を希望する区分所有者および占有者(以下「居住者」といいます。)は、次に掲げる事項を了承し、遵守しなければなりません。また、来訪者にも遵守させなければなりません。
1)来客用駐車場は、居住者への来訪者が使用できること。なお、居住者が来客用駐車場を使用することはできないこと。
2)本マンションの維持管理を目的とした共用部分等の補修、点検等で、理事長またはその指定を受けた者が本マンションに来訪した場合には、管理用駐車場として使用する場合があること。
3)来客用駐車場の使用を希望する居住者は、事前に所定の「来客用駐車場使用申請書」(様式
15)にて、管理員の勤務時間内に届け出を行い、来訪先の部屋番号を記入した「来客用駐車許可証」の発行を受けるものとすること。なお、理事長は使用する日の属する月の初日の
1か月前から先着申込順に使用を許可するものとすること。
4)来客用駐車場を使用する場合は、当該居住者はフロントガラス等の見やすい部分に、来訪先の部屋番号を記入した「来客用駐車許可証」を提示すること。なお、管理用駐車場として使用する場合も同様とすること。
5)来客用駐車場の使用を希望する場合は、来訪された居住者にて車両許容範囲の確認を行うものとすること。
6)来客用駐車場の使用料・使用時間は次に掲げるとおりとすること。
①使 用 料 : 500円/日
②使用時間 : 1回の使用につき24時間以内
7)来客用駐車場の使用者は、前項に定める使用料を毎月20日(以下「締切日」といいま す。)に締め切り、区分所有者が指定した預金口座より締切日の翌々月の管理費等とともに、自動振替えの方法により支払うものとすること。ただし、自動振替えの方法により支払うこ とができない場合は、振込みの方法により支払うものとすること。
8)清掃等の実施時等により、使用できない場合があること。また、理事長またはその指定を受けた者の判断により使用時間・使用方法の制限をする場合があること。
9)来客用駐車場を使用する場合は、第14条の定めに従うものとすること。
第19条 (EVコンセント)
一部の駐車場区画にはEVスタンドが設置されています。使用する場合は、次に掲げる事項を了承するものとします。
1)EVスタンドのEVコンセントは、本マンションに居住する区分所有者および占有者が、駐
車場賃貸借契約に基づきEVスタンド使用可能区画№67~70を契約し、EVコンセントを使用する場合において、電気自動車の充電のために使用することができるものとすること。
2)EVコンセントを使用する場合および使用しなくなった場合(当該駐車場区画を解約した場合を含む)は「EVコンセント使用申請書 兼解約届」(様式16)にて使用の有無を届けること。また、その届出をもって管理組合より専用の鍵の貸与を受け、または返却するものとすること。
3)EVコンセントの鍵を破損・紛失した場合は、当該使用者が鍵の修理また購入にかかる費用を負担するものとすること。
4)EVコンセントの使用料と支払方法は次のとおりとすること。
①使用料(専用の鍵1本につき) 1,500円(月額)
②使用料は、本規約第63条(管理費等の徴収)の規定により、毎月の管理費等とともに管理組合へ支払うこと。ただし、専有部分を借り受け現に居住する者が使用する場合は、当該使用者が管理組合へ口座振替依頼書を提出し、指定の口座より自動引落しすること。
③使用開始が月途中の場合でも、当月分からの負担とすることし日割精算は行わないものとすること。
④登録抹消日は、届け出た翌月末日とし使用料の日割精算は行わないものとすること。
5)EVコンセントを使用する際は、以下の事項を遵守するものとすること。
①EVコンセントは、使用時以外は必ず施錠すること。
②電気自動車の充電以外の目的でEVコンセントを使用しないこと。
③EVコンセントおよび施設に損傷、汚損を与えたときは速やかに管理組合に連絡し、その指示に従うこと。
④EVコンセントを使用する場合は、取扱説明書の内容に従うこと。
⑤他の居住者の迷惑とならないよう騒音等に留意すること。
⑥EVコンセントの使用にあたり、管理組合の責めに帰すべからざる事由により発生した天災、火災、盗難、事故等による直接的または間接的損害についての責任は一切負わないものとす ること。
⑦その他、管理組合または理事会の定める事項および指示に従うこと。
6)他の居住者に迷惑を及ぼす行為および危険な行為等が行われた場合には、理事長判断のもと、当該使用者に対し、EVコンセントの使用の中止を命じることができるものとすること。
第20条 (事務の委託)
理事長は、本細則に定める事務の全部または一部を、第三者に委託することができるものとします。
第21条 (細則の改廃等)
本細則の改廃は、本規約第50条(総会の会議および議事)第2項に定める総会の決議を経なければなりません。
2 本細則に定めのない事項が生じたときは、理事会で協議をして決定するものとします。
以 上
リノア新松戸 バイク置場使用細則
第 1 条 (趣 旨)
本規約第19条(使用細則)の規定に基づき、本規約第15条(駐車場等の使用)に規定するバイク置場およびミニバイク置場(バイク置場およびミニバイク置場を以下「バイク置場」といいます。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとします。なお、本細則における用語の定義については、本規約に定めるものを除き、本細則に定めるものとします。
第 2 条 (契約者)
管理組合とバイク置場の賃貸借契約を締結できる者は、本マンションの区分所有者に限ります
(バイク置場賃貸借契約を締結した者を以下「バイク置場契約者」といいます。)。
第 3 条 (使用者)
バイク置場を使用できる者は、原則として本マンションに現に居住するバイク置場契約者(区分所有者が法人の場合は、本マンションに現に居住するその法人の代表者)とします。ただし、次に掲げる者も使用することができます。
1)本マンションに現に居住するバイク置場契約者の同居人
2)区分所有者が法人の場合は、本マンションに現に居住するその法人の役員、従業員
3)バイク置場契約者が所有する専有部分を借り受け現に居住する者(以下「借受人」といいます。)
4)借受人が法人の場合は、本マンションに現に居住するその法人の役員、従業員
第 4 条 (使用の優先順位)
バイク置場使用の優先順位は次に掲げるとおりとし、バイク置場に空き区画が生じた場合は、使用を希望する者による公開抽選により補充します。なお、区分所有者が法人の場合、本マンションに現に居住する法人の代表者は現に居住する区分所有者と同じ優先順位とし、本マンションに現に居住する法人の役員または従業員は現に居住する区分所有者の同居人と同じ優先順位とします。ただし、希望できる台数は次に掲げる各号において、1住戸1台とします。
1)第一順位:1台目を希望する現に居住する区分所有者、同居人
2)第二順位:1台目を希望する借受人
3)第三順位:2台目以上を希望する現に居住する区分所有者、同居人
4)第四順位:2台目以上を希望する借受人
2 バイク置場に空き区画がなく、前項の優先順位の高い者が新たにバイク置場の使用を希望した場合は、すみやかに優先順位の低い者から公開抽選にて解約する者を決定するものとし、解約が決定した者はバイク置場賃貸借契約の期間内といえども解約が決定した日(決定した日を含みます。)より3か月以内に明け渡すものとします。
3 区画の移動を希望する者の優先順位は、第1項第2号の次の順位とします。ただし、一度の公開抽選につき複数台の区画の移動は認めないものとします。
第 5 条 (契約の申請)
前条に基づき、バイク置場賃貸借契約を締結しようとする者が決定した場合には、その者が契約の締結前に「バイク置場賃貸借契約申請書兼誓約書」(様式11-①)にて理事長に申請し、バイク置場賃貸借契約締結の承認を得なければなりません。
第 6 条 (契 約)
理事長が、前条の承認をしたときは、管理組合はその者と「バイク置場賃貸借契約書」(様式1
1-②、11-③)をもってバイク置場賃貸借契約を締結するものとします。
第 7 条 (契約期間)
バイク置場賃貸借契約の契約期間は、契約開始日より1年間とします。ただし、契約期間満了の1か月前までに、バイク置場契約者または管理組合より特段の申し出がない場合には、契約は
1年間更新されるものとし、以降も同様とします。
第 8 条 (契約車両)
駐車する車両は、契約区画の寸法内に収めなければならず、バイク置場契約者は自己の責任においてこれを確認しなければなりません。
2 バイク置場契約者は、駐車する車両を「バイク置場賃貸借契約書」(様式11-②、11-③)に記載して特定しなければなりません。ただし、バイク置場賃貸借契約締結時において駐車車両が未定の場合は、決定後すみやかに「バイク置場駐車車両届兼誓約書」(様式11-④)を届け出ることにより、この記載に代えることができます。
3 バイク置場契約者が駐車する車両を変更したときは、すみやかに「バイク置場駐車車両届兼誓約書」(様式11-④)にて理事長に届け出なければなりません。なお、理事長の承認なくして、登録車両以外のものを一時といえども駐車してはなりません。
第 9 条 (バイク置場使用料の納入等)
バイク置場契約者は、本規約第63条(管理費等の徴収)の規定により、バイク置場使用料およびミニバイク置場使用料(以下「バイク置場使用料」といいます。)を納入しなければなりません。
2 前項のバイク置場使用料は別に定められた額とし、月の途中での契約の開始については、当月
1日分から納入するものとし、日割計算は行わないものとします。また、期間満了、解約、解除によりバイク置場賃貸借契約が終了する場合は、解約日を当月末日とし、日割計算は行わないものとします。
第10条 (契約の解除)
理事長は、バイク置場契約者が前条のバイク置場使用料その他の管理組合へ納入すべき費用の納入を1回でも怠った場合は、ただちにバイク置場賃貸借契約を解除することができるものとします。
2 前項に規定するほか、バイク置場契約者が法令、本規約、使用細則、本細則、その他の細則、バイク置場賃貸借契約書または総会にて決議された事項に違反した場合において、その是正および原状回復の請求に応じないときは、理事長はただちにバイク置場賃貸借契約を解除することができるものとします。
3 前二項においてバイク置場賃貸借契約を解除する場合は、解除月の使用料のほかに、1か月分のバイク置場使用料相当額を徴収するものとします。
第11条 (契約の解約)
バイク置場契約者は、管理組合に対して解約を希望する日の1か月前(解約届け出日を含みます。)までに「バイク置場賃貸借契約解約届」(様式11-⑤)をもって解約の届け出をすることにより、バイク置場賃貸借契約を解約することができるものとします。
2 理事長は、第4条第2項の定めに従い、バイク置場賃貸借契約の解約が決定した日(決定した日を含みます。)の3か月後に解約することができるものとします。
第12条 (契約の失効)
バイク置場契約者に次に掲げる事由が生じた場合には、バイク置場賃貸借契約は効力を失うものとします。この場合、バイク置場契約者は、バイク置場をただちに明け渡さなければなりません。
1)その所有する専有部分から転居したとき
ただし、バイク置場契約者の転居前より当該専有部分に居住しバイク置場を使用している同居人が、継続して居住しバイク置場を使用する場合を除きます。
2)バイク置場契約者に包括承継事由が発生し、承継人が居住しないとき
ただし、包括承継事由の発生前より当該専有部分に居住しバイク置場を使用している借受人が、継続して居住しバイク置場を使用する場合を除きます。
3)その所有する専有部分を他の区分所有者または第三者に特定承継したとき
ただし、特定承継した者が、特定承継前より当該専有部分に居住しバイク置場を使用している場合であって、かつその者が継続して居住しバイク置場を使用する場合を除きます。
4)その所有する専有部分を他の区分所有者または第三者に貸与したとき
5)バイク置場を使用する借受人が転居したとき
2 前項の場合においても、前条第1項の規定に基づく手続きを行わなければなりません。
3 バイク置場契約者が前項の手続きをしないときは、バイク置場契約者は、管理組合が失効事由の発生を知った月の使用料のほかに、1か月分のバイク置場使用料相当額を支払うものとします。
第13条 (契約の手続き)
次に掲げる場合には、専有部分を承継した者が、すみやかにその旨を「区分所有者変更届」
(様式1)にて理事長に届け出たうえで、改めて承継人との間でバイク置場賃貸借契約を締結するものとします。
1)前条第1項第2号および第3号のただし書きの場合
2)バイク置場を使用する区分所有者より、その所有する専有部分を同居人が包括承継する場合
第14条 (遵守事項)
バイク置場契約者およびバイク置場を使用する者(バイク置場を使用する者を以下「バイク置場使用者」といいます。)は、次の事項、本規約、本細則、その他の細則、バイク置場賃貸借契約書および総会にて決議された事項を遵守しなければなりません。
1)バイク置場はバイク、原動機付自転車の駐車を目的として使用するものとし、自動車の駐車、自転車等の駐輪をしないこと。
2)使用にあたっては現状のまま使用するものとし、工作物の築造または設置をしないこと。
3)タイヤ、工具、危険物等をバイク置場に置かないこと。
4)指定の場所に、整然と駐車すること。
5)敷地内での走行は一方通行、最徐行を徹底し、安全運転に努めること。また、必要に応じて車止め等を各自設置すること。
6)必要以上にエンジンを高速回転しないこと。特に、早朝・深夜の車両の出入りには十分注意し、必要以上に警笛を鳴らさないこと。また、夜間等はヘッドライト等は速やかに消灯すること。
7)アイドリング運転・空ぶかし等を行わないこと。
8)敷地内における車両、その附属品または積荷の火災、損傷、盗難、他車との接触または事故等が生じた場合は、すみやかに理事長に報告すること。なお、この場合、管理組合はその責任を負わないこと。
9)その他、理事長より指示があるときは、これに従うこと。
第15条 (特約事項)
バイク置場の区画寸法は次に掲げるとおりです。
バイク置場 | ミニバイク置場 | |
区画№ | 1~12 | 13~24 |
全長(㎜) | 2,300 | 2,100 |
全幅(㎜) | 1,000 | 800 |
2 バイク置場の全長、全幅については区画自体の寸法(芯々寸法)を示しております。
第16条 (備品の貸与)
管理組合は、バイク置場の使用のために必要な備品(リングシャッターリモコン、以下「当該備品といいます。)をバイク置場使用者に貸与するものとし、バイク置場使用者は、当該備品の使用について次に掲げる事項を了承し、遵守しなければなりません。
1)当該備品の日常の維持管理(リモコン等の電池交換を含みます。)は、使用者の責任と負担において行うこと。
2)当該備品を第三者に貸与してはならないこと。
3)当該備品が通常の使用により破損した場合には、ただちに理事長に届け出るものとし、修理または交換にかかる費用については管理組合の負担とすること。
4)当該備品を通常の使用による以外の事由で破損または紛失した場合には、ただちに理事長に届け出るものとし、修理または交換等にかかる費用については、バイク置場契約者の負担とすること。
5)バイク置場賃貸借契約の終了に伴う、当該区画の明け渡しの際には、当該備品を管理組合に返還すること。
第17条 (事務の委託)
理事長は、本細則に定める事務の全部または一部を、第三者に委託することができるものとします。
第18条 (細則の改廃等)
本細則の改廃は、本規約第50条(総会の会議および議事)第2項に定める総会の決議を経なければなりません。
2 本細則に定めのない事項が生じたときは、理事会で協議をして決定するものとします。
以 上
リノア新松戸 駐輪場使用細則
第 1 条 (趣 旨)
本規約第19条(使用細則)の規定に基づき、本規約第15条(駐車場等の使用)に規定する駐輪場、子供用駐輪場(駐輪場、子供用駐輪場を以下「駐輪場」といいます。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとします。なお、本細則における用語の定義については、本規約に定めるものを除き、本細則に定めるものとします。
第 2 条 (契約者)
管理組合と駐輪場の賃貸借契約を締結できる者は、本マンションの区分所有者に限ります(駐輪場賃貸借契約を締結した者を以下「駐輪場契約者」といいます。)。
第 3 条 (使用者)
駐輪場を使用できる者は、原則として本マンションに現に居住する駐輪場契約者(区分所有者が法人の場合は、本マンションに現に居住するその法人の代表者)とします。ただし、次に掲げる者も使用することができます。
1)本マンションに現に居住する駐輪場契約者の同居人
2)区分所有者が法人の場合は、本マンションに現に居住するその法人の役員、従業員
3)駐輪場契約者が所有する専有部分を借り受け現に居住する者(以下「借受人」といいます。)
4)借受人が法人の場合は、本マンションに現に居住するその法人の役員、従業員
第 4 条 (使用の優先順位)
駐輪場使用の優先順位は次に掲げるとおりとします。駐輪場(子供用駐輪場を除く)は、原則として1住戸1台を優先使用とし、駐輪場に空き区画が生じた場合は、使用を希望する者による公開抽選により補充します。なお、区分所有者が法人の場合、本マンションに現に居住する法人の代表者は現に居住する区分所有者と同じ優先順位とし、本マンションに現に居住する法人の役員または従業員は現に居住する区分所有者の同居人と同じ優先順位とします。ただし、希望できる台数は次に掲げる各号において、1住戸1台とします。
1)第一順位:1台目を希望する現に居住する区分所有者、同居人
2)第二順位:1台目を希望する借受人
3)第三順位:2台目を希望する現に居住する区分所有者、同居人
4)第四順位:2台目を希望する借受人
5)第五順位:3台目以上を希望する現に居住する区分所有者、同居人
6)第六順位:3台目以上を希望する借受人
2 駐輪場に空き区画がなく、前項の優先順位の高い者が新たに駐輪場の使用を希望した場合は、すみやかに優先順位の低い者の中で最も多くの区画を使用している者の中から公開抽選にて解約する者を決定するものとし、解約が決定した者は駐輪場賃貸借契約の期間内といえども解約が決定した日(決定した日を含みます。)より1か月以内に明け渡すものとします。
3 区画の移動を希望する者の優先順位は、第1項第2号の次の順位とします。ただし、一度の公開抽選につき複数台の区画の移動は認めないものとします。
第 5 条 (契 約)
駐輪場を使用する場合は、「駐輪場使用申請書兼解約届」(様式12)にてあらかじめ理事長に使用の申請を行い、駐輪場賃貸借契約締結の承認を得なければなりません。なお、この申請および承認をもって駐輪場賃貸借契約の締結に代えるものとします。
2 前項により理事長の承認を得た者は、管理組合が交付する自転車シールを駐輪する自転車等の見やすい位置に貼付しなければなりません。
第 6 条 (契約期間)
駐輪場賃貸借契約の契約期間は、契約開始日より1年間とします。ただし、契約期間満了の1か月前までに、駐輪場契約者または管理組合より特段の申し出がない場合には、契約は1年間更新されるものとし、以降も同様とします。
第 7 条 (駐輪場への駐輪義務)
駐輪場契約者は、その保有する自転車等を駐輪場以外の敷地および共用部分等に駐輪してはなりません。
第 8 条 (駐輪場使用料の納入等)
駐輪場契約者は、本規約第63条(管理費等の徴収)の規定により、駐輪場使用料を納入しなければなりません。
2 前項の駐輪場使用料は別に定められた額とし、月の途中での契約の開始については、当月1日分から納入するものとし、日割計算は行わないものとします。また、期間満了、解約、解除により駐輪場賃貸借契約が終了する場合は、解約日を当月末日とし、日割計算は行わないものとします。
第 9 条 (契約の解除)
理事長は、駐輪場契約者が前条の駐輪場使用料その他の管理組合へ納入すべき費用の納入を1回でも怠った場合は、ただちに駐輪場賃貸借契約を解除することができるものとします。
2 前項に規定するほか、駐輪場契約者が法令、本規約、使用細則、本細則、その他の細則および総会にて決議された事項に違反した場合において、その是正および原状回復の請求に応じないときは、理事長はただちに駐輪場賃貸借契約を解除することができるものとします。
3 前二項において駐輪場賃貸借契約を解除する場合は、解除月の使用料のほかに、1か月分の駐輪場使用料相当額を徴収するものとします。
第10条 (契約の解約)
駐輪場契約者は、管理組合に対して解約を希望する日の1か月前(解約届け出日を含みます。)までに「駐輪場使用申請書兼解約届」(様式12)をもって解約の届け出をすることにより、駐輪場賃貸借契約を解約することができるものとします。
2 理事長は、第4条第2項の定めに従い、駐輪場賃貸借契約の解約が決定した日(決定した日を含みます。)の1か月後に解約をすることができるものとします。
第11条 (契約の失効)
駐輪場契約者に次に掲げる事由が生じた場合には、駐輪場賃貸借契約は効力を失うものとします。この場合、駐輪場契約者は、駐輪場をただちに明け渡さなければなりません。
1)その所有する専有部分から転居したとき
ただし、駐輪場契約者の転居前より当該専有部分に居住し駐輪場を使用している同居人が、継続して居住し駐輪場を使用する場合を除きます。
2)駐輪場契約者に包括承継事由が発生し、承継人が居住しないとき
ただし、包括承継事由の発生前より当該専有部分に居住し駐輪場を使用している借受人が、継続して居住し駐輪場を使用する場合を除きます。
3)その所有する専有部分を他の区分所有者または第三者に特定承継したとき
ただし、特定承継した者が、特定承継前より当該専有部分に居住し駐輪場を使用している場合であって、かつその者が継続して居住し駐輪場を使用する場合を除きます。
4)その所有する専有部分を他の区分所有者または第三者に貸与(貸与した第三者が変更した場合を含みます)したとき
5)駐輪場を使用する借受人が転居したとき
2 前項の場合においても、前条第1項の規定に基づく手続きを行わなければなりません。
3 駐輪場契約者が前項の手続きをしないときは、駐輪場契約者は、管理組合が失効事由の発生を知った月の駐輪場使用料のほかに、1か月分の駐輪場使用料相当額を支払うものとします。
第12条 (契約の手続き)
次に掲げる場合には、専有部分を承継した者が、すみやかにその旨を「区分所有者変更届」
(様式1)にて理事長に届け出たうえで、改めて承継人との間で駐輪場賃貸借契約を締結するものとします。
1)前条第1項第2号および第3号のただし書きの場合
2)駐輪場を使用する区分所有者より、その所有する専有部分を同居人が包括承継する場合
第13条 (遵守事項)
駐輪場契約者および駐輪場を使用する者(駐輪場を使用する者を以下「駐輪場使用者」といいます。)は、次に掲げる事項、本規約、本細則、その他の細則、駐輪場使用申請書兼解約届および総会にて決議された事項を遵守しなければなりません。
1)駐輪場は自転車の駐輪を目的として使用するものとし、バイク等の駐車をしないこと。
2)使用にあたっては現状のまま使用するものとし、工作物の築造または設置をしないこと。
3)タイヤ、工具、危険物等を駐輪場に置かないこと。
4)指定の場所に、整然と駐輪すること。
5)敷地内では、手押しで移動すること。
6)敷地内における車両、その附属品または積荷の火災、損傷、盗難、他車との接触や事故等が生じた場合は、すみやかに理事長に報告すること。なお、この場合、管理組合はその責任を負わないこと。
7)その他、理事長より指示があるときは、これに従うこと。
第14条 (特約条項)
駐輪場(子供用駐輪場を除く)の駐輪許容範囲は次に掲げるとおりです。
区画№ | 全長(㎜) | 全幅(㎜) |
9~52・91~93・97~106・109~118 122~134・138~147・150~159 163~175・179~188・191~200 204~210・212~220・224~233 237~245・249~258 | 2,000 | 500 |
94~96・107・108・119~121 135~137・148・149・160~162 176~178・189・190・201~203 | 1,650 | 500 |
211・221~223・234~236・246~248 | 1,950 | 500 |
2 駐輪場は、使用できる車種・寸法等に制限があり、補助輪付き自転車、カゴおよび補助椅子等を設置した自転車、マウンテンバイク、電動アシスト式自転車等、車種により収容できない場合があります。
第15条 (シェアサイクル)
本マンション敷地内には、シェアサイクルが設置されています。その使用については以下の事項を了承し、遵守しなければなりません。
1)シェアサイクルは、区分所有者および占有者が無償にて使用できること。
2)24時間使用可能とし、使用にあたっては事前予約が必要なこと。
3)シェアサイクルはあらかじめ管理組合が指定する方法で予約して利用すること。台数に限りがあるため、希望する日時に使用できない場合があること。
4)シェアサイクルの鍵およびバッテリーは管理員勤務時間内に受領すること。またシェアサイクル使用後は、ただちに鍵、バッテリーおよびシェアサイクルを返却すること。
5)通勤(パート勤務含む)、通学には使用しないこと。
6)シェアサイクルを使用する場合は、以下の事項を確認のうえ、安全に注意して使用すること。また、確認の結果、安全と判断できなかった事項に関しては、ただちに管理組合に報告すること。
①バッテリー充電器
②サドルの調整
③ブレーキの効き具合
④タイヤの空気圧
⑤ペダルおよびチェーンの緩み等
⑥その他、自転車の走行に必要な安全確認等
7)充電が十分でない場合があること。また、使用方法・走行距離によってはバッテリーの充電が切れる場合があること。
8)シェアサイクルが撤去された場合および指定以外の場所に放置した場合は、使用者の責任と負担においてxxxxに回収すること。また、使用者の責任においてシェアサイクルの返却ができなくなった場合は、使用者が同種の自転車購入費用を負担すること。
9)盗難にあった場合は、すみやかに管理組合および所轄警察署に届け出ること。
10)シェアサイクルの破損の原因が管理組合の点検が十分になされているにもかかわらず生じた場合および、シェアサイクル使用時における盗難・事故・怪我などについて管理組合・理事長・管理会社は一切責めを負わないこと。また、事故等が発生した場合にはすみやかに管理組合に報告するとともに、その損害を賠償しなければならないこと。
11)以下に掲げる行為をした場合は、管理組合はその使用者に対して是正の申し入れを行い、それでも改善されない場合はシェアサイクルの使用の中止を命じることができるものとすること。
①鍵およびバッテリーもしくはシェアサイクル本体のいずれかが返却されない場合
②シェアサイクルを著しく破損した場合
③シェアサイクルの運営に著しく支障をきたす行為があった場合
12)シェアサイクル使用中に起きたトラブル、盗難、破損、汚損事故については、当事者間で解決することとし、管理組合・理事長・管理会社はその責任を負わないこと。
13)その他理事長より指示があるときは、これに従うこと。
第16条 (子供用駐輪場)
子供用駐輪場の使用にあたっては以下の事項を了承するものとします。
1)使用は未就学児までとすること。
2)幼児用自転車で46台程度の駐輪を想定しており、幼児用自転車・幼児用補助輪付自転車・三輪車および幼児用乗物玩具を駐輪できること。
3)駐輪台数に制限台数を設けていないため、使用者が多い場合には、出し入れがしにくい場合が あること。また、当該スペースは区画を特定しないため、駐輪する位置が随時変更になること。
4)駐輪される自転車等の台数が増加し、台数等の調整が必要となった場合には、管理組合にて行うこと。
5)不要になったものは自己の責任において回収および処分すること。
6)その他使用にあたっては、第13条を遵守すること。
第17条 (来客用駐輪場)
来客用駐輪場の使用を希望する区分所有者および占有者(以下「居住者」といいます。)は、次に掲げる事項を了承し、遵守しなければなりません。また、来訪者にも遵守させなければなりません。
1)来客用駐輪場は、居住者への来訪者が使用できること。なお、居住者が来客用駐輪場を使用することはできないこと。また、使用者は、決められた区画の範囲内で、整列して駐輪するものとすること。
2)来客用駐輪場の使用料は無償とすること。
3)清掃等の実施時等により、使用できない場合があること。また、理事長またはその指定を受けた者の判断により使用時間・使用方法の制限をする場合があること。
4)来客用駐輪場に長期間放置された自転車については、理事長またはその指定を受けた者が廃棄する等の処置をとることができるものとすること。
5)来客用駐輪場を使用する場合は、第13条の定めに従うものとすること。
第18条 (事務の委託)
理事長は、本細則に定める事務の全部または一部を、第三者に委託することができるものとします。
第19条 (細則の改廃等)
本細則の改廃は、本規約第50条(総会の会議および議事)第2項に定める総会の決議を経なければなりません。
2 本細則に定めのない事項が生じたときは、理事会で協議をして決定するものとします。
以 上
リノア新松戸 カーシェアリング使用細則
第 1 条 (趣 旨)
本規約第19条(使用細則)の規定に基づき、本マンションのカーシェアリングサービスの使用に関し、必要な事項を定めるものとします。なお、本細則における用語の定義については、本規約に定めるものを除き、本細則に定めるものとします。
第 2 条 (使用者)
本マンションの区分所有者、占有者および同居する者と、近隣住民等(以下「使用者」といいます。)は、カーシェアリングを運営するタイムズ24株式会社(以下「運営会社」といいます。)の指定する方法による登録を行い、カーシェアリングサービス用車両を使用することができるものとします。
第 3 条 (使用時間)
使用者は、運営会社が規定する方法により予約したうえ、24時間使用できるものとします。
2 前項にかかわらず、運営会社は、システムの保守や事故による修理等やむを得ぬ事情によりカーシェアリングサービス用車両が使用できない場合は、カーシェアリングの運営を一時休止することができるものとします。
第 4 条 (使用料)
使用者は、カーシェアリングサービス用車両の使用料として運営会社が規定する使用料金を支払うものとします。
2 使用料の徴収は、運営会社が行うものとします。
第 5 条 (遵守事項)
使用者は、次に掲げる事項を了承し、遵守しなければなりません。
1)過剰な予約、独占的な使用はしないこと。
2)運転開始前に必ず始業点検(外傷の確認等)をすること。
3)車内での喫煙やペット類の同乗、悪臭・激臭物の持ち込み等、他の使用者の迷惑となる行為は行わないこと。
4)窓の閉め忘れ、ランプの切り忘れ、施錠忘れ等をしないよう気をつけること。
5)カーシェアリングサービス用車両は使用開始時と同じ状態で返却すること。
6)予約時間内に返却できない場合は、必ず事前に運営会社へ連絡すること。
7)使用中に事故や故障が発生した場合は、すみやかに運営会社へ連絡すること。
8)カーシェアリングサービス用車両を運転できるのは、登録を受け予約した本人に限るものとし、他の者に運転させないこと。
9)酒気帯び状態での運転は絶対にしないこと。 10)法規を遵守し、安全第一の運転をすること。
11)カーシェアリングの使用について、管理組合の指示がある時は、これに従うこと。
12)近隣住民等がカーシェアリングを使用するにあたり、当該近隣住民等がマンション敷地内へ立ち入ることを了承すること。
13)カーシェアリングサービス用車両の専用駐車場として、本マンションの平置駐車場の区画№
65を運営会社へ無償にて貸借すること。また、運営会社は当該区画の周囲に、カーシェアリング専用駐車場である旨の標識等を無償にて設置することができること。
14)運営会社による当該カーシェアリングサービス運営費は無償であること。
15)管理組合が所有または管理する工作物からの落雪により、カーシェアリングサービス使用者、または登録車両に損害を与えた場合は、管理組合は運営会社に対し、その損害(運営会社の 休業補償を含む)を賠償すること。
16)その他、管理規約、使用細則およびその他の細則に定められている事項を遵守すること。
第 6 条 (細則外事項)
この細則に定めのない事項については、本規約、使用細則および「車室(自動車保管場所)使用貸借契約」に定めるところによります。
第 7 条 (事務の委託)
理事長は、本細則に定める事務の全部または一部を、第三者に委託することができます。
第 8 条 (細則の改廃等)
本細則の改廃は、本規約第50条(総会の会議および議事)第2項に定める総会の決議を経なければなりません。
2 本細則に定めのない事項が生じたときは、理事会で協議するものとします。
以 上
リノア新松戸 トランクスペース使用細則
第 1 条 (趣 旨)
本規約第19条(使用細則)の規定に基づき、本規約第15条(駐車場等の使用)に規定するトランクスペースの使用に関し、必要な事項を定めるものとします。なお、本細則における用語の定義については、本規約に定めるものを除き、本細則に定めるものとします。
第 2 条 (契約者)
管理組合とトランクスペースの賃貸借契約を締結できる者は、本マンションの区分所有者に限ります(トランクスペース賃貸借契約を締結した者を以下「トランクスペース契約者」といいます。)。
第 3 条 (使用者)
トランクスペースを使用できる者は、原則として本マンションに現に居住するトランクスペース契約者(区分所有者が法人の場合は、本マンションに現に居住するその法人の代表者)とします。ただし、次に掲げる者も使用することができます。
1)本マンションに現に居住するトランクスペース契約者の同居人
2)区分所有者が法人の場合は、本マンションに現に居住するその法人の役員、従業員
3)トランクスペース契約者が所有する専有部分を借り受け現に居住する者(以下「借受人」といいます。)
4)借受人が法人の場合は、本マンションに現に居住するその法人の役員、従業員
第 4 条 (使用の優先順位)
トランクスペース使用の優先順位は次に掲げるとおりとし、トランクスペースに空き区画が生じた場合は、使用を希望する者による公開抽選により補充します。なお、区分所有者が法人の場合、本マンションに現に居住する法人の代表者は現に居住する区分所有者と同じ優先順位とし、本マンションに現に居住する法人の役員または従業員は現に居住する区分所有者の同居人と同じ優先順位とします。ただし、希望できる台数は次に掲げる各号において、1住戸1区画とします。
1)第一順位:1区画目を希望する現に居住する区分所有者、同居人
2)第二順位:1区画目を希望する借受人
3)第三順位:2区画目以降を希望する現に居住する区分所有者、同居人
4)第四順位:2区画目以降を希望する借受人
2 トランクスペースに空き区画がなく、前項の優先順位の高い者が新たにトランクスペースの使用を希望した場合は、すみやかに優先順位の低い者の中で最も多くの区画を使用している者の中から公開抽選にて解約する者を決定するものとし、解約が決定した者はトランクスペース賃貸借契約の期間内といえども解約が決定した日(決定した日を含みます。)より1か月以内に明け渡すものとします。
3 区画の移動を希望する者の優先順位は、第1項第2号の次の順位とします。ただし、一度の公開抽選につき複数の区画の移動は認めないものとします。
第 5 条 (契 約)
トランクスペースを使用する場合は、「トランクスペース使用申請書兼解約届」(様式13)にてあらかじめ理事長に使用の申請を行い、トランクスペース賃貸借契約締結の承認を得なければなりません。なお、この申請および承認をもってトランクスペース賃貸借契約の締結に代えるものとします。
第 6 条 (契約期間)
トランクスペース賃貸借契約の契約期間は、契約開始日より1年間とします。ただし、契約期間 満了の1か月前までに、トランクスペース契約者または管理組合より特段の申し出がない場合には、契約は1年間更新されるものとし、以降も同様とします。
第 7 条 (トランクスペース使用料の納入等)
トランクスペース契約者は、本規約第63条(管理費等の徴収)の規定により、トランクスペース使用料を納入しなければなりません。
2 前項のトランクスペース使用料は別に定められた額とし、月の途中での契約の開始については、当月1日分から納入するものとし、日割計算は行わないものとします。また、期間満了、解約、解除によりトランクスペース賃貸借契約が終了する場合は、解約日を当月末日とし、日割計算は行わないものとします
第 8 条 (契約の解除)
理事長は、トランクスペース契約者が前条のトランクスペース使用料その他の管理組合へ納入すべき費用の納入を1回でも怠った場合は、ただちにトランクスペース賃貸借契約を解除することができるものとします。
2 前項に規定するほか、トランクスペース契約者が法令、本規約、使用細則、本細則、その他の細則および総会にて決議された事項に違反した場合において、その是正および原状回復の請求に応じないときは、理事長はただちにトランクスペース賃貸借契約を解除することができるものとします。
3 前二項においてトランクスペース賃貸借契約を解除する場合は、解除月の使用料のほかに、1か月分のトランクスペース使用料相当額を徴収するものとします。
第 9 条 (契約の解約)
トランクスペース契約者は、管理組合に対して解約を希望する日の1か月前(解約届け出日を含みます。)までに「トランクスペース使用申請書兼解約届」(様式13)をもって解約の届け出をすることにより、トランクスペース賃貸借契約を解約することができるものとします。
2 理事長は、第4条第2項の定めに従い、トランクスペース賃貸借契約の解約が決定した日(決定した日を含みます。)から1か月後に解約をすることができるものとします。
第10条 (契約の失効)
トランクスペース契約者に次に掲げる事由が生じた場合には、トランクスペース賃貸借契約は効力を失うものとします。この場合、トランクスペース契約者は、トランクスペースをただちに明け渡さなければなりません。
1)その所有する専有部分から転居したとき
ただし、トランクスペース契約者の転居前より当該専有部分に居住しトランクスペースを使用している同居人が、継続して居住しトランクスペースを使用する場合を除きます。
2)トランクスペース契約者に包括承継事由が発生し、承継人が居住しないとき
ただし、包括承継事由の発生前より当該専有部分に居住しトランクスペースを使用している借受人が、継続して居住しトランクスペースを使用する場合を除きます。
3)その所有する専有部分を他の区分所有者または第三者に特定承継したとき
ただし、特定承継した者が、特定承継前より当該専有部分に居住しトランクスペースを使用している場合であって、かつその者が継続して居住しトランクスペースを使用する場合を除きます。
4)その所有する専有部分を他の区分所有者または第三者に貸与(貸与した第三者が変更した場合を含みます)したとき
5)トランクスペースを使用する借受人が転居したとき
2 前項の場合においても、前条第1項の規定に基づく手続きを行わなければなりません。
3 トランクスペース契約者が前項の手続きをしないときは、トランクスペース契約者は、管理組合が失効事由の発生を知った月のトランクスペース使用料のほかに、1か月分のトランクスペース使用料相当額を支払うものとします。
第11条 (契約の手続き)
次に掲げる場合には、専有部分を承継した者が、xxxxにその旨を「区分所有者変更届」(様式1)にて理事長に届け出たうえで、改めて承継人との間でトランクスペース賃貸借契約を締結するものとします。
1)前条第1項第2号および第3号のただし書きの場合
2)トランクスペースを使用する区分所有者より、その所有する専有部分を同居人が包括承継する場合
第12条 (遵守事項)
トランクスペース契約者およびトランクスペースを使用する者(トランクスペースを使用する者を以下「トランクスペース使用者」といいます。)は、次に掲げる事項、本規約、本細則、その他の細則、トランクスペース使用申請書兼解約届および総会にて決議された事項を遵守しなければなりません。
1)トランクスペースを居住の用に供するなど倉庫の目的以外の用途で使用してはならないこと。
2)トランクスペースは共用部分であり、新たな設備の設置、間仕切りの設置等、現状に変更を加えてはならないこと。
3)トランクスペースは居住者の責任において使用することとし、常時施錠すること。
4)トランクスペースには次の物品等は保管できないこと。
①生鮮食料品等、腐敗、変質のおそれのあるもの
②湿気により影響を受けるおそれのあるもの等
③現金、貴重品(有価証券、貴金属、宝石、骨董品等)
④引火、発火および爆発のおそれのある危険物、劇薬
⑤悪臭を発する物、不潔な物品
⑥動物
⑦公序良俗に反するもの
⑧その他保管に適さないと認められるもの
5)トランクスペースの使用、管理についておよび保管品の盗難、破損等の損害について、管理組合および理事長は一切責任を負わないこと。
6)その他、理事長または管理要員より指示があるときは、これに従うこと。
第13条 (鍵の貸与)
管理組合は、トランクスペースの使用のために必要な鍵(以下「トランクスペース鍵」といいます。)をトランクスペース使用者に貸与するものとし、トランクスペース使用者は、トランクスペース鍵の使用について次に掲げる事項を了承し、遵守しなければなりません。
1)トランクスペース鍵の日常の維持管理は、使用者の責任と負担において行うこと。
2)トランクスペース鍵を第三者に貸与してはならないこと。
3) トランクスペース鍵が通常の使用により破損した場合には、ただちに理事長に届け出るものとし、修理または交換にかかる費用については管理組合の負担とすること。
4)トランクスペース鍵を通常の使用による以外の事由で破損または紛失した場合には、ただちに理事長に届け出るものとし、修理または交換等にかかる費用については、トランクスペース契約者の負担とすること。
5)トランクスペース賃貸借契約の終了に伴う、当該区画の明け渡しの際には、トランクスペース鍵を管理組合に返還すること。
第14条 (事務の委託)
理事長は、本細則に定める事務の全部または一部を、第三者に委託することができるものとします。
第15条 (細則の改廃等)
本細則の改廃は、本規約第50条(総会の会議および議事)第2項に定める総会の決議を経なければなりません。
2 本細則に定めのない事項が生じたときは、理事会で協議をして決定するものとします。
以 上
リノア新松戸
各 種 様 式 集
<届け出書類>
(様式1) 区分所有者変更届
(様式2) 専有部分貸借届 兼誓約書
(様式3) 長期不在届
(様式4) 住所変更届
(様式5) 入居者名簿
(様式6) 管理費等の支払いに関する確約書
<申請書類>
(様式7)-① ペット飼育・身体障がい者補助犬使用申請書 兼誓約書
(様式7)-② ペット飼育・身体障がい者補助犬使用終了届
(様式8) 施工申請書 兼誓約書
(様式9) ピアノ等搬入申請書 兼誓約書
(様式10)-① 駐車場賃貸借契約申請書 兼誓約書
(様式10)-② 駐車場賃貸借契約書
(様式10)-③ 駐車場賃貸借契約書(借受人使用版)
(様式10)-④ 駐車車両届 兼誓約書
(様式10)-⑤ 駐車場賃貸借契約解約届
(様式10)-⑥ 「保管場所使用承諾証明書」発行申請書
(様式11)-① バイク置場賃貸借契約申請書 兼誓約書
(様式11)-② バイク置場賃貸借契約書
(様式11)-③ バイク置場賃貸借契約書(借受人使用版)
(様式11)-④ バイク置場駐車車両届 兼誓約書
(様式11)-⑤ バイク置場賃貸借契約解約届
(様式12) 駐輪場使用申請書 兼解約届
(様式13) トランクスペース使用申請書 兼解約届
(様式14) コモンルーム等使用申請書
(様式15) 来客用駐車場使用申請書
(様式16) EVコンセント使用申請書 兼解約届
(様式1)
区 分 所 有 者 変 更 届
リノア新松戸 管理組合 理事長 殿
旧区分所有者 | フリガナ | (共有者) | |
氏 名 | |||
印 印 | |||
転居後の住所 | 〒 | ||
連絡先 | 電話番号 - - 携帯電話 - - | ||
駐 車 場 使 用 の 有 無 | 1.有(区画№ ) 2.無 | ||
変 更 年 月 | 日 | 年 月 日 | |
変 更 理 | 由 | 1.売買 2.相続 3.その他( ) | |
管理費等支払変更月 | 年 月分から 新区分所有者にて支払います。 |
(提出先:管理会社 xxライフネクスト株式会社) 年 月 日私は、リノア新松戸 部屋番号 号室 を新区分所有者へ譲渡したことを届け出ます。
【旧区分所有者の方へ】
●口座振替の解約手続に1か月を要します。この間のお預り金の返金(振込)手数料は本人負担となります。
●駐車場・バイク置場等・駐輪場等・トランクスペース等の解約は、別途お申し出が必要になります。下記問合せ先にご連絡く ださい。
●本マンションの管理規約等は、新区分所有者へ必ずお渡しください。
私は、本マンションの区分所有権を譲り受けたことをここに届け出るとともに、管理規約、使用細則、その他の細則を遵守することを約束します。
新区分所有者 | フリガナ | (共有者) | |||||
氏 名 | |||||||
印 | 印 | ||||||
住 所 | 〒 | ||||||
連絡先 | 連絡先: - - | ||||||
(自宅・携帯)※該当するものを○で囲んでください | |||||||
変更後の予定 | 1.居住(入居予定日 | 年 | 月 | 日) 2.賃貸 | 3.その他( | ) | |
初回管理費等の請求書および書類の送付先 | 1.の場合は、本マンション宛に送付いたします。本マンション以外に送付先をご希望の場合、下記にご記入ください。 〒 2.3.の場合は、上記住所宛に送付いたします。下記に緊急の連絡先をご記入ください。 | ||||||
〒 | |||||||
緊急の連絡先住 所 電 話 番 号 | 連 絡 先 : - - (自宅・携帯)※該当するものを○で囲んでください |
【新区分所有者の方へ】
●本マンションの管理規約等は引継ぎがされていない場合でも、新区分所有者に適用されます。
●万が一管理費等の未収納金がある場合は、新区分所有者が引継ぎ負担することになります。(区分所有法第8条)
●所有権移転後お部屋を貸与される場合には、「専有部分貸借届兼誓約書」をご提出ください。
仲介会社 | 会社名(担当者)住 所 電話番号 | 〒 電話番号 - - |
※問合せ先:xxライフネクスト株式会社 マンション会計部 TEL 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000
(様式2)
専有部分貸借届 兼誓約書
リノア新松戸 管理組合 理事長 殿
(提出先:管理会社 xxライフネクスト株式会社)
年 月 日
区分所有者欄
氏 名: 印
住 所:〒
連 絡 先: - -
(自宅・携帯)※該当するものを○で囲んでください
私が区分所有する専有部分を、下記のとおり占有させることになりましたので届け出ます。
号室
占有者氏名:
x x 日: 年 月 日から
上記占有使用にあたり、下記事項を遵守することを誓約します。
1.共用部分の専用使用(駐車場等)に関する権利は、管理規約に則り継承します。
2.占有者に、本マンション管理規約、使用細則、その他の細則を、私の責任において遵守させます。
3.占有者が、上記諸規則に違反又は第三者に迷惑・損害等を与えた場合は、私の責任において処理解決します。
4.管理費その他共用部分に関する費用は、占有者との契約に関係なく区分所有者が支払います。
占有者欄 (占有者の方がご記入ください)
氏 名: 印
連 絡 先: - -
(自宅・携帯)※該当するものを○で囲んでください
年 月 日より、 号室に入居しますので届け出ます。
上記入居にあたり、私および同居人は、本マンション管理規約・使用細則、その他の細則を遵守し、他の方々に迷惑をかけないことを誓約します。
以上
仲介会社欄
仲介会社: 担当者:
住 所:〒
電話番号: - -
(様式3)
長 期 不 在 届
リノア新松戸 管理組合 理事長 殿
(提出先:管理会社 xxライフネクスト株式会社)
年 月 日
号室氏 名: 印
(区分所有者・占有者)※該当するものを○で囲んでください
連 絡 先: - -
(自宅・携帯)※該当するものを○で囲んでください
この度、 年 月 日より 年 月 日まで不在となりますので、届け出ます。不在期間中は下記(滞在先・緊急連絡先:○で囲んでください) に、請求書・資料等をお送りください。
●滞在先
住 所:〒
電話番号: - -
緊急の場合は下記へご連絡ください。
●緊急連絡先①
住 所:〒
氏 名: <ご本人との関係: >
電話番号: - -
●緊急連絡先②(ご本人)
携帯電話: - -
長 期 不 在 終 了 届
年 月 日
氏名 印
年 月 日付をもって、長期不在を終了し、居住することになりましたので、届け出ます。
(様式4)
住 所 変 更 届
リノア新松戸 管理組合 理事長 殿
(提出先:管理会社 xxライフネクスト株式会社)
年 月 日
号室氏 名: 印
(区分所有者・占有者)※該当するものを○で囲んでください
連 絡 先: - -
(自宅・携帯)※該当するものを○で囲んでください
この度、 年 月 日より、住所を下記のとおり変更しますので届け出ます。
●変更の内容(該当する変更内容に☑印を付けてください)
□ マンション | ⇒ | 外部住所 |
□ 外部住所 | ⇒ | マンション |
□ 外部住所 | ⇒ | 外部住所 |
●変更後の住所
〒
住 所: 電 話 番 号: - -
【資料送付先;上記住所以外に資料送付先を希望する場合】
〒
住 所: 電 話 番 号: - -
●緊急の連絡先
〒
住 所: 氏名・会社名等: 電 話 番 号: - - 携 帯 電 話:
●外部住所に変更する場合の住戸使用方法
1. 空室(自己使用含む)
2. 貸与(又は一時使用貸与)
3. その他( )
ご注意
※ 水道料金等(専有部分使用の料金)のご精算に関しましては、検針日の関係で、転居後に料金の請求がある場合があります。
※ 貸与される場合には、別途『専有部分貸借届 兼誓約書』をご提出ください。
占有者の方にもご署名ご捺印を頂くようになっておりますので、契約時にお忘れなきようお願いいたします。
※ ご所有のお部屋に居住する場合には、あわせて『入居者名簿』をご提出ください。
※問合せ先:管理事務室またはxxライフネクスト株式会社 東関東支社 TEL 000-000-0000 FAX 000-000-0000
※管理規約・管理委託契約書に基づき管理組合および管理会社双方に通知するものとし、管理上の目的以外では使用いたしません
(様式5)
入 居 者 名 簿
リノア新松戸 管理組合 理事長 殿
(提出先:管理会社 xxライフネクスト株式会社)
年 月 日
号室
氏 名: 印
(区分所有者・占有者)※該当するものを○で囲んでください
連 絡 先: - -
(自宅・携帯)※該当するものを○で囲んでください
●入居日 年 月 日
●緊急連絡先(勤務先・実家等をご記入ください)
【第一連絡先】
住 所: 〒 氏名・会社名等: <ご本人との関係: > 連 絡 先: - -
(自宅・携帯)※該当するものを○で囲んでください
【第二連絡先】
住 所: 〒 氏名・会社名等: <ご本人との関係: > 連 絡 先: - -
(自宅・携帯)※該当するものを○で囲んでください
●入居者氏名(上記ご提出者ご本人を含み、お住まいになる方全員の氏名をご記入ください)
フ リ ガ ナ 氏 名 | フ リ ガ ナ 氏 名 | フ リ ガ ナ 氏 名 |
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
●資料送付先(総会案内等の資料のご送付先を別途ご指定される場合にご記入ください)
住 所: 〒 氏名・会社名等: <ご本人との関係: > 連 絡 先: - -
(自宅・携帯)※該当するものを○で囲んでください
●請求書送付先(請求書のご送付先を別途ご指定される場合にご記入ください)
住 所 : 〒 氏名・会社名等: <ご本人との関係: >
連 絡 先: - -
(自宅・携帯)※該当するものを○で囲んでください
※本書面は管理事務室にて保管いたします
※問合せ先:管理事務室またはxxライフネクスト株式会社 東関東支社 TEL 000-000-0000 FAX 000-000-0000
(様式6)
管理費等の支払いに関する確約書
リノア新松戸 管理組合 理事長 殿
(提出先:管理会社 xxライフネクスト株式会社)
区分所有者 (以下、甲といいます)と支払者
(以下、乙といいます)は、上記マンションの管理費等の支払いにつき下記のとおり確約します。
記
支 払 x x :
支払開始時期: 年 月分 から
上記マンションの管理費等の支払いは、建物の区分所有等に関する法律の第19条および管理規約のとおり甲が支払うべきものですが、上記記載の支払分より甲にかわって乙が連帯債務者として管理組合に納入するものとします。ただし、これによって甲が支払義務を免れるものではなく、乙が支払を怠った場合には、すみやかに甲がこれを支払うことを確約いたします。また、本書面記載以外の事項については、管理規約、使用細則、その他の細則および駐車場賃貸借契約書(支払内容が駐車場使用料の場合)に定める事項を遵守いたします。
年 月 日
(甲)区分所有者
号室
住 所 :
氏 名 : 印
電話番号 : - -
(乙)支 払 者
住 所 :
氏 名 : 印
電話番号 : - -
区分所有者との関係 : 1.家族 続柄( )
2.賃借人
3.その他( )
※問合せ先:xxライフネクスト株式会社 マンション会計部 TEL 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000
(様式7-①)
ペット飼育・身体障がい者補助犬使用申請書 兼誓約書
リノア新松戸 管理組合 理事長 殿
(提出先:管理会社 xxライフネクスト株式会社)
年 月 日
号室氏 名: 印
(区分所有者・占有者)※該当するものを○で囲んでください
連 絡 先: - -
(自宅・携帯)※該当するものを○で囲んでください
私は、下記の動物( ペット・身体障がい者補助犬 )の飼育・使用を希望しますので、使用細則・ペット飼育細則に従い、写真1枚(犬の場合は写真に加え、鑑札・法定注射済票の写し)を添付のうえ申請します。
種 類 | |||
愛 称 | |||
性 別/色・特徴 | 性別 オス ・ メス | 色・特徴 | |
生年月日(年齢) | 年 月 日 ( 歳、不明) | ||
体 長/重 さ | 体長 cm | 重さ kg | |
かかりつけの病院名 | TEL ( ) | ||
登録年月日 (犬の場合) | 年 月 日 | 登 録 番 号 | |
狂犬病注射年月日 | 年 月 日 | ||
ワクチン接種年月日 | 年 月 日 | ||
(身体障がい者補助犬の場合)種 類 指定法人名(認定番号) | 盲 導 犬 ・ 介 助 犬 ・ 聴 導 犬 | ||
( ) | |||
添付書類 (☑印を付けて下さい。) | □保健所犬鑑札の写し □狂犬病予防注射済票の写し □最新の写真 |
x 約 事 項
ペット・身体障がい者補助犬の飼育・使用にあたり、下記事項を遵守することを誓約します。
1.管理規約および使用細則・ペット飼育細則に定める事項を遵守します。
2.管理組合から飼育改善勧告を受けた場合には、これを改善し、万一、飼育中止の勧告を受けた場合には、すみやかにこれに従い飼育を中止します。
3.飼育・使用する動物に起因して他の居住者または第三者に迷惑損害を与えた場合は、自己の責任と費用負担において処理・解決いたします。
以 上
(様式7-②)
ペット飼育・身体障がい者補助犬使用終了届
リノア新松戸 管理組合 理事長 殿
(提出先:管理会社 xxライフネクスト株式会社)
年 月 日
号室氏 名: 印
(区分所有者・占有者)※該当するものを○で囲んでください
連 絡 先: - -
(自宅・携帯)※該当するものを○で囲んでください
私は、動物( ペット・身体障がい者補助犬 )の飼育・使用を終了しますので、使用細則・ペット飼育細則に従い届け出ます。
1)動物の種類
2)飼育・使用終了の年月日 年 月 日
3)飼育・使用終了の理由
以 上
(様式8)
施工申請書 兼誓約書
リノア新松戸 管理組合 理事長 殿
(提出先:管理会社 xxライフネクスト株式会社)
年 月 日
号室
区分所有者: 印 連 絡 先: - -
(自宅・携帯)※該当するものを○で囲んでください
私は、次の工事を申請します。
申請する工事の種類 (☑印を付けてください) | 専有部分等の修繕等に関する細則 □専有部分の修繕等 □窓ガラス等の改良のうち「無色透明シール等の貼付のみ」 □窓ガラス等の改良のうち「上記以外の内容」 □エアコン室外配管カバーの取付け □その他( | ) | |||||||||||
施工内容 | 場所 | 部位 | |||||||||||
使用製品・施工方法 | メーカーおよび型番 | ||||||||||||
工事予定時期 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | ||||||
作業時間 | 午前・午後 | 時 | 分 | ~ | 午前・午後 | 時 | 分 | ||||||
施工会社 | 会社名 | ||||||||||||
担当責任者 | TEL | ( | ) |
誓 約 事 項
私は、本工事の施工にあたり、次に掲げる事項を遵守することを誓約します。
1.管理規約、専有部分等の修繕等に関する細則およびその他の細則に定める事項を遵守します。
2.本工事の施工中および施工後、本工事に起因する騒音その他の問題が発生した場合、自己の責任と負担において調査し、解決します。
3.本工事の施工中および施工後、本工事において隣接住戸または第三者に迷惑や損害を与えた場合は、自己の責任と負担において解決します。
4.本工事の施工中および施工後、本工事に起因した問題に関する理事会または総会の決議がなされた場合には、その決議に従います。
5.当該住戸を第三者に譲渡する場合は、本書面の内容に関する義務も承継させます。
---------------------------------------------------
承 認 欄
本申請に関し、次のとおり通知します。
□承認 □不承認
承認の条件 □有・□無(次のとおり) / □不承認の理由(次のとおり) |
年 月 日
リノア新松戸管理組合理事長 印
※問合せ先:管理事務室またはxxライフネクスト株式会社 東関東支社 TEL 000-000-0000 FAX 000-000-0000
※管理規約・管理委託契約書に基づき管理組合および管理会社双方に通知するものとし、管理上の目的以外では使用いたしません
(様式9)
ピアノ等搬入申請書 兼誓約書
リノア新松戸 管理組合 理事長 殿
(提出先:管理会社 xxライフネクスト株式会社)
年 月 日
号室氏 名: 印
(区分所有者・占有者)※該当するものを○で囲んでください
連 絡 先: - -
(自宅・携帯)※該当するものを○で囲んでください
私は、使用細則第7条(届出事項および承認事項)に該当する次の物品の搬入を申請します。
物 品 の 種 類 (☑印を付けてください) | □グランドピアノ □アップライトピアノ □電子ピアノ(エレクトーン) □大型金庫 □その他 ( ) | |
重 量 | kg | |
搬 入 予 定 日 | 年 月 日 | |
搬入作業時間 | 午前・午後 時 分 ~ 午前・午後 時 分 | |
搬入(引越)会社 | 会社名 | |
担当責任者 | TEL ( ) |
誓 約 事 項
私は、本搬入作業にあたり、次に掲げる事項を遵守することを誓約します。
1.管理規約、使用細則、その他の細則に定める事項を遵守します。
2.搬入作業中および作業後、本搬入作業において隣接住戸または第三者に迷惑や損害を与えた場合や本搬入作業に起因する騒音その他の問題が発生した場合には、自己の責任と負担において調査し、解決します。
---------------------------------------------------
承 認 欄
本申請に関し次のとおり通知します。
□承認 □不承認
承認の条件 □有・□無(次のとおり) / □不承認の理由(次のとおり) |
年 月 日
リノア新松戸管理組合理事長 印
※問合せ先:管理事務室またはxxライフネクスト株式会社 東関東支社 TEL 000-000-0000 FAX 000-000-0000
※管理規約・管理委託契約書に基づき管理組合および管理会社双方に通知するものとし、管理上の目的以外では使用いたしません
(様式10-①)
駐車場賃貸借契約申請書 兼誓約書
リノア新松戸 管理組合 理事長 殿
(提出先:管理会社 xxライフネクスト株式会社)
年 月 日
号室
※使用者氏名は契約者と使用者が異なる場合のみ記入してください。
契約者氏名:(区分所有者) 使用者氏名:(同居人・専有部分借受人)※該当するものを○で囲んでください
印 印
連 絡 先 : - -
(自宅・携帯)※該当するものを○で囲んでください
連 絡 先 : - -
(自宅・携帯)※該当するものを○で囲んでください
は、次の契約区画に駐車可能な車両(収容規定内)であること、契約区画番号、契約区画使用料および契約開始日を確認し、駐車場賃貸借契約を申請します。
■管理組合記入欄
契約区画番号: | 番 | 契約区画使用料: | 円 | 契約開始日: | 年 | 月 | 日 |
■申請者記入欄
契約時に駐車車両が未定の場合は、決まり次第「駐車車両届兼誓約書」を提出してください。 |
自 動 車 名 称: |
電気自動車の駐車: □有 □無 |
車両登録番号(ナンバー): |
車 両 入 庫 予 定 日: 年 月 日 |
以下の該当項目に☑印を付けてください。 【契約内容】□新規 □区画移動 【契約区画】□1台目の契約 □2台目以降の契約 【使用料支払い者】 □契約者本人(同管理費等引落口座) □契約者本人以外 支払予定者 □家族(続柄 ) □借受人 □勤務先 □その他( ) ※契約者本人以外の方が支払う場合、別途「管理費等の支払いに関する確約書」の提出が必要となります。 また、使用料の徴収方法については管理規約に準じるものとします。 |
誓 約 事 項
私は、駐車場の使用にあたり、次に掲げる事項を遵守することを誓約します。
1.管理規約、使用細則、駐車場使用細則、その他の細則、駐車場賃貸借契約書および総会にて決議された事項を遵守します。
2.当該区画許容範囲外(サイズ等)の車両は入庫しません。
3.本誓約事項に違反した場合は、ただちに契約を解除されても異議はありません。
4.第三者に迷惑や損害を与えた場合は、自己の責任と負担において解決します。
5.車両登録番号が変更になる場合は、登録番号決定後すみやかに「駐車車両届兼誓約書」を提出します。
---------------------------------------------------
承 認 欄
□本申請を承認します。
□本申請を不承認とします。(理由: )
年 月 日
リノア新松戸管理組合理事長 印
※問合せ先:管理事務室またはxxライフネクスト株式会社 東関東支社 TEL 000-000-0000 FAX 000-000-0000
※管理規約・管理委託契約書に基づき管理組合および管理会社双方に通知するものとし、管理上の目的以外では使用いたしません
(様式10-②)
駐 車 場 賃 貸 借 契 約 書
年 月 日
(甲) xx県xxxxヶ月1268番地リノア新松戸管理組合
上記管理代行
xxx港区xxx丁目1番33号xxライフネクスト株式会社
常務取締役マンション事業部長
xx xx 印
(乙) リノア新松戸 号室
区分所有者 印
甲と乙とは、次のとおりリノア新松戸(以下「本マンション」という。)における駐車場賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第 1 条(契約の目的)
甲は、乙に対し駐車場区画 № (以下「本駐車場」という。)を駐車場として賃貸し、乙は自己使用のためにこれを賃借する。
第 2 条(駐車車両)
乙は第11条に定める車両許容範囲を確認のうえ、以下の車両の届け出をするものとする。なお、本契約締結時において駐車車両が未定の場合は、決定後すみやかに「駐車車両届兼誓約書」(本マンション管理規約集 様式
10-④)を甲に届け出るものとする。
自動車名称: 車両登録番号:
2 車両を変更する場合は、その都度甲に届け出るものとする。
3 乙は、届け出た車両の修理、車検等のために、一時的に他の車両を使用する場合についても、前項と同様甲に届け出なければならない。
第 3 条(契約期間)
契約期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。
ただし、本契約期間満了の1か月前までに、甲または乙よりその相手方に対して、特段の申し出をしない限りは、本契約は従前と同一の条件で1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
第 4 条(駐車場使用料)
駐車場使用料は、月額 金 円とし、乙は甲の定める方法により支払うものとする。
2 月の途中で契約開始または期間満了、解約、解除により本契約が終了する場合は、その月の実日数で日割計算を行う。
第 5 条(駐車場使用料の改定)
乙は、甲の総会において駐車場使用料の改定が決議された場合には、本契約期間中といえども、甲の総会決議に従い、改定された駐車場使用料を甲に支払わなければならない。
第 6 条(乙の義務)
乙は、駐車場使用に際しては、本マンション管理規約、使用細則、駐車場使用細則および総会において決議された事項を遵守するとともに、甲の指示に従わなければならない。
第 7 条(甲の免責)
乙が、車両の駐車中または駐車場への出入に際し、次に掲げる損害を受けた場合には、甲はその責任を一切負わないものとする。
1)車両、その附属品または車内の物品の火災、損傷または盗難
2)他車との接触または事故
3)その他甲の責めに帰すべからざる事由
第 8 条(乙の賠償義務)
乙、乙の同居人、その他関係者が、故意または過失により、駐車場およびその他の施設や駐車中の他の車両(附属品を含む。)に損害を与えた場合は、乙はただちにその損害を賠償しなければならない。
第 9 条(契約の解約、解除、失効)
本契約の解約、解除および失効については駐車場使用細則に定めるものとする。
第 10 条(駐車場の明け渡し)
期間の満了または解約、解除、失効により本契約が終了した場合は、乙はすみやかに本駐車場を明け渡さなければならない。
2 駐車場使用細則第4条の定めに従い、本契約の解約が決定した場合には、解約が決定した日(決定した日を含む。)から3か月以内に本駐車場を明け渡さなければならない。
3 甲は、乙が前項に定めた明け渡しを行わない場合には、乙の車両を他の有料駐車場等へ搬出することができる。なお、当該有料駐車場料金およびその搬出等に要した費用については、全て乙の負担とするとともに、その後の車両の保管については、甲は一切責任を負わないものとする。
第 11 条(特約条項)
本マンション敷地内の駐車場の車両許容範囲は、以下のとおりであり、当該許容範囲を超えての駐車はできないこと。なお、バイク置場、自転車置場としての利用はできないこと。
屋外平置 | xxx置 | ||||
区画№ | 81,82 | 65~80 | 1~40,43~63 | 41,42 | 64 |
全長(㎜) | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 |
全幅(㎜) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,500 |
全高(㎜) | - | - | 2,100 | 2,000 | 2,100 |
2 特殊なスポーツカーやルーフキャリア、フロントグリル等の附属品を装備している自動車、その他ホイールベースの寸法、最低地上高および車種により、記載の寸法内であっても入庫できない場合があり、駐車場使用者は自己の責任においてこれを確認しなければならないこと。
3 入出庫の際、数回の切り返しが必要となる区画があること。
4 駐車場の全長、全幅については区画自体の寸法(芯々寸法)を示していること。
5 駐車区画内一部にマンホール、配管があり、乗降時および駐車区画内後退時の際は十分注意すること。また地下駐車場内の一部が吹き抜けとなっており、雨風に晒される箇所があること。
6 駐車場への車両の出入りについては、歩道・スロープ等による段差があるため、一般的な地上高より低い車種や全長5メートルを超える車種等の車両の通行に際し、車体を擦る等の毀損等が生じる場合があること。また毀損等が生じても管理組合および管理会社は一切の責任を負わないこと
第 12 条(定めなき事項)
本契約、本マンション管理規約、使用細則および駐車場使用細則に定めなき事項については、区分所有法その他の法律、習慣等に従い、甲、乙協議のうえ決めるものとする。
以 x
x契約の証しとして、甲、乙記名捺印のうえ、本書1通を作成し、甲は本書を、乙は本書の写し(複写機によるコピー)を保有するものとする。
(様式10-③)
駐 車 場 賃 貸 借 契 約 書(借受人使用版)
年 月 日
(甲) xx県xxxxヶ月1268番地リノア新松戸管理組合
上記管理代行
xxx港区xxx丁目1番33号xxライフネクスト株式会社
常務取締役マンション事業部長
xx xx 印
(乙) リノア新松戸 号室
契約者(区分所有者) 印
(丙) リノア新松戸 号室
使用者(専有部分借受人) 印
甲と乙とは、次のとおりリノア新松戸(以下「本マンション」という。)における丙を使用者とする駐車場賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第 1 条(契約の目的)
甲は、乙に対し駐車場区画 № (以下「本駐車場」という。)を駐車場として賃貸し、乙は丙の使用のためにこれを賃借する。
第 2 条(駐車車両)
乙は第11条に定める車両許容範囲を確認のうえ、以下の車両の届け出をするものとする。なお、本契約締結時において駐車車両が未定の場合は、決定後すみやかに「駐車車両届兼誓約書」(本マンション管理規約集 様式
10-④)を甲に届け出るものとする。
自動車名称: 車両登録番号:
2 車両を変更する場合は、その都度甲に届け出るものとする。
3 乙は、届け出た車両の修理、車検等のために、一時的に他の車両を使用する場合についても、前項と同様甲に届け出なければならない。
第 3 条(契約期間)
契約期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。
ただし、本契約期間満了の1か月前までに、甲または乙よりその相手方に対して、特段の申し出をしない限りは、本契約は従前と同一の条件で1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
第 4 条(駐車場使用料)
駐車場使用料は、月額 金 円とし、乙は甲の定める方法により支払うものとする。
2 月の途中で契約開始または期間満了、解約、解除により本契約が終了する場合は、その月の実日数で日割計算を行う。
第 5 条(駐車場使用料の改定)
乙は、甲の総会において駐車場使用料の改定が決議された場合には、本契約期間中といえども、甲の総会決議に従い、改定された駐車場使用料を甲に支払わなければならない。
第 6 条(乙、丙の義務)
乙、丙は、駐車場使用に際しては、本マンション管理規約、使用細則、駐車場使用細則および総会において決議された事項を遵守するとともに、甲の指示に従わなければならない。
第 7 条(甲の免責)
丙が、車両の駐車中または駐車場への出入に際し、次に掲げる損害を受けた場合には、甲はその責任を一切負わないものとする。
1)車両、その附属品または車内の物品の火災、損傷または盗難
2)他車との接触または事故
3)その他甲の責めに帰すべからざる事由
第 8 条(乙、丙の賠償義務)
丙、丙の同居人、その他関係者が、故意または過失により、駐車場およびその他の施設や駐車中の他の車両(附属品を含む。)に損害を与えた場合は、丙はただちにその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、丙がその損害を賠償しない場合は、乙がその損害を賠償するものとする。
第 9 条(契約の解約、解除、失効)
本契約の解約、解除および失効については駐車場使用細則に定めるものとする。
第 10 条(駐車場の明け渡し)
期間の満了または解約、解除、失効により本契約が終了した場合は、乙、丙はすみやかに本駐車場を明け渡さなければならない。
2 駐車場使用細則第4条の定めに従い、本契約の解約が決定した場合には、解約が決定した日(決定した日を含む。)から3か月以内に本駐車場を明け渡さなければならない。
3 甲は、乙、丙が前項に定めた明け渡しを行わない場合には、丙の車両を他の有料駐車場等へ搬出することができる。なお、当該有料駐車場料金およびその搬出等に要した費用については、全て乙の負担とするとともに、その後の車両の保管については、甲は一切責任を負わないものとする。
第 11 条(特約条項)
本マンション敷地内の駐車場の車両許容範囲は、以下のとおりであり、当該許容範囲を超えての駐車はできないこと。なお、バイク置場、自転車置場としての利用はできないこと。
屋外平置 | xxx置 | ||||
区画№ | 81,82 | 65~80 | 1~40,43~63 | 41,42 | 64 |
全長(㎜) | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 |
全幅(㎜) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,500 |
全高(㎜) | - | - | 2,100 | 2,000 | 2,100 |
2 特殊なスポーツカーやルーフキャリア、フロントグリル等の附属品を装備している自動車、その他ホイールベースの寸法、最低地上高および車種により、記載の寸法内であっても入庫できない場合があり、駐車場使用者は自己の責任においてこれを確認しなければならないこと。
3 入出庫の際、数回の切り返しが必要となる区画があること。
4 駐車場の全長、全幅については区画自体の寸法(芯々寸法)を示していること。
5 駐車区画内一部にマンホール、配管があり、乗降時および駐車区画内後退時の際は十分注意すること。また地下駐車場内の一部が吹き抜けとなっており、雨風に晒される箇所があること。
6 駐車場への車両の出入りについては、歩道・スロープ等による段差があるため、一般的な地上高より低い車種や全長5メートルを超える車種等の車両の通行に際し、車体を擦る等の毀損等が生じる場合があること。また毀損等が生じても管理組合および管理会社は一切の責任を負わないこと
第 12 条(定めなき事項)
本契約、本マンション管理規約、使用細則および駐車場使用細則に定めなき事項については、区分所有法その他の法律、習慣等に従い、甲、乙協議のうえ決めるものとする。
以 x
x契約の証しとして、甲、乙、丙記名捺印のうえ、本書1通を作成し、甲は本書を、乙、丙は本書の写し(複写機によるコピー)を保有するものとする。
(様式10-④)
駐車車両届 兼誓約書
リノア新松戸 管理組合 理事長 殿
(提出先:管理会社 xxライフネクスト株式会社)
年 月 日
号室
※使用者氏名は契約者と使用者が異なる場合のみ記入してください。
契約者氏名:(区分所有者) 使用者氏名:(同居人・専有部分借受人)※該当するものを○で囲んでください
印 印
連 絡 先 : - -
(自宅・携帯)※該当するものを○で囲んでください
連 絡 先 : - -
(自宅・携帯)※該当するものを○で囲んでください
私は、次の契約区画に駐車可能な車両(収容規定内)であることを確認し、駐車車両届兼誓約書を届け出ます。
契 約 区 画 番 号 | 番 |
該当する手続き内容欄に☑印を付けてください。 □契約車両の決定 □契約車両の変更 | |
自 動 車 名 称 | |
電 気 自 動 車 の 駐 車 | □ 有 □ 無 |
車両登録番号(ナンバー) |
誓 約 事 項
私は、駐車場の使用にあたり、次に掲げる事項を遵守することを誓約します。
1.管理規約、使用細則、駐車場使用細則、その他の細則、駐車場賃貸借契約書および総会にて決議された事項を遵守します。
2.当該区画許容範囲外(サイズ等)の車両は入庫しません。
3.本誓約事項に違反した場合は、ただちに契約を解除されても異議はありません。
4.第三者に迷惑や損害を与えた場合は、自己の責任と負担において解決します。
(様式10-⑤)
駐車場賃貸借契約解約届
リノア新松戸 管理組合 理事長 殿
(提出先:管理会社 xxライフネクスト株式会社)
年 月 日
号室
契約者氏名(区分所有者):
印連 絡 先: - -
(自宅・携帯)※該当するものを○で囲んでください
私は、次のとおり、駐車場賃貸借契約の解約を届け出ます。なお、契約解約日まで駐車場使用料を支払うことを承諾します。
■管理組合記入欄
解約区画番号: | 番 | 解約区画使用料: | 円 | 解約日: | 年 | 月 | 日 |
■申請者記入欄
駐車場使用料の請求停止手続きに約1か月を要するため、駐車場使用料が引き落される場合があります。この場合の手続きとして、以下の該当する項目に☑印を付けてください。 | |
【駐車場使用料の支払い者】 | |
□本人 □本人以外 支払者名 | |
【精 算 方 法】 | |
□相殺処理・・・・翌月もしくは翌々月に管理費等より精算金額を相殺します。 | |
□返金処理・・・・返金口座を指定してください。 | |
□管理費等または駐車場使用料引落口座へ返金 | |
□その他、指定口座(※こちらを指定した場合には、後日、管理会社より確認の連絡があります。) | |
解約理由について、該当する項目に☑印を付けてください。 □専有部分の特定承継 □新区画での契約 □専有部分の借受人の転居 □その他( | □専有部分からの本人の転居 ) |
◆◆注意事項◆◆
※本書面の到着をもって、解約の手続きをします。
※解約日は、解約を届け出た日を含めた1か月後となります。
---------------------------------------------------
確 認 欄
本届け出に関し、次のとおり駐車場賃貸借契約の解約を確認しました。
年 月 日
リノア新松戸管理組合理事長 印
(様式10-⑥)
「保管場所使用承諾証明書」発行申請書
リノア新松戸 管理組合 理事長 殿
(提出先:管理会社 xxライフネクスト株式会社)
※契約者氏名・使用者氏名のどちらかを記入してください。
年 月 日
号室
契約者氏名:(区分所有者) 使用者氏名:(同居人・専有部分借受人)※該当するものを○で囲んでください
印 印
連 絡 先 : - - 連 絡 先 : - -
(自宅・携帯)※該当するものを○で囲んでください (自宅・携帯)※該当するものを○で囲んでください
私は、次の契約区画に駐車可能な車両(収容規定内)であることを確認し、保管場所使用承諾証明書の発行の申請をします。なお、駐車車両の届け出が未了の場合は、すみやかに「駐車車両届兼誓約書」を提出します。
区 画 番 号: | 番 | |||||
《保管場所使用承諾証明書依頼人氏名・住所・電話番号》 ※車の所有者または購入者が駐車場契約者と同一の場合は、記入する必要はありません。 ※駐車場契約者と、保管場所使用承諾証明書依頼人が異なる場合、本欄に記入してください。 | ||||||
氏 | 名 | 号室 氏名 | 印 | |||
住 | 所 | 〒 - | ||||
電 話 番 | 号 | ( ) - | ||||
駐車場契約者と の 関 係 | 家族 ・ 専有部分の借受人 ・ その他( | ) | ||||
《送付先》 | ※マンション以外へ送付を希望する場合に記入してください。 | |||||
送 付 先 住 所 | 〒 - | |||||
送 付 先 | 名 | |||||
送付先電話番号 | ( ) - | |||||
自 動 車 名 称 | 納 車 予 定 日 | 年 | 月 | 日 | ||
x 約 事 項 私は、駐車場の使用にあたり、下記事項を遵守することを誓約します。 1.管理規約、使用細則、駐車場使用細則、その他の細則、駐車場賃貸借契約書および総会にて決議された事項を遵守します。 2.当該区画許容範囲外(サイズ等)の車両は入庫しません。 3.上記事項に違反した場合は、直ちに契約を解除されても異議はありません。 4.第三者に迷惑・損害を与えた場合は、自己の責任において適切に処置解決します。 |
◆◆注意事項◆◆
※「保管場所使用承諾証明書」は、本申請書が管理会社に到着後、普通郵便にて送付いたします。
※管理費等の入金状況等により、「保管場所使用承諾証明書」が発行できない場合があります。