Contract
特定口座に係る上場株式等信用取引約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様が租税特別措置法第37条の11の3第2項に規定する特定口座において処理した金融商品取引法第161条の2第1項の規定による信用取引(以下、「信用取引」といいます。)による上場株式等の譲渡又は当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等の買付けにより取引の決済を行う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買付けた取引の決済のために行う場合に限ります。)について、同条第3項第3号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(特定口座開設届出書等の提出)
第2条 お客様が当社に特定口座の設定を申込むに当たっては、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に定める特定口座開設届出書を提出しなければなりません。
2 お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第37条の11の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を希望しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
3 お客様が当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。
(特定信用取引勘定における処理)
第3条 信用取引による上場株式等の譲渡又は当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡については、特定口座に設けられた特定信用取引勘定(特定口座において処理される上場株式等の信用取引につき、当該信用取引の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下、同じ。)において行います。
(所得金額等の計算)
第4条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第37条の
11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に関する所得計算等の特例)、同法第
37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収
等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第
13条及び関係政省令に基づき行われます。
(年間取引報告書等の送付)
第5条 当社は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までにお客様に交付いたします。なお、租税特別措置法第37条の11の3第8項に定めるところにより、その年中に取引のなかった特定口座については、特定口座年間取引報告書は交付いたしません。ただし、お客様から請求があった場合は、この限りではありません。
(地方税に関する事項)
第6条 当社は、お客様から租税特別措置法第37条の11の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受ける際に、地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第17号)附則第35条の2の4第2項第3号の規定による地方税法第321条の
3第2項の規定に基づく普通徴収の方法により徴収されたい旨の申出を受けることとします。また、この申出は、お客様からの変更の依頼がない限り、毎年、当該申出があったものとみなします。
(契約の解除)
第7条 次の各号のいずれかに該当したときは、この契約は解除されます。
① お客様が当社に対して租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
② 租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
③ お客様における特定口座の残高がなくなった後、当社が定める期間を経過した場合であって、当社が特定口座の解約を申し出たとき
④ お客様の保有する残高がない場合で、連絡不能のとき
(特定口座を通じた信用取引)
第8条 お客様が当社との間で行う上場株式等の信用取引に関しては、特に申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
(合意管轄)
第9条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店・営 業所の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
(この約款の変更)
第10条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
以上