Contract
○普通財産の管理及び処分に係る標準契約書式及び同取扱要領について
平成 13 年 3 月 30 日
x x 第 1 2 9 8 号
改正 平成 13年 11月 28日xx第 4319号同 14年 11月 6日同 第 4021号同 15年 3月 31日同 第 1292号同 16年 6月 30日同 第 2508号
同 | 18年 | 8月 | 2日同 | 第 | 3100号 |
同 | 18年 | 11月 | 22日同 | 第 | 4375号 |
同 | 21年 | 12月 | 22日同 | 第 | 5538号 |
同 | 22年 | 2月 | 1日同 | 第 | 355号 |
同 | 22年 | 7月 | 2日同 | 第 | 2844号 |
同 | 24年 | 5月 | 22日同 | 第 | 2445号 |
同 | 25年 | 6月 | 28日同 | 第 | 3146号 |
同 | 28年 | 6月 | 23日同 | 第 | 2094号 |
同 | 30年 | 3月 | 30日同 | 第 | 1150号 |
令和 | 元年 | 9月 | 20日同 | 第 | 3212号 |
同 | 2年 | 1月 | 31日同 | 第 | 322号 |
同 | 2 年 | 3 月 | 23 日同 | 第 | 1028 号 |
同 | 3 年 5 月 31 日同 | 第 1777 号 | |||
同 | 3 年 9 月 21 日同 | 第 3258 号 |
財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛標記のことについて、別紙のとおり定めたから、通知する。
なお、この通達の趣旨は、最近における社会情勢の変化に即応するように契約条項を改めるとともに、事務処理の能率化を図ることにある。
おって、本通達は平成 13 年 4 月 1 日から適用する。
別 紙
普通財産の管理及び処分に係る標準契約書式及び同取扱要領
目次
第1 基本的事項
1 共通事項
2 売払契約に関する基本的事項
3 借地、借家及び一時貸付契約に関する基本的事項
4 無償貸付契約に関する基本的事項
5 譲与契約に関する基本的事項
6 交換契約に関する基本的事項
7 書面等の作成・提出等の方法
第2 標準契約書式
第1号書式(代金延納、用途指定(買戻特約付き)、減額売払)第2号書式(代金延納、用途指定(買戻特約付き)、時価売払)第3号書式(代金延納、用途指定、減額売払)
第4号書式(代金延納、用途指定、時価売払)第5号書式(代金延納、時価売払)
第6号書式(代金即納、用途指定(買戻特約付き)、減額売払)第7号書式(代金即納、用途指定(買戻特約付き)、時価売払)第8号書式(代金即納、用途指定、減額売払)
第9号書式(代金即納、用途指定、時価売払)第10号書式(代金即納、時価売払)
第11号書式(借地、用途指定、減額、分割納付)第12号書式(借地、用途指定、時価、分割納付)第13号書式(借地、時価、分割納付)
第14号書式(借地、時価、分割納付(物納財産及び国庫帰属財産用))第15号書式(借家、用途指定、減額、分割納付)
第16号書式(借家、用途指定、時価、分割納付)第17号書式(借家、時価、分割納付)
第18号書式(借家、時価、分割納付(物納財産及び国庫帰属財産用))
第19号書式(借家(マンション等)、時価、分割納付(物納財産及び国庫帰属財産用))第20号書式(借家(集合住宅・一棟全体・一括貸付用)、時価、分割納付(物納財産及
び国庫帰属財産用))
第21号書式(一時貸付、時価、即納)
第22号書式(無償貸付、用途指定、公園用)第23号書式(無償貸付、道路用)
第24号書式(無償貸付、用途指定、一般用)第25号書式(譲与、用途指定)
第26号書式(譲与)
第27-1 号書式(交換、用途指定)第27-2 号書式(交換、禁止条項)第28号書式(交換、一般用)
第29号書式(交換、借地権利付財産)第30号書式(管理委託)
第3 書式の説明
1 売払契約関係(第 1 号書式~第10号書式)
2 借地、借家及び一時貸付契約関係(第11号書式~第21号書式)
3 無償貸付契約関係(第22号書式~第24号書式)
4 譲与契約関係(第25号書式、第26号書式)
5 交換契約関係(第27-1 号書式、第27-2 号書式、第28号書式、第29号書式)
6 管理委託契約関係(第30号書式)
第1 基本的事項
1 共通事項
(1) 普通財産の管理及び処分に関する契約は、私法上の契約であり、国と相手方との合意に基づき締結するものであるから、契約の締結に当たっては契約内容をあらかじめ十分説明して、後日において紛争を生ずることのないようにしておかなければならない。
(2) 普通財産の管理及び処分に関する契約の締結に当たっては、当該財産が国有財産台帳に記録されている場合においても、必ず登記事項要約書の確認及び土地台帳付属地図(公図)を閲覧し、所有権移転登記又は所有権保存登記及び地図の分筆又は合筆等が行われていることを確認しておくものとする。
(3) 普通財産の管理及び処分に関する契約の締結に当たって用途指定を付する場合には、昭和 41 年 2 月 22 日付蔵国有第 339 号「普通財産にかかる用途指定の処理要領について」通達の別紙「普通財産にかかる用途指定の処理要領」(以下「用途指定処理要領」という。)の規定による。
(4) 普通財産の管理及び処分に関する契約の締結に当たっては、印紙税法(昭和 42年法律第 23 号)第 3 条に規定する収入印紙を添付させなければならない。
(5) 普通財産の管理及び処分に関する契約を締結する場合において、当該事案の内容に特別の事情があるため本通達に定める書式により難いものについては、本通達に定める意図を十分しん酌のうえ、所要の修正を行なうことはさしつかえないが、特に用途指定に関する特約事項等、重要な事項につき条件を緩和するような修正については、別途各通達に定めるところにより、理財局長の承認を得た上で行うものとする。
(6) 用途を指定して普通財産の処分を行った場合において、その後用途指定の変更又は解除を行うときは、契約の一部変更契約を締結するものとする。
(7) 暴力団を排除するため特約事項については、平成 24 年 5 月 22 日付xx第 2445号「普通財産の管理処分に係る契約からの暴力団排除について」通達の記-3 の規定によるものとする。
なお、特約事項に定める違約金については、当該違約金の額が一万円未満の場合には、一万円とする。
2 売払契約に関する基本的事項
(1) 普通財産にかかる売払契約を締結する場合には、国の所有権が相手方に移転した後速やかに所有権移転登記の嘱託ができるよう、売払契約を締結する際に、登記嘱託請求書、登記嘱託に必要な登録免許税相当額の収入印紙又は現金領収証書、買戻権を特約する場合には買戻権登記の承諾書、代金延納の特約を行う場合には担保として提供する物件の目録及び抵当権設定承諾書、並びに印鑑証明書等を提出させなければならない。
ただし、買受人等において登記を行う場合においてはこの限りではない。
(2) 上記(1)に掲げる印鑑証明書の有効期間は 3 か月であることに留意するとともに、契約の締結及び登記の嘱託に当たっては、登録免許税不足等の問題を生じないよ うに配意しなければならない。
(3) 普通財産の売払契約の締結に当たって特約した買戻権の登記は、所有権の移転登記嘱託と同時に嘱託しなければならない。
(注)民法第 581 条の規定により所有権の移転登記嘱託と同時に嘱託しなければ第三者に対して効力を生じないから留意すること。
(4) 普通財産の売払契約の締結に当たって、担保物件を提供させる場合には、普通財産取扱規則(昭和 40 年大蔵省訓令第 2 号)第 18 条第 1 項各号に定めるもののうちから適当と認められるものを提出させるものとするが、その選定に当たっては、換価処分が容易でかつ担保価値の変動が比較的少ない国債、地方債若しくは政府保証債又は、適当と認める銀行等金融機関による支払保証書等を優先的に徴するものとする。
(5) 普通財産の売買契約の締結に当たって、普通財産取扱規則第 18 条第 1 項第 2 号に規定する有価証券(株式)を担保として提出させる場合には、次によるものとする。
イ 有価証券(株式)を担保として提供させる場合は、上場株式にかぎるものと し、上場株式であっても自社株式の提供については、これを認めないものとする。
ロ 延納売払等の相手方会社の親会社(支配会社)又は子会社(従属会社)の発行にかかる株式についても、相手方会社とその親会社又は子会社との間における資本構成、人的構成並びに事業の関連性等の度合によっては、担保としての確実性の乏しいものがあるので、これらの株式については財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。)が特に必要やむを得ないと認める場合を除き原則としてこれを認めないものとする。
ハ 社債にあっては財務局長等が適当と認めるものとする。
(6) 担保物件として建物を提供させた場合において、建物に抵当権を設定するときは、当該建物について火災保険及び地震保険を含む総合損害保険契約を締結させるもの とする。
(7) 普通財産の売払契約を締結した場合において、当該売払物件を担保として提供させるときは、当該売払物件にかかる買戻権、抵当権、質権及び契約の解除権が併存することとなるが、買戻権の行使は用途指定違反の場合に、担保権の行使は代金の未納付の場合にそれぞれ行うものとする。
なお、解除権の行使は実際にはほとんど行う余地はないと考えられるが、解除権を実行した場合には、買戻権及び抵当権の特約が失効することとなる恐れがあるので、慎重に行うものとする。
(8) 一般競争入札(不xx随契(予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 99 条の 2 又は第 99 条の 3 に規定する随意契約をいう。)を含む。)又は公共随契
(予算決算及び会計令第 99 条第 9 号若しくは第 21 号又は予算決算及び会計令臨時
特例(昭和 21 年勅令第 558 号)第 5 条第 1 項第 11 号の規定による随意契約をいう。
以下同じ。)により、普通財産を売り払う場合については、平成 11 年 12 月 21 日
付蔵理第 4832 号「国有財産の処分等結果の公表について」通達の規定に基づき、契約締結後に契約金額を含む契約内容を公表することとなるため、売払契約を締結するに当たっては、下記第 2 に定める標準契約書式(第 1 号書式から第 10 号書
式)の「契約費用」の次に、次の特約条項を加えるものとする。
(契約内容の公表)
第 条 乙は、本契約締結後、別紙に掲げる契約内容を甲が公表することに同意するものとする。
(別紙)一般競争入札(不xx随契を含む。)の場合
・所在地(マンションの場合は住居表示)
・マンション名・部屋番号(マンションの場合のみ)
・登記地目(建物付土地の場合は登記地目及び種類)
・面積(建物付土地の場合は土地面積及び建物面積、マンションの場合は専有面積)
・応札者数
・開札結果
・不xx随契の有無
・契約年月日
・契約金額
・契約相手方の法人・個人の別(契約相手方が地方公共団体の場合は当該団体名)
・契約相手方の業種(契約相手方が法人の場合のみ)
・価格形成上の減価要因
・都市計画区域
・用途地域
・建蔽率
・容積率
(別紙)公共随契の場合
・所在地
・登記地目(建物付土地の場合は登記地目及び種類)
・面積(建物付土地の場合は土地面積及び建物面積)
・契約年月日
・契約金額
・契約相手方名
・法人番号
・用途
・減額売払の有無
・借地権の有無
・価格形成上の減価要因
・都市計画区域
・用途地域
・建蔽率
・容積率
(9) 平成 21 年 2 月 27 日付xx第 814 号「財務省所管一般会計所属の未利用国有地等の売却促進について」通達の記-3の規定に基づき地下埋設物等の状況等を明示のうえ、売却を行う場合については、下記第 2 に定める標準契約書式(第 1 号書式から第 10 号書式)に、次の契約条項を加えるものとする。
(特約条項)
第A条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。
(契約不適合責任)
第B条 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合 しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、次のとおり、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合、甲又は乙は、相手方に対し、協議の申し入れをすることができる。
⑴ 修補をする場合において、甲は、乙に不相当な負担を課すものでないときは、乙が請求した方法と異なる方法による修補をすることができる。
⑵ 修補に要する費用が売買代金の額を超過する場合には、甲は修補責任を負わない。
⑶ 本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、乙は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。
⑷ 前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。
⑸ 本条の契約不適合により、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。
⑹ 本条の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙は、甲に対して、代金減額を請求することはできない。
3 乙が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、xは本条の責任を負わない。
4 第A条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。
※ 第三者xxxx(平成 30 年 9 月 18 日付xx第 3111 号「普通財産の処分価格等の明確化に係る手続きについて」通達に基づくもののことをいう。以下、同じ)を経た財産については、以下の特約及び契約不適合責任条項を付すことができるものとする。
なお、特約条項については、個別の事情を勘案し、適宜、法律相談を行い修正して差し支えない。
(特約条項)
第A条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書及び調査報告書等(別紙)記
載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。
(契約不適合責任)
第B条 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときに、当該契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求をすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、本契約を解除する ことができる。
ただし、前項の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、本契約を解除することはできない。
3 第A条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。
(10) 防火水槽が存置する普通財産の売払契約を締結するに当たっては、次に記載する特約条項を下記第 2 に定める標準契約書式(第 1 号書式から第 10 号書式)に加えるものとする。
第○条の 2 乙は、売払物件に○○○が消防法第 20 条第 2 項に基づいて設置している防火水槽の存置について○○○との間で協議するものとする。
3 借地、借家及び一時貸付契約に関する基本的事項
(1) 借地契約を行う際、借地権利金を徴するときは、第 11 号書式、第 12 号書式及び第 13 号書式の「貸付物件」の条項の次に、次の条項を加えるものとする。
第○条の 2 乙は、本契約締結と同時に、借地権利金として金○○円を甲に支払わなければならない。
(2) 一般競争入札及び公共随契により、普通財産を貸し付ける場合(普通財産を無償で貸し付ける場合を含む。)については、平成 11 年 12 月 21 日付蔵理第 4832 号
「国有財産の処分等結果の公表について」通達の規定に基づき、契約締結後に契約金額を含む契約内容を公表することとなるため、契約を締結するに当たっては、下記第2に定める標準契約書式(第 11 号書式から第 24 号書式)の「契約費用」の次に、次の特約条項を加えるものとする。
(契約内容の公表)
第 条 乙は、本契約締結後、別紙に掲げる契約内容を甲が公表することに同意するものとする。
(別紙)一般競争入札の場合
・所在地
・登記地目
・面積
・応札者数
・開札結果
・契約年月日
・年額貸付料(貸付期間が1年未満の場合は当該貸付期間に対応する貸付料)
・契約期間
・契約相手方の法人・個人の別(契約相手方が地方公共団体の場合は当該団体名)
・契約相手方の業種(契約相手方が法人の場合のみ)
・定期借地権の設定の有無
・価格形成上の減価要因
・都市計画区域
・用途地域
・建蔽率
・容積率
(別紙)公共随契の場合
・所在地
・登記地目
・面積
・契約年月日
・年額貸付料(貸付期間が1年未満の場合は当該貸付期間に対応する貸付料)
・契約期間
・契約相手方名
・法人番号
・用途
・減額貸付の有無
・定期借地権の設定の有無
・価格形成上の減価要因
・都市計画区域
・用途地域
・建蔽率
・容積率
(3) 借地契約の更新契約等にあたり、引渡しから2年を経過しているものについて第 11 号書式、第 12 号書式及び第 13 号書式の「物件の修補請求等」の条項の一部又は全部を新たに挿入する場合、「物件の修補請求等」の次に、次の特約条項を加えるものとする。
第○条の2 本契約は前契約(○年○月○日付○第○号)の更新契約につき、乙は、前条に定める契約不適合部分に係る責任は甲にはないことを確認する。
(4) 相手方が消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)第 2 条に規定する消費者である場合においては、同法の規定を踏まえ、下記第 2 に定める標準契約書式を適宜修正するものとする。
4 無償貸付契約に関する基本的事項
(1) 普通財産の無償貸付契約を締結した場合には、相手方における当該施設の経営が営利を目的とし又は利益をあげてはならないが、この場合の「営利を目的とし」とは、経済的利益の獲得を目的とすることをいい、「利益をあげる」とは、営利
を目的とすると否とにかかわらず結果として損益計算の場合に利益が計上されることをいうものとする。
(注)イ 例えば、公共団体が当該施設の維持に必要な費用を賄う程度の使用料、入園料等を徴収しても、必ずしも当該施設の経営が営利を目的とするもの とはならないことに留意する。
ロ また、ある一定期間において公共団体が当該施設の経営からあげた収 入がたまたま当該施設の維持管理費用を超過しても、それだけで直ちに利 益をあげていることにはならない。ある一定期間にわたり継続的に相当の 利益を経常的にあげている場合で、これが一般財政上の財源となるときは、利益をあげているものとして契約を解除し、有償貸付けに切り替える等の 措置をとるものであることに留意する。
(2) 都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)附則第 9 項の適用を受ける地盤国有公園の無償貸付契約を締結する場合の貸付期間については、同項の規定により、同公園の用途に供している間として特約するものとし、この場合の違約金の条項については、次のように修正して使用するものとする。
(違約金)
第 14 x xは、第 5 条に定める期間のうち、令和 年 月 日から令和年 月 日までの 5 年間に次の各号に定める事由が生じたときは、当該各号に定める金額を違約金として、甲に支払わなければならない。
⑴ 第 4 条第 1 項、第 9 条第 1 項、第 9 条第 3 項又は第 13 条に定める義務に違反した場合 金(1 割)円
⑵ 第 3 条第 1 項又は第 10 条に定める義務に違反した場合 金(3 割)円
⑶ 第 3 条第 2 項及び、第 9 条第 2 項に定める義務に違反した場合には、金(1割)円又はその義務を履行しない部分の面積(数量㎡に○○円を乗じて得た額)の 3 割に相当する額のうち、いずれか多い方の額
2 乙は、第 1 項にかかる期間が満了した場合において、次の 5 年間にかかる違約金については、甲の定める基準により算定した金額によることに同意する。なお、金額については甲が通知する。
3 前項に規定する期間が満了した後の違約金については、前項の規定を準用する。
4 前 3 項に規定する違約金は、第 17 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(3) 普通財産の無償貸付けを行った場合において、相手方が契約に違反したため違約金を算定する場合の基礎となる時価額については、昭和 36 年 5 月 11 日付蔵管第 1195 号「普通財産の簡易処理について」通達の記-2 の規定に基づき算定した価額をもって時価額とすることができる。
(4) 無償貸付中の普通財産について指定用途の変更申請があった場合において、当該変更後の用途が、無償貸付けできる他の用途に供される場合で、かつ、当該変更をすることにつきやむを得ない事由があると認められるときは、指定用途の変更を認めることができるが、この場合には、契約の一部変更契約を締結するものとする。
(5) 無償貸付中の普通財産について損害保険を付する場合には、火災保険及び地震保険を含む総合損害保険契約によるものとし、xxする物件は原則として耐火及び耐震性を有しない建物とする。ただし、その他の建物、工作物及びxx竹について財務局長等がxxさせることを適当と認める場合には、この限りでない。
(6) 無償貸付中の地盤国有公園内に国のxx竹がある場合において、公園の景観又は風致維持の必要から国有xx竹の間伐、下枝払いをする必要があるときは、原則として公園管理者の管理に委ね、その処分収入は風倒木又は枯損木の収入とともに公園管理者の収入とする。ただし、貸付契約が解除された場合等で貸付財産を返還する場合には、当該公園に植栽されている他のxx竹によって返還させ、なお不足する場合には金銭によって弁済させるものとする。
(7) 契約締結前に国が把握している地下埋設物や土壌汚染等がある場合は、下記第 2に定める標準契約書式(第 22 号書式から第 24 号書式)の第 2 条の次に次の 1 項を加えるものとする。
2 乙は、貸付物件に別添資料記載の○○【地下埋設物・土壌汚染等の物件の状況が明確になるよう記載すること】が存在することを了承したうえ、貸付物件を借り受けるものとする。
5 譲与契約に関する基本的事項
(1) 普通財産の譲与契約の締結に当たっては、相手方の計画が予算措置及び許認可を要するものについては、その予算措置及び許認可等について確認のうえ、当該事案の内容を審査し、その実行が裏付けされているものについて行い、その面積規模等については十分に検討を加えなければならない。ただし、譲与の目的に照らしてその必要のない場合を除く。
(2) 国有財産特別措置法(昭和 27 年法律第 219 号)第 5 条第 1 項第 4 号の規定により水道施設(ただし、土地を除く。)を譲与した場合において、当該施設が既に耐用年数を経過しているか、又は老朽のため引き続きその用に供することが困難又は不可能であると認められる場合には、用途指定の特約を解除して差し支えないものとする。
(3) 普通財産の譲与契約を締結した場合には、相手方における当該施設の経営が営利を目的とし又は利益をあげてはならない場合があるが、この場合における「営利を目的とし」又は「利益をあげる」とは、下記 4(無償貸付契約に関する基本的事項)-(1)に規定するところによる。
(4) 譲与契約に違反した場合に相手方から徴すべき違約金の算定の基礎となる時価額については、下記 4(無償貸付契約に関する基本的事項)-(3)の規定を準用して算定した価格をもって時価額とすることができる。
(5) 契約締結前に国が把握している地下埋設物や土壌汚染等がある場合は、下記第 2に定める標準契約書式(第 25 号書式及び第 26 号書式)の第 2 条の次に次の 1 項を加えるものとする。
2 乙は、譲与物件に別添資料記載の○○【地下埋設物・土壌汚染等の物件の状況が明確になるよう記載すること】が存在することを了承したうえ、譲与を受
けるものとする。
6 交換契約に関する基本的事項
(1) 普通財産の交換契約の締結に当たっては、登記事項証明書等により交換受財産の 所有権及び当該交換受財産に対する抵当権及び質xxの権利設定の有無を確認す るとともに、当該交換受財産に抵当権及び質xxの権利が設定されているときは、交換契約締結前にこれらの権利の抹消を行わせておかなければならない。
(2) 普通財産の交換契約を締結する場合において、交換差金が零のとき又は国が交換差金を支出するときは、契約保証金は要しないものとする。
(注)(2)に該当する場合には、所有権の移転時期(第 5 条第 1 項)は「本契約締結のときに・・・・・・」に、また、物件の引渡し(第 6 条)は「本契約の締結と同時に・・・・・・」に改め、危険負担(第 7 条)は削るものとする。
(3) あらかじめ契約締結前に把握している地下埋設物等の状況については、当該状況を特定し、契約不適合責任の対象とならないこと、及び契約不適合責任の範囲は、交換物件の価額を上限とする旨、次に記載する条項を下記第 2 に定める標準契約書式(第 27-1 号書式から第 29 号書式まで)に加え修正するものとする。
(特約条項)
第A条 甲乙両者は、交換物件が交換契約書添付の物件調書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、交換物件を交換するものとする。
(契約不適合責任)
第B条 甲乙両者は、甲乙両者は、引き渡された交換物件が種類又は品質に関し
て契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、次のとおり、修補請求、
損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合、甲又は乙は、相手方に対し、協議の申し入れをすることができる。
⑴ 修補をする場合において、甲又は乙は、相手方に不相当な負担を課すものでないときは、甲又は乙が請求した方法と異なる方法による修補をすることができる。
⑵ 修補に要する費用が第2条に規定する交換契約締結時における交換物件の価額を超過する場合には、甲又は乙は修補責任を負わない。
⑶ 本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして甲又は乙の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、甲又は乙は、相手方に対し、損害賠償を請求することができる。
⑷ 前号の損害賠償額は、第2条に規定する交換契約締結時における交換物件の価額を限度とする。
⑸ 本条の契約不適合により、甲又は乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。
⑹ 本条の契約不適合が甲又は乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲又は乙は、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはで
きない。
2 前項の契約不適合について、甲又は乙は、相手方に対して、代金減額を請求することはできない。
3 甲又は乙が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、甲又は乙は本条の責任を負わない。
4 第A条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。
※ 第三者チェックを経た財産については、以下の特約及び契約不適合責任条項を付すことができるものとする。
なお、特約条項については、個別の事情を勘案し、適宜、法律相談を行い修正して差し支えない。
(特約条項)
第A条 甲乙両者は、交換物件が交換契約書添付の物件調書及び調査報告書等
(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、交換物件を交換するものとする。
(契約不適合責任)
第B条 甲又は乙は、引き渡された交換物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときに、当該契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求をすることはできない。
2 前項の契約不適合について、甲又は乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、本契約を解除することができる。
3 第1項の契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、本契約を解除することはできない。
4 第1項の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、本契約を解除することはできない。
5 第A条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。
(4) 交換契約を締結する場合には、国の所有権が相手方に移転した後、速やかに所有権移転登記の嘱託ができるよう交換契約を締結する際に、登記嘱託請求書、登記嘱託に必要な登録免許税相当額の収入印紙又は現金領収証書を提出させなければならない。なお、契約の締結及び登記の嘱託に当たっては、登録免許税不足等の問題を生じないように特段に配意しなければならない。
7 書面等の作成・提出等の方法
(1) 電子ファイルによる作成
本通達別紙第1に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人 の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。
(2) 電子メール等による提出等
イ 本通達別紙第1に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。
ロ 上記イの方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うもの
とする。
(3) 適用除外
上記(1)及び(2)の措置は、本通達別紙第1-2-(1)に規定する収入印紙、現金領収証書、買戻権登記の承諾書、抵当権設定承諾書及び印鑑証明書等を提出させる場合、第1-2-(4)に規定する支払保証書等を徴する場合及び第1-6-(4)に規定する収入印紙及び現金領収証書を提出させる場合については適用しないものとする。
第1号書式(代金延納、用途指定(買戻特約付き)、減額売払用)
[収入印紙]
国有財産売買契約書
売払人国(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により国有財産の売買契約を締結する。
(減額の根拠)
第1条 甲は、 法( 年法律第 号)第 条第 項の規定に基づき、次条に掲げる物件を乙に減額して売り払う。
(売買物件)
第2条 売買物件は、次のとおり。
所在地 | 区分 | 数量 | 備考 | |
内訳は別紙第 1 のとおり | ||||
2 前項に定める数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量とすることを了承するものとする。
(売買代金)
第3条 売買代金は、金 x(x訳は別紙第 1 のとおり。)とする。
(契約保証金)
第4条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第 41 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第 1 項の契約保証金には利息を付さない。
4 甲は、乙が第 5 条、第 14 条並びに第 16 条第 1 項及び第 2 項に定める義務を履行した
ときは、乙の請求により遅滞なく第 1 項に定める契約保証金を乙に還付する。
5 甲は、乙が第 5 条、第 14 条又は第 16 条第 1 項若しくは第 2 項に定める義務を履行し
ないときは、第 1 項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。
(即納金の支払い)
第5条 乙は、売買代金のうち即納金として金 円を、甲の発行する納入告知書により令和 年 月 日までに甲に支払わなければならない。
(延納の特約)
第6条 甲乙両者は、第 3 条に定める売買代金から前条に定める即納金を差し引いた金円について、次条及び第 8 条並びに第 14 条から第 20 条までに定めるところにより延納の特約をする。
(延納代金の支払方法)
第7条 延納代金の支払方法は○年の年賦払いとし、毎年の納付期限及び各納付期限ごと に乙の支払うべき延納代金及び延納利息並びにその合計額は次表に掲げるところによる。なお、この場合における延納利息の利率は年 %とする。
区分 | 納付期限 | 延納代金 | 延納利息 | 合計額 | 延納利息計算期間 |
延納第 1 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
延納第 2 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
延納第 3 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
延納第 10 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
計 |
2 乙は、前項に掲げる表の区分欄に示す延納各回ごとに定める納付期限までに、延納代金と延納利息との合計額を、甲の発行する納入告知書又は口座振替により甲に支払わなければならない。
3 乙が第 1 項に掲げる表の延納代金を、当該延納代金の納付期限前に支払う旨書面により申請した場合には、甲は、当該納付期限を繰り上げ、かつ、繰上期間に対応する延納利息を減額することができる。ただし、当該繰上期間が 1 か月未満であるときは、当該繰上期間に対応する延納利息は減額しない。
(保険金による延納代金等の充当)
第8条 甲は、第 16 条第 1 項に定めるところにより損害保険契約を締結した担保物件に ついて保険事故が発生し、かつ、当該保険契約に基づき保険金の支払いを受けたときは、当該保険金を、乙の未払の延納代金と当該延納代金に充当する日までに付すべき延納利 息との合計額(第 21 条に定める延滞金があるときは、これを加算した額とする。)に 充当し、残余の保険金は、乙に返還する。
(登記嘱託請求書等)
第9条 乙は、本契約締結の際に、あらかじめ登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を添付した登記嘱託請求書、第 14 条に定める抵当権設定登記に必要な書類及び第 32 条に定める買戻しの特約の登記に必要な承諾書を、甲に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第 10 条 売買物件の所有権は、乙が即納金を完納した時に乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第 11 条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引き渡しがあったものとする。
(特約条項)
第 12 条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。【売買契約書添付の物件調書等
(別紙)が存在しない場合は本条削除】
(契約不適合責任)
第 12 条の2 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、次のとおり、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合、甲又は乙は、相手方に対し、協議の申し入れをすることができる。
⑴ 修補をする場合において、甲は、乙に不相当な負担を課すものでないときは、乙が請求した方法と異なる方法による修補をすることができる。
⑵ 修補に要する費用が売買代金の額を超過する場合には、甲は修補責任を負わない。
⑶ 本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、乙は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。
⑷ 前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。
⑸ 本条の契約不適合により、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。
⑹ 本条の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙は、甲に対して、代金減額を請求することはできない。
3 乙が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、甲は本条の責任を負わない。
4 第 12 条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。【売買契約書添付の物件調書等(別紙)が存在しない場合は本項削除】
※ 第三者チェックを経た財産については、以下の特約及び契約不適合責任条項を付すことができるものとする。
なお、特約条項については、個別の事情を勘案し、適宜、法律相談を行い修正して差し支えない。
(特約条項)
第●条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書及び調査報告書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。
(契約不適合責任)
第●条 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときに、当該契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求をすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、本契約を解除することができる。
ただし、前項の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、本契約を解除することはできない。
3 第●条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。
(危険負担)
第 13 条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が天災地変その他の甲又は乙のいずれの責に帰することのできない事由により滅失又は損傷し、修補が不能又は修補に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙双方書面により通知して、本契約を解除することができる。また、乙は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。
2 甲は、売買物件の引渡し前に、前項の事由によって当該物件が損傷した場合であっても、修補することにより本契約の履行が可能であるときは、甲は、売買物件を修補して乙に引き渡すことができるものとする。この場合、修補行為によって引渡しが本契約に定める引渡しの時を超えても、乙は、甲に対し、その引渡しの延期について異議を述べることはできない。
3 第 1 項によって、本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
(担保の提供)
第 14 条 xx、第 7 条第 1 項に定める延納代金及び延納利息の支払いを担保するため、
本契約締結と同時に甲のために別紙第 2 に掲げる物件について順位第 1 番の抵当権(質権)を設定することに同意する。
(増担保等)
第 15 条 甲が、前条に基づき抵当権を設定した物件が滅失したとき、又は、担保価値が減少したと認めて乙に対して増担保又は代わりの担保の提供を請求したときは、乙は、遅滞なく甲の認める他の物件を増担保又は代わりの担保として甲に提供しなければならない。
(担保物件のxx)
第 16 条 乙は、第 14 条に定めるところにより担保として提供する物件のうち、別紙第 3に掲げるものについては、あらかじめ、自己の負担において甲の指定する金額を保険金額とし、乙を被保険者とする甲の指定する損害保険契約を締結しなければならない。
2 乙は、前項に定める損害保険契約を締結したときは、当該保険契約にかかる保険金請求権を甲に譲渡し、かつ、確定日付ある証書をもってその旨を保険者に通知するとともに、本契約締結の日から 日以内にその保険証券を甲に提出しなければならない。
3 乙は、延納代金及び延納利息の支払いを完了するまで、第 1 項に定める保険契約を継続しなければならない。
4 前 3 項の規定は、乙が前条に定めるところにより増担保又は代わりの担保として提供する物件について準用する。
(担保物件に関する通知)
第 17 条 xx、担保物件について、次に掲げる各号の一に該当する行為をしようとするとき又は乙以外の者が次に掲げる各号の一に該当する行為をしたときは、遅滞なくその旨を甲に通知しなければならない。
(1) 訴えの提起、裁判上の和解又は調停の申立
(2) 仮差押の申請、仮処分、強制執行又は競売の申立
(3) 滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)
(4) 担保物件を損傷、滅失その他現状を変更し、又は担保価値を減少させると認められる事実上又は法律上の行為
(担保の一部解除)
第 18 条 甲は、乙が第 7 条第 1 項に定める延納代金と延納利息の一部を支払った後、担保の一部解除を申し出た場合において、これを適当と認めるときは、担保の一部を解除することができる。
(収入状況等の確認)
第 19 条 甲は、延納代金の納付の確実性を確認するため、少なくとも年に 1 回は乙に対して収入状況等の確認を求めることとし、乙はこれに協力しなければならない。
(延納特約の解除)
第 20 条 第 6 条に定める延納の特約は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、当然に解除される。
(1) 乙が支払停止の状態に陥り又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(2) 乙が、破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てを受け若しくは自らこれらの申立てをしたとき。
(3) 乙が合併によらないで解散をしたとき。
(4) 乙について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認の申述をしたとき。
(5) 乙が、担保物件を滅失又は損傷し若しくは担保価値を減少させる行為をしたとき。
(6) 担保物件について強制競売又は任意競売の開始決定があったとき。
(7) 担保物件について滞納処分としての公売の公告があったとき。
2 甲は、乙における売買物件の管理が適当でないと認めたとき又は各年における延納代金の納付金額と延納利息との合計額が、当該物件の当該年の見積貸付料の額(甲が定めた基準に基づき算定した額)に満たなくなったと認めたときは延納の特約を解除する。
3 甲は、次に掲げる各号の一に該当する事由が生じたときは、延納の特約を解除し又は延納期間を短縮することができる。
(1) 乙の財産について、仮差押又は強制競売若しくは任意競売並びに仮処分の申立てを受けたとき。
(2) 乙が滞納処分を受けたとき。
(3) 乙が合併、資本の減少又は事業の譲渡をしたとき。
(4) 担保物件について訴えの提起、裁判上の和解又は調停の申立てがあったとき。
(5) 乙が第 27 条から第 30 条までに定める用途指定の変更若しくは解除を申請したとき。
(6) 乙が本契約に定める義務を履行しなかったとき。
4 甲が前 3 項の規定により延納の特約を解除したときは、乙は期限の利益を失い、未払いの延納代金と、当該金額に対して延納特約の解除の日までの期間に相当する延納利息との合計額を一時に甲に支払わなければならない。
5 乙は、第 1 項第 1 号から第 5 号まで又は第 3 項第 1 号から第 3 号(ただし、合併及び資本の減少を除く。)までの各号の一に該当する事由が生じたときは、遅滞なくその旨を甲に通知しなければならない。
6 甲は、乙が第 4 項の規定により延納代金及び延納利息を一時に支払うこととなった場合には、その金額並びに延滞金があるときはその金額との合計額の支払いを完了する時まで担保の解除はしない。
(延滞金の徴収)
第 21 条 乙は、第 7 条第 1 項に掲げる表の合計額欄に定めた金額を、当該金額の納付期
限(甲が第 7 条第 3 項に定めるところにより納付期限を繰り上げたときは、繰上げ後の
期限)までに支払わなかったとき又は前条第 4 項に定めるところにより納付すべき金額を甲の指定する期限までに支払わなかったときは、延納代金について、当該納付期限の翌日から支払いのあった日までの期間につき第 43 条に基づき算定した延滞金を甲に支払わなければならない。
(充当の順序)
第 22 条 甲は、乙が延納代金、延納利息及び延滞金を支払うべき場合において、現実に納付のあった金額が延納代金、延納利息及び延滞金の合計額に満たない場合には、延滞金、延納利息及び延納代金の順序で充当する。
(事業計画等の変更)
第 23 条 乙は、第 29 条に定める指定期間が満了するまでの間に、やむを得ない事由により売払申請書に添付した事業計画又は利用計画を変更しようとするときは、あらかじめ変更を必要とする事由及び変更後の計画を詳細に記載した書面をもって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
(工事完了の通知義務)
第 24 条 乙は、売払申請書に添付した利用計画(甲が前条の規定により当初計画の変更を承認しているときは、変更後の利用計画をいう。以下、次条において同じ。)に基づいて工事を完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(売買代金の特例)
第 25 条 甲は、第 23 条の規定に基づく事業計画又は利用計画の変更の申請があった場合には、当該変更後の事業計画又は利用計画に基づき適正規模及び減額割合等を甲の定める基準により再度審査するものとし、その結果に基づき算定した金額が、第 3 条に定める売買代金の額を超えるときは、乙は、その差額を甲に支払わなければならない。
2 前項の規定は、乙が第 23 条の義務に違反して甲の承認を得ないで事業計画又は利用計画の変更をした場合に準用する。
(用途指定)
第 26 条 甲は、売買物件について、次条から第 30 条までに定めるところにより乙と用途指定の特約をする。
(指定用途)
第 27 条 乙は、売買物件を売払申請書に添付した事業計画及び利用計画(甲が第 23 条の規定によりその変更を承認したときは、変更後の事業計画及び利用計画をいう。)に定めるとおりの用途(以下「指定用途」という。)に自ら供さなければならない。
(指定期日)
第 28 条 xx、売買物件について令和○年○月○日(以下「指定期日」という。)までに必要な工事を完了し、指定用途に供さなければならない。
2 乙は、本契約締結の日から指定期日までに、甲の承認を得ないで売買物件を指定用途以外の用途(指定用途に供するための工事を行う場合を除く。以下同じ。)に供してはならない。
(指定期間)
第 29 条 乙は、売買物件を指定期日の翌日から○年間(以下「指定期間」という。)指定用途に供さなければならない。
(権利の設定等の禁止)
第 30 条 乙は、本契約締結の日から指定期間満了の日まで、甲の承認を得ないで、売買物件に地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定(以下「権利の設定」という。)をし若しくは売買物件について売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転(以下「所有権の移転」という。)をしてはならない。
(買戻しの特約)
第 31 条 甲は、乙が本契約締結の日から買戻期間満了の日までにおいて、甲の承認を得ないで次の各号の一に該当する行為をした場合には、売買物件の買戻しをすることができる。
(1) 第 28 条第 1 項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき。
(2) 第 29 条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき。
(3) 第 27 条、第 28 条第 2 項及び第 29 条に定める義務に違反して指定用途以外の用途に供したとき。
(4) 第 30 条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移転をしたとき。
2 前項に定める買戻しの期間は、本契約締結の日から 10 年間とする。
(買戻しの登記)
第 32 条 乙は、甲が前条第 1 項及び第 2 項の規定に基づき期間を 10 年とする買戻権並び
に第 36 条第 1 項及び第 2 項に定める特約事項を登記することに同意する。
(用途指定の変更、解除等)
第 33 条 乙は、売買物件の全部又は一部について、やむを得ない事由により第 27 条から
第 30 条までに定める用途指定の変更若しくは解除又は第 31 条第 1 項及び第 2 項に定める買戻しの特約を解除する必要がある場合には、詳細な事由を付した書面により甲に申請しなければならない。
2 甲が前項の申請に対し承認する場合には、書面によって行うものとする。
3 甲が前項に定める承認をする場合には、乙は甲の請求により甲の定める基準に基づき算定した額を納付しなければならない。
(実地調査等)
第 34 条 甲は、第 7 条第 1 項に定める債権の保全上必要があると認めるときは、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 甲は、乙の第 27 条から第 30 条までに定める用途指定の履行状況を確認するため、甲が必要と認めるときは実地調査又は実地監査を行うことができる。
3 乙は、本契約締結の日から第 29 条に定める指定期間満了の日まで毎年○月○日に、また甲が必要と認めるときは売買物件について権利の設定又は所有権の移転等を行っていない事実及び利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。
4 乙は、正当な理由なく、第 1 項及び第 2 項に定める質問、調査、実地調査又は実地監
査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は第 1 項及び前項に定める報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第 35 条 xx、第 27 条から第 30 条までに定める用途指定の義務に違反したときは、次の各号に定めるところにより、甲に対し、違約金を支払わなければならない。ただし、第 2 項に該当する場合を除く。
(1) 第 28 条第 1 項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき又は第 29 条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき
(指定用途以外の用途に供したときは次号による。)は金(1 割)円
(2) 第 27 条、第 28 条第 2 項及び第 29 条に定める義務に違反して指定期間満了の日までに指定用途以外の用途に供したとき又は第 30 条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移転をしたときは金(3 割)円
2 乙は、第 27 条から第 30 条までに定める用途指定の義務に違反した場合において、甲が用途指定義務を履行し難い特別の事由があると認めて用途指定の変更若しくは解除又は第 31 条に定める買戻しの特約の解除を認めるときは、甲に対し、金(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
3 乙は、正当な理由なく第 17 条又は第 20 条第 5 項に定める通知を怠ったため甲に損害
を与えたとき又は前条第 4 項に定める義務に違反して実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ったときは、甲に対し、金(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
4 前 3 項の違約金は、第 41 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(買戻権の行使)
第 36 条 甲は、第 31 条第 1 項に定める買戻権を行使するときは、乙が支払った売買代金
(第 25 条に定める売買代金の差額を含む。)を返還する。ただし、当該売買代金には利息を付さない。
2 甲は、買戻権を行使するときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、買戻権を行使するときは、乙が支払った延納利息、延滞金及び違約金並びに乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(契約の解除)
第 37 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当していると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人 である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理 事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第
2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 売買物件を本契約の締結の日から指定期間満了の日までの間に、暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸したとき
3 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 乙は、甲が第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(返還金等)
第 38 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金(第 25 条に定める売買代金の差額を含む。)を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った延納利息、延滞金及び違約金並びに乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第 39 条 乙は、甲が第 31 条第 1 項の規定により買戻権を行使したとき又は第 37 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又は損傷しているときは、その損害賠償として、買戻権を行使した場合においては買戻権行使時の、また、解除権を行使した場合においては契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第 1 項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(特別違約金)
第 40 条 甲は、第 31 条第 1 項の規定に基づき買戻権を行使することができる場合には、甲の選択により、買戻権の行使に代えて特別違約金を請求することができる。この場合において、乙が特別違約金を納付したときは、第 26 条に定める用途指定の特約は解除する。
2 前項の特別違約金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 売買物件の用途指定違反時の時価額が売買代金を超える場合は、当該超過額
(2) 売買物件の用途指定違反時の時価の 3 割に相当する額
(3) 売買物件の契約時の時価の 3 割に相当する額から第 35 条第 1 項に定める違約金を控除した額
(損害賠償)
第 41 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第 42 条 甲は、第 38 条第 1 項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第 7 条第 1 項に定める延納利息(ただし、買戻権又は解除権行使時までの延納利息)、第 21 条に定める延滞金、第 35 条に定める違約金又は本契約に定める損害賠償金を甲に支 払うべき義務があるときは、返還する売買代金と延納利息等の全部又は一部と相殺する。
(延滞金の算定)
第 43 条 本契約に基づき乙が甲に支払うべき金銭の延滞金については、次の式により算定するものとする。
算定式 | 元本金額×○%【延滞金利率】×(延滞金起算日から納付の日までの日数÷365) |
(契約の費用)
第 44 条 本契約の締結及び履行並びに抵当権又は買戻権の抹消登記等に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(xxxxx義務・疑義の決定)
第 45 条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第 46 条 本契約に関する訴えの管轄は、○○財務局所在地を管轄区域とする○○地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、両者記名押印のうえ各自その
1 通を保有する。
令和 年 月 日売払人 国
契約担当官 ○○財務(支)局長
買受人 住所(所在地)氏名(名称)
別紙第 1
所在地(口座名) | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 減額前の評価額(時価) | 売買代金 |
別紙第 2
所在地 | 担保物件の種類 | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 担保価値 |
別紙第 3
所在地 | 担保物件の種類 | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 保険金額 |
第2号書式(代金延納、用途指定(買戻特約付き)、時価売払用)
[収入印紙]
国有財産売買契約書
売払人国(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により国有財産の売買契約を締結する。
(売買物件)
第1条 売買物件は、次のとおり。
所在地 | 区分 | 数量 | 備考 | |
内訳は別紙第 1 のとおり | ||||
2 前項に定める数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量とすることを了承するものとする。
(売買代金)
第2条 売買代金は、金 円(内訳は別紙第 1 のとおり。)とする。
(契約保証金)
第3条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第 39 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第 1 項の契約保証金には利息を付さない。
4 甲は、乙が第 4 条、第 13 条並びに第 15 条第 1 項及び第 2 項に定める義務を履行した
ときは、乙の請求により遅滞なく第 1 項に定める契約保証金を乙に還付する。
5 甲は、乙が第 4 条、第 13 条又は第 15 条第 1 項若しくは第 2 項に定める義務を履行し
ないときは、第 1 項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。
(即納金の支払い)
第4条 乙は、売買代金のうち即納金として金 円を、甲の発行する納入告知書により令和 年 月 日までに甲に支払わなければならない。
(延納の特約)
第5条 甲乙両者は、第 2 条に定める売買代金から前条に定める即納金を差し引いた金円について、次条及び第 7 条並びに第 13 条から第 19 条までに定めるところにより延納の特約をする。
(延納代金の支払方法)
第6条 延納代金の支払方法は○年の年賦払いとし、毎年の納付期限及び各納付期限ごと に乙の支払うべき延納代金及び延納利息並びにその合計額は次表に掲げるところによる。なお、この場合における延納利息の利率は年 %とする。
区分 | 納付期限 | 延納代金 | 延納利息 | 合計額 | 延納利息計算期間 |
延納第 1 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
延納第 2 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
延納第 3 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
延納第 10 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
計 |
2 乙は、前項に掲げる表の区分欄に示す延納各回ごとに定める納付期限までに、延納代金と延納利息との合計額を、甲の発行する納入告知書又は口座振替により甲に支払わなければならない。
3 乙が第 1 項に掲げる表の延納代金を、当該延納代金の納付期限前に支払う旨を書面により申請した場合には、甲は、当該納付期限を繰り上げ、かつ、繰上期間に対応する延納利息を減額することができる。ただし、当該繰上期間が 1 か月未満であるときは、当該繰上期間に対応する延納利息は減額しない。
(保険金による延納代金等の充当)
第7条 甲は、第 15 条第 1 項に定めるところにより損害保険契約を締結した担保物件に ついて保険事故が発生し、かつ、当該保険契約に基づき保険金の支払いを受けたときは、当該保険金を、乙の未払の延納代金と当該延納代金に充当する日までに付すべき延納利 息との合計額(第 20 条に定める延滞金があるときは、これを加算した額とする。)に 充当し、残余の保険金は、乙に返還する。
(登記嘱託請求書等)
第8条 乙は、本契約締結の際に、あらかじめ登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を添付した登記嘱託請求書、第 13 条に定める抵当権設定登記に必要な書類及び第 29 条に定める買戻しの特約の登記に必要な承諾書を、甲に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第9条 売買物件の所有権は、乙が即納金を完納した時に乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第 10 条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引き渡しがあったものとする。
(特約条項)
第 11 条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。【売買契約書添付の物件調書等
(別紙)が存在しない場合は本条削除】
(契約不適合責任)
第 11 条の2 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、次のとおり、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合、甲又は乙は、相手方に対し、協議の申し入れをすることができる。
⑴ 修補をする場合において、甲は、乙に不相当な負担を課すものでないときは、乙が請求した方法と異なる方法による修補をすることができる。
⑵ 修補に要する費用が売買代金の額を超過する場合には、甲は修補責任を負わない。
⑶ 本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、乙は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。
⑷ 前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。
⑸ 本条の契約不適合により、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。
⑹ 本条の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙は、甲に対して、代金減額を請求することはできない。
3 乙が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、甲は本条の責任を負わない。
4 第 11 条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。【売買契約書添付の物件調書等(別紙)が存在しない場合は本項削除】
※ 第三者チェックを経た財産については、以下の特約及び契約不適合責任条項を付すことができるものとする。
なお、特約条項については、個別の事情を勘案し、適宜、法律相談を行い修正して差し支えない。
(特約条項)
第●条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書及び調査報告書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。
(契約不適合責任)
第●条 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときに、当該契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求をすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、本契約を解除することができる。
ただし、前項の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、本契約を解除することはできない。
3 第●条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。
(危険負担)
第 12 条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が天災地変その他の甲又は乙のいずれの責に帰することのできない事由により滅失又は損傷し、修補が不能又は修補に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙双方書面により通知して、本契約を解除することができる。また、乙は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。
2 甲は、売買物件の引渡し前に、前項の事由によって当該物件が損傷した場合であっても、修補することにより本契約の履行が可能であるときは、甲は、売買物件を修補して乙に引き渡すことができるものとする。この場合、修補行為によって引渡しが本契約に定める引渡しの時を超えても、乙は、甲に対し、その引渡しの延期について異議を述べることはできない。
3 第 1 項によって、本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
(担保の提供)
第 13 条 乙は、第 6 条第 1 項に定める延納代金及び延納利息の支払いを担保するため、
本契約締結と同時に甲のために別紙第 2 に掲げる物件について順位第 1 番の抵当権(質権)を設定することに同意する。
(増担保等)
第 14 条 甲が、前条に基づき抵当権を設定した物件が滅失したとき、又は、担保価値が減少したと認めて乙に対して増担保又は代わりの担保の提供を請求したときは、乙は、遅滞なく甲の認める他の物件を増担保又は代わりの担保として甲に提供しなければならない。
(担保物件のxx)
第 15 条 乙は、第 13 条に定めるところにより担保として提供する物件のうち、別紙第 3に掲げるものについては、あらかじめ、自己の負担において甲の指定する金額を保険金額とし、乙を被保険者とする甲の指定する損害保険契約を締結しなければならない。
2 乙は、前項に定める損害保険契約を締結したときは、当該保険契約にかかる保険金請求権を甲に譲渡し、かつ、確定日付ある証書をもってその旨を保険者に通知するとともに、本契約締結の日から 日以内にその保険証券を甲に提出しなければならない。
3 乙は、延納代金及び延納利息の支払いを完了するまで、第 1 項に定める保険契約を継続しなければならない。
4 前 3 項の規定は、乙が前条に定めるところにより増担保又は代わりの担保として提供する物件について準用する。
(担保物件に関する通知)
第 16 条 乙は、担保物件について、次に掲げる各号の一に該当する行為をしようとするとき又は乙以外の者が次に掲げる各号の一に該当する行為をしたときは、遅滞なくその旨を甲に通知しなければならない。
(1) 訴えの提起、裁判上の和解又は調停の申立
(2) 仮差押の申請、仮処分、強制執行又は競売の申立
(3) 滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)
(4) 担保物件を損傷、滅失その他現状を変更し、又は担保価値を減少させると認められる事実上又は法律上の行為
(担保の一部解除)
第 17 条 甲は、乙が第 6 条第 1 項に定める延納代金と延納利息の一部を支払った後、担保の一部解除を申し出た場合において、これを適当と認めるときは、担保の一部を解除することができる。
(収入状況等の確認)
第 18 条 甲は、延納代金の納付の確実性を確認するため、少なくとも年に 1 回は乙に対して収入状況等の確認を求めることとし、乙はこれに協力しなければならない。
(延納特約の解除)
第 19 条 第 5 条に定める延納の特約は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、当然に解除される。
(1) 乙が支払停止の状態に陥り又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(2) 乙が、破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てを受け若しくは自らこれらの申立てをしたとき。
(3) 乙が合併によらないで解散をしたとき。
(4) 乙について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認の申述をしたとき。
(5) 乙が、担保物件を滅失又は損傷し若しくは担保価値を減少させる行為をしたとき。
(6) 担保物件について強制競売又は任意競売の開始決定があったとき。
(7) 担保物件について滞納処分としての公売の公告があったとき。
2 甲は、乙における売買物件の管理が適当でないと認めたとき又は各年における延納代金の納付金額と延納利息との合計額が、当該物件の当該年の見積貸付料の額(甲が定めた基準に基づき算定した額)に満たなくなったと認めたときは延納の特約を解除する。
3 甲は、次に掲げる各号の一に該当する事由が生じたときは、延納の特約を解除し又は延納期間を短縮することができる。
(1) 乙の財産について、仮差押又は強制競売若しくは任意競売並びに仮処分の申立てを受けたとき。
(2) 乙が滞納処分を受けたとき。
(3) 乙が合併、資本の減少又は事業の譲渡をしたとき。
(4) 担保物件について訴えの提起、裁判上の和解又は調停の申立てがあったとき。
(5) 乙が第 25 条から第 28 条までに定める用途指定の変更若しくは解除を申請したとき。
(6) 乙が本契約に定める義務を履行しなかったとき。
4 甲が前 3 項の規定により延納の特約を解除したときは、乙は期限の利益を失い、未払いの延納代金と、当該金額に対して延納特約の解除の日までの期間に相当する延納利息との合計額を一時に甲に支払わなければならない。
5 乙は、第 1 項第 1 号から第 5 号まで又は第 3 項第 1 号から第 3 号(ただし、合併及び資本の減少を除く。)までの各号の一に該当する事由が生じたときは、遅滞なくその旨を甲に通知しなければならない。
6 甲は、乙が第 4 項の規定により延納代金及び延納利息を一時に支払うこととなった場合にはその金額並びに延滞金があるときはその金額との合計額の支払いを完了する時まで担保の解除はしない。
(延滞金の徴収)
第 20 条 乙は、第 6 条第 1 項に掲げる表の合計額欄に定めた金額を、当該金額の納付期
限(甲が第 6 条第 3 項に定めるところにより納付期限を繰り上げたときは、繰上げ後の
期限)までに支払わなかったとき又は前条第 4 項に定めるところにより納付すべき金額を甲の指定する期限までに支払わなかったときは、延納代金について、当該納付期限の翌日から支払いのあった日までの期間につき第 41 条に基づき算定した延滞金を甲に支払わなければならない。
(充当の順序)
第 21 条 甲は、乙が延納代金、延納利息及び延滞金を支払うべき場合において、現実に納付のあった金額が延納代金、延納利息及び延滞金の合計額に満たない場合には、延滞金、延納利息及び延納代金の順序で充当する。
(事業計画等の変更)
第 22 条 乙は、第 27 条に定める指定期間が満了するまでの間に、やむを得ない事由により売払申請書に添付した事業計画又は利用計画を変更しようとするときは、あらかじめ変更を必要とする事由及び変更後の計画を詳細に記載した書面をもって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
(工事完了の通知義務)
第 23 条 乙は、売払申請書に添付した利用計画(甲が前条の規定により当初計画の変更 を承認しているときは、変更後の利用計画をいう。)に基づいて工事を完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(用途指定)
第 24 条 甲は、売買物件について、次条から第 28 条までに定めるところにより乙と用途指定の特約をする。
(指定用途)
第 25 条 乙は、売買物件を売払申請書に添付した事業計画及び利用計画(甲が第 22 条の規定によりその変更を承認したときは、変更後の事業計画及び利用計画をいう。)に定めるとおりの用途(以下「指定用途」という。)に自ら供さなければならない。
(指定期日)
第 26 条 乙は、売買物件について令和○年○月○日(以下「指定期日」という。)までに必要な工事を完了し、指定用途に供さなければならない。
2 乙は、本契約締結の日から指定期日までに、甲の承認を得ないで売買物件を指定用途以外の用途(指定用途に供するための工事を行う場合を除く。以下同じ。)に供してはならない。
(指定期間)
第 27 条 乙は、売買物件を指定期日の翌日から○年間(以下「指定期間」という。)指定用途に供さなければならない。
(権利の設定等の禁止)
第 28 条 乙は、本契約締結の日から指定期間満了の日まで、甲の承認を得ないで、売買物件に地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定(以下「権利の設定」という。)をし若しくは売買物件について売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転(以下「所有権の移転」という。)をしてはならない。
(買戻しの特約)
第 29 条 甲は、乙が本契約締結の日から買戻期間満了の日までにおいて、甲の承認を得ないで次の各号の一に該当する行為をした場合には、売買物件の買戻しをすることができる。
(1) 第 26 条第 1 項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき。
(2) 第 27 条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき。
(3) 第 25 条、第 26 条第 2 項及び第 27 条に定める義務に違反して指定用途以外の用途に供したとき。
(4) 第 28 条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移転をしたとき。
2 前項に定める買戻しの期間は、本契約締結の日から 10 年間とする。
(買戻しの登記)
第 30 条 乙は、甲が前条第 1 項及び第 2 項の規定に基づき期間を 10 年とする買戻権並び
に第 34 条第 1 項及び第 2 項に定める特約事項を登記することに同意する。
(用途指定の変更、解除等)
第 31 条 乙は、売買物件の全部又は一部について、やむを得ない事由により第 25 条から
第 28 条までに定める用途指定の変更若しくは解除又は第 29 条第 1 項及び第 2 項に定める買戻しの特約を解除する必要がある場合には、詳細な事由を付した書面により甲に申請しなければならない。
2 甲が前項の申請に対し承認する場合には、書面によって行うものとする。
3 甲が前項に定める承認をする場合には、乙は甲の請求により甲の定める基準に基づき算定した額を納付しなければならない。
(実地調査等)
第 32 条 甲は、第 6 条第 1 項に定める債権の保全上必要があると認めるときは、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 甲は、乙の第 25 条から第 28 条までに定める用途指定の履行状況を確認するため、甲が必要と認めるときは実地調査又は実地監査を行うことができる。
3 乙は、本契約締結の日から第 27 条に定める指定期間満了の日まで毎年○月○日に、また甲が必要と認めるときは売買物件について権利の設定又は所有権の移転等を行なっていない事実及び利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。
4 乙は、正当な理由なく、第 1 項及び第 2 項に定める質問、調査、実地調査又は実地監
査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は第 1 項及び前項に定める報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第 33 条 乙は、第 25 条から第 28 条までに定める用途指定の義務に違反したときは、次の各号に定めるところにより、甲に対し、違約金を支払わなければならない。ただし、第 2 項に該当する場合を除く。
(1) 第 26 条第 1 項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき又は第 27 条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき
(指定用途以外の用途に供したときは次号による。)は金(1 割)円
(2) 第 25 条、第 26 条第 2 項及び第 27 条に定める義務に違反して指定期間満了の日までに指定用途以外の用途に供したとき又は第 28 条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移転をしたときは金(3 割)円
2 乙は、第 25 条から第 28 条までに定める用途指定の義務に違反した場合において、甲が用途指定義務を履行し難い特別の事由があると認めて用途指定の変更若しくは解除又は第 29 条に定める買戻しの特約の解除を認めるときは、甲に対し、金(1 割)円の違約金を支払わなければならない
3 乙は、正当な理由なく第 17 条又は第 19 条第 5 項に定める通知を怠ったため甲に損害
を与えたとき又は前条第 4 項に定める義務に違反して実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ったときは、甲に対し、金(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
4 前 3 項の違約金は、第 39 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(買戻権の行使)
第 34 条 甲は、第 29 条第 1 項に定める買戻権を行使するときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該売買代金には利息を付さない。
2 甲は、買戻権を行使するときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、買戻権を行使するときは、乙が支払った延納利息、延滞金及び違約金並びに乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(契約の解除)
第 35 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当していると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 売買物件を本契約の締結の日から指定期間満了の日までの間に、暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸したとき
3 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 乙は、甲が第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(返還金等)
第 36 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った延納利息、延滞金及び違約金並びに乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第 37 条 乙は、甲が第 29 条第 1 項の規定により買戻権を行使したとき又は第 35 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又は損傷しているときは、その損害賠償として、買戻権を行使した場合においては買戻権行使時の、また、解除権を行使した場合においては契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第 1 項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(特別違約金)
第 38 条 甲は、第 29 条第 1 項の規定に基づき買戻権を行使することができる場合には、甲の選択により、買戻権の行使に代えて特別違約金を請求することができる。この場合において、乙が特別違約金を納付したときは、第 24 条に定める用途指定の特約は解除する。
2 前項の特別違約金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 売買物件の用途指定違反時の時価額が売買代金を超える場合は、当該超過額
(2) 売買物件の用途指定違反時の時価の 3 割に相当する額
(3) 売買物件の契約時の時価の 3 割に相当する額から第 33 条第 1 項に定める違約金を控除した額
(損害賠償)
第 39 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第 40 条 甲は、第 36 条第 1 項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第 6
条第 1 項に定める延納利息(ただし、買戻権、又は解除権行使時までの延納利息)、第
20 条に定める延滞金、第 33 条に定める違約金又は本契約に定める損害賠償金を甲に支 払うべき義務があるときは、返還する売買代金と延納利息等の全部又は一部と相殺する。
(延滞金の算定)
第 41 条 本契約に基づき乙が甲に支払うべき金銭の延滞金については、次の式により算定するものとする。
算定式 | 元本金額×○%【延滞金利率】×(延滞金起算日から納付の日までの日数÷365) |
(契約の費用)
第 42 条 本契約の締結及び履行並びに抵当権又は買戻権の抹消登記等に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(xxxxの義務・疑義の決定)
第 43 条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第 44 条 本契約に関する訴えの管轄は、○○財務局所在地を管轄区域とする○○地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、両者記名押印のうえ各自その
1 通を保有する。
令和 年 月 日売払人 国
契約担当官 ○○財務(支)局長
買受人 住所(所在地)氏名(名称)
別紙第 1
所在地(口座名) | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 評価額(時価) | 売買代金 | |
別紙第 2
所在地 | 担保物件の種類 | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 担保価値 | |
別紙第 3
所在地 | 担保物件の種類 | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 保険金額 |
第3号書式 (代金延納、用途指定、減額売払用)
[収入印紙]
国有財産売買契約書
売払人国(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により国有財産の売買契約を締結する。
(減額の根拠)
第1条 甲は、 法( 年法律第 号)第 条第 項の規定に基づき、次条に掲げる物件を乙に減額して売り払う。
(売買物件)
第2条 売買物件は、次のとおり。
所在地 | 区分 | 数量 | 備考 | |
内訳は別紙第 1 のとおり | ||||
2 前項に定める数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量とすることを了承するものとする。
(売買代金)
第3条 売買代金は、x x(内訳は別紙第 1 のとおり。)とする。
(契約保証金)
第4条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第 38 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第 1 項の契約保証金には利息を付さない。
4 甲は、乙が第 5 条、第 14 条並びに第 16 条第 1 項及び第 2 項に定める義務を履行した
ときは、乙の請求により遅滞なく第 1 項に定める契約保証金を乙に還付する。
5 甲は、乙が第 5 条、第 14 条又は第 16 条第 1 項若しくは第 2 項に定める義務を履行し
ないときは、第 1 項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。
(即納金の支払い)
第5条 乙は、売買代金のうち即納金として金 円を、甲の発行する納入告知書により令和 年 月 日までに甲に支払わなければならない。
(延納の特約)
第6条 甲乙両者は、第 3 条に定める売買代金から前条に定める即納金を差し引いた金円について、次条及び第 8 条並びに第 14 条から第 20 条までに定めるところにより延納の特約をする。
(延納代金の支払方法)
第7条 延納代金の支払方法は○年の年賦払いとし、毎年の納付期限及び各納付期限ごと に乙の支払うべき延納代金及び延納利息並びにその合計額は次表に掲げるところによる。なお、この場合における延納利息の利率は年 %とする。
区分 | 納付期限 | 延納代金 | 延納利息 | 合計額 | 延納利息計算期間 |
延納第 1 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
延納第 2 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
延納第 3 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日 まで | |||
延納第 10 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
計 |
2 乙は、前項に掲げる表の区分欄に示す延納各回ごとに定める納付期限までに、延納代金と延納利息との合計額を、甲の発行する納入告知書又は口座振替により甲に支払わなければならない。
3 乙が第 1 項に掲げる表の延納代金を、当該延納代金の納付期限前に支払う旨を書面により申請した場合には、甲は、当該納付期限を繰り上げ、かつ、繰上期間に対応する延納利息を減額することができる。ただし、当該繰上期間が 1 か月未満であるときは、当該繰上期間に対応する延納利息は減額しない。
(保険金による延納代金等の充当)
第8条 甲は、第 16 条第 1 項に定めるところにより損害保険契約を締結した担保物件に ついて保険事故が発生し、かつ、当該保険契約に基づき保険金の支払いを受けたときは、当該保険金を、乙の未払の延納代金と当該延納代金に充当する日までに付すべき延納利 息との合計額(第 21 条に定める延滞金があるときは、これを加算した額とする。)に 充当し、残余の保険金は、乙に返還する。
(登記嘱託請求書等)
第9x xは、本契約締結の際に、あらかじめ登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を添付した登記嘱託請求書、第 14 条に定める抵当権設定登記に必要な書類を、甲に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第 10 条 売買物件の所有権は、乙が即納金を完納した時に乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第 11 条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引き渡しがあったものとする。
(特約条項)
第 12 条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。【売買契約書添付の物件調書等
(別紙)が存在しない場合は本条削除】
(契約不適合責任)
第 12 条の2 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、次のとおり、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合、甲又は乙は、相手方に対し、協議の申し入れをすることができる。
⑴ 修補をする場合において、甲は、乙に不相当な負担を課すものでないときは、乙が請求した方法と異なる方法による修補をすることができる。
⑵ 修補に要する費用が売買代金の額を超過する場合には、甲は修補責任を負わない。
⑶ 本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、乙は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。
⑷ 前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。
⑸ 本条の契約不適合により、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。
⑹ 本条の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙は、甲に対して、代金減額を請求することはできない。
3 乙が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、xは本条の責任を負わない。
4 第 12 条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。【売買契約書添付の物件調書等(別紙)が存在しない場合は本項削除】
※ 第三者チェックを経た財産については、以下の特約及び契約不適合責任条項を付すことができるものとする。
なお、特約条項については、個別の事情を勘案し、適宜、法律相談を行い修正して差し支えない。
(特約条項)
第●条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書及び調査報告書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。
(契約不適合責任)
第●条 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときに、当該契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求をすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、本契約を解除することができる。
ただし、前項の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、本契約を解除することはできない。
3 第●条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。
(危険負担)
第 13 条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が天災地変その他の甲又は乙のいずれの責に帰することのできない事由により滅失又は損傷し、修補が不能又は修補に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙双方書面により通知して、本契約を解除することができる。また、乙は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。
2 甲は、売買物件の引渡し前に、前項の事由によって当該物件が損傷した場合であっても、修補することにより本契約の履行が可能であるときは、甲は、売買物件を修補して乙に引き渡すことができるものとする。この場合、修補行為によって引渡しが本契約に定める引渡しの時を超えても、乙は、甲に対し、その引渡しの延期について異議を述べることはできない。
3 第 1 項によって、本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
(担保の提供)
第 14 x xは、第 7 条第 1 項に定める延納代金及び延納利息の支払いを担保するため、
本契約締結と同時に甲のために別紙第 2 に掲げる物件について順位第 1 番の抵当権(質権)を設定することに同意する。
(増担保等)
第 15 条 甲が、前条に基づき抵当権を設定した物件が滅失したとき、又は、担保価値が減少したと認めて乙に対して増担保又は代わりの担保の提供を請求したときは、乙は、遅滞なく甲の認める他の物件を増担保又は代わりの担保として甲に提供しなければならない。
(担保物件のxx)
第 16 条 乙は、第 14 条に定めるところにより担保として提供する物件のうち、別紙第 3に掲げるものについては、あらかじめ、自己の負担において甲の指定する金額を保険金額とし、乙を被保険者とする甲の指定する損害保険契約を締結しなければならない。
2 乙は、前項に定める損害保険契約を締結したときは、当該保険契約にかかる保険金請求権を甲に譲渡し、かつ、確定日付ある証書をもってその旨を保険者に通知するとともに、本契約締結の日から 日以内にその保険証券を甲に提出しなければならない。
3 乙は、延納代金及び延納利息の支払いを完了するまで、第 1 項に定める保険契約を継続しなければならない。
4 前 3 項の規定は、乙が前条に定めるところにより増担保又は代わりの担保として提供する物件について準用する。
(担保物件に関する通知)
第 17 x xは、担保物件について、次に掲げる各号の一に該当する行為をしようとするとき又は乙以外の者が次に掲げる各号の一に該当する行為をしたときは、遅滞なくその旨を甲に通知しなければならない。
(1) 訴えの提起、裁判上の和解又は調停の申立
(2) 仮差押の申請、仮処分、強制執行又は競売の申立
(3) 滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)
(4) 担保物件を損傷、滅失その他現状を変更し、又は担保価値を減少させると認められる事実上又は法律上の行為
(担保の一部解除)
第 18 条 甲は、乙が第 7 条第 1 項に定める延納代金と延納利息の一部を支払った後、担保の一部解除を申し出た場合において、これを適当と認めるときは、担保の一部を解除することができる。
(収入状況等の確認)
第 19 条 甲は、延納代金の納付の確実性を確認するため、少なくとも年に 1 回は乙に対して収入状況等の確認を求めることとし、乙はこれに協力しなければならない。
(延納特約の解除)
第 20 条 第 6 条に定める延納の特約は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、当然に解除される。
(1) 乙が支払停止の状態に陥り又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(2) 乙が、破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てを受け若しくは自らこれらの申立てをしたとき。
(3) 乙が合併によらないで解散をしたとき。
(4) 乙について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認の申述をしたとき。
(5) 乙が、担保物件を滅失又は損傷し若しくは担保価値を減少させる行為をしたとき。
(6) 担保物件について強制競売又は任意競売の開始決定があったとき。
(7) 担保物件について滞納処分としての公売の公告があったとき。
2 甲は、乙における売買物件の管理が適当でないと認めたとき又は各年における延納代金の納付金額と延納利息との合計額が、当該物件の当該年の見積貸付料の額(甲が定めた基準に基づき算定した額)に満たなくなったと認めたときは延納の特約を解除する。
3 甲は、次に掲げる各号の一に該当する事由が生じたときは、延納の特約を解除し又は延納期間を短縮することができる。
(1) 乙の財産について、仮差押又は強制競売若しくは任意競売並びに仮処分の申立てを受けたとき。
(2) 乙が滞納処分を受けたとき。
(3) 乙が合併、資本の減少又は事業の譲渡をしたとき。
(4) 担保物件について訴えの提起、裁判上の和解又は調停の申立てがあったとき。
(5) 乙が第 27 条から第 30 条までに定める用途指定の変更若しくは解除を申請したとき。
(6) 乙が本契約に定める義務を履行しなかったとき。
4 甲が前 3 項の規定により延納の特約を解除したときは、乙は期限の利益を失い、未払いの延納代金と、当該金額に対して延納特約の解除の日までの期間に相当する延納利息との合計額を一時に甲に支払わなければならない。
5 乙は、第 1 項第 1 号から第 5 号まで又は第 3 項第 1 号から第 3 号(ただし、合併及び資本の減少を除く。)までの各号の一に該当する事由が生じたときは、遅滞なくその旨を甲に通知しなければならない。
6 甲は、乙が第 4 項の規定により延納代金及び延納利息を一時に支払うこととなった場合にはその金額並びに延滞金があるときはその金額との合計額の支払いを完了する時まで担保の解除はしない。
(延滞金の徴収)
第 21 条 乙は、第 7 条第 1 項に掲げる表の合計額欄に定めた金額を、当該金額の納付期
限(甲が第 7 条第 3 項に定めるところにより納付期限を繰り上げたときは、繰上げ後の
期限)までに支払わなかったとき又は前条第 4 項に定めるところにより納付すべき金額を甲の指定する期限までに支払わなかったときは、延納代金について、当該納付期限の翌日から支払いのあった日までの期間につき第 40 条に基づき算定した延滞金を甲に支払わなければならない。
(充当の順序)
第 22 条 甲は、乙が延納代金、延納利息及び延滞金を支払うべき場合において、現実に納付のあった金額が延納代金、延納利息及び延滞金の合計額に満たない場合には、延滞金、延納利息及び延納代金の順序で充当する。
(事業計画等の変更)
第 23 条 乙は、第 29 条に定める指定期間が満了するまでの間に、やむを得ない事由により売払申請書に添付した事業計画又は利用計画を変更しようとするときは、あらかじめ変更を必要とする事由及び変更後の計画を詳細に記載した書面をもって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
(工事完了の通知義務)
第 24 条 乙は、売払申請書に添付した利用計画(甲が前条の規定により当初計画の変更を承認しているときは、変更後の利用計画をいう。以下、次条において同じ。)に基づいて工事を完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(売買代金の特例)
第 25 条 甲は、第 23 条の規定に基づく事業計画又は利用計画の変更の申請があった場合には、当該変更後の事業計画又は利用計画に基づき適正規模及び減額割合等を甲の定める基準により再度審査するものとし、その結果に基づき算定した金額が、第 3 条に定める売買代金の額を超えるときは、乙は、その差額を甲に支払わなければならない。
2 前項の規定は、乙が第 23 条の義務に違反して甲の承認を得ないで事業計画又は利用計画の変更をした場合に準用する。
(用途指定)
第 26 条 甲は、売買物件について、次条から第 30 条までに定めるところにより乙と用途指定の特約をする。
(指定用途)
第 27 条 乙は、売買物件を売払申請書に添付した事業計画及び利用計画(甲が第 23 条の規定によりその変更を承認したときは、変更後の事業計画及び利用計画をいう。)に定めるとおりの用途(以下「指定用途」という。)に自ら供さなければならない。
(指定期日)
第 28 x xは、売買物件について令和○年○月○日(以下「指定期日」という。)までに必要な工事を完了し、指定用途に供さなければならない。
2 乙は、本契約締結の日から指定期日までに、甲の承認を得ないで売買物件を指定用途以外の用途(指定用途に供するための工事を行う場合を除く。以下同じ。)に供してはならない。
(指定期間)
第 29 条 乙は、売買物件を指定期日の翌日から○年間(以下「指定期間」という。)指定用途に供さなければならない。
(権利の設定等の禁止)
第 30 条 乙は、本契約締結の日から指定期間満了の日まで、甲の承認を得ないで、売買物件に地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定(以下「権利の設定」という。)をし若しくは売買物件について売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転(以下「所有権の移転」という。)をしてはならない。
(用途指定の変更、解除等)
第 31 条 乙は、売買物件の全部又は一部について、やむを得ない事由により第 27 条から
第 30 条までに定める用途指定の変更又は解除をする必要がある場合には、詳細な事由を付した書面により甲に申請しなければならない。
2 甲が前項の申請に対し承認する場合には、書面によって行うものとする。
3 甲が前項に定める承認をする場合には、乙は甲の請求により甲の定める基準に基づき算定した額を納付しなければならない。
(実地調査等)
第 32 条 甲は、第 7 条第 1 項に定める債権の保全上必要があると認めるときは、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 甲は、乙の第 27 条から第 30 条までに定める用途指定の履行状況を確認するため、甲が必要と認めるときは実地調査又は実地監査を行うことができる。
3 乙は、本契約締結の日から第 29 条に定める指定期間満了の日まで毎年○月○日に、また甲が必要と認めるときは売買物件について権利の設定又は所有権の移転等を行っていない事実及び利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて、売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。
4 乙は、正当な理由なく、第 1 項及び第 2 項に定める質問、調査、実地調査又は実地監
査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は第 1 項及び前項に定める報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第 33 条 乙は、第 27 条から第 30 条までに定める用途指定の義務に違反したときは、次の各号に定めるところにより、甲に対し、違約金を支払わなければならない。ただし、第 2 項に該当する場合を除く。
(1) 第 28 条第 1 項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき又は第 29 条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき
(指定用途以外の用途に供したときは次号による。)は金(1 割)円
(2) 第 27 条、第 28 条第 2 項及び第 29 条に定める義務に違反して指定期間満了の日までに指定用途以外の用途に供したとき又は第 30 条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移転をしたときは金(3 割)円
2 乙は、第 27 条から第 30 条までに定める用途指定の義務に違反した場合において、甲が用途指定義務を履行し難い特別の事由があると認めて用途指定の変更又は解除を認めるときは、甲に対し、金(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
3 乙は、正当な理由なく第 17 条又は第 20 条第 5 項に定める通知を怠ったため甲に損害
を与えたとき又は前条第 4 項に定める義務に違反して実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ったときは、甲に対し、金(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
4 前 3 項の違約金は、第 38 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 34 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当していると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 売買物件を本契約の締結の日から指定期間満了の日までの間に、暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸したとき
3 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 乙は、甲が第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(返還金等)
第 35 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金(第 25 条に定める売買代金の差額を含む。)を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った延納利息、延滞金及び違約金並びに乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第 36 条 乙は、甲が第 34 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又は損傷しているときは、その損害賠償として、契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第 1 項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(特別違約金)
第 37 条 甲は、乙が第 27 条から第 30 条までに定める義務に違反した場合には、甲の選択により、解除権の行使に代えて特別違約金を請求することができる。この場合において、乙が特別違約金を納付したときは、第 26 条に定める用途指定の特約は解除する。
2 前項の特別違約金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 売買物件の用途指定違反時の時価額が売買代金を超える場合は、当該超過額
(2) 売買物件の用途指定違反時の時価の 3 割に相当する額
(3) 売買物件の契約時の時価の 3 割に相当する額から第 33 条第 1 項に定める違約金を控除した額
(損害賠償)
第 38 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第 39 条 甲は、第 35 条第 1 項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第 7
条第 1 項に定める延納利息(ただし、解除権行使時までの延納利息)、第 21 条に定め
る延滞金、第 33 条に定める違約金又は本契約に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金と延納利息等の全部又は一部と相殺する。
(延滞金の算定)
第 40 条 本契約に基づき乙が甲に支払うべき金銭の延滞金については、次の式により算定するものとする。
算定式 | 元本金額×○%【延滞金利率】×(延滞金起算日から納付の日までの日数÷365) |
(契約の費用)
第 41 条 本契約の締結及び履行並びに抵当権の抹消登記等に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(xxxxの義務・疑義の決定)
第 42 条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第 43 条 本契約に関する訴えの管轄は、○○財務局所在地を管轄区域とする○○地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、両者記名押印のうえ各自その
1 通を保有する。
令和 年 月 日売払人 国
契約担当官 ○○財務(支)局長
買受人 住所(所在地)氏名(名称)
別紙第1
所在地(口座名) | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 減額前の評価額(時価) | 売買代金 | |
別紙第2
所在地 | 担保物件の種類 | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 担保価値 | |
別紙第3
所在地 | 担保物件の種類 | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 保険金額 | |
第4号書式 (代金延納、用途指定、時価売払用)
[収入印紙]
国有財産売買契約書
売払人国(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により国有財産の売買契約を締結する。
(売買物件)
第1条 売買物件は、次のとおり。
所在地 | 区分 | 数量 | 備考 | |
内訳は別紙第 1 のとおり | ||||
2 前項に定める数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量とすることを了承するものとする。
(売買代金)
第2条 売買代金は、x x(内訳は別紙第 1 のとおり。)とする。
(契約保証金)
第3条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第 36 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第 1 項の契約保証金には利息を付さない。
4 甲は、乙が第 4 条、第 13 条並びに第 15 条第 1 項及び第 2 項に定める義務を履行した
ときは、乙の請求により遅滞なく第 1 項に定める契約保証金を乙に還付する。
5 甲は、乙が第 4 条、第 13 条又は第 15 条第 1 項若しくは第 2 項に定める義務を履行し
ないときは、第 1 項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。
(即納金の支払い)
第4条 乙は、売買代金のうち即納金として金 円を、甲の発行する納入告知書により令和 年 月 日までに甲に支払わなければならない。
(延納の特約)
第5条 甲乙両者は、第 2 条に定める売買代金から前条に定める即納金を差し引いた金円について、次条及び第 7 条並びに第 13 条から第 19 条までに定めるところにより延納の特約をする。
(延納代金の支払方法)
第6条 延納代金の支払方法は○年の年賦払いとし、毎年の納付期限及び各納付期限ごと に乙の支払うべき延納代金及び延納利息並びにその合計額は次表に掲げるところによる。なお、この場合における延納利息の利率は年 %とする。
区分 | 納付期限 | 延納代金 | 延納利息 | 合計額 | 延納利息計算期間 |
延納第 1 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
延納第 2 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
延納第 3 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
延納第 10 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
計 |
2 乙は、前項に掲げる表の区分欄に示す延納各回ごとに定める納付期限までに、延納代金と延納利息との合計額を、甲の発行する納入告知書又は口座振替により甲に支払わなければならない。
3 乙が第 1 項に掲げる表の延納代金を、当該延納代金の納付期限前に支払う旨を書面により申請した場合には、甲は、当該納付期限を繰り上げ、かつ、繰上期間に対応する延納利息を減額することができる。ただし、当該繰上期間が 1 か月未満であるときは、当該繰上期間に対応する延納利息は減額しない。
(保険金による延納代金等の充当)
第7条 甲は、第 15 条第 1 項に定めるところにより損害保険契約を締結した担保物件に ついて保険事故が発生し、かつ、当該保険契約に基づき保険金の支払いを受けたときは、当該保険金を、乙の未払の延納代金と当該延納代金に充当する日までに付すべき延納利 息との合計額(第 20 条に定める延滞金があるときは、これを加算した額とする。)に 充当し、残余の保険金は、乙に返還する。
(登記嘱託請求書等)
第8条 乙は、本契約締結の際にあらかじめ登記嘱託請求書及び登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書並びに第 13 条に定める抵当権設定登記に必要な書類を、甲に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第9条 売買物件の所有権は、乙が即納金を完納した時に乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第 10 条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引き渡しがあったものとする。
(特約条項)
第 11 条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。【売買契約書添付の物件調書等
(別紙)が存在しない場合は本条削除】
(契約不適合責任)
第 11 条の2 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、次のとおり、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合、甲又は乙は、相手方に対し、協議の申し入れをすることができる。
⑴ 修補をする場合において、甲は、乙に不相当な負担を課すものでないときは、乙が請求した方法と異なる方法による修補をすることができる。
⑵ 修補に要する費用が売買代金の額を超過する場合には、甲は修補責任を負わない。
⑶ 本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、乙は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。
⑷ 前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。
⑸ 本条の契約不適合により、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。
⑹ 本条の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙は、甲に対して、代金減額を請求することはできない。
3 乙が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、xは本条の責任を負わない。
4 第 11 条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。【売買契約書添付の物件調書等(別紙)が存在しない場合は本項削除】
※ 第三者チェックを経た財産については、以下の特約及び契約不適合責任条項を付すことができるものとする。
なお、特約条項については、個別の事情を勘案し、適宜、法律相談を行い修正して差し支えない。
(特約条項)
第●条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書及び調査報告書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。
(契約不適合責任)
第●条 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときに、当該契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求をすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、本契約を解除することができる。
ただし、前項の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、本契約を解除することはできない。
3 第●条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。
(危険負担)
第 12 条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が天災地変その他の甲又は乙のいずれの責に帰することのできない事由により滅失又は損傷し、修補が不能又は修補に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙双方書面により通知して、本契約を解除することができる。また、乙は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。
2 甲は、売買物件の引渡し前に、前項の事由によって当該物件が損傷した場合であっても、修補することにより本契約の履行が可能であるときは、甲は、売買物件を修補して乙に引き渡すことができるものとする。この場合、修補行為によって引渡しが本契約に定める引渡しの時を超えても、乙は、甲に対し、その引渡しの延期について異議を述べることはできない。
3 第 1 項によって、本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
(担保の提供)
第 13 x xは、第 6 条第 1 項に定める延納代金及び延納利息の支払いを担保するため、
本契約締結と同時に甲のために別紙第 2 に掲げる物件について順位第 1 番の抵当権(質権)を設定することに同意する。
(増担保等)
第 14 条 甲が、前条に基づき抵当権を設定した物件が滅失したとき、又は、担保価値が減少したと認めて乙に対して増担保又は代わりの担保の提供を請求したときは、乙は、遅滞なく甲の認める他の物件を増担保又は代わりの担保として甲に提供しなければならない。
(担保物件のxx)
第 15 x xは、第 13 条に定めるところにより担保として提供する物件のうち、別紙第 3に掲げるものについては、あらかじめ、自己の負担において甲の指定する金額を保険金額とし、乙を被保険者とする甲の指定する損害保険契約を締結しなければならない。
2 乙は、前項に定める損害保険契約を締結したときは、当該保険契約にかかる保険金請求権を甲に譲渡し、かつ、確定日付ある証書をもってその旨を保険者に通知するとともに、本契約締結の日から 日以内にその保険証券を甲に提出しなければならない。
3 乙は、延納代金及び延納利息の支払いを完了するまで、第 1 項に定める保険契約を継続しなければならない。
4 前 3 項の規定は、乙が前条に定めるところにより増担保又は代わりの担保として提供する物件について準用する。
(担保物件に関する通知)
第 16 x xは、担保物件について、次に掲げる各号の一に該当する行為をしようとするとき又は乙以外の者が次に掲げる各号の一に該当する行為をしたときは、遅滞なくその旨を甲に通知しなければならない。
(1) 訴えの提起、裁判上の和解又は調停の申立
(2) 仮差押の申請、仮処分、強制執行又は競売の申立
(3) 滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)
(4) 担保物件を損傷、滅失その他現状を変更し、又は担保価値を減少させると認められる事実上又は法律上の行為
(担保の一部解除)
第 17 条 甲は、乙が第 6 条第 1 項に定める延納代金と延納利息の一部を支払った後、担保の一部解除を申し出た場合において、これを適当と認めるときは、担保の一部を解除することができる。
(収入状況等の確認)
第 18 条 甲は、延納代金の納付の確実性を確認するため、少なくとも年に 1 回は乙に対して収入状況等の確認を求めることとし、乙はこれに協力しなければならない。
(延納特約の解除)
第 19 条 第 5 条に定める延納の特約は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、当然に解除される。
(1) 乙が支払停止の状態に陥り又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(2) 乙が、破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てを受け若しくは自らこれらの申立てをしたとき。
(3) 乙が合併によらないで解散をしたとき。
(4) 乙について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認の申述をしたとき。
(5) 乙が、担保物件を滅失又は損傷し若しくは担保価値を減少させる行為をしたとき。
(6) 担保物件について強制競売又は任意競売の開始決定があったとき。
(7) 担保物件について滞納処分としての公売の公告があったとき。
2 甲は、乙における売買物件の管理が適当でないと認めたとき又は各年における延納代金の納付金額と延納利息との合計額が、当該物件の当該年の見積貸付料の額(甲が定めた基準に基づき算定した額)に満たなくなったと認めたときは延納の特約を解除する。
3 甲は、次に掲げる各号の一に該当する事由が生じたときは、延納の特約を解除し又は延納期間を短縮することができる。
(1) 乙の財産について、仮差押又は強制競売若しくは任意競売並びに仮処分の申立てを受けたとき。
(2) 乙が滞納処分を受けたとき。
(3) 乙が合併、資本の減少又は事業の譲渡をしたとき。
(4) 担保物件について訴えの提起、裁判上の和解又は調停の申立てがあったとき。
(5) 乙が第 25 条から第 28 条までに定める用途指定の変更若しくは解除を申請したとき。
(6) 乙が本契約に定める義務を履行しなかったとき。
4 甲が前 3 項の規定により延納の特約を解除したときは、乙は期限の利益を失い、未払いの延納代金と、当該金額に対して延納特約の解除の日までの期間に相当する延納利息との合計額を一時に甲に支払わなければならない。
5 乙は、第 1 項第 1 号から第 5 号まで又は第 3 項第 1 号から第 3 号(ただし、合併及び資本の減少を除く。)までの各号の一に該当する事由が生じたときは、遅滞なくその旨を甲に通知しなければならない。
6 甲は、乙が第 4 項の規定により延納代金及び延納利息を一時に支払うこととなった場合にはその金額並びに延滞金があるときはその金額との合計額の支払いを完了する時まで担保の解除はしない。
(延滞金の徴収)
第 20 条 乙は、第 6 条第 1 項に掲げる表の合計額欄に定めた金額を、当該金額の納付期
限(甲が第 6 条第 3 項に定めるところにより納付期限を繰り上げたときは、繰上げ後の
期限)までに支払わなかったとき又は前条第 4 項に定めるところにより納付すべき金額を甲の指定する期限までに支払わなかったときは、延納代金について、当該納付期限の翌日から支払いのあった日までの期間につき第 38 条に基づき算定した延滞金を甲に支払わなければならない。
(充当の順序)
第 21 条 甲は、乙が延納代金、延納利息及び延滞金を支払うべき場合において、現実に納付のあった金額が延納代金、延納利息及び延滞金の合計額に満たない場合には、延滞金、延納利息及び延納代金の順序で充当する。
(事業計画等の変更)
第 22 条 乙は、第 27 条に定める指定期間が満了するまでの間に、やむを得ない事由により売払申請書に添付した事業計画又は利用計画を変更しようとするときは、あらかじめ変更を必要とする事由及び変更後の計画を詳細に記載した書面をもって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
(工事完了の通知義務)
第 23 条 乙は、売払申請書に添付した利用計画(甲が前条の規定により当初計画の変更 を承認しているときは、変更後の利用計画をいう。)に基づいて工事を完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(用途指定)
第 24 条 甲は、売買物件について、次条から第 28 条までに定めるところにより乙と用途指定の特約をする。
(指定用途)
第 25 条 乙は、売買物件を売払申請書に添付した事業計画及び利用計画(甲が第 22 条の規定によりその変更を承認したときは、変更後の事業計画及び利用計画をいう。)に定めるとおりの用途(以下「指定用途」という。)に自ら供さなければならない。
(指定期日)
第 26 x xは、売買物件について令和○年○月○日(以下「指定期日」という。)までに必要な工事を完了し、指定用途に供さなければならない。
2 乙は、本契約締結の日から指定期日までに、甲の承認を得ないで売買物件を指定用途以外の用途(指定用途に供するための工事を行う場合を除く。以下同じ。)に供してはならない。
(指定期間)
第 27 条 乙は、売買物件を指定期日の翌日から○年間(以下「指定期間」という。)指定用途に供さなければならない。
(権利の設定等の禁止)
第 28 条 乙は、本契約締結の日から指定期間満了の日まで、甲の承認を得ないで、売買物件に地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定(以下「権利の設定」という。)をし若しくは売買物件について売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転(以下「所有権の移転」という。)をしてはならない。
(用途指定の変更、解除等)
第 29 条 乙は、売買物件の全部又は一部について、やむを得ない事由により第 25 条から
第 28 条までに定める用途指定の変更又は解除をする必要がある場合には、詳細な事由を付した書面により甲に申請しなければならない。
2 甲が前項の申請に対し承認する場合には、書面によって行うものとする。
3 甲が前項に定める承認をする場合には、乙は甲の請求により甲の定める基準に基づき算定した額を納付しなければならない。
(実地調査等)
第 30 条 甲は、第 6 条第 1 項に定める債権の保全上必要があると認めるときは、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 甲は、乙の第 25 条から第 28 条までに定める用途指定の履行状況を確認するため、甲が必要と認めるときは実地調査又は実地監査を行うことができる。
3 乙は、本契約締結の日から第 27 条に定める指定期間満了の日まで毎年○月○日に、また甲が必要と認めるときは売買物件について権利の設定又は所有権の移転等を行っていない事実及び利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。
4 乙は、正当な理由なく、第 1 項及び第 2 項に定める質問、調査、実地調査又は実地監
査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は第 1 項及び前項に定める報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第 31 条 乙は、第 25 条から第 28 条までに定める用途指定の義務に違反したときは、次の各号に定めるところにより、甲に対し、違約金を支払わなければならない。ただし、第 2 項に該当する場合を除く。
(1) 第 26 条第 1 項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき又は第 27 条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき
(指定用途以外の用途に供したときは次号による。)は金(1 割)円
(2) 第 25 条、第 26 条第 2 項及び第 27 条に定める義務に違反して指定期間満了の日までに指定用途以外の用途に供したとき又は第 28 条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移転をしたときは金(3 割)円
2 乙は、第 25 条から第 28 条までに定める用途指定の義務に違反した場合において、甲が用途指定義務を履行し難い特別の事由があると認めて用途指定の変更又は解除を認めるときは、甲に対し、金(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
3 乙は、正当な理由なく第 16 条又は第 19 条第 5 項に定める通知を怠ったため甲に損害
を与えたとき又は前条第 4 項に定める義務に違反して実地調査又は実地監査を拒み、妨
げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ったときは、甲に対し、金(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
4 前 3 項の違約金は、第 36 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 32 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当していると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 売買物件を本契約の締結の日から指定期間満了の日までの間に、暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸したとき
3 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 乙は、甲が第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(返還金等)
第 33 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った延納利息、延滞金及び違約金並びに乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第 34 条 乙は、甲が第 32 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又は損傷しているときは、その損害賠償として、契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第 1 項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(特別違約金)
第 35 条 甲は、乙が第 25 条から第 28 条までに定める義務に違反した場合には、甲の選択により、解除権の行使に代えて特別違約金を請求することができる。この場合において、乙が特別違約金を納付したときは、第 24 条に定める用途指定の特約は解除する。
2 前項の特別違約金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 売買物件の用途指定違反時の時価額が売買代金を超える場合は、当該超過額
(2) 売買物件の用途指定違反時の時価の 3 割に相当する額
(3) 売買物件の契約時の時価の 3 割に相当する額から第 31 条第 1 項に定める違約金を控除した額
(損害賠償)
第 36 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第 37 条 甲は、第 33 条第 1 項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第 6
条第 1 項に定める延納利息(ただし、解除権行使時までの延納利息)、第 20 条に定め
る延滞金、第 31 条に定める違約金又は本契約に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金と延納利息等の全部又は一部と相殺する。
(延滞金の算定)
第 38 条 本契約に基づき乙が甲に支払うべき金銭の延滞金については、次の式により算定するものとする。
算定式 | 元本金額×○%【延滞金利率】×(延滞金起算日から納付の日までの日数÷365) |
(契約の費用)
第 39 条 本契約の締結及び履行並びに抵当権の抹消登記等に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(xxxxの義務・疑義の決定)
第 40 条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第 41 条 本契約に関する訴えの管轄は、○○財務局所在地を管轄区域とする○○地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、両者記名押印のうえ各自その
1 通を保有する。
令和 年 月 日売払人 国
契約担当官 ○○財務(支)局長
買受人 住所(所在地)氏名(名称)
別紙第1
所在地(口座名) | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 評価額(時価) | 売買代金 |
別紙第2
所在地 | 担保物件の種類 | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 担保価値 |
別紙第3
所在地 | 担保物件の種類 | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 保険金額 |
第5号書式 (代金延納、時価売払用)
[収入印紙]
国有財産売買契約書
売払人国(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により国有財産の売買契約を締結する。
(売買物件)
第1条 売買物件は、次のとおり。
所在地 | 区分 | 数量 | 備考 | |
内訳は別紙第 1 のとおり | ||||
2 前項に定める数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量とすることを了承するものとする。
(売買代金)
第2条 売買代金は、x x(内訳は別紙第 1 のとおり。)とする。
(契約保証金)
第3条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第 28 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第 1 項の契約保証金には利息を付さない。
4 甲は、乙が第 4 条、第 14 条並びに第 16 条第 1 項及び第 2 項に定める義務を履行した
ときは、乙の請求により遅滞なく第 1 項に定める契約保証金を乙に還付する。
5 甲は、乙が第 4 条、第 14 条又は第 16 条第 1 項若しくは第 2 項に定める義務を履行し
ないときは、第 1 項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。
(即納金の支払い)
第4条 乙は、売買代金のうち即納金として金 円を、甲の発行する納入告知書により令和 年 月 日までに甲に支払わなければならない。
(延納の特約)
第5条 甲乙両者は、第 2 条に定める売買代金から前条に定める即納金を差し引いた金円について、次条及び第 7 条並びに第 14 条から第 20 条までに定めるところにより延納の特約をする。
(延納代金の支払方法)
第6条 延納代金の支払方法は○年の年賦払いとし、毎年の納付期限及び各納付期限ごと に乙の支払うべき延納代金及び延納利息並びにその合計額は次表に掲げるところによる。なお、この場合における延納利息の利率は年 %とする。
区分 | 納付期限 | 延納代金 | 延納利息 | 合計額 | 延納利息計算期間 |
延納第 1 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
延納第 2 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
延納第 3 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
延納第 10 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
計 |
2 乙は、前項に掲げる表の区分欄に示す延納各回ごとに定める納付期限までに、延納代金と延納利息との合計額を、甲の発行する納入告知書又は口座振替により甲に支払わなければならない。
3 乙が第 1 項に掲げる表の延納代金を、当該延納代金の納付期限前に支払う旨書面により申請した場合には、甲は、当該納付期限を繰り上げ、かつ、繰上期間に対応する延納利息を減額することができる。ただし、当該繰上期間が 1 か月未満であるときは、当該繰上期間に対応する延納利息は減額しない。
(保険金による延納代金等の充当)
第7条 甲は、第 16 条第 1 項に定めるところにより損害保険契約を締結した担保物件に ついて保険事故が発生し、かつ、当該保険契約に基づき保険金の支払いを受けたときは、当該保険金を、乙の未払の延納代金と当該延納代金に充当する日までに付すべき延納利 息との合計額(第 21 条に定める延滞金があるときは、これを加算した額とする。)に 充当し、残余の保険金は、乙に返還する。
(登記嘱託請求書等)
第8x xは、本契約締結の際にあらかじめ登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を添付した登記嘱託請求書、第 14 条に定める抵当権設定登記に必要な書類を、甲に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第9条 売買物件の所有権は、乙が即納金を完納した時に乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第 10 条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引き渡しがあったものとする。
(特約条項)
第 11 条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。【売買契約書添付の物件調書等
(別紙)が存在しない場合は本条削除】
(契約不適合責任)
第 11 条の2 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、次のとおり、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合、甲又は乙は、相手方に対し、協議の申し入れをすることができる。
⑴ 修補をする場合において、甲は、乙に不相当な負担を課すものでないときは、乙が請求した方法と異なる方法による修補をすることができる。
⑵ 修補に要する費用が売買代金の額を超過する場合には、甲は修補責任を負わない。
⑶ 本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、乙は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。
⑷ 前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。
⑸ 本条の契約不適合により、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。
⑹ 本条の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙は、甲に対して、代金減額を請求することはできない。
3 乙が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、甲は本条の責任を負わない。
4 第 11 条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。【売買契約書添付の物件調書等(別紙)が存在しない場合は本項削除】
※ 第三者チェックを経た財産については、以下の特約及び契約不適合責任条項を付すことができるものとする。
なお、特約条項については、個別の事情を勘案し、適宜、法律相談を行い修正して差し支えない。
(特約条項)
第●条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書及び調査報告書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。
(契約不適合責任)
第●条 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときに、当該契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求をすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、本契約を解除することができる。
ただし、前項の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、本契約を解除することはできない。
3 第●条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。
(危険負担)
第 12 条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が天災地変その他の甲又は乙のいずれの責に帰することのできない事由により滅失又は損傷し、修補が不能又は修補に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙双方書面により通知して、本契約を解除することができる。また、乙は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。
2 甲は、売買物件の引渡し前に、前項の事由によって当該物件が損傷した場合であっても、修補することにより本契約の履行が可能であるときは、甲は、売買物件を修補して乙に引き渡すことができるものとする。この場合、修補行為によって引渡しが本契約に定める引渡しの時を超えても、乙は、甲に対し、その引渡しの延期について異議を述べることはできない。
3 第 1 項によって、本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
(公序良俗に反する使用等の禁止)
第 13 条 乙は、売買物件を本契約の締結の日から 10 年間、暴力団員による不当な行為の
防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下
「暴力団」という。)若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団 体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し 又は売買物件を第三者に貸してはならない。
(担保の提供)
第 14 条 xx、第 6 条第 1 項に定める延納代金及び延納利息の支払いを担保するため、
本契約締結と同時に甲のために別紙第 2 に掲げる物件について順位第 1 番の抵当権(質権)を設定することに同意する。
(増担保等)
第 15 条 甲が、前条に基づき抵当権を設定した物件が滅失したとき、又は、担保価値が減少したと認めて乙に対して増担保又は代わりの担保の提供を請求したときは、乙は、遅滞なく甲の認める他の物件を増担保又は代わりの担保として甲に提供しなければならない。
(担保物件のxx)
第 16 条 乙は、第 14 条に定めるところにより担保として提供する物件のうち、別紙第 3に掲げるものについては、あらかじめ、自己の負担において甲の指定する金額を保険金額とし、乙を被保険者とする甲の指定する損害保険契約を締結しなければならない。
2 乙は、前項に定める損害保険契約を締結したときは、当該保険契約にかかる保険金請求権を甲に譲渡し、かつ、確定日付ある証書をもってその旨を保険者に通知するとともに、本契約締結の日から 日以内にその保険証券を甲に提出しなければならない。
3 乙は、延納代金及び延納利息の支払いを完了するまで、第 1 項に定める保険契約を継続しなければならない。
4 前 3 項の規定は、乙が前条に定めるところにより増担保又は代わりの担保として提供する物件について準用する。
(担保物件に関する通知)
第 17 条 xx、担保物件について、次に掲げる各号の一に該当する行為をしようとするとき又は乙以外の者が次に掲げる各号の一に該当する行為をしたときは、遅滞なくその旨を甲に通知しなければならない。
(1) 訴えの提起、裁判上の和解又は調停の申立
(2) 仮差押の申請、仮処分、強制執行又は競売の申立
(3) 滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)
(4) 担保物件を損傷、滅失その他現状を変更し、又は担保価値を減少させると認められる事実上又は法律上の行為
(担保の一部解除)
第 18 条 xx、乙が第 6 条第 1 項に定める延納代金と延納利息の一部を支払った後、担保の一部解除を申し出た場合において、これを適当と認めるときは、担保の一部を解除することができる。
(収入状況等の確認)
第 19 条 甲は、延納代金の納付の確実性を確認するため、少なくとも年に 1 回は乙に対して収入状況等の確認を求めることとし、乙はこれに協力しなければならない。
(延納特約の解除)
第 20 条 第 5 条に定める延納の特約は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、当然に解除される。
(1) 乙が支払停止の状態に陥り又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(2) 乙が、破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てを受け若しくは自らこれらの申立てをしたとき。
(3) 乙が合併によらないで解散をしたとき。
(4) 乙について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認の申述をしたとき。
(5) 乙が、担保物件を滅失又は損傷し若しくは担保価値を減少させる行為をしたとき。
(6) 担保物件について強制競売又は任意競売の開始決定があったとき。
(7) 担保物件について滞納処分としての公売の公告があったとき。
2 甲は、乙における売買物件の管理が適当でないと認めたとき又は各年における延納代金の納付金額と延納利息との合計額が、当該物件の当該年の見積貸付料の額(甲が定めた基準に基づき算定した額)に満たなくなったと認めたときは延納の特約を解除する。
3 甲は、次に掲げる各号の一に該当する事由が生じたときは、延納の特約を解除し又は延納期間を短縮することができるものとする。
(1) 乙の財産について、仮差押又は強制競売若しくは任意競売並びに仮処分の申立てを受けたとき。
(2) 乙が滞納処分を受けたとき。
(3) 乙が合併、資本の減少又は事業の譲渡をしたとき。
(4) 担保物件について訴えの提起、裁判上の和解又は調停の申立てがあったとき。
(5) 乙が本契約に定める義務を履行しなかったとき。
4 甲が前 3 項の規定により延納の特約を解除したときは、乙は期限の利益を失い、未払いの延納代金と、当該金額に対して延納特約の解除の日までの期間に相当する延納利息との合計額を一時に甲に支払わなければならない。
5 乙は、第 1 項第 1 号から第 5 号まで又は第 3 項第 1 号から第 3 号(ただし、合併及び資本の減少を除く。)までの各号の一に該当する事由が生じたときは、遅滞なくその旨を甲に通知しなければならない。
6 甲は、乙が第 4 項の規定により延納代金及び延納利息を一時に支払うこととなった場合には、その金額並びに延滞金があるときはその金額との合計額の支払いを完了する時まで担保の解除はしない。
(延滞金の徴収)
第 21 条 乙は、第 6 条第 1 項に掲げる表の合計額欄に定めた金額を、当該金額の納付期
限(甲が第 6 条第 3 項に定めるところにより納付期限を繰り上げたときは、繰上げ後の
期限)までに支払わなかったとき又は前条第 4 項に定めるところにより納付すべき金額を甲の指定する期限までに支払わなかったときは、延納代金について、当該納付期限の翌日から支払いのあった日までの期間につき第 30 条に基づき算定した延滞金を甲に支払わなければならない。
(充当の順序)
第 22 条 甲は、乙が延納代金、延納利息及び延滞金を支払うべき場合において、現実に納付のあった金額が延納代金、延納利息及び延滞金の合計額に満たない場合には、延滞金、延納利息及び延納代金の順序で充当する。
(実地調査等)
第 23 条 甲は、第 6 条第 1 項に定める債権の保全上必要があると認めるときは、乙に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 甲は、乙の第 13 条に定める公序良俗に反する使用等に関して、甲が必要と認めるときは実地調査を行うことができる。
3 乙は、甲から要求があるときは、売買物件について利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。
4 乙は、正当な理由なく、前 3 項に定める実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第 24 条 乙は、正当な理由なく第 17 条又は第 20 条第 5 項に定める通知を怠ったため甲
に損害を与えたとき又は前条第 4 項に定める義務に違反して調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ったときは、甲に対し、金(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
2 乙は、第 13 条に定める義務に違反して公序良俗に反する使用等をしたときは、甲に対して金(3 割)円の違約金を支払わなければならない。
3 前 2 項の違約金は、第 28 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 25 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が第 13 条に定める義務に違反したとき、又は次の各号の一に該当していると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が、暴力団又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 乙は、甲が第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(返還金等)
第 26 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った延納利息、延滞金及び違約金並びに乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第 27 条 乙は、甲が第 25 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又は損傷しているときは、その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第 1 項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第 28 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第 29 条 甲は、第 26 条第 1 項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第 6
条第 1 項に定める延納利息(ただし、解除権行使時までの延納利息)、第 21 条に定め
る延滞金、第 24 条に定める違約金又は本契約に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金と延納利息等の全部又は一部と相殺する。
(延滞金の算定)
第 30 条 本契約に基づき乙が甲に支払うべき金銭の延滞金については、次の式により算定するものとする。
算定式 | 元本金額×○%【延滞金利率】×(延滞金起算日から納付の日までの日数÷365) |
(契約の費用)
第 31 条 本契約の締結及び履行並びに抵当権の抹消登記等に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(xxxxxx務・疑義の決定)
第 32 条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第 33 条 本契約に関する訴えの管轄は、○○財務局所在地を管轄区域とする○○地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、両者記名押印のうえ各自その
1 通を保有する。
令和 年 月 日売払人 国
契約担当官 ○○財務(支)局長
買受人 住所(所在地)氏名(名称)
別紙第1
所在地(口座名) | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 評価額(時価) | 売買代金 | |
別紙第2
所在地 | 担保物件の種類 | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 担保価値 |
別紙第3
所在地 | 担保物件の種類 | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 保険金額 |
第6号書式(代金即納、用途指定(買戻特約付き)、減額売払用)
[収入印紙]
国有財産売買契約書
売払人国(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により国有財産の売買契約を締結する。
(減額の根拠)
第1条 甲は、 法( 年法律第 号)第 条第 項の規定に基づき、次条に掲げる物件を乙に減額して売り払う。
(売買物件)
第2条 売買物件は、次のとおり。
所在地 | 区分 | 数量 | 備考 | |
内訳は別紙のとおり | ||||
2 前項に定める数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量とすることを了承するものとする。
(売買代金)
第3条 売買代金は、金 x(x訳は別紙のとおり。)とする。
(契約保証金)
第4条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第 29 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第 1 項の契約保証金には利息を付さない。
4 甲は、乙が第 5 条に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく第 1 項に定める契約保証金を乙に還付する。
5 甲は、乙が第 5 条に定める義務を履行しないときは、第 1 項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。
(代金の支払い)
第5条 乙は、売買代金を、甲の発行する納入告知書により令和 年 月 日までに甲に支払わなければならない。
(登記嘱託請求書等)
第6条 xx、本契約締結の際に、あらかじめ登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を添付した登記嘱託請求書、第 20 条に定める買戻しの特約の登記に必要な承諾書を、甲に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第7条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付した時に乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第8条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引き渡しがあったものとする。
(特約条項)
第9条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。【売買契約書添付の物件調書等(別紙)が存在しない場合は本条削除】
(契約不適合責任)
第9条の2 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しな いもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、引渡しの日から2年以内に甲に 通知したものに限り、次のとおり、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除をすること ができる。この場合、甲又は乙は、相手方に対し、協議の申し入れをすることができる。
⑴ 修補をする場合において、甲は、乙に不相当な負担を課すものでないときは、乙が請求した方法と異なる方法による修補をすることができる。
⑵ 修補に要する費用が売買代金の額を超過する場合には、甲は修補責任を負わない。
⑶ 本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、乙は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。
⑷ 前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。
⑸ 本条の契約不適合により、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。
⑹ 本条の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙は、甲に対して、代金減額を請求することはできない。
3 乙が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、甲は本条の責任を負わない。
4 第9条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。【売買契約書添付の物件調書等(別紙)が存在しない場合は本項削除】
※ 第三者チェックを経た財産については、以下の特約及び契約不適合責任条項を付すことができるものとする。
なお、特約条項については、個別の事情を勘案し、適宜、法律相談を行い修正して差し支えない。
(特約条項)
第●条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書及び調査報告書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。
(契約不適合責任)
第●条 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときに、当該契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求をすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、本契約を解除することができる。
ただし、前項の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、本契約を解除することはできない。
3 第●条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。
(危険負担)
第 10 条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が天災地変その他の甲又は乙のいずれの責に帰することのできない事由により滅失又は損傷し、修補が不能又は修補に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙双方書面により通知して、本契約を解除することができる。また、乙は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。
2 甲は、売買物件の引渡し前に、前項の事由によって当該物件が損傷した場合であっても、修補することにより本契約の履行が可能であるときは、甲は、売買物件を修補して乙に引き渡すことができるものとする。この場合、修補行為によって引渡しが本契約に定める引渡しの時を超えても、乙は、甲に対し、その引渡しの延期について異議を述べることはできない。
3 第 1 項によって、本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
(事業計画等の変更)
第 11 条 乙は、第 17 条に定める指定期間が満了するまでの間に、やむを得ない事由により売払申請書に添付した事業計画又は利用計画を変更しようとするときは、あらかじめ変更を必要とする事由及び変更後の計画を詳細に記載した書面をもって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
(工事完了の通知義務)
第 12 条 乙は、売払申請書に添付した利用計画(甲が前条の規定により当初計画の変更を承認しているときは、変更後の利用計画をいう。以下、次条において同じ。)に基づいて工事を完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(売買代金の特例)
第 13 条 甲は、第 11 条の規定に基づく事業計画又は利用計画の変更の申請があった場合には、当該変更後の事業計画又は利用計画に基づき適正規模及び減額割合等を甲の定める基準により再度審査するものとし、その結果に基づき算定した金額が、第 3 条に定める売買代金の額を超えるときは、乙は、その差額を甲に支払わなければならない。
2 前項の規定は、乙が第 11 条の義務に違反して甲の承認を得ないで事業計画又は利用計画の変更をした場合に準用する。
(用途指定)
第 14 条 甲は、売買物件について、次条から第 18 条までに定めるところにより乙と用途指定の特約をする。
(指定用途)
第 15 条 乙は、売買物件を売払申請書に添付した事業計画及び利用計画(甲が第 11 条の規定によりその変更を承認したときは、変更後の事業計画及び利用計画をいう。)に定めるとおりの用途(以下「指定用途」という。)に自ら供さなければならない。
(指定期日)
第 16 条 xx、売買物件について令和○年○月○日(以下「指定期日」という。)までに必要な工事を完了し、指定用途に供さなければならない。
2 乙は、本契約締結の日から指定期日までに、甲の承認を得ないで売買物件を指定用途以外の用途(指定用途に供するための工事を行う場合を除く。以下同じ。)に供してはならない。
(指定期間)
第 17 条 乙は、売買物件を指定期日の翌日から○年間(以下「指定期間」という。)指定用途に供さなければならない。
(権利の設定等の禁止)
第 18 条 乙は、本契約締結の日から指定期間満了の日まで、甲の承認を得ないで、売買物件に地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定(以下「権利の設定」という。)をし若しくは売買物件について売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転(以下「所有権の移転」という。)をしてはならない。
(買戻しの特約)
第 19 条 甲は、乙が本契約締結の日から買戻期間満了の日までにおいて、甲の承認を得ないで次の各号の一に該当する行為をした場合には、売買物件の買戻しをすることができる。
(1) 第 16 条第 1 項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき。
(2) 第 17 条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき。
(3) 第 15 条、第 16 条第 2 項及び第 17 条に定める義務に違反して指定用途以外の用途に供したとき。
(4) 第 18 条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移転をしたとき。
2 前項に定める買戻しの期間は、本契約締結の日から 10 年間とする。
(買戻しの登記)
第 20 条 乙は、甲が前条第 1 項及び第 2 項の規定に基づき期間を 10 年とする買戻権並び
に第 24 条第 1 項及び第 2 項に定める特約事項を登記することに同意する。
(用途指定の変更、解除等)
第 21 条 乙は、売買物件の全部又は一部について、やむを得ない事由により第 15 条から
第 18 条までに定める用途指定の変更若しくは解除又は第 19 条第 1 項及び第 2 項に定める買戻しの特約を解除する必要がある場合には、詳細な事由を付した書面により甲に申請しなければならない。
2 甲が前項の申請に対し承認する場合には、書面によって行うものとする。
3 甲が前項に定める承認をする場合には、乙は甲の請求により甲の定める基準に基づき算定した額を納付しなければならない。
(実地調査等)
第 22 条 甲は、乙の第 15 条から第 18 条までに定める用途指定の履行状況を確認するため、甲が必要と認めるときは実地調査又は実地監査を行うことができる。
2 乙は、本契約締結の日から第 17 条に定める指定期間満了の日まで毎年○月○日に、また甲が必要と認めるときは売買物件について権利の設定又は所有権の移転等を行っていない事実及び利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。
3 乙は、正当な理由なく、前 2 項に定める実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第 23 条 xx、第 15 条から第 18 条までに定める用途指定の義務に違反したときは、次の各号に定めるところにより、甲に対し、違約金を支払わなければならない。ただし、第 2 項に該当する場合を除く。
(1) 第 16 条第 1 項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき又は第 17 条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき
(指定用途以外の用途に供したときは次号による。)は金(1 割)円
(2) 第 15 条、第 16 条第 2 項及び第 17 条に定める義務に違反して指定期間満了の日までに指定用途以外の用途に供したとき又は第 18 条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移転をしたときは金(3 割)円
2 乙は、第 15 条から第 18 条までに定める用途指定の義務に違反した場合において、甲が用途指定義務を履行し難い特別の事由があると認めて用途指定の変更若しくは解除又は第 19 条に定める買戻しの特約の解除を認めるときは、甲に対し、金(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
3 乙は、正当な理由なく前条第 3 項に定める義務に違反して実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ったときは、甲に対し、金
(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
4 前 3 項の違約金は、第 29 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(買戻権の行使)
第 24 条 甲は、第 19 条第 1 項に定める買戻権を行使するときは、乙が支払った売買代金
(第 12 条に定める売買代金の差額を含む。)を返還する。ただし、当該売買代金には利息を付さない。
2 甲は、買戻権を行使するときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、買戻権を行使するときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(契約の解除)
第 25 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当していると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 売買物件を本契約の締結の日から指定期間満了の日までの間に、暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸したとき
3 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 乙は、甲が第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(返還金等)
第 26 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金(第 13 条に定める売買代金の差額を含む。)を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第 27 条 乙は、甲が第 19 条第 1 項の規定により買戻権を行使したとき又は第 25 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又は損傷しているときは、その損害賠償として、買戻権を行使した場合においては買戻権行使時の、また、解除権を行使した場合においては契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなけ
ればならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第 1 項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(特別違約金)
第 28 条 甲は、第 19 条第 1 項の規定に基づき買戻権を行使することができる場合には、甲の選択により、買戻権の行使に代えて特別違約金を請求することができる。この場合において、乙が特別違約金を納付したときは、第 14 条に定める用途指定の特約は解除する。
2 前項の特別違約金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 売買物件の用途指定違反時の時価額が売買代金を超える場合は、当該超過額
(2) 売買物件の用途指定違反時の時価の 3 割に相当する額
(3) 売買物件の契約時の時価の 3 割に相当する額から第 23 条第 1 項に定める違約金を控除した額
(損害賠償)
第 29 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第 30 条 甲は、第 26 条第 1 項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第
23 条に定める違約金又は本契約に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(契約の費用)
第 31 条 本契約の締結及び履行並びに買戻権の抹消登記等に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(xxxxx義務・疑義の決定)
第 32 条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第 33 条 本契約に関する訴えの管轄は、○○財務局所在地を管轄区域とする○○地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、両者記名押印のうえ各自その
1 通を保有する。
令和 年 月 日売払人 国
契約担当官 ○○財務(支)局長
買受人 住所(所在地)氏名(名称)
別紙
所在地(口座名) | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 減額前の評価額(時価) | 売買代金 | |
第7号書式(代金即納、用途指定(買戻特約付き)、時価売払用)
[収入印紙]
国有財産売買契約書
売払人 国(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により国有財産の売買契約を締結する。
(売買物件)
第1条 売買物件は、次のとおり。
所在地 | 区分 | 数量 | 備考 | |
内訳は別紙のとおり | ||||
2 前項に定める数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量とすることを了承するものとする。
(売買代金)
第2条 売買代金は、金 円(内訳は別紙のとおり。)とする。
(契約保証金)
第3条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第 27 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第 1 項の契約保証金には利息を付さない。
4 甲は、乙が第 4 条に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく第 1 項に定める契約保証金を乙に還付する。
5 甲は、乙が第 4 条に定める義務を履行しないときは、第 1 項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。
(代金の支払い)
第4条 乙は、売買代金を、甲の発行する納入告知書により令和 年 月 日までに甲に支払わなければならない。
(登記嘱託請求書等)
第5条 乙は、本契約締結の際に、あらかじめ登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を添付した登記嘱託請求書、第 18 条に定める買戻しの特約の登記に必要な承諾書を、甲に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第6条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付した時に乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第7条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引き渡しがあったものとする。
(特約条項)
第8条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。【売買契約書添付の物件調書等
(別紙)が存在しない場合は本条削除】
(契約不適合責任)
第8条の2 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、次のとおり、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合、甲又は乙は、相手方に対し、協議の申し入れをすることができる。
⑴ 修補をする場合において、甲は、乙に不相当な負担を課すものでないときは、乙が請求した方法と異なる方法による修補をすることができる。
⑵ 修補に要する費用が売買代金の額を超過する場合には、甲は修補責任を負わない。
⑶ 本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、乙は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。
⑷ 前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。
⑸ 本条の契約不適合により、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。
⑹ 本条の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙は、甲に対して、代金減額を請求することはできない。
3 乙が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、甲は本条の責任を負わない。
4 第8条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。【売買契約書添付の物件調書等(別紙)が存在しない場合は本項削除】
※ 第三者チェックを経た財産については、以下の特約及び契約不適合責任条項を付すことができるものとする。
なお、特約条項については、個別の事情を勘案し、適宜、法律相談を行い修正して差し支えない。
(特約条項)
第●条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書及び調査報告書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。
(契約不適合責任)
第●条 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときに、当該契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求をすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、本契約を解除することができる。
ただし、前項の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、本契約を解除することはできない。
3 第●条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。
(危険負担)
第9条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が天災地変その他の甲又は乙のいずれの責に帰することのできない事由により滅失又は損傷し、修補が不能又は修補に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙双方書面により通知して、本契約を解除することができる。また、乙は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。
2 甲は、売買物件の引渡し前に、前項の事由によって当該物件が損傷した場合であっても、修補することにより本契約の履行が可能であるときは、甲は、売買物件を修補して乙に引き渡すことができるものとする。この場合、修補行為によって引渡しが本契約に定める引渡しの時を超えても、乙は、甲に対し、その引渡しの延期について異議を述べることはできない。
3 第 1 項によって、本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
(事業計画等の変更)
第 10 条 乙は、第 15 条に定める指定期間が満了するまでの間に、やむを得ない事由により売払申請書に添付した事業計画又は利用計画を変更しようとするときは、あらかじめ変更を必要とする事由及び変更後の計画を詳細に記載した書面をもって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
(工事完了の通知義務)
第 11 条 乙は、売払申請書に添付した利用計画(甲が前条の規定により当初計画の変更 を承認しているときは、変更後の利用計画をいう。)に基づいて工事を完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(用途指定)
第 12 条 甲は、売買物件について、次条から第 16 条までに定めるところにより、乙と用途指定の特約をする。
(指定用途)
第 13 条 乙は、売買物件を売払申請書に添付した事業計画及び利用計画(甲が第 10 条の規定によりその変更を承認したときは、変更後の事業計画及び利用計画をいう。)に定めるとおりの用途(以下「指定用途」という。)に自ら供さなければならない。
(指定期日)
第 14 条 乙は、売買物件について令和○年○月○日(以下「指定期日」という。)までに必要な工事を完了し、指定用途に供さなければならない。
2 乙は、本契約締結の日から指定期日までに、甲の承認を得ないで売買物件を指定用途以外の用途(指定用途に供するための工事を行う場合を除く。以下同じ。)に供してはならない。
(指定期間)
第 15 条 乙は、売買物件を指定期日の翌日から○年間(以下「指定期間」という。)指定用途に供さなければならない。
(権利の設定等の禁止)
第 16 条 乙は、本契約締結の日から指定期間満了の日まで、甲の承認を得ないで、売買物件に地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定(以下「権利の設定」という。)をし若しくは売買物件について売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転(以下「所有権の移転」という。)をしてはならない。
(買戻しの特約)
第 17 条 甲は、乙が本契約締結の日から買戻期間満了の日までにおいて、甲の承認を得ないで次の各号の一に該当する行為をした場合には、売買物件の買戻しをすることができる。
(1) 第 14 条第 1 項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき。
(2) 第 15 条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき。
(3) 第 13 条、第 14 条第 2 項及び第 15 条に定める義務に違反して指定用途以外の用途に供したとき。
(4) 第 16 条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移転をしたとき。
2 前項に定める買戻しの期間は、本契約締結の日から 10 年間とする。
(買戻しの登記)
第 18 条 乙は、甲が前条第 1 項及び第 2 項の規定に基づき期間を 10 年とする買戻権並び
に第 22 条第 1 項及び第 2 項に定める特約事項を登記することに同意する。
(用途指定の変更、解除等)
第 19 条 乙は、売買物件の全部又は一部について、やむを得ない事由により第 13 条から
第 16 条までに定める用途指定の変更若しくは解除又は第 17 条第 1 項及び第 2 項に定める買戻しの特約を解除する必要がある場合には、詳細な事由を付した書面により甲に申請しなければならない。
2 甲が前項の申請に対し承認する場合には、書面によって行うものとする。
3 甲が前項に定める承認をする場合には、乙は甲の請求により甲の定める基準に基づき算定した額を納付しなければならない。
(実地調査等)
第 20 条 甲は、乙の第 13 条から第 16 条までに定める用途指定の履行状況を確認するため、甲が必要と認めるときは実地調査又は実地監査を行うことができる。
2 乙は、本契約締結の日から第 15 条に定める指定期間満了の日まで毎年○月○日に、また甲が必要と認めるときは売買物件について権利の設定又は所有権の移転を行っていない事実及び利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。
3 乙は、正当な理由なく、前 2 項に定める実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第 21 条 乙は、第 13 条から第 16 条までに定める用途指定の義務に違反したときは、次の各号に定めるところにより、甲に対し、違約金を支払わなければならない。ただし、第 2 項に該当する場合を除く。
(1) 第 14 条第 1 項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき又は第 15 条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき
(指定用途以外の用途に供したときは次号による。)は金(1 割)円
(2) 第 13 条、第 14 条第 2 項及び第 15 条に定める義務に違反して指定期間満了の日までに指定用途以外の用途に供したとき又は第 16 条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移転をしたときは金(3 割)円
2 乙は、第 13 条から第 16 条までに定める用途指定の義務に違反した場合において、甲が用途指定義務を履行し難い特別の事由があると認めて用途指定の変更若しくは解除又は第 17 条に定める買戻しの特約の解除を認めるときは、甲に対し、金(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
3 乙は、正当な理由なく前条第 3 項に定める義務に違反して実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ったときは、甲に対し、金
(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
4 前 3 項の違約金は、第 27 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(買戻権の行使)
第 22 条 甲は、第 17 条第 1 項に定める買戻権を行使するときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該売買代金には利息を付さない。
2 甲は、買戻権を行使するときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、買戻権を行使するときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(契約の解除)
第 23 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当していると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 売買物件を本契約の締結の日から指定期間満了の日までの間に、暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸したとき
3 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 乙は、甲が第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(返還金等)
第 24 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第 25 条 乙は、甲が第 17 条第 1 項の規定により買戻権を行使したとき又は第 23 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又は損傷しているときは、その損害賠償として、買戻権を行使した場合においては買戻権行使時の、また、解除権を行使した場合においては契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第 1 項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(特別違約金)
第 26 条 甲は、第 17 条第 1 項の規定に基づき買戻権を行使することができる場合には、甲の選択により、買戻権の行使に代えて特別違約金を請求することができる。この場合において、乙が特別違約金を納付したときは、第 12 条に定める用途指定の特約は解除する。
2 前項の特別違約金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 売買物件の用途指定違反時の時価額が売買代金を超える場合は、当該超過額
(2) 売買物件の用途指定違反時の時価の 3 割に相当する額
(3) 売買物件の契約時の時価の 3 割に相当する額から第 21 条第 1 項に定める違約金を控除した額
(損害賠償)
第 27 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第 28 条 甲は、第 24 条第 1 項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第
21 条に定める違約金又は本契約に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(契約の費用)
第 29 条 本契約の締結及び履行並びに買戻権の抹消登記等に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(xxxxx義務・疑義の決定)
第 30 条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第 31 条 本契約に関する訴えの管轄は、○○財務局所在地を管轄区域とする○○地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、両者記名押印のうえ各自その
1 通を保有する。
令和 年 月 日売払人 国
契約担当官 ○○財務(支)局長
買受人 住所(所在地)氏名(名称)
別紙
所在地(口座名) | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 評価額(時価) | 売買代金 | |
[収入印紙]
国有財産売買契約書
売払人国(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により国有財産の売買契約を締結する。
(減額の根拠)
第1条 甲は、 法( 年法律第 号)第 条第 項の規定に基づき、次条に掲げる物件を乙に減額して売り払う。
(売買物件)
第2条 売買物件は、次のとおり。
所在地 | 区分 | 数量 | 備考 | |
内訳は別紙のとおり | ||||
2 前項に定める数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量とすることを了承するものとする。
(売買代金)
第3条 売買代金は、金 円(内訳は別紙のとおり。)とする。
(契約保証金)
第4条 乙は、本契約締結と同時に契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第 26 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第 1 項の契約保証金には利息を付さない。
4 甲は、乙が第 5 条に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく第 1 項に定める契約保証金を乙に還付する。
5 甲は、乙が第 5 条に定める義務を履行しないときは、第 1 項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。
(代金の支払い)
第5条 乙は、売買代金を、甲の発行する納入告知書により令和 年 月 日までに甲に支払わなければならない。
(登記嘱託請求書等)
第6条 乙は、本契約締結の際にあらかじめ登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を添付した登記嘱託請求書を甲に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第7条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付した時に乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第8条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引き渡しがあったものとする。
(特約条項)
第9条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。【売買契約書添付の物件調書等
(別紙)が存在しない場合は本条削除】
(契約不適合責任)
第9条の2 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、次のとおり、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合、甲又は乙は、相手方に対し、協議の申し入れをすることができる。
⑴ 修補をする場合において、甲は、乙に不相当な負担を課すものでないときは、乙が請求した方法と異なる方法による修補をすることができる。
⑵ 修補に要する費用が売買代金の額を超過する場合には、甲は修補責任を負わない。
⑶ 本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、乙は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。
⑷ 前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。
⑸ 本条の契約不適合により、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。
⑹ 本条の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙は、甲に対して、代金減額を請求することはできない。
3 乙が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、甲は本条の責任を負わない。
4 第9条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。【売買契約書添付の物件調書等(別紙)が存在しない場合は本項削除】
※ 第三者チェックを経た財産については、以下の特約及び契約不適合責任条項を付すことができるものとする。
なお、特約条項については、個別の事情を勘案し、適宜、法律相談を行い修正して差し支えない。
(特約条項)
第●条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書及び調査報告書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。
(契約不適合責任)
第●条 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときに、当該契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求をすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、本契約を解除することができる。
ただし、前項の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、本契約を解除することはできない。
3 第●条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。
(危険負担)
第 10 条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が天災地変その他の甲又は乙のいずれの責に帰することのできない事由により滅失又は損傷し、修補が不能又は修補に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙双方書面により通知して、本契約を解除することができる。また、乙は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。
2 甲は、売買物件の引渡し前に、前項の事由によって当該物件が損傷した場合であっても、修補することにより本契約の履行が可能であるときは、甲は、売買物件を修補して乙に引き渡すことができるものとする。この場合、修補行為によって引渡しが本契約に定める引渡しの時を超えても、乙は、甲に対し、その引渡しの延期について異議を述べることはできない。
3 第 1 項によって、本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
(事業計画等の変更)
第 11 条 乙は、第 17 条に定める指定期間が満了するまでの間に、やむを得ない事由によ り売払申請書に添付した事業計画又は利用計画を変更しようとするときは、あらかじ め変更を必要とする事由及び変更後の計画を詳細に記載した書面をもって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
(工事完了の通知義務)
第 12 条 乙は、売払申請書に添付した利用計画(甲が前条の規定により当初計画の変更を承認しているときは、変更後の利用計画をいう。以下、次条において同じ。)に基づいて工事を完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(売買代金の特例)
第 13 条 甲は、第 11 条の規定に基づく事業計画又は利用計画の変更の申請があった場合 には、当該変更後の事業計画又は利用計画に基づき適正規模及び減額割合等を甲の定 める基準により再度審査するものとし、その結果に基づき算定した金額が、第 3 条に 定める売買代金の額を超えるときは、乙は、その差額を甲に支払わなければならない。
2 前項の規定は、乙が第 11 条の義務に違反して甲の承認を得ないで事業計画又は利用計画の変更をした場合に準用する。
(用途指定)
第 14 条 甲は、売買物件について、次条から第 18 条までに定めるところにより乙と用途指定の特約をする。
(指定用途)
第 15 条 乙は、売買物件を売払申請書に添付した事業計画及び利用計画(甲が第 11 条の規定によりその変更を承認したときは、変更後の事業計画及び利用計画をいう。)に定めるとおりの用途(以下「指定用途」という。)に自ら供さなければならない。
(指定期日)
第 16 条 xx、売買物件について令和○年○月○日(以下「指定期日」という。)までに必要な工事を完了し、指定用途に供さなければならない。
2 乙は、本契約締結の日から指定期日までに、甲の承認を得ないで売買物件を指定用途以外の用途(指定用途に供するための工事を行う場合を除く。以下同じ。)に供してはならない。
(指定期間)
第 17 条 乙は、売買物件を指定期日の翌日から○年間(以下「指定期間」という。)指定用途に供さなければならない。
(権利の設定等の禁止)
第 18 条 乙は、本契約締結の日から指定期間満了の日まで、甲の承認を得ないで、売買 物件に地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的と する権利の設定(以下「権利の設定」という。)をし若しくは売買物件について売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転(以下「所有権の移転」という。)をしては ならない。
(用途指定の変更、解除等)
第 19 条 乙は、売買物件の全部又は一部について、やむを得ない事由により第 15 条から
第 18 条までに定める用途指定の変更又は解除をする必要がある場合には、詳細な事由を付した書面により甲に申請しなければならない。
2 甲が前項の申請に対し承認する場合には、書面によって行うものとする。
3 甲が前項に定める承認をする場合には、乙は甲の請求により甲の定める基準に基づき算定した額を納付しなければならない。
(実地調査等)
第 20 条 甲は、乙の第 15 条から第 18 条までに定める用途指定の履行状況を確認するため、甲が必要と認めるときは実地調査又は実地監査を行うことができる。
2 乙は、本契約締結の日から第 17 条に定める指定期間満了の日まで毎年○月○日に、また甲が必要と認めるときは売買物件について権利の設定、所有権の移転等を行っていない事実及び利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。
3 乙は、正当な理由なく、前 2 項に定める実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第 21 条 xx、第 15 条から第 18 条までに定める用途指定の義務に違反したときは、次 の各号に定めるところにより、甲に対し、違約金を支払わなければならない。ただし、第 2 項に該当する場合を除く。
(1) 第 16 条第 1 項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき又は第 17 条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき
(指定用途以外の用途に供したときは次号による。)は金(1 割)円
(2) 第 15 条、第 16 条第 2 項及び第 17 条に定める義務に違反して指定期間満了の日までに指定用途以外の用途に供したとき又は第 18 条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移転をしたときは金(3 割)円
2 乙は、第 15 条から第 17 条までに定める用途指定の義務に違反した場合において、甲が用途指定義務を履行し難い特別の事由があると認めて用途指定の変更又は解除を認めるときは、甲に対し、金(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
3 乙は、正当な理由なく前条第 3 項に定める義務に違反して実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ったときは、甲に対し、金
(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
4 前 3 項の違約金は、第 26 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 22 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当していると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 売買物件を本契約の締結の日から指定期間満了の日までの間に、暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸したとき
3 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 乙は、甲が第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(返還金等)
第 23 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金(第 13 条に定める売買代金の差額を含む。)を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第 24 条 乙は、甲が第 22 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日ま でに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原 状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又は損傷しているときは、契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第 1 項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(特別違約金)
第 25 条 甲は、乙が第 15 条から第 18 条までに定める義務に違反した場合には、甲の選 択により、解除権の行使に代えて特別違約金を請求することができる。この場合にお いて、乙が特別違約金を納付したときは、第 14 条に定める用途指定の特約は解除する。
2 前項の特別違約金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 売買物件の用途指定違反時の時価額が売買代金を超える場合は、当該超過額
(2) 売買物件の用途指定違反時の時価の 3 割に相当する額
(3) 売買物件の契約時の時価の 3 割に相当する額から第 21 条第 1 項に定める違約金を控除した額
(損害賠償)
第 26 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第 27 条 甲は、第 23 条第 1 項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第
21 条に定める違約金又は本契約に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(契約の費用)
第 28 条 本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(xxxxxx務・疑義の決定)
第 29 条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第 30 条 本契約に関する訴えの管轄は、○○財務局所在地を管轄区域とする○○地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、両者記名押印のうえ各自その
1 通を保有する。
令和 年 月 日売払人 国
契約担当官 ○○財務(支)局長
買受人 住所(所在地)氏名(名称)
別紙
所在地(口座名) | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 減額前の評価額(時価) | 売買代金 | |
[収入印紙]
国有財産売買契約書
売払人国(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により国有財産の売買契約を締結する。
(売買物件)
第1条 売買物件は、次のとおり。
所在地 | 区分 | 数量 | 備考 | |
内訳は別紙のとおり | ||||
2 前項に定める数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量とすることを了承するものとする。
(売買代金)
第2条 売買代金は、金 x(x訳は別紙のとおり。)とする。
(契約保証金)
第3条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第 24 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第 1 項の契約保証金には利息を付さない。
4 甲は、乙が第 4 条に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく第 1 項に定める契約保証金を乙に還付する。
5 甲は、乙が第 4 条に定める義務を履行しないときは、第 1 項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。
(代金の支払い)
第4条 乙は、売買代金を、甲の発行する納入告知書により令和 年 月 日までに甲に支払わなければならない。
(登記嘱託請求書等)
第5条 乙は、本契約締結の際にあらかじめ登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を添付した登記嘱託請求書を、甲に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第6条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付した時に乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第7条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引き渡しがあったものとする。
(特約条項)
第8条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。【売買契約書添付の物件調書等
(別紙)が存在しない場合は本条削除】
(契約不適合責任)
第8条の2 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、次のとおり、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合、甲又は乙は、相手方に対し、協議の申し入れをすることができる。
⑴ 修補をする場合において、甲は、乙に不相当な負担を課すものでないときは、乙が請求した方法と異なる方法による修補をすることができる。
⑵ 修補に要する費用が売買代金の額を超過する場合には、甲は修補責任を負わない。
⑶ 本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、乙は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。
⑷ 前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。
⑸ 本条の契約不適合により、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。
⑹ 本条の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙は、甲に対して、代金減額を請求することはできない。
3 乙が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、甲は本条の責任を負わない。
4 第8条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。【売買契約書添付の物件調書等(別紙)が存在しない場合は本項削除】
※ 第三者チェックを経た財産については、以下の特約及び契約不適合責任条項を付すことができるものとする。
なお、特約条項については、個別の事情を勘案し、適宜、法律相談を行い修正して差し支えない。
(特約条項)
第●条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書及び調査報告書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。
(契約不適合責任)
第●条 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときに、当該契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求をすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、本契約を解除することができる。
ただし、前項の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、本契約を解除することはできない。
3 第●条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。
(危険負担)
第9条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が天災地変その他の甲又は乙のいずれの責に帰することのできない事由により滅失又は損傷し、修補が不能又は修補に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙双方書面により通知して、本契約を解除することができる。また、乙は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。
2 甲は、売買物件の引渡し前に、前項の事由によって当該物件が損傷した場合であっても、修補することにより本契約の履行が可能であるときは、甲は、売買物件を修補して乙に引き渡すことができるものとする。この場合、修補行為によって引渡しが本契約に定める引渡しの時を超えても、乙は、甲に対し、その引渡しの延期について異議を述べることはできない。
3 第 1 項によって、本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
(事業計画等の変更)
第 10 条 乙は、第 15 条に定める指定期間が満了するまでの間に、やむを得ない事由によ り売払申請書に添付した事業計画又は利用計画を変更しようとするときは、あらかじ め変更を必要とする事由及び変更後の計画を詳細に記載した書面をもって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
(工事完了の通知義務)
第 11 条 乙は、売払申請書に添付した利用計画(甲が前条の規定により当初計画の変更を承認しているときは、変更後の利用計画をいう。)に基づいて工事を完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(用途指定)
第 12 条 甲は、売買物件について、次条から第 16 条までに定めるところにより乙と用途指定の特約をする。
(指定用途)
第 13 条 xxx買物件を売払申請書に添付した事業計画及び利用計画(甲が第 10 条の規定によりその変更を承認したときは変更後の事業計画及び利用計画をいう。)に定めるとおりの用途(以下「指定用途」という。)に自ら供さなければならない。
(指定期日)
第 14 条 xx、売買物件について令和○年○月○日(以下「指定期日」という。)までに必要な工事を完了し、指定用途に供さなければならない。
2 乙は、本契約締結の日から指定期日までに、甲の承認を得ないで売買物件を指定用途以外の用途(指定用途に供するための工事を行う場合を除く。以下同じ。)に供してはならない。
(指定期間)
第 15 条 乙は、売買物件を指定期日の翌日から○年間(以下「指定期間」という。)指定用途に供さなければならない。
(権利の設定等の禁止)
第 16 条 乙は、本契約締結の日から指定期間満了の日まで、甲の承認を得ないで、売買 物件に地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的と する権利の設定(以下「権利の設定」という。)をし若しくは売買物件について売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転(以下「所有権の移転」という。)をしては ならない。
(用途指定の変更、解除等)
第 17 条 乙は、売買物件の全部又は一部について、やむを得ない事由により第 13 条から
第 16 条までに定める用途指定の変更又は解除をする必要がある場合には、詳細な事由を付した書面により甲に申請しなければならない。
2 甲が前項の申請に対し承認する場合には、書面によって行うものとする。
3 甲が前項に定める承認をする場合には、乙は甲の請求により甲の定める基準に基づき算定した額を納付しなければならない。
(実地調査等)
第 18 条 甲は、乙の第 13 条から第 16 条までに定める用途指定の履行状況を確認するため、甲が必要と認めるときは実地調査又は実地監査を行うことができる。
2 乙は、本契約締結の日から第 15 条に定める指定期間満了の日まで毎年○月○日に、また甲が必要と認めるときは売買物件について権利の設定、所有権の移転等を行っていない事実及び利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。
3 乙は、正当な理由なく、前 2 項に定める実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第 19 条 xx、第 13 条から第 16 条までに定める用途指定の義務に違反したときは、次 の各号に定めるところにより、甲に対し、違約金を支払わなければならない。ただし、第 2 項に該当する場合を除く。
(1) 第 14 条第 1 項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき又は第 15 条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき
(指定用途以外の用途に供したときは次号による。)は金(1 割)円
(2) 第 13 条、第 14 条第 2 項及び第 15 条に定める義務に違反して指定期間満了の日までに指定用途以外の用途に供したとき又は第 16 条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移転をしたときは金(3 割)円
2 乙は、第 13 条から第 16 条までに定める用途指定の義務に違反した場合において、甲が用途指定義務を履行し難い特別の事由があると認めて用途指定の変更又は解除を認めるときは、甲に対し、金(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
3 乙は、正当な理由なく前条第 3 項に定める義務に違反して実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ったときは、甲に対し、金
(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
4 前 3 項の違約金は、第 24 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 20 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当していると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 売買物件を本契約の締結の日から指定期間満了の日までの間に、暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸したとき
3 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 乙は、甲が第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(返還金等)
第 21 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第 22 条 乙は、甲が第 20 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日ま でに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原 状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又は損傷しているときは、契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙
の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第 1 項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(特別違約金)
第 23 条 甲は、乙が第 13 条から第 16 条までに定める義務に違反した場合には、甲の選 択により、解除権の行使に代えて特別違約金を請求することができる。この場合にお いて、乙が特別違約金を納付したときは、第 12 条に定める用途指定の特約は解除する。
2 前項の特別違約金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 売買物件の用途指定違反時の時価額が売買代金を超える場合、当該超過額
(2) 売買物件の用途指定違反時の時価の 3 割に相当する額
(3) 売買物件の契約時の時価の 3 割に相当する額から第 19 条第 1 項に定める違約金を控除した額
(損害賠償)
第 24 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第 25 条 甲は、第 21 条第 1 項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第
19 条に定める違約金又は本契約に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(契約の費用)
第 26 条 本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(xxxxの義務・疑義の決定)
第 27 条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第 28 条 本契約に関する訴えの管轄は、○○財務局所在地を管轄区域とする○○地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、両者記名押印のうえ各自その
1 通を保有する。
令和 年 月 日売払人 国
契約担当官 ○○財務(支)局長
買受人 住所(所在地)氏名(名称)
別紙
所在地(口座名) | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 評価額(時価) | 売買代金 | |
第 10 号書式(代金即納、時価売払用)
[収入印紙]
国有財産売買契約書
売払人国(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により国有財産の売買契約を締結する。
(売買物件)
第1条 売買物件は、次のとおり。
所在地 | 区分 | 数量 | 備考 | |
内訳は別紙のとおり | ||||
2 前項に定める数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量とすることを了承するものとする。
(売買代金)
第2条 売買代金は、x x(内訳は別紙のとおり。)とする。
(契約保証金)
第3条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第 16 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第 1 項の契約保証金には利息を付さない。
4 甲は、乙が第 4 条に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく第 1 項に定める契約保証金を乙に還付する。
5 甲は、乙が第 4 条に定める義務を履行しないときは、第 1 項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。
(代金の支払い)
第4条 乙は、売買代金を、甲の発行する納入告知書により令和 年 月 日までに甲に支払わなければならない。
(登記嘱託請求書等)
第5条 乙は、本契約締結の際にあらかじめ登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を添付した登記嘱託請求書を、甲に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第6条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付した時に乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第7条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引き渡しがあったものとする。
(特約条項)
第8条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。【売買契約書添付の物件調書等
(別紙)が存在しない場合は本条削除】
(契約不適合責任)
第8条の2 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、次のとおり、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合、甲又は乙は、相手方に対し、協議の申し入れをすることができる。
⑴ 修補をする場合において、甲は、乙に不相当な負担を課すものでないときは、乙が請求した方法と異なる方法による修補をすることができる。
⑵ 修補に要する費用が売買代金の額を超過する場合には、甲は修補責任を負わない。
⑶ 本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、乙は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。
⑷ 前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。
⑸ 本条の契約不適合により、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。
⑹ 本条の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙は、甲に対して、代金減額を請求することはできない。
3 乙が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、xは本条の責任を負わない。
4 第8条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。【売買契約書添付の物件調書等(別紙)が存在しない場合は本項削除】
※ 第三者チェックを経た財産については、以下の特約及び契約不適合責任条項を付すことができるものとする。
なお、特約条項については、個別の事情を勘案し、適宜、法律相談を行い修正して差し支えない。
(特約条項)
第●条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書及び調査報告書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。
(契約不適合責任)
第●条 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときに、当該契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求をすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、本契約を解除することができる。
ただし、前項の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、本契約を解除することはできない。
3 第●条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。
(危険負担)
第9条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が天災地変その他の甲又は乙のいずれの責に帰することのできない事由により滅失又は損傷し、修補が不能又は修補に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙双方書面により通知して、本契約を解除することができる。また、乙は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。
2 甲は、売買物件の引渡し前に、前項の事由によって当該物件が損傷した場合であっても、修補することにより本契約の履行が可能であるときは、甲は、売買物件を修補して乙に引き渡すことができるものとする。この場合、修補行為によって引渡しが本契約に定める引渡しの時を超えても、乙は、甲に対し、その引渡しの延期について異議を述べることはできない。
3 第 1 項によって、本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
(公序良俗に反する使用等の禁止)
第 10 x xは、売買物件を本契約の締結の日から 10 年間、暴力団員による不当な行為の
防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下
「暴力団」という。)若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団 体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し 又は売買物件を第三者に貸してはならない。
(実地調査等)
第 11 条 甲は、乙の前条に定める公序良俗に反する使用等に関して、甲が必要と認めるときは実地調査を行うことができる。
2 乙は、甲から要求があるときは、売買物件について利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。
3 乙は、正当な理由なく第 1 項に定める実地調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は前項に定める報告を怠ってはならない。
(違約金)
第 12 条 乙は、次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。
(1) 前条に定める義務に違反したとき 金(売買代金の 1 割)円
(2) 第 10 条に定める義務に違反したとき 金(売買代金の 3 割)円
2 前項の違約金は第 13 条第 4 項及び第 16 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 13 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が第 10 条に定める義務に違反したとき、又は次の各号の一に該当していると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人 である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理 事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が、暴力団又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定す る暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 乙は、甲が第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(返還金等)
第 14 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第 15 条 乙は、甲が第 13 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日ま でに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原 状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又は損傷しているときは、その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第 1 項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第 16 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)