Contract
一般社団法人 日本認知症資産相談士協会 会員規約
第1条(目的)
一般社団法人日本認知症資産相談士協会会員規約(以下、「本規約」とする)は、一般社団法人日本認知症資産相談士協会(以下、「当法人」とする)の会員の会費、入退会及び会員の権利義務等、当法人の運営ならびに会員活動の基本的事項を定めるものです。
第2条(名称)
当法人は、一般社団法人日本認知症資産相談士協会といいます。
第3条(正会員)
正会員は、当法人の目的に賛同して入会の申し込みをし、入会登録に必要な要件を満たしていると当法人事務局より認められた上で、本規約第7条に定める会費を指定日までに納めた個人とします。
第4条(賛助会員)
賛助会員は、当法人の目的に賛同し、当法人の事業を賛助するため入会の申し込みをし、入会登録に必要な要件を満たしていると当法人事務局より認められた上で、本規約第7条に定める賛助金及び会費を指定日までに納めた団体または法人とします。
第5条(入会申込等)
1 当法人の正会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を定められた方法で当法人事務局宛に提出しなければなりません。
2 当法人の賛助会員になろうとする団体または法人は、別に定める入会申込書を定められた方法で当法人事務局宛に提出しなければなりません。
3 当法人事務局は、前各項の申し込みがあったとき、所定の手続きを経た上で入会の可否を判断し、これを入会申込者に対し通知します。
第6条(会員資格基準)
当法人の正会員及び賛助会員への入会を希望する者から申し込みがあったとき、当法人事務局は、以下の何れかの項目に該当する場合には入会を承認しないことがあります。
⑴ 当法人の趣旨に賛同していないとき
⑵ 過去に本規約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたことがあるとき
⑶ 前条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき
⑷ 会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反するとき、または著しく社
会規範に反するとき、また、その恐れがあると当法人事務局で決議したとき
⑸ 会員になろうとするものの事業または商品が当法人の活動の趣旨と利益相反すると予想されるとき、また、その恐れがあると当法人事務局で決議したとき
⑹ その他協会が不適切と判断したとき
第7条(会費)
当法人の会費は次の通りとします。
1 正会員
⑴ 入会金 5000円(税別)支払時期:入会時。
⑵ 会費 年間1万2000円(税別)
支払時期:毎年当法人が定めた時。ただし、初年度は入会時に支払うものとします。
2 賛助会員
賛助金 毎年5万円(税別)
支払時期:毎年当法人が定めた時。ただし、初年度は申込時に支払うものとします。
第8条(会員の権利)
1 正会員
⑴ 認知症資産相談士という商標を利用すること
⑵ 当法人の会員であることを名刺、ホームページ等に掲載すること
⑶ 当法人の会員に対し、当法人事務局が、会員にとって有益な情報であると認めた情報を、当法人が定める方法によって告知を行うこと
⑷ 当法人が発信する各種情報の閲覧
⑸ 当法人の保有データベース情報のうち、会員に解放した情報の閲覧と利用
⑹ 当法人が主催するセミナー、イベント、研究会、研修会などへの会員割引価格または無償での参加
⑺ 当法人の趣旨に沿う内容で、かつ、当法人理事会の承認を得ることを前提として、当法人内で委員会、研究会またはワーキンググループなどの形で行われる個別活動の企画提案やこれへの参加。ただし、当該活動は当法人の活動の一部として行われるものとします。
⑻ その他、理事会の承認により認められる各種権利
ただし、上記⑴⑵については、当法人所定の認定試験を受験して合格した会員のみを対象とします。また、会員の職業、資格、実務経験等を考慮した上で、理事会の決議によって、認定試験を免除する場合があります。
2 賛助会員
⑴ 当法人の賛助会員であることをパンフレット、ホームページ等に掲載すること
⑵ 当法人が行うイベントや配布資料に賛助会員である旨の情報を掲載すること
⑶ 当法人の会員に対し、当法人事務局が、会員にとって有益な情報であると認めた情報を、当法人が定める方法によって告知を行うこと
⑷ 当法人が発信する各種情報の閲覧
⑸ 当法人の保有データベース情報のうち、会員に解放した情報の閲覧と利用
⑹ 当法人が主催するセミナー、イベント、研究会、研修会などへの会員割引価格または無償での参加
⑺ 当法人の趣旨に沿う内容で、かつ、当法人理事会の承認を得ることを前提として、当法人内で委員会、研究会またはワーキンググループなどの形で行われる個別活動の企画提案やこれへの参加。ただし、当該活動は当法人の活動の一部として行われるものとします。
⑻ 当法人と協賛の上、セミナー、イベント、研究会、研修会などを開催すること
⑼ その他、理事会の承認により認められる各種権利
第9条(会員の義務)
会員は次の義務を負います。
⑴ 当法人の定款並びにその他規則及び議決に従うこと
⑵ 当法人の会費を納入すること
⑶ 当法人からの情報の閲覧については、当法人が定める手順に従うこと
⑷ 住所・氏名・所属機関など会員の登録事項に変更が生じたときは、登録事項変更届を事務局に提出すること。会員が変更届の提出を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、当法人はその責任を負いません。
第10条(当法人の社員)
当法人における会員は、当法人の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員ではありません。
第11条(退会)
会員が当法人を退会しようとするときは、別途定める退会届を当法人事務局に提出しなければなりません。また会員は次のいずれかの一つに該当したとき退会したものとみなします。
⑴ 個人が死亡しまたは失踪宣告を受けたとき
⑵ 当法人に登録された連絡先での接触ができないことが判明してから3か月以上改善が為されないとき
⑶ 会費を納入せず、督促後なお3カ月以上納入しないとき
当法人は、退会理由の如何を問わず、納入された会費の返金は行わないものとします。
第12条(除名および商標使用許諾の取消し)
会員が次のいずれかに該当するときは、当法人はこれを一方的に除名することができます。
⑴ 当法人の定款または規則に違反し、度重なる催促を受けても改善しないとき
⑵ 当法人の名誉を毀損しまたは当法人の目的に反する行為をしたとき
⑶ その他当法人が不適切と認めたとき
当法人は、会員を除名処分とするに際し、別途理事会の決議により、当該除名対象者およびその者が所属する法人・団体(個人事務所を含む)に対し、当法人が保有する商標「認知症資産相談士」の使用許諾を取り消すことができます。
第13条(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
会員が第10条または前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失います。だたし、未履行の義務及び規則に定めがある場合は、継続して義務を負います。
第14条(会員名簿)
当法人は、会員の氏名、電話番号及び電子メール等を記載した会員名簿を作成します。
第15条(会員規約の追加・変更)
本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定めることができます。
当法人は、理事会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができます。当法人の理事会の議決により変更された本規約は、当法人のWebサイト上に掲載され
た時点又は本店所在地に書面にて備え置かれた時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束されることになります。
第16条(個人情報の保護)
当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとします。
その他、個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により、別途定める個人情報保護方針及び関係する規定によります。
第17条(免責および損害賠償)
会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとします。万が一、当法人が会員に対
して損害賠償責任を負う場合であっても、 その原因の如何に関わらず、当法人は、間接損害・特別損害・免失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず責任を負わないものとします。
会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとします。
第18条(合意管轄)
会員と当法人の紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上、当法人の全ての会員に本規約を適用するもとのし、全ての会員は本規約に同意し、遵守するものとします。
附則
本規定は、2023 年 8 月 10 日から施行します。
2024 年 6 月 28 日改訂