Contract
2024.9版
Ⅰ.【契約概要】ご契約に際し、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
保障表
※掛金額、保障内容については 、満期時の手続き、満期金、解約返
●次のような主な免責事由に該当した場合
業の場 は申告いただいた卒業予定年月の末日、退学の場 は退学日)をもって、契約は解約となります。なお、解約返戻金はありません。
8.契約の自動更新
共済期間は1年ですが、満期日の翌日(更新日)において被共済者が学生かつ満34歳以下であり、特にお申し出がない場は、自動的に契約を更新します*3。なお、更新日における学生総 共済事業規約・細則の内容が契
1.商品のしくみ
①特徴
・CO・OP学生総 共済は、組 員の共済を図ることを目的に、生協法に基づき日本コープ共済生活協同組 連 会(以下、当会)が厚生労働省の認可を得て行う事業です。ご利用にあたっては、生協の組 員になっていただく必要があります(⇒「③契約者または被共済者の範囲」参照)。
・学生向けの保障(以下、G1200コース)と、卒業時にご案内する新社会人コース(以下、B1200コース)の契約では、学生総 共済事業規約・細則の内容が契約内容となります。
※共済事業規約・細則および共済事業規約・細則の内容を要約した「ご契約のしおり」は、ホームページでご覧いただけます。 https://coopkyosai.coop/kiyaku/index/
※B1200コースの満期時にお手続きがなく《たすけあい》告知緩やか 1000円コースに自動移行するとき、ご加入の生協によってはその生協が加盟する連 会と当会の共同引受となる場 があります。
②保障期間等
・共済期間は1年ですが、解約等のお申し出がない限り、学生の期間(最長満35歳の満期日まで)*1は自動的に契約を更新します。
・G1200コースについて、卒業や退学等で学生でなくなった場は、共 済期間の途中であっても、学生でなくなった日(卒業の場は申告いただいた卒業予定年月の末日、退学の場は退学日)をもって契約は解約となります。
発効日から90日以内は共済金額の30%、91日~180日以内は50%、 181日~1年以内は70%の支払い
新規契約の発効日の前日以前に罹患していた病気または受傷していたケガを原因として、新規契約の発効日から1年以内に発生した共済事由の場合*(1 先進医療保障を除く)
契約者、被共済者または共済金受取人の故意または重大な過失/被共済者による犯罪行為/無資格運転または酒気帯び運転/精神障害または泥酔/薬物依存/他覚症状のないむちうち症・腰痛・背痛/被共済者の病気に起因して生じた事故による共済事由の場合/被共済者が国籍を有する国の公的業務(兵役等)に伴う原因による場合/違法薬物による場合/指定職業の就業に伴う原因による場合*2
*1 《たすけあい》からG1200コースへの移行により共済金額が増額した場合、増額部分のみ新規契約と同様の取扱いとなります。
*2 B1200コースに限ります。なお、指定職業とは格闘家・軽業師等、テストドライバー等、競馬・競輪等の職業競技者、海外派遣中の国際平和協力隊員等を指します。
*1 B1200コースの場 、最長満30歳の満期日まで
戻金等については契約意向確認書をご覧ください。
③契約者または被共済者の範囲
契約者または被共済者になることができるのは、次の範囲の方に限ります*5。
契約者 | 生協の組 員、または組 員と同一世帯の方 |
被共済者 | 発効日において、次のア~ウをすべて満たす方ア.学生である方*6*7 イ.契約者本人、契約者の配偶者、契約者またはその配偶者と生計を共にする2親等以内の親族(子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)のいずれかの方 ウ.満18歳~満34歳の方*8 |
*5 B1200コースへの申し込みは、G1200コースからの更新または更改に限ります。
*6 大学生、短期大学生、大学院生、高等専門学校生、専門学校生、大学校学生を指します。ただし、B1200コースの場 、この要件は不要です。
*7 G1200コースに申し込みができるのは、卒業予定年月の前月末日までです。
*8 B1200コースの場 、満18歳~満29歳の方
④加入限度
1人の被共済者につき1契約のみ加入できます。
⑤割戻金
決算後に剰余が生じた場 、割戻金の割り当てを行い、共済事業細則に定める方法にてお支払いします。
2.共済金の受取人
個人賠償責任保険(臨時費用補償及び賠償事故解決特約、受託物補償特約)
この書面はご加入に際して特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご加入の前に必ずお読みいただき、お申し込みください。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はホームページに掲載するご契約のしおりをご参照ください(保障開始後に冊子の送付をご希望の場合は、ご加入の生協にお問い合わせください)。
※ご契約のしおりはこちらからご覧いただけます。 https://coop-hokenyakkan.kyoeikasai.co.jp/kojinbai. html
1.商品のしくみおよび引受条件等
(1)商品のしくみおよび引受条件
①この個人賠償責任保険は、コープ共済連を保険契約者とする団体契約です。《たすけあい》、《学生総 共済》、プラチナ85、ゴールド85、ゴールド80の契約(以下「CO・OP共済の契約」)に追加して加入できます。
②賠償責任保険普通保険約款に個人特別約款を付帯する方式で引き受け、1事故3億円を限度とします。
③引受幹事保険会社を共栄火災とし、複数の保険会社が引受を行う共同保険です。引受保険会社および引受割はコープ共済連のホームページでご確認ください。共同保険の詳細はご契約のしおりをご参照ください。
(2)保障内容
①保険金をお支払いする場
国内外において、以下の事由により被保険者(注1)が法律上の損害賠償責任を負う場に保険金をお支払いします。
重要事項説明書 B23-2607-20250930
(注1)被保険者は、保障の対象となる方でCO・OP共済の契約者本人の他に、契約者本人の配偶者、本人または配偶者と同居する親族および別居の未婚の子が含まれます。
また、上記の方が責任無能力者である場には、その方の起こした事故に限り、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わってその方を監督する者(親族のみ)も被保険者に含まれます。
(注2)携帯電話、タブレット、ノート型パソコン、自動車・バイク(原付・ゴルフカート含む)、動物、眼鏡・コンタクトレンズ、ドローン、宝石・貴金属、乗車券・宿泊券等、不動産、物置・車庫、業務上貸与された物、1個または1組で100万円を超える物、データ等の無体物等は、受託物に含みません。詳細はご契約のしおりをご参照ください。
(注3)受託物の置き忘れや紛失、劣化や摩耗による破損等は保障対象外
となります。
※お
支払いする保険金
細はご契約のしおりをご参照ください。
※加害者が複数の場 、または相手方に過失がある場は、割に応じて責任を負います。
※他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 は、保険金が差し引かれることがあります。
※二重に加入した場 、支払限度額は2倍になりますが、保険金は二重に支払われません。(実際の損害額以上にお支払いすることはありませ
害防止費用、保険会社への協力費用、被保険者の示談交渉費用などがあります。また、被害者が死亡した場および被害者が病院または診療所に20日以上入院した場には臨時費用保険金をお支払いします。詳
には損害賠償金、争訟費用、応急手当等費用、損
ん。)
②保険金をお支払いできない主な場
●被保険者の故意によって生じた場 /●被保険者と同居する親族に対する場 /●被保険者の職務遂行に直接起因する場 /●車・バイクの所有、使用、管理に起因する場 ・・・など
(3)保障開始日
保障開始日は初 保険料振替日の翌日です。保障終了日は9月30日となります。以降は1年ごとの自動継続となります。
2.保険料
保険料は、月払いで1 あたり160円です。
3.満期返戻金・解約返戻金・契約者配当金
この保険には満期返戻金・解約返戻金・契約者配当金はありません。
4.クーリング・オフ(契約申し込みの取消し)
この保険にはクーリング・オフ制度はありません。ただし、CO・OP共済の契約の申し込みが取り消された場は、この保険の申し込みは無効となります。
5.ご加入時における注意事項
①ご加入に際し、重要な事項として他の同種の保険契約の「有無」および
「内容(」以下「告知事項」)について 答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場は、契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入依頼書の記載内容を必ずご確認ください。
②CO・OP共済の契約が終了する場 、その終了する月の末日にこの保険の契約は終了します。
■保障の重複
保障内容が同様の個人賠償責任保険(賠償責任保険以外の保険契約にセットされる特約を含みます。)が他にある場 、保障が重複することがあります。保障内容の差異や保険金額、契約の要否をご確認のうえ、ご加入ください。
(注)保障重複の解消のために、特約の削除や保険の解約をされる場 、残した契約を解約されたり、家族状況が変化(同居から別居への変更等)することにより、保障がなくなったり、保障対象者の範囲が変わることがありますのでご注意ください。
〈保障が重複する可能性のある主な特約〉
火災保険や傷害保険などの日常生活賠償特約、個人賠償責任特約 など
6.引受保険会社破綻時等の取扱い
各引受保険会社はそれぞれの引受割に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負い、いずれかの引受保険会社の経営が破綻した場 等には、保険金の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。詳細はご契約のしおりをご参照ください。
ご加入内容の確認事項 以下の確認事項は、今お申し込みいただく保障がご希望に沿った内容になっていること、加入依頼書の内容が正しく記載されていることを確認するためのものです。「重要事項説明書」やパンフレットを参照しながら、加入依頼書に記入された内容を再度ご確認ください。
【ご確認いただきたい事項】
①申込内容が以下の点でご意向に 致していること
□保障内容(保険金をお支払いする場 、保険金をお支払いできない主な場 等)
□契約金額(保険金額)
□加入期間(保障開始日)
□被保険者(保障の対象となる方)の範囲
②加入依頼書の記載内容に誤りがないこと
③重要事項説明書の内容にご不明な点がないこと
なお、個人賠償責任保険の指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会の苦情・ご相談のお問い わせ先は、ご契約のしおりをご参照ください。
●日常生活の偶然な事故により他人にケガをさせたり他人の物を壊したりした場
●被保険者が居住する住宅の所有、使用または管理に関わる偶然の事故により、他人にケガをさせたり他人の物を壊したりした場
●受託した財物(受託物()注2)を壊したり盗まれたりした場 (国内で受託した物のみ()注3)
●電車等を運行不能にさせた場 (国内のみ)
*9
6.共済金を削減する主な場合
先進医療保障を付帯する契約について、先進医療保障の発効日の前日以前に罹患していた病気を原因として、発効日から1年以内に受けた先進医療について共済金をお支払いする場 、次のとおり共済金を削減してお支払いします。
7.解約と解約返戻金
契約者はいつでも将来に向かって契約を解約できます。また、G1200コースは、卒業や退学等で学生でなくなった場 、学生でなくなった日(卒
約内容となります(更新により契約内容が変更となる場 があります)。
*3 B1200コースの場 、満期日の翌日(更新日)において被共済者が満29歳以下であり、特にお申し出がない場は、自動的に契約を更新します。
9.その他ご注意いただきたいこと
①重要なご案内ができないおそれがありますので、契約者住所または契約者が指定する送付先(扶養者または親の住所)の変更がある場は、必ずご加入の生協にご連絡ください。
②結婚や独立等により、契約者と組 員または被共済者が別生計となる場 、契約継続のためには手続きが必要となります。
③契約の更新が不適当と認められる場 、契約は更新できません。
④契約が解除または取消しとなった場 、すでに払い込まれた掛金は返還しません。
⑤入院・通院期間中に契約を変更し、共済金額に増減がある場 、変更後の入院・通院期間については、変更前と変更後のいずれか少ない共済金額でお支払いします。
⑥加入コースまたは加入商品を変更した場でも、1 の入院・通院の支払限度日数は、変更前の契約における入院・通院の日数を通算します。
⑦G1200コースにご加入後、卒業や退学等により被共済者の範囲外となる場は、必ずご加入の生協にご連絡ください。
【2025年4月6日発効契約の例(卒業予定年月:2029年3月)】
①共済金の受取人は契約者 です。
発効日 満期日 保障終了日 2025年4月6日 2026年4月30日 2029年3月31日
共済期間(掛金払込期間)
1年*2
掛金払込方法:月払
掛金払込経路:口座振替*3
▼ ▼ ▼
*2 発効日が月の1日でない場は、発効応当日(発効日の1年後にあたる日)の属する月の末日が満期日となります。
*3 ご加入の生協により、口座振替以外の払込経路を利用できる場があります。
*4 B1200コースの場 、満30歳となって初めて迎える満期日まで継続できます。
②ただし、契約者と被共済者が同一人である場 の死亡共済金の受取人は次のとおりです。
第1順位: 1契約者の配偶者 第2順位以下: 次の2~5の順
契約者と | 同居している | 2 契約者の親族/ 3 契約者の配偶者の親族 |
同居していない | 4 契約者の親族/ 5 契約者の配偶者の親族 |
※親族の範囲および順位は「子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹」です。
③上記の①②に関わらず、契約者は死亡共済金の受取人を事前に指定または変更することができます。
*9 契約者の意思が確認できない状態となったときに共済金の請求手続きを代理で行う指定代理請求人を、事前に指定または変更することができます。
Ⅱ.【注意喚起情報】ご契約に際し、特にご注意いただきたい事項や不利益になる事項を記載しています。
1.契約申込の撤回(クーリング・オフ)
新規の申し込みの場 、申込日から10営業日以内であれば、書面または電磁的記録により申し込みを撤できます。
※電磁的記録による場は、ホームページの受付フォームよりお申し出ください。
2.健康状態等の告知義務
契約者や被共済者には、健康状態等について正しく告知していただく義 務(告知義務)があります。加入申込書等でおたずねする事項は、契約のお引受けを決めるための重要な事項ですので、事実を正確に告知してください。事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合、告知義務違反により契約を解除し、共済金をお支払いしないことがあります。共済募集人に口頭で伝えても告知したことにはなりませんのでご注意ください。
3.契約の成立と発効および保障の開始
当会が契約の申し込みを審査・承諾し、初 掛金が払い込まれた場 、契約は発効日に成立したものとみなします。
契約の発効および保障の開始は、加入コースおよび申し込みの種類ごとに次のとおりです。
【G1200コース】
新規の申し込み、または《たすけあい》からの移行の申し込み | 申込日の翌日または学生に該当した日のいずれか遅い日の午前0時に契約が発効し、発効日から保障が開始します(移行の申し込みの場 、移行前の契約は発効日の前日で終了となります)。 |
更改(保障内容等の変更)の申し込み | 更改前契約の解約日(更改後契約の初 掛金の払込日を解約日とします)の翌日午前0時に契約が発効し、発効日から保障が開始します。 |
【B1200コース】
学校の卒業に伴う G1200コースからの申し込み | G1200コースの保障終了日(卒業予定年月の末日を保障終了日とします)の翌日午前0時に契約が発効し、発効日から保障が開始します。 |
学校の退学に伴う G1200コースからの申し込み | 退学日の翌日午前0時に契約が発効し、発効日から保障が開始します。 |
上記以外の理由による更改(保障内容等の変更)の申し込み | 更改前契約の解約日(更改後契約の初 掛金の払込日を解約日とします)の翌日午前0時に契約が発効し、発効日から保障が開始します。 |
※契約者の了承を得て、申込日の翌日以降の任意の日を発効日とする場があります。
※個人賠償責任保険をあわせて申し込む場 、学生総 共済の契約とは発効日が異なる場 があります。
4.掛金の払込猶予期間
掛金は、生協がお知らせした振替日に、ご指定の金融機関口座から振り替えます。
初 掛金 | 2ヵ月続けて振替ができないと、契約は不成立となります。 |
2 目以降の掛金 | 4ヵ月続けて振替ができないと、契約は失効します。 |
※掛金の振替ができなかった場は、過去振替ができなかった掛金を計して、次 の振替日に請求します。
5.共済金をお支払いしない主な場合
次のような場など、共済金をお支払いしないことがあります。
●共済事由に該当しない場合
共済事業細則に定める「入院「」通院」の定義にあたらない入院および通院や、共済事業規約に定める支払対象手術に該当しない手術、不慮の事故(急激かつ偶然な外因による事故)によらない通院、平常の生活または業務に支障のない程度に治癒したとき以後の通院などの場
●契約が無効となった場合
発効日(更新日)において契約者または被共済者の範囲外であった場や、学生総 共済を複数契約していた場 (発効日の最も早い契約
を残し他の契約は無効となります)
●告知義務違反により契約が解除となった場合
告知された内容が事実と相違し、告知義務違反により契約が解除となった場
●次のような重大事由により契約が解除となった場合
故意に共済事由を発生させた場 /共済金請求の際に詐欺を行った場 /他の共済、保険等との重複により、被共済者にかかる共済金等の 計額が著しく過大であり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場 /契約者、被共済者または共済金受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められる場 /契約者、被共済者または共済金受取人が、当会の信頼を損ない、この契約の存続を困難とする重大な事由がある場 等
●契約が失効した場合
掛金の払い込みがなされず契約が失効した場
●契約が取消しとなった場合
契約の申し込みにあたり、詐欺または強迫の行為があり、契約が取消しとなった場
CO・OP共済 個人情報の取り扱いについて | CO・OP共済等の加入状況・共済金の支払い状況等を大学生協を経由 |
<利用目的>皆様からご提供いただいた個人情報を以下の目的で利用さ して提供する場 せていただきます。 ③次の親族等から共済契約の照会を受け回答のために提供する場 ①各種共済契約のお引き受け、維持管理、共済金のお支払 ・契約者の配偶者または同居の2親等以内の親族 ②CO・OP共済商品・サービスのご案内・提供 ・被共済者またはその配偶者 ③ご加入の生協の共済事業、利用事業、店舗事業、宅配事業、福祉事業等 ・学生総 共済の指定送付先として登録された方またはその配偶者の運営や商品、サービスのご案内・提供 <共同利用> ④業務品質向上のための取組み 弊会の会員生協および子会社、その生協が所属する連 会、それらの団 ⑤弊会が契約者となる団体保険のご案内や契約手続き 体の子会社・関連会社等と、個人データを共同利用することがあります。 ⑥会員生協の構成員である組 員の生活の共済を図る事業、生活の改善 詳細は弊会のホームページをご覧ください。および文化の向上を図る企画などについての調査、推進、ご案内など 日本コープ共済生活協同組 連 会 ⑦弊会が関係する共済・保険事業、生活協同組 の事業・サービスに関す https://coopkyosai.coop る調査、イベントのご案内など ⑧その他共同利用者が実施する事業の運営や各種商品、各種サービス のご案内・提供 個人賠償責任保険 個人情報の取り扱いについて ⑨弊会ウェブサイトに入力いただいた個人情報や、ウェブサイトの閲覧履 本保険契約に関する個人情報は、コープ共済連が事務手続き等のために歴やアクセス状況の情報等の分析に基づく、サイト利用者の関心に応 利用するほか、共栄火災が引受の審査、本契約の履行、共栄火災およびじた各種共済商品・サービスに関する広告等および弊会ウェブサイトの 共栄火災のグループ会社が保険商品・各種サービスの案内・提供のためサービス改善等 に利用することがあります。また、上記利用目的の範囲内において、業務 ⑩その他、上記に関連・付随する業務、並びにお取引等を適切かつ円滑に 委託先、医療機関、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、履行するための業務 再保険会社等に提供することがあります。詳しくは、共栄火災のホームペ <第三者への提供>個人情報保護法に定める場に加えて、ご本人が同 ージ(https://www.kyoeikasai.co.jp/contents/privacy.html)をご意されている次の場に個人データを第三者に提供することがあります。 覧ください。ご加入の前にこれらの個人情報の取り扱いに同意の上お申 ①再保険のために再保険会社に提供する場 し込みください。 ②学生生活の支援のために、加入者が所属する大学に、弊会が保有する |
CO・OP共済「ご意見・ご要望」の窓口
皆様からのご意見・ご要望を承る窓口として、フリーダイヤルを開設しています。また、ホームページでも受け付けしております。
R 0120-497-350 月~金 9:00 ─ 17:00 土曜、日曜、祝日、年末年始は休業
スマホでチェック!! 皆様からのご意見・ご要望が、商品の改定やサービスの改善に結びついた事例は、こちらから確認できます。➡→