Contract
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規則は、正会員が顧客との間で行う外国証券の取引(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(以下「金サ法」という。)第11条第4項において正会員の取り扱い範囲として定められている取引に限る。以下同じ。)の媒介及び外国株券等の国内勧誘等(金サ法第11条第4項において正会員の取り扱い範囲として定められている外国株券等の国内勧誘等に限る。以下同じ。)について遵守すべき事項を定め、もって投資者保護に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 外国証券
金融商品取引法(以下「金商法」という。)第2条第1項各号に掲げる有価証券又は同条第2項に定める有価証券とみなされるもの(同項各号に掲げるものを除く。)のうち我が国以外で保管(当該有価証券の発行に係る準拠法において、
当該有価証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該有価証券に表示されるべき権利 である場合には、その口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)されるものをいう。
(2) 外国債券
外国証券のうち、次に掲げるものをいう。
① 金商法第2条第1項第1号から第3号まで及び第5号に規定する有価証券又は同項第 17号に規定する外国若しくは外国の者の発行する証券若しくは証書のうち当該有価証券の性質を有するもの
② 金商法第2条第1項第11号に規定する投資法人債券又は特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第11条第1項に規定する外国投資法人債券
(3) 外国株券
外国証券のうち、金商法第2条第1項第9号に規定する株券又は同項第17号に
規定する外国の者の発行する証券若しくは証書のうち株券の性質を有するものをいう。
(4) 外国投資信託受益証券
外国証券のうち、金商法第2条第1項第10号に規定する外国投資信託の受益証券をいう。
(5) 外国不動産投資信託受益証券
外国投資信託受益証券のうち、資産を主として不動産、不動産の賃借権、地上権並びに不動産、土地の賃借権、地上権を信託する信託の受益権等に対する投資として運用することを目的とする受益証券をいう
(6) 外国投資証券
外国証券のうち、金商法第2条第1項第11号に規定する外国投資証券で投資証券に類するものをいう。
(7) 外国ETF
外国投資信託受益証券及び外国投資証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第94条及び第259条に規定するものをいう。
(8) 外国国債等
外国証券のうち、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第1条第
1号イに規定されているものをいう。
(9) 外国株券等
外国株券、外国ETF、クローズド・エンド型の外国投資信託受益証券及びクローズド・エンド型の外国投資証券(株券並びに外国の者の発行する証券及び証書のうち株券の性質を有するものをいう。
(10) 外国投資信託証券
オープン・エンド型の外国投資信託受益証券(外国ETFを除く。)及びオープン・エンド型の外国投資証券(外国ETFを除く。)をいう。
(11) 外国取引
外国証券(外国投資信託証券を除く。)の売買注文を外国の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)への媒介、取次ぎ又は代理の方法により執行する取引並びに外国株券等及び外国債券の公開買付けに対する売付けを取り次ぐ取引をいう。
(12) 国内店頭取引
外国証券(外国投資信託証券を除く。)の国内における店頭取引をいう。
(13) 国内勧誘等
外国株券等の募集若しくは売出し(金商法第4条第1項第4号に規定するもの
(以下「外国証券売出し」という。)を除く。以下同じ。)の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いであって、正会員が金サ法第11条4項第3号に定める有価証券等仲介業務として実施するものをいう。
(14) 適格機関投資家
金商法第2条第3項第1号に規定する者をいう。
(15) 特定投資家
金商法第2条第31項に規定する特定投資家(金サ法第31条第2項において準用する金商法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(金サ法第31条第2項において準用する金商法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)をいう。
(16) 第一種金融商品取引業者等
金商法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業者及び金商法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。
(17) 媒介契約
正会員が顧客と締結する、外国証券の取引に関する第一種金融商品取引業者等との契約の媒介契約をいう。
2 前項第2号から第9号までに掲げる外国証券に表示されるべき権利は、これについて当該外国証券が発行されていない場合においても、これを当該外国証券とみなす。
(契約に係る手続)
第3条 正会員は、顧客から外国証券の取引の注文の伝達の依頼を受ける場合(募集又は売出しの取扱いによる場合を含む。)には、当該顧客と外国証券の取引に関する第一種金融商品取引業者等との取引の媒介契約を締結しなければならない。
2 正会員は、前項の規定により顧客と外国証券の取引に関する第一種金融商品取引業者等との契約の媒介契約を締結しようとするときは、外国証券取引口座に関する約款(以下「取引口座約款」という。)及び前項に規定する媒介契約に関する約款
(以下「媒介約款」という。)を当該顧客に交付し、当該顧客から取引口座約款及び媒介約款に基づく取引口座の設定に係る第一種金融商品取引業者等への申込みの伝達の依頼を受けなければならない。ただし、正会員において、媒介先の第一種金融商品業者等との間で、当該第一種金融商品業者等が自ら取引口座約款を交付した上で申込みを受けることを予定しており、正会員が取引口座約款を交付する必要がない旨を事前に確認している場合にはこの限りではない。
3 正会員は、取引口座約款に基づく取引口座の設定を第一種金融商品取引業者等へ申し込む旨を記載した申込書を顧客から受け入れて、第一種金融商品取引業者等に伝達する方法又はその他正会員と第一種金融商品取引業者等とが合意により定める方法により、当該顧客から前項の申込みの伝達の依頼を受けた旨が確認できるようにしなければならない。
4 第2項の規定にかかわらず、正会員は、外国証券の取引に関する第一種金融商品取引業者等との契約の媒介契約を締結しようとする顧客に対し、既に取引口座約款又は媒介約款を交付している場合(正会員が自ら交付した場合及び媒介先の第一種金融商品取引業者等が既に交付したことを確認できる場合を含む)で、当該顧客から改めて当該取引口座約款及び媒介約款の交付を求める旨の申出がないときは、当該取引口座約款及び媒介約款を交付することを要しない。
5 第2項の取引口座約款には、第一種金融商品取引業者等と顧客との間で合意すべき、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第一種金融商品取引業者等の業務内容等(取り扱う外国証券の範囲、顧客の属性、取引形態の種類又は顧客との契約方法などをいう。以下同じ。)に鑑み、あらかじめ顧客との間で契約を締結する必要のないことが明確な事項についてはこの限りでない。
(1) 外国証券の口座処理に関する事項
(2) 売買注文の執行地及び執行方法の指示に関する事項
(3) 注文の受託、執行及び処理に関する事項
(4) 約定日及び受渡日に関する事項
(5) 外国証券の保管、名義及び返還の取扱いに関する事項
(6) 顧客から保管の委託を受けた外国投資信託証券が選別基準に適合しなくなった場合の処理に関する事項
(7) 外国証券に関する権利の処理に関する事項
(8) 諸通知に関する事項
(9) 発行者からの諸通知等の取扱いに関する事項
(10) 取引の執行に関する料金及び支払期日に関する事項
(11) 外貨の受払い等に関する事項
(12) 金銭の授受に関する事項
(13) 取引残高報告書の交付に関する事項
(14) 第一種金融商品取引業者等への届出事項及び届出事項の変更手続きに関する事項
(15) 通知の効力に関する事項
(16) 口座管理料に関する事項
(17) 契約の解除に関する事項
(18) 免責事項
(19) 合意管轄に関する事項
(20) 約款の変更手続きに関する事項
6 第2項の媒介約款には、正会員と顧客との間で合意すべき、前項各号のうち第15号、第17号ないし第20号、並びに正会員への届出事項及び届出事項の変更手続きに関する事項及び正会員の媒介手数料に関する事項を定めなければならない。
7 第2項の取引口座約款には、当該取引口座約款の作成者である第一種金融商品取 引業者等の行為に関して、次の各号に掲げる内容を定めなければならない。ただし、第一種金融商品取引業者等の業務内容等に鑑み、あらかじめ顧客との間で契約を締 結する必要のない場合にはこの限りでない。
(1) 外国証券の外国取引に関する約定日は、第一種金融商品取引業者等が執行地の取引注文の成立を確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)とすること。
(2) 外国証券の売買に関する受渡期日は、顧客との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して3営業日目とすること。
(3) 第一種金融商品取引業者等が顧客から保管の委託を受けた外国証券の保管については、第一種金融商品取引業者等の指定する保管機関に委任され、適用される準拠法及び慣行の下で行われること。
(4) 前号に規定する保管については、第一種金融商品取引業者等の名義で行われること。
(5) 第一種金融商品取引業者等は、顧客から保管の委託を受けた外国投資信託証券
が第16条又は第17条に定める選別基準に適合しなくなった場合においても、当該顧客からの買戻しの取次ぎ又は解約の取次ぎの注文に応じること。
(6) 第一種金融商品取引業者等が顧客から保管の委託を受けた外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当該第一種金融商品取引業者等が当該顧客に代わって受領し、当該顧客あてに支払うこと。
(7) 第一種金融商品取引業者等は、顧客から保管の委託を受けた外国証券に新株予約権又は新投資口予約権が付与された場合には、原則として売却処分のうえ、当該処分代金を当該顧客に支払うこと。
(8) 第一種金融商品取引業者等は、顧客から保管の委託を受けた外国証券に係る株主総会(債権者集会、受益権者集会、所有者集会、投資主総会及び投資法人債権
者集会を含 む。以下同じ。)における議決権の行使又は異議申立てについては、当該顧客の指示に従うこと。ただし、当該顧客が指示をしない場合には、議決権 の行使又は異議の申立てを行わないこと。
(9) 第一種金融商品取引業者等は、顧客から保管の委託を受けた外国証券について、当該顧客に対し、次に掲げる通知を行うこと。
① 募集株式の発行、株式分割又は併合等株主、受益者、所有者、投資主又は投資法人債権者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
② 配当金、利子、収益分背筋及び償還金などの通知
③ 合併その他重要な株主総会議案に関する通知
(10) 第一種金融商品取引業者等又は外国投資信託証券の発行者は、当該第一種金融商品取引業者等が顧客から保管の委託を受けた外国投資信託証券に係る決算報告書(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」という。)第59条の規定において準用する同法第14条に規定する運用報告書及び運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により作成されたものを含む。以下「運用報告書等」という。)を含む。)その他の書類(電磁的記録を含む。以下「決算報告書等」という。)を、当該顧客に送付すること(電磁的記録による提供を含む。法令等により顧客への送付が不要とされる場合を除く。)。
(11) 第一種金融商品取引業者等は、顧客から保管の委託を受けた外国証券の発行者から交付された通知書及び資料等(これらには電磁的記録を含む。)を、当該
第一種金融商品取引業者等に到達した日から3年間(海外CDについては1年間)
保管し、閲覧に供すること。
(12) 第一種金融商品取引業者等は、前号に規定する通知書及び資料等について、当該顧客から請求を受けた場合には、当該通知書及び資料等を交付すること。
(13) 第一種金融商品取引業者等と顧客との間における、外国証券の取引等に関して行う金銭の授受は、円貨又は外貨(正会員が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨に限る。)によること。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における正会員が定めるレートによること。
(14) 第一種金融商品取引業者等は、前号の換算日は、売買代金については約定日、第6号及び第7号の支払いについては、当該会員がその全額の受領を確認した日 とすること。
8 前項第10号又は第12号の規定にかかわらず、正会員は、第一種金融商品取引業者 等が当該各号に掲げる書面の送付又は交付に代えて、法令等に定めるところにより、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報 通信の技術を利用する方法により提供することを、第一種金融商品取引業者等が作 成する第2項の取引口座約款に定めたときには、当該方法を使用する方法を用いる ことができる。
9 正会員は、第2項の規定により顧客から口座設定の申込みの伝達の依頼があった場合において、第一種金融商品取引業者等が当該申込みを承諾したときは、その口座を設定し、当該顧客にその旨を通知しなければならない。ただし、正会員及び第一種金融商品取引業者等において、第一種金融商品取引等において、通知を行うことを合意した場合はこの限りではない。
10 正会員は、顧客からの外国証券の公開買付けに対する売付けの取り次ぎを媒介する場合には、当該顧客から、外国証券の公開買付けに対する売付約諾書の提出を受けなければならない。
(約款等による処理)
第4条 正会員は、顧客の注文の伝達の依頼に基づいて行う外国証券の売買等の執行等については、第一種金融商品取引業者等において取引口座約款又は外国証券の公開買付けに対する売付約諾書に定めるところにより処理できるよう、必要な協力を行わなければならない。
(遵守事項)
第5条 正会員は、顧客に対する外国証券の投資勧誘に際し、顧客の意向、投資経験及び資力等に適合した投資が行われるよう十分配慮しなければならない。
(資料の提供等)
第6条 正会員は、外国証券について、当該外国証券の発行者から交付された(第一種金融商品取引業者等であって正会員の媒介の相手先となる者に交付された場合を含む。)通知書及び資料等(法令等により顧客への提供、公表義務が付されているものを除く。)を、当該正会員に到達した日から3年間保管し、当該顧客の閲覧に供しなければならない。
2 正会員は、当該外国証券の発行者が公表した顧客の投資判断に資する重要な資料
(前項に規定するもの及び法令等により顧客への提供、公表義務が付されているものを除く。)を顧客の閲覧に供するよう努めなければならない。
3 正会員は、第一種金融商品取引業者等であって正会員の媒介業務の相手先となる者が第20条第1項ただし書で定める方法により顧客に提供するとともに、縦覧に供する場合及び発行者により公表された資料等が国内においてインターネットの利用その他の方法により当該資料等が容易かつ継続的に取得することができる場合は、自ら前二項の義務を履行することを要さない。
4 正会員は、外国証券(金商法に基づく開示が行われているものを除く。)の取引の注文の媒介を受ける場合には、顧客に対し、当該外国証券については金商法に基づく企業内容等の開示が行われていない旨を説明しなければならない。なお、取引口座約款(約款と同時に交付される付随資料を含む。)又は契約締結前交付書面(金サ法第31条第2項において準用する金商法第37条の3に規定する契約締結前交付書面をいう。)において、当該外国証券については金商法に基づく企業内容等の開示が行われていない旨の記載がなされている場合にはこの限りでない。
(対象証券)
第2章 既に発行された外国証券の勧誘等第1節 総 則
第7条 既に発行された外国株券等及び外国債券について、正会員は、次の各号に掲げる証券に限り、顧客(適格機関投資家及び第5項に定める事業会社等を除く。以下この条及び次条において同じ。)に対し外国取引及び国内店頭取引の勧誘を行う
ことができる。ただし、外国証券売出し又は私売出し(金商法第2条第4項第2号 ロ及びハに該当するものをいう。以下同じ。)に該当する場合は、この限りでない。
(1) 正会員及び第一種金融商品取引業者等であって、正会員の媒介業務の相手先となる者が第4項に定める要件を満たしており投資者保護上問題ないと判断する外国の取引所金融商品市場又は外国の店頭市場(以下「適格外国金融商品市場」という。)において取引が行われている外国株券等及び外国債券、適格外国金融商品市場における取引が予定されている外国株券等及び外国債券(当該適格外国金融商品市場において取引が行われることが当該適格外国金融商品市場又は当該適格外国金融商品市場を監督する監督官庁若しくはそれに準ずる機関により公表又は承認されており、かつ当該証券の募集又は売出し価格が決定されているもの又は当該証券の取引の基準となる価格が当該適格外国金融商品市場において公表されているものに限る。)並びにこれらの証券の発行者が発行した外国債券
(2) 外国国債等及び我が国が加盟している国際機関が発行する債券
(3) 金商法による開示が行われている外国債券
(4) 国内の取引所金融商品市場において取引が行われている外国株券等及び外国債券
(5) 国内の取引所金融商品市場に発行証券を上場している発行者が発行した外国債券
2 既に発行された外国株券等について、正会員が顧客に対し私売出しの勧誘を行うことができるものは、前項第1号に掲げる証券とする。
3 既に発行された外国債券について、正会員が顧客に対し私売出しの勧誘を行うことができるものは、第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる証券並びに次のすべての要件を満たしている国又は地域の法令に基づき発行された証券とする。
(1) 外国債券に係る制度について法令が整備されていること。
(2) 外国債券に係る開示について法令等が整備されていること。
(3) 外国債券の発行者を監督する監督官庁又はそれに準ずる機関が存在していること。
(4) 外国債券の購入代金、売却代金、果実等について送受金が可能であること。
4 第1項の適格外国金融商品市場の要件とは、次の各号に掲げる事項をいう。
(1) 当該外国の取引所金融商品市場又は当該外国の店頭市場において取引が行われている証券(以下本項において「取引証券」という。)の取引価格が入手可能であること。
(2) 取引証券の発行者に関する財務諸表等の投資情報が入手可能であること。
(3) 当該外国の取引所金融商品市場又は当該外国の店頭市場を監督する監督官庁又
はそれに準ずる機関が存在していること。
(4) 取引証券の購入代金、売却代金、果実等について送受金が可能であること。
(5) 取引証券の保管業務を行う機関があること。
5 第1項の「事業会社等」とは、次の各号に掲げるもの(適格機関投資家に該当するものを除く。)をいう。
(1) 事業会社(次のいずれかに該当するものに限る。)
① 上場会社又はこれに準ずる会社
② 外国の法人で上記①の性質を有するもの
(2) 次のいずれかに該当するもの
① 国、地方公共団体
② 金商法第2条第1項第3号の債券発行団体
③ 官公庁共済組合
④ 学校法人及び宗教法人等経済的又は社会的に信用のある法人
(勧誘によらず売り付ける場合の取扱い)
第8条 正会員は、顧客に対し前条第1項に規定する外国株券等及び外国債券以外の外国株券等、及び外国債券の外国取引若しくは国内店頭取引(外国証券売出しを除く。)について勧誘を行わずに売付けの媒介を行う場合には、次の各号に掲げる事例に該当する場合を除き、当該注文が当該顧客の意向に基づくものである旨の記録を作成のうえ、整理及び保存する等適切な管理を行わなければならない。
(1) 従業員持株会制度を通じての継続的取得
(2) 合併等に伴う株券の交換
(3) 企業分割に伴い割り当てられる新会社株式の取得
(4) 現金配当・株式配当の選択権がある場合の株式配当の選択による株式の取得
(5) 顧客の買付けに係る注文が他の正会員若しくは金融商品仲介業者を経由する場合
(社内規則等)
第9条 正会員は、外国株券等及び外国債券の外国取引及び国内店頭取引の透明性、公正性を確保するため、媒介手数料等に関し社内規則において定めるとともに、社内検査及び監査を含めた社内管理体制の整備並びにその適切な運営に努めなければならない。
第2節 国内店頭取引
(取引公正性の確保)
第10条 正会員は、顧客と第一種金融商品取引業者等との間での外国株券等及び外国債券(国内の取引所金融商品市場に上場されているものを除く。次条において同 じ。)の国内店頭取引の媒介を行うに当たっては、取引価格の算定方法等について顧客の求めがあった場合には、口頭又は書面(電磁的記録を含む)の方法により、その概要について説明しなければならない。
(小口投資家との取引公正性の確保)
第11条 正会員は、外国株券等及び外国債券の邦貨換算約定金額1,000万円未満の取引を行う顧客(適格機関投資家及び第7条第5項に定める事業会社等を除く。以下
「小口投資家」という。)との国内店頭取引の媒介に当たっては、前条に定めるもののほか、次の各号に規定するものについて十分留意し、より一層取引の公正性に配慮しなければならない。
(1) 価格情報の提示
正会員は、小口投資家より価格情報の提供を求められた場合には、速やかに第一種金融商品取引業者等であって正会員の媒介業務の相手先となる者の店頭における取引提示価格を提示するとともに、外国の取引所金融商品市場における直近の終値又は外国の金融商品市場における直近の気配その他参考となる情報について、小口投資家から求められた場合には、これを提示しなければならない。
(2) 国内店頭取引の知識の啓発
正会員は、小口投資家に対し、外国株券等及び外国債券の国内店頭取引の知識についてのリーフレット等(電磁的記録によるものを含む)を店頭又はウェブサイト等(アプリケーションその他顧客が容易に確認できる方法での電磁的記録での提供を含む)に備え置く等の方法により、外国株券等及び外国債券の国内店頭取引の知識の啓発を図るよう努めなければならない。
第3章 外国投資信託証券の販売等
(対象証券)
第12条 正会員が顧客(適格機関投資家を除く。)に対し勧誘(外国証券売出しを除く。)を行うことができる外国投資信託証券は、次の各号の全てを満たしており投資者保護上問題がないことを第一種金融商品取引業者等であって正会員の媒介業務
の相手先となる者が確認したものでなければならない。
(1) 次に定める要件を満たしている国又は地域の法令に基づき設立されたものであること。
① 外国投資信託証券に係る制度について法令が整備されていること。
② 外国投資信託証券に係る開示について法令等が整備されていること。
③ 外国投資信託証券の発行者を監督する監督官庁又はそれに準ずる機関が存在していること。
④ 外国投資信託証券の購入代金、売却代金、果実等について送受金が可能であること。
(2) 募集の取扱いに該当する場合、次条又は第14条に定める「選別基準」に適合しているものであること。
(外国投資信託受益証券の選別基準)
第13条 外国投資信託受益証券(オープン・エンド型に限り、外国ETFを除く。以下この条において同じ。)の選別基準は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 最低純資産の額
① 外国投資信託の純資産が1億円(外貨の円換算は、日本銀行が公表する基準外国為替相場又はこれに準ずるものによる。以下、本条及び次条において同じ。)以上のものであること。
② 管理会社(受益証券の発行者)の純資産が5,000万円以上であること。
(2) 保管場所の指定
銀行又は信託会社に資産の保管に係る業務を委託したものであること。
(3) 国内における代理人の指定
管理会社の代理人(管理会社から国内における一切の裁判上、裁判外の行為 を行う権限を委任された個人又は法人をいう。以下同じ。)が国内に設置されているものであること。この場合において、当該代理人は第5号の第一種金融商品取引業者等である代行会社(外国投資信託証券(当該正会員が選別基準に適合 していることを確認したものに限る。)の指定会社であって、当該外国投資信託証券の発行者又は現地の引受会社との契約により下記①から④までの業務を当該外国投資信託証券の発行者に代って国内で行う会社をいう。以下同じ。)が兼
務することを妨げない。正会員は、第一種金融商品取引業者等との契約において、
下記①の目論見書及び下記③の決算報告書等を正会員に送付しなければならない旨及び下記④の選別基準に適合しないこととなったときの通知を直ちに行うべきことを定めなければならない。
① 代行業務に係る外国投資信託証券に関する目論見書を当該外国投資信託証券を顧客に販売しようとする第一種金融商品取引業者等であって正会員の媒介業務の相手先となる者に送付する業務
② 代行業務に係る外国投資信託証券について、その基準価格を公表する業務
③ 代行業務に係る外国投資信託証券に関する決算報告書等を、当該外国投資信託証券を顧客に販売した第一種金融商品取引業者等であって正会員の媒介業務の相手先となる者に送付する業務
④ 代行業務に係る外国投資信託証券が選別基準に適合しないこととなったときは、直ちに、その旨を第一種金融商品取引業者等であって正会員の媒介業務の相手先となる者に通知する業務及び当該第一種金融商品取引業者等が所属する認可金融商品取引業協会に報告する業務
(4) 裁判管轄権
我が国の投資者が取得した外国投資信託受益証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権が我が国に属することが明らかなものであること。
(5) 代行会社の設置
代行会社が国内に設置されているものであること。
(6) 空売りの制限
空売りを行った証券の時価総額が純資産を超えるものでないこと。
(7) 借入れの制限
① 外国不動産投資信託受益証券以外の外国投資信託受益証券については、純資産の10%を超えて借入れを行うものでないこと。ただし、合併等により、一時的に10%を超える場合はこの限りでない。
② 外国不動産投資信託受益証券については、資産運用等の必要から資金の借入れを行う場合には、投資信託財産の健全性に留意し行うものであること。
(8) デリバティブ取引等の制限
① 外国投資信託受益証券(外国不動産投資信託受益証券を除く。次号において同じ。)は、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第6条第4項に定めのない目的においてデリバティブ取引等(金商法第2条第20項に規定するデリバ
ティブ取引(新株予約権証券、外国証券のうち金商法第2条第1項第9号に規定する新株予約権証券又は同項第17号に規定する外国の者の発行する証券若しくは証書のうち新株予約権証券の性質を有するもの、新投資口予約権証券、外国証券のうち金商法第2条第1項第11号に規定する新投資口予約権証券又は投信法第220条第1項に規定する外国投資法人が発行する新投資口予約権証券に類する証券又は同法第2条第1項第19号に規定するオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引、選択権付債券売買及び商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいう。)を含 む。)をいう。以下同じ。)を行うものではないこと。
② 外国投資信託受益証券について、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ管理会社又は運用会社が定めた合理的な方法により算出した額が純資産を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等を行うものでないこと。
(9) 信用リスクの管理
外国投資信託受益証券については、信用リスク(保有する有価証券その他の資 産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。以下同じ。)を適正に管理する方法としてあらかじめ管理会社又は運用会社が定 めた合理的な方法に反することとなる取引を行うものでないこと。
(10) 同一法人の株式の取得制限
管理会社が運用を行う外国投資信託受益証券の全体において、一発行会社の議決権(投信法第9条第1号に規定する議決権をいう。以下同じ。)の総数の50%を超えて当該発行会社の株式に投資するものでないこと。この場合における百分率の計算は、買付時点基準若しくは時価基準によるものとする(以下本条及び次条において同じ。)。
(11) 価格の透明性の確保
不動産等流動性に欠けるものに投資する場合、価格の透明性を確保する方法が取られているものであること。ただし、ファンドの投資方針として、流動性に欠ける資産への組入れを15%以下としていることが明らかであるものについてはこの限りでない。
(12) 不適切取引の禁止
管理会社が自己又は外国投資信託受益証券の受益者以外の第三者の利益をはかる目的で行う取引等、受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の運用の適正を害する取引を禁止
するものであること。
(13) 経営者の変更
管理会社の役員の変更について、監督当局、投資者又は受託者の承諾等を要するものであること。
(14) 買取方法の明確性
外国投資信託受益証券が設立された国において、投資者からの売戻しに対する買取方法が明確にされているものであること。
(15) 投資者に対する開示
外国投資信託受益証券が設立された国において投資者及び監督官庁に対し、外 国投資信託受益証券の内容に関する開示が行われているものであること。ただし、金商法による開示が行われている場合はこの限りでない。
(16) 監査証明
外国投資信託受益証券の財務諸表について独立の監査人の監査を受けているものであること。
2 前項の規定にかかわらず、アジア地域ファンド・パスポート(以下「ARF P」という。)の枠組みに基づき運用することを目的とする外国投資信託受益証券の選別基準は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) ARFPルールへの適合
ARFPの枠組みで定められた要件(以下「ARFPルール」という。)を満たしていること。
(2) 国内における代理人の指定
管理会社の代理人が国内に設置されているものであること。この場合において、当該代理人は代行会社が兼務することを妨げない。
(3) 裁判管轄権
我が国の投資者が取得した外国投資信託受益証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権が我が国に属することが明らかなものであること。
(4) 代行会社の設置
代行会社が国内に設置されているものであること。
(5) 不適切取引の禁止
管理会社が自己又は外国投資信託受益証券の受益者以外の第三者の利益をはかる目的で行う取引等、受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の運用の適正を害する取引を禁止するものであること。
(6) 経営者の変更
管理会社の役員の変更について、監督当局、投資者又は受託者の承諾等を要するものであること。
(外国投資証券の選別基準)
第14条 外国投資証券(オープン・エンド型の外国投資証券に限り、外国ETFを除く。以下この条において同じ。)の選別基準は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 最低純資産の額
① 外国投資法人が保持する純資産が1億円以上のものであること。
② 運用会社の純資産が5,000万円以上であること。
(2) 保管場所の指定
銀行又は信託会社に資産の保管に係る業務を委託したものであること。
(3) 国内における代理人の指定
外国投資法人の代理人(外国投資法人から国内における一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任された個人又は法人をいう。以下同じ。)が国内に設置されているものであること。この場合において、当該代理人は代行会社が兼務することを妨げない。
(4) 裁判管轄権
我が国の投資者が取得した外国投資証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権が我が国に属することが明らかなものであること。
(5) 代行会社の設置
代行会社が国内に設置されているものであること。
(6) デリバティブ取引等の制限
① 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第6条第4項に定めのない目的においてデリバティブ取引等を行うものでないこと。
② 金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ外国投資法人、
管理会社又は運用会社が定めた合理的な方法により算出した額が純資産を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等を行うものでないこと。
(7) 信用リスクの管理
信用リスクを適正に管理する方法としてあらかじめ外国投資法人、管理会社又 は運用会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うものでないこと。
(8) 同一法人の株式の取得制限
外国投資法人が、1発行会社の議決権の総数の50%を超えて当該発行会社の株式を取得するものでないこと。
(9) 自己証券の取得禁止
外国投資法人が、自ら発行した外国投資証券を取得するものでないこと。
(10) 不適切取引の禁止
運用会社が自己又は第三者の利益をはかる目的で行う取引等、投資主の保護に欠け、若しくは外国投資法人の資産の運用の適正を害する取引を禁止するものであること。
(11) 経営者の変更
外国投資法人の役員の変更について、監督当局、投資者又は受託者の承諾等を要するものであること。
(12) 買取方法の明確性
外国投資証券が設立された国において、投資者からの売戻しに対する買取方法が明確にされているものであること。
(13) 投資者に対する開示
外国投資証券が設立された国において投資者及び監督官庁に対し、外国投資証券の内容に関する開示が行われているものであること。ただし、金商法による開示が行われている場合はこの限りでない。
(14) 監査証明
外国投資証券の財務諸表について独立の監査人の監査を受けているものであること。
2 前項の規定にかかわらず、ARFPの枠組みに基づき運用することを目的とする外国投資証券の選別基準は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) ARFPルールへの適合
ARFPルールを満たしていること。
(2) 国内における代理人の指定
外国投資法人の代理人が国内に設置されているものであること。この場合において、当該代理人は代行会社が兼務することを妨げない。
(3) 裁判管轄権
我が国の投資者が取得した外国投資証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権が我が国に属することが明らかなものであること。
(4) 代行会社の設置
代行会社が国内に設置されているものであること。
(5) 自己証券の取得禁止
外国投資法人が、自ら発行した外国投資証券を取得するものでないこと。
(6) 不適切取引の禁止
運用会社が自己又は第三者の利益をはかる目的で行う取引等、投資主の保護に欠け、若しくは外国投資法人の資産の運用の適正を害する取引を禁止するものであること。
(7) 経営者の変更
外国投資法人の役員の変更について、監督当局、投資者又は受託者の承諾等を要するものであること。
(買戻し)
第15条 正会員は、外国投資信託証券が選別基準に適合しなくなった場合において、顧客からの第一種金融商品取引業者等への買戻しの取次ぎ又は解約の取次ぎの注文の媒介を求められた場合は、この媒介の求めに応じなければならない。
2 前項の場合は、正会員は、第一種金融商品取引業者等であって正会員の媒介の相手先となる者に対して、当該媒介に係る取引の受注に応じるよう求めなければならない。
(資料の公開)
第16条 外国投資信託証券の顧客への販売の媒介を行った正会員は、決算報告書等を顧客に送付しなければならない。ただし、外国投資信託証券の発行者が決算報告書等を顧客に送付した場合又は当該外国投資信託証券の代行会社、当該外国投資信託証券を顧客に販売した第一種金融商品取引業者等若しくは販売を媒介した他の正会員が決算報告書等を第24条第1項に規定する方法により顧客に提供した場合は、こ
の限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、代行会社が、外国投資証券の決算報告書等の記載内容 を要約して、主として時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載したときは、 顧客が請求した場合を除いて、決算報告書等の顧客への送付を行わないことができる。
3 正会員は、自社が顧客に販売の媒介を行った外国投資信託証券が選別基準に適合しないこととなったときは遅滞なくその旨を当該顧客に通知しなければならない。ただし、当該外国投資信託証券を顧客に販売した第一種金融商品取引業者等が、選別基準に適合しないこととなったときに遅滞なくその旨を当該顧客に通知することを正会員と第一種金融商品取引業者等との契約において定めた場合はこの限りではない。
(広告等に関する制限)
第17条 正会員は、外国投資信託証券の発行者等が本協会の定める「広告等の表示及び景品類の提供に関する規則」に抵触するような広告又は景品類の提供を国内において行った場合には、当該外国投資信託証券の販売等の媒介を行ってはならない。
第4章 外国株券等の国内勧誘等
(対象証券)
第18条 正会員が国内勧誘等を行うことができる外国株券等は、金サ法第11条第4項において正会員の取り扱い範囲として定められており、かつ、次に掲げる条件を満たす証券に限るものとする。
(1) 適格外国金融商品市場において取引が行われているもの又は適格外国金融商品市場における取引が予定されているもの
(2) 国内の取引所金融商品市場において取引が行われているもの又は取引所金融商品市場における取引が予定されているもの
(国内勧誘等の届出等)
第19条 正会員は、国内の取引所金融商品市場への上場がなされていない外国株券等の国内勧誘等を行う場合には、別に定める様式により作成した「外国株券等の国内勧誘等の届出書」その他本協会が必要と認める書類をあらかじめ本協会に提出しなければならない。
2 正会員は、前項により本協会に提出した「外国株券等の国内勧誘等の届出書」に記載された内容に変更等が生じた場合には、直ちに本協会に対し書面(電磁的記録
を含む。)によりその旨を届け出なければならない。
3 前二項における本協会への書類の提出及び書面(電磁的記録を含む。)による届出は、代表正会員(外国株券等の国内勧誘等を行う正会員が2社以上あるときに代表する1社をいう。)がこれを行うことができる。次条第2項における書面(電磁的記録を含む。)の提出、同条第3項第4号及び同条第4項における書面(電磁的記録を含む。)による届出についても、同様とする。
4 本協会は、前三項に定める届出を2社以上が行った場合には、2社目以降の正会員に対して、代表正会員を定めて変更届出等を提出するよう求めることができる。
(資料等の提供等)
第20条 正会員は、外国株券等の国内勧誘等を行う場合には、発行者が公表した投資 者の投資判断に資する資料及び本協会が特に必要と認めた資料又は情報(この条に おいて「資料等」という。)を当該発行者(我が国における代理人を含む。)から 速やかに受領又は収集し、次の各号の定めるところにより顧客に提供するとともに、縦覧に供しなければならない(正会員は、これらの行為を第一種金融商品取引業者 等であって正会員の媒介の相手先となる者を通じて行うことができる。)。ただし、第一種金融商品取引業者等であって正会員の媒介業務の相手先となる者が次各号の 定める方法により顧客に提供するとともに、縦覧に供する場合及び発行者により公 表された資料等が国内においてインターネットの利用その他の方法により当該資料 等が容易かつ継続的に取得することができる場合は、この限りでない。
(1) 発行者から正会員に交付された(第一種金融商品取引業者等であって正会員の媒介の相手先となる者に交付された場合を含む)通知書及び資料等(法令等により顧客への提供、公表義務が付されているものを除く。)を、当該正会員に到達した日から3年間(海外CDについては1年間)保管し、当該顧客の閲覧に供すること
(2) 発行者が公表した顧客の投資判断に資する重要な資料(前号に規定するもの及び法令等により顧客への提供、公表義務が付されているものを除く。)を顧客の閲覧に供するよう努めること
2 正会員は、前項により、資料等を発行者から受領又は収集する場合には、発行者又は発行者との契約締結等を行う第一種金融商品取引業者等であって正会員の媒介業務の相手先となる者との契約締結等(正会員と第一種金融商品取引業者等との
役割分担及び情報の提供、公表の方法等についての合意を含むものとする。ただし、同一の商品について他の第一種金融商品取引業者等との間での合意に基づいて提供 される情報がある場合に、正会員が当該情報を利用することを合意の内容として定 めることは妨げられない。)により資料等の授受の信頼性を確保するとともに、当 該契約等に関する書面の写し(電磁的記録により作成されたもの及び電磁的記録に より複製されたものを含む。)及び情報収集等に係る業務の方法を記載した書面
(電磁的記録を含む。以下「情報収集業務方法書」という。)をあらかじめ本協会に提出しなければならない。
3 情報収集業務方法書には、次に掲げる内容を記載し、正会員はこれを遵守しなければならない。
(1) 情報収集等の方法
(2) 資料等の縦覧の方法
(3) 発行者又は正会員が媒介を行い、かつ発行者との契約締結等を行う第一種金融商品取引業者等から速やかに資料等を受領又は収集することが困難である状況が発生した場合には、主たる適格外国金融商品市場、当該適格外国金融商品市場を監督する監督官庁又は本協会に準ずる自主規制機関において当該発行者が公表した当該発行者に関する資料等を速やかに収集し、顧客に提供するとともに、縦覧に供すること
(4) 発行者又は正会員が媒介を行い、かつ発行者との契約締結等を行う第一種金融商品取引業者等から速やかに資料等を受領又は収集することが困難である状況が発生する又は当該状況が解消した場合には、直ちに本協会に対し書面(電磁的記録を含む。)によりその旨を届け出るとともに、当該事実を公表すること
4 正会員は、第2項により本協会に提出した契約等に関する書面の写し(電磁的記録により作成されたもの及び電磁的記録により複製されたものを含む。)又は情報収集業務方法書に記載された内容に変更等が生じた場合には、直ちに本協会に対し書面(電磁的記録を含む。)によりその旨を届け出なければならない。
(外国株券等の発行者の名称等の公表)
第21条 本協会は、第19条第1項、同条第2項、第20条第2項及び同条第4項により正会員から届出を受けた事項のうち次に掲げる事項を公表する。
(1) 発行者の名称
(2) 主たる適格外国金融商品市場の名称
(3) 第20条第1項の規定に基づき資料等を発行者から又は第一種金融商品取引業者等であって正会員の媒介の相手先となる者を通じて受領又は収集する場合における、正会員又は第一種金融商品取引業者等であって正会員の媒介の相手先となる者による資料等の縦覧の方法
(継続開示義務を受けなくなった場合等の取扱い)
第22条 本協会は、発行者が金商法に定める継続開示書類(金商法第27条の32第1項に定める発行者情報を含む。)の提出の義務を受けなくなった場合、若しくは第19条第1項の外国株券等が国内の取引所金融商品市場に上場した場合、又は次に掲げる場合その他本協会が適当と認めた場合は、第19条から前条に定める取扱いを停止することができる。
(1) 本国の適格外国金融商品市場において当該外国株券等が上場廃止となったとき。
(2) 本国の適格外国金融商品市場における当該外国株券等の流通の状況が著しく悪化したと認めた場合
(3) 発行者が当該外国株券等の譲渡につき制限を行うこととした場合
(4) 発行者が会社等組織の形態を変更した場合
第5章 雑 則
(売買状況等の報告等)
第23条 正会員は、外国証券の取引の媒介、外国株券等の国内勧誘等の状況について所定の報告書(電磁的記録を含む)により本協会に報告しなければならない。
(電磁的方法による書面の交付等)
第24条 正会員は、次に掲げる書面の交付等に代えて、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において、当該正会員は、当該書面の交付等を行ったものとみなす。
(1) 第3条第2項に定める外国証券取引口座に関する約款
(2) 第3条第2項に定める媒介契約に関する約款
(3) 第13条第1項第3号①に規定する代行業務に係る外国投資信託証券の目論見書
(4) 第13条第1項第3号③に規定する代行業務に係る外国投資信託証券の決算報告書等
(5) 第16条第1項に規定する外国投資信託証券の決算報告書等
(6) 第20条第1項本文に規定する資料等
(7) 第20条第1項第1号に規定する外国証券の発行者から又は第一種金融商品取引業者等であって正会員の媒介の相手先となる者を通じて交付された通知書及び資料
2 正会員は、次に掲げる書面の徴求に代えて、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供を受けることができる。この場合において、当該正会員は、当該書面の徴求等を行ったものとみなす。
(1) 第3条第3項に規定する口座設定の申込書
(2) 第3条第10項に規定する公開買付けに対する売付約諾書
附 則
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
附 則
この改正は、令和6年7月1日から施行する。