No 公表資料名称 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質 問 回 答 案 (市) 1 基本協定書(案) 全 基本協定書にはページ数を付記するようお願いします。 修正します。 2 基本協定書(案) 4 第8条 3 事業契約の不調 構成企業及び協力企業が参加資格要件を有 するにも関わらず事業契約の締結に至らなかった場合には、構成企業が違約金を支払うことになっておりますが、本協定締結後速やかに、SPCを設立することから、SPCが 違約金を支払うことことが想定されま...
No | 公表資料名称 | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質 問 | 回 答 案 (市) |
1 | 基本協定書(案) | 全 | 基本協定書にはページ数を付記するようお願いします。 | 修正します。 | ||||
2 | 基本協定書(案) | 4 | 第8条 | 3 | 事業契約の不調 | 構成企業及び協力企業が参加資格要件を有するにも関わらず事業 契約の締結に至らなかった場合には、構成企業が違約金を支払うことになっておりますが、本協定締結後速やかに、SPCを設立することから、SPCが違約金を支払うことことが想定されま す。よって、SPCもしくは構成員とし、その場合において、S PCが違約金を支払った際には、構成員へ請求しない旨の条項を追加してはいかがでしょうか。 | 基本協定の締結主体は、構成企業であり、SPCではありま せん。また、市から見て、事業契約締結(議決後)まで SPCは契約の相手方でもありません。その為、市からの違約金の請求の相手方は、構成企業となりますので、原文のままとします。 | |
3 | 基本協定書(案) | 3 4 | 第6条第8条 | 6 3 | 事業契約 事業契約の不 調 | 確認ですが、第8条4項において「構成企業及び協力企業が参加資 格要件を有するにもかかわらず」とあることから、第6条6項に記載がある「構成企業及び協力企業が参加要件をかくこととなった場合」においては、違約金は不要との理解でしょうか? | 第8条3項は、以下のように修正します。 「構成企業又は協力企業の責めに帰すべき事由により、事業契約の締結に至らなかったときであって、市による請求があった場合、構成企業は、本事業に係る提案金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の10分の1に相当する金額の違約金を市に支払う義務を連帯して負担する。」と修正します。 そのため、第6条6項の「構成企業及び協力企業が参加要件を欠くこととなった場合」において、ただし書きによる変更が認められない場合は、第8条3項に基づき違約金が発生します。 なお、条文の修正により、欠格事由が発生し、仮契約の解除となた事を持って即違約金の発生とせず、違約金の発生は、欠格事由の内容を勘案し、違約金の支払いも求めるか否かを市が判断する内容としています。 | |
4 | 基本協定書(案) | 4 | 第8条第9条 | 3 1 | 事業契約の不調 有効期間 | 「本協定の有効期間は、締結された日を始期」としていることか ら、第8条3項に示されている事業契約の締結に至らなかった場合の違約金発生期間については、本協定書締結以降との理解でよろしいでしょうか。それとも仮契約以降との理解でしょうか。 | 第8条3項に定める違約金の発生期間は、基本協定締結以 降、事業契約締結までとなります。 | |
5 | 基本協定書(案) | 4 | 第9条 | 1 | 有効期間 | 第1条目的に記されている通り「事業契約書の締結に向けて、市及 び構成企業双方の義務について必要事項を定めることを目的」としていることから、第9条有効期間の「事業契約が終了した日」とは、事業契約が締結し、成立した日との理解でよろしいでしょうか? | 基本協定は、事業契約締結までの内容が多いですが、事業 実施中の内容も含むことから、基本協定の終了日は、事業契約締結日ではなく、事業契約終了日です。 | |
6 | 事業契約書(案) | 2 | 第7条 | 4 | 事業者 | 市は、「第三者がその業務を行うに不適当と認めたときは、事業 者に対し、理由を付記して、いつでもその交替を請求することができる」とありますが、「不適当」と判断される基準をご教示ください。また、交替の請求前に市から事業者に対する合理的な説明や、市と事業者が協議することは想定されていないのでしょうか。 | 状況により異なるので「不適当」とする明確な基準はあり ません。市から交替の請求をする際に市と事業者が協議することは想定しています。 | |
7 | 事業契約書(案) | 2 | 第8条 | 2 | 運営協議会 | 「定例で開催」とありますが、市で想定されている「開催頻度」 (毎月、四半期毎など)をご教示下さい。 | 事業者との協議により開催頻度は決定しますが、モニタリ ング会議と同時開催を想定しています。 | |
8 | 事業契約書(案) | 3 | 第9条 | 2 | 本土地の使用 | 本土地を無償にて使用する場合、土地使用貸借契約は必要でない との理解してよろしいでしょうか。 | 別途の使用貸借契約は不要となるよう調整を行っていま す。要不要については事業契約締結時に協議します。 | |
9 | 事業契約書(案) | 4 | 第11条 | 3 | 本運動場の設 計 | 「別紙6」は「別紙5」の誤りとの理解でよろしいでしょうか。 | 御理解のとおりです。修正をします。 | |
10 | 事業契約書(案) | 4 | 第11条 | 3 | 本運動場の設計 | 「別紙7.1」は「別紙6.1」の誤りとの理解でよろしいでしょう か。 | 御理解のとおりです。修正をします。 | |
11 | 事業契約書(案) | 4 | 第11条 | 4 | 本運動場の設 計 | 「別紙6」は「別紙5」の誤りとの理解でよろしいでしょうか。 | 御理解のとおりです。修正をします。 | |
12 | 事業契約書(案) | 4 | 第11条 | 4 | 本運動場の設計 | 「別紙7.2」は「別紙6.2」の誤りとの理解でよろしいでしょう か。 | 御理解のとおりです。修正をします。 |
No | 公表資料名称 | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質 問 | 回 答 案 (市) |
13 | 事業契約書(案) | 4 | 第11条 | 3 4 | 本運動場の設計 | 別紙6第1項→別紙5第1項 別紙7.1→別紙6.1 別紙6第2項→別紙5第2項別紙7.2→別紙6.2 | No9~12を参照してください。 | |
14 | 事業契約書(案) | 4 | 第11条 | 3 | 本運動場の設計 | 事業者から提出された基本設計図書の適合に係る結果が貴市より 通知されるとの記載がございますが、通知は基本設計図書の提出以降、どのくらいの期間で頂ける想定でしょうか。 | 市は、可能な限り速やかに確認作業をしますが、基本設計 図書の完成度により確認作業に時間を要することもありますので、明確な期間を提示することはできません。 | |
15 | 事業契約書(案) | 4 | 第11条 | 4 | 本運動場の設計 | 事業者から提出された実施設計図書の適合に係る結果が貴市より 通知されるとの記載がございますが、通知は実施設計図書の提出以降、どのくらいの期間で頂ける想定でしょうか。 | 市は、可能な限り速やかに確認作業をしますが、実施設計 図書の完成度により確認作業に時間を要することもありますので、明確な期間を提示することはできません。 | |
16 | 事業契約書(案) | 4 | 第11条 | 6 | 本運動場の設計 | 基本協定書にて、当該業務を委託した以外の第三者へ設計業務の 全部又は一部を委託する場合、貴市の承諾が必要ですが、基本協定書で当該業務を委託した構成企業又は協力企業から、設計業務の一部を第三者に委託する場合もその都度貴市の承認が必要となるのでしょうか。 | 市の承諾が必要です。 | |
17 | 事業契約書(案) | 4 | 第11条 | 6 | 本運動場の設計 | 設計の一部を第三者に委託する場合、貴市に事前に通知すること になっておりますが、国土交通用省の設計業務等共通仕様書および標準契約書に示されている「軽微な部分」についても同様な扱いでしょうか?「軽微な部分」については事前通知は不要かと思います。 | 「軽微な部分」は、事前通知不要とします。 | |
18 | 事業契約書(案) | 5 | 第11条 | 9 | (1) | 本運動場の設計 | 貴市の責めに帰すべき事由により、設計に遅延が生じ本引渡し予 定日が延期された場合、事業期間も延長されるのでしょうか。また維持管理・運営期間の変更に伴うSPCの運営費用や融資関連費用などの増加費用についても、貴市の負担との理解してよろしいでしょうか。 | 事業期間も延長されるかは、市側の遅延が生じた要因等に もよるので、その時点での判断となります。 事業期間が延長された場合の、事業者の増加費用については、SPCの運営費用や融資関連費用などの増加費用についても対象となりますが、負担の範囲については、協議の 上、合理的な範囲で市が負担します。 |
19 | 事業契約書(案) | 7 | 第17条 | 4 | (1) | 建設及び改修工事 | 貴市の責めに帰すべき事由により、本工事に遅延が生じ本引渡し 予定日が延期された場合、事業期間も延長されるのでしょうか。また維持管理・運営期間の変更に伴うSPCの運営費用や融資関連費用などの増加費用についても、貴市の負担との理解してよろしいでしょうか。 | No18の回答を参照してください。 |
20 | 事業契約書(案) | 7 | 第17条 | 4 | (1) | 建設及び改修工事 | 貴市の責めに帰すべき事由により本引渡予定日が延期となった場 合の当該増加費用又は損害には、金融機関に対するブレークファンディングコスト等の金融費用も含まれるとの認識でよろしいでしょうか。 | No18の回答を参照してください。 |
21 | 事業契約書(案) | 7 | 第18条 | 1 | 公共工事等との調整 | 「本運動場及びその周辺にて実施されることのある公共工事」と ありますが、どのような公共工事が予定されているのかご教示ください。 | 現段階で明確に判明しているのは、括弧書きで記載されて いる県の除却工事ですが、今後、別の公共工事が実施される可能性も含めて記載しています。 | |
22 | 事業契約書(案) | 7 | 第18条 | 2 | 公共工事等との調整 | 「市のかかる作業スケジュールの把握に努め」とありますが、作 業スケジュールは貴市から連絡をいただけるとの理解でよろしいでしょうか。 | 御理解のとおりです。 | |
23 | 事業契約書(案) | 7 | 第18条 | 2 | 公共工事等との調整 | 貴市及び貴市から業務を受託の第三者から必要な協力が得られ ず、工期遅延が発生した場合は、貴市の帰責として、第17条4(1)と同様なご対応をいただけると解釈してよろしいのでしょうか。 | 御理解のとおりです。 |
No | 公表資料名称 | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質 問 | 回 答 案 (市) |
24 | 事業契約書(案) | 8 | 第21条 | 1 | 設計・建設期間中の第三者の使用 | 貴市の承諾を得た場合、基本協定書に記載されない第三者に請け 負わせることができるとありますが、募集要項の「応募者の参加資格要件」では、「他の応募者の構成企業又は協力企業にはなることはできない」とあります。事業者の決定後についても、選定されなかった他の応募者の構成企業・協力企業は、第三者になることができないとの理解でよろしいでしょうか。 | 御理解のとおりです。 | |
25 | 事業契約書(案) | 8 | 第21条 | 2 | 設計・建設期間中の第三者の使用 | 建設工事では、多数の第三者(下請・委託企業)が携わることに なり、第三者毎に通知し、承諾をいただくことは、貴市・事業者共に煩雑な業務となりますので、第20条4項に定める施工体制台帳を速やかに貴市に提出することで承諾と見なしていただけるものと理解してよろしいでしょうか。 | 市に対する「書面による通知」における「書面」は施工体 制台帳でも構いませんが、提出したことを持って承諾とはなりません。市は、施工体制台帳の提出された後に承諾するかどうかの判断をします。 | |
26 | 事業契約書(案) | 9 | 第24条 | 2・3 | 各種調査 | 本条2項及び3項の理由により、本工事に遅延が生じ本引渡し予定 日が延期された場合、事業期間も延長されるのでしょうか。また維持管理・運営期間が変更されることによるSPCの運営費用や融資関連費用などの増加費用についても、貴市の負担との理解してよろしいでしょうか。 | No18と同様の回答となります。 | |
27 | 事業契約書(案) | 11 | 第26条 | 7 | 本運動場の建設に伴う近隣対策 | 本運動場について、貴市が所有する以前に起因する事項が顕在化 した場合においても、貴市がこれに対応することを追記願います。 | 事業契約締結前に本運動場は、県から市に移管されるた め、原文のままとします。 | |
28 | 事業契約書(案) | 12 | 第29条 | 1 | 工事の中止等 | 「市は、必要と認めた場合には、事業者に対して、中止の内容及 び理由を通知すれば、本工事を一時的に中止させることができ る。」とありますが、必要と認めた場合とは具体的にどのような場合なのか、ご教示ください。 | 状況により異なるので「必要と認めた場合」の明確な基準 はありません。ただし、「事前」に中止の内容及び理由を通知するように修正します。 | |
29 | 事業契約書(案) | 12 | 第29条 | 2 | 工事の中止等 | 「市は、前項により・・必要と認めたときには、本引渡予定日を 変更することができる。」とありますが、それに伴い、維持x x・運営期間が変更された場合、SPCの運営費用や融資関連費用などの増加費用についても、貴市の負担と理解してよろしいでしょうか。 | 維持管理・運営期間が延長された場合の、事業者の増加費 用については、SPCの運営費用や融資関連費用などの増加費用についても対象となりますが、負担の範囲については、協議の上、合理的な範囲で市が負担します。 | |
30 | 事業契約書(案) | 13 | 第31条 | 4 | 事業者による完成検査等 | 「市が相当と認める方法により検査しなければならない」とあり ますが、具体的な検査方法をご教示ください。 | 事業者の施設設計の内容、採用する器機・器具により「市 が相当と認める方法」も変わる可能性があるため、現段階で確定した検査方法はありません。 | |
31 | 事業契約書(案) | 15 | 第36条 | 事業者による 本運動場の引渡し及び市による所有権の取得 | 本運動場の引渡しは、平成32年7月4日の供用開始日と同日との解 釈でよろしいでしょうか。 | 事前供用する施設は、供用開始前に部分的に引き渡しされ るため、必ずしも平成32年7月4日の供用開始日と同日とは限りません。(仮称)龍北総合運動場整備事業に関する募集要項等の質問に対する回答のNo23も参照してください。 | ||
32 | 事業契約書(案) | 17 | 第40条 | 指定管理者と しての指定 | 別紙12の様式について、記載願います。 | 別紙12の年度別協定は、後日公表します。 | ||
33 | 事業契約書(案) | 17 | 第41条 | 1 | 維持管理・運営業務の開始 | 「本事業契約の締結日以降、本運動場のうち森林ゾーンに係る維 持管理・運営業務を開始する。」とありますが、本事業契約締結日以降、いつまでに着手しなければならないのでしょうか。また具体的な業務内容をご教示いただけませんでしょうか。 | 着手日については、事業契約締結時に市と協議の上決定し ます。業務内容は、業務要求水準書68頁に示す内容となります。 | |
34 | 事業契約書(案) | 18 | 第42条 | 2 | 維持管理・運 営業務計画書の作成・提出 | 「取引関連文書」とは具体的にどの文書を指すのでしょうか。取 引関連文書の定義をご明示いただけないでしょうか。 | 「取引関連文書」は、「本事業関連書類」に修正します。 | |
35 | 事業契約書(案) | 18 | 第42条 | 3 | 維持管理・運営業務計画書の作成・提出 | 「第1次案」の定義を記載願います。 | 42条3項を以下のように修正します。 「事業者は、本事業契約締結後、遅滞なく維持管理・運営業務計画書を基にモニタリング実施計画書を作成して、これを市に提出する。市及び事業者は、モニタリング実施計画書の内容について協議を行い、本引渡予定日の6箇月前までに、モニタリング実施計画書の内容を合意する」 |
No | 公表資料名称 | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質 問 | 回 答 案 (市) |
36 | 事業契約書(案) | 18 | 第44条 | 4 | 業務従業者 | 「市は、事業者の業務従事者がその業務を行うに不適当と認めた ときは、事業者に対し、理由を付記して、いつでもその交替を請求することができる」とありますが、「不適当」と判断される基準をご教示ください。また、交替の請求前に市から事業者に対する合理的な説明や、市と事業者が協議することは想定されていないのでしょうか。 | 状況により異なるので「不適当」とする明確な基準はあり ません。なお、交替の請求前に市から事業者に対する合理的な説明、市と事業者が協議することは想定しています。 | |
37 | 事業契約書(案) | 19 | 第45条 | 4 | 維持管理・運営業務の実施 | 「当該協定の内容については、市及び事業者間で協議を行うもの とするが、市が合理的に満足する内容・・」とありますが、市が合理的に満足する内容を具体的に、ご明示いただけませんでしょうか。 | 45条4項を以下のように修正します。 「事業者は、維持管理・運営業務が開始されるまで に、大規模災害が発生し、市が本運動場を使用する場合を想定して、市と大規模災害時における協力体制等について協定を締結する(なお、当該協定の内容については、市及び事業者間で協議を行うものとする。)。」 | |
38 | 事業契約書(案) | 20 | 第49条 | 1 | 関係者との調整 | 「本運動場運営関係者との間で、必要な協議を行う。」とあり、 別紙1定義集には「・・本運動場の利用等について調整を行う必要のある利害関係人(障がい者団体等)をいう。」との記載がありますが、協議又は調整が必要な本運動運営関係者のリストをご明示いただけませんでしょうか。 | 「障がい者団体等」は、「競技団体等」に修正します。本 運動場運営関係者のリストについては、事業契約締結時に市から提供します。 | |
39 | 事業契約書(案) | 22 | 第52条 | 5 | 本運動場の修繕 | 貴市が行う改築、増築、模様替え、取り壊しは本項の貴市の責め に帰すべき事由に該当すると理解してよろしいでしょうか。 また、そのことにより維持管理・運営業務等に係る費用に影響した場合は、当該増加費用も貴市でご負担いただけるとの理解でよろしいでしょうか。 | 前段については、御理解のとおりです。市の責任と費用負 担において実施する修繕又は変更を行う場合は、実施前に事業者と協議を行い、維持管理・運営業務等に係る費用の増加が生じないものとすることを想定しています。 | |
40 | 事業契約書(案) | 26 | 第61条 | 1 | 設計・建設業務に係る対価の変更、減額及び支払の留保 | 「その変更分相当額を設計・建設業務に係る対価に反映」とあり ますが、割賦部分に変更分相当額が及ぶ場合、融資契約の変更等に係る費用が発生し、貴市のご負担が増加することとなります。当該対価の変更は、一括払い部分のみに反映するか、又は、事業費とは別途でのお支払いとの理解でよろしいでしょうか。また、割賦部分にも変更が及ぶ場合は、融資契約・保険料変更等に係る費用も貴市がご負担いただけるとの理解でよろしいでしょうか。 | その変更分の発生が、基準金利確定前であれば、融資契約 前であるため、割賦部分に変更が生じてもブレークファンディングコストの発生も含めて、大きな問題はないと考えます。本事業では基準金利確定時期が全面供用開始月の1日となっているため、施設整備業務のほとんどが終了しているタイミングであり、ご心配の事象の発生は少ないと考えます。但し、万一ご心配の事象が発生した場合は、市からの支払方法は、事業者と協議の上決定します。 | |
41 | 事業契約書(案) | 27 | 第64条 | 3 | 契約期間 | 「市は、本事業契約の終了に際し、モニタリング実施計画書の定め に従い、本事業契約終了時のモニタリングを実施し、第60条及び第61条の規定に従い、設計・建設業務に係る対価の支払の留保及び事業者に対する費用請求等を行う。」とありますが、事業期間中に、建物・設備は経年劣化します。要求水準書での機能が保持されていれば、減額の対象外との理解でよろしいでしょうか。 | 業務要求水準書での機能が保持されていれば、減額の対象 外です。 | |
42 | 事業契約書(案) | 29 | 第65条 | 3 | 本運動場引渡 し前の事業者の責めに帰すべき事由によ る契約解除等 | 運動場関連施設の引渡しの完了前に貴市に対して支払う違約金 は、設計・建設業務に係る対価の額の10分の1に相当する金額とありますが、工事着手前の設計段階でも同様の違約金となるのでしょうか。 | 御理解のとおりです。 | |
43 | 事業契約書(案) | 29 | 第65条 | 3 | 本運動場引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等 | 第65条第2項第1号により事業契約が解除された場合の違約金の金 額について、「サービス購入料のうち設計・建設業務に係る対価の額(ただし、消費税及び地方消費税を含み、設計・建設業務に 関し、事業者の資金調達上必要な融資に係る金利相当額を除 く。)」とありますが、正しくは「…(ただし、消費税及び地方消費税を含み、割賦金利を除く。」ではないでしょうか。 | 「設計・建設業務に関し、事業者の資金調達上必要な融資 に係る金利相当額」とは、「割賦金利」のことを指していますが、より正確な表現とするためご指摘の様に修正します。 | |
44 | 事業契約書(案) | 29 | 第65条 | 4 | 本運動場引渡 し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等 | 「市は、これを検査の上、その全部又は一部を買い受け」とあり ますが、検査で合格した出来形部分は全て、貴市が買い受けていただけるとの理解でよろしいでしょうか。 | 本条文は、「市は、これを検査の上、その全部又は一部を 買い受け、……対当額で相殺することができる」としており、買受けるか否かは市の裁量で決めます。 |
No | 公表資料名称 | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質 問 | 回 答 案 (市) |
45 | 事業契約書(案) | 29 | 第65条 | 4 | 本運動場引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由によ る契約解除等 | 本運動場の出来形部分には、本土地以外で本事業のために製作された建設資機材や備品も含まれるとの理解でよろしいでしょう か。 | 「本土地以外で本事業のために製作された建設資機材及び備品」は、その製作された建設資機材や備品が本土地以外では使用できないと確認できれば出来形部分と認めることは可能です。 | |
46 | 事業契約書 (案) | 29 | 第65条 | 4 | 本運動場引渡し前の事業者の絵責めに帰すべき事由による契約解除 等 | 本事業契約解除時において貴市の買取対象となる出来高対象に は、貴市からの確認通知を受けた基本設計図書及び実施設計図書も含まれるとの認識でよろしいでしょうか。 | 御理解のとおりです。 | |
47 | 事業契約書(案) | 29 | 第66条 | 2 | 本運動場引渡し前の市の責めに帰すべき事由による契 約解除等 | 事業者が事業契約に則って設置・搬入・製作(本土地外で製作したものを含む)・発注等をした全てを貴市が買い受けていただけるとの理解でよろしいでしょうか。 | No45と同様の回答となります。 | |
48 | 事業契約書(案) | 29 | 第66条 | 2 | 本運動場引渡し前の市の責めに帰すべき 事由による契約解除等 | 貴市の責めに帰すべき事由による解除であるため、事業者がいち早く資金を回収できるよう、当該費用は全て一括で支払っていただけないでしょうか。 | その時点の市の財政状況により支払方法を判断する必要がありますので、原文のままとします。 | |
49 | 事業契約書(案) | 29 | 第66条 | 2 | 本運動場引渡 し前の市の責めに帰すべき事由による契約解除等 | 本条が適応される期間は、「本事業契約の締結日以後、運動場関 連施設の引渡しが完了するまでの間」となりますので、設計段階も対象となると理解してよろしいでしょうか。 | No46の回答を参照して下さい。 | |
50 | 事業契約書(案) | 30 | 第67条 | 1 | (2) | 本運動場引渡し前の法令変更による契約の解除 | 「事業者の全株式を、法令に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。」とありますが、法令変更は事業者の帰責には当たらないため「市と事業者が認める条件」と訂正していただけないでしょうか。 | 本条項は、第79条第2項に基づく協議が整わない場合に、市が事業継続のために適用するための条項なので、原文のままとします。 |
51 | 事業契約書(案) | 30 | 第68条 | 1 | (2) | 本運動場引渡し前の不可抗力による契約解除 | 「事業者の全株式を、法令に基づき、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。」とありますが、不可抗力は事業者の帰責には当たらないため「市と事業者が認める条件」と訂正していただけないでしょうか。 | 本条項は、第81条第2項に基づく協議が整わない場合に、市が事業継続のために適用するための条項なので、原文のままとします。 |
52 | 事業契約書(案) | 30 | 第68条 | 2 | 本運動場引渡し前の不可抗力による契約解除 | 「市は、本運動場の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権を全て取得する。」とありますが、不可抗力(大地震等)の場合、既施工部分にも多大な被害が発生している場合が想定されます。その場合、出来形検査で破損していない部分のみを合格とされ、貴市による取得対象とされますと、別紙13で規定する事業者側のリスク分担を著しく超えて事業者負担が求められることが考えられます。そのため、不可抗力による契約解除の場合、破損した部分も含めた出来高相当額から別紙13に定める事業者負担分を控除した額を貴市が負担していただけないでしょう か。 | 不可抗力により出来形部分が破損した場合についても、事業契約第82条が適用され、別紙13に従って処理されますので、原文のままとします。 | |
53 | 事業契約書(案) | 31 | 第69条 | 4 | 本運動場引渡し以後の事業者の責めに帰すべき事由による本指定の取り消し | 違約金は「未経過の事業年度の維持管理・運営業務に係る対価の額の100分の5に相当する額」とありますが、維持管理・運営開始時の違約金負担が多額となるため、金融機関からプロジェクト ファイナンスによる資金調達を行うことが困難となります(一般的なPFIのプロジェクトファイナンスでは、SPCが違約金相当額の自己資金を確保していることが融資条件となります)。 違約金については、例えば、「年間の維持管理・運営業務に係る 対価の額の100分の10に相当する額」のように修正していただけないでしょうか。 | 違約金は、「年間のサービス購入料B-1、サービス購入料 B-2及びサービス購入料Cの合計額の100分の15に相当する額」に修正します。 |
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No | 公表資料名称 | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質 問 | 回 答 案 (市) |
54 | 事業契約書(案) | 31 | 第69条 | 4 | 本運動場引渡 し以降の事業者の責めに帰すべき事由による本指定の取消し | 確認ですが、維持管理・運営業務に係る対価について、維持管理 業務の対価であるサービス購入料B-1、運営業務の対価である サービス購入料Cであり、B-2である光熱水費は含まれていないとの理解でよろしいでしょうか? | No53を参照してください。 | |
55 | 事業契約書 (案) | 31 | 第69条 | 4 | 本運動場引渡し以後の事業者の責めに帰すべき事由による本指定の取消し | 本運動場引渡後の本指定の取消し時における違約金は、維持x x・運営業務の各事業年度のサービス対価の金額(消費税等相当額を含む)の10分の1として頂けないでしょうか。金融機関よりプロジェクトファイナンスの供与を受けるにあたっては、通常、維持管理・運営期間中の違約金相当額を事業期間中に亘り積み立てることが求めらます。積み立てに対しては、民間事業者の資金拠出が必要であり、違約金額が高くなりますと、結果として事業コスト増加の要因につながります。 | No53を参照してください。 | |
56 | 事業契約書 (案) | 31 | 第69条 | 5 | 本運動場引渡 し以後の事業者の責めに帰すべき事由に よる本指定の取消し | 第2項第3号によりとの記載がありますが、該当の条項がございま せんので、ご教示ください。 | 第69条第5項は削除します。 | |
57 | 事業契約書 (案) | 31 | 第69条 | 5 | 本運動場引渡し以後の事業者の責めに帰すべき事由による本指定の取消し | 本運動場引渡後の事業契約解除時における違約金は、維持管理・ 運営業務の各事業年度のサービス対価の金額(消費税等相当額を含む)の10分の1として頂けないでしょうか。金融機関よりプロジェクトファイナンスの供与を受けるにあたっては、通常、維持管理・運営期間中の違約金相当額を事業期間中に亘り積み立てることが求めらます。積み立てに対しては、民間事業者の資金拠出が必要であり、違約金額が高くなりますと、結果として事業コスト増加の要因につながります。 | No53及びNo56を参照してください。 | |
58 | 事業契約書(案) | 31 | 第69条 | 5 | 本運動場引渡 し以後の事業者の責めに帰すべき事由による本指定の取り消し | 「第2項第3号」がないため、修正をお願い致します。 | No56を参照してください。 | |
59 | 事業契約書(案) | 31 | 第69条 | 5 | 本運動場引渡 し以降の事業者の責めに帰すべき事由による本指定の取消し | 「第2項第3号」とは、何を示すのでしょうか? | No56を参照してください。 | |
60 | 事業契約書(案) | 32 | 第70条 | 3 | 本運動場引渡 し以後の市の責めに帰すべき事由による本指定の取消 し | 貴市の責めに帰すべき事由による本指定の取消しとなるため、事 業者がいち早く資金を回収できるよう、当該費用は全て一括で支払っていただけないでしょうか。 | その時点の市の財政状況により支払方法を判断する必要が ありますので、原文のままとします。 | |
61 | 事業契約書(案) | 32 | 第71条 | 1 | (2) | 本運動場引渡 し以後の法令変更による契約の本指定の取消し | 「事業者の全株式を、法令に基づき、市が認める条件で、市が承 認する第三者へ譲渡させることができる。」とありますが、法令変更は事業者の帰責には当たらないため「市と事業者が認める条件」と訂正していただけないでしょうか。 | No50と同様の回答となります。 |
62 | 事業契約書(案) | 33 | 第72条 | 1 | (2) | 本運動場引渡し以後の不可抗力による本指定の取消し | 「事業者の全株式を、法令に基づき、市が認める条件で、市が承 認する第三者へ譲渡させることができる。」とありますが、不可抗力は事業者の帰責には当たらないため「市と事業者が認める条件」と訂正していただけないでしょうか。 | No51と同様の回答となります。 |
No | 公表資料名称 | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質 問 | 回 答 案 (市) |
63 | 事業契約書(案) | 36 | 第78条 | 3 | 契約保証金 | 履行保証保険契約の有効期限は「本引渡予定日の半年後まで」と ありますが、履行保証保険契約は、保険期間を「本引渡予定日の半年後まで」として締結する必要があるとの理解でよろしいで しょうか。 | 御理解のとおりです。 | |
64 | 事業契約書(案) | 36 | 第80条 | 法令変更による増加費用・損害の扱い | 「締結日以前に法令およびそれに類する基準等が変更になってい たにもかかわらず、本運動場にかかる施設が適用されていなかった場合、これらの変更にかかわる増加費用は、市及び事業者が協議によりこれを決する。」という条項の追加をお願いします。 | 業務要求水準書において、「法制度等並びに設計・建設、 維持管理及び運営業務の提案内容に応じて関連してくる関係法令及びその関連施行令、施行細則、条例、規則、要綱等(いずれも適用時点で最新のもの)を遵守するととも に、各種基準、指針等についても本事業の要求水準と照らし合わせて適宜参考とすること。」と求めているので、事業契約締結日以前に法令およびそれに類する基準等が変更になっていたにもかかわらず、本運動場にかかる施設が適用されていなかった場合は、事業者において、変更されている法令およびそれに類する基準等に適合するように施設を整備することが必要であるため、原文のままとします。 | ||
65 | 事業契約書(案) | 38 | 第88条 | 財務書類の提出 | 貴市に提出する事業者の財務諸表について「会社法上の大会社に 準じた公認会計士の監査済みの計算書類…」とありますが、SPCの財務内容を確認するという趣旨と効果から考えると、「公認会計士の監査済みの計算書類(会社法第435条第2項に定める計算書類 を意味する。)」で十分ではないでしょうか。「会社法上の大会社に準じた」場合、監査費用が増加しますので、効果を踏まえ修正いただけないでしょうか。 | 原文のままとします。 | ||
66 | 事業契約書(案) | 39 | 第91条 | 遅延利息 | 「法定率」をご教示下さい。 | 別紙1の定義集に示しているので、参照してください。 | ||
67 | 事業契約書(案) | 44 | 別紙1 | 事業計画書 | 「概要を記載した書面」とありますが、提案書類の概要版を別途 作成する必要があるとの理解でよろしいでしょうか。 | 御理解のとおりです。 | ||
68 | 事業契約書(案) | 45 | 別紙1 | 設計図書 | 別紙7.1→別紙6.1 別紙7.2→別紙6.2 | 御指摘のとおり修正します。 | ||
69 | 事業契約書(案) | 49 | 別紙2 | 事業計画書 | 「提案書類をもって事業計画書とする」とありますが、別紙の定 義では「概要を記載した書面」と記載されています。別紙2の定義について、改めてご教示ください。 | No67を参照してください。 | ||
70 | 事業契約書(案) | 別紙13 | 1 | (1) | 法令変更によ る増加費用及び損害の負担割合 | 本事業契約第40条に定める停止条件とは、何を指すのでしょう か? | 別紙13第1項(1)の括弧書きは削除します。 | |
71 | 事業契約書(案) | 別紙16 | 出資者誓約書 | 事業契約書(案)別紙16に「出資者誓約書」の雛形が添付されて おりますが、当該書面は出資者が契約当事者となる基本協定書に添付すべきではないでしょうか。 | 構成員に誓約書を提出させる義務を事業者にも負っていた だくため、原文のままとします。 なお、基本協定書に添付している「出資者保証書」の名称を「出資者誓約書」と修正します。 | |||
72 | 支払方法説明書 | 2 | 第2 | 1 | (1) | サービス購入料A-1 | サービス購入料A-1について、「全面供用開始より前に助成金対象 部分の整備完了に合わせて支払いが発生する可能性がありま す。」となっていますが、支払時期及び金額はいつ確定することを想定していますでしょうか。 | 事業者が提案する事前供用を行う施設の整備時期により 「全面供用開始より前に助成金対象部分の整備完了に合わせて支払いが発生する可能性」が出てきますので、事業者の提案によります。 |