Contract
xx市xx最終処分場
浸出水処理施設建替施設整備・運営事業
基本契約書(案)
xx市
目 次
第 1 条 (目的等) 2
第 2 条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2
第 3 条 (事業の概要等) 2
第 4 条 (役割分担) 2
第9 条 (運営維持管理業務) 6
第12 条 (権利義務の譲渡の禁止) 8
第13 条 (損害賠償) 8
第14 条 (契約の不調) 9
第16 条 (秘密保持等) 9
第17 条 (管轄裁判所) 10
i
基本契約書
本基本契約書(以下「本基本契約」という。)は、xx市(以下「市」という。)と末尾記名捺印欄に「事業者」として記名捺印した各当事者(以下総称して「事業者」といい、そのうちの末尾記名捺印欄に「建設事業者」「運営企業」「運営事業者」として記名捺印した者をそれぞれ
「建設事業者」「運営企業」「運営事業者」といい、運営事業者に出資した者を個別に又は総称して「構成員」という。また、運営事業者以外の事業者を総称して「落札者」という。)の間において、本書末尾所定の日付で締結された。
x x
xは、xx市xx最終処分場浸出水処理施設建替施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)について、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11
年法律第 117 号)」(以下「PFI法」という。)の趣旨に鑑み、DBO事業として実施するた
め、令和3 年 12 月に「xx市xx最終処分場浸出水処理施設建替施設整備・運営事業実施方針」
(以下「実施方針」という。)を公表した。
市は、実施方針に対する意見等を踏まえ、本事業をDBO事業として実施することが適切であると認め、PFI法第 7 条に規定される特定事業に準じる事業として選定したうえで、本事業を実施する民間事業者を総合評価落札方式政府調達協定一般競争入札方式により募集及び選定するにあたり、令和 4 年 4 月に「xx市xx最終処分場浸出水処理施設建替施設整備・運営事業入札説明書」(以下「入札説明書」という。)を公表し、入札説明書と一体として本事業に係るその他の資料(要求水準書を含め、以下総称して「入札説明書等」という。)を公表した。
市は、入札説明書等に従い、落札者から提出された事業提案書その他の関連書類に基づき、_
____________(以下「代表企業」という。)を代表企業とする________
_____グループを落札者として決定した。落札者は、市との間で、本事業に関し、令和_年__月__日付で基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
構成員は、基本協定第 3 条の定めに従い、本事業に係る運営維持管理業務の遂行を行わせるために、特別目的会社として運営事業者を設立した。
市及び事業者は、本事業の実施に関し、入札金額において、以下のとおり合意する。なお、かかる合意は、基本協定第 5 条の定めに従い、市及び事業者が、本事業に関する事業契約(第 7 条
第 2 項に定義する。)を締結するにあたり、本事業の全般に亘る事項や本事業に係る当事者間の基本的了解事項について確認するための基本合意である。本基本契約は、本基本契約に基づき締結される、市と建設事業者との間の建設工事請負契約(第 7 条第 1 項に定義された意味を有す
る。)及び市と運営事業者との間の運営業務委託契約(第 7 条第 2 項に定義された意味を有する。)により不可分一体として事業契約を構成することを確認する。
なお、本基本契約で用いる用語は、本基本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合でない限り、入札説明書等において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
(目的等)
第1条 本基本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基
本的事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 市は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第3条 本事業の概要は、要求水準書等(要求水準書その他入札説明書等並びに入札説明書等に基づき提出された質問に対して発注者が公表した回答、入札説明書等に基づき実施された技術対話において発注者が書面で通知した対話結果等をいう。以下同じ。)及び事業提案書に定めるとおりとする。
2 本事業の日程(以下、「事業日程」という。)は、要求水準書等及び事業提案書に定めるとおりとする。
3 本事業において整備されるプラント及び建築物等で構成された浸出水処理施設(以下「本施設」という。)と、本事業において本施設とともに運営維持管理される埋立処分地及び既存浸出水処理施設(これらの各施設と本施設と総称して、以下「本施設等」という。)の概要は、要求水準書等及び事業提案書に定めるとおりとする。
4 本事業において、事業者が行う業務は、要求水準書等及び事業提案書に定めるとおりとする。
5 事業者は、日本国の法令を遵守し、監督官庁との協議がある場合には自らの費用と責任においてこれを行い、事業契約(第 7 条第 2 項に定義する。)を履行しなければならない。
(役割分担)
第4条 本事業の遂行において、事業者及び事業者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定める役割及び業務実施責任を負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 設計企業及び建設企業は、市から本施設の設計・建設に関する業務及び当該業務に関して、要求水準書等及び事業提案書に定める業務(以下総称して「設計・建設業務」といい、そのうち、本施設の設計に関する業務を「設計業務」といい、本施設の建設に関する業務を「建設業務」という。)の一切を一括して請負い、設計企業が設計業務の一切を、また、建設企業が建設業務の一切をそれぞれ履行する。
(2) 運営事業者は、市から本施設等の運営維持管理業務及び当該業務に関して、要求水準書等及び事業提案書に定める業務(以下総称して「運営維持管理業務」という。)を受託する。
(3) 運営企業は、運営事業者から運営・維持管理業務を廃棄物処理法その他関連法令に抵触することなく事業提案書に基づき再受託する。
2 前項の定めにかかわらず、運営事業者による運営・維持管理業務の履行に関し、運営事業者者以外の事業者は、事業日程の別紙2記載の運営維持管理期間(以下「運営維持管理期間」という。)の全期間にわたり、本施設等が要求水準書等及び事業提案書に定められた性能を発揮することを運営事業者と連帯して保証する。
第5条 建設事業者は、設計・建設業務を一括して請け負うにあたり、建設事業者からなる設計建設共同企業体(以下「建設JV」という。)を組成する場合には、建設JVの組成及び運営に関し、設計建設共同企業体協定書を締結のうえ、これを維持するものとする。なお、締結された協定書の写しは、その締結後直ちに市に提出されていなければならない。
2 前項の定めるところに従って市に写しが提出された協定書の内容を、建設JVが変更したときには、建設事業者は、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写しその他変更内容を証する書面を市に対し提出するものとする。
(運営事業者の運営)
第6条 構成員は、本事業の業務の一部である運営維持管理業務を遂行させることのみを目的として、運営事業者を適法に新設したものであることを確認する。
2 構成員は、運営事業者の設立及び運営に関し、次の各号に定める事項を表明し、本基本契約締結時点でxxかつ正確であることを保証のうえ、将来にわたってこれらを維持することを約束する。
(1) 運営事業者は会社法(平成 17 年法律第 86 号。以下「会社法」という。)上の株式会社であるところの取締役会設置会社、監査役設置会社及び会計監査人設置会社とすること。
(2) 運営事業者の本店住所地をxx市内とし、xx市以外の土地に移転させないこと。
(3) 運営事業者の担当する業務は、運営維持管理業務の受託及び本基本契約において運営事業者が担当すべきとされるその他の業務のみとし、運営事業者の目的をその範囲に限定すること。
(4) 運営事業者の株式は譲渡制限株式の 1 種類とし、運営事業者の定款に会社法第 107 条第 2
項第 1 号所定の定めを規定すること。
(5) 運営維持管理業務の開始前までに運営事業者の資本金を___円以上とし、運営維持管理期間中これを維持すること。
(6) 構成員以外の者が運営事業者に出資していないこと、並びに、代表企業であるプラント建設企業及び運営企業がいずれも構成員として出資していることを確認のうえ、事業期間を通じて、かかる状態を維持し、かつ、市の事前の同意なくして、これを変更し、又は、構成員以外の者による出資は行わせないこと。
(7)構成員は、現在、運営事業者が債務超過でないことを保証の上、いずれかの事業年度で、将来、運営事業者が債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合にも、 単独で、又は、構成員が2名以上の場合にその全部又は一部が連帯して、運営事業者を 倒産させず、運営事業者が運営業務委託契約(第 7 条第 2 項に定義された意味を有する。)上の債務を履行できるよう、当該事業年度において支払われる業務委託費総額を上限と して、運営事業者への追加出資、劣後融資その他市が適切と認める支援措置を講ずるも のとすること。この場合、市は、合理的に必要と認める内容及び規模の支援措置を選択 のうえ、当該選択に係る支援措置(疑義を避けるため、当該支援措置に関し、市は、複 数の事業年度にわたって合理的に必要と認める金額を設定できるものとするが、各事業 年度においては当該事業年度において支払われる業務委託費総額を超えることはできな いものとする。)を講じることを構成員に対して請求することができるものとし、当該 請求後 10 日以内に、構成員は、協議のうえ、当該支援措置に対応する構成員及び対応方 法を決定し、市に書面で通知のうえ、これを実行するものとする。
(8) 運営事業者又は運営企業が運営維持管理業務を実施するための人員を確保すること。
3 構成員は、運営事業者の株主として、本条第 2 項第 1 号から第 5 号の定めに反して運営事業者の本店所在地、運営事業者の目的、運営事業者の資本金額その他の定款変更を行う株主総会議案に賛成しないものとする。
4 運営事業者は、本基本契約締結後速やかに、市に対し、現行定款の原本証明付写し及び商業登記簿写しを提出するものとする。なお、その後、その定款又は商業登記簿を変更したときには、速やかに変更後の定款の原本証明付写し又は商業登記簿を、市に対して提出するものとする。
5 構成員が2名以上の場合には、各構成員は、市に対し、本条第 2 項第 6 号から第 8 号に規定される内容を履行することを、連帯して約束する。
6 構成員は、市の要請により、市が別途定める様式及び内容の株式担保権設定契約書を締結の上、自己の保有する運営事業者の株式に対し、市のために株式担保権を設定し、その対抗要件を具備するものとする。
7 前項の定める場合を除くほか、事業者は、本基本契約の終了に至るまで、次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を市に対して書面により通知し、その承諾を得たうえで、これを行うものとする。この場合において市に対して行う通知には、当該行為の内容、当該行為の相手方、新しく株主又は筆頭株主になる者の住所及び氏名又は商号並びに当該行為後の運営事業者の議決権比率その他事業者が必要と認める事項を記載するものとする。
(1) 運営事業者の株式の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分
(2) 構成員以外の第三者に対する新株又は新株予約権の発行その他の方法による運営事業者への資本参加の決定
(3) 代表企業が運営事業者の筆頭株主でなくなることとなる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資
(4) 運営事業者による運営維持管理業務の着手後における運営事業者の資本金を__円以下にする減資
8 事業者は、前項の定めにかかわらず、代表企業であるプラント建設企業及び運営企業をして、そのいずれかが運営事業者の株主でなくなる株式の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその 他の処分を行わせないものとし、また、前項の定めるところに従って市の承諾を得て前項第 1
号乃至第 3 号所定のいずれかの行為を行った場合には、当該行為に係る関連書類(契約書、引受申込書、割当通知書、議事録を含むが、これらに限られない。)の写しを、その締結後速やかに、当該第三者作成に係る市所定の書式の誓約書その他市が必要とする書面を添えて市に対して提出するものとする。
9 運営事業者は、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る事業報告とその附属明細書及び計算書類とその附属明細書並びに会計監査人の監査報告書を、その確定後 3 ヶ月以内に市に提出するものとする。市は、必要があると認める場合、受領した書類の全部又は一部を公表することができるものとする。市は、受領した書類を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。
(事業契約)
第7条 建設事業者(建設JVが組成された場合には、建設JVとする。以下同じ。)は、設計・建設業務に関し、市との間で、入札説明書等により示された様式及び内容の建設工事(設計施工一括型)請負契約書(本書において「建設工事請負契約」という。)を本基本契約の締
結日付で締結する。
2 運営事業者は、運営維持管理業務に関し、市との間で、入札説明書等により示された様式及び内容の運営業務委託契約(本書において「運営業務委託契約」といい、本基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約を総称して「事業契約」という。)を本基本契約の締結日付で締結する。
3 前各項の定めにかかわらず、市は、本事業に関し、事業者のいずれかの当事者が次の各号のいずれかに該当する場合、事業者の当該当事者に書面で通知することにより、本基本契約以外の未締結の事業契約の全部を締結しないことができる。
(1) xx取引委員会が、事業者に対し私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 7 条又は第 8 条の 2 の規定による排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、落札者に対し独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
(3) 自ら又はその役員若しくは使用人が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は第
198 条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。以下同じ。)したとき。
(4) 締結している本基本契約以外の事業契約が市より解除された場合。
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、市は、事業者のいずれかの当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者の当該当事者に書面で通知することにより、本基本契約以外の未締結の事業契約の全部若しくは一部を締結しないことができる。
(1) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条
第2 号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)の構成員、及び暴力 団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人その他の団体をいう。以下この号において同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
第8条 設計・建設業務の概要は、要求水準書等及び事業提案書に定めるとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、建設事業者は、建設工事請負契約の定めるところに従い、設
計企業をして、建設工事請負契約締結後速やかに設計に着手させ、建設企業をして、事業日程のとおり、本施設を事業日程に定める引渡期限までに完成させて市への引渡しを完了するものとする。
3 建設事業者は、本施設の引渡後も、建設工事請負契約の定めるところに従い、本施設の契約不適合責任を負担する。
4 前各項の定めるところのほか、設計・建設業務の詳細は、建設工事請負契約の定めるところに従うものとする。
(運営維持管理業務)
第9条 運営維持管理業務の概要は、要求水準書等及び事業提案書に定めるとおりとする。
2 別段の合意がある場合を除き、運営維持管理業務に係る業務遂行期間は、当該期間として要求水準書等及び事業者提案に定める期間(以下「運営維持管理期間」といい、その初日を「運営維持管理開始日」という。)とし、本施設等の運営を事業日程のとおりに運営維持管理開始日から開始し、令和 23 年 3 月 31 日に終了するものとする。
3 運営企業は、運営維持管理期間の全期間にわたり、運営事業者が運営業務委託契約に基づき負担する性能保証義務の履行を確実にする。
4 前各項の定めるところのほか、運営維持管理業務の詳細は、運営業務委託契約の定めるところに従うものとする。
5 運営事業者は、運営維持管理業務を運営業務委託契約の定めるところに従って運営企業に対して廃棄物処理法その他関連法令に抵触することなく事業提案書に基づき再委託する。当該再委託に係る契約が解除その他の事由の如何を問わず、運営維持管理期間の中途で終了する場合又はそのおそれを市が合理的に認めて運営事業者に要請した場合には、運営企業を除く事業者は、運営企業に代わる、運営事業者から再委託を受けて運営維持管理業務を遂行する者の候補者(ただし、入札説明書の定める運営企業の備えるべき参加資格条件の全てを満たすものとする。以下「後継運営企業候補者」という。)を探索し、運営企業に代わって運営事業者から再委託を受けて運営維持管理業務を遂行することにつき、後継運営企業候補者から内諾を得たうえで、後継運営企業候補者の情報その他市が合理的に求める情報を開示して後継運営企業候補者への運営維持管理業務の引継の検討を書面で市に打診することができる。
6 市は、前項の定めるところに従って後継運営企業候補者への運営維持管理業務の引継を検討した結果、当該引継の妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において、当該引継が法令その他市の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継を承諾する旨の通知を運営事業者に対して行うものとする。当該通知を受領した場合、運営事業者は、後継運営企業候補者との間で、(i)運営業務委託契約上の運営企業の地位を後継運営企業候補者に承継させる契約、又は(ii)運営維持管理期間の残存期間に係る運営維持管理業務の再委託に関する契約を締結することができ、運営事業者以外の事業者は、これに合理的な協力を尽くすものとする。
(連帯保証)
第10条構成員は、運営業務委託契約に基づき運営事業者が市に対して負担する損害賠償義務、違約金支払義務その他一切の金銭債務(以下「主債務」という。)について運営事業者と連帯して履行する保証債務(以下「本連帯保証債務」という。)を負う。本連帯保証債務の履行については、次項以降の定めに従うものとする。
2 本連帯保証債務は、主債務に係る担保又は他の保証により変更されず影響も受けないものとする。構成員は、市がその都合によって担保又は他の保証を変更・解除しても、本連帯保証債務の免責を主張してはならない。
3 構成員は、運営事業者の市に対する運営維持管理業務に係る委託料その他の債権をもって、本連帯保証債務に係る市の債権と相殺してはならない。
4 構成員は、本連帯保証債務の履行により市の運営事業者に対する権利につき代位した場合であっても、主債務の履行が完了するまで、代位した権利を行使してはならない。構成員は、市から請求を受けた場合、代位による権利又は順位を市に無償で譲渡するものとする。また、構成員は、本連帯保証債務の履行により運営事業者に対して求償権を取得した場合であっても、主債務の履行が完了するまで、当該求償権を行使してはならない。ただし、市が事前の書面による承諾をした場合には、この限りでない。
5 構成員による本契約に基づく連帯保証は、主債務に係る担保又は他の保証を変更せず影響も与えないものとする。
6 市は、本連帯保証債務の履行を請求しようとするときは、構成員の全部又は一部に対して、市が別途定める様式による保証債務履行請求書を送付する。当該保証債務履行請求書を受領した構成員は、その受領した日から 60 日以内に、当該請求に係る本連帯保証債務の履行を完了しなければならない。
7 市は、建設工事請負契約に基づく工事に係る工期の変更、延長、工事の中止その他の事由により主債務の内容に変更が生じたときは、遅滞なく当該事項を構成員に対して通知する。構成員は、本連帯保証債務の内容は、主債務の内容の変更に従って、当然に変更されるものとすることを認識しかつ了解しており、これに如何なる異議も述べない。
(再委託等)
第11条 第 7 条各項の定めるところに従って締結された契約に基づき受託し又は請け負った業務に関し、建設事業者又は運営事業者は、事業契約の定める場合を除き、第三者に再委託し又は下請けしてはならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第12条 市及び事業者は、相手方の事前の承諾なく本基本契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
2 前項の定めにかかわらず、第 9 条第 5 項及び第 6 項の定めるところに従って運営事業者が後継運営企業候補者と新規の運営維持管理業務の再委託に関する契約を締結する場合には、運営事業者、設計企業及び建設企業は、後継運営企業候補者に運営企業の本基本契約上の地位並びに当該地位に基づく権利及び義務(ただし、既発生のものは除かれるものとする。)を承継させるものとし、市は、これに必要な合理的な協力を行うものとする。
(損害賠償)
第13条 いずれかの事業者の事業契約に基づく市に対する賠償義務については、事業契約において別段の定めがない限り、他の事業者も連帯して責任を負うものとし、市は、事業者の全部に対して、市が被った損害の範囲内において、その全額について賠償請求できるものとする。
(契約の不調)
第14条 事由の如何を問わず、建設工事請負契約又は運営業務委託契約のいずれかが締結に至らなかった場合には、xx市契約規則(昭和 40 年xx市規則第3号)第8条第2項の定めるところに従うほか、本基本契約に別段の定めがない限り、当該契約の当事者となるべき者が当該契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(契約の終了)
第15条 本基本契約は、本基本契約の締結により法的効力を生じ、運営維持管理期間の満了日の経過を以て効力を喪失するまで、本基本契約の各規定は市及び事業者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本基本契約以外の事業契約の全てが終了した日をもって本基本契約は終了するものとする。
3 第 1 項及び第 2 項の定めにかかわらず、市は、事業者の全部又は一部が次の各号のいずれか に該当するときは、事業者に書面で通知することにより、本基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、市の第 13 条に基づく事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 本事業に関して第 7 条第 3 項各号のいずれかに該当する場合。
(2) 第 7 条第 4 項各号のいずれかに該当する場合。
(3) 本基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、市が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
4 第 1 項及び第 2 項の定めにかかわらず、事業者は、市が本基本契約のいずれかの規定に違反 した場合において、事業者が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもか かわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないときは、市に書面で通知することにより、本基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、事業者の市に対する損害賠償請求を 妨げない。
5 第 1 項及び第 2 項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該事由が生じた日をもって本基本契約は終了する。なお、本項に基づく本基本契約の終了後も、市又は事業者の相手方に対する違約金、損害賠償その他既発生の責任(既発生の原因に基づく潜在的な責任を含む。)に係る請求は妨げられない。
(1)建設工事請負契約又は運営業務委託契約のいずれかが締結に至らなかった場合。
(2)締結している建設工事請負契約又は運営業務委託契約のいずれかが解除された場合。
6 前各項の定めにかかわらず、本基本契約の終了後も、第 13 条、第 14 条及び第 16 条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
7 次の各号のいずれかに該当する場合、何らの意思表示もなしに、その時点で市が本基本契約を解除したものとみなされるものとする。
(1)事業者のいずれかが本基本契約の債務の履行を拒否し、又は、いずれかの事業者の本基本契約の債務について履行不能となった場合
(2)次の各号に掲げる者が本基本契約を解除した場合
① いずれかの事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
② いずれかの事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法
(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
③ いずれかの事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法
(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
8 市及び事業者は、本条の定めるところに従って本基本契約が解除された場合、締結している本基本契約以外の事業契約において損害賠償金、違約金及び契約保証金の取扱いについて定めがあるときは、当該定めが本条の定めとともに重畳的に適用されることに同意する。
(秘密保持等)
第16条 市及び事業者は、事業契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、事業契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 市及び事業者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第 1 項の定めにかかわらず、市及び事業者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 市が守秘義務契約を締結した市のアドバイザーに開示する場合
(5) 市が守秘義務契約を締結した者に開示する場合
(6) 本施設等の運営維持管理に必要な場合(本施設等の保全や維持管理のためのみならず、改良を要する場合を含む。)
4 市は、前各項の定めにかかわらず、事業契約又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他市の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 事業者は、事業契約又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、市の定める諸規定を遵守するものとし、事業契約に別段の定めがある場合には、当該定めに従 うものとする。
(管轄裁判所)
第17条 市及び事業者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、千葉地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第18条 この条項に定めるもののほか、事業者は、xx市契約規則(昭和 40 年xx市規則第 3号)その他関係法令の定めるところに従うものとし、本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、市及び事業者が誠実に協議して定めるものとする。
本基本契約の締結を証するため、本書 通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
なお、本件は、契約締結につき、次の特約条項を付して仮契約を締結し、別途市及び建設事業者間で締結される建設工事請負契約についての市議会の議決をもって本契約に読み替える。
(特約条項条文)
本基本契約は、建設工事請負契約が市議会において議決された場合には本契約として成立するものとし、又は、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において事業者にこのことにより損害を生じた場合においても、市は一切その賠償の責に任じない。
令和_年__月__日
発注者 xx市中央区xx港1番1号
xx市長 x x x x
事業者
(代表企業/構成員/建設事業者)
[所 在 地]
[商 号]
[代表者氏名]
(構成員/建設事業者)
[所 在 地]
[商 号]
[代表者氏名]
(構成員/運営企業)
[所 在 地]
[商 号]
[代表者氏名]
(協力企業/建設事業者)
[所 在 地]
[商 号]
[代表者氏名]
(協力企業/運営企業)
[所 在 地]
[商 号]
[代表者氏名]
(運営事業者)
[所 在 地]
[商 号]
[代表者氏名]