C-C♙T データの利用許諾等に関する契約書(雛形)
国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「NCC」という。)と〇〇〇(以下「利用者」という。)は、以下のとおり NCC に設置された、がんゲノム情報管理センター(以下
「C-C♙T」という。)が管理する、C-C♙T データの利用許諾等に関する契約書(以下「本契約」という。)を締結する。
課題管理番号 | |
申請代表者 | |
研究・調査のタイトル |
利用者は、C-C♙T データ二xx活用ポリシー(別紙 1。以下「C-C♙T ポリシー」とい う。)に定める C-C♙T の事業目的及び意義を理解し、C-C♙T データ二xx活用ポリシーを順守した上で、Section1.1 に定める本データを以下の条件で取り扱うことに合意する。
Section 1: 定義
本契約において、次に掲げる用語は次の定義による。
1.1 「本データ」とは、C-C♙T ポリシーに定める、NCC により利用者に開示・提供されるデータを指す。
1.2 「本目的」とは、別紙 2 に記載のある範囲とする。
1.3 「派生データ」とは、本データを加工、分析、統合等することにより生じるデータをいう。
1.4 「データベースビジネス」とは、商業目的での、データベースを計画・設計・構築・運用・管理・販売・データを提供する業務を指し、本データの更なる第三者提供を含むが、これに限定されない。
1.5 「解析プログラム」とは、がんゲノムプロファイルの解析により得られた遺伝子のシークエンスデータ(F♙STQ 又は B♙M 等:塩基配列元データ)から、解析データ(VCF 又は XML:遺伝子変異リスト)を生成するコンピュータープログラムとその操作手順をいう。
Section 2: データの提供方法
NCC は、C-C♙T が提供する利活用検索ポータル、又は利活用クラウド(C-C♙T C♙LICO)
を通じてデータを提供する。
Section 3: データの利用許諾
利用者は、本データを善良なる管理者の注意義務をもって保管・管理し、本目的の範囲内において自ら利用することができる。ただし、以下の事項は、本目的の範囲より除外されるものとする。
(a) データベースビジネス目的での利用。
(b) 営利企業による解析プログラムに関連する研究への利用。
(c) 本データに係る、解析プログラム、コンテンツ等の全部又は一部の再構築、リバー スエンジニアリング(プローブ・プライマー配列の特定などを含むがこれらに限定されない)または検査会社による解析プログラムの特性(感度、特異度、正答率、検出・報告対象とす る変異の性質などを含むがこれらに限定されない)に関する分析を行うこと。
(d) シークエンスの元データ(F♙STQ/B♙M 等)や C-C♙T が作成した遺伝子変異データ(VCF 等)を用いて、個人もしくは血縁者を同定する解析、血縁関係の存在・不存在の確認する解析、または、個人・小集団・地域に対して不利益をもたらす可能性のある解析を行うこと。
Section 4: データの取扱い
利用者は、本データの取扱いに当たり、個人情報の保護に関する法律及び関係法令並びにガイドラインを遵守するものとする。
Section 5: データの保証
本データは現状有姿で提供され、NCC は、本データの正確性、完全性及び効果について何らの保証もしないものとし、利用者又は第三者の本データ利用に関して、利用者又は当該第三者に生じた損害について、いかなる責任も負わないものとする。
Section 6: 秘密保持義務
6.1 利用者は、NCC から秘密として開示又は提供された情報及び本契約の内容(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持しなければならず、NCC による事前の書面による承諾のない限り、第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約を履行する以外の目的に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、秘密情報に該当しない。
(a)開示されたときに既に公知であったもの。
(b)開示された後に自己の責めによらずに公知となったもの。 (c)開示される前から既に自らが適法に保有していたもの。
(d)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず適法に入手したもの。 (e)開示された情報を使用又は参照することなく、自らが独自に開発したもの。
6.2 前項の記載にかかわらず、利用者は、本目的を遂行するために必要な範囲内においては、自己が本契約で負うのと同等の守秘義務を課すことを条件に、解析委託先等の第
三者に秘密情報を開示することができる。
6.3 第 1 項の記載にかかわらず、利用者は、NCC が本データの利用許諾を行った相手先として、機関名等を公開することを承諾する。
Section 7: データの利用に基づく知的財産権の取扱い
利用者が本データを利用して得た成果(派生データ及び新たな発明を含み、これらに限らない。)及び当該成果に基づく知的財産権その他の権利の帰属は、利用者に帰属する。
Section 8: 公表及び報告書の提出
8.1 利用者は、本データを用いた研究成果を公表することができる。ただし、本データそのものの公表はできない。また、Section 3(データの利用許諾)に記載の範囲を超えた不正な解析から知り得る情報、解析プログラム、コンテンツ等の全部又は一部の再構
築、リバースエンジニアリングにつながる情報(プローブ・プライマー配列などを含
む)、検査会社による解析プログラムの特性及び解析対象に関する事実(感度、特異度、正答率、検出・報告対象とする変異の性質などを含む)に関する情報の公表はできない。
8.2 利用者は、本データの利用状況及び研究成果を発表した論文等のタイトル一覧、別途 C-C♙T が指定する個人情報保護にかかわる各種事項が継続的に遵守されているか否かを含めた報告書を年に一度、NCC に提出する。報告書の提出期限は契約終了日又は契約更新日から 60 日以内とする。
Section 9: 利用料
利用者は、C-C♙T ポリシーに定める利用料に基づいて算出された金額を、NCC が発行する請求書の定める期限までに支払う。なお、振り込みに係る手数料は利用者が負担する。
Section 10: 期間
10.1 本契約の有効期間は C-C♙T から連絡する利用開始日から 1 年間とする。
10.2 本契約終了後も、Section 6(秘密保持義務)は 3 年間有効に存続し、Section 4(データの取扱い)、Section 5(データの保証)、Section 7(データの利用に基づく知的財産権の取扱い)、Section12.2 (解除)、Section 13.2(反社会的勢力の排除)、Section 14(契約終了後の措置)、Section 17(準拠法、紛争解決)は本契約終了後も有効とする。
Section 11: 不可抗力
いずれの当事者も、天災地変、戦争、暴動、内乱、自然災害、その他の不可抗力、法令の制定改廃その他いずれの当事者の責に帰すことができない事由による本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については責任を負わない。
Section 12: 解除
12.1 当事者のいずれかが次の各号のいずれかに該当した場合には、他の当事者は、何らの催告を要することなく、本契約を直ちに解除することができる。
(a) 自ら振り出した手形又は小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止の状態に至った場合。
(b) 差押え、仮差押え、仮処分、競売又は強制執行の申立てを受けた場合。
(c) 破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てを受け、又は自らこれらの申立てをした場合。
(d) その他当事者間の信頼関係を著しく損ない、本契約を継続しがたい重大な事由が発生した場合。
12.2 本条の定めに基づいて本契約を解除し、そのことによって損害が生じた場合、本契約を解除した当事者は、その原因となった当事者にその損害の賠償を請求することができるものとする。
Section 13: 反社会的勢力の排除
13.1 各当事者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
(a)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」という。)であること。
(b)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(c)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(d)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(e)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(f)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
13.2 各当事者は、他方当事者が前項に違反した場合は、本契約を解除することができるものとし、当該解除の原因となった当事者に対し、自己が被った損害の賠償を請求できるものとする。
Section 14: 契約終了後の措置
利用者は、本契約終了後(Section 12.1 及び Section 13.2 に定める解除の場合を含む。)は利活用検索ポータルの利用をすることはできない。
Section 15: 譲渡禁止
いずれの当事者も、他の当事者の書面による事前の承諾なくして、本契約上の地位、並びに、本契約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡できないものとする。
Section 16: 誠実協議
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、xxxxの原則に従い当事者間で協議し、円満に解決を図るものとする。
Section 17: 準拠法、紛争解決
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
上記合意の証しとして、本書2通を作成し、NCC 及び利用者が各自、記名、押印の上で各1通を保有する。
年 月 日
NCC xxxxxxxxxxx 0 x 0 x
国立研究開発法人国立がん研究センター理事長 xx x 印
利用者 住所機関名
役職名 氏名 印
別紙1 C-C♙W データ二xx活用ポリシー
別紙2 C-C♙W データ利活用申請書(添付書類を含む。)