Contract
訪 問 介 護 事 業
x 約 書
目 次
第xx 総則 第四章 損害賠償(事業者の義務違反)
第 1 条(契約の目的) 第 12 条(損害賠償責任)
第 2 条(契約期間) 第五章 契約の終了
第 3 条(訪問介護計画) 第 13条(契約の終了事由及びそれに伴う援助)
第 4 条(訪問介護の内容) 第 14条(利用者からの契約解除)第 5 条(介護保険給付対象サービス) 第 15条(事業者からの契約解除)第 6 条(介護保険給付対象外のサービス) 第六章 その他
第二章 サービスの利用と料金の支払い 第16条(苦情解決)第 7 条(サービス利用料金の支払い) 第17条(協議事項)第 8 条(利用の中止、変更、追加) 第18条(裁判管轄)第9条(利用料金の変更)
第三章 事業者の義務
第 10 条(事業者及びサービス従事者の義務)
第 11 条(守秘義務等)
社会福祉法人ライフサポート協会
なごみヘルパーステーション
〒558-0054
大阪市xx区xxxx5丁目10番15号 TEL (06)6672-8337(直通) FAX (06)6672-8399
様(以下「利用者」といいます)と社会福祉法人ライフサポート協会
(以下「事業者」といいます)は、事業者から提供される訪問介護サービスについて、次のとおり契約(以下「本契約」といいます)をおこないます。
第xx 総則
第 1 条 (契約の目的)
1 事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、利用者がその有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、利用者に対し、訪問介護サービスを提供します。また、利用者は事業者に、提供された訪問介護サービスに対する所定の利用料及びその他の費用(以下、「利用料等」といいます)を支払います。
第2条 (契約期間)
1 本契約の有効期間は、契約締結日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
但し、契約期間満了の 2 日前までに利用者から文書による契約終了の申し入れがない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
第3条(訪問介護計画)
1 事業者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて「居宅サービス計画(ケアプラン)」に沿って利用者の訪問介護計画を作成します。事業者は、訪問介護計画について、利用者及びその家族等に対して説明し、同意を得た上で決定するものとします。
第4条(訪問介護の内容)
1 事業者が利用者に対して実施する訪問介護サービスの内容、利用日、利用時間、費用等の事項は、「契約書別紙」に定めるとおりとします。事業者は「契約書別紙」に定めた内容について、利用者またはその家族に説明します。
2 事業者は、サービス従事者を利用者居宅に派遣し、訪問介護計画に沿って「契約書別紙」に定めた内容の訪問介護を提供します。
3 訪問介護計画が利用者との合意をもって変更され、事業者が提供するサービスの内容または介護保険適用範囲が変更となる場合は、その内容を利用者に説明し、利用者の承諾を得て新たな内容の「契約書別紙」を作成します。
第5条(介護保険給付対象サービス)
1 事業者は、介護保険給付対象サービスとして、利用者に対して日常生活上の介護及び生活援助を提供するものとします。
第6条(介護保険給付対象外のサービス)
1 事業者は利用者との合意に基づき、介護保険給付の支払限度額を越える訪問介 護サービスを提供し、その利用料金(10 割)は利用者が負担するものとします。
2 事業者は利用者との合意に基づき、介護保険の対象とならない介護サービスを提供し、その利用料金(10 割)は利用者が負担するものとします。
3 事業者は前項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて利用者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。
第二章 サービスの利用と料金の支払い第7条 (サービス利用料金の支払い)
1 利用者は第 5 条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分:負担割合証に記載された負担額)を事業者に支払うものとします。但し、利用者がxxxx介護認定を受けていない場合及び居宅サービス計画が
作成されていない場合には、サービス利用料金をいったん支払うものとします。要介護認定後又は居宅サービス計画作成後、自己負担分を除く金額が介護保険 から払い戻されます。(償還払い)
2 第6条に定めるサービスについては、利用者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス料金を事業者に支払うものとします。
3 事業者は、利用月ごとの利用料等の請求書(利用明細付属)を、翌月10日から一週間以内に利用者に届けます。また、利用者は、その請求書に基づいて、定められた方法で翌月 27日までに利用料を事業者に支払うものとします。 なお、事業者は利用者からの支払いを受けたときは、利用者あての領収書を発行します。
第8条 (利用の中止・変更・追加)
1 利用者は、利用期日前において、訪問介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、利用者はサービス実施日の前日までに事業者に申し出るものとします。
2 利用者が、利用期日に利用の中止を申し出た場合は、重要事項説明書に定める所定のキャンセル料を事業者にお支払いいただく場合があります。但し利用者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
3 事業者は、第1項に基づく利用者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、利用者の希望する日にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日を契約者に提示して協議するものとします。
第9条 (利用料金の変更)
1 事業者はサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合(利用単位ごとの料金の変更)、利用者に対して1ヶ月前までに文書でその内容を通知します。
2 利用者が料金の変更を承諾する場合には、新たな料金に基づく契約書別紙を作成し、この契約の一部変更契約を事業者と締結します。
3 第 6 条第1項・第2項及び第3項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、利用者に対して、変更を行う日の1か月前までに説明をした上で、当該サービス利用料金を双方協議のうえ、相当な額に変更することができます。
4 利用者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
第三章 事業者の義務
第 10 条 (事業者及びサービス従事者の義務)
(1)サービス提供の記録
1 事業者は、訪問介護の実施ごとにサービス提供記録にサービス内容を記録し、サービス終了時に利用者の確認を受けることとします。利用者の確認を受けた後、その控えを利用者に交付します。
2 事業者は、サービスの提供について記録を作成し、それを5年間保管します。
3 利用者は、事業者に対して保管されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
(2)身分証携行義務
1 サービス従事者は、常に身分証を携行し、初回訪問時および利用者または利用者の家族から提示を求められたときは、いつでも身分証を提示します。
(3)連携
1 事業者は訪問介護の提供にあたり、居宅介護支援事業者および保健医療サービスまたは福祉サービスと密接な連携に努めます。
2 事業者はこの契約に基づく訪問介護計画の写しを利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に送付します。また、この契約の内容が変更された場合または本契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。
(4)緊急時の対応
1 事業者は、現に訪問介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医等及び重要事項説明書記載の緊急連絡先に連絡を取るなど必要な措置を講じます。
第 11 条 (守秘義務等)
1 事業者及びサービス従事者は、訪問介護サービスを提供する上で知り得た利用者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。
2 事業者は、利用者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 前2項にかかわらず、利用者に係る居宅介護支援事業者等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、利用者又はその家族等の同意を文書により得た上で、利用者又はその家族等の個人情報を用いることができるものとします。
4 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
第四章 損害賠償(事業者の義務違反)第 12条 (損害賠償責任)
1 事業者は、自己の責に帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産等を傷つけた場合には、その責任の範囲において、利用者に対してその損害を賠償します。第 11条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
但し、利用者に故意又は過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の状況を考慮して相当と認められる時に限り、損害賠償責任を減じることができるものとします。
第五章 契約の終了
第 13条 (契約の終了事由及びそれに伴う援助)
(1)利用者は、以下の各号に基づく場合、契約を終了するものとします。
1 利用者が死亡した場合
2 要介護認定により利用者の心身の状況が自立と判断された場合(ただし、第 6
条第 2 項にもとづく介護保険対象外サービスは利用可能)
3 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
4 事業者が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
5 第 14条から第15条に基づき本契約が解約又は解除された場合
(2)事業者は、前項第一号を除く各号により本契約が終了する場合には、利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとします。
第 14条 (利用者からの契約解除)
(1)利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の7日前(最大7日)までに事業者に通知するものとします。ただし、利用者に病状の急変、緊急の入院などやむを得ない事情がある場合には、契約終了を希望する7日前以内であっても、申し出により、この契約を解約することができます。
(2)利用者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、事前申出の期間を設けることなく本契約を解除することができます。
1 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める訪問介護サービスを実施しない場合
2 事業者もしくはサービス従事者が第11条に定める守秘義務に違反した場合
3 事業者もしくはサービス従事者が社会通念を逸脱するような行為を行った場合
4 事業者が破産した場合
第 15条 (事業者からの契約解除)
(1)事業者は、事業規模の縮小、事業所の休廃止等、この契約に基づくサービスの提供が困難になるなどのやむを得ない事情がある場合には、利用者に対して、この契約の解約を予定する日から1ヶ月以上の期間をおいて、利用者に解約理由を示した文書を通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、つぎの場合には、1ヶ月以上の期間の事前申出の期間なしに、この契約を解約することができます。
1 利用者が第5条及び第 6 条第 1 項から第3項に定めるサービス利用料金の支払いを2か月以上(最低2か月)延滞し、文書による利用料等の支払い催告にもかかわらず催告の日から14日以内に支払われない場合
2 利用者またはその家族などが事業者や従事者に対して、この契約を継続しがたいほどの不信行為を行った場合。
第六章 その他
第16条 (苦情解決)
1 事業者は、その提供したサービスに関する利用者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。
第17条 (協議事項)
1 利用者および事業者は、xxxxをもってこの契約内容を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令のさだめるところを尊重し、双方が誠意をもって協議のうえ定めます。
第18条 (裁判管轄)
1 利用者と事業者は、この契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、利用者の住所地を管轄する裁判所を第1審裁判所とすることを予め合意します。
以上の契約を証するため、本書 2 通を作成し、利用者、事業者が記名押印のうえ、
各 1 通ずつを保有するものとします。
年 月 日
事業者 | x x 業 者 | 所 名 | 大阪市xx区xxxx5丁目10番15号 社会福祉法人ライフサポート協会 | |
代表者氏名 理 事 長 xx x 印 | ||||
利用者 | 住 | 所 大阪市xx区 | ||
氏 | 名 | 印 | ||
代理人 | 住 | 所 | ||
氏 | 名 | 印 |
ⅰ14-002R4(170401)