京都市営保育所,青少年活動センター等23施設照明設備 LED 化簡易型 ESCO 事業基本協定書(案)
京都市営保育所,青少年活動センター等23施設照明設備 LED 化簡易型 ESCO 事業基本協定書(案)
京都市営保育所,青少年活動センター等23施設照明設備 LED 化簡易型 ESCO 事業(以下
「本事業」という。)に関して,京都市(以下「甲」という。)と○○○○株式会社(代表企業),○○○○株式会社,○○○○株式会社を構成員とするグループ(以下「乙」という。)との間で,以下のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(協定の目的)
第1条 本協定は,乙が京都市営保育所,青少年活動センター等23施設照明設備 LED 化簡易型 ESCO 事業の公募型プロポーザルにより,甲から優先交渉権者として選定されたことを受け,公募型プロポーザル募集要項(以下「募集要項」という。)に定める詳細協議に関連する事項について定めることを目的とする。
(詳細協議)
第2条 乙は,本協定に基づき,次に示す事項を実施するものとする。
(1) 事業対象施設の現地調査及び詳細設計の実施
(2) 実施計画書(施工図面を含む。)の作成
(3) 募集要項に定める契約に向けた甲との詳細協議
2 乙は,現地調査及び詳細設計の実施並びに実施計画の作成を募集要項及び乙の ESCO 事業提案書(以下「提案書」という。)に従って遂行しなければならない。
(本協定の有効期間)
第3条 本協定の有効期間は,本協定締結の日から,甲乙間で契約が締結されるまでとする。
2 乙は,本協定の締結後,速やかに事業対象施設の現地調査及び詳細設計を実施し,令和4年〇月〇〇日までに実施計画書の内容について甲の承諾を得るものとする。
(契約締結に向けた努力義務)
第4条 甲及び乙は,募集要項及び提案書に基づき,契約の締結に向け各自最大限の努力を行うものとする。
(契約の締結)
第5条 甲及び乙は,詳細協議のうえ,実施計画の内容に合意に至った場合,募集要項に定める契約を締結するものとする。
(契約の不成立)
第6条 甲及び乙のいずれの責にも帰すべからざる事由により,甲と乙が契約の締結に至らなかったときは,既に甲及び乙が本事業に関して支出した費用は,各自が負担するものとして,相互に債権債務関係が生じないことを確認する。
(実施計画)
第7条 乙は,提案書の内容に基づき,事業対象施設の現地調査及び詳細設計を実施し,施工図面を含む実施計画書を作成する。
2 甲は,事業対象施設の現地調査の際に十分な協力をしなければならない。
3 甲は,事業対象施設の照明設備に関して保有するデータを提供するものとする。
(権利義務譲渡等の禁止)
第8条 甲又は乙は,相手方の事前承諾を得ることなく,本協定によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は継承してはならない。
2 乙は,本協定によって生じる甲に対する債権を担保の用に供してはならない。
(秘密保持)
第9条 甲及び乙は,本事業に関して知り得た相手方の秘密につき,相手方の書面による事前の同意を得ずして第三者に開示しないこと,並びに本協定の目的以外に使用しないことを確認する。
2 前項は,乙が本事業を実施する中で契約する下請負人に対しても同様とする。
3 前2項の規定は,本協定期間終了後においても同様とする。
(甲の解除権)
第10条 甲は,次の各号のいずれかに該当するときに,本協定の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が正当な理由なしに,本協定に基づく義務を履行しないとき。
(2) 乙が本協定の内容に反し,協定の目的を達成することができないことが明らかになったとき。
(3) 乙の破産,民事再生手続開始,会社更生手続開始,会社整理開始,若しくは特別清算開始の申し立てがあったとき,又は銀行取引停止処分を受けたとき等,乙が社会的信用失墜行為を行ったことが明らかになったとき。
(乙の解除権)
第11条 乙は,甲が正当な理由なしに,本協定に基づく義務を履行しないときは,本協定の全部又は一部を解除することができる。
(天災等不可抗力)
第12条 天災等の甲又は乙のいずれの責にも帰すべからざる事由により本協定に基づく義務を履行できない場合は,甲乙協議のうえ,次のいずれかによることとする。
(1) 天災等不可抗力による状況が改善されるまで,甲又は乙の義務を一時停止し,この協定を有効なものとして継続する。
(2) 甲又は乙は他方に対しての義務を履行することが不可能となった後,10日前までに通告を行ったうえで,本協定を終了する。
(3) 前号のとき,甲は乙が本協定に基づき履行に要した費用を,乙が提案書で提示した
現地調査及び詳細設計の金額を上限に支払うこととする。
(解除後の処理)
第13条 甲は,第10条の規定により,この協定を解除したことにより損害が生じたときは,乙に対しその賠償を求めることができる。
2 乙は,第11条の規定により,この協定を解除したことにより損害が生じたときは,甲に対し,提案書で提示した現地調査及び詳細設計の金額を上限に,その賠償を求めることができる。
(裁判管轄)
第14条 本協定に関連する紛争が甲乙間に生じた場合,京都地方裁判所を専属管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)
第15条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは,甲乙協議のうえ,これを定めるものとする。
本協定の締結を証するため,本書○通を作成し,甲乙記名押印のうえ,各1通を保有する。
令和 年 月 日
x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 000 xxxxx
代表者 京都市長 x x x x ○印
乙 代表企業
住 所
名 称
代表者 ○印
構成員
住 所
名 称
代表者 ○印
構成員
住 所
名 称
代表者 ○印
構成員
住 所
名 称
代表者 ○印